過去ログ [ 271 ] HTML版

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懲罰(議会)

ふじさん No.30595

 教えてください。 ある議員が執行機関の附属期間の審議会(委員会)会議に欠席して東日本大震災の被災地にボランティア活動を行った場合に懲罰の対象となるか教えて下さい。議場内(本会議)の事件ではないので対象とはならないと思われますが、やはりそうなのでしょうか。書面での注意も不可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 懲罰(議会)

みほなな No.30597

深い背景はわかりませんが、懲罰はできないと考えます。とにかく何か懲らしめてやりたいというのなら、問責決議はできると思いますが、法的な縛り(つまり何らかの具体的な懲罰的なもの)は何もできません。
「自治法第百三十四条  普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 」とあります。この委員会は議会の委員会ですので長の付属機関の委員会は当てはまりません。
一方で、長の諮問機関の委員会に議員は参加することは不適切との行政実例があるぐらいです。欠席して当然だと開き直られたらどうしようもないのではと感じました。それと書面での注意とありますが、議長名でするのでしょうか。やってはいけないという法令に接したことはありませんが、やる以上、議長名での注意の根拠を示せという反論への対策が必要と思いました。

税条例の附則の書き方について

よくわからない No.30591

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、この担当も少し長くなりましたが、長くやっても、よく分からない、知らない部分があって、今ひとつ、いやになっています。

 6月議会に向けて、税条例の改正をしないといけないのですが、このフォーラムにも、改正附則の議論で、少しあったように思いますが、現在、本自治体でも案を考えています。
 以下が現時点の案です。
(改正案)
 第A条第X項中「、地方開発事業団」を削る。
 附則に次の2条を加える。
第B条 (雑損控除額等の特例)
第C条 (住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例)
  附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 附則に2条を加える改正規定(附則第C条に係る部分に限る。) 平成24年1月1日
 (2) 第A条第X項の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の○○税賦課徴収条例の規定は、平成23年4月27日から適用する。

 この案でよくわからないのが、
@第A条第X項の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
として、
想定では、「地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日」が、公布の日から3月以内の政令で定める日で、まず、この法律の施行日が6月中になるとは、思えないのですが、あえて、「この条例の公布の日のいずれか遅い日」と入れるのは、やはり通例なのでしょうか。確実に、「7月1日以後9月1日以前に法律が施行される保障」がない限り、入れるべきと考えていますが、皆様は、どのようにされていますか?
 また、入れるとしたら、「この条例の(公布の日)のいずれか遅い日」ではなくて、「この条例の(施行の日)のいずれか遅い日」としないといけないのではないかと思い始めたのですが、どうでしょうか?

A次に改正附則の
「この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の○○税賦課徴収条例の規定は、平成23年4月27日から適用する。」としています。
以前のこのフォーラムでは、
「この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の○○税賦課徴収条例の規定」とある部分は、
「改正後の附則第B条の規定」としているようでした。

 遡及適用の通常のパターン(例:給与法)は、改正後の全体の規定を適用するパターンが通常だと思い、それと関係のない改正規定を除いた部分による改正後の全部の規定とした次第ですが、そもそも、改正後の全体の規定を遡るパターンと改正後の一部の規定を遡るパターンとして何がどう違うのか、どういう場合に区別されるのか、今もって理解していないのが実際です。

 税の附則など(遡及適用でなく、経過措置の例ですが。)を見ているのと、とりあえず、全体の規定の経過措置(適用関係)を書いて(「別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は」)、後から、個別の改正後の規定について、適用関係を書いているのが通常のパターンだと思います。

 どちらにしても、結果はイコールになるのだろうと思いながら、(a)全体を遡る方法と、(b)改正後の規定の一部を遡る方法と、どちらがよいのでしょうか。
自治体には、物品規則や備品規程なるものがあって、備品等の処分は、廃棄や売却等の
有効な方法で処分しなければなりません。
まずは浅い考えですが、売却(財政を少しでも楽に)→管理移管(公共機関や団体への譲渡含む。)→廃棄(老朽化を理由に)で考えています。
ちなみに、什器備品は200台ぐらいです。
実務で備品等を売却等された自治体担当者の方、又はご見識の方がおられましたら、手法や、周囲(住民や職員、議員)の声、例規及び法令的なご指導も含めて有効な処分をご教示願います。
長文ですいません。
ご質問の趣旨とは違いますが、うちでは不要物品のストックリストがあり、順位としては保管換えが一位です。特に職員が使用する机・什器類は、新品の購入が原則禁止なので、ストックリストから、お古を融通しあっています。
売却に耐えうる状態の備品が200台も売り払いで出てきたら、もったいないなぁと思ってしまうかもしれません。
うちだと、鉄くず売却くらいにしかならないくらい使い倒しますね…
ご返答ありがとうございます。
そうですね。事務作業の効率性や執務室の環境改善等のため、担当内部では今なお議論中です・・・。まだ使えそうなモノを売却となると説明に窮しそうです。
不要物品のストックリストも有効と考えますので、内部で検討したいと思います。
ありがとうございました。
ご返答ありがとうございます。
そうですね。事務作業の効率性や執務室の環境改善等のため、担当内部では今なお議論中ですが・・・。まだ使えそうなモノを売却となると説明に窮しそうです。
ご助言のとおり昭和50年代の物品等は、使い切っていますので、金属再生業者等への買取で検討したほうがよさそうです。
ありがとうございました。
 いつもお世話になっております。

 個人的には、合理的な使える什器の選別が必要だと思います。

ファシリティーマネージャー(以下、FM)でも何でもありませんが、以下を想像しました。

1 古いけどアンティークとはいえず、不要なら処分はどうでしょうの例

日本の什器といえばもともと木製のオフィス家具でした。私たちの周りにあるスチールオフィス家具(伸ばした鉄板を加工して作られたもの)にくらべ、重量もあり、書類入れの大きさも現在とは違います。叩いてみれば、文明開化の音がする?

2 進駐軍カラーと呼ばれるねずみ色の旧JIS規格の什器は今は昔の例

戦後、まだまだ粗悪かもしれませんでしたが原料が手に入ると、加工しやすく、軽い、いわゆるスチール家具が木製の取って代わります。
進駐軍カラーの由来は、比較的良質な原料が払い下げというか、お古の金属から来ているのか忘れましたが、車輌等のねずみ色のようです。「ウサギ小屋」と呼ばれた時代を経て、オフィス環境改善が広まりました。オフィスでは書類作成(手書き)主流の時代です。
旧JIS(規格)といわれとっくに切れてますが、どういうわけか、日本の自治体でよく見る気がします。配置も対面方式で、管理職の机がつく、いわゆる「シマ」がありました。対面方式ですと、書類を積み上げやすいです。視線をさえぎるためでしょう。いい政策や立案に、集中できる環境は必要じゃないでしょうか。
見分け方は、机ですと高さが740ミリ、つまり、74センチ。B5用引き出しに脚。

3 今の規格なら、使えるかもの例

前世紀末にちかくなると、よりよい環境を目指したニューオフィス運動が出始め、試行錯誤されました。戦後栄養面等から体格も変わり、書類もA4となり、OA化が考慮され、役所の常識も見直されます。
例えば、ヒラはローバック(背もたれ)、係長はローバック+肘掛、課長はハイバック+肘掛。業務量は書類作成ですとヒラが多いでしょうから、アームレスト(肘掛)の必要性は、役職と関係ないはずです。
 テクノストレスを少しでも解消しようと、作業面も広く、進駐軍カラーから、目に優しい色を国内外のデザイナーと考えるなど変化がありました。白から黒、木目調などありましたが、洗練され、現在の什器会社のベーシックなカラーができました。OAの配線に足を引っ掛けてデータが消えないように、二重床にしなくても机の中に配線可能なもの等急なOA化への工夫が見られました。新JISは、見分け方は、机の高さ700ミリ、つまり、70センチ。新旧の規格を並べると、4センチのでこぼこができます。
 
 以後、パソコンのようにオフィスの使い勝手の可能性がよくなりますが、什器の中で職員は、一日というか、長い人生を過ごすので、コストのみでなく、使い勝手や心身の健康面から、人事と管財担当の方若しくは住民の代表は名のある什器のショールーム見学にいくつか行かれることをお勧めします。もっと手軽に、什器は労働者が決めると、購入前に数社のいすを数週間職場においてもらいすわり心地の投票で決めるところもあります。
 什器の世界も、もはや戦後ではないでしょう。失効した法律で仕事をしないように、新しい規格には商売の利害を超えた、新しい意味があると思います。
 善意のつもりで、不健康かもしれない什器を譲渡するのは、緊急物資の仕分けに手間隙かかるように、入れる前にでこぼこを取り除くかが、親切か、おせっかいの分かれ目かもしれません。
 検討のうえ、くず鉄として処分され、新しいスチール製品に成った方が生産的かなあとつぶやいてみます。個人的に、道具より、心身の健康の方がモッタイナイ感じです。B5の中に、A4をつめると無理がある。無理があるものは、個々のモッタイナイ感を超える判断材料ですね。

軽自動車税の納税通知書について

車軽 No.30574

軽自動車税の納税通知書について
質問をさせてください。

毎年、軽自動車税の納税通知書を送付していますが
その納税通知書内に
「減免は○月○日まで」といった記載や
納付書に切り取りできるようミシン線を入れて
そこに「減免は○月○日まで」といったものを
追加することは可能でしょうか?
様式を規則で定めていますが
そこを変更すれば可能なことなのでしょうか?

お忙しい中ではございますが
ご教示いただきますようよろしくお願いいたします。

Re: 軽自動車税の納税通知書について

おまっと No.30577

軽自動車税納税通知書の様式を規則で定めているとのことなので、
規則の様式を変更するのが正攻法だと思います。

一方、規則で定められている様式をクリアしたうえで、
さらに(様式はそのままに)納税義務者の便宜を図るため説明文を任意で加える
という考え方もできると思います。

基金の処分について

企画担当者 No.30564

国からの交付税措置された資金を原資に基金を創設し
その基金運用から発生する果実を特定事業に充当しています。
この場合、基金の元本を取り崩し特定事業に充てる事も可能でしょうか?
基金条例には、目的を達成するために、その全部又は一部を処分すること
ができる。と規定されています。

Re: 基金の処分について

G No.30569

基金条例で「目的を達成するために、その全部又は一部を処分することができる」と規定されていれば、手続き上はできます。
過去ログ1453で議論した合併特例債による地域振興基金であれば、政治上の問題がでてくるでしょうね。

Re: 基金の処分について

企画担当者 No.30570

Gさんへ

ご回答いただきありがとうございます。
当市の基金は、平成元年に普通交付税の再算定で全国の自治体に
地域振興基金費として交付税措置されたものを原資としています。

合併特例債による地域振興基金でないことから、政治上の問題も
それ程出てくることはないのでしょうかね。

どうもありがとうございました!
平成22年度中に契約した委託業務について、委託完了後の実績報告書を提出させ確認したたところ、交付した額の94%の実績となっております。
 当初交付した委託料から未実施分についての返還をさせたいのですが、出納整理期間中において、委託先に確定通知書に基づき、過払いの返還をさせ、年度内戻入が可能でしょうか、ご教示願います。又、支出負担行為は3月31日までとなっており、5月の実績報告に基づく支出負担行為額の変更は、どのように処理するのか併せてご教示願います。
当然概算払でしょうから、3月31日までに精算書を出させないと。
実際には3月31日当日提出というのは無理でしょうけど、完了報告と精算書を出させて、(建前上)3月31日に変更負担行為、完了検査をしますね。

5月の実績報告で精算するのがそちらの自治体のルールなら、新年度の雑入にするしかないと思いますが・・・。

地方分権

参事 No.30531

本年4月から本自治体で管理職員手当の支給額が定率から定額へ改正されました。結果、
1割程度の割増しとなりました。本年は人事院の勧告を待たずに「給与削減」とのことですが、1割程度の割増しは、「地方分権」ですか?

Re: 地方分権

知ったかぶり No.30532

ご質問の意図を明確にしていただければ幸いです。

Re: 地方分権

H(半角) No.30553

地方公務員給与はその自治体の権限であって、もともと国の権限じゃありませんから「地方分権」も何もないですね。


Re: 地方分権

かめくん No.30565

管理職手当の定額化は、国家公務員では平成19年から実施されています。

参事さんの自治体がどのような計算で額を決定したかが分かりませんので、コメントしづらいですが、定率から定額への移行にあたって、増額になる人・減額になる人がでるのは「地方分権」とは関係ないことと思われます。

用途地域の緩和措置について

庁舎管理嫌 No.30529

いつもお世話になっています。
この度、道路事業にあたってしまったため、出先事務所の移転を行いたいのですが、所有の土地で用途地域が事務所に合うものがありません。

しかし、ネットなどで調べてみると、第1種低層住居専用地域でも、「政令で定める公益上必要な建築物」は建築可能とされており、

政令第130条の4には以下のように規定されています
2 延べ面積が600u以内の地方公共団体の支庁・支所、老人福祉センター、児童厚生施設等

これだけ読むと、地方公共団体の支庁・支所は用途地域に関係なく建築可能と読めそうですが、実際のところどうなのでしょうか?

Re: 用途地域の緩和措置について

G No.30558

ネットで聞いた話としてではなく、建築基準法と建築基準法施行令をお調べになられているのですから、条文を素直に読むとよろしいのではないですか?

実際のところ、たとえば私のところでは土木事務所を建ててますよ、と書き込むと安心されるんですか。

Re: 用途地域の緩和措置について

BCC No.30559

都市計画部門 若しくは特定行政庁に確認されるのがいいでしょうね。

Re: 用途地域の緩和措置について

G No.30560

連投スマソ。
横浜市の基準(http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/toriatukai/h22t4.pdf)によると、土木事務所の出先は、「等」として明示的にいいとはされていないようですね。さあ、悩みましょう。

参考人制度について

ひかり No.30556

 色々と拝見しております。請願で請願者を参考人として出席を求める場合は、「委員会での議決で参考人として出席を求めることができる。」とされていますが、参考人出席要求書を委員長から議長宛、議長から参考人宛へ通知することになっておりますが、この出席要求書を省略して口頭で行っても問題がないか教えて下さい。○月○日AM○○委員会に付託し請願審査を行いますが、同日参考人として出席要求いたします。事前に参考人は連絡し日時等を伝えますが、要求書までは難しいのではと考えております。参考意見をお聞かせください。また、参考書に記載されているのであれば書籍名を併せて教えて下さい。

Re: 参考人制度について

G No.30557

ひかりさんの自治体議会として「口頭で行いたい」という決断されているのであれば、そして、ひかりさんがお調べになられた範囲で問題がなさそう、というのであれば、そうすればよろしいと思います。

一般の委員会条例には、「議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない」とあるわけで、この通知を議長さんが口頭で行おうが、議長名の文書で行おうがかまわないと、私は考えます。
もっとも、参考人の方が当日欠席されて、「そんな通知は受け取っていない」とされたときに、議長は怠慢だというかたちで問題になるでしょうけれど。
さらにいえば、ゆかりさまの例文で言えば、「意見を聞こうとする案件」がありませんけれどもね。

原発事故避難地域に納税通知書が届かない

ニシキヘビ No.30551

 今回、固定資産税の納税通知書を送付したところ、郵便局から「原発事故避難地域のため配達できません」と返送されてきた郵便物が数通ありました。
 これはどうしようもないことですが、納期限の関係もありまして、これらについては今後どのように対処すればいいのか困っております。
 どこに避難しておられるかも分からないし、公示送達する条件にも該当しないと思われるため、まず、国が避難地域解除するまでしばらく課税保留し、今後郵送が可能となった時点で納期限を改めて送付する予定ですが、他の自治体の方はどのように対処をかんがえていますか?

Re: 原発事故避難地域に納税通知書が届かない

ぺんのすけ No.30554

総務省の通知を鑑みれば、納期限の延長をかけるのが相当かと思われます。

Re: 原発事故避難地域に納税通知書が届かない

ダジャレイ夫人 No.30555

 「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について」(平成23年3月14日総財財第22号、総税企第32号)ですね。税条例に「災害等による期限の延長」の規定があるはずですから、それにより長が告示して納期限を延長することになります。

子ども手当

マッツしろうと No.30543

本市職員の子ども手当事務処理規程で「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」を引用しています。
今回、法律名が「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改正されたことから、引用部分の一部改正を行いますが、
より簡潔にするために「平成22年度」を「平成22年度等」に改める。にしようと思いますが、法律名は、一つのくくりとして、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」を「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改める。とした方がよいのか迷っています。
どちらが適切か御教示ください。

Re: 子ども手当

TT No.30547

国の省令改正では後者ですね。
確かに長いですけど,固有名詞の一部を改正するときは,その固有名詞の全部を引用するのが基本です。

財産区での収益事業と会計処理について

カリブの窓際族 No.30517

みなさんはじめまして。洋々亭さん、この様なフォーラムを作って頂き感謝申し上げます。
さっそくですが財産区の土地利用と会計処理について是非お教えください。
・登記上A財産区所有の土地があります。しかし町に財産区の設置も条例もありません。
・この土地の管理をA区(字の自治会、行政区)へ委託して駐車場運営をさせ、
・その収益を町の特別会計に組み入れること無くA区の運営費(と駐車場管理人=老人会持ち回りへの手当)
とする事に法的な問題はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.4870 や No.24371 あたりが参考になるのではないでしょうか。

A財産区というものが存在するのか?が、まずは問題なのでしょうね。
合併により引き継がれた町有地なのか、財産区有地なのか ですね。

財産区であれば、特別会計や処分等についても、当然ながら条例に基づく処理が必要でしょう。
町有地なら、別の視点での課題が生じます。

Re: 財産区での収益事業と会計処理について

カリブの窓際族 No.30520

BCC様 早速のご返信ありがとうございます。 皆さんに引き続きご教示お願いしたいのですが、
よくわからないのは、登記情報の権利者は「◯◯町◯◯財産区」となっているのにも関わらず町にその設置も条例もないという事なのですが、実体のないものが権利者になるという事があるのでしょうか? またそうであれば設置や条例の有無にかかわらず、収入は一旦は町の特別会計で処理しなくてはマズイ事になる様な気がします。よろしくお願い致します。
考えられる可能性として,過去に財産区が存在していて,その後財産区は解散したけど,土地登記がそのまま残っているのかもしれません。
つまり,財産区の解散時に条例は廃止したけど,土地登記などの処理ができていなかったと。
この場合,登記年月日を調べて,当時の新規制定条例を調べれば,財産区の設置に係る条例とか出てくるかもしれません。

Re: 財産区での収益事業と会計処理について

カリブの窓際族 No.30535

TT様
ご返信ありがとうございました。早速調べてみましたが、過去に当該条例が制定された記録はありませんでした。うーむ、どういう事なんでしょう...
財産区には、明治22年の市町村制の発足時、又はそれ以降の市町村合併などにより、旧の行政単位の住民の共有財産を守るための制度ですよね。
今回の財産区は、どういう経緯のものかは、はっきりしていますか?

また、財産区は、昭和22年の地方自治法以降に法人格を所有したと記憶しています。
ですので、登記の名義に財産区とあるのは、保存登記がそれ以降になされたものでしょう。そのときに登記できるのは、財産区管理者である当時の首長名です。

登記の方向から検討されるのもいいのでは?
旧土地台帳などを見ると、ヒントが隠されているかもしれません。

あと考えられるのは、地区共有財産を財産区と混同してしまって法務局が登記してしまったことくらいでしょうか。

有償で貸付を行っている土地については、資産税部門との調整が必要でしょう。
名寄せしたとき、財産区は、当該地だけかどうかも確認する必要があるように思います。
 過去に財産区に係る条例制定が無いのであれば,少なくとも法律上の財産区は存在していなかったということになります。
 所有者の住所は,役所の住所なんですよね?
 だとすると,考えられるストーリー

 住民が公共目的で管理したい土地がある。でも,法人格が無いので土地を登記することはできない。かといって個人名義の共有地にはしたくない。じゃあ町に寄付した形にしよう。そうすれば固定資産税もかからないし。
 でも,そのまま町の名義の土地になって,他の町有地と一緒にされても困る。よし,「○○町○○財産区」という名義で登記してもらおう。
 ・・・・という住民からの要望があり,役場の担当者も深く考えずこれを受け入れ,言われたとおりの名義で登記をする。法務局も,町が登記していることには変わりないし名義に「○○町」と入っているから法人格について深く追求せず登記をしてしまう。
 それから年月は流れ,その土地管理云々も雲散霧消。そのことを覚えている人は誰もいなくなりました。

Re: 財産区での収益事業と会計処理について

のっち No.30539

 コメントを見させていただくと、どうもTTさんの書かれている内容が可能性として非常に高いと思いました。
 いずれにせよ、この土地が「町の土地」なのか「地元有地」なのかはっきりする必要があります。町の資料で、当時の経緯が分からないのであれば、地元の方に聞いてはっきりすべきです。
 地元の方が寄付した可能性もあるかもしれません。しかし、寄付はするけど、今までどおり土地は地元で使わせてもらうということで、町名義と区別て「○町財産区」としたのかもしれません。
 仮に地元総有地で、登記ができないから町名義(名義貸し)にしている土地であれば、質問にある土地の管理委託が成立するのでしょうか。
 仮に地元総有地になると、収益だけ得て、必要経費(固定資産税)を免れる脱税行為の可能性も出てくるかもしれません。

 現時点で、仮の話ばかりで申し訳ないのですが、町の土地でない場合様々な問題点がでてくる可能性があると思います。

議会の議決事項

空豆 No.30526

 まもなく当自治体でも6月定例会が開会されますが1点教えて下さい。事務局に異動して2か月が終わるところであります。○○市議会会議規則の一部を改正するために議員発議で上程する理由を教えて下さい。執行部提出議案で条例改正は議案として上程されますが議会会議規則の一部改正なんで・・・勉強不足で申し訳ありません。参考文献があれば併せてお願いいたします。

Re: 議会の議決事項

No.30527

会議規則=会議のやり方を決めるもの=当然その独立性から議会が決める という論法で、議員専属だったと思いますが。
根拠は地方自治法第120条だったと。したがって、地方自治法の逐条解説などを参照するところから入られたらどうでしょう?

Re: 議会の議決事項

TT No.30528

そもそも,一部の条例を除き,一般的には議員にも条例の制定改廃の提案権はありますし,特に会議規則の制定改廃については,議会側の専属事項です。

「逐条地方自治法」の,地方自治法第120条の解説を読まれることをお勧めします。


Re: 議会の議決事項

みほなな No.30530

「第百二十条  普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない 」とありますので、単純に、主語は首長や地方公共団体ではなく議会だから、議会の構成員である議員が提出するものだと考えていました。委員会条例のように議会の専決事項の論理までは考えておりませんでした。自分の考えは浅かったかも。

Re: 議会の議決事項

空豆 No.30537

 色々とありがとうございました。逐条地方自治法第120条を見ました。解釈3「会議規則に関する発案権は議員にのみ専属する」となっております。執行部提出で会議規則の改正が出来ない事も知りました。また、運用1「会議規則は・・・議会の議決によって定められるものであつことから」と記載されておりますので、議員発議により議会の議決を必要とすることが理解できました。地方自治法だけでは理解できないところが沢山ありますので、洋々亭で学びました。また分からない事が多々ありますので、書き込みしたいと思います。ありがとうございました。

「按分」の「按」に・・・

923 No.30499

平成22年11月30日付けの「法令における漢字使用等について」においては「按分」の「按」には、振り仮名をつけることになっています。しかし、4月27日付けの税条例改正の総務省参考例には、「按」に振り仮名が付いていません。
付けるのが、正解ですよね・・・。

Re: 「按分」の「按」に・・・

923 No.30501

追加です。
法律のほうにも付いていないようですね。

Re: 「按分」の「按」に・・・

快感公民館 No.30504

 いつもお世話になっております。

 正解不正解で言うと、おっしゃるとおりが望ましいと思いますが、私の感想からすると、ルビを振らないことが即座に駄目だとならないと思います。

 要点を抜粋しますと以下のとおり。
「法令における漢字使用等について

(5) 常用漢字表にない漢字で表記する言葉及び常用漢字表にない漢字を構成要素として表記する言葉並びに常用漢字表にない音訓を用いる言葉の使用については,次によるものとする。 

ア 専門用語等であって,他に言い換える言葉がなく,しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては,その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。

【例】按(あん)分 」

アの終わりは、「その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。」です。ここを読むと、単に「する」といっているので、「しなければならない」ほどじゃないけど、義務付けだよという強さを感じます。

アが属するというか、上位というか、(5) の終わりは、「言葉の使用については,次によるものとする。」です。ここを読むと、単に「するものとする」といっているので、「する」ほどじゃないけど、やってよねというくらいの強さを感じます。

しなければならない > する > するものとする

 個人的には、義務付け度合いが言い回しによって、程度というか、幅があると感じています。あとは、溶け込む先にすでに「按分」という言葉があってその整合性をとったのかなあとか。まあ、溶け込む先の「按分」をこの際「按(あん)分」にする手もあると思いますが、委細承知しておらず、ご質問の範囲だとこうなります。

 話は飛びまして、「するものとする」の英語訳は、「shall」が多いと思います。「Shall we dance? 」とダンスのお膳立てが整っていても、合理的だろうが生理的だろうか、「No.」という余地があります。

The constitution of an employee organization shall include at least the following particulars:

職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

 では、堅い話にして、その規約にある事項がなかったら、代わりにいくつかのそれに近い事項を持ってその事項に当てはめができるとしても、その職員団体は不正解かといわれれば、指導や補正それか事情をよく聞いて当局がみなせるかなどの余地が生まれると思います。

 とりあえず、最近のがどうなっているかわかりませんので、違和感があるのであれば行政用語の図書をお勧めします。

Re: 「按分」の「按」に・・・

TT No.30525

「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年3月31日法律第9号)では,最初に出てくる「埠頭」の「埠」に振り仮名を入れて,その後に出てくる「埠頭」には振り仮名は入っていません。
「土地改良法施行令の一部を改正する政令」(平成23年3月31日政令第72号)でも,最初に出てくる「暗渠」の「渠」に振り仮名を入れて,その後に出てくる「暗渠」には振り仮名は入れていません。

これらのことや,今回の地方税法の改正などを見るに,もしかして「最初に出てくる漢字にのみ振り仮名を入れ,その後に同じ漢字が出るときは振り仮名は入れない」という取扱いでもされてるのかな,と思います。
そして地方税法では,条文中すでに「あん分」が随所に出ていますので,今回の法改正では振り仮名なしの「按分」が使われ,今後いつの日か,地方税法の最初に出てくる「あん分」の部分が改正される際には,振り仮名付きの「按分」になるのかもしれません。
以上,私の勝手な想像で,根拠はありません。

Re: 「按分」の「按」に・・・

kei-zu No.30533

>「最初に出てくる漢字にのみ振り仮名を入れ,その後に同じ漢字が出るときは振り仮名は入れない」という取扱いでもされてるのかな,と思います。
 2回目以降のルビ(読み仮名)については、拙blogでご紹介させていただいたことがあります。
 よろしければご参照ください。
【2回目のルビを振るとか振らないとか】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061026/p1
【振られるばかりが人生じゃない】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090625/p1

Re: 「按分」の「按」に・・・

半鐘 No.30534

実は、現在審議中の地方税法等の一部を改正する法律案(閣第四号)に、

 第七十一条の二十六第一項中「同条第四十項」を「同条第三十九項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十項」に、「あん分して」を「按(あん)分して」に改める。

というのがありまして、震災対策の改正法は、この法案を前提に作成されたものと思われます。
条例例も、まだ見ぬ制度改正分の方には、ふりがな付きへの改正が含まれているのかもしれません。
が、現時点では、今回改正部分にふりがなをつけるので正解だと思います。
あるいは、既存の「あん分」をふりがな付きに改めてもいいのですが、その辺は各自治体の判断になります。

原付の登録について

シャボン No.30459

すいませんが、質問をさせてください。

原付を登録するときに
○○会社○○支店
という名前で登録をすることは可能でしょうか。
登記簿謄本など求めて確認ができれば大丈夫でしょうか。
法でどこに記載があるのかよくわかりません。

お忙しい中申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

Re: 原付の登録について

花のまち No.30505

ポイントがずれてたらごめんなさい。

軽自動車税は、軽自動車等の所有者に対して課するものですから、
「○○会社○○支店」が法人かどうかが問題になるのではないで
しょうか(自然人又は法人でなければ所有者になれない)。

通常、支店は法人格を有しておらず、所有する法人は○○会社に
なるものと思われます。
○○支店長が支配人登記されていれば、所有者○○会社の申告を
○○支店長が行えたように記憶しています。
おっしゃっている「登録」が、軽自動車税の納税義務者として
(所有者として)課税台帳に登録することであれば、支店名では
登録ができないと思います。
もし、滞納となったときに差し押さえをするにしても、支店名義
の財産っていうのはないだろうとも思います。

納税通知書の送達先を○○支店とするための方法は、課税システム
で用意されていると思います。


Re: 原付の登録について

弐海 No.30507

原付の場合、納税義務者は法人とうきがあれば、登録できると思います。
納税通知のあて先とは別に、バイクの「定置場」のある自治体で登録できます。
納税義務者は、たとえば○○市にある本社になるが、バイクを置く支店が
▲▲市にあるのであれあば、▲▲市に支店があるものの証明書類を添付して
申請することになります。(当方では、公共料金の領収書などを添付して
もらったりしていました。)
当該自治体により、必要書類が異なるかもしれません。

Re: 原付の登録について

シャボン No.30524

花のまち 様
弐海 様

返信をいただきまして、ありがとうございます。

支店が法人かどうかというところでは
基本的に法人格を有していないので
支店名で登録というのはいけないんですね。
まずは法人登記があるかどうかの確認をして
それからの判断にしてみます。

どうもありがとうございました。

差し押える債権の範囲について

ぴょん吉 No.30506

滞納処分関係の担当になりましたので教えていただきたく投稿いたします。
よろしくお願いします。
債権の差押についてですが、預金の一部差押のように、売掛金や所得税還付金も債権であれば一部差押は可能なんでしょうか?
(事例)
滞納額50万円、売掛金500万円のうちの50万円のみの差押。
残預金を出さないように第三債務者と調整ができれば可能なのでしょうか?
滞納税額の額にかかわらず原則としてその全額を差押しなければならないが、必要がないと認められるときは一部差押をすることができると思いますが、どなたかご教授ください

Re: 差し押える債権の範囲について

弐海 No.30508

売掛金は分かりませんが、所得税の還付金の差し押さえは納税部門でよくやっていました。

Re: 差し押える債権の範囲について

おまっと No.30509

「徴収法は、国税の滞納処分における財産の差押えに関する通則として、同法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項において、国税を徴収するために必要な財産以外の財産は差し押さえることができないと規定し、超過差押えを禁止しているが、債権の差押えについては、上記の特則として、同法第63条の規定により滞納国税の額にかかわらず全額差押えを原則としている。
 これは、債権の性質上、その実質的な価値は名目上の額によって定まるものではなく、第三債務者の支払能力や抗弁権の有無、その他種々の事情に左右されるものであって、どれほどの債権額を差し押さえれば国税徴収に支障がないかをあらかじめ知り難いという債権特有の事情から、その全額を差し押さえることを原則とし、ただ、徴収職員が差押債権の実質的な価値を把握し、一部差押えによっても国税徴収に支障がなく、全額差押えの必要がないと認めるときには、一部差押えができることを認めたものと解される。
 したがって、徴収法第63条ただし書にいう「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」とは、差し押さえる債権について、第三債務者の資力が十分で履行が確実と認められ(たとえば第三債務者が地方公共団体等の公的機関や銀行その他の金融機関等である場合)、かつ、その弁済期日が明確であり、更に租税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その弁済につき抗弁事由がなく、一部差押えによっても差押えに係る滞納国税の徴収が確実であると認められる場合等を指すものと解するのが相当である。
 この場合において、差し押さえるべき債権の範囲を全部とするか、その一部とするかの判断は、当該徴収職員のいわゆる自由裁量行為というべきであるから、その裁量権の行使が濫用にわたると認められない限り、これを違法行為とすることはできない。」

以上国税不服審判所H4.4.8採決事例より抜粋 

あと、所得税還付金差押は、事前に税務署と協議することをお勧めします。(税務署側が一部差押をいやがる傾向にあると思います。超多忙な申告時期での煩雑な事務をできるだけ避けたいからのようです。)

Re: 差し押える債権の範囲について

ぴょん吉 No.30521

ご回答ありがとうございます。非常に分かりやすく助かりました。
いつもみなさんのご意見を参考に法制担当しております。
自分なりに調べたのですが,行き詰ってしまいました。ご指導お願いします。
質問です。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条に基づく意見聴取」について
以下のようなことで悩んでいます。

Q.地方自治体の長が,議会を招集する時間的余裕がない場合に,長が専決処分をしますが,長が専決処分をする際に,長から,教育委員会へ,意見聴取が必要か?
A.必要ないのではないか。
  §29「〜議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては・・・」
  長の専決処分の段階では,議案ではないとの見解
  *ただし,教育委員会の意見が反映されていないとも考えられる。
・・・ということですが,逆に「議案を作成する場合」とあるで長が専決処分する前に,教育委員会に意見聴取をする必要があるのでは?との意見もありました。
この場合,長が専決処分する前に教育委員会へ意見聴取は必要なのでしょうか?

よろしくご指導願います。

Re: 長の専決処分の意見聴取について(教育委員会への)

ダジャレイ夫人 No.30514

 法的に必要であるかどうか判断が難しいところですね。素直に条文を解釈すると、議会に提出する議案を作成する際に教委の意見を聞かなければならない、ということは専決処分ならその必要はないといえそうです。それに専決処分は議会の議決を得る時間もない緊急時に行うものであることを考え合わせると、「法的には」必要ないのかなと思います。

 大阪府の事例ですが、次のような資料を見つけました。
http://www.pref.osaka.jp/attach/5181/00042952/h2202gian2.pdf

 大阪府教委の規則では、教委の議決事件を緊急やむを得ない場合は教育長が代決できるが、その後、できるだけ早く教委の承認を得ることとされています。この事例は、実際に知事が専決処分するにあたり、教委の意見としての回答を教育長が代決したのではないかと思われます。大阪府教委としても法的には問題ないとしても、できる限り教委の意見が反映される手続を踏むべきだと考えてこのような規則を制定したのではないでしょうか。

 もう一つ、教委の意見聴取の意義について次のような資料を見つけました。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-03.htm
早々にありがとうございました。
事例の資料もとても参考になりました。
今後も勉強しながら頑張ります!
教えてください。
当市では、養護老人ホームの入所申請に際して、戸籍謄本、住民票謄本等
の書類を添付してもらっているのですが、その根拠が分かりません。
規程もないのですが、何か上位法とかで定められているのでしょうか?
分かられる方いらっしゃいませんか?
よろしくご教示ください。
高齢者担当ではなく、障がい担当部署の者ですが・・・

私の認識では、高齢者にしろ、障がい者にしろ、サービスを受ける際は、事業者との契約で、役所が申請を受け付けるといった図式はなくなったのでは?
以前の措置の時代では、役所に申請して、役所が入所決定をするという手続きでしたね。

おさる さまがご提示のケースについては、やむ得ない事由による入所のことでしょうか?

ちなみに、措置の時代では、戸籍謄本や住民票謄本などの書類を提出してもらっていたように記憶しております。
その理由は、入所者の生活歴記載の参考資料としたり、万一の場合の緊急連絡先の確認、遺留金品の引き渡し、そして、費用徴収の資料などのためだったのではないかと思います。

取りとめのないことを記しましたが、一読して、スルーしてください。
想像の範疇を出ないのですが…

養護老人ホームの措置入所については、おそらく「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18 年3月31 日老発第03301028 号厚生労働省老健局長通知)に基づいて、各市町村で入所判定委員会を設置し、入所措置の要否判定をしていることと思われます。
とすると、おさるさんの市に設置された入所判定委員会において必要書類と設定しているのでは、と思ったのですが、規程はないとのこと。
うぅ。

規程がないということであれば…
前述の厚労省老健局局長通知によれば「養護老人ホームの入所措置の基準」として「健康状態」「環境の状況」ともに満たしていることが挙げられています。
そのうち「環境の状況」としては「家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること」となっていることから、戸籍謄本、住民票謄本等が必要と判断されているのではないでしょうか。
(親族をすべて把握したうえで、その支援の有無などの状況から在宅生活が困難である根拠としている、ということ)
ご回答ありがとうございました。

臨時議長の着席について

ダジャレイ夫人 No.30466

 くだらない質問ですいません。一般選挙後の初議会で臨時議長が議事を進行する際、まず、事務局長がその事情を説明し、臨時議長が局長の紹介を受けて自席から移動して議長席に着席するというのが一般的なやり方だと思います。その後、臨時議長は、あいさつの時は起立して議事に入るときに着席するのか、それともずっと着席のままなのかということをお聞きしたいのです。

 各自治体議会の会議録を見てもそんなことまでは記載されておりませんので、あえて質問させていただきました。

Re: 臨時議長の着席について

TT No.30469

おそらく,それぞれの自治体における議会の慣習によるところと思われますので,うちの実例を挙げますと,臨時議長は,事務局長から紹介を受けたあと,議長席に移動して着席をして,着席のまま挨拶をします。
うちの場合,臨時議長の挨拶の流れの中で,そのまま次に首長の発言を許可するので,立って挨拶をすると,そのあと臨時議長の座るタイミングが掴みづらいという理由もあるのかと思います。

Re: 臨時議長の着席について

ダジャレイ夫人 No.30486

 なるほど。そちらでは、臨時議長は議長席に着席したままということですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

Re: 臨時議長の着席について

みほなな No.30494

我が方では、「あいさつの時は起立して議事に入るときに着席」を一般的にしています。ご承知のとおり、臨時議長は年長議員ですが、必ずしも当選回数までが一番多いとは限りませんから、まずはあいさつは「立って」ということです。
ただ、立ってしなくても、問題にはならないと感じています。

Re: 臨時議長の着席について

ダジャレイ夫人 No.30502

 起立して始めると着席する時のタイミングが難しいですが、「あいさつの時は起立して議事に入るときに着席」というのは分かりやすいですね。ありがとうございました。
 現在,本市の公の施設である診療所の指定管理者である医療法人Aが,医療法人Bに吸収合併され,医療法人Aの行ってきた全ての業務は,医療法人社団Bに引き継がれることになりました。
 この際に,指定管理者に係る重要な変更ということで,医療法人Bの指定に係る議決は必要であるという判断で議案作成等の作業を進めていたところですが,医療法第61条の規定によると,合併により消滅した医療法人の権利義務(行政処分に基づくものを含む。)は合併後存続する医療法人に承継されることとなっており,この規定によれば議決は不要なのではないかという意見が出てきました。
 
医療法第61条  合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は,合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

 他市の事例等も探してみましたが,医療法人に係る案件は見つからず(そもそも議決対象とならなければ表には出ないかもしれませんが‥),判断に迷っている次第です。

 このような事例での議決の要否について,参考となる御意見,事例等あれば御教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
 ご指摘の医療法61条のかっこ書きに「行政庁の認可その他の処分」とありますが、これに議会の議決も含まれるとは考えられないでしょうか?もちろん、議決は「処分」ではありませんが、指定管理者の指定も公の施設の管理を可能とする権限を与える点では、処分に近い効果を持つのではないかと思います。
>ダジャレイ夫人様

 早速の御回答ありがとうございました。
 やはり,指定管理者の指定は処分性があるということで,医療法第61条の「その他処分」に含まれて継承が認められる(議決不要)と読めますよね。

 その後指定管理者制度担当課とも話し合ったのですが,指定管理者の指定自体は「議決を経て」行われる処分であり,当該処分が継承されるとしても「議決を経る」という過程は経るのが望ましいのではないか,というのが当方及び指定管理担当課の現時点での考えです。施設担当課が「議決不要」と押し切るのであれば違法でない以上仕方ありませんが‥。

 医療法自体が比較的古い法律であり,当該規定の制定当初は指定管理者制度を想定していたとは考えにくいので,文理解釈では読めるが実際の運用上は少し疑問が残っているところです。指定管理者制度の導入時にこのあたりを国はどう考えていたか,はたまた特に考えていなかったか‥総務省又は厚生労働省に医療法第61条の解釈についても問い合わせしてみようと考えています。

 また回答が得られたら続きを書き込みたいと思います。

 引き続きいろいろと御教示いただければ幸いです。
私も議決不要に1票です。
ただ、理由はちょっと別な視点で。

工事請負契約なんかだと、議決した相手方が吸収合併された場合(契約相手方の名称変更が発生)は、再度の議決は不要と考えられているようです。
(財務実務提要 1巻 P155・5〜あたり)
これは会社法の規定・効果などにより考え方を整理しているのですが、医療法の規定で、会社法同様に一切の権利義務を承継することになっているわけですよね?
この論理でいくと、<指定管理者・医療法人>の場合でも同様に考えて良いのかなと思います。

それと、議決しないにしても、全員協議会やら委員会やら、何らかの会議で報告程度はしておいたほうが無難なんですかね。「議会軽視!!」的なこと言われると嫌なので。
市が決定した生活保護の処分を不服として
県に審査請求がなされました。

処分庁である市に対して弁明書を要求し,
それが提出されたことから,
請求人に対し弁明書に対する反論書を求めようと
したときに,請求人から審査請求書の内容の修正申立書が
提出されました。

審査するうえで重要な点であることから,
再度処分庁に修正内容に対して弁明書の提出を求めようと
思いますが,そもそも
 @今の時点で修正が認められるのか
 A認められるとして弁明書を処分庁に求めるべきなのか
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

他自治体からの見舞金の歳入受入科目

だがし No.30467

東日本大震災に関わり,以前の記事で他自治体への見舞金は寄附金により支出するとのことでしたが,逆に受ける場合に,収入科目として@雑入,A寄附金のどちらで収入すべきか,悩んでおります。
@の根拠としては,地方財務実務提要に「見舞金の収入科目」の項で,他自治体の長名義による見舞金の歳入科目は,雑入により措置すべきとの答えがあります。(この時,屁理屈のようですが,「会計管理者」であれば,「自治体の長」とはならないのか,という疑問があります)
Aの根拠としては,見舞金は寄附金として支出するのだから,受けるにあたっても寄附金で収入すべきではないかと考えております。
お知恵をお貸しいただければ,幸いです。
木佐先生がこのところ指摘されているように、一般からの義捐金と同じ扱いで、歳計外現金だと思っていました(はずかし)。
新潟県見附市では、国や他の自治体からの見舞金・義捐金は、寄附金として収入するようです。見附市防災計画 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/kbn/Files/1/131131/attach/01-03-46.pdf

災害に対する見舞金としてですから、雑入よりも寄附金の扱いのほうがしっくりくる感覚です(一般寄付というより、民生費寄附金とするほうがよいかな)。

Re: 他自治体からの見舞金の歳入受入科目

ぺんのすけ No.30481

寄附金なら 民生費寄附金-災害救助費寄附金 か 災害復旧費寄附金 で受けるかだろうと思います。ただし、一般寄附でないなら特定財源になるでしょうから、充当歳出が出てくるでしょう。
雑入で受ければ、特定財源でも一般財源でもありでしょう。

Re: 他自治体からの見舞金の歳入受入科目

だがし No.30493

Gさま,ぺんのすけさま

 早速のアドバイス,ありがとうございます!

 見附市の取扱いは大変参考になりました。

 また,ぺんのすけさまご指摘のように,寄附金か雑入かの別は,特定財源化か一般財源化かの議論に結びつくのかな,と思います。やはり,見舞金の性格を考えると,寄附金がしっくりくるのは確かです。
 
 いただいたアドバイスをもとに,庁内で議論してみたいと思います。
 区画整理事業に詳しくないのでご教授願います。
 当市では、組合施工ではなく、市施工で区画整理事業を行っています。
 そこで、保留地をインターネット公売したいと思いますが、法的に問題ないでしょうか。

交付要求について

ぴょん吉 No.30462

初めて投稿します。滞納処分関係の担当になりましたので教えていただきたく投稿いたします。よろしくお願いします。
(事例)
既に納税課が家賃差押中の案件で、国保が最終充当月に二重差押えをせずに,いきなり交付要求をすることは可能でしょうか?
 基本は2重差押えになるのではないでしょうか。
 差押え(滞納処分)し,先行する強制執行の相手方に交付要求をすると言う流れになろうかと思いますが。
どなたかご教授ください。

Re: 交付要求について

おまっと No.30464

国保担当は、最終月については家賃を差押えること無く交付要求すればよいと思います。

翌月分からは国保での差押えが必要でしょうけれど。

(追記)おっと失礼しました。対象財産は家賃なので、債権でしたね(汗)。債権については、徴収法第82条の交付要求を行うと同時に、二重差押を行う取り扱いとなっていました。
国税庁http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/062/01.htm

Re: 交付要求について

ぴょん吉 No.30468

おまっとさんご回答ありがとうございます!
ここで、また教えていただきたいのは、二重差押をせずに交付要求のみをした場合は無効になるのでしょうか?国保へは配当することはできないのでしょうか?

Re: 交付要求について

審査 No.30478

交付要求の要件には二重差押はありません。そして、最終充当月まで交付要求を待つ必要もないです。
勿論、この場合、配当を受けられるのは租税の最終配当月のみですが、これを待っている間に他の公課の差押等が入ればどんどん順位が劣後していってしまいます。

なお、交付要求している差押が取立済で解除されると未処分になってしまいますし、最終配当月前に他の差押が入る可能性もあるので、二重差押を行っておくべき、とは思いますし、実務上も、同様の取扱いをしているはずです。

つまり、違法か否か、ではなくて、自らに有利な方法があるのに、あえてこれを行わない理由はないでしょう、てところです。

Re: 交付要求について

ぴょん吉 No.30485

審査さん分かりやすいご説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

債務負担行為と契約年度

ようろ No.30455

ある業務委託について、x年度に、(x+1)年度から(x+2)年度までの債務負担行為を設定した上で、x年度にA社と、x年度から(x+2)年度までの3ヶ年の契約を結びました。

しかし、(x+1)年度にA社との契約を解除する事態となりました。とはいえ同内容の業務の委託は必要なので、別の業者と契約したいのですが、x年度に設定した債務負担行為の限度額と期間の範囲内で、(x+1)年度中に、(x+1)年度から(x+2)年度までの2ヶ年の契約を結ぶことはできるものなのでしょうか。

よろしくご教示ください。

Re: 債務負担行為と契約年度

宙太 No.30457

債務負担行為の設定による契約は、x年度に契約を行なうものですから(x+1)年度の契約は行えません。
また、債務負担行為設定の限度額は、当初契約を締結する際の限度額となり、契約締結後はその当初契約額で債務負担行為額が確定するものです。

今回の場合には、(x+1)年度に新たに(x+2)までの2ヶ年の債務負担行為を新たに設定することとなるのが原則です。

Re: 債務負担行為と契約年度

ようろ No.30483

ありがとうございます。

債務負担行為を設定した年度中に契約しなければならないということですね。

契約年度が債務負担行為の設定年度の次の年度になっても、実務的にも対議会的にも特に支障はなさそうだなと思っていました。

合併浄化槽設置について

nekomaki No.30482

浄化槽法に規定されている人槽算定基準は理解できるのですが、設置の基準として建物1棟に対して浄化槽1基なのでしょうか?それとも同一敷地内又は同一地番に対して1基ですか?法的根拠も含めてご教示願います。

廃屋の撤去について

PTA役員 No.30441

この掲示板で質問すべきことかわかりませんが、以下の事例
についてアドバイスを受けられると助かります。

私の住む地域を通る国道脇に以前火事で燃えた家屋が廃屋と
なったまま放置されていますが、最近、傷みが激しく風が吹
くと壁が揺れるような状況です。

この家屋の脇の歩道は通学路になっているため、毎日、子供
達が通るのですが、もし前述の廃屋の壁や屋根が落ちてきた
らと、とても心配しています。

町内会を通じて県の土木事務所にも何とかならないかお願い
しましたが、個人の所有物であり違法行為も認められないの
でどうすることもできないとの回答がありました。

このような状況を放置して、もし歩道や道路上で事故があっ
た場合、県は道路管理者としての責任は問われないのでしょ
うか。

強制的に危険な廃屋を(危険な部分だけでも)撤去すること
はできないものでしょうか。

子供達の事が心配です。良い方法があればどうぞご教示くだ
さい。

Re: 廃屋の撤去について

通行人A No.30443

過去ログNo.5235 から始まる「市道に隣接する危険家屋の解体について」の議論が参考になると思います。

Re: 廃屋の撤去について

おまっと No.30452

北海道町村会法務支援室の「廃屋対策について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/jireisyuuigai/haiokutaisaku.pdf
も参考になるでしょうか。

Re: 廃屋の撤去について

PTA役員 No.30453

通行人Aさま、おまっとさまご教示ありがとうございます。

教えていただいた、過去ログや資料を見る限り、小さな木造住宅
なので、建築基準法による対応は無理のようですね。

道路法43条の道路に関する禁止行為として「その他道路の構造
又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること」とありますが、
危険物(廃屋)を路肩に放置しておくことを「行為」と考えるの
は無理があるようにも思います。

また、民法上の事務管理者として県が応急工事等をすることが
可能なのか調べてみたいと思います。

Re: 廃屋の撤去について

えんどう たかし No.30456

 横から失礼します。

>道路法43条の道路に関する禁止行為として「その他道路の構造
又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること」とありますが、
危険物(廃屋)を路肩に放置しておくことを「行為」と考えるの
は無理があるようにも思います。<

 法学(法律論)では不作為も行為であるとして考えますのでご心配はご無用だと思います。また、民法上の事務管理(通常は、本人が行うべき行為を本人に代わって行う事実行為であると解されているようですが)により、行うことも選択肢としては検討する余地もあるのではないかと思います。

 ところで、ご参考までに・・不作為→行うべきことをことさらに行わない行為で、
        @真正不作為と、A不真正不作為とに分けて考えられます。

        @真正不作為 →法律で行うべきことを強制されているのに、
                 その規定に反してことさらに行わない行為
        A不真正不作為→行わないことにより違法や危険が惹起されるのに、
                 漫然と行わない行為、

 で、おたずねの事例では、事情によりAに該当する可能性もあるのではないかと思います。また、建築物であれば、防火対象物(建物・船・車・これらの付属物)であれば、消防法にも引っかかってくるのではないかと。つまり防火対象物であれば消防法により、持ち主(管理権原者)には安全に管理する義務があるので、これに違反しているようであれば@にも該当するのではないかと思います。あと、建築基準法関係でも何らかの対応条文がありそうな・・・。

 行政機関でも土木事務所・生活安全担当・警察官だと結構わからない場合も多い(どこが担当機関なのかもわからない場合も多い??)ので、県(若しくは特定行政庁)の建築指導担当部署(たいていは「建築指導課」と言う名称だと思います)にもう一度相談してみては如何でしょうか。

 《追記》ちょっと調べてみましたが、通説・判例は、土地の工作物の設置された場所の環境、通常の判断能力や行動能力などを具体的に考慮して、本来備えるべき安全性を欠いている状態であるとしており、・・この安全性を欠いた状態が、私の説明のAに該当するのではないかと。
以下は北海道町村会法務支援室の事例集URL(おまっと さまと、かぶっちゃいますけど・・)
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/10/kaitou10-33.html
 ↑これによると、どうやら「設置の瑕疵」と「保存の瑕疵」という2種類があるようで、事故が起きても行政の責任ではない、と説かれておりました!
 
 おたずねの事例が、「保存の瑕疵」だとして、ではこれを放置しているのは誰か?、と、放置している誰かを放置しているのは誰なのか?ですよね。

 余計なおせっかいでしたらご容赦ください。

Re: 廃屋の撤去について

PTA役員 No.30480

えんどうたかし様、余計なおせっかいだなんてとんだも
ありません。とても参考になりました。

地元の町内会長が口頭で対応を依頼したそうですが、土木
事務所にとりあってもらえなかったようなので、文書が残
るような形で町内会かPTAから働きかけてみようかと思
います。

生活排水に関する質問

nekomaki No.30479

水洗化人口率の定義はありますか?
同様に汚水処理人口普及率は?

災害見舞金の認定

こんきち No.30473

先日の東日本大震災の際の案件についてお尋ねします。震災の影響で電車が止まり、歩いて帰る際に転倒し、入院した方から災害見舞金の申請がありました。停電のため足元が暗くて歩道を踏み外して墜落し、骨折の重傷を負い、救急車で搬送されました。入院期間は約2ヶ月です。消防は、申請者の申し出を受け、災害に因果関係あるとして、県に報告をしています。災害見舞金支給の当方の条例では、災害により傷害を受け、治療のための入院には入院見舞金を支給するとあります。ただこのような2次的な災害にまで支給してよいものか迷っております。支給制限には重大な過失による場合は、支給しないとあります。墜落は重大な過失ともとれます。今後の対応にも影響があります。どなたか、見解を教えてください。

Re: 災害見舞金の認定

むかいのロトト No.30474

本市の災害見舞金条例を見てみました。

こんきち さまが言われるように、対象者の故意又は重過失による場合は、支給しないものと規定されております。
また、大規模災害で、多数の死者や負傷者が出た場合にも、支給しないことができる旨の規定があります。

ご提示のケースについては、災害そのものではなく、災害によって停電となり、足元が暗くて転倒して怪我をした。そんな事例であります。
つまり、地震災害を直接の原因とした怪我ではなく、二次的なもの。
あくまで、地震や火災、台風などの災害そのものを直接の原因としなければならないと思います。
したがって、私の見解では、×だと思いますが・・・

いずれにしても、こんちき さまの団体で決めるべきことでしょうし、このサイトでダメという意見が多数を占めても、あなたの団体で○となる場合もあり得るのでは。

上司に相談して決めるべきでしょう。

Re: 災害見舞金の認定

こんきち No.30476

むかいのロトト様
早速のご助言有難うございました。モヤモヤしたものが少し晴れた気がします。やはり、何でもありということは、後で説明に苦しむケースが出てくると思います。もう一度頭を整理して、今回の結論を出したいと思います。ありがとうございました。

Re: 災害見舞金の認定

こんきち No.30477

となりのロトト様
早速のご助言を頂きありがとうございました。少し心のモヤモヤが晴れた気がします。今後のこともありますので、もう一度、よく整理して結論を出したいと思います。うちの条例ですとどうしても災害に係る直接的なものというのが自然な解釈だと思います。
まずは取り急ぎお礼申し上げます。
今回の東日本大震災による国民健康保険税の減免について、現在

Re: 東日本大震災による国民健康保険税減免について

むかいのロトト No.30472

なみ さま

現在・・・・ どうされたのでしょうか。

地震で中断ですか?
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