過去ログ [ 283 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

集落排水施設の使用料について

takaspe No.31900

従量制での改定を検討しています。使用料金又は、使用水量に対して上限を設けている自治体がありましたら事例をご教示願います。

水道事業の勘定について

水道 No.31890

 給水原簿等を業者にシステム上に登録してもらう場合、データという資産が増えるという考えで資本的支出で支払うのか、単純に保守などの委託料のように収益的支出で支払うのかどちらでしょうか?

地方分権一括法の新旧について

大地 No.31883

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、第1次の地方分権一括法が修正のうえ、5月2日に公布されました。
 これを受けて、当自治体でも、条例等の影響を考えないといけないのですが、法案が修正を受けているので、単純に国会提出法案のページの新旧を見ただけでは、法律がどうかわったか、最終形がわかりません。

 どこか、修正案を反映した新旧は、ないものでしょうか。

Re: 地方分権一括法の新旧について

TT No.31885

平成23年5月16日に都道府県を対象に,第1次一括法等に関する内閣府説明会が開催されており,その資料として,修正等が溶け込んだ後の新旧も配布されています(当方も県から情報提供を得ました。)ので,県の市町村課などに問い合わせてみるのがよろしいかと思います。
 誰でも閲覧可能なネット上では,ちょっと見当たりませんでした。

Re: 地方分権一括法の新旧について

月海 No.31886

内閣府のこちらのページにある新旧は、修正が溶け込んだもののように思えますが、違うのでしょうか…?

http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/110428.html

Re: 地方分権一括法の新旧について

大地 No.31887

どうもありがとうございます。

県に確認させていただきます。

Re: 地方分権一括法の新旧について

大地 No.31888

どうもありがとうございます。

大変助かりました。

Re: 地方分権一括法の新旧について

TT No.31889

>月海さま

確認しました。
確かに修正溶け込み後のものでした。
失礼しました。

障害者自立支援法の解釈について

福祉主事希望 No.31876

 いつも勉強させていただいたおります。
 今回は、障害者自立支援法の解釈について質問させてください。

 障害者自立支援法(以下「自立支援法」という。)附則第1条第3号では、「附則第63条、第66条、第97条及び第101条の規定 平成24年3月31日までの日で政令で定める日」と政令に施行日を委任しています。
 具体的に、同法附則第63条、第66条、第97条及び第101条を見ていくと、 第63条(社会福祉法)、第66条(社会福祉施設職員等退職手当共済法)については、改正されておらず、第101条(租税特別措置法)については、「第101条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条第二項第一号中「(昭和三十八年法律第百六十八号)」の下に「 、身体障害者福祉法」を、「養育医療の給付」の下に「 、育成医療の給付」を加え、同項第六号を削る。」のように規定されていますが、加える改正については、まだされておらず、削る改正については、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23)により、第26条第2項第6号が第5号に繰り上がっています(自立支援法附則第101条が仮に施行になったとしても、削除するべき規定がない状態になります。)。
 第97条(医療法)についても、すでに一部改正が行われており、第97条で予定している改正規定が存在しない状態になっております。
 自立支援法附則第1条第3号の「政令で定める日」が定められない場合、施行されていなのだから自動的に改正もなかったことになるのだから、仮に租税特別措置法及び医療法において、改正箇所が無くなっていてもなんら問題ないのでしょうか?
 また、政令が定められないまま、平成24年3月31日を超えてしまっても特に問題は無いのでしょうか?もしくは、同法附則第1条第3号を削る、一部改正が行われるべきなのでしょうか。
 調べれば調べるほどよくわからなくなってしまいました。
 質問の前提自体間違っているかもしれませんが、ご教示ください。

Re: 障害者自立支援法の解釈について

TT No.31877

まず,「平成24年3月31日までの日で政令で定める日」という部分は,その後の法改正により「平成24年4月1日」に改められました。
(もっとも,その改正の施行期日が結局政令委任で,まだ政令が出ていませんが。)
あと,「附則第101条」は「附則第111条」の誤りではないでしょうか。
(租税特別措置法の一部改正ではなく,消費税法の一部改正では?)
それと,附則第97条の改正規定は,平成18年に削除されています。


Re: 障害者自立支援法の解釈について

福祉主事希望 No.31878

TTさん
 ありがとうございます。
 医療法は平成18年法律第84号で削除済みなのを確認できました。
 附則第101条についても、附則第111条でした(お恥ずかしいです)

 政令がまだ出ていないとのことですが、このまま政令が公布されなかった場合、自立支援法の改正規定はどうなってしまうのでしょうか?
 あわせたご教示いただけたらありがたいです。

Re: 障害者自立支援法の解釈について

TT No.31882

 「期日までには政令が出るでしょう」としか言いようがありませんね。

 法律で「政令で定める日から施行する。」とされていれば政令が出されるのが普通だと思います。法律で施行期日を委任されながら,その政令が出なかった事例と言うのは,私は覚えがありません。

 法律と違って,政令は閣議決定さえされれば出せますし,法律の委任を受けた政令を期限内に出せないとなれば,法律違反や閣内不一致を疑われても仕方ないと思いますので,内閣がそんな間違いを犯すとも思えません。

議会のITについて

No.31881

筆記具が持ちづらい負傷があるなど、身体的な理由以外に
議員が議場にPCを持ち込むことを許可している自治体はございますか?
また、議会への議案の提出は文書でも、
議員あての議案の送付をデータで行っている自治体はございますか?


はじめまして、とても悩んでいます。
当自治体で長期継続契約でリースしている印刷機を収納受託業者(私人委託)に貸し付けします。
ここまでは、リース品であっても物品であることから物品貸付の範囲で可能と考えますが、印刷代金は雑入となるため、自施令158条において私人委託できません。
そのため、印刷代金は当自治体の歳入とはせず、私人委託の収入にしてしまうこととした場合総計予算主義の観点からどのように考えられますか?

当自治体で歳出しリースしているものを使用して、私人委託先の収益とすることは、いかがなものかと思うのですが、良い根拠も悪い根拠も見つけられません。

自治法の観点じゃなくてすみません。

リース契約上使用者の変更や転貸は禁止されてませんか? 御自治体から収納受託業者へのリース物件の転貸になる気がしますけど。
いくつかの枝葉があるのですが、全部刈り取ると、

民間業者が、自治体から貸し付けてもらった印刷機を他人に利用させて、お金をもらってよいか?

ということですね。
貸付の条件がどうなっているかしだいですが、明文で禁止されていない以上、貸し付けてもらった業者で何やろうと自由だと思います。
どのみち「貸し付けている印刷機」の収入は自治体の雑入にはなりえないですね。
・・・これも無償貸与で混乱しているのかな。

教育長への出納員発令について

P-chan No.31858

 教育委員会の職員については出納業務はできないと思われますが、首長部局の併任辞令を出して出納員を発令すれば可能になると思います。

 しかし、一般事務職員は人事異動等で多いため、発令と解令を度々行う必要が出てくるため、任期中に異動のない教育長に発令することは可能でしょうか?

Re: 教育長への出納員発令について

G No.31863

教育長さんに発令できるかのまえに、
>>一般事務職員は人事異動等で多いため、発令と解令を度々行う必要が出てくるため

こんな理由で人事制度を考えないでください。

Re: 教育長への出納員発令について

はりはり No.31871

テーマと違いますが、うちの町ではないですが、ところによっては、規則なり訓令なりで、別表で出納員を発令する職(係)を指定して、それをもって発令にかえるというところもあったような記憶があります。
それがいいか悪いかは別として、発令と解令をたびたび行う必要はなくなるのでは?

議会の議決

通りすがり No.31812

いつも拝見し勉強させていただいております。

さて、市が業務を委託している業者が、公用車において事故をした場合、相手方に対する損害賠償責任は、市か当該業者かということについて、ご教授いただきたいと存じます。
なお、契約書においては、事故があった場合は、業者が相手方の損害賠償責任を負うと規定していますが、相手方に対しては、業者が責任をおうため市にはまったく責任がない、ということでいいのでしょうか。

Re: 議会の議決

G No.31819

なぜ、「委託」のはずの先方業者の職員が公用車に乗っていたのかは、別にしときましょう。「委託」のつもりでしょうが、まず第一感は労働者派遣であって市の責任は免れ得ないものだと考えます。
また、「公用車」の事故ということも考えないことにしましょう。自賠責やら自動車保険は、車にかけられていますよね。

でも、「事故があった場合は、業者が相手方の損害賠償責任を負うと」契約があるそうなので、市としては責任を負わず、業者にすべてをまかせるべきです。そののち、そんな事故をおこすし、先方(被害者)ともめるような業者と契約してしまった道義的責任を問われましょう。

Re: 議会の議決

No.31823

スレ主様

「なお書き」についてですが、法令に特別の規定があれば別ですが、二者間の契約で、第三者が有する権利義務に変更を加えることはできないかと。

Re: 議会の議決

通りすがり No.31824

Gさま 早速のお返事ありがとうございます。

 はい、前段の部分は、一旦別にしていただいて。この部分については、すでにこのフォーラムにおいて、議論されている書き込みを参照させていただきます。

 さて、私もGさまがおっしゃられるように「委託」であっても、市の責任は逃れないと考えております。そうするところ、和解及び損害賠償の額を定めることについて、議会の議決が必要でしょうか?
 公用車なので、自賠責や自動車保険は、市において加入しております。また、契約書の規定において、賠償金や相手方の交渉等についても当該業者においてなされることとなっております。
 そうすると、市として議決する必要はないのかと・・・。

 よろしくお願いいたします。

Re: 議会の議決

通りすがり No.31825

想さま、早速のお返事ありがとうございます。

 ということは、やはり市の責任は逃れないということですねぇ・・・。そうすると、Gさまの返信においても書かせていただいたとおり、和解及び損害賠償の額を定めることについて、市として議会の議決が必要でしょうか?
 それとも・・・。

 よろしくお願いいたします。

Re: 議会の議決

G No.31832

どういう事故内容なのか、どこに過失があったのか、ということが判断材料です。
>>「委託」であっても、市の責任は逃れない
たとえば、指定管理者の管理する施設で、壁が壊れて怪我をさせたケースと、花瓶にひっかけてころんだケースと、掃除中にホースがはずれてびしょぬれにしちゃったケースなどを考えて見ましょう。本体に関係のない軽微な事故でしたら、当該業者において賠償や交渉をすることもあってよいとは思いますが、当該業者にまかせっきりにしている当初契約の内容が不備と考えてことにあたられるほうがよろしいかと思います。
リアルな事故への対応なので、顧問弁護士等と早急な相談が必要でしょう。

Re: 議会の議決

通りすがり No.31847

Gさま

 なるほど、事故内容、どこに過失があったかの判断など総合的にもう一度検証して
判断することといたしました。
 いろいろとありがとうございました。

 それと、わたくしの最初の書き込みでのご指摘いただいた、公用車を使っての業務委託の方法について、Gさまの他の書き込みをじっくり参照させていただき、こちらもそもそもの本件事務についても言及していきたいと考えております。
 本件解決には、たしかにこの点も今後の検証には欠かせませんね。
 今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 議会の議決

H(半角) No.31848

お話が終わったようなので横道です。
公用車を使っての業務委託ですが、例えば公用車を業者に無償貸与する事で委託料が安く抑えられる…というのならアリではないか?と思うのですがいかがなもんでしょう。
やはり無償ではまずいのでしょうか?

Re: 議会の議決

G No.31862

私なんかのザレ事よりも、原典にあたりましょう。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
昭和61年4月17日   労働省告示第37号
質疑応答集もあります。

また、社労士のHPでは、
「ア、請負会社の調達する設備、機器、材料、資材を使用し処理している。又は発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない。イ、請負会社の独自の高度な技術・専門性等で処理をしている。(ア・イのどちらかに該当していること)」
というコピペが山のようにでてきます。無償ではだめなんでしょう。

Re: 議会の議決

H(半角) No.31870

お手数かけてすみません。
そうですね、無償はダメですよね。やっぱ。
民間同士の下請けではありうることなんですが、お役所って不便。

うちの場合はOA機器ですが
使用料を取って委託料に上乗せするしかないですね。

(追記)
民間の下請けは
 ロ 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
に該当するのかなと考えなおしました。
自治体でも常駐SEなどはコレに当たるのでしょうね。

保護世帯からの相談

ホスピス No.31849


 保護世帯から、冷蔵庫が故障したため、冷蔵庫購入
 を保護費でみてほしいとの相談に対して、どのように
 対応すればよいのでしょうか。

Re: 保護世帯からの相談

むかいのロトト No.31850

法的な回答になっていませんが、私のワーカー時代の経験も踏まえ、意見を述べます。

冷蔵庫は、現在の生活上、必要不可欠であり、贅沢品ではないため、故障して、使用できなくなった場合には、極めて不都合でしょう。

しかし、保護を受けていない一般世帯の場合、買い替えるからといって、会社などから買い替え費用が補てんされるでしょうか。

わたしの担当ケースであるなら、「小さい冷蔵庫なら2万円程度で購入可能。リサイクルショップへ行けば、更に安く変える。あなたに支給される保護費を切り詰めて買ってください」
そんなふうに指導すると思います。
家具什器類費では出せないでしょう。

それよりも、生活保護手帳をご覧になりましたか。
また、査察指導員や同僚のワーカーの方々にも確認してみてください。

Re: 保護世帯からの相談

べっちー No.31868

家具什器費の支給要件には該当しないでしょう。
@保護開始時に持ち合わせがない場合。
A長期間入院・入所していた単身者が、新たに自活する場合。
B災害により家具什器を失った場合。
C転居時に設備の相違など特殊な事情がある場合。

むしろ、最低生活費の範囲内で通常予測される需要の全てをまかなうべきであり、故障による家電の買い替えも含まれると解釈するのが正当と思います。
扶助費のやり繰りで安価な中古品を購入するか、扶養義務者などから現物贈与を受けるのが、現実的な対応だと思われます。厳しいようですが、「認められないものは認められない」という姿勢で対応するしかありません。

Re: 保護世帯からの相談

通りすがり No.31869

いつも勉強になります。

本件は、別冊問答集7−45に記載されています。

受給中であれば、経常的な生活費の範囲内で計画的に購入
開始時であれば、必要性・緊急性が認められる場合は、認定可 です。
いつも参考にさせていただいております。
県外に所在する債権を(預金又は給与)を差押えた時の振込手数料の取扱いについて、第三債務者が手数料を負担しないと主張した場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか?
差押金額から振込手数料を差引き入金した場合の事務処の流れをご教示下さい。
滞納者には、差引いた分を通知する必要があるのでしょうか?(配当票等で)
私どもでは、その必要はないのかもしれませんが、
配当計算書に ○○市 債権額30,000円 配当額30,000円
その下段に ○○銀行 840円 備考欄に 振込手数料 と記載するようにしています。
素朴な疑問ですが、差押金額はいくらなのでしょうか?
配当額は29,160円なのでしょうか?
この例の場合だと、差押金額は30,000円で、
このうち滞納処分にかかる経費として優先的に840円が振込手数料に充てられ、
残りの29,160円が本税、督促手数料、延滞金に充てられるかと思います。
ありがとうございます。
本市においても同様に手続きしていますが、問題は完納となってしまう場合に滞納額以上を差押えることとなってしまうことに対する解決策が見出せないことです。
ちなみに振み手数料は滞納処分費ではないという前提で・・・。
ご教示ください。
ありがとうございます。
本市においても5939様と同じように解決策が見出せない状況です。
ただ、本市では振込手数料は滞納処分費という解釈ですが、滞納処分費ではないのでしょうか?
以下の事例の場合はどのように事務処理をすればよいのか悩んでいます。
皆様ご教示ください。よろしくお願いします。

国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/067/01.htm

(履行の費用)

10  被差押債権の履行の費用については、次による(民法第485条参照)。

(1) 取立債務であるときは、その取立てに要する費用は滞納処分費として支出する。ただし、第三債務者が取立てに要する費用を支出し、その費用を債務の額から差し引いて給付した場合は、その費用に相当する額を滞納処分費として支出しなくても差し支えない。この場合においては、第三債務者に対し、その費用に相当する額については履行の請求をしないものとする。

滞納額 \60,000 差押金額 \60,000

    給与差押金額  振込手数料 税への充当額
1回目   \30,000    \840    \29,160
2回目   \30,000    \840    \29,160
3回目   \1,680     \0 \1,680
合計   \61,680    \1,680   \60,000

この場合、差押金額は60,000円ですが、実際は滞納者から61,680円を差押ることとなってしまいます。国税庁の解釈では、取立に要する費用を差引いて給付した場合は、その費用に相当する額を滞納処分費として支出しなくても差し支えないとありますが、手数料分の\1,680については滞納者へ通知する必要は無いのでしょうか?滞納処分費として配当計算書等に載せるべきなのでしょうか?
振込手数料を滞納処分費として扱うかどうかは見解が分かれるところかもしれませんが、滞納処分費としてしまうと、100円未満の端数処理の問題をクリアするのが困難・・・。
某都道府県では、振込手数料は滞納処分費だとはっきり明記しているようですが、国税がどういう扱いをしているのか気になるところです。
いずれにしても、滞納額以上は差押えできません。
当方では、振込手数料を仮に840円とすると、延滞金840円が未納として残るという扱いをしています。
この840円だけをさらに滞納処分するかどうかは、また別の問題。
(追記)
地方税法第20条の4の2の4「滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」
皆様ありがとうございます。

結局、完納になる場合はややこしく手を出さないほうが賢明ということで・・・

ちなみに本市は本人には備考欄に振込手数料○○円と記載して通知しています。
預金だけでなく給料差押の例もあるので。

延滞金だけ残す場合は処分はしないのではないかと思っています。

スポーツ基本法の施行に伴う条例改正について

新米法規担当 No.31852

昨日、スポーツ基本法の施行期日を定める政令で、同法の施行期日が平成23年8月24日とされました。
皆さんのところで、スポーツ基本法を引用している条例については、どうされますか?
臨時議会にかけるべきかどうか・・・。
皆さんのご意見をお願いします。
市町村の例規で影響があるのは,引用条項のずれと,スポーツ振興審議会・体育指導委員に関する部分かと思います。

引用条項のずれの修正については,臨時議会や専決処分をしてまで条例改正はせず,次の定例議会で諮れば良い。というスタンスです。
スポーツ振興審議会・体育指導委員についても,内容として委員の権能に若干の変更はあるものの,基本的には単なる名称変更だと思いますので,これも次回定例会で諮る予定としています。
したがって,改正条例の施行期日は改正法の施行日より後になるので,公布の日施行とするつもりです。

相続人の代表者について

固定資産税 No.31774

被相続人には、子がA、B、Cの3人おります。
Aには配偶者と子(被相続人の孫)がおります。
被相続人の死亡の後、A、B、Cが亡くなりました。(BとCは独身でした。)
被相続人の父母は健在です。

その場合、相続人の代表者をAの配偶者またはAの子(被相続人の孫)として納税通知書を送付すればよいのでしょうか?

Re: 相続人の代表者について

おまっと No.31775

被相続人の配偶者の状況
BとCの子の有無(念のため)
はどうでしょうか?

(追記)それと、相続放棄した方はいないという前提でよろしいでしょうか?

Re: 相続人の代表者について

No.31780

B、Cの持分については、(配偶者、子がいなければ)被相続人の親が代襲相続しますね。

(追記)
間違ったことを書いちゃってすみません。
被相続人の親はがするのは通常の相続でしたね。

下にレスすると、スレが冗長になるので追記で失礼します。

Re: 相続人の代表者について

固定資産税 No.31784

配偶者は死亡、BとCは婚姻していません。

Re: 相続人の代表者について

ダジャレイ夫人 No.31786

>>爪さま
 被相続人の直系尊属は代襲相続できないはずですが…。民法889条で被相続人の父母がB、Cの財産を相続しますが、それは代襲相続とはいいません。

 被相続人の財産は、被相続人が死亡した時点で生存していたなら被相続人の配偶者及びA、B、Cが相続し、その後Aが死亡した時点でAの配偶者及び子がAの相続持分を相続していることになります。

 結局、Aの配偶者及び子と被相続人の父母が相続財産を共有していることになりますから、Aの配偶者またはAの子を相続人代表者として指定することはできると思います。

Re: 相続人の代表者について

K66 No.31788

門外漢ですが、横から失礼します。

このような場合向けでしょうか、多くの自治体で「相続人代表者指定届」なるものがあるようです。(ネットで見た限りですが、地方税法とか税条例で規定されてるんでしょうか?)
スレ主さまのところにはないのでしょうか?

この指定届を提出してもらって、その人に通知書を送付するのが通常の事務手続きなのかなと感じました。
なんだかこのスレ自体が、「相続人は誰か」っていう流れになってしまってる感がしたもので。(これはこれでスレ主様のご希望なのかもしれませんが)
このような掲示板では、あらかじめありったけの情報を出してもらわないと相続人の特定は難しいんじゃないかと思います。

もちろん相続の勉強になるし、続けていただくのは結構ですよ!

Re: 相続人の代表者について

No.31789

Aの配偶者とAの子は、Aの相続人とはなっても、
「被相続人」の相続人にはならないと思われますが、
スレ主さんのいうところの、「相続人の代表者」とは、どういう意味なのでしょうか。

(追記)なお、このケースで、「被相続人」の父母が「被相続人」の相続人となることはないかと。

>被相続人の死亡の後、A、B、Cが亡くなりました。

ひょっとすると、共有者の連帯納税義務の話?

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31790

固定資産税の場合、賦課期日(1月1日)の所有者に課税されます。
所有者が死亡した場合相続人が相続し、所有者になります。

A、B、Cが死亡したのが平成22年以前であった場合、Aの子を所有者として課税します。
相続人の代表者ではありません。
Aの子は所有者です。

Re: 相続人の代表者について

waka No.31792

 スレ主さんのお名前から、固定資産税のことだと思いますが、お尋ねの主旨が地方税法第9条の2の納税義務を承継した場合の相続人からの徴収手続のことなのか、第343条第2項後段の「現に所有する者」に対する納税通知のことなのかはっきりしていただくとよろしいかと思います。

Re: 相続人の代表者について

K66 No.31793

ウォーレン様
既出の情報の中で、どうしてAの子が所有者(相続人)だと断定できるのでしょうか?
子(このケースだと被相続人の孫ですが)を所有者とみなすような法の規定があるのでしょうか?

それと、やはり既出の情報では、法定相続分の話に終始してしまいますよね。
実際の相続内容は、(遺言などの可能性もあって)法定相続の内容と必ずしも同じとは限らないと思いますが。

Re: 相続人の代表者について

カラス No.31794

様々なご回答の中にご希望の答えがあるのかもしれませんが、被相続人に課税されていた税金について、今後どのように処理するかというものでしょうか?

相続人の代表者というものですと、前記されておられますように、翌年度の課税があるまでは、相続人の中から代表者の届け出を出してもらい、残っている税金について納税していただくことが可能です。

しかし、翌年度の課税が発生する際には、不動産なりについて必ず相続をさせ、死亡者のまま課税すること自体できません。よって、被相続人の相続人であるA、B、C、配偶者(相続放棄があれば別ですが)にそれぞれ相続持分にて共有名義での課税をするなどの処理が必要になってくるのでは?(相続の協議ができており、登記がしっかり行われていれば問題ありませんが)

納税通知書についてはいつのどのような内容のものを出されるのか、その性質にもよるかと。ちなみに相続人が誰になるかということですと、前の回答に出されているように、被相続人の亡くなられた順番や相続放棄の有無についての情報により、順番に相続させていくしかないかと。

検討違いの回答だったらすいません。

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31795

K66様

横で会話するのもなんですが、簡単にお答えします。
相続財産は相続人の共有となります。
固定資産税の場合、共有物は持分に係らず全員が全額の納税義務を負います。
Aの子は代襲相続していますので、100%の納税義務があります。
Aの子が廃除されていない限り、所有者です。

ところで、今回は、放棄、廃除、遺言、分割などは無いものとして話し合ってもかまわないのではないでしょうか。
失礼ながら、理解の順番があると思います。

Re: 相続人の代表者について

固定資産税 No.31796

まず、設定した条件の場合に、地方税法第9条の2に規定する「今後納税通知書を送付するための相続人の代表者」を指定したいと思うのですが、まず、相続権が誰にあるのかを知りたかったのです。

色々と混乱を招いているようですので、設定の変更と少し補足いたします。

被相続人の死亡より前に被相続人の配偶者が死亡していたという前提を加え、被相続人の尊属は既に死亡していたという前提に変更した場合、

私の理解としましては、
被相続人の死亡時には、A、B、Cにそれぞれ相続権があり、
その後、A、B、Cが死亡したので、独身だったBとCの相続分を誰も相続する者がいないため、被相続人の財産は、Aの配偶者とAの子に相続権があるのではないのでしょうか?

そして、「相続人の代表者」として、Aの配偶者かAの子を指定すればよいのかと・・・

【地方税法】
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二  納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2  地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。

Re: 相続人の代表者について

固定資産税 No.31797

すみません。
放棄、廃除、遺言、分割などは無いものとして下さい。

Re: 相続人の代表者について

waka No.31798

 納税義務の承継の話だとすると、被相続人が賦課期日後に死亡し、その子であるABCの3人とも被相続人の死亡後、納税通知前に死亡したというケースですね?

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31799

1月1日に被相続人が存命の場合は、地方税法第9条の2の対象となりますが、その年の1月1日時点で死亡していた場合は、同条の対象となりません。
被相続人、A、B、Cは、今年の1月1日時点で存命でしたか?

固定資産税の場合、相続人の代表者と言う言葉は、ごく限られた状況でしか使えませんよ。

Re: 相続人の代表者について

waka No.31801

 ウォーレン様

 その年の1月1日時点で死亡していた場合でも、相続開始の時において、被相続人につきすでに納税義務が具体的に確定している地方団体の徴収金があれば、9条の2の対象でないですか?

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31803

waka様

申し訳ありません。
私が固定資産税の人間なのでそのことばかり話してしまいました。
主様の名前が固定資産税なのでそれでいいと思っていました。

ところで、この件は固定資産税の話ですよね。

Re: 相続人の代表者について

waka No.31805

ウォーレン 様

 固定資産税でも、被相続人の納税義務に係る未納の税は承継の問題ですよね。


固定資産税様

 被相続人の納税義務の承継の件でお尋ねだということで、民法の規定による相続分に按分してAが承継すべき被相続人の納税義務は、その配偶者と子が民法の規定による相続分に按分して承継し、BとCが承継すべき被相続人の納税義務は、それぞれの相続財産法人が承継するということになるのでは。代表者を指定するとすれば、Aの配偶者、Aの子、Bの相続財産管理人、Cの相続財産管理人の中で指定することになるかと思いますが、ちょっとスムーズにはいかないでしょうね。

追記
 上記代表者指定のくだり、自信ありません。

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31806

waka様

スレ主様は納税義務の承継と、相続財産の連帯納税義務の違いをご存じないのではと思い、1月1日にこだわって質問しました。
それから後段、スレ主様宛ですが、B、C分について兄弟も法定相続人ですし、おい、めいも代襲相続しますよ。(Aの子が相続することになります)

Re: 相続人の代表者について

waka No.31807

ウォーレン様

 了解です。
 おっしゃるとおりB、C分のAの子による代襲相続があり得ますね。Aの死亡が後だと代襲相続になりませんが、いずれにしてもAの子が相続することになりますね。B、Cに相続人はないと勝手に決め込んでいました。相続財産法人云々は取り消させてください。
 ただ、このスレにいうところの被相続人が死亡したときAはその相続人のひとりであったので被相続人の納税義務を承継し、それから死亡しているのでAの配偶者はAが承継した納税義務を承継することにはならないのでしょうか?。相続が数次にわたった場合どうなるのでしょう。

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31814

くどいようですが、1月1日が肝心です。
 1月1日に被相続人が生きていれば、Aが納税義務を承継し、同じ年にAが亡くなるとAの子と配偶者(以下「妻」という。)が更に承継します。
 1月1日に被相続人が亡くなっていれば、Aが承継するのは納税義務ではなく、固定資産(以下「土地」という。)そのものなので、Aが所有者となって普通に課税されます。この場合、相続人ではありません。あくまでも所有者です。また、相続人がいないので、その代表もいません。そして同じ年にAが亡くなれば妻と子は納税義務を承継します。
 同一暦年に次々と相続人が死ぬ推理小説のような事が無ければ、納税義務の承継が数次に渡ることはありません。
 相続が数次にわたる場合は、通常よくあることですが、土地の相続と、納税義務の承継は分けて考える必要があります。

Re: 相続人の代表者について

No.31815

うっかりコメントを入れてしまったので、いきがかり上、このスレでの最後の書き込みということで。

数次の単純な相続を経て、物が多数人により共有されるのと同じく、債権債務も多数人により準共有(債務の場合は厳密には「準共有」ではないけれど、論点には影響しないので大雑把な表現で)されますから、最初の被相続人の納税義務が、今現在、誰に承継されているかを認識するために、物の所有権の帰属と同様にアプローチすること自体は意味があると思います。
ただ、数次の相続の、それぞれ異なる相続による相続人を、一つの相続人グループと見て、地方税法9条の2を適用することは、文理解釈上、無理があるのではないでしょうか。
もちろん、立法政策としてはあっていいわけで、その旨を明確に法令の文言で表現すればよろしい。
また、行政庁側にとって都合がいい扱いにはなるわけなので、地方税法とは離れて(すなわち法的効果はない前提で)、関係者にそのような取扱いをお願いすることは、別段禁止されていないでしょう。

Re: 相続人の代表者について

waka No.31816

 ウォーレン様

 おっしゃっていることはわかるのですが、このスレは、相続人代表者の指定について問うておられます。相続人からの徴収手続の問題です。したがって、賦課期日現在での生存の有無にかかわりなく、被相続人には承継されるべき納税義務があるとの前提でその承継について話をしております。

想様

 >数次の相続の、それぞれ異なる相続による相続人を、一つの相続人グループと見て、地方税法9条の2を適用することは、文理解釈上、無理があるのではないでしょうか。

 私もそんな気がします。

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31822

waka様

 死者は権利義務の主体となることは出来ません。よって、固定資産税の場合1月1日をまたぐと死者には納税義務は発生しませんので、それが承継されるということはありません。
 納税義務の承継などといって、現に所有する者であるにもかかわらず相続人(代表者)として課税されるという間違いが数多くありますので、承継されるべき納税義務が本当にあるのか確認が必要であると思います。
 承継されるのは1月1日に生きていた人の租税債務のみです。
 相続人代表を指定する必要は無いかもしれません。

想 様
 数次の相続に対する9条の2の適用は、同一暦年に限られます。1月1日以降その年の納税通知書発送前に数次の相続が発生することはあまりありません、よって、同条を適用する機会もまずないです。数次の相続に対して同条の適用を考える人は、死者にも納税義務がある(「発生する」と修正します)と勘違いしている人ですかね。
 実際のところ、固定資産税の場合9条の2が適用される機会はほとんどありません。
 被相続人が死亡したその年のみしか適用が無いからです。そしてその年は既に納付済みであったり、遺族がそのまま納付してくださるので・・・
 私なら、数次にわたる相続(異なるの意味が分かりませんが)による相続人を、一つの所有者グループと見て、地方税法10条の2を適用します。
 

Re: 相続人の代表者について

waka No.31831

 10条の2適用云々は措かさせていただいて、おっしゃることはわかっているつもりです。賦課期日を基準として誰に課すべき税であるかが変わることもわかります。このスレが相続があった場合の相続人からの徴収の手続に関することですから私もあくまで被相続人に課されるべき地方団体の徴収金と被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の二つについての承継を問題としているのであって、被相続人に納税義務が生じない(生じていない)ものはもとより問題にしてはいません。 No.31816 でも「承継されるべき納税義務」としています。ただそこで「賦課期日現在での生存の有無にかかわりなく」と書いたことが紛らわしくしたかもしれません。

Re: 相続人の代表者について

ウォーレン No.31833

waka 様

我々の話し合いをスレ主様が見ていると思って書いています。
また、知的好奇心からの質問ではなく、目の前に実際にある問題であると理解しています。
条文そのままで会話するのであれば、法律を見ればよい(見て分からないから聞いている)わけですから我々の会話は不毛です。
スレ主様が相続人の代表者という言葉を使っていても、実はその意味を分かっていないのではないかという壮大な老婆心から書き込みしています。
waka様のお考えが間違っているということではなく、スレ主様の質問それだけに答えてしまうとマズイのではないかと思っています。
正しい納税義務者は誰か、Aの子は誰の相続人代表になるのか又はならないのか。
これをはっきりさせないと、納税通知書は発行できません。

生活保護を受けている者のアルバイト

デミタス No.31743

生活保護受給中の母子世帯で、定時制高校に通っている未成年の息子が夏休み中、アルバイトをすることについての相談です。
市内が繁華街の少ない田舎のせいかアルバイトがなかなかみつからないため、繁華街の多い隣の県の友人の紹介でアルバイト(居酒屋の店員)がみつかった場合、夏休み期間中、知人宅にいそうろうして、アルバイトをすることは、生活保護法上認められるのでしょうか。
あくまでも、市内でアルバイトをしなければならないのでしょうか。また、月に5万円の収入があった場合、どのような控除が受けられるのでしょうか。

Re: 生活保護を受けている者のアルバイト

むかいのロトト No.31746

デミタス さま

いくつか確認させてください。

@知人宅にいそうろうする場合、いくらか経費負担をするのでしょうか。

A「生活保護上認められるのでしょうか」デミタス さまは認められないのではとの疑義があるわけですね。その疑義の根拠は?

B市内でアルバイトをしなければならないと思われる理由は?

ちなみに、私の見解ですが、

@について、経費負担があれば、特に、保護費の変更は必要ないように思います。1か月程度の短期間でもありますし。
仮に、タダでいそうろうするのなら、この定時制高校の子どもの生活費のうち、個人で消費する1類について、何割か減額すればいいような・・・・(このように減額した経験はありません。思い付きです。)

Aについては、収入認定により、保護費の削減につながりますから、大いに結構だと思いますが…

Bについても、適当なアルバイト先がなければ、市外でもやむを得ないと思いますが…
保護受給者が出稼ぎに行くこともありますから。
ただし、この高校が市外でのアルバイトを認めるのか。学校サイドの問題のように思います。
働くことはいいことです。ただし収入申告はするように。
働くことを奨励し全額収入とはならない制度となっています。

Re: 生活保護を受けている者のアルバイト

ごうじ No.31777

(1)夏休み期間中、知人宅にいそうろうして、アルバイトをすることは、生活保護法上認められるのでしょうか

 どこにお住まいになろうと、どこで(市内であろうと市外であろうと)どのようなお仕事をされようと、原則的に(それが合法である限り)自由ではないか、と思います。

 しかし、知人宅への居候に関しては、世帯分離とされるかもしれません。
 この場合、
(ア)T類費及びU類費が減額されます。
(イ)医療費等の扶助費もなくなります。
(ウ)アルバイト収入は、保護世帯の収入とはされません。

 逆に、一時的なものとして世帯分離されないかもしれません。
 この場合、
(ア)T類費及びU類費は変わりません。
(イ)医療費等の扶助費も変わりません(生保10割です)。
(ウ)アルバイト収入は、保護世帯の収入とされ、一定額扶助費が減額されます。


(2)月に5万円の収入があった場合、どのような控除が受けられるのでしょうか。

 まず、通勤手当相当分や各種保険料がある場合は、その額は保護世帯の収入とはされません(扶助費から控除されません)。
 また、基礎控除というものがあり、全額が扶助費から控除されるわけではありません。

Re: 生活保護を受けている者のアルバイト

べっちー No.31830

 生活保護手帳を流し読みしながらですが…。 
・「居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合」の「出稼ぎしている場合」に該当するのではないでしょうか。
・知人宅で食事を提供された場合には、「仕送り・贈与等の収入」に含まれるかと。
・未成年者控除もお忘れ無く。

公のホームページからのリンクについて

ダイバー No.31757

 大なり小なり各市町村において公のホームページ(以下「HP」)を開設されていると思いますが、当該公のHPから市町村長個人のHPへのリンク、市町村議会の公のHPから各議員個人のHPへの直接のリンクをさせることについて何か法的な問題はあるでしょうか?

 市町村長であれば他の候補者との露出の差、議員においても同様の問題及び個人のHPを持たない議員との露出の差などが議員間の不公平になることも考えられ、個人的には公のHPから市町村長及び議員個人のHPへの直接のリンクは好ましくないようにも感じるのですが…。

Re: 公のホームページからのリンクについて

おまっと No.31761

法的な問題は思いつきません。
以下、単なる感想です。
首長個人HPにわざわざリンクさせずとも、現職首長であれば、市町村HP自体に首長の部屋を設置し、あいさつ文・プロフィール・日頃の首長としての活動・信条などを堂々と掲載できるのですから、それでこと足りるような気がします。
議会の公のHPから各議員個人のHPへの直接のリンクについては、実施しているところがあるくらいですから、おそらく問題無いんでしょうね。
逆リンク(個人HPから自治体公式HP)はOKかと思いますが、ご提示のケースの“リンクを張ること”は“単なるサイト移行を簡便にする補助手段の提供”ではなく、“明確な便宜の供与”に当たるものと考えます。
仮に、自治体公式HPに自分個人のHPへのリンクを張るよう命令などする首長や議員がいるとしたら、その方は甚だしく公私混同しており、政治家としてのモラルも欠如していると言わざるを得ません。

もし、私がそういった指示を受けたとしたら、当該首長や議員が信頼している(心を許している)人の中で思慮深そうな人に説得するよう働きかけられないかと上司に進言します。(苦しいですね。)
「○○は、利用者が○○HPにアクセスしたために被った損害、損失に対して一切の責任を負わない」旨のアナウンスを置くことが一般的でしょうか、その法的効果はよくわかりませんが(アクセスしてからアナウンスを読むことになる)。

仮に、リンク先のHPに(議員個人のポリシーにより)一般的には公序良俗に反するような内容が掲載されていたとすれば、法的には問題にならないとしても、HPの管理運営に対して事実上の批判を受けることはあるかもしれませんね。その意味で、個人のHP一般について、リンクをはるのは、ちょっと怖いところがあります。

Re: 公のホームページからのリンクについて

Two Drops No.31767

直接、法的に云々、ということはないと思います。
あとはダイバー様の自治体のサイト運営要綱などがあると思いますので、
そこに抵触しないのなら。

ただし、首長なり議員の「個人の」サイトは、すなわち政治家の、政治目的のサイトですから、
行政側のサイトにそうしたサイトをリンクすることには、個人的には違和感を感じます。
公務員ではなく、一市民として。

首相官邸のサイトに、「菅直人首相」のブログは存在しますが、
「民主党の菅直人氏」のサイトへのリンクは存在しません。
もし存在したら大変ですよね。
率直にうらやましいと思うのは、みなさんの自治体の「公式ホームページ」って閲覧者が多くて、そこからリンクを張っていることが、個人のホームページの露出度に影響を与えているんですね。HP管理課でログをとっているはずですから、公式HPからリンクをたどった人ってすぐわかります。1カ月に1人とか2人の話程度で公平・不公平もないと思いますけれど。

このフォーラム掲示板でも、最初のころは、リンク張ってよろしいか、という書き込みがありましたが、ネットの文化ではリンクをはるのは自由、リンク先の内容は保障しませんし、リンクを張ったからといって友達でもなんでもない、というのが一般則になってきたように思います。HPに有料広告バナーをはってありますが、「市役所のHPに載っているうちは、市役所のお墨付きをもらっている優良な業者です」なんて宣伝したら、物笑いになります。
事前に審査したりなどという手間をかけるから、市役所HPからリンクをはっていることがハクになるような文化が助長されるのです。
だから、どんどん張りましょうよ。一市民のHPとかブログも。現職市長の対抗馬のHPを公式HPにのせたっていいじゃないですか。そうまでしても、市民から、「リンクはってください」などという申し出は、思ってらっしゃるほどありませんから。
G様
いつもお世話になります。

G様の御意見について、リンクフリーのサイトに関しては素直に頷きます。
しかし、当市のHPは、残念ながらそこまでリベラルではなく、リンクも許可申請をいただいて張っていただいているところです。
“リンクを張ることがバナー広告的な役割を果たす”懸念がある以上、自治体HPでは公平性を確保すべく慎重な対応が必要ではないかと思います。
複数の皆様が抱かれる違和感はそのような点ではないかと推察します。

ちなみに反論ではなく、一参考意見です。
春風様
いうまでもないことですが、うちのまちでのHPの運用は、私が書いたような運用ではないですよ(笑)。

有料バナー広告って結構増えてきましたね。だからって自治体がおすみつきをあげていることではない、こともまた一般的になっているものだと考えます。リンクをはられることはいうまでなく、当方からリンクすることも自由であって、へたに公平性とか信頼性とか持ち出すから、いつまでたっても、「市役所がおすみつきを与えている」みたいな詐欺があとをたたないと考えています。
市長だって政治家であり特定の政治目的は行政の公式ホームページにはふさわしくない、と考えることはわかります。だからシャットアウトではなく、いろんな人のホームページとかブログとか無制限で取り上げる方向でも、公平性は担保できるんではないですか、という発想でございます。
G様
御説明ありがとうございます。
閲覧者が少ない(失礼 謝)のにリンクフリー…妙だなとは思いました。

少しそれますが、
>有料バナー広告って…(略)…自治体がおすみつきをあげていることではない
 勿論そのとおりであると思いますが、それとて現実には募集の段階で内容を制限した上で、さらに公序良俗などの審査をしています。金さえ払えば自由ではないですよね。

話を戻しまして、
G様の御発想は、“妙な垣根(?)があるから公平性などが問題になる”との理想形なのですね。
残念ながら私は現実論者なので、現実的な対応をまず考えてしまいますが、おっしゃることはよくわかります。
全ての市民がそのようなお考えであれば、行政は助かるのですけどね。

行政財産使用料条例による減免について

ひでじい No.31802

いつも参考にさせていただいております。
当市の行政財産使用料条例の減免規定の中に行政財産を使用許可するにあたり、使用料の減免規定があります。
その中で、「教育の用」というのがあります。どのような場合に該当させることができるか思案しております。
具体的には、今回市で自然園を整備したのですが、その中にサッカーができる芝生広場も
整備しました。
学校からの申し込みについては、教育の一環ということで問題なく減免できると思うのですが、たとえば地元からの申し込みでサッカー教室や大会の開催等について、減免できる
か思案しております。単純に学校からの申し込みは減免可能、それ以外は減免不可という
ことになるのでしょうか。
ご教授願います。
 それを決めるのが貴市の裁量だと思いますが。

 質問の中で挙げられているような,学校が主催する行事を「教育の用」として減免を認め,それ以外の場合は認めない,という基準も良いと思いますよ。
 もうちょっと裾野を広げて,市教委や県教委の後援事業を認めることも考えられますし,さらに広げて,地域のスポーツ教室など客観的に教育目的であることさえ認められれば減免するというのも有りだと思います。
 よほど公平性に問題が無い限り,貴市の定める減免基準こそが絶対的な拠り所ですから,自信を持って決めてください。
 なお,決める場合には,使用料条例の施行規則や要綱で定めておくのが良いでしょう。
他人様のまちの規定の解釈を教えてくれといわれても。

一般的に、減免規定は、使用する団体の要件を定めるケースと、使用する目的の要件を定めるケース(または、その併用)があると考えておりますが、まぎれがなさそうなのは、団体要件でしょう。
「教育の用」というより、「教育団体の用」とするような方向です。
公立学校(他の市町村でも)や、学校法人・幼稚園類似施設はOKですね。スポーツ団体は体育協会や競技団体加盟かどうかで線をひくのもありでしょう。公民館の社会教育団体も認めることになるかな。学童の地域連協主催の合同運動会は残念だけれど、きびしいかな。
もっとも「基準」とか「要件」とはそんなものです。決めたらそれを満たすか満たさないかの二択になります。このように「教育団体」の定義を、ひでじいさんの自治体として要綱や規則として定めればいい。世情にあわなければ形成すればいい。
ところが、「教育の用」となると、A団体のこの行事は「教育」であって、B団体のあの行事は「教育」ではない、と判断することになります。まぎれがないように、例示をたくさんすることになるわけですが、端境のケースがたくさんでてきて、判断に迷いますし、あの事業は教育じゃないか、なんて民意を問うような性格のものでもないでしょう。「お国のために殉じることを奨励する」ことは教育でしょうか、なんてね。

私自身は、ある事業は教育目的であり、これは教育ではない、と行政(教育委員会含む)が判断することは難しいし、へんな方向に行く可能性があるを考えているので避けるべきであって、「団体要件」の方向で要綱や規則の整備をされることをおすすめします。

Re: 行政財産使用料条例による減免について

むかいのロトト No.31813

久しぶりの、ご登場ですね。

思うに、行政財産使用料条例は、行政財産の目的外使用に係る使用料を定めたもので、お尋ねのケースの芝生広場については、サーカーをすることを想定(規定)されるのであれば、当該自然園に係る条例の中で、いかに規定するかに掛ってくるのではないでしょうか。(ちなみに、芝生広場の本来的な使用とは?そして、目的外の使用とは?自動販売機などを設置することは、間違いなく、目的外使用になるでしょうが・・・・)

この自然園に係る条例の減免に係る規定について、単に、「教育の用」と規定せず、「青少年の健全育成に資する使用については、減免できる」旨の規定をすれば、不明確な場合に対処可能となるでしょう。
要は、ひでじい さまの団体で、いかに考えるか。
設置した公の施設の設置目的や趣旨を斟酌して、減免の範囲を定めればよろしいでしょう。その際には、公平性や公正性に十分留意することが不可欠となりますが・・・

(以下追記)
芝生広場が公園としての機能があって、単なるオープンスペースであれば、使用料云々の話は出てこないのでは?
ただし、オープンスペースでも、専用使用するとなれば、許可が必要か?

いずれにしてもこの芝生広場の位置付けにより、考え方が変わるでしょう。


地方税等(料含む)の還付の手続きについて

ころすけ No.31747

 この時期、年金の仮徴収の還付件数が膨大だと思われます。還付の際の手続きとして、毎回毎回、各税、各個人に還付の通知を出して振り込み口座等の確認をされてますでしょうか。それが必要な場合、根拠も教えていただきたいです。
還付については門外漢なのですが・・・

各自治体で取扱がバラバラだと思いますが、昭和49年8月13日付け通達(地方税徴収事務必携一八八三ページ参照)に、各都道府県から市町村に指導してくださいといった内容が記載されているようです。

毎回毎回の口座確認せずに、口座還付ができるかどうかは各市町村の努力義務といったところでしょうか。

ただ、あくまでも還付は請求行為として(少なくとも当社では)位置づけられているので、実際には自動的な口座還付については当市では稼動していません。
還付という名称はあれど、畢竟、自治体の債務の支払なので、地方税法で言及があれば別として(特になかったような)、その自治体の一般の財務の規則に定めるところによるべきところ、その財務の規則では請求を受けて支払うのを原則としているということになる?
もちろん、規則(場合によっては条例でも)で別の定めをしていれば、それによると。
スレ主さまのとこの例規の定めはどうなっているのでしょうか。それに従うのが筋でしょう。
消しゴムさん 想さん、ありがとうございます!!

納得です。条例等を、きちんと確認してみます。


法人住民税について初心者で勉強中の者です。
法人住民税の予定申告、確定申告の関係についてお伺いいたします。

予定申告での法人税割額が未納で、後の確定申告でその法人税割がゼロとなる
ケースについてです。

予定、確定申告がそれぞれ同年度(例えば、6月に予定申告、12月に確定申告)
であれば事務手続き上、歳入還付(充当)により辻褄を合わせることができる
と思いますが、
異なる年度(例えば3月に予定申告、9月に確定申告)の場合、歳出還付(充当)
となり、納付していないのにもかかわらず、歳出口座より充当し辻褄を合せるという
ことになってしまうと思います。

本来、予定申告、確定申告は、それぞれ独立した申告のためいったん納付して
もらい還付をするというのが正しいとは思いますが、実務上どのように処理
されていますでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

Re: 法人住民税の予定・確定申告について

ぺんのすけ No.31810

滞納繰越調定減ではありませんか?
文書管理システムを導入している者です。

このたびLGWAN文書公開システムが廃止されるという噂を耳にしました。
総務省から6月末に通達があったとのことを某県庁の方から聞いたのですが、
LASDECのホームページ等、ネット上の情報にはまだ掲示がないようです。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。

よろしくお願い致します。

Re: LGWAN文書公開システムの廃止?について

元保育所入所担当 No.31772

よく存じあげませんが、本市も文書管理システムが導入されていますが、以前は「LGWAN」への入口がありました。
しかし、どんなものか、誰も知りません。

そして、いつの間にか、文書管理上の入口さえもなくなっていました・・・

Re: LGWAN文書公開システムの廃止?について

ペ・ヤング No.31791

「LGWAN電子文書交換システム」のことでしたら
平成23年度末に廃止されることとなったようです。

LASDECホームページではなく、
LGWANポータルサイトに情報が掲示されています。
ただしLGWANに接続されている端末からでないと閲覧できません。
http://center.lgwan.jp/
♪元保育所入所担当 様
♪ペ・ヤング 様

情報をいただき、ありがとうございました。
確証がなく、自治体ご担当者様にどう説明してよいか困っておりました。

>ただしLGWANに接続されている端末からでないと閲覧できません。

なるほど、LGWANポータルサイトに載っていたのですね。
そのような重要な情報は業者も参照できるLASDECホームページにも掲載されると良いですね(^^;)

情報、ありがとうございました。
相続人の代表者を指定して、その方に普通郵便で納税通知書を送付しましたが、「受け取りません」という付箋付きで返送されてきました。

その後の事務処理をどうすべきなのかわかりません。
ご教授願えないでしょうか。
法制執務Q&A
http://crs-shitsumu-faq.blogspot.com/2008/07/blog-post_02.html
は参考になるでしょうか。
「相続人の代表者を指定して」ということなので、誰が相続したのか、という質問をしてお話を伺うべきなんでしょうね。
市民税の担当者です。
固定資産税は、相続人代表者が問題となる場合、地方税法9条の2の場合と、課税の相手方の問題である場合とがあるようですが、ここでは9条の2(税債務の承継)の場合として考えて見ます。(見当違いでしたらすみません)
受取拒否という事態は経験したことがありませんが、適法に指定した相続人代表者が受け取り拒否したとしても、法的には無意味でしょう。したがって、次の処理は、到達を有効なものと主張した上で、納期を徒過したばあいは、滞納処分手続きに入られたらよかろうと思います。
ただし、相続人代表者は納税義務を負わないし、相続人間に連帯債務性がありませんから、複数の相続人が存在する場合は、それぞれに対し、納税通知書を発行した上で、滞納処分手続きを遂行することとなります。
相続人代表者の指定は市町村長の裁量行為ですから、特段の権利濫用がなければ、そのことについて非難されることはないでしょう。
過去ログ9517もご参考にどうぞ。
ケース1.特別徴収から普通徴収に切り替わったのに事業所が特別徴収により納入してきた
ケース2.普通徴収から特別徴収に切り替わったのに個人が普通徴収の納通で納付してきた

上記のケースでは、いったん還付して、異動届や特徴申請書の内容に従い、
本来の納付方法で収めていただくのが原則だと思います。

ですが、いったん収めて頂いた金額を還付し、同じ金額を再び納めてもらうというのは、二度手間であるように思えます。
実際、「一度天引きされたのを返されて、また収めなおすのは面倒だ」という苦情もあります。

そこで、以下の対応を検討していますが、可能でしょうか。

A.普通徴収すべきところを特別徴収で収めてきた場合、かかる金銭を普通徴収に充当する。
  特別徴収すべきところを普通徴収で収めてきた場合、かかる金銭を特別徴収に充当する。
 ■問題点:納付した主体と充当先が異なる。

B.異動届を修正し、収められた金額が有効となるようにする。
 事業所や従業員の同意は得られているものとする。
例:6月以降普通徴収と異動届に書かれていたのに6月分も特別徴収で収められたなら、
   6月まで特別徴収したという内容に修正する。
 ■問題点:実際の異動日と異なる内容を申告させることにならないか。
      
     
これらの問題について、他の自治体ではどのように扱われているのでしょうか。
普通徴収と特別徴収では、1回ごとの納めるべき金額は異なりませんか。
そうであれば、AやBの方法よりも「いったん還付して、異動届や特徴申請書の内容に従い、本来の納付方法で収めていただく」方がすっきりしたやり方のような気がします。
当市は事業所や従業員の同意が得られていればBでやっていました。
Aはおっしゃるとおり納付者と充当先が異なるところがひっかかりますよね。

ケース1の場合、事業所資金からの支出でなく、本人から天引きされている事実が
確認できれば、徴収済月の変更で再計算し、普通徴収への切替通知を出しなおして
います。

ケース2では、普徴で納付いただいた分はそのままいただいて、
残りの分を特徴に再計算により次の月から繰り入れれば良いのではないかと考えています。

※法令ではそこまでの想定はうたってありませんし、市町村の判断によると思います。
ただし、特別徴収制度の趣旨は、「納税義務者の利便性の向上」ということもありますので、できればその趣旨をくんで、法令の範囲内で納税義務者や事業所にとってよりよく対応できるかを考えるべきと思います。