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町内会への貸付

かんちゃん No.31433

初めて投稿します。
町内会館建設のため、町内会と土地貸付契約を締結するつもりなのですが、市有地を貸し付ける場合に、無償貸付は可能でしょうか。
自治法では、無償貸付は条例か議会の議決が必要となっていますが、当市では条例で公用又は公共用の場合は無償貸付が可能です。
そこで、町内会館用地をどう判断すれば良いでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 町内会への貸付

H(半角) No.31451

「公用又は公共用」としてあるならダメと思います。
「公共性の高いもの」とかならアリかもしれないと思います。
法律用語は詳しいわけではありませんが・・・。

追記
自治法238の1第4項
「行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 」

Re: 町内会への貸付

かんちゃん No.31454

回答ありがとうございます。
結論から言うと、無償貸付は出来ないことになりますね。

Re: 町内会への貸付

BCC No.31461

条例の詳細がわかりませんが。

地方財務実務提要 P6723〜6750あたりを見ると、答は出てきませんか?
平成20(行ヒ)348最高裁判決 損害賠償請求事件でも、ちょっと違う内容ですが参考になると思います。

Re: 町内会への貸付

むかいのロトト No.31478

財産の無償貸付等に関する条例(実際は、もっと長い題名ですが…)は制定されていませんか。
この条例の中に規定があれば、議会の議決は不要となります。

そして、「公用又は公共用」とは、使用目的に関するもので、このほか、使用する相手方も規定されているはずです。
その相手方が、国又は公共団体に限定されていれば、町内会は公共的団体ですから、ダメでしょう。

実際、本市の条例を見ないで、レスしておりますが、私の記憶では、無償貸付けについては、公共的団体はOKだったような。
だとすれば、町内会は公共的団体ですし、町内会館建設のための使用は公共用ですから、この条例によって無償貸付けは出来るのではないかと思います。

間違っていたら、お許しを!!

Re: 町内会への貸付

H(半角) No.31479

「他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき」
になってるなら大丈夫と思いますけどね・・・。

Re: 町内会への貸付

まゆぞう No.31480

普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

当方では、この条例を持って、補助等を活用して会館を建設し、町内会が使用する会館用地を無償貸付しています。
公共的団体が町内会で公共用に供しているという解釈です。
参考までに。

Re: 町内会への貸付

H(半角) No.31481

まゆぞうさま
町内会の会館は町内会の持ち物で
直接公衆の使用に開放される公の施設じゃないから
「公共用」じゃなくて「公益事業」の方に該当するんじゃないかと思うんですが。

今更上げるのも何なんで、追記(23.7.12)
町内会の会館って「公益」施設との判断で固定資産税を全額免除されてるんだと記憶。
多分町内会の活動って広い意味での「公益事業」なんではないかと。

Re: 町内会への貸付

かんちゃん No.31487

多数のご意見ありがとうございます。
当市にも条例がありまして、「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」は無償貸付が可能です。
しかし、町内会は公共的団体でありますが、町内会館は公共用(公衆の共同使用)でも公益事業(電信、電話、水道、ガス)でもないと判断しておりました。
結論としては、町内会館は「公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき」と判断して無償貸付と考えるのが正しいのですね。
ありがとうございました。

Re: 町内会への貸付

No.31560

町内会といっても、その活動内容は千差万別で、公益も私益も目的としない、親睦・互助的な団体も多いのではないですか?

アゲちゃってごめんなさい。

Re: 町内会への貸付

H(半角) No.31564

親睦・互助はイザという時のために大切な事ですが、「公益を目的とする事業を行う法人であることが明確化された認可地縁団体」以外は審査するとか?
まあ悪質(?)町内会がわざわざお金を出し合って会館を建設しようとはしないような気がしますけど・・・。

臨時議長について

さくら No.31526

 一般選挙後の初議会では年長議員が臨時議長となり事務局長が年長議員を紹介し、開会宣告等を行うとなっております。また、年長議員は臨時議長になることを拒むことができないとされておりますが、万が一、年長議員が臨時議長を拒んだ場合には懲罰の対象となるのか教えてください。臨時議長をやりたくないときは欠席する以外に手はありませんと記載されておりますが、欠席理由が「臨時議長のやりたくない」との理由だとすれば懲罰対象が考えられますが併せて教えてください。
 「議会運営の実際」を参考にして記載しておりますが、古いので改正等があったか分からないのでご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 

Re: 臨時議長について

ちょっと通ります No.31547

 今も昔も、懲罰の対象は、議会ムラのムラビトたちが決めるべき、ムラ内部の高度に自治的な問題であります。欠席理由がなんであれ可能性はあり、すべきことをせずとも通ってしまう可能性もあるのです。「事務局ができるって言った」なんて責任転嫁されないように、良識あるムラビトたちに委ねましょう。
 とはいえ、法に定められた職務を果たさないような方が、この先どんな活動を・・・

Re: 臨時議長について

みほなな No.31549

現時点では、議会運営の実際の改訂版はなかったと記憶しています。

懲罰は議会の規律ですので、懲罰をするかどうかはその議会で判断するしかありません。これが原則と思います。

我が自治体でそのような事例が発生したならば、とにかくそういった年長者には本会議は欠席してもらい、次の年長者で臨時議長を務めてもらうようすると思います。そしてこの場合、本当の年長者を懲罰の対象にするかについては難しいと思います。本会議に出席して臨時議長にならなかったわけではありませんので。出席しておいて臨時議長を拒否した場合は問責などはできるかと考えます。

基本的に、こんな議員にまともに懲罰云々を考えるほうが馬鹿を見ると思いますので、自分なら相手にしないようにと進言すると思います。

Re: 臨時議長について

ダジャレイ夫人 No.31550

 議長がいないときに年長の議員が臨時に議長の職務を行うと地方自治法で規定されています(170条)。したがって、年長の議員が正当な理由もなく拒否すれば、同法違反で懲罰の対象となります(134条1項)。

 そこで議会としては、「拒否すると懲罰の対象になりますよ。」と説明して年長の議員を説得することになるでしょう。それでもなお拒否したら懲罰せざるを得ません。正面切って議員が地方自治法に違反する行為をしたら、流石に議会としてもそれを放置するわけにはいかないからです。法は、懲罰「できる」と規定していますけどね。

 欠席というのはそんなガチンコを避けるための「大人の対処」ではないでしょうか?年長の議員は、臨時議長をやりたくない。一方、議会としてはマトモに拒否されたら懲罰せざるを得ない。それぞれの思惑を持つ双方の妥協の産物が「欠席」という逃げ道ということで。

 懲罰しない、されないための欠席ですから、欠席の理由は一々詮索しないということになりますね。

 しかし、臨時議長をやりたがらない年長の議員が存在すること自体理解しかねるのですが…。

Re: 臨時議長について

G No.31559

現実に、年長議員さんが拒否っているのではなく、「万が一、拒んだ場合」というのがキーワードだと思います。

修正申告による過年度分保育料の増額について

新米職員 No.31505

よろしくお願いします。ご教示ください。

修正申告があった場合、過年度保育料として徴収しなければならないのでしょうか?
貴自治体の条例や規則などで、過年度保育料の取り扱いについての規定はありますか。
逆に、保育料を(結果的に)いただきすぎていたケースは返さなければならない、ということも考えられますね。
 はじめまして。日頃より業務の参考とさせていただいています。

 さて、素朴な疑問が生じましたので投稿します。

 今回、本町の特別職(副町長)が役員をおこなう第三セクターへ、随意契約による見積徴収をするのですが、本町の事務決裁規程により、200万円未満の設計金額での見積業者決定は、副町長までの決裁となっています。

 そこで疑問なのですが、
 ●最終決定者(副町長)=見積徴収相手方(副町長)
 の構図が、何かしら違和感を感じてなりません。

 事務決裁規程どおりでいけば、このような結果になるのは仕方ないのですが、何かしっくりきません。

 そこで、皆さまのところでも、このようなケースの場合、同様な処理をおこなっているのでしょうか?
 的を得ていない疑問かもしれませんが、ご教示よろしくお願いします。
当方では同様のケースはないので、私見だけ。

スレ主様の違和感というのは、民法108条で禁止する双方代理のことでしょうか?
見積徴取・見積業者決定という行為そのものが「契約行為」だとすると双方代理となるのかなとは思います。その際は、同一の人物とならないように代表者を立てる必要があると思います。

ですが、ご提示のケースは「副町長専決で契約事務の決裁ができる」というだけで、町の契約権者(代表者)はあくまでも町長であり、契約書を締結するとしてもその際には町長名で契約するはずです。
ということで、見積業者を当該3セクとする確固たる随契理由があるなら、個人的には特に違和感はないのですが。
まるっきり見当違いだったらごめんなさい。

民法第487条の「債権証書」の解釈について

げんさん No.31536

 民法第487条の「債券証書」の解釈について御教示願います。

 ある相手方と「○○資金貸付契約書」を締結して資金を貸し付けていましたが,この度,弁済が完了した相手方から契約書を返還して欲しい旨の要望がありました。

 民法第487条によると,弁済を終えた者は債権に関する証書の返還を請求することができることとなっていますが,ここでいう債券証書とは,借用書などを想定しているのではないかと考えます。
 本件契約書については,双方が署名・押印してそれぞれ保有しているものであり,一方的な内容である借用書とは性質が異なるもので,民法第487条の規定は適用されないと考えています。契約書は借用書と違って双方が保有しているため,「返還」という概念にも馴染まないと思います。

 上記のような考え方でよろしいでしょうか?御意見を頂ければ幸いです。


 (債権証書の返還請求)
第487条  債権に関する証書がある場合において,弁済をした者が全部の弁済をしたときは,その証書の返還を請求することができる。

Re: 民法第487条の「債権証書」の解釈について

ダジャレイ夫人 No.31543

 それで正しいと思います。債権証書は、借用書など債権の成立を証する書面であり、債務者が債権者に対して差し入れるものです。だからこそ、条文上「返還」が必要となるわけで、契約書のようにお互いに取り交わす書面は含まないと思います。

 民法が債権証書の返還請求権を弁済者に認めたのは、弁済したにもかかわらず債権者の手元に債権証書があると、債権者がそれを担保に入れたりするおそれがあるからでしょう。しかし、契約書ならそのおそれはありませんから、返還請求権を認める必要がなかったのだと思います。
 ダジャレイ夫人様,御回答ありがとうございます。
 『現代民法講義4債権総論(甲斐道太郎編)』164頁に債券証書の返還請求権についての記載があり,ここで「債権証書とは,金銭の賃借証書や預金証書など,債権の成立・内容を証明する書面であり,債務者が作成し,債権者に交付されるものである。」との記述がありました。これを素直に読めば,やはり双方が取り交わす契約書の類は債券証書には含まれないことを確信いたしました。
 どうもありがとうございました。
不当要求を行い、執拗に電話、来庁を繰り返す市民に対し、面談強要禁止の仮処分を申立てる場合について勉強中なのですが、本によると、
「裁判官による債務者尋問において債務者が今後は面談強要等を行わない旨を約し、今後の面談強要の危険性が認められなくなる場合は和解・・により事件は終了することになる。」
とあります。

この「和解」について、自治法96条の議会の議決が必要でしょうか?
調べた限りでは、この場合に議決が不要となる根拠を見つけられないのですが、金銭のやりとりにまったく関係ないこのケースで議決が必要だということに抵抗があります。

また、必要である場合、どのように議決を経ればよいでしょうか?
@臨時会を開く
A自治法179条専決処分
B「和解はできませんので仮処分命令を発してください。」と和解を拒否
Cその他

お知恵をお貸しください。

昭和39年10月2日の行政実例によると、仮処分は地方自治法第96条第12号にある「訴え」にはいらないようです。

それにしても、住民に対し面談強要禁止の仮処分を申し立てるというのは、言葉を失いました。度を過ぎるケースは不退去罪などの刑法の出番かもしれません。
Gさん、ありがとうございます。
そもそもの申立ての時点で議決事項ではないなら、その過程における和解も議決事項でないと考えてよいのか・・
支払督促申立ての場合だと、異議申立てがあって通常訴訟に移行した段階で議決が必要になりますよね・・
39年の実例を見てみます!
ありがとうございました!
行実は、ぎょうせいさんの自治立法で見つけました。
どういう背景だったのかは書いてないので、お調べになって興味深い論点がでてくると、ご教示していただけると、私だけではなくみんな助かります。
興味深い論点がないケースも多々ありますが。
和解に至るきっかけがなんであれ、和解は和解でしかないような気もしますが。
和解のきっかけとなる行為が議決事項でなければ、その和解は議決事項ではないという論理? 普通の和解はみんなそうでしょう。

(追記)スレ主さん提示のケースは、仮処分申立に意味があるわけではなく、特殊な内容の和解ということでしょう。仮処分申立を経由する和解でも、典型的な和解はいくらでもあるわけですから。
自治法は、いやしくも自治体が譲って和解するのは、自治体の権利を放棄するものだから議決しなさい、という単純な発想なのかも。このケースでは、何を譲ったのか?
お尋ねします。
学校の給食費は、以前から私債権扱いをし、公会計の方式を採用しています。
つまり、時効の援用とかで不納欠損していませんでした。しかし、予算書をみますと、一般会計→(款)分担金及び負担金→(項)教育費負担金→給食費負担金として収入の取り扱いをしています。ここでお尋ねします。
私債権扱いの取り扱いで正しいのでしょうか。ご教示ください。

Re: 給食費負担金(学校給食費)の取り扱いについて

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31546

予算科目から推測しますと

分担金 → 地方自治法第224条 → 公債権

なのかもしれません。

財政健全化条例について

ガンタンク No.31540

 いつも勉強させていただいております。私の自治体では、財政健全化条例の制定の動きがあり、現在他市の先進事例について調査を行っております。
 健全な財政に関する条例ついては、多治見市が嚆矢となり、滑川市最近では、大阪府でも制定されているようですが、自治基本条例の中で財政健全化について規定があるものや、その他の自治体で、名称は異なるものの、財政健全化を目的とした条例を策定している自治体はあるのでしょうか。
 我孫子市では、我孫子市行政経営推進規則を定めているようですが、その他の市の事例があまり見つかりません。
 どなたか事例を知っている方がいらっしゃったら、ご教示ください。

Re: 財政健全化条例について

G No.31544

>>ガンタンクさま
文字面の先行例を探すより「財政健全化」の定義を考えてみることが、まずスタートだと思います。
ということで、元契約検査室長さまの疑問から。

元契約検査室長 - 2011/07/08(Fri) No.31448
2点ばかり疑問がありますので教えてください。

1「単年度契約」とは
 @ 4月1日から3月31日までの365日間の契約
 A 年度の途中から次年度の前日までの365日間の契約
 B まさかの工事請負契約などの総価契約

2「総務省の公式見解では、NOということは明確だと」草加市の特区提案以外に勉強すべき文献がありましたら教えてください。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

白・黒・グレー No.31460

ありました。
しかし、これはあくまで研究会の私見ではないかと思いますが‥

Q&A実務地方自治法 −行政・財務− 3361P 編集 実務地方自治研究会 ぎょうせい
Q 年度末において、翌年度の支出負担行為(車両燃料の購入等)をすることができるか。
A 〜略 年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは、長期継続契約 を締結できる場合または債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは、これをす ることができないものである。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

H(半角) No.31464

1「単年度契約」とは・・・は@が近いですよね。
別に4月1日から始まる必要はないけど終わりは3月31日。
Aだと「単年契約」だし。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

梅雨空 No.31465

こんにちは。続きますね。

国のスタンスは、その立場に鑑みれば、共感できるでしょう。
真にやむを得ない契約においては、停止条件付きの契約で単年度主義をクリアできるなんてニュアンスの解釈を示してしまうと、後は自治体がいくらでも拡大解釈して、単年度主義なんかふっとんでしまうのは、(霞が関の視点でなくても)目に見えています。

問題は、霞が関の気持ちはそれとして、実定法としての地方自治法の文理解釈により、停止条件付き契約でもダメというまでの、原則を、論理的に導き出せるかであり、私見では無理のような気がしました。
このようなケースは、簡単に住民訴訟に構成できますから、どこかのオンブズパースンさんで(たとえばわが自治体を被告として)訴え提起していただき、各審級での判断を見る機会を得たいところです。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31466

白・黒・グレー様

 新たなスレを立ち上げていただきまして、ありがとうございます。
どこかの部署にあるかもしれませんので探してみます。


Q&A実務地方自治法 −行政・財務− 3361P 編集 実務地方自治研究会 ぎょうせい
Q 年度末において、翌年度の支出負担行為(車両燃料の購入等)をすることができるか。
A 〜略 年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは、長期継続契約 を締結できる場合または債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは、これをす ることができないものである。

勉強もしないで申し訳ないのですが、

@ 長期継続契約であっても、前年度において入札行為は駄目。
A 車両燃料の購入等は「毎年4月1日から役務の提供を受ける業務関する契約」に該当しないから、入札行為は駄目。

私はA解釈したのですが。

年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは、長期継続契約を締結できる場合または債務負担行為として議会の議決を経た場合は、できる。

この解釈は間違っていますか?

Re: 続・長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31468

梅雨空 様

改めて草加市さんに確認しましたが、草加市さんの特区提案は、単年度契約に限ったものではなく、長期継続契約についても共通の提案です。また、それに対する総務省回答も単年度契約と長期継続契約共通のものです。

総務省が年度開始前の入札は、停止条件を付けてもダメだと言っていっているんです。地方財務制度の根本に関わることだから。民法上は停止条件をつけて行うことは可能でも自治法の原則に反するから。債務負担行為という制度があるじゃないですか、それを活用しなさいと。そしたら草加市さんでは債務負担行為が500件にもなるんですよ、議会審議の形骸化になります。と言ったら総務省はそれはあたらないと。

草加市さんは総務省がダメと言うから、長期継続契約については4・5月分は3月のうちに随意契約で済ませておいて、4月以降に入札する。契約期間は例えば6月1日から5月31日とする。そしたら3年なり5年先の次回の契約締結時は、スムーズに行きますよね。それしかないんじゃないでしょうか。

総務省の判断が通用するのかどうか、梅雨空さんの仰るように裁判になればいいかもですね。それ以前に制度を改正すればいいんでしょうけど、制度研究会でも審議は進んでいないみたいです。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

宙太 No.31469

うちでも、長期継続契約ができる契約で事務を行う前は、債務負担行為の設定で契約事務を行っていましたから、債務負担行為で年度開始前の契約や複数年の契約すべての締結ができるという自信(プライド)がありましたから、長期継続契約の条例制定は、他の自治体より遅くなりました。

わからんちんさま

草加市第12次から

総務省の2次回答に対する意見

(略)年度当初からの執行が不可欠な契約案件がさらに増大することとなるが、これらを全て債務負担行為や長期継続契約案件とすることには無理があり、弊害も懸念される。

総務省からの最終回答(C 特区として対応不可)

ご指摘のとおり現行財務会計制度が単年度主義を採用する以上、債務負担行為や長期継続契約は自ずと例外として位置づけられるものであるが、(略)

債務負担行為と長期継続契約は、草加市さんも国も同列で単年度主義の例外と認めていますよね。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

chibita No.31472

わからんちん様

 総務省の見解であれば、債務負担行為であれ、長期継続契約であれ契約年度開始前の入札準備行為はすべて不可という事については、多分そうだろうなと思います。だから契約年度を前にずらすのですが・・・

 長期継続契約に該当する業務を24年4月1日から役務の提供を受けるために、契約の原則に則り24年3月31日に23年度から24年度の会計年度をまたがる複数年契約をすることは可能か?と総務省の見解を聞いてみたいものです。

 なお、一般的に23年度中に25までの債務負担行為を設定する場合、期間は24-25までとします。23年度は予算に組み込んでいます。つまり23年度0円の事業の予算措置は債務負担行為の場合もありません。また、債務負担行為を設定した年度中に契約をしない場合は、その債務負担行為は失効します。ですから翌年度4月1日以降にに契約を行うものは、前年度の債務負担行為の対象とはなりません。

 長期継続契約は、個人的には契約文言から見てもごまかしの複数年準備契約と思っています。23年度に契約した場合23のみが実契約、以後については単なる停止条件付予約契約なのかなと・・・

 一応、このスレッドへの投稿は、これにて撤退します。この法改正の理由は変な随意契約の排除も目的の1つだったと思います。その趣旨から考えればおのずと答えは出るような気がします。 

Re: 続・長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31516

草加市の特区提案について

第4次特区提案(平成15年11月〜平成16年2月)
効率的・合理的な財政運営を
● 早期発注に業務を効率化
● 機器リースの長期契約の推進

第5次特区提案(平成16年6月〜9月)
予算の弾力的運用により業務を効率化
● 年度区分による「契約行為」の規制緩和★

地方自治法の一部を改正する法律等の施工について(平成16年11月10日)
6 長期継続契約を締結することができる契約の対象範囲の拡大関係(令第167条の17関係)公布される。

第11次特区提案(平成19年6月〜10月)
お役所仕事をなくす早期発注推進特区
● 年度開始前の入札手続きを可能に

第12次特区提案(平成19年11月〜平成20年3月)
自治体改革推進特区
● 条件を付した年度開始前入札手続の解禁

第13次特区提案(平成20年6月〜平成20年10月)
がんばる事業者を応援する、公共工事の発注改革プロジェクト
● 年度開始前入札の解禁

第15次特区提案(平成21年6月〜10月)
条件を付した年度開始前入札手続の解禁
● 条件を付した年度開始前入札手続の解禁


草加市さんには頭が下がります。
しかしながら、上記の提案・総務省からの回答を見ても「長期継続契約の前年度の契約行為は、できない」ことは読み取れませんでした。

第5次特区提案(平成16年6月〜9月)の総務省の1次回答に
「入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続きに含まれるものであり、事業執行年度の前年度においてこれを行うことはできないが、現在、長期継続契約の対象範囲の見直しを検討しているところであり、それによって長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えれられる。」とあり、現時点では、「長期継続契約は、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能」判断してよいのではないでしょうか。(私の希望的思い込みによる誤読でしょうか?)

Re: 続・長期継続契約の締結日について

H(半角) No.31518

制定時は前年度入札を認めるつもりだったんだけど、その後人事異動があって「そりゃ絶対まずいでしょ」っていう意見が出て、よくよく考えて「ダメ」ってのが現在の公式見解なんじゃないかと想像してます。
総務省見解といっても所詮数名の人間が決めることですから。
 草加市さんのHPを見させていただいた限りでのことですが、
総務省は、第5次提案の2次回答(長期継続契約の法改正前か後か未確認)、また、改正後の第11次提案1次回答において、「普通地方公共団体が行う支出負担行為及び予算執行については、議会の承認を得ない単年度主義の例外はない。」としています。このことと第12次提案最終回答の「現行財務会計制度が単年度主義を採用する以上、債務負担行為や長期継続契約は自ずと例外として位置づけられるものである」との見解をあわせ考えると、債務負担行為や長期継続契約は単年度主義の例外として議会の承認を得たものということになると思われますが、債務負担行為の議会承認は当然として長期継続契約はいかなる意味で議会の承認を得ているといえるのかに疑問が湧きます。ここで私流の解釈では、長期継続契約では少なくとも契約締結年度に関しては予算措置が講ぜられている(議決を経ている)、講ぜられていなければならないということではないか。そして、債務負担行為の例外として後年度の負担に係る予算措置は必要としないというものではないかと考えるのですがどうでしょうか。

さらに、第11次提案最終回答、第12次及び第13次提案の1次回答では繰り返し、「年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは、これをすることはできないものである。 」としています。ここで「翌年度に係る契約」といい、「債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは・・・できない」と言い切っており、長期継続契約のことは歯牙にもかけていません。

以上のことから、長期継続契約は、契約締結年度の予算措置がなくて、年度末において(年度末に限りませんが)翌年度に係る契約(契約締結年度の履行はなく、翌年度からの履行となる契約)はできない、長期継続契約とは、契約締結年度に係る予算措置があり、当該年度において履行があり、翌年度にわたり引続き履行があるような契約をいうものと解しますがどうでしょうか。 

 上記の解釈で行くと、長期継続契約の契約期間の終了を何年か後の年度の末日とした場合、その後の契約手続きをどうするかに大変な支障というか矛盾が生じます。常に年度途中から年度途中までの契約でなければ長期継続契約は成り立たないのかという問題があります。制度に問題があるのか、それとも私の理解が誤っているのか、御批判、御指摘くだされば幸いです。

追記
 長期継続契約の議会承認は、条例制定という形でなされているではないかとの指摘がありそうなことに思い当たりましたが、考え切れていません。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31524

waka さま

>以上のことから、長期継続契約は、契約締結年度の予算措置がなくて、年度末において(年度末に限りませんが)翌年度に係る契約(契約締結年度の履行はなく、翌年度からの履行となる契約)はできない、長期継続契約とは、契約締結年度に係る予算措置があり、当該年度において履行があり、翌年度にわたり引続き履行があるような契約をいうものと解しますがどうでしょうか。 

 上記の解釈で行くと、長期継続契約の契約期間の終了を何年か後の年度の末日とした場合、その後の契約手続きをどうするかに大変な支障というか矛盾が生じます。常に年度途中から年度途中までの契約でなければ長期継続契約は成り立たないのかという問題があります。制度に問題があるのか、それとも私の理解が誤っているのか、御批判、御指摘くだされば幸いです。<


wakaさまの解釈のとおりかと思います。
フォーラムでいろんな考え方が示されて、私、わからんちんはその名のとおり何度も自信をなくしわからんちんに陥っておりました。長期継続契約の取扱いを今回見直おそうとしているのに、制度の解釈自体を間違っていたのでは困りますので。

確かに特区提案はどっちにでもとれるような箇所がありますよね‥


そういう中で昨日決定的な情報を把握したのでお知らせします。当方の近隣の県のとある市が、同じく長期継続契約の取扱いを今回見直すに当たって、総務省と県に長期継続契約は年度開始前に入札・契約が可能かどうか照会したところ答えは <NO> だったそうです。

その自治体では、これまで3月中に入札を行っていたそうですが、見直し後は4〜5月分は前年度契約業者と随意契約を行い、4〜5月になって入札・契約を行います。これだと当該年度の歳出予算は確保されているので単年度予算主義の原則に沿っています。契約期間は6月1日から5月31日とします。それだと次回の入札契約はスムーズに行えます。

また、新規契約でどうしても4月1日からの履行が必要なものは、前年度の予算で債務負担行為の設定をします。

これでわからんちんの疑念も払拭しました。やっと梅雨明けです。なが〜い道のりでした(笑い)
 



Re: 続・長期継続契約の締結日について

宙太 No.31527

>見直し後は4〜5月分は前年度契約業者と随意契約を行い、<
どの時点で随意契約を行うのでしょうか?

・年度開始前は、契約できないので2ヶ月分の債務負担行為を設定して年度開始前に随意契約を行うのでしょうか?

・4月1日の瞬時に随意契約が成立する?

Re: 続・長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31528

4〜5月分は前年度契約業者と随意契約をしている自治体は、二本松市さんがあります。
ここはHPにアップしてありますので、あえて自治体名を記載させていただきました。

goo <二本松市 長期継続契約>で検索したらわかりやすく説明されていますよ。
参考にされてください。 

なお、私の前回投稿で述べた、<近隣の県のとある市>と二本松市さんは別です。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

H(半角) No.31529

ウチも初年度の1年だけ債務負担行為を設定して、それに上げ忘れたものは4〜5月は随意契約です。
二本松市じゃないですけどね。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

宙太 No.31530

わからんちんさま

Webサイトを拝見しましたが、
>現在契約しているもので今後も引き続き契約するものについては、4、5月分を前年度請負業者との1者随意契約とし<
としか書いてありませんが…
1者随意契約をいつ行うことができるのか確認したかったのですが…

Re: 続・長期継続契約の締結日について

わからんちん No.31531

宙太 様

4月1日付で処理されているんじゃないでしょうか。
確かなところは、二本松市さんに確認されたらいかがでしょうか。それともH半角さまに回答いただけたらいいかも。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

宙太 No.31532

4月1日付ですか、
それでは、私もこの辺で失礼します。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

H(半角) No.31535

宙太さま・・・避けなくても・・・。
ちなみに4月1日付けです。3月の新年度予算議決後に内部の決裁を取ってしまって、随意契約の準備をします。

wakaさま
「制度に問題がある」のだと思いますが、それを言ったら、総務省も「じゃあ長期継続契約ができる前はどうやって4月1日に契約してたんだ!」という突っ込みがあると思います。「4年間楽になったんだから感謝して、あとは自治法どおりやりなさい」っていうことだろうなと思っています。

その自治法の「単年度予算主義」自体が厳密にできるわけないタテマエ設定なんだけど、理屈上は全部債務負担行為にすればクリアできる問題ですしね。

(追加)
当市はこの制度が、世間の一般常識であるリース期間5年に合わせるために出来たと思っていたので、それ以上の効果(前年度入札など)ははなから期待してなかったようです。
ちなみに最初の2,3年は様子見で条例だけ作って、リース以外は活用もしてなかったです。

Re: 続・長期継続契約の締結日について

元契約検査室長 No.31542

tomo様
 2011/07/04(Mon) No.31319 「長期継続契約の締結日について」に対する、私(元契約検査室長)2011/07/04(Mon) No.31320のレスのうち「しかし、平成24年4月1日から平成27年3月31日 3年間の長期継続契約については、平成23年度内において、契約行為ができると考えられますので、4月1日契約にこだわらなくてもよいと考えます。」については、間違いでした。撤回しますのでよろしくお願いします。


まとめ(今回のフォーラムによりわかったこと。)
○ 地方自治小六法・地方自治法逐条解説・地方財務実務提要(ぎょうせい)・官公庁契約精義(建設総合資料社)を見る限りでは、長期継続契約の契約行為を前年度において契約行為(入札公告・入札・契約締結)を行うことについての、「出来る」・「出来ない」の記述がない。(私が読んだ文献によると)
○ 草加市さんの第5次特区提案(平成16年6月〜9月)に対する総務省の1次回答したときには、「事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になる」とその当時の総務省の考えであったが、現在においては、「事業年度前の入札または公告等又は契約の締結はだめ」である。(このフォーラムで教えていただいた)

最後に
 私としては、納得できないことですが、平成24年度予算作成に当たっては財政課と協議し、契約行為が、公平で透明性のあることと、担当職員の事務手続が明確になることに努めたいと思います。
 フォーラムご利用の皆様には、私の判断のまちがった考えの書きこみにより、スレ主のtomo様を差し置いて、あらぬ方向に発展させフォーラムの大事なスペースを占有しましたことをお詫び申し上げます。

市町村民税の寄附金控除の認定について

ty No.31458

今回の地方税法の改正で新設された、NPO法人の寄附金の控除について、NPO法人の申出に基づいて、市町村民税の控除対象にするのか認定することになりましたが、この認定行為は、行政処分になるのでしょうか
行政処分ということなら、不服申立て、行政訴訟ができることになると思うのですが、
また、認定しない場合の通知には、教示文が必要になると思いますが
逆に、行政処分でないとすると、認定されたなった場合には、NPO法人にはどのような救済措置、対抗手段があるのでしょうか
ご意見をお待ちします。
考え方その1
 NPO法人の名称や所在地を条例で規定する必要があり,条例を定めるには議会の議決が必要となりますから,行政不服審査法第4条第1項第1号の規定により,不服申立てはできません。

考え方その2
 法人にとってみれば,寄附金控除の対象となることで寄附収入の拡大が期待はできますが,寄附金控除の対象になることによる利益はあくまでも寄付者側にある話で,NPO法人側に法律上の利益は無いから不服審査法上の処分には当たりません。

・・・・どっちも苦しい言い訳ですね。すいません。
それにしても,不服申立てや行政訴訟に持ち込まれたとして,どうやって判断するんでしょう。
「この団体への寄附なら,地域福祉の増進に寄与するから認定しろ」なんていう判断を,裁判所がすることになるのでしょうか。

(便乗質問)
 当方ではこれまで,寄附金控除の対象となる法人の具体的名称を条例で規定していません。
 今回の法改正では,NPO法人は団体名を具体的に条例で規定する旨がハッキリ規定されましたが,それ以外の法人については言及がありません。
 なので,これまでどおりNPO以外の法人については,具体的名称を規定しなくても問題ないでしょうか?
 どうしてことさらNPO法人だけ,申出主義な上に条例での名称記載義務を明示したのか疑問です。
TTさんの便乗質問のほうに返信します。

私の自治体でもこれまでは、条例に法人名は記載していません。
しかし、今回の地方税法改正では、条例で団体名と所在地を明らかにしてくれと
なっているので(第314条の7第3項)、条例に記載するしかないかなあと
今の所は考えています。規則等に委任できればベストなんでしょうけど。

Re: 市町村民税の寄附金控除の認定について

棋士兼公務員 No.31538

行政処分になると思います。
司法としては「A法人は認定しているのに同種の事業を行うB法人を認定しないのは裁量権の濫用」といった判断をするのではないでしょうか。
国の指導で平成27年度までに下水道会計を公営企業会計に移行する指導があるらしいとの情報を聞いたのですが、
1.今後、どのような指導があるのか?
2.27年度に不可能な場合は2年程度遅れても可能か?
3.公共、特環、農集、漁集、浄化槽と5会計もあるのですが一挙に公営企業会計化を
しなければならないのか?
4.資産台帳整備や会計システム移行、条例改正などで、通常、どの程度の期間が公営企業会計移行に必要か?


最近、下水道会計を公営企業会計に移行された自治体がありましたら、ご指導願います。





 指導ではなく公営企業法の改正だと思いますが、

1.平成25年度(予定)より公営企業の会計制度を改正する。(今年度、繰出し基準)
2.下水道だけでなく非法適を廃止し、すべて公営企業化を原則(適用範囲不明)
3.一部適用制度の廃止
4.2番3番については2から3年の猶予期間が設定?

 法改正の詳細はまだ発表されていませんから細かいことはわかりませんが,基本的スタンスは「地方公営企業会計制度等研究会」の報告に沿ったものになるのではないでしょうか。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kouki_kaikei/index.html
ご回答ありがとうございます。あとから研究会の報告も見てみます。

なお近日中にある第27回九州各県下水道主管課長会議でも
K県より下記の質問もあってます。

「今後、下水道事業についても企業会計化の義務付けが検討されており平成25年度から地方公営企業法が一部適用される予定と聞いております。企業会計化への移行は2〜4年程度の期間を要するのが一般的とされていますが、各市町村においての取り組み状況及び今後の企業会計化へのスケジュールについてご教授ください。」

 取り組み状況やスケジュールに詳しい方、ご教授ください。


なお、ご回答の内容から「下水道だけでなく非法適を廃止し、すべて公営企業化を原則」
は避けて通れない状況と思います。私案ですが移行準備に24,25,26年度の3年を当て、
27年度に公営企業会計に移行を検討しています。 今後、資料収集、施設台帳整理、資産台帳整理、資産評価、予算編成、開始貸借対照表の作成、条例規則改正、固定資産管理システム導入、企業会計システムの導入、職員研修など、移行に多忙を極める作業があると思います。  実際に移行事務をされた方の苦労話も聞きたいですね。

公務災害の内容について

田中atto No.31453

ご教示ください。水道の検針中、繋がれていた飼い犬の、長さが思いのほか長く、かまれた事例は、公務災害で適用できますか。

Re: 公務災害の内容について

K66 No.31457

結論的には公務災害に認定されるようです。
「ようです」というのは、ネットで簡単にヒットしたので。
つまり、多少はご自分で調べ・・・。

その後、補償基金の方で加害者(飼い主)に求償するようですね。

ちなみに「犬」が長かったんじゃないですよね?
首輪のリードが長かったんですよね?

<追記>
かまれたのが職員である前提です。

Re: 公務災害の内容について

かめくん No.31470

水道の検針ではありませんが、住民宅を訪問した際、固定されていると思った犬の鎖がランニングチェーンにつながれた可動式のもので、見事にかまれたことがありました。

必要な書類を作成して申請して公務災害認定になりました。

Re: 公務災害の内容について

酔客 No.31485

詳しくないので教えてください。
普通に考えたら公務災害だとおもいますが、公務災害が適用されない理由があると考えてのご質問ですか?

Re: 公務災害の内容について

G No.31512

おそらく、田中attoさんが、臨時的任用職員なのか、特別職としての「嘱託員」なのか、普通に「嘱託」といわれているような職員なのか、はてまた民間委託なのか、といったように、一見複雑な雇用関係におかれているものと思量いたします。

Re: 公務災害の内容について

酔客 No.31517

なるほど。委託事業で民間事業者が実施している事業であれば公務災害にはなりませんね。

長期継続契約とは

元契約検査室長 No.31467

H(半角)様

 ありがとうございます。2問同時にしますと長くなりますのでこの件に関しましては、こちらでお願いします。


1「単年度契約」とは
 @ 4月1日から3月31日までの365日間の契約
 A 年度の途中から次年度の前日までの365日間の契約
 B まさかの工事請負契約などの総価契約

H(半角)様の書き込み

1「単年度契約」とは・・・は@が近いですよね。
別に4月1日から始まる必要はないけど終わりは3月31日。
Aだと「単年契約」だし。


「単年度契約」言う用語はないと思うのですが、
当市では、@は長期継続契約に該当しない。
     Aは長期継続契約に該当する。

と財政部局は言っている。

Re: 長期継続契約とは

chibita No.31473

単年度契約とは・・・・

 財政課勤務の僕も普段使わないですね。そんな用語は正式にはないと思いますが

 僕の印象は、予算単年度主義から派生した言葉となんとなく思っていました。
つまり4月1日以降に契約し、3月31日以前に終了する契約のことかと。

@は、一般的に年間契約かと(僕の理解では、単年度契約の一部ですが)
Aは、2年度にまたがる契約(複数年度契約)
Bは、???? 

Re: 長期継続契約とは

H(半角) No.31475

@もAもまったく長期じゃないですけど(笑)

Aの契約は、まず結ばないのでピンと事例が思い浮かびません。
何はともあれ3月31日で1度切るのが普通ですよね。
長期継続契約の制度を利用すれば結ぶことは出来るでしょうけど、制度の趣旨からして3年とか5年で結ばないと損だし。

元契約検査室長さまは、なぜそれを考えはじめられたのでしょうか?

Re: 長期継続契約とは

ぺんのすけ No.31477

Aなら繰越明許費にします。

Re: 長期継続契約とは

元契約検査室長 No.31492

  H(半角)様


 こちらのスレは、「長期継続契約とはどのような契約が対象となるのか(期間)」についてお願いします。

当市の考え方(財政課)。

@ 4月1日から3月31日までの365日間の契約----長期継続契約に該当しない。

A 年度の途中から次年度の前日までの365日間の契約----長期継続契約に該当する。
C(A−1) 年度の途中から数年先年度の前日までの365日間を超える契約----長期継続契約に該当(5ね年を超えない期間)
財政課の考え方
A、Cもすべて長期継続契約に該当。@は該当しない。 
私の考え方
@、A、Cもすべて長期継続契約に該当

<まったく長期じゃないですけど
地方自治法施行令第167条の17(平成16年に追加された部分)・当市の条例に該当しませんか。

当市の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) リース契約(賃貸人が賃借人の指定した物品を購入し、これを当該賃借人に賃貸する契約で、賃貸借の期間の中途においてその解除をすることができないものに限る。)で、契約の期間が5年を超えないもの
(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約で、契約の期間が5年を超えないもの

<Aの契約は、まず結ばないのでピンと事例が思い浮かびません。
<何はともあれ3月31日で1度切るのが普通ですよね。
<長期継続契約の制度を利用すれば結ぶことは出来るでしょうけど、制度の趣旨からして3年とか5年で結ばないと損だし。

機械設備の保守点検等で、設備に変更がある恐れがあるために、1年間(365日間)ごとにしたいとか、いろいろ思いがあります。

<元契約検査室長さまは、なぜそれを考えはじめられたのでしょうか?

疑問 A(このレスで)
「長期継続契約とはどのような契約が対象となるのか(期間)」のついて、どの様な期間設定をすれば、該当するのか?

疑問 B(ややこしくなりますのでAが結論出たときに)
@ 4月1日午前0時から役務の提供を受けるもの
A 4月1日午前8時30分(業務開始時間)から役務の提供を受けるもの
B 年によって、4月1日が、休みであったりして2日以降から役務の提供を受けるもの

疑問 C(別のレスで)
「長期継続契約であっても、前年度の契約行為(入札を含む)はできないのか」
4月1日より役務の提供を受けるものの契約手続き
 入札公告日・入札日・契約日

Re: 長期継続契約とは

H(半角) No.31494

私も@は該当しませんね。 
Aは微妙・・・やっぱ考えられないです。1年ごとにしたいなら長期継続契約を結ぶ必要はないので初年度3月31日に切って、そこから1年毎の契約にしますから。

どのような契約が対象かは
http://www15.ocn.ne.jp/~syouju/soumusyoutuuti.pdf
(地方自治法の一部を改正する法律等の施行について(通知))

「その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもの」
が一番のポイントですから、複数年度にわたる必要があることが大前提でしょう。
だから私としては@A(単年で契約したいなら)は問題外です。

「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象になるものであること。」は、継続する契約であるから「4月1日」が条件の一つになっているいるだけで(4月2日以降からでもいいものはそもそも継続する必要がない)、「4月1日から契約が必要なら単年でも長期継続契約」ということでは無いと思います。

Re: 長期継続契約とは

半鐘 No.31495

元契約検査室長さま

履行期間と契約期間を書き分けた方が、話が正確になるかと思います。

履行期間が4月1日からの1年間であっても、契約日が3月中であれば複数年度にわたる契約になります。

そうすると、
疑問A 複数年度であれば該当しうる(3/31契約も含まれる)
疑問B 契約日の属する年度による。
     逆に、契約日の属させ方をよく考えよう、ということになります。
     @は複数年度にせざるをえず、ABは単年度も複数年度もありうる。
     (早出や休日出勤が必要ですが)
と私は考えます。

Re: 長期継続契約とは

元契約検査室長 No.31496

H(半角) 様

 ありがとうございます。ゆっくり読んでみます。

半鐘さま

<履行期間と契約期間を書き分けた方が、話が正確になるかと思います。

 混合してましたでしょうか?
 履行期間と契約期間どちらも、役務の提供を受ける期間としてください。

<履行期間が4月1日からの1年間であっても、契約日が3月中であれば複数年度にわたる契約になります。

 今回の私の疑問は、
○ 履行期間が4月1日からの1年間は、長期継続契約に該当するから3月中に契約できる。
○ 履行期間が4月1日からの1年間は、長期継続契約に該当しないから3月中に契約(入札公告・入札も)できない。
  であります。 半鐘さまの考えは
○ 3月中に契約すれば「複数年度にわたる契約」となり長期継続契約となる。
○ 4月1日の契約は「複数年度にわたる契約」とならないから長期継続契約とならない。

そうすると、私の疑問は解決しません。


みなさまへ
 「疑問B」につきましては、書き込みをしないでください。
 ややこしくなりますので。
 ただこんな年のパターンもあると言うことで。
 「疑問A」が解決してから、該当する日が発生した時に考えたいと思いますので。

Re: 長期継続契約とは

半鐘 No.31497

本来、役務の提供を受ける期間に先立って契約を締結するはずであり、
契約日から始まる契約期間は、履行期間より前から始まるという想定でした。
ややこしい使い方だったかもしれません、すみませんでした。

言い直すと、契約日を意識して書いた方が、ということです。

私の論法では、契約日(=支出負担行為日)が重要でしたから。

レスした手前、自分の考えは表明すべきかなと思って書きましたが、これが正解と突っ張るつもりはありません。どう考えるかは各自にお任せしたいと思います。

Re: 長期継続契約とは

chibita No.31498

半鐘様の考え方のとおりだと思います。

@の場合、地方自治法234条の3の「第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、・・・契約を締結することができる。」の翌年度以降というのは・・何を持って該当するんでしょうか?

発想を変えて見られたらいかがでしょうか。一般的に契約は履行期限の始まる前に契約を締結しなければならない。(例えば6月1日からであれば、5月31日以前に契約する。)4月1日からの業務は本来3月31日以前に契約するべきでなので、債務負担行為を設定する必要がある。しかしながら自治法234条の3に該当し、条例で定めた契約については、長期継続契約制度により債務負担行為の設定は不要なので3月中に契約できる。ということではないかと思います。

Re: 長期継続契約とは

H(半角) No.31500

なぜ元契約検査室長さまが「履行期間が4月1日からの1年間」を引き合いに出してらっしゃるのか、私には謎のまま・・・。
この条項は「長期(複数年)」に「継続」する契約の話ですから、わざわざ細切れにして1年間だけをピックアップしたら「該当しない」ですよ?

ところで、本来の形に戻り5年契約を3月31日に締結した場合は、5年目は3月30日に契約切れして面倒な事になりますね。
最終月分は日割り計算で30日分と1日分を分けて支出。しかも5年ごとに1日分ずれていく。
使い勝手の悪い制度です。

(追記)
どっちみち開始前年度の契約は総務省はダメって言ってるんだった。

Re: 長期継続契約とは

梅雨空 No.31501

>半鐘 さま

こんにちは。

支出負担行為とは、自治体側が、金銭債務を負担することの関係で意味がありますから、
履行期間を持ち出すとすれば、自治体が負担する金銭債務の支払期限を意識するのが自然だと感じました。
停止条件付き契約ではない通常の契約では、契約成立時に、支払債務の負担も発生します。
その支払債務の履行期限は、また別の話。
たとえば、保険期間が複数年にわたる保険契約は、無理な擬制抜きで率直に認識すれば、次のとおりで、
複数年度にわたるサービスの対価を、単年度に支払っているのではないでしょうか。

 保険契約の成立(たとえば、H23.3.29))
  ↓
 保険料の一括支払い(保険サービスの履行期間開始前(たとえば、H23.3.30))
  ↓
 保険サービスの履行期間(たとえば2年間(H.23.4.1〜H25.3.31))

なお、より緻密な議論のための条件設定の努力自体は、有益かもしれませんが、ネット匿名掲示板では限界があると感じています。

追記です。
相手方の債務の履行が複数年度にわたる契約では、支払債務の負担は、(契約成立時あるいは停止条件成就時に)全体について発生していますが、予算措置がある当年度分については、より直接的に予算と直結させて“支出負担行為(原因)”と整理し、いまだ予算措置がない残りの債務の負担を“債務負担行為(義務)”と整理しているかと、自治法は。理屈の上では、それだけで済む話なんでしょうね。

Re: 長期継続契約とは

半鐘 No.31504

梅雨空さま

緻密な議論を企図したわけではありません。
予算の年度は一般に契約日に拘束されますので、これを明らかにしたかったまでです。
ただの確認、あいまいさ回避でした。
あとは、スレ主さまの発想の転換になれば、との思いもありましたが。
そんなところです。

Re: 長期継続契約とは

梅雨空 No.31507

こんにちは。

スレ主さまのオーダーに反するレスを続けて恐縮ですが、
問題は、相手方の債務の履行では全然なく、「契約の属する年度後の年度」に係る「自治体側の金銭支払債務」。
霞が関的には、制度として債務負担行為を用意したのに、それでは足りないという自治体側の主張はどうも怪しいけれど、うるさいので、(相手方の債務の履行のパターンに注目した)長期継続契約を追加してあげた、という気持ちでしょう。

単年度予算主義の出発点は、
相手方のサービス提供期間が属する年度の予算でそのサービスの対価を支払う、
それに係る契約がその年度内に締結される、
という原則なんじゃないですか。

追記です。
単に茶々を入れてるようなものにすぎません。
全国的に梅雨も明けたようですので、このへんで失礼します。

Re: 長期継続契約とは

元契約検査室長 No.31513

H(半角)様
2011/07/11(Mon) No.31500

<なぜ元契約検査室長さまが「履行期間が4月1日からの1年間」を引き合いに出してらっしゃるのか、私には謎のまま・・・。

過去に相談を受けたことがありまして。
○ 前回は、3年間の長期継続契約を行ったが、近いうちに指定管理者にしなさいと言われている(移行には問題が多く難しく移行出来る可能性が少ない・複数年の契約を結ぶと指定管理移行の前向きの姿が見られない)ため、毎年の契約としたい。
○ 機械設備の保守点検業務で、機械設備が古く入替等がある恐れがあるため、毎年の契約としたい。
担当者からの希望であります。

H(半角)様
2011/07/11(Mon) No.31500
<この条項は「長期(複数年)」に「継続」する契約の話ですから、わざわざ細切れにして1年間だけをピックアップしたら「該当しない」ですよ?
Chibita様
2011/07/11(Mon) No.31498
<@の場合、地方自治法234条の3の「第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、・・・契約を締結することができる。」の翌年度以降というのは・・何を持って該当するんでしょうか?

地方自治法施行令第167条の十七
翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

「翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす」ものを単年度ごとに分割で契約することは、言い換えれば「事務の取扱いに支障を及ぼさない」と言う事ですかね。
「4月1日から3月31日までの365日間の契約は、長期継続契約に該当しない」として考えます。

皆様、ご助言ありがとうございました。

中期財政見通しについて

まんまるさん No.31510

私の自治体では、中期財政シュミレーションを毎年見直しておりますが、皆様の自治体ではどうでしょうか。また、シュミレーションソフト等はどのようなものを用いておられますか。必要数値等を入力すれば、簡易に試算できる便利な市販ソフトなどがあれば、教えてください。

福祉事務所への事務委任についてpart2

miyu No.31499

いつも勉強させていただいています。

さて,以前に同名の題名があったので,part2として投稿します。

社会福祉法第14条第1項に規定する「福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」とします。)」は都道府県及び市では必置(町村は任意設置)となっています。また,同条第5項又は第6項で「福祉六法に定める援護又は育成の措置に関する事務をつかさどる」と規定されています。そのため,福祉事務所を市長部局の福祉に関わる組織に置き,その組織の職員を兼務発令しているところも多い(例えば福祉課の職員=福祉事務所の職員)と思います。

このとき,福祉課の職員としては市長権限を,福祉事務所の職員としては福祉事務所長権限を執行することと思いますが,そもそも福祉六法において,福祉事務所長権限としている各法の規定は一見,任意設置の町村の福祉事務所の長に対するものに読み取れます。

そこで,次の2点についてお聞きします。
@社会福祉法第14条第5項又は第6項で規定する「福祉六法に定める援護又は育成の措置に関する事務」とは具体的にどの条項でしょうか?
A社会福祉法第14条第5項又は第6項で規定する「事務をつかさどる」とは,所掌する事務の範囲を定めた規定としてだけではなく,その事務の権限を有すると解釈していますか?

市長事務を福祉事務所長に委任する「委任規則」の整理にあたって,素朴な疑問です。
ご教示よろしくお願いします。



本会議場での礼について

ダジャレイ夫人 No.31262

 くだらない質問ですいません。本会議場で議会が提出する議案を議会事務局の職員が朗読する場合、ウチでは職員が議長の前の演壇で朗読することにしています。そこで職員が自席から登壇する際、議長に一礼し、朗読の前に議員に一礼し、講壇する際にも議長に一礼して自席に戻ります。

 議員に一礼するのはいいとして、登壇する際に議長に一礼するのは不要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?他の議員や理事者は、議長に敬意を表する意味で登壇の際に議長に一礼しているのだと思いますが、議会事務局の職員は議長の部下ですから、いわば身内で一礼するようなものでかえっておかしいのではと感じています。

Re: 本会議場での礼について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31283

会議では議長の許可がないと誰も発言できません。
議長の許可を得て発言しているということで礼をしているのだと思います。
私は不自然には感じませんでした。

Re: 本会議場での礼について

ダジャレイ夫人 No.31325

 なるほど。事務局の職員であっても、議長の許可がなければ発言できないので、敬意を表して一礼していると。そう考えることもできますね。ありがとうございます。

Re: 本会議場での礼について

善意の第三者 No.31326

事務局職員は「職務のために出席」しているのであって、いわば議長の手足のはずです。
しかも、これは勝手な解釈かもしれませんが、本来議長が読むべき議案を職員が読むのですから、議長の許可というのも些か違うような・・・

ま、一礼されて嫌な人はいないでしょうから、絶対礼をするなとは言えませんけどw

Re: 本会議場での礼について

ダジャレイ夫人 No.31327

 まるっきり逆の見解が出てしまいましたね(汗)そう言われてみればそんな気もします。

Re: 本会議場での礼について

とおります No.31346

余談です。

一般的に登壇する場合、舞台に一礼しますね。その範疇ではないかと。
総会、式典など主宰者や来賓が舞台上であいさつするため、登壇する
ときは、舞台(これらの場合は、国旗)に向かって一礼してから、登
壇します。
ですので、議会においては、議長に一礼というよりは、舞台(もちろ
ん議場では舞台とはいいませんし、そういう概念ではありませんが)
さらに議場によっては、国旗や市町村旗が掲げられている場合は、な
おさら、そちらに敬意を払って一礼しているという概念ではないでし
ょうか。

Re: 本会議場での礼について

ダジャレイ夫人 No.31355

 ウチは議場に国旗と市旗を掲揚していますから、それに向かって一礼しているともとれますね。

Re: 本会議場での礼について

DON No.31416

各地方公共団体の議会における慣例、申し合わせ事項等によると思います。

議会の慣例を改めることは非常に難しいですね。

Re: 本会議場での礼について

ダジャレイ夫人 No.31489

 慣例、申し合わせ事項はあるんですが、流石に議長に一礼するかどうかなどといいった
ことまでは規定していません。

Re: 本会議場での礼について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31491

それなら議会運営委員会を開いて決めたらいいと思います。
そして、
・議長に礼はしないこととした。
・演壇に礼をすることとした。
・市旗及び国旗に礼をすることとした。
などと先例集に載せたらいいと思います。

Re: 本会議場での礼について

ダジャレイ夫人 No.31493

 ルールがなければ新たに決めればいいわけですよね。検討してみます。

おっぱ?いデカッ!!!!

フェイバリィ No.31490


z-9qms0
きょぬ?ちゃんとチュッチュしてきたぁぁぁ!!!!ヽ(゚∀゚)ノ
バックで攻めながら乳モミしたら、ちょ?エ口い声で喘ぎまくってたYO!!
もう50万近く稼いだけど、しばらくはやめられねぇわ!!笑
http://www.mlkl.org/z-9qms0/

ダム管理運営の民間委託について

komeko No.31408

自治体で管理運営しているダムについて質問です。河川法(第五十条)で政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならないとうたわれています。管理者である自治体から管理運営業務を完全に民間委託することは不可能でしょうか。当方の解釈が間違っているかもしれません。初心者な質問ですみませんが、どうぞご教示願います。
河川法やら河川管理の実務はぜんぜんわからないので、こちらが教えてほしいのですが、
ダムの管理運営業務って、どんな業務ですか。

Re: ダム管理運営の民間委託について

komeko No.31429

G様 いつもありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。具体的には、1)流水の調節 2)施設管理 です。 日常はもとより洪水が起こりそうな時や、地震が発生した時には、夜間休日に係わらず出動し、ダム施設の操作や点検、関係機関への連絡、ダム下流のパトロールなどを実施し、流域の治水に対する安全を確保すること等です。よろしくお願い致します。
私は一般に公権力の行使については、委託不可能だと考えることにしています(公の施設の指定管理者などやっかいなものがでてきましたが)。

ダムの施設や機器の管理はまだしも、1)流水の調節は、公権力の行使だと考えます。ダムの門をあけるというのが処分なのかどうかは議論があると思いますが、相手方にイヤもオウもないという意味で権力行使ですね。あえて水門をあけて放流することで少々の被害があっても決壊という大事故は防ぐ、なんて判断もありますね。
ダム下流のパトロールについても、単に見回りするだけではなく、モノがおいてあったりすると撤去命令をだす、場合によっては代執行で撤去することがセットでしょうから(これは河川管理者の権限かな)。

なお、民間委託のメリットで、民間の専門性があげられますが、河川管理のような特殊な技量を発揮すべき分野でメリットがあるかなと。公務員を減らし続けたので管理主任技術者がおけなくなったということもあるかもしれませんが。

災害時に緊急呼集する際、契約不履行に対しては契約の打ち切りしかできない民間委託契約と、業務命令でしばれる関係とどっちがいいかなあ、とも考えます(今回の地震で明らかになったように、民間企業の方でも職務に対する熱意が高いことは認めるところですが)。また、いわゆる指揮命令系統(民間委託=業務請負は、個別の労働者に指示がだせないし、作業指示書があまりに詳細なマニュアルであるというのも偽装請負だと労働局はいってきます)も心配するところです。

Re: ダム管理運営の民間委託について

komeko No.31488

Gさま ありがとうございます。とても勉強になります。参考にさせて頂きます。

年額報酬を減額する改正の遡及適用について

とある市の法制担当 No.31449

はじめて投稿いたします。

当市の首長が、加入している一部事務組合の管理者を務めているのですが、一部事務組合から支払われている年額報酬を、給料の重複等の問題から、無報酬とするための一部事務組合条例の改正をしようとしていまして、今年度分から適用したいと考えているようです。
そこで、仮に無報酬とする条例改正を行い、その適用を今年度4月1日からとした場合に、一般的に言われている「不利益不遡及の原理」に反するのでしょうか。

一般的な附属機関の委員等の報酬であれば反すると考えると思うのですが、提案者が自身の報酬について無報酬とするものあり、また年額報酬でまだ支払われていないこともあり(直接的には関係ないかもですが…)、個人的には可能なのではないかと思っています。

しかし、色々と検討してみたのですが、良いとする根拠が見出せませんでしたので、みなさまのご意見をいただければと思います。

※副管理者その他の報酬のある理事等についても、承諾の上、その改正により無報酬とする予定です。
個人的には「遡及させない」に1票です。

<理由>
@単純に、常勤職員=給料、非常勤職員=報酬と考えると・・・。
 給与改定なんかでは不利益の「遡及」はしないですよね。(実態は別にして、あくまで「調整」という説明に終始しているはずです。)
 このことからすると、不利益遡及は好ましくないのかなと思います。

Aこれまで支払っていたものを支給しないこととする、ある意味「英断」をするわけですから、遡及する改正までは必要もないと思います。改正前に発生している支給分については、必要に応じて経過措置で支給額等をしっかり規定しておけば十分じゃないでしょうか。
遡及を可とした場合の立場で意見を述べます。

条例改正は、常勤の首長が一部事務組合の管理者を兼ねた場合、通常、常時重複状態にあるため支給しないとして、これを明確にするために行われるものと考えます。

つまり、本来、条例規定する前であっても重複支給があれば、市又は一組のどちらかの報酬を減額すべきところをしていなかった…つまり、不当利得状態にあるということでしょうか。

条例が議会で可決され成立すれば、無効とされるのは裁判所の判決を受けた場合です。
本人が訴え出なければ無効とされることはないのではないでしょうか。
※法的に無効となる可能性がある条例をあえて制定するかどうかは良識の問題でしょう。

また、不利益不遡及の原則が給与等の支給にまで法的強制力があるかについては、過去にここで議論もあったと思いますよ。
「遡及させない」派の私としても遡及自体は可能とは思います。

ただ、酔客様の仰る「不当利得〜」のくだりですが、特別職については、給与の重複支給自体は「当然に違法」とはならなかったような・・・?
重複支給が違法となるのは一般職限定なのかなと。間違ってたらごめんなさい(>_<)
なので、通常はどの団体でも「減額すべき」という立場から適切に対処しているものと思ってました。

そうすると「法的に無効〜」というくだりについても、個人的にはそれほど大きな問題とは思われません。

ということで、施行期日を可及的速やかに設定し、発生分について適切な経過措置を規定して改正してあげればそれで終了。遡及自体は可能だけれども、私としてはやはり、あえて遡及させる必要もないという結論にたどり着きます。
K66さま

あくまで「遡及を可とした場合の立場」での発言です。スレ主さまも論理展開を求めているようですので…

特別職の職員が他の特別職の職をかねる場合の報酬について、はっきりとは覚えてませんが、確か東京都あての回答で「重複支給の調整をする限り支給できる」旨、行政実例にあったと記憶しています。

地方自治法第203条の2で「報酬を支給しなければならない」と義務を明示されているにもかかわらず、報酬を支給しないこととする条例を制定する理由を明確にすれば自ず論理が見えてくると思います。

今回、重複支給の観点から再検討したら、支給する金額がなかった。
じゃぁ、いままでは?


>「当然に違法」とは考えません。
しかし私は、今回の条例改正の理由と全額支給をしていた時期との論理的な整理ができません。

「減額すべき」という立場はみんな一緒です。でも地方自治法の規定から限界があります。報酬の支払い義務と重複部分…私は理論的には減額すべき額はあると思いますが、支給すべき額もあると思っています。(一組は独立した地方公共団体で、市の業務と重複すべきものではありません)


>「法的に無効〜」というくだりについても
首長が遡及は違法だ!と訴えた場合、無効とされるおそれは全くないとは言い切れません。その立場からの発言です。

回答は簡潔に!を心がけていますが、長文失礼しました。
最終的な判断は、政治家としての首長の判断だと思います。事務屋はそのサポートをすべき立場で、多方面から法的整理をして助言するべきだと思います。
スレ主さま、こんにちは。

>一般的に言われている「不利益不遡及の原理」

定型句を使ってしまうと、そこで思考がストップしてしまうおそれがあります。
私なりに、この定型句の意味を考えてみると、
法治国家は、そのときどきの、法令を行為準則として、個人がリスクを合理的にカウントしながら、自己の生活を設計していくというフィクションかと。
その場合、過去の行為準則が、後になって一方的に、不利益に変更されてしまうと、個人が安心して生活することが困難となり、社会の安定は期待できなくなります。
その最も極端な例が、刑罰法規の遡及適用。これは、罪刑法定主義の内容として、事後法の禁止(あるいは遡及処罰の禁止)という確立した法原則になっています。
刑罰法規以外の法令の遡及適用も、個人の行為予測を脅かすものであり(ローンを組んでたのに、4月に遡って給与が減額になった!)、不適当であることは論を待ちませんが、違法とされるかどうかは、それによって個人が被る不利益の度合いが、個別に、きめ細かく判定されるものと考えます。
ご提示の例に即せば、遡及期間の長短、報酬の額等によっても、判断は変わってくるような気がしました。

見当違いだったらごめんなさい。

追記です。
民間の労働関係であれば、経営が苦しいから前に払った給料返せ! ということで、労働契約の解釈上、それは認められない話でしょう。労務の対価の支払が、公務員の場合は法令に根拠があるので、不利益不遡及の解釈という、なんだかおおげさなことになってしまうのでしょうね。
会社の社長が過去の報酬を会社に返したいということであれば、社長は相当額を、秘かに会社に寄付すればいいだけなのですが。

税条例の一部改正について

ほうせいしつむん No.31423

お世話になります。次の点について、皆様の自治体では、どのような対応をされましたでしょうか??御意見、参考例、実例等を教えていただければ幸いです。


先日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)」が、平成23年6月30日に公布されました。

これにより、税条例を一部改正する必要が生じたことと思いますが、改正箇所により、
@公布の日から施行するもの
A公布の日から起算して二月を経過した日から施行するもの
B平成24年1月1日から施行するもの
C法律の施行日に委ねて施行するもの
があると思います。

皆様の自治体では、どのように改正をされましたか??

具体的には、どこまでの改正部分を、専決され、
どこからの改正部分を議会で議決される予定でしょうか??

地方自治法を厳密に解釈をすれば、@に係るもののみが専決されるべきものと
思いますが、考え方によっては、それ以外のものも専決しても
良いのではないかと、個人的には思うところです。

ついては、皆様の自治体では、どのような対応をされたのか参考に
教えていただければと思ったところです。

以前に同じような質問があったと思いますが・・・
改めて、どうぞよろしくお願いします。

Re: 税条例の一部改正について

canopus No.31424

私のところでは
@公布の日から施行するもののうち、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例の見直しによる項ずれの対応について専決処分しました。

@のうち、寄附金の関係は我が自治体としてどのように対応するか未定のようです。(直接の担当ではないもので)

そのほかについては、施行日を附則で明記した上で、次の議会に提案予定です。

なお併せて、地方自治法改正への対応と震災特例のうち附則第56条第10項第11項の適用を受けようとする場合の申告手続きを定める規定の追加をする予定です。

Re: 税条例の一部改正について

TT No.31425

専決は一切せず,全て9月の議会に提案する予定です。

@
公布の日施行とされる部分は,おそらく寄附金控除の関係だと思います。
早めに専決して周知を図れば寄附活動の啓発に資する,ということであれば専決もありかもしれません。これはそれぞれの自治体の判断でしょう。
当方では,専決して改正するほどの必要性は無いと判断しました。

A
公布の日から2月を経過した日から施行する部分は,罰則に係る部分であり,過去スレにもありますように,公布して2月程度の周知期間は必要ということになります。この罰則は条例の占有事項であり,法律で過料の上限が上がったからといって,施行期日を必ずしも法律と合わせる必要はありません。また,罰則規定を専決処分するというのは,適当ではないでしょう。

BC
次の議会提案に間に合うものは,「議会に提案する時間的余裕がない」とは言えませんから,専決すべきでは無いと思います。

Re: 税条例の一部改正について

ほうせいしつむん No.31456

canopus、TT様

貴重な実例ありがとうございます。大変参考になります。
どちらも主要部分について、専決をされなかったんですね。
確かに、それがベストな選択肢かと思います。
罰則に関する記述については、全くそのとおりだと思います。
ハッとさせられました。納得です。

いつもこの辺の分野は、非常に悩むところです。
専決権について、どこまで厳密に解釈をするべきか?多少の裁量権が認められるのか?
認められるとして、今回について、
同一理由による条例の改正等であれば、
改正の合理性等を考慮して、@及びAを一緒に行うことも可能かどうか?
などです。

公務員という立場場、何事も厳密に解釈を行っていきたいところですが、
厳密に解釈して筋論を闘通しすぎると、うまくいかないこともあり、
多少のことには便宜を図りたい、ただ、その場合問題が起こると責任問題となる。
とても、悩ましいところです。
大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 税条例の一部改正について

梅雨空 No.31482

こんにちは。

「責任問題」とかではなく、住民にとって最も利益のある対応はいずれか、という視点(あるいはその視点に立っているかのような表現)が筋なのかなと感じました。

改正法(の公布施行部分)が施行されても、直接住民の権利義務を規律する条例が合わせて改正・施行されなければ、数月間(?)、住民の行為準則は、現条例ということになり、不測の損害を住民に与えるおそれはないか。その可能性があっても、専決を避けることの、住民にとってのメリットは何か。