過去ログ [ 274 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

地籍調査の完全民間委託は可能でしょうか

ヒヨコ No.30861

はじめまして。どこかで成功している事例があれば教えてください。現在、私どもの町では地籍調査事務について、測量業務のみを委託しております。これが、全工程を民間に委託できないものか、検討しております。ネットで検索しても、導入している事例がなかなか見つかりません。直接の係ではないので、分からない点も多々ありますが、民間委託を導入した際のメリット・デメリットも分かれば併せて教えて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
たとえば、測量以外にどのような事務が委託可能と考えておられますか?
説明が不足しておりました。例えば、一筆地調査(境界確認)です。調査に入るまでの住民説明会や、測定後の地籍図に取りまとめたものを法務局へ送る作業は職員が行うとして。一筆地調査と測定後の地図取りまとめまでです。
全工程ではなくなったわけですね。

あとは、地籍調査作業規程準則だけしか見ていませんが、
一筆地調査は、調査するという言葉が使われていますが、一般の日本語としての調べるという意味ではなく、「公権力行使」=一般職公務員にしか認められない仕事、に読みました。
調査後のとりまとめはある程度は可能かと思いますが、結局、図面に署名する段階になると「公権力行使」=一般職公務員にしか認められない仕事、に読みました。

連投スマソ。
むしろ、調査に入るまでの住民説明会なんて、開催通知は行政として行っても、じっさいに地籍調査の意義とか目的、手順の説明などは、委託可能だと思いますが。
G様 ご指摘、アドバイスご丁寧にありがとうございます。考え方として参考にさせて頂きます。

生活保護医療扶助の公費負担者番号

こもれび No.30925

いつも、勉強させていただいております。
表題の件については、法別番号2桁、都道府県番号2桁、実施機関番号3桁、検証番号1桁の8桁からなることは確認したのですが、そもそもこの公費負担者番号はどこから付与される(どこへ申請すべき)ものなのでしょうか。当町が市政施行を控えており県から移管される生活保護事務の法整備を進めているところです。
この度の東日本大震災に伴って国民健康保険税の災害等の減免措置について、条例及び規則を整備して対応することになりました。今回の減免措置は、平成23年3月分から平成24年2月分の2年間の保険税が対象で、遡って減免するよう整備しなければならないようになっております。
それに対して条例を改正して対応するべきか、現行条例のその他特別事情に減免基準をつくり対応するか悩んでおります。また、減免の考え方としては、遡って適用はしないで納期未到来分を減免することになっていると思います。遡って適用させるには、現行条例のなかの「納期限7日前までに申請書を提出しなければならない」(言い換えると納期未到来分しか減免できないという意味)を削らなければならない。それを削って問題等が出て来ないのかというのも疑問です。
どのように改正し、条例・規則を整備していくべきか考え方をご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

なお従前のとおりとする。

ダイバー No.30892

条例などの附則によくみられる規定で、「〜については、なお従前のとおりとする。」とありますが、この規定を置くことができるのは「従前のとおり」とすることができる根拠条文が法律等にある場合だけなのでしょうか?

Re: なお従前のとおりとする。

むかいのロトト No.30896

ダイバー さま

「なお従前のとおりとする」 
私の認識では、「なお従前の例による」であります。
具体的には、建物の建設に対して、その借入金及び利子について補助する制度があったが、補助金の見直しでそれが廃止となった。
しかし、その廃止時点で、現に補助を受けているものは、補助する期間(本市の場合は10年間です。)は、既得権を認める。
つまり、規定そのものがなくなっても、10年間は保証しますよというもの。

このように具体的な事例を考えれば、「なお従前の例による」の「例」とは、補助できる規定そのものを指すのではないでしょうか。
すなはち、「根拠規定」でしょう!!

Re: なお従前のとおりとする。

ダイバー No.30902

むかいのロトト 様

すみません「なお従前の例による」の間違いでした。
むかいのロトト様のおっしゃられる「このように具体的な」以下のことは承知しております。

お教えいただきたかったのは、市町村の条例の附則に「なお従前の例による」と規定する場合は、市町村の条例に当該附則を規定することができるという法律の規定がなければならないのかか?ということです。

従前の例によるのは、市町村の決めようかと思っていましたので…。

Re: なお従前のとおりとする。

春風 No.30905

「市町村の条例に当該附則を規定することができるという法律の規定」…見たことはありません。

@法律が「従前の例による」の手法を採用しており、それを受けて条例の附則に同様の規定を設ける。
A自治体の施策上の必要等により、法律の規定とは関係なく附則に「従前の例による」の手法により規定する。

いずれのケースもあり、遡及適用の調整規定(例外規定)として規定する必要性により判断して使用します。
ワークブック等で「法令の遡及適用」について調べることをお勧めします。

Re: なお従前のとおりとする。

むかいのロトト No.30915

春風さまがご提示のとおり、市町村の政策的判断によって、廃止後も「従前の例による」扱いをすることは出来るでしょう。
国の法律に根拠がなくても、可能ではないでしょうか。

私が先に提示した補助金制度についても、国の法律とは関係ないもので、その財源も市単独のものであります。
ですから、既得権を認めるのか、廃止時点で打ち切ってしまうのかは、市町村が決めればよいことです。

ただし、打ち切りとした場合、相手方が訴訟を提起することもありますので、この措置を採用した市町村が裁判で敗訴することもあるかもしれません。
相手方の期待を裏切った、権利の乱用だとして?

自治体のトップとしては、次の選挙もにらみながら、有無を言わせず、打ち切りとするような非情なことは避けるのが一般的でしょうか。(脱線しましたが・・・)

Re: なお従前のとおりとする。

りんごっこ No.30923

お世話になります。

該当の条例が自治体の政策による条例であれば、廃止後の「なお従前の例による。」も全く問題ないと思いますが、根拠法があって、その法が廃止になる場合はどうなのでしょうか?

極端な例で言えば、地方税法の一部規定が廃止になった場合に市税条例でなお従前の例によるというのは、不可能な気がします。

税の場合は、特殊といえば特殊ですが・・・。

合併特例法

町村職員 No.30917

当町は合併特例法を適用を受けて、隣市と合併を行いましたが、そもそも合併特例法とは何法の特例法なのでしょうか?

Re: 合併特例法

ごうじ No.30918

市町村の合併の特例に関する法律においては

 地方自治法
 公職選挙法
 農業委員会等に関する法律
 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
 公営住宅法

の特例を定めているようです。
地方債の借入時に、原則として基本設計委託料は、事務費として取り扱わないとなっていますが、建設事業の事務費限度額(率)の範囲で、対象とすることはできますか?一般財源的には全く影響ないと思いますが。

閉会中の継続審査について

さくら No.30894

 当自治体も定例会が始まり、慌ただしい日々を送っております。請願が提出され閉会中の継続審査で話し合いが進んでおります。委員長から議長に申し出て、本会議で議決を取る予定でおります。しかし、定例会閉会後に審査を一度も行わなくて次の定例会で審査未了の廃案を想定しておりますが、この間に委員、請願者及び紹介議員から審査の求めがあった場合に委員会開催を拒否できるのか教えてください。

Re: 閉会中の継続審査について

議事OB No.30898

委員会開催を、誰かが求めることができましたっけ?

委員会は、委員長が招集するもので、開催を要求したり拒否したりするような類のものではないと理解していました。(議長であってもです)

また、継続審査すらしない(次じゃなくて今回の定例会で審議未了にする)選択もあるのに、そうしない理由などがちょっとわかりません。

議員同士でいろいろあるんでしょうが、事務局に相談されたら、委員会条例などを根拠に正論を言わないといけないでしょう。

Re: 閉会中の継続審査について

さくら No.30904

 色々とありがとうございます。
 当自治体の議員の任期が8月下旬で任期満了となりますので、それを待って審査未了を
考えております。定例会中でも継続審査の申し出が無い場合は、会期終了と同時に廃案になりますが、必ず議員から動議が提出されるかと思います。

Re: 閉会中の継続審査について

ダジャレイ夫人 No.30906

 法的拘束力のある委員会開催の請求はできないと思います。大部分の委員は開催に反対でしょうから、そもそも定足数を充たす事がないでしょうし。

 請願が審議未了で廃案になるのはよくあることで、請願者や紹介議員は憤懣やるかたないとは思いますが、市民に向かって議会の姿勢を批判し、自己の正当性を政治的にアピールをするほかないでしょう。

Re: 閉会中の継続審査について

GM局 No.30912

標準委員会条例(県12条A、市15条A、町村13条A)では、「委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない」とされておりますので、委員から要件を満たして請求があった場合は拒否できないと思います。
(貴議会の委員会条例に当該条文がないなら別ですが)

閉会中の継続審査にしておき、災害等の正当な理由なくして委員会での審査を行わず、次定例会で審査未了、廃案とするのは、住民の出した請願に対して不誠実な対応と非難されかねません。

審査未了にする事情はいろいろあると思いますが、事務局の立場としてはあくまで正論、すなわち審査を行って採択、不採択の結論を出すべきと進言したほうがいいと思います。

部分払の支払期限に係る初日の扱いについて

るくそうる No.30879

お尋ねします。

公共工事に係る部分払については、たとえば公共工事標準請負契約約款第37条において、「請求を受けた日から14日以内に支払わなければならない」とあるが、請求を受けた日(初日)は14日に算入するか否かをご教示ください。
過去ログ11607がちょうどよろしいかな。
 横から失礼します。
 Gさん御指摘の過去ログ11607は参考になりますが,補足が必要だと思いましたのでコメントさせてください。
 
 期間計算の仕方については,原則民法138条以下です。すなわち初日不算入ですので,請求の受けた日は含まないで,翌日からカウントして応当日の前日に満了します。
たとえば,6月13日受付であれば,14日から14日カウントして28日(応当日)の前日27日の24時に満了します。

 (修正:通りすがりさんの御指摘のとおりです。)

 ただし,支払遅延防止法が民法の特則となるので,この法律に係る範囲については支払遅延防止法が適用になります(民法138条)。すなわち初日を参入することになります。
 そこで,支払遅延防止法が適用される範囲とは何かですが,大雑把に言えば,@清算払とA検査期日です。
 逆にこれ以外は民法の期間計算が適用されることになります。

 ですから,お尋ねの件である,部分払いは,支払遅延防止法の適用外ですので,民法の原則に立ち返り,初日不算入となろうかと思います。

 参考:公共工事標準請負契約約款の解説(改訂3版P282以下)

Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて

るくそうる No.30900

Gさま、mokkunさま、ありがとうございました。
たいへん良くわかりました。

Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて

通りすがり No.30907

mokkun様
民法
第140条 日,週,月又は年によって期間を定めたときは,期間の初日は算入しない。(後略)
第141条 前条の場合には,期間はその末日の終了をもって満了する。

との規定がありますので,ご指摘の6月13日の例で言えば,16日の24時ではなく,初日不算入で14日を第1日目とし,末日(14日目)である27日の24時が期限となるのではないでしょうか。
mokkunさま フォローありがとうございました。
1.市町村の林道を林道協議会なる組合を作り、補助金を支給し維持管理を行うことは違法なのでしょうか?
2.林道は行政の財産で維持管理の委任は教育委員会だけが委任できると聞きましたが、本当でしょうか?

同一字句に係る別表(題名)の改正

初心者 No.30872

ある一つの例規の条項中の「A」という字句を「B」に改める改正を行う場合で、他の改正が加わらないときの改め文を作成しているのですが、例えば改正前の例規が

・第☆条第□項及び第■項
・第★条
中にAが登場し、そのあと

別表第一(第〜条関係)○○○におけるAの一覧 
〜枠に囲まれた表〜
別表第二(第〜〜条関係)△△△におけるAの一覧
〜枠に囲まれた表〜

という表があった場合、
第☆条第□項及び第■項、並びに第★条、別表第一並びに別表第二までの規定中「A」を「B」に改める。
としてもよいのでしょうか。

ここで不明な点が2点あり、
@別表の(カッコ内の見出しではなく)題名の改正を行う場合にも「別表中」という言い方をしてよいのか。(他に言い方はないと思うのですが、こうした題名を改正した用例をご存じでしたら教えていただければ幸いです)
A2つある別表は、1つにまとめて「別表」ではなく、分けて記載してよいのか
(過去の「やまさん」(2781)の回答からすると、この書き方がふさわしい気がしますが)、また2つの別表をつなぐ「並びに」の用い方

お知恵をお借りできれば幸いです。

Re: 同一字句に係る別表(題名)の改正

田舎侍 No.30873

「第☆条第□項及び第■項、第★条、別表第一並びに別表第二中「A」を「B」に改める。」
でよろしいのではないかと。

Re: 同一字句に係る別表(題名)の改正

初心者 No.30895

ありがとうございました。

滞納繰越分の収入について

シュッパイマン No.30856

初心者の質問ですみません

過年度未収には出納閉鎖期間の規定が適用されず3月31日で繰越されることについては自治法等でハッキリと記載されているのですか?それとも解釈なのですか?

Re: 滞納繰越分の収入について

waka No.30862

 「ハッキリと記載されている」かというと、明示はされていないと思います。

 過年度未収(滞納繰越分)を3月31日に翌年度に繰越をするのは、歳入の会計年度所属の問題であって、出納の整理とは別の事柄だと思います。滞納繰越分は、地方自治法施行令第142条第1項第3号に該当し、領収した日の属する年度の歳入であることから、会計年度の末日に繰越し、翌年度当初に調定することになるのだと理解しています。

 会計年度の所属が上記のとおりであるから、出納整理期間中に収入しても旧年度の歳入とすることはできませんが、それだけのことであって、滞納繰越分に出納整理期間がないということではなく、過誤納の戻出等の整理をし、5月31日に出納を閉鎖することになるのだと理解しています。

Re: 滞納繰越分の収入について

元保育所入所担当 No.30876

昭和39年10月27日の行政実例で、「滞納繰越分については、出納整理期間がなく、3月31日をもって出納が閉鎖される」ことが示されています。

それがよりどころではないでしょうか?
地方財務実務提要にも当該行政実例が引用されています。

Re: 滞納繰越分の収入について

waka No.30893

 昭和39年10月27日の行政実例は、「年度の末日において、翌年度に繰越しする」と過年度未収金の繰越方法を説明しているものでありますが、地方財務実務提要第1巻979頁の「過年度収入の会計年度所属区分」についての答の中でこの実例を根拠に「滞納繰越分については、出納整理期間がなく、3月31日をもって出納が閉鎖されるので」云々としています。
 この実務提要の問答を読むと、滞納繰越分には出納整理期間がないから問の過年度収入の会計年度所属区分が決まってくるかのような説明になっていますが、会計年度所属区分は自治令の定めるところであり、上記実例による繰越方法によれば、当然の帰結として滞納繰越分については出納整理期間がないということになるというものではないでしょうか。(誤っているかも知れません。御教示ください。)
 私が「滞納繰越分に出納整理期間がないということではなく、過誤納の戻出等・・・」としたことは、実務提要第1巻1002―1003頁の「年度経過後の過誤納金の戻出」や市町村事務要覧税務1総則V4007―4008頁の「滞納繰越分に係る過誤納金の還付方法」に書かれていることを云わんとしたものです。余計なこと書き過ぎたと反省しています。
公共宿泊施設を指定管理者へ管理運営させ十分な利用料金収入が見込まれる場合、施設の使用料として毎月一定の金額(例えば500千円)を納付させる場合は違法、合法ですか?
また、合法の場合には金額まで条例で定めるのか?それとも基本協定書や年度協定書に明記するのでしょうか?
何か参考になる条例があればご教示願います。
No.8167が参考となるのでは?
財政難のおり、こんな金のなる木を直営にもどすという選択肢はないのでしょうか。
1)給与体系が違う=公営企業法適用にしちゃう。
2)ノウハウがない=「マネージャー」は公務員として招聘する。
          あるいは研修を繰り返す。
3)汗水たらして働きたくない。私は公務員なのであって旅館の番頭なんてやってられない。=反論不能。

プール塗装の瑕疵について

a No.30880

平成21年度に、小学校のプール塗装工事を行いましたが、契約約款における2年以内である現在塗装が剥がれ始めました。
工程は、高圧洗浄→モルタル塗り→フィラー→塗装(3回塗り)です。
剥がれの状況は、塗膜とモルタルがくっ付いたまま剥がれ、高圧洗浄をした元のプールが表れている状態です。
施工業者は「設計どおり施工しており、瑕疵責任は無い」と言いますが、
施工前の段階で、「このまま工事をしたら塗装が剥がれる」と報告する義務もあるのではないかと思います。
400万円かけて全面改修し、2シーズン使っただけで、塗装が剥がれる度に修繕費をかけるのは納得いきません。
お知恵をお貸し下さい!!!

Re: プール塗装の瑕疵について

G No.30883

設計どおり施工してあるからこそ2年前に検収しているわけで、隠れた瑕疵という概念ですね。
契約書の表現が不明ですが、瑕疵保証期間として2年間という特約が優先するだろうと思われますので、業者に直させることができると考えます。

話は、あなたが納得できるかどうかではないので、顧問弁護士との相談も含め、至急庁内での議論と意思決定が必要です。

指定管理者に対する指示

のぶくん No.30791

地方自治法第244条の2第10項の指定管理者に対する「指示」は行政処分なのでしょうか?

Re: 指定管理者に対する指示

えんどう たかし No.30795

 一般論になりますが・・・
 地方自治法第244条の2
 <中略>
10  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
・・・とあり、11の命令の前置としての行政指導であると解されます。
 ですので、法令に基づくという意味では行政庁による公権力の行使ではあると思います。が、公権力すべてを処分だと解することには異議を唱える方も多いです。給付の決定は処分ではないと言う人もいるくらいですから(因みに私は、「給付の決定」などは処分であると考えた方が都合がよいと思っております。給付の段階的な大小の決定や、他者を排除する行為もあるので)。

 “行政処分”の意味をどのように解するか、ということにもよりますが、行政指導ではあるものの、『処分』性の概念を侵害的行為に限定して(狭義に)解するとすれば、未だ侵害とまでは言えないので、その意味では処分性は薄い、と。
 ただ、公権力の行使すべてを処分性有りと(そのように広義を主張する説もある)解せば、そのように言えなくも無いでしょうね。
 また、別の観点では、行政不服審査法にかかってくる処分性という問題もあろうかと。これに引っ掛ければ、「処分」の概念は行政行為とほぼ一致するという見解も有力で、この処分概念について、従来から行政事件訴訟法における処分性論の争いがあるようです。

 行政庁による公権力行使については、処分性の比較的弱い行為(特定者への告示や指導といった行為)、中間的な行為(下命・許可ないし不許可・決定・確認など・・)から、いかにも侵害性の強いもの(禁止・保護処分・代執行・行政罰・処分の公表等・・)まで、多岐多様かつ相対的なものではないかと思います。

 結局、ご提示の例でも、処分性がまったく無いとはいえないだろうと思います。ただ、争って救済を受けられるかどうかといえば、行政不服審査法では、申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない(概括主義)ものの、同法2条で「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」となっていることからすると、行政指導が一過性のもののような場合だと、これを争点に当該行政庁と争うことが出来るかどうかはちょっと難しいでしょうね。

Re: 指定管理者に対する指示

のぶくん No.30882

 ご回答ありがとうございました。
 やはり処分性があると言い切ることは難しそうですね。
 実は、指定管理者の公募をするに当たり、第11号の業務停止命令を受けた者は応募できないとしているケースが多い一方で、10号の指示を受けた者が除外されているケースを見かけないので、恐らく行政指導(10号)に反したことを根拠に欠格とすることはできないという判断であろうと考えていたのですが、少し自身がなかったのでご相談させていただいた次第です。

ボランティア休暇の改正について

病院事業管理者 No.30881

お世話になります。
人事院では、人事院規則の特例規則にて休暇の拡大をされていますが、他の団体では、規則の附則で改正されている団体もあります。両方の改正方法にはどのような意図があるのでしょうか。教えていただきたいのですが。

入札にかけた物品の再度の購入について

見習い中 No.30871

 契約事務に携わっているものです。以下のような事例のとき、どのように対応しているかご意見をお伺いしたいのです。
 入札に付して購入した物品と同一のものを同一年度内で期間を置かずして購入するとき、167条の2第1項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」を適用し、前回落札の業者と随意契約を結んで発注することに関して。
 
最初に入札しているのであれば、落札価格も判明しているでしょうから、
どうしても実績を作りたい業者にしてみれば、次の入札時には前の落札額
より低い額を入れてくるでしょうね。
という可能性がある以上、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する
ことができる、は有り得ないと思いますが、いかかでしょうか?

Re: 入札にかけた物品の再度の購入について

ドクターブルー No.30878

わたくしどもの自治体では、この号を使っての随意契約はありません。地方財務実務提要においては2割程度の価格とありますが、建設資材等の言及があるのみで、あまり例はないのではないでしょうか。あくまで有利な価格かどうかは、入札をもって示すべきなのではないでしょうか。

前回の落札価格は、あくまで前回の入札条件に基づく価格ですので、時間が経ってしまえば、条件が変わり(物によっては、僅差の時間でもバージョンが変わったり、他から大量注文が入った場合、為替レートや石油価格の変動で原材料費が変わる場合など)、金額も変わってくる可能性があります。

国保税に関する異議申し立て

新人係長 No.30789

まさか私が利用するとは思いませんでした。勉強不足で申し訳ありません。ご教授ねがいます。

平成22年度の国保税(最終納期はH23.2.28)の税額が高いと異議申し立て(平成23年5月31日付け)がありました。1〜8期までは全く納付はありません。

@受付は可能でしょうか。 
A異議申し立てと不服申し立ての違いを順序立ててご教授願えれば助かります。
B仮に異議申し立て(不服申し立ても含めて)が受付できない場合、この方は行政側に対 して何らかの形で申し立てる手立ては無いのでしょうか。

多少、市民目線もあるかと思いますが、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 国保税に関する異議申し立て

TT No.30792

@
 異議申立てができるのは,処分のあったことを知った日(今回のケースで言えば国保税の納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して60日以内です。このことは,先方へお送りした納税通知書にも記載がされているはずです。
 なお,先方にお送りする納税通知書に異議申立てについて何も言及していない場合は,行政側の教示義務違反であり,不服申立書を提出することができます。この場合,その不服申立書は実際の提出時期にかかわらず,最初から不服申立てが行われたものとみなされます。
 いずれにしても,「受付」は可能です。受け付けた上で「棄却」「却下」「認容」等の裁決を行わなければいけません。

A
不服申立ては,「異議申立て」「審査請求」「再審査請求」の総称です。

B
 他の申し立てる手段としては処分の取消訴訟ということになるかと思いますが,訴訟の提起は,異議申立てに対する裁決を経ないとできません。


 税に関わる仕事をする以上,行政不服審査法とは深いお付き合いになると思います(実際に申立てがあるかどうかは別として。)ので,一読しておくことをお勧めします。

Re: 国保税に関する異議申し立て

電人 No.30796

便乗ですが1点確認させてください。
TT様のご説明の中で、行政不服審査法58条の「はじめから」の部分なのですが、これは提出先のことをいっていて、審査請求期間の延長を意味するものではないものだと思っていました。実際、審査請求期間について教示を怠った場合は、いつまででも不服申立てができるとなると役所の負担も非常に重くなりますし、不服申立て前置の場合には訴訟についてもいつまででも提起することができるのか疑問に思います。教示を怠った場合の審査請求期間の取扱いについての根拠などどなたかご教示いただけますでしょうか。

Re: 国保税に関する異議申し立て

TT No.30800

電人様

 確かに,行政不服審査法第58条の救済規定は,不服申立期間の延長まで認めているわけではないようです。

(昭和60年9月26日東京高裁昭和59年(行コ)第11号 )
 行審法58条1項は,処分庁が同法57条の規定による教示をしなかつたときに当該処分について不服がある者に対して当該処分庁に不服申立書を提出することを認めた救済規定であるが,この場合の不服申立期間については別段の規定がないから,原則どおり同法14条の適用があるものと解すべきである。行審法58条1項による不服申立については現実に不服申立の方法を知つた日の翌日をもつて不服申立期間の起算日とすべき旨の控訴人らの主張は,採用することができない。

 私の先の書き込みの@中「この場合」以降の一文は「実際の提出時期にかかわらず」を削って読んでください。(修正しようかとも思いましたが,スレの流れ上,そのままにしておきます。)
 それにしても,申立期間が同じなら,あんまり救済になってないような気がしますねえ。
 確かに,電人様の仰るとおり,無制限に認めるわけにもいきませんけど。

Re: 国保税に関する異議申し立て

電人 No.30817

TT様

ご教示いただき、ありがとうございます。

審査請求期間を延長しないのであれば、たいして救済になっていないという点私もまったく同感です。

Re: 国保税に関する異議申し立て

通りすがり No.30870

 もう、終わった感じはありますが気になる点が。

 裁決を経なければ行政処分の取り消し訴訟ができないということですが、これは「棄却」「却下」なども裁決に含まれるのでしょうか?

Re: 国保税に関する異議申し立て

春風 No.30877

通りすがり 様

 「棄却」「却下」も裁決です。
 裁判の判決の形態と同様なので、それをイメージするとわかりやすいかもしれません。

  行服法第40条第1項…却下
       〃  第2項…棄却
       〃  第3項及び第4項…認容(全部又は一部)

行政不服審査法
 (裁決)
第四十条  審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法である
 ときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2  審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3  処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁
 決で、当該処分の全部又は一部を取り消す。
4  事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事
 実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
 (5項及び6項 略)

外国人登録と地方交付税

考え中 No.30858

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年に公布され、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることになりました。そこで、外国人登録と地方交付税について教えてください。この法律改正により、外国人も住民登録となったことにより、地方交付税(普通交付税)の算定基準にも外国人が算入されるのでしょうか。それともすで算入されているのでしょうか。

Re: 外国人登録と地方交付税

ぺんのすけ No.30860

測定単位は国勢調査人口が基本ですよね。敢えて考えると戸籍住民基本台帳費となり、測定単位は戸籍数と世帯数なのですが、世帯数も国勢調査の世帯数ですので、特に入ったからどうということはないのではないでしょうか。

固定資産税旧所有者に対する評価証明について

税務担当 No.30831

 平成22年1月1日現在A所有の土地を22年5月1日に所有権移転登記をして、B所有、続いて22年10月1日に所有権移転して、C所有になっている場合に、平成23年
6月に旧所有者であるBから会社の決算上必要であるから22年度の評価証明書の申請がありました。 
 22年度に関しては、一時期所有者であることは、間違いはないのですが、現所有者ではないため、証明発行できるかご教示をお願いします。
「現所有者ではないため」ということをお書きなので、無理だということがわかってらっしゃいますよね。
もし発行したとしても、所有者はAである証明書しか発行できないのではありませんか?
 Bが22年5月1日以降、所有権を有している間において、22年度の評価証明書の交付を受けることは、地方税法第382条の3によりできたことでした。固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者のうちの「所有者」であったわけですから(施行令第52条の15、施行規則第12条の4、12条の5)。 それが、この6月にはできないというのでは大変説明がしにくいですね。
 この「所有者」について、証明を請求する時点で現に所有者でなければならないかですが、法はそこまで制限していないのではないかと思っています。法は、固定資産課税台帳の閲覧や記載事項の証明について、請求できる期間や閲覧・証明の対象年度について何らの制限を設けていません(台帳の保存年限に制約されるだけです。)。このことからすると、今、Bが22年度の評価証明を請求することは認められるのではないかと思います。もちろん「所有者」としての関わりのない21年度以前や23年度の証明を求めることは認められないでしょう。このように考えますがどうでしょう。

講師謝金の支払い事務

新米事務 No.30844

ご相談させていただきます。
このたび、障がい児教育推進関係の事業を行うこととして
予算の一部として講師謝金を計上しました。
そこで、社会福祉法人の職員を招いて講演会を開催することとしております
その際の謝金支払事務についてご質問です
支払方法は、請求書をその講師本人の名前で請求いただくことにより口座振込で行います。ただし、その団体の都合により振込口座は法人名義の口座を指定されました
この際には源泉徴収の義務はありますでしょうか?
また、その講師の派遣に伴う旅費も併せて法人名義の口座に振り込むとしたときも源泉徴収の義務はどうなるのでしょうか?
なお、講師本人より該当の謝金については、法人名義の口座に振り込むよう金融機関指定届を提出してもらっています。

Re: 講師謝金の支払い事務

H(半角) No.30845

「講師本人の名前で請求」というのは新米事務さん自治体から指定したのですか?
源泉徴収は謝金が講師個人の所得とするのか、法人の所得とするのかによって違うのでそこを確認しないと・・・。

個人の所得なら、振込み口座については委任状が必要です。源泉徴収します。
法人の所得なら、法人から請求書を出させるべきです。源泉徴収はしません。

Re: 講師謝金の支払い事務

新米事務 No.30847

ご回答ありがとうございます
今回講師本人の名前で請求することと指定したのは自治体からであります。
というのは会社名で請求されると講師派遣業務などに該当し「委託料」などの予算科目から支出すべきではないかと考えたからです。
実際予算は講師謝金という科目でしかありませんのでこういう処理をしたところであります。
なお、委任状というのは、その講師本人より記入押印のうえ、金融機関の指定届
の提出してもらっているためこれが委任状という様に解釈しております。

Re: 講師謝金の支払い事務

G No.30850

法人に対してではあるが、本人への報酬の支払いであって委任状ももらっている、という解釈であれば、源泉徴収すべきですね。
また、旅費についても、源泉徴収の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
自治体が直接支払う、または、交通機関から発行してもらった領収書と引き換え(いわゆる立替)であれば源泉徴収しなくてよいことになります。これが本則。

次回以降、本人への支払いと、本人の属する企業・団体への支払いという両方がありうることを想定した予算だてないし執行の仕方を考えておきましょう。あなたの後輩のためにも。

Re: 講師謝金の支払い事務

新米事務 No.30852

ご回答いただきました皆様ありがとうございました。
講師の派遣の際は今後要注意したいと思います。

Re: 講師謝金の支払い事務

H(半角) No.30854

察するところ、
講師の方は講演料を法人所得とするために、法人の口座を指定してきたのだと思うのですが・・・。

老婆心ながら、後でトラブルにならないように、
1たとえ法人口座に振り込んでも講演料は請求者の講師個人の所得となる
2旅費として払っても収入に合算となる
 (もちろん交通費、宿泊料などは、確定申告の際に全体から経費として差し引く)
以上のことを、しっかりお伝えしといた方がいいと思います。

あと、法人側が職務の一環としての派遣として捕らえていている場合、給料と重複払いになってしまう可能性もあるので、あくまでも個人としての依頼である事を法人側にもよく説明しておいた方が良いと思います。

修学旅行キャンセル料

離島公務員 No.30851

離島の役場から質問です。

中学校の修学旅行で本人が病気を持っている関係により突然修学旅行に行けなくなり、ホテルや飛行機のキャンセル料が発生しました。
役場からは高度へき地児童修学旅行費補助金と準要保護児童援助費が支出されています。
支出されたものについては返還になると思われますが…

このケースの場合キャンセル料は公が払うべきなのか?それとも保護者が払うべきなのか?
そしてキャンセル料が支出となった場合の支出科目を教えて下さい。
よろしくお願いします。
いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。

 このたび、標記の件について、平成23年度同意基本構想進捗状況調査の依頼があったのですが、このリゾート法というのがよくわかりません。
 私の調べた限りでは、余暇を楽しんでいただくためのリゾート施設等を整備するにあたって財政・税制上の優遇を図ろうという法であると理解しておりますが、実際にどのような優遇策があったのでしょうか?
 また、その優遇は現時点ではすでに終了していることかと思われますが、バブル崩壊後の現在もなぜこの総合保養地域整備法はなくならずにありつづけるのでしょうか。
 私は今の課に来て間もないので、よくわかっていないのですが、現在までの綴りを見る限りでは、一年に一度、施設の使用状況の調査があるだけで、それ以外は何もないようです。少しでも結構ですので、何か知識をお持ちの方は、ご教授ください。

よろしくお願いいたします。
筆界確認の際、その土地の周りの人に同意(押印)をもらっているのですが、そのハンコを押した本人が「私は押していない」と言い張っています。
「いや、押している」とその同意書を見せたいのですが、他の人のハンコも押されているので、見せれるのかどうか悩んでいます。
情報公開条例等はあるのですが、これは、あくまでも個人が申請してきた場合ですよね。
今回は行政が見せて、個人に確認してもらいたいのです。

情報公開等調べてみたのですが、いまいちヒットしませんでした。よろしくお願いします。
問題は個人情報の保護条例の適用だと思います。

印影が個人情報にあたるかどうかの判断だと思います。
…ですが、お題の内容なら他を隠して(コピーして)本人分を見せたらまずいんですか?
>>今回は行政が見せて、個人に確認してもらいたいのです。

そんな必要はありません。「私は押してない」と言い張ろうが、行政としては印鑑のある同意書をもとに、粛々と進めればいいです。
その動きのなかで、私は押していないと言い張るばかりではなく、どんな印鑑だ? 偽造の可能性もあるじゃないか、見せろ、といって申し立ててくるのは先方さんのはずです。口頭での申し立てが不可能なのでしたら改めて文書で申請してもらうしかないでしょう。
そのうえで、個人情報保護条例の自己情報の開示にあたるでしょうから、>>酔客さんお示しのように、他の部分は消して、本人欄のところだけご覧いただくことになるでしょう。

状況の確認をしたいのですが、>その土地の周りの人と,GRさんの自治体で「筆界確認書」を作成している,ということでしょうか?
つまり、>その土地の周りの人に「筆界確認書」への押印をしてもらったということ?

当方推測が違っていれば,「同意」というものの必要性がよく分かりません。

当方推測のとおりであれば,万が一トラブルになったときに印影の真性を証明しなければならないのはGRさんの自治体側でしょうから、コトを粛々と進めるのは慎重になさった方がいいかもですね。
印鑑証明書をもらってないのであれば厳しいかも。

紛争リスクにおびえすぎでしょうか…

不要品?の処分について

新人 No.30834

役場の駐車場の隅に設置されていたモニュメントを駐車場確保のため解体したところ、モニュメント周囲の敷石は売れるはずだから、公売による一般への売却方法を考えてほしいと言われました。
造園業者へ売却できないかとも思いましたが、いきなり特定の者へ売却ではなく、一度は市民への周知をしたいらしいのです。
公用車を公売するにあたり、市HPで公募するのと同じでしょうか?
どのような手順、方法を取れば良いのでしょうか。
 ご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 不要品?の処分について

G No.30840

>>公用車を公売するにあたり、市HPで公募するのと同じでしょうか?

まず、公用車を公売することはぜったいにないはず(ローカルルールとか用語法があるのなら失礼いたしました)。

手続きは、公用車の売却・売払いと同じだと思いますが、HPで公募する以外にも公告の仕方はありますね。
手順、方法は、>>新人さんの自治体としての規則に一般ルールとして定められているはずです。
役場の駐車場にある物品管理のご担当ということは、庁内全体の物品管理も兼ねていらっしゃるものと思われますので、このくらいで。

モニュメントは寄附されたものか、そのおりの経緯は、解体しちゃって大丈夫だったのか、とかけっこう気になりますが、まあ深くはいいません。
教えてください。
建設業法施行令第6条において、予定価格500万以上5000万未満の工事については、10日以上の見積期間を設けることとされています。
例えば、大雨による土砂崩れが起こり、上記予定価格の範囲内の応急工事の契約を締結する場合、同条但し書きにより見積期間を5日間短縮するとしても、契約までに最短でも5日以上要することになります。
その災害が、二次災害を引き起こす可能性があり、早急に工事に着手しなければならない場合、法令を無視して、見積期間を考慮せず、災害発生日その日に契約することは可能なのでしょうか。
法令を遵守し、見積期間を適正にとったが故に事故等が発生する可能性等を考えると、法令違反せざるを得ないような気がするのですが・・・
契約の方法、業者の選定方法など、議論する点は多いとは思いますが、今回は法令遵守の観点からご教示いただければと思います。

Re: 建設業法施行令第6条における見積期間について

えんどう たかし No.30833

 素人ですが、お急ぎのようなので・・・取り急ぎ(誤りがあるかもしれませんので、詳細は下記の行政庁へ照会ください)。

 ご提示の事例(公道の場合)だと、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」が適用となる場合があると思います。
 取り急ぎ、二次災害防止や被害の拡大を防ぐため、急迫性・人的被害の可能性も含め、国交省・県に助言を求められては如何でしょうか(個別法に定めがあればそれが優先だと思いますので)。

 国交省河川局防災課http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/bousai/saigai/hukkyuu/index.html
 災害復旧事業(補助)の概要http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/bousai/saigai/hukkyuu/doc.pdf
・・より抜粋
対象
 河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、
急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園
B 迅速で確実な予算措置
・次年度予算編成を待つことなく迅速に予算を確保。(これまで、災害が発生した
年に補正予算で必要額を予算措置。)
・事業費確定のための災害査定は、地方公共団体の準備が整い次第速やかに
実施。
・災害査定等により災害復旧に必要な費用を過不足なく確実に措置。
C 迅速な工事着手
・災害査定の前でも地方公共団体の判断で被災直後から工事着手が可能。
(査定前後の着手に関わらず災害復旧事業に合致するものは国庫負担対象。)

災害復旧事業(補助)の概要http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/bousai/saigai/hukkyuu/ppt.pdf
 より<抜粋>
・国の災害査定を待たず、被災直後からの復旧工事が可能。
・災害査定前に実施した復旧工事も、災害復旧事業に合致するもの全てが
国庫負担の対象。
・『公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法』は、事業着手について制約
するものではない。
・さらに、仮道、仮締切、欠壊防止など、応急的に施工する必要がある
仮工事も国庫負担の対象。
・被災箇所の早急な復旧は、施設管理者の責務。

道路緊急ダイヤルhttp://www.mlit.go.jp/road/press/press05/20051128/20051128.html
http://www.mlit.go.jp/road/press/press05/20051128/1.pdf

Re: 建設業法施行令第6条における見積期間について

えんどう たかし No.30835

 連投失礼します・・以下のような国の回答があるようです。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kentou/100729/kokkou_k.pdf
 要望事項 都道府県 福島県
(事項名)
自然災害等による被災箇所の応急復旧等に係わる
請負契約に関する見積り期間の例外化 提案事項管理番号 1028010
提案主体名 福島県
該当法令等
建設業法第19 条及び第20 条
建設業法施行令第6 条

回答・・
提案に対する回答 措置の分類 C 措置の内容 -
注文者に対する適正な見積期間を設ける義務については、現在も、やむを得ない事情があるときは一定の短縮を認めているところである。ここで、災害時等であっても、見積りの下限期間の撤廃を認めることは、受注者に対して適正な見積りを行う機会を与えず、見積落とし等の問題を生じさせることとなる。これにより、発注者との関係において弱い立場にある受注者の保護に欠けるほか、建設工事の適正な施工にも支障をきたすこととなり、適当ではない。
また、請負代金の額は工事内容及び工期とともに請負契約の最も重要な内容となるものなので、後日の紛争を防ぐためには、たとえ後日の精算を前提とした金額であるとしても、当事者間の合意内容を記載しておくべきである。したがって、契約締結に際し請負代金の額を全く定めず工事施工後に代金の決定及び支払を行うこととする場合、紛争の原因ともなりかねず適当でない。
なお、いわゆる防災協定として、建設業者が地方公共団体との間で、災害時において地方公共団体の要請により応急復旧工事を実施すること、当該応急復旧工事の費用負担に関する合意内容(地方公共団体が負担する等)等を事前に包括的に定め、事後遅滞なく具体の請負契約を結ぶこととしている場合があるが、建設業法上このような運用を否定するものではなく、緊急時においては請負代金に関して実質的な当事者間の合意があれば、契約書面の交付が事後になることも許容している。
えんどう たかし様返信ありがとうございました。大変助かりました。
ご教示頂いた資料をもとに、職場で検討したいと思います。

税条例の説明員の説明方法について

小心者 No.30823

 税条例の議会の議案を説明する場合、一部条例改正などは新旧対照表に基づき、説明しています。条項の改正条文は、どのように説明するのが望ましいのか、なにか決まりがあるのでしょうか。条文のみでは解釈しにくいのと、時間が掛かりすぎます。たとえば第○条第○項の改正文を読み上げないで(省略し)、要約のみで内容を説明し、提案することが可能でしょうか。ご教示ねがいます。

Re: 税条例の説明員の説明方法について

K66 No.30825

議会運営はローカル色が強いので断定的には言えませんが。

議案と(口述の)説明は別物と考えていいと思います。
改正文(改正条文)を読み上げるというのは、ご提示のように分かりにくいですし、非効率でもあります。
どの条例でも同じかと思いますが、「そもそも改正前と改正後で制度がどのように変わるのか。財政的にはどうなるのか。市民生活への影響はどうなのか。経過措置はあるのか・・・」
あたりを説明するのが一般的な説明内容じゃないでしょうか。

Re: 税条例の説明員の説明方法について

小心者 No.30826

K66 様、早速ありがとうございます。追加条文なども同じ考えで良いでしょうか。第○条第○項の改正文を読み上げないで、追加する内容を要約して口述するという方法で良いでしょうか。

Re: 税条例の説明員の説明方法について

ダジャレイ夫人 No.30828

 議会の運営方法は、ローカルルールが支配する世界ですから、法律や条例、会議規則等に定めがなければ、よほど不合理なものでない限りOKということになります。

 ウチも改正文は読み上げません。改め方式の改正文は読み上げても分かりにくいため、改正の概要を説明するにとどめています。ただ、逆に簡略すぎるきらいがあるので、理事者は、概要の説明に加えて条ごとの改正内容の説明を行う方向で見直しをしているようです。

 いきなり各改正条文の説明から入るよりも、まず改正の趣旨や目的、上位法の改正経過、概要等を説明してから、次に個別の条文を説明する方が分かりやすいと思います。

Re: 税条例の説明員の説明方法について

小心者 No.30836

ダジャレイ夫人様、ありがとうございます。貴重なご意見として、今後の参考にさせて頂きます。
教えてください。
国民健康保険税の納期は7月から翌年2月の末日になっております。地方税法により法定納期は第1期の7月31日になると考えてますが、「法定納期限等」はいつになるかどうも分かりません。
賦課期日は4月1日ともありますが、毎月1日が課税日?と考えると各納期の1日が法定納期限等になるんでしょうか?
埼玉県ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/shitugioutou-kokuho.html
の中の「国民健康保険税の法定納期限について」
が参考になるでしょうか。

高額療養費の貸付金の償還および未収について

国保担当 No.30698

 ご教示ください。
 現在、当市で行っている高額療養費の貸付事業は、貸付申請者(以下:申請者)に対し、高額療養費支給見込み額の9割を貸し付けております。貸付金の返還方法は、申請者の高額療養費申請に基づき、申請者へ支給すべき高額療養費と相殺するものとしております。
 しかし、この方法では申請者が高額療養費申請をしなかった場合および申請者が死亡・行方不明等の場合は相殺ができず、貸付金が未収金として残ってしまいます。そこで以下の点について教えていただけないでしょうか?

 @貸付金は公債権になるのか私債権になるのか
 A貸付債権の時効
 B貸付金の返還の際、延滞金を付す場合の率および延滞金率の根拠
 (当市10.75%。根拠は恐らく補助金適正化法に基づいているのかと思われますがはっ  きりとはわかりませんでした)
 C不能欠損や債権放棄の取扱について

 以上です。申し訳ありませんがよろしくお願いします。
1 私債権
2 10年
3 たぶんない。任意。
4 一般的な考え方にならい、徴収し得なくなったものについて不納欠損します。徴収し得なくなったとは、基本的には債権が消滅した場合(例えば地方自治法施行令第171条の7)です。が、細かくは諸説あるようで、最終的には貴市の考えによることになりますので、一概には言えません。なお、最近は債権管理に関する参考図書も出回ってますので、当たってみてください。(法規担当、財産担当、水道担当、病院担当、給食担当あたりで既に持っているかもしれません。)
貸付金が戻ってこないことについては、>>半鐘さま のご指摘のとおりでしょう。

制度設計に関してですが、

>申請者が高額療養費申請をしなかった場合
「見込み額」がわかっているのだから、市からの貸付金を懐にいれたとしても病院には満額支払うのでしょうから、患者さんにはメリットないですね。しかも後日貸付金の利子も支払わなければならないし、死んだとしても相続財産(後者につづく)ですよね。
※ 最初から夜逃げする=病院への支払いもせずバックれる、つもりの人はいるでしょう。ただ、高額療養費の支払いするような病気の方なのにバックれるのは、たいへんな勇者ですね。

>申請者が死亡
 相続財産(負債)でしょうから、おいかけることは可能ですね。

申請者が行方不明という場合も十分故意だと思われるわけで、このような悪意の塊のような方に対処するって、結構ムダな仕事のような感想を持ちました。粛々と仕事して、でも、貸付制度のおかげで助かる人のほうが多いでしょうから、そっちに自信をもって。
以前国保の係長をしていました。
約15年前同じようなことで未収金問題が課題となり申請方法の抜本的に見直しました。
過去の分は不良債権となって現在も残っています。

この問題を整理すると、
「病院への支払いをしない」ことで高額療養費支給が発生しないことにより貸付金の相殺が行えない。

これを解消するため、
 まずはじめに申請者は、病院への内払い(1割相当及び食事代)を義務化させ、貸付金は直接病院へ支払うこととしました。申請者へは償還後の高額療養費相殺残額を支給するのみとしました。
つまり、市から病院へ貸付金支給がなされた時点で病院側への支払いは完了し、高額療養費支給対象となります。


手順として
貸付制度の利用者は、
@【市】:窓口相談
病院からの請求書を市窓口に持参し、市担当者がそれを基に貸付金計算書を作成し、
交付物
○貸付金計算書
・貸付金額
・内払い額(病院への)
・高額療養費金額
・償還時の差額支給額(世帯主へ高額療養費の残額支払) 

○受領委任状(空用紙)
 ・世帯主から病院へ貸付金の受領委任行為

○病院担当者へのお知らせ文書   を受け取る。

A【病院】:内払
 病院へ上記書類を持参し、貸付計算書の内払額を支払い内払の領収書と受領委任状に記入押印してもらい、
交付物
 ○内払い領収書
 ○受領委任状(病院へ直接払い)を受け取る。

B【市】:貸付手続
 申請者は市窓口でAの書類を持参し貸付金の手続きをする。
持参物
 ○内払い領収書
 ○受領委任状(病院へ直接払い用)
 ○連帯保証人の印鑑証明(未収金は発生しなくなるので、廃止してもよいがとりあえず添付させている)

申請書類
 ○貸付金申請書
 ○高額療養費支給申請書
 ○高額療養費請求書(差額支給用)

C【市】:貸付金支払
 貸付金支給決定を行い、病院口座へ貸付金を送金する。
 (病院へ送金確認後領収書を市又は本人へ交付するよう依頼する。)

D【病院】:領収書交付
 送金額確認後、領収書を発行して市、又は本人へ交付する。

E【市】:償還手続
 領収書確認後、高額療養費支給の事務手続きを行い支給決定、相殺処理を行い、差額を本人に支給する手続きをする。

F【本人】:償還完了
 差額を受け取り 償還完了
 お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。非常に参考になり助かりました。貸付金の未収金を発生させないためにも要綱の改善を含めた抜本的な見直しが必要かと感じた次第です。ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。

リーガルマインド

ダイバー No.30778

こちらは度々利用させてもらっています。
今回は個人的な悩みです。
私は、とある市の法制部門に昨年から配属されているのですが、配属までに法制的な仕事に就いたことはありませんでした。(学生時に多少の勉強はしましたが…)
このようなことから、リーガルマインドを備えていたわけでもありませんので、仕事で法制的な話になっていくと頭の中は???だらけになってしまうこともしばしばです。
5年、10年と法制の仕事に携わっておられる方々であれば、経験も積まれ、法制的な知識や思考回路も備わっていらっしゃると思いますが、いかんせん1年やそこらでは、やれることにも限界がありますし、かと言って回りはそうは思ってくれず、突然に解釈や考え方を問われることも度々です。
その度に慌てふためいてしまい、自分の法制的なセンスのなさに自己嫌悪に陥ってしまいます。
また、職場で法制の仕事をしているのが私一人ということもあり、毎日不安が尽きません。
法制の仕事に就いておられる皆様方は、これまでどのように勉強されてこられたのでしょうか?
このような私でも日々勉強を続けていれば、数年後には使えるようになるのでしょうか…。

Re: リーガルマインド

G No.30783

>>ダイバーさんご自身が「突然に解釈や考え方を問われることも度々」ということは、かなりまわりから信頼されている証拠ですよ。そのうえで、自信をつけるには、

過去ログ14922
とか、
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20110606/p3
とか、この掲示板の左のリンク集(お勧めブログは毎日見るものとする、くらいの気概で。もっとも、オタクやツンデレなどの法務に関係ない話題がある日もありますが)や上の「法務の本棚」
をご覧ください。

Re: リーガルマインド

風車の七弥 No.30785

 私も今年の春、異動した者です。
 場所は窓口業務がメインの部署で、私自身も初めての職場であり、お客さんが来るとドキドキものです。
 役所に入ってもう20数年?経つと、周りの自分より若い職員もあてにする?し、でも、よく分からないと、もどかしい毎日です。
 誰でも一緒です。私も不安です。しかしダイバー様は頼りにされているのですから、重荷かもしれませんが少しでも力になっていただければなとご期待申し上げます。
 私の友人で、法制課に配属されている者から話を聞くと、やはり法の解釈をよく求められるそうですが、友人曰く、「法の解釈は法律家がするわけで、指針を示してやればよい。」と。
 これはちょっと大胆かもしれませんが、このくらい大きく構えてもよいのではないでしょうか?
 ダイバー様、日々の研鑽がいずれ実になると思います。朝30分早く来て勉強するとか、電車の中で勉強するとか方法はあると思います。その「隙間」の時間を利用するとよいのではないでしょうか。
 仕事の畑は違っても、市民(町民)の幸せのため、お互い頑張りましょう。

Re: リーガルマインド

G No.30819

kei-zuさまが、こそっと、エントリを追加されています。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20110608
さあ、もっとカウンターをまわしましょう。

今回のエントリでは半鐘さまもみちづれになりました。

ご両人とも、この掲示板の常連さんでもある、政策法務の大先輩です(今でもたまにカキコがあります)。

Re: リーガルマインド

むかいのロトト No.30821

法律的な解釈を求められた場合において、注意しなければならないことは、ご自身の思いを尋ねられているのではないということ。

「私は、このように思う」ということは、あくまで個人的な見解の域を脱しておりませんので、あくまで、法令そのものから、あるいは、国の通達(今は、技術的助言と言いますが…)などベースに答えることが肝要。
私は、地方財務実務提要をよく利用しました。

しかし、そのものズバリ書いてあるような例は少なく、これらの記載を参考にして、最終的には、ある程度の個人的?見解も打ち出すようなこともありました。
いろいろなパターンから、応用できるようなこともありました。
とにかく、誰もが納得できるような理論構成をすること。

少なくとも、何も調べることなく、個人の思いだけを伝えることは避けましょう。

最終的には、ある程度のセンス求められますが、慣れだと思います。頑張ってください。

通勤手当の支給について

COBOL0731 No.30811

ご教授ください。

自宅からÅ事業所まで自家用車で通勤しており、通勤手当を支給しています。
その者が、月の内の10日間だけ、自宅からB事業所へ勤務することになったのですが、通勤手当はどのように支給すればよろしいのでしょうか?
ちなみに、自宅からB事業所への距離の方が長いです。

通勤手当は日割計算できないとのとこなので、不利益にならないように自宅からB事業所までの距離で通勤手当を支給したほうがよろしいのでしょうか?

Re: 通勤手当の支給について

H(半角) No.30814

それは多分通勤手当でなく
A事業所からB事業所への出張として旅費を支給するのじゃないでしょうか。

Re: 通勤手当の支給について

旧人事担当 No.30820

いつも参考にさせていただいています。
当団体でもH(半角)様ご指摘のとおり、「A事業所からB事業所への出張」という扱いになっています。
基本的には旅費は「A事業所からB事業所まで」計算するのですが、実態として「自宅から直接B事業所へ出向く」場合には自宅からB事業所までを計算します。
ただし、「市内への出張には旅費を支給しない」ため、B事業所までの距離が遠くても同一市内であれば旅費は発生しません。
通勤手当については、「通勤実績が1度もない場合」以外は満額支給なのでそのままです。

災害復旧事業施行時の土地の所有権移転

洋々地 No.30818

いつも参考にさせていただいています。
東日本大震災で被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
さて、当職における災害復旧事業の施行におきましては、その緊急性等から土地の所有権移転登記をしないことがありますが、これを正当と説明できる根拠を御存知でしたら御教示くださいますようお願いします。
また、所有権を移転しないとすれば、どのような手続きが妥当か、更に災害復旧事業により起業者以外の土地に設置した工作物は、土地の所有権者の意思に関わらず存地できるのかなどについても併せて御教示ください。

 契約実務に詳しい方どなたか教えてください。

 県や市町村等の地方公共団体営事業の一部を、その事業に事業費負担を行なっている団体に委託することについて、法令的に問題があるのではないかと疑問があるのですが、
  ・問題があるのであれば、どの法令に抵触するのか?
  ・それとも問題ないのか?
普通、私の経験上、ありえないことなので判断に迷っております。

反問権ではないのですが、ケースメソッド。
県営事業で一部市町村負担が出るものについて、市町村が用地取得を受託することに問題があるでしょうか。
市施行土地区画整理事業で、JRの支障物件があり、接続する市の物件がある場合に、合築でJRに建築を依頼することに問題があるでしょうか。
地方公共団体間等の性格を有する団体間での事務受委託は問題無いと考えております。

また、JRの件は、事業費負担を行わないJRへの事務委託ではないでしょうか
ではなぜ地方公共団体間なら良いのかは、法律上の裏付けはありますでしょうか。
過去ログ[ 274 ]の話題