過去ログ [ 276 ] HTML版

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軽自動車税について

ペペロンチーノ No.31160

 軽自動車税事務に携わっているものですが、疑問な点がありまして、どなたかお詳しい方教えてください。
 当町の場合、毎月1回、県軽自動車協会から軽自動車や125cc超バイク(以下、軽自動車等)の軽自動車税申告書がどっさりと届きます。町役場の窓口では原付や小型特殊の申告書は受け付けますが、軽自動車等の申告書は受け付けておりません。
 しかし、たまに県外(主に都市部)の市・区役所から、県外ナンバーに変わった旨の赤色の申告書が届きます。ということは、役所窓口で軽自動車等の申告書を受け付けているところがあるのでしょうか?
 法令を見ても、申告書をどの窓口で受け付けるのかは書いておりませんので、便宜上、軽自動車の登録・抹消手続きを行う軽自動車検査協会で申告書を書いてもらっているとは思いますが、これは全国共通の手続き方法なのでしょうか?(それとも、国からの通達などでそのような手続き方法なのでしょうか?)
 あなたの自治体ではどのようにしているか教えてください。

自動車等の交換契約について

mutti No.31157

自動車等を更新するとき、新車価格と下取り価格の差額で入札を行い交換契約したいのですが、問題はないでしょうか?
問題ないのあればその根拠となるものが何かお教えください。

Re: 自動車等の交換契約について

ぺんのすけ No.31158

問題があるとすれば逆になにが問題なのでしょうか。ただ、今なら古い車をネット公売しろとか言われるかもしれませんが、それはまた別の次元で。

Re: 自動車等の交換契約について

酔客 No.31159

No.28634やNo.25967は確認されてますか?
かなり参考になるご意見が述べられていると思います。

嘱託職員の懲戒処分について

病院事業管理者 No.31120

嘱託職員については、懲戒処分は地方公務員法で適用されず、労働基準法が適用されるようです。従って、停職、減給、戒告はできないと思います。解職はできると思いますが。
皆さまの意見はどうでしょうか。ご見解を。

Re: 嘱託職員の懲戒処分について

えんどう たかし No.31123

 懲戒としての免職・停職・減給・戒告等、労働者への不利益処分は、現業職(地公法58条により労基法別表1の区分)であれば、予め労基署に提出済みの事業場ごとの業規則に明記されていなければならないと思います。
 嘱託・臨時・パート・・・何れの場合であっても、それぞれの労働条件とともに賞罰規定が明記されているはずです。
 これに基づかない使用者による不利益処分は無効だと思います。

Re: 嘱託職員の懲戒処分について

酔客 No.31141

少し見解が異なります。

まずは病院事業管理者さまは、お名前のとおり病院事業を行っている企業職員ですか?
少なくともその段階で地方公務員法は適用になりません。また、そもそも嘱託職員の身分について、地方公務員法3条3項3号で地方公務員法を適用されない特別職でしょうか。

その前提で、地方公務員法が適用にならない特別職の職員を懲戒処分する場合、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第39条で準用する第34条の規定によることとなります。

つまり、@職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき、A職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があったときは、免職、500円以下の過怠金、譴責の処分を行うことができます。

なお、免職、過怠金の処分は「市町村吏員懲戒審査委員会」の議決を経ることを要します。(北海道町村会資料より一部引用)

【追記】
すみません。本文中、次の部分は誤りです。削除してお読みください。
>まずは病院事業管理者さまは、お名前のとおり病院事業を行っている企業職員ですか?
少なくともその段階で地方公務員法は適用になりません。また、そもそも

【追記2】
>第39条で準用する第34条
「第16条において準用する同規程第13条」が正解です。

Re: 嘱託職員の懲戒処分について

えんどう たかし No.31149

 酔客さま

 特別職に充てられている場合であれば、その通りだと思います。

 私の見解は、一般職の職員(正規・臨時・短時間・非常勤という形態を問わず、なお特定曜日に勤務するような所謂嘱託職員だと短時間か非常勤になるでしょうか・・)で、且つ労基法別表1(11と12を除く)の労働者である場合ということです。
 スレッドの冒頭の情報だけではスキームが不明ですが、スレ主様のご投稿名が「病院事業管理者」さまとなっていたので、医療の事業場と思い労基法別表1の『13号』に該当かな、と思ったもので。

 自治体職員の場合、労働法の適用関係は複雑ですよね。大雑把には、個別法として、@地公法の適用除外関係、A酔客さまご提示の自治法施行規定(特別職の委員等)の適用があり、残りの部分が労基法になる・・・わけですよね。

 ところで、ご提示の自治法施行規定http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE019.html・・って、本条部分は24条までのようですが・・・ご提示の適用条文が
 >第39条で準用する第34条の規定による<
 と書いておられますが、同規定の13条ではないかと・・・。

Re: 嘱託職員の懲戒処分について

酔客 No.31150

>えんどうたかしさま
ご指摘ありがとうございます。「自治規程第16条において準用する同規程第13条」が正解ですね。

大変失礼しました。

繰り上げ 繰り下げ

のまはーと No.31101

いつもお世話になっております。

条(項・号)の繰り上げ下げのときに、次の方法があるようです。
なにか使い分けのルールはありますでしょうか?
各市町村のローカルルールでしょうか?

@ 以下順次I条(項・号)ずつ繰り上げる(下げる)
A 第○条(項・号)から第○条(項・号)までをI条(項・号)ずつ繰り上げる(下げる)

Re: 繰り上げ 繰り下げ

ほうせいしつむん No.31104

私は、Aでやってます。

ローカルルールなのかどうかわかりませんが、
個人的には、あまり@のやり方は、あまり見ない気がしますが・・・
ただ、間違いではないと思いますし、場合によっては、
@がいいって人もいると思います。

ちなみに、石毛さんの本だと、Aですよね。

Re: 繰り上げ 繰り下げ

田舎侍 No.31105

間に枝番が含まれている場合は、順次I条ずつ繰上げ又は繰下げを行います。

Re: 繰り上げ 繰り下げ

のまはーと No.31129

ほうせいしつむん 様
田舎侍 様

ご回答ありがとうございます。

ほうせいしつむん様のおっしゃるように、石毛さんの本を愛用している私としては、今までAで例規等の審査を行ってきました。
ふと、当社の公文例規程を見たときに、@が採用されており、「あれ?」っとなった次第です。
お恥ずかしい話ですが・・・

ネットで検索してみると、@を使った公文例規程が当社以外にもあるようです。
また、実際、昭和20年代〜30年代の法令改正の際にも使われていたようです。

田舎侍様にご教示いただいた「間に枝番〜」も踏まえ、今後、公文例規程の改正も検討したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 繰り上げ 繰り下げ

麟太郎 No.31146

 のまはーと 様

 ご指摘のとおり、古い法令では、@の方法が見られました。例えば、

   経済審議庁設置法の一部を改正する法律(昭和30年法律第74号)
 第四条中第二十号を第二十一号とし、第十三号から第十九号までを順次一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
 
 その後、法令の取扱いは、Aの方法に統一され、@の方法はとられなくなりました。

 これは、「順次」は「ずつ」と重複することになるからです。




臨時職員の年次有給休暇の付与について

トシ No.31131

 既に年次有給休暇を付与された臨時職員が、年途中で1日の勤務時間が例えば4時間から6時間に変更した場合、年次有給休暇の付与時間の変更は必要でしょうか?
 例  H22.4.1〜1日4時間勤務 6カ月経過後
     H22.10.1〜H23.9.30の期間に年休を10日付与の場合 40時間付与

    H23.4.1〜1日6時間勤務に変更になった場合
     H23.4.1の時点で年次有給休暇時間の変更方法をお願いします。
    
    
臨時職員の身分等が不明ですが、労基法適用の臨時職員と仮定して、

まずは貴団体の制度で、年休10日付与=40時間付与というのが正しいのか検証が必要です。

労働基準法では、年次休暇の付与は原則1日単位です。
その観点からは一日の勤務時間が変更になっても勤務日数に変更が無ければ付与日数に変更する理由が見当たりません。

問題は時間単位の年休を付与できる者である場合に、時間単位の年休を1日に換算する場合の時間数を何時間にするかだと思います。

たいていは育児短時間勤務が導入されたときに制度を作っていると思います。それに準ずるのではないでしょうか。
 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
 標記の件についてですが、借地借家人に対しても法施工令第52条の15第1号
により、法に規定する登録事項とありますので、評価額・課税標準額の記載のある
税証明については、交付できるものと考えます。ただし、税額まで表示する公課証
明書については、明確な根拠がありませんが、課税標準額まで記載するのであれば、
税率をかければ、税額は簡単に計算できるため、公課証明書を発行してもさしつか
えないように思います。
 実務として、交付されているのかいないのか、交付できるまたは、できない理由
は何かをご教示いただきますようお願いいたします。
 また、交付しているケースで、土地所有者から苦情等があれば、どう対処される
かについても、教えてください。
 よろしくお願いいたします。

共有所有している固定資産税について

小吉 No.31134

お疲れ様です。
固定資産税を共有所有している場合は連帯債務があり
実際には代表者に納税通知・納付書を発送しているところが
ほとんどだとは思いますが、沖縄県独特なのかもしれませんが
米軍基地内の土地を共有で所有されている方で持分毎に競売にかけられ
(米軍基地内の為、分筆出来ず)
共有者どうしが全くの他人で顔もしらないって方々が増えてきて連帯債務の
話をしても感情論になってしまい、徴収が難しくなっています。

その場合、持分毎に納税通知し納付させる方法はないのでしょうか!?

その方が、納税者側も徴収側もやり易いのですが・・・
難しいと思いますが、何か良い方法があればご教示いただければ助かります。
宜しくお願い致します。

一般質問における答弁者について

ダジャレイ夫人 No.31091

 本会議の一般質問の答弁を誰がやるかという問題なんですが、まずは首長が答弁し、首長で答弁するのが難しい細部の質問になったら担当部長が答弁するという議会が多いんでしょうか?それから、教育委員会に関する質問は教育長、公営企業に関する質問は管理者が最初に答弁するのでしょうか?

 ウチでは、まず担当部長が答弁し、質問者から求められた時だけ首長が答弁しています。

Re: 一般質問における答弁者について

エアコン18℃ No.31093

 我が町では、一般質問通告書の記載欄に「答弁を求める者」という欄があり、基本的にはそれに従って答弁しております。ですから、必ず首長が最初に答弁しなければならない訳ではありませんので、担当部長答弁で終わる場合もあるのです。
 ただし、一問一答方式を採用している関係からか、しつこく?聞いてくる議員さんがおりますので、途中で首長が再質問に答えることもしばしばです(もちろん首長から担当部長へと逆の場合もあります。)
 公営企業(うちでは水道部門が該当)に関する質問についても、わが町では上下水道部が所管している関係から、「求める者」に首長と書いてある場合は管理者である首長が、担当部長と書いてある場合は、担当部長が答弁しております。

Re: 一般質問における答弁者について

春風 No.31097

当市では、議員が質問通告時に答弁者を希望してくることになっており、多くの議員が市長答弁、教育長答弁又は病院長答弁を希望してきます。

しかし、実際の答弁では、市長はそんなに細かいことまで答えていられない(?)ので、「原則担当部長で、市長、副市長、教育長及び病院長は、大きな問題・タイムリーな質問に対してのみ、議会日程(質問日数)や会派のバランスも考慮した事前の調整により答弁」しています。
市長は、各質問日に1、2回程度の答弁回数です。

まれに、担当部長を制して直接答弁することもありますが…。
議場で直接「市長に」と求められた場合、答えることも無視することもあります。
わかりづらくて申し訳ありませんが、「原則担当部長」ですね。

Re: 一般質問における答弁者について

ダジャレイ夫人 No.31124

 エアコン18℃さま、春風さま、ご回答ありがとうございます。

 議会事務局の職員の中には「答弁は原則首長がするべきだ」という意見を持つ人もいるのですが、お話をお聞きする限り、原則首長が答弁する議会はむしろ少数派なんですかね?いくつかの都道府県議会のHPで会議録を検索してみましたが、都道府県では知事が最初に答弁しているケースが多いように思いました。市町村議会と都道府県議会とでは違うのかもしれません。

Re: 一般質問における答弁者について

春風 No.31130

ダジャレイ夫人 様
 私も同様の認識ですが、
 個人的には、『首長たるもの議会で正々堂々と答弁すべき』(同じく市民の代表者である議員の質問に対し説明責任を果たすべき)などと思ってしまいます(市長…ごめんなさい)が、やはり、各首長の政治家としての姿勢によるところが大きいのではないかと思います。

行政財産の貸付けについて

Tekitou No.31034

素朴な疑問です。


「行政財産」を「貸し付ける」ことは地方自治法第238の4条で禁止されていると思うのですが、いわゆる「公営住宅」って、まさしく「行政財産」中の「公共用財産」になりますよね。でももちろん「公営住宅」ですから「貸し付けて」るわけですよね。実は、ここのところのつまり行政財産でありながら貸付けを堂々と行っている法的理屈がわからないでおります。上記条文中には「次項から第4項までに定めるものを除くほか…」とあり例外が規定されていますが、公住がここのところに該当するようにも思えません。さらに言えば、「公営住宅」以外に、「公営住宅法に基づく公営住宅以外の自治体が所有し、一定の家賃で貸し付けている住宅」というのもありますよね。それらもやはり「行政財産」中の「公共用財産」ですよね。公営住宅は、まだ「公営住宅法」という法的根拠のもとに貸し付けているから何かしら理屈はあるのかと思っていますが、「公営住宅法に基づく公営住宅以外の自治体が所有し、一定の家賃で貸し付けている住宅」については、ほとんど条例のみの規定で貸し付けているはずですが、行政財産を貸し付けていることの法的理屈はあるのでしょうか?

Re: 行政財産の貸付けについて

むかいのロトト No.31035

以前、市営住宅の担当をしておりましたが、
行政手続き上は、「貸付け」ではなく、「使用許可」の形態であります。

入居者には、使用許可証を交付し、請書を頂いております。
つまり、許可という行政処分の形態を採りながら、実質、民間アパートの貸付けと何ら差異がないという整理の仕方。

ですから、住宅家賃については、公法上の債権ではなく、私法上の債権になる。

ですから、Tekitou さまが言われる行政財産(公共用財産)の貸付けには、形態上、当たらないといったことになるのではないでしょうか。

Re: 行政財産の貸付けについて

ksimo No.31036

>公営住宅法に基づく公営住宅以外の自治体が所有し、一定の家賃で貸し付けている住宅
何らかの理由で寄付された建物などが該当すると思われますが、当町では普通財産として
管理し、歳入は使用料ではなく財産収入だったかと思います

Re: 行政財産の貸付けについて

ねこ No.31037

公営住宅法第1条に「賃貸」するという目的が明記されているのですから、これが法的根拠でいいのかなと思います。管理していく上で公住法に規定されていない事項は、民法や借地借家法を適用するようとの判例も出ていますし、地方自治法に対しても特別法として捉えていくべきじゃないかなと思います。
「公営住宅以外の・・・住宅」というのがどのような建物をさしているかはわかりかねますが、「公営住宅法に基づく」のであれば管理・運用についても公営住宅法が適用されるのかなと思います。
建物である以上行政財産なんですが、管理は地方自治法によらないというあたりは矛盾がある気もしますが。

Re: 行政財産の貸付けについて

G No.31039

>Tekitouさまが何を問題にされているのか、いまひとつ理解ができません。

>>「公営住宅」ですから「貸し付けて」るわけですよね。
違います。公営住宅については、地方自治法第238条の4第7項に基づいて使用許可されており、決して「貸付」られているわけではありません。
>となりのロトトさまがおっしゃるように民間アパートぽくみえますが、8項で借地借家法を適用しないとあり、さらに9項で、「公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき」は使用許可を取り消されるわけで、こんなものを「貸付」とはいいません。

>>それらもやはり「行政財産」中の「公共用財産」ですよね。
違います。公営住宅以外の云々は、>ksimoさんがおっしゃるように普通財産として処理されているはずです。普通財産であるから、正々堂々貸付けることができます。


Re: 行政財産の貸付けについて

G No.31051

ちょっと言い方がきつかったかなぁ。

通例の日本語でいう貸付、行政財産の貸付、という同じ用語で意味が異なるのかどうかということを考えておきましょう、ということです。
どなたかのブログで、出張命令を「旅行命令」といいますが、オンブズマンさん(?)が見て、視察なのに(観光)旅行とはなにごと!!、とお怒りになられたことがあるという記述を思い出しました。

Re: 行政財産の貸付けについて

田舎侍 No.31064

私の勉強不足の部分がありましたらご指摘ください。
G様が「公営住宅については、地方自治法第238条の4第7項に基づいて使用許可されており、決して「貸付」られているわけではありません。」とおっしゃっていますが、地方自治法第238条の4第7項は、いわゆる「行政財産の目的外使用許可」であり、公営住宅法に基づく賃貸借がこれに該当するとは思えません。
同項は、例えば学校敷地内に電柱を設置することについて電力会社に使用許可を与える場合のように、本来の用途とは異なる使用をしようとする者に対する特別の許可を想定しているはずです。
公営住宅は、公の施設であり、賃貸料は地方自治法第225条に規定する使用料です。(同条では、使用料として上記の「目的外使用料」も規定されていますが、それには入りません。)
公の施設が行政財産か普通財産かは分類上の話であり、どちらかでなければならないということはありません。

また、むかいのロトト様が「住宅家賃については、公法上の債権ではなく、私法上の債権になる」とおっしゃっていますが、断言はできません。
前述のとおり、公営住宅の賃貸借は、公の施設の使用であり、その点について争いはありません。
ただ、昭和59年12月13日最高裁判決において、使用が開始された後は民間のアパートの使用関係と何ら違いはなく、民法や借家法が適用される、と判示されたことから、同判決の趣旨を酌んで私法上の債権として扱っている団体が多いのは事実です。
もっとも、同判決では消滅時効との関係を明示しなかったため、内閣法制局は公法上の債権と、国土交通省は私法上の債権と解しているなど、国においても見解が分かれています。

Re: 行政財産の貸付けについて

電人 No.31070

公営住宅は公の施設であり、行政財産であると思います。この場合条例に基づいて行政処分として使用を承認し、使用料を徴収するのでしょう。一方「公営住宅法に基づく公営住宅以外の自治体が所有し、一定の家賃で貸し付けている住宅」は、普通財産として、契約行為として貸し付けるのが一般的のような気がするのですが、この貸し付けは「条例のみの規定」で行っているのでしょうか。

Re: 行政財産の貸付けについて

G No.31081

田舎侍さま
ご指摘ありがとうございます。
そうでしたら、お題に戻ると、公営住宅は普通財産であって貸し付けることに何の問題もない、という理解でよろしいでしょうか。

Re: 行政財産の貸付けについて

TT No.31083

 公の施設本来の目的に沿った使用許可,で良いと思います。
 「貸付け」と「使用許可」の違いは,別に施設の使用期間の長短によって決まるわけでもありませんし,市民会館の会議室を使用するのと同じではないでしょうか。
 その上で,対象が住宅であるがために,単なる会議室利用と違って,借家法の適用を受けることになるだけだと思います。
 これが自治法238条の4に規定する貸付けに当たるというのであれば,市民会館の会議室の利用だって貸付けに当たることになると思います。

Re: 行政財産の貸付けについて

きーとな No.31087

 公営住宅は,定額所得者に対して貸し付けるという公共用の目的をもって設置するものであり,行政財産だと思います。
 よって,はじめから貸すことを目的に設置されているので,地方自治法第238条の4第1項の規定は当てはまらないと考えます。
 それから,使用許可か貸付けかという点に関しては,貸付けであると思います。
公営住宅法でも,「定額所得者に賃貸し」と規定してあります。

Re: 行政財産の貸付けについて

G No.31089

公営住宅は、>>はじめから貸すことを目的に設置されている
のだけれど、
行政財産は、>>地方自治法第238条の4第1項で「貸し付け」が原則禁止されている
ところが問題の発端ですね。

貸付けと使用許可は違うと言い切るのか(私は、こっちが好き。「目的内使用」とかいう概念を新たにつくる)のか、公営住宅は普通財産だから貸し付けてもよいとするのか、という2つの道の選択だと思われます。最高裁判決がでているようなので、素直な解釈は後者になるでしょうね。

Re: 行政財産の貸付けについて

電人 No.31092

地方自治法第238条の4第7項によらずとも公の施設(体育館など)では使用を許可制にしており、これと同じでないでしょうか。
公営住宅の使用が普通財産の貸付けということになると行政処分ではなくなるわけで、異議申立てもできず、行政手続条例も適用されなくなるのでしょうか。

Re: 行政財産の貸付けについて

きーとな No.31096

公営住宅には,第238条の4第1項の規定は当てはまらないと考えたのは,条文の全体を捉えての解釈です。
確かに,第1項では,行政財産は,次項から第4項までに定めるものを除くほか,貸し付けることができないとされています。
そして,第2項では,次に掲げる場合には,行政財産の用途又は目的を妨げない限度において貸すことができるとされ,そもそもの用途や目的とは違うものとして貸す場合が規定されています。

私の解釈は,用途又は目的を妨げない限度で貸すことができるなら,そもそも貸す目的で設置している行政財産を貸し付けてはダメとはならないのではないかというものです。

この238条の4の意図するところは,第1項は,行政財産を適正に管理するため禁止規定であり,第2項は,行政財産を効率的に運用するための用途又は目的を妨げない限度においての貸付けなどの規定であり,はじめから貸付けを目的としている行政財産を想定したものではないと考えます。

Re: 行政財産の貸付けについて

G No.31112

>きーとなさん
>>はじめから貸付けを目的としている行政財産を想定したものではない

地方自治法改正(昭和38年、いわゆる17次改正)で、第9章の全文が改正されたおりに、公有財産等の規定がはいったもののようです。
公営住宅法は昭和26年の法律ですから「低額所得者に賃貸する」公営住宅はすでに存在していますね。
また、行政財産貸付範囲を広げた平成18年改正もあります。

当時も今も、公営住宅は、行政処分としての使用許可であって貸し付けとは違う、という主張なんでしょう。そこに、>Tekitouさんの疑問がでてきた。さあ、どこがどう違うんでしょ。

Re: 行政財産の貸付けについて

きーとな No.31119

地方自治法第238条の4の逐条解説における解釈です。
 「行政財産は,普通地方公共団体の行政執行の物的手段として行政目的の効果の達成のために利用されるべきものであり,したがって,これを交換し,売り払い,譲与し,出資の目的とし,若しくは信託し,又はこれに私権を設定することを認めることは,行政執行の物的手段としての行政財産の効用を減少し,ひいては行政目的を達成しがたくなる虞がある。そこで原則として,行政財産を私法上の関係において運用することを禁止するとともに,さらにその実効性を保障するため,この禁止規定に違反する行為を無効とするものである。」

⇒よって,はじめから貸し付ける目的で取得した行政財産に,この規定は当たらないと考えます。

それから,貸付の件ですが,判例では,入居者の決定は行政処分で,その後の住宅の使用関係は,民法上の賃貸借関係であるとするのがほとんどだったと記憶しています。

過誤納還付について

小吉 No.31044

教えて下さい。
税の過誤納で還付する場合に、納税義務者本人からの
申請で、口座は別名義の口座を指定してきた場合は
みなさんのところではどのように対応していますか?!

本市では委任状をとっているのですが
他市町村では委任状なしに還付しているところもあり
いろいろと納税課のなかでも見解が分かれてます。

口振の届出では納税義務者以外の方の口座でも受け入れていますが、ちょっと腑に落ちないなと思いまして・・・

根拠がどこにあるんでしょうか?!

初歩的な質問かもしれませんが、教えて下さい!
宜しくお願いします。

Re: 過誤納還付について

小心者 No.31047

 【根拠のない話】
嬉しい還付金を受けるのに、別名義に指定する理由は何なのでしょうか。納税義務者本人ですから、本人名義の口座が当たり前でしょう。とてつもない還付金の額であればどうするのでしょうか。
 現金払いで還付の場合でも、別な人に頼むのでしょうか(変でしょ。)第3者の口座振り込みのケースは、例外(委任)を除いて、別名義の口座を指定するのは疑念です。

Re: 過誤納還付について

G No.31049

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-28.htm

この応用問題ですが、本人口座を厳守すべき給与と異なり、「税」の過誤納の返金については、委任状があれば可能かと思います。
もっとも、北海道町村会さまの回答の末尾に「財務規則にあるはずです」というのは同感ですので、財務規則にあればできるし、ないものはできません。

Re: 過誤納還付について

小心者 No.31055

 委任状があれば可能とか、財務規則にあれば可能であるなど、により手続きをすすめるのは、当然理解ができます。然し、給与は、本人口座が厳守すべきとするならば、還付金だって厳守すべきと判断してもよいと思うのだが。過誤納という負い目による手続きの配慮かな?余計な話でごめんなさい。

Re: 過誤納還付について

No.31056

>然し、給与は、本人口座が厳守すべきとするならば、

給与は、労働基準法において直接払いすることが明確に定められてますからね。

Re: 過誤納還付について

H(半角) No.31058

ウチも委任状を取ります。還付でも支払でも扱いは同じです。
ただ「本人が口座を指定しているのだから委任状も同然だろう」という拡大解釈をしている自治体も多くあるようです。

口振も納税義務者以外の方の口座からは出来ないということになっています。(実務提要2809.2)
でも払ってもらえるなら納税者の便宜をはかる方が親切ということで、こちらはウチも親族の口座を認めてます。
しかしこれが還付の際のトラブルの元になったりするんですが・・・。

Re: 過誤納還付について

ポン太ちん No.31073

免許証や納税通知書番号等が有り、本人確認が取れればれば本市でも別口座への
振込を認めています。

お小遣いの為の別口座(笑)等だと思われるんですが^^;

でもたまに親の還付金等を子供や旦那が勝手に申請するケースも考えられるんで、
委任状にも納税通知書番号だけは必ず記載させています。

同居していなければ番号はまず知り得ませんし(別居中の夫婦等のトラブルを避けるため)

Re: 過誤納還付について

小吉 No.31117

みなさん

返信有難うございました。

参考にさせて頂き、改善すべきところは改善していきたいと思います。

今後とも宜しくお願いします。

納税管理人の選定について

金田川 No.31060

誰でも承継できるものなのでしょうか

Re: 納税管理人の選定について

ポン太ちん No.31072

本人の身分を証明できる物が双方に有り、双方の了解が確実に取れれば、納税管理人は誰でもなれます。

Re: 納税管理人の選定について

かめくん No.31084

「納税管理人」は原則として、市町村の条例で定める地域内に住所等を有するものがなります。

ところで金田川さん、「承継」というのは何を指しているのでしょう。納税管理人の選定・申告によって何かが承継されるということはないと思いますが…

Re: 納税管理人の選定について

税務10級 No.31116

新しく記事を立てるまでもない質問なので、
この記事にて質問させてください。

以前システムのデモを見たときの話ですが、
そのシステムでは、すでに誰かの納税管理人になっていると
同じ科目では他の人の納税管理人として登録できない
と説明していました。

そのときはそういうものなのかと流してしまったのですが、
何か法的な根拠があるのでしょうか?
いろいろ探してみたのですが見つかりません。
不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

納税管理人の選定について

金田川 No.31115

誰でも承継ができるのでしょうか

歳計剰余金処分について

ブレイクエース No.31098

当町では、平成22年度決算において、初めて自治法233条の2の規定による歳計剰余金処分を行いました。仮に22年度決算剰余金10億円。基金編入5億円と仮定した場合の取り扱いについてご教示願います。
 まず、22年度の剰余金確定が6月になることから、財政調整基金として定期にしたのが6月となりました。翌年度に繰り越さず基金に編入することができるということから、この場合でも22年度の財政調整基金が5億円積み上がったという決算書(基金の状況)で良いのでしょうか。
 次に、決算統計では、29表と32表に剰余金処分の5億円を入力すると、2表とのエラーになってしまいます。2表では、事実上の歳入額、歳出額から実質収支を計算するため、予算を計上しない5億円は反映されないと思います。また、同表の「積立金(G)」にも剰余金処分は含まないと思いますので、2表とは合わないと思うのですが、どういう取り扱いをすれば良いのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 歳計剰余金処分について

chibita No.31103

 歳計剰余金処分について少し勘違いされているようで・・・

 まず歳計剰余金処分とは、翌年度に繰越さず(剰余金をそのまま前年度繰越金として歳入しないこと。)積立等を予算に計上せず行うことです。ですから積立を行うのは、繰越金の調定日と同じ6月1日が正解です。

 決算書については、3月31日現在の基金残高ですので、22年度決算では、積みあがっていない状況(3月末の素の状態)で計上します。

 決算統計では、29表、32表ともに今回の22年度決算統計には計上されません。22決算の歳計剰余金積立額は23決算統計に計上することになります。ですので2表との不突は生じないはずです。(2表2行(今年で行けば21年度)の歳入歳出差引きと04表の前年度繰越金が不突となります。また、積立金G欄についてはお見込みのとおりです。

 本市は、ずっと歳計剰余金処分をしていますが、これをすると結果として実質単年度収支がとっても悪化します。
この度、地方税法等の一部を改正する法律案について、衆議院本会議において可決された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための」が成立したとありますが、、「市(町・村)条例(例)の一部を改正する条例(例)」の改正は、いつ頃まで、議会に提案するのでしょうか。改正文の内容についても、全然把握していませんが、ご指導のほどお願いします。
当市では、先週県より準則が流れてまいりました。
市税条例と都市計画税条例の改正です。
国会(参議院)の審議状況にもよりますが、現在のところ次の議会(9月議会)を目途にしております。
ありがとうございます。ちょっと「ゆっくり」できますね。ちまちま条例内容を解釈します。
例年3月末の改正が3ヶ月遅れで施行されるだけですので、各自治体で通例3月末に専決処分しているものと同様の内容については、ここで議決あるいは専決する必要がありませんでしょうか。




 (決定打がないんですが)原則から言えば、施行期日が議会承認前に施行されるものは、専決処分で手続きするよう理解しておりましたが、つなぎ法案のような期間延長に基づき地方税法の改正がされるわけですから、正直間に合わないケースであると理解し、7月以降にずれ込んでもやむを得ないということで解釈しています。影響のないものであれば9月定例議会に提案しようと思ってます。正直専決処分は、遡って決裁し、直近の議会に報告するパターンで私は実施しています。・・・・その前に条文の解釈について本当に疲れます。
各自治体ごとの慣習、判断があろうかと思います。

税制改正事務において、6月下旬の現在というのは、例年の3月末となんら状況は変わらないのかなという考えを私は持っています。
ここで公布・施行されてしまうものについて、9月議会対応にした場合は、来年以降も6月議会対応でOKになるのかなと。

canopus 様  そのように考えてしまいますよね。法の結びつきが良くわかりません。今後ともご指導のほどお願いします。
当方では、主に不利益不遡及の観点から税条例の専決処分の判断をしており、今回の改正については専決処分の必要はないと考えております。3月末の法改正に伴い、4月1日から納税者に不利な条例改正をする必要が生じるような場合は、今後も専決処分をするほかないでしょう。

ところで、今回の条例(例)には、入湯税の特別徴収義務者に対する罰則の見直しが含まれており、これには検察協議が必要になるはずです。9月議会対応であれば時間は十分ありますが、専決処分を予定されている自治体の方は大変かもしれません。

平成23年7月1日の時点修正の根拠

固定資産税 No.31090

 評価年度ではなく、第2年度(平成21年7月1日)と第3年度(平成22年7月1日)の時点修正の根拠は、 
 地方税法第17条の2や平成21年8月14日総務省告示第423号(平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準)に根拠があると思うのですが、

 平成23年7月1日の時点修正の根拠はどこにあるのでしょうか?

 御教授ください。

Re: 平成23年7月1日の時点修正の根拠

かめくん No.31094

 評価年度における時点(下落)修正の根拠は、「固定資産評価基準」の第12節経過措置になります。

 平成24年度の課税のための平成23年1月1日から7月1日までの時点修正についての記述は、これから評価替えに係る他の改正部分とともに告示されるはずです。

Re: 平成23年7月1日の時点修正の根拠

canopus No.31099

かめくんさんの書かれたとおり、現時点では時点修正の根拠はありません。
私のところでは、行われる前提で準備を進めております。

Re: 平成23年7月1日の時点修正の根拠

固定資産税 No.31100

「かめくん」さんと「canopus」さん どうもありがとうございました。

自治体が支出する修繕積立金について

サンサン No.31042

複合施設に公共施設が入居している場合、共用部分についての経費として
管理組合への支出として管理費と修繕積立金があると思いますが、
修繕積立金について、支出すべき科目か悩んでいます。
外部の団体に積立をするという発想が、気になっています。

費用という考え方で、負担金として支出すればよいのでしょうか?
同様な事例など、ご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただきたいと思います。お願いします。
>>21086 で興味深いやり取りがありました。

その以前は第一感として出資金と考えていましたが、迷いますね。大規模修繕時にまるごと払う(自治体はウソつかない)という特約もありかもしれません。

Re: 自治体が支出する修繕積立金について

サンサン No.31095

「大規模修繕時に払いますよ。」
というような特約協議書などを交わすことが出来るのか
疑問です。
議会を通ってないお金の支払いについて
確約なんて出来ないはず。というのが私の考えです。。。
しかし、そのように対応している自治体が多いようです。

民間企業はしっかり高額の修繕積立金を支払っているのに、
自治体は大事な税金だから積立猶予される・・・
腑に落ちないですね。
某自治体職員です。
本市では、中心市街地への市民の集積を目的として、
中心市街地への子育て世代家賃補助という事業を企画しております。
しかしながら、
1つの自治体で、住所が違うという理由で補助金を支払ったり、
もらえなかったりという、住所による不公平な事業を実施して
いいものかどうか、合法なのか、疑問があります。
どなたか法的な見解をご存知の方教えてください。
お願いします。
「中心市街地の活性化に関する法律」という法律があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO092.html

もちろんこの法律によらず、自治体独自の施策をとっておられるところもあると思います。
一般に合法だという証明は難しくって、「違法ではない」という証明を私はします。
制度設計する場合には、たとえば「住所による不公平な事業を実施」された結果、自分自身が道路1本へだてた所の住民だとして「不公平だ」と訴えようと考えたときに、どのような論点を持ち出すのかを考え、それに対してどのような防御をするかを事前に準備するわけです。
>サンサンさんが、この事業には公平性の点で疑問があると抽象的に議論を提起するのではなく、「対象地域外の住民がこのような論点(この中身をどれだけ考えられるかが大切です)で訴えてきたときにどうする」と問題提起されることをおすすめします。

法律が許している、他の自治体でもやっている、というのは安心できる条件ではありますが、いざ問題となった場合、住民との関係では、そんなこと主張できないわけで。
 行政目的やその達成手段には多種多様なものがあるため、長には広範な裁量権が与えられています。ある事業の行政目的や達成手段に合理性がなく、裁量権を逸脱・濫用したといえる場合は違法ということになります。

 「中心市街地への市民の集積を目的として、中心市街地への子育て世代家賃補助」も、中心市街地へ市民を集積することにより企業などの進出を促し、地域経済を活性化させるなどのねらいがあると思われ、それには一応の合理性があるように思います。確かに、住所によってサービスを受けられる市民とそうでない市民が区別されますが、政策によりそのような差異が生ずることは、子育て支援対策として3人目の子供の保育料を無料にするといった事業などにもいえることで、それが直ちに裁量権を逸脱・濫用したとまではいえないでしょう。

 要するに政策の妥当性の問題であり、補助の内容にもよりますが、長の政治的責任が問われることがあっても、法的責任が問われることはないと思います。
非常にわかりやすいお返事ありがとうございます。
首長の政策という大前提があっても、年齢などの(区別ではなく)
地区差別のような感が拭えませんでした。
何かの法的解釈で、そう読み取れた内容があった気がしたのですが
勘違いだったようです。

どうも大変ありがとうございました!
子どもを2人育てるのと3人とでは、子育てにかかる経費に差があるというのは通常是認される考えですね。政策目的は、子育て経費の補助でしょうから、裁量の幅は、2人にするか3人にするか、くらいのものですね。

お題のケースでは、

道路1本へだてただけの、あるいは、10メートルの違いで、中心市街地活性化の行政目的を達成できない何かがあるとは考えません。現に道1本隔てたところに住む私も、中心地に誘致した商業施設で買い物しているのに、なぜ補助金が支給されない?

あるいは、子ども世帯に限定するとして、子ども服やスポーツ用品販売は郊外のシッピングセンターにしか立地していない一方、中心部には高齢者むけの用品やたまり場、デイケアセンターが立地しており、むしろ高齢者世帯の私に補助金を支給すべきだ。

結局3年たったら、補助をもらった奴らは郊外に家買って引っ越しやがった。

という仮想質問の答を考えてみる思考実験は、たいそう面白いです。
皆様、お忙しい中ではございますが
教えていただけませんでしょうか

今回、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」による改正を提案するよう準備をしています。
準則が来て、中身を読んでいたのですが
よくわからない部分があります。

わからない部分は、附則第16条の3の3(2)の中で
かなり除かれていますが、これがどういう意味なのかよくわかりません。

すいませんが、教えていただけませんでしょうか。
私の職場で質問をしてみましたが
誰も答えれず・・・
恥ずかしい。

だいたいこれで何がどうなるのか知りたいです。
市町村民税は部外者ですが。

「上場株式等に係る配当所得に係る市町村民税の課税の特例」の適用があった場合の読み替え規定中、いくつかの読み替えを削除するという改正部分のことでしょうか。

条文の趣旨は、これこれの条文において総所得を計算する時には、本則だけでなく附則で計算する配当所得も加えなさいよというものですよね。
その中からいくつか削除されるわけですから、この場合は、配当所得は加えなくていいよ、ということになりましょうか。
削除されているのは、附則7条の4と本則34条の7関係ですから、どちらも寄附金税額控除
の規定ですね。
今回の改正で、適用下限額の改正があったことと関係がありましょうか。
 
以上、的外れでしたらごめんなさい。
ざっとしかみてないんですが・・・

寄附金関係の条文が今回大幅に(全文改正とか)あってて
34条の7も附則7条の4も、読替えの必要がなくなったという事かと思われます。
いい意味で、構造がシンプルになったのかなと。
のっぽさ 様
canopus 様
税初 様

返信をしていただき、誠にありがとうございます。
あの部分については、読み替えの必要がなくなったことが書いてあるんですね。
寄附金控除がからんで何がどうなるんだろうと思っていました。
どうもありがとうございます。

費用弁償

ダイバー No.31057

自治法100条12項の「協議等の場」と位置づけられた会議については、必然的に費用弁償の対象となるのでしょうか?

Re: 費用弁償

みほなな No.31076

こんにちは。
会議規則で協議・調整の場に位置づけることで、費用弁償の対象となる会議に位置づけられると思います。議会活動として正式の場であるとの位置づけを持つからです。
しかしながら、実際に費用弁償を支出できるかついては、費用弁償に関する条例がどう規定されているかによると思います。その条例に「本会議、常任委員会、議運に出席したときは」とあれば、協議・調整の場は規定されていませんので、条例を改正しない限り支出はできないものと考えます。

債務負担行為について

財政初心者 No.30975

どなたが、ご教示願います。
総額約9億円の工事を平成23年度の1カ年で実施すべく、当初予算で予算措置して
おりましたが、諸般の事情により、平成23年度、24年度の2カ年での実施に変更
となりました。
この場合、平成23年度実施可能分の工事請負額の予算措置の補正と平成24年度の
債務負担行為の議決を受けることで、如何でしょうか。


Re: 債務負担行為について

むかいのロトト No.30977

予算的なことは、全くもって素人ですが・・・・

予算繰越しで処理できないのでしょうか?

Re: 債務負担行為について

いろぱすみかん No.30979

当初で予算措置されているなら繰越処理となると思います
債務負担は予算措置の約束かな

Re: 債務負担行為について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.30986

その年度の最終議会(3月議会)でしか明許繰越ができないとお考えになったのでしょうか。
明許繰越は、やろうと思えば当初予算からでもできます。ただし、当初からと言うのであれば継続費(又は債務負担行為)にするのが普通ですが。
(一般財源を完全に確保しておく意味で当初予算から明許繰越している団体もあるかもしれません)

ですから9月議会にでも繰越明許費を上程すればいいのではないでしょうか。

Re: 債務負担行為について

ぺんのすけ No.30987

>一般財源を完全に確保しておく意味

というよりは、総額が決まっていて予算措置時には年割額が決まっていない状況(増額もあり得る)で、起債協議を一発でやりたい場合には繰越明許費の設定をすることはありますね。

Re: 債務負担行為について

ポン太ちん No.31075

まず、全てを市単費で行うので有れば財源の問題はクリアーしていると思います。

この場合、繰越明許が考えられますが、繰越明許の場合、その理由を議会に報告する
必要が有りますので、議会に報告できる内容で有れば繰越で良いと思います
(契約が成立しなかった等)

しかしこの段階で二か年事業が決定していること、また、9億円もの公共事業って
事になると当初予算を減額し、債務負担を設定するのが通常だと思います。

この場合は、国庫補助金や地方債が発生していると思われますので、都道府県や
国と協議し、翌年度に国庫補助等が貰えるので有れば(まだ交付決定を受けていない
か国庫補助を繰越して貰える確約が取れた等)債務負担行為を設定するのが良いかと♪
商業複合施設に公共施設が入居しているのですが、共用部分についての
管理費と修繕積立金が発生しています。
この中で当方は修繕積立金を(積立について疑義があったため)
支払っていないのですが、
支出している事例をご存知でしょうか?
支払う場合の支出科目は負担金になりますか?
ご存知の方教えてください。
本市でも同じケースで、商業ビルに公共施設が入居しています。

修繕積立金単体としては支払っていませんが、管理費の中に修繕積立金”らしき物”も
入っているのでは無いかと考えています。長期修繕等の積立金を全く考えていない企業なんて考えにくいんで。。。名目は管理費で支払っておりますが^^;

支出項目は負担金です。

未収入特定財源の歳入年度

会計1年生 No.31067

今年度から会計担当をしております。
当方の自治体では、22年度に国の交付金を活用して事業に取り組むこととし、22年度に歳入歳出予算を計上し、交付決定を受け、調定をしていましたが、国、県の事業繰越により、当該事業を23年度に繰り越すことになりました。この繰越に際し、前出の22年度に予算を計上し、交付決定を受け、調定をした交付金を未収入特定財源としていました。当初この未収入特定財源は、22年度の出納閉鎖期日までに収納されないものと考えていたところ、実際は5月下旬(出納閉鎖期日前)に収納されました。
そこでこの出納閉鎖期日前に収納された交付金(未収入特定財源)の歳入年度は、22年度でしょうか?23年度でしょうか?
繰り越しているため、当然23年度の歳入と私は考えているのですが、地方自治法施行令第142条第1項第3号を根拠に22年度という意見もあり、判断に困っています。
実務提要などいろいろ読み漁りましたが、明確なものを見つけることはできませんでした。どなたかご教示ください。できれば根拠となるものもお示しいただけたら幸いです。

Re: 未収入特定財源の歳入年度

ポン太ちん No.31071

地方自治体の財政課職員です。

単純に国・都道府県が本省繰越若しくは事業繰越を行い、平成23年度予算として支出する場合は、地方自治体側も23年度の歳入として受けることとなり、国・都道府県が平成22年度として支出する場合は平成22年度で受けることとなります。

地方自治法施行令第142条第1項第3号のただし書き「地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度」がこの意味です。

国・都道府県が繰越を行い、平成23年度に予算を計上しているわけですから、平成23年度分の歳入になります。
お世話になっております。
開発等により作られた道路で業者から寄付の申請があり、当時は道路に損傷はなかったが数ヵ月後に陥没などが出来た場合についてです。

この場合、業者にやり直しをさせたいのですが、法的に根拠はあるのでしょうか?
民法の瑕疵を見ていたのですが、この場合民法551条が適用されるのでしょうか?(贈与者の担保責任)
そうであれば、業者に責任はないということになると思うのですが・・・

なんとか直してほしいのですが、どのように話を持っていけば上手くいくでしょうか・・・
開発行為による帰属であって、寄附ではないのでは?

私事で恐縮ですが、私が住む住宅街も、いわゆるミニ開発で、構内道路は市道認定されております。
その道路の一部が、陥没どころか、地中のボンベが爆発し、道路に大きな穴が空きました。
幸いなことに、怪我人もなく、大事には至りませんでしたが、その補修については、市が負担をしたようです。
ちなみに、ボンベは、舗装工事の際に業者が使用していたもので、うっかりして、地中に残したまま、アスファルト舗装をしてしまったようであります。
道路工事をした業者の責任も追及できたものと思われますが、その点は私の配属されている部署が異なり、よく分からないのが現実です。

本ケースについても、その陥没が、いわゆる工事の手抜き、隠れたる瑕疵であったのか。
その点が問題となりますが、法律上、役所に帰属するような物件については、追及することは困難なように思えます。(単なる思い付きですが・・・・)
1 私は、市町村介護保険課の職員です。介護保険において、日常生活圏域ニーズ調査と いうアンケート調査を住民に対して行うのですが、この場合の歳出科目を御教示くださ い。
  業務の内容を簡単に言えば、調査票の印刷、ホッチキスによる綴じ合わせ、宛名シー ルを作成し調査票への貼付、封筒への封入封緘、発送といった一連の事務作業です。契 約はこれらの作業を1件の契約として入札又は見積り合わせをして1つの契約書を締結 するつもりです。この場合の歳出科目は、何が適当でしょうか。
 (A案)
  調査票の印刷及び綴じ合わせにあっては「印刷製本費」、宛名シールの作成及び調査 票への貼付、封筒への封入封緘並びに発送にあっては「役務費(手数料)」とする。
 (B案)
  (A案)と考え方は同じであるが、宛名シールの作成及び調査票への貼付、封筒への 封入封緘並びに発送については「委託料」とする。
 (C案)
  これら一連の作業は、「委託料」で支出する。
 (D案)
  これら一連の作業は、「印刷製本費」で支出する。

2 また、随意契約をする場合、この契約は、「製造の請負」(予定価格が130万円以 下の場合、随意契約可)とみるべきでしょうか。それとも、「その他」(予定価格が50万円以下の場合、随意契約可)とみるべきでしょうか。
  

Re: 印刷・発送業務を委託する場合の歳出科目について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.30991

介護保険計画の次期計画を策定されるのですね。

さて、
それぞれの節で支払うべきものをまとめて支払うのが委託料です。
節は性質別分類が基本ですが、委託料は性質別分類ではありません。

(1)C案

(2)その他50万円
ありがとうございました。とても勉強になりました。
 もう一点お教えください。(D案)はまずいのでしょうか。まずい場合の問題点というか、不適切である理由をお教えください。
発送(→送料)は 12節 役務費からの支出が原則です

ただし わが市の場合
印刷製本費50万円 送料5千円 等
送料の場割合が明らかに少ないときは
印刷製本費に含めて 50万5千円で払っていますけど
主従というヤツですね。

31011へのレスでも書きましたが、住民(議会)に対して説明責任をはたせるのであれば、お示しのどれでやってもよろしいですね。
担当者がかわると科目がかわったりするのはいくらなんでもまずいでしょ、というので、実務提要とか科目解説を参考にはしますが、県や国に対して忠義をつくすためではありません。

Re: 印刷・発送業務を委託する場合の歳出科目について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31062

契約は1本でしたいのが前提ですから、支出負担行為が印刷製本費と役務費に分かれるのはよくないと思います。
(この場合、支出負担行為は契約行為と考えます)
よってA案とB案は消えます。

別な考え方をすれば、印刷製本費と役務費をまとめている節が委託料ですから、委託料1本で支出負担行為(契約)ができる、ということになります。

上記のような「委託料」という節があるのですから、D案の印刷製本費にすることもないでしょう。委託契約もするわけですし。