過去ログ [ 278 ] HTML版

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お世話になります。初めて投稿させていただきます。

私は、今年度より法規事務に携わることになり、不慣れなものでいろいろご教授ください。

 今回、当市のA課がレンタカー会社と契約して、非常勤職員がレンタカーを運転していたのですが、物損事故を起こしました。事故の相手側への損害額は、レンタカー会社が加入している保険で負担でき、事故の相手側とレンタカー会社との間で示談が成立しました。そして、レンタカー会社からは当市に対し、レンタカー会社のレンタリース貸渡約款に基づき、修理期間中の車両の営業補償の一部として2万円の納付依頼があり、支払うことになりました。
 ここで、ご教授いただきたいのですが、今回の営業補償として支払う2万円は、地方自治法第96条第1項第13号に該当するのか教えてください。
 
 分かりづらい文書ですいませんが、よろしくお願いします。
 その2万円も該当しますが,レンタカー会社の保険が相手方に支払った賠償額も該当すると思います。
 議会が損害賠償額について判断をするのは,市が具体的に金銭をどれだけ負担したかという点ではなく,その事故により市に法律上いくらの損害賠償義務があるのかという点です。
 レンタカー会社や保険会社が示談交渉や賠償金の支払を肩代わりしているに過ぎず,その事故に係る賠償義務はあくまでも市に属するものですから,被害者に支払われた賠償額(過失相殺がある場合は,相殺前の賠償額)についても,議会の議決を要することになると思います。
お世話になります。
私は昨年から生涯スポーツと体育施設を担当しています。

当市は屋外プールを持っており、今年も7月20日から一般開放を控えています。
昭和51年に建設されてから一度も大規模な改修をしていないので、全体的にかなり老朽しています。(長期事業計画では近年中に大規模な改修を予定しています)
私も小学生時代から利用していたので、現在の形に妙な愛着がありますが(笑)

話が逸れましたが、今年も準備をしているなかで気付いたのですが、出入り口に立てている昭和の時代に造られてから変更していないであろう『利用上の注意事項』が目に付きました。
書かれている文言が古く、現在の施設には合わない(設備の改修で合わなくなった)注意事項もあったので、上司とも話し、更新した方が良いだろうということになりました。

粗方の素案は出来たのですが、細かい標記の仕方など悩む部分もあります。
特に保護者同伴の年齢制限や身長制限の部分で悩んでいます。(保護者が一緒にするかしないかなど)
そこで、何か参考になる資料や他市町村のプール施設の注意事項で参考になるものがありましたら、ご教示下さい。

この注意事項がイコール監視員が心得ておく注意事項の一部にもつながると思いますので。
取り留めのない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

公募型プロポーザルの実施

フラワーヒルズ No.31272

お世話になります。
公共施設に喫茶・カフェコーナーを設置する方向で現在検討しています。事業者選定において、プロポーザル方式で事業者選定を行うこととしております。
そこで、審査委員を非常勤職員として委嘱し審査委員会を構成するわけですが、この場合高校生や大学生は非常勤職員として委嘱できるかどうか、ご教示願いたい。

Re: 公募型プロポーザルの実施

G No.31332

なぜできないと考えられているのでしょうか。

「未成年者」は判断能力がない、ということを心配されているのでしょうか。

Re: 公募型プロポーザルの実施

梅雨空 No.31339

こんにちは。

相手方の同意を前提とする委嘱の法的性格を、契約に類似する行政行為と考え、民法や労働法における未成年者(ご提示の例は、「高校生や大学生」ということで、必ずしも一致しませんが)の契約に関するルールに準じて、手続をするというアプローチは、あってもいいと思いました。
一般的にはどう整理されているのか、最近の行政法学に詳しい方のご教示を待ちたいと思います。

なお、非人格的存在(と思われる)動物やゆるキャラも、ときどき委嘱を受けているようですね。

追記です。
役所には、未成年の臨時事務補助員さんが多くいらっしゃいますが、親権者の同意書などは、とっているのでしょうか。

補助金の請求について

新米 No.31328

 当市で行っている市民に対する助成事業において、申請者は請求書提出の必要がないのですが、通常は必要なものなのでしょうか?また、当市のように省略している自治体(事業)もあるのでしょうか?無知なもので、お力添えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 補助金の請求について

G No.31329

「請求書」というタイトルの書面はなくても、
「○○助成事業の××円について、以下の口座に振り込んでください。甲野太郎 印」
という書面はありませんか?

Re: 補助金の請求について

TT No.31333

 各自治体の会計規則において,請求書の添付が省略できる場合が規定されていると思います。
 一般的な会計規則では,給料や謝礼金,報償金などが請求書添付が不要である旨が規定されていますが,各自治体で微妙に違いがあると思いますので,それぞれの例規を見比べてみるのがよろしいかと。

 お尋ねの助成事業は,支出はおそらく補助金に該当するものと推察しますが,補助金について請求書の添付を省略できる旨規定されている自治体も散見されます。どちらが正しいというものではなく,それぞれの自治体の裁量によるものと思います。
 貴自治体の会計規則で補助金について請求書の添付が不要である旨規定されているのであれば特に問題ないと思いますし,請求書を添付すべきと考えるのであれば,会計規則を改正するなり,規則では不要とされていながらも請求書の提出を求めるなりすれば良いかと思います。

第3セクターへの職員派遣について

ぴーち No.31314

当役所の職員を4月より第3セクターへ派遣いたしました。(公益的法人等派遣法適用)
給与や労務管理費等は派遣先の負担となっておりますが、雇用保険につきましては派遣先と派遣職員の双方負担となっておりました。派遣の条件で「派遣前より待遇が悪化しない」となっていたため、7月の本給から調整をすることとしました。
しかし、既に派遣職員が負担してしまった雇用保険料があります。返還するのが望ましいのでしょうか。その場合、どのような方法が良いのでしょうか。もし、返還しない場合、公平委員会等にて指摘を受けても問題はないのでしようか、ご教示をお願いします。
ぴーちさんの職責がどの程度なのかわからないままで失礼なコメントですが、
一般には、労使関係(合意)は、すべてに最優先されるべきものです。

あと老G心ですが、給与支払いは3セクさんですから、返還するもしないも、行政の判断ではありますまい。

国税徴収法第141条の及ぶ範囲

カラス No.31211

税の徴収業務に携わっており、行方不明の滞納者を追っています。

住所を置いたままどこか違うところにいるようで、親族によると転送手続しているとのこと。(親族は居所を教えてくれません。)

しかし催告文書はすべて返戻となるため、郵便局(郵便事業株式会社)に国税徴収法第141条による調査権限で照会すれば、その者の転送に関する手続が行われているか、行われているのであればその住所地を教えてもらいたいと事前に電話で確認したところ、郵便法第8条を理由に断られました。

国税徴収法第141条では、確かに財産を占有している第三者に対する調査権であり、住所などの個人情報については畑違いになるかもしれないとは思っていたのですが、滞納処分を前提とした調査であり、調査権限の範囲内と考えているのですが、法の解釈が間違っているのでしょうか?

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

おまっと No.31223

滞納処分のために、滞納者の所在を明らかにする調査であれば、国税徴収法第141条により調査可能のようです。
国税庁の国税徴収法基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm

ただ、「催告文書はすべて返戻」されるのであれば、転送手続の有無や転送先を調べるよりも、預貯金を手当たり次第に調査した方が手っ取り早いような気がします

(追記)
↓ 元電算担当 様 > なるほど、勉強になります。ご指摘ありがとうございます。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

元電算担当 No.31224

横から失礼します。
国税徴収法第141条は「滞納者の財産の有無、所在・・・」とありますが、ここでいう「所在」とは財産がどこにあるのかということであり、滞納者がどこにいるのかということではないと思うのですが。
この条文は「財産の調査」にかかるものであることを鑑みても、この条文を根拠に滞納者個人がどこにいるのかという聞き取り調査は行えないような気がします。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

カラス No.31261

やはり「財産の調査」であり、所在ということを拡大解釈で含めるのは難しいようですね・・・

お返事ありがとうございました。

ちなみに預金調査や生命保険の調査などはすでに行っており、差押可能な物件がなく、また預金等に動きもなかったため、直接本人に納税折衝を行いたいと考えている次第であります。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

通りすがり No.31264

本人に連絡は取れるんですね。。。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

カラス No.31268

いえ、連絡が取れないので、連絡先を調査したいと考えており、そのために方法がないか探っているところです。

折衝以外に納税させる手段が見つからないので。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

おまっと No.31271

差押えできる財産が発見できず、しかも本人の所在がつかめないのであれば、滞納処分の執行を停止してもいいケースかもしれませんね。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

カラス No.31295

確かに執行停止案件に該当しそうなのですが、(徴収担当としてはおかしい感情かもしれませんが)親族が当該滞納者の居所を知っており、それをこちらが把握できないのが悔しくて・・・

どこかに住んでおり、住民票を異動させていないから得をするということがまかり通ってしまう気がしてならないのです。

折衝できたとしても結局のところ執行停止をせざるをえない状況かもしれませんが。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

山猿 No.31296

税金等の徴収に当たっている方に深く敬意を表します。

私は、最近まで滞納がこんなにも多いと十分認識していませんでした。
国保料に至っては惨憺たる内容ですね。
カラスさんのように徴収に尽力されている方を見ると嬉しくなります。
見た限りでは、大都市になるほど徴収率が悪くなる傾向がありますね。
地域性もあるかな。

通常の納税者は、こんなに滞納者がいることを知りません。
知れば、ばかばかしくて、払わない人が増えるでしょう。
逃げ得を許さないためにもこれからもがんばってください。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

G No.31307

ご担当者のご努力には敬意を表します。

しかし、「住民票を異動させないことで得する」とか「逃げ得」ってそうでしょうか?
少なくても私が関知しているケースは、わずかばかりの現金しか資産がなく、何社からもの借金をかかえ、まさに逃げている状態で、住民票を異動しないことのデメリットと暴力団まがいの取立てとを比較考量されている方でしたが。
「自己破産してもいいよ、でも貸したお金が返ってこないんじゃ、若い衆がかっとなってしまうのを止められないんですよ。わかってもらえますか」という脅し文句に対抗できるように支援する気になります。少なくても親族さんは、行政も暴力団もおんなじで居場所を教えちゃいけない「敵」と思っているんですよ。それは残念なことです。
一日も早く生活再建して(生活再建する気持ちになってもらって)、そのうえで納税なり過去の料金の滞納整理にうつるべく相談をうける、生活指導するものだ、と考えますけれど。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

カラス No.31322

確かにG様のおっしゃるとおり、住民票を異動させていないことに理由があるケースもございます。
しかし、それと納税しないこととは私は分けて考えており、諸事情等があるのであればその事情を課税庁に相談なりすることで、今後の対応が変わっていくはずです。

滞納者からは借金とりと同等に思われていることは認識しておりますが、財産状況や現在おかれている事情などが執行停止案件に該当するのであれば、こちらとしても強行な手段に出ようとは思いませんし、むしろご相談いただくことで楽にさせてあげることにもなると考えています。

まあそのようなことは認識してもらえていないので、当然ながら「敵」とみなされているのでしょうね。

Re: 国税徴収法第141条の及ぶ範囲

G No.31330

今はなにもかも懐かしい
>>27432
で、うちのむらでの逸話(高校入学金のための貯金を崩して滞納に充てた。結果子どもは高校進学をあきらめている)を書いたことがあります。

「相談してこないほうが悪い」のか「相談をうけてくれるような雰囲気ではない」「相談より前に滞納解消計画を書けという指導をされた」のかはとても悩ましい問題です。

雑誌の付録の法的性質について

リブタリアン No.31301


 いつも勉強させていただいております。
 早速なのですが、一点お聞きしたいことがあります。

 本市図書館では、東日本大震災への義捐金を捻出するために、市民の方から集めた本、除籍した本、雑誌の付録等を販売する(くじ引きの景品とする)ことを検討しています。
 本に関しては、行政が行っているリサイクル品の販売と同様に考えて販売しても問題ないと思うのですが、雑誌の付録を販売することやくじ引きの景品とする場合雑誌の付録の法的性質が問題になるのではないかと悩んでいます(見当はずれの可能性もありますが)。

 雑誌は行政財産に該当すると思うのですが、その付録を処分(捨てる、無償で配る等)する行為は、公有財産(図書館なので教育財産)の処分に該当すると考えると、いらないものだから、捨てる、配るというのは問題があるのでしょうか。それとも、付録でありあくまで財産として管理すべきものは雑誌本体であると考えると処分自体は自由にできると考えるべきなのでしょうか。

Re: 雑誌の付録の法的性質について

田舎侍 No.31308

雑誌は行政財産なのでしょうか?
市が有する財産には、「公有財産、物品及び債権並びに基金」があります。(地方自治法第237条)
公有財産は、同法第238条第1項に列記されていますが、動産たる雑誌はどれにも該当しません。
よって、物品に当たります。
物品の売買は、私法上の契約に基づき行うでしょうから、貴市の財務規則等の規定に従って処理すれば足りるかと思います。
雑誌の付録に関しても、現実には不要品の処分なのでしょうが、法的には物品の売却と同様に考えてよいかと。
なお、くじ引きの景品とすることに関しては景品表示法との関係について検討する必要があるかと思いますが、当方あいにく同法には詳しくありませんので、他の回答者様にお任せしたいと思います。

Re: 雑誌の付録の法的性質について

リブタリアン No.31316

 前提条件から間違っていたようですね。
 お恥ずかしいです。
 教えて頂いたとおり、地方自治法及び投資の当市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の内容を確認してみます。
 また、景品表示法についても調べてみたいと思います。
 大変勉強になりました。 

 田舎侍様、ありがとうございました!

Re: 雑誌の付録の法的性質について

梅雨空 No.31318

こんにちは。

古書市場では、付録付き雑誌は、そうでないものと比べて、より高価に取引されます。
公立図書館での雑誌の保管の目的は、雑誌の市場価値(あるいは交換価値)に着目したものではないでしょうが、雑誌の文化的な価値は、付録と一体としてあると考える市民さんは、少数でもいらっしゃると思いました。
法令の手続に則り、付録のみを処分しても適法なのでしょうけれど、そのような市民の意思も配慮した上での、政策判断であることを(勝手に)期待します。

追記です。
最近の女性誌が主導する多彩な雑誌付録の出現は、図書館現場にとって悩ましいものになっているのでは? と感じていたところです。

あと、どうでもいいことですが、「くじ引きの景品とすることにより義捐金を捻出する」仕組みがよくわかりませんでした。一応は禁止されているような「富くじ行為」ではないのでしょうね。

Re: 雑誌の付録の法的性質について

リブタリアン No.31321

梅雨空様

 流通の現場でも、付録付であったり、特殊な判型の雑誌の扱いには苦慮しているようです。
書籍や雑誌の自動仕分け機を導入したとしても、対応しききれずに結局人力による仕分けで対応するしかなく、大変面倒、との話を聞きました。
 わが市の図書館においては、いわゆる大衆紙の類は一年で破棄しております。
また、付録については、雑誌本体とは「別」と考え、破棄又は市民の方への無料配付を行っておりました。
 国立国会図書館では付録をどのように取り扱っているのか気になるところです。

 個人的には、付録を含め一つの雑誌というメディアを形作っているという考えに近いですが、雑誌の記述内容に重点を置き、雑誌本体のみを保管するという形も現実的にはしょうがないのかな、とも感じています。

Re: 雑誌の付録の法的性質について

リブタリアン No.31323

梅雨空様

 刑法185条の賭博罪に該当する可能性があるのですね。
 当初は1回50円程度のお金を取りくじにより雑誌の付録を配るという形を考えておりましたが、くじをひいてもらい、当たった場合には「(可能であれば)寄附をお願いします。」のような形にして、賭博に当たらないように配慮したいと思います。
 重ねましてありがとうございます。
 

年度区分について

金田川 No.31317

平成22年度分町民税の3月徴収分は、平成23年4月に、県分と按分うえ支払いしますが、3月徴収分を翌年度に振り替え23年度より支払いします。振替える必要があるのか
御教示下さい

公立幼稚園の保育料について

たくし No.31228

公立幼稚園の料金については、ほとんどが一律または所得階層により減免を実施ている自治体が多いと思いますが、保育所のように、所得階層によって保育料を決定する方法、つまり徴収基準額表を設定することは、自治体の裁量により可能ですか?

Re: 公立幼稚園の保育料について

梅雨空 No.31231

こんにちは。

再び俗流サンデルで恐縮ですが、いわゆるアファーマティブ・アクション(いわゆる逆差別…では言い尽くせないニュアンスがありますが)の問題になるかと思います、広い意味で。
収入の低い世帯を経済的に支援し、実質的な幼児教育の機会均等を図ることにより、貴自治体は何を目指すのか?
収入の低い世帯の幼児が、それを理由に、幼児教育の場から阻害されることは、その幼児の人権としての教育を受ける権利が侵害されてしまうので、よろしくないと考えるのか。
あるいは、幼児一般が、その施策により、多様な家庭環境にある他の幼児と触れ合う機会が増えて、より豊かな情操を育むに有益であると考えるのか。
貴自治体の住民さんに、税金の使途の合理性を説明する言葉と論理になってくるかと思います。ちなみに、現在行われている“減免”の理由はどう説明されますか。

見当違いでしたらごめんなさい。

追記です。
行く行かないかはその世帯の自由であるけれど、行きたいと考えたとき、行きやすい環境を用意してあげたいという、コミュニティとしての絆意識を、行政が発見し、議会に制度化提案することは、好ましいことだと考えています。
そして、憲法の平等原則違反である、と疑義を呈する住民さんが出てくることも、コミュニティの健全さの証明でしょう。

Re: 公立幼稚園の保育料について

梅雨空 No.31293

こんにちは。

場違いのコメントを入れて困惑させているような気もしてきたので、補足させてください。
法解釈も、客観的な論理操作ではなく、特定の価値判断に基づく、積極的な政策判断だと考えています。
マニュアルや行政解釈、さらには判例の結論をそのまま採用するということ自体、一つの有効な政策判断でしょう。

今回のテーマですと、「福祉サービスには許される応能負担も教育サービスには許されない」というシナリオでの展開は簡単ですが、「福祉サービスには応能負担」という国の政策判断が前提となり、それは憲法の福祉国家観などを援用して、国はそれなりに理論構成していたかと思います。

貴自治体が、住民意識を適切に把握して、教育サービスにも応能負担を導入することが住民の福祉に資すると考えたときは、なぜ住民福祉に資するのかを徹底的に考えて、それに反対する住民さん(最終的な仮想説得相手は裁判所です)にも届く言葉と論理を構築する必要があると感じた結果が、先のコメントになりました。

さらに場違いのコメントになっていたらごめんなさい。

Re: 公立幼稚園の保育料について

田舎侍 No.31300

まずは公立幼稚園の保育料が債権としてどのような性質なのかを整理する必要があります。
この問題は全国的にも見解が分かれていて、公の施設の使用料たる公債権であるとの解釈と、児童に対する教育の対価たる私債権であるとの解釈があります。
前者であるならば、そもそも施設の使用の対価に対して応能負担という発想はないでしょう。
後者であるにしても、教育の対価がその者の所得によって変わるというのは、よほどの理論武装が必要かと思います。
いずれにせよ現実的ではないのではないでしょうか。

ところで、なにゆえ保育所の保育料が応能負担かというと、児童福祉法において保育料は一部負担金であるとされているからです。
所得によって負担できる金額は異なってきますから、所得階層に応じた保育料が設定されているのです。

Re: 公立幼稚園の保育料について

梅雨空 No.31311

こんにちは。

現実的には、田舎侍さんのコメントにあるように、なかなか難しいなと感じました。
かつての国立大学の授業料を応能負担にすることと理屈は同じで、国はまず発想すらしなかったと思います。所得が低い世帯への経済的な援助は、奨学資金などで対応するということでしょうか。
もっとも、教育を受ける権利は、(抽象的には)社会権として認識されていますから、その生存権的側面を強調し、幼児教育の対価を応能負担とすべしという主張をする学者さんも探せば見つかるでしょうし、頼めばその方向での意見書を書いてくれる学者さんはいくらでもいるでしょう(もちろん有料)。
訴訟リスクはそれとして。

首長さんの思いつき(あるいは深い洞察)によるオーダーを受けて、なんとか形にしよう(あるいは思い止まらせよう)と苦心されているということかもしれませんね。

追記です。
そういえば、幼保一元化の議論での中では、サービスの対価の負担についてどのように整理されているのでしょうかね。

ILO職員とは?

まこと No.31280

いつも勉強させてもらっています。まことです。

労働組合や職員団体など労使の話のときに、よく「ILO職員」なる言葉が出てきます。

このILO職員について、ちゃんとした定義又は貴社での運用を教えてください。

なお、当社での運用は、人事給与に影響力のある職員を指すようにしています。

Re: ILO職員とは?

りんごっこ No.31299

労使両方の立場を経験しましたが、「ILO職員」という言葉は初めてです。

「ILO」は国際労働機関のことでしょうか?それとも、他の意味でしょうか?

どちらにしても、定義づけされた語句とは思えないのですが。

Re: ILO職員とは?

えんどう たかし No.31302

 労働組合や職員団体など労使の話のときにでる用語としてであれば「国際労働機関」だと思います。よく日本政府への勧告が話題になると思います(政府機関労働者の労働権や、教員の労働条件・消防職員の団結権等に関する勧告などがあると思います)が、この時の査察団のことをILO職員と呼ぶのではないかと。
 若しくは、個別の国際条約に例えば「ILO看護職員条約」とILO△△職員条約なる名称の条約が存在します。ちなみにこれらは日本国(政府)はほとんどが未批准か、若しくは条文の多くを留保しています。国内法で規定されている現行の公務員制度等と乖離しているというのがその理由のようです。
 但し、日本はILO87号条約の締約国なので、査察団(もちろんILO職員)による査察とその後のILOによる勧告はよく受けるようです。

 あともうひとつは「財団法人日本ILO協会職員」のことかもしれません。これは公益法人で厚労省の委託法人のひとつ、技能講習の実施などを国から受託していましたが、どうやら解散したらしいですhttp://www.jilo.or.jp/

 なお見当違いであればご容赦ください。

 《追記》日本にも駐在職員は存在するようです
 ILO駐日事務所http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/st_c149.htm

Re: ILO職員とは?

りんごっこ No.31304

検索をかけると、「ILO指定職員」等の語句が上がってきますね。

前後の文脈からみると、ILOが条約または勧告で非組合員の範囲として認めている職員(管理職・指定職員など)とのことのようですが、根拠となる条約を特定することはできませんでした。

また、うちの自治体の労使双方では、そのような言い回しは使わないとのことでした。

参考にはなりませんが、状況報告まで。

Re: ILO職員とは?

えんどう たかし No.31306

 あぁ〜なるほど、所謂ドライヤー報告「1965 年1 月、エリック・ドライヤー(E. Dreyer)を長とする結社の自由委員会実状調査調停委員会を派遣し、日本の公共部門の労使関係の実体を調査」した・・・というやつですね。

 調査報告の中で、公共部門の労使関係の実体として・・
 @争議権の一律禁止は合理的でない
 A争議権剥奪には公平な代償機関が設立され、その決定は迅速に実施されるべきだが、現行の機構はその要件を満たしていない
 B管理職員の範囲を広く指定すべきではない

 で、これを受けて日本は国内法を整備し、第87 号条約を批准したというやつ。
 この「B管理職員」のことをILO指定職員(管理職員等)というようになった、と。

 秋田県職さん(自治労系)のHP
http://www.akita-kenshoku.jp/outline/association/93-organization.htmlに県職員の適用表「ILO指定職員(管理職員等)の範囲」というのがありました。

 当自治体で最近、遺体の引取り拒否の事例が増加しており、どの部署が火葬を
行うのか、疑義が生じています。皆様の自治体では、次の事例の場合、どの部署
で事務を行っているか、教えていただけたらと思います。


【事例1】
 A(80歳)が病院に入院後、亡くなった。Aには、子Cがいるが、Cが幼少の
 ころ、配偶者Bと離婚し、BがCの親権者となり、40年ほど、Cは、Aと会っ
 ていない。Aに兄弟はなく、Aの両親、叔父、叔母等は、既に亡くなっている。

 市が医療機関からの依頼に応じ、Cに連絡をとったが、死亡届の提出には応じたが、
 遺体の引取り、葬儀の依頼には、応じなかった。


【事例2】
 D(48歳、独身)は、持家で暮らしていた。Dの両親、叔父、叔母等は、既に
 亡くなっており、Dに、子及び兄弟はない。Dは、心臓に疾患があり、ある日、
 自宅で急死した。地元の民生委員がDの遺体を2週間後に発見した。



 身元不明の遺体であれば、行旅死亡人として生活保護の部署が火葬を行いますが、
身元が不明でなく、扶養義務者がいる場合は、当自治体では、原則、生活保護の部署
では火葬を行っていません。

 【事例1】のケースでは、亡くなった方が65歳以上の高齢者であることから、
高齢福祉の部門が事前に関わっていることが多く、その関係で、高齢福祉の部門が
火葬も行うべきとの意見が当自治体では、出ています。基本的には、扶養義務者が
葬儀を行うのが慣例だと思いますが、家族間のトラブルがある場合、このように
葬儀を拒否されることがあります。

 この場合、当自治体では、『墓地、埋葬等に関する法律』第9条第1項を適用し、
当自治体で火葬を行っています。


 【事例2】のケースでは、高齢者ではないため、高齢福祉の部署は、事務を行いま
せん。この場合、火葬手続のノウハウを持っている生活保護の部署が火葬を行うのが
いいか、墓地・埋葬法を所管する生活環境の部署が火葬を行うか、疑義が生じています。

 墓地・埋葬法上は、死亡地の市町村長が火葬を行うものであり、自治体内部の問題
ではありますが、ご参考までに、皆様の自治体では、どの部署が事務を行っているか、
お聞きできたらと思います。どうぞよろしくお願いします。(長文ですみません。)

墓地、埋葬等に関する法律第9条に基づき、火葬等を行うものがないときは、死亡地の市町村が行うことになっていますので、市町村のどこかの部署が行う義務があると考えます。
後は、内部でのことですので、規定がなければ、普通は規定の無い場合は、庶務課を担当部署とするような、規定(事務分掌規則等)がありませんか。

Re: 誰(どの部署)が火葬を行っているか?

だがし No.31209

当市では,以下のような感じで対応しております。

行旅死亡人→行旅死亡人担当課(社会援護担当課)
生活保護受給者→生活保護担当課
その他(身元判明,生保受給無し)→行旅死亡人担当課

つい先日,【事例2】のケースとほぼ同様のケースが発生し,
扶義者調査の戸籍照会を行いつつ,先んじて火葬してまいりました。

無縁社会という言葉が流行っておりますが,皮膚感覚として
こうした事例が多くなってきている気がします。

Re: 誰(どの部署)が火葬を行っているか?

おまっと No.31273

当方では、ほぼすべてのケースにおいて福祉事務所が担当しています。
福祉事務所の中でも特に生活保護担当部署が中心的役割を担っています。

Re: 誰(どの部署)が火葬を行っているか?

田舎侍 No.31305

ウチの市も、おまっと様と同様、生活保護担当部署が行っています。
全国的にもそういう団体が大多数ではないでしょうか?

ところで、poel様は、組織や事務分掌の見直しを検討する意図で今回の質問を出されたのでしょうか?
そうだとすれば、ここで質問するのではなく、類似都市や周辺市町村に照会をかけるべきかと思います。
 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
 標記の件についてですが、借地借家人に対しても法施工令第52条の15第1号
により、法に規定する登録事項とありますので、評価額・課税標準額の記載のある
税証明については、交付できるものと考えます。ただし、税額まで表示する公課証
明書については、明確な根拠がありませんが、課税標準額まで記載するのであれば、
税率をかければ、税額は簡単に計算できるため、公課証明書を発行してもさしつか
えないように思います。
 実務として、交付されているのかいないのか、交付できるまたは、できない理由
は何かをご教示いただきますようお願いいたします。
 また、交付しているケースで、土地所有者から苦情等があれば、どう対処される
かについても、教えてください。
 よろしくお願いいたします。
 地方税法第382条の3及び同法施行令第52条の15は、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付について、市町村長が誰に対し、何について証明しなければならないかを規定したものですが、そこに公課証明が含まれていないことは明らかです。そこでは公課証明はダメよと明記されていませんが、借地借家人に公課証明の請求権を認めているわけでもないと思います。
 公課証明書は、法第20条の10を受け、納税証明事項を定めた施行令第6条の2第1項第1号の「地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額」について証明するものであって、その証明の法的根拠は法第20条の10にあります。そして、同条の「証明書の交付を請求する者」には、借地借家人は含まれません。今手許にないので現行規定を確認できませんが、この「請求する者」については「地方税法(徴収関係)の取扱いについて」の同条関係のところに説明があると思います。
 公課証明が法第20条の10を法的根拠として行われるものであることから、借地借家人にそれをなすことはできないと考えますがどうでしょうか。
 
地方税法を見た限りは、記載事項証明に記載すべきは「価格」までで、課税標準額は含まれていないように読めます。
価格からは、直ちに課税標準額は推定できず、結果、税額は計算できないため、記載事項証明書を請求されたときに公課証明書を交付するのはどうでしょうか。
ちなみに、横浜市のHPには、台帳記載事項証明書として三種類表示されました(公課、価格、所在)が、誰が何の目的で請求しているかによって使い分けているように感じました。
 お尋ねいたします。 
 地方税法第381条には、評価額を固定資産課税台帳に登録する事項となっており、
 また、第349条には、課税標準を固定資産課税台帳に登録されたものとありますので、同法施行令第52条の15の法に規定するすべての登録事項として、税額は無理と
しても評価額と課税標準額は、証明書として交付できるのではないのでしょうか。
 
>評価額と課税標準額は、証明書として交付できるのではないのでしょうか

私は固定資産税自体にはうといですが、「法に規定するすべての登録事項」とは、例えば土地ならば法第381条に規定する全ての事項のことではないのでしょうか。
例として土地の場合の規定は次のとおりとなっています。なお、ここでいう「価格」とは正に「評価額」ですから、証明書に評価額を記載するのは当然ですが。
もちろん、固定資産税の取り扱いとして、法第381条で登録事項とされていないものも、登録事項とする規定が別途あるのであれば、当然、別の話になりますが。
なお、横浜市の例はHPを見ただけですので、どういう理由で三種類設けているかはわかりません。

(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条  市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号 及び第三十四条第一項 各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
資産税担当者のバイブル、「固定資産税実務提要」によれば、次のとおりとなっています。

相当税額の証明書への記載について

問 借地人や借家人から固定資産課税台帳記載事項の証明を求められた場合、(中略)証明書に相当税額を記載してもかまわないか。

答 固定資産課税台帳には、相当税額を記載することとはされていないが、市町村の判断に基づき、証明書に相当税額を記載して、証明申請者の便宜を図ることは差し支えない。

専決処分の時期について

金田川 No.31288

今回の地方税法の一部改正が6月30日に公布されました。当町においては、町長、副町長が公務のため不在である。処置として次ぎの方法があると思われるが、御教示おねがいします。
@専決処分は、6月30日として総務課長の代理で可能。
A専決処分は、町長が公務から帰町した日とする。(7月4日以降)
B直近の議会に提案する。
C専決処分の日付は、6月30日として可能である。

Re: 専決処分の時期について

おまっと No.31290

[31233]の続きですか?
[31233]をほっておいて新規に質問ですか?
本日7月1日現在では、@〜Cのいずれも不可というのが本筋だと思います。

Re: 専決処分の時期について

税初 No.31291

そもそも急いで専決する必要はないのでは。
各自治体の判断でしょうが。

というか、新参者で申し訳ないですが、掲示板全体的に
質問して回答者に丸投げや、スレ乱立の傾向があるのが残念な気がします。

Re: 専決処分の時期について

canopus No.31297

専決処分をする緊急の必要性の判断は各自治体の慣例・判断になると思います。

今回の税制改正では、改正条項ごとに
(1)法の施行日に合わせて専決処分する
(2)直後の議会で提案改正する
(3)いずれ改正が必要と判断がされた場合に議会に提案する(すぐには過料の改正をしないという場合が該当)
などのいずれかの判断になると思います。
さらに場合によっては、
(4)施行日の専決処分には間に合わなかったが、その後速やかに専決処分する
(5)専決処分はできなかったが、臨時議会を招集する
などのケースもあるかもしれません。

承知の上での例示でしょうが、遡及した専決処分はありえませんよね。

私のところでは、固定資産税等の軽減措置の法改正のうち、即日に施行される条項の影響を受ける条例の規定のみ、専決処分で改正しました。


Re: 専決処分の時期について

田舎侍 No.31298

前回の質問[31233]の回答者として言わせていただきます。
私をはじめ回答者に対する返答やお礼もなく矢継ぎ早に別の質問を出すのはあまりにも失礼ではありませんか?
前回の質問に対する私の回答を見れば、専決処分という選択肢はないことがわかるはずです。にもかかわらずまた同様の質問を出すというのは、質問者様の見識を疑います。
法律、解説本、このフォーラムの過去ログなどを参照すれば、今回のような誤解に満ちた質問を出すような恥をさらすこともなかったはずです。

どうも最近、このフォーラムには単に答えだけを求めようとする稚拙な質問者が増えてきているような気がしてなりません。
仕事の疑問は、自分で調べて、職場で議論するのが基本です。
金田川様の過去の質問も拝見しましたが、どれも要領を得ず、果たしてご自分で書籍を開いて調べてみたことがあるのか疑問に思わざるを得ない内容ばかりに感じました。

いつも勉強させていただいております。

徴収職員歴4年 No.31248

いつも大変勉強させていただいております。
当方、市税の滞納処分に従事しておりますが、下記の点についてどうしても理解
できないため、ご教授いただければと思います。

徴収法132条2項によれば、差押債権(たとえば預金)を取立し、3日以内に
配当計算書を作成し、送付後7日を経過した日に配当することとなっています。

ここだけ読むと、差押により取り立てた金銭は、配当計算書送付後7日間は異議
申し立て期間を確保するため、滞納税に充当しないように見えます。

ですが、基本通達129条によれば、取立した金銭を滞納税に充当する時期について
「第三債務者等から給付を受けた金銭(第128条関係2から5まで参照)については、その給付を受けた時」とされています。

ここだけ読めば、差押債権を取立した日に、即日滞納税に充当しても問題がないように読めます。

この2点について、どのように整合性を図るべきでしょうか。

ちなみに、当方は前職で別の市町村で徴収業務をしていた際は、取立日に即日、滞納税に充当していまして、それが当然と思っておりましたが、今回転職で他市の
滞納税について扱ったところ、この市では取立から7日は、取立しているにもかかわらず、実質差押継続中として、消滅時効も中断したままにしているのです。

どちらが正しいのか不明です。

Re: いつも勉強させていただいております。

元下水担当 No.31256

自治法施行令
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第168条の7 会計管理者は、普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。

自治法施行規則
第12条の5 地方自治法施行令第168条の7第1項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
(1)普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

とありますので、取り立てた金銭をまず歳入歳出外現金として保管し、その後各種の滞納税・料に配当しますので、即日滞納に充当することは不可能と思います。配当に関する異議申し立ての機会を奪うことにもなりますし。

国の会計上どうなっているのかはわかりません。「国税」徴収基本通達ですから。地方税とは違うのかも。
基本通達の(国税に充てるべき時期)とは、滞納税の納税義務消滅の時期(延滞金の算定期間に係るもの)を定めたものであり、換価代金の交付日のことではないと思います。

そう解釈しないと、
(1)差押財産の売却代金については、それを受領した時
(2)第三債務者等から給付を受けた金銭(第128条関係2から5まで参照)については、その給付を受けた時」
と併記してあるため、公売代金も即日滞納税に充当できることになってしまいます。

そして、基本通達及び国税徴収法の規定では、(1)(2)のいずれについても配当計算書の送付、異議申し立て、換価代金の交付に係る規定は生きているので、これらの手続きを行わない税への充当は、はっきりいって違法だと思います。



議題と少しずれますが・・・

カラス No.31263

私のところでも換価については7日後としており、即時充当はできないとしております。

しかし、差押による時効中断などは、差押を行い、その代金を徴収した日までとしており、保管中の充当していない期間については、時効進行がスタートしています。

なぜなら7日保管はするものの、7日経過後に差押した金銭を充当される日は差押を執行し、換価可能となった日にさかのぼっているからと解釈しておりますが、間違っているのでしょうか?

Re: いつも勉強させていただいております。

徴収職員歴4年 No.31277

>、7日経過後に差押した金銭を充当される日は差押を執行し、換価可能となった日にさかのぼっているからと解釈しておりますが、間違っているのでしょうか?

それで正しいと理解しております。

もっとも、前職の市町村では、普通預金債権が主であったため、事実上他の機関
から交付要求を受けることがほぼ無く、実態として配当計算書は残預金なしで
全額、滞納税に充当していたという実態がありました。

132条は、交付要求した配当権利者を保護する趣旨ですから、他に配当を受ける
べき者がなく、取立した金銭を全額、滞納税に充てられる場合は、即時充当で
問題ないのではと考えていました。

他の市町村や国税では、他に交付要求がなく、自庁に充てるだけの場合でも7日
保管しているのでしょうか。

Re: いつも勉強させていただいております。

元下水担当 No.31287

滞納者本人も、複数の税目、年度、延滞金等が存在する場合などにおいて、充当順位・金額に関し異議申立ての余地があるので即時充当すべきではないのでは。

>、7日経過後に差押した金銭を充当される日は差押を執行し、換価可能となった日にさかのぼっているからと解釈しておりますが、間違っているのでしょうか?

徴収法
第67条 徴収職員は、差し押さえた債権の取立をすることができる。
3 徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

単純に、充当は役所内部の事務処理であり、滞納者が納入の意思を示したわけではないので民法上の承認にはあたらず時効中断効はないということでいいのではないでしょうか。

Re: いつも勉強させていただいております。

カラス No.31294

ということはやはり時効中断効は差押による換価を執行した日までとし、解除の日の翌日から時効が進行するということですね。

ちなみにうちでは預貯金の場合で、交付要求などが他機関からないことがわかっていても、元下水担当様がおっしゃるとおり本人からの異議申し立ての可能性がありますので即時充当とはしておりません。
久しぶりに、お尋ねする立場で投稿させていただきます。
私は、とある小さな市の障がい部署に配属されているものでありますが、現在、障がい者に関する計画の見直しに着手しております。
そして、その計画見直しのため、障がい当事者の方々を対象に、アンケート調査を実施することとしました。
調査票の発送事務をしている際に、ふと思うことがありました。

役所から送付するお手紙には、どこの自治体も役所名や担当部署名を表記すると思いますが、障がい部署の場合、当然のことながら、「障がい福祉課」と表記します。(本市の場合ですが。)

この場合、送付したお手紙が、郵便配達やその他の者の目に触れた場合、「あそこの家には障がい者がいるのか」ということが分かってしまう。
無論、障がい福祉課から送付される通知が、全て障がい者のお宅だけとは限りませんが、そう推測されてしまうおそれがある。
そして、ひた隠しにしていたのに、他の人に、障がい者がいることが知られてしまう。

このように考えると、何らかの配慮が必要なように思えます。
皆さまは、どのように思われますか。
こんにちは。

担当部署名表記は、一般的には、先方の便宜であり、善きことです。
一方、障がい者であることを知られたくないということは、プライバシー権になるのでしょう。
サンデル流アプローチだと、プライバシー権という人権は、正として善に先立つべきなので、ご提示のような手法は不適当であり、(多少不便に感じる市民がいても)担当課名を秘匿する手法で通知するのがよろしかろうと考えるのがリベラル派。
一方、プライバシー権も、そのレベルに応じ、費用対効果の対象としてカウントされる価値であり、ご提示のような手法も許されると考えるのがリバタリアン。
コミュニタリアンであれば、貴市の、コミュニティとしての障がい者に対する意識によるということでしょうか。自治体職員が無意識に基盤としている思考様式は、これだろうと常々感じているところではあります。
異論はあるかと思います。参考までに。
ウチの団体では福祉部門から発送する封筒には「福祉事務所」と表記するか部署名を表記しない扱いとしています。
やはり市民から苦情があったことが発端です。
言うまでなく郵便配達に従事する職員には守秘義務があり、郵政全体としては、検閲の禁止、通信の自由を守るという憲法上の義務があります。
少なくても郵便配達に関する記述には配慮してください。
Gさま
郵便配達員が誰かに喋るかも・・というわけでなく、
自分の地区の郵便配達員さんに知れる(かもしれない)のも嫌・・って事ではないですか?

 郵便局の職員であれ、自治体の担当職員以外の不特定の誰かに見られるのが嫌だということでしょうね。その立場でない人にとっては当たり前のことでも、その立場の人には苦痛に感ずることはあると思います。したがって、一定の配慮をすることもそれ自体は必要な場合があるかもしれません。

 ただ、差出人が官公庁である場合に、その担当部署を表記しないことで郵便局の配達事務に支障が生ずるようなことはないのでしょうか?例えば、郵便局の不手際で郵便物を破損してしまうなど何らかの事故があり、差出人に連絡しないといけない場合に担当部署の表記がないと内容物を確認せざるを得ず、そのためにかえって受取人のプライバシーが侵害されることがあるかもしれません。
G さま、やはり手厳しいご指摘・・・・
言い回しには、十二分に配慮したつもりですが・・・・

そうです。H(半角) さまの助け船の通りです。
配達員が喋るという意味ではなく、その配達員に知られるのが嫌だという意味です。

障がい者と一口に言っても、いろいろな障がいがあります。
身体・知的・精神。
そして、その3障がいを一元化したのが、現行法 障害者自立支援法です。

その中でも、精神障がいが最も理解されにくく、特に、偏見や先入観が強い傾向にあります。犯罪事件があると、よく、「容疑者は精神科へ通院歴ガある」と。
精神障がい者は、犯罪を犯すと言わんばかりに・・・・

我が県では、3障がいの手帳は、それぞれ表紙の色が異なり、外見だけで、何の障がいか分かるようになっています。事務手続き上、便利ですが、このことで、手帳の交付申請をためらう方がいる。

そのため、ある県では、3障がいの手帳の色を同色にしたとか・・・・

いろいろと、気遣いが必要な部署です。

皆さま、ありがとうございました。
>>配達員が喋るという意味ではなく、その配達員に知られるのが嫌だという意味です。
担当窓口さんしか信頼しないのであれば、決裁も、ケースの検討会も無理ですね。

とはいいすぎですが、先方の意思を確認することは必要なことですので、「あなたはどうされますか」と聞いて、A1「差出人が障がい福祉課からでいいです」A2「市役所の名前にしてくれ」A3「市役所からの通知ということも知られたくないので、渉外商事とでもしておいてくれ」、など先方の意思に従うということでどうでしょうか。

これは先方の意思確認ということですから、こと障害者にかぎらないことでしょうし、偏見とかとは違う対応方法でしょう。この掲示板でも、滞納者への通知を納税課名でだすかどうか、みたいな話題があったように記憶しています。

終息後のざれごとです。


こんにちは。

スレ立ての意図は、
現在の市民の権利意識を前提とすれば当然予想される、人権としてのプライバシー権を援用しての苦情に対して、
行政実務の妥当性を、その土俵の上で、言葉と論理で検討するものと受け止めたところですが、
あるいは誤解だったでしょうか。

見当違いでしたらごめんなさい。
梅雨空 さま

いろいろとお気遣いをいただき、感謝します。
私の本意は、「障がい福祉課なんて封筒に書かれたら、うちに障がい者が居ることが分かってしまう」といった類の苦情があって、それに対抗するための理論武装をしようと思ってスレ立てしたものではありません。
実際、このような類の苦情が過去にあったものでもありません。

純粋に、疑義を感じただけであります。

しかしながら、役所の当然であるという感覚が、実は、当然ではない、非常識なこともあり得ます。
そのようなこともありますので、皆さまのご意見や実例などをお聞きしたかったものであります。

実際、仮に、このような苦情があれば、直ぐに、是正されるようにも思えます。
是正措置は、田舎侍さまのレスにもあったように、課の名称を記さずに、福祉関係部署とぼかすような措置が講じられるような気がします。(個人的な思いですが・・・・)
むかいのロトトさま

こんにちは。

ていねいにレスいただき恐縮です。
さて、苦情に対応して、担当部署表記を廃止したとして、
今度は、それが不便だという苦情があれば、また前の運用に戻すのかという問題が出てこようかと思います。
結局のところ、小なりといえども、行政の政策判断は、対立する価値を明示し、その優先順位の選択を、世間に届く論理により、明確に述べる必要があるのではないでしょうか。
なお、プライバシー権の内容となる利益であっても、その利益には自ずと軽重があるはずで、プライバシー権だから一律に最優先されるべきだという(硬直した?)思考法をときおり目にし、疑問を感じているところです。

決して反論しようということではなく、先のコメントの補足にすぎません。
興味深い思考のトレーニングになりました。感謝します。
ご教示願います。新人税務に担当です。平成23年6月30日公布の地方税の一部改正条例改正ですが、必ず専決処分しなければいけないのですか。専決しないで、9月定例に提案できないものなのでしょうか。
このページの上のほうで「税条例」とか「専決処分」などの任意の語句を含む過去ログを検索することができます。
棋士兼公務員様、ご教示ありがとうございます。

指定管理について

ten No.31172

初投稿です。よろしくご教示ください。

当市では新規就農者による農業研修施設を建設するよう計画しています。
研修施設の管理等は公社に指定管理をお願いするようにしています。

ここからが本題ですが、新規就農者の住居を確保するために、リース方式により宿泊施設を建設予定です。
詳細は記載しませんが、5年間リース会社にリース料を支払い、5年終了後、市の所有物となります。

ここでお尋ねしたいのですが、
@ リース期間中は
   土地所有者→市
   建物所有者→リース会社

 となりますが、所有権がない建物を指定管理することは可能ですか。私の考えでは出来ないと解します。

A リース期間中の使用権は市にあります。その使用権を公社に委託するということはできるのでしょうか。リース会社と市の建物賃貸借契約の中に使用権を委託することができる旨の文言があれば良いのでしょうか

以上長くなりましたが、よろしくお願いします。

Re: 指定管理について

G No.31180

1.公の施設は「財産」ですから、借家の公の施設はありうるでしょうが、リースですか。PFIみたいなものだとすると先行例があるかもしれませんし、2でお書きの「使用権」に着目して財産とすることもできるかもしれません。

2.指定管理は委託ではないので、使用権を委託することは不要だと思います。むしろ、リース会社と指定管理者にはなんら「契約」関係はないこととしたほうがよいと思われますが(不祥事があって、指定管理を取り消すことを考えてみましょう)。

Re: 指定管理について

わたぼうし No.31187

@ 土地や建物の所有権の有無と指定管理者制度が適用できるかは、直接には関係ありません。
 その土地や建物が、公の施設であるか、そうでないかということが問題です。当然ですが、公の施設であれば、指定管理者制度は適用可能。そうでなければ、適用不可能です。
 商業ビルの一部を賃借し、条例で公の施設として定め、指定管理者が運営している例は、山ほどあります。

Re: 指定管理について

G No.31190

>わたぼうしさま
通常の賃貸借と、リースは同じと考えるとそうなります。
リース物件を財産だとして公の施設とできるか、というご設問だと考えました。
(リース代を払わないと、即刻使用する権利が奪われるような契約でしょうし、借り手側の使用権はかなり制約されているように考えます)

Re: 指定管理について

審査 No.31203

賃借(レンタル)とリースの違いは、オペレーティングリースの場合には基本的には短期か長期か、というものですが、この場合にはリース期間終了後市の所有となるものなので、ファイナンスリースでしょう。
これだと、契約解除不可で、物件の総額を全部リース期間中に支払う契約のはずなので、賃貸というよりも割賦払いに近いものになりますね。
つまり、起債制限に係らない借入金のようなもので、企業会計においてもオフバランスが許されないものです(企業の資産とみなされる)。

賃貸物件が公の施設にできるのであれば、リース物件は、よりハードルが低くなるのではないでしょうか。

Re: 指定管理について

そろもん No.31214

理論的に説明するまでに至らないのですが、実例から考えてみました・・・

@については、
PFIでは、BOT(Build Operate Transfer)方式ということで、民間が建設し、契約期間中、民間が施設運営した後に所有権を移転することはよく行われいるものです。この場合、公の施設であれば、公共への所有権移転前に特定目的会社(SPC)に指定管理する例もあります。
基本的にPFIと指定管理者制度は別個の制度であるため、PFI事業だからリース期間中にも指定管理ができるということではないと思います。

ということで、PFI法に基づかないものでも、リース(これは審査様がおっしゃるとおり、ファイナンスリースと考えられるので、将来の所有権引渡しを前提に負担を平準化したようなものかと思います。この点、PFIの考えに近くなっています。)物件について、指定管理することは、実例から考えても充分可能かと思います。

理論的なところは、審査様がおっしゃるように、賃貸よりも将来の所有権移転を前提とした割賦払いに近いものであり、施設を住民に利用させる権原を取得していると言えるのではないでしょうか。

なお、今回のケースがPFI事業と大きく異なるのは、施設を建設する会社と指定管理者として運営する公社に直接の繋がりがないことですが、あくまで建物の所有者と公共の関係で指定管理ができるかというところが問題設定なので、特段影響することではないと考えます。

PFIはかじっただけ、指定管理は素人なので、間違いがあるかもしれません。

Re: 指定管理について

G No.31254

>審査さま。>そろもんさま。
ご教示ありがとうございます。そうですか、ファイナンスリースっていうんですね。

所有権が移転していないのであくまで「リース」なんでしょうが、
債務負担行為議決はしているし、実質的には借金ですよね。

ビジネスモデルとして考えると、金利はいくつかの要素にわけられて、
リースとしての通常の金利……これは地方債でも負担することになる。
所有権が先方にあるがゆえの管理費相当分……所有権を役所にしても負担しなければならない。

固定資産税分と減価償却相当分を、金利というかたちで上乗せしてくるわけで、結果的に高い買い物ですね。

Re: 指定管理について

梅雨空 No.31270

こんにちは。

Aについてです。
指定管理とは、結局、居抜きで物件を貸すことと類似し、
その物件を自治体が借りていたとすれば、物件の所有者から見れば、転貸と同じことだろうと感じました。
そして、賃貸人の承諾なき転貸は、民法上、契約解除事由だったと思います。

見当違いでしたらごめんなさい。

追記です。
「使用権を委託」とは、なじみのない語法でした。
意味するところは、不明ですが、通常は、端的に、「転貸」でしょうか。

Re: 指定管理について

TT No.31276

「逐条地方自治法」第244条の解釈によれば,公の施設の設置に当たり,普通地方公共団体はその施設について何らかの権原を取得していることが必要であるが,必ずしも所有権を取得することは必要でない。賃借権,使用貸借権等,所有権以外で当該公の施設を住民に利用させる権原を取得することを持って足りる,とあります。
リース契約と賃貸借契約との違いが,公の施設の運営に影響を与えるとも思えません。(借主側にとって中途解約が不利な分,むしろ賃貸借契約よりもリース契約の方が公の施設としての持続可能性が高いとも言えます。)

公の施設である以上は,指定管理者を指定することは可能かと思います。
もちろん,リース契約の中で指定管理者について言及がある方が良いですが,最低限,その建物を市の公の施設とする旨さえ契約上で確認できていれば,指定管理者の指定は当然に予測され得るものとされるのではないかと思います。

Re: 指定管理について

そろもん No.31278

>Gさま

本題からは外れますけども、
「リース」での支払いと「起債」による支払いと比べた場合、
結局金利として地方債よりもどうしても高くつくことになり、「起債」の方がよいということになります。
この点、PFIであれば、リスクの適切な分担や民間の工夫の活用という観点から、金利は高くとも、公共の直営よりもVFM(「Value For Money」)が生み出されるということになる(という建前)です。

そういう意味で、PFIではないリース方式にどんなメリットがあるかというと、起債の制限を外れることぐらいなのかなぁと思ってしまいます。

国保税に係る所得申告について

国保君 No.31212

いつもありがとうございます。
国民健康保険料(税)を算定する際、確定申告、源泉徴収票等の賦課資料がない場合は簡易申告などをとって賦課資料とすると思われます。
その簡易申告書に「収入のない場合はその理由をお書きください。」と文言を入れており具体的に書いていただいておりました。ですから、失業・扶養・病気等といった選択枝はありません。
この様式では問題ありでしょうか?選択枝が必要ですか?住民に激怒されましたが、どのようにお考えでしょうか?みなさまの意見を聞きたいです。どうかよろしくお願いします。

Re: 国保税に係る所得申告について

おまっと No.31267

当方の場合だと、6個の選択肢があって該当する理由に○印をつけていただく様式になっています。
収入が無い理由については、大まかな理由が分かりさえすれば、実務的に事足りるのではないでしょうか。
選択肢が無いと、記入者はどこまで詳細にプライベートな内容を記入すればよいか迷われる恐れがあると思います。

Re: 国保税に係る所得申告について

みずしょうばい No.31274

以前、住民税の担当をしておりました。住民税申告書に『所得のなかった方の記入欄』というのがあり、比較的問い合わせの多い項目だったように思います。
現在の様式には扶養、学生、療養、非課税所得など選択肢があるようです。
わかりやすい様式にすることが、住民・職員双方のストレス軽減になるかと思いますので、苦情をきっかけに見直しをされたら良いのではないかと思います。
いつも勉強させて頂いております。
初歩的な質問で申し訳ありません。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」について教えていただきたく投稿します。

今回の震災によって地域の集落センター(木造)が一部損壊したため地域の方から取り壊そうという話がありました。昭和52年頃に農水省の国庫補助で建てたようなのですが、詳細が分かりません。
国庫補助に関して調べた結果、適正化法では木造は24年の耐用年数となっており既に処分制限期間を超過しています。適正化法施行令第14条では制限期間を超過した場合は処分してもよい旨が記載されていますが、その場合に国又は県に届出や報告等を行わずに取り壊しを行っても良いのでしょうか。県の担当に聞いてもあいまいな返事しかもらえなかったので…皆様のお知恵をいただきたく投稿しました。
平成20年5月27日付け府会第393号「内閣府における補助金等に係る財産処分の承認手続き等について」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2008/0926/item_080926_01.pdf

の中では「処分制限期間を経過した場合には、この規定に定める手続きを要しない。」
とありますので参考まで。
(これが最新の取り扱いなのか、他の手続きはどうなのか等は別途確認された方がよろしいかと思います。)

建設工事請負契約書の印紙税軽減措置について

契ちゃん No.31238

 初めて投稿します。よろしくお願いします。
 平成23年6月30日まで作成される建設工事請負契約書については印紙税の軽減措置があったのですが、7月1日以降は軽減措置がなくなると考えてよいのでしょうか?


Re: 建設工事請負契約書の印紙税軽減措置について

ぺんのすけ No.31242

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
には「第九十一条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。」とあります。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日に成立して、軽減措置の期限が平成25年3月31日まで延長されました。
ぺんのすけさん、白豆腐さん早速の回答どうもありがとうございました。
国税庁のHPなどをあちこっち検索しても全然分からなかったので正直
あせっていましたが、お陰で解決できました。ちょうど明日ころに
工事の請負契約を作成する予定もありましたが今までどおりでOKということですね。
 お二人に教えていただいた法律を検索してみましたが、膨大な量のPDFで
読み込むのにちょっと大変でしたが、いろいろ調べて納得できました。
勉強になりました。どうもありがとうございました。
でも、また国税庁のHPの印紙税のところにもこの情報はアップされて
いないのにお二人はすごいですね〜
本当にありがとうございました。
 こんにちは。当市の地域包括支援センターにおいてある病院の医師を招いて講演会を行う事業で、共催?として○イザー株式会社という形で企業名を入れたいとのことなのですが、公共団体主催の行事に企業名が入るというチラシをあまり見たことないのでどうなのかな?と思いました。特にその会で法人が物を売ったりするわけではないので、何かに抵触するようなものなのでしょうか?ご教示ください。
まあ、一般的には特定の企業を貴市が推奨しているかのように見えることでしょうか。
 市と某社が本当に共催なのであれば、共催としてパンフを作成して配布しても問題は無いと思います。講演(=公演でしょうから)ということであれば、あとは、当日思想の自由市場たる会場に参集した聴衆が判断すればよろしいのではないかと思います。

 寧ろ、問題となるのは、実態として共催(主催者としての責任)や後援(何らかの支援)も行っていないのに、名義貸しをしたり、何もせずに上載せろ!と言ってくるのは問題があると思います。少なくとも事実に反するので。

 ともあれ、行政府も表現の自由の主体になり得ると思いますので(但し自治体の場合だと公益に反しない限度という制約はあるかもしれない)、事実に反しない範囲であれば問題ないように思いますが・・・・。

 なお、催事の実施後に来場者や市民から批判があるのは、思想の自由市場が健全である証拠であろうと(楽観的でしょうか??)。

 《追記》

 少々深読みすると、契約書がどのようになっているのかということは関係があると思います。@講師の方に報酬(個人に支払うということで給与に類する)として支払っているのか?、それとも、そうではなくA某社に講演を委託契約する中で「共催」とするのか?・・で違ってくるのだろうと思います。
 @の場合だと、某社との共催は第三者と行う別な契約。Aであれば、契約書に明記することで可能だろうと思います。
 但しAであって、既に契約済みで、当初市の主催としたところが、その後「共催にしてもらいたい旨」の変更の申し出の場合には変更契約になると思います。
 で、このような変更契約の場合、地方自治法(234条)の調達原理である競争性に反さない限度でないと変更契約は難しいだろうと思います。この点、民間事業者(私も民間業者なんですが・・)さんは、このような法令をご存じない場合が多いのだろうと(私の経験だと、民間の場合、大抵“経済的な条件さえ双方で合意できれば契約後でも自由に変更できる”と思っていることが多い)。
 以上、余計な深読みかもしれません・・・。
 ご丁寧な回答ありがとうございました!その後原課に再度確認したところ「共催」ではなく「協賛」ということみたいです。法人さんが、公共団体でこんなことをする場合には、ぜひ講演内容を参加者である市民の方々に是非理解をしていただくためにパンフ等を会場で提供したい(例えば認知症について弊社はこのような活動をして啓発に努めています。的な)ということで、売り込んでこられるみたいです。それを受けた市は、講演の内容が法人さんのおっしゃってる内容と合致すると判断した上(決裁とって)で、お願いする。という流れのようです。もし、市民の方が疑問をお持ちになられた場合は、それをきっちり説明できるようにしていればいいのではないか。と答えました。
 いただいた意見を今後とも参考にさせていただきます。