過去ログ [ 275 ] HTML版

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農業集落排水の加入金について

p2763 No.30980

 農業集落排水事業について、当市では条例で新規加入金について定め、これを徴収してきました。
 しかし、昭和37年5月11日自丁総発第31号「水道使用に関する一時加入金徴収の可否」で、簡易水道の敷設に関して、新規加入者に一時加入金として分担金を徴収することはできないと回答されています。
 このケースは地方自治法224条を根拠としていたようですが、条例を根拠として徴収する場合は問題ないのでしょうか。
 また、この場合は(時効や処分の観点から)分担金として取り扱うことが可能でしょうか。

Re: 農業集落排水の加入金について

おまっと No.31029

昭和37年5月11日自丁総発第31号「水道使用に関する一時加入金徴収の可否」の詳細が知りたいです。

Re: 農業集落排水の加入金について

p2763 No.31054

 Resありがとうございます。

 「水道使用に関する一時加入金徴収の可否」(昭和37年5月11日自丁総発第31号)
 問
 簡易水道の敷設に関し、地方自治法第217条(現行法では第224条)の規定によって分担金条例を定め、分担金を徴収して敷設し、その後簡易水道の使用につき、使用料を徴収している。
 ところで、同じ施設の区域内の未加入者から、新たに加入の申し込みがあったので、これを加入させるにあたり、敷設当時加入者が分担した金額と同程度の金額を、地方自治法第221条(現行法では本条)の規定によって一時加入金として徴収しうると思うがどうか。
 答
 一時加入金を徴収することはできない。

以上です。よろしくお願いします。

Re: 農業集落排水の加入金について

TT No.31059

 お示しになっている国の回答事例は,根拠法令の問題というよりも,その分担金の性質の問題ではないでしょうか。
 一般的に,水道事業の加入分担金は,加入者の施設から水道本管に接続することにより新たに生じるコストについて,受益者である加入者に負担してもらうという主旨かと思います。したがって,このコストが新たに生じないのであれば,徴収するのは適当ではないことになります。
 実際,既に上水道が完備されている中古住宅を購入した場合には,一般的に上水道の加入分担金を新たに支払う必要はありません(口径を大きくする場合に差額を徴収するなどの例外はあります。)し,賃貸物件に入居して水道を使う場合にも加入分担金の支払は必要ありません。

 農業集落排水事業の新規加入金についても,どういう目的で徴収する徴収金であるのか,その徴収金がどのような性質のものであるのかによって,新規加入者から徴収することが適当であるのかどうか判断されることになるかと思います。
無給の休職を取得していた職員が、復職後、病休通算判定期間において再度同一傷病で病気休暇を請求した場合、直ちに無給の休職の発令をすることができるのかご教授いただきたく投稿いたしました。
 法律的に発令を禁じる規定はないはずですので、かずぴょんさんの自治体の規定によるところです。投稿のような事例の場合、うちの自治体では直ちに無給休職の発令になります。
 「通算判定期間」が国家公務員に取り入れられたのは最近だったと思いますので、自体体レベルでは様々な規定・運用があるようです。
 ご回答ありがとうございました。当市では現在、規定がありませんのでまずは規則等の制定が必要となりそうですね。法務担当者と相談しながら進めて行きたいと思います。

附属機関の委員の委嘱について

No.31028

お疲れ様です。教えてください。
教育委員会の附属機関の委員の委嘱は、それぞれの法令や条例で「委員は、教育委員会が委嘱する。」とあるんですが、教育長の専決事項に新たに規定することってできますか?
ちなみに、現在のところ教育委員会議事項となっております。

Re: 附属機関の委員の委嘱について

むかいのロトト No.31031

自治体の内部規定で、特定の職員に専決させることは可能であると思います。
本ケースについても、教育委員会の会議で、教育長に専決させることについて承認を得れば、附属機関の委員の委嘱の決裁は、教育長がなし、委嘱状は「教育委員会」の印を押印すれば足りるでしょう。

ただし、この場合は、教育長の印を押印することは、できないと思います。
あくまで、法令で、「教育委員会が委嘱する」と規定されているのですから。

※追記

市長部局でも同じことでしょう。
例えば、「情報公開審査会の委員は、市長が委嘱する」と条例で規定されており、事務執行に係る規則で、「情報公開の委員の委嘱については、総務部長が専決する」と規定されている場合は、○○さんを委員に委嘱する場合の内部決裁権者は、総務部長。
そして、決裁後、委嘱状に市長印を押印して交付するのでは。
ただし、この場合は、専決者が総務部長であっても、部長名で委嘱状を交付することはしないでしょう!!

Re: 附属機関の委員の委嘱について

G No.31038

地教行法第26条第1項で、教育委員会の事務の一部を教育長に委任できるにもかかわらず、しかも同条第2項で教育長に委任できない項目には附属機関の委員に委嘱はなさそうですが、専決事項とするのですね。

おそらく社会教育委員(社会教育法第15条)の委嘱だと思いますが、教育委員会を開催して選ぶ現況のどこが問題なのでしょうか。「できる」または「すべき」と、「禁止されてはいない」「できないことはない」には大きな溝があるように考えますが。

Re: 附属機関の委員の委嘱について

えんどう たかし No.31043

 基本的にはGさまのご意見と同意です。ただ、むかいのロトトさまが指摘したことが重要だと思います。

 即ち、権限の委任については、@法令の根拠、A法形式の告示(具体的に権限の範囲を明確にして告示する)という2つだけでは足らず、B権限の主要部分の委任は不可、尚且つ、C権限移動の実質的必要要件(ないし公益妥当性)の存在が必要だというのが通説です(行政実例もそのようになっているかと・・・)。

 委員の委嘱権限委譲は@ABはOKだとして、では、C実質的必要要件はどうでしょうか?。

 教育委員会は執行機関の中でも合議制をとっています(“委員会”なる名称が、その証左であろうと)。
 そうすると、合議することが不可能、若しくは他の原因により委任(=権限委譲)する必要性は何でしょう?、という疑問のテストに合格する必要はあると思います。
 または、委任ではなく代理や補助執行(ハンコを借りて代わりに決めちゃうこと)だったら法令の根拠が無くても良いのか?、という疑問も・・・。

 たとえば、下位機関への委任がなぜ可能かということや、教育委員会の人事権(とくに職員採用)を別な執行機関である「長」に委任していることの理由を考えてみるとか・・。

水道料金の請求について

ぽん No.30985

初めての投稿です。よろしくお願いします。

水道料金の請求を使用者の申し出の住所へ送付したところ宛所不明で返送されました。
水道の使用場所に行き、現地確認を行いましたが、既に水道の使用場所には居住していない様子でした。
税金であれば、住所照会、聞き取り調査等を行っても請求先が不明な場合、告示等で請求行為を行うようですが、水道料金の場合、どのような形で請求行為を行えばよいのでしょうか?それともできない(しなくてよい)のでしょうか?ご教示ください。

なお、当市の場合、水道の使用開始の届出は、電話など口頭で受付しており、特に本人確認等の届出内容に関して確認はしておりません。

Re: 水道料金の請求について

知ったかぶり No.31007

水道の使用開始の届出方法を改善する予定はありますでしょうか?

届出方法について

ぽん No.31021

届出方法についても、検討中ではありますが、お客様の利便性や事務効率の面から考えると、実際に全ての届出を来庁のうえ本人確認し、書類を記入いただくことは難しいのではないかと考えております。

Re: 水道料金の請求について

Nana No.31023

水道使用開始の届出は、確かですが、当市でも詳しく本人確認はしておりません。
水道が使用開始しないと、申請者が不利益を受けるだけなので、
少なくとも所在地については、虚偽はないかと思われますので。。。

さて、請求関係ですが、水道料金も、取りはぐれると、
不能欠損処理、消滅時効(、債権放棄)などの問題が発生してくることになるかと思います。
調査しても転居先が不明の場合は、
私債権の場合であっても、公示で請求行為を行うことができたかと思います。
民法98条、民事訴訟法110条〜113条をご覧ください。

Re: 水道料金の請求について

みずしょうばい No.31027

当市では、本人よりも不動産業者からの開始依頼が多いため、受付の大半が電話・FAXによるものです。ご質問のようなケースもありますが、他のお客様の利便性や費用対効果を考えると、厳密な本人確認のうえで…というのは考えにくいです。圧倒的多数のお客様が、使用中止の際もきちんと届出をしてくださっていますので。

さてさて、こういったケースで、当市の場合ですが、おそらく公示送達はしたことがありません。そういう話になったこともないので理由は定かではありませんが、個人的には「公示送達が徴収につながるとは考えにくいから」だと考えています。調べられる限り調べてわからなければ徴収停止→不能欠損というのが当市の一般的な流れです。

指定管理物件の火災保険料について

快晴 No.30974

指定管理をしている物件の火災保険については、当方の自治体では、市で負担をして、のちに指定管理者に請求しております。建物については所有者である市が負担するものではないか(家財は所有者である指定管理者)という意見もありますが、指定管理者制度が始まった時点からこういう取扱いをしております。皆さんの自治体ではどのような取扱いをしているかご教示ください。

Re: 指定管理物件の火災保険料について

かなりROMしてます(投稿3年目) No.30990

市の施設であるという大原則があることから、
原則、市が火災保険に加入し、支払いしております。

快晴 さんの自治体の実情を承知していない中で恐縮ですが、
どのような観点から、指定管理者に負担を求めているのでしょうか?


と、いいながらも、当市においても、
指定管理者に負担を求めている実例も特殊事情としてあります。

当市では、地域のコミュニティ施設を国庫補助金等を確保するための手法として、
地域から寄付金(実質的には負担金)を受領し、
市が公の施設として設置していたものがあります。
(補助率の高い国等の補助事業を活用した例です。)

指定管理者制度創設前の自治法の管理委託制度で対応していた案件です。

こういった施設については、
実質的な意味では地域のコミュニティ施設(地域の所有しているもの)との認識にたち、
市が保険加入するものの、その負担を地域(指定管理者)に課している場合があります。
なお、この場合の負担は、指定管理の協定書に負担金として位置づけているものです。

そもそも、苦しい手法で設置した施設だけに、
扱いもちょっと苦しい状況と感じております。

Re: 指定管理物件の火災保険料について

快晴 No.31014

返信ありがとうございます。
かなりROMしてますさんの言うような地域のコミュニティ施設といったものではなく、市の施設といえるものです。私も4月から担当しているのですが、なぜこのような取扱いになっているのか不思議です。市の施設なので、市が加入し、支払いも市がするというのが正しいと思います。
どなたか他の方もご意見をいただけないでしょうか。
>>市の施設なので、市が加入し、支払いも市がするというのが正しいと思います。

正しいかどうかはともかく、>改正さん の考え方が一般的です。
ですが、指定管理者が契約主体として保険会社と契約してはいけないということではありませんし、火災保険料相当分を指定管理者が負担している(負担金? 寄附金? あるいは、相当分を指定管理料と相殺している)ことが「間違い」だということではないと思います。

議長権限について

いち No.30996

 6月定例会も終盤を迎え今週が最終日になります。1点教えてください。議員が某委員会委員に就任しておりますが、会議を欠席(事前に連絡有り)した事で議長の権限で委員を罷免(クビ)に出来るか教えてください。その委員の任命者は首長ですが、議長の権限を行使できるか教えてください。参考書等を見ましたが、議会内部では議長職権で色々とありますが・・・ご教授をお願いいたします。なお、参考文献がありましたら併せてお願いいたします。

Re: 議長権限について

G No.31002

>>委員の任命者が首長
なのに、議長が委員を罷免できるのなら、世の中のありとあらゆる秩序が崩壊すると考えます。
>>いちさんの自治体当局や議会の間では、なんらかのやりとりとか経緯とかがあるのかもしれませんが(たとえば、ある委員会の委員について議会で推薦することになっていて首長は自らの意思に関係なく自動的に追認して任命するとか、など)、それは部外者の私たちにはぜんぜんわかりません。

Re: 議長権限について

酔客 No.31004

お題の内容から、もしかして、某委員会委員とは議会の委員会であって、いちさんが委員の任命権者を「議会の長」ではなくて、「首長」と勘違いされていませんか?

Re: 議長権限について

みほなな No.31006

お尋ねとおりなら、議長権限ではできないと思います。
議会内部では議長の権限といったものはありますが、主に議長の議事整理権です。(発言の許可とか本会議中に休憩を入れるとか)
議員への懲罰は、懲罰のために設置する懲罰委員会に付託して、その報告を聞いた後、出席議員の過半数以上で可決して、やっとこさ、戒告などができます。議長権限だけではできません。議員を辞めさせることなどは過半数でなくて特別多数決です。
何を言いたいかというと、議長といえどもその権限でできることは限られているということです。首長はいろいろと権限がありますが。
ましてや、任命権者が首長であるのならば、議長の権限など及ぶはずもありません。首長の権限として辞めさせることができる根拠があれば、首長としては罷免は可能と思います。

Re: 議長権限について

いち No.31013

 色々とありがとうございました。議会の常任委員会委員ではなく、執行機関の附属機関の協議会(委員会)委員ですので説明が不十分でした。議長とその対象者は仲が悪く、小競り合いをしております。議長が「委員を辞めろ」と言いましたが、対象者は「委員は辞めない」との繰り返しで、議長の口から「罷免(クビ)だ」とのことになりました。議会の素人で異動して間もない私でも疑問を抱きました。どうしたら良いか分かりません。
議員間の問題なので放っておきますけどね。

Re: 議長権限について

G No.31016

附属機関の委員に議員がなることがあっても、本会議や全員協議会で推薦するはずのことで、そうした手続きをせず、首長が1本釣りすることはないはずです。
ですから、
現在の委員に不具合があれば、議会の意思として推薦を撤回もしくは別の委員を推薦すればいい話です。「対象者は「委員は辞めない」との繰り返し」って、議会の推薦を首長は蹴飛ばしているんでしょうね、きっと。前代未聞の話です。
>>議長とその対象者は仲が悪く、小競り合いをしております。
それは信じられないことではありますし、私情のもつれで議会として推薦する委員を差し替えるなんて、これもまた前代未聞です。

「議員間の問題だといって放っておく」しか現実に手はないとは思いますが、>>いちさんにとっても、議会としての決め事について、ご確認されてご確認されておかれることをおすすめします。議長のほうが少数派かもしれませんし。




財産区所有の公衆浴場の管理運営の委託について

財産区初心者 No.30963

初めてお世話になります。よろしくお願いします。

さて、当団体では財産区で温泉と公衆浴場4つを所有し、管理運営を行っております。
H20年度に2つの公衆浴場を廃止し、1つの浴場を新設しました。その際、観光物産センターなるものを併設し、管理運営は地元の旅館組合が指定管理を受けて行っております。
この度、併設されている建物が別々の管理であることから、効率的な運営がなされていないため、1つにまとめてはどうかという要望が議員からありました。
実際に浴場は財産区の財産、物産センターは市の行政財産となっているわけですが、これらをどちらかで一体的に管理をすることが可能なのかどうなのか?法的に絶対不可能ということはないのか?
皆様からのご指導をよろしくお願いいたします。
 何をもって「一体的な管理」と呼ぶのかによると思いますが,例えば,物産センターの指定管理者である地元の旅館組合を,財産区が浴場部分の指定管理者として指定することは可能だと思います。

Re: 財産区所有の公衆浴場の管理運営の委託について

財産区初心者 No.30999

TT様
早速の返信ありがとうございます。当方、先週は発熱により休みだったため返事が遅れてしまい、大変失礼いたしました。

なるほど、財産区が旅館組合を指定管理者として指定する。ことは可能ということは理解いたしましたが、逆はいかがでしょうか?市観光センターの指定管理を財産区に指定するというの不可能でしょうか?(指定管理の趣旨からいって、無理なのでしょうか?地方公共団体が特別地方公共団体を指定管理するのは・・・)

何度もすみませんが、ご教示をお願いいたします。
 財産区は,その保有する財産の維持管理についてのみ権能を有する団体ですから,財産区の財産でない観光センターの管理を行うことはできないと思います。
 (「逐条地方自治法」自治法第294条の解釈参照)

 財産区で観光センターを管理する方法としては,観光センターを財産区が取得して,財産区の公の施設としてしまうことも考えられますが,この場合,観光センターという新たな財産の取得が,財産区の本来の目的及び性格から許される範囲のものであるかどうかが問題となりますので,都道府県の財産区担当課と協議されるのがよろしいかと思います。

Re: 財産区所有の公衆浴場の管理運営の委託について

財産区初心者 No.31003

TT様

大変ありがとうございます。目からウロコ・・・。です。
TT様にとってはアホのような質問だったと思いますが、初心者でありますので、ご勘弁くださるようお願いします。
なお、今後は、私も修行を積み重ね、このフォーラムの趣旨にそえるような者に成長したいと思いますので、今後ともご指導くだるようお願いします。
 財産の移管を伴う方法は色々と難しいでしょうから,もうちょっと現実的な別の方法を。

 財産区の構成メンバーで別の任意団体を設立し,その団体を市観光センターの指定管理者に指定すれば,少なくとも現場では一体的管理が図られるのではないでしょうか。
 もちろん,あくまでも財産区とは違う別団体ですから,両施設の経理は分けて考えなければいけませんが。(なお,両施設の経理を一体化することは,財産の管理主体が別である以上は,無理だと思います。)
 財産区議会方式ではなく管理会方式のようですし,全体に占める非公募の割合も高いようで(調べてたら特定できちゃいました,すいません。),議会対応的にも無理ではないとお見受けしました。
いつも参考にさせていただいています。

さて、地方自治法施行規則第16条の2に規定する様式中、財産に関する調書についてお尋ねします。
財産に関する調書様式中、物品について、皆様の自治体ではどういうものを記載されているでしょうか。様式例には、乗用車、何々と書いてあり、備考として「この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。」とあります。
ちなみに、当市では、消防車、乗用車のみを記載しています。
なぜそうなったのかは調査しましたが、理由がはっきりしませんでした。
「必要に応じ」とあるから、各自治体の判断でいいのかとも思いますが、庁用自動車など共通する物品もあるので、そのあたりの基準はどうなっているのかと。

また、自動車を記載する場合、普通車のみなのか、軽自動車は記載しなくていいのかなど、考えれば、疑問が出てきます。

皆様の自治体では、どうされていますか。ご教示願います。

Re: 決算に係る「財産に関する調書」の作成について

しあんくれいる No.30984

当方では、取得金額が100万円以上の物品について、掲載しています。
また、区分欄には、物品規程に定められた物品の小分類の名称を記載しています。
しあんくれいる さん、ありがとうございます。

100万円という基準を設けられているのですね。
物品1個あたりの取得金額と理解しますが、それでよろしいのでしょうか?
 当市では、物品管理規則で財産に関する調書に記載する物品を定めています。
 物品は所得価格、見積価格が50万円以上ですが、自動車は全て記載することになっています。
 ふみひろ様の自治体ではこのような規定はないのでしょうか。

Re: 決算に係る「財産に関する調書」の作成について

しあんくれいる No.30998

はい、お見込みのとおりです。
かんざい さん、ありがとうございます。

財務規則の規定を失念していました。
ただ、その規程に当てはめれば、取得価格の基準により軽自動車が未掲載になる場合が出てきますので、見直しを考えたいと思います。

死亡日の推定

国保担当 No.30938

 ご教示ください。
 国保に加入の方で、自殺等により死亡日が不明の場合、国保資格喪失日はいつにすればよいのでしょうか?(住基では○月上旬頃死亡としかありません)
 

Re: 死亡日の推定

おまっと No.30944

日本の人事部の相談掲示板「死亡推定日時と退職日および社保資格喪失日」
https://jinjibu.jp/qa/detl/15977/1/eval/
は社保の場合ですが、参考になるでしょうか。

(追記)上旬(初旬)=月の1日から10日までの10日間。

Re: 死亡日の推定

SIMA No.30992

当方でも、「5月下旬頃死亡」という事例があり、
喪失日を5/31にするか6/1にするかで悩んでおりました。
(1箇月分国民健康保険税が変わってしまうので)

あちこち問い合わせましたが、
国保法には規定等ないため、民法の規定を根拠にするしかないかと思います。

民法の規定による「相続開始日」の解釈
死亡日に幅がある場合(○月上旬頃)→10日死亡日(11日国保資格喪失)
死亡月しか特定されていない場合(○月頃)→その月の末日死亡(翌月1日資格喪失)
「○月〜△月頃死亡」→△月(最後の月)の末日死亡(その翌月1日資格喪失)

なので、当方のケースでは、5/31死亡として6/1喪失と処理しました。

Re: 修学旅行キャンセル料

春風 No.30950

次の投稿が回答のないままスレ落ちしており、気になっておりましたので、コピーして投稿させていただきます。
詳しい方の補足をいただければ幸いです。

離島公務員 - 2011/06/10(Fri) No.30851
離島の役場から質問です。
中学校の修学旅行で本人が病気を持っている関係により突然修学旅行に行けなくなり、ホテルや飛行機のキャンセル料が発生しました。
役場からは高度へき地児童修学旅行費補助金と準要保護児童援助費が支出されています。
支出されたものについては返還になると思われますが…
このケースの場合キャンセル料は公が払うべきなのか?それとも保護者が払うべきなのか?
そしてキャンセル料が支出となった場合の支出科目を教えて下さい。
よろしくお願いします。


離島公務員 様

お困りのことと存じます。
新型インフルエンザにより全国的に問題になった際は、旅行会社やホテルがキャンセル料を請求しないケースもかなりあったかと思いますが、個人の話では交渉しても難しいのでしょうね。
対象生徒が準要保護生徒であることや公平性等を検討され、自治体として判断すべき問題ですが、個人的には、理由を付けて施策的に公費支出することは構わないものと考えます。

支出科目は、旅行費用負担者(保護者?)、契約の有無、契約者、契約書の内容等により判断が分かれると思います。
自治体が契約当事者(レアでしょうか)で補償を要する規定があれば、「補償金」も考えられます。
保護者がキャンセル当事者で支払義務があるとすれば、個人に対する「補助金」も考えられます。
過去ログ15678「公立学校に対する補助金について」や過去ログ10911、15348が何らかの参考になるかもしれません。

Re: Re: 修学旅行キャンセル料

ゆき No.30953

法的にどうということでなければ、お話できますが、
当市においては修学旅行のキャンセル料については
教育にかかる費用でないということで
当初よりキャンセル料が発生する場合には保護者の負担であると
保護者、学校に通知しています。

かつて準要保護に国庫補助があった頃の修学旅行についても、
高度へき地修学旅行費についても、均一に負担する旅費」について支給としているので、
本人の都合でキャンセル料が発生した場合には、
就学援助や高度へき地の費用としては支出できないものと考えられます。

なお、高度へき地修学旅行費と就学援助費は通常併給にならないものと考ますが…

Re: Re: 修学旅行キャンセル料

G No.30957

修学旅行の欠席というのは前例があるはずですが。まあ、離島とのことですから児童生徒数が少なく前例がないのかもしれませんけど。

一般的には、修学旅行は学校長の私会計として処理しており、1人や2人のキャンセル料は全体の修学旅行会計の中で処理して、あえて保護者に負担させない「べき」と思います(修学旅行積立金は全額返金)。修学旅行は正規の学課活動でしょうから、「病気の者は来るな」という学校長の判断があったわけであり(じっさいの言葉としては、「病気が重くなった」「そうですか、お大事に」という柔らかな物言いですけど)、職員で言うところの旅行命令の取り消しをしているわけですから、本人や保護者に負担させるのは、いかがかと思います。
もちろん、>>ゆき さまのところのように、保護者に通知してあれば(暗黙の了解)、負担させることもできるでしょうし、そういう自治体や学校があってもよいでしょう。
補助金とのからみは、修学旅行を欠席した事実に応じて返還させることになるでしょうが、保護者に渡しているのであれば保護者からでしょうし、学校長に直接渡しているのであれば学校長(修学旅行会計)からの返還ですね。

Re: Re: 修学旅行キャンセル料

春風 No.30989

対象生徒が何名なのかな?と思っていました。

ゆき様、G様
 私が気付くのが遅かったため、参考にしていただけたかどうか定かではありませんが、
 お二人の御意見・お考えは、私にはとても参考になりました。感謝申し上げます。
 ありがとうございました。

税の滞納と任意売却

素人 No.30968

よろしくお願いいたします。
国税・地方税を滞納している者が所有する土地(差押はなされていません)を第三者に任意売却した場合、滞納税額は売買代金から徴収されるのでしょうか?
される場合、具体的にはどのような手続きになるのでしょうか?

Re: 税の滞納と任意売却

とおりすがり No.30969

 売却をするのは滞納している人ですよね?
 徴収される根拠はなんでしょう?

 任意で売却なら、自主納付しか無い気が。。。

Re: 税の滞納と任意売却

おまっと No.30972

とおりすがりさんのおっしゃるとおり、任意で売却なら自主納付しか無いでしょう。
任意売却前なら土地の差押え、任意売却後なら預貯金等を調査のうえ差押えすべきだと思います。急がないと、借金返済等にまわされてしまう恐れがあります。

Re: 税の滞納と任意売却

素人 No.30973

競売と違い、任意売却されてしまうと、徴収は他の債権者との競争になるのですね。
ありがとうございました。

Re: 税の滞納と任意売却

善意の第三者 No.30976

勝手な想像ですが、スレ主さん、行政側の人間ではないですね?

Re: 税の滞納と任意売却

おまっと No.30982

「他の債権者との競争」と言っても、税には自力執行権がありますので一般債権者よりスピーディに差押えすることが可能です。地方税でも国税と同様に捜索(いわゆるガサ入れ)ができますし、自動車を差押えてタイヤロックする手法も広まりつつあります。
また、原則14.6%とかなり高率の延滞金が加算されますので、自主納付が無ければ、延滞金が増えないうちに早めに財産を滞納処分してさし上げることが、ひいては滞納者のためでもあると思います。

特別職給与減額時の共済費について

COBOL0731 No.30935

いつも大変お世話になります。
ご教授ください。

期間限定(7月〜9月)で、特別職の給与を50%減額するのですが、その際、共済費は減額後の額を基礎として算出するのでしょうか?それとも減額前の額を基礎とするのでしょうか?

条例で定めるので、減額後の額で算定するのだと思いますが、長期について、後に不利になるかと考えて・・・。

以上、よろしくお願いいたします。

Re: 特別職給与減額時の共済費について

旧人事担当 No.30981

3ヶ月と減額期間が短いのが気になりますが、当団体が属している共済組合では、特別職であっても一般職と同様、制度としての減額であれば、減額後の額を基礎として共済費を計算しています。
処分等、制度としてでない「個人対象」の減額であれば、減額前の額を基礎として計算しています。

「長期について後に不利になる」としても、それは考慮する必要はないと思いますが…
いつも勉強させていただいています。
介護保険料の賦課徴収の担当をしていますが、経験不足につき上司の説明が理解できません。

同一住所に、65歳以上のAの単身者世帯と、65歳以下の世帯員のみの世帯(夫婦+子)があり、Aが介護保険料を滞納しています。
65歳以下のみの世帯の世帯主Bは、単身者Aの子です。
介護保険法第132条第2項において、世帯主には普通徴収保険料の連帯納付義務があると規定されていますが、住民票上別世帯の世帯主Bに、Aの介護保険料の連帯納付義務はあるのでしょうか?

Aは無職、無年金で住民税非課税者、Bは配偶者ともに給与所得者で住民税課税者です。
実態としてはAの介護保険料を安くするために住民票上の「世帯分離」をしているように思われるのですが、私としては(腹立たしい気持ちはあれど)住民票上の別世帯なのでBに滞納整理まで実施できる連帯納付義務はないように思っています。
「親御さんの介護保険料を代わりに納めていただけませんか?」とお願いしたい気持ちは充分ありますが、Aの死亡後、相続人Bに対しては請求できるとしても、Aが元気でいるうちに請求することは無理ではないかと思うのです。

が、このたび「無職無収入のAが単独で生計を維持できるわけはないので、AとBの世帯は同一生計とみなされる。判例にはなっていないが、裁判所でそういう判断も出ているので、Bに対して『連帯納付義務があるから払いなさい』という通知を出せ」という指示が上司からありました。
ネットを随分検索しましたし、こちらの過去ログも探しましたがなるほどと思う事例を探し出せません。
上司の指示の根拠になっている判断事例をご教示いただけないでしょうか?
「不勉強で申し訳ありません。どこを調べればわかるのでしょうか?」と直接上司に尋ねましたが、回答はありませんでした。よろしくお願いいたします。
ご希望の事例を示す書き込みでなくてすみません。
生計関係については、居住者相互の関係(親族関係の有無、濃密性等)、家計収支の状況や消費材及びサービスの共有度合などを勘案のうえ、補足的な資料として各種届出事項等の記載事実(戸籍・住民票等)などもふまえ、個々の事例に即して適正な世帯認定を行なうものだと思います。
よって、「上司の指示の根拠になっている判断事例」がわかったとしても、今回のケースとまったく同一条件ではないでしょうし、参考資料程度にしかならないような気がします。しかも「判例にはなっていない」とのこと。
上司さんは訴訟リスク等を承知のうえで、このケースでは実態として同一生計だと総合的に判断され、Bさんへ通知を出すことをご決断されたのではないでしょうか。そうであれば、粛々と指示された事務をすればいいのではないかと思います。
>おまっと様

ご回答ありがとうございます。
上司は「決裁権のない者にはある者の指示を拒否する権利はない」というタイプなので、粛々と事務を進めること自体はやぶさかでないのですが…。

「自分には法的な納付義務はないはずだ!」と窓口に怒鳴り込まれたときの理論武装をしたいという意味で、介護保険法第132条第2項に規定する「世帯主」とは、「住民票上の『世帯主』ではなく、実態として同一生計にある集団のうちの『主たる生計維持者』である」という援護射撃がほしかったのですが、
おまっと様のご意見中「訴訟リスクを承知のうえで」とあるからには、Bさんは介護保険法に規定する連帯納付義務のある世帯主「ではない」という判断をなさっているのでしょうね。
個人的には「ではない」と思っているので、賛同いただけたようで嬉しいのですが、ここでお尋ねした目的から考えると残念です。
 「Bに連帯納付義務がある」というのは,どういうことなんでしょう。
 例えばAとBが世帯分離していなかった場合でも,Bに「連帯納税義務があるから払え」という通知を出すのでしょうか。
 一般的に,親子の世帯で親が世帯主になっている場合,親の滞納について子に納付義務は発生しないと思うのですが。
 やるのであれば,AB世帯を同一世帯とみなし,最も収入の多いBを世帯主とみなした上で賦課更正でもしない限り,Bに納付義務は生じないと思います。

 次に,世帯の認定についてですが,住民基本台帳法施行令第12条において,介護保険料に係る訴訟における判決をもって職権で住民票の記載等を行うことができることから考えても,住民基本台帳が絶対的な拠り所では無いと思います。
 しかしながら,「住民基本台帳にかかわらず,A世帯とB世帯は同一世帯である」ことを第三者が証明するのは,非常に難しいと思います。少なくとも「無職無収入なのに独立して生計を立ててるとは考えられない。」というだけだと,論拠に乏しいかと。もっと客観的な,相手方に反論の余地を残さない,裁判所を納得させられるだけの証拠があるのなら別ですが。
>TT様

説明不足で申し訳ありません。
ご意見の中の「一般的に」以降は私も当然納付義務は発生しないと思います。
その場合は滞納者=世帯主ですから、連帯納付義務の発生する余地はありません。
私が想定していた(というか介護保険法が規定しているであろうと私が考えていた)「Bに連帯納付義務がある」というのは「親子の世帯で子が世帯主になっている場合(滞納者は親)」でした。
また滞納整理については、当然「連帯納付義務者」に対して賦課更正をかけた以後のことです。

世帯分離されている以上、別世帯の世帯主Bに「納付義務はない」ので「連帯納付義務があるから払え」というのは駄目なんじゃないの?と思ったからこその質問でしたが、ご意見の中の「非常に難しいが、住民基本台帳が絶対的な拠り所では無い」という記載が上司の指示の裏づけなのだろうということはわかりました。

上司の指示とはいえ、納得できないことを粛々と進めるのは苦痛でしたが、「ありかもしれない」と思えたことで多少気が楽になりました。
どうもありがとうございました。
「無職無収入のAが単独で生計を維持できるわけはない」のはごもっともですが、別居の親族からの仕送りで生活している可能性もあるので、『無収入=同居親族が養っている』と考えるのは強引のように思います。
Bが確定申告等でAを扶養していれば言い逃れはできないでしょうけど。それでも同一生計ではないと言い張るようなら、「税担当課及び税務署に通報します」と言ってやる。それでも、「自分名義の税金は払うが親名義の介護保険料は払わないぞ!」となったらお手上げ…でしょうか。

それと、うろ覚えで申し訳ないのですが、確か介護保険料は非課税世帯かどうかで金額がちがったような?Bが事実上同一世帯であると認めた場合は介護保険料が高くなってしまうのでしょうか?
>みずしょうばい様

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり「非課税世帯かどうか」で保険料は大きく違います。
そのための「世帯分離」も相当あると思っています。
実際問題、窓口にいらして「テレビの情報番組で、年寄りの単身世帯にすれば介護保険料が安くなると言っていた。どういう手続きをすればいいか」とおっしゃる方もあるくらいです。
Bが「事実上同一世帯である」と連帯納付義務(があるだろうこと)を認めてくれたとしても、賦課については「住民票上」の世帯で計算しますので、賦課更正の際に金額までは変更しません。

すでに上司の指示に基づいて通知は発送しましたが、まだ何のリアクションもありません。(現時点では、正規の納入通知ではなく「連帯納付義務があるんだよ、払ってよ」程度の通知文です)
>旧人事担当 様

ありがとうございました。勉強になりました。
Bさん、前向きに検討してくださると良いですね…。

私はあまりテレビを見ないので、自分で見たことはないのですが、実態とかけ離れた届出をするよう勧めているいるようで、いい気がしませんよね。(結局、「そうは言っても同一生計なんだし」と手続きをしない方の負担が大きくなって、『正直者が馬鹿を見る』ことに…。)
介護保険料に限らず、各自治体独自の制度も含めれば、「非課税世帯優遇」って、結構ある気がするんですが、『なぜ非課税世帯だと安いのか』を説明せずに、節約術のように紹介されることには違和感があります。
>みずしょうばい 様

この質問とは離れますが、おっしゃるとおり「非課税世帯優遇」はかなりあります。
「○○を買うのに補助をしてもらえると聞いた」とお問い合わせをいただく際
「住民税非課税世帯の方が対象になっています」と答えると大抵は苦情を言われます。
「たいした収入もないのに、真面目に税金を払っている自分が補助を受けられず、税金を納めていない者が補助を受けられるのは納得できない」というものです。

そんなこと言われても…と思いながら、苦情を言いたくなる気持ちもわからないではないので(苦笑)ひたすら「ご希望に添えず申し訳ありません」と頭を下げる日々です。
 特別会計への繰出金が含まれている一般会計補正予算が否決された場合ですが、インターネットで検索すると関連議案として特別会計の補正予算の採決を見送った事例が出てきましたが、どのように対処すればよいか、どなたかご教示いただけませんでしょうか?
 また、このような案件に対して、明文化されているものをご存知の方がいましたら、教えていただけませんでしょうか?
何についてお悩みなのか、どうされたいのか、整理していただけませんか?

明文化するまでもなく、補正予算を議会において否決したのですから、当初予算で盛り込んだもの以外は何もできないのと違いますか。
ご回答ありがとうございます。
もう少し具体的にご教示をいただきたい内容を説明します。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

(1)一般会計補正予算に、特別会計への繰出金が含まれる場合は、
   一般会計補正予算が否決されると、特別会計の繰入金との
   整合がとれなくなってしまうので、この整合を取るための対処方法を
   ご教示いただければと思っております。
  〈想定される対処方法の例〉 
   @繰出金は、地方自治法第177条第2項第1号に規定される
    「義務に属する経費」として再議に付す。
   A一般会計の特別会計の繰出金にかかる補正予算が議決されるまで
    特別会計の採決を延期する。
   B一般会計補正予算の否決に関わらず、特別会計補正予算は採決を行い
    別議案にて繰出金の補正予算を提出する。
   など・・・

(2)地方自治法第177条第2項第1号に規定される「義務に属する経費」の
   範囲はどこまでとなるか、ご教示いただければと思います。
  〈想定される義務に属する経費」の範囲の例〉
   @繰出金は、国民健康保険特別会計等の法定で繰出が定め
    られている範囲内のみ「義務に属する経費」とする。
   A繰出金は義務的経費の範囲としない。
   など・・・

(3)実際の運用例として、一般会計の補正予算が委員会付託となり、
   特別会計が委員会付託とならなかった場合は、一般会計と特別会計の
   補正予算の採決の日は同一するような運用を行っている自治体は
   ありますでしょうか?
   ※委員会付託となった一般会計補正予算の採決が後になり、
    否決された場合は、特別会計補正予算が先に可決されている
    ということを防ぐため・・・
まず、議会において、「修正」ではなく否決されていることはかなり重大なことだと考えます。そこに「再議」をもちだすこと自体、よくわかりません。特別会計への繰り出しがぜひ必要だというなら、議会との対立の争点が他にあるのなら、いわゆる根回し段階で修正してもらうことができたと思います。

(2)義務に属する経費とは、通例いう人件費、扶助費、公債費をさすものと思われます。「繰出金」を義務というのは、しかも年度がはじまって間もない補正予算での繰出しを「義務」というのは難しいと、私は考えます。自治六法(ぎょうせい)では、義務的経費には一組の分担金も含まれるようですが、今すぐ執行しないと他団体に迷惑がかかるようなものは義務としてよい、ということなのでしょう。時節柄、災害にかかわって何らかの手当てが必要なのかもしれませんが、それならなおのこと「修正」だったはずです。

ですので、(1)に戻ると、2の一般会計の特別会計の繰出金にかかる補正予算が議決されるまで特別会計の採決を延期する(してもらう?)。ことになるかと思います。

(3)はよくわかりません。
 同一団体内の会計間の繰入金・繰出金ですから、予算上当然一致するべきですが、議案が否決された場合など、絶対に一致させなければならないわけではないと思います。

(1)は@はないと思います。Aは(3)関連ですか、否決されたら特別会計取り下げ?、Bでいいと思いますが、
 当初予算が暫定で一般会計には繰出金を計上せず、特別会計側では、繰入金を計上しているケースもありますし、今でいえば9月補正等で補正してもいいのではないかと
 ・・また特別会計予算が可決ということは、繰出金については、議会に特に異論はないと受け取れますので、どうしても一致させたければ、否決後すぐにその部分だけの補正予算提出という手もありかと。(再議ではなく追加議案(可決された特別会計と整合性をとる為の補正予算))

(2)Aでしょう

(3)特に早期議決が必要で議会に要請しない限り、本市ではすべての予算議案は委員会付託されます(※の目的ではありません。)ですから調整の必要はありません。
 
 

立竹木の財産管理について

名無し No.30970

初めて投稿します。宜しくお願いします。

当団体では、行政財産用地・普通財産用地内にある立竹木について、特に財産台帳等での管理を行っていませんでした。
しかし、先日行われた監査において、その点を指摘され、台帳を整備するよう求められました。
指摘はされたものの、当団体では、山林のような木として明らかに財産価値があるものは無く、市民会館や公園、学校など主となる施設の敷地内に木が植えてある程度のものであり、木そのものに価値があるとは考えにくく、台帳を整備することによる利点がないのではないか?と悩んでおります。
他団体さんの公有財産管理規則を拝見すると、立竹木の管理に関する規定をお持ちのところがあるようですが(当団体には立竹木の規定がありません)、立竹木の財産台帳を整備している団体さんの場合、

1.全ての施設において立竹木を台帳管理していますか?全てでない場合、どこで線引きをしていますか?
2.台帳管理する立竹木の大きさ、取得金額の下限を設けていますか?
3.立竹木の金額評価はどのように行っていますか?
4.立竹木の棚卸しはどのように(頻度、確認方法)行っていますか?

以上宜しくお願いします。

改正テクニックについて

ほうせいしつむん No.30954

次の改正方法について御教示いただければ幸いです。

例えば(すごく簡略化して書きます。)、6条立ての条例があったとします。
そして、次の@〜B改正をしなけばいけないとします。
@第5条中の文言を改正する(「A」を「B」に改める。)
A第5条の次に、新たに第6条を加える。
B第6条中の文言を改正し(「C」を「D」に改める。)、
 同条を第7条に繰り下げる。


この場合、次の(その1)〜(その3)のどの改正方法がいいと思いますか?


(その1)上から順番に改正すをするパターン。ただし、第5条に2回触れる。
 第5条中「A」を「B」に改める。
 第6条中「C」を「D」に改め、同条を第7条とし、
第5条の次に次の1条を加える。
  (見出し) 
 第6条 ・・・・・


(その2)上から順番に改正し、前に加えるパターン。
 第5条中「A」を「B」に改める。
 第6条中「C」を「D」に改め、同条を第7条とし、
同条の前に次の1条を加える。
  (見出し) 
 第6条 ・・・・・


(その3)第5条に1回しか触れないために、改正の順番を逆転させるパターン。
 第6条中「C」を「D」に改め、同条を第7条としする。
 第5条中「A」を「B」に改め、同条の次に次の1条を加える。
  (見出し) 
 第6条 ・・・・・

Re: 改正テクニックについて

TT No.30955

(その1)ですね。

第5条に何回触れるかは関係ありません。
・上から順に改正する原則
・条を追加するときは「第○条の次に」で加える原則

それぞれの原則の例外に当たるかどうかで判断します。
第5条部分の改正は,字句改正のみで移動はありませんから,原則どおり上から順に改正します。
新しい第6条の追加は「第5条の次に」として加えるのが原則です。
この原則の例外は,基準点である第5条が移動する場合や,新第6条が章の冒頭に当たる場合など,「第5条の次に」とすると新第6条がどこに入るのかが特定できない場合であり,今回の場合は例外には当たりません。

Re: 改正テクニックについて

ごうじ No.30958

 (その1)に一票。

 確かに「不再触の原則」という考え方はありますが、その原則をどこまで貫き通すかについては考え方がいろいろであろうと思い、5条に2回触れることに抵抗感もありますが、「改正は前から」「次に加える」の方が原則性は強いのではないかと。

Re: 改正テクニックについて

ほうせいしつむん No.30965

レスありがとうございます。

良かった。やはり(その1)が良いですよね。
これでやります。

例規の担当になり、数年になりますが、未だにわからない部分が多く、
毎日発見の日々で、試行錯誤をしているところです。
また、ファジーな部分が多く悩ましいところです。

ただ、わからないのであればまだしも、
勘違いをして理解してしまっている部分が一番怖いところです・・・。
ふとした時に疑問を感じ調べると、違った!というようなことがあります。

がんばります。

新旧期間限定

法制執務1年生 No.30867

組織の変更に伴い規則の一部を改正する必要が生じました。(施行日H23.7.1)しかし、24年度からは既存の(改正前)規則に戻す予定です。この場合の改正手法及び附則の定め方をご指導下さい。
改正内容 「課長補佐」を「課長」に改め、組織に係(部署等)を加える予定です。
1 将来的(24年度)なことは判らないので規則の一部改正をしH23.7.1から施行とする。
2 附則で経過措置・読替え規程等?使用しH23.7.1から施行しH24.3.31限り効力を・・とすれば規則が廃止されますね。ご指導下さい。

Re: 新旧期間限定

酔客 No.30868

貴団体の組織規則?が毎年変えられているようなものなら、来年度は来年度で考えればよいのではないでしょうか。

また、今回新たに設けられる職・係が、時限的・臨時的なものでそれを明確にしておきたいのであれば、経過措置等としてもよいと思います。

結局、貴団体が何をしたいのかが一番です。
※次いでローカルルールに従うのが定番でしょう。

Re: 新旧期間限定

むかいのロトト No.30869

「課長補佐」を「課長」に改めるとは、専決に係る規定でしょうか。

また、組織に係を加えるとは、組織を細分化することでは。
部局 ⇒ 課・室 ⇒ 係 という体系図が出来るということでしょうか。

とすれば、新たな職名、係長が誕生するのでは?

いずれにしても、ご提示いただいたスレだけでは、何故、そのようにするのか?
全くその趣旨が分かりませんが…
全庁的に、そのようにするのか。または、一部の部署だけなのか。

いずれにしても、役所の組織に関することは、市民の権利義務に関わることではなく、あらかじめ知らしめる(周知する)必要性はないでしょうから、附則で経過規定を設けるのではなく、その都度、改正すべきものと思いますが・・・・(期間限定の組織なら、本規則を改正せずとも、時限的な別規則を制定するのも一つの手法でしょう!!)

Re: 新旧期間限定

京太郎 No.30875

2段ロケットもいいんじゃないでしょうか?

第1条で「課長補佐」を「課長」に改め、
第2条で「課長」を「課長補佐」に改める。
附則でそれぞれの施行日を規定する。

でも、先のことはわからなので、その都度改正するのがいいの
でしょうね。

Re: 新旧期間限定

法政執務1年生 No.30941

むかいのロトトさま 京太郎 さま 返信ありがとうございました。〜の特例に関する規則として別に定めてもいいでしょうか。

Re: 新旧期間限定

京太郎 No.30956

時限的な別規則も可能だと思いますよ。

特例を定めたものでは、最近ですと、国が東日本大震災に伴う国家公務員のボランティア?休暇の期間限定の特例措置(うちの自治体もこれにならって導入しました)がありました。
あと、都市計画税の納期の特例とか、給与カットの期間限定の特例条例とかも多くの自治体が定めてますので、参考になるかと思います。

決議と意見書の使い分けについて教えてください

議会初心者 No.30932

現在、わが市は、6月定例会に入っておりますが、東日本大震災の関係で支援を求める意見書を提出しようとする流れがありましたが、ここにきて決議にしようとする流れになりそうであります。決議になると法に基づくものではなくなり、議会としての意思表示なりパフォーマンス的なものに思えます。決議にも法的に効力のあるもの、ないものがあることは承知しておりますが、どのように使い分ければよいのかご教授いただけないでしょうか。
あくまでうちの過去の例です。
そもそも決議自体が少ないのですが,意思表示をする相手方によって使い分けているみたいです。
つまり,意思表示の相手方が,自治法99条の国会,関係行政庁であれば意見書,それ以外の機関等の場合には決議としてきたようです。
当市の例ですが、自治法99条に基づき国又は関係行政庁へ提出するものは「意見書」、そのほかの議会としての何らかの決意表明のようなものは「決議」という使い分けをしています。

日切れ関係税条例改正の対応

canopus No.30922

今年の税制改正法案のうち、日切れ分が国会会期中に成立見込みとなりました。
今回の法改正は7月1日施行ではなく公布の日から施行です。税条例の改正は議会開会中であるため専決できず、多くの自治体では追加議案での対応でしょうか。

Re: 日切れ関係税条例改正の対応

税初 No.30936

うちの自治体では、追加を滑り込ませる予定は今の所ありません。
特例の日切れ分のが直接影響するのは、条例(例)にそった形であれば
資産税の条項の文言修正ぐらいでしょうから、速やかに修正する必要は
たしかにあるでしょうが、また次の議会にでも・・・と考えてます。

Re: 日切れ関係税条例改正の対応

canopus No.30946

税初さん、レスありがとうございます。

うちのところでは、都市計画税関係の項ズレもいつも専決している実績があるので、今回のみ次期議会という選択肢はないもので・・・。
議会閉会後の専決も選択肢としてありかも。
国のほうの告示が6月末になるいうことも考えられましょうか。

Re: 日切れ関係税条例改正の対応

税初 No.30948

国のほうの告示(改正法の公布ですか?)は、6月末か7月1日か、微妙ですね。

Re: 日切れ関係税条例改正の対応

canopus No.30951

不利益不遡及ということを考えれば、延長された結果6月末までは廃止されないこととされた制度を6月末日前に廃止してしまうのはまずいので、6月30日公布でしょうか。附則の経過措置で施行日以前の取得は従前の例によるとあります。(6月29日に公布してしまうと、6月30日は救われないので。)

なお、経過措置の中に一部、施行日の前日までの間に取得されたものを従前の例にするものがあります。これは、改悪にならないものは、施行日(6月30日)から新内容を適用するということでしょう。

課税証明書の記載事項について

アッキ No.30943

いつもこちらを拝見させていただき、業務の参考にさせていただいています。
今回は、質問をさせてください。

課税証明書を発行していますが、それに記載する内容のことです。
証明書内には、扶養控除額なども記載していますが
その方が誰を扶養にとっているのか
という情報まで記載していらっしゃる団体はございますか。
時々、課税証明書をとりにこられた方が
誰を扶養しているか表示できないかと言われることがあります。

私どもは、課税証明書は誰を扶養しているのかということを
証明するものではないので、課税証明書の補完で
確定申告書の控えや源泉徴収票も提示されてはいかがでしょうかと案内しています。



ご多忙な中とは存じますが、よろしくお願いいたします。

市町村議会議員と附属機関委員の兼職について

新人主事 No.30916

 市町村議会議員と附属機関委員(例えば、総合計画審議会や地域審議会等)は、兼職出来ないものと考えて宜しいのでしょうか。また、それに係る根拠を教えていただきたいです。

Re: 市町村議会議員と附属機関委員の兼職について

むかいのロトト No.30920

以前にも、よく似たスレがありましたが、本市でもかなり以前に審議会などの附属機関の見直しがあり、委員の構成として、市会議員が入っている場合は、除外する処置をしました。
その際に、いろいろと調べた結果ですが、法律上の根拠はなく、自治省(当時)が示した、行政実例であったように記憶しております。
「市会議員を附属機関の委員とすることは好ましくない」と。

つまり、適当ではないということで、違法ではないわけです。(法律上、議員を委員とすべき旨の規定があれば、当然、外すことはできないでしょう。一般的には、「学識経験者」として、議員が委員に加わっていることが多いのではないでしょうか。)

その理由は、附属機関の役割として、役所が打ち出す施策の方向性などについて意見を述べる機関である。
そして、その施策の方向性がまだ未確定の段階で、市会議員が審議に加わるのは、早すぎるというもの。
つまり、ある程度の方向性が出るまで、議員は口出しするなという趣旨かなと、一人納得しておりました。(自己満足・・・・)

新人主事 さまのお気に召すかは分かりませんが、はるか昔に、そのような事務処理をしたことを思い出して、レスしました。
ちなみに、現在では、国の通知などは、法律に根拠がなければ、単なる、技術的助言ですから、それに従うかどうかは、もっぱら自治体の裁量によることを念頭に置かれ、検討してみてください。
新人主事 さまの団体で、委員として議員が適当であると判断されれば、誰が何と言おうと、全く問題はないことになりますね。
総務省「地方議会制度の概要B」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000088801.pdf
に兼職が禁止されている委員等と根拠法令の一覧表がありますので参考まで。
 むかいのロトト様、おまっと様

  コレっ!と言った法的な根拠はある訳ではなく
   ○ 地方公共団体の議決機関
   ○ 市町村の附属機関
  ということから、兼ねることが好ましくない、と解されるということでしょうか。

  ありがとうございました。
昭和20年代に出された行政実例が今も生きているように思います。

その実例では、執行機関と議事機関の分立を基本としている地方自治制度の下では、執行の決定の前段にあたる審議会等へ、議事機関の構成員である議員の参加は適当でないとされていたと記憶しています。

「適当ではない」ので、法的に禁止はされていません。理由が立てば審議会への参加もいいようです。ですので「法的禁止ではないが、原則としては適当ではない」と答えざるを得ないと思います。

ちなみに我が自治体では、総合計画を議決事件に追加し、それと同時に総合計画審議会への議員の参加をやめました。議員が参加して答申した総合計画案を、その後に議会で修正や否決をすることは矛盾を起こしますので。
参考になれば幸いです。
みほなな 様

 ありがとうございます。参考にさせていただきます。

 皆様、今後ともよろしくお願いします。 

シルバー人材センターとの随意契約について

新米会計 No.30810

働く意欲を持つ高齢者に就業機会を確保する観点から、地方公共団体がシルバー人材センターから役務の提供を受ける際、地方自治法施行令第 167条の2第1項第3号に基づき政策目的として随意契約が締結できます。この場合、事前事後の公表を財務規則に定め、公表することとしています。
 また、同施行令同項第1号において、別表5による金額の範囲内であれば随意契約が可能でありますので、その範囲内での契約であれば、3号を適用せず、同号を適用し、公表をしなくてもよいか。ご教示願います。
 シルバー人材センターとの役務の提供の契約は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第3号を優先すべきなのでしょうか。


こんばんわ

別表5による金額の範囲内
(→ スレ主様市役所財務規則等に定める金額の範囲内)
に 該当ということは
シルバー人材センターが 一業者として
他の業者との見積もり合わせに参加する

ことが 可能であるか? の問いでしょうか
 wish様 返信いただきまして、ありがとうございます。
 そのとおりであります。
 令167条の2第1項第3号に基づき政策目的として、シルバー人材センターは随意契約が締結できますが、一方、小額の契約なので事前事後の公表等の事務を軽減するため、同項の1号別表5を適用したいということです。
 本市は、小額の契約の場合は、見積もり合わせが省略可能でありますので、当初から契約相手はシルバーへ決めています。
 ここで、お聞きしたいのは、小額であれ、何が何でもシルバーとの契約は3号適用になるということでしょうか。
 よろしくお願いします。


会計の一般常識は知りませんが…

制度の主旨からすれば、「こんだけ政策的に優遇しているんだ」ということを公表したいんじゃないですか?

それなら、政策的に随意契約したものをすべて公表すればよいと思います。
まさに、それが3号適用を政策的に「優先すべき」根拠だと思います。

多分市長に聞けば、「公表しろ」って言うのではないでしょうか。

酔客さまの意見に1票。
政策的に 手間をかけた方が良いのでわないでしょうか

ただし
小額とはいえ 市内の同業者へのお金が減少する
→ 中小企業の振興政策とのバランスも大切な気がします
 地方財務実務提要によりますと、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当した場合は、第2号以下の各号に規定する要件について判断する必要はないと書かれています。第1号を設けた趣旨が、契約事務の簡略化という考えのもとに、契約金額の少額のものは競争入札に付さないで良いとしたものだからだそうです。
 とすれば、今回のケースも第3号の適用はなく、従ってそのための手続きも必要がないということになります。
 ただ、(以下は私見ですが、)第1号を適用する随意契約であっても、その内容によっては見積り合わせを行う(競争性を働かせる)ことが望ましい場合もあり、その際には、再度第2号以下の要件に該当するかどうかを判断する必要が出てくるのではないかと思われます。
スレ主様の本題から横道にそれてしまいますが。。。

令167条の2第1項第1号に該当したときも
1者単独指名は例外として
原則として競争性は存在しますよね?
 そうですね。(一般市において)予定価格130万円の工事や80万円の物品購入など、単に少額であるというだけで1号(少額)随契する場合は、見積り合わせによるべきかと思います。
 ただ、100円、200円の消耗品をいちいち見積り合わせとするというのもナンセンスですので、あらかじめ単価契約しておくか、事務要領などで一定額までは特命(単独・1者)随契できるという規定をしておくとよいかと思います。

ナース最高宣言(笑)

ばいきんまん No.30937


27sy169
剃毛プレイやっちゃったーー!!ヽ(・∀・)ノ
ナオちゃん現役の看護師だから、ち ん 毛剃るのやたら上手かったし(笑)
おフ ェ ラしてもらったけど、チョー敏感になってめちゃ気持ちいいぞ!!
こんな事でお金もらえるとか、この仕事まじ楽しすぎっすよ!!!!
http://www.n3-game.me/27sy169/

給与の直接支払いについて

チェロ No.30890

地方公務員法第3条第3項第2号に規定される非常勤職員に対する報酬支払いについて伺いたいのです。
当方で上記委員を任命し、報酬を支払う予定で準備を進めておりましたところ、委員から「委員としての業務は、勤務時間中のものであり、報酬(日額)は、勤務先の法人口座に振り込んで欲しい。勤務先も報酬の取扱い(振込は勤務先)を前提の上で、委員就任に了承してくれた。」とのこと。
当方では、委員の申し出にそった方法を検討し、報酬代理受領の承諾書等の作成等で対応したいと考えましたが、適切な方策が見当たらない状況です。

法令の規定を整理すると、「給与の直接払い」地方公務員法第25条第2項、「特別地方公務員の地方公務員法の適用除外」地方公務員法4第条第2項、(当方の)条例の給与支払に関する規定により、職員の給与は、直接その職員に支払わなければならない。

結局、どうあがいても「職員の給与は、直接その職員に支払わなければならない。」原則には逆らえないのでしょうか?

Re: 給与の直接支払いについて

G No.30891

最初の説明(チェロさんの自治体からの条件提示)があいまいだった(あるいは誤り、少なくても詰めていなかった)ことが原因です。彼我ともに、講演会かなんかの謝礼と誤解してたんでしょう。

誤解はしかたがないのですが、知ってしまった以上、代理受領とか便法を考えるんじゃなしに、(非常勤)職員に対する給与(賃金)であって本人以外には支払えないことを、あらためて説明し、納得いただけなければ、委員を辞任していただく以外にないと思います。先方の法人にとっても、他の企業・団体に従事する従業員の給与を受領することになりますし、逆に支払いをする立場ではぜったいにしないことでしょうから。

条例に「充て職の審議会委員には報酬を支払わない」ような項目があればそれに従ってもいいですが、その場合は、報酬はゼロですね。

Re: 給与の直接支払いについて

えんどう たかし No.30897

 Gさまのご意見に同意です。

 任用した委員が、地方公務員法第3条第3項第2号に規定される非常勤職員(=付属機関等の委員)であれば、その委員は間違いなく公務員なので、勤務先の労働関係とは別の関係。
 勤務先と任用した自治体との関係も特段契約関係ではないはず(つまり無関係)かと。

 その上で、委員の方にもご理解いただくほかないと思います。ご本人がご理解いただけない場合には(つまり公務員としての直接任用を拒否している訳なので)、委員を辞退していただく以外にないと思います(任用の無効ではないかと)。
 そのようにしないと、法律上の任用根拠や委員としての公益性が反故になりかねないと思います。

 もし、委員さんの勤務先が承知しないときには、「場合によっては職業安定法44条違反、若しくは強要罪になりますよ」・・と言ってみる“テスト”もありかな、と思います。

Re: 給与の直接支払いについて

酔客 No.30929

>、(当方の)条例の給与支払に関する規定により、職員の給与は、直接その職員に支払わなければならない。

貴団体の給与条例では、地方公務員法適用外の職員まで対象にしてますか?

Re: 給与の直接支払いについて

えんどう たかし No.30931

 特別職(付属機関の委員)への給与直接払い原則の法源は「地方自治法203条の2」だと思います。
 
 法令に基づく付属機関(法必置・法任意・条例設置)の属機関は、同法で自治体が「報酬支払い義務」を規定している以上は直接払いが原則でしょう。なお委員報酬等条例での規定は、同条2項により、「〜勤務日数に応じて〜」との規定を修正してこれに特別規定を設けることが出来る趣旨だと思います。

 地方自治法203条の2  普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
○2  前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

Re: 給与の直接支払いについて

酔客 No.30933

えんどう たかしさま

>「報酬支払い義務」を規定している以上は直接払いが原則
支払義務を明確にしているだけで、その履行方法まで言及しているようには思えません。
また、委員の職責、業務内容が不明なため断言はできませんが、「労働者性のある非常勤職員」に当てはまらなければ、労働基準法の適用がないこともあります。

私もGさまのご意見に賛同しますが、お題のような場合に「直接払いの義務があります」と根拠を明示して説明することができません。

Re: 給与の直接支払いについて

えんどう たかし No.30934

酔客 さま

>支払義務を明確にしているだけで、その履行方法まで言及しているようには思えません。

 (報酬の)支払い義務を明確にしていることは、その客体たる当該個人に対する支払い義務だと解するのが相当だと思います。つまり文理上は直接払い原則であろうと。

 
>また、委員の職責、業務内容が不明なため断言はできませんが、「労働者性のある非常勤職員」に当てはまらなければ、労働基準法の適用がないこともあります。

 所謂「労働者性のある非常勤職員に該当するか否か」という問題は、例えば一般職類似の労務実態等について、労働条件法定主義(憲法27条・73条4項)の観点から議論される問題も確かにあるところは承知しております。
 しかし、この問題は、お題のような審議会等委員については、あまり関係は無いと思います。しかし、個人への給与に類する報酬の支払いに関する限り、執行機関との任用関係にある労務債権者としての労働者性は認められると思います。
 例えば会社役員であっても労務に対する報酬は直接払いが原則です。これは公務員特別職でも同じだと思います。
 
 なお、売上げか?、それとも、報酬払いの際の労働者性(=労働債権性)ありか?、という線引きについては、契約主体同士が私的自治で報酬を決めるわけではないことや、調査・審議の過程など労務提供方法についても委員各人が事業主としての法的責任・経営上の自由裁量があるわけでもないので、少なくとも、報酬の「労働債権性」を補強する要素にはなるのではないかと・・・。個人に支払われる報酬なので、当然、支払い者が源泉徴収等税務処理の義務も負うこととなるわけですし。

 特別職の報酬=給与に類するので労働債権→直接払い原則・・という法的整理(委員の場合の法源は「地方自治法203条の2」)でよろしいのではないでしょうか。


 《追記》福祉・医療分野(相当昔から)などでは、“介護報酬”、“診療報酬”等、所謂委託料金・請負料金に類するものにも「報酬」と名づけているので、用語だけでは不明なことはあると思います(法的用語として一般化しているとはいえないかも)。しかし、労務対償性のある支払いについては、法人に対する支払いでも「報酬」を使用するという傾向はあるような・・・。