過去ログ [ 284 ] HTML版

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住民税の過誤納金を還付する際に、還付請求権者(以下、債権者)の自宅に現金を届けることは可能でしょうか。
通常は口座振替や窓口還付の方法で支払っているのですが、自宅まで届けるよう要求されることもあります。
完全に当庁の不手際に起因する場合であっても、窓口への来訪や請求書の記入を求め、
しかも振替に数週間を要するというのは、一般的には非常識であると思います。
資金繰りに苦しんでいる事業主等であれば、不渡りに繋がりかねません。

そこで、徴税吏員が、還付金を債権者宅に持参することは、出来ないでしょうか。
徴税吏員が、徴税事務の一環として、徴収した現金を携行することは日常的であると思われます。
還付もまた徴税事務の一環であることから、還付金の携行も特段問題ないように思えるのですが、いかがでしょうか。
過誤納金の還付金は、地方自治法施行令第161条第1項第6号(諸払戻金及びこれに係る還付加算金)により、資金前渡できますよね。
通常、前渡金は現地で現金払いする(旅費や自転車のパンク修理等)ためのものなので、窓口でなければ支払えないという性格ではなく、納税者の自宅で支払いをするための資金前渡は違法ではないと思います。
ただし、市町村毎に資金前渡取扱規定があるはずですから、その規定に従わなければなりませんが。
回答ありがとうございました。
現地での支払いのためという制度趣旨、思いもよりませんでした。

相手の懐で領収書等を確実に取得するのが難しいといった問題もありますが、
書いてもらう書類の簡素化ですとか、まだまだ改善の余地がある気がします。

公の施設の無償貸与について

ほうせいしつむん No.31926

立て続けの質問で大変恐縮ですが、併せてよろしくお願いします。

これまで、公の施設(指定管理を導入)として、条例で定めてきた施設を、
無償貸与する場合、例規的には、どのような対応をするべきでしょうか?
具体的には、既存の条例について、どうするべきかで悩んでいます。

そのまま当該条例を廃止すればいいと思いますが、いかがでしょうか??

Re: 公の施設の無償貸与について

むかいのロトト No.31933

現在、行政財産である公の施設の用途を廃止して、普通財産にする。
しかる後に、その財産を、相手方が誰かは不明ですが、無償貸付けをする。
そのようなスキームで事務を進めていくということですね。

だとすれば、用途を廃止する=条例を廃止する。
結局、お考えの通りだと思いますが・・・・

ちなみに、スレ主さまは、別の手法があるのではとお考えなのでしょうか?

※ 行政財産のまま、無償貸付けをすることができるのかは調べておりませんが・・・・

Re: 公の施設の無償貸与について

No.31935

地方自治法以外に根拠法令のない公の施設は、
無償を条件に貸付先の事務を自治体が十分コントロールできる状況にあれば、
普通財産化・無償貸与して、
(利用料金型)指定管理の公の施設と類似の効果をあげることができる、
ということでしょうか。
地方自治法の不当な差別的取扱い禁止は、適用されなくはなりますけど。
ちょっと奇妙な感じはしましたが、違法ではないのでしょうね。
けっこうあるのかもしれません。

(追記)なお、条例の廃止については、スムーズな移行ができるように、施設の性格に応じた、経過措置の工夫でしょうか。

Re: 公の施設の無償貸与について

G No.31939

過去ログ4731で、議論したことがあります。
公の施設の廃止と普通財産としての無償貸与は既定の路線なのでしょうが、
長期かつ独占的利用とはどこが違うの? 無償譲渡ではいけないの? などスキーム全体を考えてみる思考実験は面白いです(議会等の想定問答集づくり)。

Re: 公の施設の無償貸与について

ほうせいしつむん No.32013

大変参考になるレスありがとうございます。

過去で既に議論されていたんですね。参考になります。
また、むかいのロトト様の言われる別の手法ですが、特にはないんです。

質問をさせていただいた話があがってきて、
実務的にどう対応すべきか、例規的にどうすべきかで悩んでいたところです。
無償の貸与という場合、形式的な手続は、それ程難しくなさそうですね。

ただ、そもそもそれで良いのかとか、本質的な部分が難しそうですね。
もう少し検討します。

道路植栽について

道路管理者 No.32012

台風により植栽の枯れ、倒木が発生しました。
公共施設災害には該当しないため、補正を検討しています。
地方債を充当できるのでしょうか?

道路の管理について

どー No.31994

区画整理事業により道路や水路が造成されました。
道路は市役所、水路は土地改良区(?)が管理しているそうです。
そこでこの認定してある市道と水路の交差する部分に於いて
水路の構造物が原因で交通事故が起きた場合、その補償はどちらが行うべき
なのでしょうか。
道路と水路が同時期に造成されたので、道路法の占用は受けいないようです。
よろしくご回答願います。

Re: 道路の管理について

おまっと No.32002

水路の構造物の管理者に責任があると思われます。

私設団体への加入について

迷い人M No.31986

いつも参考にさせてもらって、助かっています。
今回は、よくわからなくて質問させていただきます。
質問というのは、民間企業を中心として設立された私設団体(イメージとしては経団連とかの小さい版)に、自治体が公費で加入する(最初に加入金5万円、毎月2万円程度)ことについてです。
確かに、加入することによって地元の企業等とのネットワークができ、企業誘致をお願いする場合とかに役立つとは思います。
しかし、近隣の市町村をみると、首長が私費で加入している例はあるものの、公費でとなると皆無です。
このことの是非について、みなさまはどう思われますか?
ご意見等、よろしくお願いします。

Re: 私設団体への加入について

G No.32000

先方の団体の性格とか構成員によるのであって、是非の判断にはいたりません。

個人加盟の団体ならともかく、「首長が私費で加入している」って、ありなのかなあ。

高校への寄付と協力

悩み中 No.31934

 疑問に思うことが発生しましたので、みなさんのご意見をお聞きしたく書き込みをさせていただきます。

 我が自治体と同県内の隣接する自治体にある私立の高校が甲子園に出場することが決定いたしました。
 今までは、甲子園に限らず、全国大会等に出場する際には寄付の物販のお願いが回覧されそれを購入して、活動費に充ててもらうというのが行われておりました。

 ところが今回は、この管内の市町長会議が行われ、その中でまず自治体から寄付をすること、そして職員から1000円以上の寄付を募ることが決定したそうです。
 
 高校生に限らず、全国大会等に行くならば活動費等が必要というのはわかるのですが、自治体が寄付をすること、そして職員に対して寄付を募ることはいかがなものかと思っております。

Re: 高校への寄付と協力

G No.31936

そもそも寄付ですから強制力はいっさいありません。

寄付の強制がおかしいというご主張であれば、従来の「寄付の物販のお願いが回覧されそれを購入」ということから問題だったはずと思います。

Re: 高校への寄付と協力

おまっと No.31937

憲法第八十九条の関係になるのでしょうか。
 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

市町長会議で決定した「まず自治体から寄附をする」というのは、各市町の職員親睦会等が率先して寄附をするという意味だったりしませんか。
それと、寄附先は野球部後援会とか野球部保護者会だったりするかも。

Re: 高校への寄付と協力

G No.31941

これから本選までの間に、生徒や教員が不祥事をおこして出場辞退したら、この寄付って返してもらえるんでしょうかねえ。高校野球で実施しているのかどうかはしらないですが、ドーピング検査にひっかかったりしたら県大会優勝も取り消しですよね。

Re: 高校への寄付と協力

悩み中 No.31942

>Gさん
 寄付だから強制ではないはずなんですが。。。
 「あくまでお願いです」って課長から言われたら、なかなか断れないですよね。。。

 回覧での物販については、直接言われるわけではないから、スルーしてもいいんですが。

 不祥事おこして出場辞退とかになっても返さないでしょうね。


>おまっとさん
 感覚的なものでおかしいのではないかとおもっていたのですが、憲法に関係しそうな文言があるとは思いませんでした。

 自治体からの寄付は、各市町から○○万円+職員から寄付を募るということになっているようです。
 寄付先が後援会や保護者会ならば問題なしなんでしょうか?

Re: 高校への寄付と協力

G No.31946

>>「あくまでお願いです」って課長から言われたら、なかなか断れないですよね。
うーん、なんといいましょうか。では、「憲法××条違反です」だったら、断ることができるんですか? 首長が約束してきて、課長も頭下げているのに。

オンブズマンをはじめ市民の方々は、これはおかしいと思うと監査請求そのほかの手段を行使されます。そのほとんどは理由がないと判断されるわけですが、行政のほうが頭を下げざるをえないこともたまにありますね。年末の共同募金でさえ町内会で1戸500円とか割り当てると反発が無視できないほどあがってきます。

隣町でしょ、このご時勢「留学」生がたくさんいるんでしょ、何が地元ですか、といって職場での寄付は断固拒否すべきです。予算書を見せてくれ、というのも効きますね。
そういう意思表示をする人が多くならない限り、「強制」もどきの寄付はなくならないと思います。地元の商店街もOBが就職している企業も、寄付に応じられないくらい疲弊しているわけで、それはそれで可哀想、たいへんだよね、なんですけれどもね。

また自治体として寄附金として支出可能かについては、いうまでもなく「公益上必要がある場合」(地方自治法第232条の2)に限られますし、補助金にかかわってさまざまな判断がなされています。寄付は問題になっていないのではなく、そもそも出金の事例が少ないのではないかと思量します。ご参考:http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov14.htm
さらに、学校法人への「寄付」ということについては、憲法での「公の支配」と私学助成について議論がたくさんあります。

私が起案しなければならないとしたら、約束してきた首長の顔をたてて(すごい上から目線)報償費の賞賜費を使うかな。

Re: 高校への寄付と協力

TT No.31948

私学助成の合憲性や,上司からの寄附要請はパワハラに当たらないのか,といった疑問もさることながら,オンブズマン目線で言えば,
「なんで他所の自治体の私立高校に公費支出する必要があるの?」
という素朴な疑問があります。

 「うちの自治体からその学校に通っている生徒もたくさんいる。」とか「出場する野球部にうちの自治体在住者がいる。」とかいった理由もあるのかもしれませんが,その程度では,首長交際費等でいくばくかの出場激励金を出すまでがせいぜいではないかな,と思います。

 質問から察するに,儀礼的範囲を超え,活動費を賄うための寄附又は補助として支出するようですが,支出に見合うだけの公益性が説明できるのでしょうか?
 「隣の自治体の甲子園出場校の活動を助成することで,当自治体における地域スポーツ振興なり教育行政なりに,こういった利益が生じるんだ。」という理論付けは必要だと思います。

Re: 高校への寄付と協力

ダジャレイ夫人 No.31959

 地方自治体が私立高校に助成金を支出するとすれば、地方自治法第232条の2、私立学校法59条に基づく私立学校振興助成法10条を法的根拠とすることになるのかなと思います。問題は、野球部が甲子園に出場することに対して寄附をすることが「公益上必要がある場合」「教育の振興上必要があると認める場合」にあたるかどうかです。出場校の所在する自治体は、その自治体のイメージアップにつながるとか生徒の意欲が高まるとか理由がつけやすいと思いますが、周辺の自治体となると大分難しくなるだろうなと思います。

 職場で寄付を募ること自体は違法とはいえません。特にそれが職場の秩序を乱すなどといったことはないでしょう。寄附するしないは個人の自由意思ですから、したくない人は応じなければいいだけです。しかし、寄附を事実上強制すると、自治会が会員に寄付を強制したことが違法とされた最高裁平成20年4月3日判決と同じことになると思います。

Re: 高校への寄付と協力

H(半角) No.31961

単なる意見ですが
いちスポーツにすぎない野球だけに公費負担が出るのが気に入らない。
するなら全てのスポーツや文化活動に全国大会出場補助金を制定するべきだと思います。

寄附を募るのは、時間外に市の紙や庁内メールを使わず行えばよいとは思います。

Re: 高校への寄付と協力

元電算担当 No.31963

H(半角)様に同意します。
学生時代、野球部だけ特別扱いされてるのに納得がいかなかったものです。
(私も文化系部活ですが全国大会に出させて頂いた経験がありますので…。全額自費でしたが。。。)

Re: 高校への寄付と協力

G No.31965

公益性として、知名度をあげ、もって観光や人口定住に資するということをあげることができるなら、高校野球の知名度は、他のどんなスポーツが寄ってたかったとしても負けません。大阪府TDB市なんて、PL高校のおかげで全国区の知名度でした。キヨハラ君見たさに練習場に女子の列もできたんですよ。ハンカチ王子なんて目じゃなかった。さいきんパッとしないので知名度を失いつつありますけど。
テレビで露出するスポーツというのはやはりすごくて、同じ大阪府HOSK市は、「うちのまちには花園があります」で通じた時代があります。静岡県IWT市だって、キンキンさんがいるからじゃなくて、ジュビロがあるから有名です。東京都HCOJ市も、絹の道とか高尾山じゃなく「八王子実践がある」で説明することになります。

脱線するのはやめます。ごめんなさい。
ということで、隣接する自治体の私立高校への寄付に公共性が認められるか、ということでお続けください。

Re: 高校への寄付と協力

H(半角) No.31975

ハンカチ王子は知ってるけど、ハンカチ王子が何処の高校だったか、その高校が何処にあるのかも知らない。
PL高校は知ってるけど、PL高校がどこの市町村にあるのか知らない。
私が珍しいのですか?

私としてはNHKが数分のVTRを流してくれるのがせいぜいのPR効果としか思えないのですが、隣接する自治体だとそれもしてもらえませんね。

(追記)
余程のスター選手がいればマスコミや女の子が来てくれるんでしょうが、うちの県で考えるとどこの学校が出場しようが大差ないかんじなので・・・。

Re: 高校への寄付と協力

No.31977

「自治体が職員に寄付を募る」とは、法人としての自治体が、自治体の事務事業として、自治体の予算を通すことなく、職員個々人から現金を集めて、保管し、どこかへ寄付するということなのでしょうか? 

私がなじんでいるところの、職場で募る寄付は、(代表が首長の場合もあれば、総務部長の場合もある)職員有志が、あくまで個人の資格で行うものなのですが、それとは違うのですね。

Re: 高校への寄付と協力

No.31995

あと、自治体がその事務事業として、予算から支出する寄付ですが、一般に団体が行う寄付は、その団体の社会的責任から、あるいはその団体の設置目的と整合性のある事業効果をねらいとするのでしょう、改まって説明するとなると。
今回のケースは、どちらかというと、近隣自治体間の絆意識を強めることによる、当該自治体を含めた地域の発展という事業効果を狙ったものなのかなと感じます、なんとなく(“一緒に、盛り上がろうぜ!”)。その効果の評価、一般化は難しいのでしょうね。
いつもお世話になっております。

納税通知の送付先調査しているものの中に、登記年月日が不明(おそらく明治30年以前)の固定資産がいくつかあります。

登記の所有者欄は住所の記載もなく、氏名以外はわかりません。
おそらく死亡しているものと思われるのですが、
相続人の調査もできません。

死亡者への課税は無効ですが、死亡の確認ができない以上は課税をして公示送達する以外にないのでしょうか?


Re: 所有者の死亡が確認できない場合の納税通知

ウォーレン No.31991

現地を調査すれば、手がかりをつかめると思います。
明治の家屋であれば滅失している可能性が高いですし、土地であっても現在使っている人に聞いてみれば、所有者欄の人物との関係が分かるのではないでしょうか。

それでも不明な場合の納税通知書は、うちなら公示送達になるとおもいます。
歳入歳出予算書・決算(見込)書抄本について質問させていただきます。
歳入歳出予算書・決算(見込)書の抄本を作成する場合に、その証明者が市町村長ではなく議会議長名で証明する場合もあるようですが、どのような場合に議長名で証明することになるのでしょうか。基本的な質問ですがよろしくお願いいたします。
予算or決算が可決or認定されたことを証する書類を求められたが故、
議長名によって「○月×日原案可決・・・議決書の写しに相違ない」旨の証明をなすことになるのでしょう。

そこまで求められない場合は、首長証明で足りると思われ。

国保被保険者証明書の方の高額医療費

初心者 No.31944

資格者証の方には10割立て替えで後日申請後特別療養費として保険給付分を支払しますが。医療費が入院等で高額になる場合、たいていの方は、納税相談後短期証となって受療されるのですが、公費医療の方は別として、資格者証のままの状況が続く方の場合、どうしても一旦立て替えてもらうことになるのでしょうか?突然のケースでよくわからなくなってしまいました。よろしくお願いたします。
>>資格者証のままの状況が続く方の場合、どうしても一旦立て替えてもらうことになるのでしょうか?

はい。
もっとも、保険者は初心者さんの自治体ですから、その判断で短期証に切り替えることはできます。というか、そもそも「保険税をはらわんヤツにはペナルティは当然だ」とでも言って、資格証を交付したのも初心者さんの自治体ですよ。

Re: 国保被保険者証明書の方の高額医療費

初心者 No.31962

特別療養費のレセプトが届き、病院で高額分を現物扱いしているようで、驚いた次第です。資―被保険者bェ記入されますが、短期証になっていれば問題がないのですが、少し混乱してしまいました。レスありがとうございます。

学校建設に関する国庫補助金について

さすらい No.31925

現在、当方の自治体では、学校統合で校舎の新築事業を行います。二つの学校を統合するのですが、設置条例の一部改正施行日の半年前に完成させ、片方の学校の生徒だけが、新築した建物に入ります。例として、A中学校とB中学校が統合して、A中学校の敷地内にC中学校を新築するわけだが、新校舎完成時の新築した建物は、A中学校である、この場合の、国庫補助申請は、統合新築になるのか、A中学校の改築になるのか、教えてください。全国の皆さん、統合した校舎がすべて完成して、片方の学校の生徒たでけが、先に入っている例があれば重ねて教えてください。

Re: 学校建設に関する国庫補助金について

Two Drops No.31927

非常によく似たNo.31727の結論がまだ出ていないようですが…
スレ主様のお名前が違うので、偶然でしょうか。
前回よく似た事例に反応してしまった者の責任として、
>>A中学校の敷地内にC中学校を新築するわけだが
統合前に存在しないC中学校がなぜでてくるのか、まったく理解ができません。
A中学校の敷地だろうが山の中だろうが、C中学校で使用する予定の校舎が統合日前に存在することはありえますが、それをA中学校として供用しているのですから、答はおのずから明らかだと思います。

学校建設についての実務経験はありませんので、Gはまた無責任なこといっているというご批判は甘んじて受けます。学校統廃合と言うビミョウなマターですし、文部科学省的な裏技があるのかもしれませんがね。
だいぶ前に学校施設を担当していました。
国庫補助を前提として。

補助基準による新校舎の必要面積はどのように算定されるか、だと思います。

A中学校の移転改築分2,000u、C中学校の統合による新増築500uを
同時申請によって2,500uの建物を1棟で建築することも
考え方としてアリかな、と。

都道府県の担当者経由で確認されることをお勧めします。

なお、先に入る云々は、統合前にA中学校が移転すると考えれば○、建物すべてを運用初期の時点から統合中学校とするなら×、となるのかなと。(私見です)

【追伸】設置条例は、統合C中学校のスタート半年前に、A中学校が移転使用するわけですので、移転A中学校の所在地改正が必要となる場合もあるかと。
指名競争入札における入札業者の指名方法についてお尋ねします。

同日に同一の業者群を指名し、指名競争入札を複数行う場合おいて、
落札をした業者はそれ以降に行われる入札からは除外するような
指名の出し方をするように指示を受けていますが、
これは指名内容として有効な事なのでしょうか?

除外の理由は「落札工事1件1件に専念させたいため」とのことです。

私としては、
このような指名方法は恣意的すぎて健全な競争とは言えず、
1業者1案件しか施工できないと見なしている業者を
複数の案件の入札に指名することはおかしいのではないかと考えており、
その旨意見しましたが納得して貰えませんでした。

未熟なりに調べてみましたが、有効との根拠も、無効との根拠も見つからず
困っております。
(当たり前といえば当たり前かもしれませんが、、、)

ちなみに、町としてこの指名方法を推進している訳ではなく、
1担当部署としての話であり根拠条例などもありません。

また過去に複数案件を落札したことによる不利益を受けたことも、
落札業者が特定業者に偏った事もありません。


お恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いします。
なんだかご愁傷様です。
「落札工事1件1件に専念させたいため」とは物凄く上から目線の余計なお世話ですね。

それが一度指名した業者を入札直前に指名から外す正当な理由になるとは思えません。
現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置しろということになっているので、それがクリアできるなら専念できるのではないでしょうか。

1社1件までって、入札って言うより懸賞みたいです。
猫侍さまのところ(部署限りでも結構)で、競争入札の指名除外事由を定めた規則やら取扱要綱のようなものはありませんか? 調べるのはネットではなく自分のところの規則と運用ですよ。その中に「一件一社」というものがあればよいのですが(事後に裁判になったりするケースはとりあえず除外)、なければ除外事由としては無効です。

もっとも、指名競争入札の指名を行わずに、結果的に一件一社になってしまう、というのはありえます。地域経済活性化、独占を排除、業者間の均衡など、本音はともかく建前でも言ってはいけない理由が上司の根拠でしょうから、「そんなことはできません」と反発するか、「落札者であるA社を次の入札の指名からはずすことのできる何らかの理由づけを考えます」というかは、猫侍さまの判断です。
指名競争入札に限らず、一般競争入札においても、同様の事例は 時たま見かけますね。

理由としては
1)地元業者の受注機会の均等な確保
2)工区割りした同一工事における経費積算上の問題
3)小規模の事業者の場合、専任の技術者の確保を消極的に推進するため
などが考えられます。

個人的には、発注時に留意する点として、昔は地元業者の健全育成による税収の確保という側面があったのですが、この部分が弱くなってきている現在、業界内での弱肉強食の原則を採用し、安い価格提示をする業者を排除する理論は、市民感情的に難しくなっているように思います。

Gさまが書かれているとおり、対外的に説明できる理由付けが必要でしょうね。
> 同一の業者群を指名し、指名競争入札を複数行う

このことに問題がある気がします。
指名された業者は、複数回入札することができますが、
指名されなかった業者は、1度も入札することができません。
非常に偏った、恣意的な指名である感じが否めません。
「均等な受注機会の確保」に完全に逆行しています。
入札 一抜け方式 で検索すると、結構事例が出てきます。
一抜け方式・・・なるほど、そういう名前で実在するのですね。勉強になります。
大きな工事を工区に分けて工期の短縮を図る際には良いやり方かもしれません。

しかし、それ以外の理由はまったく納得がいきません。自由競争させたいのかさせたくないのか(笑)
業者の談合を取り締まり仕事が上手く分配できなくなった挙句、業者の代わりに自治体が競争原理を無視して分配しているって印象です。

猫侍さまとしては有効ということで入札制度の改革はできるということですね。
皆様ありがとうございます。

まとめますと、

@指名の方式としてはあり得る
Aしかし、実施する場合は根拠条例等が必要
B根拠条例等、明確な根拠が無い場合はよろしくない

という形でしょうか。

今まではこのような方式はとっておらず、
今年度に入ってすでに数回入札を行っています。

それを7月末に突然8月からこの方法で行くぞ!と言い出したので
本気でやるなら今すぐではなく、根拠づくりをしてからにしましょうと
再度説得してみたいと思います。

ただ、指示した側はすご〜く簡単に考えてるみたいで、理解してもらえるかどうか、、、


まあ、愚痴ってもしょうがないですね。
私なりに、住民の皆様にきっちり説明できるような仕事をしたいと思います。
ありがとうございました。
スポーツ基本法が制定され、スポーツ振興審議会がスポーツ推進審議会に変わる事について教えてください。

 スポーツ振興法の中で、審議委員は「スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が任命する。」とされていましたが、スポーツ基本法についてはこの規定がありません。
 本市の条例では、スポーツ振興法に基づき委員の条件としてあげていましたが、スポーツ基本法の制定に伴い、この条件をどうすべきか悩んでおります。

※本市は審議会等の委員の選定については、行政機関は含めない、市民公募委員を導入するという方向になっており、今回のスポーツ基本法の制定に伴い、大幅な見直しをすべきか悩んでおります。

みなさまの自治体の状況、見解等ご教示いただくと助かります。
よろしくお願いします。
スポーツ推進審査会は、「地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため」(スポーツ推進法第31条)の機関ですから、「重要事項」の定義を、スポ担当様の自治体としてどう考えるかにかかることだと思います。

介護保険認定審査会に公募市民は入れないところも多いかと思いますが、スポーツ計画はそこまでの専門性は問われないと考えます。もっとも一般に審議会委員に公募市民がはいることは当然の方向ではありますが、「スポーツに関する学識経験のある者」は要件として必要であり、公募市民の募集要項にも「スポーツ振興について」とかの小論文を書いていただいて審査するなどの工夫が必要かと考えます。
関係機関についてはパスさせてください。

ありがとうございます。

専門性のある委員については、作文を課しているところもありますし、そういった形で導入が必要なんでしょうね。。。

交代勤務者の特別休暇の日数取り扱いについて

警防の総務係 No.31828

特別休暇に限っての事なのですが、
当市の条例、規則により以下のように日数について定めがあります。
(休暇の単位等)
第A条 休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第15条(年次有給休暇の日数)に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
3 第B条(特別休暇)及び第C条(病気休暇)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

とあります。
この度、当市において夏季特別休暇
「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における原則として連続する5日の範囲内の期間」
を実施することとなり、上記の規則どおり、取得日数は「5日」となりました。

○交代勤務者の場合は、年次休暇のように7時間半=一日 と扱って良いことでしょうか。(1当番の勤務時間が15時間30分の場合、2日)

○そうではなく、暦日で図るとものであり一日とは、0時から23時59分まで休むこと。

どちらが正しいのでしょうか。
また、
○第A条3項に「その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。」とは、どういう事を指しているのでしょうか。


Re: 交代勤務者の特別休暇の日数取り扱いについて

迷える警防係 No.31879

当市消防本部(単独)も夏季休暇5日間なのですが、隔日勤務者は、2当番と1日分の割り当てということになります。が、1日分の消化は半端なので年休を1日分使って原則7月〜9月の間、3当番分消化しています。
第A条の関係は、おそらく例として療養休暇を1ヶ月申請する場合、その間の当人の週休を週休としてではなく療養休暇として処理するということではないでしょうか。
具体的には、療養で1ヶ月丸々休暇をとる場合、週休が3回あったとして3回×2日=6日。で療養休暇の申請日数が、週休日を除外した日数ではなく含めるということなので期間は平成○○年□月△日から平成○○年□月△△日まで30日間という処理ということで週休日を除外した日数24日ではないということだと思います。

Re: 交代勤務者の特別休暇の日数取り扱いについて

警防の総務係 No.31931

ご回答ありがとうございます。

補足させていただきますと、
第A条は、「休暇」全体の事です。
職員個々に(言葉は強引ですが)保障された最低基準の権利である年次有給休暇のことと、
使用者から恩恵として与えられる特別休暇の、
双方の単位について定めているものです。

ご指摘の例は、
第A条3項の事だと思います。
例示の後段とおりで1ヶ月が30日の場合は、30日で数えて良いようです。

前半は、当市の第A条2項の年次休暇の扱いではないでしょうか?

Re: 交代勤務者の特別休暇の日数取り扱いについて

警防の総務係 No.31943

自己レスになってしまいますが、

夏季"特別休暇”は、
第A条3項のとおり、
"一定の日数"が示されているので、交代勤務者の場合は一例として挙げれば

当番日(一日目)、非番日(二日目)、週休日(三日目)、週休日(四日目)、当番日(五日目)の"原則として連続する"期間の取得になるのではないかと・・・

課税と徴収をどのように

サビタ笛 No.31897

今年の夏は暑いのでしょうか?
固定資産税の課税と徴収についてですが、不動産(家屋S55年築)を所有している管外納税者ですが住所地において住民票を職権で抹消されました。5年前から納税通知書や督促状・催告状なども返送され公示送達となっているます。一部親戚に聞くも音信普通となっております。課税物件があるので毎年課税して年度末に執行停止処分にしております。何かいい方法はありませんでしょうか?地主も迷惑しているけども音信不通なので地代徴収をあきらめております。

Re: 課税と徴収をどのように

ケイケイ No.31902

 その苦労お察しします。
 我が自治体でも以前同じような案件があり、私が異動してくるまでは同じ処理をしていたようですが、財産(不動産)がある以上、執行停止に当たらないということで、他の財産を調査し、他の財産が発見されなかったため、その家屋を公売しました。

Re: 課税と徴収をどのように

サビタ笛 No.31909

ケイケイさん ありがとうございます。
 公売をした場合、課税者が不明(住民票職権抹消)のまま行っても問題はありませんでしょうか?差押調書などすべて公示送達することになると思うんですが?

Re: 課税と徴収をどのように

おまっと No.31915

国税庁「公売実施の一般的手続」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/080613/03/04.htm
の中で、公売通知については以下のようにされていますので参考まで。

「公売通知書」による通知は、交付送達又は郵便による送達の方法により行うこと。この場合、納税者が所在不明で「公売通知書」を送達できないときは、公示送達を行うこと。

以下ひとりごと
S55建築の家屋(土地なし)に換価価値があるかどうかは分かりませんが・・・。

Re: 課税と徴収をどのように

カラス No.31918

そのような事例がどこにでもあるかとは思います。

やはりみなさんが回答されているように、公示送達を行い、法的手順を踏んで公売するのがよいのでは?
ただし家屋が古いので、土地の場所がよくなければ売却は難しいかと思いますが。


あと思いつく方法としては、間違っていたらすいませんが、親族の方に失踪の届出を出してもらい、(数年かかりますが)法的に死亡認定されたら相続人に承継してもらうというのはどうでしょうか?
ただし相続人全員が相続放棄されたら公売よりややこしい手続きをとる必要が出てくるので、親族と話がつく場合のみ有効かと。
まあ滞納額が多かったり民間債権がある状況ですと当然ながら親族は了承しないでしょうけど。

Re: 課税と徴収をどのように

サビタ笛 No.31930

みなさん ありがとうございます。差押・公売が有効な手段かを見極めてみます。多分、土地なし老朽化家屋ですので、差押して公売しても不落になる可能性が高いです。

Re: 課税と徴収をどのように

ケイケイ No.31932

 答えが出たようですね。
 
 ちなみに、土地の所有者がそこまで無茶な金額でなければ引き取るってことも考えられますよ。

障害者自立支援施設と指定管理と条例

ほうせいしつむん No.31843

障害者自立支援施設を設け、原則、指定管理にしようと考えています。
公の施設であるため、条例を定めますが、指定管理に関する規定は、
何をどこまで規定すべきなのでしょうか??

自分自身、指定管理に関する部分を理解しきれていなく・・・
質問内容が、非常に漠然とし、回答しずらいかと思いますが、
(また、見当違いな質問をしてしまっていたら申し訳ありません)
これを手がかりに、進めていければと思っていますので、
どうぞ、よろしくお願いします。

具体的には、次の点がいまいちわかりません。

@使用料と利用料金について
・条例に使用料を定める規定は、置くべきでしょうか??
プールとかと違い、障害者自立支援施設ということで、住民が負担する使用料は、
法律で既に定まっていると思うのですが??
・(使用料の規定を置かなくて良いという場合)利用料金を定める規定だけを
置いても良いのでしょうか??
ちなみに、原則、指定管理を考えていますので、指定管理にしない場合でも、
自治体が運用できるようにしたいと考えています。


Re: 障害者自立支援施設と指定管理と条例

むかいのロトト No.31844

とある市の障がい部署に配属されております。

まず。最初の件ですが、ごく最近、スレがあって、私だけのレスでありましたが、一応、論点は収束したのかなと思っております。
つまり、障害者自立支援法に規定する施設を、行政が設置する。設置された施設は、公の施設となり、使用料徴収の話が出てくる。
しかし、ご指摘のとおり、その施設でサービスを受ける場合、障害者自立支援法に規定がある。生活保護や低所得の場合は、自己負担ゼロで、一般世帯のみ負担がある。

この負担額を施設使用料とした場合、上記のような、非課税・課税で負担額が変わってくる。しかも、他の複数のサービスを利用している場合は、上限額が定められ、一般世帯でも負担ゼロとなる場合がある。

これが、民間の事業所であれば、施設使用料も含んだ形で、給付費の中に組み込まれている。ですから、別枠で、施設使用料なるものを徴収することはないでしょう。

従って、行政が設置した公の施設としての障害者施設については、基本的に、施設使用料は不要で、サービス提供に対する給付費として捉えることが適当であると思います。

仮に、法律が定める額を施設使用料とした場合は、上記のように極めて不自然な形の使用料になるのではと思いますが・・・・

次に、利用料金を定める規定だけを置く?
この考え方は変であると思います。
利用料金は、結局、施設使用料ですから、使用料を徴収しないのなら、利用料金は発生しないのでは・・・・
利用料金制は、管理受託者の収入として収受させる意味合いがありますので、使用料の規定がなければ、利用料金の規定もない。
つまり、委託料として交付するという形になるでしょう。
(利用料金制を採用し、施設使用料を管理受託者の収入として収受させる扱いをした場合、委託料を交付しないという例が多いでしょう。私に言わせれば、利用料金制を採用しようが、委託料を交付しようが、結局、大差はないように思えますが・・・・)

以上、あくまで、私見です。参考になれば、幸いです。
前回の議題の際には書き込みそびれましたが、
障害者自立支援法上の利用料は、本来的には決まった単価の10割を事業者に支払い、
後に9割分または利用者負担上限月額を超えた部分を支給決定市町村が本人に支給するところを、
法定代理受領により事業者は本人からは1割から利用者負担上限月額までの部分を受け、残額を支給決定市町村から受けるものです。

ただ、非課税世帯や生活保護世帯は、支給決定市町村が10割分負担しますし、
その利用料の受領については障害者自立支援法上の規定によるとしたほうが良いのではないかと思います。
毎年制度が変わっていた経過もありますし。

これは介護保険上の市町村の施設の場合はどうなんでしょうね?
同じように法定代理受領なのでそちらも参考になるのではないかと思います。
上限月額の概念がないのでもっと簡単に規定できるのかもしれませんが。

Re: 障害者自立支援施設と指定管理と条例

ほうせいしつむん No.31924

レスをいただきながら、それに対してのレスが遅くなってしまい申し訳ありませんでした。バタバタしておりまして、今まで確認をすることができませんでした。

それと、最近、同様の質問があったんですね!?
確認をしていなく、重複した質問となり申し訳ありませんでした。

皆さんのレスを拝見させていただくと、やはり、使用料の規定は置くべきでないというところになりますね。確かに、そもそも法律で規定されているものを、条例で規定すべきではないですよね。裁量があるなら別ですが。

そして、この施設で徴収する料金は、「使用料」ではないということになるのでしょうか??この辺がいまいち理解できていないところです。
地方自治法では、次のように規定しています。

第244条の2第8項
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

第244条の2第9項
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を得なければならない。

そして、次の@及びAについて、よく理解ができないところです。
@これによれば、指定管理者に、収入として直接得させるためには、条例で定めてなければいけないんですよね??ということは、法律で規定された料金を指定管理者に直接得させるためには、条例で利用料金の規定のみを定めるということも生じそうですが??
どうでしょう??

A第244条の2第8項の「施設の利用に係る料金」とは、一定何なのでしょうか?使用料に限らないという解釈でよろしいのでしょうか??



よろしくお願いいたします。

当町では、埋立用地を分譲するにあたり、資金保全目的の信託(いわゆるエスクロー信託)を活用したいと考えております。
皆様の職場において導入事例であったり、検討されたことがあれば、お聞かせいただければと思い投稿しました。


さっそくです、エスクロー信託の大まかな流れは次のとおりです。
(某大手銀行が提示するスキームですが・・・)

(1)売主と買主は売買契約等を締結します。
(2)買主と信託銀行は「金銭信託」契約を締結し、買主は売買代金等に相当する金銭を信託します。本信託は、第一受益者を売主、第二受益者を買主とする信託とします。
(3)売買目的物等の引渡し後、売主と買主は売買目的物の引渡し完了を確認します。
(4)売主と買主は信託銀行に対し売買代金等について支払指図を行います。
(5)支払指図を受け、信託銀行は売買代金等を売主へ交付いたします。

要するに、信託法、信託業法により許可を受けた信託銀行等が契約当事者の間に入り、代金決済と物件授受の取引安全性を確保してくれるサービスです。なお、信託金は信託法により保護されます。ちなみに、不動産管理処分信託契約とは異なります。


売買代金の決裁については、苦労されている自治体も多いと思いますが、もしこのエスクロー信託が利用できれば状況は変わるのでわと思います。

どうか皆さんの知見経験をお貸しください。
知見経験ある方のコメントまでの場つなぎコメントですが、

契約により、
自治体は特定の土地所有権移転義務を負担し、一方相手方は代金支払義務を負担し、
相手方は信託という手法で代金相当額の金員を銀行に交付し、
その後、自治体は土地所有権移転義務を履行し、
しかる後、銀行は代金相当額の金員を自治体に交付し、
それにより、相手方の代金支払義務が履行されたことにする、
ということになるのでしょうか。
※法的には、相手が負担するのは銀行に対する一定金員の信託義務で、自治体が取得するのは銀行に対する停止条件付き信託金請求権である、ということになる? “売買代金支払”を存在させないところがスキームのポイントなのかもしれません。

仮にそうであれば、
契約自由の原則だから何も問題ないじゃない、と普通は感じるところですが、
契約締結日の属する年度に、自治体が、その後の年度に履行する債務を負担し、その後の年度に弁済を受領する債権を取得する点(ここ、当方に誤解あるかもしれませんが)を、総計予算主義、あるいは単年度予算主義との整合性から気にする見解があるかもしれません。
個人的には、総計予算主義あるいは単年度予算主義の外延(あるとすれば)がよく認識できていないので、なんともいえません。
というか、契約書そのものを拝見していないので、あいまいなコメントになります。

(追記)契約書案そのものを見ることができる、スレ主さまのところの財政担当、あるいは法務担当は、どのような見解でしたか。
なお、単年度内にすべてが完了する話でしたら、誤解コメントですので、無視願います。
(追追記)通常は、契約当事者双方が相手方の倒産リスクを回避できて重宝なのでしょうけど、自治体の場合は倒産リスクがないので、相手方にとってのメリットは少ないのでしょうね。そのあたりの、費用対効果の、統計的なプレゼンは、あったのでしょうけど。
その後面白そうなのでネットで見てみました。先のコメントは全くの誤解でしたね。すみませんでした。

結局、三者契約という点で若干のイレギュラー感はありますが、合理的な制度ではないですか。
三者による一件の契約を根拠に、売買代金の収入調定と手数料支払の支出負担行為を行うことになると思われますが、財務会計上、できないことはないでしょうし。

手数料と回避されるリスクの費用対効果の評価は、適法性とは関係ないし。

経験者のコメントをお聞きしたいところですね。

(追記)なお、「売買代金の決裁については、苦労されている」にいう苦労の回避が、導入効果になるのでしょうが、具体的にはどういうことですか。
そうですよね。やはり「手数料」が発生するですね。

最初、2年後に完成する1件1億円10か所の分譲だとして、信託会社が現在の時点で募集をかけ1億円のお客さん10社を集める。完成したあかつきに10億円を自治体にわたし、移転登記も行う。信託会社の収益は2年間の10億円の運用。こんなスキームを考えてました。絶対に乗るべき話ですね。財務会計上も何の問題にもなりそうにない。「債権負担行為」?

でも、手数料が発生する。10社からの10億円が、じっさいに引き渡しの際には手数料をひかれ9億円になる。あるいは、現時点で1億円を手数料で積む。財務会計上はOKですが、手数料の多寡が政治的に問題になりますね。

最悪なのは、お客さんが集まらなかったケースで(たとえば2社)、信託会社は2社分だけ運用し2億円しか支払わないので、8か所はペンペン草。さらに2社分といえども手数料支払いがあったりすると目も当てられない。まあ、現状もそうですけど。

追加の疑問。分譲時点で地価が下がっているケース(1億円の土地が周辺土地の下落で9000万円になった)は、どっちがじっさいの取引価格となるのかな。先物取引の感覚では価格変動リスクは買主負担だから、信託会社は価格下落分の1000万円も手に入れることになるが、いうまでもなく自治体への支払いは9000万円。このご時世ですから逆の地価上昇はないでしょうね。

信託という枝葉をとって、手数料いっぱい払ってでも10か所を埋めることが目的なのかどうか、赤字になるんだったらペンペン草もやむをえないのか、誰が企業誘致をするはずだったのか、といったそもそも論なんでしょうね。
スレ主です。
皆さん返信ありがとうございます。

当町は、埋立地への企業誘致を主たるまちづくりとして行ってきました。
今回も新たな埋立地において、まちづくりを行おうとするものです。

これは、お偉い先輩たちからの話というか、ほとんど業務命令に近いのですが・・・
先輩曰く「買主の支払能力(キャッシュフローや決算書など)を調べて契約したとしても、必ずといっていいほど、支払いを待ってくれとか、もしくはお金がありませんとか、様々なケースを経験してきた。最終的に契約キャンセルとなると、契約保証金以外にも、違約金や損害賠償の債権回収業務がでてくる。現実問題としてこれを全て回収することは簡単ではなかったし、債権放棄なんかしたら住民訴訟もありえる。こういったリスクを最小限にするためにも予め売買代金をストックしておけないだろうか?」

という話からはじまり、エスクローを検討している段階なんです。
信託契約書については信託会社と相談の上作成となります。
決裁までにいたるイメージとしては、

1 土地売買契約(仮)の締結、買主は売買代金20%を契約保証金として町口座に振込
2 信託契約の締結、買主は売買代金80%を信託金として信託口座に振込
3 財産処分の議会議決、埋立法27条にもとづく権利移転許可
4 本契約成立後、売主買主は信託会社に対して交付指図
5 信託金を町口座に振込
6 土地の権利移転登記&引渡し


なお、手数料については売主または買主、もしくは両方という選択出てきますが、
予め土地代金に上乗せしといて、売主が負担する方法を検討しています。
通常、売買代金の3%前後らしいです。
10億円だと3000万円ですか・・・安いか高いかわかりません。

もちろん財務規則上の問題点についても、財務担当に相談していますが、いかんせん前例がなく暫く調べさせてくださいとの状況です。
ちなみに、信託会社に聞いてみると自治体との取引例はないとのことでした。
もしかしたら、何か問題があるのでしょうか・・・

えーと、Gさんの言われている信託は、不動産管理処分信託が有名ですよね。
巷の不動産ファンドで良く使われる手法ですよね。自治体でもどんどん盛んになると面白いですよね。
いざ代金支払いのところになって、相手方がいろいろ言ってきたり、契約解除になってその後の処理が大変だったり、ということを避けるためには手数料を支払ってもよいという判断であれば、ありえないものではないと思います。

ただ、baby2さんのイメージの中で一点疑問がありますが、通常のエスクロー信託では売主と買主の双方を保護するため、「5 信託金を町口座に振込」と「6 土地の権利移転登記&引渡し」は逆のような気がします。

つまり、先に土地の引渡しを終えてから代金が町口座に振り込まれるイメージではないでしょうか。そうすると、町の収入前に所有権移転手続きを行うことになってしまいますが、町でその点が問題にならなければよいと思います(信託銀行が間にはいるので、代金取りはぐれのリスクは回避されますが)。

予断ですが、不動産管理処分信託では、O市の大失敗が有名ですね。
最初のコメントにも書きましたけど、自治体のデフォルトのリスクは少ないので、売主が自治体の場合は、エスクロー信託なる制度、買主側のメリットがどうも見出せません。
同一条件であれば、従来の方式で買うことが、企業にとって合理的な行動になります。
こんにちは。
端的かつ個人的意見ですが。

@資金保全目的のエスクロー信託そのものについて

非常に合理的な先輩方のお考えだと思います。

> 「買主の支払能力(キャッシュフローや決算書など)を調べて契約したとしても、<中略>こういったリスクを最小限にするためにも予め売買代金をストックしておけないだろうか?」
→3%の固定費でキャッシュフロー安全を確保するという発想は、キャッシュフロー経営の要諦ですね。

A手数料(売買代金の3%)について

実際の相場を知りませんが、と前置きした上で、感覚的にはそんなもんかな、と考えます。(少なくとも激しくボられている感じはしない。)
自治体ではともかく、世間一般的に特殊なスキームというわけではないので、初回はとりあえず信託会社の言い値でやってみて、2回目以降は取扱い会社を入札すると良いかもしれません。

B手数料の上乗せについて
本スキームは売主側のリスクヘッジという意味合いが大きいので、単純に土地代金に3%上乗せした場合、成約しにくくなると考えます。(理由はNo.31907で想様がご指摘のとおり。)
この方式が広く浸透して、世間的に「信託をかませた自治体との土地取引はスムーズに進む」と認識されれば(買主側にとって必要な取引コストだと認知されれば)、商慣習として手数料の折半又は買主側への上乗せも可能になることが考えられます。
結局は、手数料を含む総コストで合意できるか否かだけの話です。
baby2さま

いろいろ教えて下さってありがとうございます。
新しい手法が自治体にもどんどん攻めてきて、おGさんはついていくのがやっとです。

指定管理施設におけるポスターの設置について

ひでじい No.31914

いつも参考にさせて頂いております。
指定管理施設におけるポスターの設置についてですが、
通常当市では、有償となっており指定管理者の収入となっております。
今回、まちづくり事業に関するものについて、通常のポスターの設置
場所とは別に、占有的に場所を与えて無償で貸し出す予定でおります。
指定管理者に了解は得ているのですが、市の了解は特段必要ないもの
でしょうか。(実質的には了解しているのですが)
指定管理者の判断のみで問題ないのでしょうか。
よろしくお願いします。
ひでじいさま

あなたもそろそろ常連さんですので、質問スレをたてたらお礼の一言があってもよさげだと思います。それもなしに次の質問をされてもなんだかなあ、と思います。

まあ、あなたの質問をネタにして他の常連が勝手に盛り上がって、結局あなたが知りたい答を書いていないこともまた事実ですがね。

ところで、「通常のポスターの設置場所とは別に、占有的に場所を与えて」って何なんですか。

固定資産税の物的非課税

山猿 No.31818

毎日暑いですね。

非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告を受け、用途非課税に該当する場合の質問ですが、どのように事務されていますか?
(該当不動産は、10年以上前から物的非課税に該当する。)


@ 申告を受けた日以降非課税とする。

A 申告を受けた年度以降非課税する。

B 5年遡って非課税とする。

C 10年遡って非課税とする。


ここで悩んでいるのが、申告非課税(私が考えた言葉)の場合、納税者から申告がなければ、課税庁には分かるはずがないのに、歳出還付が高額の場合、予算補正が必要となり、財政や人事からあたかも事務の怠慢のような取扱いを受け、査問されるのが納得いかないので、よい知恵があれば助けてください。

Re: 固定資産税の物的非課税

ウォーレン No.31829

理想はB、うちの過去の実例ではCです。要綱があり10年分加算金をつけて返還していました。
ところで、地方税法では少なくとも年1回現地調査する決まりになっていますよね。
でも実際は無理なので、うちでは税額更正の可能な5年以内(内側を取って4年)に1回以上調査し、分かり次第税額更正する事にしています。(実はそれも出来ていません)
条例で申告義務を定めてはいますが、非課税物件であり、調査義務もありますので、申告しないから課税というわけには行かないという判断です。
調査義務については訓辞規定という人も居ますけどね。

Re: 固定資産税の物的非課税

山猿 No.31834

ウォーレン 様

相談に乗っていただき、ありがとうございます。

用途非課税が当初からだと誤りもないと思いますが、途中で該当した場合、その把握は困難だと思っています。
歳出還付が高額な場合、補正に伴い財政や議会への説明に苦労しています。
単年では500万円でも10年となれば5,000万円、その他還付加算金などなど

我が市の管理職は、税務の実務経験はなく、事務の怠慢だとやかましく、苦労をわかってくれません。査問委員会ものだと言っています。

だんだん、やる気が・・・

Re: 固定資産税の物的非課税

No.31835

四択ということであれば、うちはBということになりそうですが(理由不明。地方税法18条の3?)、
「C10年」という選択肢は、返還債務は不当利得時効10年という発想でしょうか。

ちなみに、既に行った賦課(+徴収)の無効・取消原因は存在しないから、@にしたらどうか、と進言したことがありますが、なぜか(笑)、容れられませんでした。

なお、財政・人事は、それが商売。

Re: 固定資産税の物的非課税

ウォーレン No.31836

山猿 様

福祉関係ですかね?ご苦労お察しいたします。
途中の用途変更であっても、地方税法408条を忠実に実行していれば発見できたと思われますので、課税主体の落ち度になると思います。ただし、怠慢であるのは適切な人員配置をしなかった管理職であって、前線で戦う我々ではないと思います。査問委員会に呼ばれるべきは管理職です。
うろ覚えですが、「408条を実行しなくても、適正に課税されていれば良い」という判例はあっても、「408条は訓示規定なので、調査をせず、誤った課税であっても良い」というのは無かったかと思います。
ところで、10年還付の根拠(要綱等)はあるんですよね。

Re: 固定資産税の物的非課税

山猿 No.31837

お察しのとおりです。

当方、地方自治法第232条の2の規定により、地方税法で救済されない過誤納金を返還する要綱を定めています。

以前は、他グループの違算の件で、担当者及び管理職が減給10分の1となりました。

税務事務は、こう言っては語弊がありますが、誤りはあるものです。
それは修正申告に応じてもらったり、こちらで更正したり、どこの市でもあると思います。

ミスをしたら処分をする今の風潮では、困難事案に立ち向かっていく職員はいなくなると思います。たまたま入力ミスが発覚した時に担当だったからなのは理不尽な気がします。
当時入力した職員は、退職したり異動したりで問われません。

Re: 固定資産税の物的非課税

ウォーレン No.31838

他市の方針についてどうこう言う権利はありませんが、最後の1行を読むと、まさに見せしめ、落とし前のための処分としか思えませんね。
そういうことでしたら、今年のみ還付して、それ以上の還付を望まれる場合は訴訟してもらったどうでしょう。20年還付ですよというメリットを見せて・・・
そして裁判がこじれる間に山猿様は異動するという作戦です。

Re: 固定資産税の物的非課税

おまっと No.31839

5年を超える還付については、過去スレ22144及び22604が参考になるかと思います。
ちなみに当方の場合ですと、以前は最長5年分しか還付していませんでしたが、現在は要綱をつくって最長10年分を還付しています。
(追記)職責上やむを得ず処分を受けてしまうことはあります。たとえそれが防ぎようがないことでもです。かくいう私も・・・。
(追追記)訴訟になった場合、訴訟されるような事務をやっていたのかというマイナスポイントに加え、負けた際には過去に遡って責任追及され、さらに重い処分という流れが想像されます。もっとも、その頃には退職しているという場合もあり得ますが。

Re: 固定資産税の物的非課税

No.31840

用途非課税は、地方税法上は「申告非課税」(いい用語です)とはされていませんが、多くの税条例では、申告非課税としており、常識的にみて、合理的な制度設計と思われ、
また、地方税法408条の実地調査は、もっぱら不動産の評価に着目したもののようであることから、
条例で課された申告義務を怠った者は、信義則上、溯ってまでは非課税とされない、
という考え方が、実定法の解釈として訴訟でもいけるかなと、個人的には感じているところですが(実務経験なしの妄想)、
地方税実務の方の感覚的には、そうではないのでしょうね。
せっかくの機会なので、見解うかがい。

(追記)訴訟を提起していただけるとすれば、まずは、法的義務が無いのに返還するのは違法であるとの住民訴訟を試してもらったほうが、問題の抜本的解決につながる可能性がありますよ。返還できなければ、財政も文句いいようがないでしょう。

Re: 固定資産税の物的非課税

ウォーレン No.31845

想 様
法で非課税とされているものを、特段委任されていない条例の申告義務を理由として課税できるのでしょうか。
条例がどうあれ、法で単純に非課税とされているものは、非課税なのではないでしょうか。
また、追記について、スレ主様は抜本的な解決を望んでいるのではなく、住民訴訟がおこされるような状況を回避したいのではないでしょうか。つまりは、議会で審議されるような状況です。この事案を住民はどのようにして知るのでしょうか。少なくとも財政を説得して、補正予算を上程する所まで行かなければ住民訴訟がされることは無いと思います。その時点で、財政等には文句を言われ尽くされ、見せしめ的な処分の準備は万端整っていると思われます。
訴訟という私の提案は、戯言です。

Re: 固定資産税の物的非課税

No.31846

なるほど。
スレ主さまのスレたて動機は、適法・妥当な事務処理の可能性を多面的かつ柔軟に検討しようということではなく、次の一文に尽きると読むのが正解でしたか。

>財政や人事からあたかも事務の怠慢のような取扱いを受け、査問されるのが納得いかないので、よい知恵があれば助けてください。

確かに、その後のスレ主さまのコメントからすると、最初の四択は意味のない枕詞とも思えてきました。

仮にそうであれば、スレ主さま、大変失礼いたしました。

(追記)なお、スレ主さまご担当の、最初に固定資産税を課すこととなる案件については、完璧な調査を実施していて、将来、後任者が、今のスレ主さまと同様の窮地に陥る可能性はないということでしょうか? 単なる興味として(“スレ主さまご本人”からの回答を希望、いただけるものなら)。

Re: 固定資産税の物的非課税

ウォーレン No.31851

一部勘違いされている所があるようですので、状況を整理したいと思います。

1.当初の課税は問題ない
2.数年たってから用途を変更されても、届出が無ければ知り様がない

現在の担当者が完璧な課税をしたとしても、10年後の担当者が泣きを見る可能性はあります。そしてそれは現在の担当者のせいではありません。

スレ主様の回答をご希望のようですが、意味の無いなどといわれ、慇懃無礼に大変失礼いたしましたなどと言われると書き込みにくいのではないでしょうか。

Re: 固定資産税の物的非課税

No.31854

山猿さま

「仮にそうであれば、」なる仮定法での“慇懃無礼に大変失礼”だったのですが、事実そうだったのですね。
先のスレでもそうですが、スレ主さま以上にスレ主さまご自身の法務能力・制度理解度・真意を知る者はわれ一人、を自負されているらしいウォーレンさまによれば、どうもそうらしいのですが。

(追記)10年分返還前提のスレだったのかもしれませんが、少なくとも5年を超えて「寄付」するためには、それなりの住民に対する説明責任があるのかなと感じました(スレ主さまの真意に反する所感の書き込みはけしからん?)。

Re: 固定資産税の物的非課税

おまっと No.31855

結局、議会・管理職・財政サイド・人事サイド・査問委員会等に対して、「数年たってから用途を変更されても、届出が無ければ知り様がない」ということを、現在担当している職員がいかにうまく説明して納得してもらうかにかかっているということでしょうか。

Re: 固定資産税の物的非課税

山猿 No.31856

お世話になっております。

最初の4択は、申告非課税(勝手に考えた言葉)の場合、法令の適用を柔軟にできないのかなと思ったぐらいで他意はありません。

後段の部分は、感情的な問題です。
私なりに、各部署を経験してきました。
事務誤りもしましたし、謝罪をしたこともあります。
これは皆さん同じだと思います。

税務部署の場合、法令や計算なので誤った場合、非難されることが他部署に比べて多いと思います。

ちなみに、前回は所得グループの均等割りの件で、対象が多かったので問題になりました。

この複雑な税法を理解し、対応する、職員や業者のSE、一生懸命働いて、(平日11時まで、土日5時まで)当初賦課が済むまで毎年のことです。

新しい管理職は、税務経験はなく、あさっての話ばかりし、やる気がそろそろなくなるかも・・・

Re: 固定資産税の物的非課税

No.31860

山猿さま

最後に。

法律的な相談を受けるセクションにいたときに、税務の問題に接してきた経験から、もっぱら次の部分に反応しただけのコメントでした。このへんは、制度全体を俯瞰した上で、いろいろな発想ができるかなと思い、柔軟な意見交換ができれば面白いと期待したところです。
そのせいで、失礼の段がありましたら、改めておわび申し上げます。

>最初の4択は、申告非課税(勝手に考えた言葉)の場合、法令の適用を柔軟にできないのかなと思った

Re: 固定資産税の物的非課税

ウォーレン No.31917

今後は失礼がないように、最初から気をつけましょう。

「あなたの書き込みの前半は意味の無い枕詞でしたか」とか、「あなた自身は完璧な仕事をしていて後任者に迷惑をかけない自信があるんですね?」的な書き込みが、制度を全体を俯瞰した色々な発想に必要とは思えません。
誰かを積極的に侮辱したいと思わずにこのような書き込みが出来るものなのでしょうか。

死亡者あての納税通知書の公示送達について

公示送達 No.31908

返送された納税通知書の公示送達についてお尋ねします。

納税通知書が返送され、調査の結果、相続人がなかった場合、事務サイドで勝手に所有者を「亡○○相続財産」という表記に変更するのでしょうか。

相続財産管理人が選任された場合に、相続財産管理人が「亡○○相続財産」に登記の表示変更をするのではないのですか。

死亡者あての納税通知書を公示送達するのはおかしいのですか。
 死亡と同時にその財産は法人となるのですから、「亡○○相続財産」として公示送達すればいいのでは。

 ちなみに、相続財産管理人の選任がなくても、、「亡○○相続財産」として出せばいいんです。
過去ログ9517などは参考になるでしょうか。
私は、相続人が明らかでないとき(戸籍上の相続人がいないときも含みます)、相続財産法人は自動的に設立されますが、その存在が対外的に明らかとなるときは「相続財産管理人が選任されたとき」だったはずなので(確か大審院判例昭和8年7月11日)、管理人が選任されていないときには、当該法人は抽象的なものに過ぎず、法律行為(納税の告知等)の相手方になることができるのは、管理人が選任されてから、ではないかと思います。
なお、死亡者は法律行為の相手方にはなり得ませんので、死者宛に納税通知書を公示送達しても当然無効です。

なので、課税担当としては調定数字をあげて未課税をなくしたいという気持ちは仕方ないですが、その課税は無効なので、当然徴収することはできません。また、その後相続財産管理人が選任されても、無効な課税では請求できませんから、再度納税の告知からやり直す必要があります。

議会の選挙(議長・副議長選挙)

もも No.31880

 とある議会の書記をしております。この4月から異動で事務局に来ました。議員さんは色々と大変です。さて1点お聞きしたいと思います。9月定例会で当自治体で慣例・先例によりまして、1年で議長が交代すると聞いております。通常の選挙では立候補者がいて、その立候補者に投票いたしますが、議会の議長・副議長選挙では立候補者がいなくて投票となりますので違和感を感じます。私だけでしょうか?何故、議長・副議長選挙は立候補しないで投票となるのでしょうか。通常は立候補して演説しての投票ではないのでしょうか。教えてください。こんな事を聞くと先輩職員に怒られそうでこちらに書き込みいたしました。よろしくお願いいたします。

Re: 議会の選挙(議長・副議長選挙)

kuni No.31893

現在、自宅で酩酊状態ですので、あまり正確な回答ではないと思いますので
その辺、御留意いただいたうえで

たしか、地方自治法第118条で、議会での選挙は公職選挙法を
準用すると規定されているのですが、この中には公選法の「第九章 公職の候補者」
(要するに立候補の届け出に関すること)が含まれていないため
議長選挙の際に立候補制が採用されていない、ことだったハズです。

でも、今、検索したら議会議長の立候補制度を取られている議会も
あるようですね。
(ただし、現時点では少数派みたいですが)

Re: 議会の選挙(議長・副議長選挙)

ダジャレイ夫人 No.31913

 「議会運営質疑応答集」(第一法規)215p記載の「議長・副議長選挙の立候補制について」によると、立候補制により行われた正副議長選挙の効力は無効とされています。

 次のような記事を見つけました。
http://wiki.livedoor.jp/ioku3/d/%B5%C4%C4%B9%A4%CE%CE%A9%B8%F5%CA%E4%C0%A9%C5%D9

 上記の記事によると議長選出の手続は公職選挙法に準じ、その中で立候補制は明記されていないことから、正副議長選挙において立候補制により選挙することは地方自治法に違反するおそれがあるという理由で、北海道登別市議会が断念したとのことです。ただ、全国的にみるといくつか例はあるようですね。

 立候補制の方が選考過程が市民にも明らかとなってより民主的な方法のように思われますが、現状では法を改正しない限り導入は無理のようです。法が正副議長の立候補制を認めていない理由は分かりません。
区画整理事業が行われており、その中の一部は、区画整理後も農地(田)となります。区画整理事業内は従前から市街化区域の農地(元市街化区域)と最近に市街化区域に編入された農地(元調整区域)があります。現在、同じ面積の田であっても元市街化区域の田と比べ、元調整区域の田の方は負担水準が低く(調整区域の時の前年度課税標準額から1.1倍ずつ上昇)、税額はかなり安くなっています。そこで、今回、区画整理も完了し、使用収益が田として開始されますが、その場合、前年度課税標準額はどこから比準して持ってくればよいのかわかりません。元市街化区域の田と元調整区域の田が区画整理により、並びあったり、元市街化区域の田と元調整区域の田が一つの田になったりします。今のままの税負担(並びあった同じ評価額の田なのに何十倍も税額に差がある)でよいのか、区画整理により全く違うものに生まれ変わるので、元市街化区域の田と元調整区域の田も同じ負担水準になるのがよいのか、お知恵をお願いします。

本会議における議事の進め方について

ダジャレイ夫人 No.31865

 以下の3点について次のような意見があるのですが、皆さんの議会ではどのように進められているかお尋ねします。

 1 議長は、本会議の冒頭で出席議員数を確認し、定足数に達していることを宣言しなければならない。
 2 会議録への議員による署名は、議事日程ごとに行わなければならない。
 3 一般質問が2日にまたがる場合、議長は、1日目の会議の終わりに散会ではなく延会を宣告すべきである。
 
 1についてですが、うちでは定足数に達した旨の宣告はしていません。各地方議会の会議録を見ると、必ずしもすべての自治体が宣告をしているというわけでもないようなんですが、実際のところはどうなんでしょうか?

 2については、うちでは議事日程ごとにやらずに一会期の最後にまとめてやっています。

 3については、うちでは散会を宣告していますが、これは間違いなんでしょうか?

 以上、よろしくお願いします。
1
 うちの会議規則には,定足数に達していない場合は延会又は休憩を宣告する旨の規定はありますが,達してる場合の宣告について明文の規定はありません。
しかしながら,最初の開会の宣告の際に
「定足数に達しているので開会します。」という言い回しをしています。
定足数に達していないと開会できないので,確認の意味で言ってるのかなと思います。


議事録が会期ごとの冊子で出来上がるので,署名は会期ごとに行っています。


 うちの会議規則では,その日に予定してる議事がすべて終了し,その日の会議を終了する場合は「散会」で,その日に予定してる議事が会議時間内に終了できないので翌日以降に延ばしてその日の会議を終了する場合は「延会」としています。
 散会は議会に諮らず議長において決めることができますが,延会は議会に諮る必要があるとしています。
 したがって,前提としてその日の議事日程がどこまでなのか,議長はあらかじめ議員に示しておく必要があると思います。
 正直なところ,うちの議会でもその日の議事日程がどこまでなのか,あらかじめ議員に示していないようなのですが(文書上残ってないだけで,口頭で知らせてるのかも知れません。),普通に散会を宣告してます。
田舎町の元議会事務局員です。(局長に言われて議長口述書を作成していました)
"皆さんの議会ではどのように進められているか"とのことですので、記憶を頼りに。
※元職ゆえ標準次第書等が手元にない状態ですので、その点はご容赦ください。

1…本会議の冒頭はもちろん、休憩再開時も、同様に確認・宣言を行っています。

2…まとめてやっています。
(会議録、外注なもので。ところで「議事日程ごと」の意義は??会期日ごとに署名する??)

3…散会を宣告しています。
(一般質問を2日に渡って行う場合、それぞれの日の議事日程に「一般質問(○名)」と記載。○名をクリアしたから「散会」と理解。)

Re: 本会議における議事の進め方について

ダジャレイ夫人 No.31904

 TTさま、cubeさま、ご回答ありがとうございます。

1 定足数に達した旨の宣告について
 どちらの議会も宣告しているわけですね。ただ、cubeさまのところのように休憩再開時も同様に宣告しているという情報は意外でした。厳密にいえばそこまでやらないといけないんでしょうね。ウチがやらないのは、そこまでしなくても定足数を満たしているのが一見して分かるから省略しているのだと思います。県議会の会議録を閲覧してみましたが、見た範囲では定足数の宣告をしている議会は一つもありませんでした。

2 会議録の署名について
 「議事日程ごと」というのは、要するに初日、2日目...といった日程ごとという意味です。どちらの議会もまとめて署名しているとのことで少し安心しました。

3 散会か延会か
 これも散会を宣告されているとのことでウチと同じですね。予定していた議事日程のとおりにその日の議事が終了するのであれば散会で、予定をオーバーした場合が延会だと理解することにします。