過去ログ [ 285 ] HTML版

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個人情報の利用の可否について

個人情報保護 No.32113

 「個人情報の利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。」ものに「実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて合理的な理由のあるとき。」とあるのですが、

市の環境担当課が不法投棄場所の管理をしている者(納税管理人等)の連絡先を知りたいとして、その情報を求めてきた場合、情報提供は可能なんでしょうか?

そもそも不法投棄に対する行政指導の権限が市にはないから、「法令等の定める所掌事務」にあたらないという意見もありました。

また、環境に関する法律に「事務の執行のための個人情報の取得」について謳われているのでしょうか?


Re: 個人情報の利用の可否について

個人情報保護 No.32115

追加ですが、地方税法第22条の「秘密漏えいに関する罪」に該当するようなことなんでしょうか?

Re: 個人情報の利用の可否について

G No.32116

必要な限度で合理的な理由があるとき、という判断は、一般論ではなく個別具体的な判断(いわゆるケースバイケース)だと思います。
「不法投棄場所の管理をしている者(納税管理人等)の連絡先を知りたい」というのが理由であれば認めてはいけないでしょう。
不法投棄されたものが大爆発しそうだとか、周辺住民の健康被害がせまっているとか、市の事務として当然おこなうべき比較考量すべきものがあるなら、別の判断なのでしょうが。

Re: 個人情報の利用の可否について

個人情報保護 No.32118

G様、すみません。

補足します。

市の環境に関する条例の中に
「空き地の管理義務」として、
「空き地の管理者等は、その空き地に繁茂した雑草、枯草を除去し、及びその空き地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じる等、その周辺の生活環境に支障を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。」とあり、

このことについて、
「立入調査等」として
「市長又は委員会は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に工場等その他の場所に立ち入り、関係者に質問し、関係帳簿書類、機械設備その他物件を調査し、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。」とあります。

この条例の規定をもって、開示してよいのでしょうか?

Re: 個人情報の利用の可否について

G No.32121

条例でいう空き地の管理者というのは、当該土地の所有者だけではなく、納税管理人を含むんですか?
納税管理人は、市民税とか固定資産税を海外に行った所有者になりかわって支払うだけの方だと私は考えておりましたけれど、私の誤解だったんでしょうね。

そのうえで、納税管理人は土地の管理者ではないんだけれど、「等」とか「関係者」というふうに網をかぶせたんだから、納税管理人も空き地の管理者「等」「関係者」であって、その土地を適正に管理しなければならない義務があるんだ!(キリッ)というのが、条例の考え方なのでしょうか。
条例がそうした考え方にたっているかぎり、「開示」しなければならないでしょう。
もっとも、所有者とか納税管理人とか、そのほかの「関係者」の個人情報を行政内部で共有したことを問題にされるかもしれませんが、それはまあ裁判でのはなしですし、開示したことではなく、条例の規定ぶりが論点になるものと思われます。

Re: 個人情報の利用の可否について

G No.32122

北海道町村会を参照。http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusisi%20jissenjyourei17.htm
「土地の管理者」って論点にすらなっていませんが、各地のHPでの解説をみていても借地人とかのことではないかと。

Re: 個人情報の利用の可否について

ぺんのすけ No.32123

G 様
地方税法上は「当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない」でも納税管理人の選任事由になりますので、国内居住者でも納税管理人の選任はありえます。

Re: 個人情報の利用の可否について

田舎者(久々) No.32125

ご無沙汰しておりますが、久々に投稿。

すみません。

そもそも、この情報を求めてきた相手方は誰ですか?
捜査上の情報提供とかでしょうか?
「個人情報保護」担当で判断すべきでない
“求め”かもしれませんのでご注意ください。

以下、かなり私見ですが…

「戸籍、住民基本台帳」事務で管理している情報や
「地方税法」等に基づく事務で管理している情報は
個人情報保護条例をもって提供を拒否したりするより
その前段で、その法令を根拠に提供を拒むこともできるはずです。

「戸籍法」「住民基本台帳法」「地方税法」で出せない!
…と判断するものを「個人情報保護条例」が出す…とは言えません。

逆にも真なりで…
「個人情報保護条例」では出せない!
…と判断するしかないものでも、
「戸籍法」「住民基本台帳法」「地方税法」で出せる場合もあるでしょう。

それも事務のスキーム上の話です。

※他の市町村や地方自治体と俗にいう個人情報をやりとりすることが
 事務のロジックに組み込まれている場合は、個人情報保護条例の
 出番はありません。

Re: 個人情報の利用の可否について

個人情報保護 No.32127

G様

納税管理人は、G様のおっしゃるとおり納税義務者ではありませんので、「納税管理人」ではなく、「相続人の代表者」か「共有物件の代表者」と考えて下さい。

第一に、
「実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて合理的な理由のあるとき。」
と、個人情報保護条例にあります。

環境関係の条例に、
「立入調査等」として
「市長又は委員会は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に工場等その他の場所に立ち入り、関係者に質問し、関係帳簿書類、機械設備その他物件を調査し、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。」とあることが、「合理的な理由」にあたるのでしょうか?
 ちなみに、指示や指導をするための前段階として、「土地の管理者等への連絡先を確認するために固定資産税の納税通知書の送付先等を調査することができる」というような規定はこの環境関係の条例にはありません。

第二に、
地方税法第22条に
「(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条  地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」とありますが、
情報提供することは、この規定に抵触するのでしょうか?

Re: 個人情報の利用の可否について

個人情報保護 No.32128

田舎者 様

環境担当課が固定資産担当課に対して情報の提供依頼をしたのもです。

Re: 個人情報の利用の可否について

G No.32131

設問の前提を次々にかえないでくださいな。

>>「相続人の代表者」か「共有物件の代表者」
「代表者」かどうかは別にするなら、相続人とか物件の共有者は、登記簿でも戸籍をたどっていっても知ることができますね。

あなたの中に少しでも地方税法上の守秘義務、地方公務員法上の守秘義務、個人情報保護法なり条例の守秘義務(目的外利用のおそれ)に抵触しそうだという不安があるのなら、開示をしない方向で考えられることをおすすめします。

>ぺんのすけさま
ご補足ありがとうございました。

Re: 個人情報の利用の可否について

田舎者(久々) No.32135

環境担当課の職員が法務局に行けば土地の所有者はわかるのでは?

公の場所に不法に投棄されたものではなく、
民地に投棄されているモノを「不法投棄」と言うかどうかは
行政的な指導も必要でしょうし、強制的に撤去するについても
何かしらの根拠や行政行為の積み重ねが必要かと思います。

それを行うために、
「税務担当に聞けば教えてくれるんじゃない?」
…のような照会を(法令根拠のない照会)環境担当課が
したのであれば地方税法の趣旨に基づいて
税務担当がそれに応えればよいのではないですか?

地方税法を犯したのであれば地方税法第22条により、
また、個人情報保護条例を犯したのであれば条例に基づき
警察、検察庁等で罪を認定されると思います。

どのくらいの罰になるか…は司法…でしょうか。

但し、個人情報保護条例における罰則規定は第○条、第○条…と
犯してはならない行為(根拠条文)を指定しているはずです。
いわゆる「○○の場合、○○できる」規定(行為)に対して
罰則がかせられるとは思えません。


地方税法における罰則を恐れているのであれば、
そもそも、地方税法で判断すべき事例です。
個人情報保護条例で判断しようとしていることに
無理があるかと思いますがいかがでしょうか?

固定資産税担当に「税務担当としてどう考えるか?」と返すべきと考えます。

民間施設との共通入場券販売

零細町職員 No.32114

過去ログで、No.16388「市の職員の入場券販売」について皆様の見解を拝見しました。
今回お尋ねしたいのは、「当町公営の美術館と町内の民間美術館の入場券について、セット券なるものを作成し双方で販売することは可能か」ということです。
まず、先方の入場券半券持参者に対して減免を行なうことであれば条例上・規則上の減免規定でクリアできる(当方の入場券半券持参者に対する割引は、先方民間のため問題なし)と判断しました。
しかしながら、セット券を販売するとなると、
・券面の印刷経費の負担
・当方売り上げから先方への売り上げ金の受け渡し(分配)
・先方売り上げから当方への売り上げ金の受け渡し(分配)
など、公金の取り扱いとしても不適当であろうし、事務的にも公務の範囲を超えているように思いますが、皆様の見解をお聞かせ願えれば幸いです。
観光協会などでセット券を作成し取り扱ってもらえば問題は解決すると思ったので、こちらについてもあわせて御意見賜りたく存じます。

Re: 民間施設との共通入場券販売

G No.32117

ご心配になられるように、
>>当方売り上げから先方への売り上げ金の受け渡し(分配)
ここが問題です。地方自治法第235条の4第2項によって「預かる」みたいなことはできません。もっとも、いったんは販売収入で受けて、手数料を何がしかいただいて(いただかなくてもいいですが)、民間にお支払いする、ということは可能です。

先方売り上げについては、入場料は使用料でしょうから、私人による徴収委託はOKですね(地方自治法施行令第158条第1項第1号)。印刷経費の負担なんて何とでもなるでしょう。

ただ、観光協会にかんでもらうというのは、便法としては有力なやり方だと思います。もっとも、精算の仕方(販売当日のみ有効とか、セット兼を買ったけど入場しなかった人がいる場合どうする、など)は、もう少し考えてほうがよいかな。

施設を廃止した場合の条例改正

ムムム No.32055

当町では、ある施設の廃止が決定され、その施設名を条例から削除(さまざまな施設名が記載されている条例なので、廃止ではなく一部改正です)しようとしています。
その施設では回数券を販売しており、当該施設の利用は回数券でも可能となっています。
条例上、原始附則にて「既に購入済の●●●(施設名)回数券については、なお効力を有する。」という当該条例の制定時の経過措置がありますが、これも削る必要があるのでしょうか?
また、当該条例の一部改正附則においても同様の記載があり、これについても削る必要があるのか悩んでおります。
ご教示いただけますと助かります。

Re: 施設を廃止した場合の条例改正

vitz No.32059

当該施設を廃止する上で、その残っている回数券についての代替措置はとられるのでしょうか。
原始附則については、施設を廃止する一部改正条例が施行される段階で、それと同時に問答無用で残存回数券も一切効力を失わせるなら、削除する必要があると思われますが、他の類似施設で利用可能とするとか換金を認めるとか…何らかの措置を講じるなら、それなりの規定は必要かと思います。
一部改正条例附則については、その規定が今も生きている(例えば「当分の間」といった濁した表記でいつまでかが明言されておらず、実質的にその附則が有効なものである場合)のでなければ、あえて改正する必要はないと思います。

Re: 施設を廃止した場合の条例改正

ムムム No.32085

vitz様、回答ありがとうございます。
回数券については、一切効力を失わせる予定です。
一部改正条例の附則については、回数券を50円券から100円券にしたときのものでした。ということは、現在も50円券が生きてしまっているので、一部改正条例の附則についても、今回改正をして削る必要があるということですよね?

Re: 施設を廃止した場合の条例改正

vitz No.32098

少し話がそれてしまうかもしれませんが確認まで。

>一部改正条例の附則については、回数券を50円券から100円券にしたときのもの

元々50円だったものを100円に改正し、ただ、そのうち発行済みの50円券を100円券と同様の扱い(1回の利用時に1枚の回数券で可)としたということでしょうか。
一部改正がいつだったのかにもよると思いますが、その50円券はまだ所有している方がいるんでしょうか。
あと、その附則の規定ぶりが分かりませんが、「当分の間〜」とか「〜まで」といった規定ではなく、「なお従前の例による」といった規定(一部改正前に発行された券は改正後もずっとその券1枚で利用できることとする)でしょうか。

ただ、一部改正前に発行済みの50円券は100円券として取り扱うというだけのものであれば、あえて一部改正条例の附則を削らなくても、影響はないような気がしますが、これも、附則の規定ぶり次第かと思われます。

Re: 施設を廃止した場合の条例改正

ムムム No.32102

vitz様

改正されたのは昭和62年4月1日からで、改正内容としては小学生50円→小学生100円に値上げしたことに伴い、50円券を100円券に改正したものです。なので、改正後は50円券を2枚出せば入場できるということです。
また改正附則ですが「既に購入済の●●●回数券については、なお効力を有する。」との規定だけなので、現在も50円券を持っている方がいた場合(ほとんどいないと思いますが・・・)は、必要枚数を出せば入場できることとなります。

Re: 施設を廃止した場合の条例改正

vitz No.32112

単に50円券を2枚だせば100円券1枚としての扱いをするということですね。
50円券1枚で1回の利用という前提で購入しているので、その当時の改正が購入済みのものは50円券1枚で利用できるという形でなくて良かったのかという個人的疑問は残りますが、政策的判断の部分もあるのでそれは別問題で。

一部改正条例附則では、「第○条の」という特定はしてありますよね。特定がしてあって、しかも「なお効力を有する」だけの規定であれば、まだ残っている場合(主管課が発行枚数と回収枚数の集計等から、まだ残っているか分かれば良いと思いますが無理でしょうか。)、当該附則が一時的な取扱いの規定ではないため、その附則の規定が継続して効力を有してしまっていると考えられますし、最終的に整合性を図るなら一部改正条例附則も削ったほうが良いかもしれません。
ただ、改正附則から条例中の当該施設に係る経緯が一切残らなくなること、本則に規定がない以上、仮に附則に規定が残っていても実質的な影響は出ない(結果的に回数券が有効なものとならない)と思われることから、削らなくても支障はない気もします。
もっとも、本則に規定がないのに「第○条の回数券」とは何?という疑問が後から出てくることも否めませんが、過去の経緯を分かるようにしておくという考え方で済むかと思います。
いつも参考にさせていただいております。
税条例の改正を検討していたところ、
租税特別措置法の第41条の18の2と3の改正規定の施行日は、公布の日?のような気がしてきたのですが、地方税法の314条の7の改正規定は、平成24年1月1日でずれは生じていないのでしょうか?

Re: 租税特別措置法第41条の18の2と3の施行日?

通りすがりのものですが。 No.32005

回答が無いようですので書き込みます。
おっしゃっている租特法第41条の18の2と3の改正規定の施行日は、公布の日で宜しいかと思います。また、地方税法の314条の7の改正規定は、平成24年1月1日とすべきで、ずれは生じません。

根拠は地方税法第292条第4項になると思います。
「市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合…においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。」という規定です。
今回の租特の改正規定は、経過措置により、平成23年分以降の所得税において適用されます。
住民税においては平成24年度から適用になりますので、上記の規定により、平成23年度中は、改正前の法令を引用すべきということになるかと。

じゃあ、平成24年4月1日が正解じゃないの?となると思いますが、1月1日とする理由は「制度上、申告書の提出を適用要件とする場合、住民税申告書の提出期間までに措置しておく必要があるから」ということではないでしょうか。

以上を前提に過去の改正を眺めていくと、大体納得できるのかなと思います。。。
通りすがりのものですが。 様

 とても参考になりました。どうもありがとうございます。

 準則の寄附金の部分が、公布の日から施行となっていたので、租税特別措置法の公布の日施行と何か関係があるのかと思った次第です。

 準則の寄附金の部分の「公布の日施行」の必要性が今もってよくわかりません。

あくまで想像なのですが・・・・
今回の改正条例(例)のうち、第2条の改正は公布の日施行になります。ただ第2条のうち寄付金税額控除の部分の改正後の規定を引っ張っている部分があり、条例(例)では、この部分だけ施行日を1月1日にずらすことをせず、第2条全部を公布の日施行としている関係上第1条による改正規定中の寄付金税額控除の部分もこれに合わせて公布日施行にせざるをえなかったのではないでしょうか。
ただそれだと法改正とつじつまがあわなくなるので、公布日施行にしたうえで12月31日までは、旧条例の規定に読み替える規定を置いたのではないでしょうか。

Re: 租税特別措置法第41条の18の2と3の施行日?

通りすがりのものですが。 No.32068

電人様がすでにご回答なされていますが、私も同意見です。

条例(例)の寄附金税額控除部分の改正内容は、法改正による改正とともに、条例(例)の規定ぶりの簡素化を同時にやっているものかと思います。

その結果、引用する法令改正部分の施行日ずれに対応する必要が生じてますが、いわゆる2段ロケットにする手法と経過措置を置く手法とを比べて、経過措置を置く手法を選択したということかなと思います。
電人 様
通りすがりのものですが。 様

 貴重なご意見ありがとうございます。

 準則が地方税法が施行されていないので、平成24年1月1日までの間は、従来のNPO法人に対する寄附金の根拠規定の部分を改正附則で読み替えるという方法をとっているところで、自治体の条例でも、地方税法第292条第4項の規定の適用があるとの前提で、前年の所得税の法令の規定を引用していると考えればよいのか、それとも、既に租税特別措置法の改正規定が施行されているので、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の3」などというように「……による改正前の」のくだりがいるのかいらないのか、よくわからなくなってきました。

 今まで、地方税法第292条第4項の規定の存在など知らなかったため、少しあわててます。
 
 この条例の読み替えの部分でも、地方税法第292条第4項の適用があるとの前提でつくって構わないのでしょうか。
初めて投稿します。皆さんのご意見を聞かせてください。

私の市では、この度いくつか駐輪場を整備してその管理を指定管理者に任せるべく、駐輪場の設置管理条例を制定しようとしています。
そして、駐輪場の利用にあたっては、やはり無料というわけにはいかず、一時利用と定期利用に区分して一定の対価を徴収することにしています。
ところが、整備する駐輪場は、市道の道路区域内に設置するものもあれば、道路区域外ではあるが市道に接続している市有地や民有地上に設置するものなど、いろいろパターンがあります。
道路区域内に設置する駐輪場ついては、問題なく道路法上の道路附属物たる自転車駐車場に該当すると思われることから、その利用対価は、同法第24条の2の規定に規定する駐車料金として徴収することになろうかと思います。
しかし、道路区域外ではあるが道路に接続している駐輪場については、道路法上の道路附属物たる自転車駐車場に該当し、こちらも利用対価は同条の駐車料金であるといえるのでしょうか?

道路区域外に設置されるものは、いくら道路と接続していても道路附属物に当たらないということであれば、当該駐輪場は単なる公の施設でしかなくなるため、その利用対価は駐車料金ではなく、単なる使用料になろうかと思われます。
ただ、道路附属物に該当するものとして、道路法第2条第2項第6号では「・・自転車駐車場で・・・道路に接続して・・・設けるもの」と規定されており、道路区域外に設置されるかどうかで道路附属物か否かは区分されていないように読めます。

本市では、道路附属物たる自動車駐車場において徴収する利用対価を道路法に規定する駐車料金と定めている条例が存在するため、今回もそれとのバランスから、その性格によって、「道路法24条の2に規定する駐車料金」か「使用料」かを書き分ける必要があるのではないかと言われており、困っています。
私自身は、性格を明記せずに単純に「料金」とでも記載しておけば、どちらにでも読めるのではないかとも思うのですが、どうも許してくれそうにありません。

もしかしたら私の勉強不足で、どこか文献等に回答があるのかもしれませんが、皆様のお考えをお聞かせください。
よろしくお願いします。
素朴な疑問にアドバイスをお願いします。

地方自治体が国から補助金等の交付を受けることは、「負担付きの寄附又は贈与」に当たらないのでしょうか。
形式的には、国から地方公共団体への負担付き贈与ではないかと思うのですが、議会の議決(地方自治法96条1項9号)はいらないのでしょうか。
日本語で考えますね。
負担付き寄附または贈与 
    相手「お金あげます。ついては福祉のためにつかってください」
    役所「ねえ、議会さん。こういう申し出があったんだけど受け取っていいか」
    議会「どうぞ」
    役所「ありがとう。福祉のために使わせていただきます」
(事後)相手「福祉のために使ってほしかったのに約束が違うじゃん。寄附はしない」
補助金 国「福祉のための使うんだったら、これこれのお金をあげるぞ。誰かおらんか」
    役所「はーい。これこれの形で使わせていただきます」
    国「うーん。ここの部分はいきすぎなので認めない。でもその他のところは了解する」
    役所「ありがとうございました」
(事後)国「国からのお金でちゃんと仕事しているか検査しに来たぞ。ここは計画通りではないな。お金は返してもらうぞ」

うーん、形式的には同じかもしれませんね。でも、それこそ形式的には、予算科目で「寄附金」と「国庫支出金」とがあるわけで、国庫支出金も県支出金も寄附ではありません。
国からの補助は、「負担付きの寄附」ではなく、「●●の用途に使ってね」という「指定寄附」であると考えればいいような・・・・
G様も予算科目に絡めて仰られているとおり、両者はそもそも別物だと思います。

「負担付きの寄附又は贈与」については、ものの本にも多少の解説があるのですが、極論すれば「現金支出があるか否か」に収束されるのかなと思います。同じく極端な例で言えば、残債がある物件を寄附してもらい、残債を支払うような内容とかですかね。
こんなケースあまりないんでしょうけど、だからこそ特に議会の議決を要件としているのかなとも思えます。
国庫補助金は、使途が限定されてたり、事後返還の可能性もあるでしょうけど、絶対的に「交付=いくばくかの返還」という図式ではないですよね。つまり、使用条件が付されているだけで、法的な負担義務(支払・役務提供など)が生じるわけではないと。
むかいのロトト様のおっしゃる「指定寄附」は、通常返還義務を伴わないものなので国庫補助のイメージ(例え?)としては分かりづらいものになるような気がします。
「指定寄附」の御説明としては正しいと思いますが…。
 参照:ぎょうせい「地方財務実務提要」第1巻二〇一全般(特に11)

そもそも、皆様のおっしゃるように、「補助」と「寄附」は似て非なるものでしょう。
 @「補助」=事業主体の行う事業(に係る費用)の一部を補助すること。
        事業主体の意思に基づき申請するもの
 A「寄附、贈与」=寄附(贈与)者の意思に基づき、公共事業などに金品を贈ること。
          (「事業に賛同して」などは@に極めて近いですが…。)
なので、「下さい」と「あげる」の違い=行為の根拠(:始まり・きっかけ)となる意思の主体の違いがあります。(ほんとは裏で「下さい」と言ってるなどの話は抜きです…。)
国庫補助金交付の法的性格を私法上の負担付贈与契約ととらえ、自治法96条の規定する“負担付きの贈与を受けること”を通常の私法の感覚で解釈すると、議会の議決が必要という解釈も出てくるのでしょうね。
皆様ありがとうございます。

実際に、国から補助金等の交付を受ける際に、議案を提出している団体は、おそらくないと思います。また、感覚的に、国からの補助金等の交付について、議決の必要性もないと思います。
しかし、国からの補助金等の交付を負担付き贈与と解するのも意外とありかなと思います。

国からの補助金等の交付について、議決が不要とすれば、その理由は、次のいずれなのでしょうか。
1 そもそも、国からの補助金等の交付は、負担付き贈与ではないから
2 国からの補助金等の交付は、広い意味での負担付き贈与であるが、96条1項9号の負担付き贈与ではないから
3 その他96条1項9号の趣旨から

なお、地方公共団体の補助金の交付は、一般的に贈与契約と解されています。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter7-3-4.pdf#
すると、都道府県からの市町村への補助金等の交付は、議決が必要だったりして・・・?
 直感的な内容ですが、

 国の補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいて決定される「行政処分」ではなかったかと思います。

 返還対象の補助金が返還されない場合は、同法に基づき、国税滞納処分の例により徴収することとされているのは、補助金交付という行為が「処分」であることによるものである、と以前何かの本で読みました。

 なので、根本的に「寄付」「贈与」ではないのかもしれません。
元下水担当 様
 わかりやすいサイトの御紹介ありがとうございます。


@反射的に生ずる事項
  負担付寄附・贈与における負担     =  反対給付(新たな負担を伴うもの)
       VS
  補助金の事業主体の返還金・用途の指定 =  単なる返還・従う義務

A行為の種類
  負担付寄附・贈与  =  民法上の契約
       VS
  補助        =  行政処分(tihoujiti様の御意見参照)

日本代表 様
 @・Aともに法的に異なるものなので私の意見は「1」です。
 趣旨には共感する部分があり、大いに参考になる御質問であると思いました。
実務的解釈としては、議決不要から逆算する論理が常識的でしょうね。

もっとも、スレ主さま的には、いろいろな論理を楽しみたいご様子なので、たとえば、
「負担付き贈与」という民法ズバリの文言を選択している以上、一般的な民法の教科書に書いてある解釈と異なる解釈はおかしいし(住民は加除式の行政実例集を我が家に備えなければならないの?)、
補助金適化法で、国税滞納処分の例により徴収することにより、その徴収手続そのものが処分となることはあっても、対象債権発生の原因となる補助金交付そのものは、必ずしも処分にはならないのだろう(単に立法政策により、特定の債権の徴収について例によらせただけ)、
という理由による住民訴訟(あるいは意地の悪い(?)法務担当セクション意見)に対する、反論を考えてみるとか。

(追記)都道府県から市町村への補助金交付も議決不要という“結論”を視野に入れれば、自治法の「負担付き贈与」は、そのへんの負担付き贈与とは違うの! 文句あっか! という“論理”で斬ったほうが戦略的?
「百万やるからこれに自分の金も足して、車買え」ということを契約にすれば、負担付き贈与契約でしょう、民法感覚だと。補助金交付も似たようなもの。
法令のシンプルな文言から、豊かな意味を紡ぎだす行政実例作家は、そのままSF作家になれそうです。
いつもROMさせていただいております。皆さんありがとうございます。
初めて書き込みいたします。
編入合併を控えているのですが、そのときの基金の取り扱いについて
条例と予算計上の観点から先例を調べてはみたものの、
どのやり方がベター、ベストか判断できず
助言いただければと思います。
財政調整基金等の現金のみの基金ですが、編入合併時に編入相手方の分の基金について
そのまま足す場合です。
@基金条例の附則を改正し、みなし規定を置く。(合併元の自治体の同様の基金で積み立てたものとみなす云々)→合併時の予算計上は不要?
A基金条例は改正せず。→合併時に予算計上し、歳出で積立金計上
Bとして、より安全策として、附則も改正しつつ、予算でも計上してしまうという
のもありかなと思いました。
@とAの実例はどうやらありそうだとわかりましたが、Bの実例については
わかりませんでした。
今のところ、予算計上はしたほうがいいのかなと考えており、
条例改正の要否について、他の現金プラスそれ以外のもので構成された基金の
改正(多分必須)との並びで、揃えるためにしたほうがいいかどうか、思案している
ところです。
先例についてご存知の方棟のご教示いただければ幸いです。
例示が不十分であればすみません。
間違ってたらごめんなさい。

<条例について>
名称・目的・運用管理方法など、必要に応じての改正は必要かと思いますが、もし財調を単純にプラスするだけなら改正不要なケースもあると思います。これは具体的な内容が分からないので何とも。

<予算について>
第一義的には予算計上不要と思います。基金は財産なので、編入合併に際しては単純に承継されるんじゃなかったかと。計上が必要なケースは、
 @合併後の(純粋な)新規積立
 A利子の増加分の補正
ぐらいかと思います。

従来の財団法人が一般財団法人に移行したとき

財管初心者 No.32060

 お世話になります。

 公益法人制度改革以前に自治体が出捐して設立された財団法人が,一般財団法人に移行したとき,移行時点で出捐関係は終了したと解釈してよろしいでしょうか?

 血税を出捐という形で投じて設立された財団ですが,一定の目的は達したとして一般財団への移行となったとき,従来の自治体出捐金等は一般財団法人化後,公益目的財産として公益目的に使い,しかも使い切らなければならない訳です。

 前身の財団に出捐したという事実は変わらないでしょうが,一般財団化された時点で出捐自治体(監督官庁を兼ねる自治体を除く)には何の権限もなくなります。

 あらためて一般財団法人に出捐する場合は別ですが,従来の制度から一般財団法人に移行したときは,従来の出捐金は一般財団法人に公益目的使用の条件で寄付された,ような感じの解釈でよろしいでしょうか?
うちの場合、精査したわけではありませんが、「出捐関係」なるもの、過去の一時点で現金等を出資したという歴史的事実以上の、たとえば、“法的権利”としての、残余財産請求権なり、経営権なるものを伴っていないケースがほとんどのようなので、お書きになられているような感慨は、抱く契機に乏しいところがあります、個人的には。
過去の歴史的経緯に基づく、団体に対する自治体の、事実上の影響力が、無くなるということもあるのでしょうか。

そもそも、公益法人に移行できなかったということは、公益性が乏しかったと割り切るしかないのかなと(何やってきたんだ? …あ、うちの団体ですよ)。一般財団法人化で延命などしないで、いっそ解散すればいいのに、と思う団体もけっこうありますよ、うちの場合。

Re: 従来の財団法人が一般財団法人に移行したとき

財管初心者 No.32081

 返信ありがとうございます。

 そうですね。血税を使って出捐した以上,公益財団法人に移行できないような財団は,延命しないでまず解散を第一に考え,一般財団法人化するということであれば,出捐自治体は解散を勧告すべき,と思います。

 しかし,今回の公益財団法人制度改革では,百歩譲って,公益財団法人化できなかった場合,従来の公益目的に形成された財産は,公益の目的にだけ使って,残額がゼロになるまで使い切りなさい,となっています。

 まあ,せっかく出捐したお金ですし,従来の公益目的に消費されるのであれば,ということのようですが。


 従来の財団への出捐は,“法的権利”としては確かになにもないかもしれませんが,寄付行為の定めなどにより,実質的には残余財産請求権なり、経営権なるものを伴っています。
 よって,自治体の財産台帳上の取り扱いも,「出資による権利」に分類されています。

 しかし,一般財団法人に移行した段階で,従来の出捐自治体にはこのような実質的な権利は基本的にはなくなり,公益目的支出計画が終了するまでの間,監督行政庁が監督するだけ,ということになるようです。

 よって,最初に質問した「移行時点で出捐関係は終了」する,つまり,財産台帳上の「出資による権利」から落としても大丈夫なのかな,と思ったわけです。

 再度,ご意見よろしくお願いします。
 
 
匿名ネット掲示板では、制度論にまで踏み込んだ議論をていねいに展開することに困難を感じるので、先のコメントではあえて避けたところですが、法的裏付けに乏しい「出資による権利」を、財産台帳に計上してきて恬として恥じない、事務執行こそが、問題であろうというのが本音です。
管理すべき財産って、記憶遺産?

Re: 従来の財団法人が一般財団法人に移行したとき

財管初心者 No.32084

 う〜ん,一応行政実例や逐条解説で出捐は「出資による権利」として,公有財産として管理する,となっていますが,国税庁の解釈では「B市が本件基本財産を「出資による権利台帳」に登録しているとしても、単に当該財産を出捐した記録をとどめているにすぎませんから、これをもって持分があるとはいえません。」としています。

 議論はおありでしょうが,制度論云々はこの際横に置いておきたいですね。
実定法の解釈論としては、移行に伴って承継される権利義務に、「出資による権利」(に対応する義務)が含まれるか? ということになるのでしょう。
そして、過去の出捐の事実のようなものが、出資による権利に含まれるという(奇妙な?)解釈が、行政実例・逐条解説にのみ基づくものであったとすれば、この問題も、行政実例・逐条解説に基づいて解釈するのが、一貫しているということでしょうか(逐条解説執筆者に、率直に見解を伺うとか)。

(追記)ご紹介の国税庁の解釈、興味深く拝見しました。国税庁さんは、どうしてこんなこと答えなくてはいけないの? と苦笑したでしょうね。

個人住民税の法定納期限等

いよかん No.31949

勉強不足につき、ご教示いただければ幸いです。

破産事件などの交付要求時に記載する法定納期限等ですが、
個人住民税の場合、地方税法第14条の9第2項第5号イで

五  個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。)
イ 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項 に規定する法定納期限等

とある事から、所得税の申告期限の3月15日に原則としてなると考えて正しいのでしょうか?
また、自ら確定申告している人と、給与所得者の普通徴収の場合とで、違いはあるのでしょうか?

ちなみに3月15日が土日の場合は、翌月曜日になったりするのでしょうか?

Re: 個人住民税の法定納期限等

(知ったかぶり改め)軍師 No.31951

納期が分かれている税の場合は、第1期の納期限が法定納期限。
個人住民税の税額が確定していない3月15日が、法定納期限であるはずがないでしょう。

Re: 個人住民税の法定納期限等

もも No.31952

お尋ねされているのは,「法定納期限『等』」ですよね。

普通徴収=3月15日(土日の場合は後ろにずれる)

特別徴収=5月31日(土日の場合もずれない)

ではないかと。

Re: 個人住民税の法定納期限等

いよかん No.31973

返信ありがとうございます。

もも様のおっしゃる通り、お聞きしたいのは「法定納期限」ではなく「法定納期限等」についてです。

ありがとうございます。

Re: 個人住民税の法定納期限等

弐海 No.32028

>所得税の課税標準を基準として課する

この規定は、所得税確定申告書を提出しているものに限られます。
確定申告をしない限り、所得税の課税標準額が確定しないからです。
住民税申告書のみ課税資料で普通徴収で課税されている者の
法定納期限等は3月15日ではなく6月30日になると思います。

Re: 個人住民税の法定納期限等

もも No.32073

法定納期限等の規定は,地方税法第14条の9辺りでしょうか。

同条第1項第1号に,
「申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。」
という規定があります。

これにより,市民税申告による普通徴収も3月15日になりませんか?

Re: 個人住民税の法定納期限等

通りすがりのものですが。 No.32075

地方税法第14条の9第1項第1号に言う「申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。」の規定は、国税側でこの規定と対応する国税徴収法第15条第1項第1号を見る限り、「申告納付」、「申告納入」の税に限定した規定と解釈するのが妥当だと思います。

個人住民税においては、所得の計算において、所得税の確定申告を提出した者については、過小申告でない限り、基本的にはその申告のとおりに所得を計算しなければならないとされていますが、所得税の確定申告を提出していない者については、市町村が自ら調査し、決定することとされています(地方税法第315条)。

住民税申告は、市町村が住民の所得、控除等を把握するための手段の一つとして法律上担保されていますが、この住民税申告が提出された場合に、この申告書の通りに所得を計算しなければならない旨の法律上の拘束はありません。

なので、市町村は、住民税申告書の内容と異なった所得計算を(法の規定に従って)自由に行うことができ、住民税申告書が提出されたからといって「申告により税額が確定した」とは言えません。

(追記=蛇足)
地方税法第14条の9第2項第5号イの規定は、個人住民税は申告納入の税ではないものの、所得税の確定申告が出された場合、所得の計算において上記のとおり拘束され、実質的に税額の確定に影響を及ぼすことを鑑みた特別の措置であると考えれば理解しやすいのではないでしょうか。

Re: 個人住民税の法定納期限等

waka No.32077

14条の9について、地方財務協会刊「地方税法総則逐条解説」では、

 地方税の予測が可能であるという点に着目すれば、質権との優劣の基準となるこれらの道府県民税及び市町村民税並びに事業税の法定納期限等は所得税又は法人税の法定納期限等と同じでよいことになり、また、特別徴収の方法によって徴収される個人の市町村民税(これとあわせて課する個人の道府県民税を含む。)については、特別徴収税額の通知の期限を調整の基準とすればよいこととなる。所得税又は法人税の課税に基づかない住民税又は事業税については、第1項に規定する法定納期限等によることはもちろんである。

とあります。したがって、
 特別徴収については基本5月31日、普通徴収にあっては所得税の課税標準を基準として課するものは2項適用で、そうでないものは弐海様御指摘のように1項の適用となる。また、通りすがりのものですが。様御指摘のように住民税申告は、1項1号にいう申告により税額が確定するものには該当せず、市民税申告によって3月15日となるのではなく、所得税の申告(その法定納期限等)によって3月15日となるのだと思います。

債権の種類について

もも No.31982

当市に,「育児支援ヘルパー事業利用者負担金」という歳入があります。

事業根拠は,市の規則,
予算上は,(款)諸収入 (項)雑入,
手続上は,ヘルパー派遣の申請を受け,審査のうえ承認・不承認を決定します。

この場合,当該歳入は,債権の種類として,@非強制徴収公債権 A私債権 のどちらになるのでしょうか。

また,督促・時効はどのように整理できるのでしょうか。

調べてもさっぱり分かりませんでした。皆様のお知恵を拝借できれば幸甚です。

Re: 債権の種類について

半鐘 No.31984

当該事業をよく知らないで書きますが、

条例によらず収入していること、
分担金・負担金でも、使用料・手数料でもなく、諸収入としていること、
からすると、私債権に見えます。
手続が「契約」になっていれば、私債権として考えられたとみてよいでしょう。

ただし、手続が「処分」になっていると話は微妙で、
本来は条例化して公債権とすべきものだったかもしれません。

後段は、前段次第でおのずと決まってくるでしょうから、パスさせていただきます。

Re: 債権の種類について

G No.31999

公債権か私債権ということも問題でしょうが、今後、債権を発生そのものを少なくするような仕組みを考えなくてよろしいでしょうか。

窓口で申し込む際に「1000円を添えて申し込みます」とでもするのは、保育課(子育て支援課)の窓口担当に現金取扱員とする必要があったり、申し込んだけれど、じっさいに利用しなかったときにどうするかがあって、ちょっと難しそうですね。
 
月単位で申請し、月単位でヘルパー派遣の実績を集計し、請求するような仕組みなんでしょうが、締めの関係で翌月すぐは難しいでしょうが、利用者負担金を支払わない方には利用をお断りすることを徹底するとか、「今日から来ません」というのもありですね。

3年前の5000円程度の債権をどうするか、ということだけが問題であればいいんですけれども。

Re: 債権の種類について

No.32030

法律の委任なく、条例又は規則によっては、一般の債権でないものを創設することはできないという考え方を取るとすれば、ご提示の二択では、A私債権、ということになるのでしょうね。

Re: 債権の種類について

もも No.32072

半鐘 様

仰るとおり,市規則が根拠で諸収入としていることからすると私債権ぽいのですが,
手続が「処分」になっているので,強制徴収できない公債権のような気もします。


G 様

仰るとおり,今後,債権の発生そのものを少なくするような仕組みをも重要です。
しかし,現実に本債権の滞納があり,その対策のため債権の特定をしたいのです。


想 様

一般の債権でなければ,@公債権ということですか?

特別徴収義務者の取消はできます?

おちょん No.32058

住民税の特別徴収義務者が納付してはこなく困っています。未納に対する滞納処分とは別として、一度指定してしまったら取り消しはできないでしょうか?

Re: 特別徴収義務者の取消はできます?

軍師 No.32067

取り消し理由にもよるのではないでしょうか。
少なくとも、滞納しているからという理由だけでは無理があるかと思います。
一般会計決算に係る、剰余金の取り扱いについて、お伺いします。

剰余金が生じた場合は、翌年度の歳入に編入しなければならないと地方自治法第233条の2にありますが、その条文の続きのただし書きに、「条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。」とあります。
条例で積立の定めがなく、議会に議案として提出しないときは、翌年度に繰越金として歳入することでとりあえず法令上問題には特にならないと解釈したのですが、

地方財政法第7条に
「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。」と規定されておるのですが、
これって、繰越金として翌年度に歳入した場合において、その次の年度が始まるまでに
基金に?積み立てるか?何かしなければならないですか?
積み立てないときは
地方債の償還の財源に充てなければならないとありますが、これって後からなにか報告とかを国とかにするのですか?





地方財政法第7条

(剰余金)第7条 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。2 第4条の3第2項及び第3項並びに第4条の4の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。3 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第1項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。4 第1項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

〃施行令

(剰余金の計算方法)
第三十八条  法第七条第一項 の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。

施設の位置の設定について

ど素人 No.32035

全くど素人の事務員です。

 この度、新たな一般廃棄物処理施設を建設している所ですが、その諸々の申請の際、し尿処理施設と同一敷地(複数の地番に分かれている)のため、同一地番で申請しておりました。
 しかし、上司から建設後の一般廃棄物処理施設とし尿処理施設と同一地番を使うのが可笑しいのではないかとの指摘をいただいたのですが、何故可笑しいのか納得が出来ません。
 その理由に心当たりがある方のご回答をお待ちしております。
 

Re: 施設の位置の設定について

おまっと No.32038

複数の番地に分かれている敷地の中で、実際に公図上からみても同一地番に建設されるのでしょうか。
あるいは、実際に建設される地番は複数の地番にまたがるのでしょうか。

Re: 施設の位置の設定について

ど素人 No.32048

どちらの建物も複数の地番にまたがっております。
現在は、代表的な地番を取って位置といたしたところ、し尿処理場と廃棄物処理施設が同じ住所となったわけです。

Re: 施設の位置の設定について

3年目 No.32051

建物の表示登記の場合は、申請ですが

玄関の位置に相当する地番を、家屋番号として申請されるケースが多いです。

議員が住民税を滞納している場合の議会の対応

ダジャレイ夫人 No.31968

 住民税を滞納しているのではないかとの疑いがある議員がいます。市民の間に噂が広がっているものの、本人が個人情報であることを理由に情報の開示を拒否しているため、本当に滞納しているかどうかは不明です。

 市民の一部からは本人に対してだけでなく、議員としての倫理的な責任を追及しない議会に対しても批判の声が出始めています。しかし、滞納の疑いはあっても個人情報のため議会も事実を把握できず、責任の追及のしようがないのが実情です。

 このまま本人が開示を拒否し続けた場合、ウチには議員の政治倫理に関する条例がないため、「政治倫理審査会」などを開催することもできません。このような場合、議会としてどのように対応すべきでしょうか?
 議会としての対応にはお答えできませんが、そういったことがあるのは問題でしょうから、公務員として、他の住民との平等性を保つためにも、議会の中で全員で滞納を是正する決議などは取れると思われます。

 たしか、決議したのや↓の議会ではなかったかと。
http://blogs.yahoo.co.jp/gikai_kiji/5427306.html
“議会として”は…“議会事務局として”と解釈して意見を述べます。

事実であれば許し難いことではありますが、合法(条例ですが)的にかわされている以上、“疑わしきは罰せず”の論理で静観するのみでしょう。
世論や同僚議員が騒ぎを放っておけなくなれば、議運を開催して議会の総意(当事者を除く。)OR過半数で政治倫理審査会を設置すべく協議するよう誘導すれば良いと思います。
政治倫理審査会条例がなくとも議会として決定して設置することは、可能であると思います。
素直に議員提案により条例を制定したほうが処理はしやすいとは思いますが…。
過去ログ27014で議論されていました。

そのうわさが本当であるなら、議員の政治倫理とともに、税務行政の公平を根底から揺るがす事態だと思います。
 たとえば、議員のどなたかが、『自発的に』滞納がないことを表す証明を公表し、それ他の議員が真似をして公表していったりしたら、おのずと滞納している議員が分かったりしても、それは議員個人が勝手にやったこととして、法的にはなんの問題もない気がしますが。。。
大変そうですね。
噂のレベルがどの程度なのかわかりません。国税の滞納で差し押え・公売されていたことが当該議員の自宅の公売で知れ渡り、きっと住民税も滞納しているらしいということなのでしょうか・・・。

ダジャレイ夫人様がお困りのとおり、私としても議会として具体的に打つ手はおもい浮かびません。だって病歴や犯罪歴と同様、議員の情報と言えども「税情報」は第三者が公開できないものだからです。(だから事実がわからず困っていらっしゃるんでしょうけど・・・)

また、政治倫理調査会が仮に開催できたとしても、どの程度まで真偽に迫れるのか疑問です。個人情報保護が優先すると思いますので。

刑法は疑わしきは罰せずですが、選挙のときは疑わしき候補者には票を入れずになると思います。議長なりが身の潔白を晴らすように促し、それに従わなければ、地元新聞なりにその経緯を伝えて、あとは選挙で住民の審判を仰ぐようにすることが現実的のように思います。
議員が住民税を滞納すると倫理的に問題がある、という前提が理解できません。

Re: 議員が住民税を滞納している場合の議会の対応

元保育所入所担当 No.31989

>元帳さま
倫理的には問題はあるでしょう。
関西圏の政令指定都市で、職員が市営住宅使用料や保育所保育料を滞納していたときに、大々的に報道されて、他の自治体でも次々と発覚し、問題になりましたよ。

公務員全体への信用失墜になったと思いますが・・・
そのときに、職員で滞納がないか、調査した自治体も多かったはずです。

倫理的な問題は議員とて同じでは?
少し本題からそれるような気がしますが、さらっと意見を…。

“市民(住民)の義務を果たさない方が、当該自治体の重要事項を議決する機関の一員であることを良しとするか否か”という市民感覚の有無が前提かと思いますが…。
春風さまの意見に賛同のうえで、戯言を。

議会報での任意公開、という一手もアリかなと。
議会報の発行責任者たる議長が全協へ諮問、全協の答申を経て公開へ進む、ということで。
あくまで議員個々の任意による公表を想定、自ら公表しない議員には疑惑を残しつつ次の選挙に向かっていただくということで??

Re: 議員が住民税を滞納している場合の議会の対応

ダジャレイ夫人 No.32008

 個人情報保護の厚いシールドに阻まれて真実が明らかにならず、情報の開示については本人の自主性にまかせるしかない状況の一方、議会としては市民からの道義的責任を問う声にも応えなければならないということで、対応に苦慮しております。どこまでが政治倫理の範疇に入るのかは難しい問題ですが…。

ケイケイさま
 政治倫理条例を制定するには時間がかかりますから、まずは政治倫理に関する決議を行うというのも一つの方法ですね。議員は公租公課を滞納しないようになんていうと市民から「そんな当たり前のことを決議するな!」と言われそうなので、もう少し間口を広げて議員はまず市民としての義務を果たすべきだみたいな感じでしょうか。

春風さま
 しばらくは静観するよりほかありませんが、市民の批判が厳しくなると何らかの対応をせざるを得ないと思います。政治倫理審査会は、別に条例上の根拠がなくても任意に設置することはできますね。

Gさま
 過去ログ27014も事前に参照したのですが、あれは議員が滞納している税金をどうやって徴収すべきかを問うものでしたね。税務担当課による取扱いが他の滞納者と同じであればよいのですが、もし、議員を特別扱いしているようなことがあればそれも問題になるでしょう。

徴税吏員さま
 半鐘さまが紹介された記事によると、名古屋市議会では議員が自主的に納税証明書を提出することにしたとのことです。あちらの場合は一会派と他の会派との対立が激しいようなので、そういう手段にも出られるのでしょうが、

みほななさま
 噂のレベルはですね…「黒に近い灰色」という感じでしょうか。職員が情報を漏えいしている可能性は低いと思います。本人ないし家族が周囲の人に漏らしたことが広まったのではないかと思われます。滞納処分までやっていれば公になってもおかしくないでしょうが。

 確かに、政治倫理調査会を開催しても本人が情報開示を拒絶すればどうしようもないですね。ただ、きちんと納税していて当たり前ですから、拒絶すれば滞納している疑いをかけられてもしょうがないですね。本当に納税しているなら納税証明書を1通提出すればすぐ終わる話ですが。

元帳さま、元保育所入所担当さま
 私も倫理的に問題があると思います。議員は市民の代表ですから、市民としての義務は最低限果たすべきであり、それができていなければ議員としての資質を問われることになると思います。

春風さま、cubeさま
 市民から直接滞納の事実の有無を問われたら、答えないわけにはいかないですね。答えなければ滞納しているとみなされてもしょうがないでしょう。議会報で任意に公開するというのも一つの手ですね。どっちにしろ、最終的には選挙で有権者が判断することですが。
滞納税徴収している者からご質問から少しずれますが・・・

うちでも正直、滞納している議員がいます。職員や議員など、公的な立場にいるものは一般住民より厳しく徴収しているのが現状です。

ですので、ぜひ(本来はいけないことですが)徴収担当者に「噂」のことをお伝えいただき、滞納がなければけっこうですし、あれば議員報酬の差押なども可能ですので、徹底した徴収を行ってもらうようお伝えください。

ただし滞納があるかないかについては答えてくれないとは思いますが。

他の方がおっしゃるように、あとは次回の選挙にむけ、様々な手をうたれてはいかがでしょうか?立候補の際に滞納のない証明書を提出してもらうなどいかがでしょう?もちろん規定を設ける必要があるのでしょうが。

ご質問とずれており申し訳ございません。

Re: 議員が住民税を滞納している場合の議会の対応

ダジャレイ夫人 No.32016

カラスさま
 議員であろうと誰であろうと、滞納があれば差押えなどの処分を行わなければいけないはずですね。ただ、逆に議員だからといって厳しくし過ぎるのは、税の公平性の観点から逆に問題がありそうに思います。

 立候補に際して納税証明書の提出を義務付け、滞納していたら立候補を受け付けないというのは、憲法違反の可能性があるので難しいと思います。どこかの自治体でそれをやろうとして総務省に照会したらダメだと言われたみたいです。
私も市民から直接問うとか議会報へ任意公開するのは良いな・・と思いましたが、厚顔無恥な議員で堂々と嘘をつかれた場合、個人情報なので確かめようもありません。
政治倫理調査会を開催して拒否するかどうかの方がましな気がします。
過去ログ27014を参照してほしいという趣旨は、通例、滞納が問題になるのは、相応の財産もない場合とか行方不明とか、固定資産税の場合は非居住者とかのケースですよね。議員は、相応の財産があるでしょうし、議員報酬もあるので、税務行政がさじかげんをしていないかぎり、滞納が問題になるわけはなかろうというものです。

むろん、議員のほかに商売やっていて100万円単位の住民税もあるわけでしょうから、言葉足らずでしたね。失礼いたしました。

市民感情としては、同じ滞納であっても、分納誓約して実施してるのと、知らぬ存ぜぬというのは違う感覚がありますけど。
相続人からの徴収の手続について、地方税法第9条の2第4項の「被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。」という規定と

固定資産税実務提要の595ページから596ページにかけての問答で、596ページにある「また、賦課期日前に台帳の名義人が死亡していることを知らずに死亡者に対してなした賦課行為は当然無効であるとされている。」という回答がありますが

どうもすっきり理解できません。

地方税法第9条の2第4項に規定する手続きを行っても、意味ないのですか?
教えてください。
 そうですね、わたしも同じところで迷っています。
固定資産税実務提要の「死亡していることを知らずに」という解答がまちがっているのでは?
 

Re: 賦課期日前の登記名義人の死亡に対する賦課

納税義務者 No.31981

「相続人」と「現に所有する者」の違いではないですか?
 スレ主様の引用を見ただけでの判断ですが、「被相続人の地方団体の徴収金」についてのことと、そうでないこととの違いではないでしょうか。

 「被相続人の地方団体の徴収金」とは、「被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金」(第9条第1項)ですから、9条の2は被相続人につき、すでに抽象的に又は具体的に納税義務が成立しているものについての取扱いの問題。
 実務提要は、引用では賦課期日前の死亡者に対する賦課行為となっているので、本来賦課すべきでない者(納税義務が全く成立しない者)に賦課した行為ということで無効ということではないでしょうか。

 同じく「死亡を知らないで」としていても、一方は被相続人(死亡者)に課されるべきもの(抽象的に納税義務が成立しているが具体的には確定していないもの)又はすでに課されたもの(納税義務が具体的に確定しているもの)についてであり、他方は被相続人(死亡者)に課すべきでないもの(抽象的にも納税義務が成立しないもの)であって、賦課期日現在の所有者(登記名義人又は現に所有する者)に課すべきものについて述べているのではないかと思います。

Re: 賦課期日前の登記名義人の死亡に対する賦課

ウォーレン No.31993

名義人が去年死んだか、今年死んだかの違いです。
 ウォーレン様
 もう少し詳しく解説していただけないでしょうか。

Re: 賦課期日前の登記名義人の死亡に対する賦課

ウォーレン No.32003

課税側 様

納税義務者様、waka様がお書きになったとおりです。
最も多いパターンで言い切ってみました。
1月1日(賦課基準日)に生きていて、納税通知書発送前に死んだとき、その死を知らなければ有効。(納税義務を相続人が相続している)
1月1日に死んでいれば、無効。(納税義務が発生しないので相続もしない)
ということです。
間違っていたらすいません。

例えばですが、1月1日以降に死亡し、その死亡の事実を知らないままに賦課し、納税通知を発送したとします。
そしてその書類等は相続人の一人である者に届いている。
これは課税や文書の送達について相続人全員に対してされたものとみなすということではないのでしょうか?

ただし、死亡の翌日以降に到来する1月1日以降に「死亡を知らずして」課税等をしても当然ながら無効である。これについては相続人全員に対する課税など、相続関係を行わないと死亡者課税は許されない。

そういう解釈ではないのでしょうか?
 そういう解釈でいいのだと思います。
 先に小難しく書きましたが、要するに9条の2Cは被相続人に係わる税のことであって、相続があった場合のその徴収の手続におけるみなし規定です。実務提要で言っているのは、被相続人に全く係わりのない(課されるべきでない)税のことであって、たとえ死亡を知らずして行った行為であっても無効(所謂死亡者課税)ということだと思います。
 相続があった場合に、賦課期日を基準として誰の税であるかによって承継の対象となる納税義務と、承継の対象ではない相続人自身に固有のものとして新たに生じる納税義務があって、両者は全く別物。法律上も9条の2と343条2項後段とは相互に全く異なった内容のもので、特に関連性はないものであると実務提要の当該箇所にあったですかね(今手許にない)。

 どういう違いかについていろいろな捉え方があって参考になりました。言い方に違いがありますが、言わんとしていることは同じだと思います。その点スレ主様にはご理解をいただきたいと思います。
よくわかりました。すっきりしました。

waka様をはじめ、みなさん本当にどうもありがとうございました。

有害鳥獣駆除許可

クジョ No.32014

駆除隊などに有害鳥獣捕獲許可を出しますが、特定猟具使用禁止区域での許可は、どのような条件がそろえば、許可を出せるのでしょうか?

Re: 有害鳥獣駆除許可

おまっと No.32015

例えば某県の有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領だと、
「特定猟具使用禁止区域における有害鳥獣捕獲は、原則として特定猟具を用いない方法で行うものとするが、やむを得ない場合は特定猟具による有害鳥獣捕獲を許可することができる。ただし、この場合は、所轄警察署と協議するとともに、有害鳥獣捕獲にあたっては、当該地域の周囲に監視者等を立てるなど事故防止について万全を期すものとする。」
とありますので参考まで。

Re: 有害鳥獣駆除許可

クジョ No.32027

ありがとうございました。

天下り先への人件費丸ごと補助について

たなか No.31954

退職した幹部職員の天下り先(再就職先)へその職員の人件費を全額補助金で負担しています。

皆さんの市町村もやってますか?
監査委員が洗い出しをしている最中で、公表されたらやっぱり問題になりますよね?

Re: 天下り先への人件費丸ごと補助について

おまっと No.31955

貴自治体はその再就職先へ、事業費補助名目で補助金を支出しているのではないですか。
そして、貴自治体の補助金交付要綱等では、補助金を他の用途へ流用することを禁じていませんか。
さらに、貴自治体が補助金の人件費への流用を承知していたとすれば、OBの給与を税金で賄ったという批判を受けざるを得ないと思います。
そんなことを今だにやっている市町村があるのでしょうか。
幹部職員になると、自治体が退職後の居心地のいい再就職先を世話してくれる、という事情が、自治体職員のモラール向上の最大の要因となっており、ひいては住民の福祉の向上に有益であり、当該団体に実質人件費補助をしても、費用対効果に優れる、という“論理”でしょうか。
補助金うんぬんを別とすれば、うちでも観察されるところではありますが。

減点主義人事管理の面からは、効果を発揮しているのかも。

(追記)もちろん、自治体の幹部職員は地域の人材であり、退職後もその能力を慕って、社会がほうっておかないという見方も可能。仮にそうであれば、実質人件費補助は、無駄としか。
>>公表されたらやっぱり問題になりますよね?

ア)しまった。よく考えれば問題なことしている。どうしよう、どうすればいいでしょうかお助けください、というお立場でしょうか。
あるいは、イ)「天下り先に人件費を補助してどこが悪い、こんな公益性があるじゃないか」ということをいっしょに考えてくれ、というお立場でしょうか。
それとも、ウ)公表されなかったら、監査委員を説得してもみ消したら、問題が明るみにでない、というお立場でしょうか。
ひょっとして、エ)ずっとやってきているのに、なんで自分の担当の時に発覚するんだ、というお立場でしょうか。
問題があるかどうかを検討するために、まず言葉の定義をハッキリさせましょう。
「天下り」とは…
再就職=天下りと考えてますか?

国家公務員では、再就職制限ができたときに議論があったはずです。