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委任規定

ダイバー No.31452

条例なり、規則なりの中で、よく委任規定を置くことがあるともうのですが、この委任規定は特段委任するものがなくとも、規定しておいてよいのでしょうか?
それとも委任するものが明確に存在する場合のみ規定することができるものなのでしょうか?

長期継続契約の締結日について

tomo No.31319

 いつも勉強させていただいています。
平成24年3月31日で、3年間の長期継続契約が終了します。
引き続き、3年間の長期継続契約を締結する必要がありますが、
平成24年4月1日は日曜日ですが、契約の締結日は、
@ 平成24年4月1日
A 平成24年4月2日
どちらで契約すべきでしょうか?
教えて下さい。
(長期継続契約は、空調整備・エレベーター設備保守点検等です。)

Re: 長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31320

tomo 様

 4月1日より役務の提供を受ける物の契約を「A平成24年4月2日(月)」に契約することは、正しくありません。
あくまでも「@平成24年4月1日(日)に契約すべきと考えます。

 しかし、平成24年4月1日から平成27年3月31日 3年間の長期継続契約については、平成23年度内において、契約行為ができると考えられますので、4月1日契約にこだわらなくてもよいと考えます。

蛇足(逆質問)
 平成25年3月31日は日曜日ですが、履行確認の検収調書はいつの日で作成されますか?(検収調書作成のない金額でなければ無視してください)
  
  @ 平成25年3月29日(金)
  A 平成25年3月30日(土)
  B 平成25年3月31日(日)
  C 平成25年4月 1日(月)

いつの日で検収調書を作成すべきでしょうか?

Re: 長期継続契約の締結日について

たくまる No.31334

 契約日については、元契約検査室長様がお書きのとおり、4月1日とするべきだと思います。
 ただ、長期継続契約であることをもって前年度中の契約行為が可能であるかどうかについては、私はできないものと思っております。
 入札を含めた契約行為を行うためには予算の裏付け(予算執行が可能な状況)が必要であり、それは単年度契約であろうが、長期継続契約であろうが、同じではないかと考えているからです。

Re: 長期継続契約の締結日について

chibita No.31335

たくまる様

 長期継続契約については、ご存知のとおり、地方自治法第234条の3で、第214条の債務負担行為の規定にかかわらず翌年以降にわたり契約することを一定の契約について認めている規程です。

 例えば、23年度予算において、23年度予算額0円の債務負担行為を設定した場合、23年度中に入札・契約行為を行い、業務期間を24年4月1日から3年間とする保守業務を行うことができることについては異論はないところだと思います。
 なので、結果として、債務負担行為を設定せず契約することが可能な長期継続契約について、実質的に23〜26年度までの債務負担行為を省略して事務を履行することは可能と解すべきではないでしょうか?

Re: 長期継続契約の締結日について

たくまる No.31337

chibita様

 自治法234条の3でいうところの「翌年度以降」というのは、「契約を締結した年度の翌年度以降」という意味だと考えています。23年度の3月分だけでも契約することが可能であれば、24年度以降に渡る長期継続契約は可能ですが、24年度の予算が執行できない状況である23年度中に24年度4月1日を始期とする契約行為はできないものと考えています。

Re: 長期継続契約の締結日について

H(半角) No.31338

ウチは日曜日でも気にせず契約しますけど・・。
珍しいんですか?

Re: 長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31342

たくまる様

 分からないところがありますので、教えてください。

 「23年度の3月分だけでも契約することが可能であれば、24年度以降に渡る長期継続契約は可能ですが、」

  平成23年3月1日(火)から平成24年2月29日(水)可能?
  平成23年3月1日(火)から平成23年3月31日(木)分のみ可能?


 24年度の予算が執行できない状況である23年度中に24年度4月1日を始期とする契約行為はできないものと考えています。

 平成17年3月頃に「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を作成していませんか?

Re: 長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31343

H(半角) 様

 珍しくありません。

 私が言いたいのは、どうしても休日等に契約や検収調書を作成しなければならない場合は、その日付で作成しなければならないことです。

Re: 長期継続契約の締結日について

たくまる No.31345

chibita様
元契約検査室長様

 前言を撤回します。
 ゼロ債と長期継続契約とのつながりがよく理解できていませんでした。
 長期継続契約については、前年度中に入札を含め契約行為が可能であるという考え方に宗旨替えします。というか、むしろ入札をしなければ自治法違反の可能性さえありますね。
 その場合の契約は、翌予算成立を条件とした、停止条件付契約ということになるのでしょうか。

Re: 長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31349

たくまる様

 入札仕様書や契約書に「歳出予算の減額または削除があった場合は解除することができる。」明記しております。

Re: 長期継続契約の締結日について

たくまる No.31350

スレ主のtomo様を差し置いて勉強させていただきました。
ありがとうございました。

Re: 長期継続契約の締結日について

都亜留地方の事務吏員 No.31357

元契約検査室長 様


>平成24年4月1日から平成27年3月31日 3年間の長期継続契約については、平成23年度内において、契約行為ができると考えられます

という点について、疑問に思いましたので質問をさせてください。

予算を執行するには、地方自治法上、たとえ予算執行の準備行為であろうと予算の裏づけが必要だと考えられています。

そして、長期継続契約についても同様に、予算の裏づけが無い以上、予算の執行(契約の締結)はおろか準備行為(入札等)もできないと思われ、

予算の裏づけが無い平成23年度内に長期継続契約の契約行為は出来ないと思うですが、いかがでしょうか。

Re: 長期継続契約の締結日について

ぺんのすけ No.31358

都亜留地方の事務吏員 様

>予算の裏づけが無い以上、予算の執行(契約の締結)はおろか準備行為(入札等)もできない

という理由なら、長期継続契約は債務負担行為を取りませんから、複数年契約もできなくなります。

長期継続契約でググルと各自治体の契約の要領が記載されていますので、読めば理解できると思います。

Re: 長期継続契約の締結日について

都亜留地方の事務吏員 No.31361

べんのすけ 様

言葉足らずでした。

長期継続契約では次年度以降の予算がついていなくても、複数年契約が結べるというだけで、当初年度の予算がついていなければ、予算執行行為(契約自体)ができないのではないかと言う点をどのようにクリアするのかなと思うのです。

Re: 長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31364

総務省の公式見解では、債務負担行為の議決なしに年度開始前に契約締結どころか入札もできないとされています。停止条件を付しても同様です。これは総務省の公式見解では認められていません。詳細は草加市さんの特区提案に対する総務省の回答で明確に示されています。しかし、長期継続であれば停止条件を付して年度開始前に契約締結ができます。長期継続契約はそういう制度なんですよと、HPなどで解説されている自治体もあります。その根拠はどこにあるのか示していただければと思います。当方でも、年度開始前の契約準備行為について考え方を再整理したいと思っておりますので、よろしくお願いします。

Re: 長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31365

都亜留地方の事務吏員 様

 平成24年3月初め(平成24年度当初予算議会上程前)に入札公告
  入札公告において、「この入札は平成24年度当初予算の当該予算の議決を条件に執行します。当該予算が否決の際は、入札を中止(無効)とします。

 平成24年3月中(平成24年度当初予算議会議決前)に契約
  契約書に「次年度以降以降、歳出予算の減額または削除があった場合は解除することができる。」明記して契約。契約は23年度 予算は次年度(平成24年度)

「当初年度の予算がついていなければ、予算執行行為(契約自体)ができないのではないかと言う点」をクリア出来ませんか?

 しかし、契約日は平成24年4月1日ではないと駄目であると意見もありますが、

以下は私の考え方。(いろんなご意見もありましょうが、個人的な考えとしてください)
 @ 契約は、発注者・受注者が平等な立場で、結ぶもの。
    4月1日から役務の提供をするのに4月1に契約をして確実に履行できるのか?
    役所のことだから、間違いないから契約前でも4月1から出来るように準備しておこう。(業者の考え方)
 A 長期継続契約は、債務負担行為の議決なしに同等の行為をすることができる。
 B 各自治体によっては、長期継続契約に該当する業務を細かく規定していたり、若干の温度差があると思いますが、その自治体ごとに規定等によりすればよいと思う。
 C 長期継続契約に該当しないのであれば、債務負担行為の議決をいただき、入札行為が透明性のある公正な入札を実施できることが大事である。(以前は債務負担の議決をいただいていた)

Re: 長期継続契約の締結日について

宙太 No.31366

>わからんちん さま
総務省の回答の引用は、これでよろしいですか?
「入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続きに含まれるものであり、事業執行年度の前年度においてこれを行うことはできないが、現在、長期継続契約の対象範囲の見直しを検討しているところであり、それによって長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えれられる。」

これを読めば、長期継続契約の対象範囲であれば、債務負担行為の設定を行わなくても、事業年度前の契約まで可能と言っていますよね。

年度開始前に行えないのは、長期継続契約の対象外である工事契約や委託業務ではないでしょうか?

Re: 長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31372

>宙太 様

総務省の回答の引用は、草加市第5次特区提案の際の回答で、「長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えれられる。」となっています。しかし、その後の特区提案(11次以降)では、草加市さんの繰り返しの提案に対して、総務省は一切認められない、債務負担行為の制度があるじゃないですかとの回答に終始しております。また、地方財務実務提要をどこを見ても出来るとは書いてありません。したがって、これを根拠に、長期継続契約であれば年度開始前に、入札や契約が出来るとするのは根拠がないことかと思いますが。そのため、年度開始前にどこまで可能かとなると、入札及び契約まで出来るとか、契約は議決後とか、契約は4月1日にしか出来ないとか、各自治体により対応がばらばらとなっています。

Re: 長期継続契約の締結日について

宙太 No.31374

第12次の回答から

総務省からの最終回答(C 特区として対応不可)

ご指摘のとおり現行財務会計制度が単年度主義を採用する以上、債務負担行為や長期継続契約は自ずと例外として位置づけられるものであるが、例外はあくまで単年度主義の原則に対して「例外」という意味であり、債務負担行為も予算の内容の一部として議会の議決の対象となっていることからも、「債務負担行為が数多く設定されることが、結果として予算審議の形骸化につながる」とのご意見はあたらない。

ここでも、長期継続契約は単年度主義の例外であると回答していますよね。

Re: 長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31377

宙太 様

第12次特区提案に対する総務省からの最終回答(C 特区として対応不可)で言っていることは、長期継続契約は、契約締結した年度の次の年度以降の分を債務負担行為の議決を受けなくて契約締結可能だということですよね。ただし、次年度以降、当該年度の歳出予算の議決を受けることは必要ですが。

したがって、例えば、23年4月1日から役務の提供なり物品のリースを受ける場合、業者の準備期間を確保するためとかコンプライアンスの問題として、業者が契約書を締結してもらわないと困るということで、23年の3月のうちに入札なり契約をしてしまうことがいいとはならないと思いますが。
どうしても3月中に契約締結するなら債務負担行為の議決が必要になるわけですよね。その場合、長期継続契約ではなくて全期間債務負担行為の議決を受けることになるかと思います。

Re: 長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31380

長期継続契約に関して、年度開始前に可能な契約準備行為なり契約締結日については、これまでもフォーラムで繰り返し議論されていますが、正直なところ難しくて分からなくなってしまいます。
しかし、地方自治法で単年度主義の原則がある以上、年度開始前に契約締結どころか入札も出来ませんよと総務省は言っているんですよね。どうしても必要ならば、債務負担行為の制度があるのだからそれを利用しなさいと言っているんですね。
しかしそれでは、実務上煩雑になり現実的ではないから、各自治体勝手にやっているんじゃないかと思います。

Re: 長期継続契約の締結日について

宙太 No.31383

もし、わからんちんさまの言うとおり、長期継続契約での年度開始前の契約締結ができなくなったのだとすれば、しつこく国を突っついたせいなのでしょうね。プライドがありますから…残念です。

国の会計法では、地方自治法で認めた長期継続契約の対象範囲の拡大はありません。
債務負担行為の設定ですべて解決できるからです。
地方自治体が、あまりにも複数年契約ができないと求めるので(鳥取県提案)対象範囲が拡大されたものです。

当時も他自治体の意見は分かれていました。
自分は条例制定にかかわりましたが、総務省に債務負担行為設定で行っていた事務から長期継続契約の改正による事務に移行するので、年度開始前の契約締結を可能として制度を設計しますとお話しています。

Re: 長期継続契約の締結日について

chibita No.31387

本市は、職務中の投稿を認めていませんので・・・

わからんちん様

@自治法上、長期継続契約は、一定の契約について債務負担行為の設定義務を免除したものと思うのですが、どのように法を読めば、3月中契約だけ債務負担行為の設定が必要となるのでしょうか?

A4月上旬オープンの施設(前年度予算なし)の電気契約の申し込みを3月中にする場合、債務負担行為が必要でしょうか?

B長期継続契約は、契約した時が発注時期であり、実務上支出が無いだけであり、年度開始前契約では無くその年度の契約と解すべきと思いますが?
 
 なお、草加市の特区提案については、草加市側が長期継続契約により、早期入札・公告が可能になった以外の事業で第11回以降提案しているのではないですか?草加市の主張はそのように読めますが・・・
 国においては、入札公告は債務負担設定なしで、年度開始前に普通に行っていますが、なぜ総務省はこの件でかたくななのでしょうか?執行停止条件付一般競争入札の公告まで予算執行とはとても思えません。



Re: 長期継続契約の締結日について

chibita No.31388

 連投すいません。

 ある県の長期継続契約の条例

一(略)
二 四月一日から役務の提供を受ける必要がある契約であって、当該契約の期間が二年度にわたらないもの

 この項目うちも入れたかったけど・・・・これなんて明らかに前年度契約事務を意識したものと思いますが

Re: 長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31402

chibita さま

朝、投稿をみてびっくりするとともに、また自信がなくなり草加市契約課さんに電話で確認しました。

 それによると、単年度契約、長期継続契約ともに自治法の単年度主義の制約を受けるのであって、長契だけ予算の裏付けがないのに前年度中に入札や契約ができる制度ということではありません。(例えば4月1日からの履行に準備期間が必要だから3月中に入札あるいは契約までしてしまうということ。)

 長契は契約した年度の翌年度以降の債務負担行為の議決が免除される制度です。(例えば、10月1日から履行期間が始まるものを9月とかに入札・契約することは何ら問題ないわけです。契約締結する年度の歳出予算の議決は受けているわけですから。)
 
 草加市さんは、長契・短契に関わらず、年度開始前に入札・仮契約ができるように制度改正を総務省に提案されているそうです。しかし、それは自治法上できませんと総務省は一貫して回答しているわけです。ただ、総務省「地方財務会計制度研究会」において草加市さんも参加されこの問題は検討されているそうです。(ただし進展はしていないようです‥)

 この件について、自治法の原則に違反することを承知で、それぞれの自治体がやっていらしゃるのか、それとも制度を勘違いされていらしゃっるのか分かりません。
 当方では条例制定当時に、年度開始前に入札・契約が可能としていたのですが、草加市さんの特区提案を見て不安になり調べていたら、解釈が間違っていたので見直しをしようと思って投稿した次第です。
議員なり住民に説明を求めれたらどうこたえるられるのか、整理しておきたいものですから。

Re: 長期継続契約の締結日について

梅雨空 No.31404

わからんちんさま、こんにちは。

わが自治体の名誉にもかかわることなので(笑)、私見です。

>この件について、自治法の原則に違反することを承知で、それぞれの自治体がやっていらしゃるのか、それとも制度を勘違いされていらしゃっるのか分かりません。

何百年もの試行錯誤を経て、近代民法は、契約の効力発生要件という概念を定着させ、取引社会で効果的に機能させてきたところです。その効力発生要件の代表格が条件。
単年度予算主義は、健全な自治体財政コントロールのための、それなりに合理的な制度ですが、多分に抽象的な原則で、皆さんのコメントで言及されているような条件設定を否定するまでの効力を、“法解釈上”、当然導き出せる、とは、到底考えられない。

わが自治体は、このような考え方に基づいて、事務を行っているのかなと。
ごく当たり前の法解釈だと思います(なお、法は、他者の見解を参考にするにしても、最終的には自分で解釈するしかないものですから、あえて“自主解釈”という用語を使うのは、けっこう哀しい)。

見当違いだったらご免なさい。

追記です。
霞が関は、プライドというよりも、原則を少しでも緩めたら、自治体は何をやりだすかわからない! という心配を、本気でしているような気がします。日本のためという、愛国心から。

Re: 長期継続契約の締結日について

たくまる No.31410

わからんちん様

 私もこのスレの初めの方で書きましたように、数日前まで長期継続契約も単年度契約も前年度中の入札はできないという考え方をしていました。
 しかし、chibita様からいわゆるゼロ債の例を引き合いに出され、再度自治法を読み直して考え方を変えました。
 その考え方は次のとおりです。
 まず、会計単年度主義の例外として、自治法214条で債務負担行為が規定されていること。
 そして、そのまた例外として自治法234条の3で、債務負担行為の手続きをとることなく、特定の契約については複数年度に渡る契約を締結できること。
 ここで重要なのは、債務負担行為は歳出予算が計上されていなくても設定できる(いわゆるゼロ債)ということです。
 たとえば、ある事業を24年度と25年度に渡って実施することとしたが、その歳出予算が23年度には計上されていなかったとします。でも、債務負担行為は23年度から25年度まで設定することが可能で、23年度中に入札、契約もできます。
 自治法234条の3は、(特定の契約については)この手続きを行うことなく(=214条の規定にかかわらず)複数年度に渡る契約を締結することが可能だと言っているのであり、長期継続契約については、前年度中での入札を含む契約行為が可能ということの根拠になるわけです。
 という説明ではだめでしょうか?
 また、もしこの考え方に誤りがありましたら、chibita様はじめ、ほかの方々からのご指摘をお願いいたします。

Re: 長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31413

たくまる さま
 
いろいろ仰られるので、またまたわからんちんになりそうです。

 現行法では長期継続契約・単年度契約に関わらず、債務負担行為の議決を得ない限り、前年度中には契約どころか入札もできないことになっているのだから、総務省「地方財務会計制度研究会」において、草加市さんも参加されてこの問題を検討されているんですよね。
 それができるのなら、研究会で議論する必要もないわけでして‥
(ただし草加市さんは前年度中に本契約ではなく予算の否決を停止条件に、入札・仮契約までできるようにしてくださいと提案されています。)

総務省の公式見解では、NOということは明確だと思います。
そもそも、長期継続契約が前年度中に入札契約ができるなら、単年度契約もできていいんじゃないでしょうか。長期継続契約だけができる根拠を自治法234条の3に求めるのは誤りだと思いますが‥

4月1日からの履行に間に合わせるためには、債務負担行為の設定をするのは現実的ではないから入札ではなく随契見積合わせとしたり、停止条件を付けて入札を行うとか、4、5月は前年度の業者と随意契約しておいて4、5月になって入札するとか、契約は新年度予算の議決後なら可能とか、契約はあくまで4月1日にならないとだめだとか、各自治体ばらばらの対応です。ということは、そもそもできないことをしようとするからそういうことになっているのかと思います。

梅雨空さんの仰るように、自治法の単年度主義の原則では実態に合わない部分があるので、法解釈として許されるのではないかという考えもあるかとは思いますが‥

Re: 長期継続契約の締結日について

宙太 No.31414

わからんちんさま

長期継続契約は、対象となる契約が限定され、さらに自治体で定めておくことを条件として改正されたものです。
限定した理由は、すべての契約において単年度主義から逸脱させないためだと思います。
そのため、商慣習上必要なもの、4月1日から継続してサービスが行われるものに限定されています。

これ以前は、すべての契約について年度開始前に契約締結するには、債務負担行為の設定によるしかできませんでしたし、4月1日が日曜日だったとしても、その日に入札を行って契約を締結して、業務開始も不可能ではないとの解釈で実務が行われていました。
(これは、文献によく記載されている解釈です。決裁権者も日曜日に出勤しているんですよ。)

>4月1日からの履行に間に合わせるためには、債務負担行為の設定をするのは現実的ではないから入札ではなく随契見積合わせとしたり、停止条件を付けて入札を行うとか、4、5月は前年度の業者と随意契約しておいて4、5月になって入札するとか、契約は新年度予算の議決後なら可能とか、<

長期継続契約のできる契約として定めてなければ、これらは、すべてアウトであると自分は思います。

Re: 長期継続契約の締結日について

waka No.31415

 地方自治法施行令167条の17の「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約」の「翌年度以降にわたり・・・借り入れ・・・提供を受ける」というその起点がいつをいうものであるかですが、契約を締結しようとする年度においても給付を受け、その翌年度以降も引続き給付を受ける契約を想定したものと思いますがどうでしょうか。
 従来から認められていた長期継続契約で不動産を借り入れる契約を締結しようとするときでも、借り入れ期間が4月1日からだということで従来3月中に契約を締結していたのでしょうか。長期継続契約の制度改正は、その範囲の拡大にとどまらず、契約の締結の時期まで変えることが可能となったのでしょうか。

Re: 長期継続契約の締結日について

宙太 No.31417

wakaさま

従来は、文献にもあるとおり4月1日の瞬時にすべての事務が完結すると誰もが信じて疑いませんでした。(まぁ、役所の常識として大手を振ってまかり通っていました。)
さらに、事務が1週間かかろうとも契約締結日は4月1日で処理がなされているのが、ほとんどでしょうね。

ま、履行期間をずらして10月から翌年9月までの1年間の契約であれば、長期継続契約として契約可能とするのであれば、これこそ単年度で解決しないような気がするのは、自分だけでしょうか?

Re: 長期継続契約の締結日について

白・黒・グレー No.31419

不動産を借り入れる契約は、一般的に契約の相手が1者に特定しているので、3月中に準備をしたとしても、書類はすべて4月1日で処理したようにしているんではないでしょうか。

Re: 長期継続契約の締結日について

waka No.31420

 極端な言い方をすると、長期継続契約というのは、自治法に定めるもの、また、条例にそれとして定めるものについては、契約しようとするときにおいて何らの予算措置を要せず契約ができるというものでしょうか。

 不動産の借り入れ契約については、現行長期継続契約制度のもとでは3月中の契約締結が可能かということです。

Re: 長期継続契約の締結日について

宙太 No.31421

そうとも言えますが…
自治法に定めるものも、条例に定めるものも自治体にとって必要不可欠なもので、必要経費として予算計上が確実視されているもの。(自治体運営の生活基盤となるものの限定)
ではないでしょうか?

必ずと言っていいほどに予算措置はなされるが、後年度においてその約束を行えば、債務負担行為になるので、「予算の減額、不成立…」を挿入したと

>不動産の借り入れ契約については、現行長期契約制度のもとでは3月中の契約締結が可能かということです<

以前から可能性はあったのかもしれませんね。誰も気づいていなかっただけかも

Re: 長期継続契約の締結日について

chibita No.31431

waka様

>極端な言い方をすると、長期継続契約というのは、自治法に定めるもの、また、条例にそれとして定めるものについては、契約しようとするときにおいて何らの予算措置を要せず契約ができるというものでしょうか。

 長期継続契約に限ったことではないですが、請負契約といえども予算が必ず必要とはどこにも書いてありません。予算が必要なのは、その契約の期間に債務が発生する場合です。例えば、無償の保守点検の請負契約を予算措置なしで行ったとしても何も問題はありませんし、(あくまで単年度主義は予算だけですから)複数年も可能です(前金で全額払う保険契約は一般的に複数年(6月−5月など)で契約・・次年度以降の債務が発生しなので契約可能)。

 自治法は、予算単年度主義ですから、債務が契約年度以降に発生する複数年契約については、債務負担行為、継続費等の予算措置を義務化しています。しかしながら、例外として長期継続契約については、限定的契約においては、長限りで債務負担行為設定義務を免除したものを設定したと僕は解釈しています。
 以上のような観点から、あくまで社会通念上必要な期間であれば、その契約年度に支出が発生しない長期継続契約も当然契約可能であると解しています。

 なお、蛇足ですが4月1日に契約を行う場合については、長期継続契約といえども、総務省の見解同様、年度開始前の契約準備行為である入札・公告はできないと解しています。なぜなら債務負担行為であれば、その設定した年度中に契約しなければ予算の効力は失効しますから、長期継続契約についても同じことであると考えています。

・・・不動産については、契約した日から日割り等で賃料が発生することが多かったので、無償の場合を除き契約即支出でした。特に家賃は契約料・敷金等も発生します。

Re: 長期継続契約の締結日について

waka No.31432

 自治法にいう長期継続契約は「債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。」ことの例外ですから、債務を負担する行為をしようとすることに変わりはなく、支出の原因となる契約以外の何ものでもないとの前提に立って、「予算措置を要せず」云々としています。

 再び極端な言い方をしますが、長期継続契約とは、一定の契約について何らの予算措置を要せず前年度中に(これまた極端ですが前々年度中にでも)契約ができる手立てを講じたものでしょうか。

くどいようですが、「翌年度以降にわたり」というのが、契約を締結する日の属する年度との連続性において物品の借り入れや役務の提供を受けることを指しているように思えてなりません。そこで、締結年度の予算措置は必要かと・・・。

Re: 長期継続契約の締結日について

chibita No.31434

 何度も言いますが、前年度中に契約するものではありません。
 発注者側が、例えばリース契約をする場合、契約後にリース会社は物品を確保、納品、その後、リース行為による債務が発生するのであって、リース契約とは、この一連の流れすべてがリース契約であり、予算措置したリース期間が契約すべてではない。

 あなたが車を個人で買うとします。契約しました。登録しました。納車がありました。お金を払いました。あなたが購入したのはいつですか?
 リース契約のリース期間というのは、車の購入で言えば納車時の事で、実際にあなたが購入したのは契約時ではないですか?

できないと思われる皆様 逆にお聞きします。下の平成16年の総務省行政局長通知ですが、

・・商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象になるものであること

となっていますが、後段は何故、わざわざ毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があると日付指定でいっているのでしょうか?
 

Re: 長期継続契約の締結日について

waka No.31435

リース契約を引き合いに出されているのは、契約を交わす時点と債務が発生するリース期間は異なるとのお考えで、契約時点で予算措置は必要ないということでしょうか? 長期継続契約はまさにそのような契約で複数年にまたがる契約を認めたものだということでしょうか?

>前年度中に契約するものではありません。

 分からなくなってきました。いつ契約することになるのでしょう?

「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」についてですが、4月1日から役務の提供を受ける必要があるものとして条例に定める長期継続契約に該当することから3月中に契約を(あるいは入札まで行い、契約は4月1日に)行なうことができるとして、その契約がその年の12月で終了するような役務提供契約でも長期継続契約でしょうか?

Re: 長期継続契約の締結日について

waka No.31436

NO. 31435の書き込み、パスワード入力漏れで修正前に送信してしまいました。
後半を次のように訂正します。

「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」についてですが、4月1日から役務の提供を受ける必要があるものではあるが、その契約がその年の12月で終了するような役務提供契約である場合、

@翌年度以降にわたって役務の提供を受けるものではないので、長期継続契約とは言えず、その入札・契約等の予算執行は原則的に4月1日にする(現実的には不可能で前年度中から準備行為として入札などするかも)。
A債務負担行為をして、3月中に契約する。
B長期継続契約として条例の定めに該当するとして、3月中に契約できる。

いずれが適切でしょうか?

Re: 長期継続契約の締結日について

半鐘 No.31438

スレが長くなっております。
どなたかのwakaさまへの返信をもって、いったんおしまいにして、
続けたい場合は新たにスレッドを立てましょう。

Re: 長期継続契約の締結日について

梅雨空 No.31439

こんにちは。

それでは、僭越ながら、

C当該契約に係る予算の執行が可能となれば、その可能となった日から、効力を生じる、という条件付きの契約を3月中に締結する。この場合、条件が成就しない段階では、債務が発生しないので、支出負担行為は不要。債務が発生する4月1日に、支出負担行為をすることが、論理的であり、適切と。
契約が支出負担行為となるのは、債務が発生するという理由からでしょう。

尾を引きそうなレスで〆。
なお、私的には、(ネット匿名掲示板的には)論点は出尽くしているようなので、続けなくても、という気持ちです。

Re: 長期継続契約の締結日について

waka No.31440

 長く引っ張って申し訳ないです。皆様、ありがとうございました。

Re: 長期継続契約の締結日について

H(半角) No.31442

蛇足
4月だけ随意契約(入札するいとまが無い)にして、5月分から入札して長期継続契約すればいいと思う。


Re: 長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31448

 私の書き込みから、長々となりまして申し訳ございません。

2点ばかり疑問がありますので教えてください。

1「単年度契約」とは
 @ 4月1日から3月31日までの365日間の契約
 A 年度の途中から次年度の前日までの365日間の契約
 B まさかの工事請負契約などの総価契約

2「総務省の公式見解では、NOということは明確だと」草加市の特区提案以外に勉強すべき文献がありましたら教えてください。

資金管理について

ka No.31422

いつもお世話になっています。
早速ですが、ご質問します。
資金の管理についてお聞きします。
当市町村のA公営企業に対し、指定金融機関で取り扱う決済性預金額が多いので、自治法第235条の4の規定に歳計現金を最も確実かつ有利な方法で運用することが求められることから、金利を生むよう定期預金に預け入れるようアドバイスをしたところ、
A公営企業より「指定金融機関で定期預金にすると金利が低いので、他の金融機関で定期預金にすることにするが、指定金融機関に預け入れている金額があまりにも少なくなる。それで良いのか?預け入れ金額が少ないので、何か担保を指定金融機関に提供しないといけないのでは?」と答えが返ってきました。
公営企業が指定金融機関に対して、預け入れておかなければならない最低金額というものが法律上あるのですか?
また、公営企業の預け入れ金額が少ないので、何か担保を指定金融機関に公営企業が提供しないといけない。ということがあるのですか?
私が思うのに、他の金融機関で定期にする場合、ペイオフの関係で1千万円までの定期にする必要があるでは、もし指定金融機関に1千万円以上の定期預金を金利が低くてもする場合、自治令第168条の2第3項にあるように定期預金が保管することができるようA公営企業が担保を提供するではなく指定金融機関がA公営企業に損害を与える不測の事態にそなえて担保を提供しなければならないと思うのですが?

Re: 資金管理について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31437

反問で申し訳ないのですが、
あなたの市の公金の収納事務に1件当たり いくら指定金融機関に払ってますか?
公金の振込みに1件当たり いくら指定金融機関に払ってますか?
市役所の窓口つまり派出所(ただし、支店や出張所ではない場合)にいくら払ってますか?

もう、これ以上は、ここでは言えません。

Re: 資金管理について

ka No.31444

資金管理について コテハンつけるほどでもない通りすがり 様
お世話になります。
公金の振込みに1件当たり 指定金融機関に払ってますか?ということですが、
口座引き通し手数料1件当たり10円5銭支払っています。それ以外は払っていないようです。

Re: 資金管理について

梅雨空 No.31445

こんにちは。

単純にこのことではないのですか?

→ウィキペディア フリー百科事典
「預金」( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%90%E9%87%91 )

引用はじめ
当座預金
(中略)
・預金口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸し付けて支払う契約を結べる(当座貸越)また、借り入れしている金額がゼロになるまでの間は当座貸越利息が別途発生する。預金者はあらかじめ、保証契約を結ぶか、他の預金や債券等を貸し付けの担保として差し入れる。
引用おわり

見当違いだったらごめんなさい。

Re: 資金管理について

BCC No.31447

指定金融機関と書かれているのは、出納取扱金融機関であると想定して・・・。

ペイオフの場合は、名寄せの範囲で考えるべきです。
お書きの公営企業が、本体と名寄せの対象となるのかどうかによって、判断すべきでしょう。

公営企業の種類にもよりますが、別段預金が多く発生するものであれば、逆の意味で出納取扱金融機関との担保等(保証金)を考えるべきでしょう。
支出に関しては、実務上は あまり気にしなくてもいいんじゃないでしょうか。
国家公務員にも、高齢者部分休業や修学部分休業があると思うのですが、そのことについて規定している法律や人事院規則が見つけられません。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
国家公務員には、高齢者部分休業や修学部分休業の制度があるのですか?
あ、もしかしてないんですか?
あるのは、自己啓発等休業だけということでしょうか?
だとしたら、何故、高齢者部分休業や修学部分休業は、地方公務員だけにあるのでしょうか?
 高齢者部分休業や修学部分休業は,地方公務員特有の制度のようですね。
 もともと,平成15年の地方公務員制度調査研究会からの提言を元に創設された制度のようです。
 この提言では,地方公務員の任用・勤務形態の多様化を目指し,任期付短時間勤務職員制度の創設を始めとする任期付採用の拡大,そして常勤職員の短時間化を柱としています。
 端的に言えば,常勤職員の勤務時間を減らして,空いた部分を任期付採用で埋めることでワークシェアリングを実現し,フルタイムで働くことが難しい者にも門戸を拡大することで,地域雇用の創出につなげるというものです。
 常勤職員の短時間化の一環として,休暇制度の拡大が図られ,これが高齢者部分休業や修学部分休業の創設です。

 これに対し,国家公務員については,人事院の議事概要などを見ますと,地方公務員の場合は部分休業した人の分の人件費を使って任期付短時間勤務職員を雇うことができるが,国家公務員の場合は定員制度上それができないため,勤務時間制度の柔軟化は難しいといった意見が見られます。
なるほど、そういうことだったのですね。
とてもよくわかりました。ありがとうございました。

身寄りのない被保護者の家財処分費について

デミタス No.31336


 身寄りのない、生活保護者が入院先の病院で死亡した。
 借家に家財がある場合、福祉事務所は、この家財を
 どのような方法で処分したらよいのでしょうか。 

Re: 身寄りのない被保護者の家財処分費について

むかいのロトト No.31340

批判があることを覚悟で…

私の経験則では、まず、現金があれば、葬祭費に充当します。

そして、残りの家財道具などは、美化センターへ廃棄。
これで、完了です。

Re: 身寄りのない被保護者の家財処分費について

通りすがり No.31341

 そもそも、亡くなった人の財産については、相続人がいない場合には、相続財産法人に帰属するのではないでしょうか?

 事務運営上、処理をするのは必要だとは思いますが、勝手に処理してもよい根拠は何でしょう?

Re: 身寄りのない被保護者の家財処分費について

むかいのロトト No.31344

やはり、指摘を受けました。
スレ主さまも処分することを前提にしておられる。

根拠は?

根拠は特にありません。
まず、借家であり、家主が荷物の処分に困る。となれば、その処理について、福祉事務所に進言してくる。
進言を受けた福祉事務所も、保護の実施責任の手前、知らん顔は出来ない。
かと言って、別の場所で保管するようなスペースもない。

亡くなられた方には、非常に失礼ですが、残された荷物は、到底、資産価値がないものばかりでしょう。
正式には、何らかの手続きが必要でしょうが、相続人もいないし、処分せずに、そのままにしておく方が、弊害が極めて大きい。
処分しても、誰も困らない。
およそ、役所の採用すべきやり方ではないでしょうが、こうせざるを得ないのではないでしょうか。
貸した家主が責任を持つべきでしょうが、役所として、突っぱねることはできないでしょう。

苦しいですけれども、私が担当であれば、無論、独断ではありませんが、決裁を受け、廃棄処分すると思います。(何の根拠もないですが、玄関先に警告文を添付して、期限内に申し出がなければ、廃棄する。)

Re: 身寄りのない被保護者の家財処分費について

元CWで元徴収担当 No.31352

横から失礼します。

今から10年前に私がケースワーカーだった時も同僚のケースでしたが、
となりのロトトさんと同じやり方をしました。
実際、借家だと大家さんからも『早く何とかして欲しい』と言われますしね。
もちろん勝手に処分して良い根拠はありませんけど。

ケースワーカーが利害関係人に成り得るかというところが気になりますが、裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをして、その選任された財産管理人が売却や廃棄などで処分をするというのが正攻法だと思われますが。
細かい部分は忘れてしまいましたが、財産処分が終わるまでは廃止できない気がしますね。

ここまで書いてアレなんですが、県や裁判所に意見を聴いて処分の方向を検討するのが良いと思いますよ。
この問題は、全国の福祉事務所の悩みの種かと思います。
相続人がいない財産は法人となる、というのは確かにそのとおりです。
また、いくら保護していた方の荷物とはいえ、勝手に処分する権限は福祉事務所にないことも承知しています。
しかし、むかいのロトトさんもおっしゃるように、生活保護を受けていた方が残した荷物に価値のある物などありません。
借家の大家にしても福祉事務所にしても単なるゴミでしかない、というのが実情です。
では処分する根拠は何?と言われれば明確な返答はできません。

ただ、一つヒントといいますか、こじつけになるかもしれませんが、民法第239条第1項の「無主物」として扱うことはできないでしょうか?
身よりのない方の荷物に対して所有権を主張する者など皆無かと思いますので、「所有権のない動産」として福祉事務所がこれを占有し、まずは所有権を取得します。
その後、市の財産(物品)となりますが、即時に不用品として処理し、廃棄処分するのです。
もちろん、この解釈については判例等何ら検証はしておらず、単なる思い付きにすぎませんし、相続財産管理人の選任という正攻法を選択するのが本来の道であることは言うまでもありません。
現実の手間と後々の問題発生のリスクを考慮して、最終的にはその自治体の判断で処理せざるを得ない、というのが結論でしょうか。(回答になっておらずすみません)

Re: 身寄りのない被保護者の家財処分費について

むかいのロトト No.31359

このサイトは、公務員に限らず、いろいろな方が閲覧されているので、スレ又はレスの際には、その記載内容に十分に注意することが必要であることは、承知しております。

法律上、適正な手続きを採って、処理することは、法令の規定に基づき事務処理をしている、公務員としては、当たり前のことでしょう。

しかし、その当たり前のことが、事案によっては、出来ないこともある。
そんな場合には、危ない橋を渡るのも、やむを得ない。そんなふうに、私は思っております。

ですから、田舎侍 さまがご提案の手法については、訴訟になった場合の結果はともかく、自治体として説明責任の果たせる?理論構成をして、処理をする。
その考え方は、是認できるものと思います。
そもそもなぜ行政が処分に乗り出さなければならないのか、という疑問がありますが。

保証人がなくても貸して貰える(民生委員さんに名義を借りてなどして)アパートの家主さんを福祉事務所としてはたくさん抱えていて(就職先のあっせんなんかもそうですね)、いろいろ便宜を図ってもらっているのでその見返り、という事情があるだろうと想像はできます。それでも、福祉事務所として「公式に関与する」案件でしょうか。

Re: 身寄りのない被保護者の家財処分費について

通りすがり No.31430

とりあえずの上げ

隠居による家督相続後の登記物件

みはる No.31389

固定資産税の相続人についてお尋ねします。

登記簿上の所有者A…平成元年死亡、子どもBあり
Aは昭和17年当時に戸主であったが、隠居により叔父Cが家督相続
同年、婚姻によりAは他市に転出

登記簿を確認したところ、登記された日は家督相続後の2日後となっていました。

この場合、納税義務者はAの法定相続人であるBと考えてよいでしょうか?

Re: 隠居による家督相続後の登記物件

おまっと No.31397

旧民法第964条により戸主であるAが若くして隠居し、
その財産が家督相続されたということですね。
そして、その後にAが当該不動産を取得した。
そうであれば、その不動産は家督相続対象財産にはなっていないはずなので、
納税義務者はAの法定相続人であるBと考えてよいと思います。

Re: 隠居による家督相続後の登記物件

No.31405

>その財産が家督相続されたということですね。
>そして、その後にAが当該不動産を取得した。

スレ主様がご提示の情報だけでは、家督相続後にAが当該不動産を取得したとは断定できないと思います。

登記した日は家督相続後でも、Aへの所有権移転の原因が発生した日は家督相続より前であれば、家督相続によるA→Cへの登記が行われていないだけで、所有権はC又はその相続人である可能性もあるのでは?

Re: 隠居による家督相続後の登記物件

みはる No.31428

おまっと様、爪様
レスありがとうございます。

登記の日付が微妙で悩んでいたところです。

本日、閉鎖台帳などを詳しく調べてみたところ、
当該物件については、家督相続の2日後にCからAに所有権移転していることがわかりました。


また、Cが居住する土地・家屋については
家督相続の4日後にAからCに所有権移転されていました。
さらに、同日付でAの前戸主→A→Cへの所有権移転の登記がなされていることから
住居はCが相続し、別の土地をAがCから譲り受けたように思われます。


診療報酬(不正請求分)の返還について

国保初心者 No.31426

お世話になります。
早速ですが、国保初心者なもので御教授願います。
保険医療機関の診療報酬請求に不正が発覚し、当該医療機関に対し返還請求を行います。その際、不正請求に対しては、国民健康保険法第65条第3項では、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。となっています。
例えば、この百分の四十を乗じて得た加算金を何らかの理由で請求しない場合は、地方自治法第96条第1項第10号に規定する権利を放棄することとなり、議会の議決が必要になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

単価契約締結後の発注について

muhi No.31324

単価契約については、過去ログがありましたが、
解決していませんでしたので、再度見識のある方ご教示願います。

<設定>
会議録委託で、年度初め「随契2号」により1社と
単価契約(1時間あたり、予定数量なし)を締結。

年に4〜6回程、会議録委託の発注をする。


<問題>
@単価契約はあくまで基本契約とし、
年度途中での発注は、基本契約とは別の売買契約と捉えるか。

(@で別とした前提で)
A年度途中で発注した際、1回の金額が規則で定める金額以下であれば、
単価契約は随契第2号であったが、売買契約は随契第1号としてよろしいか。

なお、地方財務実務提要を読む限りでは
@別と捉える
A1号でよい
と考えられるのですが、過去ログでは
そうではない(単価契約で売買契約も1本と考える)等の方が多かったので。
再度お願いいたします。

(追記)
予算額または予定数量にて執行伺を作成し、あとで減額のパターンと
発注の都度、伝票を作成する2パターンあると思いますが、
この場合は発注の都度でご教示ください。

Re: 単価契約締結後の発注について

クロネコ No.31348

過去ログ「競争入札により決定した単価に基づく発注について」を確認しました。

確かにmuhiさんと同じ考えの方と、
単価契約を結んだ時点でほかの業者に発注することは有り得ないという観点から
発注ごとに随意契約にはならないという考えの方がいらっしゃいますね。

追記でも書かれているとおり、
単価契約の支払いには2つの方法があります。

発注の都度、支払う場合はmuhiさんのお見込みのとおりの考え方でよいと思います。
単価契約を結んだ時点で売買契約も1本とする考え方なら、
単価契約に予定数量を明記し、総額で負担行為を起こし、事業完了後に予算が余れば
減額という方法が妥当と思われます。

過去ログを読んでいて、都亜留地方の事務吏員さんの意見に同感です。

Re: 単価契約締結後の発注について

梅雨空 No.31360

こんにちは。

スレ主さまご提示の文献のように1号随契ということであれば、
発注しようとするたびに、複数業者から見積を徴取し、安い方と契約するという取扱いが適当ということになりませんか。
単価契約の場合は、個別の発注も2号随契しかないように感じましたが、
「その性質又は目的が競争入札に適しない」理由は、
基本契約でその後の契約の相手方とする債務を自治体が負っているからということとなり、
純粋随意契約というか、随意契約のパロディ(随意契約にしたかったから随意契約にしたんだ! 文句ある?)というか、ちょっと面白い状況ですね。

追記です。
「見識のある方」ご指名でしたか。
単なる野次馬です。申し訳ありませんでした。
なお、「解決」が、スレ主さまが納得できる“言葉と論理を示せ”ということであれば、納得のしかたは人それぞれなので、単に文献と多数説(?)が違うというのではなく、より具体的な論点を提示することが生産的でしょうか。
あるいは、文献と掲示板の多数説(?)が一致しさえすれば納得するという論理?
わが団体では、ご提示の文献に書いてあれば納得する、という論理が多数説のようです。

Re: 単価契約締結後の発注について

宙太 No.31362

単価契約を2号(性質、目的が競争入札に適さない)随意契約でしかも1者(特命随意契約)見積もりで執行したのでしょうか?
(理由は、過去の実績?業者が1者しかいない?興味のあるところですが…)

もしくは、競争入札までは行わなかったが、複数業者の見積もり合わせで執行したのでしょうか?

いずれにおいても単価契約後は、特定の業者(1者)に個別の発注を行うのですから、2号適用だと思います。金額の多い少ないは関係ないと思います。

Re: 単価契約締結後の発注について

muhi No.31373

クロネコ様
梅雨空 様
宙太 様

書き込みありがとうございます。

>単価契約後は、特定の業者(1者)に個別の発注を行うのですから、2号適用だと思います。金額の多い少ないは関係ないと思います。

私も当初、当然のようにそう考えていましたが、

「地方自治法実務提要」の「八章 契約 二節 契約の方式B随意契約」で
以下のとおり問答がありました。

(抜粋)
問:自治令第167条の2第1項には随意契約のできる場合を列挙してあり、その第1号及び別表第5により、別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じて同表下欄に掲げる金額を越えない範囲内において地方公共団体の規則で定める金額以下の予定価格の契約を締結する場合においては随意契約によることができるものとされているが、第二号以下該当の場合は、この枠に拘束される必要はないものと解釈してよいか。

答:自治令第167条の2第1項第1号は、昭和57年8月政令第240号により改正され、ご指摘のように別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じて同表下欄に掲げる金額を越えない範囲内において地方公共団体の規則で定める金額以下の予定価格の契約を締結する場合においては随意契約によることができるものと規定しています。このことから考えますと、予定価格が規則で定める金額以下の場合であれば、すべて随意契約できるものです。したがって、第1号の要件に該当する場合においては、第2号以下の各号に規定する要件について判断する必要はありませんので、第2号以下の規定に基づき随意契約を行う場合は、第1号の規定に基づき規則で定められた金額を超えるものについて判断するものといえます。


問:(前略)地方公共団体の規則で定める金額を超えない契約における第1号の適用について、次の2説あるが、いずれによるべきか。
(1)同項第2号以下の各号に該当する場合は第1号の適用がない。
(2)同項第2号以下の各号に該当するかについて判断する必要がなく、第1号を適用する。

答:(前略)第1号で「規則で定める金額を超えないもの」ということにした趣旨は、契約事務の簡略化という考えのもとに、契約金額の小額のものは競走入札に付さないで良しとしたものです。そこで、第1号及び第2号と両方に該当する場合であれば、適用条項は第1号と考えて良いと言えましょう。つまり、第1号に該当する場合には、もはや第2号以下の各号に規定する要件を充足するかどうかについての判断をする必要性はなくなるものです。したがって、第2号から第9号までの要件に該当する場合であって、かつその予定価格が規則で定める金額を超えている場合であれば、第1号の適用は当然ありません。つまり、第2号以下の要件から随意契約を行う場合には、第1号の規則で定める金額以上の場合ということになります。

このことから、第1号適用でよいと考えましたが、
単価契約は第2号で結んでいるため、
単価契約と売買契約を別途と考えるかが重要なのではと考えて
質問させていただいたのです。

梅雨空 様のおっしゃるとおり、人それぞれの解釈がございますし、
答えは1つではないのかもしれません。

クロネコ様からのご回答もあり、自分なりには整理がつきました。


皆様、ありがとうございました。


(追記)
梅雨空様
>複数業者から見積を徴取し、安い方と契約するという取扱いが適当ということになりませんか。

1号適用であれば随意契約はしてよいと地方自治法施行令で定められていますので、複数業者から見積りを必ずしも徴収しなくてもよいと思います。自治体の契約規則等により異なります。


宙太様
>単価契約を2号(性質、目的が競争入札に適さない)随意契約でしかも1者(特命随意契約)見積もりで執行したのでしょうか?
(理由は、過去の実績?業者が1者しかいない?興味のあるところですが…)

これについては、前任者が契約していたので深いことまでは把握していませんが、
過去の長年の実績もあり、会議で度々発言される当市の地名等にも強く、重要な会議録作成における精度においても信頼がおける業者が1社しかいないということで第2号とする稟議をとっておりました。

Re: 単価契約締結後の発注について

宙太 No.31376

muhi さま

文献を読む時に気をつけなければいけないことは、状況が完全一致しているかどうかを確認しましょう。
今回の件であれば、最初の単価契約の随意契約が1号か2号かの判断には使えると思いますが…

ウチは厳しいのかなぁ、過去の良好な実績の理由では、随意契約できません。(新たに業者が参入できませんから)

Re: 単価契約締結後の発注について

梅雨空 No.31378

muhiさま

単価契約で、最初の基本契約(?)締結の後の、個別の発注において、その業者と随意契約する理由は、基本契約でそのように約束したからという理由しかないだろう、という素朴な感覚でした。
また、財務の規則などで、1号随契の際に複数業者から見積を徴取すると定めていても、単価契約の個別発注では、その手続によらず、基本契約の相手方業者と契約すると思われます。仮にそうであれば、結局のところ、随契理由は、基本契約でそのように約束したからということで、それはもはや2号随契であろうという感覚です。

このへんの感覚、人さまざまだと思います。

Re: 単価契約締結後の発注について

muhi No.31379

宙太様

そうなんです。
文献を読んだだけでは完全にこのケースとは一致していると
確証を得られなかったためここで質問しているのです。
先ほども書かせていただいたとおり、単価契約と売買契約を別と考えるかが
重要なポイントになるのでは?と考えているのですが、

宙太様は単価契約と発注時の売買契約は同じ随意契約と考えているということで
よろしいですね?


>ウチは厳しいのかなぁ、過去の良好な実績の理由では、随意契約できません。(新たに業者が参入できませんから)

私も同感です。本来はそうあるべきと思います。






Re: 単価契約締結後の発注について

H(半角) No.31382

当市の感覚だと
単価契約と売買契約を別と考えるなら単価契約する意味無いじゃん!
ということになってしまいます。

うちでは仕様書に予定ボリュームを載せて単価入札(または単価見積り合せ)します。
契約書には単価だけの請負契約になっているものが多いです。支出負担行為は発注の都度ですね。

Re: 単価契約締結後の発注について

宙太 No.31385

muhiさま

>単価契約と発注時の売買契約は同じ随意契約と考えているということでよろしいですね?<

今回の件では、単価契約時に1者随意契約(特命随意契約)であり、その後の発注については、梅雨空さまのご意見のとおり、単価契約から導き出される1者のみとなります。
この、単価契約時の1者と個別発注時の1者は、同じ業者となりますが意味合いが違うということです。

自分の感覚では、
単価契約は随意契約によるもの。
個別の発注は、単価契約によるもの。(支出負担行為を確定するもの)
です。

Re: 単価契約締結後の発注について

muhi No.31390

H(半角)様

>単価契約と売買契約を別と考えるなら単価契約する意味無いじゃん!

たしかに、単価契約を結んだ業者に必然的に発注することになるので、
他の業者に見積りを依頼するなんてことはしないでしょう。

しかし、単価契約はあくまで単価がいくらであるというものを定めただけの基本契約です。

数量も未定なので、業者には直接的な請求権はここではうまれていません。
数量が確定し、発注して初めて単価×数量の売買契約がうまれるものとして考えられます。(※予定数量で単価契約している場合は別です。)

つまり、処理的には単価契約により発注業者が決定し、委託、支払まで一つの流れでしていますが、発注時には、意識されていないけれどもう一つの契約が取り交わされているということです。

その売買契約については、そもそも1社しか有り得ないのですから
みなさんのいうとおり随契2号に該当するといえますが、
金額が規則で定める金額より低い場合は1号にも該当する。
2号と1号に該当する場合は、1号としてよろしいのではないかと考えたのです。

※過去ログにおいても、「一般競争入札により単価契約を結んだが、
その後、発注の都度支払う場合は随意契約になるのか?」という論点で
話合われていたかと思います。問題はそこですよね。

そして今回お伺いしているのは、総額で負担行為を起こす方法でなく、
あくまで発注の都度、その発注した数量だけ起案する場合です。

Re: 単価契約締結後の発注について

muhi No.31391

宙太様

>自分の感覚では、
単価契約は随意契約によるもの。
個別の発注は、単価契約によるもの。(支出負担行為を確定するもの)
です。

予定数量で負担行為起こして、最後に減額するやり方なら
起票日みんな統一してるし、単価契約で売買契約も行われているととらえて
納得できるんですけど、
発注の都度となると、その都度が個別の随契となるのではと思われてどうもしっくりきませんでした・・・

細かいことこだわりすぎですかね(^^;)


ただ、みなさんの言っていることはよくわかりました!

貴重なご意見、本当にどうもありがとうございました。

Re: 単価契約締結後の発注について

梅雨空 No.31398

こんにちは。

スレ主さまは契約の個数に疑義があるということですね。
そのテーマに沿った、私の感覚を、参考までに、まとめておきます。
結局、契約というものをどこまでフレックスに考えるかの、各人の感覚の違いになるのでしょうか。

1 個別の発注を別個の随契と整理すると、随契理由は、先の基本契約によりその者と契約する債務を負担しているということしかあり得ない。
2 結局、その者と契約することになっているからその者と契約する、ということになるが、それは結論をもって理由とするものであり、不合理である。
3 そのような不合理な説明をせざるを得ないのは、基本契約と個別の発注を別個の契約と評価するからである。
4 そうであれば、そもそも基本契約と個別の発注の両者併せて、一個の契約と評価し、それに沿った会計処理を組み立てることが、社会通念に沿うものである。
5 なお、そのように契約をとらえても、特段、不合理な点はない。
(6 それに反するような行政解釈があるとすれば、ミスリードであり、従うのは不適切である。)

Re: 単価契約締結後の発注について

H(半角) No.31409

muhiさま
>しかし、単価契約はあくまで単価がいくらであるというものを定めただけの基本契約です。

多分そこの感覚が当市は違うんでしょうね。
うちでは「全体数量が入っていないだけの請負契約」という認識なので。
一般の請負契約と全く同じで金額が単価だけ、数量が「その都度通知する」などとなっています。(納期は「発注後○日以内」など)

だから数量を通知するごとにその契約が効力を発しているだけで、別の契約という認識は全く無かったです。

いろんな考え方がありますね。

物置一体のカーポートの固定資産税課税について

ようようてぃー No.31384

はじめて投稿します。よろしくお願いします。
下記物件について固定資産税の課税対象となるかご教示願います。また、課税客体となる場合、どのような評価が相応しいかも併せてご教示願います。

○物件概要
カーポート部分 5.4m×5.4m(屋根が葺かれているだけで四方に外壁はありません。)
物置部分 3.6m×1.8m
※カーポート部分、物置部分は屋根でつながっています。なお、基礎は独立基礎(束石)となっています。

○評価方法
@物置部分のみの床面積が課税床面積となり、物置部分の屋根、外壁、床等を評価する。
A上記@+カーポート部分の屋根も評価する。
B物置部分も評価しない。
Cその他

地方税法には、課税対象となる家屋の面積要件についての記載がありませんので、面積が小さくても課税対象になるというのが基本的な考え方だと思います。

@に1票。

Re: 物置一体のカーポートの固定資産税課税について

ようようてぃー No.31399

おまっとさん早速ありがとうございます。
確かに家屋は土地定着性、外気遮断性、用途性で判断しますよね。

そこで気になる点が
・例えば新築家屋評価の際に、ベランダの上部に屋根がある場合その部分も屋根仕上げとして点数を敷設するものですから、当該物件が屋根でカーポートとつながっているから点数を敷設する考えもあるかも、との考えが1点と、
・用途性をカーポートが主と考えると、物置部分は評価対象外としてもいいかも、との考えが1点あります。


個人的にはおまっとさんと同じく@が良いかと思いますが・・・
物置が、基礎があって土地に定着している家屋と評価できるなら課税すべきでしょう。
つまり、物置だけでも課税できるなら家屋、そうでなければ全部家屋でない、となるのではないでしょうか(これは現物で評価担当者が判断するしかないと思います)。

評価については、床面積は物置部分のみとし、価格については物置と一体化したカーポート部分も軒天扱いで含めるべきではないでしょうか。

ガソリンスタンドのキャノピー(給油ホースが降りてくる屋根で、店の建物に固定されているもの)も、床面積には含めないが評価点数には含めるとの取り扱いを、実務提要で見たことがあるような気がします。
なお、鉄道のホームであれば屋根のある部分が床面積となりますが、これは鉄道駅の特例と思われます。
なるほど、カーポート部分も評価には含めるというのが本筋かもしれませんね。
ただ、もし将来物置を残してカーポート部分のみを取り壊した場合に、
それを把握して再評価する自信が、私には無いのです。
取り越し苦労のし過ぎでしょうか。

で管理運営

komeko No.31406

管理主任技術者の設置)
第五十条  ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。

経過措置について

法制執務修行中 No.31375

 いつも勉強させていただいております。
 早速ですが、一点質問させてください。

 補助金の見直しの結果、補助金支給の限度額を10万円から5万円に削減することとしました。
 今回、緩和措置として現に支給を受けているものについては、一年度の間、改正前の要綱に基づき限度額10万円支給できる、とする経過措置を設けようと検討しています。この場合の経過措置として、下記のV、Wを検討しておりますが、法制執務の観点から見て問題はあるでしょうか。

V(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の○○要綱により助成を受けている世帯で、
 この告示による改正後の○○要綱第□条の規定による助成金の限度額を超えて
 助成を受けているものについては、平成24年度に限り、平成23年度と同額
 の助成額を受けることができる。

W(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の○○要綱により助成を受けている世帯で、
 この告示による改正後の○○要綱第□条の規定による助成金の限度額を超えて
 助成を受けているものについては、平成24年度に限り、現に支給されている
 額と同額の助成を受けることができる。

 経過措置については、毎回悩まされております。皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。
 よろしくお願いいたします。

Re: 経過措置について

ごうじ No.31381

冒頭の部分と経過措置案とで内容が異なるような気もしますが、経過措置の内容としては、23年度に補助金を受けていた世帯については、平成24年度については、上限は、改正後の5万円ではなく、改正前の10万円のまま、ということでよいでしょうか?

であれば、

2 この告示の施行の際現に改正前の○○要綱により助成を受けている世帯については、平成24年度に助成する補助金に限り、なお従前の例による。

としたいです、個人的には。

お示しの経過措置では、「平成23年度と同額」という箇所が引っかかります。

お示しの経過措置では、例えば、23年度の助成実績額は9万円であった世帯の24年度助成額は、相手方の希望にかかわらず(相手方は上限いっぱいの10万円を希望していても、昨年比減の5万円を希望していても)9万円になるのではないでしょうか。

仮に23年度の助成実績額を上限とするのであるとしても「同額」ではないでしょう。

上限の範囲内で、相手方の申請する額を助成するのではないかと推察されます。

なお、経過措置の内容として、23年度に補助金を受けていた世帯のうち5万円超の助成を受けていたものについては、平成24年度については、上限は、改正後の5万円ではなく、改正前の10万円のまま、ということであれば、ちょっと異なると思います。

Re: 経過措置について

法制執務修行中 No.31400

 ごうじさん、ご返信ありがとうございます。

 私の経過措置では、支給の要件を満たさなくなった世帯についても平成23年度に支給を受けていた場合は、同額の助成を受けることが可能である、ということになってしまいますね。
 また、支給の要件についても、改正後の要綱が適用されてしまい、緩和措置としての意味があまり無くなってしまいます。

 ごうじさんにアドバイス頂いた案で調整してみます。
 ありがとうございました。
 

訴状の閲覧、写しの交付について

お悩み君 No.31347

 皆さん、教えてください。
 過去に、市が訴えられた際の訴状について、情報公開により、閲覧、写しの交付の請求がありました。
 閲覧については、裁判所でも閲覧ができるため、そのまま見せてもよいかと思いますが、写しの交付は、裁判所でも制限があるため、どうすべきか悩んでいます。
 皆さんの自治体ではどのように対応されていますか?

Re: 訴状の閲覧、写しの交付について

ダジャレイ夫人 No.31356

 東京高裁平成16年4月14日判決は、情報公開条例に基づいて訴訟資料の開示を求めた行政事件訴訟において、行政庁が被告となっている訴訟記録の開示を認めました。

 民事訴訟法91条1項が「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と定めていることから、当該訴訟記録が条例中の「法令の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報」に該当することをその理由としています。また、確かに同条2項、3項で民事訴訟における訴訟記録の閲覧は一定の制限を受けているが、そのことが直ちに情報公開条例に基づく情報の開示を拒否する理由とはならないとしています。

 このようなケースに関する最高裁の判例があるかどうかは知りません。

Re: 訴状の閲覧、写しの交付について

お悩み君 No.31394

ご回答ありがとございました。

認めたということは、やはりすべて全部を開示ということなんですよね。

なお、写しの交付については、どうなんでしょうか。印影等、すべてそのまま認めるのは、法の趣旨からするとどうかとも思いますが・・・。

Re: 訴状の閲覧、写しの交付について

ダジャレイ夫人 No.31396

 ご紹介した裁判例では、写しの交付も認めています。条例の規定が情報の開示について、「閲覧」のみでなく「写しの交付」の方法によることも可能としているからです。

 さらに、相手方当事者の住所・氏名といった個人識別情報も公開しろと命じています。ただ、印影などのように悪用されるおそれがあるなどの合理的理由があれば、一部を非開示にすることもできると思います。

 あと、貴自治体にも情報公開・個人情報保護審査会等が設置されているかと思いますが、そちらに諮問してみてはどうでしょうか?

復職時調整での昇格について

ひまぁーず No.31258

今年度より給与担当をしており不慣れなものでご教授ください。

当町においてH22.9.6〜H23.7.15まで育児休業中の方がおり
H23.7.16から復職予定であります。

復職日において復職時調整を行うのですが、仮に育休を取得していなかった場合は、
H23.1.1昇級時に昇格基準を満たしており1級から2級へ昇格予定であった場合、
復職時調整で昇格を行ってよいものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 復職時調整での昇格について

町職員その他 No.31313

昇給については、そちらの「昇格に関しての規則」と「育児休業に関する条例」とを参照すれば、「育児休業期間を100%勤務していたと換算して復職時調整することが可能」になっていると思います。

昇給と「年数が来たら自動的に行う昇格」とは一体のものだと考えられるのであれば、復職時調整で昇格させることも「あり」ですね。

「昇格」自体、その団体で決めている「昇格の条件(例えば人事評価○点以上が必要等)」が必要かもしれませんが・・・。

団体によっては、育児休業中であっても年数が来たら昇格をしているところもあるかもしれませんので、そちらで、「過去の育児休業の方にどんな運用をされていたのか確認する」のが確かだと思います。

Re: 復職時調整での昇格について

ひまぁーず No.31395

回答ありがとうございました。

過去の運用で昇格している方としていない方がいたので、迷っていました。
前任等にもう一度よく確認してみます。

専決処分に係る解釈について

Tekitou No.31281

※まずもって、先般のスレッド(「行政財産の貸付けについて」http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=276&subno=31034)に多くの方々のご返信をいただいたことに感謝致します。諸事情により、ご返信に対する返信をできずにいたところ、すでに返信不能の状態になっていたようでして…。この件に関しては、「公の施設の利用許可」と解釈することで納得できました。ありがとうございました。

さて、質問ばかりを投稿するようで恐縮ですが、新たな疑問について皆様のご意見を頂戴したいところです。当市では、現在裁判で係争中の案件があり、近く和解となる見込みです。その内容を端的に言うと「市が私有地を無断で市道として使用していたことに対し、その私有地の所有者から市道認定の時点からの使用料を支払え。」という訴えで、過程は色々ありましたが、最終的には「過去分は支払わない。ただし、今後において年4万円の使用料を支払う。」ことで和解に至りそうなところです。ここでお聞きしたいのは、当市のいわゆる自治法180条専決の項目中に「1件100万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。」とあるのですが、今回のケースが専決できるかどうかです。「年4万円の支払い」は、将来的には累積で100万円を超えるかもしれませんが、現時点では「1件100万円以下の和解」ととれるかどうか。どうかご意見をお願いします。

Re: 専決処分に係る解釈について

棋士兼公務員 No.31309

原則として議決が必要だが議会があらかじめ認めた条件に明確に該当すれば専決処分できる、と考えると、1件100万円以下という条件に該当するかどうか確定していない案件については、議決を得てから和解すべきだと思います。

Re: 専決処分に係る解釈について

H(半角) No.31310

無知なんで回答には参加できませんが一つ疑問があったので。

「今後において年4万円の使用料」は一読すると単なる土地の使用料であって、和解金や賠償金とは思えませんが、一般的なレベルより高額な使用料を支払うという条件なのでしょうか?

Re: 専決処分に係る解釈について

棋士兼公務員 No.31312

たしかに、土地を借りているのであれば使用料を払うのは当たり前で、和解金のようなものを払うわけではないと考えることもできますね。そうすると、適正な地代である限り、いくら払おうが専決処分してよいということになりそうです。
しかし、本件はおそらく土地の所有権をめぐって争いになった事案でしょうから、土地の所有権が相手方にあることを認め、それに伴って使用料が発生するということであれば、使用料であっても和解金と同様に考えて専決処分の可否を判断すべきではないかと思います。

Re: 専決処分に係る解釈について

Tekitou No.31315

棋士兼公務員様、H(半角)様ありがとうございます。

H(半角)様
>一般的なレベルより高額な使用料を支払うという条件なのでしょうか

決してそのような額ではなく、ごく一般的な金額と考えられます。


本件は、棋士兼公務員様がおっしゃるように、
>1件100万円以下という条件に該当するかどうか確定していない案件

ととらえ、グレーゾーンであるならば議決要と解すべきなのかなと思い始めています。

Re: 専決処分に係る解釈について

梅雨空 No.31368

こんにちは。

とはいうものの、おそらく今後複数年度にわたり自治体が債務を負うこととなる和解契約でしょうから、「不動産を借りる契約」でもある、と整理して、長期継続契約としても無理なく説明できるようにしたほうがなにかと楽でしょうか。

追記です。
一般的な話ですが、自治法で認められる内容以外の長期継続契約を和解契約の内容にすることはできないことになりますか。たとえば、終身定期金とまではいかないにしても、数年間、毎年一定額を給付するという和解はダメですね。

Re: 専決処分に係る解釈について

Tekitou No.31393

梅雨空 様 
ありがとうございます。

ご指摘内容のとおり、「不動産を借りる契約」として長期継続契約を締結する準備をしているところです。
立候補届終了の後、無投票当選と思われるが、葉書の差出は続けてよいのでしょうか。
 ○○県議選○○市選挙区(定数2)で無投票当選した現職2人の選挙運動用はがきが配達されなかった問題で、はがきを配らないよう郵便局に伝えた○○市選管は14日、「関係者に迷惑をかけた」との異例のおわび文書を発表した。
 公職選挙法には、無投票当選者のはがきの取り扱いの規定はないが、選挙運動は選挙期間中しかできないとしている。
 無投票当選者は告示日に選挙期間が終わるため、○○市選管は「翌日にはがきが届くことは選挙期間外の運動として公選法に触れるおそれがある」と判断した。
 ただ、候補者2人がはがきの郵送手続きを取ったのは告示日の午前中。郵便事業会社は「立候補の届け出の締め切り前に出された場合はこれまで配達している」と説明している。
 ○○県選管によると、無投票当選者のはがきが当選確定後に有権者に届くことが適法かどうかは「グレーな部分で、分からない」という。
 ○○市選管は「今後も同じ事態はあり得る。配っていいのかどうか、法律に明記してほしい」としている。

以上ニュース記事を一部修正して貼り付けましたので、参考まで。
非常に参考になりました。ありがとうございました。