過去ログ [ 286 ] HTML版

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いつもお世話になっております。
固定資産税の登記簿上の所有者の生死が不明な場合の取り扱いについてお尋ねします。

かなり昔の登記で、表題部に氏名のみが記載され、権利部の記載がない土地があります。
それらの土地は、自治会で使用されていたり、個人の住宅の敷地の一部として使用されているのですが、使用者は登記名義人とは全くの他人です。

登記時期を考えると登記名義人は死亡しているものと推定されるのですが、
本籍がわからないため相続人の調査は困難な状況です。
地元の方に聞き取りをしても手がかりはありませんでした。

このような場合においては、公示送達ではなく使用者への課税をした方がよいのでしょうか?
というか、昨年(とかその前)は課税通知等はどうしていたのですか。お書きになられたような現状を確認したのはいつなんですか。
長いこと公示送達されていたようです。

例年公示送達しているものの中に、適当ではない案件が含まれているようだったので、
詳しく調査したところ判明した次第です。
 うちの自治体にも不適当な案件があります。相続代表者』と言われる人物が納税義務者で、その人物が職権消除されて、そのまま公示送達されてたり、相続人から送らないでくれと言われたから送らず死亡した名義人で公示送達されていたり。

 その中で、みはるさんが仰るように、名義人が安政生まれで、死亡していることは間違いないが、戸籍謄本が、分家で無くなって、その先が無いというような案件です。

 死亡していることは確定できないので、公示送達して差し押さえ後公売するのは乱暴すぎるかなと思うんですが。。。。
本籍が市内の方のみになりますが
表題部の所有者の名前で、戸籍を全検索できないですか?
うちなら戸主か筆頭者なら確実に、そうじゃなくてもたまにヒットします。
不動産の所有者になるのは筆頭者の場合が多いので有効です。
戸籍担当との人間関係次第かもしれませんが・・・

あと、昔の土地台帳(うちは管財課で保管)にもヒントがあります。

それから、使用者課税できる案件ではないと思います。
ケイケイ様、ウォーレン様
レスありがとうございます。

昔の土地台帳は確認済みです。
近隣地番の台帳に同姓同名はあるのですが、やはり氏名の記載しかありません。
その人物が所有していた土地は、すべて明治30年前後に所有権移転されています。
新所有者の名前は筆ごとにバラバラですし、姓も違うので相続による所有権移転ではなさそうです。
その後も、何度か売買による所有権移転が行われています。

戸籍の全検索については、うちでは難しいです。
仮に昔の戸籍がヒットしたとして、登記には氏名しか情報がないのを
どうやって同一人物と特定するのかも悩みます。

使用者課税については、地方税法第343条第4項にある「固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合」の「その他」に当てはまらないかと思ったのですが、強引すぎますかね。
28911では、現在の使用者に取得時効をおすすめするということをコメントしましたこともあります。

まあ、何年間も、公示送達、徴収休止、また調定を繰り返されていたのでしょうね。
地方自治法施行令第171条の5第2号をつかって執行停止すればよいのに。債権放棄議案の提出でも可。

そうか。資産価値がありそうなのであれば、>>31897で、公示送達のうえ公売というスレがございました。現に使用している方が取得されるのではないかしら。
 執行停止はどんなもんでしょうか?
 債務者の生死&所在不明のようですけど、不動産があるので、出来ないと思うんですが。。。

 とりあえず、使用者がいるってことなんで、公売の方向で進むのがいいのではないでしょうか?
嵐のG様、ケイケイ様

ご意見参考になります。

使用者が時効取得の手続きしてくださるなら一番いいのですが…
公売も含めてベストな方法を検討してみます。

ありがとうございました。
 スレ主様がまとめになられたところで失礼ですが、嵐のG様にお伺いします。

 自治法施行令の規定は、強制徴収債権が除かれているので、固定資産税等は対象外ではないでしょうか?

 なお、仮に対象であった場合や税法の執行停止の場合も固定資産税は毎年賦課されますので、やはり毎年執行停止の処理をせざるをえないと思うのですが、私の考え方が間違っていますでしょうか?

 また、差押や公売後の所有権移転登記をするとき、登記簿上の所有者の生死・死亡の場合の相続人を確定しなくてできるものでしょうか?私の自治体を管轄する法務局においては考えられないのですが。

閉館施設の再利用条件について

村役場職員 No.32227

いつもこちらで勉強させていただいています。皆さんのご教示をお願いします。

当村では経営難により閉館した体験学習施設があります。今回、再利用者を公募するのですが、設備や建築的な修繕が必要です。設計事務所の見積もりでは5千万円程度の改修費が必要のようです。指定管理ではなく、普通財産の貸付で賃貸借契約による再利用を考えていますが、再利用にかかる施設の修繕は再利用者の負担とし、村は現状貸付としたいのですが、このような条件は違法でしょうか。修繕した箇所は村に帰属と考えています。このような場合は最低限の修繕を村が行い、貸付すべきでしょうか。双方合意するのであれば、このような条件付けは可能でしょうか。

Re: 閉館施設の再利用条件について

ウォーレン No.32239

よく知りませんが、スレ上げのために書き込みます。

普通財産であれば、問題ないと思います。

ただ、造作買取請求権はご存知ですよね。

Re: 閉館施設の再利用条件について

村役場職員 No.32240

早速アドバイスありがとうございます。

「造作買取請求権は行使しない」という記述が必要ですね。
構造的な修繕や設備に関する有益費も、賃借人は賃貸人に請求しないという記述は可能なのでしょうか。
建物賃貸借関係に無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 閉館施設の再利用条件について

G No.32243

賃貸価格が1円だとしても、経営難で閉鎖した施設を5000万円かけて改修したうえで、その建物は何年後かには建物がそのまま役場に寄附することになるというスキームですね。ずいぶん奇特な方がいらっしゃるようで、そっちょくにうらやましいです。

Re: 閉館施設の再利用条件について

ほうせいしつむん No.32254

造作買取請求権は、借地借家法第33条に規定されていますね。
これは、任意規定みたいですね。
ということは、行使しないという特約も可能なのでは。

Re: 閉館施設の再利用条件について

ウォーレン No.32267

知らないくせにまた書きます
「乙は造作買取請求権は行使しない」とした上で、原状回復義務を設け「乙が加えたものは撤去して返す。ただし甲が同意した場合は現状のまま返すことができる。」とういう条文をつければ何とかなりそうな気がするんですが・・・
何かに違反してたり無効だったりするかな。

Re: 閉館施設の再利用条件について

村役場職員 No.32288

Gさま、ほうせいしつむんさま、ウォーレンさま、アドバイスありがとうございます。

ある程度収益が見込める施設での赤字による閉館ですので、議会から再利用に際しての再投資はありえないと突っ込まれています。

担当者としてもこの条件では、応募あるのかと不安で・・・。しかし、公募してみないとわからないと自分に言い聞かせてやるしかないです。

上から目線の条件ですが、普通財産であれば再利用に係る修繕費や修繕部分は請求(帰属権)しないという特約条項を契約書に記載すれば問題なさそうですね。
 初めて投稿させていただきます。

 台風など災害対応に係る時間外手当の支出にあたり、(款)消防費(項)消防費(目)災害対策費から時間外手当の支出を行う予定です。

 これに係る補正予算を計上しますと、予算議決時期よりも早い段階で時間外手当を支払う必要があるため、消防費からの支出ができません。

 そこで、補正予算は計上せずに、予備費充用を検討しています。

 しかしながら、地方財務実務提要(ぎょうせい)2072ページには、「職員の時間外手当は地方公共団体の経常的な経費」である旨の記載があり、よって予備費充用は不適当であるとのことです。
 私は、台風など災害対応に係る時間外手当は通常の時間外手当とは異なり「臨時的経費」であると考えており、よって予備費充用も可能であると考えています。

 皆さんのお考えを拝聴したいと存じます。よろしくお願いします。
補正予算の専決を考慮の外におかれているのは、議会との関係でなにか経緯があるのでしょうか。
 ご返信ありがとうございます。

 人件費削減の折、当市におきましては時間外手当の削減を重要課題に(上の方が勝手に)掲げているため、専決であれ通常の補正であれ行いたくないという最上層部の意向があります。

 議会に対しては、災害対策という性質上、説明をすればおそらく理解はしてもらえるだろうといった状況です。

 
時間外手当削減が至上命題なのでしたら、災害だろうが何だろうが、残業命令をださなければよかっただけの話です。そして、「うちの職員は災害時でも働かないのではなくて、私が働かなくてよいと命じているんだ」と主張してほしい。

すでにだした残業命令にもとづいて支払う義務が生じてしまった時間外手当を、予備費流用って、今ごまかせるだけの話で、来年の決算議会では大問題になるはずですよね。
 G様ご回答ありがとうございます。

 ”「うちの職員は災害時でも働かないのではなくて、私が働かなくてよいと命じているんだ」と主張してほしい。”
 ↑ご指摘の点、ごもっともだと思います。

 で、「来年の決算議会では大問題になるはず」とのことですが、ということはG様は災害対応に係る時間外手当は専決なりで補正計上すべきであって、予備費充用すべきものでないというご見解ということでしょうか?

 私は、補正計上と予備費充用の優先順がいまいち理解できていません。

 現段階での私の見解は、災害対応に係る時間外手当程度の内容であれば、補正計上も予備費充用もどちらでも措置可能で、いずれで運用するかは執行部の判断によるものかなと。
 よって、(見方によっては今ごまかすだけという風にとれるかと思いますが)予備費充用にて予算執行することにも問題は無いと考えているところです。

 ただ、私の見解が適当なのかどうかが自信持てていません。

 G様、もしよろしければ補正にて計上すべき理由(予備費充用が適当でない理由)についてご見解をお願いします。
個人的には予備費充用に1票かなぁ。

G様のおっしゃる「専決」というのも当然理解できます。
ただ、基本として、予算についての専決か予備費充用については、各団体によって慣例というか使い分けがあるんじゃないかと思います。
感覚ですが、歳入とか歳出がある程度多岐にわたるとか、金額が相当大きい場合は「専決」、単純にこの時期に必要な予算措置が時間外分だけなら「予備費」というふうに私なら考えます。

スレ主ご提示のぎょうせいの解説書についても、私としては、解説書はあくまでも解説書、参考としてしか考えません。災害に関する時間外手当が経常経費か否かということについては、確固たる判例があるわけでもなさそうですし、基本としてこのようなケースの時間外手当を臨時的経費として考えるスレ主様の考えには同調します。
G様に票を入れられるだけ入れたいです。

×予備費充用…長限りの判断による予算執行→翌年の決算で袋叩き
○補正予算…議決機関(議会)の議決(承認)を得て予算執行(当面は当然に大変)

雲泥の差ですよ!
自治(行政)の透明性・説明責任などG様はもっと広い視野で語っておられると思いますよ。
春風さま 応援ありがとうございます。
私自身もともと「財政民主主義」派でもありますが、少なくても本件の場合、「時間外手当は圧縮する」という自らの方針を、災害を理由にして解除したわけですから、なおのこと、ていねいな説明責任が必要ではないかしら? というのが、補正予算をおすすめする理由です。
それに時間外手当ですから内部の話ですよね。締め日や支給日との関連でいえば、時間的余裕もありますよね。執行部の裁量でもって緊急に処さないと業者や住民が困るというものでもないですよね。これも補正予算をおすすめする理由です。
春風様とG様のご意見ももっともと思いますが。

それでも、私は予備費だなぁ。というもの、当方の自治体では予備費充用について、決算なんかでモーレツな突っ込みまではない風土なものですから。ですので、「各団体の慣例的なものもあるのでは?」と先に書いた次第です。
補正でも決算でも、いずれにしても説明責任があるのは当然ですので、絶対的に補正を否定するものではありませんけどね。
補正予算(専決含む)を選択するなら、以下のような説明かな。
「今回の災害において、仮眠中であって勤務時間外の常備消防官にも出動命令を出さざるをえず(あるいは、非番の消防官の呼集を行ったため)、結果として時間外手当が発生いたしました。ご承知のように、本市は財政健全化をすすめるため、職員の時間外手当の縮減に取り組んでおり、当初予算における時間外手当の額の計上を必要最小限にしておりました。今回の災害の想定外であるとはいえ、予算を超過することになり、補正予算を提案するものです。災害時における非常事態ということでご理解をいただきたい」。

一方、来年の決算での説明は、100%以下のようになると推察します。
「昨年の災害において、常備消防において一時的に職員の時間外勤務が発生したため、予備費を充当して対処いたしましたが、その後は引き続き全庁的に時間外手当縮減につとめ、前年度実績で○○%、対予算では××%の水準に抑えております。年度を通してみれば予備費充当をしなくてもよかったわけですが、災害対応という当座の支給に迫られておりますこと、行政実例でも予備費に戻すことはできないとされておりますので、ご理解をいただきたい」。

お題は消防費ですから、常備消防だけが予算を超過したんでしょうね。他の部局でも残業は発生したでしょうが、年度予算としては超過していないわけで、他部局は今後残業命令をださない(けど仕事はしてね)となることもまた必定ですね。
G様のまとめ、素晴らしいなぁ。
大した根拠も出さない私が予備費に固執したばかりに、両案についてまとめてくださった!
確かに、災害発生とその後の時間外勤務の発生状況(頻度・金額など)、手当支給日と議会招集のタイミングなど、複合的な条件がクリアできれば補正予算(専決)が適当なのは間違いないわけですからね。
あとはスレ主さま(の団体)のご判断でしょうか。
なんか専決うんぬんの展開になっていいるので、軌道修正します。
 reinaさんは、時間外手当が「経常的な経費」であり、「予備費充用は不適当」ではないかと危惧しておられるのです。
 なおかつ、想像するに手当の額がreinaさんの自治体では、専決をするほどの額ではないので、専決は想定していないのでしょう。
 私の感想では、消防が出るほどの台風などの災害は通常想定できるものではなく、従ってその対応に係る時間外手当は「経常的経費」ではないため、時間外手当の削減を掲げていようが、住民の生命を守るためにやむを得なかったと堂々と言える内容だと思います。
 じゃないと、極端にいえば、震災などの災害時にも議会を開けと言っているように感じます。(もちろん専決は承認ですが)
堂々といえる内容だったら、なおさら予備費流用はしないほうがよいんじゃないですか。
しかも時間外手当ですよ。じっさいの残業命令から何日間もあいていますよね。災害があった当日の災害救助費じゃないんですよ。

今年度中にまた災害がおきたり、消防官の仮眠中に火事があって出動したりしなければならないケースで、もう予算がありませんから、また予備費充当するしかないですね。今回不足した金額だけではなく、今後おきるかもしれない災害や緊急時に対応すべく補正予算で措置しておく必要があるのではないですか。
まず、予備費は堂々といえない内容のためにあるのではなく、予算外の支出または、予算超過の支出に充てられるものです。
 次に、よく考えてみてください。「時間外手当」なので、仮眠中の消防官などの通常勤務以外で出動したということですよ。それほどの災害であって、今後少なくとも消防費では、想定しずらい費用ではないでしょうか。
 もちろん今後頻繁に想定されるのであれば、私どもの団体ではどこかのタイミングで補正予算を組むことになるでしょうが…
 正論が通らないからreinaさんは相談しているのでしょう。
 Gさんの意見か、その他の方の意見に賛同するかはこのフォーラムをみている皆さんの判断ですが。
>>もちろん今後頻繁に想定されるのであれば、私どもの団体ではどこかのタイミングで補正予算を組むことになるでしょうが…
がすべてだと思いますけどねえ。

私としては、自分の考え方がすべてであって、それ以外については違法とかいうものではまったくありません。reinaさまの自治体でどうぞご自由に、ということは言うまでもありません。また、私の属する自治体で同様のケースがあったときに予備費充当なんてやってないよ、という自信もございません。

ただ、予備費充当でいいじゃんと申された方がことごとく応援演説をこれ以上は行わない宣言をしたうえであとはreinaさまの自治体で考えてくれ、というのは議論というかディベートというか土俵に乗って一緒に考えようとしている姿勢にかけるように思います。
私自身、直近では>>32154で始まるスレで、離婚した夫婦であっても結婚時代の負債(保育料の未納)については、財産協議分割の決まり方にかかわりなく、元夫および元妻に請求し続けるべし、という意見に納得しましたので、担当課には確認するつもりです(なんだ、Gさん、そんなこともうやってますよ、と返り討ちにあう可能性が高いですが)。

私は、積極的に補正予算(専決)をおすすめするという観点でコメントしておりますが、予備費充当があってもいいじゃんというレベルではなく、積極的に予備費充当すべきという主張に説得性がなかったというのなら、それはそれでお認めになるべきです。いっしょに議論をした私にとっても、肩すかしというか喪失感というか、無駄感というか、に襲われています。

繰り返しますが、このやりとりを経たうえで、reinaさまがどう判断なさるか、市長さんがどう判断なさるかは別の話ですし、「掲示板の多数意見を聞かない馬鹿な自治体だ」とも思いません。為念。
予備費充用派として。(意見は先述してるので考え方だけ)

まず、このフォーラムで意見するということは、私的にはスレ主様へのプレゼンだと思ってます。もちろん、時には書き込んだ方とのディベート的な内容にもなるでしょうけど、その過程も含めて「プレゼン」というスタンスです。(単純に見たり参加して勉強になるというのもありますけど)

このスレにしても予備費・補正・専決の3択なわけで、正解は1つってわけじゃないでしょう。実際、7月実働分の支出なのか(給料日が近い)、8月実働分なのか、金額はどの程度なのか、例年予備費支出はあるのかなど、判断材料も不明な点が多いですし。
ドライな言い方をすればベターなものを選ぶだけだと思います。(スレ主様が)
ということで、大変失礼ですが、私としてはG様を納得させるために意見しているわけではなんですよね。

どの方法がスレ主様が納得でき、スレ主様の団体にフィットする方法か、ということを多くの方が意見すれば、それでフォーラムの趣旨は十分達成できるのではないかと思うのですが。
では、予備費充用でOKに一票。

reinaさまのNo.32198での

> 現段階での私の見解は、災害対応に係る時間外手当程度の内容であれば、補正計上も予備費充用もどちらでも措置可能で、いずれで運用するかは執行部の判断によるものかなと。
 よって、(見方によっては今ごまかすだけという風にとれるかと思いますが)予備費充用にて予算執行することにも問題は無いと考えているところです。

には、自信持っていいと思いますよ。私もそう思います。
もっとも、議会側には、いざというときにはそうさせてくださいと、了解を取り付けておくのが穏当かと思います。

ちなみに、補正計上も予備費充用も、予算措置方法としては等価です。優先関係はありません。
優先関係があるのは(選択の)判断の話であって、それは、TPOとか自治体の風土(空気)とかから決まってきますので、正解はないと思います。
私の考えが前述のようであっても、議会が予備費充用に理解がなければ、それなりにふるまうしかありません。もちろん、やりかたを変えたいと、説得に動くのもありです。

それから、これは私のこだわりですが、
 時間外手当の予算もないのに命令は出せないよねえ?
という問題に対する対処としては、
職員を動員すると決めた時点で予備費充用決定、は一番スマートです。
補正予算専決だと、なんかそぐわないと思いません?
閑話休題。

以上、予備費充用に賛成の立場から討論いたしました。

追記。
ただし、予備費の総額に対して災害1回あたりの充用額が大きい場合は、この限りではありません。台風・豪雨(と仮定して)が何回も来たら、予備費が枯渇しかねないようでは、予備費の運用に支障が生じてしまいます。それは妥当ではありません。
質問ですが・・・
消防費の災害対策費の時間外なのに、何故常備消防の時間外だとなったのでしょうか。一般的にこれは消防を除く、一般職員の警戒体制等の待機あるいは緊急対応の時間外だと思いますが?

 その前提で、スレ主さんの説明内容では応急復旧費の追加の話がないので、単に警戒体制の待機の時間外で,それほど災害が発生していないのではと想像しましたが・・とすれば、もし可能であれば常備消防費からの目間流用、そして後日補正が最善ではないでしょうか?
 専決でも予備費充用どちらにしても、そのような内容であったとしたら、果たして緊急的に実施しなければいけないかちょっと疑問・・・もし応急復旧等、実際の災害が発生したのであれば、委託料と併せて時間外も専決・予備費使いやすいほうでどうぞと思います。

 なお、補足ですが、災害対応に対する時間外手当については、今年の震災応援関係で県・政令市などが行っていますし、緊急であれば問題はないと思います。
なんか前にも見たような気がしますが、ディベートの場なのでしょうか。
 相談されている方が、参考にする場のような気がしますが…
答えを求めたい人がいる一方、議論に飢えている人がいるのも事実。
 色んなところで荒らされているGさんが空回りしているのが滑稽に見えてきます。
 
AK47 殿にイエローカード1票。

洋々亭 殿 > AK47殿のレスともども、当レスを削除することに同意いたします。
軍師様
ここだけではなく、いろいろのところでちょっかい出してますので、嵐認定とか自演認定とか、スレストいじめとか、お前うぜぇとか、いろいろやられてますので、あまり気にはならないのですよ。
私の邪推(AK47さんから機銃掃射をくらったように、それは私の悪い癖ですが)は、トップの予備費充当でいこうという判断について、後付けで理由を考えるようにというのがreinaさまへの宿題であって、またreinaさまご自身が予備費充当に実は否定的に考えられてるのではないか。そして、この非常時に人件費削減なんていってられるか、時間外手当の配当がなくなったけど残業命令出すぞ、あとは事務屋がなんとかせい、と時間外出動とか非常呼集をしたプロフェッショナルな方がいるんだろうなあ、というのもまた思考の背景にあります。

みなさま
予備費充当は一般的に「ごまかす」とか「堂々と言えない」ものだという主張をしている、と誤解されるのは何なんで、そこは違います。執行部が裁量的に行えるのは論をまちません。>>32220の説明も、これまでの市長の言動からの邪推です。>>32244のコメントは後から思いついたのですが、次の災害云々という話もそうです。そういう思考内容ですので、ご理解ください。実態にあわない人件費攻撃について、この機会に市長さんにも反省してほしいなあ、というのもありますけど、それは別の話ですね。

chibitaさま
>>消防費の災害対策費の時間外なのに、何故常備消防の時間外だとなったのでしょうか。
>>一般的にこれは消防を除く、一般職員の警戒体制等の待機あるいは緊急対応の時間外だ
>>と思いますが? 
一般的にそういう運用がされているのでしたら、私の不知にかかわるものです。reinaさまはじめみなさまにもお詫びいたします。ただ、でも、だから予備費充当でよいとは思われませんが。

そこで、再びみなさま、とくに決算統計経験者にお助け願いたいのですが、
スレ主のreinaさま引用のように「実務提要」では、「職員の時間外手当は地方公共団体の経常的な経費」とされているのでしょう。そこで、決算統計作成上、経常経費充当一般財源を計算するときとか、人件費については災害にあたっての時間外手当は経常経費からは除外する、という決まりでもあるのでしょうか。

半鐘さま
予備費充当を積極的に推薦するご意見歓迎です。>>K66さまも同様です。
ただ、中段、
>>時間外手当の予算もないのに命令は出せないよねえ?
まったくそのとおりですが、残業命令だす段階で「よし、予備費充当でいこう」というトップの判断があれば、reinaさまも悩まずにすんだのではないかと思います。
嵐のG様

>決算統計作成上、経常経費充当一般財源を計算するときとか、人件費については災害にあたっての時間外手当は経常経費からは除外する

 一般的に投資的経費の事務費に含まれる時間外手当同様、災害対策費の時間外は、災害対策費全体として臨時的経費として決算統計上は扱っています。

 ただ先ほども述べましたとおり、実質的にある程度の災害が発生し、応急復旧費や災害復旧費も不足するような場合は、時間外も含めてその規模に応じ予備費で対応できれば予備費充当、無理ならば専決としますが、そのような実額が現実に発生していない場合、つまり待機分等だけの時間外が不足している場合は、今後補正対応が適切と思います。
 そういった意味では、僕個人としては、どちらかの2択であれば、専決を選択すると思いますが、先ほども行ったようにうちであれば間違いなく流用、そして以後の補正で事後追加すると思います。(場合によっては、総務費一般管理費対応を行います。)
 

 最後になりますが、あまり嵐を起こされますと時間外が不足しますのでご自重ください。
chibitaさま
災害対策費にかかる臨時的経費の取り扱いのご教示、ありがとうございました。
当方には、単独の常備消防がないこともあって総務費災害対策費対応でしたので。

reinaさまは、災害対策のための時間外は臨時経費なので予備費充当という当初発問について違和感があったので補正予算専決を考えましたが、そもそもの前提に私の誤解があったようです。
途中の邪推については、いらぬおせっかいだったと反省をいたします。このバカという反省の印で削除はいたしません。

みなさまの貴重なお時間を頂戴いたしましたことに、感謝申しあげます。

保護申請について

カホゴの人 No.32264


 保護の面接相談において、相談者が車を所有していた場合
 どのように対応されるのでしょうか。
 
 保護申請を受理されないとか?

Re: 保護申請について

むかいのロトト No.32266

自動車の所有(使用を前提とした所有)については、公共交通機関がない不便な地域で、通院などに支障がある場合とか、通勤のためにどうしても必要な場合など、特別の事情がない限り、認められないでしょう。

そして、福祉事務所の指導指示に反して、自動車の使用が認められないのに、乗り回していた場合は、保護の停止又は廃止といった処分が下されることになります。

しかし、これは、保護が決定された、保護受給者に対するもので、未だ、保護を受給していない者には、この指導指示はできないものと思います。

従って、保護申請の段階では、自動車を資産として捉え、売却して生活費などに充当できないかといった観点から、話を進めていくことになるでしょう。
そして、仮に、資産価値のないものであれば、そのままにしておくこともあるでしょう。

保護が決定された後は、決して自動車を使用しないよう留意し、万一、使用している場合には、指導指示の対象になります。

(以下追記)
本市でも、過去に、自動車を所有し、使用している者が保護申請をしましたが、自動車に乗らないと確約できない限り、保護は認めない(要否判定をすれば、保護の対象になります。)との対応を採っていましたが、県担当課から、保護者でもない者に保護受給中のような指導指示をして、それに従わないから保護はしないといった対応はできないとのアドバイスを受けた経緯があります。
結局、この者は、保護開始となりました。自動車については。・・・・・・???

請願書

ダイバー No.32156

いつも勉強させてもらってます。

地方議会に提出される請願書についてですが、これは請願法に基づいて提出されているものなのでしょうか?
それとも請願法とは関係なく、会議規則の規定などに基づいて提出されているのでしょうか?

もちろん大前提としての憲法第16条の存在はわかっておりますが…。

Re: 請願書

審査 No.32157

地方議会に提出される請願は、請願法ではなく、地方自治法第6章第7節(124条、125条)に基づくものです。

Re: 請願書

千葉議会人 No.32161

 憲法に基づく請願については、行政機関等に対しては一般法としての請願法、国会に対しては国会法、地方議会に対しては地方自治法で特別に定められています。

 地方議会に対する請願については、地方自治法で請願の提出方法、採択請願の処置が規定され、さらに会議規則において、請願書の記載事項、委員会への付託・審査、審査報告等について規定されているものです。

Re: 請願書

G No.32184

たとえば「傍聴人にも資料を配布してほしい」という請願法にもとづく請願もできると思います。

Re: 請願書

ほうせいしつむん No.32256

 請願については、憲法第16条で規定されており、それを基に請願法、国会法、地方自治法等で個別に規定されていますよ。
 国会や普通地方公共団体の議会に対して請願を行うためには、議員の紹介が必要となりますし、国会法第79条、地方自治法第124条で規定されていたような。

住居手当の認定について

XL No.32202

中古住宅を購入した職員の住居手当の認定についてお伺いします。
所有権移転が1月、住定日が2月、アパートの6月分領収書が添付されていました。
住定日は銀行借り入れのためのもので、その後リフォームしたため、実際住み始めたのは6月11日とのことです。
アパートの家賃認定を2月までとするか、6月までとするか意見が分かれております。
「事実確認」の際の事実とは?というところで住定日の虚偽申告を是正させる(過料5万円らしい)のか苦慮しております。
皆様の自治体で同様の事例はありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

Re: 住居手当の認定について

おまっと No.32242

各自治体ごとの規則等における住居手当の支給要件をすべて満たしている月(6月?)まで支給することになると思います。

母子家庭生活保護受給者の保育料徴収について

5ヶ月目 No.32154

お世話になります。

今年の4月採用で保育料の担当をしているのですが、保育料徴収についてご教授ください。


平成22年度から現在に至るまで保育料を滞納されてる方が、
平成23年6月にご離婚され、6月末に遡り、生活保護を受給されることが8月に決定しました。

@いままでは「非課税世帯」(国階層第2)で保育料決定をおこなっていたのですが、
平成23年の何月から国階層第1になるのでしょうか?

Aまた、前年度の滞納分については保育所入所児童の親権者である母親が「毎月少しずつ払っていきたい」とおっしゃっているので納付してもらうつもりなのですが、
本来ならば入所児童の保護者であった父親に支払っていただくべきでしょうか?


これに関わる児童福祉法の項目も挙げていただけるとなお助かります。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ有難いです。
まず、あなたのまちの保育料徴収規則を確認してください。
一般的には、前年の所得に応じて年一回決めますが、随時決定(とくに減免)の仕方とか様式もあるはずです。

後段。
離婚されたご家庭によってさまざまですが、「財産分与」にかかわる協議書(合意書)があります。夫婦時代の共有の財産をどう分配し、共有の借金をどちらが払うか、という取り決めです。これを無視して「本来ならば」なんて考えてはいけません。
Aですけど、既発生の債務は、その後、相続、あるいは免責的債務引受などの事情がない限り、債権発生時の債務者(連帯債務者、あるいは保証債務を負う保証人も含めて)、弁済の責を負います。
誰が債務者だったのですか。
もちろん、債務者でない方から第三者弁済を受けても、それは適法な弁済ですが、そのことを第三者が認識している必要があるでしょう。

(追記)なお、離婚の際に、婚姻期間中に夫婦のいずれかに発生した債務(あるいは両者の連帯債務)の弁済方法について夫婦が合意するのは自由ですが、その合意が債権者を拘束することはないと思います。
民法にも造詣の深い想様への質問です。

離婚にともなう財産分割協議は、相続と同様に、債務引き受けになるものだとばかり考えておりました。じっさいの離婚で問題になるのは、住宅ローンが残っていて売却で精算せず引き続き済み続けるケースで、それは所有権移転登記もふくめた特約があるからだと考えておりました。

住宅ローンのような特約がない場合は、当初債権者とは違う、元夫または元妻からの弁済を約した協議書が無効、ということになるのでしょうか。
債権者との関係にまで言及するネットの記事って、いざ探してみると、意外とないですね。
たとえば、次のブログ記事が参考になるでしょうか。

→「マイナス財産のみの財産分与」
http://avance-rikon.doorblog.jp/archives/2867932.html

もっとも、今回のケース、保育料は日常家事債務(民法761条)か? という論点になってくるのでしょうか。それについては、難しいのでパス。
…あるいは、“当然”日常家事債務だったりして? 契約上の債権でない債権と日常家事債務の関係が、今ひとつ自分の中で(法論理的に)整理できてません。
5ヶ月目さま

難しい話になりますが、まずは国階層(国・県へ報告用)の徴収階層と、実際に保護者から徴収する保育料の徴収階層は別に考える必要があります。
本来なら、国階層=保護者から徴収する保育料階層(税ベース)は、同月同士であれば一致するはずですが、諸事情により異なる場合があるからです。

@−1 国階層について
国階層は、保育所運営費国庫負担金の請求の際に内部的に使うものですが、交付要項には当該世帯の入所月初日の世帯状況で階層決定する旨の記載があり、このことから、生活保護受給開始日が1日であれば受給開始月から、受給開始日が2日以降であれば、受給開始月の翌月から国階層第1への階層変更となります。
なおご存知かとは思いますが、生活保護受給開始前でも、国階層においては非課税世帯(第2階層)の場合で母子家庭とみなされる場合は、保育料を無料とする規定があります。母子家庭をどのように認定するかは、交付要項には基準がないため各自治体判断となりますが、概ねの判断基準として、児童扶養手当受給資格の有無での判断でしょうか。(遺族年金受給等、例外あり)6月末生活保護受給開始ということであれば、7月から階層変更すべきです。
@−2 (保護者から徴収する)保育料の階層について
これは各自治体判断となります。自治体の保育料徴収規則または条例がどのようになっているかによって、対応は変わります。もっとも、@−1の国階層決定方法と同一になっているところがほとんどだと思いますが、一部市町村では遡りはしないといったところも存在します。

Aについて
児童福祉法第56条第3項において、
―――(略)市町村は―――本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育所における保育を行うことに係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。 ―――
とされていることから、市町村は当該児童の扶養義務のあるものから保育料を徴収することができます。なお、この扶養義務のあるものとは、同法第56条第1項に記載のとおり、民法 に定める扶養義務者をいいます。
その上で保育料徴収規則または条例により、市町村(社会福祉事務所)が保育料の決定を行った場合は、少なくとも、婚姻期間中に発生した保育料については父母(場合によっては祖父母等)が連帯して納付の義務を負います。
つまり、婚姻期間中に発生した保育料については、父に請求してもかまわないし、母に請求してもかまわないと言うことです。どちらにどれだけの割合を請求すべきかは、市町村が判断します。
ただし正確には、保育料の決定通知書や納付書の宛名人が、実際に納付する義務を負うものです。このために、通知書等の宛名を父母連名で記載または、父母それぞれに送付している自治体もあります。(後々滞納等になった場合、滞納処分の前提となることから)
なお、離婚後に発生した保育料については、離婚後も内縁関係にあるとか、親権が父のままになっている場合等を除き、基本的に父に請求する事はできません。

長々と書きましたが、ご参考になればと。
想さま。ご丁寧にネット検索までしたいただいて感謝です。
たしかに、夫の収入に着目しておカネを貸したのに、離婚後は元妻が払うことになったと言ったとしても債権者が承知せんわい、というのはもっともですね。ただ、保育料は日常家事債務だと考えます。だから「負債」分与協議の対象になると思っていたけれど、連帯して債務履行責任というのであれば、元夫にも1/2を請求しつづけるべきかもしれませんね。
民法の「み」の字もしらない私はもうついていけません。

Re: 母子家庭生活保護受給者の保育料徴収について

ウォーレン No.32223

G 様

元夫に請求すべきは、連帯債務ですので2/2ですね。
もちろんわざと減らして1/2とすることも可能です。
連帯債務に関する協議が無効だというわけではなく、元夫婦の協議は二人の間で完全に有効だが、債権者には関係ないということです。
ウォーレンさま
ご教示ありがとうございます。
暑くて頭がとけそうです、という言い訳。

高額療養費の負担区分の考え方について

国保 No.32232

いつもこのフォーラムを見させていただいております。
国保の高額療養費の支給にあたり、未申告者の場合には上位所得者とみなすということが各市町村のホームページにも掲載されております。

この件について、根拠法令を調べたいと思っていたのですが、残念ながら見つけることができませんでした。
国保法等に記載されているとは思うのですが、未申告者に対する高額療養費の支給の根拠についてお分かりの方がいらっしゃいましたらご教示いただければと思います。

特別徴収義務者の指定について

4989 No.32136

 特別徴収義務者の指定については、各市町村税条例の規定に基づき指定するわけですが、以下のケースについてご教授ください。

 給与支払報告書の名称   ○○太郎    ※○○は苗字です
 特別徴収義務者      ○○水産

 つまり、給与支払報告書では、給与支払者が○○太郎という個人名で提出されたにも
関わらず、特別徴収義務者の指定の段階で、○○水産 と屋号で指定してしまったケース

このような場合
  @特別徴収義務者は○○太郎 なのだから、現在の課税は無効である
  Aあくまで○○水産で指定したのだから、課税は有効である

皆さんのご意見をご教授ください。
 

Re: 特別徴収義務者の指定について

おまっと No.32164

地方税法第321条の4第1項の規定により、各市町村は、所得税の源泉徴収義務者である事業者を、条例により個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められていますので、今回のケースでは○○太郎様を特別徴収義務者に指定するのが適正な処理だと思いますが、スレ主様はそんなこと先刻承知ですよね。
もし、「現在の課税は不適切だが無効とまでは言えない」とかの意見が多ければ、このまの状態まにしておくというご予定なのでしょうか?

Re: 特別徴収義務者の指定について

副委員長 No.32179

形式的に見れば、○○水産という法人格は存在しないのですから、それに対する請求は無意味な請求に見える一方、○○太郎さんへの告知は法律上存在しないことになりますね。

しかし、一般的に法的関係の名宛人の特定については、形式ではなく実質的に考えるべきでしょうから、上記の論旨に対して、「○○水産が○○太郎であることは、社会通念上明らかである」という論旨をもって対抗できると思います。

当市でも、こうしたことは起こったことがありますが、納税義務者が納金しているなら、基本的には問題となりませんね。

なお、当市では、本年度から、名宛データベースにおける屋号の使用は止めにしました。

Re: 特別徴収義務者の指定について

No.32180

従業員さんから、○○太郎さんが、
大将、今月のオレの給料、どうして少ないの?
と聞かれて、
ほら、特別徴収義務者に指定されたから、住民税引いといた、
と答えて、
納得できない、証拠を見せろ!
と問われて、
「指定」を呈示したら、
屋号は屋号であって、あんたじゃない!
というやりとり?

(追記)一般論としては、本人が特定できれば法的効果が否定される可能性は小さいようにも思えますが、事実上のトラブル発生の原因にはなるかもしれませんね。

Re: 特別徴収義務者の指定について

4989 No.32221

返信ありがとうございます。
今回投稿の発端となったのは、もしこのような状況で滞納が発生した場合、特別徴収義務者の名称が不一致ということで滞納処分へ繋げることが困難になるのかどうか疑問に思ったからです。例えば過年度分がこのような状態だったらどうでしょうか?

Re: 特別徴収義務者の指定について

おまっと No.32225

特別徴収義務者を○○水産とした課税が有効かどうかということもありますが、
もし有効だとしても、
○○水産(屋号)名義の財産が存在するのかという問題も生じそうですね。

地目の認定について

そら No.32187

固定資産税の地目の認定について、悩んでおられる方はいませんか?

私は、宅地と雑種地について悩んでいます。

現状は、同じ更地の場合でも元々建物があった場合は、非住宅用地として宅地となっており。それ以外の更地は、雑種地(元々宅地以外)となっています。

この両者に、違いはありません。なぜ地目が違うのでしょうか?

雑種地の評価額は、市街化区域では、造成費の名目で用途等に応じて(90〜10%)ほど控除しています。

宅地並みの雑種地ですから少しの差ですが、市によってばらつきはあると思いますが、どうもすっきりしません。

Re: 地目の認定について

おまっと No.32203

元々建物があった宅地についてですが、
現況地目を雑種地と認定したうえで、補正率1(宅地への造成費は不要)とし、
宅地並み課税にするという選択肢はないのでしょうか。

Re: 地目の認定について

そら No.32224

おまっと さま

お世話になります。

そうすると、すっきりしてバランスがとれますね。


現状では、かなりの市町で、非住宅用地として取り扱ってきていると思っています。

私の周りの市町でも、同じ取扱いが結構あります。

造成費控除なしにすれば、価格は同じになりますが、一度に全て変えるのは、考えただけでゾッとしますね。

職員の無断「中抜け」について

No.32212

私の部署に休暇等の処理をせず無断で「中抜け」をしている上司がいます。
外勤が多い部署であることから、外勤と言っては公用車で外へ出て自宅へ
帰っていたり、大雑把な表現で「家族サービス」をしているようなのです。
最近では、休暇処理をせずに早退をしてタイムカードを定時に切るのを私に
頼んでくるので非常に困っています。

頻度は少なく数えて週に何度か、時間は数時間から半日、ひどい時には終業
時間から数時間後、皆が帰ってからパソコンの電源を落としに来てすぐ帰る
という時もあるようです(残業はしていません)。

上記のとおりパソコンが付きっぱなしのままという事もあり、部署の管理職は
何となく「中抜け」に気づいているようなのですが、どこに行っていたのかを
確認して、現場と言われればそれ以上は追求しないようです。また、公用車が
自宅に停まっているという事を聞いても「忘れ物などを取りに立ち寄っただけ
だろ」と言って特段調べるような事もありません。

懲戒等の処分をされるようにしたいのですが、
@その部署の管理職・特別職・監査部局 のいづれに報告すべきか
A報告時に証拠のようなものが必要か、またどのように集めるべきか
を教えていただきたいと思い投稿いたしました。

タイムカードを私が切っている事実もあり、私も同様に処分を受けるのは覚悟
しています。どうかよろしくお願いいたします。

Re: 職員の無断「中抜け」について

Two Drops No.32217

とりあえず…
「休暇処理をせずに早退をしてタイムカードを定時に切るのを私に頼んでくる」ことを、乙様の部署の管理職はご存じなのでしょうか?
もしそうでなければそのことを報告し、この件は以後管理職に対処してもらう。
管理職が動かないのなら人事当局に相談する。

公用車が自宅に泊まってる時刻、時間を何日間か記録することで証拠になるかとは思いますが、それは乙様がすることではなく、管理監督者の責任です。

ご自分の責任云々は今は考えないでください。

私であれば「こんな事やって私の首を飛ばす気ですか」と啖呵切りたいことですが…

Re: 職員の無断「中抜け」について

えんどう たかし No.32219

 民間人ですが・・・

 ご案内のような事例では、その上の上司が黙認(ある意味共犯)している場合が多いと思います。人事担当課か公益通報がよろしいのではないでしょうか。
 また、個人的な問題(本人の病気や家族の病気)が原因なのかもしれませんね。
 
 公益通報窓口は自治体だと人事担当課が多いでしょうか(職務専念の問題だけでなく、健康や精神衛生面が問題の場合もあるでしょうから人事担当課が適当かと)。
 なお、公益通報窓口が上司の意向に不服従の者をあぶり出すという“裏役割”もある場合が時々あるようですので、注意が必要かもしれません(某事業所では実際にあった)。

 ところでタイムカードは自治体職員本人だけが職務上記載(印字)できる公文書(本人が勤務し公務を行っているとする証明力のある公文書)に該当すると思いますので、虚偽公文書作成罪(無形偽造)になるでしょうか(←誰かに頼んだ場合、権限のない他人を利用して作成させるという意味では有形偽造と解す余地も・・・)くれぐれも共犯にならないようご注意ください。
情報をいただければ幸いです

この度、年度途中に2カ年の建設事業を計画し、1年目にどのくらい工事が進むか解らないので、歳入歳出予算には、前払い金も含め目処が出たところで補正予算を起こす予定で考えております。よって歳出予算は0円で、債務負担の補正のみにとどめようと考えております。その際、契約締結後、着手する時期は、歳出予算を組んだ後にしかできないのでしょうか?ご教示願います
>着手する時期は、歳出予算を組んだ後にしかできないのでしょうか

できないかどうか知らないですが(役に立たなくてすみません)着工してしまってから最終的に歳出予算が否決されたら、前払いも出来形も支払えないことを相手は了承するのかという疑問が・・・。

それに契約書に前払いも出来形払いの限度額も定めないのですか?・・うちではちょっと考えられないのですが。
1年目にどのくらい工事が進むか解らない、というのも想像できませんが。
こんにちは。前提条件によくわからない部分があるのですが・・・

お聞きになっていらっしゃるのは、H23年度に発注(契約)するH23〜24年度工事のH23年度の現計予算額は0で、H24年度の債務負担行為のみ補正予算で計上する、というケースでよろしいのでしょうか?
であれば、基本的な考え方としては、H24年度分として計上する債務負担行為の金額の範囲内でしか契約行為はできないと思います。もちろん、契約上もH23年度の前払い、出来高の支払額は0になります。着手時期云々ではなく、契約できるかどうか、になるかと。

どのくらい進むかわからないから歳出予算を組まない・・・ではなく、例えばH23年度45%・24年度55%、のような年割りを決めて歳出予算+債務負担行為を計上して、万一そこまで出来高が上がらなければ繰り越す、のような方法が一般的(と言っていいものかどうか・・・)かと思います。

公務員賠償責任保険

とくめい No.32189

公務員賠償責任保険の加入の案内をいただいたのですが、入る価値のある保険なのでしょうか?保険の担当者は「加入者はここ数年、増えている」「今後は、職員個人が訴えられたり賠償する時代になる」と言いますが・・・。実際、この保険が役に立った事例というのはどれぐらいあって、どのような内容(訴えられた経緯、賠償の金額等)のでしょうか。ちなみに私は政令都市区役所の一般職員です。

Re: 公務員賠償責任保険

おまっと No.32192

過去ログ10536や26061は参考になるでしょうか。

不在者財産管理人

ケイケイ No.32108

 いつもお世話になっております。
 
 今回お尋ねしたいのは、不在者財産管理人の職務の範囲についてです。
 今までA氏(すでに死亡)の固定資産税は、財産管理人のB氏に対して通知がしてあり、納付もしてありました。
 相続人でも親族でもないB氏に何32145

納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32042

お世話になります。

次のケースは、どのように事務処理されてますか?

所有者死亡(賦課期日前)

血縁者と言うか子孫に話を聞くと、資産は他人Aが遺言書によって遺贈してもらっている。

他人Aは、裁判所で遺言書の検認は受けているが、登記はしていない。

当方では、便宜的に死亡者を納税義務者にしたまま他人Aに納税通知書を発送している。

やっぱり、民事不介入みたいなことで、納税義務者を相続財産法人とし、納税管理人に他人Aがなってもらうのがいいですかね。

Re: 納税義務者は誰になるか?

固定資産担当1年目 No.32043

 税目が固定資産税で、1月2日以降に相続が発生したものとして話をさせていただきますと、今回の税金は被相続人に課されるべき税ということで、相続人に対しての納税通知と承継の通知を行う必要があると思います。

 包括遺贈と、法定相続人との関係が勉強不足でわかりませんが、相続財産法人と納税管理人ということはあり得ないと思います。

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32044

固定資産担当1年目 様

ありがとうございます。

1月1日以前に相続が発生したケースです。

Re: 納税義務者は誰になるか?

固定資産担当1年目 No.32046

 1月1日以前に相続が発生したケースなら、その年度の未納分は、被相続人が納付すべきものということで承継が必要となり、新規の課税の分は、未登記であるならば相続人の共有物ということで連帯納税義務になるかと思われます。

 ただし、今回は包括遺贈となっているようなので、他人Aが納税義務になるのではないかと推測されますが、勉強不足と手元に資料がないため確定できません。

Re: 納税義務者は誰になるか?

ウォーレン No.32050

表示登記も無い場合
 未登記建物であれば、所有権が異動したことを届ける書式を各自治体で用意していると思います。それを提出してもらえばよいのではないでしょうか。

所有権移転登記をまだしていない場合
 所有権移転登記をまだしていないのであれば、遺贈は放棄できますし、遺留分の問題もあり、その不動産を現に所有している者がAであるという確信がもてません。私なら法定相続と同じ対応をします。

参考書に何かあるかもしれませんが、今見れない(見る気がない)のでとりあえずの考えです。
ただ、子孫が居るなら、相続財産法人は疑問です。

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32052

ウォーレン 様

お世話になっております。

そうですよね。

遺言書によって対応が変わることは通常ないですよね。
実は、かなり以前から他人Aに便宜的に送付されてきました。
納税もされており、気にも留めなかったのですが、

ここのところ、未納が続いたので、なぜこうなったのか
子孫に聞いてみました。

すると、10年位前裁判所に呼ばれて、行ってみたら、先祖の遺言書を読み上げられ
字が先祖に間違いないかとか、聞かれたとのことで記憶があいまい。

たぶん、遺言書の検認のことだろうと思っています。

分からないのは、なぜ未登記なのか、他人Aに接触できないので
いろいろ想像しているところです。

通常、遺言は知りえないので相続人に送付しますよね。
遺言があり、未登記の場合、対応が違うのかな?

Re: 納税義務者は誰になるか?

審査 No.32053

所有者が賦課期日前に死亡すると、現に所有している者が納税義務者となりますが、生きている人と異なり、登記簿に登録されている者が所有者であるという縛り(民法上の真の所有者が誰であるかは関係ない)がないので、民法上の所有者という原点に戻ってしまいます。
相続による移転登記はないけれども実際に相続(遺贈も含む)が確定している場合には、その相続人又は受遺者を納税義務者とすべきです。

ただ、お尋ねの件では、Aが不動産の遺贈を受けているらしい、という状況なので、なんともいえませんね。
遺贈を受けていればAが、遺贈が確定されていなければ相続人が現に所有する者となると思いますので、Aに確認する必要があると思います。

なお、相続財産法人は相続人が不明なときに成立しますが、市町村の課税担当者にとって相続人が誰か特定できない、というだけで成立しているとはいえず相続財産法人が成立しているかもしれない状況、という程度であり、相続財産管理人が選任されて初めて、課税庁も含む第三者に、その成立が明らかになるのだと思います。

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32054

審査 様

なるほど。

では

所有者   登記簿どおり
納税義務者 相続人
納税管理人 他人A(手続きしてもらう)

がいいですよね。

Re: 納税義務者は誰になるか?

通りすがり No.32056

 納税管理人というのは地方税法に定める納税管理人でしょうか?

 とすると、相続人は3年目さんが所属する自治体内に住所がない?

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32057

通りすがり 様

お世話になっております。

たまたま、市外の住所ですが、

とすると、一般的に一番いいのは

所有者   登記簿どおり
納税義務者 相続人
送付先   他人Aの住所

ですかね。

Re: 納税義務者は誰になるか?

納税義務者 No.32065

他人Aが「現に所有している者」ならば、納税義務者は他人Aです。

Re: 納税義務者は誰になるか?

ケイケイ No.32076

 確認したいのですが、

 1.固定資産は、土地・家屋のどれでしょう?
 2.その資産は登記の有無は?
 3.他人A氏と接触が取れないということですが、文書は届いているのですか?(返送されてこない状況ですか?)
 4.他人A氏は生存?
 

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32079

納税義務者 様

お世話になります。

遺言書によって、納税義務者を決めたりされていますか?

当方では、経験がありません。

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32080

ケイケイ 様

お世話になります。

資産は、土地です。登記はあります。

他人Aに書類は届くので、行ってみたところ、所在がありません。
想像ですが、転送されていると思います。

他人Aは、生存しています。

Re: 納税義務者は誰になるか?

waka No.32089

 特定遺贈であれば他人Aが納税義務者、包括遺贈であって遺産分割がなされていなければ相続人と受遺者である他人Aの共有物となって連帯納税義務があるということになるのでしょうか。遺贈についてほとんど知識がないので、よくわかりませんが・・・。

 勝手な想像に過ぎませんが、遺言書の検認はあったようだ。遺言執行者がいなかった。遺言執行者を選任するまでに至らなかった。相続人によるAへの移転登記はなされなかった。登記名義が変わっていないが他人Aに納税通知書を送付していた。納税も一時なされていた。相続人との間に紛争があったようでもないならば、特定遺贈であった可能性があるのかなと。

 事実関係が明らかでないので、いっそのことAをはずして相続人にあたる者に課税したら、今更なんだと反発を受けるでしょうね。Aを探し出せればの話ですが遺贈の件を明らかにする以外にどうしようもない気がします。

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32094

waka 様

ありがとうございます。

子孫の話によると、裁判所で読み上げられたのは、不動産をすべて、他人A(いろいろ面倒をみてもらっていた。)に遺贈するとのことだったらしいです。子孫たちは後を継ぐ気がなかったので喜んだと言っていました。

ちょうど、他人Aの親戚に接触できまして、遺言書のことはご存知でした。他人Aとは最近音信不通(喧嘩した。)なのだが、登録免許税が払えないのではないか(想像)といっていました。

遺言書があり(遺贈が確定しているかどうか確認が難しい)、未登記の場合対応が難しいですね。

Re: 納税義務者は誰になるか?

快感公民館 No.32109

 お疲れ様です。日々、補足が行われているようですが、下記のとおり。

ご参考までに、「ケース別、おらが村のフローチャート式納税者は誰だ」をお書きします。

こういう認識はどうでしょう?:
・固定資産税は、その年度の属する元旦に保有している固定資産(不動産等)について課税される地方税だ。日本は、不動産登記というと、土地と家屋が別だ。
・例えば、家を建てたら所有者として登記しないといけないようだ。多くのサラリーマン等は、お金を借りるので、抵当権の関係上登記されます。仮に、次の人以降は変更登記はやらないかもね。とはいえ、登記は大事な役目があり、現況どおりがいいでしょう。
・多分、明治6年に地租改正という改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したけど、所有者(地主)が納税者だよ。制度がゆるいころの不正直ものは、税金を減らすために、無申告、物件の質や地積を過少申告することがあったそうだ。
・登記済物件だろうが、未登記だろうが、誰がに担税力があるのか。納税管理人、送付先変更色々あるが、登記簿と課税台帳が同じがベター。システムはいろんなまちで使われているうちに便利機能がつきますから、使える機能が適法かは項目に書いてませんよね。

ケース1 「登記された資産はあるが、天涯孤独の身で亡くなりました」

 亡くなったとこは事実。本当に天涯孤独だったのか。紙のみぞ知る?
民法951条により、相続財産は法人となる。相続財産管理人から相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記を申請することになってます。

フロー:相続財産法人だの不慣れな単語が羅列されるが、いつものとおり、税通に基づき所有権移転をかけます。その後、相続人が見つかったり、売買等による税通が来たら、必要により調査して、所有権移転。

ケース2 「家を建てたけど、借金しなかったし、銀行も登記所も関係ねかったべ?」

 (未来の)相続人の配偶者が、窓口にあらわれた。納税通知書等、名寄帳やら公図の写しを見て、建物の面積や数が合わないとか、備考欄「未登記」や「名義人なにがし」って何とか、亡くなったお父さんは、飲む打つ買うをしない借金もない人でしたなどと、税務吏員に親しげだ。きれいに相続したい様子だ。

フロー:登記は登記所、固定税は役所。建築時に借金しなくても、登録免許税がると思いますよ。まず、登記の話ですが、登記所に連絡したらどうでしょう。さて、税金の話ですが、役所に未登記家屋所有者変更等を届け出ても、登記は変わりません。逆に、登記を変えれば、通知が来ますので、役所のデータは変わります。登記については登記所へ。多くの人は大事な不動産なので電話帳やネットで調べて、司法書士などに任せているようだなどいいつつ、現況調査を入れる。

 最初に家を建てたお父さんが、登記する義務があるようですねえ。今後、トラぶったり、親族が疎遠でお金にしたいときや取引したいとき、登記がないんで、ここは自分が相続したと説明に、苦労するかも。相続人がたの認めた届けや、遺産分割協議書等を照らし合わせて、現況で持っている人の中で代表者に納税通知しますから、この書類のように、未登記とか名義人のところにだんな様とか、おじいちゃんの名前が出るんです。これが後生になればなるほど、経緯がわからなくなると思いますよ。役所は、斡旋できませんが、無料の広報の法律相談日や民間の困りこと相談がありますよとなど、なりゆきで相続人にとって、一般的に何をしたらいいか話に乗るのはいいかもしれません。

 さし当たって、役所としては調査して、無い建物は課税から落としますから、調査結果で有るものは未登記家屋異動届け等してください。登記するのであれば、備考欄がきれいなったり、家屋番号が入りますよ。などと、親類縁者が疎遠になる前に、メリットをネタにしたり。なったらなったで税ははっきりさせないといけませんので、自発的な常識的対応を取っ掛かりにするか、権限を使って調査を使うかですね。罰則関係は、それぞれのところで聞いてくださいと・・・。

 うまくいけば、数ヵ月後、税通が届き、所有権移転をする。

Re: 納税義務者は誰になるか?

ウォーレン No.32111

この件の論点は、遺贈による受贈者はどのタイミングで納税義務者となるか、という事ではないでしょうか。
例えば、次のどの場合なら受贈者を納税義務者とするかということだと思います。
1.相続人全員と受贈者が納得している
2.遺言書を確認できた
3.遺産分割協議書がある
4.登記が変更された

Re: 納税義務者は誰になるか?

快感公民館 No.32126

 いつもお世話様です。

 連投ですが、今回の件は「〜らしい」要素を抜けばすっきりすると思います。

 とにかく、色々いわれるかもしれませんが、事実確認をやればよろしいかと。応援しております。

 ここまで、色々な想像や意見がありますので、もう少し、まとめスレがたてば、ポイントで話ができると思います。

Re: 納税義務者は誰になるか?

No.32129

実体法での議論に訴訟法的視点を持ち込むのは、一般的には不適当ですが、スレ主さまの問題意識を忖度すると、結局は、訴訟において、遺贈により当該土地所有権を「他人A」が取得している、ということを(取消訴訟において確立した立証責任の分配を前提として)主張・立証するに足りる程度の事実を持ち合わせていると、課税庁が判断するかどうかにかかってくるのかなと思いました。
通常の議論だと、あまり意識しないで済むところなんですが。

これ、具体的事実を当事者の立場で集めてみないと、なんとも言えないところがあります。

Re: 納税義務者は誰になるか?

ウォーレン No.32130

快感公民館様
私の論点整理は不十分ですか?

想様
このような件で訴えを起こすことは無いです。
例えとしてなら気持ちは分かります。

3年目様
そろそろまとめたらいかがでしょうか。

Re: 納税義務者は誰になるか?

3年目 No.32133

お世話になっております。

微妙なケースなので自信はありませんが、とりあえず下記のとおり処理してみます。

皆さんありがとうございました。

所有者   登記簿どおり
納税義務者 他人A

 長年納税されており、子孫からのクレームもなく、他人Aが財産を遺贈されたと言っている。未確認だが遺言書もある。などの理由により。

Re: 納税義務者は誰になるか?

快感公民館 No.32142

>>ウォーレンさま
 滅相もありません。

 ただ、流れからいって、時間もたってますし、「〜らしい」などは、ことに税法なのでもしやいくつか確認等が終わっていたなら、みんなで想像して色々言ってみてもどうもかな、なんか回答者が頭使ってはいるものの、かみ合ってない様なので(全体として)、実際にたて主さんのところはどう対応するかなと。

 合理的に、そろそろまとめが入ってもいいころだと思ったのが、ウォーレンさんと連続になってしまったのです。

 もし、自分がこの担当だったら、これだけの期間があれば何らかのめどを示さないと、お客様からの苦情が来ないかなあと。

 プライバシーは大事ですし、課税も大事だなあと。ということで、まとめがほしい時期が、シンクロした程度にお考え下されば幸いです。

 以降、「らしい」要素に変化があるまでは、ログることにします。ありがとうございました。
もろもろの書籍等調べても良い実例が見当たりませんので、お知恵拝借させてください。

条例制定の直接請求により提案される条例案(住民投票条例)の審議に際し、直接請求署名簿の署名を行っている議員は、「自己の一身上に関する事件」として自治法第117条に基づき、除斥の必要はあるのでしょうか?

…そもそも議員が直接請求署名簿に署名すること自体、稀有なケースと思われるのですが。。。
議員提案で議案を提出した場合,その議案の提出者や賛同者である議員は除斥されるのでしょうか?

ということを考えれば,自ずと答は出るかと思います。
地方自治法第117条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

のどこをどう読めば、条例の直接請求に署名したことをもって一身上になるんでしょうかねえ。後段の直接の利害関係のほうにひっかかることはままあると思いますが。

「そもそも議員が直接請求署名簿に署名すること自体、稀有なケースと思われるのですが。。。」
根拠を述べてください。あなたの勝手な思い込みではありませんか? 
常連さんの厳しいご指摘ありがとうございます。参考になります。


「そもそも議員が直接請求署名簿に署名すること自体、稀有なケースと思われるのですが。。。」
根拠を述べてください。あなたの勝手な思い込みではありませんか? 

思い込みと言われれば思い込みですね。

前段、自治法第117条「一身上の都合・・・」については、とある文献で、議員が陳情者になっている場合の事案がありましたので、それで引っ掛けてみただけです。
同法後段の「これらの者の従事する業務・・・」にひっかかる気は確かにしておりました。
 ご理解いただけなかったようなので,もう少し噛み砕いて。

 除斥の是非の判断は,議会審議の俎上に載った議案の中身について行われるべきものであって,市長提案であるか,議員提案であるか,はたまた直接請求によるものであるかなど,議会審議に至る過程は関係ないと思います。

 そして,議案の中身が条例案ということですが,地方自治法質疑応答集から引用すると

 条例の制定というものは,一般的,普遍的な規範の制定ということであるから,「自己の一身上に関する事件」とか「自己の従事する業務に直接利害関係のある事件」ということにならないと解すべきであろう。

とあります。この質疑応答は「議員の報酬を改定する条例案の審議は,現職議員はすべて除斥されるか」というものですが,上記のような理由をもって除斥の必要はないとされています。
 条例案の内容にもよるでしょうけど,議員報酬の条例ですら除斥されないのに,住民投票条例で除斥されるとも思えません。