過去ログ [ 282 ] HTML版

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学校の統合について

ガッチャマン No.31727

現在、学校の統合事業を行っています。そこで、全国の学校施設関係でお聞きしたい事tがあるのですが、2校を統合する事になり、片方の学校の運動場に校舎を建設します。
統合日の半年前に新校舎の完成を予定しており、その後、すぐに旧校舎の取り壊しを予定しております。統合日の半年前に片方の学校の生徒だけが、統合校の新校舎に入るといった事例が、全国的にあるものでしょうか。  

Re: 学校の統合について

ksimo No.31741

当町では、既存校舎を半分取り壊し、その位置に新校舎を半分建設。
半分出来た段階で、半分の旧校舎にいた生徒は新校舎に移り、残りの旧校舎を取り壊す。
取り壊した位置に新校舎の続きを建設し、年度末に全体が完成のため、4月より統合される
他の学校の生徒が入ってくると言う状況となっています。

Re: 学校の統合について

ガッチャマン No.31742

ありがとうございます。
当方のところでは、全部出来て片方の学校の子が半年先に入ることになる予定です。そこで、感情論ですが、後から入る子達の気持ちはどうなのでしょうか。Ksimoさんのところは、どうでしょうか。両方ともの学校の子が入った段階で、統合校になるので、その間は、新校舎は、建てている場所の学校になると思うが、国庫補助の関係は、どうなるのでしょうかね。

Re: 学校の統合について

G No.31769

「女房と畳は新しいほうがよい」。校舎もまたしかりなのでしょうか。
それに、A校の新築した校舎にA校の生徒が学んで何が問題なのでしょうか。「統合校の新校舎」なるものは、統合日までは存在しません。

住民の方がもし問題にしているのであれば、校舎の新しさを問題にしているのではなく、統廃合そのものにしこりが残っているように思います。

災害弔慰金の支給手続について

layra No.31730

  いつも、ご教示いただき、ありがとうございます。

災害弔慰金の支給手続について、お聞きしたいことがあります。


  災害弔慰金の支給等に関する法律の事務手続について、当自治体では、
 支給条例及び支給条例施行規則を制定してしています。

  その手続の中で、当該市町村の区域外で亡くなられた方については、
 遺族の方に、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させることが
 規定されています。

  ところが、該当市町村に、被災証明書の発行を確認したところ、人が
 被災した場合には、「被災証明書」の発行は、できないとのことでした。

  当該支給事務に係る条例及び規則については、法令に基づく事務として、
 準則も示されていたこともあり、当自治体と同様の規則を制定している市町村
 も多いかと思います。

  皆様の自治体では、どのような方法で確認をしているか、お分かりの方がいま
 したら、ご教示いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

Re: 災害弔慰金の支給手続について

おまっと No.31765

り災証明書 り災証明とは、住家の被害状況を証明するものです(物置・倉庫・
 車庫・車両などは被災証明書)。市が被災家屋調査を行い、その確認した事実に
 基づき発行する証明書です。税金や公共料金などの減免や控除・支払猶予、建
 物の修復に銀行などから借り入れする場合や利子引き下げなどに必要な証明
 書です。

被災証明書 被災証明書とは、災害の事実を証明する書類のことです。住家以
 外の全ての被害を証明するもので、被災した場合の休業証明など各種制度の
 手続きに必要な証明書です。

某地方自治体では上記のように説明していますが、自治体によって被災証明書の取り扱いにバラツキがあるのでしょうね。
お役に立てず申し訳ありませんが、スレ上げまで。

報酬と報奨金の違いについて

そら No.31749

新入職員で統計を担当することになりました。
統計調査員へ報酬と報奨金を支払うような予算となっています。
違いがわかりません。
詳しく教えてください!

Re: 報酬と報奨金の違いについて

町職員その他 No.31753

統計調査員であるということの額と調査対象件数(調査票回収件数)による額かなあ?
というか、予算建てた前任者に聞け!!

Re: 報酬と報奨金の違いについて

おまっと No.31754

統計調査員へ支払うのは報酬だけで、報奨金は調査に格別の協力していただいた方(例えばマンション管理人とか)への謝礼金ではないでしょうか。

Re: 報酬と報奨金の違いについて

ダジャレイ夫人 No.31755

 細節にもう少し詳しい説明があるのではないでしょうか?前年度予算を要求したのは職場の先輩なり上司だと思われますので、まずはその方々の見解をお聞きになるのが宜しいかと思います。

 報酬は、非常勤の職員の職務に対する反対給付であり、報奨金は、一定の行為に対する報いとして給付する金銭ですね。統計調査でいえば、前者は、統計調査員の個々の具体的な調査活動に対する反対給付、後者は、日ごろの職務に対する感謝の意を込めたものと思います。

 ただ、職務の対価として報酬を支払うのは当然として、それと直接関連しない報奨金については既に廃止した自治体が多いのではないでしょうか?近隣自治体の状況を照会されることをお勧めします。

Re: 報酬と報奨金の違いについて

ごうじ No.31756

直感的に、

報酬…非常勤統計調査員への「給与」に充てるもの
報奨金…調査協力者への「お礼」に充てるもの

ではないでしょうか?

Re: 報酬と報奨金の違いについて

おまっと No.31762

前回統計調査の書類の中に、都道府県へ提出した経費の実績報告書の決裁書類があると思います。
そこに、報酬や報奨金の積算根拠や明細が添付されているのではないかと思いますので、一度ご参照ください。
私が、以前派遣で田舎町のA水道企業団に出向していた際に生じた疑問を質問させていただきます。A広域水道企業団ではB市、C市、D市の3市で構成されており、末端給水(企業団で各家庭まで水道を供給し、料金徴収も行う)を行っております。企業団議員は各構成市に割当人数が決まっており、それぞれの市議会で議員の中から互選され、企業長も構成市の首長の中から互選されます。疑問に思ったのは、企業団給水条例の中で「不正に料金徴収を免れた者には5万円以下の過料に処する」という規定があることです。根拠となる地方自治法14条では、「普通地方公共団体」と明記されておりますし、地方公営企業法8条において過料の根拠となる地方自治法14条と228条の管理者権限が除外されております。また、首長や議員も住民から直接選挙で選出されていませんので、憲法93条、94条との関係も気になります。当時の上司に相談したところ、他の企業団にも同様の規定があるとの一転張りで議論になりませんでした。

 個人的には、水道料金の時効に民法の規定が適用されたこともあるので、過料規定ではなく債務不履行や不法行為の損害賠償で処理すべき問題とも思えます。 

広域企業団における過料規定の根拠について皆さんのご意見を聞かせいただければ幸いです。
地方公営企業法第8条ただし書の規定が地方自治法第292条であると思いたい…ですが。そうでないと企業団は予算調製もできないことになる、とも読まれかねませんので。

<公営企業法について>
公営企業法39条の2によって、企業団には企業長が置かれることになっています。
この条文を普通に読むと、企業長と管理者は使い分けているように感じます。管理者に関する条項を限定して準用してるので。
もともと公営企業法自体、団体の首長と公営企業適用事業の管理者は別個という前提の法律なのかなと思います。そう考えないと、ぺんのすけ様のレスのとおり、予算調製すら不可能となってしまいます。
ですので、自治法14条・228条うんぬんということも関係性がないのかなと。

<自治法について>
企業団(=一部事務組合=特別地方公共団体)については、自治法292条によって、普通地方公共団体の規定(お題のケースだと市の規定)を準用することになっています。
ですので、企業団には当然に自治法14条の規定が適用可能となります。

ということで、過料の規定は適法という立場です。

憲法うんぬんについては、これはもう全くもって解釈の領域としか言いようがないと思います。首長も議員も出身団体では直接選挙されているということで。
ゴーカイさま

>根拠となる地方自治法14条では、「普通地方公共団体」と明記されておりますし、
 K66さまに1票です(ご指摘のとおり、自治法第292条により、同法第14条は当然に適用されると考えます)。
>地方公営企業法8条において過料の根拠となる地方自治法14条と228条の管理者権限が除外されております。
 地公企法第8条にいう「管理者」は、いわゆる公営企業管理者のことですが、過料を科する規定を除外するのは、地公体の長の専権事項(企業管理者の名において執行できない、という意味)であるためと思います。
 地公企法では、公営企業管理者に業務執行責任を広く付与する制度設計としているところ、行政の長が行うべき事項については権限を留保している、と解説本にあったような。(元担当ゆえ、記憶が頼りです)

→以上から、企業団においては、当該企業団条例により、(企業長としてではなく)企業団の長として過料を科すことは可能、と考えます。(というか、一組なり広域連合なりで関係事務を行うことによって構成団体の手から離れる以上、過料規定のみを切り離して考えることは自然ではないような。)

>また、首長や議員も住民から直接選挙で選出されていませんので、憲法93条、94条との関係も気になります。
 K66さまがおっしゃるとおり、憲法93条による住民の直接選挙の対象となる「地方公共団体」の解釈になろうかと思います。
 自治法第1条の3では「地方公共団体」=@普通地方公共団体(都道府県及び市町村)A特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)とされています。
 選挙の方法については、普通地方公共団体について自治法第4章(第17条−第73条)に定めがある一方、一組については287条、広域連合については291条で、長及び議員の選任方法を規約で定めなければならないとされています。

→私としては、新版「逐条地方自治法」第3次改訂版(学陽書房・松本英昭)第4章選挙の概説
“憲法としては地方自治を民主政治の基盤として保障するためには、とりわけ、普通地方公共団体の長の直接公選制度を絶対の要件としているのである。”というくだりが、気になります。

財産の減額貸付期間の短縮に係る議決の要否について

初心者マーク No.31759

 私の団体では、議会の議決を経た上で一定期間、民間企業に市有地の減額貸付を行っているところですが、この度、その貸付期間を短縮し、その後、適正な対価をもって引き続き賃貸借を継続することとなりました。
 当該減額貸付の議案には、貸付期間が明示され、それを含んだ内容で議決を受けているところですが、上記のような場合において、貸付期間を短縮するときは、議決内容に変更があるものとして、再度の議決を要するのでしょうか。
 昭和26年11月15日付地自発第39号京都市理財局長あて行政課長回答の行政実例によれば「議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない。」とあり、この趣旨から判断すると議決を経るべきとも考えられます。
 しかしながら、今回のケースは、議会の議決を必要とする『減額貸付』から議会の議決を要しない『適正な対価による貸付』へと移行するための貸付期間の短縮であり、そういった意味では、「議会の議決を経た契約の内容変更に伴う議決の要否」に関する昭和37年9月10日付自治丁行発第60号秋田県議会事務局長あて行政課長回答及び昭和43年9月20日付自治行第80号長崎県総務部長あて行政課長回答の行政実例と同趣旨の内容であることから、議決を要しないものであると考えています。
 皆様方のご見解や同様の事例で措置したことがあれば、お教えください。よろしくお願いします。

個人住民税の充当額の変更

地方税初心者 No.31726

いつも勉強させていただいております。

ある方の充当額の変更についてお教えいただきたいと思います。

A氏が申告期限内に確定申告をし、均等割のみの課税となる一方で、
配当割額が発生していたため、均等割額に充当し、配当割額の残額を還付する形となっておりました。
しかし、その後、A氏の更生請求により、A氏自体が住民税非課税となりました。

上記のケースの場合、当初は配当割分を充当分と還付分に分かれる形になりましたが、
非課税となったため、充当すべき税額がなくなりすべて還付となるかと思います。

しかし、当市税システム上は、充当額がそのまま残っております。
システム担当からすると、「充当額は変更してはならない」と総務省通達があったため、その仕様になっているとのことでした。
動きとしては、当初の一部還付のみ先行で還付し、後日改めて、充当分とされている部分を還付するとのことです。

個人的に調査してみたのですが、該当通達に当たることができませんでした。
そこで、上記ケースの場合
1.本当に充当額の変更はできないのか。
2.1の根拠の通達はどれなのか。

ということをご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 個人住民税の充当額の変更

H(半角) No.31744

まったく専門では無いですが、「充当額は変更してはならない」というのは、
一度充当したものを充当前の状態に戻したり減額してはいけないということでしょうか。

総務省通達は知りませんが、もしそういうことならそのとおりだろうと私も思います。
充当は、本人に一度還付をしてそのまま収納した状態(の手間を省いただけ)でしょうから理屈上は還付したのと同じ取り扱いで、そうしたからには遡って取り消しというわけにはいかないでしょう。均等割りが賦課された以上は仕方ないと思います。
均等割り分は充当の日に収納があったとして別に還付手続きを行うのが正しいと思います。

ただ後日でなくても、同時に税変をかけて還付するぐらいの気は利かせてもいいんじゃないかと思いますが・・・。

ぜんぜん見当違いでしたらすみません。
法律的なものはNo.31691にいらっしゃる方々が流れてきていただけるといいですが。

Re: 個人住民税の充当額の変更

waka No.31750

 申し訳ないですが、お知りになりたい肝心の通達を知りません。また、実務をやっていないので自信はないですが、以下のように考えましたがどうでしょうか。
 配当割額の控除不足額の均等割への充当は、個人住民税の賦課決定後、納税通知書を発する前に行うとなっています(地方税法施行令第48条の9の3)。したがって、スレ主さんのところでも均等割のみ課税となる賦課決定をした後充当をされたのだろうと思います。また、納税通知書の交付に併せて充当の旨を通知する(同条第2項)ことになっています。
 更正の請求により非課税となったとのことですが、更正の通知はいつあったのでしょうか?賦課決定の時点では均等割のみ課税となっていた。そして均等割へ充当し、充当できなかった部分は還付することになっていたということなので、更正の通知は、賦課決定後であり、充当後であったと思われます。納税通知(併せて充当通知)前であるか否か不明ですが、納税通知後であれば、時系列に従い処理するほかないと思います。
 仮に、所得税の更正があったことを知ったのが納税通知(併せて充当通知)の前であったとしたら充当額を変更することが可能かについて、できるとすれば、賦課決定や均等割への充当を一旦取り消してやり直しをすることになるのでしょうが、充当は、充当したことによりすでに収納があったと同様の効果が生じているのであり、当初の賦課決定後の均等割への充当が誤っていたわけではないので、それをなかったことにするというのはできないのではないでしょうか。

追記
 因みに、充当通知の到達の有無は、充当の効果に影響を及ぼすものではないと解されている、と地方財務協会発行の「地方税法総則逐条解説」にあります。

Re: 個人住民税の充当額の変更

No.31751

行政処分の制度設計の本質に迫る問題。(←おおげさ!)
処分の法的効果は内部的な意思決定(+内部的行為?)で生じているけれど、その事実の通知が処分の相手方に到達しないと、その法的効果を相手に対して主張できないとか。
「相手に主張できないけれども生じている法的効果」という概念が成功していると言えるか?

私法の世界だと、意思表示到達前は自由にそれを撤回できることが原則だったでしょうか。
限界事例の判例とかあれば、(私的には)すっきりするのですけど。

(追記)総務省通達(あったとすれば)と、それに基づくシステム仕様自体は、通説的見解(?)と整合的だと思いますよ。というか、そのような事実の積み重ねにより、通説的見解(?)が形成されるということかも。

地方自治法の一部改正について

ほうせいしつむん No.31735

5月2日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されましたよね。
現在、条例への影響(改正の必要性の有無)を調べるため、改め文と新旧対照表を見比べながら読み出したんですが・・・わからなくなってしまいました。
わかる方がいましたら、教えてください。

わからない箇所の具体例を挙げますと、例えば、第90条の改正です。

新旧対照表を見ると、
第90条の第2項、第3項を削って、
第4項から第9項までを2条ずつ繰り上げています。
でも、改め文を見ると、第2項、第3項を削ったままで終わり、
繰り上げてないんです。
なにかからくりがあるのかと思ったんですが・・・
わからないままです。
よろしくお願いします。

改め文 http://www.soumu.go.jp/main_content/000112814.pdf
新旧対照表 http://www.soumu.go.jp/main_content/000113065.pdf

Re: 地方自治法の一部改正について

canopus No.31737

 地方自治法の第90条あたりのオリジナルの条文には、項数は付いていません。六法や新旧対照表では便宜的に項数を編集者が付けているものです。六法では編集者がつけた項数とオリジナルの法文についている項数を表示上区別している例が多いです。
 項数が付いていなくても、法文上で指し示すときには第1項、第2項と使います。
項数が付いていませんから、前の項が削除されて、呼び名としての項数が変わっても項数自体の改正文は必要ないのです。

Re: 地方自治法の一部改正について

tihoujiti No.31738

 元法制担当です。

 項番号が付されていない条における項の改正の場合は、項番号を削れば、後ろの項は自動的に繰り上げられ、敢えて改正文で「繰上げ」を表現する必要はありません。

 古い法律で項番号がない場合には、よくみられる改正手法です。

 「法令データ提供システム」における地方自治法では、項番号が参考程度に付されていますが、番号の左に「○」があります。
 これは、実際には項番号がないことを表しているのではなかったかと思います。

Re: 地方自治法の一部改正について

ほうせいしつむん No.31745

canopus様、tihoujiti様

ありがとうございます!そうだ、そうですよね。お恥ずかしい限りです。
とお〜い昔に聞きましたが、完全に抜け去ってしまってました。情けない。
でも、大変参考になりました。

行政手続制度の整備について

ぎょうて No.31712

 いつも参考にさせていただいております。
 行政手続制度について、2点質問させてください。

 例えば、被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」という。)第7条第2項に規定されている許可については、許可の根拠となる規定が法律であるため、行政手続法の適用があり、審査基準を定める必要があると思うのですが、行政手続条例に基づき個票を公開している自治体ごとで、審査基準を設定している自治体/していない自治体と対応にばらつきが見られます。
 審査基準を定めないことは、行政庁の不作為にあたらないのでしょうか。

例)
 愛知県(設定)
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/syozoku/i1300/14330.html
 鳥取県(設定)    http://db.pref.tottori.jp/gyosei_001.nsf/10a44da841b706ed492576f600291108/185db62d6e4a731f492577ac003642f8?OpenDocument
 徳島県(未設定)
http://www.pref.tokushima.jp/app-disposal/docs/00007795/

 法律に「都道府県が定める。」と規定されている事項が、権限委譲により事務が市町村に委譲されている場合、行政手続の審査基準を定める主体は、処分庁たる市町村でいいのでしょうか。
 こちらも各自治体で対応のばらつきがあるように思えます。

Re: 行政手続制度の整備について

元帳 No.31723

3県とも、審査基準の設定はされていないように見受けられます。
「被災市街地復興推進地域」が指定されていなければ、不作為には当たらないと思われます。

Re: 行政手続制度の整備について

日本代表 No.31740

   2番目の質問について
審査基準を定めるのは、当該申請に対する処分をする行政庁です。
なお、「処分庁たる市町村」とありますが、市町村は、一般的に、処分庁ではありません。処分庁は、一般的に、市町村の長です。

協議会等の委員に委嘱された者の身分について

新米法規担当 No.31725

 教えてください。
 附属機関の委員については、地方公務員法3条3項2号の特別職非常勤職員であることはわかるのですが、意見交換とかの場として設置された協議会等(附属機関ではない)の委員に市長等から委嘱された場合、その委員の身分は一体どうなるのでしょうか?
 委嘱=特別職非常勤職員(地方公務員法3条3項3号とか)と考えなければならないのでしょうか?
 いろいろと調べてはみたのですが、どうもうまく整理ができないものですから・・。
 どなたかよろしくお願いします。

Re: 協議会等の委員に委嘱された者の身分について

ダジャレイ夫人 No.31731

 「法律や条例に根拠のない私的諮問機関は一切設置しない。」というガチガチの考えで行くのであればともかく、必ずしも委嘱=特別職非常勤職員(地方公務員法3条3項3号とか)と考えなければならないわけではないと思います。確かに、法的根拠のない私的諮問機関を設置すること自体の当否という問題は残りますが、要は市長がその協議会等をどう位置付けるか次第ではないでしょうか?
何に疑問を感じているのかよくわかりませんが…
こんな整理でどうですか?

審議会等の委員への委嘱
→公務員身分あり、報酬、公務災害適用あり、雇用?関係あり

お題の協議会等
→私人の立場(身分なし)、報償費(謝金)、公務災害適用なし、雇用関係なし
まず、「委嘱」とは、Yahoo!辞書(大辞泉 提供:JapanKnowledge)によれば「一定期間、特定の仕事を他の人に任せること。委託。◆行政では、審議会・調査会などの委員に、民間人やその行政機関に属さない公務員を任じることをいう。」であり、Yahoo!辞書(大辞林 提供:三省堂)によれば「特定の仕事や研究を部外の人に頼みまかせること。」をいいます。
よって、必ずしも、「委嘱=特別職非常勤職員」と考える必要はありません。

つまり、「委嘱」には、大きく分けて、特別職非常勤職員に「任命する」という意味と、私人等に会合への出席を「依頼する」という意味とがあると考えれば、よいと思います。

なお、「委嘱」という用語は、以上のように紛らわしいので、「委嘱」という用語を用いず、「任命」と「依頼」という用語を使い分けるのも、賢い方法だと思います。

受贈財産の償却方法について

わー君 No.31729

 いつも利用させて頂き、心強く思っております。今回の投稿は受贈(消火栓)財産の取り扱いについてですが、何方かご指導頂けませんでしょうか?
 広域消防事務組合から、当自治体に消火栓を譲渡することに成ったとの事ですが、受贈財産なので、減価償却等は必要無いとの指示なのです。どの様に資産整理をすべきなので消火?。

Re: 受贈財産の償却方法について

ぺんのすけ No.31734

29119 からのスレッドが参考になりますでしょうか。

地方税法第17条の5の第1項の解釈について

空とび猫 No.31691

いつも参考にさせてもらっています。どなたかご教示ください。

商店を営業する住民Aが、平成19年度の住民税申告を平成20年12月1日に遅れて申告したとします。今年になって、住民Bの複数年度に亘る申告があり、住民Aの平成19年度住民税に追加すべき不動産所得が判明しました。

担当の時効に関する法解釈としては、括弧書き部分の「随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日」に該当すると考え、住民Aの平成19年度の住民税の時効は平成23年12月1日と判断しましたが、
同時に、住民Aには0円という地方税が当初賦課されているので、法定納期限の3年後である平成22年6月30日が時効との考えもあります。もちろん、課税資料がないのなら当初賦課されていないのではという考えもあり、非常にもやもやしています。

どなたか明解なお答えをいただけませんか?

地方税法第17条の5の第1項(抜粋)
「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。」

Re: 地方税法第17条の5の第1項の解釈について

かめくん No.31692

NO.12131でも議論がありましたが、「随時に課する地方税」は制度として随時に課税する仕組みになっている税ですので、不動産取得税・自動車取得税などが該当します。

住民税は本来随時に課税する税ではありませんので、法定納期限から時効というか除斥期間が起算されると考えます。

Re: 地方税法第17条の5の第1項の解釈について

空とび猫 No.31718

かめくんさん ご回答ありがとうございます。
お返事が送れて申し訳ございません。

職場でも「随時に課する地方税」の文言の取扱いで意見が分かれております。

12131の議論でも登場しましたが、
当市でも国保税は遡及して資格発生した時点から3年間の除斥期間で計算しています。
同じように、住民税でも課税資料が無く課税自体が当初時点で無い場合(特に過年度に遡及するような課税)は、法定納期限が随時として認められるのではとの意見がちらほらありました。

参考とさせていただきます。m(_ _)m

Re: 地方税法第17条の5の第1項の解釈について

かめくん No.31720

追伸失礼いたします。

うちの自治体でも似たような議論になったことがあります。
その際には、次のようなことから除斥期間の起算日はやはり法定納期限の翌日からという結論になりました。

@住民税は、所得税・法人税のような純粋な申告納付ではなく「賦課徴収」の税として位置づけられており、自治体が税額を計算して課税する税であり、申告がなくても課税できる(しなければならない)税であること。
A17条の5の規定は更正に限らず、決定・賦課決定にもかかる条文であることから、申告をもって「課することができることとなった日」とすると設問の住民Aが平成19年度の(当初の)申告を例えば来年(平成24年)12月1日にしてきても課税できることになってしまうこと。

参考までに
 かめくんさんと同じことの繰り返しになりますが、
申告納税でもない個人住民税が住民税申告のあったときに随時に課する税であるとすると、賦課決定の期間制限はないに等しいことになりませんか。随時に課する税であって、その課することができることとなった日が申告があった日とするならば、除斥期間の起算日は申告があった日の翌日となりますが、申告の日しだいで起算日が動き、賦課権を行使できる期間はどのようにでも変わることになってしまいます。起算日の前日までに経過した期間はいったい何だということになります。
 随時に課する地方税のひとつである不動産取得税は、その「課することができることとなった日」は取得した日とされています。除斥期間の起算日は取得した日の翌日と定まります。

 19年度当初に課税していなかったが、20年12月に申告があったとしたら、その時点で19年度分として課税することになるのでしょうが、その際の期間制限をどのように判断されるのでしょうか。この場合も随時に課する税として制限内にあるので課税するということになるのでしょうか?
 個人住民税を課税すべき年度にちゃんと課税している場合で、翌年度以降に増額すべき事由が生じたときの期間制限は法定納期限で判断されるかと思いますが、当初課税があるとないとで、期間制限の取扱いが異なるということになるでしょうか?
私も、住民税は随時に課する税ではないと思います。申告税目である所得税も、法定納期限(申告期限)に申告がなければ決定すべきであるから、法定納期限が課税制限期間の始期とされているのに、そもそも住民税は、申告がなければ賦課決定できないものでもありません。
住民税は課税庁が調査の上賦課決定するので、住民税を課すべき所得を知らなかったというのは、単に調査不足のそしりを得るだけであって、課税庁の課税制限期間に影響を及ぼす必要はないと考えられるからです。
なお、随時に課す不動産取得税の場合にも地方税法上、申告義務はありますが、申告の有無にかかわらず「不動産を取得したとき」が法定納期限と同一視されます。
一点追加しますと、今回はBの申告によりAの所得を把握した、というケースなのでこう考えたものです。
Aが所得税の修正申告又は期後申告をした場合や税務署が所得税の更正・決定をした場合には、法第17条の6第3項により、その翌日から起算して二年間においても、することができることはご承知のとおりです。

特別徴収保険料の領収書

後期担当 No.31677

 はじめまして、皆さんの助言や意見をいただきたく掲載しました。
 後期高齢者医療保険の担当をしています。この度、ある被保険者から、「普通徴収の場合は、各納期毎の領収済通知書(金融機関の領収印を押印したもの)があるが、特別徴収の場合は各期毎の領収済通知書に代わるものはない。ちゃんと年金保険者から市へ納付されているのかわからない。市において領収書を発行して欲しい。」という要望がありました。
 年金機構、広域連合に問合せをしたところ、それぞれの機関では、発行することはできない、保険料の徴収は市で行っているので、市で対応して欲しい、との回答でした。
 そこで、年金機構発行の「年金振込通知書」や「年金の源泉徴収票」、「後期保険料の納入通知書」などで確認して欲しい。と被保険者へ回答しても、これらは、年金から引き落としをするという予告ではあるが、引き落としました、という結果ではないので信用できない。また、納付証明書ではどうかというと、これは期別には書かれていないし、領収書をもらうのに、何で手数料を払わなければならないのか。と言われてしまいます。
 皆さんの団体ではこういった場合、どのように対応しているのでしょうか?
 

Re: 特別徴収保険料の領収書

ぺんのすけ No.31688

申告に使用できる期別記載の納付済みの案内は送付しています。そういう意味ではなくてですか?

Re: 特別徴収保険料の領収書

後期担当 No.31690

ぺんのすけさんのおっしゃる税の申告で使用する納付額通知(当市ではそう呼んでいます。)については、毎年1月頃発行しています。
 今回、質問させていただいたのは、普通徴収では各納期ごとに金融機関等で納付した場合、納付書の領収証書に領収印を押したものが納付者に返され領収書になりますが、年金からの特別徴収ではそれに代わるものがないので、それを請求された場合の対応などについて質問させていただきました。
 よろしくお願いします。

Re: 特別徴収保険料の領収書

H(半角) No.31693

門外漢ですが
領収書は市が年金機構へ発行はできても、個人へは発行できなくない?
知らないのにあんまり言えないけど、収納委任のような形ではないかと想像しています。
「領収書」を出すなら徴収した年金機構が出さないといけないと思うのですが。

Re: 特別徴収保険料の領収書

No.31698

天引きであっても、保険料の支払いは債務の弁済でしょうから、民法486条の規定により、「弁済を受領した者」は、受取証書(俗に領収書?)の交付を請求されたら、応じなければならないのかもしれませんね、法律に別段の規定があればともかく。

この制度、天引き(=相殺?)により「弁済を受領した者」って、誰になるんでしょう?

あるいは、相殺で債務が消滅するのは弁済とはいえず(民法の構成を素直に見るとそうなりますか)、受取証書の交付不要? もしそうだとすると、ちょっと不公平な感じもします。

(追記)
法定の天引きによる債務の消滅は、ずばり法律により創設された債務消滅事由なんでしょう。となると、受取証書交付の法的義務まではないということになるのでしょうけど、行政サービスとして交付してあげてもいいような。

Re: 特別徴収保険料の領収書

後期担当 No.31732

 皆さん、ご意見等ありがとうございました。
 私の考えでは、年金保険者が特別徴収義務者という位置づけなので、年金保険者が発行すべきと考え、その旨を年金機構の特別徴収担当者へお願いしたところ、「振込通知書や源泉徴収票で確認できるので、発行しません。」とキッパリ言われてしましました。少し粘っても、一蹴されてしまいました。
 いろいろと検討した結果(介護・国保を含めて検討)、「領収書」ではなく、「通知書」という形で発行しようということになりました。

施設減免の還付について

桃色 No.31701

私は固定資産税課で減免の担当をしています。
今回、とある自治会から集会所に対しての減免について問いあわせがありました。

昨年度、ある団体から集会所施設を無償譲渡され、今年度から課税対象となりました。この自治会は、施設減免のことを知っておらず、この固定資産税課を全期前納されましたが、後に、この減免ということを知られ、申請されることとなったのですが、自治会から前納した税金を過誤納金として還付して欲しいとの要望がございました。
還付は可能でしょうか?

@集会所施設を譲渡される時に、他の市役所職員から減免の話を聞いている。(自治会は聞いていないと言っている)
A全額還付が無理でも、納期の到達していない部分を還付できないか。

説明が不十分で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 施設減免の還付について

しょうちゃん No.31705

原則論は貴自治体の減免規程に記載されているはずですが…

当市では全額納付いただいている場合は還付できないので
「来年度から」の取り扱いにしています。
でも、こういったことはよくありますよね。
心情的には還付してあげたいのですが、規程どおりの取り扱いです。

ただし、減免なので最終的には貴自治体の判断になると思います。

Re: 施設減免の還付について

No.31722

これから減免するということであれば、既になされた賦課徴収という行政処分を(一部)取り消すということになると思うのですが、そのような取消事由は規定されているのでしょうか。
なお、一般に行政処分の瑕疵として論じられているところの無効・取消原因は、このケースでは存在しないような印象を受けました。

もっとも、行政処分の瑕疵とまではいえなくても、減免に関する説明義務を尽くさなかったことが、(民事上の)不法行為となり、いくばくかの損害賠償義務が発生するという事態は、場合によってはあり得るかもしれません。

単なる思い付きにすぎませんけど。
 とある田舎の町役場の職員です。
 先日、都会に在住の方(A氏)から、町内にある所有地(宅地、山林)の一部を町に寄付したいとの申し出がありました。申し出のあった土地は山林で、管理できないので、町に寄付したいとのことでした。
 町としては、原則寄付の申し出はお断りしており、例外的に、ある事業計画予定地であったり、公共施設用地に隣接し、将来、施設拡張計画があったりする場合には、お受けする場合がありました。
 今回の件は、山林であり、将来計画もないことから、お断りをしたいと考えています。

 今後も、資産としての価値もないし、管理できないから自治体に寄付したいという話は出てくると思います。特に、都会に在住の所有者からは。

 他の自治体の皆さんは、こういう場合、どういう対応をされていますか。
 参考までにお聞かせください。

Re: 私有地を自治体に寄付したいとの申し出について

しょうちゃん No.31696

当方、元固定資産税と市有地管理担当者です。
田舎の当市においても同様の寄附申し出があります。
達哉様の町と同様に公共事業予定や開発計画があるなど、将来、市にとって有効活用できる場合は寄附を受けることも希にありますが、通常は寄附は受けていません。
その理由の一つとして、固定資産税逃れの一面があるからです。寄附を受けると自主財源の固定資産税が入って来なくなり財政難を招く要因になるからです。
また、それを売却することの可能性も否定できませんが、現状では不動産の動きが低調なので売却が見込めないのが現状です。

スリムな自治体を目指している中、あまり不必要な財産はもたないほうがよいのではないかと思います。
同様です。

お話があったときは、
「どうぞ、民民で売買してください。」と言っています。
ほとんどの場合、売買できないような土地を寄付するという申出ですので。

固定資産税の問題、管理費の問題など いろいろと課題がありますね。
そういう類似地を地活債で買ったことはあります。名目としては地球環境保全のための森林の取得だったはずです。同趣旨であれば寄附受納もあり得べしかもしれません。

Re: 私有地を自治体に寄付したいとの申し出について

むかいのロトト No.31707

私の団体でも、寄附申し込みの話がよくあります。

かつて、生活保護を受けていた方が亡くなられた。住まいは、持ち家で、土地も、自己所有地。遺族の方は、「生活保護で市に世話になったから、恩返しに寄附をしたい」と。

でも、現場を確認すると、傾斜地の、非常に不便なところ。家屋はあばら屋で、全く資産価値もなく、土地も、将来的にも利用価値は見出せない。

と言うわけで、この申し出はお断りしました。

また、別のケースでは、一人暮らしの方が亡くなられ、生前に遺言を書いていた。(800万円ほどの預金がありました。)
相続人はおらず、特定の縁故者を名指しで、○○には○円を、●○には○円をと記し、残りを、市役所と社会福祉協議会に寄附すると。土地と建物も、市役所と社会福祉協議会へ。

しかし、家屋がシロアリにやられ、近所から苦情が出ていた。「市で何とかしてくれ」と相談もあったケース。

この物件も、特に資産価値は見出せないが、先の物件とは異なり、街中にあるため、何らかの価値もあり得る。場合によっては、隣接者に売却する。
そのような案も出ましたが、市役所が取得すると、シロアリの件もあり、「直ぐに、解体せよ」との近隣住民の要望が出てくるのは明らか。

したがって、このケースも拒否しました。

結局、役所は不動産屋とは違いますから、何でも受け入れることはない。
引き受けることで、草刈りなどの管理費も必要となりますので、慎重に対処することが必要でしょう。

Re: 私有地を自治体に寄付したいとの申し出について

ダジャレイ夫人 No.31708

 うちも同様です。有り難迷惑だったのですが、議員の紹介もあり、断れなかったというのが実情です。

 そもそも好条件の不動産なら、民民で話がついているはずです。寄付とは名ばかりで、実態は、市民が処理に困っている財産を体よく自治体に押しつけるケースが多いのではないでしょうか?
 皆さん、ありがとうございます。

 やはり、断るケースがほとんどですね。中には、議員さんが間に入られ、断れないとか、時々で対応が変わることもあり得ると。

 それぞれの自治体で不要と判断した土地については、申し出に対し、丁重にお断りすることが最善の方法ですね。
妥当な判断だと思いますが、この先、所有者が適切に管理していただけないことは必至でしょうし、産業廃棄物の違法捨て場になってしまったりするとたいへんですね。都会在住の方にさらに相続なんておきると、もっと荒れ放題でしょうね。

集落や隣地で、永代管理料みたいなものを払ってもらって管理するような仕組みなど、なんらかの対応を考えるのが、このような匿名フォーラムのよさだと思いますけれど。
 Gさん、ありがとうございます。
 ご指摘の通り、断った後が問題です。
 定期的に田舎に帰って来られるような人であれば、それなりに管理されてますが、既に実家はなく、田舎に帰ることもないような人であれば、所有地の所在もわからず、現状がどうなっているのか、固定資産税納入通知書が送られてくるから、払ってるだけ、そういう人もおられますね。

 当町では、隣接地の方から苦情等あれば、土地の所有者に適切に管理するようお願い文書を送り、シルバー人材センターを紹介し、草刈を行ってもらったこともあります。文書が届けば、所有者からそれなりの反応はあるようですが、まったく無反応の人も多いですね。

 Gさん言われるように、永代管理システムみたいなものができれば、それなりの効果は期待できるので、研究したいと思います。

会議録の修正について

議会だより No.31675

初めて投稿します。議会の会議録についてですが,会議規則にはその会期中に限り修正又は訂正ができる旨の規定があります。
さきの定例会一般質問の中で,ある議員から職員個人の学歴・職歴(公務員に就業する以前)の発言があったことから,(会議録の原本は修正せず,)公開用として配布する冊子及び会議録のホームページにこの個人を特定できる部分の開示しないことができないか相談します。
 個人情報保護条例の公開しないことのできる公文書の規定を準用して,…等で隠して公開しようかと考えております。が皆さんこのような経験はありませんか。

Re: 会議録の修正について

事務局453145 No.31678

御質問のように会議録の一部を隠して公開するのは難しいと思います。

自治法第115条により、議会の会議は公開することになっています。
つまり、会議録についても公開すべきものであり、それを個人情報保護条例でたとえ一部分でも非公開にすることはできないのではないかと思われます。

会期中に発言取消をしていれば、配布用の会議録では該当部分を消すことも可能でしょうが、既に閉会している会議の発言について取消することは、普通考えれば不可能です。

その職員さんには誠にお気の毒ですが・・・・・・

事務局としては、個人情報が発言で出た時点で発言取消留保宣告をしておくか、審議に必要な情報で公開に不適当ということであれば、秘密会の手続をとるべきでしたね。


冷たいお答えだけではなんですので、あと一つ。

閉会後の発言取消については一般的にはできませんけれども、戦後、兵庫県の某市で1件だけ事例があるそうです。また、中島正郎先生の「議会実務ガイドブック」にのみ、万やむを得ない場合はできなくもない・・・・・・といった趣旨の記載があります。

決してお勧めはしませんけど、どうしても閉会後に発言取消を、というのであれば、これらを心のよりどころにすれば、気は休まることかと思います。

Re: 会議録の修正について

市太郎 No.31710

正式な会議録の修正や問題発言部分を隠して公開することは、難しいと思いますが、公開用として配布する冊子及び会議録のホームページについては、個人情報を理由にその部分を黒塗りなどすることは可能だと思います。

HPで公開されている議案書も、個人情報の部分は黒塗りされているケースが多いので、全国の広範囲に公開されることを考えると、一定の配慮は必要かと思われます。

久しぶりに投稿させていただきました。ピントがずれていたら申し訳ありません。

Re: 会議録の修正について

giga No.31715

後日問題になる恐れのある発言は整文の対象にできないようですね。

【地方議会実務講座第3巻:ぎょうせい刊】
自治法上、指定管理者として任意団体を指定することは可能であり、その場合の指定は行政処分にあたると思いますが、協定書についてどのように考えればよいのか判断しかねています。

任意団体には権利能力がなく、契約締結はできません。
また、一般的な協定書の中に、違約金条項などもありますが、任意団体の場合、誰に請求すればよいのでしょうか。(@会長個人に全額を請求するべきか、A構成員に均等に請求するべきか、B連帯責任になるのか・・・今の考えではAかな、と思っていますが)

皆様の自治体ではどのようになさっていますか?
協定書の相手方(乙)は誰にされていますか?

お知恵をお貸しください。
先方の団体の規約では、「構成員が債務を平等に負担する」ようにはなっていないと推測しますが。
それとも、規約のない団体を、指定管理者として指定してしまったのでしょうか。
権利能力なき社団(人格のない社団で代表者又は管理人の定があるもの)は、訴訟の当事者になることもでき、法人税法や地方税法では法人とみなされて納税義務者となります。
当然契約の当事者となることもできると思いますが。
福祉関係、特に障害者福祉作業所などには、このような形のものがいくらもあるように思います(福祉施設としての指定を受けている)。
この場合、当該社団の構成員は有限責任を負う(出資した範囲で責任を負う)ので、違約金条項に構成員に均等に請求する特約を設けることはできるとは思いますが、権利能力なき社団は構成員が変動することが前提なので、構成員に責任を負わす場合には各々の構成員全員の承認がなければなりませんし、その後加入した構成員には必ずこれを承認させる担保が必要ですね。
でも、これだと、有限会社の社員や株式会社の株主に連帯責任を要求するのと同じだと思います。

なお、代表者の定めもないような団体であれば、逆に指定管理者として指定するのはいかがかと思います。
 みなさまありがとうございます。
 問題の団体は、規約はありますが財産の管理等の項目がなく、また組合契約も締結しておらず、人格なき社団にも民法上の組合にも当たらない「任意団体」と判断しています。
 前述のとおり、規約上、財産に関する項目がありません。
 税は、各構成員の所得として所得税の課税対象になるものと思われます。
 上記のことから、債務についても各構成員に帰属するのかな・・と考えていたのですが・・
 審査様のおっしゃるとおり、そのような団体を指定すること自体の適否の問題かもしれません・・。
>>規約上、財産に関する項目がありません。
会を代表する「会長さん」が、対外的な債権債務について全責任を負うものとばかり思っていました。

給付費の返還について

へうげもの No.31562

 お忙しいところすいません。
 お知恵をお借りしたく投稿しました。
 話せば長くなるのですが、なるべく簡潔に記します。ある福祉系の法人が市町村に対し、不正請求を行っていて、給付費を不当に受給していました。発覚後、あえなく破産しましたが、関係のあった市町村で返還請求を起こし、多少なりとも配当がありました。
 当団体を含むいくつかの関係団体では、現在も不能欠損とせず毎決算時に雑入の収入未済額に「給付費返還金」として(いわゆる債権放棄せず)計上しております。
 この場合、時効は民法上の時効が適用されるのでしょうか?
 また、最終的には不能欠損するのでしょうかご教示願います。

Re: 給付費の返還について

田舎侍 No.31569

債権としての性質は整理されていますでしょうか?
自治体の債権には公債権と私債権があり、どちらに属するかで適用法律や消滅時効が全く異なってきます。
設問からは「給付費返還金」の中身が不明なので、その回答はできませんが、考え方について示すと次のとおりです。

本来支給すべきでなかった給付費を返還させる行為は、不当利得返還請求となります。
不当利得返還請求権は、本債権の反対債権なので、本債権の性質に従います。つまり、本債権が公債権であればその不当利得返還請求権も公債権となり、本債権が私債権であればその不当利得返還請求は私債権となります。
給付費が公債権であるならば、その消滅時効は、地方自治法第236条が適用され、原則として5年となります。
一方、私債権であるならば、その消滅時効は、民法第167条第1項が適用され、10年となります。

また、給付費が法律に根拠をもつ債権である場合は、当該法律に消滅時効に関する規定があれば、それに従います。例えば、介護保険法第22条に規定する不正利得に係る徴収金は、同法第200条の規定により、その消滅時効は2年とされています。

ちなみに、文中に「不能欠損」と何度も出てきますが、「不納欠損」が正解です。

Re: 給付費の返還について

No.31570

「本債権」なるものがないから不当利得返還請求権が成立するような気がするし、“公債権である不当利得返還請求権”という存在も知らなかったのですが、このような考え方、判例か学説ですか?
不当利得返還請求権は、一般債権で10年時効という思い込みがありました。

>不当利得返還請求権は、本債権の反対債権なので、本債権の性質に従います。つまり、本債権が公債権であればその不当利得返還請求権も公債権となり、本債権が私債権であればその不当利得返還請求は私債権となります。

Re: 給付費の返還について

・・・ No.31574

余計なお世話だけど、そのハンドルはやめなよ。感じ悪いよ。

Re: 給付費の返還について

No.31575

じゃあ、改め、想ということに。

Re: 給付費の返還について

へうげもの No.31576

 田舎侍さんを始め、みなさんありがとうございます。
 債権については「本来支給すべきでなかった給付費を返還させる行為」ですので、公債権だと思います。
 自分でもっと深く勉強します。
 また、「不能欠損」失礼しました。不納欠損ですよね。
 

Re: 給付費の返還について

No.31577

ご提示のケースは、不当利得の返還請求とみるのが自然で、その発生根拠は民法703条しかなく、自治法236条1項の「他の法律」には民法を含むという妥当な解釈が一般的なので、公の債権として取り扱う見解が不思議に思えました。行政解釈とかの筋の見解なのかもしれませんね。
スレ主さんがお調べになって、「論理」を述べている文献がありましたら、ご紹介ください。

Re: 給付費の返還について

田舎侍 No.31581

想様

まず、債権に公法と私法があることはご存じかと思います。
不当利得返還請求権は確かに民法第703条に規定はあります。しかし、不当利得返還請求権は私債権に限られるわけではなく、公債権にも当然ながら認められています。(s50.10.2最高裁判決)
また、地方自治法第236条第1項の「他の法律」に民法が含まれるのはおっしゃるとおりですが、それはあくまでも私債権の話であって、公債権には適用されません。
ということで、公債権に関する不当利得返還請求権もまた公債権であり、公債権である限り地方自治法第236条第1項の規定に基づき、5年の消滅時効にかかります。
(地方財務実務提要第10章第2節P6478参照)

ところで想様、回答者でありながら「スレ主が文献を調べて紹介しろ」というのは本末転倒ではないでしょうか?
文献を紹介するべきは回答者であり、回答者の立場でありながら質問者や他の回答者に質問を投げかけるのは、筋違いかと思います。

Re: 給付費の返還について

No.31583

田舎侍様

ご提示の判例の事件番号が「昭和49(行ツ)70」であるとすれば、
「したがつて、上告人が支給を受けた本件管理職手当につき法律上の原因を欠くものとして不当利得の成立を認めた原判決の結論は、正当というべきであり、論旨は採用することができない」
とごく当然の不当利得の要件のあてはめをしているだけですが、
その不当利得返還請求権が公法上の債権である
という見解は、判決文のどの箇所から導き出されましたか?

別の判例だったらごめんなさい。

(追記)民法703条の「法律上の原因」となる債権から、いわゆる公債権を除く理由がないことは、理解できます、念のため。それを欠くから、不当利得かと。
「当該不当利得返還請求権が公法上の債権である」という見解の根拠が行政実例の筋ということであれば、そのような見解が存在することは了解可能(まあ、その筋だったらそんなことを言い出しても不思議はない)ですから、レスは不要ですよ。

Re: 給付費の返還について

G No.31594

田舎侍さま
31557のコメントでしたら、筋違いなコメントで感じられただろうことをお詫びいたします。
もっとも、他の回答者のコメントに疑義や不明な点がある場合、それを質すのが筋違いだとは私は思いません、というのも個人的見解かなぁ。

なお、
>田舎侍さま
>>慰霊祭だけを考えれば、無念の死を遂げた方々の鎮魂が目的であって、
ここはよろしいのですが、だからこそ(略)
最初の「>」は、○○さんが言っている(口あけているように見えるでしょ)、
つぎの「>>」は、引用符のかわり、のつもりです。
呼びかけの場合は、地の文章で、田舎侍さま。とでもします。これはまったくもって自己満足、個人的ルールです。

Re: 給付費の返還について

No.31596

あ、なるほど。再度のコメント(31583)も筋違いでしたね。
今後は、田舎侍様のコメントに対しては、コメントしないよう注意します。既に出したコメントも、不快であれば削除しますけど。

なお、よほど自明な原則でなければ、その出典を示すか、それなりの論理を示して回答する掲示板なのかなと感じていました。

Re: 給付費の返還について

No.31614

へうげもの様

本題はどうでもよくなってしまったような感もありますが、論点自体は面白いので、最後に一言。

不当利得返還請求であっても、法律が明文で規定したものは、民法の特則として、公債権的色彩を帯びるという解釈はあっていいと思います。
典型が、地方税に係る過誤納金で、地方税法18条の3で明確に時効の取扱いを定めています。
そこまで明確に定めていない場合でも、法律で誤支給返還について明文で言及していたり、あるいは返還命令を規定していたりしたときに、その不当利得返還請求権は、“その法律の規定を介して”、時効期間について、いわゆる公債権の性格を帯びるという見解であれば、共感はできないにしても、了解可能です。そのようなややこしい論理操作をしないと判断できないという状況が、法治主義・法律に基づく行政の原則に照らし適当かはともかくとして。

ご提示の「給付費返還金」について、法律の規定がどのように言及しているか(あるいはいないか)を見極めた上で、判例・行政解釈などをていねいに読まれて判断することが適当であろうかと愚考します。

(追記)
ご質問の件から離れて恐縮ですが、配当以外の債権残額は、破産手続終了により、法的に免責されたということではないのですね。
仮に破産免責であれば、それを理由に、不納欠損処理もできそうな気もしたのですが。
破産免責を得た債権の、その後の時効消滅という事態は、あまり考えることはないのかなと。

Re: 給付費の返還について

腹囲88 No.31680

いつもこのフォーラムを参考にさせてもらっています。
さて、返還金は、法令の規定により民事上の債権(民法第703条)の場合も公法上の債権の場合もあるようです。
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)において、介護保険法第22条に規定する返還金の徴収等の規定の改正がありました。
この改正を説明する全国介護保険指導監督担当者会議資料(平成20年5月21日開催)で、改正前の返還金及び加算金は民事上の債権(民法703条、704条)であり、改正後は公法上の債権(滞納処分できる徴収金)と明記されています。
なお、当該資料は、http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/277AE5BCD1D3C70449257456000CDCB1?OpenDocumentにアップされています。

Re: 給付費の返還について

No.31711

腹囲88さま

興味深い資料のご紹介、ありがとうございました。
介護保険法の次の改正により、

第二十二条第三項中「に対し、その支払った額につき返還させる」を「から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収する」に、「返還させる額」を「返還させるべき額」に、「支払わせる」を「徴収する」に改める。

同法の次の規定にリンクさせたということなんでしょう。

 (滞納処分)
第百四十四条 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

これはわかりやすい、不当利得返還請求権の公の債権化への、規定ぶりであると感じました。
国の法務感覚の一端が示されて面白い。一般的なのかどうかはわかりませんけど。
なお、時効の取扱いに限れば、「徴収する」という文言への改正のみで、性格を変じさせているという見方もできるのでしょうか。“了解可能”ではあります。

市営住宅条例施行規則の解釈について

Tekitou No.31687

いつもお世話になっております。
標記の件について、悩んでいます。

市営住宅の家賃の減免に関する別表の「減免の要件」に、


(1) 条例第15条第1号に該当する場合(※収入が著しく定額である場合)で、次のいずれかに該当するとき。
 ア 生活保護法の規定による保護を受けているとき。
 イ 生活保護法の規定による保護を受けているが入院等により住宅扶助を停止されているとき。
 ウ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準月額」という。)の1.0倍以下のとき
 エ 収入が基準月額の1.0倍を超え1.1倍以下のとき。
 オ 収入が基準月額の1.1倍を超え1.2倍以下のとき。
 カ 収入が基準月額の1.2倍を超え1.3倍以下のとき。
(2) 条例第15条第2号に該当する場合(※疾病にかかった場合)で、収入から市長が療養に要するとして認めた費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ウからカまでのいずれかに該当するとき。
(3) 条例第15条第3号に該当する場合(※災害等に遭った場合)で、収入から市長が認めた損害額を減じたものを収入とみなした場合に前号ウからカまでのいずれかに該当するとき。
(4) 条例第15条第4号に該当する場合(※その他特別の事情がある場合)で、次のいずれかに該当するとき。
ア 条例第15条第2号(疾病)又は第3号(災害)の場合に該当し、それぞれ収入から市長が療養に要するとして認めた費用額又は損害額として認めた額を減じたものを収入とみなしたものの額が104,000円を超えるとき。
イ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(アに該当するときを除く。)。
ウ ア又はイに該当するとき以外のとき。


とあるとき、

例えば「基準月額」が60,000円である者が、疾病にかかり「市長が療養に要するとして認めた費用額を減じたもの」が80,000円だったとしたら、

(2)には該当せず(60,000×1.3=78,000 < 80,000)、
(4)アにも該当せず(104,000 > 80,000)、

減免を適用させるとしたら、(4)ウしかないということになるのかどうか…、を聞きたいのです。どうもこの別表の規定の仕方が理解できずにいます。

説明がわかりずらいかもしれませんが、ご容赦ください。よろしくお願いします。

Re: 市営住宅条例施行規則の解釈について

放浪公務員 No.31700

某自治体の住宅課職員です。
条文をすなおに読めば、Tekitouさんのお見込みのとおりになると思います。
ただ、よく分からないのが(4)アの規定の趣旨です。
減免は、要するに所得が低いとか生活が苦しい人の家賃を、本来の家賃からさらに減額してあげようという制度ですよね。どうして(療養費等の控除後の)収入が「何円を超えるとき」だけ適用されるという規定があるのでしょう。

ここからは私の推測です。
収入104,000円とは、家賃算定の際の第1区分の上限ですよね。
ここでは、それぞれの要件に該当するとき「ではどれだけ減額してあげるのか」について書かれていませんが、ひょっとして(4)アは、収入が104,000円を超えていて本来は第2以上の区分の家賃となるところ、疾病とか災害とかの事情があるから、本来の区分よりも低い区分の家賃に減額してあげますよ、という趣旨の規定ではないですか。
一方、(1)から(3)までの規定は、収入が著しく低額(当然104,000円よりは低い。)だから、(第1区分であろう)家賃のさらに何割かを減額してあげますよ、ということではないですか。
だとすれば、収入80,000円の人は、そもそも第1区分の家賃が適用されていて、かつ、(1)や(2)に規定する「収入が保護基準の1.3倍以下」の要件よりは収入が高い、ということになるので、貴市の制度が想定する減免の対象者ではない、ということになりそうです。
以上はあくまで推測の範囲のことなので、もう一度その辺の規定を確認してみてください。あるいは、改正の過程で規定がちぐはぐになってしまったという可能性もなくはないので、改正履歴を調べてみてもよいかもしれません。
とりとめのない答えですが、参考になればと思います。

Re: 市営住宅条例施行規則の解釈について

Tekitou No.31706

放浪公務員 様、ありがとうございます。

※欄のスペース的問題もあり、確かに
>どれだけ減額してあげるのか
 の部分は端折りました。

で、お恥ずかしい話、104,000円が
>第1区分の上限
というのは知りませんでした。改めて公営住宅法施行令第2条を見て「おー、この数字のことか。」と。これで、「104,000円」という額の意味が何となくわかったと共に、放浪公務員 様の推測を読んでいて、(4)アの規定の意味が何となく見えてきました。しかし、最後にご指摘のあったとおり、肝心の
>どれだけ減額してあげるのか
の部分が
>改正の過程で規定がちぐはぐ
になっていた模様ですので、これを機に整理したいと考える次第です。

>改正の過程で規定がちぐはぐ
って、けっこう存在しますよね…。

ありがとうございました!

鉄軌道用地について

固定資産税 No.31679

 山を貫くトンネルの上部は当然「山林」が多いわけですが、上部が山林であればトンネル部分は「鉄軌道用地」ではなく「山林」として評価してよいのでしょうか?

Re: 鉄軌道用地について

かめくん No.31703

地下鉄が走っている地域のみなさんの回答もお聞きしたいところですが、基本的に地目の判断は「地表面」の形状によりますので、ご質問の場合は「山林」になると思います。

なお、固定資産税における地表面の地目認定の例外は、「複合鉄軌道用地」だけですよね。

(続)ホームレスへの住民税課税について

知ったかぶり No.31665

僭越ながら、31602の続きです。

【橋の下のブルーシート小屋に住んでいるホームレスでも一定所得があれば住民税が課税される。】

というのが法のもとでの平等の原則に則って我々が導き出すべき結論だと思います。
知ったかぶりさま
スレ立て乙でございます。

橋の下のブルーシート小屋に住んでいるホームレスでも一定所得があれば住民税が課税することは、地方税法第294条第3項に従い当然の措置である(とりあえず市町村民税で考えますね)。これはみなし規定であるので、職権で行うことができる。
同時に、住民基本台帳法第3条第3項により、住所の届けを正確に行うのは住民の義務であって、届をださなかった結果、諸権利の行使や諸サービスをうけられなくても、それはそれであり、なおかつ、同法第3条第1項により、住民記録の管理に必要な措置をとっていない、市町村長の職務怠慢である。

地方税法第294条  
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。

住民基本台帳法
第3条  市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2(略)
3 民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
少数派になってしまったようで、「我々」の一員になれなかった者です。
ただ、皆さんの課税できるとする論理が理解できない(示されない)ため、自論を展開します。

Gさま引用の地方税法第294条第3項の「当該市町村内に住所を有する者」の解釈をどのように考えるかがまさに論点だと想います。

以下、住民票は当市には置いていない想定で、何番を「当該市町村内に住所を有する者」と考えますか?
私は、住民票を置ける可能性のある範囲(生活の本拠としての実体があるかどうかの判断基準)が課税する権限がある範囲と考え、3〜7が該当すると考えます。

1 都市公園内に小屋掛けしているホームレス
2 橋の下に小屋掛けしているホームレス
3 私有地に小屋掛けしているホームレス
4 家賃を滞納し裁判所の立ち退きの命令が出たが退去していない者
5 他市の自宅を追い出されて勝手に会社に住んでいる者
6 他市の自宅を追い出されて1年以上ホテル住まいしている者
7 漫画喫茶に長期間滞在している者
酔客様
私も宗旨替えはしてませんよ(笑い)。

6、7は、当然、料金を支払っているということですよね。
となると、1、2、3、4、5に共通するキーワードは、所有者の了解なしに、もしくは、正当な権原なしに、ということになると思います。その意味では、多数派の人も、6とか7を「住所」とすることに依存はないと思います。もっとも課税当局としては住所として認める多数派を標榜している方が、国保とか生保、あるいは、子ども手当担当に異動したときに、「住所」として認めるかどうかはまた別の話ですが。

そこを敷衍すれば、3と5は(「勝手」を取り消していただいて)、所有者の了解があるという前提なら、「住所」として解釈していただけるのではないかと思います。

なお、4は悩ましいですね。多くの場合、住民票上の「住所」は、立ち退き命令をだされたところでしょうからね。多数派の方のなかには、立ち退き命令がでたら職権で住民票を消除する方もいそうですね。
酔客さま

住所とは、道具としての法的概念にすぎませんから、取引社会の便宜を第一に考慮した民法上の住所概念を基本として、それぞれの法律の目的と公平の視点から、事案に応じて相対的に決定していいだろうという、まあ、いい加減なスタンスです、私の場合。

たとえば、1と2、不法に占拠している者が、その場所を住所として住民登録することを行政に請求することは許されないけれど、
行政側から、その場所を、地方税法・税条例上の住所と認定して、課税することは、実定法の解釈として、必ずしも禁止されていないだろうというぐらいの感覚です。

なお、議論がやっと実定法の解釈論の土俵になってきて、いい感じですね。

(下の酔客さまコメント後の追記)
近代国家に生を享けるということは、国家というクラブ・自治体というクラブに強制入会させられ、強制的にそのクラブ費として税金をとられる運命。
その反面、好むと好まざるにかかわらず、行政サービスを受ける(潜在的な)可能性を与えられます。ホームレスであっても、治安が維持されている結果として、ブルーシートの下で安眠できるし、完全自給自足のエコハウスに居住する住民でも、等しく住民税は賦課されます。
地方税法は、「概ねその自治体内で生活していること」を表現するに、あえて別概念を創設する煩を避け、住所という用語を便宜的に使っているのかなと。
Gさま、適切な補足説明ありがとうございます。
>1、2、3、4、5に共通するキーワードは、所有者の了解なしに、もしくは、正当な権原なし…でお願いします。
つまり、3も含めて5の前提も「勝手に!」でお願いします。

そうするとGさまは、3,5共に「住所」としては駄目ということでしょうか。


>想さま
見解の基本的スタンスを理解した上での議論は、大変有意義ですね。
私も皆様のご意見に非常に興味がわいてきます。
私は、1や2であっても、「住所」として認定して、課税するのみならず、住民票に登載してもいいじゃん、という過激派ですよ。

>むかし法規さま(のいうように)
クラブのたとえは興味深いですが、人頭税や日本の住民税で言う均等割の説明によく使われていますが、一方で、近代国家(現代国家、福祉国家)では、所得に課税する直接税を中心とし、しかも累進税率で課税してきたこともまた事実。結果として税負担のない国民・住民も存在しており、そのことを含めて、国王が勝手に決めるのではなく、「代表なくして課税なし」「財政民主主義」のもと、立法で、誰がという固有名詞ではなく、どの程度の所得水準にあるのならこの程度と言うかたちで、負担を決めてきたのだと考えております。負担をさせずに給付のみ受ける方々がいることも、クラブの構成員の度量なんでしょう。
 久しぶりに投稿します。よくわからなくなってしまったので、どなたかよろしくお願いします。
 今回の質問は、次のとおりです。
 非公募によって指定した指定管理者が管理しているグラウンドについて、今般新たにその隣接地にテニスコートを整備し、完成後はグラウンドとテニスコートを一体として一つの公の施設として当該指定管理者に管理をさせようと考えています。
このグラウンドについては利用料金制をとっており、指定管理に係る費用は全て利用料金で賄ってもらっています。整備するテニスコートについても、同様にしたいと考えています。
 この場合における条例改正並びに指定管理者の指定及び(変更)協定の締結について、どのような手続を踏むべきか検討していて、これが正しいのかわからなくなってしまいました。
 こちらで考えているのは、次のとおりです(1を先の議会に上程し、2についてはその後の議会に上程しようと考えています。)。
1 条例の改正について
  グラウンド条例の別表に「テニスコート」の規定(利用時間、料金)を加える。
2 「テニスコート」に係る部分について、指定管理者の指定についての議案(「テニスコート」に係る部分のみとするか?)を上程する。
3−@ 「テニスコート」部分を加え、新たに協定書を締結する。
3−A 「テニスコート」部分について変更協定を締結する。

 「3」については、どちらによるべきか、これではだめなのか、判断に迷っています。
 皆さまどうかよろしくお願いします。
過去ログ27954で思考停止しています。

形式的には、3はどちらでもよいように思いますが、3−1のように新たにのほうがおさまりがよろしいように思います。

私の感覚でいえば、対象の公の施設がテニスコートをふくめ新たにできたわけですから、少なくても議決のやり直しかな(指定管理者の指定の取り消しと残り年限の期間について指定)と思います。たとえば、極論ですが、誰も使わないようなグラウンドの隣に、利用者がたくさんいていつも抽選のテニスコートを30面ぐらい作るようなケースだと、「非公募」で行うという論点そのものを考え直さなければならないように思いますが、これはいつもの邪推ということでスルーしてくださいね。



Gさま ご回答ありがとうございました。
もう少し内部で検討してみます。

配当計算書の発送日について

よくわかんない新米 No.31551

 はじめて、投稿します。
 
 税法に基づき、滞納者の給与を本人の承諾を取り、毎月同額で継続的に差押えをしました。
 この差押えにも紆余曲折があり、我ながらよくやったと思ってました。
 この会社は滞納者に対して手払い(現金支給)で、今の景気では毎月同じ日に給与を支払うことができないとのことでした。また、同額であるので、納付書で納付してもらうことになりましたが、忙しいときは納付の連絡はできないと言われました。
 差押えはしたものの、納付日が毎月違うし、配当計算書は、換価代金の納付日または取立日から3日以内に発送しなければならないと規定しています。
 
 こうした場合、どのようにして換価代金の納付日を特定して配当計算書を作成、発送すればいいのでしょうか。
 お知恵を貸して下さい。 

Re: 配当計算書の発送日について

おまっと No.31589

会社の担当者と再交渉し、納付から3日以内の手が空いたときに納付の連絡をいただくようお願いする。というのが正攻法でしょうが、きっとそれが困難だからここに投稿されているんですよね。
うーん、私には、ここには書けない(表面的にとりつくろうだけの)邪道な方法しか思いつきません。

Re: 配当計算書の発送日について

カラス No.31598

すでに回答されておられるように、やはり基本的には会社からの連絡がないと処理ができないので、電話かFAXなりで毎月連絡をいただく必要があるかと思われます。

私の方でも同様のケースがあり、給与の日と思われる日が過ぎても連絡がない場合はこちらから連絡をしております。

連絡した日が配当計算書の送付期限最終日、なんてこともよくありますので、非常に難しい問題であるかと。

前述されたように、ここには書けない方法で送付していることもあるようなないような・・・

Re: 配当計算書の発送日について

G No.31608

このような場合、当事者の両者(三者かな)にあらそいがないわけで、にもかかわらず、法の期限だけを守ることにどれだけの意味があるのかと。

Re: 配当計算書の発送日について

みずしょうばい No.31616

「しなければならない」とされていることは、極力、やる方向で考えるものではないかな、と思うのですが。もちろん、G様がおっしゃることもわかります。(可能な限り「3日以内」を守ろうとされるのも間違いではないだろう…と思います。やらない、と決めるのは、できないことが確定してからでも良いわけで。)

で、「3日以内」を守るために、自分だったらどうするかなぁ…と考えてみました。

@必ず連絡して頂くように再度お願いしてみる
A確実に3日以内に納付を把握できるよう、指定金融機関で納めてもらう
B役所に払いに来てもらう
C集金

C以外は相手次第なので確実ではありませんが…。

Re: 配当計算書の発送日について

カラス No.31674

「法を守る」ことを議論にしてしまいますと、仕事の全般の根底が崩れてしまうのでは・・・

意味があるかないか、それは「3日以内」を守ることについては確かにあまり意味がないかもしれませんが、「法を守る」ことで、後々に起こりうるトラブルを回避できるのであれば守るべきと考えます。

個人の意見ではなく、法を守ることで組織を守りましょう。

ですので、少々お手間でしょうが、再度その会社様と調整されるなり、質問者様がもう少しこまめに連絡されるなりしていただくのがよろしいかと。