過去ログ [ 272 ] HTML版

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とある田舎自治体の者ですが、実務提要などで探しても解決できない事例があるため、質問させてください。

毎年同一業者と4月1日付けで委託契約(随契)している公園管理業務(主に除草、清掃等)があります。
ただ、契約日は4月1日でも、実際に契約行為(支出負担行為)を行うのが遅れてしまい、いずれ遡って契約しようと思っているあいだに、相手業者の代表取締役が逮捕され、業務できない状態となってしまいました。
しかし、4月1日以降逮捕される日までは、例年通り公園管理業務を行っており、業者からその実績分を支払って欲しい旨の要請を受けました。

弁護士に相談したところ、「契約していなくても、昨年まで業務委託していたことや、新年度に契約を継続しない事を告げていない以上は契約があったものとみなされ、実績分については支払うべきである」との回答をいただきました。
ただ、当然契約していないため、実績についての確認書または合意書を取り交わしたうえで支払うことがよいとのアドバイスも受けました。

質問は、その支払科目(節)です。

もともと『委託料』として支払っていた業務ではありますが、今回の場合、契約行為がなされていないため、『委託料』として支払うのは不自然ではないかという意見があります。
個人的には、『賠償金』かなと思っていますが、それも明確な根拠がなく、いずれも決定力不足のため何の科目(節)で支払うのが適当か判断つきません。

『委託料』なのか、『賠償金』なのか、それとも他の科目なのか、解る方がいらっしゃればご教授お願いします。
たぶん、うちなら合意書をとったうえで負担金で処理するかと思います。
「賠償」する理由もないですし。
早速の返信ありがとうございます。

『負担金』とする理由も教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
「節」については、よくわかりませんが・・・

逮捕後は業務不履行なんですよね?
契約があったものとみなすのであれば・・・
一般的な業務委託の契約書では、委託業務不履行となった場合については、違約金の規定があって、実績分から違約金を調整して支払するものであり、年度早期の業務不履行の場合、支払どころか「違約金」を頂戴しなければならないケースもあるような気がしますが・・・
契約書を交わして無くても、口頭で依頼した事実があれば
契約とみなされるんじゃないかと思います。
だからうちなら委託料で払います。

違約金に関しては、具体的に契約にうたっていないので
取れないんじゃないかと思います。
法律上の定めがあれば別ですが・・・無知なんでそこはわかりません。
契約行為として成立しているか?ですよね。

申込の誘引、申込は済んでいるんでしょうか。
当然ながら、
>契約日は4月1日でも、実際に契約行為(支出負担行為)を行うのが遅れてしまい
という事実があるのであれば、契約書という形はできていないが、申込(見積書)に対する承諾(口頭などでの何らかの意思表示)をしたと言えるのでしょうね。
内部決裁についてはできていなかったけれども。

ですので、うちでは、財務規則に規定されているであろう「契約書作成の義務」に反したが、委託契約は成立しており、それに基づく委託料での支払いをするだろうと思います。
また、違約金に関しては、見積徴収の際の仕様書の書き方で、それを承諾して申込をしているので、徴することができる可能性はあると思います。

いずれにせよ、手続きが普通に進んでいれば、4月1日付けで契約書を作成していないということが内部事務的に問題になるでしょうね。
まず、ふつうの法人であれば代表取締役が逮捕されたからといって、法人としては存続しています。代表取締役が欠ければ他の取締役が代表として就任します。従業員も働くはずです。このご時勢、自ら退職して再就職なんてできないし。業者からの(今後の公園管理はしない、これまでの)実績分を支払って欲しい、なんて、蹴飛ばすべき提案です。「代表取締役さんは逮捕されてしまったけど、これからも公園管理を引き続きよろしくお願いします」というのがスジではないですか。

それでも、契約不履行を問題にすることもせず、業者さんのいいなりになって、何がしかをお支払いするのでしたら、感覚的には委託料でしょう。昨年度までの契約書に従い、前年と同条件ということで(違約金の規定も含め)処理すると思います。
ただ、あくまで前年と同条件に従うわけですので、契約書の内容によりますが、日割りなどして「実績」払いすることは、ちょっと抵抗があります。1年間の公園管理に着目して120万円という契約であれば、4月の1ヶ月仕事したからといって10万円とはならないでしょ。普通に考えても、夏場の1ヶ月と春の1ヶ月が同額なわけないですし。という趣意です。


>相手業者の代表取締役が逮捕され、業務できない状態<

 ・・とありますが、相手方(業者の方)からそのような通知があったのでしょうか?

 G様ご指摘の通り、取締役が逮捕されたことと、委託業務が出来ないこととの因果関係が判りません。
 もっと突っ込むと、逮捕されただけでは犯罪事実も罪となるのかも不明のまま(有罪が確定するまでは推定無罪の原則)。

 但し、相手方から債務が履行できない旨の申し出や、他の行政庁(検察官以外)から何らかの行政指導・処分(業務停止処分など)があったり、監督庁による行政処分が確定した事実により貴自治体の財務に関する規則(契約規則)にある契約解除要件に該当していれば別ですが・・・。
 
こういう一見複雑にみえる案件も、たとえば、4/1時点で前年通り契約していたら、どうなっていたんでしょうか。

>えんどう たかしさんのご指摘をいただくまでもなく、代表取締役の逮捕をうけて、何らかの事情で、契約書があろうがなかろが、先方の意向通り契約を年度途中で打ち切る決定がどこかでなされたのでしょうから(そうでなければ顧問弁護士さんもアフォな助言です)、契約があった場合の支出科目でいくのがまっとうなんだと思います。

この話題がでるといつも疑問を感じます。
民法一般原則の契約成立と地方自治法234条5項との関連です。

この事例では、私は契約は成立していないけど、契約担当者が締結権限の無いのに業者に契約履行義務があるかのように説明し、契約上の債務がないのに履行させていると捉えます。

その上で、市町村としては支払い義務は当然には発生していないけど、職員の虚偽説明により業者に損害を発生させ、業者から損害賠償の請求があれば賠償するという整理がしっくりきます。

その場合は関係職員は当然処分の対象となるのでしょうけど。
(そこまで覚悟できるか…)


地方自治法(抄)
(契約の締結)
第二百三十四条 (略)
5  普通地方公共団体が契約につき契約書〜を作成する場合においては〜契約書に記名押印し〜なければ、当該契約は、確定しないものとする。
>>酔客さま
お題では、「いずれ遡って契約しようと思っている」とあるように、内部決裁は予算もふくめすべておわっていて、ハンコをおした契約書の取り交わしだけが未済ということだと思っていました(しかも、5月になって4月1日付けの契約書を、以下略)。
それでも、自治法の規定が優先するので、契約は確定していないといいきれるでしょうか。
Gさま
さっそくのご返信ありがとうございます。

お題の「ホント」のところは別として、現実的に「遡って契約」することは十分にありうることです。
例えば、東京本店の社長印をもらうために時間がかかっている等の例もやむを得ない一つの例だと思います。

しかし地方自治法では、明文で「契約の確定」の時期を定めているのに、どのように解釈すれば、契約が成立しているとできるのか理論構成ができず、困ってます。
そのため、Gさまのご提示の段階でも(理論上)契約は不成立と考えてしまいます。
 お二人で盛り上がっているところ恐縮ですが、私も酔客さまのお考えの・・>(理論上)契約は不成立<・・に同調します。

 (私としては)民間人ゆえに、日ごろから自治法・施行令・自治体の契約規則に基づく私人との契約は、民法上の契約を相当程度修正しており、その意味においては、公務員による職権行使である部分があるのだろうと考えています。

 つまり、契約が確定して権利義務に入り込むには、自治法や自治体の規則に拠らなければならず、これはひとえに公務員の行為にかかってくるわけです。そうであれば、もし仮に、@職権を持つ公務員の不作為によって履行時期に達しているのに漫然と契約が確定しない場合、A法律行為として未だ確定していない業務について履行を迫る(若しくは履行時期が到来する)場合だとすると・・・何れも刑法上の問題もあると解す余地もあるのかな・・と。
既にスレ主さんは弁護士に相談なさっているようなので、(民法上?)契約があったとみなされることは間違いないと思うのですが、契約の「確定」とはどういったことを指すと皆様お考えでしょうか?
 不確定ないし未定(定まらない)の反対語としての意味だろうと思います。
 つまり、自治体契約の場合の特殊性ゆえ、契約にこぎつけるまでは一方が示した申し込み(案)であって(応札したとしてもこれもまた未だ相手方の一方の意思だと)、これに双方合意したと言えるためには、一般的な意思合致(申込みと許諾=不要式)だけでは他者や裁判所を一般的に拘束するとは言えず、相手方と他者(殊に複数競争相手の存在)に対抗しうるだけの確定要素(=書証の存在)を要件とする制度で、『要式契約』の一種、且つ、それが法律で強制された要式・・・とか。

 それとも単に、確定→推定の反対語でしょうか。
本題でいえば、契約は不成立ということもできると思います。また、おそらく>>財政担当さんの自治体としての結論は、社長が不祥事をおこした会社との関係について、文書としての契約書がないことを幸い、年間の公園管理委託契約そのものがなかったことにしよう、という判断だったんだと思量いたします。
最初のカキコで、「賠償金」とあるのは、1年間の公園管理をお願いする「はず」なのに、代表取締役逮捕という事件に乗じて行政側から契約解除を申し出たわけだから賠償金ではないか、ということなんだろうと思います。

ところが、それを弁護士さんと相談したところ、自治法をたてに契約不成立だといって蹴飛ばさずに、今後の事業委託しないということなんだったら、実績部分は支払ったほうが(丸く収まって)よくね? という示唆をいただいたので、>>財政担当さんがお悩みになられているのでしょうね。丸く収めるということから、契約書、実績報告などの書類を日付を遡って整えたうえで、委託料での支払いでよいと思います。

兼伝票もそうですが、今までの「日にち」の感覚とそれを整える文書主義の問題も少しはあるんでしょうね。東京本社との往復という時間もそうですが、そもそも起案が通ってから、じっさいにハンコおして手交するまでの分単位の時間帯とかも。
もっとも、契約書がないまま1ヶ月以上というのは、それはそれで問題でしょうね。
えんどう たかしさま

まだ双方合意していないなら自由に撤回できるということですかね。
普通は契約は「成立」のような気がしたので「確定」が不思議な感じなのですが。
単に役所側の事務整理のための用語なのかもしれませんが、補助金などの「確定」と混乱します。補助金は「確定」前の「決定」で着工しますから・・・。



Gさま

>最初のカキコで、「賠償金」とあるのは、1年間の公園管理をお願いする「はず」なのに、代表取締役逮捕という事件に乗じて行政側から契約解除を申し出たわけだから賠償金ではないか、ということなんだろうと思います。

そのようにお考えでしたか。

私は本年度から管理委託を廃止するつもりであったのに、それを伝え忘れたため業者が勝手に継続するものと判断して実施してしまっていた場合は賠償金というのもあるかな・・と思ったのですが、契約書の作成が遅延していただけでその業者と契約するつもりであったのなら、委託料として支払う事に何の問題があるんだろうと思ってました。(契約書を作り損なっているのは問題ですが)

しかし遡って契約すると、契約解除の違約金を払わせないといけなくなるんでしょうね。
それも今更なんだか変ですが。
 H(半角)さま
 少々深読みですが・・・例えば、とある行政解釈(国の場合)によると・・・

 「PFI 事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」関係省庁連絡会議幹事会申合せhttp://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/shiryo_a14r41.pdf・・・
より引用・・・
4.落札者決定後の応募条件の変更について
(1)変更の最小化について
・落札者の決定の前段階において対話を行うことで、できるだけ発注者と応募者の認識の不一致を解消し、落札者決定後の契約書案等の内容の変更を最小化するよう努めることが重要。
・ただし、競争性の確保に反しない場合に限り落札者決定後の契約書案、入札説明書等変更は可能。
(2)競争性の確保に反しない例
・同じコストで質が向上する場合や、質が同じでコストが低減できる場合は、競争性の確保に反するものとはいえないこと。・・・引用終わり。

 つまり、ここで重要なのは業者選定の際に競争させた以上、その競争性に反してはならないという原則のようです。この原則はPFIだけでなく、地方自治法に規定される調達方法の原則だろうと思います。落札した後の内容変更は、同じコストで質が向上する場合と、質が同じでコストが低減できる場合に限られるわけです。但し、こんなこと民間同士だと下請法・独禁法に抵触する場合有り。

 要は、落札した(申込みに応じたという意味で落札者は決定しているが・・)だけでは、未だ契約内容の意思合致も少なくとも一部は不確定で、これは民間同士も自治体対民間も同じ。
 ところが、契約内容(条件)の変更については、自治体対民間だと、自治法上はどうしても競争性を害さない場合にのみ許されると。さらに、発注者たる自治体側には下請法や独禁法も適用されない場合が殆ど。これらは「地方自治法」による特殊事情=特殊な契約だというほかは無いでしょう。自治法・施行令・自治体財務規則で修正されていない残りの部分が契約自由の原則(これも民法・労働法による修正有り)に拠る部分です。
 あともう一つは、同様の意味で、仮に落札者が自由に撤回できるとした場合、それが競争性を害するのかどうか?という問題はあると思います。

 以上のような理由により、自治法234条「調達規定」の条理としては、契約確定を待って始めて他者に対抗し且つ裁判所を拘束することになると考えられるのでは、と。
自治体の契約の感覚が民間と違うこと自体を知りませんでした。
民間から見れば何かと特殊な契約だったんですね。

 寝しなに〜蛇足となりますが・・

 刑法競売入札妨害罪(96条の3.1項)、談合罪(同条2項)も、“公の競売入札”のみが保護対象です。つまり自治体の調達に対する民間事業者への防備は、独禁法(3条後段)と刑法との二重になっているわけです。尤も、刑法規定の“公の競売入札”に言う「公」が誰を指すかについては、刑法の条文では法源にはならないので、自治法234条により行う自治体の契約ないしその準備行為であることがその法源ということになろうかと。
 本罪における「公」=通説に拠れば『国・地方公共団体の権限ある機関』、つまり公務員の職権を指しています(収賄罪だけでなく職権乱用罪の主体になり得ることにもなります)。

 一方で、競売や入札に応じる側(民間事業者)には、自治体(民間と同様の事業を行っている場合を除き)に対する備えとしては下請法・独禁法による保護も無し・・・というわけです。


 《追記》
 私見になりますが、民間の公務員に対する保護規定では下請法・独禁法は掛かってこないが、その代りに(“代り”とまでは言えないかもしれないがその一部は)、元々これに対する防備が刑法「職権乱用罪」に依っていることで、一応バランスが取れているのだと考えられるようにも思います。

地方税の減免申請

おそまつさん No.30680

基本的な質問で申し訳ありませんが、
地方税の減免申請は、納期限の7日前まで
と定まっていますが、7日の理由はなにか
あるのでしょうか?
基本的なことなんですが、よろしくお願い
いたします。

Re: 地方税の減免申請

おまっと No.30685

納税通知書の交付は地方税法により納期限の10日前までに行うこととされていますので、少なくとも10日より少ない日数にする必要はあったのだろうと思われます。

Re: 地方税の減免申請

審査 No.30689


>納期限の7日前までと定まっています

については、定めているのは多分おそまつさん様の自治体の条例ではないですか。地方税の減免については条例により首長の裁量で行うはずなので、「7日前」としたのは自治体の裁量としか言えないでしょう。

ちなみに私共の自治体では、例えば自動車税は納期限までに、と定めています。
いつも拝見させていただいています。

このようなところで皆さんの意見を聞くことは適正でないかも知れませんが、どうかご容赦ください。

早速ですが、本市の春の異動で行政職職員が斎場への異動発令が出され、霊柩車の運転や火葬・拾骨といった本来職種とは関係ないと思われる技能労務業務に携わっています。

公務員は紙切れ一枚でどの職場どの業務にも携わらなければならない宿命であることは重々承知していますが、このケースもそのように考えなければいけないものでしょうか。

私は人事に関して知識がないので、これが適正か否か判断がつきませんが、少しおかしいと思うのが自然です。

どうか皆様のご意見をお願いします。
 当該事業場への任用が個別法(消防、教育公務員、公営企業・・等)に位置づけれれていないのであれば、一般職としての任用でも法的には可能なのだろうと思います。
 しかし、技術屋(民間人)の私としては、日ごろから疑問に思うところがありますのでこの機会に一言。

 そもそも自治体人事担当の人は、技能職(技術職)や現業に該当するような事業場の労働について見識があるのだろうか?という疑問。即ち、労働者の事業場移動や作業内容変更に際し、労働安全衛生法59条1〜3項などの「安全教育」や事業遂行に必要なスキルを身につけさせたうえで就業させているのかな、と。
 また、技術を要する職であれば、各労働者の能力を発揮させるため、@労働力の再生産(就業しながら長期にわたりスキルを身につけていく)や、A適材適所への配置、Bその職を通じて労働者各人と社会とのつながりを認識(“自分の仕事がみんなの役に立っている!”という認識があるから一生懸命働くわけで・・)させるような施策など、労働者各人のモチベーションが向上するような人事がなされているのでしょうか、という疑問があります。

 もし、各労働者のモチベーションが低下している人事なら、それは不適切人事でしょうね。
 特に公務員は、金をちらつかせてでモチベーションを上げるような施策が取れないわけですから、それ以外の方法で向上させるしかないですよね。
斎場で働くことと、その職が技能労務職かどうかは、また別の概念でしょう(地方公務員法第57条に任用根拠をもち、労働組合をつくり団体交渉が可能)。
その意味で「技能労務業務」って、初めて見ました。

>>えんどう たかしさんがおっしゃるように、「労働者のモチベーションが低下している人事なら、それは不適切人事」以外にはありませんが、それは、斎場への異動という特定の職場や職務にともなうからではなく(斎場に移動したらみんながみんなモチベーションが下がるわけではありますまい)、あくまで個人の問題ですね。いうまでのなく、職員個人が仕事に対するモチベーションを高めるというのも、人事の仕事ですが。

ここから一般論。「俺はこんな仕事するために公務員になったんじゃねえ」という不満をもつ職員はいっぱいいますが、人事担当は人事担当者として職責をかけて「彼(彼女)にはこの仕事をさせるのがよい」という判断をしているわけで、私はひとまずは、後者の立場にたつことにしています。
人事異動によって、適材適所で人員を配置する。
どこの自治体でも、この大義名分のもと、人事異動が発令されるでしょう。

しかし、実態はどうなのか。

これまでの、私の経験則では、問題行動のある職員とか、仕事上、大きなミスをしてしまった職員は、次の人事異動で、ごみ処理施設や出先機関への異動がある。

そして、何年か経過すると、本庁へ戻ってくる。
つまり、異動がペナルティとして利用されている。

でも、人事当局は、「適材適所」
みんな分かっていても、何も言わない・・・・

無論、ごみ処理施設には、配属されていなければならないエキスパートの職員もおりますので、何とも言えませんが。

悩ましい限りであります。

※ 実際、市長から直接、「仕事でミスがあった。あなたの責任ではないが、けじめとして、暫く出先へ行ってもらう」と言われたそうです。もちろん、2年ほどで、戻ってきました。
「少しおかしい」と考える内容・根拠が不明ですが…

地方公務員法第17条(そもそも技能労務職は適用除外ですが準ずるとして)技能労務職の職に欠員があり、行政職に過員があって技能労務職の職に従事する能力を有する職員がいたと考えれば、任用上の問題はないと思います。

しかし採用時に技能労務職の職に従事することがないことが明確に示されていたとすると問題となる余地はあるでしょう。

その前提で、技能労務職員と行政職員の違うところは、担当する業務が異なるだけです。
そのため団体によっては、ご質問のような異動もありうるかと思います。
ただし、その場合は給料の再決定(減額)が必要となる場合が多いです。

また、給料減額にあたり、制度改正等による現給保証は適用になる余地はなく、当然に従事業務にみあった給料決定がなされる必要があります。

自治法改正の影響について

ダイバー No.30645

先日、地方自治法の一部改正法が公布されましたが、各地方自治体さんの条例にも影響があるかと思います。
この中で、改正法の施行は3ヶ月以内と1年以内に分けられています。
各地方自治体で影響のある条例改正は、この改正法が施行された後の定例会等に議案としてあげるのでしょうか?
それとも改正法施行前でも、改正条例の附則に施行期日として「地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日」というような一文を設け議案提出するのでしょうか?

Re: 自治法改正の影響について

新米法務担当 No.30666

当市ではこの6月議会で提案致します。お見込みのとおり付則で自治法の一部改正法の施行の日と規定します。ただ、議会の議決日より先に法が施行された場合は公布の日から施行する規定もいれております。

Re: 自治法改正の影響について

ダイバー No.30683

新米法務担当 様

やはり6月議会に上程されるわけですね。
となるとご教示のように「この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」といった感じになるのでしょうか?

Re: 自治法改正の影響について

新米法務担当 No.30686

このように提案しております。

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日の前であるときは、公布の日)から施行する。

ダイバー様が書かれていることと同じですね。

地方自治法の一部を改正する法律について

サザビ− No.30679

 地方自治法の一部を改正する法律が5月2日に施行されました。
 官報を読んでいて疑問に思ったのですが、改正文に「第74条第5項に次の1項を加える。」とありますが、その他の項の繰上げ、繰下げは行う必要は無いのでしょうか?(改正前の地方自治法弟74条には、第8項まで項があります。)
 基本的な質問だとは思うのですが、どなたかご教示ください。
 実は地方自治法には,項建てされている条と,項建てされていない条が混在しています。
 項建てされていない部分をそのまま表記すると非常に見づらいため,例規集やインターネットの法令データでは,便宜上,項の番号を表示しています。
 その違いを表すため,項建てされていない条を表記する場合,例えば総務省の法令データシステムでは,項番号の表示の前に「○」を付けていますし,六法などでは○付き数字で項を表記していたりします。
(何も付いてない項については,通常どおり項建てされている条である,ということです。)
 地方自治法第74条は,もともと項建てされていない条なので,繰り下げる必要がない(というか,項番号が付いていないので繰り下げようがない。)ことになります。また,新たに加える第6項に項番号がついていないのも,そのためです。

 一方,例えば地方自治法第244条の2などは,項建てされた条なので,繰り下げの必要があります。
通常であれば御指摘のとおり項を間に入れる場合は繰上げや繰下げといった改正手法をとります。
ただ、地方自治法の場合、法令を見ると便宜上「第○項」としての項番号が付されていますが、制定時には項番号がありません(後から枝番号を付されて追加された条には項番号が付されているものもありますが)。
まさに「項=段落」で、段落のみで項番号が付されていないため、繰上げや繰下げをしていません。
そのため第○項を追加という場合も、通常であれば、
「第○項の次に次の1項を加える」とか「第○条に次の1項を加える」と書いた後、
○(項番号) ●●●●●●●●(本文)
となるところ、地方自治法の場合、加える項にも項番号が付されていません。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

サザビ− No.30684

TT 様
vitz 様

 早速のご回答ありがとうございます!
 手元の自治六法の注意書を読み直してみたところ、便宜上項番号を付す場合は、○標記をする旨の記載がありました。
 項=段落と文字通りの意味で使用されていたんですね。

 勉強になりました。TT様、vitz様、改めてありがとうございました。

 
随意契約で見積合わせを行ったところ、最低価格の見積りを辞退したいとの申し出があり、この時は協議の上で、辞退を取り下げていただきました。

仮に辞退を認めた場合は、一度交わした契約を解除し再度見積りを行うべきか、それとも二番目に安い見積りを採用し契約するべきか、あるいは別の方法によったほうが良いのでしょうか?

入札ならば、最低価格以下で再度入札、それでもダメなら随意契約という流れ(ウロ覚えです…)かと思いますが、はじめから随意契約の場合はどのような取り扱いが適切なのでしょう?

過去の事例や根拠などがあれば、是非教えてください。

 素人ですが(と、お断りした上で)・・・

 私人同士の契約と自治体契約との違いは、自治法第234条第5項で「普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長(又はその委任を受けた者)が契約の相手方とともに、契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。」と規定しているところだと思います。
 ですので、ご案内の事例は、@契約確定の前に辞退があったのか?、そうではなく、A契約が確定した後(つまり紙に書いて記名押印した後)なのか?、により・・・

 @契約の申し込みという“告示行為”=準法律行為の取り消しである場合
 A変更契約であり、別な法律行為(再度、自治法第234条第5項による新たな契約)となる場合

 ・・・の何れか、になるのではと思います。

えんどう たかし 様
返信ありがとうございます。

契約の成立が判断のポイントになるのですね。

今回は当方の規定で契約書を作成するような金額ではなかったため、契約の成立がいつの時点かというところが問題になるかと思います。ただ、それは本来の疑問の趣旨からそれてしまうので、後々勉強したいと思います。

仮に@契約の成立前A契約の成立後では、その後の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
 私のわかる範囲でですが・・・

 @不要式契約で尚且つ諾成契約(又は要物契約)だとしてですが、改めて契約しても特に問題にならないだろうと思います。但しあくまでも民間同士の場合。
 要は、貴庁の契約規則(様式規定)に拘束されるかどうか?という問題。規則に無い場合に自由裁量なのか?、否、規則にないことはやってはいけないのか?・・という問題。

 A契約成立後の場合、問題可能性としては、「地方自治法施行令第167条の2第1項第1号」、「同施行令別表第5」でもって、二以上の者から見積書を徴取して契約者を決める方式という定めがありますね。
 これが適用される場合だと、やはり、地方自治法第234条で「売買、貸借、請負その他の契 約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」と規定していることを考慮すると、立法意思(ないしその条理)として重要なのは、業者選定の際に競争させた以上、その競争性に反してはならないという原則であると考えます。即ち、貴庁と当初の契約相手だけで合意して契約内容を変更した場合、これに反しないかどうか(この場合に“他者の不在”が許されるのか?)という問題は残るように思われます。

 《追記》特命契約の場合では、また別なのだと思いますが、小額随意の場合では上記の通りかと。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません・・・。
遅くから出てきまして申し訳ございません。

 A契約成立後
 競争入札、随意契約の場合でも契約が成立してしまえば「契約解除」として処理を行うべきであると思います。その後、新たな案件として契約行為(公儀)を行えばよいかと思われます。契約しながら履行できなかった者に対する指名停止等の処分が必要と考えられる。

 @契約の成立前
 随意契約における落札決定は、最低の価格の者と契約しなければならないことはなく、発注者に取って有利な条件の者と契約すればよいとされているので、見積書の取り下げを認めることも可能かと思われる。今回であれば、2番目に安価な見積者と、契約すればよいと思う。(法律及び政令ではなんら規定がないため、個人的な考え)契約候補となりながら辞退した者についても何らかの処分が必要かと思います。


 契約書を交わさない場合の契約成立時点とは、落札の決定を相手方に通知し、相手方がこれを承諾したとき。

私としては、上記の考えをもとに案件の特殊事情を考えながら処理することとなります。

固定資産税の非課税の範囲について

鉄軌道用地担当 No.30651

固定資産税の非課税の範囲について、
地方税法第348条第2項2の6には、
 「公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置」とされています。

 この「公共の危害防止のために設置された」という表現は、他の法律でもよくみられますが、この文言を加えることによって、単に「鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置」とは、何か意味合いがことなるのでしょうか。

 「鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置」はすべて非課税という解釈でよろしいのでしょうか。

Re: 固定資産税の非課税の範囲について

ぺんのすけ No.30658

第一感として、車両所などの構内踏切がありますが、こういうものは除かれるのではないでしょうか。

Re: 固定資産税の非課税の範囲について

鉄軌道用地担当 No.30677

 それはそうですね。何となくわかりました。

国保のマル学の運用について

国保担当 No.30656

 今年度から国保担当になりましたが、マル学について質問させてください。

 今までは、マル学の更新がなくても、一斉更新の際に保険証を発行していたらしいのですが、昨年トラブルが発生したため、今年度から確認を徹底することになりました。
 そこで、マル学喪失見込者(在学予定を過ぎている方)に更新・資格喪失手続きの案内を2度送付しましたが、数件手続きのない方がいます。職員からの情報ですが、数年前に中退してアルバイト生活との話もあります。

 6月になったら、所得照会等も考えていますが、マル学の更新手続きがない場合、職権で資格喪失することも可能なのでしょうか?


 

Re: 国保のマル学の運用について

おまっと No.30673

平成4年3月31日付け保険発第40号「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知に
「職権による資格の喪失確認にあたっては,現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか,又は届出地に居住していないこと(以下,「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに,関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携をとり行うものとすること。(中略)なお、具体的な処理に当たっては、各保険者において、それぞれの実情を考慮しつつ、取扱要領を定めること。」
とありますので参考まで。

会計管理者の契約事務について

新米会計 No.30621

 会計管理者は、長の補助機関である職員のうちから長が命じますが、地方自治法第170条で会計管理者の職務権限が例示されています。
 予算執行機関から会計機関を分離し、長が行う予算執行に対し、会計管理者は出納その他の会計事務の執行については、独立の権限を有しているとされています。
 そこで、予算の執行及び契約締結事務について、お伺いいたしますが、契約締結事務は長に属する権限と思いますが、会計管理者が会計課に属する契約事務を執行することが可能かご教示願います。

Re: 会計管理者の契約事務について

G No.30623

過去ログ26300が参考になるでしょうか。
「会計管理者」がラインとして契約等に関与することはないでしょうが、「会計管理者」兼会計課長という同一人物の個人が、会計課長の職務として契約等に関与することはありうるでしょう。

Re: 会計管理者の契約事務について

新米会計 No.30641

G様、早速ご回答いただき、有難うありがとうございます。
 もう少し、ご教示いただきたいのですが、会計管理者の権限は、地方自治法第170条に定められており、職務の特殊性にかんがみ、長及び副市長との親族関係にあるものは、会計管理者となることができないものとも定められています。また、予算執行命令機関と会計機関の分離が不分明となるため、独立の権限を保つため、他の部局の元に置くこともできないものとされています。
 このような中、契約事務についても地方自治法第153条第1項に基づき、長の権限に属する事務を内部委任することが可能かご教示願います。ただし、課長兼務ではなく会計管理者専任のケースとしてであります。

Re: 会計管理者の契約事務について

G No.30642

お書きのように、「予算執行命令機関と会計機関の分離」が大原則ですから、あとは推して知るべしだと思いますけれど。

1.可能か不可能かと問われれば、明文上は不可能と書かれていない以上(私も見つけていないだけかも)、不可能ということはできないと思われます。
 もっとも、不可能ではないということと内部委任するということの間には、大きな壁があると私は考えておりますが、あとは>>新米会計さんの自治体での判断ということだと思います。
2.そもそも「会計管理者」として、どんな契約をするのでしょうか。

Re: 会計管理者の契約事務について

新米会計 No.30644

 G様、またまたご回答いただきありがとうございました。
 やはり、予算執行命令機関と会計機関の分離が大原則ですから厳しいと認識しています。
 2については、会計業務に付随する収納システム開発の委託契約について、予定価格の 設定や委託契約締結の決裁を想定しています。
 
 

Re: 会計管理者の契約事務について

G No.30672

自分の直感としてですが、収納システムの開発は、市長部局としての会計課の職務であって、会計管理者の仕事ではないように考えたほうがよろしいかと。
会計管理者が直接契約するのは、会計管理者の公印、会計職員の公印、辞令の用紙くらいかなと。その程度の少額であれば、自ら契約や支出命令を起案し、自ら審査するということは許容範囲かなと思います。

市長部局としての会計課には、会計課長を筆頭に課員がいます。会計課で使う物品は会計課長のほうで起案決裁します。会計管理者は、みずから、または、出納員その他の会計職員という「部下」を使って、それを審査するほうに特化するほうが考えやすい、というのが、今の私の感覚です。

あくまで感覚で物言ってます。うちのまちの事務分掌にこだらわずに。

規則制定について

ダイバー No.30542

当方の議会では、議会提案の規則が存在します。
地方自治法では15条で「長は、…規則を制定することができる。」と規定され、同法112条でも「議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。」と規定されています。
このことから、当方にあるような議会提出の規則をどう考えてよいのかわかりません。
議会に規則発議権、規則制定権があるのかも含め、お分かりになる方いらっしゃいましたらお教えください。

Re: 規則制定について

ハムちゃん No.30544

 議会に規則制定権があるのか・・・・とのことですが、議会にも制定権はあります。
 地方自治法第120条に「普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。」とあります。
 議会は会期性を採っておりますので、議会が活動するというのは、会期中となります。さらに議会とは本会議のことを指しますから、会議規則は本会議に諮り、採決することになりますので、議会に規則制定権があります(回りくどくてすみません。)。
 しかも、会議規則制定権は、議会に発案権があることに注意です。
 自治法第15条の規定は、長の権限に属する事務に関する規定ですので、議会の規則制定権とはまた別物であると思います。が、いずれにしても長と議会には規則制定権はあります。
 ダイバーさんのご質問に的確にお答えしておるかどうか分かりませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 規則制定について

ハムちゃん No.30546

 先程の中で、「議会とは本会議を・・・」と述べましたが、「議会とは」ではなく「会議とは」ですので、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

Re: 規則制定について

ダイバー No.30567

ハムちゃん様

ご回答ありがとうございます。
自治法120条の会議規則、同法130条の傍聴規則のことは承知しています。
自治法で定められた上記の2つ以外にも議会側が規則案を提出することは可能のか、という問いでしたが、その後いろいろと調べましたところ、やはりこの2つ以外には議会側に規則の制定権はないようですね。

@規則制定権は、長が持つ(15条)
A議会(議長)は、会議規則(120条)及び傍聴規則(130条)のみ制定権を持つ
B議員は、議案提出権を持つ(112条)が、それは議会の議決事件についてのみであるため、議決事件(96条)に含まれない【規則】については議案を提出(発議)することもできない

以上の3つのような解釈でよろしいのでしょうか?

Re: 規則制定について

ハムちゃん No.30575

 ダイバー様

 私もそのように解釈しておりました。
 よろしくお願いいたします。有難うございました。

 ところで、どのような議員提案の規則が出そうなのですか?(又はそのような動きでもあるのですか?)
 私も今議会事務に忙殺されているところですが、参考までにお聞かせいただければ、今後の自己研鑽にもつながると思うのですか・・・・・。

Re: 規則制定について

TT No.30578

 素朴な疑問

 最近は「議会基本条例」とか「議員倫理条例」といった,議会の内部規律を定めた条例が議員立法で出されるケースがよく見受けられます。
 これらの条例の中には,一定の事項について規則に委任しているものもよくあり,その規則は議会規則で出されているケースがほとんどです。特に議員の倫理条例については,その施行規則を検索すると相当な数の「議会規則」が出てきます。
 こういうのって,議会の規則制定権をどう考えるべきなのでしょう。
 その条例の委任規定により,議会に規則制定権が付与されたと考えるのでしょうか。
 自治法の上乗せ・横出しになるような気もしますけど。

Re: 規則制定について

ダイバー No.30640

ハムちゃん 様
TT 様

実は、まさしくTT様のおっしゃっている「倫理条例」の件なのですが、当方においてもTT様記載のとおり、その施行規則を「議会規則」ということで作成しています。

これを見たときに、はて可能なのか?と疑問がわき質問させていただいた次第です。
TT様お考えのように、条例の委任規定により、規則制定権が付与されたという考えもあろうかと思いますが、明らかに自治法の規定を逸脱しているように感じております。

Re: 規則制定について

ハムちゃん No.30671

 ダイバー様

 なるほど、正に「倫理条例」や「議会基本条例」などブーム?ですね。
 議会には会議規則と傍聴規則に関して制定権がありますが、現行法の解釈上、これら2つの規則以外には制定権はないですね。行政実例(S26.7.1)でも明記されています。

 ただ、規則自体が「住民の権利義務に関する法規たる性質」、「地方公共団体の内部的規律たる性質」を有し、法令に反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関して制定できるのであるから、議会においても、倫理条例や議会基本条例に規則制定を認めてもいいのでは?と感じてしまいます。
 条例は議会、規則は長という制定自体、法体系上極めて不自然な感じがします。

 今後、議会の自己決定・独立性等が叫ばれている中、大いに議論の余地があるかと思います。他自治体で「議会規則」で発令されているものは、どのような過程を踏んだのでしょうか?議会に諮ったのでしょうか?決裁で制定したのでしょうか?

 ダイバー様の自治体で、議会(議員)による倫理条例に関する規則制定の動きがあるとなれば、慎重に対応願いたいと思いますし、議会側にもよく説明する余地はあると思います(法的に逸脱しているか、上乗せ・横出しなのかも含め)。

 とりとめのないない駄文をお許しください。

国保 療養費の時効中断について

かーま No.30626

みなさま、お世話になります。

知識不足のためご教授願います。

高額療養費の時効については、支給申請の通知等を行うと時効進行の中断となりますが、
療養費(立替払い等)の場合、時効の進行を中断するような事象はあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


Re: 国保 療養費の時効中断について

おまっと No.30638

民法
(時効の中断事由)第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認

「高額療養費の時効については、支給申請の通知等を行うと時効進行の中断となります」
ということですが、これは「支給申請の通知等」が民法でいうところの「承認」にあたるからだと思います。
この「承認」に関しては特に形式は要求されていませんので、口頭の承認でもよいとされています。
ただ、口頭での承認は、後で争いがあったときに証明が困難ですので、何らかの書面を残すべきですが、法的には証明できさえすれば、口頭でもよいということです。
さて、療養費(立替払い等)の場合でも、この「承認」にあたる行為があれば時効が中断するということですが、療養費実務不知のため、私には具体的事象は列挙できません。あしからず。

Re: 国保 療養費の時効中断について

かーま No.30668

おまっと 様

ありがとうございました。

市民からの問い合わせに苦慮していたところでした。
とりあえずは、時効に間に合いそうです。

私も、もうしばらく勉強してみます。

私道の寄付受けについて

GR No.30661

いつもお世話になっております。
団地にお住まいの方から私道の寄付受け依頼があったのですが、教えてください。
謄本を取ると個人名で残っている道路なのですが、この会社が倒産しています。
こんな場合、どういう風にアプローチして寄付受けすべきなんでしょうか?
道路としては特に損傷が無く、排水先もしっかり確保してあります。
将来的に公共下水を入れたいので寄付受けしたいのですが・・・

Re: 私道の寄付受けについて

かるび No.30664

登記簿に記載された所有者と、寄付したい方の関係がわかりません。
土地は誰が所有者なのですか?
 国保の資格を喪失し現在は生活保護の受給者について,高額療養費が支給されることとなった場合に,現状では生活保護の担当者が調査し,支給金額を差し引いて生活保護費を支給しているのですが,同じ国民健康保険上にありながら充当などの取扱で滞納金額に充てることは難しいのでしょうか、、、。差押えなどの処分はしない執行停止の状況ではありますが,以前支給の際に話をして本人に支給後の金額のうちから保険料に納付してもらっていました。現在は保護担当が 生活保護であるのだから収入があれば支給金額を減らさなければ不正受給になるとのことで滞納が結局減っていかない状況になっています。これは執行停止の状況にあるのだから仕方がないと考えるしかないのでしょうか。

Re: 生活保護受給者の国民健康保険滞納について

むかいのロトト No.30541

非常に難しい問題だと思います。
生活保護制度については、ご存知のとおり、補足性の原則という大原則があります。
他に持ち得る方策や手段があるなら、それらを優先する。それでも足りない場合は、足りない分を保護費で補う。
そのような考え方にあると思います。
本ケースについては、高額療養費が支給されるわけですから、その支給が一時的なものであれ、当然、収入として認定することになるでしょう。

生活相談の際に、事情を聴くと、その大半は税料金を多額滞納されている。保護の担当としては、滞納額については、ちょっとだけ気にかけながら、「まず、今の生活が大切。税料金の滞納については、生活にゆとりがでた段階で少しでも支払って」とアドバイスするでしょう。
しかし、そんな場合は、万に一つも、ゆとりが出てくる見込みはない。

保護の担当者の対応については、やむを得ないと、私は、思います。

※ 仮に、滞納分に充当するにしても、市民税、国保税、水道料など多方面に渡っておれば、どれを優先させるのか。その点でも、各部署の思惑が絡むのではないでしょうか。
ありがとうございました。やはり仕方がないのですね。他市で参考になる例があればまた教えてください。
解決しているところを蒸し返すようで申し訳ないのですが・・・。

そもそも、市税については、地方税法第17条の2で充当が義務付けられています。
一方、生活保護については、生活費の不足分を補てんする位置づけの制度ですから、本人に還付される場合のみ、その還付金について考慮がなされるものですよね?

そのため、順序としては
@ 充当
A 還付&保護費の調整

となるのではないのでしょうか?

生活保護関連の法令を読み込んでいないので、地方税法第17条の2の特例規定がどこかにあれば話は別ですけど・・・。

Re: 生活保護受給者の国民健康保険滞納について

むかいのロトト No.30552

税関係には、全くの素人ですが・・・・

地方税法17条の2の規定は、過誤納金の充当に関するもので、高額療養費の給付は、対象外ではないのでしょうか?

本市では、障害者の医療費助成の対象となっている方で、国保税を滞納されている場合、あくまで本人の充当承諾をもらって、滞納分に充てております。
充当は、本人の自由意思によるものであって、役所が強制的に充当できるものではありません。
>むかいのロトトさま。

すいません。「充当」という言葉に注目しすぎて、高額療養費という言葉を見逃してました。大変失礼しました。

失礼を重ねてしまい申し訳ないのですが、ひとつ確認させてください。

むかいのロトトさまがおっしゃる「充当は、本人の自由意思によるものであって、役所が強制的に充当できるものではありません。」というところですが、何か根拠となるような法令などがありましたら、ご紹介いただけないでしょうか?

市税に未納があった場合については、原則充当という認識だったので・・・。
国民健康保険の高額療養費は,受給権が保護されているため,相手方に支給する必要があると思っていますが,どうでしょ?
滞納分に充てるとしても,いったんは相手に支払うべきでは??

※参考
国民健康保険法
(受給権の保護)
第六十七条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

ただ,むかいのロトト様がいう障害者の医療費助成が例えば市の補助金であれば,受給権が保護されていないので,相手に支払うことなく,了承をもらって充当できると考えます。

Re: 生活保護受給者の国民健康保険滞納について

むかいのロトト No.30580

hokky さま

法的根拠と言われても、はて????

現在、私は、障がい部署に配属されており、障害者の医療費助成事務を担っております。
そして、国民健康保険税などを滞納されている方が、この助成制度による給付を受ける場合、当該本人から滞納分に充当することについての承諾を得て、本人に還付することなく、直接、国保会計に繰り入れております。

つまり、本人の自由意思に基づく、承諾という行為があって、初めて、滞納分に充当できる。仮に、この承諾が得られない場合は、本人に還付することになるわけです。

本市では、税料金に滞納があった場合は、役所のサービス提供をストップするサービス制限条例がありますが、福祉的な給付は対象外にしております。

本題に戻りますが、根拠と言えば、結局、法律に規定がないからできないということでしょうか。
訴訟を起こして、差し押さえの判決を勝ち取れば、無論、本人の承諾は不要でしょうが・・・・

Re: 生活保護受給者の国民健康保険滞納について

むかいのロトト No.30581

きーとな さま

医療費助成の制度は、補助金制度か、それとも、行政処分か。
この点については、過去のログでも、アドバイスをいただいた記憶があります。

しかし、本市では、医療費助成に係る事務は、処分と位置付け、処分決定の際には、異議申し立て等の教示をしております。

仮に、補助金であった場合、受給権が保護されていないと言えるのか。
条例上は、障害者の生活安定や福祉の向上を掲げている。

私としては、福祉的な給付であることから、本人の承諾を得ることなく、滞納分に充当することは、無理なのではと思っております。
むかいのロトト様

 私も医療費助成(勝手に補助金と仮定しましたが)を滞納分に充当するには当然本人から承諾を得る必要があると考えます。
 なので、了承を得てから充当と記載したつもりでしたが・・・。

 ただし、高額療養費については、法律上受給権の保護の規定があるので、了承を得たとしても充当はできないので、いったんは本人支給する必要があるという主旨で書き込みました。

 
 KKさんのところの国保が保険料でなく、保険税であるとして、本人の承諾があれば充当できるかについて、「充当」をいかなる意味合いで皆さん使われているか不明ですが、議論の対象となっている「充当」が、地方税法第17条の2にいう充当でないことは明らかです。高額療養費(医療費助成)が本人の承諾の上であっても、本人に支払われず(支払われた形がとられず)、保険税に充てるというのであるならば、地方税法第20条の9が禁止するところの相殺になりませんか。

 承諾を得て充当するといっても、高額療養費(医療費助成)の支払処理をして支出をしなければ、保険税のほうに持って行きようがないのではないですか。受給権が法的に保護されているか否かにかかわらず、高額療養費(医療費助成)を本人に支給し、「納税」してもらうという手続を踏む以外に方法はないと思うのですがどうでしょう。承諾があるからといって本人への支払処理をせずに保険税に充てる(繰り入れる)という会計処理ができるならば、将に相殺でないでしょうか。

 承諾を得て充当するということが、本人に対しては支払ったことにして、現金は本人に手渡らないが領収書だけは徴しておき、本人に代わって「納税」するということであればできなくもないようですが、そうだとして、かかる代理行為はいかがなものでしょう?納付書を本人から預かるのでしょうか。それとも担当者は税務当局から納付書の再発行を受けることができるのでしょうか。納付書の代理受領の承諾も得るのでしょうか。
 
 被保護者が、何らかの金銭の給付を受け、それを滞納税の納付に充てた場合、生活保護法上の収入認定はどうなっているのでしょう?収入額から控除することはできないのでしょうか?

Re: 生活保護受給者の国民健康保険滞納について

むかいのロトト No.30587

きーとな さま

大変失礼しました。
受給権が保護されていないものは、本人の承諾を得れば、充当できると記入されていました。
これを、私は、受給権が保護されていないものは、承諾なしに、充当できると読んでいました。

つまり、受給権が保護されている手当等は、本人の承諾があっても、充当できないということになるわけですね。
例えば、こども手当や児童扶養手当などは、いくら本人が「税料金の滞納分に充当していただいて結構です」と承諾しても、役所が直接収受はできないということになる。
あくまで、本人指定の口座に振り込み、しかる後に、本人から滞納分に対して、支払いをしてもらうということになる。

このような整理の仕方になることになりますね。(つまり、本市の心身障害者に対する医療費助成制度は、対象者に対して、受給権を保護していないという考え方に立っていることになる。だとすると、条例の目的規定である、生活の安定と福祉の向上は、どう考えればよろしいのか・・・・・????)
すいません・・・私だけ議論がずれてましたね。市税還付の場合という便乗質問でしたので。

・ 還付金が手当等であった場合は、未納の市税に充当できない(相殺の禁止=地方税法20条の9)
・ 還付金が市税であった場合は、未納の他の市税に充当しなければならない(相殺の禁止の例外=地方税法第17条の7)

ということですかね。
 言葉尻を捉えるようで恐縮ですが、「還付金が○○であった場合」とすべて還付金として整理されるのは、違うんじゃないかと思いますが、いずれにしても相殺禁止の規定から高額療養費、医療費助成、手当等の「充当」の是非を考えるべきじゃないかと思うわけです。

 きーとなさんやむかいのロトトさんは受給権保護の有無とそこから来る承諾の要否を論じられているのですが、地方税法第20条の9をどのようにお考えになるでしょうか?

 KKさんが提起された生活保護との関係の問題から焦点がずれてしまって申し訳ないです。
waka様へ

私の考え方は,高額療養費の支給という点に着目したものであり,相殺の相手が税であるかどうかという視点とは違うものです。

で,最初の書き込みはちょっと言葉足らずだったと思いましたので,再度です。
まず,高額療養費の支給を受ける権利は,国民健康保険法の規定により受給権が保護されており,差押さえが禁止されています。

そして,民法では次のような規定があります。
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは,その債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない。

よって,差押えが禁止されている高額療養費の支給を受ける権利を受働債権として相殺することはできないというものです。

ということから,相殺の相手が税いかんにかかわらず,相殺できないと考えます。

確かに相手が税という視点からであれば,waka様の指摘のとおり地方税法の第20条の9の規定になると思います。ただし,この場合は,同条に規定する“地方団体に対する債権”かどうかの判断も必要になると考えます。
きーとな様へ

 ありがとうございました。勇気を出して「どのようにお考えか」とお尋ねしてよかったです。受給権の保護がどう関係してくるのかよくわかりませんでした。「受給権が法的に保護されているか否かにかかわらず」などと書いたこと、恥ずかしい限りです。なにか久しぶりに妙に嬉しい気分です。本当に御教示ありがとうございました。

 そこで、欲張りになりますが、「“地方団体に対する債権”かどうかの判断も必要になる」との御指摘をもう少し敷衍していただくと有難いです。
waka様へ

 こちらこそ言葉足らずですみませんでした。
 そして、最後に余計な一言を追加したかもしれません・・・。

 高額療養費の視点に立てば、先に説明した理由によって相手がなんであろうと相殺はダメだと考えています。一方で、税の視点に立って相殺を考えた場合は、地方税法第20条の9では地方団体に対する債権と規定してあることから、相殺する相手が債権であるかどうかも判断する必要があるという意味です。
 今回のように高額療養費であれば、債権として問題はないと思いますので、相殺はできないとなるのでしょうが、確か要綱に基づく補助金は民法上の贈与であるとする判例があった思うので、この判例をもとに判断すればこうした類の補助金は債権には当らないので、相殺はできるとなるかと思います。
きーとな様へ

 重ね重ねありがとうございます。つくづく自分の考えが足りないなと思います。
補助金の場合ですね。贈与として贈与契約が成立すれば・・・行政処分だったら・・・とか、あとは自分で勉強してみようと思います。ありがとうございました。

育児休業中の扶養手当について

オコチャ No.30572

職員の妻が第1子を出産し、育児休業を取得しています。子どもが1歳までの間は育児休業手当金もあり限度額の130万円を超える見込みから扶養手当を支給していませんでした。
この度、子供が1歳になり育児休業手当金の支給が終了することに伴い、扶養手当を支給開始するところでしたが、6か月後に第2子出産のための産前休暇に入ることになりました。そこまでの期間も育児休業は継続します。また産前休暇になることで給与が発生します。

そこで、育児休業手当金支給終了から産前休暇に入るまでの6か月間については、扶養手当の支給対象として認定していいのでしょうか。
通常であれば向こう1年間の所得を見込むのですが、そこに第2子産前休暇以降の給与等を含めて見込むのでしょうか。(まだ妊娠2か月で安定していません)

ご指導お願いします。

Re: 育児休業中の扶養手当について

No.30630

同様のケースが起こった場合、当自治体では、産前産後休暇を取得する見込みがあるならば当該期間に支払われる給与を向こう一年間の所得に含めて算定し、130万円を超える場合は、扶養手当の支給は行いません。

Re: 育児休業中の扶養手当について

オコチャ No.30655


蘭 様

返信ありがとうございました。
やはり産前休暇以降の給与も含めて算定するのですね。
参考になりました。

AとBとC3人の共有物件があり、そのうちのAが死亡しました。
 
 持ち分は、次のとおりです。
  A・・・2/4
  B・・・1/4
  C・・・1/4
 
 Aの相続権は、Aの子1人(Z)が有しています。

 納税通知書の送付先は、Zになると思うのですが、そういう場合、どういう手続きが必要なのでしょうか?

  @ Aに「相続人の代表者」の届けを提出させる。
  A Aに「相続人の代表者」の届けとともに「共有の代表者」の届けを提出させる。

 また、送付先はZでないほうがよいのでしょうか?
 その場合の手続きは、何が必要なのでしょうか?


質問なのですが、固定資産税担当のHNが真実だとして、固定資産税ご担当者がAさんの死亡の事実をどうして知りうるのですか? また、Aさんの相続権はZさんが有していることも同様ですね。

純粋に手続きだけでいえば、たとえば、南さつま市さん(http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/tax/house/kotei.html)では、このように書かれています。



 納税通知書が不達で返送されてきたため、住所地への公用照会で確認したものです。

 相続権については、過程裁判所への相続放棄の申述の確認のほか、被相続人の戸籍から相続人を特定しました。
Aを共有資産の代表者として納税通知書を送付していたが、居所不明で納通が戻り、所在調査を行った結果、死亡を確認し、法定相続人が子Zしかいなかった・・・と推測しますが、ご承知のとおり、BにもCにも納税義務がありますので、私共の実務としては、Aの相続人Zへいきなり行かず、BかCに通知(連絡先がわかるようであれば連絡する)相続人Zを含めて今後の納税について認識、相談してもらう、というところです。実は、BもCも死亡していた・・・ということも稀にありますが・・・

相続人ZでもBでもCでも、誰かに納税してもらえばいいわけで、その手段については言うまでもありませんので省略します。
ありがとうございました

弁護士の住民票閲覧について

南の新マイ No.30573

みなさん こんにちわ、初めての投稿です。
 今回、弁護士事務所より閲覧の申請があったのですが閲覧に応じていいのか迷っています。
  貸金請求事件の判決に基づき、相手方に対する債権差し押さえ命令申し立て提起に係る第三債務者の所在地調査のための閲覧。

 閲覧範囲

  債務者のアパート住所に居住するすべての住民及び賃借人

 閲覧対象

  上記の住所に登録されている住民票の戸主 の転写

 記載内容

  部屋番号・世帯主名

 の閲覧なんですけど、第三債務者以外の情報の閲覧に応じてよいのかどうか教えてください・







Re: 弁護士の住民票閲覧について

あいゆめ No.30579

南の新米 様

 とても難しい問題に直面されているようですね。住民基本台帳法での考え方は詳細を把握しておりません(以前は原則誰でも閲覧できていたようですが、ダイレクトメール業者対策やDV対策で制限がかかるようになった、ということくらいしかわかりません)ので、お役にたてるかわかりませんが、自分の経験から考えたことを記述します。
 弁護士さんは債権者の代理人として債務者が有するアパートの賃借人(第三債務者)に対する家賃支払債権を差し押さえるために貴機関に住民票の閲覧を求めたようですね。私は以前は都道府県税務職員をしていた時期があり、税務行政機関の自力執行権を行使する立場で弁護士と同じことをした経験があり、その際に学んだ(?)ことがあります。
 問題のアパートの住民登録と実際の現時点での借り主(第三債務者)は必ずしも一致しないのではないでしょうか?私の経験では住民票を閲覧後アパートの滞納者の居室を訪ねると別人が住んでいたことが何度もありました。滞納者は住民登録を置きっぱなしでいづこかに転居し、新しい住民はその居室に住民登録を移転して(もしかしたらその新しい住民は場合によっては住民票を移転していないかも)居住する(つまり何らの繋がりのない(?)者どおしの住民登録が重複して同じアパートの居室で生活しているような登録となっていることもある)という状況ではないでしょうか?
 かようなことを学んでいた(?)ので、既述の家賃支払債権の差押をする際には、直接、居宅を一部屋ごと訪ね、家賃債権を差し押さえたことや今後は大家ではなく当庁に支払うようにすることを説明してまわりました。弁護士さんも債務者から聴取するか、くだんのアパート一室を自分の足で回る必要があるのでは、と思いました(自分が弁護士なら、まず、それを実行します)。上手に話して閲覧をしてもらわないようにするのがベストでしょうかネ。説明の仕方が悩ましいですが。住民登録をおいてある者が第三債務者(現在の賃借人)とは限りませんし、それを保証できませんよ、ということを説明するのでしょうかネ。

Re: 弁護士の住民票閲覧について

G No.30582

住民票の住民と、現実の住民が違う可能性は理解しておりますが、請求事由を明示した弁護士による職務による請求(所定の用紙があるらしい)は、認めざるをえないと思いますが。
士業には守秘義務がありますし。

Re: 弁護士の住民票閲覧について

南の新マイ No.30646


あいゆめ 様

   貴重なご意見、ありがとうございます。



  もう少し詳しく、弁護士に話の内容を確認して、いくつか書類を添付して閲覧してもらうか?

  上手く話をして閲覧をお断りしたいとおもいます。

Re: 弁護士の住民票閲覧について

モナミ No.30647

うーん失礼だなあ
いや、お礼の入力漏れですよね。

Re: 弁護士の住民票閲覧について

南の新マイ No.30648

  お答え ありがとうございます

 そうですね、弁護士からの請求ですのでお答えしたいと思います。
  守秘義務があるので(指定の用紙で)

教育長から園長への委任について

新米法務担当 No.30571

 いつも参考にさせてもらっております。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条には、教育委員会の職務権限が規定されており、同法第26条第1項では教育委員会規則で定めるところによりその権限に属する事務の一部を教育長に委任することができる規定があり、同条第3項において、教育長は、委任された事務その他権限に属する事務の一部をさらに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任できる規定があります。
 当市において、幼稚園規則で入園の許可や許可の取り消しは園長が行うことになっていますが、いわゆる教育長からの事務委任規則(規程)なるものは定めておりません。他市さんの例規をいくらか確認させていただく中でもその辺(入園許可など)の規程を定めていないところもあり、正しくはどのように整理するのがいいのかよく分かりません。上記法律第26条第1項は、「教育委員会規則で定める」と書いてあるから当然規則で規定する必要があるが、同条第3項はそいうことは書いていないから別に規程でさだめる必要はない。という理解でよろしいのでしょうか?もちろん定めた方がいいとは思ってますが・・ よろしくお願いいたします。

Re: 教育長から園長への委任について

ダジャレイ夫人 No.30586

 門外漢ですが、地教行法26条の解釈については、法律が明確に書き分けていることからして、お見込みのとおりではないかと思います。

 ただ、園長に入園の許可あるいはその取消しの権限まで与えるのは、ちょっと行き過ぎのような気がします。学校教育法に規定はありませんから法的にダメとはいえないですし、実例もあるようですが…。同法27条4項では「園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する」と規定しています。ということは、法は、園長に許可権限まで与えることを想定していないのではと考えます。

 園長に許可権限を与えるのであれば、その権限の大きさから考えて、教委規則の下位規範を根拠として制定しておくべきだと思います。
幼稚園の入園決定とは何か、そもそも教育行政とは何か、という根本なのだと思います。地教行法第26条第2項第1号で、「教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること」は教育長でも処理しえないとされているように、教育に関する事務と教育行政の組織及び運営に関する事務が、あるわけです。

入園許可についても園長の権限だと考えることもできます(同法第23条第4項の教育委員会の事務を直接分掌する。もっとも分掌規則がいりますけど=同法第25条)。また、義務教育ではありませんので、園長と園児との直接契約という考えもできるかもしれません。

Re: 教育長から園長への委任について

新米法務担当 No.30606

ダジャレイ夫人様、G様ありがとうございました。何市か確認はしたのですが、とにかく規定がバラバラで何が正しいのかわからなくなってました(入園・退園の許可が地教行法第26条第2項第1号に規定する事務に当たるかどうかも各市例規の位置づけはバラバラです。)。お二人のご回答から私なりに考えた結論は、幼稚園規則上で園長(当市においては、課長級)が許可を行うという規定がいきなりあるのは違和感がある。よって、G様おっしゃるように事務分掌規則又は幼稚園規則に園長の所掌事務みたいな項目を設ける必要があるのではないか。又は(入園・退園許可は教育長に委任された事項であると考えるなら)ダジャレイ夫人様がおっしゃるように事務委任規則(規程)を定める必要がある。いずれにしても何か定めておかないとだめだと思いました。
私の感覚でいえば、入園許可は教育に関する事務であって、教育長の権限ではないと考えます。

じっさいのところ新米法務担当さんのところで、園長が入園決定していると整理してあり、条例上も幼稚園規則として園長が入園を許可するという規程があるのであれば、あらためて園長所掌規則はいらないと思います。
事務分掌云々というのは、教育委員会の事務とするならということですが、現行の規則が園長が許可するというふうに書いてある以上、現行ままでよろしいのではないかと。

Re: 教育長から園長への委任について

新米法務担当 No.30632

G様ありがとうございました!なるほど、理解いたしました。近隣市でも園長に幼稚園規則で入園許可を規定しているところが多数ありました。ここはいろいろ見解が別れるところなんでしょうか?いずれにしてもすっきりしました。

自治体名のさん付けについて

税金吾朗 No.30596

よく会議とかで○○市さん・○○町さんなど自治体名にさんをつけるのがおかしいと思っています。

自分自身、質問する時や説明の際、○○市へお尋ねしますなどというと、しかめっ面されたりして失礼に当たるのかなと疑問に感じています。

法人や役職にはさん付けは必要ないといわれているのに(逆に正しくないという指摘もあります)、自治体にさん付けしないと不機嫌になる人がいるのも事実で、どれが本当の答えかわからなくなってしまいました。

ご教授願います。

Re: 自治体名のさん付けについて

H(半角) No.30598

付けない方が正しいと思うので、正式な場や大規模な会議の司会では付けないです。

でも“直接の呼びかけ”だと「さん付け」の方がフレンドリー。
しかも相手が「さん付け」でやってるのに、こっちが付けないのは失礼というより攻撃的な印象をもたれるんじゃないですか?(会議だと質問のつもりが非難に受け取られる)

正しい事と印象の良いことが違うってことでしょう。

極端に言うと、呼び止められるときに「お〜い、○○市さ〜ん」ならいいけど
「お〜い、○○市〜」って言われたらムカつきません?
そういう日常感覚を持ち込んでる場ならそっちに合わせます。

Re: 自治体名のさん付けについて

むかいのロトト No.30601

私も、この点については、かねてから不思議に思っておりました。

しかし、「○○市さん」と言うのが一般的であり、私も、そのルール?に従っておりました。
そして、私なりに整理した考え方ですが、「○○市さん」という表現は、「○○市の○○さん」とか「○○市の担当者さん」という具合に、「○○市」の後に続く「○○さん」などが省略されている。
人を指す言葉であるから、当然、「さん」付けをする。

そのように整理していました。

Re: 自治体名のさん付けについて

税金吾朗 No.30629

返信ありがとうございます。

さん付けが主流になっているので、周りの状況や話の前後を判断しながら対応します。
法人や役職にはさん付けは必要ないとわかっているが、あえて付けているという前提があればいいのですが、理解せずに使っているならうーん?と悩んでしまいますね。

地方自治法91条 議員定数制定の立法精神

藤原英二 No.30593

議員数削減ブームですが、疑問があります。代議員(市会議員)を通じて発言する市民の権利の希薄化につながると思うからです。そこで、制定時の立法精神には、このような配慮はなされていないのでしょうか。議員定数は、皆の「決め」で決めればよいのでしょうが、代議員の数は市民の意見を代弁して、民主主義を守る重要な要素であり、経費削減とは違うような気がしています。お教え願います。
では逆に、市民の意見を代弁するには、どのくらいの数が適切とお考えでしょうか?

単にコストの問題だけで無く、市民が今の議会に対し「市民の意見を代弁」していないと感じるから、削減削減という声が高まるのではないでしょうか?
つまり数では無く、質の問題が出発点です。

Re: 地方自治法91条 議員定数制定の立法精神

ゴンザレス No.30599

議会って何でしょう。議員って何でしょう。
よく「議員数を削減すれば住民の意見が吸い上げられなくなる」と反対する方がいますが、議員は住民の意見(悪く言えばわがまま)を執行機関に押しつけるのが仕事ではないはずです。
本来は「住民の代表」として様々な意見を集約し、議論し、行政運営に反映させ、住民全体の利益につなげるのが仕事だったはずですが、昨今の議会をみてみると、単に執行機関のやることなすことにケチを付けたり揚げ足を取ることに終始したり、利権を我が物にするために業者と癒着したりと、とても住民に顔を向けて仕事をしているとは思えません。
議会を実際に傍聴しても、くだらない質疑応答ばかりで、議員発案の条例提出や執行機関に対する別案の提案などは見たことがありません。
一方、執行機関側は、パブリックコメントの実施や住民説明会の開催などの広聴制度の充実に力を入れており、市民共同参画の意識の高まりもあって各種住民団体が個別に政策について執行機関と議論するなど、もはや議会以上に機能しています。
地方自治法第91条の精神は、確かに藤原様の考えるとおりだったかもしれませんが、既に地方議会は本来の役割を失いつつあり、多額の税金をつぎ込んでまで多数の議員数を維持する必要が果たしてあるのか、という議論が出てくるのは、当然の帰結ともいえます。
定数削減、報酬削減の圧力にさらされているのは、職員も同じですね。

議会だと議会報告会とかをはじめているところがあり、そうしたところは報告会にも住民が多数詰め掛けているようですね。雰囲気だけの議会は役立っていないというところであれば、議会のほうから市民に話をすることでどうでしょう。ここで注意いただきたいのは、自分はやっているとか議員個人の話にしないことです。

法律に書いてあったら定数削減しなくてすむとしても、法律を改正するのもまた国民です。「議会が議会として役立っているかどうか」にまともに向き合うことが肝要だと思います。

Re: 地方自治法91条 議員定数制定の立法精神

藤原英二 No.30611

何人が良いのか、社会科学的根拠でも有ればと思うのですが・・・。だからこそ、91条立法時の精神を知りたいと思っております。私は「質は量から生まれ、経済原則が働く」と思っています。又、ポピュリズムに迎合した政治と政治家では切り抜けられない時代が来ると思っております。だから、市民が「プロの政治家」を育てる義務があるように思っております。弊市では、議員報酬に関する経費が0.592%です。この程度は民主主義の原点を守るコストでないかと考えております。選挙に出やすい制度により、若い人が生活の憂いなく政治にまい進する機会を作ってあげたいと思っています。
市民の意見を代弁・・・この場合の市民は選挙に行っていないのでしょうか。日本は、直接民主主義でなく、代議員制です。自ずと限界があります。市民側の価値観だけが多様化して居る訳でなく、議員の質も多様化して当然と思います。それは、4年ごとの選挙で結論が出ると思いますが。
いずれにしろ、ありがとうございます。もう一度研究してみます。
地方自治法での法定数そのものも削減されていますので(参考 http://www8.cao.go.jp/bunken/h15/041iinkai/4.pdf)、直近改正でなぜこの数字? というのは、国会の議事録なり、市議会議長会などの資料では、どうなっているのでしょうかねえ。

あと、議会議員全体の報酬が高い、という市民ってあまりいないですよ。ある議員さんの報酬50万円なら50万円が高いのか低いのか、というあくまで個人の評価ですね。それが論理的に1回ジャンプして、議会全体の問題になっています。だからこそ、議会全体の問題としてとらえ、議会全体として住民自治に貢献することを考えると、報酬以下にしか働かない議員は淘汰されていくはずである、と私は考えることにしています。バカがいたときに、「俺はバカじゃない」という主張は方向が違っていて、組織全体としてバカじゃないことを示すということです。

長期継続契約と庁舎のリースについて

淳平 No.30576

最近、庁舎をリースにより整備する地方自治体が増加していると聞きます。
例えば、10年間、建物(庁舎)を賃借する場合、債務負担行為の議決はいらないんでしょうか。

地方自治法第234条の3
普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず。翌年度以降にわたり、電気、ガス・・・・又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。
以下省略

法第234条の3の長期継続契約締結の場合、法第214条の債務負担行為として、議会の議決を経る必要はない。(通知・昭和38・12・19自治丁行発93)

ご教示のほどよろしくお願いします。
長期継続契約であれば、総務省のいうように債務負担行為の議決は必要ありません。
「リース」だから自動的に長期継続契約になるわけでもありませんから、毎年度債務負担行為の議決をとっていく方法もあります。
Gさん、ありがとうございます。

自治法第234条の3の条文に「・・・不動産を借りる契約・・・」とありますので、リースによる建物の賃借契約の場合は、債務負担行為の設定は不要なのかなと思いました。
債務負担行為の設定の議決はとっても、とらなくてもいいのでしょうか?
自治体によれば、相手先と覚書を取り交わして、債務負担行為の設定議決をとっていないところもあるやに聞きました。
ご教示のほど、よろしくお願いします。

議員報酬の住民税特別徴収

新米事務局 No.30603

某町議会事務局で庶務を担当しております。

今年度より当町は住民税特別徴収の事業所指定を強化しており、ウチの事務局も特徴するよう依頼がありました。
今年度は7月に議員の改選を控えており、特徴事業所の指定をご勘弁いただいた(この点はノータッチでお願いします)のですが、来年度より特徴を実施しようと考えております。
それを先輩職員に伝えたところ、
・町村議会議員の報酬は生活給ではない。
・所得税の源泉徴収は乙欄を適用しており、当町が主たる給与の支払者とは言えない。
との事で、特徴事業所になり得ないのでは?との指摘を受けました。

もちろん、報酬といえど給与所得ですし、仮に他に主たる給与の支払先があれば、その事業所で特徴をしてもらえればいいだけです。併徴制度の周知も行うつもりです。
ただ、先輩の指摘も強ち間違いとは言いにくいです。

議員の立場から言っても特別徴収の方が手間が省けるでしょうし、もともと所得税の源泉徴収をしているので、手間が増えるわけでもない。双方デメリットはないと思うのですが、議員から指摘された時の理論武装をしたいので、材料があれば教えてください!

非訟事件手続法の改正について

teru No.30592

自治体例規担当者の皆様、ご存知かもしれませんが情報提供です。
 5月25日非訟事件手続法が改正され、財務規則又は会計規則で当該法律を引用(各自治体微妙に規定の仕方は違いますが)している自治体においては、改正の必要があると思われます。
 ご検討ください。

Re: 非訟事件手続法の改正について

ぺんのすけ No.30600

施行はまだ2年近く先になる可能性が高いですね。 政令に留意、でしょうね。