過去ログ [ 273 ] HTML版

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企業会計の決算について

わー君 No.30813

 出納閉鎖に伴い、水道事業会計の決算をしていたところ、ミスが判明しました。
誤納の金額を未納に充当した際、充当用の還付伝票は切りましたが、誤納の減額伝票を切り忘れました。当自治体はシステム上、年度末に一年分のチェックをするため、出納閉鎖に間に合わず困っています。何か、良い処理方法がありましたらご指導いただきたいのですが、よろしくお願いします。

国民健康保険税算定時の特定口座について

ジョー No.30806

お忙しい中申し訳ございませんが
ご教示いただけませんでしょうか。

国民健康保険税を賦課する際
特定口座について源泉ありで確定申告をされない場合は
所得として算定しませんが
確定申告をされた場合は、所得として含みます。

確定申告をされる際に、分離課税で申告をされた場合
総合課税でないので、所得には含まないのでしょうか?
それとも、分離であれ確定申告をされているので
含むべきなのでしょうか。

すいませんが、よろしくお願いいたします。
こういった事例は、だいたい条例に書いてありますよ。
貴方の市の例規集の所得割をみればいいと思います。

合計所得金額、総所得金額等、総所得金額のどれなのか調べてみてはどうですか。

子ども手当の支給について

超初心者 No.30801

 いつも勉強させていただいています。

 子ども手当のことで教えていただきたいことがあります。

 住民票を県外の市町村に置いたまま当市で生活している父子家庭世帯に子ども手当を支給することについて、本来は住所を当市へ異動させて当市で受給することが正統な受給方法なのですが、住民票を異動することがその世帯の事情でできないとのことです。(事情は教えてもらえないのですが。)
 この世帯の住民票がある県外の市町村では、生活実態がないので支給できない(保留扱い?)といわれたようで、どこからも子ども手当が受給できていない状況です。

 なお、住民税は当市に納入されています。
 また、DV被害者でもありません。

 現在の状況のまま、この世帯に子ども手当を支給する方法はないのでしょうか?

 よろしくお願いします。
 

Re: 子ども手当の支給について

元児童手当担当 No.30802

5年ほど前まで、児童手当の時代に実務をしていました。
子ども手当になって多少の実務上の運用が変わっているかもしれませんが・・・

もし貴市で支給するにしても、住民票を動かせない理由は、必ず申立書等により、届出させる必要があるはずです。住民票のある市町村へ、手当が二重支給にならないよう、貴市から確認もしなければならないでしょう。

児童手当のころは、実務者向けのハンドブックがあったと思います。
その中に、今回のようなレアケースへの対応も記載がありました。
おそらく、子ども手当にもその考え方は引き継がれているはずです。

そのハンドブックに明記されていないことは、最終的には都道府県庁担当課に確認しましょう。

Re: 子ども手当の支給について

超初心者 No.30803

ありがとうございました。

当県の担当者に確認したところ
「子ども手当受給以前の問題で、住民票を異動させないことが問題です。」
との回答で、相手にしてもらえませんでした。

それは、重々承知しているんですが…。

それでも支給するための何か得策がないかと模索中なのです。

Re: 子ども手当の支給について

元児童手当担当 No.30805

DV等、住民票を動かせない特段の理由があれば、いけるはずですよ。
理由をきっちり確認して、その理由で貴市で支給可能なのか、再度都道府県に協議されてはどうでしょうか?
「事情さえも言えない」のであれば、支給できないと判断するしかないですよ。

住民票と実態の居住地が異なる問題で、都道府県をまたがる問題であれば、双方の都道府県レベルで、どちらが支給すべきか協議してもらえばいいです(ハンドブックにもそう書いてあったと思います)。

どこまで許容するかは、その市や都道府県の指導・方針に温度差がありますから!

Re: 子ども手当の支給について

超初心者 No.30808

ありがとうございました。

ご本人に事情について再度確認し、状況によって県も再度確認してみます。

行政評価(政策評価)の実態について

ダジャレイ夫人 No.30767

 多くの自治体で行政評価(政策評価)を実施していますが、これって有用なんでしょうか?どうも実際に取り組んだ自治体からは、「労多くして功少なし」というあまり芳しくない評判が聞こえているようです。しかし、公式なデータの上では、本音のところがなかなか分からないのが実情です。

 なぜそうなってしまうのかということですが、適切なアウトカム指標を設定することが難しい、担当職員にしてみると今取り組んでいる事業が無駄であるかのような評価はなかなかしづらい、無駄だとされた事業が廃止された時点で行政評価の役割が終わってしまい継続する意味がなくなる、作業に多大の労力と時間が割かれるなどが挙げられているようです。

 もし、かなりの効果が上がっているという自治体があればどのような方法で実施されているか教えて下さい。逆に、効果が上がっていない自治体では、どういう点が問題なのかを教えて下さい。

Re: 行政評価(政策評価)の実態について

おまっと No.30774

効果いまいちの自治体ですが、問題点としては、
・事業によっては指標設定困難。
・指標数値を集計するためだけに、新たな集計業務を増やしかねない。
 (例:新規にアンケート調査を実施等)
・行政評価が今後の事業拡大や廃止につながっているという実感が沸かない。
・導入当初は説明会等を実施して職員の意識改革になったのだろうが、年数を経過すると惰性で評価業務をしているだけになりがち。
PDCAサイクルの確立といいますが、けっきょくアクトにどう反映するかということで、けっこう事業廃止がありますから、財政見直しの視点からいえば、「効果」はあるのだと思います。多くの行政評価は、財政見直しの視点が大きいのもまた事実でしょう。

住民の福祉の向上、を真正面から掲げた評価とか反論が見当たらないのが寂しいです。たとえば、>>30698の高額療養費貸付金制度って興味ふかいのですが、これを行政評価するとして、貸し倒れが○%あって公平じゃないとかムダじゃないか、という視点で評価されてしまえば事業廃止になりかねないわけで。
この掲示板でも、けっこう先例とか自分の自治体で行っている事業への疑問がだされることがありますが、「逐条解説」はさいきん伝わっていますが、なぜその制度をつくったのかという背景や経緯をこそ、伝えるべきではないかと考えるようになりました。

ちなみに、高額療養費制度ってなぜできたのかを当時の当事者(とおっしゃる人)から伺う機会がありましたが、当時の人口透析は多額の自己負担が必要だったため、けっこうな高額所得者でも自己負担にたえきれず(いうまでもなく人工透析の中止は死亡につながります)生活保護申請してきたことが発端で、生保担当の厚生省職員が、医療保険担当の職員に問題提起して、健康保険の制度内での改善につなげたことだそうです(その後人工透析は更生医療になりましたが)。そんなことも初耳でしたし、現行の約8万円という基準は変更してもいいかもしないけれど、制度自身には、国民に医療を届けるという側面を痛感したわけです。

Re: 行政評価(政策評価)の実態について

ダジャレイ夫人 No.30807

 おまっとさま、Gさま、コメントありがとうございます。

 ウチでも遅ればせながら導入しようという動きがあるんですが、どこの自治体でもあまりうまくいないという評判を耳にしましたので、質問させていただきました。

>事業によっては指標設定困難。
 これはほんとにそのとおりで、民間企業のように営利を追求する組織と違って、自治体の場合は何を指標に設定すべきか判断が難しいですね。

 例えば、妊婦健診にかかる費用を助成するという事業があります。これを年何回まで公費負担の対象とするかは各自治体の判断ですが、妊婦にとってみれば回数が多ければ多いほど行政に対する評価が高くなります。しかし、妊婦のいない世帯にとっては負担が増えるだけでメリットがありません。また、健診の回数を増やすことで妊婦の健康が増進するというのも、科学的データの裏付けがあるのかどうか分かりません(もし、あったらすいません)。そうなるとますます評価が難しくなります。

 担当しているセクションにしてみれば、当然、事業の効果が上がっていると報告するでしょう。それを医学的見地から検証しようとすると、とても素人の手には負えません。評価を徹底するためにはそこまでやらないといけないはずですが、そうなるとそもそも行政評価自体が可能なのかという根本的な疑問がわいてきてしまいます。

土地の賃貸借契約について

ベルトー地価 No.30775

 いつも勉強させて頂いております。
 民法の基本的な質問をさせてください。
 公民館の用地として、土地を賃貸借する場合において、契約期間を9年間と規定するのは、強行規定である借地借家法第3条の規定により借地権の存続期間が10年間とされているため無効な規定となるのでしょうか。
 
 
 

Re: 土地の賃貸借契約について

G No.30777

基本的な再質問をさせてください。
「無効」って何ですか?
契約そのものが無効で成立していない、ということでしょうか。

それとも、9年後の扱いとして、契約書の9年間より借地借家法の10年が優先されるので、9年たったあとも居座ることができるので意味ないじゃないか、ということでしょうか。

Re: 土地の賃貸借契約について

ベルトー地価 No.30780

G様
 
 「無効」 契約自体が強行規定に反しているため契約書の内容として適切でない(契約書に記載するべきでない)のではないか、という意味で「無効」という言葉を使用しました。
 適切でなく、借地借家法が優先されるとしても9年間と記載した契約書を作成し、9年間で賃貸借を終了させることは、強行規定であっても当時者が合意し、訴訟等に発展させなければ容認されるものなのでしょうか。

 言葉たらずな質問をしてしまい申しわけございませんでした。

ベルトー地価

Re: 土地の賃貸借契約について

G No.30782

自治体側が貸す場合ですが、北海道町村会のページにこういうのがあります。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-35.htm

契約期間9年というのは借地人に不利な規定ですから「無効」ではありますが、この無効というのは期間にかぎることですから、契約期間について、一般則として30年、あるいは、事業用定期借地権利の最低での契約期間10年とみなすことになると考えます。したがって、合意の上9年という契約書を結んでもいいのですが、契約書の文言にかかわらず9年経過したからといって失効しないということになります。もちろん9年たった時点で自治体側から契約解除を申し出ることはさまたげられていません。
なお、自治体側が「必ず9年で返す」などの念書を書くことは、借地人に不利な条件というものを理解していることになりますからおすすめしません。

Re: 土地の賃貸借契約について

ベルトー地価 No.30804

G様

 V借地借家法の強行規定→W同法の任意規定→X民法の規定(任意規定)の順で法が適用されることより、契約書の規定いかんに問わず借地借家法の規定による期間は契約が継続される。
 また、借地借家法の趣旨が立場が弱い賃借人の保護であることから、賃借人から同法の規定による期間より短い期間で借地権の終了を求めることは可能であり、その旨を注意的に規定する目的で「賃借権の存続期間は9年とする。」等の規定は可能であるが、賃貸人がその規定を根拠として、借地権の存続を同法の規定による期間よりも短くすることはできない。
 契約書に「賃借権の存続期間は9年とする。」と賃借人及び賃貸人が合意の上で規定したのに反して賃借人が9年を超えて借地権の存続を希望することは、信義誠実の原則に悖るという主張は可能であるが、信義誠実の原則が民法を補完するためのものである以上、裁判等においても賃借人が敗訴するおそれは低い。

 問題の論点等整理することができました。
 ありがとうございました。

ベルトー地価

通勤手当不払い

パンドラ No.30771

昨年度の通勤手当不払いが判明した場合、遡って要求することはできないのでしょうか。
19年度に職員となり、通勤届はその年度に承認され、年に2回(4月と10月)支払われていました。22年度に所属は変わりましたが、勤務地は変わらないので、通勤経路、金額ともに変更がなかったため、新たな通勤届は出していませんでした。毎年と同様に支払われていると思っていたところ、23年度4月に支払われていないので、調べたところ22年度4月より支払われていないことが判明しました。申し立てをしても昨年度の分は支払われないのでしょうか。

Re: 通勤手当不払い

えんどう たかし No.30772

 民間の場合、通勤手当(報酬に類する支給)は、通常は労働者の申告により使用者が支給することになります。使用者が周知していたのに労働者が失念していた場合には支払われないと思います。
 地方公務員についても、やはり給与条例・規則(通勤手当に関する規則)により、申告主義を採っているのではないかと思います。先ずは貴庁の「通勤手当規則」をご参照ください。

 >22年度に所属は変わりましたが、勤務地は変わらないので、<

 とありますが、もし任用権者を異にする移動(長⇔教委など)の場合には、改めて申告する必要があった(と、規則に規定)のではないかと思います。

 但し、使用者(任用権者)の周知義務違反があれば話は別だと思います。
 使用者は、就業規則を常時各作業場の見えやすい場所に掲示し、または備えつけて何時でも閲覧できる状態にしておくなどの方法により労働者に周知しなければなりません(労基法106条)ので、就業規則(給与規則)の非公開は労基法違反となります。

 これは自治体とて同じこと。条例や規則も、労働条件に関わるものは、事業場に掲示するか、わかりやすい場所に設置し、事業場の労働者に周知させなければならず、任用権者を異にする移動の際の通勤手当の申告についてわかり難い実態があれば労働条件の周知義務違反だということもあると思います(法の趣旨は、労働条件を知らない・若しくは知らせないことで労働者の不利益にらないよう配慮することですので)。
 ちなみに、業務用パソコンや、上司や法規担当の本棚にある例規集で許可を受ければ閲覧できるという場合には、何時でも閲覧できる状態とは言えないので労基法106条違反だと解する余地もあると思います。労働者による申告制だという周知がされていなかった・・結構あるかも!・・。

Re: 通勤手当不払い

No.30773

労働法は(も)不勉強なため便乗質問させてください。

最近はどんな小さい自治体でもほとんどがホームページを持ち、例規集を公開していると思うのですが、ホームページでの公開は「何時でも閲覧できる状態」に当たらないのでしょうか?

Re: 通勤手当不払い

H(半角) No.30779

こういう話題の時の素朴な疑問なんですが。

不払いっていうのは、もらってみて初めて分かるものなので
申し立てるの必ず後日になるものですが
それを「いつまでに申し立てなければならない」といった決まりはあるのでしょうか?
当月内とか翌月末までとか・・・。

それとも過去分は全てダメって事なんですかね。

(追記)
ウチでは同じ庁舎内の異動でいちいち通勤手当ての申請をやり直すことはないので、申請漏れではないという見地での問いでした。

Re: 通勤手当不払い

えんどう たかし No.30781

 違法とまで言えるかどうかは判りませんが、インターネット掲載でも、許可を得なければ事業場で閲覧できない(自宅で見られるでしょうけど)のであれば適切とはいえないのではないでしょうか。要するに@周知義務に加えてA事業場に掲示等の方法により備え付けることが法の趣旨かと。なので“勤務条件閲覧専用パソコン(職員の使用自由、検索履歴残らず)”があればよいのかな、と。

 >「いつまでに申し立てなければならない」<・・かどうかは、一般論としては就業規則の規定に拠ると思います。
 例えば、就業規則に「転勤・住所変更後の翌営業日から7日以内に通勤手当申請書(様式○○)により申告しなければならない。但し、事故その他やむを得ない場合には××までに申告するものとする。(なお、単身赴任、その他労使協定第△△条に該当する場合にはこの協定によるものとする)」と書いてあればその通りです。
  公務員の場合、これが条例と規則なのではいかと。

 >それを「いつまでに申し立てなければならない」といった決まりはあるのでしょうか?
当月内とか翌月末までとか・・・。
それとも過去分は全てダメって事なんですかね。<
 ・・最終的に損害が確定すれば、過失割合に応じて折半されるのではないかと・・・或いは、このような紛争解決方法も労使協定に規定されるのかな、と。何せ、民間だと「労使自治」は形式的にはいちばん強いことになっていますので・・・。

Re: 通勤手当不払い

K66 No.30784

「支払われる」に1票かな。給与担当者じゃないので感覚的な話になってしまいますが。

まず、給与(給料だったかな?)の時効は2年間だったはず。22年度分なので、まだ時効じゃありません。
次に、給与条例・関係規則においては、通勤手当の支払いは当然届出主義でしょうけど、勤務地が同じなら、異動しても新たな通勤届を出さないのが一般的な規定じゃないでしょうか。
この2点で、当然に支払い義務が発生しているものと思います。

スレ主様にとってマイナスなのは、年2回の支給とはいえ、今になってまるまる1年分の支払いがないことに気付いたことですかね。何かしらの給与明細は出てるはずですから、知らなかったというのは落ち度といえば落ち度かなとは思います。

ですが、給与には追給・返納の制度があるわけですから、ダメモトでも給与担当に相談してみてはどうでしょうか?

Re: 通勤手当不払い

ごうじ No.30787

●労働基準法
 (法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

●労働基準法施行規則
第五十二条の二  法第百六条第一項厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 例規集が各職場に備えられているとか、職場のパソコンで電子版例規が閲覧できるのであれば、許容な気もします。

 なお、通勤手当の請求権は、2年で消滅時効であり、2年間は請求可能ですが、この債権の消滅時効には債務者の援用は不要であり、自動的に消滅するため、早めに請求されたほうがいいと思います。

Re: 通勤手当不払い

えんどう たかし No.30788

 皆さんのご意見の通りで、給与全額払いの原則がありましたね。

 なお、取り越し苦労かもしれませんが、民間の場合だと不払い事案には労働行政(労基署)による監督がありますが、公務員の場合だとその監督機関の職権が人事委員会、置かない場合には地方公務員法の労基法適用関係により「長」(使用者)になるので、給与を支払わない「長」に対して「長」が監督することになるのでしょうね。

Re: 通勤手当不払い

H(半角) No.30790

労基法の「請求権は二年間」ですか。
じゃあ仮に異動の際の申請漏れだとしても「請求権」が「二年間」なら請求できそうな気が・・・。
特例が無いことをお祈りします。


Re: 通勤手当不払い

FH No.30794

 皆様仰せのとおり、労基法の賃金の時効の条項は、地方公務員でも適用除外ではありません。
 ところで、一般的な通勤手当の例規では、@任命権者を異にする異動、A通勤方法、運賃額等に変動、のどちらかの場合に届け出なければならないとなっていますから、該当するか(パンドラさんの場合は@を)確認しましょう。
 該当しないのなら、支給漏れです。給与担当部署に言って、とっとと追給してもらいましょう。
 該当してしまうなら、届出漏れだったということですので、給与担当部署に届け出ましょう。ただし、15日以内に届け出なかった場合は届出日の翌月分から、という規定があるのが普通なので、本来もらえるはずだった異動月分から届出月分まではもらえない、ということになるのが通常でしょう。

 扶養手当の事例ですが、北海道町村会のページが参考になろうかと。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm

受益者分担金

takaspe No.30793

集落排水事業において、建設期間が終了した後も受益者分担金を徴する根拠はありますか?
旅行命令簿に決裁者(課長)の印だけが押してあるものは如何なものかと質問を受け、専決者の印が押印してあるから特に問題ないと発言したところ、係長、課長補佐の押印欄には、空白でなく、後閲の表示をし、押印が必要と言われました。重要、異例な文書についてはそうだと思いますが私の考えが間違いでしょうか?
ちなみに、当市の文書規定の抜粋は以下のとおりです。
参考までに、皆さん方のところでは、旅行命令についても、後閲の表示をし、押印を受けてらしゃいますかお聞かせください。

第18条 起案文書は、事務決裁規程、その他専決に関する定めに従い、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受ける場合の回議の順序は、課員、主務係長、課長補佐、課長等、次長等、部長、会計管理者、副市長を経て市長の順とする。

2 第18条第2項に定める回議を行う際に、決裁権を有する者以外の職の者が不在の場合は、・・・・がそれぞれ代わって、前項各号に規定する方法により回議することができる。ただし、重要又は異例の文書については、この方法によることができない。
3 前項ただし書に該当する場合において、当該文書が施行に急を要するものに限り、「後閲」と表示し、当該上司が登庁の際、直ちに回議しなければならない。
抜粋部分だけでは回答に不十分です。
後閲マン様の意見が他の方と違うことが問題のようですが、旅行命令簿の主管部署(一般には人事課あたりでしょうか)に確認すればよいことかと思います。
また、決裁方法に関する主管部署(文書課?)があれば、そこに確認すべきです。
後閲マン様がそのどちらの所属でもなく、主管部署に確認もせぬまま、個人間の意見の相違に関してここで回答を得ても無意味かと。

ちなみに弊機関では次のように整理しております。参考までに。
・決裁権者の承認印があれば他の者の承認印はなくても可。
・決裁権者が不在の場合は、あらかじめ指定された次順位者の承認印で可。ただし、重要な文書であるときは、決裁権者の承認印押印欄に「後閲」と記した上で次順位者が一時的に代決し、決裁権者が登庁した際に承認印を押印する。
そもそも、旅行命令簿は起案文書なのでしょうか。

命令ですから、専決者である課長印だけで良いのでは?

後閲マン さまの団体では、時間外命令も係長や課長補佐の合議が必要なのでしょうか。
私の団体では、時間外及び旅行命令(出張命令)は、専決者(課長)のみで、年次有給休暇のみ、課長補佐の合議が必要な書式になっております。

書式そのものの見直しをされては如何でしょうか。
 むかいのロトトさま、こんにちは。

 >そもそも、旅行命令簿は起案文書なのでしょうか。

 決裁の前(未決裁)という意味で、起案の段階=起案文書なのだろうと思います。

 で、本件で言えば、通常は慣例として、起案の段階で担当課内で起案者から順に回覧して上へ上がって行き(例えば、担当→主管→副課長→課長・・が印を押すという具合)、これが例えば稟議書だと、各々が意見を付す場合もありえる(印だけを押すのは異議なしの意味)。このような場合には文書の決裁までには、文書の名義人が複数存在することになるのかな、と。
 そうすると、通常文書作成に携わる上記の作成者・名義人のそれぞれの権限(実質的に分割された作成権限の集合)があるという解釈も出来ないわけではないので、このような慣例と実質的権限を重視する(=“実質主義”)立場で判断するとすれば、本件のように「代決では問題があるだろう!」と考えるわけです。
 なお、もし、合議が慣例となっている場合の専決者のみによる決定だと、通常は複数人によるところ、これを法定された特定権限者のみによる行為という意味では代決であって、これが適法(ないし手続き的に妥当)かどうかという問題であろうと。《←あまり重要ではないですが、冷えぴたさまから突っ込まれているので、スレッドを追加せず追記としました》

 しかし、本件の場合には、単に「旅行命令簿」という文書の作成権限が、本人(最終・若しくは中間の決裁者《追記》)不在の際に法定代理できるか否か、というこから考えるべきであって、法令・条例・規則でその法定代理が順位も含めて明示してあれば、形式的には住民・一般国民から見ても不意打ちにはなっていないわけですから、問題は無いと思います。
 要するに、文書決裁の場合、つまり文書作成権限(決裁者)が、法定の代決者による場合には、当該権限の存否についての審査は『形式主義』で判断してよいものだろうと思います。

 尤も、文書内容の正確さを期すこと(不実の記載が無いかどうか)については、実質的に審査すべきだとは思いますが。
ぃや…、本件は専決権者が専決されており、誰も“代決”とはおっしゃってみえないですね。

・専決者までの直接管理者にも押印させるべき
・専決者のみで十分

いずれも“あり”かと思いますが、田舎侍様の云われるとおり、後閲マンさんの団体のしかるべき部署の見解に任せるべきでしょう。
個人的には、後閲マンさんに一票ですが“組織なので…”
 用語が錯綜しているようですので・・・

 例えば、通常(慣例的に)、複数担当者が稟議して決定する事項を、何らかの理由により予め定められた者のみによって専決(←行政用語??)することも、法理論上は法定代理ですよね。
錯綜されておられるのは1名だけかと…。

行政用語における“代決”とは、
「決裁権者(専決権者)が何らかの理由により不在である場合に、あらかじめ定められた代決権者が代理で決裁を行うこと」をいい、“専決”とは別物です。

両者とも広義の法定代理といえるかもしれませんが、
本題から外れるので…、これ以上のつっこみはご勘弁を。
ローカルルールに従うべきというのが結論かとは思いますが、私見だけ。

押印欄があるのに空白というのは、私の感覚ではやはり違和感があります。
文書規程の規定によるべきとは思いますが、「後閲」「代決」などの表示をするか、押印欄をボツにするかして、「不在」であることを表示するのが一般的な方法ではないかと思います。
スレ主様の考え・方法が「間違い」だとは思いませんが、文書規程の趣旨をより充足させるための「よりよい方法」は他にもあるとお考えになってはどうでしょうか。

ちなみに当方で同様のケースだと、係長欄「代決」、課長補佐欄「不在」と表記して課長に回します。慣例で、「必置の職=代決」「任意設置の職=不在」と表記することにしてますので。

境界層措置について

介護収納係 No.30769

たびたび、失礼します。
現在、給付制限にかかっている人がいるのですが、境界層措置を採っていることで制限の免除になっている方がいます。ただ、収入が増えた理由で月途中に解除された場合、給付制限は解除された日からかかるのか、それともその翌月の1日からかかるのか分かりません。ご教授よろしくお願いいたします。

介護保険料の法定納期限について

介護収納係 No.30728

初めて質問させていただきます。介護保険料は65歳に到達した際に賦課がかかるので、例えば、1月生まれで介護保険料が9期からかかるとすると、その年度の法定納期限は9期の納期限を法定納期限と考えたらよいのでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。

介護保険料の法定納期限について

サビタ笛 No.30731

お疲れさまです。地方税で納期が分かれているものは第1期が法定納期限とするとなっております。介護保険料についても地方税法に準じて賦課徴収すると思いますので賦課時点が第9期だとすれば法定納期限も第9期になると思います。

Re: 介護保険料の法定納期限について

介護収納係 No.30768

サビタ笛様 ご回答ありがとうございました。
県に問い合わせたのですが、法定納期限という概念はないという回答だったので、
とても参考になりました。ありがとうございます。

債権放棄の実務について

大地 No.30764

 いつも勉強させていただいております。

 債権放棄については、当自治体ではもう4年以上の課題となっております。
 他からもいろいろと指摘があり、今年度はと思っているきょうこの頃です。 

 さて、債権放棄に関する条例の規定をもって、実際、債権放棄をする場合、どういう手続を各自治体さんでされているのでしょうか。?

 放棄する債権を決めて、起案「放棄してよろしいか(免除してよろしいか)」として、決裁を受ける手続で、後は、特段、何もしていないのでしょうか?

 ※ 条例によっては、議会の報告はあると思うのですが。

 通知が必要と考えると、行方不明者に対するのは、とても面倒だと思うのですが。

激変緩和措置

nekomaki No.30763

下水道使用料(従量制)の改定を予定しています。激変緩和措置をされた方があればその内容(減額率・期間等)について教えてください。

要綱について

ダイバー No.30757

とある事業の実施要綱を作成しています。
要綱の言い回しの中で「ものとする。」がありますが、用法としてはどのようになるのでしょうか?
例えば、この場合は必ず「ものとする。」を付けるとか、この場合の言い回しは「ものとする。」を付けず「〜を行う。」で止めるとか…。
明確な基準が分からず困っています。
ご意見頂ければ助かります。

Re: 要綱について

G No.30760

過去ログ3288で議論したことがあります。
また、北海道町村会ほーむ支援室のほーむ学習帳の「法令の用字・用語」(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/18%20youjiyougo.pdf)にも解説されています。とくに後者は、すべての職員のデスクに必ず置くものとするくらいのものだと思います。みんながみんな『法令執務詳解』その他の教科書を手元におくまでにはいかないので。

無断使用上下水道料の請求について

猫侍 No.30753

はじめまして。
地方自治体で上下水道の事務を担当しております。

以下の様な事例がありまして、困っております。

@Aは6年以上前から、上下水道を使用している
AAは使用開始にあたっては必要な手続きをしていない
 (引っ越しした時に水道が使えたため、不要と考えたとのこと)
B水道事業、および自治体はAの上下水道使用を把握しておらず、
 上下水道料を請求していない
CAは上下水道料については家賃に含まれていると考えていた
 
当方では休止中の水道の検針は行っておらず、
休止中の水道は使えないようにしておきますが、
A使用の水道については何らかの理由で使える状態に
なってしまっていたようです。

また、A方からは口頭では過去からの使用の事実を確認していますが、
書類として提出してもらうことは困難のようです。



私なりに調べた結果、時効の期間である水道料2年、
下水道料5年は請求できるのではないかと考えていますが、
@そもそも上下水道料の請求はできるのでしょうか?
A請求する場合、水道料2年、下水道料5年というのは妥当でしょうか?



係内での話合いでは
本来であれば実際に使用した期間分をご負担頂きたいとの
考えでは一致していますが、

隣地の水道検針をしていたのに気づかなかった自治体のミスであり、
過去のものには請求できないのではないかとの意見、

口頭でしか使用確認ができないのであるから
過去の分の請求は難しいのではないかとの意見、

請求もしていないのだから時効も対象外であり、
無断使用なので罰則の適用も考えるべきとの意見

等が出ました。



ご教授よろしくお願いします。

Re: 無断使用上下水道料の請求について

ダジャレイ夫人 No.30754

 本来、水道料金は供給契約を締結してからでないと請求できないはずです。しかし、契約を締結していなくても、Aは、上下水道とも実際に使用したわけですから、使用料金は発生していると思います。ただ、検針をしていないので、通常のように検針の結果に基づいて使用料金を請求することはできません。

 もっとも、Aは、使用した事実を認めているわけですから、Aと話し合った上で使用量を推測して使用料金を計算し、支払ってもらうのが一番穏当だと思います。検針していないから料金の請求はできないとするのは、いささか短絡的にすぎる考えだと思います。請求権自体は発生しているが、一方的に請求できなくなるだけだと考えるべきでしょう。

 Aは、使用料金は家賃に含まれていたと思ったので、故意に支払いを免れたわけではないから、過去に使用した分について支払義務はないと反論するかもしれません。しかし、借家人としては契約書を見るなり、大家に確認するなりすべきですから、反論としては成立しないでしょう。それに知らなかったのが事実だとしても、それは罰則の適用を免れさせるにすぎず、料金の支払いまでも免れさせるものではないと思います。不当利得(民法703条以下)と構成することもできるでしょう。

 また、請求できなかったのは、そもそも検針や休止の手続を怠っていたのが原因ですから、請求していないから消滅時効も進行していないというのも、いささか手前勝手な論理のように思います。消滅時効は権利の行使ができる時から進行しますが(民法166条1項)、これは法律上の障害がないことを意味するのであり、故意に盗んだのでもない限り、使用の事実を知らずに請求できなかったというのは事実上の障害にすぎません。

 罰則を適用したり、強硬に請求したりすることは、話をこじれさせるだけだと思います。このケースでは悪質とは言い難いので、罰則の適用は難しいでしょう。不服申立てで争われれば、分が悪いと思います。まずは、話し合いで解決すべきです。しかし、Aが支払いに徹底抗戦するようだと、通常の滞納と同じ扱いにせざるをえないでしょう。
話し合いで合意した金額を、過年度分として調定しなおすのでしょうか?
寄附金なり、諸収入/雑入でうける金額なんですから、いくらでもいい、というのは極論でしょうか。

わきみちですが、今でも共用部分(ローカ)の電灯の電気は「管理費」でしょうし、台所もトイレも共用だった時代は「管理費」や家賃に含まれていることもあるわけで、ご本人が使ったのは事実だが、請求もないし(ここが一番大切)、管理費に含まれていたと思っていたというのは、きわめて合理的だと思います。
なお、水道栓の管理について大家さんの責任を問うということもできるかと思います。

ところで、「A使用の水道については何らかの理由で使える状態になってしまっていたようです」について、庁内での原因究明と場合によっては処分も、別途検討されるべきですね。

学校給食費の公会計化について

新米法務担当 No.30725

 学校給食費については、過去において、このフォーラムの中でいろいろ議論がなされてきたものを拝見いたしました。
 当市においては、来年4月から給食費の公会計化に向けてただいま学校給食担当課の方で進めているところです。担当の方から学校給食費の徴収規則の案をいただきました。その中で一つ疑問に思った条文に「給食費の減免」規定があります。減免は一種の債権放棄に当たりますから、自治法96条1項10号の議会の議決が必要となってきます。いちいちこの件で議決をもらうなんて非現実的なことできないので、この規定を設けるなら条例化すれば問題ないと思うのですが。学校給食費の条例化をされているところは、一つはそういった理由からされているのかなと思いました。もし条例化されている団体の方でどういう経緯で条例を策定したのかを教えていただければと思います。
 

Re: 学校給食費の公会計化について

G No.30727

>減免は一種の債権放棄に当たります(略)。条例化すれば(議会で議決しなくても)問題ない。

根拠をご教示ください(皮肉でも論争をしたいのでもありません。規則で定めた減免は債権放棄にあたるという意味を教えてください)。
また、保護者の負担する給食費は、会計科目では負担金でしょうから、条例を定めなくても、学校給食法第11条第2項の規定にもとづいて市町村が定める規則でも可能だと思いますが、それでも「債権放棄」なんでしょうか。

Re: 学校給食費の公会計化について

田舎侍 No.30746

給食費の徴収方法については、全国的にもこのフォーラムでも度々話題になっていますが、条例化や債権放棄うんぬんの前に、給食費の債権としての性格の整理はお済みなのでしょうか?
「減免」という言葉の使い方が私には不明瞭に感じるのですが、発生前の債権に関して徴収しないとの判断であれば、それは減免ではなく不徴収(税で言えば非課税)となります。
一方、発生後の債権に関して徴収しないとの判断であれば、それが減免であり、お見込みのとおり地方自治法第96条第1項第10号の債権放棄に当たります。
債権放棄は議決事項ですが、法律や条例で定めがあれば、議決は不要となります。
債権には大きく分けて、公法上の債権と私法上の債権がありますが、一般に、公法上の債権は法律や条例に基づく行政処分によって発生し、私法上の債権は契約によって発生します。
私法上の債権であれば、条例で定める必要はなく(というより条例で定めるようなものであれば公法上の債権ということになりますが・・・)、各契約ごとに費用をどうするか決めることになります。もっとも、規則等で一定の徴収基準を定めることは可能かと思います。

そこで、給食費に係る債権がどのような性格を有するかですが、私法上の債権として整理している自治体が多いかと思います。
公会計化していない自治体は、学校長と各保護者との契約によって給食費を徴しているようですし、公会計化してはいるが条例化していない自治体は、自治体と保護者との契約という位置づけをしているはずです。
条例化している自治体の場合はよくわからないのですが、条例に基づく負担金との位置づけなのでしょうか。(ただし、この場合は「公法上の債権」となります。)

新米法務担当様の自治体で、給食費を私法上の債権という位置づけにしているとしたら、条例化するのはおかしいでしょうし、規則で減免基準を定めているのは、あくまでも内部的な徴収基準であって、もし債権発生後に給食費を減免(私法上の債権に関して「減免」という言葉も変かと思いますが)するとしたら、まさしく議決事項となります。

Re: 学校給食費の公会計化について

新米法務担当 No.30752

G 様、田舎侍様ありがとうございます。まず給食費の性質については私債権という整理をしております。当市で は2年前に債権管理条例を制定しました。その際に当市の債権関係を整理しました。公債権、私債権かどうか。滞納処分規定の有無等です。
私債権の中に水道料金、市営住宅の使用料そして学校給食費もはいっております。水道料金や市営住宅は使用料ですから条例で規定しなければならない。ただその中には減免の規定はあります。自治法の逐条(松本先生のやつです。)に地方公共団体の支給する奨学金など一定の条件のもとに返還義務を免除する場合も債権の放棄に当たる。とあるので給食費はどうなんだろうかと思った次第です。田舎侍様ご指摘のように給食費における減免の意味を原課に確認したいと思います。お二人おっしゃるように条例化しているところは負担金という整理なんでしょうか?ただその内容は契約に基づく私債権なので自治法の規定による滞納処分はできないと考えてるのですが、間違ってますかね?
長くなってすみません。G様がおっしゃられた根拠ですが、田舎侍様が答えられているとおりです。曖昧な書き方ですみません。

Re: 学校給食費の公会計化について

G No.30758

ということで入り口の議論は終了しましたので、
>>条例化されている団体の方でどういう経緯で条例を策定したのかを教えて
さしあげてください。
私からもお願いします(上から目線ではなく、私も勉強になりますので。あっ直接照会すればいいんだ)。

生活保護の移送費等について

おさる No.30755

生活保護行政に詳しい方教えてください。4月から医療担当してる新米です。
実は、先日ある医療機関から移送の給付要否意見書の記載方法についてお尋ねしたいと
電話がありました。「給付要否意見書には、タクシー利用と書いていいのですか?」とのことです。担当ケースワーカーに確認したところ、あくまでも医師の判断なので、医師が
タクシー利用が必要と判断すれば、タクシーと書いてもらうしかない。」と指示されましたので、医療機関には、「医師の判断で利用する交通機関を記載してください。」と回答しました。なお、当福祉事務所では、移送や治療材料の相談があった場合、これまで、
保護変更申請書(傷病届)の提出が求められていません。
 これにも、問題があると思うのですが、被保護者の申請に基づいて、福祉事務所が公共交通機関を判断し、医師には、その公共交通機関利用での要否を判断してもらう…のでは
ないのでしょうか?
 法令・通達等による解釈や貴団体での取扱い等をご教示ください。
 よろしくお願いします。

毛サイ

後閲 No.30745

第18条 起案文書は、事務決裁規程、その他専決に関する定めに従い、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受ける場合の回議の順序は、課員、主務係長、課長補佐、課長等、次長等、部長、会計管理者、副市長を経て市長の順とする。

2 第18条第2項に定める回議を行う際に、決裁権を有する者以外の職の者が不在の場合は、・・・・がそれぞれ代わって、前項各号に規定する方法により回議することができる。ただし、重要又は異例の文書については、この方法によることができない。
3 前項ただし書に該当する場合において、当該文書が施行に急を要するものに限り、「後閲」と表示し、当該上司が登庁の際、直ちに回議しなければならない。

議員の健康に関する情報の公開について

ダジャレイ夫人 No.30733

 議員が病気療養のため本会議等を欠席する場合があります。もし、市民等から欠席の理由等について問い合わせがあった場合、病気であること、診断書が提出されていることぐらいは答えても差支えないと思います。

 しかし、病名まではプライバシー保護の観点から本人の承諾がない限り公表できないと思いますが、いかがでしょうか?特に、議員の健康に関する情報は政治生命にかかわる部分がありますので、公人といえども公表にはなじまないと思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
会議規則に「疾病、出産その他事故のため」とあるなら「疾病(病気)のため」と答えるのはよいと思いますが、規則では一般的に「事故のため」とあるなら、欠席事由は「事故」しかないわけですから「事故のため」と答えるべきだと思います。

後段、診断書や病名はそのとおりかと思います。

Re: 議員の健康に関する情報の公開について

みほなな No.30735

ダジャレイ夫人さまのとおりだと考えています。わが市でも問われても病気入院中としか言っていません。
法令上の「議長に事故あるとき」との表現は、一般的ではないと考えていますので、当方では市民や報道機関向けには使わないようにしています。

ちなみに、議員視察派遣に関する書類については、「旅行命令書」を使っており、情報公開請求人から「旅行とは何事か!!」とおられたことが多々あります。旅行=観光という先入観です。
言葉は難しいなあということを言いたかっただけです。

Re: 議員の健康に関する情報の公開について

ダジャレイ夫人 No.30744

 Gさま、みほななさま、コメントありがとうございます。

 やはり、そうですよね。何でも公開しろと迫る市民が出てきそうで対応に頭を悩ませているところです。

 ところで、追加でお聞きしたいのですが、欠席の届けについて何か一定の様式を定めておられるでしょうか?ウチの会議規則には定めがないため、開会直前に議長に電話で届け出てもいいことになっています。
教えてください。
家族から養護老人ホーム入所申請があっているものの、本人は、拒否(痴呆はない)
しているケースがあります。
入所措置に際し、本人の同意が必要なのか?その法的根拠が知りたいのです。
当市の入所判定に関する要綱には、特に要件が規定してありません。
通達とかであるのでしょうか?
 老人福祉法11条1項2号には、「65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること」と規定していますが、ここでは本人の意思確認が必要との明文の規定はありません。また、「老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)」でも、本人の意思確認については触れていません。

 これらを見る限り本人の意思を確認する必要はないように思えますが、いかに措置とはいえ保育所への入所などと比較しても、本人の意思を無視して入所させることは原則としてあり得ないと思います。法や通知が意思確認について触れていないのは、当然のことなのであえて触れていないのではないでしょうか?
老人福祉法第11条をよむかぎり、市町村が措置を採らければならないわけですから、本人同意は必要ないかもしれません。
しかし、行政が「環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なもの」を探し出して養護老人ホームに措置するわけにはいかず、一般に福祉の諸制度は「申請主義」になっています。

この場合でも、申請者はあくまで本人ですね。本人が痴呆その他意思を表示できない場合にのみ家族や民生委員の申請を認めるということでしょうから、お題のようなケースでは入所させることはできないことになると思います(というか、おさるさまのところでは、痴呆でもないのに家族名の申請をこれまではOKしていたんでしょうか)。
ちなみに、太田市の事務取扱い要綱では、「老人本人の自筆によることが原則」(第6条第2項)となっていますね。
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0030-001soumu-soumu/youkoudate/154.htm

ダジャレイ夫人 様 G様

おさる No.30704

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
いつも勉強させていただいており、ありがとうございます。
議論が収束しているようなので、発言すべきでないのかも知れませんが、私も以前からこの同意について必要か否かについては、明確な理由がよくわかりませんでした。
 大雑把な議論でいえば、措置されることは、その人の人権が制約される意味がありますから、その根拠は、法律になければならない。「措置する」という文言には、本人に受忍義務を課している文言ではないと考えています。であるなら、本人の同意、もしくはそれに相当する状況の中で行政はしないといけないと思っています。
本人の申請があれば、もちろんそれは同意に当たると思いますが、それがない場合に、措置するという文言で、一方的な行為はできないと考えています。
>>気になったので さま
たとえば、児童福祉法第27条や児童虐待防止法第8条の「措置」に、本人の同意が必要でしょうか?

憲法第22条で居住の自由が定められていますが、「公共の福祉に反しない限り」ですね。児童の擁護目的という公共の福祉が、本人や保護者の意思よりも優先されている、と考えるべきではないでしょうか。
むろん、お題の養護老人ホームへの入所措置については、本人の意思を無視してまで入所させることまでしなくてもよいと思いますが、場合によっては、公共の福祉として優先されるべきこと(思いつきで恐縮ですが、炊事場等での火器の取り扱いに不具合があってボヤを何度もおこしているなど)もありうると思います。

なお、この場合でも、家族の申請だけでことをすすめてはいけないことはいうまでもありませんが。
>>G 様

 よく考えてみると「措置」の文言は同じでも、「……の措置をとる」ということで、「……の」の部分で、受忍義務の内容そのものが違うことに今気がつきました。

 あと、条文の文言が同じということだけでは、その強要力は判断はできないとは思っています。

 法律などで、「報告を求めることができる」という意味が、どの程度まで、受忍義務を発生させるのかとよく似た状況だと思います。 ※利益衡量などがある

 最初の養護老人ホームの件の「入所させることの措置をする」の意味に関しては、原則「同意」が必要(個人の自由という意味で人権レベルでは高く、それを制限するには、それと同程度の人権レベルの優先すべきものが必要だと思うからです。)、その次に「それに相当する状況」(※利益衡量)というところで、本人の同意がなくても、優先すべきものがあるということがあれば、措置できるということだと思っています。

町費で退職職員への商品券プレゼント

たなか No.30738

1日に2つも質問するのは心苦しいのですが・・・・。

退職職員へ記念品とともに商品券1万円が贈られています。互助会とかでなく町の一般会計からです。こんなことってどこの自治体でもやっていることでしょうか?
記念品なら社会通念上許されるかもしれませんが商品券はまずいのでは。
住民に知られたら監査請求でも起こされそうな気がするのですがどうでしょう?

Re: 町費で退職職員への商品券プレゼント

Two Drops No.30740

商品券を一般会計から、というのは確かに問題かと。
何を根拠に、どういう費目で支出しているのか分かりませんが…

6年前の報道ですが、こんな記事があります。

補助金受け退職金上乗せ 名古屋市互助会が商品券
http://www.47news.jp/CN/200505/CN2005051901001229.html

互助会ですら公費負担について厳しい目を向けられて、
補助の見直しや廃止が行われている昨今、
一般会計から退職記念品、というのは住民の理解を得られないと思います。
「商品券はまずい」と考える根拠はなんですか?住民にバレたらうるさそう???

私は、条例に定められた退職金以外に退職金(有価証券)を支給することは、ヤミ退職金として違法と判断される恐れがあると考えます。

住民目線の適不適議論も大事ですが、法令遵守を第一に考えるべきです。

一般質問のタイミング

たなか No.30716

一般質問を定例会の日程の中でどのあたりで行うのが適当かと言うことが議員の中で論じられています。

報告、補正予算等の説明のあとに一般質問となっていますが,質問の内容が補正予算で既に組まれていたりして質問の意味がなくなる(これを議員側は質問殺しとか呼んでいますが)ことがあります。

事前通告した質問の内容を見て補正予算化し「言われなくてもちゃんとやってます」と言うわけですね。

こんなことを毎回やられては堪らないので行政報告等の後すぐ一般質問に移るようにするべきだという意見があるんですが周辺市町村を調べても補正予算等の説明のあとに一般質問に入っています。

この辺を改革した議会の話とか聞いたことありませんか?

Re: 一般質問のタイミング

春風 No.30718

当市は、定例会の1週間前に質問通告締切、開会後、市長提案説明の次の日程が一般質問で、補正予算等の議案説明はその次の日程です。
“質問殺し”とか行う余地はまずないですね。
この地域では一般的な日程かと思いますので、地域によって随分違うものなのですね。

Re: 一般質問のタイミング

議事OB No.30719

一般質問だけじゃなく、議会に関係する日程全体を考えて解決すべき問題ではないでしょうか。

当市では、通常、議案は定例会招集1週間前に発送し、一般質問通告〆切は招集日の議案説明後としておりますので、議員は議案内容を見た上で質問項目を決めることができるようになっています。

たなか様の自治体のその辺のスケジュールが分からないので何ともいえませんが、議員の通告後に市長が出方を変えることができるのならば、議員がおかしいと思うのも、無理はないですよね。

ちなみに当市では参考までに
招集日1週間前に議案発送 → 招集日に議案説明、通告〆切 → 招集日から2日間の休会をはさんで(この間に答弁整理を行い)一般質問 → 委員会審査の流れとなっています。

Re: 一般質問のタイミング

TT No.30720

 議会の議事日程って,理事者の裁量余地なく,議会運営委員会の中でその都度決められるものだと思っていましたが,違うのでしょうか。

Re: 一般質問のタイミング

H(半角) No.30721

質問の日程というより
議案(予算案)ってあらかじめ開催前に
議員へ発送されているものだと思ってました・・・。

うちでは議案発送した後に一般質問締切日となっています。

Re: 一般質問のタイミング

春風 No.30723

一般質問が議案の事前審査にあたらないように、議案発送後とするのが一般的ですね。

議事日程に関しては、TT様と同認識です。(内々で相談はしてますけど…)

(ちなみに、現在 一般質問中継をPC聴取しながら仕事中です^^; ぶちょぉ…そんなこと答えたら…w)

Re: 一般質問のタイミング

たなか No.30737

皆様ありがとうございました。大変参考になりました。
地方自治体で道路管理業務を担当しております。

タイトルにありますとおり、引越しに際して廃棄されたと思われる、冷蔵庫や電子レンジ等の家電、ゴミ袋に詰められたゴミなどが道路上に不法投棄されていた場合の対応について、お伺いします。

たまたま、廃棄ゴミから不法投棄したと思われる対象者を特定するものが出てきたため、警察を通じて事件として処理してもらう手続きをとりました。
ただ、道路上ということもありゴミについてはとりあえず当方で廃棄処分(リサイクル費用等も含めて)することとなりました。

不法投棄を行った者が判明している場合、法律上処分経費を請求することができると思うのですが、その「処分に係る経費」としてどこまで請求できるのか、お教えいただきたいと思います。

一般的には、「@リサイクル料金」+「A実際に処分にかかった経費」になると思うのですが

例えば処分場まで運ぶための「B車両借り上げ料」、「C人件費」、「Dガソリン代」や
処分を業者に委託した場合などの「E処分委託料」

これらの経費を@、Aに加算して不法投棄者に請求することが可能でしょうか。
法による規定を拡大解釈することが困難な場合は、条例制定等で可能になるものでしょうか?

実例等を含め、ご教授願いたいと思います。よろしくお願いいたします。
道路法44条の2で、「処分に係る経費」は占有者が負担することとされていますが、これは投棄をした者がわからない場合に、管理者がごみを除却し、保管したときに必要な経費を請求できるのだと思います。このケースでは、不法投棄をした者を特定することができるということなので、同法71条の規定により、その者に除却を命ずることしかできず、その者に経費を負担させる根拠は道路法上はないのではないでしょうか。(道路法上は、道路管理者の命令に従わなかった場合の罰則のみ)
そして、道路上のごみの処理にかかる経費を管理者が負担したということであれば、(道路法を根拠とするのでなく)損害賠償とか事務管理にかかる経費として不法投棄をした者に請求し、相手が応じなければ訴訟を提起することになるのでは、と思いました。
 また、道路法上では道路に落ちていたものを管理者が除却し、保管した場合には、売却、廃棄、一定の期間後に管理者の所有物となることなどが定められていますので、ごみとはいえ、所有者が特定できるものをそうした手続を経ずに(投棄者の了承を得ていたらすみません。)管理者が廃棄処分することができるのか疑問に思いました。

なお、実例については存じません。思いつきですみません。

電人様、丁寧な回答ありがとうございます。

道路法を確認いたしましたところ、ご教授いただきました通り、廃棄されているとはいえ所有権まで道路占有者に変わるものではないことが分かりました。

廃棄されている場所や物品によっては、相手から「廃棄したのではなく、置いてあっただけだ」
と開き直られ、逆にトラブルに発生する可能性もある、ということですね^^;


本市の事例は、引越にあたり排出したゴミで生ごみ等もあったことから、通常の家庭一般ゴミ(粗大ごみ)と同等の扱いで回収し、処分する予定にしていましたものです。

また、警察を通じて不法投棄事件として取り扱っていますので、所有権云々の問題はクリアできていると思っているのですが、楽観視しすぎでしょうか・・・。

いずれにしましても、処分経費+α(事務経費等)を相手方に請求して支払ってもらえればよし、そうでなければ訴訟等が必要ということが分かりました。ありがとうございます。

あとは、その根拠をどこに求めるか、なのですが、法には経費負担について具体的な根拠がないとのことですので、「不法投棄に係る条例」等を策定してその中に経費負担(請求)について規定するしかないのでしょうか・・・。
とすれば、「処分に係る経費」のみならず「事務経費費分」についても、実費弁償として訴訟等で請求するしか、市として請求する根拠がないということになる・・・のでしょうか?

このあたり、法制文書等の達人にご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。
代執行の費用徴収ということではなく、単に片付けたことの費用請求という民事訴訟ですから、いくら請求しようともOKではないですか。
持ち主の意思と無縁に処分してしまったことの是非とともに、請求金額の妥当性を判断するのは裁判所になるでしょう。

裁判後、あるいは途中で「和解」したとして、収入科目は、手数料は使えないでしょうから、寄附金または諸収入/雑入で受けることになるのかな、と。
道路法上は請求の根拠がなくても、民法702条、709条あたりを根拠に請求できるのではないでしょうか。
民法を根拠に請求できるものをわざわざ条例で定める必要はないように思います。
G様。ありがとうございます。

>代執行ではなく・・・いくら請求しようともOK

本人になり替わり行政が行うので、経費請求についても法令等の根拠が必要との思い込みがありました。

代執行について調べてみました。
本事例は「法律で定められた行為の不作為」とまで言い切れないうえ、「履行期限を定めて文書戒告」も困難ですので、代執行とは違うことになりそうです。

リサイクル料等の処分費用そのものは法の規定があるから別として、職員の人件費や搬送にかかる経費分については、当方で相当額を任意に計算して請求することができるということですね。

また、請求後に発生するトラブルとして、以下の2点が考えられますが、
・相手方が「支払い額が不当」と言ってきた場合は、民事訴訟、
・相手が支払いを拒否した場合は、損害賠償請求訴訟を起こす、ということになるのでしょうか。(代執行ではないため)

収入科目につきましては、やはり雑入とするのが適切なのですね。
丁寧な説明、ありがとうございます。


それから、電人様。
民法の規定を教えていただき、ありがとうございます。

条文を参照しましたところ、民法702条の規定を準用して請求することができそうな感じがします。
公が行うことですので、民法の規定を参照することなど思いもよりませんでした。
貴重な情報、ありがとうございます。
どうも道路上ではなさそうですが、こんな事例をみつけました。どうぞ。
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_126386122656.html

なお、私としては>>電人さま ご指摘のように、勝手に処分しましたけど経費よこせ、ってけっこうスジが悪いと思います。
このあたり、民法の基本概念「自力救済」をご参照くださいませ。

もっとも、道路管理者としての自力救済が妥当するかは検討してません。
>>むかし法規様に助けてほしい。

G様。重ね重ね、ありがとうございます。

事例では廃棄物回収業者に委託しており、本市は職員が回収しているという点で微妙に異なっておりますが、
リサイクル料以上の金額を請求する予定とのことですので、業者への委託経費も含めて請求していると思われます。
ですので、状況が若干相違しているものの、本市での事務経費分についても請求できるのは間違いないようです。

具体的な事例を教えていただき、心強く思いました。
ありがとうございます。

G様のいわれるように、やはりこのケースでは、投棄をした者に対して道路管理者が道路法に基づく除却命令を発し、それに従わない場合は代執行をする、というのがスジだったのではないかと思います。
なので、投棄者にごみの処分費用を請求する際には、代執行の事例を参考にされてはいかがでしょうか。代執行をした場合にどこまでその費用を請求できるのか細かい取り決めがあったように記憶しています。
しかし投棄者の側に立てば、道路にごみを置いただけで、片付けろという命令もなしに、勝手に処分されて、しかも処分に要した費用まで支払えというのは、ひどいはなしだという主張もありうるのかなと思えます。あとは裁判所がどう判断するかですかね。

廃棄物処理法第7条第5項第4号ニの黒幕規定とは?

法務初任者 No.30724

法務担当初任者です。ご教示をお願いします。

タイトルの黒幕規定についてですが、役員に名を連ねていない役員の妻が法人の経理事務や契約事務を担当して(取り仕切って)いた場合、黒幕にあたるのでしょうか?
(※支配力の有無の判断が困難である場合)


また、取消処分よりもはるか以前にすでに離婚していた場合に、前述のような事務を担当していた場合はどうですか?

よろしくお願いします。
平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号「行政処分の指針について」
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf
の9ページに「法人の従業員等からの報告徴収を積極的に活用するほか、関係機関とも連携して実態を把握し、個別の事例に応じて適切に判断されたいこと。」とあります。
(実態把握が現実には困難というのは心情的によくわかりますが、)まずは実態を把握したうえで支配力の有無を判断することになっているようです。

補助金交付要綱の必要性について

財政担当 No.30705

 初めて質問させていただきます。当市では不特定多数の個人または法人その他の団体に対して交付する補助金については、それぞれの補助金交付要綱を策定しておりますが、特定の団体や事業に対する補助金については、個々の補助金交付要綱を設けず、「補助金等交付規則」に基づいて書類を作成し、決裁を仰いで処理をしております。

 しかし、今般、監査委員から特定の団体に対する補助金についても、要綱を策定するようにとの指摘がありました。

 要綱の策定まではしなくても、補助金は予算に基づき、手続きについては「補助金等交付規則」に基づいて執行すればいいと考えておりましたが、みなさまの市町村ではどのように対応されているのかご教示いただきたく、今回、投稿させていただきました。

Re: 補助金交付要綱の必要性について

TT No.30706

 貴市の補助金等交付規則を見ているわけではないので,あくまで一般論としてですが,補助金等交付規則は,その規則において補助金等に係る基本的な事項を定め,個別具体的な事項についてはそれぞれ要綱等で定めることを前提としているものが多いかと思います。
 そもそも要綱とは,行政機関が事務を処理するに当たって,その裁量が認められている部分についてあらかじめ内部で処理基準を定め,その事務取扱に差異が生じないようにするために作成するものです。特に補助金等交付事務のような給付事務であれば,その取扱において公正を期する必要性は高いと考えられ,要綱を作成し一律の取扱いが求められる事務といえるでしょう。

 しかしながら,例えばその補助金の交付対象者や交付対象事業が一者・一事業に限られるなど,その取扱いに差異が生じるおそれがないのであれば,要綱を定める必要性は少なくなるものと考えます。
 こうした場合,例えば補助金交付決定の起案の中で,又は補助金の交付決定通知書の中で,本来要綱で定められるべき事項を記載するという方法をとることにより,要綱を定めた場合と同等の効果は得られるものと考えます。
 すなわち,単発の補助事業の執行であれば,「要綱を作成して,その要綱に基づき交付決定をする場合」と,「要綱を作成せず,要綱に定めるべき事項を起案や交付決定通知書において定める場合」とでは,実質的な差異は無いと考えます。
 後は「要綱を定める場合の決裁権者」と「要綱を作成せず交付決定をする場合の決裁権者」に差異が無いよう注意して決裁をとれば,特段問題はないと思います。
 所詮要綱なんて,法形式の面からみれば単なる行政内部の事務マニュアルに過ぎません。監査委員のご指摘は,「要綱を定める・定めない」の形式にこだわり過ぎの感がありますね。

Re: 補助金交付要綱の必要性について

むかいのロトト No.30707

補助金に係る規則は、一般的なルールを定めたものであり、要綱については、補助金交付の対象者や、交付の対象となる事業、交付の目的などを定めたものであると、認識しております。

従って、補助金の規則に基づき、補助金を交付するとなると、何でもありということになりませんかね。
つまり、行政手続きにおいて求められる、公平性や公正性に欠けることになると思います。(補助金事務は、行政手続条例において、適用除外にすることが多いですが…)

いわゆる予算補助と言われる、要綱を制定しない補助もありますが、継続的に補助金を交付していく事業であれば、当然、要綱の制定は必要でしょう。(無論、時限的なものであっても、必要であると思いますが。)

Re: 補助金交付要綱の必要性について

ダジャレイ夫人 No.30710

 「特定の団体に対する補助金」というのが気になります。その団体に公金を支出する目的は何でしょうか?他の類似団体との間に不公平が生じていないでしょうか?

 特定の行政目的を達成するために補助金を支出するわけですが、団体に対する補助は団体の維持存続のために費消されて行政効果も間接的になりがちですし、政治的な意図に基づく利益誘導に使われやすい側面があります。多くの自治体で補助金の支出について沢山の住民監査請求や住民訴訟が提起されているのは、そういった側面があるからです。できるだけ事業に対して直接補助する方式に切り替えて、事業効果を実効性あるものとするとともに、公平性や透明性を確保する必要があります。

 補助目的や交付要件が明確であれば、それらをそのまま明文化すればいいわけですから、むしろ要綱は制定しやすいと思います。逆に、明文化しにくいということになると、本当にその補助金が必要なのかどうか疑わしくなるのではないでしょうか?これは違法性の問題というよりは、妥当性の問題かもしれませんが。

Re: 補助金交付要綱の必要性について

住民監査請求担当 No.30714

監査委員は、「特定の団体や事業」への補助金だからこそ、既得権化し、その効果測定が曖昧になると考え、各補助ごとに、その目的を達成するための使途等を指示・記載した要綱の制定を求めているのではないでしょうか?

補助金の効果測定や、使途の適正については、監査している中では「甘い」と感じることが多々あります。
「実績報告書をきちんと確認していますか?」・・・と。

それを包括的に補助金全体を対象とする規則で運用すると、さらに甘い効果測定になるとして、うちの監査委員も同じことを言いそうです。

Re: 補助金交付要綱の必要性について

きーとな No.30726

財政担当さんのところでは,公用文に関する規程や文書規程などの中で「要綱」は何か位置付けられてますでしょうか?一般的に法形式として定められているものは,条例,規則,訓令などであり,要綱は特に定められていないか,若しくは部内文やその他などの文書などとして定められているのではないでしょうか。こういった場合の「要綱」は,一文書の中の題名だと考えます。
つまり,「○○補助金交付要綱」というものではなくとも,補助金の目的や使途等の基準を定め,それがしかるべき者の決裁を受けていれば,皆さんの言う要綱と同様のものと解釈しても問題はないと考えます。もちろん,基準は交付申請前に策定し,対象者に示せる状態にしておく必要があると思います。

公営企業会計と一般会計について

初心者すぎ No.30708

契約事務初心者です。
大変基礎的なことなんですが、お教えください。

公営企業会計である水道部局と市の一般会計で共有するもの(システム等)について契約する際、一括して発注することは不可能なんでしょうか。
単純に考えて、発注が重なる場合の入札では金額的なメリットがあるものと思われますが、水道部局からの依頼をもって執行するというのは不可能なのでしょうか?

大変基礎的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
問題設定の条件について。
1.>>初心者すぎ さんのところでは、水道事業管理者をおいて契約等は独自に行っている。
 ※ たとえば消耗品などは、どう処理されていますか。今回のケースは、その考え方を援用できませんか。
2.今回、共有するシステムについて、一括発注しようとしたら、どこからか待ったがかかった。
 ※ 「不可能だ」という主張をされた方に理由をお伺いすることをお勧めします。
3.発注が重なる場合の入札では金額的なメリットがあるのに、と、>>初心者すぎさんは考えるのに。
 ※ 2にループします。また、一般会計のほうで契約したシステムにのっかるという随意契約ということもありえますね。
4.水道部局からの依頼をもって(入札を)執行する
 ※ じっさいの契約者が水道事業管理者となることをどう考えるかを、思考実験してみてください。


納付通知書兼領収書の保存期間について

房総の花 No.30669

 お疲れ様です。
 基礎的な質問で申し訳ないんですが、滞納者から滞納繰越分の税金を預かる時に発行している領収書は何年間保存していますか?民間と自治体とでは考え方に違いがあるのでしょうか?教えていただけたら幸いです。

Re: 納付通知書兼領収書の保存期間について

旧人事担当 No.30670

いつもお世話になっております。
当団体では担当課が発行した領収書(控)、会計課から回付される領収済通知書とも保存期間10年ということになっています。

納付通知書兼領収書の保存期間について

サビタ笛 No.30694

私も考えるときがあります。条例で、「税金その他各種公課に課する書類は10年」となっているのを適用しております。が、各自治体の税務HPでは「5年間または7年間保存しておいてください」と記載されておりますが、これはどうなんでしょうか?
5年とか7年というのは、住民の方や企業が最低何年保存しているかという法で定められた義務についてでしょう。最低年限の義務ですから、永久保存していてもいいですね。消えた年金問題で、義務でなくても保存しておこう、という機運になってきているようですし。
こんなホームページがありました。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id=9

一方、行政として保管する文書については、最高何年保存するという規定ですね。10年経過したら廃棄すべきものですね。
みなさまお疲れ様でございます。

件名のとおりですが、経営移譲年金受給のため農地法3条にて第三者Tに農地を
賃貸借契約していた方N氏がいます。契約は双方の解約意思表示が無い場合自動で
10年契約の更新となります。S57年に契約を開始し、現在29年目です。

ここで、借受人の第三者が高齢で耕作が難しくなってきたため、契約を解約したい
との申し出がありました。契約解約のため契約農地の確認をしてみると、国土調査
によって字・地番の大幅な変更が15年ほど前に行われており、契約農地の半分程
は所在地番が変更となっています。

農地法による契約のために解約書類「農地法第18条第6項の規定による通知書」を
作成する必要がありますが、この解約書類の所在地番は国土調査前の当時の所在地番
を記載すれば良いのでしょうか?それとも現在の地番で解約をするのでしょうか?
国調後の現在の地番で双方は契約をしていないので、解約書類に新所在地番を記載
するのはおかしいとは思うのですが・・・。

諸先輩方よろしくご教示下さいませ。
第一感としては、現在の地番でしょうね。
合意解約書とか土地登記事項証明書を添付するようになっているようですし。

>>国調後の現在の地番で双方は契約をしていない
自動更新というのも契約だと思います。新しい地番を書いた契約文書を取り交わしていないだけで。
TさんNさんが、あくまで古い地番で書かれた契約書を平仄をあわせるため、現時点での解約合意書を旧地番で書きたいとおっしゃられているのでしょうか。



議会議決の要否について

田舎の滞納者 No.30608

 本町では、地方自治法第180条第1項の規定により、町長の専決処分に関する条例を制定しており、「公営住宅の管理上必要な訴えの提訴、和解及び調停に関すること」を町長において専決処分することができる。と規定しております。

 公営住宅の家賃滞納者に対して、支払督促を3月24日に申し立てたところ、4月13日に督促異議の申し立てがあり、和解に向けて口頭弁論を継続中です。

 支払督促に対して異議申立があった場合は、その日に遡って訴えの提起がされたものとされるため、専決処分をして和解に持ち込み、直後の議会で報告する予定でしたが、議会が6月9日から30日の日程で開会されることになり、議会開会中に和解の成立が予想される事態となりました。

 ついては、議会への対応としてはどのようにすればよいか教示願います。

A案)議会に追加議案として上程し、議決を得るべきである。

B案)すでに町長の専決事項となっているので、議決の必要はなく、和解が成立した直後  に「専決の報告」を行えばよい。

 また、異議申立があったが和解に至らず、すでに5月20日に判決が下りた者も存在するが、その場合の取り扱いは、どのようにすればよいのでしょうか。

Re: 議会議決の要否について

のまはーと No.30634

B案でよいと思います。

地方自治法第179条第3項の「次の議会においてこれを議会に報告し…」と180条第2項の「これを議会に報告しなければ…」

なぜ「次の」が179条にのみ規定されているのか?という疑問を以前から持っていたのですが、個人的には次のように整理しました。

議会会期中の180条に基づく専決処分なら、「次の」議会ではなく「今の」議会に報告できるようにしてあるのではないか、と。


なお、幹部職員がやりたがらないので、議会開会中に専決処分したことはありません。

Re: 議会議決の要否について

田舎侍 No.30663

180条専決条例は、議会が一定の事案については議案とせずに市長権限で処理せよ、と認めたものであり、処理の時期によって議案となったり専決事項となったりするものではありません。
したがって、A案との選択肢はないと考えます。
もちろん、議会開会中だろうと閉会中だろうと専決の可否が左右されるものではありません。
一方、時間的余裕がないとの理由による179条専決の場合は、規定の趣旨からも、議会開会中の処理はあり得ません。

なお、のまはーと様が179条と180条の規定の違いについて述べられておりますが、179条3項では「次の議会」ではなく「次の会議」となっています。
逐条解説によれば、ここでいう「会議」とは、定例会及び臨時会を指すとされています。会議と議会は何が違うのか、という点については、私も勉強不足なので明確には答えられませんが、「会議」とは本会議を、「議会」とは常任委員会を含む会期中の活動全般を指すと推測しております。
よって、会期前の専決であれば最初の本会議で、会期中の専決であれば直近の本会議で報告する必要があるのだろうと考えています。
ところで、なぜ180条2項に「次の」が抜けているのかということですが、これは単なる規定ミスとの見方もあります。
逐条解説等でも、「180条専決についても次の会議に報告することが法意である」と書かれていますので、そうなのかもしれません。

Re: 議会議決の要否について

ダジャレイ夫人 No.30690

 スレ主さまは「支払督促に対して異議申立があった場合は、その日に遡って訴えの提起がされたものとされる」と書かれていますが、「支払督促の申立ての時」ですね(民事訴訟法395条)?

 それはともかく、私も条例で和解の権限が町長に委任されているなら、改めて議決を得る必要はないと思います。

 すでに判決が出てしまったものがあるとのことですが、それについては異議申立てがあった時点で町長の専決処分がなされたのでしょうか?民訴の規定では何の手続を採ることもなく訴訟に移行することになっていますが、それは民訴上の話で自治法上はあくまで専決処分の手続が必要です(最判昭和59年5月31日参照)。なので、議会への報告も必要となります。

 自治法上「次の」は規定されていませんが、行政実例では「次の」議会に報告することになっていると思います。

議会議決の要否について

田舎の滞納者 No.30693

教示いただいた皆さんに感謝いたします。

 すでに判決が出た件については、支払督促を発した日に遡って「訴えの提起」がなされたことになります。
 そのことについての「専決を報告」することになり、判決が下りたことに対しても報告することになると判断しております。

 口頭弁論を重ねて、6月16日に和解の予定ですので、訴えの提起・判決結果・和解の締結の3件を追加議案で、今回(6月)の定例会の追加提案することにしております。
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