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普通財産の払下げ時における登記について

さくひま No.32359

初めて投稿します。
行政財産である建物を用途廃止し、普通財産への所管換を行った後、これまで使用してきた民間企業を相手方として、有償での払い下げを検討しております。
過去レスにもありましたが、登記については不動産登記法附則第9条で免除されているため、未登記物件となっておりますが、払い下げを行う際には、事前に所有権保存登記が必要となるのでしょうか。
財産管理担当に相談したところ、土地が県有地であるため、建物だけの払い下げは例がなく、県への相談では、一旦、保存登記した後に払い下げを行っているとのことでした。
理由としては、未登記のまま払下げした場合、相手方が登記しなければ、後に係る課税に対し課税逃れとみられ、登記済みであれば所有権移転登記手続きに所有者が明確となり課税できるためであり、国でも同様の対応をしているとのことでした。
相手方からは、早急にとの申し出もあることから、早めの処理を行いたいのですが、予算もなく、登記に係る期間も発生するため、苦慮しておりました。
勉強不足な投稿で申し訳ございませんが、どなたかご教示いただけますよう、お願いいたします。

Re: 普通財産の払下げ時における登記について

ウォーレン No.32363

さくひま 様

 固定資産税をご心配いただいているようですが、登記が無くても課税しますので、この部分に関しては問題ありません。設計図書を用意していただき、担当までご一報ください。
 ただ、物事の筋として登記は必要でしょう。

税条例の一部改正条例の題名について

Tekitou No.32061

いつもお世話になっております。

いわゆる「現下の…」がらみの税条例改正準則を見ていて、単純で素朴な疑問があります。

今回の改正は、
「○○市(町村)税条例」の一部改正と、
「○○市(町村)税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第○号)」の一部改正と、
「○○市(町村)税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第□号)」の一部改正が
あるので、

題名としては、「○○市(町村)税条例等の一部を改正する条例」になりませんか?
準則に「等」がない理由がわからなく、ご質問しました。
どうかよろしくお願い致します。
「等」を入れるべきでしょうね。
準則に「等」が入っていないことに気付きませんでした。
まあ,あくまでも準則(今は条例(例)と呼びますが。)ですから,盲目的に追従せず,参考にとどめるのが本来なのでしょうが,こういう些細なミスがあるとやっぱり「なんだかなあ」と思っちゃいますね。

ちなみに,条例(例)の新旧対照表の附則第8条(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)の第2項第2号の中で「附則第7条の3の2第1項」が抜け落ちているのもご愛嬌。
あと
準則の改正後の条例第34条の7第1項第1号ヌ
「特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの〜を除く。)」
とありますが,「特定非営利活動に関する寄附金」の引用元の租税特別措置法第41条の18の2第2項ではすでに「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの」は除かれてますので,条例で改めて除く必要ないですね。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

まさるこ No.32091

駆け出しものです。
租税特別措置法第41条の18の2第2項は削除になってますよね。
条例(例)では、どうして附則でわざわざ第41条の18の3によみかえるのでしょう?
3日ほど本やネットで探してますが解決できません。
何か法改正を見逃しているのでしょうか。
>まさるこさま

租税特別措置法も改正されてますので
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610st.htm
P186辺りをご覧ください。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

まさるこ No.32093

ありました(^^)v
ありがとうございます。
本当に速いレスに感謝します。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

Tekitou No.32103

>TT 様

ご回答ありがとうございました!やはり自分の考えだけでは不安だったものですから…!
助かりました!

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

ぷよぷよ No.32153

 おもしろそうなので私も参戦させていただきます。

 第1条による改正規定中、第36条の2第1項で「第34条の7」を改正する引用には「ただし書中」の記述が必要
×「第36条の2第1項中」→○「第36条の2第1項ただし書中」
 
 第2条による改正規定中、附則第2条第6項で「新条例第34条の7」を改める部分は「改め」の記述が不要
×「に改め、」→○「に、」

 あと、ご参考までに、施行日に関する附則第1条第4号に引用される「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)」は、施行日が平成23年10月20日に確定しています。
 これから議案上程の自治体におかれては、確定日に修正の上、日付順に並び替える必要がああります。
※その際は、附則第3条第2項における同号の引用にご注意ください。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

おトメ No.32158

 いつも拝見して、勉強させていただいております。

 条例(例)に関連して、一つ質問させてください。

 条例(例)附則第8条第1項の改正で「(前年の第33条第1項に規定する〜控除した額とする。)」が削られているのですが、削る必要があるのでしょうか?
 地方税法附則第6条第4項の関係箇所は改正されていないため、規定を簡略化するのであれば、当該箇所を「として令附則第5条第2項に規定する額」などとする必要があるように思うのですが…。

 皆さん、どうされましたか?
>ぷよぷよさま
 情報ありがとうございます。とても参考になります。
 「高齢者の居住(略)」の施行期日が確定していたとは,見落としてました。

>おトメさま
 こちらも言われてみれば確かに。
 準則どおりだと「当該事業所得に係る市民税の所得割の額」の具体的算定方法が条例で示されないことにはなりますが,「不親切だけど意味は通ってる」ということでスルーしました。
 今後発生するであろう引用条項のズレを整理するのが大変なので,独自に法律や政令の規定を引用するのは極力避けたいです(本音)。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

923 No.32166

 「高齢者の居住(略)」の施行期日が確定したことに関連して、附則第1条の(1)〜(4)までの規定の順序は、変えたほうがよいのでしょうか?
>923さま
各号列記で施行期日を定める場合,施行期日が早く到来するものから並べるのが一般的なので,並べ替えた方が良いかと思います。そのままでも実害はありませんけど。


ところで,引き続き準則へのツッコミです。

準則の附則第4条の経過措置の規定の中で
「附則第2条第6項中」
とありますが,この部分は
「附則第2条第6項の規定の適用については,同項中」
とするのが正しいかと思います。
私も準則に疑問点があるので投稿します。
準則の改正附則第3条(固定資産税に関する経過措置)の第2項で「・・・同号掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する・・・」とあるのですが、ここでいう「同号」は「附則第1条第4号」を指すと思いますが、とすると「同号に掲げる規定」とは『高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律』と思われるのですが、この法律では地方税法の改正は行っていません。
どう解釈すればいいのでしょうか?「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)第1条の規定による改正前の地方税法・・・」とすれば、むしろすんなり解釈できるのですが・・・

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

canopus No.32175

>32175

準則の改正附則第3条(固定資産税に関する経過措置)の第2項にある「同号に掲げる規定」とは、「附則第1条第4号に『掲げる』規定」ですから、「第1条中市税条例附則10条の2第4項の改正規定」を指しています。

当該改正規定による改正前の附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅(改正後はそのような住宅は存在しなくなる)については、従前どおりの取扱い、ということで意味はとおります。

canopus様

早速のお答えありがとうございます。

そうなると「『第1条中市税条例附則第10条の2第4項の改正規定』による改正前の地方税法・・・」となり、一見すると地方税法の改正が条例の改正規定によりなされているようで、私にはその繋がりが解釈できませんでした。
「第1条中市税条例附則10条の2第4項の改正規定による」がどこにかかっていくのか?、「改正前の地方税法」の前に準則で何か抜けていないか?、といった疑問が湧いてきます。

そのあたりを解説をいただければ助かります。
>keganiさま

これも言われるまで気づきませんでした。
確かにおかしいですね。
仰るとおり「現下の厳しい…による改正前の地方税法」とするのが適当だと思います。

しかし,条文が長くなるので他に方法がないかと考えました。

いっそのこと
「同号に掲げる規定による改正前の地方税法……優良賃貸住宅である貸家住宅」とある部分を「同項に規定する貸家住宅」とするのはどうでしょう?
これでも適用関係の疑義に耐えられる気はするんですが。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

canopus No.32182

>keganiさま

なるほど、そういうことですか。

私は、

同号に掲げる規定による改正前の(附則第10条の2第4項の規定中の)〔地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である〕貸家住宅については、なお従前の例による

といった感じで解釈してました。( )内が省略され、〔 〕内は貸家住宅に係る説明文として用いられているという意味合いです。いっそ〔 〕内もないほうが分かりやすかったかもしれません。 


法制執務担当ではないので、無理があるのかもしれませんが。


canopus様、TT様 ありがとうございました。
早々の回答で、大変助かりました。
それにしても、随分解釈に苦しむ条文ですよねぇ。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

KZM No.32191

>TTさま

ということは、施行期日は
(1)平成23年10月20日
(2)公布の日から起算して2月を経過した日
(3)平成24年1月1日
(4)平成25年1月1日

ということになりますよね?順番にするとこうなんですけど(2)が間に入るのがちょっと違和感がありますね。
>KZMさま
スケジュール感で言えば,施行期日順に並べると(2)の位置になるのは間違いないでしょうけど,厳密に言えば
「公布日が分からない段階で(2)の位置に入るとなぜ言えるのか?」
ということですよね。

各号の順序について厳密な決まりは無く,施行日の若い順であったり,本則の改正規定が出てくる順番であったり,国の法律でもまちまちですが,多分,分かりやすさ優先なんだと思います。
そういう意味では,期日が明確に決まっているものを一連に並べて,(2)については,一番最初か,一番最後にもっていくのも有りだと思います。

因みに当方では,罰則適用の期日を分かりやすくするため,「公布の日から起算して2月を経過した日」とせずに,一定の周知期間を勘案した上で,確定した日付を入れる予定です(平成23年12月1日施行が有力)。これだと各号の順番も悩まなくて済みます。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

KZM No.32197

>TTさま

確かに官報を見てもマチマチです。
私も(1)か(4)に持っていくのが自然だと考えていました。
ありがとうございます。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

しまじろう No.32213

 高齢者の居住(略)」の施行期日が確定したことに関連して,法制執務詳解<新版>(ぎょうせい)P177に,

法律の施行期日が既に確定しているときには,「○○○法(平成○年法律第○号)の施行の日(平成○年○月○日)から施行する」というように,括弧書きで具体的な施行日を併せ示すこととされている。
との記載がありましたので,参考にお伝えします。

 また,「新訂ワークブック法制執務」(法制執務研究会編,ぎょうせい)P177にも同様の記載がありました。

 過去の実例としては,平成20年6月の税条例で,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)と規定した例がありました。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

しまじろう No.32214

引き続き準則についてのツッコミです。勘違いだったらゴメンナサイ。

@条例(例)附則第五条の「及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市(町・村)税」という表現は,果たして必要なのでしょうか。
市(町・村)税条例(例)の附則に「なお従前の例による」という規定がありますが,「なおその効力を有する」という規定がないので,この表現は,不要なのではないかと思いますが…。ひょっとして,「なおその効力を有する」という規定がどこかに必要なのでしょうか。今回の法令改正の附則にも登場してない表現なので,ご意見をいただければと思います。

A市(町・村)税条例(例)第三百十四条の七第一項が2回登場しますが,この場合に2回目は,「同項」で規定するのではないかと思いますが…。現行の市(町・村)税条例(例)第三十四条の八の外国税額控除の条も,同条とはしていないようです。ご意見をいただければと思います。
>しまじろうさま
@
当方では,「なお効力を有することとされる」部分は削りました。
附則における読み替え規定や「従前の例による」規定によって結果として「効力を有する」ことになるのかなとも思いましたが,そういうことでもないようですし,
たとえそうだとしても,そのことをもって「附則の規定によってなお効力を有することとされる」とは言わないと思います。
国税の過去の改正附則もざっと見てみましたが,附則に「なお効力を有する」規定が無いのに経過措置で「なお効力を有することとされる」と言ってる事例は見当たりませんでした。
ちなみに,直される場合は「及び」「並びに」の調整も忘れないようにしましょう。
私はさっきまで忘れてました。

A
条例(例)第34条の7の話ですよね?これは気付きませんでした。
ちょっと悩ましいけど,現行の条例第34条の8もそうなってることだし,私だったらとりあえず準則どおりにしちゃうかも。実害もないし。
ちなみに当方では,条例第34の7は「法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金」を本文に規定せずに,各号列記の第1号にしましたので,この点悩まなくて済みます。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

しまじろう No.32246

>TTさま

どうもありがとうございます。

@については,平成23年6月30日に公布された地方税法の一部改正法を再確認したところ,その附則で罰則に関する経過措置に税条例(例)と同様の規定があったのですが,不動産取得税に関する経過措置の関係で「なおその効力を有する。」と規定されていることから,このような規定になったのだとわかりました。
→したがって,TTさまと同様に,「なお効力を有することとされる」の部分を削ろうと思います。「及び」「並びに」の調整の指摘も助かりました。

Aについては,もう少し確認してみて,問題がなければ「同項」に改めようかと思います。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

しまじろう No.32247

準則にはありませんでしたが,平成23年6月30日に公布された地方税法施行規則の一部改正省令を確認したところ,附則第7条第6項が削除され,項の繰り上がりがあったことに伴い,税条例附則第10条の2第7項及び第8項(特定市:第8項及び第9項)に項ズレが発生することが判明しました。ご注意ください。
いつも参考にさせていただいております。

今回の税条例改正の寄附金税額控除の所で、租税特別措置法第41条の18の3を引用している部分を第41条の18の2第2項に改正するところがありますが、第2項にする根拠がわかりません。第1項でいいような気がするのですが・・第2項にする理由を教えていただきたく質問しました。

よろしくお願いいたします。
「特定非営利活動に関する寄附金」という文言が,租税特別措置法第41条の18の2第2項で定義づけられているのだから,第2項から引用するのが適当でしょう。
第1項から引用できないこともありませんが,規定が長くなりますし,実利は無いと思います。

Re: 税条例の一部改正条例の題名について

むらい No.32332

@条例(例)附則第五条の「及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市(町・村)税」という表現は,果たして必要なのでしょうか。
市(町・村)税条例(例)の附則に「なお従前の例による」という規定がありますが,「なおその効力を有する」という規定がないので,この表現は,不要なのではないかと思いますが…。ひょっとして,「なおその効力を有する」という規定がどこかに必要なのでしょうか。今回の法令改正の附則にも登場してない表現なので,ご意見をいただければと思います。

上記の質問に対する見解ですが、今回、税条例の額の改正部分は、罰則ではなく、過料のところなので、準則の見出しは、「過料に関する経過措置」となるのではと思いました。

また、規定の仕方ですが、過料部分の経過措置になるので、単に「附則第1条第○号に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による」でもいいのではと思いました(○は、施行日の関係で号の順序が変わるので○としています)。実際に、過料の規定は、附則第1条第○号の部分しかいっていませんので。

準則にあるのでは、あくまで罰則に関する規定の例で、附則に規定されているなお従前の例によるやなおその効力を有する(これは地方税法の不動産取得税のことを示していると思いますが)は必要ないのではないかと思いました。

みなさん、いかがでしょうか?
TT様

早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

今後ともよろしくお願いいたします。
むらい様

御自分の書き込みの6つ上からを御参照ください。
むらい様

過料は刑法に刑名のある「刑罰」ではありませんが、「罰則」に含まれると思いますので、今回入湯税の罰金の見直しをするところは、見出しは「罰則に関する経過措置」の方がいいのでは、思います。

「なおその効力を有する」の部分はいらないと私も思いますが、たとえば、今回の改正で従前の例によることとされた平成23年度分の税に係る申告を、附則第1条第○号に掲げる規定の施行後に怠った場合などは、改正前の過料を科すのでしょうから、「なお従前の例による」の部分は必要ではないでしょうか。
32230の書き込みに追加です。

条例(例)附則第5条の「なお効力を有することとされる・・・」部分を削った場合,条例(例)附則第2条第5項の「(以下「旧条例」という。)」が不要になりますのでご注意を(いま気付きました。)。
しまじろう さんご指摘の平成23年6月30日に公布された地方税法施行規則の一部改正省令に伴い、たしかに項ずれが発生していますので、これについても改正しないといけないと思いますが、皆さん改正されますか?

こういった箇所については準則で示されないとすると、気づかない団体がほとんどではないかと思いますが。

地方自治法の改正と基本構想について

ほうせいしつむん No.32255

地方自治法が改正され、基本構想の規定が地方自治法からなくなりました。
これに対し、皆様の自治体では、どのような対応をされていますでしょうか??

うちの自治体の考え方としては、当然、基本構想は、これまでどおり策定する。
そして、これまでどおり議会の議決を要するものとしようと考えています。

ただ、これまで根拠としてきた地方自治法の規定がなくなってしまいどのように対応すべきかでなやんでいます。

地方自治法第96条第2項の規定に基づき、議決事件とするために、条例を制定しようと考えていますが、どのようなつくりの条例が良いのかで悩んでいます。

そこで、漠然とした質問で恐縮ですが、お知恵をおかしいただければ幸いです。
とりあえず、全国各地の
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、議決事件を定める条例
を手当たり次第ながめてみましょう。(みましたか?)

地道な作業ですけど、私ならそうします。
そうすることで、条例の傾向が見えたり、うまい言い回しのヒントが得られるものです。
それは、自分で体験しないと得られません。

Re: 地方自治法の改正と基本構想について

ほうせいしつむん No.32298

半鐘様

 ありがとうございます。御指摘をいただいました条例については、色々眺めてきました。ただ、既存の条例だと、今回、うちの自治体で、地方自治法の改正を受けて、新規で策定しうとする条例については、あまり参考にならない感じでした。
 6月議会で、新規で策定しているところがあれば、参考にしたいところでしたが、なかなかみつからなく、試行錯誤していたところです。
 完全に独自で、作るしかないのかな。もう少し検討してみようと思います。ありがとうございました。
 
「議決すべき事件を定める条例」でググると,相当な数の条例が出てきますし,中には基本計画の策定に関する事項を議決事件として挙げているものもみられますが,それでは参考になりませんでしょうか。

Re: 地方自治法の改正と基本構想について

canopus No.32300

質問の趣旨とは異なりますが・・・。

議決すべき事件を定める条例の制定改廃は、議員提案によるべきと思うのは、私だけでしょうか。

そもそも基本構想の策定義務規定は、昔革新市政が流行ったとき、首長が変わっても市政の基本方針が変わらないようにと、政府与党側で定めたと聞いたことがあります。
ほうせいしつむん 様

そうでしたか。それは残念でした。
(私は、見てみたら意外とバリエーションに富んでいて、迷うくらいでしたが。)
既存のパターンには収まらないものに取り組まれているようですが、
他にないものをつくろうとすれば、それだけ苦労も伴おうというもの。
がんばってください。

Re: 地方自治法の改正と基本構想について

ほうせいしつむん No.32318

canopus様
おっしゃられるとおりです。私も同様にすべきと考えています。
いろいろな事情があり執行部提案となりましたが、
自分としては、あまり納得がいかないところです。

半鐘様、TT様
ありがとうございます。23年6月以降に公布されていたものを探していましたが、
なかなかヒットせず、少し、検索の方法が良くなかったのかな・・・

>私は、見てみたら意外とバリエーションに富んでいて、迷うくらいでしたが。

よく探し直してみます。
 議会議決に関する規定のことばかり考えてましたが,よく考えると,基本構想の策定義務自体を条例で定めておかないと,極端な話,首長が代わって「俺は基本構想なんて作らない。」とかあり得ますよね。
 単に「議決すべき事件を定める条例」で議決事項を規定するのではなく,基本構想の定義や策定義務,議会議決に関する規定も含めた「基本構想条例」のようなものを作る必要があるのかな,と思えてきました。

 あと,地方自治法第96条第2項に規定する条例の提案権についてですが,私は「議会にも首長にもある」派です。
 確かに議会の権能に関する事項ではありますが,専決処分事項の指定のように議会の権能を縮小するわけではなく,議会審議の俎上に載せるべき事案を追加するものであり,議会の権能を侵害するものではありませんし,実務上も,現に数多の政策を執行している首長側から,議決すべき事項を選択して提案していく方が現実的ではないかな,と思います。
 地方自治法第244条の2第2項にも,公の施設について議会の権能に係る条例の制定に関する規定がありますが,首長側からの提案で作ってる事例の方が多いようですし,それ以外にも,自治事務に関する条例の中に,議会議決を経る義務を定めた条項が含まれているケースもありますが,これらも首長提案だと思われます。

Re: 地方自治法の改正と基本構想について

ほうせいしつむん No.32329

TT様

 そうなんです。「基本構想条例」なるものが必要と考えて動いているところです。基本構想の根拠が地方自治法からなくなってしまったため、基本構想の定義や策定義務等を定める必要があり、その上で議会の議決事項にしなければと考えています。
ただ、自治体によっては、基本構想の策定部分は、「自治基本条例」なるものに委ねているところもありますし、なかなか一筋縄には、いかなそうです。
 専門の条例を一本作るとなると,「市長は議会の議決を経て基本構想を定めるものとする」だけの条文じゃ済まないでしょうね。
 今回の法改正で,都市計画法などにおいて「基本構想に即して行う」旨の規定があちこちで削除されてますから,条例でこれらの法の規定に基本構想を絡ませるようにする必要もあるかもしれません。
 もっと言えば「基本構想10年,基本計画5年,実施計画3年」なんていう取扱いも,現行では特に明文の規定があってやってるわけではありませんが(少なくとも当方ではやってません。),こういうのも規定していく必要があるのかもしれません。
 法律で策定義務があった頃ですらそこまで明文化してやってこなかったのに,皮肉なもんですね。(それこそが地域主権だろ,と言われれば返す言葉もありませんが。)
 色々考えると,手のひらを返すようですが,単に議決事項を定める条例の中の一項目として基本構想を挙げておくだけで済ましておくのもひとつの手かなあ,とも思えてきます。
 ちなみに当方,基本構想を作るとしても次の議会提案予定が相当先なので,ゆっくりと他の自治体の動きを静観させていただきますw

Re: 地方自治法の改正と基本構想について

ほうせいしつむん No.32331

TT様

 町の他の条例で、基本構想(地方自治法で規定されていたもの)を引用している部分ものあり、今回策定する条例によって、それにも影響が出てくるところです。
 執行部提案なものですから、TT様の言われるとおり、余計な部分はできるだけ削って、シンプルに行こうかとも実は思っているところです。
 ただ、本来であれば、意見公募等を行い、よく検討して定めるべき条例なのかなとも思っているところです。

 あともう数ヶ月すれば、ネットで色々な事例が検索できるのかな。jこちらも何か進展しましたら、情報提供をさせていただきます。
 
ほうせいしつむん 様

すみません、23年6月以降限定とは考えておりませんでした。

自治法の改正がなくても、基本構想ないし総合計画を議決事項としている例があり、
自治法の改正がなくても、自治法を引用しない言い回しをしていた例があり、
それらは十分参考にできる、と考えての書き込みでした。

((芦屋市)議会の議決すべき事件を定める条例 や、
  佐賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件とする条例 の
  第2条第1号の言い回し など)

基本構想の位置づけにお迷いのようですが、
根拠がなければ作ってはいけないということでもありませんし、
単に「基本構想」!と書く方がむしろ潔いかと思います。

ちなみに最近の例として多治見市の改正案を拝見しましたが、
http://www.city.tajimi.gifu.jp/gikai/news/public-comment/H230601.pdf
形を参考にしようにも、形の向こうの「考え方」まで合わないと、結局、無理です。

やはり、こればかりは、自分の団体の考え方にかかってくるのではないでしょうか。
(とわかっていても迷うんですけどね。御健闘を祈ります。)

Re: 地方自治法の改正と基本構想について

ほうせいしつむん No.32356

半鐘様

 ありがとうございました。なかなか難しく、悩んでいるところです。
 ただ、半鐘様に御指摘いただいた後、さらに検索を続けましたところ、参考になるものを見つけることができました。これを参考に、進めてみようと思っています。助かりました。

図書館での図書の貸出しの処分性

法務初心者 No.32281

いつも勉強させていただいております。

現在、図書館に指定管理者制度を導入することを検討しております。
図書館では、図書の館内閲覧のみならず、貸出しも広く行われており、館内閲覧も貸出しも行政処分(公の施設の使用許可)に該当すると考えております。したがって、指定管理者の権限で行うことができると考えます。

一方、貸出し図書を返却されない方も少なからずおられ、今般、返却されない場合は新たな貸出しを停止する措置を導入することを考えています。
これは、権利を制限する不利益処分に該当しますので、条例で規定しなければならない事項ですが、指定管理者の権限で行うことができる範囲に含まれる(ただし、不服申立ては市長が受ける。)と考えています。

ところが、他の自治体の条例等を調べていると、貸出し停止について教育委員会規則で定めているところが多数あり、権利を制限する事項であるのに、なぜ規則で定められるのだろうか、という疑問が出てきました。

皆様のお知恵をいただきたく、投稿させていただきます。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

むかいのロトト No.32282

役所がらみの事項については、何でも処分性があるのか。
思うに、図書館の蔵書の貸出しについては、行政処分というよりも、私法上の契約と同様に考えた方がよいように思います。

返却期限を過ぎてしまった場合のペナルティーについても、確かに、不利益処分のように思えますが、契約違反による貸出停止と考えた方がよいような・・・・

ちなみに、行政手続上の処分については、条例又は規則に基づく処分ですから、規則による不利益処分もあると思いますが。

結局、貸出停止措置については、図書館の管理運営規則に定めておけば足りるでしょうし、仮に、規定したとしても、処分性はないと思います。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

電人 No.32285

規則で規定している団体は、図書館は公の施設であるから来館して本を閲覧することは市民の権利であるけれどもその本を家に持ち帰ることまでは権利として付与してはいないと考えているのではないでしょうか。館の同意があった場合に契約を結んで本を家に持ち帰ることを認めている一方で、その契約を一方的に断っても権利の制限にあたらない。したがって規則で定めても問題はないと。図書館法でも図書の貸し出しまでは図書館の必須の業務となっていなかったように思います。もちろん図書の貸し出しを受けることを市民の権利として考えて、それを制限することを含めて条例で定めることもありだと思います。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

No.32301

スレ主さまの発想が、自治法が公の施設利用について不当な差別的取扱いを禁止したことにより、住民は(公の施設である)図書館の利用について不当な差別的取扱いを受けない権利を有する、
ということであれば、条例であろうと教育委員会規則であろうと、その制限は出来ないということになるし、合理的な差別的取扱いの“例示”は、条例でも教育委員会規則でもできることになるのでしょう(条例のほうが事実上の抑止効果に優る?)。

(追記)一方、憲法上の権利であるとの発想で、自治体がする財産権の制限は条例で(のみ)可能という判例・通説(?)をそのまま類推すれば、スレ主さまが整理されているような話になるとは思います。
いずれにしても、理不尽な措置を受けたと感じて争う住民は、措置の根拠が条例であれ、教育委員会規則であれ、教示があろうとなかろうと、その措置の取消を、異議申立て、あるいは行政訴訟により請求してくるのでしょうね。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

法務初心者 No.32307

図書館は、建物だけではなく蔵書も構成要素とする公の施設であり、蔵書を使用することは、公の施設を使用するということになると考えています。

電人様のおっしゃる、閲覧は権利であるけれども借用は権利ではないという考えは、答えのひとつとして成り立つような気がしました。

ただ、給付的行政の場合、しばしば、行政契約という考えが登場し、「公権力の行使」に該当しないものとして、不服申立てや行政手続が適用されない傾向がありますが、これは役所側に都合がよい考えのように思うところがあり、行政契約と行政処分の区分けは、何をもってすればいいのかなあと考えています。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

No.32319

「実定法の解釈論」のレベルでのコメントを求めているとすれば、
具体的に、どの法令のどの条項により、どのような権利が認められ、
その権利は、条例で制限できるけれど、教育委員会規則では制限できない、理由を、
スレ主さまが簡単に示してくださると、
よりかみ合う議論にはなるかもしれませんよ(それが面白いかは別として)。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

法務初心者 No.32335

確かに、権利が認められる場合とは、法令にそのことが書いてある(又は書いてあると解される)場合ですね。
本件については、公の施設(図書館)の自由利用の中に貸出しを受ける権利が当然に含まれていると思い込み、これを制限するには、地方自治法第14条第2項の規定により条例で定めなければならないのではないかと考えたのが出発点でした。
しかし、公の施設(図書館)の自由利用の中に貸出しを受ける権利が当然に含まれているという前提が違っているという気がしてきました。

思考順序としては、まず、権利が認められているかどうかを考え、そのうえで、権利が認められているならば、地方自治法第14条第2項の規定により条例で制限するということになるのですね。(同項の規定により、規則で権利を制限できないと考えています。)

しかし、行政手続法は、規則で不利益処分ができる前提で組み立てられているようで、自治法第14条第2項とどういう関係なのか、疑問は残っています。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

むかいのロトト No.32341

収束したようで、申し訳ありませんが・・・・

サービスを受ける権利については、その大半は、「権利」というよりも、役所が講じた政策や施策により、反射的に利益をうける「反射的利益」と捉えることが適当なものが多いように思えます。

図書館の蔵書を借り受けることは、「権利」なのでしょうか?

その点について、疑義があります。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

ごうじ No.32343

 何を権利とし、何を権利としないか、言い換えれば、何を行政処分とし、何を行政処分とするかは、一義的には、自治体が決めることではないかと思います。

 図書館法では、図書館の定義を「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)」としています。

 また同法3条では「図書館奉仕」が規定されていますが、その中で「土地の事情及び一般公衆の希望に沿い」という文言が規定されていたり、同条各号中には「貸出」を前提とした規定も散見されます。

 このようなことを考慮すると、図書の貸出を図書館の『本来的な役割』とし、図書を借りること自体を利用者の権利としたとしても何の問題もないように思えます。当然、逆の解釈もありだと思います。

 いずれにせよ、自治体の判断の問題ではないかと思い(その判断が争われることもありますが)、契約方式が常に正しいとは思えません。

 なお、権利とし、それを制限するのであれば、条例で規定すべきです。

Re: 図書館での図書の貸出しの処分性

No.32346

行政サービスに係るルール違反に対するペナルティは、たとえば、罰則、氏名公表、サービスの停止など。
処分概念の設計で通常想定する許認可の場合のサービス停止は、その取消あるいは一定期間の○○停止とか。
どちらかという立法技術の巧拙(というか立法スタイルの流行?)により、取消規定が法定されていなくても、許認可権限ある者は、当然その取消等ができるという考え方が判例・通説だったように記憶してます。
公の施設におけるサービス提供も、合理的なルールが(どのような形式であれ)設定されていて、その違反があれば、その利用の(一部)停止は、(根拠の法形式がなんであれ)当然できるような気がしました。
そして、住民側が、その利用の(一部)停止を争おうとすれば、行政訴訟によらせることが簡明なような。
本件のケース、民事で、利用者としての地位の確認(確認訴訟)+図書の貸付請求(給付訴訟)で争いなさいというのは、迂遠のように思いました。

考え出すと、けっこう奥が深い(ような気もする)スレですね。

(追記)なお、私が住民の立場であれば、自治法244条3項を根拠に(条例でも制限できない)公の施設の利用に当たり“不当な差別的取扱い”を受けない権利でも持ち出すところでしょうか。

指定管理者制度について

めだかの兄弟 No.32345

初めて投稿いたします。よろしくお願いいたします。

指定管理者制度における利用料金の承認事務の取扱いについてお教えください。

【地方自治法第244条の2】
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

以上に関しまして、指定管理者との基本協定締結の前に利用料金の承認申請を提出させ、承認することとなっていますが、例えば、2年度目以降に新たな利用料金を設定しようとする際は、追加分として承認申請をもらえばよいのでしょか?それとも当初のものと併せて、変更分として両方の内容を記載した承認申請をもらえばよいのでしょうか?
当方では、追加分として提出させ、特記事項として「2年度目1年間のみの利用料金であることを明記」させようと考えています。


【設定したい利用料金】
         1年目  2年目  3年目
  @通常料金 300円 300円 300円 (全期間変更なし)
  A特別料金 設定なし 200円 設定なし (追加分、2年目のみ設定)

【承認申請の提出の仕方の考え方】

 A.毎年度承認申請を提出させる場合
         1年目  2年目  3年目
  @通常料金 300円 300円 300円
  A特別料金  ―   200円 200円

 B.追加分として承認申請を提出させる場合
        1年目  2年目  3年目
  @通常料金 300円  ―    ―  
  A特別料金  ―   200円  ―  
   ※2年目の承認申請には、1年間限定である旨記載します。
    
当方では、【承認申請の提出の仕方の考え方】Bのとおり、一度承認した料金については、その料金区分や料金を変更しない限り、2年目以降の申請は不要であると考えておりますが、その可否についてお教えいただけますでしょうか?
 いつも参考にさせていただいています。
 さて、法定外公共用財産の管理も、大方が市町村に移り、指定管理者制度やPFIなど施設や財産の所有者以外が管理する制度も生まれて、本県では、従来県が担ってきた公物管理のあり方について見直すべきではとの議論があります。
 そこで、この現状を踏まえて、公物管理のあり方を包括的に解説した文献やサイトなど御存知でしたら、御紹介いただきますようお願いします。

住民票の公用交付請求について

サクランボ No.32215

いつも勉強させていただいております。
こちらでは税関係の論議が多く、税担当者の方も多くいらっしゃるようですので質問させてください。
簡略説明の割に長文になりますがお許しください。

住民基本台帳法第30条の8に、都道府県が住基ネットを利用できる場合が規定されております。
また、県条例で、県において住基ネットで本人確認情報等の利用ができる場合は「住所の確認が必要なときに限る」となっています。
今般、県税担当部署から、自動車の減免対象となる身体障害者等の「生存を確認する目的」とのことで住民票の公用交付請求がございました。
いわく、住基ネットの利用は住所確認に限られており、今回は生存確認が目的なので、本人から承諾も得ていないのでその利用ができないとのことです。

そこで、都道府県の自動車税担当の皆様方にお尋ねしたいのですが、このように住基ネットを利用せず、市町村に対し住民票の公用交付請求をされている都道府県がございますでしょうか。
ちなみに、人口が多い都市では発行部数が数千あるいは万単位になると思われます。

Re: 住民票の公用交付請求について

審査 No.32229

ウチのところの施行規則では、

「次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認
 ・
 ・
ウ 自動車税の減免を受けている者、自動車を当該減免に係る障害者のために専ら運転する者又は減免に係る障害者
 ・
 ・」
という規定の仕方になっていますね。

Re: 住民票の公用交付請求について

審査 No.32231

追伸
ちなみに、条例の方は
「地方税法又は税条例による・・・の賦課又は・・・の徴収に関する事務であって規則で定めるもの」
となっています。

Re: 住民票の公用交付請求について

サクランボ No.32274

審査 様

早速お答えいただきありがとうございます。

ということは、住基ネットで確認されていて、住民票の公用交付請求はなされていないということですよね。
すみませんよろしくお願いします。

あと、市町村住民票交付担当部署の方で、同じような請求があっていますでしょうか。

Re: 住民票の公用交付請求について

元帳 No.32280

制度上住基ネットを利用することは可能だが、実際住基ネットの端末で数千件を検索するのは大変だが、身障減免者のリストはシステムで簡単にできる。
というような事情があるのではないかと推測します。
住基ネットで一括検索できるようにするのはハードルが高いし。

照会される側からすれば、負担を押し付けられるわけですが、住基ネットが利用できるはずだからという理由で拒否するのも難しいと思います。

とりあえず、都道府県側と相談してみたらどうでしょう。

Re: 住民票の公用交付請求について

サクランボ No.32284

元帳 様

ご返信ありがとうございます。
拒否するとか、協力するとかではなく、実際のところ元帳様の都道府県ではどうなさっていますか。
よろしければ、ご教授ください。
要は他の都道府県でも公用交付請求されているのかを知りたいだけなのです。
また、市町村におかれては、公用交付されているのか、できれば件数もご教授願えれば幸いです。

Re: 住民票の公用交付請求について

元帳 No.32286

私自身は、直接関係する部門でないため詳細は分からないのですが、自動車税の身障者減免に関係する照会事務は、「県から市町村への関与で改善してほしいもの」として県市町村課の調査結果に載っているのを見たことがあります(住民票の請求だけでなく障害の状況の変化の有無も問う内容だった気がします)。

正直、回答期間や件数などの条件闘争になるような気がします。
埒があかないようであれば(相談に応じる姿勢が見れなければ)、都道府県の市町村課(又は地方課)当たりに相談してみたらどうでしょうか。

Re: 住民票の公用交付請求について

サクランボ No.32287

元帳 様
ありがとうございます。
ただ、自治体の対応はそれぞれだと思いますが、どの程度その差があるのか、人口が数十万人という市町村でも住民票の公用交付に対応されているのかどうかが知りたいところではあります。

ところで、個人的には、都道府県の事務内容が「生存確認や障害の状況確認」ということであれば、福祉事務所などの担当部署に対する、個人情報保護関係の法令、条例などに基づく照会調査としての位置づけになるのではないでしょうか。
住民票の公用交付請求にはなじまないような気がします。

Re: 住民票の公用交付請求について

cube No.32291

スレ主さま

投稿内容の奥にある真意が見えません。
(それを知ったところで、貴団体の事務にフィードバックできるものがあるのかないのか)
【追伸】何らかの思考実験なのであれば、失礼いたしました。

Re: 住民票の公用交付請求について

サクランボ No.32334

cube 様

余計なことを申しておりました。
失礼いたしました。
初めて質問させていただきます。

この度、公有財産(建物)を公用廃止して普通財産にした上で社会福祉法人に無償譲渡する方向で話を進めているところですが、そこで疑問があります。

当町の条例(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例)には「普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき」となっていますが、今回の相手先である社会福祉法人が「その他公共団体」に含まれるのかどうかご教示いただきたいと思います。

よろしくお願いします。
条例において「公共団体」の明確な定義がされてない以上,一般論としてしか言えませんが,「公共団体」だと社会福祉法人は含まれないかと思います。
「公共的団体」なら議論の余地もあるでしょうけど。
「公共団体」は、3種に大別されております。
 @地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)
 A公共組合(土地改良区、水害予防組合等)
 B営造物法人(都市基盤整備公団、日本下水道事業団等)

「公共的団体等」は、
 @農業協同組合、森林組合等の産業経済団体
 A老人ホーム、育児院等の厚生事業団体
 B青年団、婦人会等の文化事業団
 など公共的な活動を営むものはすべて含まれ、公法人でも私法人でもよく、また、法人でなくてもよい(行政実例昭和24年1月13日、昭和34年12月16日)

ですから、社会福祉法人は、「公共団体」又は「その他公共団体」ではなく、「公共的団体等」です。
TT様、パックン様、早速のご教示ありがとうございました。
助かりました。

支出負担行為の日付について

ロボコップ No.32297

8月10日付けの請求書を12日に受理した場合、支出負担行為の日付は10日・12日どちらが妥当なのでしょうか?
宜しくお願いします

Re: 支出負担行為の日付について

H(半角) No.32302

請求書で起こす支出負担行為はイレギュラーなので、そこはもうローカルルールなんじゃないですか?
通常は契約や発注など支出を決定した日ですね。

Re: 支出負担行為の日付について

ロボコップ No.32312

なるほど・・・
参考になりました。

Re: 支出負担行為の日付について

元保育所入所担当 No.32315

本市であれば、負担行為を「10日」にしないと会計室で指摘を受けそうです。

支出の原則は「支出負担行為」→「請求書の徴収と内容調査」→「支出命令」→「支出命令の審査」→「支出」だと思いますので、相手が請求行為する日が負担行為日より先になるのは、よろしくないような気がします。

Re: 支出負担行為の日付について

しょうちゃん No.32316

この例では、支出負担行為の日付は8月10日もしくはその日以前になります。
支出負担行為を行ってから、相手方より請求を受け支出命令を行う。という手順に
なりますね。

Re: 支出負担行為の日付について

田舎者(久々) No.32317

工事や委託、備品購入と言った類の…

契約→履行→請求…

…の順で行われた請求なら「契約」の日付で負担行為でしょう。
請求書が来てから「負担行為しなきゃ」では
そもそも事務自体が遅すぎです。

ただ、そのように疑問に思われるということは
請求書が来てから「さっ、支払しよう」というものなのですよね?

修繕料とか、使用料とか、消耗品費とか。。。

市町村によって財務規則(のようなもの)がバラバラですが
負担行為の時期を定めている条項があるかと思います。

「請求があったとき」とされていて悩んでいるのであれば
それは「正当に請求書を受け取ったとき」と解してよいかと思います。

このケースがそれにあたるなら負担行為日は
受理した「12日」になるのでは?…と思います。。。

…が、何よりもまず、貴市町村ではどうしてきたか…を
同僚、先輩、上司…あるいは、
財政なり、出納サイドに確認をするのが先ではありませんか?

Re: 支出負担行為の日付について

waka No.32321

 支出負担行為の日は10日か12日かとのお尋ねですが、支出負担行為の日ではなく支出負担行為として整理する日はいつかという問題ではありませんか。
 
 「支出負担行為」そのものと「支出負担行為として整理する時期」というものは別物だと思っています。
 その支出負担行為が予算の定めるところに従っているか、法令に違反していないか、また、内部的な事務処理が適正に行われているかどうかという問題はあるとしても、普通、何らの支出負担行為(支出の原因となる契約その他の行為)を行っていないのに請求が来るはずがない。契約をした、注文をしていた、だから請求が来たのではないですか。請求が来たから支出負担行為をするということはあり得ない。
 請求があったときにするのは、請求があったときに整理するとの定めに従って行う帳簿上の支出負担行為としての整理ではないですか。支出負担行為はすでに行われていることを前提としてそれを帳簿上いつ整理するかということです。その時期は、契約を締結するときであったり、請求があったときであったりと整理区分が定められていると思います。
 「請求があったとき」というのが受理日をいうものであるかどうかはよくわかりませんが、すくなくとも
10日ではないと思います。
 
 選挙の際に候補者が使う氏名入りのタスキを選挙運動期間以外の時期に着用して市内を歩いている現職の議員がいます。これって公選法129条(事前運動の禁止)、143条1項、16項(文書図画の掲示)違反ですよね?ウチで選挙があるのは遥か先です。

 違法の疑いがあるし、有権者に気味悪がられて逆効果ですよと本人には口頭で注意しているのですが、「これはファッションだ。」と主張してやめる気配がありません。その神経のズブトさだけは敬服に値しますが。
そりゃ違反でしょ。
本当に公職選挙法違反で捕まってしまうと、自治体としても不名誉なことに・・・。
同一会派の議員さんから、やめるよう話してもらうとか。
そのタスキって「○○市議会議員候補者□□□□」と入れてあるんでしょうね、やはり。
単に表記が氏名だけだとして、次の選挙での投票を呼びかけたり、それを連想させたりすることをいっているのではなく、政策的なことや通常の活動のことを話している分には…事前運動禁止で違法性が問われるというよりも、あくまで政治活動としての問題になってくるかと。すぐ先に選挙がない場合はなおさらです。

なお、以前、選管にいた経験上だと、選挙が近かろうと遠かろうと、その議員さんが分かってやっているかどうかは別として、結構そういったグレーゾーンでの活動をしている方は多いですね。何らかの違反に当たる可能性があれば指摘をしますが、先方もあの手この手で指摘されたこととちょっとだけ違うことをやり…ときには「○○はああやっている」と他人の名前を…(以下自粛)
選挙運動用のタスキ「候補者」と書いてあるのではなく、普通のタスキですよね(サンダーバードみたいな、って知らないか)。
現職であるなら「○○市議会議員××××」と書いてある名札をつけることは選挙違反になるのかならないのか、タスキならどうかというふうに考えるなら、OKではなかろうかと。
こんなのありましたけど・・・

読売新聞社
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/20090807-OYT1T00573.htm

違法が前提のようですね。
H(半角)さまが提示のサイトを拝見しました。

<総務省選挙課によると、公職選挙法では、選挙期間以外には、立候補予定者の名前や、それを類推できる文字の入った道具の使用に制限がある。このため公示前の実名入りのタスキの使用は同法に抵触するおそれがあるが、「本人」としておけば安心というわけだ。

「道具の使用に制限がある」
それじゃ、Tシャツに図柄を印刷して、着用する。
Tシャツは道具じゃないですね。
こんな場合は、OKなんですかね?

まあ、私も選管に配属されていたときは、選挙運動期間中でなくても、立候補予定者が地元の区長さんを引き連れて、堂々と戸別訪問している姿を何度も見ておりますが、これは正に事前運動で、取り締まりの対象であると思っていましたが、実際は、何のお咎めもない。
本人に言わせれば、政治活動だと・・・・。

実際、警察も多忙ですし、法律違反であっても、取り締まりの対象にする行為とそうでないものの区分けをしているように思えます。
 違法説とギリギリセーフ説に分かれていますね。

 タスキに「候補者」とは書いてないんですよ。タスキは、Gさまご指摘のサンダーバード(JRの特急じゃないヤツ)の隊員が着けてるようなヤツです。

 H(半角)さまご紹介の読売新聞社の記事では、「総務省選挙課によると、公職選挙法では、選挙期間以外には、立候補予定者の名前や、それを類推できる文字の入った道具の使用に制限がある。このため公示前の実名入りのタスキの使用は同法に抵触するおそれがある」とありますね。

 実は、件の議員、選挙公示前は「本人」と書いたタスキを着用して駅立ちとかしてました。何か公選法の網をくぐることばかり考えてるみたいです。

 タスキは日常生活で着用する物ではなく、着用している人を見かけたら一般の人は選挙の立候補者をまず連想しますよね。そうなると、やはり違法なのかなと。でも、選挙がはるか先ならそこまで連想しないともいえそうですしね。

 そうすると、名前入りのTシャツとか上着の胸ポケットに名前入りの名札を着けるのはセーフってことになりそうですね。Tシャツの背中にでっかい字で名前を印刷して人混みを歩いていたら、結構目立つでしょうね。

 あ、そうそう、シンボルカラーを生地にした幟に会派名を印刷して立ててた人もいましたね。名前こそ書いてないですが会派の名前は有権者の頭にインプットできますから、これも法の網をかいくぐるやり方だなと。厳密に言えばアウトでしょうが。

 むかいのロトトさまのご指摘のとおり、選挙違反はやったもん勝ちって感じですね。戸別訪問なんてみんなやってますし。
違法だ!と言い切れないなら良い…なのか
法に抵触する恐れがある…からNG…なのか

…の境目が広すぎるんですよね。。。この法律。


「違法です!」と言い切れないならいいじゃないか…
という趣旨でその行為を続けて、最後捕まるのは
その本人なら、選挙管理委員会としては、
警告なり、指導なりはさせていただいた…
…でいいのでは?とも感じます。

結局、この手の行為については
極めて社会的な視点で言えば自己責任ですから(笑)

あと…

「票を得しめんとする」という視点がややこしい…。

結果的に金品等の授受がない限り、
警察としても摘発しない(できない)
…のかもしれませんね。

違法ポスターなんかも、せいぜい
警察見回り→選挙管理委員会→候補者事務所
…の流れで指導なり指示なりする程度で、
違法ポスター貼ったから逮捕!…ではないですし。。。

スレ主さんが最後におっしゃる

> 戸別訪問なんてみんなやってますし

…も、まぁまぁまぁまぁ…(汗)です。

結果的に、それで勝つかどうか。

「違反はやったもん勝ち」でも、
「違反をやったもんが勝つ」かどうかもわかりませんから(笑)
>タスキに「候補者」とは書いてないんですよ

となると、単なる「売名行為」に過ぎないので、選挙違反とはいえないでしょうね。
駅前で幟旗を立て、議会報告会と称して演説をぶっているのも選挙違反とはいえないでしょうし、卒業式や運動会に来賓として挨拶するのも違法ではないので「逆効果かも知れませんよ」というくらいですか。
まあ、議会に襷がけでやってくれば、「議会の品位」云々の問題にはなるでしょうけど。
>審査さま
 机上の立名札や
 「●番 ●●くん」…の
 議長の言葉ではわかりにくいので、
 全員襷がけで議会をするのは斬新で
 傍聴人にとってはわかりやすいかもしれません(笑)
公選法の理念としては「選挙運動」と「政治活動」を、一応別のものと考えていますね。

で、政治活動は比較的自由に行え、選挙運動は厳しい制限が付くと。

ただ、候補者の氏名等の掲示については政治活動の場合と言えど制限があって、これが143条16項ですね。

大雑把に説明すると、
・公職の候補者(現職含む)の
・政治活動のために使用する
・候補者の氏名が記載された文書図画を
・掲示する行為
について、は一定のものを除いてアウトとされています。

例外的にセーフとされるものとして、事務所用の立て看板、裏打ちされていないポスター等が挙げられていますが、タスキはこの「セーフ」の中に記載されていないので、街頭で着用していると「氏名を記載した文書図画の掲示」とみなされる可能性が高いのではないかと。
(例外の中に「演説会場で使用するものはOK」という記載もありますが、公選法上は「演説会」と「街頭演説」を別物と考えているフシが見られるので、街頭演説での使用は控えた方がいいのではないかという気がします。)

・・・と、基本的にはアウトなんじゃないかなぁと思っていたんですが、さっきNステを見てたら馬淵前大臣が名前入りのタスキを付けて街頭演説らしき行為を行っている画像が流れていて、ちょっと自信がなくなっているところです。
 確かに、13日に奈良市で馬淵前国交相が街頭演説した際、黄色地に青字で氏名を印刷したタスキを掛けている画像が報道されてますね。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819499E3E6E2E2838DE3E6E2EAE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

 元閣僚が堂々とやってるぐらいだから適法?それとも民主党の代表選に向けてのもので公職選挙でないことが明らかだから適法?
公職選挙法の選挙運動は、「特定の選挙について」という枕詞があるので、どの選挙か明示してない場合には、公職選挙法の縛りはないのでは?
なので、「○○候補」と記載されていないときは、選挙が特定できないのでセーフだと思います。
なお、自民党の総裁選挙や民主党の代表選挙等は「公職」でないので、公職選挙法対象外であり、その政党の規則だけに縛られることになるでしょう。
政党の規則で買収禁止となっていなければ、票を買ったって問題ないと思います。

各種債権の取扱い

初心者徴収係 No.32310

 いつも参考にさせていただいております。
 
 私は、税の徴収の係になり、1年と数ヶ月経ち、税の徴収に関してはそこそこ慣れてきたところです。
 先日、監査講評あり、税の徴収の結果について受けるのと同時に、その他の債権の欠損についての数字も発表されました。

 その額の大きさを見て、かなり徴収できていないものが多いことに気付き、徴収を一元化することができればと思っております。

 税については、地方税法とその例とする国税徴収法により徴収ができますが、その他の債権については、どのような法律に基づいて徴収が可能なのかを考えなければいけません。
 債権の種類によっては、国税徴収法により徴収ができるようなのですが。。。

 そこで、どの債権がどのような方法により徴収(強制執行等)出来るのかを教えていただきたいのです。

 ちなみに、現在把握しているのは

・保育料
・介護保険料
・後期高齢者保険料
・住宅使用料
・水道使用料
・下水道使用料
・浄化槽使用料
・浄化槽分担金
・給食費

以上です。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 各種債権の取扱い

新米法規担当者 No.32311

多治見市のHPはとても参考になります。

http://www.city.tajimi.gifu.jp/zaisei/saiken/index.html

請願の審議未了とは?

まるこ No.32303

請願・陳情の審議未了の法的根拠はどのようなことでしょうか?
議員の任期満了に伴い、廃案?になるとは聞いていますが、根拠はどのようなもの
なのでしょうか?ご教示下さい!

Re: 請願の審議未了とは?

千葉議会人 No.32304

 請願・陳情に限らず、審議未了、審査未了については、法的な根拠があるわけではなく、あくまでも議会内の運用の問題です。いろいろな事情があって結論を出したくないようなときに、戦術的に使われます。

 議案・請願等は、通常、委員会に付託され、委員会において審査が行われます。審査の結果、何らの結論を出さないまま委員会を散会したとき、当該事件が審査未了となるものです。委員会が審査未了ということは、委員会報告書の提出がなされないわけで、議長は当該事件を議題とすることができませんから、本会議では審議未了ということになります。

 委員会において継続審査となっていた請願・陳情が、閉会中に審査を行うことなく議員の任期が満了したときにも何らの手続きを経ることなく審査(審議)未了、議案であれば廃案と言ってもよいかと思います。

Re: 請願の審議未了とは?

まるこ No.32306


 千葉議会人さま
 
  わかりやすい説明ありがとうございました!
  明日から、また頑張れそうです! 

自治体間における照会に関して

よろしくお願いします No.32206

一地方自治体職員ですが、常々感じていることがあります。
それは自治体間における照会・回答についてです。
毎年、毎年似たような内容の照会がそれも同じような所から届きます。
もちろん、必要な情報を類似団体から取り寄せることの意義や新たな取り組みをする場合の必要性について理解しない訳ではありません。

しかしながら、同じ発信元からの重複するような内容や毎年の繰り返しには疑問を感じます。 また照会先のホームページを見ればわかるような内容まで安易に一律に照会をかけるのはいかがでしょうか?

メールの普及とともに、安易な照会が増えているように思います。
どこの自治体も行革等により職員数が減っている状況は多かれ少なかれあると思います。
先ほどざっと数えただけでも、昨年一年間で250件以上の他都市からの照会がありました。(国や民間などを除いています。)
このために費やす職員の業務量は馬鹿になりません。

この件の対策で何か参考になるものがございましたらご教示ください。
このフォーラムにそぐわない部分があることをご了承ください。

Re: 自治体間における照会に関して

むかいのロトト No.32210

確かに、アンケート的な照会については、言っちゃ悪いですが、負担になります。
他の自治体からの照会や大学などからも・・・・

私の市は小さな市ですので、それほどの照会はありませんが、あった場合には、民間団体のものであっても、放置することなく、出来る範囲で回答するようにしております。

よろしくお願いします さんの団体は、どの程度の規模なのでしょうか。
一年間で250件以上もの照会があるとは、よほど有名な自治体では。

照会の数が多いということは、逆に言えば、他から注目されている。
参考にしたいことが沢山あるからではないでしょうか。
そして、配属されている部署にもよるでしょう。

大変でしょうが、そのことを誇りに思って、頑張るしかないのでは・・・・

(以下追記)
ちなみに、国や県からの照会のうち、事務事業に係るものは、このスレの照会には含めていませんね。

Re: 自治体間における照会に関して

酔客 No.32211

確かにめんどくさい。
でも、他市の状況を知らないと、何かあった時には面倒。
でも、自分で調査するのは面倒くさい。
以上の理由で、公共団体間の調査を私的には否定していません。

もし、貴市が他の地方公共団体に先駆けて先進的な事業を実施しており、他市の状況なんて知らんと言う立場が取れるなら、市長判断で「一切お断り」とすれば済むと思います。

私のつまらない照会への対応としては、一つひとつ嫌味の一言を付け加えて回答することで、今後に期待しています。

Re: 自治体間における照会に関して

ぷよぷよ No.32216

 時折思うのは、
・そんなの、よそを参考にする意味無いじゃん。自分のところでどう考えるかでしょ。
 あるいは、
・形式張って聞いてくるより、電話でもいただけたら細かくコメントしてあげるのに。

 どうにも、「具体的に問題解決の糸口」とするよりも、「調査するという仕事」をわざわざつくって満足している(あるいは上司を満足させている)ようにも、民間企業出身の私には思えます。

 いや、いい調査内容もありますよ(為念

Re: 自治体間における照会に関して

照会はほどほどに No.32218

確かに、ものすごく照会をかけてくる自治体はありますね。
よっぽど首長や幹部が横並びが大好きなのかどうかは知りませんが。

ある自治体Aは、自分が所属する課だけでも毎月のように照会をかけてきて、照会した結果の取りまとめ表は送ってこないわ、自分の市や他の自治体からの照会には回答していないわ、他の市が2ヶ月前に行った同じ照会をかけてきたりで、本当何様のつもり!!と、A市から照会が来るたびに、怒りがこみ上げてきます。
照会の内容も、意図している事が分からず、しかも大量に質問項目だけを書き並べているだけで、最近の節電のおかげで残業はできない中、(やってもサービス残業)本当迷惑しています。
(ちなみに、当市は政令市・中核市・特例市のいずれかのカテゴリに属しており、そのA市は同じカテゴリ内の市に一斉に照会をかけています。)

ここの趣旨とはちょっとずれてしまいましたが、回答する義務はないわけですし、そのまま放置しておけば、必要ならあちらから電話がかかってくるでしょう。
ただし、取りまとめ表を作成された場合、他の市町村にばら撒かれますので、ああ、この市は照会業務には非協力的なんだなといったレッテルをはられる恐れはあります。
ですので、上から目線で申し訳ないですが、簡単な照会の場合は、部下や新人の方に業務を理解してもらうために照会業務を丸投げすることもあります。

Re: 自治体間における照会に関して

元保育所入所担当 No.32222

本市にはそんなに照会は来ませんね〜

それだけ照会を受ける「先進都市」なんでしょうね。

ただ、本市の近隣ではHP等で公表する前の情報(決算額関係)を、毎年照会してくるところはありますが、調査結果はちゃんと、取りまとめてくれますね。
それがマナーなような風土です。

回答する際に、送付書に「別添のとおり回答いたします。結果を一部ご恵与いただきますよう、よろしくお願いいたします。」と添えるか、毎月の調査を四半期ごとなどに変更できないか、上司から調整してもらいましょう。

Re: 自治体間における照会に関して

よろしくお願いします No.32237

本当に特定の自治体が多いです。 その自治体では、照会業務で業務時間の大半を費やしているのではないかとさえ思えるほどです。

そんな所に限って、内容の集計結果も送ってきません。 回答期限は余裕なく指定ます。同じ市の違うセクションから似たような照会が来ます。
余裕なく設定された回答期限を過ぎようものなら催促が来ます。

先方からの照会に答える作業のために給与を支給されてる訳じゃないとさえ思ってしまいます。 特に西日本に照会が好きな自治体が多い傾向があるような気がします。

自治体として照会事項には返答しない姿勢の所があると噂に聞きましたが本当なのでしょうか? またこれが事実であれば、どこからの指示で照会先にはどのように説明しているのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃればご教示をお願いいたします。

Re: 自治体間における照会に関して

むかいのロトト No.32249

>自治体として照会事項には返答しない姿勢の所があると噂に聞きましたが本当なのでしょうか? またこれが事実であれば、どこからの指示で照会先にはどのように説明しているのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃればご教示をお願いいたします。

スレ主さまの再質問ですが、要は、その時の担当者の姿勢によるのではないでしょうか。
「そんなもの答える必要がない」という考え方の持ち主であれば放置するでしょうし、「モラルとして、回答するのは当然だ」という考え方の人は、期限を守って、返送するでしょう。

仮に、自治体のトップが、「うちは照会には一切回答しません」と宣言したなら、組織として回答しないというスタンスになるでしょうが、そんなバカな宣言をするようなトップはまずいないでしょう。もし、いたとすれば、自分から他の自治体へも一切照会ができなくなりますね。
他から聞かれたら答えないけど、自分からは質問する。こんな虫の良い対応はできるはずはないでしょう!!

結局、スレ主さまは「照会を拒否したい」と思っていらっしゃるようですが、拒否するための説明なんてないでしょう。「うちは一切照会には回答しません。でも、うちが必要な場合は、他の団体に照会します」と回答しておけば如何でしょうか。

Re: 自治体間における照会に関して

酔客 No.32250

「横浜バリュー」なんて、一つの考え方ではないですか?
バカな宣言ではないと思います。

Re: 自治体間における照会に関して

G No.32252

横浜バリューはもっともだと私は思いますが、横浜市や市議会が視察に行った際に、同額を払っているのかに大きな関心を持っています。どうもうちらに聞くときは金払え、うちらが聞くときは無料で答えろ、のようで。

横浜市とその関係者の批判をするつもりはありませんので、無料で視察していないのであれば、当然にお詫びいたします。私の仄聞する範囲ではどうもそうではないので。

Re: 自治体間における照会に関して

mm No.32294

たしか「横浜バリュー」は廃止されたはず・・・。


本題ですが。
直接的な対策にはならないのですけれど、

> 同じ発信元からの重複するような内容や毎年の繰り返し

制度内容云々という内容の場合には、前年と同じ資料を送ることにしています。


あと、「A市が照会をかけていた内容について数か月後にB市から照会が来た」なんてときには「○月頃にA市から照会が来ていたので、とりまとめ資料を持っているのではないでしょうか」なんて情報提供をしてみたり。


「メール一本で照会」というのは、自分が楽をして相手に負担をかけているワケですから、せめて〆切の設定や集約したモノの提供などの思いやりをお互いに持ちたいですよね。
そこが欠けていたら、回答が返ってこなくても文句言えないんじゃないかなーと感じています。
自戒を込めて。

Re: 自治体間における照会に関して

よろしくお願いします No.32295

他の自治体でも、この件について苦労しているのがわかりました。
助言色々とありがとうございます。

行革等によって職員数が減って行く中、業務量はさして減らすことができない。
このような状況の中で、以前よりも、この照会回答という作業が重荷になってきているのだと思います。

話は少し逸れるかも知れませんが、年間負担金を支払っている各種団体(色々あると思います。)が内容に応じてデータを吸い上げ一元管理するようなシステムって出来ないでしょうか。