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税条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30266

現在、税条例の一部改正の審査をしているところです。
御教示いただきたい内容は、次のとおりです。
どうぞよろしくお願いします。


改正内容は、25条立ての附則の
@22条から24条を全部改正する。
A25条を削る。
という内容です。

そして、
@で全部改正した22条及び24条の規定は、平成23年4月1日から遡及適用します。
また、23条の規定は、平成24年1月1日から施行しようと考えています。


ここで、現課からあがってきた一部改正条例案は次のとおりです(一部省略)。
(一部改正案)
 附則第22条から24条までを次のように改める。
第22条…
第23条…
第24条…
 附則第25条を削る。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第22条及び24条の規程は、
平成23年4月27日から適用する。ただし、改正後の附則第23条の規程は、
平成24年1月1日から適用する。

という内容のものです。
この附則は、間違っていると思うのですがいかがでしょうか。
22条及び24条の改正は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から遡及適用で
問題なし。
25条の改正についても、公布の日から施行で問題なし。

23条が公布の日から施行し、未来日の平成24年1月1日から適用って…
こんな書き方あるのでしょうか??

Re: 条例の一部改正の方法について

田舎侍 No.30272

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第23条の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の条例附則第22条及び附則第24条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

というのはいかがでしょうか?

設問中、原課から上がってきたという附則の中で「平成23年4月27日」とあるのは、「平成23年4月1日」の誤りでしょうか?
「規程」とあるのは「規定」の誤りであることははっきりしています。
ちなみに2段ロケット方式は、1つの部分を重ねて改正する場合の手法なので、今回の改正には適しません。
法律で似たような改正手法がないか確認してみるのも一つの手です。

Re: 条例の一部改正の方法について

かるび No.30273

条例でも遡及って珍しいですね。

おそらく、内容もわからない条例の遡及の適否については皆さん回答できないと思います。
公布と施行は別物ですが、適用って○○からなど、前段があるのではないですか?単なる思い込みでしょうか。

Re: 条例の一部改正の方法について

悩みネコ No.30278

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
田舎侍様の記事は、今まさに悩んでいるものでしたので、書き込みしました。
次のような改正方法ではいけないのでしょうか?

(一部改正案)
第1条 附則第22条及び23条を次のように改める。
 第22条…
 第23条…(改正後の第24条条文)
  附則第24条及び第25条を削る。
第2条 附則第23条を附則第24条とし、附則第22条の次に次の1条を加える。
 第23条…
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月27日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。

・4月27日の遡及適用の必要性が不明ですが、原案のままとしました。
・2段ロケットのように定め、公布の日において条の連続性を保つことは必要ないでしょうか。
実際、地方税法の一部改正法の附則といい、税条例の準則の附則といい、公布の日において未施行があり、準則のままで審査してよいのか、悩んでいます。

Re: 条例の一部改正の方法について

田舎侍 No.30279

悩みネコ様とほうせいしつむん様は同じ条例改正の話をされておられるのでしょうか?
私としては、ほうせいしつむん様がどういった条例の改正を意図して質問されているのか不明なので、あくまでも原案に変更なしとの前提で附則の書き方について回答したまでです。
法制執務の手法については、それぞれの好みの部分もありますので、どの手法を用いるかについて選択が分かれても不思議ではありません。
悩みネコ様の手法も間違いとは言えませんが、私個人としては、二段ロケットにする必要はないと考えます。
二段ロケットとするならば、その理由(第2条の改正が第1条の改正を前提とする理由)
が必要かと思います。単に「施行日を分けるための技術的な手法」では議会への提案理由としては不十分と考えます。
もっとも、今回改正しようとしている条例の内容が不明なので、質問文だけでは二段ロケトの可否まで読み取ることはできませんが・・・

なお、悩みネコ様ご提案の附則ただし書で「ただし、第2条の改正規定は、・・・」とありますが、この場合は「ただし、第2条の規定は、・・・」が正解です。

Re: 条例の一部改正の方法について

悩みネコ No.30280

田舎侍様、早速の書き込み、ありがとうございました。
スレ主様、同じ税条例改正の話と思っておりましたが、田舎侍様のおっしゃるとおり、違っていましたらすみませんでした。

田舎侍様のお考えのとおり、二段ロケットとする理由がありませんね。
準則を技術的な理由でのみ考えて、条の連続性のみを考えておりました。

他のスレにもありましたが、地方税法は、平成22年の法改正で第758条と第759条が平成24年4月1日施行となっており、現時点では未施行のため、条の連続性はない状態となっていますね。
別に未施行で条が公布されていれば、いいのですかね?

それと附則ただし書の件、失礼いたしました。

Re: 条例の一部改正の方法について

いけのぽん No.30285

  

附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に第23条の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
      ※  附則第23条→附則に第23条と表した方が… 

Re: 条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30291

質問をさせていただきながら、レスが遅れてしまって申し訳ありません。
色々とアドバイスをいただきありがとうございます。
大変ありがたいです。

>田舎侍様、悩みネコ様
私が質問をさせていただいたのは、まさに、悩みネコ様が悩んでおられる税条例です。
まったく同じ内容で悩んでいるものと考えます。
悩みネコさんの2段ロケットのような内容の改正について、
私もまったく同様の方法を考えました。

しかし、果たして2段ロケットのような手法でいいものかどうか悩み
次のように改正しようかと検討しているところです。

 
 第22条を次のように改める。
 (・・・)
第22条 ・・・
 第23条を次のように改める。
 (・・・)
第23条 ・・・
 第24条を次のように改める。
 (・・・)
第23条 ・・・
 第25条を削る。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。だたし、第23条を改める規定は、平成24年 1月1日から施行する。
2 (ここで、22条と23条の遡及適用の規定を書きます。考え中です。)

Re: 条例の一部改正の方法について

東柱 No.30295

 附則第22条から24条までは、まとめて改正し、附則は、次のようにすると思います。

   附 則
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。だたし、附則第22条から第24条までの改正規定(附則第23条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第22条及び第24条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

Re: 条例の一部改正の方法について

田舎侍 No.30297

失礼ながら、ほうせいしつむん様と一部の回答者様は、法制執務のルールを誤って理解しておられる気がします。
お手元に法制執務の解説本がございましたら、再度確認することをお勧めします。

連続する条を全部改正する場合は、「第○条から第○条までを次のように改める。」とします。
この場合、一部の改正条の施行日を分ける場合、わざわざ「第○条から第○条までの改正規定(第○条に係る部分に限る。)」とはしません。
また、附則第2項で「この条例による改正後の第○条」とありますが、単に「改正後の第○条」で十分です。

平成23年4月27日付けで公布された地方税法の一部を改正する法律の官報のリンクを付しますので、参考にしてみてください。
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310036f.html

Re: 条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30302

田舎侍様

 早速のレスありがとうござます。
 確かに、連続する場合を全部改正する場合は、「第○条から第○条までを次のように改める。」とするのが、当然だと思います。
 ただ、その中で施行日が異なる条がある場合(今回で言えば22条と24条が公布の日、23条が平成24年1月1日)も同様に連続して改正して良いものなのでしょうか??
 附則で特定する場合に、そのまま「第23条の改正規定」と言ってしまって良いのでしょうか??
 地税法の附則を見ても、当該個所については、あまり参考にならないような…。
 石毛さんの本を愛用していますが、いまいちそこらへんについて記載された記述がみつからず、色々と悩んだあげく上記のような対応にしようかと考えた次第です。アドバイスをいただければ幸いです。

 また、附則第2項の「この条例による」という部分は、「改正後の」で充分かとも思いますが、解説本や法令によってもまちまちであり、ローカルルール程度のものかと…。

Re: 条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30303

パスワードを入れわすれたため、修正できないので追加します。

上記対応(連続する全部改正を個別に行ったもの)は、附則で改正個所を指すために
行ったものです。
そうしなくれも、特定できるというのであれば、それが一番です。

Re: 条例の一部改正の方法について

東柱 No.30304

 田舎侍様引用の法律の附則第一条ただし書は、「ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。」としています。

Re: 条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30323

>東柱さん

ありがとうございます。参考にさせていただき、もう少し調べてみます。

Re: 条例の一部改正の方法について

でっかいどー No.30324

はじめまして、教えてください。ただいま条例勉強中なんです。
 市町村税条例(例)等の一部改正について、このたび4月27日付けで地方税法の一部改正する法律に基づき、東日本大震災に係る雑損控除額などの特例、法附則第22条から第24条までを附則に追加する内容だと思いますが、必ず改正しなければならないのですか。
 今回の震災に伴い、法附則57条に軽自動車税を非課税にするなどの措置は、、国税関係法律の臨時特例に関する法律により取り扱うことが出来るとなっています。
そう考えると、あえて町条例(例)に追加を改正しなくても良いような気がします。

Re: 条例の一部改正の方法について

くり坊 No.30325

 元の質問趣旨とズレていますが、少し気になることがあります。

 原課の改正案からみると、この改正は震災関連の地方税法改正にともなう税条例改正と考えられます。そうすると適用日を4月1日まで遡及すると上位法に該当条項などが無いことになるのではないでしょうか。
 また、改正準則は条の追加で施行日を分けていますが、条の改正で施行日を分けると改正前の23条だけが平成23年12月31日まで有効になるのでは? 改正前の23条の内容がわかりませんので、適否不明ですが構わないのでしょうか?

Re: 条例の一部改正の方法について

東柱 No.30328

 ほうせいしつむん 様

ちょっと調べましたら、所得税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第10号)に実例がありました。附則第1条第6号ロに「同法第54条から第56条までの改正規定(第54条に係る部分に限る。)」とあります。

Re: 条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30423

レスが遅れてしまい申し訳ありません。

>東柱様
例示いただいたものを参考に改正を行うことにしました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

私の場合、数ある改正法の中から、法律で改正方法が同じ該当する改正文を検索するのに大変苦慮しています。私の場合、国のホームページから国会提出法案等を検索し、あたりをつけて、ひとつひとつつぶしていく様な方法を行っています。

ちなみに東柱様は、どのように検索しているのでしょうか??
何か良い方法があれば、参考までにお聞かせいただければ幸いです。


>くり坊様
日にちが間違っておりました。平成23年4月1日ではなく、平成23年4月27日の間違いでした。申し訳ありません。

>でっかいど様
課税の根拠となるものが何かということになるのでしょうか…
確かにでっかいど様のおっしゃるとおりだとも思います。
担当になってから数年になりますが、未だにわからないことも多く、毎日壁にぶつかっているところです。
でっかいど様の御質問の件、少し調べてみます。

Re: 条例の一部改正の方法について

でっかいどー No.30427

ほうせいしつむん様、お返事いただきありがとうございます。
もう一つ、教えてください。
 附則第22条及び24条は、公布の日から施行ということは、平成23年4月27日に遡り、専決処分ですよね。(専決処分は議会に報告する)形式でいいのでしょか。
 また附則第23条は平成24年4月1日なので、次期開催の議会に条例改正していいんですよね。

Re: 条例の一部改正の方法について

きーとな No.30430

横からすみません・・・。
私も同じようにこの税条例で悩んでいます。

施行日についてですが,法律にあわせて4月27日まで遡る必要があるのでしょうか?
施行日で問題となるのは附則第22条かと。
雑損控除を平成23年度の住民税でも適用できるようにするためのものですので,平成23年度の納税通知書を送る前に施行すればいいのではと考えてます。
なので,4月27日まで遡る必要はないと思ってますが,間違ってますでしょうか??

それからでっかいどー様の附則第23条を次期開催の議会で・・・との件ですが,当然問題ないと思うのですが,そうすると附則第24条もその次期開催の議会でもいいと思うのですが・・・。

Re: 条例の一部改正の方法について

でっかいどー No.30431

きーとな - 様、コメントいただきありがとうございます。
それでは、4月27日に遡らないのであれば、専決処分ではなく、次期開催(6月定例議会)の議会に提案するという理解でいいんですよね。お返事のほどよろしくお願いします。住民税の納付書が6月10日予定、議会がその後であれば、専決処分かな…?

Re: 条例の一部改正の方法について

きーとな No.30432

でっかどー様

「住民税の納付書が6月10日予定」というのは,普通徴収ですよね?
特別徴収は5月だと思うので,6月の定例会では間に合わないので,専決処分になるかと。
念のため,この納税通知書の発送前であればよいというのはあくまで私の解釈です。

Re: 条例の一部改正の方法について

ほうせいしつむん No.30438

>きーとな様
附則22条の遡及適用については、非常に悩ましいところです。私も当初は遡及する必要はないものと考えていました。法律の施行日と税条例の施行日が異なっていても、住民税の賦課決定という性質上、大丈夫なのかなと…正直、今でも、ふとそのように考えてしまうところです。
ただ、仮に遡及をしなかったとして、納税通知書を送付済みであった場合、平成23年4月27日から一部改正(税)条例の施行の日までに確定申告をした人や更正の請求をした人の取扱いについて、どうするべきか悩んでしまうところです。
例えば、経過措置、みなす規定など、附則を駆使して救済もできるのかなとも思いますが、それ以外の税の複雑な要因等を考えると不安が残るところです。
ついては、遡及をしておけば間違いはないと考えました。今回の遡及の場合、不利益は伴わないものですから、万が一遡及する必要がなかったとしても、影響はないものと考えた次第です。
もし、「いや、それは、間違いだ。」というのであれば、レスをいただければ幸いです。未だにもやもやしているところです。是非、参考にさせていただきたいです。

>でっかいど様
すみません。一つ目の質問については、まだ、答えがでていないもので…
先に2つ目以降の質問について、書かせてもらいます。参考までに…

@まず、前提として、平成23年4月27日付けで専決しておけば、当然遡及の問題は生じず…、平成23年4月28日以降の専決等であれば、平成23年4月27日に遡って適用すべきか、すべきではないかという問題が生じてきてしまうところです。

A附則23条については、専決でなく、次期開催の議会でも問題ないものと考えます。原則論からすれば、むしろそうするべきだと思います。ただ、改正する理由が、同一のものから生じている場合、他の事情等を考慮して、他の改正条と一緒に23条も専決しようとする判断も、今回については、選択肢のひとつに出てきたりするのかな〜と思います。

Bちなみに、附則22条について、遡及適用をしなければいけない(そして、遡及適用ができる)と考えた場合、結局遡及するのであるから、専決でも6月議会でもあまり大差はなくなってしまうように思います。もし、差が生じるとすれば、住民の方が市町村に申告できる時期が変わってくる程度のものでしょうか。
そして、遡及をする必要はなく(してもしなくても同じという意味。)、公布の日から施行するという考え方で問題ないというのであれば、これも上記と同様に専決と6月議会の大差はそれほどないように感じます。
問題は、遡及適用ができない(でも、遡及しないと問題がある)、というのであれば、当然早めに専決をしないといけないと思います。が、今回はこのような問題は生じないと思っていますが、いかがでしょうか。

Re: 条例の一部改正の方法について

でっかいどー No.30448

きーとな 様、大変ありがとうございます。また、よろしくお願いします。

Re: 条例の一部改正の方法について

でっかいどー No.30449

ほうせいしつむん様、大変参考になりました。ほうせいしつむん様のように一生懸命頑張って、理論的な解釈が出来るよう努力します。今後ともよろしくお願いします。

Re: 条例の一部改正の方法について

きーとな No.30451

ほうせいしつむん様

 納税通知書の送付前に施行というのは,課税の決定により納税義務が発生するという法的効果があるので,申告書の提出日は気にする必要はないのではないかという考え方です。
 よって,23年度分の納税通知書の送付が改正前というのはまずいかと・・・。
 なお,4月27日から一部改正(税)条例の施行の日までの確定申告についてですが,地方税法や税条例に所得税の確定申告書の提出があった場合は,住民税の申告書の提出があったものとみなすという規定がありますし,所得税の方は考えなくてもよいと思ってます。
 
 ただ,ほうせいしつむん様の言うように不利益を及ぼすわけではないので,遡及しても全然問題ないとは思うのですが,4月27日に遡及する理由を問われると,私としては「法律の施行日」としかいえないので,あえて遡及するのもどうなのかな〜と思ってました。

Re: 条例の一部改正の方法について

東柱 No.30465

 ほうせしつむん 様

 改正規定の検索方法についてですが、現在は、@「官報情報検索サービス」(有料)とA「衆議院のホームページ」の「制定法律」(無料)の二つがあると思います。
 私が法規担当をしていた頃は、@はありませんでしたし、その後私は公私ともに法規には無縁になりましたので、@を利用したことがありません。
 Aの「制定法律」は、国会の会期ごとに制定された法律が掲げられていますが、その最初のページの右肩に「サイト内検索」という欄がありますので、そこに調べたい文言を入れて「検索」をクリックすれば、その文言を含む法律がアップされます。それを、制定の新しいものから調べていく、ということになると思います。
 ちなみに、今回のケースでは、「条までの改正規定(第」と入れています。「第○条から第△条までの改正規定(第□条に限る。)」とうい表現が使われているかどうかを知りたいわけですが、具体的な条名を入れるわけにはいかないので、抽象化できる範囲で検索することになります。この方法は、多くの法規担当の方が利用していると思います。
 ご参考までに
 

○○大使は「公職」ですか

観太郎 No.30458

 自治体の支援を行う○○大使は、「公職」になるのでしょうか?
 ご教示をお願いします。

Re: ○○大使は「公職」ですか

おまっと No.30461

「公職」の範囲をどうとらえるかですが、
例えば「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」(平成12年11月29日法律第130号)では、第1条で「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」を「公職にある者」としています。
広義には国家公務員の官職や地方公務員の役職を含むこともあるようです。

(蛇足)わがまちのローカルルールでは、町内会長もまちの公職者です。

Re: ○○大使は「公職」ですか

H(半角) No.30463

公務員かどうかということなら、そちらの自治体で非常勤の特別職として定めているかどうかによると思いますが。

指定管理と賃借権の問題

新米 No.30439

国から賃借している土地に建てた市所有の施設の管理を、指定管理者が行っているのですが、国から賃借している土地ということで特に法的に問題はないのでしょうか。

また指定管理をやめ市が直営することになった場合、指定管理者であった法人が、間借りするかたちで施設に残ることは問題ないのでしょうか。

ご教示お願いします。

Re: 指定管理と賃借権の問題

BCC No.30446

賃借契約では、用途指定や転貸の規定はありますか?

また、間借は、目的外使用でしょうか、貸付でしょうか。

Re: 指定管理と賃借権の問題

新米 No.30454

お返事ありがとうございます。
賃借契約の規定を詳しく確認してみます。
間借は貸付になるかと思います。

財産処分の議案について

クールビズ No.30428

普通財産の処分について、建物は無償で、土地は有償で、民間企業に譲渡する議案を作成する場合、無償の「建物」部分と、有償の「土地」部分を分けて、2つの議案として議会に提案する必要があるでしょうか?

Re: 財産処分の議案について

のっぽ No.30450

こんにちは。お疲れ様です。
 
クールビズ様のところの条例・規則でどのように規定されているかわかりませんが、契約書は一通でしょうから、議案を分ける必要はないのでしょうか。
うちの場合は契約書は一通でしょうから議案は分けないと思います。

ただし、次の項目は契約条項に入ります。

1 契約金額は土地・建物の合算価格ですが建物が無償ということで消費税はない旨の表記と物件目録の明細に土地・建物の 所在等必要項目を記載すること。

2 議会の議決をもって本契約となることの記載をすること。

を契約条項に盛り込むことになります。

 また、建物については、恐らく未登記でしょうから、表題登記及び保存登記を完了した後に、一般競争入札、または、随意契約(←ほとんどないでしょうけど…)によって契約予定者を決定し、議会に上程することになると思います。
いつも参考にさせていただいています。

皆様の御意見をお聞きしたいのですが、よく一部事務組合の規約に「副管理者としての任期は当該市町村長の任期とする」というのがあります。

構成市町村の首長が、その任期の間は一部事務組合の副管理者となることを定めたものなのですが、副管理者である首長が再選され、引き続き副管理者をやることになった場合、その任期はどうなると思われますか。

例えば、3月31日まで任期のあるA市長がB事務組合の副管理者をやっているとします。
3月15日に無投票当選となったA市長のB事務組合の副管理者の任期は、@いったん3月31日で切れて4月1日から(副管理者として)2期目となるのか、AA市長の市長としての任期は続くのだから3月16日からそのまま(何もしない)続く、という2つの考え方があると思います。

自分は、市長の任期は4年だから普通に@だと思っていましたが、ある一部事務組合の方から「うちはAと考えている」と聞いてちょっと驚いたわけです。

@とAの大きな違いは、再任の手続きが必要になるかどうかということで、Aだとかんがえれば再任の手続きは不要となります。規約が説明不足で、どちらとも取れるのかなと思います。だから@だ!と主張できる(=Aに反論できる)理由が思い浮かびません。

皆様の考えをお聞かせください。
(私の中では)どう考えても@しかありえませんが。
無投票当選でも、任期は任期でもともと確定していますから。

で、再任の手続うんぬんですが、これはローカルルールもあるでしょうけど、規約で副管理者そのものを「あて職」にしているなら、再任の手続自体絶対的に必要な行為だとは思いません。
K66さんと全く同意見です。

おそらく,その一部事務組合の人は
「A市長が無投票で再選された」=「A市長の任期が延長された」
と誤解しているのでしょうね。
現職の無投票当選というのは,別に現職市長の任期が延長されたわけではありません。
次の任期の市長職について同一人物に付託がなされただけです。

規約の書き方が悪いのではなく,「当該市町村長の任期とする」とあるのに,任期が延びたと解釈する方に問題ありでしょう。
K66さん、TTさん、ご意見ありがとうございました。

よくよく聞いてみますと、その「ある一部事務組合」では、構成市町村の中から1名、管理者を選任すると、残りの構成市町村の首長は(自動的に)全員副管理者になるそうです。

その方も、任期が続いているというように考えているのではなく、管理者以外全員が自動的に副管理者になるため、再選後の再任の手続きを省略している、ということでした。

再任の手続きを省略できるかどうかについては疑問がないわけではありません(詳しい規約も知りませんので)が、再選したとしても、あくまで任期はいったん切れるということについては疑問の余地がないようです(まあ、当然といえば当然ですが・・・)。

お騒がせしてすいませんでした。

一者随意契約と見積合わせの違い

新人 No.30388

教えてください。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号は、一者随意契約だけに適用されるのですか?
先輩から、50万円未満の業務委託は前条の1号適用だから他の理由は要らないといわれました。よろしいのでしょうか?

もう一つ・・・
当初50万円未満の業務委託について請書により業者へ依頼してましたが、変更が生じて総額が50万円を超えました。この場合は、変更請書でよろしいのでしょうか?
教えてください。

Re: 一者随意契約と見積合わせの違い

通行人A No.30389

>地方自治法施行令第167条の2第1項各号は、一者随意契約だけに適用されるのですか?

同条第1項各号の規定は、随意契約によることができる場合を定めたものです。
随意契約で、さらに見積書を1者としてよいケースは、各自治体の財務規則で定められていると思います。
私の自治体の場合は、次のとおりです。

1 予定価格が20万円を超えない場合
2 法令によって価格が統制されている場合
3 図書、定期刊行物
4 販売業者、取り扱い業者が他にない場合

要するに「一者随意契約」とするためには、自治令第167条第1項各号の規定と、財務規則の見積書を1者としてよい規定の両方をクリアする必要があります。

>この場合は、変更請書でよろしいのでしょうか?

確認ですが、新人さんの自治体では、50万円を超える業務委託契約は、契約書の締結が必要なのでしょうか。
つまり、契約の変更によって請書でいける金額を超えてしまうが、改めて契約書の締結が必要か、それとも当初の請書の変更で可か、というご質問ですか?

Re: 一者随意契約と見積合わせの違い

新人 No.30421

通行人A様
返信遅くなり申し訳ございません。

確認ですが、新人さんの自治体では、50万円を超える業務委託契約は、契約書の締結が必要なのでしょうか。
つまり、契約の変更によって請書でいける金額を超えてしまうが、改めて契約書の締結が必要か、それとも当初の請書の変更で可か、というご質問ですか?

そのとおりです。
わざわざ、契約書にする必要があるのかと言われ困っています。
だからといって、当方では変更の請書なる書式を備えていません。
そのようなことまでするのならば、再度、別に請書を作ればいいのではとも、言われています。

Re: 一者随意契約と見積合わせの違い

通行人A No.30444

業者の履行を担保するものとしては、どちらでも良い気がします。
むしろ、出納とか監査とか、対内部用の説明でしょうか。

ただ、「再度、別に請書を作る」ということになると、
「50万円を超える業務委託契約は、契約書の締結が必要」だそうですので、
請書でなくて契約書が必要になるのではありませんか?

Re: 一者随意契約と見積合わせの違い

BCC No.30445

実際にやった例です。

請書は契約書を省略したものですから、
「○年○月○日付請書の一部を変更する契約書」を作成して、双方押印しました。
双方の合意があるということで、安全かと・・・。
収入印紙が必要なのは一緒ですから。

縫製品は製造の請負として取扱ってよろしいか

セッキー No.30339

お世話になります。

印刷製本の発注を製造の請負としている自治体は多いと思いますが、
(私の自治体は物品購入です。)
発注者が、生地や縫製方法、中間検査、納品検査などの仕様を細かく決めて
縫製品である被服を入札する場合は、製造の請負として取扱ってよろしいでしょうか?

なお、使用目的は職員の作業用であり、消耗品費で調達するものです。
これまで物品購入で調達していましたが、製造の請負でよいのではないかと悩んでいます。
科目の仕訳って、よく質問がありますけど、感覚的に原課の方の書き込みのようで、会計課なりとの相談してないのかしら。消耗品か請負なのか、は契約や入札とのからみもあれば、総務課なりとの相談ですね。

一般論として、
仕様を細かく定めすぎると「偽装請負」と労働局は認定するようになってきています。
回答ありがとうございます。

地方自治法で定めている契約の種類の中で「製造の請負」については、どこの自治体でも何を製造の請負とするのかをはっきりできない状況です。今回、他の多くの自治体の取扱いを参考とさせて頂きたかったのですが、実務提要等にも書かれているようにやはり定義付けしようとするのは無理なのでしょうかね。

ちなみに私の自治体では、架装・艤装の費用が総額の50%以上の物品の調達を製造の請負としています。しかし、被服(既製品を除く)は昔から物品購入として取扱っているので、見直すつもりです。
セッキーさん、はじめまして。

「製造の請負」については、No.11539で老兵さんが、市原市さんの取扱い例を紹介されていますので、ご参照ください。少しだけ引用します。

>当市において「製造の請負」とは、加工を50%以上加える消防車及び救急車等の製造及び道路台帳の作成等をいう。<略>支出科目は、備品購入費及び委託料から支払われることになる。

縫製品の調達は、品質確保のため生地を鑑定したり、契約に基づいて中間検査、納品検査をきっちりやるので、「製造の請負」ではないか、と悩まれているのだと思います。もし「製造の請負」にされるなら、歳出科目は委託料になると思いますが、委託料で予算措置されていますか?それとも、需用費を流用されるのでしょうか?私は、次のような理由で、縫製品の調達は「物品の購入」でよいと思います。

「地方公共団体歳入歳出科目解説」(ぎょうせい)第11節需用費(1)消耗品費の中に、被服類−作業服、事務服等と規定されています。従って、セッキーさんの自治体の現行の歳出科目の取扱いは間違っていないと思います。同じ作業服でも、既製品か特注品かによって扱いが変わるのではないか、という議論もあるかもしれませんが、もっぱら特注で作成する広告用の懸垂幕も、需用費で可だということです。

納品されるモノを、今後備品として管理するのか、それとも消耗品として扱うのかということも、「製造の請負」かどうかの判断材料になるのではないでしょうか。皆さんの自治体で、実際に「製造の請負契約」により調達したモノにどんなものがありますか?ウチの例では、救急車、消防車、美術館前庭のオブジェ、健康相談室の職員健康支援システム、陸上競技場の可搬型電光掲示板などです。すべて備品で、消耗品はありません。

ちなみに、 私の自治体では、印刷製本の発注は物品購入です。
また、以前に職員の制服を調達していましたが、あまり深く考えずにずっと物品購入として取扱っていました。

以上ご参考まで。
地方自治法施行規則においては、工事請負費は、
「土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費で契約によるもの」(学陽書房の小六法23年版だとP.548)
とありますので、一応はこれが目安かと思います。

そこからすると、通行人Aさんの
>納品されるモノを、今後備品として管理するのか、それとも消耗品として扱うのかということも、「製造の請負」かどうかの判断材料になるのではないでしょうか。
に賛意です。
やはり、15節といえば普通建設事業(※)ですし、被服=消耗品をここに入れるのには違和感があります。
※性質別分類。財政課の考え方を聞いてみるのも参考になるかもしれません。
 通行人Aさん、回答ありがとうございます。

 製造の請負にかかる予算科目についてですが、ぎょうせいの「シリーズ市町村の実務と課題 契約課・管財課(監修自治大学校地方行政研究会)」これは「市川市」契約事務研究会の書かれたものですね。

 ここには「本市において、『製造の請負』とは、加工を50%以上加える消防車及び救急車等の製造及び道路台帳の作成等をいう。 〜略〜 支出科目は備品購入費及び委託料から支払われることになる。」とあります。これは私が確認していますが、これを書かれた市では消防車・救急車と道路台帳しか製造の請負の実績がなため、その予算科目は必然的に備品購入費及び委託料になるとのことでした。

 また、当時の製造の請負の行政実例は「航空写真をもとに地図を作成することを一括で委託するもの」しかなくて、他には道路台帳の作成が例として挙げられる程度でした。さらに、以前は印刷物を製造の請負として調達する自治体が少なかったため、製造の請負の予算科目として需用費で調達する物品は一般的ではなかったことが「予算科目は備品購入費及び委託料」とした理由が伺えます。

 ちなみに、Webで検索したところ、印刷製本については、山梨県、沖縄県、秋田市、千葉市、山口市をはじめとして、多くの自治体が製造の請負(若しくは「請負」)としているようです。もっとも自治体が製造の請負とした理由は、業界団体から「過当な競争となっているため、最低制限価格制度を導入してほしい」との要望に対応する(最低制限価格は請負しか認められない)ことも理由の一つと思われます。

 これから考えると、製造の請負とした場合の縫製品の予算科目は委託料とせず、消耗品費も選択肢として残るのかなと思います。被服の予算科目は消耗品費で妥当というのは「地方公共団体歳入歳出科目解説」(ぎょうせい)のとおりで納得です。参考になりました。

 ただ、製造の請負か否かは予算科目も判断の一つになりますが、契約の形態であるため予算科目だけに依存するものでもないとも思います。このあたりの考えを皆さんからお聞きできれば幸いです。
契約の種類のお話とのことで、取り違えまして失礼しました。

製造の請負について、逐条地方自治法の解説では、
「製造の請負の法的性格は、民法上の請負契約と売買契約の混合契約であると解される。」(p.827)
とあります。

「契約 請負 売買 混合」で検索したり
「契約 請負 売買 違い」で検索したりした結果、
指図の要素が多いものは、請負がなじむように思いました。

ちなみに、印紙税では、紳士服のイージーオーダーは請負契約とのこと。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm
>ちなみに、印紙税では、紳士服のイージーオーダーは請負契約とのこと。

そうなんですか。
同じ紳士服でも、既製品か特注品かで、契約形態が変わるということですね。

それなら、特注に近い形での縫製品の調達は、製造の請負である要素が強く、かつ、
印刷製本費の例から、需用費で支出することも妥当だということが言えそうですね。

年金特徴分の税金等の取り扱いについて

税務初心者 No.30391

 教えてください。
 市町村民税の年金特別徴収分で、過納分を本人に還す場合と日本年金機構に還す場合とあると思います。
 特徴該当者が亡くなり、年金特徴分を普通徴収へ更正した後に年金特徴分が入金された場合、年金機構に還す場合は、「個人住民税額返納金内訳書」が郵送されてから還すと思うのですが、機構より通知がこない場合過納分の税金はどこで保管するべきなのでしょうか??
 介護保険料や国保税、後期高齢者医療保険料などもどの様に取り扱ったらよろしいでしょうか??
 現時点では歳入歳出外現金会計の町県民税にあります。内部での話し合いは一時保管金で管理し、機構より通知がきたら返納しようという流れになりそうなのですが・・・。
 よろしくお願いします。

Re: 年金特徴分の税金等の取り扱いについて

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.30422

歳入歳出外現金の「特別徴収に係る住民税」に入れておいて、年金機構から通知が来たら年金機構に支出すればいいのでは?
税務初心者さんの自治体での「一時保管金」がどういうものかわかりませんが、「特別徴収に係る住民税」を一時保管しているのではないですか?
他の税・料の特別徴収も「特別徴収に係る住民税」と同様です。

Re: 年金特徴分の税金等の取り扱いについて

税務初心者 No.30425

コテハンつけるほどでもない通りすがり様御回答ありがとうございます。

どうも後期高齢は還付未済額分を調定増して決算をしているらしく(あくまでも決算上だけ)、個人的に???おかしいなと???。
住民税はコテハンつけるほどでもない通りすがり様のおっしゃるとおり歳入歳出外現金の市町村町県民税にあり決算には出ることが無いので年金機構から請求があった段階で歳計外より還付すればいいのかなとも思います。
国保税や介護・後期高齢者の保険料は歳入歳出外現金にあるわけではないので還付未済額を決算書に収入額として載せてしまえばいいのか。歳入歳出外現金の中に一時保管金という項目があるのでそこで歳入更正して置いとくべきなのか。年金特徴分に関する還付未済分は取扱いを同じにしておいたほうが分かり易いかなと思って考えていたら訳が分からなくなってしまいました・・・。

Re: 年金特徴分の税金等の取り扱いについて

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.30435

還付未済額分を調定増しているのは、おかしいなと私も思います。調定には上がっていないが収入には入っているのなら分かります。それを「歳入戻出」ないし「歳出還付」すればいいのですから。
 年度内に「歳入戻出」できなかったものは決算書には収入額として載せておいて(還付未済額を表示します)、次年度以降に「歳出還付」すればいいのではないでしょうか。
 こうすると住民税と他の税・料との統一がとれなくなりますが、もし、統一を図りたいのなら「住民税のやり方と他のやり方とどちらがいいのか」という問題になると思います。
 私としては、まずは収入に入れて、それから歳入戻出(歳出還付)するほうがいいと思います。

請願について

さくら No.30358

 困ると参考にしております。定例会の時期が近づいていますので、議会関連の質問が多くなっている気がいたします。当方も議会の関係で質問いたします。「請願」の提出がありました。内容としては、全員協議会の会議を公開して開かれた会議を求める請願であります。当自治体でこのような請願は初めてでおりますので対応に困っております。請願趣旨は個人名を含む個人的な内容であります。請願内容の訂正変更は事務局では出来ませんが、個人的の内容の変更も請願者に依頼することも出来ないのでしょうか。また、請願は委員会付託となりますが、該当常任委員会はどちらに付託となりますか教えてください。 
 

Re: 請願について

K66 No.30366

前段は良く分かりません。
後段の付託委員会ですが、常任委員会ではなく、議会運営委員会ではないでしょうか?

Re: 請願について

通行人A No.30370

請願という限りは、必ず紹介議員がいるはずです。
提出された「請願」が、余りにも「個人的な内容」で、通常の請願として取り扱うことが憚られるほどのものなら、紹介議員を通して、請願者に真意を確認してはいかがでしょうか。

外形的な要件を整えた請願書が提出されたら、内容がどうであれ受付せざるを得ないと思います。
どの常任委員会へ付託するかは、議会運営委員会で協議します。
「公開の全員協議会」の場で、何について協議することを求めているのか、によって委員会が決まるような気がします。
あるいは、特定の案件についての協議でなく、一般論としてすべての全員協議会を公開せよ、という趣旨なら、総務系の委員会になるのではないかと思います。

Re: 請願について

みほなな No.30377

わが自治体の実務としては、いったん受付したあとでも、請願者へ内容の修正等を紹介議員を通じてお願いすることはあります。ただし、修正のお願いは、例えば請願書に記載してある政治的な内容の一節だけを削除すれば請願採択になる可能性が高まるときなどです。

さくら様お尋ねには「請願趣旨は個人名を含む個人的な内容であります。」などとありますが、いまひとつどういったことかイメージできません。全協を公開ですべきというのは時代の流れに即した請願の趣旨であり「請願趣旨は個人・・・云々」とどうつながるのでしょうか?だれそれ議員はけしからんなどと誹謗に当たる記載がしてあるということでしょうか?

なお、付託するのなら総務部門の委員会と考えます。

Re: 請願について

K66 No.30382

すみません、向学のために教えてください。

付託委員会なんですが、全協公開という議会運営的な内容について審査するわけですよね?
総務部門の委員会付託とのご意見がありますが、「議会運営について委員会審査を行う」のなら、議運しかないと思ってました。
委員会条例で所管事項は明記されていると思いますが、総務部門の委員会の所管事項は、あくまで当局側の内容についてのものだと思うのですが・・・。
まあ、それぞれの議会の方針であればそれまでですが。

Re: 請願について

みほなな No.30384

私の書き込み不足のようですみません。頭の中が請願の内容の想像で一杯でした。

全国市議会議長会 標準会議規則第134条に「議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。」とありますので、議運に付託してもよいと思います。K66様の考えが違うなどとはまったく思っておりません。

わが自治体の会議規則には上記に当たるものは規定しておらず、議運はあくまで議会の運営の確認や運営に疑義が生じた場合の調整の場であり、議案等の審査は行わないという位置づけでおりますので、もしわが自治体で付託するとなったならば総務部門の委員会と考えたところです。

Re: 請願について

通行人A No.30385

>議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。

なるほど。
議運が、請願の審査をすることもありなんですね。
勉強になりました。

Re: 請願について

さくら No.30390

 色々とありがとうございました。請願の内容に個人名が名指しにされており、プライバシーに当たるかと心配しております。標準会議規則には、所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託するとなっております。ただし、議長において常任委員会及び議会運営委員会に付託する必要がないとm認めるときはこの限りではない。と記載されておりますが、相当の理由がない限り、委員会付託になると思われますが、相当の理由とは何かあるか教えていただけますか。また、委員会付託しない場合の対処方法(協議なしで採決するのか)をご教授願います。

Re: 請願について

あたふた局員 No.30419

私どもの議会に当てはめれば、1点目の「請願の内容に個人名」→その箇所について個人情報取扱いに当てはまるか否かを先ず、事務局で下調べをし、当てはまる場合は、当該箇所を墨消しにて対応するかといったことを、事前に代表者会を、次に取扱いを議会運営委員会でという流れに、なるでしょうか。
2点目の「相当の理由」→中島正郎氏著の委員会条例、会議規則、傍聴規則の注解によれば、(ただ今家なので、手元にないですけど)、たしか、委員会に付託せずとも、全議員共通の認識であれば・・・と記憶にあるんですけど。つまりは、委員会付託せずとも本会議で即決という考えではないでしょうか。

貯蔵品の費用化について

kenken No.30416

初めて投稿します。
病院事業の経理を担当している者です。

たな卸資産購入限度額の範囲内で購入した薬品は購入時に消費税及び地方消費税の仕訳が発生し、出庫時には税抜きで費用化(予算経理)されると思うのですが、決算時における費用化した薬品の消費税の経理がよくわかりません。

予算は税込みですので、費用化した薬品分の消費税についても材料費の予算経理が必要になると思うのですが、公営企業の経理の手引きをみても決算時の処理について説明している箇所を見つけることができません。

仕訳等々教えていただけないでしょうか?

Re: 貯蔵品の費用化について

かるび No.30418

水道企業会計の質疑応答かなんかで控除仕入税額にならない消費税の記載を見た記憶もありますが、基になる支出の科目に算入してしまってよかったと思います。
営業仕訳で行うのか、決算整理仕訳で行うかわかりませんが、決算整理仕訳であれば
売上原価/仮払消費税
でよろしいかと思います。

特例納付保険料の支出科目について

スーさん No.30312

 初めて投稿します。
 元職員が、年金事務所に年金記録の調査を日本年金機構に依頼したところ、勤務先が厚生年金保険料を控除したにも関わらず、当該保険料を納付したことが明らかでない、と判断され、私どもに年金事務所から、次の内訳のとおり、特例納付保険料の納付方通知が来ました。
  内訳  保険料    ○○○円
      加算金  ○,○○○円
 保険料、加算金とも公租公課であるため、支出科目は「公課費」と考えていますが、よろしいでしょうか。
 ご教示願います。

 
>スーさんは、民間企業の経理ご担当でしょうか。
であれば、「総務の森」http://www.soumunomori.com/さんのほうが適切なご回答をうると思います。

Re: 特例納付保険料の支出科目について

スーさん No.30313

 Gさんへ
 すみません、大事なことを書き忘れていました。
 私は国保組合に勤務し、官公庁会計に基づいて経理処理しています。
 よろしくお願いします。

Re: 特例納付保険料の支出科目について

会計初心者 No.30343

市町村の場合
延滞金については「補償、補填及び賠償金」からの支出と理解しています。

加算金であれば同じかと思いますが・・・

Re: 特例納付保険料の支出科目について

スーさん No.30398

 会計初心者さん、ありがとうございます。
 
 延滞金と加算金を同じと考えてよいものか、再度検討してみます。
 特例納付保険料については、お分かりになられますか?
だから「総務の森」で。。。

この掲示板を見ている多くの地方公務員は公務員共済年金のもとにあって、厚生年金とは無縁です(無縁ではない方がさいきん増えてきましたけど)。公務員共済年金のデータは、まだ日本年金機構との連結はされていなかったのではないかと。特例納付保険料は、天引きした保険料を社会保険事務所に納入していないということでしょうから、特例納付という制度そのものがよくわからないのではないかしら。

ちなみに一般会計でいえば、
本人負担保険料(給与から天引き)は、歳計外現金。
事業主負担保険料は、共済費での処理です。

貸付金について

波平 No.30386

市町村から一般財団法人への貸付金の考え方と事務手続きの仕方をご教示下さい!
その際、貸付金の利息や償還など、どのようにしたらよいのでしょうか?

Re: 貸付金について

G No.30395

貸付金の利息や償還方法が決まっていないのに、契約書などの事務手続きをすすめることはできないと思いますが。

Re: 貸付金について

波平 No.30405

Gさん、アドバイスありがとうございます!
ここで、また教えていただきたいのは、町から一般財団法人へ貸付金や出捐金を出すことは可能なのでしょうか?

Re: 貸付金について

G No.30407

貸付金と出捐金、そして補助金は、それぞれ概念が異なりますので、整理してください。

ことさら明文で禁止されていないもの(宗教法人への補助など)以外は、どんなことでもできる、というのが前提です。
また、貸付金について問題になるのは、政策的な誘導として、低利とか無利子、あるいは保証人なしや無担保などのケースです。

国保運営協議会委員について

国保君 No.30401

いつもお世話になります。また、初歩的な質問で恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
国保運営協議会委員の選任についてご教示願います。
運営協議会委員の選任にあたり、地方公務員法第9条の規定により「人事委員」又は「公平委員」は兼職出来ないとのことは担当者ハンドブックにも示されているのですが、他に市町村に設置義務のある、教育・選挙・監査・固定資産評価委員会の委員と国保運営協議会委員との兼職はできないのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 国保運営協議会委員について

G No.30403

5月13日(金)にお書きのご質問の再質問、ということでよいでしょうか。

「ハンドブック」には、人事委員または公平委員は兼職できないと書いてあるけど、ほかの職は大丈夫でしょうか、という疑問をもつことは大事なことで、特段、初歩的な質問だと思いません。
が、しかし、その疑問を口にだされるということは、「ハンドブックには書いてあるけれど、信頼できない」ということでしょうから、ハンドブックの編著者には、たいへん失礼なことだと思います。そのうえで、私にかぎらず匿名のものが「そのとおりです」と「回答」すれば満足されるでしょうか? どちらを信頼されますか?
 あと、考え方の問題ですが、兼職できないという規定がなければ兼職してもOKなんでしょうが、「兼職してもよい」ということを調べるのは骨が折れますし、道義的にはまずいのと違うかな、ということもありそうです。

なお、蛇足ですが、地方公務員法第9条の2ですね。

Re: 国保運営協議会委員について

おまっと No.30404

30337と30369にも同様の書き込みをされているでしょうか。
いずれもパスワードが入力されていないので、
もはや書き込んだ当事者でさえ削除や修正ができないようです。
なかなかレスがつかなくて、
待ちきれなかったのかもしれませんが、
それにより、ふたつの書き込みが過去ログ落ちしてしまいました。

地方税法第22条について

ドクターブルー No.30355

地方税法第22条中「地方税に関する調査に関する事務に従事している者」とありますが、広く地方税に関連するということで地方公共団体の全ての職員がこれにあたるのか、そうでないとすれば、「調査」とはどういうものなのか、はたまたその調査に関する事務とはどのような事務が考えられるのか、以下の事例において皆様のご意見をお聞かせ下さい。

過去ログから「地方税に関する調査に関する事務に従事する者が,その職務を遂行する過程において,納税義務者の行う申告・報告や質問検査権の行使によって納税義務者等の私人の秘密を知ることは,」という判例が例示されていました。(今回の件については、私人に対してではなく法人(株式会社)に対してなのですが、)税務職員ではなく契約担当課(契約監理課等)が契約を行う際に納税状況を確認する行為について、その行為が「調査」にあたるのかということです。具体的には、法人に対して調査を行うのではなく、税務課に照会をかけたり、納税証明の提出によって審査を行うということになります。

判例などをあたってみたのですが、見つけることができず、解決の糸口をご教示いただければと思い、投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

Re: 地方税法第22条について

おじゃま虫 No.30364

単純に納税照会が税の調査に該当するのかという質問とするならば、
 地方税法第22条の「地方税に関する調査」とは、地方税法の趣旨から言って、地方税の賦課・徴収のために必要な調査を示すものだと思います。
 お尋ねの契約担当課が税務課に対する納税状況の照会は、地方税の賦課徴収のための調査ではないので該当しないと思いますよ。

 質問の趣旨をひねって、税務課からの回答などによって納税状況を知った契約担当職員が地方税法第22条の対象となるのかという質問だとすると、上記の理由から地方税法第22条には該当しないけれども、地方公務員法第34条の守秘義務に該当することになると思います。

Re: 地方税法第22条について

知ったかぶり No.30371

おじゃま虫さんと同感です。
ただ少々気になったのが、
「税務課に照会をかけたり」
という点です。
これは、当該法人の同意書等がなければ、不可だと思います。
同意のない照会に税務課が回答すれば、
それこそ税務課職員が地方税法上の守秘義務違反になってしまうかと。
同意を得たうえでの照会という意味であればよいのですが、念の為。

Re: 地方税法第22条について

waka No.30374

 22条についてはおじゃま虫さんと同じように理解していましたが、ドクターブルーさんのような質問を提示されると、改めて22条は漠然としているなぁと感じます。税務担当者であれば賦課徴収のための調査と理解しやすいですが、他の部署の人が22条だけを見ると、職務に関わって税務照会をしても22条に関係してくるのかと見えなくもないですね。金融機関の融資担当が所得証明の提出を求めることも「地方税に関する調査に関する事務に従事している」ことになるのかといった極端な話しになりかねません。
 22条の解説(地方財務協会刊「地方税法総則逐条解説」)では、賦課徴収のための調査に加え、不服申立てに対する審査上の調査、犯則事件における調査なども含むとしています。22条は、地方税法に定める税務に関する事務を遂行する上における調査と理解していいのではないでしょうか。おじゃま虫さんも「地方税法の趣旨から言って」とされているように、地方税法の枠の中でというか、同法中の他の諸規定との関連で捉えるべきかと思います。

 知ったかぶりさんが懸念されていること、全く同感です。税務課職員さんはきっちり守秘義務を遵守されていると思いますが、同じ役所の中だからといった安易な気持ちでやると罪を負わせることになって可哀想ですから。

 「私人」を個人の意味で使われたのかと思いますが、法人も私人でないですか。

Re: 地方税法第22条について

ドクターブルー No.30402

おじゃま無視様、「地方税法第22条の「地方税に関する調査」とは、地方税法の趣旨から言って、地方税の賦課・徴収のために必要な調査」、「上記の理由から地方税法第22条には該当しないけれども、地方公務員法第34条の守秘義務に該当することになると思います」という明確なご回答をありがとうございました。

知ったかぶり様、waka様、言葉足らずで申し訳ありませんでした。契約に関して照会をかけるのですが、もともと指名願いの登録時に、「税務情報の閲覧を承諾します。」旨の同意書はいただいておりますので、そこについてはご安心下さい。

このたびの皆様のご回答は、今後の事務遂行の上で参考になり、そして勉強になりました。また、自分自身全然勉強不足であると反省いたしました。今後も勉強を怠らず、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

一旦納付した市税の還付

納税課業 No.30373

はじめて投稿します。関東地方の市役所納税課に勤務している者です。
早速、皆様にご教示をお願いしたいことがあります。
東北関東大震災を受け、我が市ではH23年度固定資産税第一期の納期限日を延長しており、延長した期限はまだ定めていません。
そこで、納税者から「5月2日に納付した税金を返金してほしい」との要望がありました。納期限が延長されているのだから、まだ納めなくてもよかったのではとの主張からのものです。
 過誤納付金の取り扱いでの還付ではないと思うのですが、返金(還付)できる、できないとする根拠条文等は地方税法にあるのでしょうか?ないのであれば、運用次第なのでしょうか?


Re: 一旦納付した市税の還付

おまっと No.30393

(地方税の予納額の還付の特例)
第17条の3  納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一  納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二  最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
2  前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前2条の規定を適用する。

(追記)おっと、納期限はまだだけど納期は到来しているんですね。上記はスルーしてください。

(追追記)どうも根拠となる条文等が私には探し出せません。
納期が到来していない徴収金でさえ地方税法により返金(還付)できないのだから、ましてや納期到来分は当然に返金(還付)できないとでも読み取るのでしょうか。
いつも、お世話になっております。以下の点についてご示唆願えればと思います。下水道の受益者負担金につき、都市計画法第75条によると徴収方法は条例に定めるとなっておりますが、条例に公示送達の規定がないが公示送達を要する場合どのように対応したらよいのでしょうか。また、水道の使用料は私債権と最高裁の判決で示されておりますが、私債権となった場合、使用料の滞納に対する督促はどのように行えばよろしいのでしょうか。今年から公営企業の担当となりましたが、法知識に未熟なため宜しくお願いします。
過去ログ3887と3559は参考になるでしょうか。
遅ればせながら。。。
地方自治法第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

第4項の規定により地方税法を準用するということではだめでしょうか。
受益者負担金の督促処分は都市計画法第75条によりますが、「第1項の歳入」中「その他の普通地方公共団体の歳入」には該当すると認識しております。

過去ログ3887の施行令第154条
3 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

というのは、「その性質上納入通知書によりがたい歳入」に限るので、受益者負担金は当該歳入には該当しないと思いますが。
いつも参考にさせていただいています。

平成23年4月1日に施行された改正地方公務員の育児休業等に関する法律について、
本市では6月議会に提案するように、
関係例規の調整を行っているところです。

そこで、条例参考例の職員の育児休業等に関する条例(案)
第2条第4号イ(1)の”任命権者を同じくする職”の箇所について、
疑問が生じました。

従前、教育委員会にあって課等で任用されていた非常勤職員が
組織改編等により、
市長部局の課等となった場合の取り扱いです。

このような場合、条例参考例では対象とならないでしょうが、
果たしていいのか????
という疑問です。

ここの規定については、
条例参考例のとおりとすべきか、
同一任命権者の条件をはずすべきか、
議論をしています。

みなさんのところではどのような規定としているか、
情報提供いただければ幸いです。

Re: 非常勤職員の育児休業に関する例規の規定方法について

えんどう たかし No.30367

 門外漢ですが・・・

 そもそも地方公務員の育児休業法は「第一条  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法 第四条第一項 に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。」
「第二条  職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。・・」とあります。

 で、地方公務員法の「第四条  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。」

 ということで、『継続的な勤務を促進す』ために『一般職に属するすべての地方公務員』に適用されることとなっているようです。
 そうすると、非常勤職員・臨時職員は文理解釈する限り、同法は適用されないと読み取ることが出来ると思います(“正社員”保護法ですから←追記)。

 しかし・・・継続的な勤務をする・・つまり“常勤の非常勤職員”や、“臨時でない臨時職員”が存在する場合どうなんでしょう。
>従前、教育委員会にあって課等で任用されていた非常勤職員が
>組織改編等により、
>市長部局の課等となった場合の取り扱いです。

>このような場合、条例参考例では対象とならないでしょうが、
>果たしていいのか????
>という疑問です。

この、果たしていいのか???というのは、どういう観点からの価値判断なんでしょうか?

人事院規則にも同様の規定があるわけで、地方公務員法24条5項の「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮」という規定に反するような気がするのですが。

少なくとも、「適当な考慮」を払った結果、「同一任命権者の条件をはずす」ということに関する説明は必要だと思います。

国保運営協議会委員の選任について

国保君 No.30369

いつもお世話になります。
国保運営協議会委員についてご教示願います。
運営協議会委員の選任にあたり、地方公務員法第9条の規定により人事委員又は公平委員は兼職出来ないとのことですが、他に市町村に設置義務のある、教育・選挙・監査・固定資産評価委員会の委員と国保運営協議会委員との兼職はできないのでしょうか?初歩的な質問ですいません。よろしくお願いします。
久し振りに投稿します。今まさに出納整理期間中ですが、この期間中に発見した過誤納金の還付の手続きは支出の例により、これを収入した歳入から戻出しなければならない(自治令第165条の7)とあります。その取り扱いについては、前年の歳入とされた収入については、出納整理期間中に過誤納金が発見された場合は、当該出納整理期間中に収入した歳入から支出することができる(行政実例)
この場合、「支出負担行為に相当する還付の支出決定を行い」、「支出命令に相当する戻出の通知をして」とありますが、「還付の支出決定」とか「戻出の通知」がどういう意味なのか中々理解ができません。現在、私のところでは還付決議書で還付手続きを行っておりますが、起票日とか決議日は3月31日でなければならないのか、議論のあるところです。どうか、この辺の事情も含めてご教示いただければ幸いです。
 歳出予算の執行において、長の支出決定があり、長から支出命令が発せられて初めて会計管理者は支出ができるように、歳入からの戻出もまた長による「還付の支出決定」(これは還付決議と同義でしょう。)があって、支出命令に当たる「戻出の通知」が発せられることにより会計管理者はそれを行なうことができるということだと思います。「戻出の通知」を戻出命令書とか還付命令書と言ってもいいと思います。まさに支出の手続の例によるということでしょう。
 
 「起票日とか決議日」の問題でどんな議論があるのか詳細不知ですが、出納整理期間中に発見した過誤納金の還付について、3月31日で起票し、決議するなんてやりようがないではないですか。引用の行政実例は、出納整理期間中に発見したら出納整理期間中に支出(戻出)することができるとしているのではありませんか。日付を偽造したらできますよとしているわけではないでしょう。出納整理期間はこうした過誤を整理するために設けられているものなので、発見したときに所要の手続きをすすめればよいのではないでしょうか。
調定は3月31日までですが、還付、更正などは確認できた日に起票しますので当然4月以降も行いますよ。
もし3月31日までにしたら4〜5月に重複納付したものはどのようにして返すのでしょうか?
久しぶりにレスします。
既にお二方がレスされており、同じようなお答えになりますが・・・。

>「還付の支出決定」とか「戻出の通知」がどういう意味なのか

歳入予算からの戻出は、歳出予算からの支出と同じような事務手続きを経て行います。
従って「還付の支出決定」とは、支出負担行為の整理と同じように、還付の相手先、収入科目、会計年度、金額、還付の日、還付の方法などを整理し、自治体の首長として還付の意思決定をすることです。

また、「戻出の通知」とは、首長が戻出(還付)すると決定したことを、会計管理者へ通知することをいいます。私の自治体では、還付の処理を「過誤納金還付決議書兼通知書」という書類により行い、原課で決裁を受けたものをそのまま出納室へ持ち込むことによって「通知」しています。

>起票日とか決議日は3月31日でなければならないのか

出納整理期間中の日付で可としています。
本当に「起票日とか決議日は3月31日でなければならない」のであれば、出納整理期間中の還付はできないということになってしまいます。
引用されている昭41.4.22の行政実例を見る限り、そういう趣旨ではないと思われます。
はじめまして、お世話になります。
起債協議の件について、教えてください。

起債協議により県より同意書を得ておりますが、起債協議書のなかで、借入条件の借入先(銀行等引受)と資金区分(財政融資)の不一致が判明しました。
地方債協議での借入先は、銀行等引受となっており
協議、同意を受けずに地方債を発行していることになるのでしょうか。
皆さん、お忙しい中、恐縮ですが、よろしくお願いします。
まずは一刻も早く県の市町村担当課に相談してください。その事業に関して、県と総務省との協議内容が真正であれば、協議書の内容訂正で済むかも知れません。また、借り入れをまだ実行していなければ、県に配分された資金の枠内で、今後調整が可能な場合もあると思います。
地方債に関する省令
 (地方債の協議を要しない場合)
第一条  地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項 ただし書(法第五条の四第六項 において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三  同意等を得た地方債の発行に際して、借入先を変更する場合(公的資金から公的資金以外に借入先を変更する場合及び借入先の変更に伴い、支払が外国通貨から本邦通貨に、又は本邦通貨から外国通貨に変更される場合を除く。)、発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、若しくは証書借入れから証券発行に変更する場合(地方債のうち外国通貨で支払われるもの(以下この条において「外貨地方債」という。)について変更する場合を除く。)、利率を引き下げる場合又は償還年限を短縮し、若しくは償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意等において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。以下この条において同じ。)を繰り上げる場合

ということですので、公的資金から公的資金以外に借入先を変更する場合は変更協議が必要です。逆の場合は変更協議は必要ありません。
県庁の土木関係部署で予算の担当をしている者です。

当県では、工事に係る経費を翌年度に繰り越す場合、その財源が国庫補助金や起債の場合は、繰越後、翌年度に収入することとしていますが、地元市町村からの負担金の場合は、現年度中に現年・繰越分を併せて収入し、収入後に繰り越すこととしています。

この度、市町村の方から、「事業を翌年度に繰り越す場合、現年度中は現年事業費に係る負担金額のみ請求し、繰越分については事業完了後に請求をしてもらえないか」との要望がありました。

そこでご教示頂きたいのですが、

@そもそも、予算の繰越にあたっては財源は収入済みであることが原則とのことですが、その根拠となる法令はどれにあたるのでしょうか?

A本県と同様の取扱いをしている県がある場合、国庫補助金と負担金とで扱いを分けている理由は何でしょうか?

どちらか片方だけでも結構ですので、是非ご教示頂ければ幸いです。

Re: 明許繰越に伴う財源の繰越(負担金)について

ぺんのすけ No.30363

昭和40年2月18日付自治省財政課長通知のことでしょうか。であれば、地方財務実務提要の1663.3ページから詳しく書かれています。
ただ、この趣旨だと、地元市町村が債務負担行為議決を経て0債にすれば、次の年度に負担金を支出してもいいと思われます。

賃貸借契約に基づく滞納処分について

びっき No.30340

いつも勉強させていただいております。
標記の件について、ご教示願います。
滞納者AはBあお相手として口頭により居宅の一部を賃貸し、賃料として年間10万円を
受け取っております。
これについて差押えしたいのですが、契約書がないため、根拠となるのは口頭による契約となりますが、差押えは可能でしょうか?
民法上は口頭によるものも契約が成立することとなっていたはずですが、うる覚えです。
以上、よろしくお願いします。

Re: 賃貸借契約に基づく滞納処分について

おまっと No.30351

確かに民法上は口頭でも契約は成立しますが、
Bさんが非協力的だと、どうなんだろうと思います。
もし私なら、その賃貸している不動産を押えるとか、
別の財産を優先します。
感覚的な書き込みですみません。

Re: 賃貸借契約に基づく滞納処分について

びっき No.30357

おまっと様

ありがとうございます。
第3債務者であるB氏は、協力してくれそうなので契約書の有無が重要かと思いご質問させていただきました。
中々、徴収実務上、判然としない案件があり、またご教示いただきと思います。
経費節約のために、郵便物について職員が配布している記事を過去に見た記憶があります。
しかし、役所から発送される郵便物については「信書扱い」になるものが多いため、この行為は郵便法に触れるような気がします。
また、「家族の分に限って」配送をしているケースも見受けられます。
では、どの辺までは、郵便で発送しなければならないのか、どの辺までは職員で配布しても良いのか、各自治体の判断、と言われればそれで終わってしまいますが、事例等を含めた中で情報があれば、教えていただきたいです。
(個人的な解釈では、宅配便と郵便物との振り分けは「信書」が基準となりますので、宅配便で該当するような内容が職員でも配布しても良いのだと思いますが・・・)

Re: 郵便物を職員が配布することは問題があるのでは???

えんどう たかし No.30275

 職員さん(信書の名義人である「長」の内部代理者)が配布するのは郵便法上問題ないように思います。同法上問題となるのは、他人に委託(請負)することだと思います。

 但し、内部代理(職員による配布)であっても当該所管課文書担当以外の職員が配布することに、他の問題(例えば、所管以外が取り扱う個人情報の問題等)が無いかどうか?

内容にもよると思いますが、証明や請求の類の書類は原則「信書」で送るべきと思われます。当方税務職ですが、納税通知書の場合に限って言えば、地方税法第20条において「郵送又は信書により送達する」ことを原則としながら、「職員が直接交付送達する」ことを認めておりますので、えんどう様の仰るとおりかと思います。
送達する書類によって適用される法令も異なるものと思いますが、正直、職員の感覚にも温度差があるケースもあり、同様の疑問を抱いた記憶が度々あります。
蛇足ですが、「信書」に関しては、宅急便業者でも総務省の承認を得られれば配達できるようです。
 職員が配布するとのことですが、封筒に「料金後納」とか「別納」の印刷がされていませんよね?
 例えば、仮に誤配により受取人が郵便局に苦情等を言った場合、郵便局は自身を経由した郵便物ではないので、当然「知りません」と言うでしょうし、トラブルの元にもなりかねないような気がします。
 自治体からの差出数は毎日相当数出されますので、いちいちその部分を消して、「これは郵便局からの配達物ではありません」というような意思表示をしないでしょうから、いかがなものなのかな?と感じます。(封筒に別納とかの印刷が表示されていいなければ問題ないですが・・・・)
 少々的外れで申し訳ございません。