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都市宣言について

ダメ公務員 No.31672

町村が意思や主張を内外に宣明し、町村運営上の根幹として方向付けするものも「都市宣言」と言っていいでしょうか。

Re: 都市宣言について

おまっと No.31673

町村でも「都市」と表現していいかどうかを迷われているのでしょうか?
例えば「町交通安全都市宣言」で検索すると、いくつかの町が検索されますし、
村でも交通安全都市宣言をしているところもあるようです。

狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31579

いつも参考にさせていただいております。
町主催(実際は実行委員会形式)のイベントで個人に狼煙(のろし)打ち上げを依頼する場合の支払い科目は8節報償費でしょうか、12節役務費でしょうか。

「歳入歳出科目解説」を見ても、8節の説明に「役務の提供等に対する謝礼」という書き方がされており、役務費との明確な違いがいまいちつかめません。
皆様のご意見をお願いします。
ちょうど通りかかった花火屋さんが、「祭りに花火がないのも寂しいので、うちが何発か景気のいいのをあげてやるよ」というのであれば、報償費でしょうね。
狼煙(のろし)は、町が別途購入したものを提供するのですか?
それとも個人の方が持ち込みで打ち上げるのですか?
うちは消耗品ですね。打ち上げ込みの購入と考えて。
委託料がいいのかもと思いつつ昔からそうしてます。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31591

狼煙(のろし)の調達も個人です。

G様が「ちょうど通りかかった花火屋さん」であれば報償費とおっしゃっているのはどういう意味なのでしょうか。
依頼する相手が専門の花火師なのかということであれば、そうではなく、資格は持っているがそれを業とする方ではないです。
事前に、花火を何発あげてくれ、という契約があるのかないのか? ということですが。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31593

狼煙は5発で1万円という相手方の言い値です。
口頭による契約と捉えています。

個人に対する依頼なので、源泉徴収も必要なのかなと思っています。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31603

狼煙を町で調達(消耗品費で)して、打ち上げのみを頼むのであれば役務費がいいと思います。
5発で1万円という言い値、つまり対価として支払うのであるから、役務費というわけです。
謝礼として支払う場合が報償費ですが、言い値の謝礼はないでしょう。

しかし、実際は狼煙の調達も打ち上げる個人が行うとのことですので、13節委託料が相応しいと思います。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31604

なるほど。純粋の役務の提供のみを受ける場合は役務費ということですね。
クリーニングとか通信運搬とかはそうですね。

謝礼としての報償費か委託料ということですね。
参考にさせていただきます。
皆様ありがとうございました。
すみません。のろしと花火を間違えてました。

消耗品費か役務費か委託料かは「物件費」ですからあまり目くじらをたてませんが(違うよね。ゴメン)、報償費だと「補助費等」にしてしまいそうで。

ところで、報奨金に源泉徴収するとありますが、のろしをあげていただいたお礼って、所得税法第204条とか所得税法施行令第320条のどれにあたるんでしょうか。法が限定列挙していないものは源泉徴収すべきではない、と私は個人的見解としては考えております。
源泉徴収は、第204条第1項第2号の「技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金」と予想。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31612

G様
確かに、「源泉徴収の仕方」のうち、「T 居住者に対して支払う報酬・料金等」の表にはのろし打上に該当するような項目は無いですね。

H(半角)様
ご指摘の「技術士」「技術士補」は同表の1番の項目でしょうか。
花火師とは火薬類取締法による「火薬類取扱保安責任者」を指すようですが、どうやら「技術士」には当てはまらないような気がします。

この辺について再度調べてみたいと思います。
>1番の項目でしょうか

下から2番目です。責任者は違うのかな?

技術士又は技術士補のその業務に関する報酬・料金のほか、技術士又は技術士補の資格を有しないで科学技術(人文科学だけを対象とするものを除きます。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除きます。)を行う人のその業務に関する報酬・料金
(注)  上記の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、次のようなものがあります。
1  電気事業法第43条《主任技術者》に規定する主任技術者の業務
2 ガス事業法第31条《ガス主任技術者》に規定するガス主任技術者の業務
3  医師法第17条《非医師の医業禁止》に規定する医師の業務
4  薬事法第7条《薬局の管理》又は第17条《総括製造販売責任者等の設置》の規定により薬剤師等が行うべき管理の業務
5  電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第47条各号《エックス線作業主任者の職務》に規定するエックス線作業主任者の業務
6  食品衛生法第48条第1項《食品衛生管理者》に規定する食品衛生管理者の業務


(追記)
・・・結局税務署に聞くのが一番ですね。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31615

H(半角) 様

>下から2番目です。
国税庁サイトの1 2 第204条第1項第2号の報酬・料金  の表の下から2番目ですね。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

当初の私の質問内容については、「ぎょうせい」発行「地方財政実務提要」に、「業者に花火を打ち上げてもらう(購入代金も含む。)ときの支出科目」は「一般的に委託料が適当」とありました。
最初に自分で調べるべきでした。回答いただいた皆様申し訳ありませんでした。

源泉徴収については・・・検討します。
皆様、ありがとうございました。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.31623

もう来ねえよ

ヽ(`Д´)ノ ウワァァァン
たしかにひどい。
私なんかがいらん茶々を入れたからですね。ごめんなさい。

>はてなちゃん
>>いつも参考にしております
ということなので、はてなちゃんは週明けにでもごらんになって、
>コテハンつけるほどでもない通りすがりさんの31603のコメント(まったくもって正当)に対するお礼を述べられるでしょう。
私もかな・・。すぐ横道。

それはそうと「歳入歳出科目解説」ってみんな使ってるけどちょっと謎な判断多し・・・。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31663

祝日の休日ですが、このフォーラムをのぞきにきました。
ご回答いただいた皆様のご気分を害してしまったようで大変申し訳ありませんでした。
自分で調べもせずにこの掲示板に頼るのはいけないと思っていますので、歳入歳出科目解説は調べてみましたが、それでもわからなかったので(時間が無かったこともあり)皆様のご意見を聴きたく、質問させていただいたところでした。
当初からなぜだか「委託料」の科目は全く思いつきませんでした。

最終的には地方財務実務提要(ちなみにP.4073.7)で当初の疑問は解決しましたが、これも所得税の源泉徴収の件で税務担当の職員に相談したところ、話を聞いた会計担当の職員の方が調べてくれた結果です。
ですので、このフォーラムで相談しなければ導き出されない結果で、皆様には大変に感謝しています。

また、「狼煙を町で調達(消耗品費で)して、打ち上げのみを頼むのであれば役務費」という コテハンつけるほどでもない通りすがり さんの記述にはすごく納得させられたので、役務費という科目のなんたるかが明白にわかった気がしてすっきりしました。

更に、個人に対する支払いは源泉徴収という自分の思い込みも、Gさんの書き込み「法が限定列挙していないものは源泉徴収すべきではない」から考え直すことにもなりました。

今までも何度と無くお世話になってきておりますし、これからもお願いすることがあると思います。できるだけ自分で調べてからにはしたいと思いますが、やはり皆様の意見を聴きたいときがあると思います。その際は是非よろしくお願いいたします。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31664

Gさんが最初に書かれたことは、この場合「普通、報償費はありえない」と言いたかったのですね!
今やっと気づきました・・・。
はてなちゃんさんへ

31603で
>コテハンつけるほどでもない通りすがりさんが、
>>しかし、実際は狼煙の調達も打ち上げる個人が行うとのことですので、13節委託料が相応しいと思います。

と、コメントされているにもかかわらず、

はてなちゃんさんが、実務提要には委託料と書いてあった、とコメントされていることをどう考えるかであって、お礼をいうのは役務費の基準云々じゃないでしょ。

Re: 狼煙(のろし)打ち上げに係る対価の支払い科目

はてなちゃん No.31670

Gさん ご指摘ありがとうございます。
そこにもやはり気づきませんでした・・。

改めてコテハンつけるほどでもない通りすがりさんの解説を読むと、節の意味合いがよくわかります。
最初からしっかり読んでいれば理解できたのだと思いますが当初の疑問が役務費なのか報償費なのかだったので、そこばかりに目が行ってしまいました。
言い訳ばかりですが、重ね重ね申し訳ありませんでした。

御布施の支出について

komatta No.31503

町では、明治時代の道路開削(現在の国道)によって、亡くなられた方々を慰霊するための碑を建立しています。
この開削に従事した方々は囚人であり、過酷な労働の結果、多くの犠牲者が出て一部は埋葬されていますが、現在もなお路傍に仮埋葬されているとも言われています。

町では、慰霊碑や無縁碑を建立して、例年8月には執行委員会を組織して慰霊祭(委員長:町長)を執行していましたが、諸般の事情によりここ数年開催していませんでしたが、再び開催を検討しています。

この慰霊祭を開催するにあたっては、仏教寺の住職による御経を依頼したいと考えており、御布施として公金の支出を考えています。
その際、想定としては、
(1)直接公費で御布施として支出する。
(2)慰霊祭執行委員会を組織し、そこに補助金を交付する。
のいずれかを考えていますが、憲法第20条及び第89条に抵触するのか判断がつかない状況です。

皆様の見解をお願いします。

※以前に開催していた時は、(2)により開催し御布施を支出していましたが、献花方式(無宗教)へと変更しています。

Re: 御布施の支出について

H(半角) No.31506

政教分離に反する恐れがあるから、ボランティアでも公の慰霊祭は読経はしないんじゃないかと思うけど、ましてや御布施となると・・・。
(2)でもひと悶着あると思います。

(追記)
被災地も大変そう
http://www.kyodonews.jp/feature/news04/2011/05/post-3232.html

Re: 御布施の支出について

ダジャレイ夫人 No.31508

 公金をお布施として支出するのは、憲法の政教分離規定に抵触すると思います。最高裁平成9年4月2日(愛媛玉串料判決)は、愛媛県知事が靖国神社へ公金により玉串料を支出したことが、憲法20条3項と同89条に違反するとしています。神社の玉串料と寺のお布施は、宗教的な意味合いにおいて同視できるでしょう。
 
 任意団体として組織される慰霊祭執行委員会が支出するのであれば、公金ではありませんから政教分離規定に直接抵触することはないでしょうが、委員長が町長というところが少々気になりますね。実質的に公金を支出しているとみられる場合は、抵触する可能性もあると思います。

 特定の宗教とは関わらない形式で慰霊祭を実施すれば、政教分離規定に抵触することはありません。

Re: 御布施の支出について

田舎侍 No.31515

判断が難しいところです。
政教分離の原則については、裁判所も学説も多くの見解に分かれていて、たびたび住民訴訟の対象となる問題です。
一応、最高裁においては「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かを判断基準としており、たとえ宗教的儀式の形式であっても地鎮祭のように慣習化したものである場合は、政教分離の原則に抵触しないとされています。(s52.7.13最高裁判決「津地鎮祭訴訟」)
ダジャレイ夫人様も例示しておられる「愛媛県靖国神社訴訟」では、靖国神社が行う例大祭という独特の行事に対して公金を支出することはもはや社会的儀礼の範囲を越え、靖国神社という特定の宗教団体に対する援助、助長等に該当する、と判断され、違法となったものです。
ただ、判決に当たっては、15名の裁判官のうち2名が、津地鎮祭訴訟と比較して著しく評価のバランスを欠いている、として反対意見を述べているなど、必ずしも見解は一致していなかったようです。
その他、箕面忠魂碑訴訟では合憲、砂川政教分離訴訟では違憲とされています。

さて、今回の設問についてですが、上述のとおり、最高裁においても合憲と違憲の判決が混在しており、一つの判決においても裁判官の意見が割れるなど明確な判断基準はないと言ってもよいかと思います。
あえて個人的な見解を言わせていただければ、慰霊祭だけを考えれば、無念の死を遂げた方々の鎮魂が目的であって寺に対して何か便宜を図るようなものでないとすれば、政教分離の原則には抵触しないと考えます。
これが、寺が主催する行事に積極的に参加して公金を支出するようなものであれば、極めてグレーと言えるでしょう。
なお、執行委員会への補助金であれば問題ないか、ということですが、それは単に公金支出を迂回したにすぎず、本質的な問題解決にはならないと思います。

以前は無宗教方式で開催していたとのことですが、今回もそれではダメなのでしょうか?

Re: 御布施の支出について

G No.31557

>田舎侍さま
>>慰霊祭だけを考えれば、無念の死を遂げた方々の鎮魂が目的であって、
ここはよろしいのですが、だからこそ無宗教で行うべきであって、わざわざ仏教様式で寺で行うこと自体が、
>>寺に対して何か便宜を図るようなもの
にあたるのではないかと、思います。

Re: 御布施の支出について

田舎侍 No.31567

G様

>>仏教様式で寺で行うこと自体が、寺に対して何か便宜を図るようなもの
最高裁はそのような見解はとっていないと私は認識しております。
前述の津地鎮祭訴訟においても、「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが相当である」と判示し、神社の宮司が神式に則って行ったものであっても、目的効果基準に照らせば政教分離原則に反しないと解しています。

もっとも、これも前述しましたが、政教分離原則の解釈については様々な説があり、津地鎮祭訴訟においても、15名の裁判官のうち5名が反対意見を述べています。
G様は、私の個人的な見解に対して個人的な見解で反論されたのだと思いますが、最高裁の見解を是とするならば、何らかの宗教形式をとったからといってそれが直ちに政教分離原則に反することにはならない、ということは疑念の余地がないかと思います。

なお、この問題は、議論し出すとケンカになりかねませんので、本スレに対する私のコメントはこれで終わりとします。

Re: 御布施の支出について

G No.31584

田舎侍さまが論争からおりられたので、一方通行になってしまいますが。

>>個人的な見解を言わせていただければ、(略)政教分離の原則には抵触しない
というご記述と
>>無宗教方式で開催していたとのことですが、今回もそれではダメなのでしょうか?
のご記述との断絶についてお伺いしたかったのですが。

慰霊祭を行うことは一般風習です。8/6の広島、8/9の長崎、8/15の日本武道館と千鳥が淵、1/17の神戸、来年以降3/11の岩手・宮城・福島、全国的なものでなくても、公式にかかわる慰霊祭は無宗教というのが一般的合意だと思います。
それを仏教様式で行った場合、地鎮祭のように慣習化したものであるとまではいえないと、私は考えております。田舎侍さまも無宗教ではダメなの?という主張をされているにもかかわらず、「Gの考えは個人的見解だ」と言われてしまうのは、理解がいたりません。

で、本題にもどって、komattaさんへの「回答」でもありますが、コメントの多くが、無宗教方式をおすすめしていることを強調しておきます。
しかも、いったん無宗教でやっていたのをわざわざ仏教様式に戻すこともあるまい、と考えます。

あと素直な疑問。慰霊というのはどんな宗教にも共通したもので、仏教式でも、キリスト教式、神道式、イスラム教式、ゾロアスター式といろいろあると思いますが、地鎮祭って神道式だけですよね。そのあたりも、宗教性を感じさせないものという判断の根拠になるのかとも思います。



Re: 御布施の支出について

春風 No.31597

春風が恋しい時季です。
仲裁する必要も意図もありませんが、
“社会的儀礼として慣習化しているか否か”が重要な判断ポイントであり、“無宗教方式で行うべき”であることは一致した御見解であると思います。

田舎侍様は、判例等を基に深く考察してみえる。
G様の御意見は、現実的な対応・判断として極めて秀逸であると思います。

全部読んでいきますと、お二人とも違うことをおっしゃってみえるとは思えませんし、それぞれとても参考になります。
論点は、「直接、分離原則に触れているかいないかの違いのみ」に思えますが、ここでは、あまり個人的見解として触れない方が良いのでしょうね。(踏み込みたくはありますが…。)

Re: 御布施の支出について

ほうせいしつむん No.31640

議論が収束しかけているところに、申し訳ありませんが個人的意見を。

とても難しい問題ですね。
おそらく、この問題は、色々な意見があり、見解もあると思いますので、
それらを個人的に集約するのは、難しそうですね。
実際にお布施を支出して、それを問題として裁判を起こしてもらって、
判決で決するしかなさそうな気がします。
それで、やっと決着がつく。それほど微妙で、難しい問題と思います。

ただ、参考までに、公務員としての私の個人的な感想としては、
お布施を公費で支出するのは、恐いですね!危険な気がします。
色々な考え方の人がいますので、必ず問題の種となると思います。
場合によっては、本当に訴訟問題となってしまうのでは??
それで、どっちに判決が転ぶかは、わかりませんが・・・
今の時代の流れを見ると、6対4で違憲となりそう・・・
そんな風に思います。

ただ、さらに、個人的な本音を言えば、津地鎮祭の判断基準を借りて言うと、
そんなん世俗的だろ。気にするな。問題ないでしょ!ですが・・・
ファジー過ぎますよね。

愛媛玉串料事件の場合、目的効果基準を厳格に適用してますよね。
そして、靖国神社にいける例大祭や慰霊大祭の位置づけを重視し判断している。
今回の場合は、どうなんでしょうね??
考えれば考えるほど、堂々巡りです。
だだ、お布施への直接支出は、危険だとは、思います。
私が担当なら、避けるかな〜

Re: 御布施の支出について

G No.31644

あまり晒したくない個人情報ですが、私は、とある宗教の下にいます。
生まれてこの方(というかその宗教について帰依したことを自覚したときから)、仏教様式で行われることの多い葬式、キリスト教や神道様式で行われることの多い結婚式には、列席したことがありません。事前に確認しますが、よくわからないときには礼服とか喪服は着て行きますが、会場を「偵察」して、特定の宗教様式であることがわかるとドタキャンします。
もちろん私が帰依している宗教の様式で行われる冠婚葬祭もありますが、これも出席しません。自分の帰依する宗教であっても、帰依していない人にそれを強制することはできませんし、そんなうわべだけで列席している人と同席するのは、不快このうえありません。
仕事の関係上、そういう場に行かなければならないことがありますが、事前に欠席通知か、何回かはドタキャンです。仕事のつきあいは半分業務命令ですから、ドタキャンしたので処分もくらいましたよ。まあ、結婚式は、披露宴から参加できますが、葬式のたぐいは難しいですね。
世の中には、そんな人間がいるということを、心の片隅においておいてくださいませ。

Re: 御布施の支出について

ほうせいしつむん No.31652

質問の趣旨とずれてしまい申し訳ありませんが、ついでに、個人的感想を。
日本はとかく無宗教国家だと言われておりますが、色々な考えの人がいて、色々な宗派の方がいるのも事実です。信教の自由は、憲法で保障されているとおり、とても重要な人権であって、尊重され、必ず保障されなければならない権利です。
信じるものが違えば、常識が非常識となり、信念上、絶対に許せないものというのがそれぞれにおいて生じます。判例においても、そこらへんの争いが数多くあります。
政治制度は、多数決原理が働きますので、マイノリティーの人権はとかく侵害されやすい。だから、裁判所がそれを救済し、行政は配慮をし誰に対しても公平に行動すべきと考えます。
ただ、それも程度問題なのかな〜とつくづく感じています。社会には、ルールがある訳ですから、信教の自由を理由に、個人の勝手が全てが許されるわけはなく、それが許されたら社会制度が維持できません。内面から外部に出たとき当然に一定の制約を受けなければなりませんし、それは憲法上公共の福祉という形で規定されてます。そもそも政教分離原則といって、政治と宗教を完全に分離することなどできるわけがなく、実施したら逆に宗教差別等が生じます。歴史的遺産として、神社仏閣に、補助金を出すこともあれば、ある宗教が運営している学校に他の学校と同様に補助金だって出しています。
私が少し気になるには、最近のこれたの問題に対し、ダブルスタンダードな感じがしています。そして、これを政治的抗争に利用したり、行政への攻撃の武器として利用されているように感じ、このままでは、真に救わなければいけないひとが救えなくなってしまうのではないかと危惧しているところです。
とても、ナイーブな問題だけに難しいですよね。

Re: 御布施の支出について

No.31669

慰霊という行為自体が、霊の存在を前提とする宗教的行為であり、憲法の政教分離原則に反すると言い出す方はいるかもしれませんね。
それに対しては、宗教的意義の乏しい習俗であると説明する。
しかし、特定の宗教による儀式によらない、無色透明の、習俗としての慰霊祭という行為が、いつ出現したのか、私はよくわかりません。

お経もあげない慰霊祭やっても、死者は浮かばれないだろう、
とぼやく地元のお年寄りに説明する言葉と論理は、何になるのかなと、法律論とは別の次元で考えてしまいました。

(追記)
ご提示のケースに限れば、故人の行為を顕彰する、顕彰祭と名付けて行えば、読経抜きでも違和感はない?

(さらに追記)
まわりくどい書き方でしたね。
率直に書くと、霊の存在を認めない者にとっては、特定宗教儀式とセットの慰霊祭はまだ習俗的行為として我慢できるけれど、無宗教方式の慰霊祭なる代物は習俗的行為とは認識し難く、精神的苦痛を感じるんじゃないだろうか? ということになります。
行政は、一切、慰霊祭的行為から手を引く、という選択肢はない?

法定刑の引き上げ

バンビ No.31627

 平成23年度税制改正に係る罰則の見直しにより、
申告書不提出犯に係る過料が3万円から10万円に引き上げられて
いますが、「10万円」という金額に設定された根拠について
教えてください。
 参考となる資料があればご教示ください。
 よろしくお願いいたします。

Re: 法定刑の引き上げ

canopus No.31634

罰則については22年に国税の改正、それを受けて23年に地方税の改正が行われたという流れです。回答にはならないかもしれませんが、これまでの経過のおさらいです。

◆平成22年度第17回 税制調査会議事録(平成22年12月7日)
逢坂総務大臣政務官
平成22年度改正において、国税において罰則全般の見直しが行われておりますが、地方税においては同様の見直しが行われておりませんでした。そこで、平成23年度改正において国税の罰則との均衡などを考慮し、地方税の罰則においても所要の改正を行いたいと考えております。

◆平成21年度第15 回税制調査会議事録(平成21年11月30日)
古本財務大臣政務官
現状は、租税に関する罰則の法定刑につきまして、昭和56 年に現在の水準に引き上げられましたが、それ以降見直しがなされていないという大きな問題意識を持っておりまして、以降、大口、悪質な脱税事案というものが依然として多数発生いたしておりまして、このことについてきちんと手当をしていきたいということでございます。
......例えば、単純無申告罪というのがございますけれども、過日、著名な方が、この事案に該当するということになっておったようでありますけれども、脱税の故意をもって申告を行わないというような事柄でありますけれども、現在は1年以下の懲役または20 万円以下の罰金ということでありますので、こういったことも含めて議論をしてまいりたいと考えております。
当然に、法務当局との御調整も必要になるわけでありまして、他の経済犯とのバランスをよく考えまして、.......納税義務でありますので、このことについての罰則の見直しについて、きちんとやってまいりたいという提案でございます。

Re: 法定刑の引き上げ

No.31668

罰則の上限引き上げについては、刑事政策として、統計的な犯罪発生の動向を見据えながら、犯罪抑止効果の視点から判断するのが筋ですが、地方自治法や地方税法などの罰則上限引き上げに伴う自治体の対応は、(うちの自治体だと、これまで)単にバランスといったような理由で引き上げているようで、まあしかたがないのかなという思いがある一方、
そうしないと犯罪抑止効果がないという政策判断をしているわけで、住民に対する侮辱のような気もしています。
選択の幅が拡がること自体は、けっこうなことなんですが。

(追記)
法令審査部門が、なんとなく、(刑事政策を所管する)法務省的役割のようなものを担わされていませんか。アドバイスしようもないわけですけど。

NHK受診料の時効について

TERA No.31650

NHK受診料を払っていない友人がいるのですが、今後は払っていきたいとのこと。今までの料金について時効制度というのはないのでしょうか?

Re: NHK受診料の時効について

知ったかぶり No.31662

もちろん時効はあります。

ところで、NHK側は過去何年分を払えと請求しているのですか?

ホームレスへの住民税課税について

きょんきょん No.31602

事業所から給報が送付され課税しましが、納通が戻ってきました。事業所に確認したところ「今現在も勤めているので、会社に送ってもらえば必ず本人に渡す」と言われたので送付し、その後返却されることはないので本人の手に渡ったと思われます。しかし、本人の住民票は既に「職権消除」されており、ここ数年ホームレス状態で日雇いの形で勤めているとの情報が入ってきました。住民税は住民票のある市区町村、または居住実態がある市区町村で課税されますが、ホームレスのような状況の方に対して課税はできるのでしょうか?
住民票を職権消除しているということは、「住民」として扱っていないわけで、住民税として課税・収納することはむずかしいと考えます。

ホームレス状態であっても、住民票と異なるけれども、生活の本拠がきょんきょんさんの自治体の区域にあるとわかればいいんですけれどもね。

Re: ホームレスへの住民税課税について

きょんきょん No.31622

早々にご回答ありがとうございます。
生活の本拠は市内橋の下のブルーシート小屋らしいのですが、それだけでは難しそうですね。
来年度以降も同じ状況だった場合、「この条文により課税できる、出来ない」をはっきりと提示したいと思い、根拠法などを調べているのですがなかなかたどり着かなくて…。
これから先も自分なりに調べていきますが、同じような事例がありましたら、根拠法も含めお知らせいただけると幸いです。

Re: ホームレスへの住民税課税について

通りすがり No.31629

 生活の根拠が、ブルーシートの小屋とはいえ市内にあるということと、本人がそこに住んでいるということがはっきりしている(居所がはっきりしている)ならば、課税は問題ないと思います。
 課税後に本人から課税をした理由の問い合わせがあった場合についても、居所があるからということで説明をし、納得がいかないということならば、「勤務先にお住いの住所地を届け出てください」と説明し、それによって給報をその市町村に送付し、課税を取り消せば問題ないと思います。
課税課のタテ割で考えると、通りすがり様のご指摘のようでかまわないと思いますが、課税するもしないもきょんきょんさんのところの自治体としての判断ですし、一方で、住民票を職権消除しているのは、きょんきょんさんの自治体の判断ですね。

一般にホームレスの場合、無職等で無保険なので、生活保護担当、国保担当、多重債務もありうるので消費生活相談担当のコンサルトをへて(むかしなら年金担当)、その方の生活安定をはかったうえで、住民記録担当と合議し、課税云々になると思うのです。が、本件の場合、就業していることから年金や国保は加入されているでしょうから、課税課の判断として生活が安定している水準なのであれば(給与支払い報告書でわかりますよね)、単に、その方の趣味の問題として定住していない、という判断もありえます(もっとも、こうしたわけありの方を雇用する企業は相当に悪者であることが多く、労働法を無視した雇用環境にあることも多いですが)。

それでも、住民票上で消除されたまま、したがって(ご本人が成人であれば)選挙権も行使できないのに課税だけする、ということにはならないと考えます。

Re: ホームレスへの住民税課税について

弐海 No.31632

>それでも、住民票上で消除されたまま、したがって(ご本人が成人であれば)選挙権も>行使できないのに課税だけする、ということにはならないと考えます。

選挙権と税をリンクさせる考え方は、如何なものでしょうか。

「選挙権」という権利だけを問題としているわけではありません。

住民票から消除されたことは、選挙権をはじめさまざまな権利行使も、福祉をはじめとするサービスをうける機会も、奪われていることだと考えます。
そのような状態で、納税という義務だけを果たしていただく、ってどうなの?
という問いかけに変更しましょうか。

弐海さまは、そんなもの当然課税して納税していただく、というお立場ということでよろしいか。

Re: ホームレスへの住民税課税について

通りすがり No.31636

 >Gさん

 そのお考えは住民の方のこと全体で考えるとわかる部分もあります。
 ただ、義務と権利は切り離して考えたほうがいいと思います。
 
 とりあえず、職権で、ブルーシートがあるところを住所地として定めれば権利の行使は可能になりますよね?

Re: ホームレスへの住民税課税について

弐海 No.31637

>弐海さまは、そんなもの当然課税して納税していただく、というお立場ということでよろしいか。

「選挙権と税をリンクさせる考え方が如何なものか」と発言しております。
当然課税すべきという立場とは、一言も申しておりません。
決め付けは辞めて頂きたいものです。
きめつけたようなコメントはお詫びいたします。
では、おうかがいしますが、本件は課税すべきでないというご意見でしょうか。

私は、住民票の職権消除という、自治体としては住民として認めていない現状のまま、課税部局としては住民として認めて課税することは、自治体としての判断として矛盾しているのではないか。したがって、課税する前に庁内での調整をはじめ行うことがあるのではないか、というのが意見です。

Re: ホームレスへの住民税課税について

弐海 No.31639

>選挙権も行使できないのに課税だけする

私は、あくまで「選挙権と税をリンクさせる考え方」が
現在の日本の権利と義務について法体系の中で
如何なものかということを申し上げているのです。
現在は、「納税者のみに選挙権があった時代」とは民主主義の考え方が
異なるということを申し上げたいだけです。
民主主義の考え方が異なるということは、まったくもってそのとおりですが、納税者でなくても、あるいは、納税していなくても、選挙権はあるべき、というのが歴史の方向であって、権利を広げる方向で民主主義が動いているように考えるんですけれども。
今回のケースであれば、ブルーシートのある位置を住民票上の住所だとして、福祉の給付や選挙権を認める方向で考えてきたのではないか、という感覚です。で、繰り返しになりますが、「○○橋の下」を住民票上の住所とすることができて、選挙人名簿に登載できるんなら、それはすばらしいことです。あるいは、課税庁として認めた「住所」でもって、選挙管理委員会が選挙人名簿に登載してくれれば、それでいいですけれど。

ちなみに、「選挙権と税をリンクする考え方」って、税を納めてないヤツには選挙権を剥奪しちゃえみたいな考え方(義務を果たしたものに権利がある)だと思っており、そんな考えは論外だとは思いますが(共感してくれますよね)、私のコメントは、そんな論外の意見として理解されてしまったのでしょうか。

>通りすがりさま(がおっしゃるように、と言う意味で、通りすがり様へのいちゃもんではありません)
>>そのお考えは住民の方のこと全体で考えるとわかる
住民の方の生活とかを丸ごと考えないで、自治体ですかね?

こんな時間でもまだ暑いので、頭がとけちゃった。

「権利を与えないのに納税という義務だけは追及する」という世の中であれば、私は、「権利と義務をリンクする」(権利のない人間には義務はない)という古い考え方のほうがいいです。

Re: ホームレスへの住民税課税について

弐海 No.31649

住民税は、当該自治体内に事業所や家屋敷を持っていれば、均等割が課税されます。
その自治体から行政の益を享受しているとの考えからです。
選挙権があるとかないとかと「税」は関係ありません。
そういった意味で「税と選挙権をリンクさせる」という考え方は如何なものか
と申しているのです。

税は所得の多寡に応じて強制的に徴収され、再配分されるものであり、権利の
有無で課税の可否が決まるものではありませんし、そういった考え方は、
「税制(公共の福祉の原資)」を否定するものだと考えます。

Re: ホームレスへの住民税課税について

酔客 No.31651

スレ主さまのお題に対するご意見を述べないまま、他人の意見にとやかく言うことこそ「如何なものか」と思います。

まずは、ご自分の意見を明確にしてから意見を述べましょう。その方がどうして反論しているのか理解しやすいです。

…という私は、門外漢ですが「課税できない」と考えます。
住民登録に関する最高裁の判例で、公園のテントが客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできないため、テントの所在地に住所を有するものということはできない」とされたものがあります。この考え方は参考となると思います。
酔客さま

ご言及の判例が平成20年10月03日最高裁判所第二小法廷判決であったとすれば、
住民票転居届不受理処分の適法性が争われた事件で、最高裁HP上の裁判要旨は次のとおりです。

「Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。」

このスレのテーマとの関係では、あまり参考にならないような気がしました。
判例違いだったらごめんなさい。

なお、私の感覚では、弐海さまのおっしゃることはよくわかり、共感もします。

Re: ホームレスへの住民税課税について

酔客 No.31655

>想さま

参考とならないと考える理由は?

Re: ホームレスへの住民税課税について

酔客 No.31656

>スレ主さまへ
私が参考となると考える理由は以下のとおりです。

住民税を課税する場合の要件として「居住実態があることと」の該当性を判断する必要があり、判例が一つの参考となると考えたためです。

居住実態の明確な解釈がない?のであれば、参考となりませんか?
つまり、私は、居住実態≒生活の本拠と考えました。

※同訴訟の高裁判決では以下のとおり述べられています。
(都市公園内)において継続的に日常生活が営まれているということはできるものの、それ以上に、健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していると評価することはできないものというべきであるから、未だ「生活の本拠としての実体」があると認めるに足りず、したがって、被控訴人が本件テントの所在地に住所を有するものということはできない。
議論としては興味深くてもっとやりたいのですが、スレ主さんへのコメントを優先するために、「選挙権」について拘泥するのはやめます。

私は、以下のように31635でコメントしました。
>住民票から消除されたことは、選挙権をはじめさまざまな権利行使も、福祉をはじめと>するサービスをうける機会も、奪われていることだと考えます。
>そのような状態で、納税という義務だけを果たしていただく、ってどうなの?
>という問いかけに変更しましょうか。
スレ主さんへのコメントではなく、私のコメントへの反論や疑問ということでしたら、この意見に対して行ってください。

これでも、まだ「権利と義務」という観念なのかもしれませんね。では、もっと単純化しましょう。31631のコメントです。
>課税するもしないもきょんきょんさんのところの自治体としての判断ですし、一方で、>住民票を職権消除しているのは、きょんきょんさんの自治体の判断ですね。
課税庁としては住民と認めているのに、住民課は住民と認めない、ってありえないでしょ。ということでもいいです。

弐海さんは、なぜか均等割のお話を持ち出されましたが、もともとは「給与支払報告書」から始まっているわけで、均等割のみ課税所得の水準でも、「住民」としての要件がかかとわってくると思いますが。
ホームレスの人をつかまえて「当該自治体内に事業所や家屋敷を持っていれば」というのは、ご愛敬としておきましょう。
酔客さま

ご提示の高裁判決中

「以上検討した諸要素を総合考慮すると,本件テントにおける被控訴人の生活の形態は,同所において継続的に日常生活が営まれているということはできるものの,それ以上に,健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していると評価することはできないものというべきであるから,未だ「生活の本拠としての実体」があると認めるに足りず,したがって,被控訴人が本件テントの所在地に住所を有するものということはできない。」

中の「健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していると評価することはできない」理由は、

「前記認定のとおり,本件テントは,被控訴人が同所において起居し日常生活を営むための用に供する目的で設置されたブルーシート製キャンプ用テントであって,都市公園法7条各号,同法施行令12条各号及び大阪市公園条例8条の2に掲げる工作物その他の物件又は施設のいずれにも該当しないことが明らかであり,都市公園内にこれを設置することは法令上およそ認められないもので,我々の健全な社会通念に沿わないものというべきである(もとより,被控訴人が所要の占用許可を得て設置しているものでもない。)。」

ということであり、判断のポイントは、野外生活ということではなく、違法な占有にあると考えたからです。
この事件では、仮に堅固な建物により不法占拠しても、同じ判断がなされたのではないでしょうか(より悪質で、不動産侵奪罪にもなってしまう)。

なお、「あまり参考にならないような気がする」ということであり、「参考にならない」とは書いていません。

Re: ホームレスへの住民税課税について

酔客 No.31659

>想さま
橋の下は違法な占有には当たらないとのご判断ですか?
※なお書き以下、失礼しました。
酔客さま

貴説のポイントは、
野外生活的状況ではなく、
権原ある、適法な占有かどうかを問題とされているということでしたか。
判例への言及も、その趣旨だった?
であれば、そこまで読み取れなく誤解しておりました。
大変失礼しました。

なお、違法な占有をしている者がそこを住所として住居届を受理しろ、と役所に迫る状況と、スレ主さまご提示のケースは、利益衡量がずいぶん異なるような気がしました。

Re: ホームレスへの住民税課税について

洋々亭 No.31661

フォーラム管理人です。

久しぶりですが、本スレッドは全体の4分の1を超えましたので、これ以上のスレはご遠慮ください。
続けられる場合は、どなたか新たにスレッドを立ち上げてください。

障害者自立支援法

迷える子犬 No.31628

障害者自立支援法において、サービスを利用したときは、費用の1割について利用者負担額が生じます。法に基づき、障害者支援施設条例を制定する際に、その利用者負担額の性質について、公の施設でサービスを受ける場合は、地方自治法225条の「使用料」と考えてよいでしょうか。それとも「負担金」と考えるべきでしょうか。

自治体によって、考え方がバラバラのようで、@使用料(指定管理の場合は利用料金)と考え規定している場合、A利用者負担額として規定している場合、B何も規定しない場合、と様々のようです。

@使用料の方向でもって行きたいのですが、それを裏付ける文献を見つけることができず困っています。アドバイスを頂けると、大変ありがたいです。よろしくお願いします。

Re: 障害者自立支援法

むかいのロトト No.31641

迷える子犬 さま

障害者支援施設とは、どんな施設なのでしょうか。
そして、障害者自立支援法に規定する、どんなサービスを提供するのでしょうか。

施設入所支援ですか。
仮に、そうであれば、公の施設の使用料というよりも、障害者自立支援法に基づく給付費の1割を負担していただくことになる。
しかも、生活保護世帯や市町村民税非課税の世帯は、1割負担がない。

ですから、私としては、公の施設とは異なるような思いがあります。施設の使用に対する対価ではなく、あくまで、障害者自立支援法に基づく、費用負担という概念のように思えます。

Re: 障害者自立支援法

迷える子犬 No.31645

むかいのロトト様、レスありがとうございます。

私の自治体では、法第5条第15号の就労継続支援を行うために、法第5条第12号の障害者支援施設を設置します。
つまりは、働くのが難しい障害者の方に、生産活動の機会を持ってもらう施設です。

仰るとおり、単に施設を利用する対価というだけではなく、事業というサービスを受ける対価という面があるため、使用料と断言することが難しくて困っています。

ただ、使用料と考えていると思われる自治体も多く、そちらの方に持っていける可能性も十分にあると思うのですが、入庁してまだ2年目で人脈がなく聞ける人がいないです。。。
なにか根拠となる文献があればいいのですが、、、

Re: 障害者自立支援法

むかいのロトト No.31646

仮に、施設の使用料という考え方に立てば、使用料のほかに、就労継続支援サービスに対する給付費の一部負担もいただくことになる。
そうなるわけですね。

ちなみに、本市のある県には、県立の入所施設がありますが、そこを利用される方から、施設使用料を徴収しているという話は聞いたことがないような・・・・

そもそも。障害福祉サービスを提供する施設(事業者)は、公の施設なんでしょうか?

法に規定する、指定障害福祉サービス事業者として指定された組織であって、そこで、福祉的就労というサービスを提供する。

なんとなく、感覚的ですが、そんなふうに思えます。

(追記)
先の、レスを一部訂正します。
保育園のことを想定しましょう。
保育園の場合は、保育園設置条例という公の施設設置条例があります。

そして、保育園を利用する方は、別に制定されている、費用徴収規則により、所得階層別の費用徴収がある。

今回の障害者支援施設についても、公の施設設置条例を制定しても、その条例には、使用料に係る規定は必要ない。
何故なら、障害者自立支援法に障害福祉サービス(訓練等給付費)に係る規定がある。
サービスの一部フナについては、条例ではなく、法律を根拠に徴収すれば良いのではないでしょうか?

Re: 障害者自立支援法

迷える子犬 No.31647

就労継続支援サービスに対する給付費の一部負担を、使用料とみなして規定しています。

条文は、
利用者は、市長に使用料を納入しなければならない。
使用料の額は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
こんな感じです(手元に資料がないため、細部が不正確です)。

公の施設の要件には該当します。意見も一致しています。
事業者は、原則、市長ですが、実際には、指定管理者が運営します。


公の施設を用いないのであれば、特に問題はないんです。

Re: 障害者自立支援法

むかいのロトト No.31648

迷える子犬 さま

保育園の考え方では、しっくりきませんか?

使用料とみなして法律の規定を基準にしているのであれば、生活保護及び低所得の世帯は負担がゼロですから、結局、使用料はゼロ。
一般世帯のみ、負担がある。

そして、他のサービスを併せて利用している場合には、月額の負担に上限があって、当該施設の使用料はゼロの場合もあり得る。

とすると。パターンによって、使用料の額がバラバラになりますね。
公の施設の使用料としては、設定方法が不適当ではないですか。

結局、私の見解は、当該条例には、使用料の規定も、負担金の規定も不要。
法律の規定により、一部負担を徴収すれば足りると思います。

例示の団体の使用料の規定については、公の施設の使用料として徴収する額が、法の基準を準用したものであっても、あくまで施設の使用料。
ですから、施設使用料のほか、法律に規定する、給付費の一部負担も徴収しないとおかしくなりませんか。

ですから、規定する必要はないと、考えます。

仮に、規定するとすれば、やはり、保育園の例のような、負担金=費用徴収という考え方がベターではないですか。
迷える子犬 さまの団体では、どうしても、使用料の規定が必要なのですか。
利用料金制にするため?こだわられる理由が今ひとつ理解できませんが?

Re: 障害者自立支援法

迷える子犬 No.31654

アドバイスありがとうございます。
的確にポイントを突いて頂いて、大変に助かります。

保育料の件は、行政何とかで、負担金とされています。ただ、学校の授業料や、保健所?の診察料は公の施設の使用料となるようで、複雑すぎて理解が追いつきません(涙。

>>公の施設の使用料としては、設定方法が不適当ではないですか。

そのような気がします。適切に規定されているか、当市の原案や、他の自治体の条例を再度、確認する必要がありそうです。

>>ですから、施設使用料のほか、法律に規定する、給付費の一部負担も徴収しないとおかしくなりませんか。

たしかに、そのような気もします。他方、その一部負担を使用料として扱うこともできるような気もしてます。すなわち、その一部負担の性質をどのように捉えるのかは、自治体の裁量であり、一部負担を使用料として収受するという考えもできそうな気がします。
ただ、条文の規定の仕方については再考する必要があるかもしれません。

>>利用料金制にするため?こだわられる理由が今ひとつ理解できませんが?

仰るとおりです。利用料金制であれば、事業者と利用者で直接に金銭のやり取りが可能です。負担金としますと、一旦、当市で受領し、さらに事業者に移転する必要があります。
前者の方がシンプルになります。
さらに、すでに使用料・利用料金の流れで話を進めてしまったため、立場上、苦しいところがあります。
私としては、できるだけ調べておいて、上の者の判断を仰ぎたいと思っております。

自動車購入入札

ボンクラ王子 No.31618

初めて投稿します。毎年度、自動車購入入札を実施しており、消費税抜きの入札を続けてきたのですが、落札後に入札額の100分の105を契約金額とするために、支出処理用の見積明細書の内訳に苦慮しております。と申しますのが、非課税額を契約金額から引いた額の105分の100を課税額とする内訳を作成してもらっているのですが、税込の総額入札はやはり執行してはいけないのでしょうか。

Re: 自動車購入入札

TT No.31620

 入札において,競争参加者に課税事業者と免税事業者が混在した場合であっても,同一の条件により競争が行われる必要があります(税込の総額で入札を行うと,課税事業者に不利になる。)。
 「見積もった契約金額の105分の100」を記載することで,入札の公平性を確保している例が一般的です。したがって,非課税部分と課税部分が混在する案件の場合,この額は純然たる「税抜き価格」とは異なることになります。あくまでも入札金額を比較するために計算上算出される額です。

 どうして苦慮するのかよく分からないのですが,

>非課税額を契約金額から引いた額の105分の100を課税額とする内訳

 というのは要するに,消費税相当額の含まれた,本来の見積書の明細ということですよね?
 業者にしてみれば,まずそれがないと入札書に数字も書けないわけですから,それを作成することにそんなに苦労するとは思えないのですが。

Re: 自動車購入入札

ボンクラ王子 No.31621

ご教授ありがとうございます。当地方公共団体の入札参加業者には個人事業者が多く、自動車メーカーが参加しても代理店となる個人事業者に遠慮されるような商習慣があるようで、個人事業者が落札した場合、経理ソフトも導入していない業者もあり、でたらめな見積明細書を提出されることが多くありますので、事後対応が大変なんです。入札条件を理解されていれば、こんな問題は起きないと思うのですが。
また、当方の理解では課税事業者と非課税事業者を問わず、国民全体が消費税を課税した税込取引が原則であり、事業者が消費税の免税範囲の売上額である場合は免税されると考えていたのですが、間違いだったのでしょうか。

Re: 自動車購入入札

TT No.31624

 仰るとおり,免税事業者は消費税の納税が免除されているだけで,取引に係る消費税自体は発生します。すなわち,買う側から見れば,課税事業者から買おうと,免税事業者から買おうと,消費税が発生することに変わりはありません。

 問題なのは,事業者側から見た場合,価格設定に当たって有利不利が生じることです。
 例えば,84万円(消費税4万円含む。)で仕入れた品物を,105万円(消費税5万円含む。)で売る場合,見かけの利益は105万円−84万円=21万円です。
 しかし,課税事業者は,売上げに係る消費税5万円−仕入れに係る消費税4万円=1万円を納税しなければいけませんから,実質利益は20万円になります。
 免税事業者は納税義務がありませんから21万円が実質利益です。
 消費税込みの総額で入札させた場合,免税事業者は104万円で応札すれば,課税事業者と同じ実質利益を確保しつつ,入札に勝てることになります。
 これでは公平な競争が確保できませんので,消費税の納税義務のある無しに関係なく,公平に競争できるようにするため,希望額総額から5%分を控除した額を入札額として競争させるわけです。
 簡単に言えば,「後で落札額の5%を消費税相当額として上乗せするから,課税事業者さんも消費税の納税のことは気にせず,安心して競争してね。」ということだと思います。

Re: 自動車購入入札

かるび No.31625

免税事業者であろうと課税事業者だろうと、落札したい額の105分の100を札に記載するなら、別に公平ではないのでは?
落札したい額の基準が違いますから。

店舗兼住宅に係る日常家事債務について

水道 No.31619

 店舗兼住宅に関しても日常家事債務を全額適用出来るのでしょうか?若しくは何らかの方法で住宅と店舗分を按分し、住宅に係る料金分しか適用されないのでしょうか?

私立美術館の税免除について

ビギナー No.31578

いつも拝見しております。

調べてもよくわからないので、お教えください。
私立の美術館(法人ではなく個人が運営しており、入場無料)の固定資産税について、
減免することは問題ないでしょうか。
税法上の問題は、発生しないのでしょうか。
市条例には、災害や保護等減免のほかに、
その他特別な理由がある場合の減免規定はありますが、
拡大解釈して適用することは可能でしょうか。
類似事例等はございませんか。
ご教示ください。

Re: 私立美術館の税免除について

おまっと No.31585

例えば○○市では、固定資産税等の減免事務取扱要綱の中で「博物館法に基づき、○○県の指定を受けた固定資産(博物館相当施設) 」とか「自治体の出資や補助を受け、運営されている固定資産で、公益性が高く、利潤が見込まれないもの」 を「その他特別の理由のある固定資産」として減免対象としていたりします。

Re: 私立美術館の税免除について

ビギナー No.31601

おまっとさま ありがとうございます。

個人が零細な規模で、自分の家屋等を用いて、
入館料もとらずに、○○ミュージアムと称して開館した場合、
「その他特別な理由」を根拠として、固定資産税等の減免を行うことは、
やぶさかでないのかどうか...
市長が、特別な場合として、認めればOKなんでしょうか。
対応について、困惑しています...

Re: 私立美術館の税免除について

G No.31605

博物館類似施設という名目の減免はないのですね。
「その他特別」というのも、適用するケースを定めた要綱があり、また、「先例集」というような、ビギナーさんのところでの運用事例集があるはずですので、それをご確認を。
「市長が認めた場合」って、そうした要綱や先例集にもとづいて決裁されるのであって、市長の一存ではないですよね。

あとは、現場確認でしょ。「まちの駅」とか、自宅の掛け軸やお雛様を展示するのことは、まちおこしの観点からはやりですし、そうしたスペースが恒常的なものか、住居スペースと区分されているかとか、道案内があるのか、見に来た市民はフリーで入退室できるのかなど、公益性の議論もふくめ、いろいろ判断すべき論点はありそうですね。税務課としては課税すべきと考えても、観光部局からはなんとかしてやってくれ、というのもありそうですね。

Re: 私立美術館の税免除について

TT No.31609

 市条例にある「その他特別な理由」を受けて,規則なり要綱なりを定めることで,減免は可能です。
 「特別な理由」というのは,個別の案件ごとに市長が認めれば良い,認めなければダメ,ということではなく,ひとつの制度として確立されておかなければなりません。そうでなければ事務の公平性が担保できませんし,説明責任も果たせません。
 すなわち,規則や要綱においてあらかじめ減免基準を作って,公平な制度として確立しておく必要があります。
 基準の中では,減免の目的や理由,対象となる固定資産の範囲,減免対象になりうる要件(例えば対外的に美術館として認知され得る形態になっているのかどうか,開館頻度,展示物の質や量など)程度のことは定めておく必要があるでしょう。

 個人的には,減免をするからには美術館として相当程度の質が要求されて然るべきだろうと思いますが,質の基準を定めるのはなかなか難しいかと思います。例えば重要文化財の指定を受けている作品があるとか,客観的な拠り所を用いれば楽なんでしょうけど。

Re: 私立美術館の税免除について

ビギナー No.31617

TTさま、Gさま ありがとうございます。

市税条例・規則に規定はありますが、
別途、要綱を定めてはいないようです。
ご教示いただいたことを踏まえて、関係課と協議しようと思います。

ありがとうございました。

徴収猶予の期間の根拠

おのでん No.31519

徴収猶予の期間は1年、長くても2年の根拠は?

Re: 徴収猶予の期間の根拠

Two Drops No.31521

納税の猶予等の取扱要領 第2章第1節3 納税の猶予をする期間
および第5章第2節2 延長期間 をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/760603/02s/01.htm#a-10

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/760603/05s/02.htm#a-03

Re: 徴収猶予の期間の根拠

おのでん No.31548

どうも、ありがとうございます。
ただ、1年という期間は納期限を設けなければならないための期間ということなのでしょうか?。どうして1年なのでしょうか?

Re: 徴収猶予の期間の根拠

No.31555

地方税法第15条がなぜ一年かということですか?

Re: 徴収猶予の期間の根拠

Two Drops No.31572

地方税法をそのままご紹介した方が良かったですね。

http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s1.8

1年過ぎれば、前年収入が無くなるなり土地家屋を失うなりしない限り、また翌年度分の税金が賦課されます。
前年分に加えて本年分も…と猶予が3年4年ともなれば、滞納繰り越し分が3年分4年分になってしまって、まともに払うことは困難になります。
ですから原則は1年、相当の事由があっても2年で区切っているのでは無いでしょうか。
「猶予」はあくまで「猶予」ですから。

その上で、資力があるにもかかわらず納付が無いのであれば滞納処分、資力が無ければ執行停止、という段階へ進むのが本筋、ということが法の意図するところではないかと思います。

Re: 徴収猶予の期間の根拠

おのでん No.31611

大変参考になりました。
ありがとうございました。

国税徴収法における質問の相手方

初心者 No.31561

国税徴収法第141条の3の解釈について
税金の徴収にあたって、滞納者が生活上の物品を購入した店舗に、その利用額、保有個人情報等を照会をしたいのですが、そういった店舗は国税徴収法第141条の3に規定される「滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者」に該当するのでしょうか?
税の徴収は全くの素人であり、初歩的な質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。

Re: 国税徴収法における質問の相手方

元電算担当 No.31563

私見ですが、提示されている条文は「財産の調査」の款であること、御調べになりたいことが「利用額」「保有個人情報」で、「財産の情報」ではないとのことですので、非該当ということになるのではと考えます。
利用額を調べたところで、滞納者にお金がある”かもしれない”ということが想像できるだけで、”ある”と断定はできませんし、店舗が持っている個人情報は所詮基礎項目くらいではないかと思います。
全く意味がないとは言いませんが、別の調査をされた方がよいのではないかと思います。

Re: 国税徴収法における質問の相手方

カラス No.31600

私も同じようにどこまでが「財産」として調査できるかご質問させていただいたことがありますので、ご参考までに下記の質問をどうぞ。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=278&subno=31211

結果的にはやはり「財産」として具体的にお店から給与が支払われているなど債権が発生していないと照会は難しいのではないでしょうか。

よって勤務先や売掛金などの取引が生じているような特定の者にであれば当然可能でしょうが、一般的な買い物などをしているようなところから個人情報を取得するのは越権行為として訴えられた場合には国徴法の及ぶ範囲として認定される確証はないですよね。

株式会社の特別清算にかかる対処について

カラス No.31511

非常に無知な質問をさせていただきますがお許しください。


税金の滞納整理を行っている者ですが、先日、「特別清算」に入った会社がありまして、過去の税金については滞納がないのですが、今後納期が到来する固定資産税や住民税の特別徴収分が未納となる可能性があります。

通常の破産事件や競売事件と異なり、特別清算については裁判所などから通知が来ているわけではなく、偶然にわかっただけなのですが、破産事件などと同様に交付要求は行う必要があるのでしょうか?
(もし交付要求する必要があるのであれば、それは裁判所に対してなのか、特別清算人に対してなのかもご存じでしたらご回答ください。)


※現在は滞納税がないので、交付要求を行う場合には繰上徴収を行う必要も生じますので、どのように対処すべきか迷っております。ぜひご教授ください。
特別清算は、破産に近いものの破産そのものではないので、滞納整理に支障はありません。
通常、清算中は精算人から申告もされるし滞納処分も普通にできるので、特に気にする必要はないのではないでしょうか。
まあ、法人は解散しているので、納税通知書等の文書は精算人あてに通知するというくらいでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
「滞納処分が普通にできる」というのは、国税でホームページより下記の文面が見つかりましたが、これに準ずるということでよろしいのでしょうか?

(特別清算の開始された会社の財産)

35 会社法第510条《特別清算開始の原因》の規定による特別清算の開始があった場合の会社の財産については、国税は同法第512条、第515条及び第516条《破産、強制執行、保全処分、担保権の実行等の中止》の規定の適用を受けないから、滞納処分をすることができる。

また、滞納処分が可能というものの、既に特別清算人が財産を処分し、債務を弁済している中、新しく納期が到来する税金について払ってもらえるかどうかわかりません。
清算が終了してしまい、納期が未到来である税金が残る可能性もあるので、納付の確証のないまま放置してよいものかどうか・・・

ちなみに交付要求は特別清算人に対して行うことも可能なのでしょうか?特に裁判所からも清算人からも通知がきていないのも気になりますし。

審査様は実際に対応されたケースはあるのでしょうか?
私が苦労したのは、清算確定申告(解散確定申告ではない)が滞納になったときくらいですね。

いずれにせよ、地方税なら法第13条の2第1項第3号で「法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき」は、「納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り」繰上徴収事由に該当しますよね。

特別清算というのは、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などに行われるので、税額の確定したものについて繰上徴収の必要がある可能性が高いと思われますが、特別清算なら自動的に繰上徴収が認められるとは思えませんので、至急の調査が必要でしょう。
ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり調査が必要であると判断し、早速調査を行い、直接に特別清算人の関係者に話を聞きました。

今回のケースではどうやら営業譲渡が行われ、不動産も既に譲渡先が売買により取得しているとのこと。

固定資産税についても今後は譲渡先が納付してくれる意志があるようです。

ただし、万が一滞納になった場合には繰上徴収するべきか、営業譲渡による納税義務の承継(可能かどうか不明ですが)を行うべきかと不安に思っております。

 いつも、拝見させていただいております。どうぞお助けを。
 閉会中、副議長が公務外に死亡された時はどのようにすすめていけばいいでしょうか?初任者ゆえミスがあっては困るとの思いからの相談です。どうぞお知恵を貸してください。
 ・議員欠員通知書を選挙管理委員会に出す。(選挙区の6分の1を超えるので補欠選挙を行う)・死亡なので副議長の辞職願は必要ないと思われますが、議長は次の議会で報告しなくてはいけない?・副議長の選挙を行う。・議員報酬が日割り計算のため再計算する。・議員共済の手続きをする。
 このような感じかなと漠然と思っているのですが、なるべく詳細に、出来れば補欠選挙後当選者への手続き関係も含めてのレスをよろしくお願いします。
副議長の死亡にともなう措置と、議員の死亡にともなう措置とを分けて考えたほうがよろしいかと思います。補欠選挙後の手続きについては、通常選挙後のそれとかわらないんではないかしら。
閉会中の副議長の死去については(閉会中の辞任も同様に)、通常は次回議会で選挙でしょうけれど(「○○副議長の死去にともない、副議長の選挙を行います」って「報告」なのかなあ)、副議長選挙のみを議題とする臨時議会の招集もあっていいかな、と思います。

あと、こんなときに相談したり知恵を出してもらうのは、議会事務局長さんはじめ同僚のみなさんだと思います。前任者を引っ張り出してもいいですよね。
名前と顔の見える関係では恥をかきたくない、という気持ちはわかりますが、ここで助けてもらったのをそのまま起案すると、「おっ、こいつはなかなかできるな」となって、次の宿題のハードルはもっと高くなりますよ。
 Gさん、早速にありがとうございます。
 そうですね、議員と副議長の対応を分けて考えたいと思います。
 あれこれとない頭で考え調べてもいるのですが、今まで突然の議員辞職は自発的な辞職も含め、我が自治体ではないケースでして(穏やかだったんですね)過去の担当者には相談できません。また事務局長も新任で相談というより逆に頼られてしまって行き詰まり悩んでしまいます。
 議席番号の変更などもありますね。細かいところを忘れてしまいそうで、不安ですが乗り切りたいと思います。
プレハブ家屋等をリース期間満了後には所有権が借主となる契約で建築した場合、償却資産同様に、借主に家屋の固定資産税を当初から課税することは無理なのでしょうか。

未登記家屋の場合に、借主・貸主共有とみなし、借主を家屋補充課税台帳に所有者として登録するのは無理がありますか。

知識をお持ちの方のアドバイスをお願いします。
「家屋等をリース期間満了後には所有権が借主となる契約」ということは、
満了するまで借主に所有権は無いと思うのですが・・・。

地方税法第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(中略)に課する。
canopusさんもご承知のことと思いますが、償却資産に該当するリース物件について借主に課税することができるのは、地方税法342条3項の規定によるものです。

この条文は「償却資産に係る売買があった場合において」となっています。

このことから、家屋について同様な運用をすることは難しいものと考えます。
おまっとさん、かめくんさん ありがとうございます。

やはり難しいですか。地方税法の規定は承知しているのですが(^^;

ところでなぜ、地方税法は償却資産に限っているのでしょう。企業会計基準でも、不動産(特に家屋)のファイナンスリースを認めていると思うのですが。(リース取引に関する会計基準の適用指針第19項)

償却資産に限っているのは、やはり登記との関係でしょう。

実際の所有権がどうあろうと「登記上の所有者=固定資産税の納税義務者」というのが、固定資産税のブレない大原則です。(工場財団登記などは別として)
また、地租の時代から、土地・家屋の固定資産税と不動産登記は表裏一体の面があり、家屋の登記を義務付けつつ、未登記家屋のみ企業会計基準にあわせるという訳にはいかなかったのでしょう。

若干の推測も含めて、個人的な見解まで