過去ログ [ 269 ] HTML版

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資格取得には下水道技術に関する実務経験が必要とされておりますが、
農業集落排水事業や漁業集落排水事業等は実務経験年数と見なすことが
できるのでしょうか?

政務調査費について

たき No.30344

 問題が発生した時に参考にしております。先に政務調査費の関係で投稿されておりましたが、別件で質問いたします。会派に政務調査費を交付しておりますが、会派独自の「機関誌」について、議会活動及び議員活動のついての発行は認められておりますが、発行回数について年間10回近く発行しても問題はないのでしょうか?「政務調査費ハンドブック」を見ても特に記載がありません。併せて参考書籍があればご教授をお願いいたします。

Re: 政務調査費について

みほなな No.30346

機関誌というのは会派の活動報告書の発行という理解でいいでしょうか。
こうした印刷物の発行回数が、多いから違法だといった判例や、発行回数にはもともと限度があるといった専門書籍に、自分は接したことはありません。

機関誌の内容が、選挙活動であったり、単なる政治思想の伝達であったりしたら、発行回数に関係なく問題になると思います。

わが自治体では、年12回以上発行の会派もいますが、記載内容の精査はしますが、発行回数は問題にしていません。発行回数よりも、1発行につき市内世帯数より多い発行部数などがあれば、それは問題になる場合もあると考えています。

Re: 政務調査費について

ダジャレイ夫人 No.30349

 過去ログ17578以下も参照されると良いと思います。この件に関する最高裁の判例はまだないと思いますが、発行回数より記事の内容が問題になるでしょう。あくまで調査研究活動に使用するのが政務調査費の目的ですから、記事の内容がそれに沿ったものである必要があり、単なる議員活動や会派の活動の記載だけでは支出の内容としてふさわしくないと思います。

公職者の滞納状況の公表について

税担当者 No.30341

町税等の滞納状況の公表について、監査委員には滞納者リストを資料として提出していますが現在、その他の議会関係には出しておりません。
この度議員から、納税は国民の義務だから公職者である議員の滞納状況を、議会に資料として提出すべきだとの意見が出ました。
議員も秘守義務があるからだろうと思いますが地方公務員法やプライバシーの関係で結論が出ませんので教授願います。
>>27014ではじまるスレで議論されましたが、なぜ、滞納があるのに、差し押さえをせず
見逃しているのでしょうか?

あと、たとえば、貴自治体の居住する国会議員はじめ府県議会議員がいらっしゃいますと「公職者」ですが、これも公表されます?
市(町村)議会議員やいわゆる三役にかぎるということであれば、政治倫理条例の出番だと思うのですが。

Re: 公職者の滞納状況の公表について

酔客 No.30345

ちょっとびっくり。
監査委員に滞納者リストを提出することは普通なんでしょうか?
監査委員が何のために個人の滞納状況を知る必要があるのでしょうか。

議会で議員全員の同意を得てもらって、自己情報の開示請求による資料提供を依頼してみたらいかがでしょうか。

Re: 公職者の滞納状況の公表について

みほなな No.30347

私もちょっとびっくり。監査委員に個人の滞納情報を伝えるなんていいんでしょうか。監査委員にも守秘義務はあったと思いますが、徴税吏員でもないのに不思議です。

監査委員は個人の滞納云々ではなく、自治体側の滞納処分の執行等が適正であるかを監査するのが筋と思います。

あと議員という公人であっても、納税状況は個人情報であり、本人の同意もなく監査委員が議会に伝えたら守秘義務違反でしょう。議員には地方公務員法上の守秘義務はなかったと記憶しています。 損害賠償などをうたれることを心配します。
税で有れば、徴税吏員証があれば滞納処分ができます。
ただし、税を除く公債権で滞納処分(差押え等)をしたくとも、証がありません。
債権管理条例、規則もありませんから吏員証もありません。

吏員証がなければ、滞納処分出来ないものなのでしょうか。
例えば、保育園保育料、後期高齢者保険料、介護保険料などで滞納処分を実施する際に、法的にどうなのでしょうか。

ご教示ください。
徴税吏員は、知事、市町村長又は委任を受けた職員ですから、首長の名前であれば当然、滞納処分を行うことが出来ます。
徴税吏員は、自己の名前でもって滞納処分をすることが出来ますが、通常、動産、売掛金や金融機関の窓口での預金差押以外は、首長又は首長から賦課徴収権限の委任を受けた税事務所長名義で行っていると思います。
例えば、不動産を担当職員名で差し押さえることはありません。
なので、首長名で差し押さえればよいので、徴税吏員を任命していないと滞納処分ができない、ということはないと思います。

但し、国税徴収法第141条(質問検査)、第142条(捜索)については、徴税吏員は徴税吏員証を携帯し、滞納者に求められれば呈示しなければならないので、その点では困難さがあると思います。
 えっと、それぞれの公債権の担当者を徴税吏員に任命する、もしくは、徴税吏員になっている職員に、滞納処分を行なわせるようにするってわけにはいかないのでしょうか?
 「それぞれの公債権の担当者を徴税吏員に任命」したところでその担当者は税を扱えることになるに過ぎない。徴税吏員は、あくまで地方税法の定めるところにより税の滞納処分等の権限が与えられているのであって、税外債権については何らの権限を有しない。地方税法あるいは国税徴収法の例により滞納処分ができる公債権であっても税外債権である限り、その滞納処分は徴税吏員たる権限において行うものではないはず。滞納処分することができる債権のその処分権限は自治法あるいは個別法の規定によるのであって、その権限は長に与えられている。職員が自己の名において滞納処分を行うことができるようにするためには、個々の債権について自治法第153条による権限の委任が必要になる。団体によっては、「徴収職員」という職名で権限を与え、滞納処分に当たらせている。そして徴税吏員証に倣って徴収職員証を交付している。と理解しています。
上でいろいろ書きましたが、首長の名義であれば、滞納処分に支障はありません。
徴税吏員証が必要なのは、職員である徴税吏員(適宜読み替えてください)が、その担当者名で滞納処分するときだけです。
例えば、あなたのところにどこの馬の骨か判らない人間が来て「あなたに対して滞納者が有する財産(債権とか)を差し押さえます。」といって署名捺印した差押調書を差し出しても、とても信用できる訳がありませんよね。
そんなときに、「この者は徴税吏員ですよ」という首長名の証明書を提示する必要があるのです。
なお、似たようなケースでも、差押調書が首長名で公印を押してあるものなら、担当者は文書の送達に来ただけなので、受け取りを要求したとしても徴税吏員証など必要ありません(郵便屋さんと同じ)。

国保運営協議会委員について

国保 No.30337

いつもお世話になります。
国保運営協議会委員についてご教示願います。
運営協議会委員の選任にあたり、地方公務員法第9条の規定により人事委員又は公平委員は兼職出来ないとのことですが、他に市町村に設置義務のある、教育・選挙・監査・固定資産評価委員会の委員と国保運営協議会委員との兼職はできないのでしょうか?初歩的質問ですいません。よろしくお願いします。

退職金の算定について

ソフトクリーム No.30314

一般行政職の職員を第3セクターへ派遣(公益法人派遣法適用)いたしました。派遣した職員は以前、1年間休職(労働組合に専従)した経緯があります。今回の派遣により休職期間との兼ね合いにより定年退職時の年金や退職金の算定期間や、その他何か支障は出てくるのでしょうか。(今回の派遣期間は「継続長期組合員」となっているため算定期間には影響は無いものと思われるのですが・・・)
職員は、22歳で採用となり現在、48歳になります。

Re: 退職金の算定について

こつめかわうそ No.30336

貴団体の退職手当条例が準則どおりであるならば、影響はないと思われます。

備蓄用食糧の歳出科目について

小林 No.30334

今回のような地震等に備えて購入する備蓄用食糧についての歳出科目を教えて下さい。

Re: 備蓄用食糧の歳出科目について

shigezo No.30335

需用費(消耗品費)でしょうね。

国保税税率改正の諮問について

国民健康保険運営協議会 No.30310

4月より国保担当の部署に配属された新米です。
ひとつ悩んでいるのが、国民健康保険運営協議会に諮問する国保税税率の改正についてです。
通常であれば、税率改正をする場合は協議会に諮問しますが、税率改正をしない場合でも、改正しないということを諮問するべきなのでしょうか?
自分的には必要ないと思います。
事例等も交えながらご教示いただければ幸いです。

Re: 国保税税率改正の諮問について

おまっと No.30333

税率を改正する場合のみ諮問するのが一般的かと思います。

某自治体の国民健康保険運営協議会の担当部長あいさつで、
「前回の運営協議会において、今後の財政運営状況によっては、国保税改正の必要性も報告しましたが、平成23年度予算編成において財源確保のめどが立ったため、国保税率改正の諮問は実施しないこととした。」
と発言している議事録はネット検索できますが・・・。

今回の地方税法の改正って

マモコフ改めノモコフ No.30208

はじめまして、27日に公布された今回の地方税法の改正について皆さんのお知恵を拝借したいのです。
今回の改正では附則の最後の部分に「附則に次の十六条を加える。」っていって附則42条から附則57条までが追加されていますよね。それはいいんですが、改正法の附則1条で「第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。」ってなってますよね。このただし書の部分は、どう考えたらいいんでしょうか?
公布の時点では、上記ただし書により附則45条の部分が未施行だとするならば、地方税法の附則には、見た目に43条、44条ときて、45条を飛ばして46条…となるのでしょうか?附則45条はH24.1.1にならないと登場できないのでしょうか?税条例の準則で流れた内容も似たような規定になってますよね?H24.1.1までまだ間がありますし、●ょうせいさんとか第●法規さん、自庁方式で例規集を管理されてる自治体さんはどう表示していくんでしょう?

Re: 今回の地方税法の改正って

半鐘 No.30235

未施行の条は、簡単にいえば、施行まで欠番です。

法令集・例規集において未施行の条をどのように表現するかは、出版社なり管理者なりの好みということになるでしょうが、考えられるパターンとしては、
1 いっさい収録しない(条番号もとばす)
2 条番号のみ表示しておく
3 条文を収録しておき、“いつから施行”といった注釈を添える
があります。

例えば、e-govの法令データ提供システムでは2番のパターンであり、
地方税法の第758条、第759条が、条番号のみで「未施行」と表示されています。

Re: 今回の地方税法の改正って

マモコフ改めノモコフ No.30252

半鐘さん、ありがとうございました。

でも、私の疑問は、そもそも、ある一定の期間とはいえ、条番号が順番に並ばないこと(要は欠番の条番号があること)がいいのかな、ということなんです。

半鐘さんが示してくれた地方税法の表示の仕方は承知しておりますが、本来的にはその部分が施行にならない限りは本則(今回は附則ですが)に溶け込むことはないはずです。半鐘さんのパターン的には1のパターンになるはずかなと思いますが、実際にそうした場合には、何これってなりますよね。

私が思うのは、今回はなぜ「附則に次の十六条を加える。」っていって附則42条から附則57条までが追加されるだけの改正手法を取ったのか、ということなんです。
一定期間附則45条が登場しないのならば、1条目で附則45条以外の部分を並べた上で、2条目で、一旦並べた附則45条以下を1条ずつ繰り下げて満を持して附則45条を加える改正をするか、又は問題の附則45条を附則44条の2として加えるかにして、1条目と2条目の施行日を分ける2段ロケット方式にすれば、順番的には間が空かないことになるんだと思います。
条番号は間を空けずに並べるべし、という書き物は見てませんが、それって常識的にそうするもんだと思ってました。なので、今回流れた準則に係る税条例の改正もそうした方がいいかなって思っていたんです。

ばらばら考えを書いちゃって恐縮なのですが、この点に関する皆さんのお考えを聞かせていただけたら、と思っております。

Re: 今回の地方税法の改正って

半鐘 No.30253

では私から。

正直、よくわかりません。欠番が生じるのも慣例のうちなんだろうな、としか。
(でも、ノモコフさんの気持ちもわかります。)

強いていえば、「施行」ベースでは欠番でも、「公布」ベースでは欠番ではないからOKということなのでしょう。
逆の例になりますが、法令の新規制定時に、部分的に先行して施行させることがありますが、その場合、「施行」ベースだと、特定の条しか存在しないことになります。
例えば、公文書等の管理に関する法律では、しばらくの間、「第五章 公文書管理委員会」(28−30条)だけが存在していたわけです。これも、条の連続という観点では不自然です。

きちんとした答えでなく申し訳ありませんが、そういう受け止め方をしております。
次の方、よろしくお願いします。

Re: 今回の地方税法の改正って

由紀乃 No.30255

 半鐘さんのおっしゃる「「施行」ベースでは欠番でも、「公布」ベースでは欠番ではない」というのは、新規制定の場合にだけ妥当するものと思います。
 一部改正の場合には、溶け込み(一部改正法の施行)がないと、元の法令はやっぱ「欠番」が生じているのではないでしょうか。一部改正法と元の法令とは別々の法令ですから、一部改正法に未施行の「条」があっても、元の法令に「「公布」ベースでは欠番はない」とはいえないように思います。
 
 新規制定の場合には、その一部の条しか施行になっていないときでも、すべての条が存在していますが、今回のようなケースでは、溶け込まない限り、元の法令に、当該条は存在していません。

 結局、一部改正に伴って一時的に欠番の条が出てもかまわない、というのが国の取り扱いだと思います。

Re: 今回の地方税法の改正って

TT No.30264

スレの主題から離れて申し訳ないのですが,今回の地方税法の改正に伴う条例(例)について疑問があるので,この場をお借りします。

条例(例)附則第24条第1項で,仮換地に係る固定資産税の特例措置を受ける場合の申告書の提出期限が「○月○日」と,白紙になっています。
「各自治体において適宜設定しなさい。」ということだと思われますが,従前から規定されている同様の仮換地に対する特例措置(地方税法第349条の3の3第3項)については,条例準則でも提出期限の特例は設けられていないと思います。
なぜ今回の震災については提出期限の特例を定めるようにしてあるのか,また,期日を定めるとしてどう定めるべきなのか,いまいち分かりません。
申告者の便宜を図るために1月31日よりも遅い期日にするのだろうな,という程度の想像しかできないのですが,具体的に期日を定めた自治体があれば,教えていただけると幸いです。

Re: 今回の地方税法の改正って

ぷよぷよ No.30271

>○月○日
「当該地域の事情を勘案して市長が特に認める場合は、別に規則で定める日」と書くのは有りなんじゃないかな、と今のところ考えています。

Re: 今回の地方税法の改正って

gan No.30327

条例(例)附則第24条については、被災住宅用地の特例に係る申告規定なので、被災地ではない自治体においては改正の必要が無いと考えますがいかがでしょうか

内縁の妻 住民登録について

新人住民課 No.30319

はじめまして。みなさんのご教授お願いします。

住民登録(住民票)上の内縁の妻(妻(未届))という申し出は、法的に?判例?
何の根拠をもって受付(申請)をして、登録が可能なのでしょうか?

ごめんなさい 付けたし
本人たちの申し出があれば、それで足りるのでしょうか?(婚姻届のように用紙はなく)

Re: 内縁の妻 住民登録について

おまっと No.30321

住民基本台帳事務処理要領に、
「内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する。」
とあります。

(追記)そもそも事実婚は法律上の夫婦ではないのですから、事実婚のための手続き(用紙)はないでしょう。

委託業務の前払金

ぱふぃ No.30305

条例、規則それとも約款、仕様書などに規定すれば可能でしょうか?
部分払いも同様ですか?

Re: 委託業務の前払金

asato No.30306

地方自治法施行令

第百六十三条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
二 補助金、負担金、交付金及び委託費

委託業務の前払金

ぱふぃ No.30305

条例、規則それとも約款、仕様書などに規定すれば可能でしょうか?
部分払いも同様ですか?

Re: 委託業務の前払金

asato No.30306

地方自治法施行令

第百六十三条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
二 補助金、負担金、交付金及び委託費

フォーラムの不具合復旧しました。

洋々亭 No.30317

フォーラムの不具合復旧しました。
スレッド等の一部にズレが生じているかもしれませんが、おいおい復旧して参ります。
ご不便をおかけしたことお詫び申し上げます。

病院事業未借入の起債の取扱いについて

ぼん吉 No.30316

当方、企業会計初心者のため、どなたかご教示ください。
病院事業会計4条予算(建設改良費)で起債申請を30,000千円行いました。(病院事業債15,000と過疎債15,000)いずれも22年度同意済み。
そのうち、病院事業債は年度内に借入したのですが、過疎債分のみ5月借入となりました。決算上は過疎債の未借入分の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか。ちなみに建設改良費の支出(32,000千円)は3月25日に行い、未払いにはしていません。
決算統計の様式を見ているとどのような取扱いをすればよいのか良く分かりません。
よろしくお願いいたします。

外国人の国保資格取得日

国保 No.30311

外国人登録申請に伴う国保資格取得日についてご教示願います。
私の自治体は小規模で外国人がいませんでした。
例えば、住民(男性)と外国人(女性)が婚姻し外国人登録申請書を提出した場合、
(外国人登録証明書の記載内容)
在留資格は日本人の配偶者等
上陸許可は2011年1月○日
在留期限は2012年3月△日
次回確認(切替)申請期間は2015年12月×日
(外国人登録申請書の記載内容)
受付年月日はH23年3月22日
登録年月日はH23年3月22日
登録証明書交付予定期間はH23年4月1日からH23年4月5日
(住基上の内容)
住定日はH23年3月31日
このような場合、国保の資格取得日はいつになるのでしょうか?
登録日の3月22日となるのでしょうか?恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。

Re: 外国人の国保資格取得日

おまっと No.30313

平成4年3月31日付け厚生省保険局国民健康保険課長通知
「外国人に対する国民健康保険の適用について」
http://homepage3.nifty.com/jiro02/doc/DocKokuhoTuchi.html
の中で、「国民健康保険の非保険者資格取得時点は、原則として、外国人登録を行った時点であること。ただし、国民健康保険の被保険者である者が、居住地を変更した場合にあっては、原則として、当該新居住地に移転した日から適用すること。」
とありますね。

政務調査費について

みつお No.30286

 拝見して参考にさせて頂いております。議事を担当しておりますが、政務調査費でデジタルテレビの購入は可能でしょうか。視聴頻度は極力少ないと思われます。本年7月に地デジ完全移行となりますので議員から問い合わせがありました。他自治体の対応はどのようになっているのかお伺いいたします。当自治体の政務調査費交付に関する条例・規則ではそこまでの記載はありません。ご教授をお願いいたします。

Re: 政務調査費について

G No.30287

>当自治体の政務調査費交付に関する条例・規則ではそこまでの記載はありません。
テレビという項目はなくても、「備品購入費」というような項目もないですか?

個人的意見としてですが、テレビ本体が地方議会議員の調査研究基盤の充実に資するかどうかがまず判断になるでしょう(視聴機会が少ないかどうかではないはずです)。そのうえで、公金で買った備品ですから議員を辞めた際には返してもらえるか、という項目も必要でしょうか(テレビだと耐用年数は5年>任期)。

Re: 政務調査費について

ダジャレイ夫人 No.30296

 個人的感想になりますが、テレビは難しいと思います。議員の調査研究活動を補助するのが政務調査費の支出目的ですから、「議員としての調査研究のためにテレビを購入する必要があるの?」と突っ込まれると返答のしようがないのではないでしょうか?

Re: 政務調査費について

みほなな No.30300

わが自治体でも同じように議員から相談がありました。それもテレビを買ったあとの相談でした。
テレビは家庭への普及率はほぼ100パーセントであるのに、「議員としてテレビがないとわが自治体のための調査ができない」などと言っても、市民は理解しません、だから支出はできません、といって断りました。テレビ購入代金は、議員の自腹となりました。

時世の流れを考えてもらうほうが、結局はその議員のためにもなりますので、いやな顔を議員はすると思いますが、「駄目ですよ」といってあげたほうがよいと感じます。

みつお様の自治体はどうかわかりませんが、わが自治体では政務調査費には市民の厳しい視線が注がれています。

Re: 政務調査費について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.30308

政務調査費は会派に交付されるのではないのですか?
会派の事務室に置くデジタルテレビを買いたいというのであれば
「もし途中で会派を解散してしまったら、そのテレビはどうなるんですか?」
と議員さんに聞きます。

政務調査費が個人に交付されているのであれば
「もし来期に落選してしまったら…

Re: 政務調査費について

元保育所入所事務担当 No.30309

政務調査費は、自治法で「会派又は議員」に対し、政務調査費を交付することができるとされていますが、ここでいうところの「又は」とは、「会派に対しても議員に対しても、つまりその両方に対しても支給できる」と解されていると思います。
本市でも「議員個人として○○円、会派の一員として△△円支給」となっています。
両方への支給を否定された判例も、記憶する限りはないのではないでしょうか?

本市では規則の下に、内規を定め、ノートPC等の事務機器の購入は、議員は「資料作成費」として、会派は「事務所費」の費目で、購入できます。ただし、議員は同一事務機器を任期中に複数買うことはできません。
任期終了前や辞職前にノートPC等の事務機器を購入した事例は、否定された判例もありますから注意が必要です。

テレビの購入は、本市の内規からすると、事務機器に該当しないので購入できません。

海岸地域に行為の制限をすることの可否について

商工観光担当 No.30299

 現在、自然環境保全条例を制定し、その中において

 ○特別保全地域において以下の行為を制限する。

  (−)サンゴ(海洋生物)を採取、損壊すること

 ※サンゴは陸地ではなく、干潮時の岩礁に生息するものです。
  最干潮時に大体150mぐらいです。

 当然ながら、海岸は国の管轄でありますが、その町土に属さないものに
ついて行為の制限をすることは可能でしょうか?もちろん、違反者には罰
則規定(罰金)もあります。

 自然公園法や漁業法においては行為の制限が具体的に明記されています
が一自治体の条例でそこまで拘束力は持たせることはできるのでしょうか?

 ご教授よろしくお願いします。
海岸法
 (管理)
第五条  海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。
2  前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。
3  前二項の規定にかかわらず、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとする。
4  第一項及び第二項の規定にかかわらず、港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域に接する海岸保全区域のうち、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長が管理することが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長とが協議して定める区域については、当該港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとする。
5  前四項の規定にかかわらず、海岸管理者を異にする海岸保全区域相互にわたる海岸保全施設で一連の施設として一の海岸管理者が管理することが適当であると認められるものがある場合において、第四十条第二項の規定による関係主務大臣の協議が成立したときは、当該協議に基きその管理を所掌する主務大臣の監督を受ける海岸管理者がその管理を行うものとする。
6  市町村の長は、海岸管理者との協議に基づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。
7  都道府県知事は、第二項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見をきかなければならない。
8  都道府県知事は、第二項の規定により指定をするとき、又は第四項の規定により協議して区域を定めるときは、主務省令で定めるところにより、これを公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
9  市町村長は、第六項の規定により協議して海岸保全区域の管理を行うときは、主務省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
10  第二項に規定する指定並びに第四項及び第六項に規定する協議は、前二項の公示によつてその効力を生ずる。
特例民法法人が23.6.1に一般財団法人に移行する場合に,4.1〜翌年3.31まで契約があるのですが,5.31に契約を終了させ,6.1に新たに契約する必要性はあるのでしょうか?
同法人なのか別法人になるのかわかりません。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/download.do?bunNo=1120008423&meiNo=1120006432 (pdf)

「法人は移行の登記の前後において、名称等は変更されますが、法人としては同一性を持って存続することになります。」

納期限の延長と縦覧期間(固定資産税)

canopus No.30284

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間の終期は、縦覧を開始した日から20日を経過した日又は延長後の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとしなければならないとされています。

東関東大震災により納期限が延長されていますが、今回の場合どのように取り扱ったらよいのか、以下の点が疑問です。
(1)今回のように特定の地域のみ延長告示をした場合でも、納税者全員の縦覧期間が延長されることでよいのか。仮にそうだとすると、今回とは別のケースで特定の納税者にのみ申請による延長を認めた場合には、どうなるのか。該当納税者に対してのみ縦覧期間を延長することは考えられないのか。

(2)納期限の延長期限は別途告示するまでとしているので、縦覧期間の終了を別途告示するまでという告示をすべきと考えられるが、それでよいか。(当方では、現時点で例年通りの期間の告示しかしていません)

Re: 納期限の延長と縦覧期間(固定資産税)

おまっと No.30293

○○市告示第○○号

 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、平成23年○○市告示第○○号により告示したところであるが、下記の指定地域に住所を有し、又は所在する納税者等に係るものについては、その期間を別途市長が定める期日まで延長し、延長期間中の縦覧場所は、○○市○局○○部○○課とする。

   平成23年4月○日
               ○○市長  ○○○○ 印 

                 記

       指定地域  A県、I県、M県、F県、I県  
おまっとさん、ありがとうございます。
延長された納税者のみ、縦覧期間も延長されるということですね。

収納額の定義と徴収率の定義

こにしこにし No.30288

収納額の定義と徴収率の定義について教えてください。

基本的なことでもうしわけありません。
収納率とは、調定額から単純に収納された額を引いた額のことでしょうか。
不納欠損額があれば、調定額から引いた金額を調定額として、収納率をもとめるものでしょうか。

Re: 収納額の定義と徴収率の定義

おまっと No.30289

徴収(収納)率=収納済額÷調定額

不納欠損額を考慮する前の調定額により徴収率を算出するのが一般的なようです。

地方税の時効中断等について

国保君 No.30260

先日は地方税の時効中断等についてご教授いただきありがとうございました。
今回もその件に係わる初歩的な質問なんですが、前回質問時にH18年度とH21年度分が未納であり、分納誓約書についてご教示いただいたのですが、例えば、今月中にH22年度の現年課税分に係る未納分を納めてもらうことになった場合、H18年度、H21年度分は必然的に時効中断となるのでしょうか?やはり年度別に考え、H18年度、H21年度は誓約書を取って時効中断となるようするべきものなのでしょうか?恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。

Re: 地方税の時効中断等について

審査 No.30269

まず、時効は、それぞれの調定ごとに進行します。そうでないと、納税通知書の発付や督促状は時効中断の効力があるので、毎年滞納しても、毎年あらたな課税が発生するたびに時効が中断してしまうことになります。

時効の中断事由のなかに「承認」というのがあり、一部納付も承認に含まれるので、時効が中断するのです。また、納付誓約書の提出は債務承認そのものです。
(充当は滞納者が承認して納付するものではないので、時効は中断しません)

ここで、H22年度分の分納があったとして、これはH22年度の滞納税の承認であることは間違いないですが、H18年度の税に対して承認したとは言えません。当たり前ですね。

なので、債権管理上は、個別の調定ごとに時効の管理をしなければならないのです。

Re: 地方税の時効中断等について

初心者税務職員 No.30282

横入りで申し訳ないのですが、ちょっと疑問に思ったことが。

例えば、納付誓約書の提出によって時効が中断したとして、その後納付制約書どおりの納付が無かった場合に、もう一度納付誓約書の提出があった場足は、時効の中断となるのでしょうか?

債務の承認って、何度も行なわれるものかどうかが気になったもので。。。。

Re: 地方税の時効中断等について

おまっと No.30283

債務の承認は何度も行われることもあり得ます。
債務が承認されるたびに時効は中断します。

財産区の条例の提案権について

がんばろう No.30254

はじめまして。

財産区の条例の提案権について、皆さんのお考えをお聞かせ願いたく投稿させて頂きました。

地方地自法第295条では、「都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、・・・」とあり、条例の提案権は、都道府県知事に専属するものと規定しています。

しかし、なぜ、都道府県知事が、市町村又は特別区の議会に条例を提案する権限を有しているのか、法律の意図するところが分かりません。

都道府県知事が条例を提案しても、その条例は、市町村又は特別区の条例になりますので、条例の提案権は、市町村又は特別区の長に専属することの方が自然な気がするのですが・・・

ただし、逐条地方自治法1481頁の財産区の解説のところで「財産区とその属する市町村との一体性をそこなわないための調整措置及び自己の執行機関を直接有しない財産区の公正な運営を維持し、財産区住民の利益を保護する必要からする都道府県知事の関与」とありますので、この辺りが条例の提案権は、都道府県知事に専属する理由なのかなと思ったりもしますが、どうしてもピンときません。

ついては、皆さんのお考えをお聞かせ願います。よろしくお願いします。

Re: 財産区の条例の提案権について

TT No.30265

過去に財産区の廃止に携わった経験もあり,私も疑問に感じたことがあります。
(以下,偏った見方かもしれません。完全に私見です。)

これは,「財産区」制度の生い立ちに関係があるのかと思います。
財産区というのは,例えばB町がA市に吸収合併されるときに,B町側から「B町が持ってるこの財産だけは新市に取られるのは我慢ならん。この財産だけは引き続きB町の住民だけで管理していきたい。」という意向が出された場合の受け皿的な制度です。
つまり,万事円満な縁談に終わってないわけで,この財産管理に限って言えば,A市と旧B町は対立関係にあると言えます。

このような対立関係の中で,財産区議会の設置条例を市町村又は財産区の専属事項にすると,どちらか一方に有利な条例にされるおそれがあることから,利害調整のために都道府県知事に専属することとしたものではないかと思います。
自治法第295条に係る行政実例においても,同条の「必要があると認める場合」とは「町村と利害が一致しないため財産区固有の意思決定機関を設ける必要がある場合」をいう,とされています。
なお,市と財産区との間に対立が無いのであれば自治法第296条の2の規定による財産区管理会を設置すればいいので,この場合は都道府県知事の介入はありません。

Re: 財産区の条例の提案権について

がんばろう No.30281

返信ありがとうございます。

利害調整のためにその区域を包括する都道府県知事に専属することとしたという見解ですね。

そうであれば、逐条地方自治法でいう「財産区とその属する市町村との一体性をそこなわないための調整措置」という部分と合致しますし、そのように考えるのが合理的ですね。

本当にありがとうございました。

軽自動車税納税通知書兼領収書の再発行

税金吾朗 No.30257

よく窓口に軽自動車税納税通知書兼領収書を紛失してしまったと来られるのですが、軽自動車税納税通知書兼領収書を再発行してもよいのでしょうか?

本来であれば納付書を再発行後、納税証明書の発行をすれば良いのですが、時間がかかるという苦情があるのでどう扱ってよいのか悩んでいるところです。
通知書が2枚存在すること自体?と感じますし。

Re: 軽自動車税納税通知書兼領収書の再発行

元税務 No.30258

直感で書かせていただきます。

領収書にしても納税証明にしても、領収印が押されて初めて効力が発生すると考えていますので、2枚存在してしまうのはよろしくはないですが、致し方ないのかなとも思います。

当町ではシステムの都合上、納通の再発行は時間がかかるため汎用納付書を発行したうえで、その場で払わせて納税証明も発行しておりました。
もちろんその場で支払う意思のない方もいてるので、そういう方には、領収書持参で窓口に再度来ていただくよう指導していましたが、特に苦情はありませんでした。

窓口に来られる方の多くは、すぐ支払いたいから来ていますので(思い込み?)、そういう運用を今までしてきました。

税金吾朗様所属の窓口収納の有無が定かではありませんので、このとおりうまくいくとは限りませんが、参考までに・・・
納税通知書は、納税するための用紙であると同時に納税の告知という性格もあるので、再発行というのは感心しません。
私共は県税ですが、自動車税については納付書兼納税証明書という様式を持っており、これには納税通知書と同じく納税証明書欄も付いていて、金融機関やコンビニの収入印で納税証明となります。

税金吾朗様のところと同じく、遠方に在住している方から、納付後すぐに車検用納税証明書がほしいという要求が多かったため、コンビニ納付を始めたのに合わせて、このような様式が作られました。

もちろん、2年分以上滞納している方などには納税証明書なしの納付書を送っています。

Re: 軽自動車税納税通知書兼領収書の再発行

税金吾朗 No.30277

回答ありがとうございます。

様式の事情などわかりやすく参考になりました。
結論から言えば柔軟に対応しようと考えていますが、あくまでも法律・運用を理解したうえでの処理をしないと問題が後で発生するのは目に見えています。
というのも、職員間でも法律論を理解せず便宜を図ろうとする意見が強いため、滞納が発生した場合や通知書の意味を理解しようとしない部分で、議論がかみ合わず平行線で今まで来ていました。
確実にその場で払うもの(兼用を使う)と、本人に送付するもの(納付書のみ送付)と分けて対応しようと思います。

双方代理について

新米会計 No.30122

民法108条の双方代理についてお伺いいたします。
 本市においては、祭り等を成功させるため、○○実行委員会という名称で市民団体を網羅した団体があり、市長が実行委員長なっております。その団体に対する負担金を実行委員長である市長が請求することは、同一人に債権債務が帰属することにより、民法108条に抵触することになるのでしょうか。ご教示願います。
 なお、同法の法の趣旨は、同一人の債権債務は、不当な不利益を受ける可能性があるため、禁止されていますので、そうでない限り、問題なしとも思いますが。

Re: 双方代理について

G No.30124

過去ログの27426で始まるスレで、議論されていました。

Re: 双方代理について

新米会計 No.30127

 早速、ご回答いただきありがとうございます。
 過去ログについては、市の市長が一部事務組合の管理者である場合において、その一部事務組合と構成市Aが契約や協定を締結する場合における双方代理の議論ですが、今回は、市長が○○実行委員長の双方を兼ねる負担金請求となり、過去ログとは若干内容が違うと思いますが、同様な解釈となるでしょうか。再度ご教示願います。

Re: 双方代理について

ダジャレイ夫人 No.30130

 双方代理が禁止される趣旨から考えると良いと思います。それは、代理人が一方の利益を犠牲にして他方の利益を図ることを防止することです。

 お尋ねのケースの場合、市長が○○実行委員会の利益を図って市の利益を犠牲にする可能性はあると思います。例えば、委託料を実際より多めに見積もって契約するとか。

 そういった事情を考慮すると、市長が○○実行委員長に就任するのは避けるべきだと思います。

Re: 双方代理について

G No.30137

過去ログ5279でも議論されていましたね。

スレタイトルの一組の話なんて紹介しませんよ。
コメントででてきた(5279でも紹介されている)「名古屋デザイン博覧会」の話って、参考にならないかなあ。

Re: 双方代理について

えんどう たかし No.30141

 108条の後段については、確か(2004年でしたか)、民法改正により「〜本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない 」が加えられました。以前は、利益相反となる場合には禁止されていましたが、本条の改正により当事者同士の合意があればOKになったかと。
 
 問題の所在としては、自己と相手方が同一の意思の者(広範な代理権を持つような代表者)による契約(=完全な「自己契約」)と言えるような場合、どう考えても胸下三寸が可能なわけで、これを防ぐ方法(民法とは別の個別法による禁止規定の存在?)があるか否かですね。

Re: 双方代理について

会計初心者 No.30150

民法108条
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

とありますが、請求行為(債務の履行)だけならOKではないですか。?

Re: 双方代理について

えんどう たかし No.30151

 会計初心者さま

 スミマセン、ご指摘の部分は条文の後段の冒頭にある通りなので、はしょらせていただきました。要するに利益相反のしようのない行為はOKなわけです。
 その上で、利益相反がありうる行為でも許諾があればよろしい・・と解せざるを得ないと思われる後段の後部(“及び”・・以降部分)につき、他の法令にひっかってくるのかどうか?、ということは検討の余地はあるだろうと。

 たとえば、社団法人・財団法人の理事や役員、株式会社の取締役・執行役、あるいは私立学校、特定非営利活動、医療関係などの場合です。これらは個別法で禁止されている場合が多いだろうと思ったものですから。

 スレッドのご趣旨が民法に言う双方代理のところ、横口をだしてしまってスミマセン。

 《追記》
 スレッドのご趣旨の可能性としては、
>○○実行委員会という名称で市民団体を網羅した団体<・・・ということだと、上記のうち、例えば「特定非営利活動」にかかってくるかどうか検討する必要があるのかもしれません。
 特定非営利活動促進法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
 (目的)
 第一条  この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
 (利益相反行為)
 第十七条の四  特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

Re: 双方代理について

会計初心者 No.30157

本人があらかじめ許諾した行為

本人があらかじめ許諾を与えた場合には、その行為は有効とされ、また、後から追認することもできるとされています。しかし、地方公共団体の場合、本人の許諾あるいは追認という制度は、予想されていません。 
 したがって、双方代理として無限代理行為が行われた場合、地方公共団体にはその行為を追認すべき手段がなく、結局、当該行為は無効でしかあり得ないと考えられます。                           (地方財務実務提要5829・47)


 議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である」(Q&A地方公務員のための法律相談室443・4p)と解しています。


相反する解釈があるようです。





Re:30142

えんどう たかし No.30164

Re: 補正予算書について

K66 No.30163

補正自体の条文はそのとおりかと思いますが、ご提示の条文の前段に
「歳入歳出予算の総額は前回までの予算総額 〜千円と変更ないものとする。」
的なものが必要かと思います。
いずれにしても、よくありがちな事例だと思いますので、貴団体の過去の予算書を確認すべきと思います。
 いつも勉強させていただいております。

 さて、老人保健特別会計が平成22年度をもって廃止されましたが、その決算認定の手続について皆様の見解を伺いたく投稿させていただきました。

 決算認定の手続については自治法233条に定められています。

 それによれば、
@会計管理者は、決算書を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に長に提出しなければならない。【自治法233条1項】
A長は、決算の書類を監査委員の審査に付さなければならない。【自治法233条2項】
B長は、決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。【自治法233条3項】
 とされています。

 したがって、当市では、通常、決算認定議案を9月議会に追加議案として上程しています。

 しかしながら、地方財務提要2(5510頁)によれば、
「これらの規定(233条1項及び235条の5)は、当該会計が存続していることを前提として、出納の閉鎖期日を定めるとともに、当該期日の終了後3か月以内に決算書を提出することとしているものです。したがって、特別会計を廃止した場合、当該会計の収支は、廃止された月をもって打ち切られることになり、会計管理者は速やかに決算を調製しなければなりません。」
とされています。

 他市におかれましては、3月議会で特別会計条例を改正されて、老人保健特別会計を廃止し、経過措置等で「決算については、なお従前の例による」と規定されたところも多々見受けられます。
 ところが、当市は、この特別会計を法令設置として、特別会計条例に規定していないので、このような経過措置等を設けることができませんでした。

 したがって、財務提要にならい、廃止された老人保健特別会計については、速やかに決算を調製し、次の通常予算を議する会議、具体的には6月議会で、決算認定の議案を提出しなければならないのかなあと、非常に悩んでおります。

 皆様の見解を御教示ください。
あくまで私見ですが、6月議会で決算認定しなければならいないということはなく、9月議会でもOKかと思います。

老保会計自体は全くの門外漢ですが、要は3月末での打切決算ということですよね?
打切決算なので、当然、出納整理期間はありません。ですので、ご提示の自治法の各条文のとおり粛々と事務を進め、次年度当初予算提出前に議会の認定を受ければ良いということになると思います。
貴市では通常、9月議会に決算を上程していることから、ここがリミットということであって、6月に上程しなければならない義務はないと思います。
決算自体のボリュームは小さいと思いますので、「6月までに監査も全て終わらせて認定に付せるはずだ」と言われればそれまでですが。

近年の市町村合併で4月1日に吸収合併のケースがあったと思いますが、この場合の決算を9月に認定したところもあるんじゃないですかね。(調べてはいませんが。)
K66様、返信ありがとうございます。

確かに条文では、議決の認定は「次の通常予算を議する会議までに」とかなり長いスパンをとられておりますし、わざわざ9月議会とは別に監査委員の意見を付し、決算特別委員会を開いていただくのも現実的ではありません。

また、アドバイスいただいたとおり、市町村合併をされた自治体にも伺いたいと思います。

どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

注文請書について

ミロ No.30153

お尋ねします。

当市において、道路舗装補修を行うにあたり、年度始めに市内業者と単価契約を交わし、発注を行っていますが、発注を行う際に注文書を業者に渡しておりません。

注文書及び注文請書という形で、契約を行っている例がありましたら、教えていただけないでしょうか!

当市は、単価契約を交わしていますが、個々の案件で再度契約書を締結しています。

事務を簡素化する観点からも、何かよい例はないかと考えております。

よろしくお願いします。

都市計画区域について

ペーペー No.30149

インターネットでかなり調べたのですが、わからなかったため、この場をお借りしまして質問させていただきます。

兵庫県淡路市は都市計画区域と無指定区域があり、市街化区域はないため、用途地域もありません。兵庫県のHPで都市計画図を見たところ、凡例に「市街化区域および市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域」と「非線引き用途地域」があります。「非線引き用途地域」=「非線引き区域」なのでしょうか?そうだとしたら、「市街化区域および市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域」と「非線引き用途地域」の違いは何なのでしょうか?

また、農地転用の際には、市街化調整区域、市街化区域、無指定区域については転用方法が記されていますが、「市街化区域および市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域」の場合はどのようになるのでしょうか?

長々と申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

併任・兼任辞令

悩める職員 No.30143

初めて投稿します。よろしくお願いします。
議会事務局に出向させている職員に、総務課の仕事をしてもらうことになりました。
併任辞令は議会事務局長(発令者)から「●●職員に併任する」、町長(発令者)から「総務課の一部事務の兼任を命ずる」でいいのか悩んでいます。ご教示下さい。

Re: 併任・兼任辞令

春風 No.30144

お悩みのことと存じます。

 議会事務局長に、「総務課職員併任の発令権限」はありません。
 町長に、議会事務局の職員に「総務課の一部事務の兼任を命ずる権限」もありません。

 申し訳ありませんが、どうしたら良いのかよくわかりませんが…、職専免で対応するとか…。
 そのような人事を避けることが可能であれば良いのですけどね。



 【追記】
  そもそも、議会事務局書記の辞令発令者は、議長ですよね。

Re: 併任・兼任辞令

悩める職員 No.30147

春風様

早速返信いただきまして、本当にありがとうございました。
大変参考になりました。
併任・兼務辞令を出さないで、対応することにしました。
(出向辞令はおいたまま、総務課勤務の辞令を1枚だそうと思います。)
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

決算書の金額の読み方

kk No.30128

初歩的な事ですみません。
決算書の金額の読み方で、下記の場合は、通常どちらの読みが
一般的なのでしょうか?
10,200,500円
例1)1千20万5百円
例2)1千万20万5百円

Re: 決算書の金額の読み方

おまっと No.30135

いっせんにじゅうまんごひゃくえん。

軽自動車税の障害者減免の手続き

サビタ笛 No.30036

本町では、障害者に課税してあります軽自動車税については毎年度課税後に前年度減免申請のされた障害者方々に申請書を送付し申請のあった方のみ減免しております。しかし、減免の規程では納期限(5/31)の7日前までに申請することになっているため、手続きを忘れたりして減免にならない場合があり、「障害者となった場合それ以降に健常者にならないのに毎年申請する必要があるか」と納税者とトラブルになっております。ちなみに普通自動車税は一度申請すれば状況確認が車検時にあるだけで毎年減免申請はしていないとも聞きます。みなさまのところではどうしておりますか?

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

おまっと No.30040

当方の近隣都道府県の自動車税に関しては、毎年の減免申請が必要なところばかりです。
当市の軽自動車税も、毎年申請してもらっています。
ちなみに当市では「障害者」ではなく「障がい者」と表記しています。

軽自動車税の障害者減免の手続き

サビタ笛 No.30046

ありがとうございます。普通自動車税が毎年申請となっていれば軽自動車税も毎年申請を求めても異議は出てこないんですね。「しょうがいしゃ」の表現はまだ「障害者」の表示のままなんです。どうも動きが鈍いんです。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

南の国の行政マン No.30093

 以前担当していたとき町税条例規則を改正して,最初の申請手続き時だけの申請にしました。
以後は車両の入れ替えがあったときなど,内容に変更が生じたときは申請を必要とするようにしております。

「一部抜粋」
前項の規定によって減免措置を受けた者は,申請した事項に変更が生じない場合に限り,翌年度以後の減免の申請を要しない。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

元税務 No.30098

県税ですが、かつて一度だけ申請すればいつまでも減免する、減免承認通知は送らない、但し事情が変わったら申し出てくださいね、というやり方でやっていたところ、あるとき調査をしてみたら、何年も前に障害者の方が亡くなっていた、とか所有者と障害者が別居し生計同一でなくなっていた、というものが続出し、その減免を遡って取り消したところ、審査請求の嵐が巻き起こったことがありました。
それに懲りて、状況確認だけは始めています。

なお、減免の条件は特に法律上制限は規定されていませんが、国の考え方は、減免申請は納税通知を受けてから納期限までに申請しなければならず、また、納付済の税に対して減免することはない、というものだったかと(地方税総則実務提要などに記載されていると聞きました。)。

そうすると、本来は毎年、納税通知を受けてから、納期限までに減免申請を提出するものだとは思います。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

半鐘 No.30104

担税力のある方なら、納税していただいてよいのです。
そして、担税力があるかどうかは、その年その年で異なるわけです。
減免が申請主義をとるのはそういう理屈と理解しております。

それを踏まえつつ、障害者は一律に納税を免除するというおつもりなら、
独自に条例改正して、非課税の対象のほうに加えればよろしいかと思います。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

いまは審査 No.30106

障がいのある者を抱えるものとしての私見です。

「障がい者となった場合それ以降に健常者にならないの毎年申請する必要があるか」ですが、身体的なものか精神的なものか判断がしかねますが、確かに健常者にはならないかもしれません。
しかし、障がいの程度は変わることは必ずしもないとはいえないのではないでしょうか。

あくまでも減免について、私は申請主義が基本だと思います。
私も減免申請を遅れたことがあります。
その際に、対応された方は申請期日を過ぎているとばかりで申請書受領すら話になりませんでした。

その際に思ったのですが、同じ立場ならば無理なものはわかります。ただ、その後の対応について親身になってくれるかではないでしょうか。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

むかいのロトト No.30107

本市の実例については、新規の場合は、無論、申請が必要ですが、継続の場合は、更新申請は不要の扱いにしております。
所有者が変わったとか、障がい程度に変更がなければ、そのまま継続とのこと。

ちなみに、条例では、継続の場合にも、更新申請が必要な旨規定がなされておりますが、実務上は不要の扱い。
住民サービスでしょうか。それとも、…

私としては、税部門におりませんので、あれこれと言える立場ではありませんが、やはり、更新の申請もなすべきと思います。

※ 「障害者」の表記については、本市は「障がい者」と「害」を「がい」とひらがな表記にしております。国の状況については、各種団体の意見が分かれ、結論に至っていないとか。
思うに、表記を変えることは一応意味合いはあるでしょうが、一番重要なのは、人の気持ちが変わらないと意味がない。形だけ変えても・・・・
形さえ変えればOKではなく、障がい者に対する偏見がなくならなければ、何にもならないと感じております。
極端な話、偏見がなくなれば、敢えて、「がい」とひらがな表記する必要はないでしょう。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

氷野 No.30108

減免の継続については、年に一度(賦課期日前の冬)、障害者減免要件の充足を現況報告書(また現況届など)を提出させることで確認しているところが自動車税では多いでしょう。その場合は、現況報告書に(賦課決定を停止条件とした)減免の継続申請の性質を付与するか否かの違いしかないと思います。
(私の在住県では現況報告書は減免継続申請書を兼ねています。)

減免の継続申請の性質が付与されていない現況報告書や車検時確認のみで減免している場合は、最初の申請に、当該年度以降の賦課決定を停止条件とした毎年度の申請が兼ねられていると解釈することになるのかと考えています。
(減免は、非課税又は課税免除と異なり、賦課した上で減額又は免除するものであり、毎年度の賦課決定と同時以後に減免決定を行うため。法律上申請なしの減免もありえないわけではないのですが、条例上、申請により減免という規定になっていると思います。)

なお、不正行為に係る更正等期間制限の特例(地方税法第17条の5第4項)の規定との関係で、現況報告書等で確認しないまま減免要件を満たさないのに減免を長期間継続していた場合、障害者が減免要件の不充足を報告しなかったことが不正行為といえるかどうか微妙と思いますので、やはり書面で毎年確認するのが望ましいのではないでしょうか。

また、半鐘さまのおっしゃる非課税の取扱は、地方税法第146条第2項の規定によりできないものと解するべきでしょう。ただし申請なしの減免はありえます。

(「障害者」の表記についてはいろいろ議論があることは承知しておりますが、本文のとおりとしました。)

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

半鐘 No.30110

>氷野さま
非課税の件は、争いたい気も無きにしも非ずですが、基本的には了解です。


さて、ネットを漁っているうちに、このようなものを見つけました。
 軽自動車税減免の手続きを簡略化
 http://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000002400/hpg000002387.htm
自治体の判断だそうです。

Re: 軽自動車税の障害者減免の手続き

トンちゃん No.30111

 6年前、軽自動車税の担当でした。
 本市においては、減免申請があった翌年度からは、市から継続の減免申請書(標識番号・車体番号等を記載した。納税義務者には、住所・納税義務者名・印鑑の記入捺印をして貰う。)を送付してました。近隣市では、バラバラの取扱いでした。やはり、何らかの形であっても、毎年、減免申請書を提出してもらった方がいいと思います。
スピンオフかもしれませんが、
毎年度申請でも、現況届出もなんでもいいとは思いますが、軽自動車税の減免基準は、障害者手帳の有無(と等級)ということでしょうから、むかし議論した「全盲のはずなのに運転している」ケースをどう考えるか、ということにもつながりますね。
県はどうあれ、当市としては障害者として認定した、だから減免した、文句あるか、といえればいいということですね。

軽自動車税の障害者減免の手続き

サビタ笛 No.30134

みなさまありがとうございました。「減免」の意味をもう一度考えて、尚且つ納税の公平性にたってみて再度考えてみます。

原発の影響と軽自動車税について

桜サイタ No.30132

軽自動車税は軽自動車を所有している限り課税されますが、今回の原発事故の影響で、その周辺にある軽自動車について課税保留などの措置を検討している自治体はあるでしょうか?

議会の特別委員会と100条委員会で調査できる範囲

宇宙の晴れ上がり No.30131

100条委員会の調査範囲は以下のとおりです。
当該普通地方公共団体の事務が調査の対象となるが以下の事務が調査の対象から除かれる。
自治事務については、労働委員会・収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く) 法定受託事務については、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る)個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る)
です。

特別委員会で公共事業での金の流れの不正「疑惑」を調査しています。元請業者までは調査できますが、下請けと孫請け業者は調査できない流れになっており手詰まり感があります。

1.上記の範囲で言うと100条委員会の場合、下請けや孫請けまでたとえば証人として出頭させることはできますか?
2.特別委員会の場合、同じく下請けや孫請けまでたとえば参考人として出頭させることはできますか?
3.元請けまでしか調査できない根拠を教えてください。


進達文書について

新参者 No.30114

 市・県民局・ボランティア団体において3者合意を行う事業を行っております。3者合意を行う際は送付文書を進達として、公印を押印して送付しております。そのことにはなんら疑問はないのですが、その事業の運営にあたって、逐一、申込書や変更申請などが市に提出されます(提出書類はすべて市を通して県民局に送付することとなっています)。その申込書等を県民局に送付することも「進達」にあたるのでしょうか。また、「進達」の際には必ず公印の押印が必要なのでしょうか。一度進達文書に公印を押さずに送付したところ、県民局から進達文書なのに公印が押していないとお叱りをうけたので、その辺をご存知の方ご教授ください。

Re: 進達文書について

春風 No.30115

「当該県の文書取扱に関する規程や文書事務の手引等にどのように定められているか」確認する必要があります。
貴市の文書に関する定めと県の定めが乖離している場合は、調整が必要になります。

先進的な(?)自治体には原則的に公印そのものを廃止しているところもありますし、押印の範囲も自治体により千差万別のようです。

「長いものには巻かれろ」は寂しいですが、確たる根拠もなければ指示に従うしかないかもしれませんね。

地方債対象経費について

momo No.30103

はじめて投稿させていただきます。
ある老人福祉施設整備担当者です。

現在、養護老人ホームの場所を移転しての、改築(定員の増減はなし)の計画を進めています。その際の、補助対象経費の考え方についてお伺いします。


養護老人ホームの建設補助金は、平成17年度の三位一体改革に伴い、地域介護・福祉空間整備等交付金が廃止され、施設整備事業(一般財源化分)の地方債措置とされました。

施設整備事業(一般財源化分)は、従来、当該事業を実施する市町村に交付されてきた補助金の代わりに地方債発行が同意されるものであり、その対象経費は、廃止以前の要綱に準ずるとされています。

ここで、「平成17年5月6日老発第0506001号地域介護・福祉空間交付金の実施について」の要綱において、養護老人ホームを移転し、改築する場合、対象経費に解体費用を含めてもよいのかどうか。

同じような事例がありましたら、ご教示お願いします。

Re: 地方債対象経費について

ksimo No.30105

単純に適債事業費かどうかと言う話になれば、地方債同意等運用要項に、既存施設の
解体工事は、その施設を解体しなければ、改築等が出来ない場合に適債事業となる、
とあったはずなので、基本的に移転の場合は適債事業とはならないといえるはずです。

ですが、施設整備事業債の性質上、補助対象経費に含まれた場合、適債事業となるのか、
それとも上記の原則に沿って、適債事業としないという判断になるか、興味があるとこ
ろですね。

なお、当町では違う補助金ですが、補助対象経費となっている備品について、通常の
起債では適債事業とはしないですよね、という県との協議の結果で、申請からはずした
ことがあります。

Re: 地方債対象経費について

momo No.30109

ご回答ありがとうございます。

ご回答にもあったとおり、地方債同意等運用要項に、既存施設の解体工事は、その施設を解体しなければ、改築等が出来ない場合に適債事業とありますので、基本的に移転の場合は、適債事業とはならないとのことです。

しかし、「平成17年5月6日老発第0506001号地域介護・福祉空間交付金の実施について」の要綱において、養護老人ホームを移転し、改築する場合、対象経費に解体費用を含めてもよいのかどうか、確認したく投稿いたしました。

タイトルが質問内容と異なっており、申し訳ありません。

ご存じであれば、ご教示ください。

光熱水費の代理受納?について

いちご No.30087

はじめての質問となります。よろしくお願いします。
今回、原発からの避難者受け入れをしており、町営の施設に避難者を受け入れているのですが、

町内に空き社宅を持つ会社から、避難者の一時的な住まいとして、
居室の提供を受けられることになりました。

ただし、あくまでも居室の提供ということで、光熱水費は、避難者が負担することになります。
そして、その光熱水費は町職員が、避難者から徴収することになるのですが、
その場合、債権の所在をはっきりしておく必要があると思うのですが、処理的に(要項など)
どのように進めたらよいか、ご教授いただけますでしょうか?

Re: 光熱水費の代理受納?について

酔客 No.30101

門外漢ですが、被災地支援の一環として積極的に参加させていただきます。

>光熱水費は町職員が、避難者から徴収
その社宅は町が無償貸与を受けていると考えてよいのでしょうか?
被災者が直接貸与を受けているのではなく、退去時の修繕等も行政が負担するという理解でよろしいのですよね?

そうであるなら、光熱水費は歳出予算を組んで支払うのが一番単純な気がします。
そして、その財源として必要であれば収入として被災者から使用料を徴収するという整理はどうでしょうか。
そうすれば、被災者に支払い能力がなくても必要な支払いはできると考えます。

詳しい人の見解をお待ちします。

Re: 光熱水費の代理受納?について

いまは審査 No.30102

類似したケースの当団体の対応ですが


居室の使用料、光熱水費等居住に必要な費用について当団体では一定期間ですが団体で負担することとしております。

今回のケースは、あくまでも会社から町に対して貸付についての申し出あったわけで、借り入れ先は、貴団体であり、利用する方は被災された方と整理すると酔客さまの言われるように対応されることがもっとも合理性があるのではないでしょうか。

NPO委託契約の消費税について

新米NPO担当 No.30076

こんにちは 
NPOとの契約のことでご相談させてください。
 この度、本市の市民活動センターの運営を某NPOに委託することになったのですが、某NPOは設立1年未満の消費税免税事業者に当たります。
 契約に当たり、人件費、事務費、事業費の総額に5%の消費税額を加算した総額というスタイルで見積書の提出をお願いしたのですが、NPOの経理担当者から、「うちは免税事業者なので、消費税欄なしの見積書で提出してよいか(つまり消耗品などの分は消費税込の価格の積み上げで表示し、人件費等の消費税はかからない項目はそのままというスタイル)」という問合せがありました。免税事業者であっても、消費税を請求できる旨を伝えたのですが、益税という考え方が納得できないらしいのです。担当レベルとしては、免税事業者であっても、消耗品などの仕入れでは消費税は添加されるのだから、消費税分を請求しても問題ないと思うのですが…。年度末に精算するため精算書に記載する数字で使途不明な金額を出したくないようなのです。私も会計の知識がないので答えに窮しております。どうぞ良きアドバイスをいただきたくお願いいたします。


Re: NPO委託契約の消費税について

G No.30091

人件費相当50万円
消耗品相当50万円(税抜き)
とします。
自治体としては総額として105万円支払いたいのに、先方が102万5000円しかいらない、とおっしゃられるのでしたら、ありがたくそうすればいいのではないですか。

「契約書」消費税額を分けて記入する場合は、
契約金額 102万5000円 うち消費税相当額4万8809円と書くことになります。
(消費税額を書かない総額での契約も契約書としては有効です)

あとは、契約担当課、会計担当課との関係で、内部で矛盾がでないように注意すればいいだけの話だと思います。

Re: NPO委託契約の消費税について

新米NPO担当 No.30095

 G様 お返事ありがとうございます。
 ただ、精算する際に精算内訳書の提出や領収証の提示もあることから、消費税額を契約金額から割り返すことができないのです。

Re: NPO委託契約の消費税について

かるび No.30100

精算内訳書や領収書の提示を受けても、相手方は免税事業者なので内訳として消費税相当額を考慮しなくてもよいのではないでしょうか。相手方は消費税の納付や還付がないため、消費税相当額を含めて○○円支払っていると分かれば十分かなと。

委託契約書に記載される消費税額は委託業務の対価に課される消費税であって、精算内訳書や領収書に記載されている消費税額とは全く関係がないものです。

子ども手当の支給について

こども No.30080

いつも勉強させていただいております。
さて、子ども手当に関するケースです。
少々長いのですがご容赦願います。

甲さんはA市に単身赴任をしていて、B市に妻子を残していました。
子ども手当はA市で甲さんが受給していました。

甲さんは人事異動で妻子のいるB市に転勤となりました。
転勤後、しばらくして転出届を出していなかったことに気づき、A市に郵送で転出届を提出しました。
このとき、転出日を平成22年12月31日と申し出ていたのです。
A市は転出日を平成22年12月31日とし、平成23年2月21日届出として処理し転出証明書を発行、転出確定なので住民票は平成22年12月31日転出で消除されました。

甲さんはB市に転入届を平成23年2月25日に提出しました。
その後、A市では2月に支給した子ども手当のうち1月分の返還請求をし、甲さんは1月分の子ども手当を返還しました。

そしてB市では、転入日を平成22年12月31日とし、平成23年2月25日届出として転入処理しました。
このとき、甲さんは子ども手当の支給申請も同時に提出しました。

B市の子ども手当の支給が決定され、3月分から支給されることになりました。
結果甲さんは1月、2月分の子ども手当の支給を受けられなくなってしまったのです。

甲さんの場合、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第7条第3項の規定により支給されることになると思われます。
(1)「住所を変更した後」とはいつか
(2)「受給資格者が住所を変更した日」とはいつか

私は、(1)は転入届提出日の平成23年2月25日、(2)は転入日の平成22年12月31日と考えますが、皆様はどのよう思われますか

Re: 子ども手当の支給について

asato No.30084

「児童手当関係法令通達集」の質疑応答関係では、住所変更の日は転出届に記載した転出予定日としていたかと思います。お示しのような事例では、1月・2月分は支給しないのが一般的な取扱いでしょう。

Re: 子ども手当の支給について

こども No.30096

asato
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