過去ログ [ 288 ] HTML版

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 就学事務でご教示ください。学務課で勤務しています。今回、他市から本市に転居してきた家族がおりますが、市民課で学校の指定通知を受けたにも関わらず、1月たっても指定された学校に手続きに来ていない状況があります。学務課では保護者へ就学義務違反にあたることから、就学督促の文書の送付と家庭訪問をしました。そこで、学校にも家庭訪問をしてほしい旨を伝えましたが、学校では、転校の手続きをしに保護者が学校にきていないので、まだ当校の児童ではない、と言われました。
 学務課の同僚は、学籍をつくり、学校の指定通知を交付した時点で当該学校の児童なので学務課でも学校と連携をして督促や家庭訪問をするので、学校は主体的に動くべきだと言っております。
 私は、転校手続き上、新しい転入校に転入の手続きをとった日の前日をもって前の学校を退学したものとみなすことから、当該転入校での手続きが終わるまでは教育委員会学務課が主体的に督促や家庭訪問を行うべきで、転入予定学校に家庭訪問等を行うべきと言うことは正しくなく、せいぜい、協力をお願いする程度かと思うのですがいかがでしょうか。
その児童生徒の「教育をうける権利」に着目しておりますので、現時点でその児童生徒が自宅待機状態であって、それを一日でも早く解消することが大前提だと思います。

友達がいないし先生もよくわかんないから新しい学校にいくのはイヤだ、という理由なのであれば、学校関係者が訪問すべきであろうし、義務教育制度に疑問をもっているのであれば学務課などの事務方対応でしょうし、障害児や病弱児であって特別な対応が必要なケースであれば、それにふさわしい対応なんでしょう。
 お忙しい中、コメントいただきありがとうございます。
 児童の不登校原因状況(保護者が学校へ手続きに行かない理由)により対応が異なるということかと理解しました。
 ただ、今後の他のケースのことも考えて検討しているのですが、事務の流れとして、まだ、学校としては、なにも情報がないのに家庭訪問をしてくれと言われても困るということだと思います。まず、学務課が督促、家庭訪問をして、その後、学校にもできる範囲で協力を求める、ということが良いかと思うのですが、学務課では、学校指定をしたのだから、学校がメインで不登校の理由(例えば、借金を逃れて転居しているから、学校にいかせたら居住地が借金取りにわかってしまうということを保護者が心配して、学校へ行かせていないとかいろいろあるかと思うのですが)を調べるべきだという姿勢を崩しておらず、不登校理由が判明するまでの対応で意見が分かれていると理解していただければ助かります。
学務課と学校とどっちが訪問するのが法の予定しているところかは考えてはいないのですが、現状の、学務課は学校がメインだと言い、学校は学校で学務課が行ってよ、というのであれば、そのうえさらに、うちの仕事ではないという理屈づけを考えているようでは、両方とも失格といわざるをえません。教育長決裁がでたらとか、逐条解説などの根拠がでてきてどっちかが行くことになったら、イヤイヤ訪問にいくんでしょうね。きっと。そんなんで、児童生徒本人やご家族の信頼をえることができるのでしょうか。

職場では少数意見である学務2さんの意見が多数になることを、陰ながら、かつ、論拠をしめさずに恐縮ではありますが、応援したいと思います。

週休日の振り替え休日

北国 No.32472

久しぶりに投稿します。夏のお疲れはありませんか。早速ですが、振替休日の適用について教えてください。この4年〜5年くらいは土曜日に国民の祝日が来ることはありませんでしたが、平成24年は土曜日に4回も国民の祝日が当たります。土日は週休日であって振替休日がないような気がしますが、市町村の条例を改正して振替にするのか、あるいは該当する土曜日などは、その日を国民の祝日として普通に迎えるのか、幼稚な質問ではありますがどなたか教えてください。

Re: 週休日の振り替え休日

審査 No.32477

振替休日の根拠は、

「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
—国民の祝日に関する法律第三条第二項

なので、Wikipediaによれば

振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日はそのままの日(日曜日)である。したがって、その祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。
また、「国民の祝日」が日曜日に当たる時のみが対象であるため、沖縄県の慰霊の日(6月23日)など地方の公休日が日曜日であった場合は振替休日にはならない。

だそうです。

特に条例でもって市町村独自の公休日を設けてはいけないことはないと思いますが、適当であるとは思われませんね。

管理職特別勤務手当について

ときの人 No.32414

みなさま、はじめまして。
初歩的なことを聞いて大変申し訳ございませんが、教えてください。
「管理職特別勤務手当」に関する条例を所管しておりますが、この条文中に「祝日法による休日等」や「年末年始の休日等」という文言があります。多くの自治体様である文言ですが、今回はこの文言以外の時に適用できないかどうかを検討しています。具体的に申し上げますと、平日台風などで勤務時間外に管理職が対応したことに対して、この「管理職特別勤務手当」は支給できないかどうか、というものです。
どうかご助言をお願いいたします。

Re: 管理職特別勤務手当について

tihoujiti No.32415

 給与条例主義の観点から、条例の文言以外の時には適用できないと思います。

Re: 管理職特別勤務手当について

酔客 No.32417

>「祝日法による休日等」や「年末年始の休日等」
条例中に定義はないですか?

また、管理職特別勤務手当を支給する要件については、何と記述されてますか?

Re: 管理職特別勤務手当について

ときの人 No.32429

tihoujiti 様

貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

Re: 管理職特別勤務手当について

ときの人 No.32433

酔客 様
お忙しいところ、貴重なご意見を頂戴しまして誠にありがとうございます。
 まず「祝日法による休日等」や「年末年始の休日等」の条例中の定義ですが、条例中に定義はあります。内容的には一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第15条に規定されている定義とほぼ同様なもので、
 「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休  日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤  務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法に  よる休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1  項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務  した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」とい    う。)」
というものです。長くなって申し訳ございません。
 要件についてですが、上記に勤務した場合に支給するとされています。ただ、その条中に、「管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める」と規則委任事項があり、規則を改正することによって支給することができるかどうかも検討すべきか悩んでいます。
 ご助言をお願いいたします。

Re: 管理職特別勤務手当について

審査 No.32435

私が思うところ、御庁の制度は、管理職は経営側の人間なので時間外勤務というものはなく、何時まで残業しても時間外手当は支給しませんよ、ただし、休日に一日勤務して、しかも代休も取れないときには、特別に手当を支給しましょう、というものではないのでしょうか。
本来、緊急のときに、時間外に管理職が対応するのは当然であり、これに手当を支給したいときには、その旨の規定を、条例に置くのが最善だと思います。
御庁の、現行の条例で、平日時間外勤務に手当を支給しても良いとは読み取れないのではないでしょうか。
なお、規則で定めるのは、条例で手当の対象となるときの具体的な支給方法だと思います。

Re: 管理職特別勤務手当について

ときの人 No.32442

審査 様

大変貴重なご意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。

Re: 管理職特別勤務手当について

YYS No.32444

ひとつ確認させて下さい。

ときの人様の自治体における管理職(管理職手当を受給し、当然時間外勤務手当の支給対象外の方)と労働基準法で規定されている管理監督者との整合性は取れているのでしょうか?

なぜなら、当自治体では以前、上記の整合性が取れておらず(お恥ずかしい話ですが、労基法上の管理監督者よりも広い範囲に管理職手当を支給し、時間外手当の支給対象外としていました)、管理職手当支給対象者を再考した経緯があるからです。

追記:所謂、「名ばかり管理職」の問題です。

Re: 管理職特別勤務手当について

ときの人 No.32450

YYS 様
貴重なご意見ありがとうございます。
管理監督者としての管理職の件ですが、一応取れていると考えます。実際管理職に該当する人数が少ないので、確認はできます。
今回このような質問をさせていただいている背景には、通常の時間外勤務では想定できない台風等の災害に対して、夜間(時間外。時には一晩中も。)に出動し作業した管理職が、管理職手当が支給されないのはなぜか、との意見があり、それに相応する管理職特別勤務手当が該当しないのか、との意見もありました。おそらく、同じ管理職であっても、一方では災害時に出動・作業をし、他方では出動しない、ということに対して同じ管理職手当では納得できないという考えだと思います。

Re: 管理職特別勤務手当について

酔客 No.32454

大抵、どこも下記のとおりだと思います。
(管理職員特別勤務手当)
@管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
A週休日又は祝日法に基づく休日等若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、
B当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

つまり、勤務を要する日に通常の勤務時間を越えて勤務しても時間外勤務手当は支給されません。
支給されない理由は、管理職には管理職手当が支給されており、管理監督業務を行うことから支給されています。勤務を要する日に行う通常の勤務時間外の勤務は管理監督業務に含まれるため、時間外勤務手当は支給されていないと思われます。

これに時間外勤務手当を支給する条例改正等をするのであれば重複支給の問題、国、他の地方公共団体、民間企業との均衡の問題(民間であれば管理職には時間外勤務手当は支給されない)が発生すると思われます。
そのため、住民から「お手盛り条例」として非難される可能性も高いでしよう。

それでもやりますか?
どうしても何か対応が必要なら管理職手当を不支給とするか、逆に管理職手当を増額することを検討してみてはいかがでしょうか。

(追記)
一部、時間外勤務手当と表現してますが、管理職員特別勤務手当と同義ということでよろしくお願いします。

Re: 管理職特別勤務手当について

酔客 No.32455

連続投稿失礼します。

>通常の時間外勤務では想定できない台風等の災害
管理職は市の幹部であり、与えられた仕事のみをする職員とは異なります。
市の幹部であれば当然想定すべきものと思います。

Re: 管理職特別勤務手当について

ときの人 No.32457

酔客 様

お忙しいところ、本当に貴重なご意見を頂戴しまして誠にありがとうございます。
この度の数々のご意見を基に、支給に関する相談等に回答していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

債権差押をした際の反対債権と相殺について

なきむし No.32384

初めまして、住民税の徴収を担当して5ヶ月目を迎えましたが、皆様のお知恵をお借りしたく質問させていただきました。
A銀行の普通口座の預金差押をしたところ、滞納額20万に対し、残高が80万ありました。そのまま滞納額分を差押しましたが、反対債権(クレジットローン)が30万があったため、A銀行との話し合いの結果、クレジットカードに期限の利益喪失の特約が含まれているため、A銀行はいつでも相殺可能ですが、十分な残高が確認できるため、差押に対し相殺を主張せず、取立後に相殺することになりました。まずは本人宛てに差押調書を送付し、A銀行からも債権差押にかかる申立の陳述書を送ってもらいました。後日取立の段階に入ったところで、A銀行から「現在預金口座に相殺できる額の残高がないので、取立できません」と言われてしまいました。質問としまして、@この状況において取れる方法として、残高が相殺できる金額になるまで待つか、反対債権の支払いが終わるまで待つか、一旦解除した方がいいのでしょうか。反対債権の完済を待つには1年程かかりそうです。A差押の際に滞納額のみではなく、全額差押をすれば今後このようなことは起こらないのでしょうか。B銀行は陳述書を送付することで反対債権分を確保しているとの解釈になるのでしょうか。差押の範囲外のお金のやりとりはできると思いますが今回のように引き落としされた結果取立不可と言われると困ってしまいます。
長文でかつ知識不足もありわかりにくいかと思いますが、ご教授よろしくお願いします。

Re: 債権差押をした際の反対債権と相殺について

ダジャレイ夫人 No.32390

 預金残高が80万円ある時点で差し押さえたんですよね?その後、「預金口座に相殺できる額の残高がない」という状況に至った経過が分かりません。預金が差し押さえられると銀行は払い戻しができなくなるにもかかわらず、A銀行が払い戻しに応じたということでしょうか?もし、そうだとしたらA銀行の過失ですから、差押債権者に残高がないことを主張できず、取り立てに応じなければならないはずです。
全額差押ではなくて一部差押(20万円)だから、それ以外の60万円までは引き出せるという取り扱いをA銀行がしたということでしょうか。
何のために「A銀行との話し合い」をしたのかって感じですね。
結果的に、すぐには換価できなくなってしまったのですから、
私なら別の財産を探します。
ありそうな話ですね。
昔、私がやっていたときは、このような場合で一部差押したときには、即時取立していました。差押時点では相殺されても取立できる金額があったので、取立可能でした。
銀行と差押債権者との合意は、あくまで反対債権に対して十分な預金があることが前提ですし、これは預金者と銀行の関係を拘束しませんので、滞納者は差し押さえられていない預金は自由に引き落とせるのですから、差押調書が届けば残金を下ろされるのは当然予想できます。
即時取立できない場合には、全額差押するしかないと思います。そうすれば、滞納者は預金を一切下ろせず、また差押以後の貸付金は相殺できないので貸付残高が増加したりすることもなく、取立時に滞納分を取り立て、残金は差押解除すればよいのですが、こうすると滞納者にとっては、この預金口座は下ろすことも入金することも振込すら出来なくなってしまうことが多いので、ダメージは大きいですよね。
ご意見、ありがとうございます。
一口に差押といっても、いろいろ考えさせられますね。今回はもう少し預金状況を追っていみて、駄目なら解除も検討してみます。
次回同じ轍を踏まないよう、注意したいと思います。お考えくださった皆様、ありがとうございました。

区域外における民間駐車場の賃貸借について

ひろぶん No.32420

市境に設置された公の施設の職員(投稿はお初)です。
当該施設の駐車場が不足しているため、区域外(とはいっても、道路を挟んで徒歩1〜2分の場所)にある民間駐車場を借上げようと考えています。用途は、
 @公用車など施設管理上必要な車両の駐車場としての利用
 A施設利用者向けの臨時駐車場としての利用
のいずれかとなります。
この場合、地方自治法第244条の3第1項の協議は必要となるのでしょうか。また、必要となる場合、「協議」とはどのような手続きで、いつまで(賃貸借契約まで、供用開始まで)に行う必要があるのでしょうか。
 元法規担当です、が、あまり自信はないです。

 「施設利用者向けの駐車場としての利用」という目的であれば、それは公の施設と密接不可分の駐車場であり、当該公の施設といえるのではないでしょうか(さもなければ、駐車場のみの運営のためにわざわざ借り上げる必要性はほとんどないと思います)。

 仮に、よくあるように、当該公の施設に既に駐車場があり、公の施設設置条例で規定し、料金を徴収しているとすると、駐車場の位置づけに差異を設ける理由が特段見当たりません。

 理由があるとすると、隣接自治体との協議やその議会の議決を逃れたい、というだけではないかと推察されます(邪推ですか?)。

 244条3項の協議の手続・時期などは法律上不明ですので、その辺も含めて協議なのではないかと思いますが、ただ、議決があるまでは、契約行為等はできないと思います。

 また、当該公の施設の設置条例に「住所」が規定されている場合は、その改正の検討も必要かと思います。
市街地における駐車場事情から、その公の施設の敷地と連続していない箇所に、追加の駐車スペースを確保する必要が、後になって出てきてしまうということは、けっこうありますね。
その箇所が、たまたま区域外ということで、自治法244条の3の手続をとることの、おおげさ感はあります。
当該公の施設の設置目的に、必ずしも不可欠とまではいえず、敷地も連続しない追加的な駐車場などは、当該公の施設の構成要素とはみないとする、むしのいい自治体の主観的整理もありかなとも思えます。
疑わしきは、法文の厳格解釈を、コンプライアンス+リスク管理の視点から、法務セクションにいたときには、勧めたものですが、その立場を離れてみると、ご提示のようなケースは、立法趣旨を考えても、どうなんだろう、という気になってしまいました。
244条の3適用の公の施設の範囲は、それなりにフレックスでいいとする、相対的視点?
一種の堕落かも。
 tihoujitiさん、早速のレスありがとうございます。

 説明が不足していました。
 tihoujitiさんが言われるとおり既に敷地内には駐車場がありますが、工事のため一部駐車場を閉鎖しており、そのために“一時的”に民間駐車場を借上げるものです。また、条例上には施設の住所は明記していますが、敷地の地番は明記していません。
 ちなみに、既存の駐車場は敷地内に散在しており清算機を設置できないため料金は徴収していないため、仮に「施設利用者の駐車場としての利用」をしたとしても料金はいただかないつもりです。
 とりあえず、隣地の自治体の担当者に連絡をとってみます。
工事期間中に一時的に民間駐車場を借りて利用する程度のことなら,協議や議会に諮るようなこともないと思いますねえ。
その駐車場を公の施設の一部と考えるのではなく,イベントなどで臨時駐車場として民有地を借りて来場者の便宜を図るのと同レベルの考え方でいいのかな,と思います。
用途としてあげられている
1.公用車など施設管理上必要な車両の駐車場としての利用
2.施設利用者向けの臨時駐車場としての利用
のいずれかとなります。
1の場合は、単なる通常の契約案件でいいと思います。
2は、イベントの際にそのときそのときに2日間借りるね、なら通常の契約でしょうし、「臨時駐車場」として継続的・恒常的に借りるのでしたら、公の施設と一体のものとして協議すべき案件かなと思います。

この場合、地方自治法第244条の3第1項の協議手続き(様式)については不知ですが、賃貸借契約までには行う必要があると思います。予算の配当はあっても協議終了までは根拠がないでしょうし、じっさいの協議においても、すでに契約している土地を「今度からうちのまちの公の施設として使うから、よろしく」って、違和感があります。もっとも地主さんとの予備交渉ぬきに話をすすめることもできないでしょうけれど。

議会選挙の立会人

さゆり No.32404

 当自治体では選挙の立会人として2名を指名しております。立会人に適当でない議員の例として、副議長、議会運営委員会正副委員長、会議録署名議員が参考書に記載されておりましたが、○○党の議員2名を指名しても問題はないのでしょうか。立会人は中立でなければならないと考え、本来、無所属の議員がよろしいのではないかと私なりに考えておりますが。ご意見をお聞かせください。

Re: 議会選挙の立会人

おまっと No.32405

無所属である必要はないと思いますが、
2名とも同一政党というのは、好ましくないような気がします。

Re: 議会選挙の立会人

春風 No.32406

政治の世界は難しいのですが…、
無所属の議員さんが“政治的に中立である”とは言えないと思います。
偏った政治信条の方もみえますよね。
貴自治体の議会でどのような形で立会人を選任することが公正であるのか、話し合いにより決めていただくのが良いのではないでしょうか。
合意により選任することが肝要かと思います。議員の世界で“中立”ってあるのでしょうか?

Re: 議会選挙の立会人

みほなな No.32416

○○党の議員2名を指名しても問題はないのでしょうか

同じ政党=同じ会派の2人ということだと思いますが問題はありません。
問題はありませんが、公正性という点で、いちゃもんをつけられる可能性はあります。無効票の取り扱いなどで、その無効票1票で当落が違ってくる場合もあります。

ですので我が議会では、議席中列の一番右と左の議員を機械的に立会人に指名することを例としています。左側の議員は、おおむね、昔でいう革新系、右は保守系、という並びにしています。

つまり、立会人の指名は機械的なものという例を作ってごたごたを防止しています。参考になれば幸いです。

Re: 議会選挙の立会人

千葉議会人 No.32419

 選挙の立会人は、投票を点検し、選挙の公正確実を期するために置かれるものです。そして、立会人として最も重要なときとは、投票の効力について議長から意見を求められたときでありますが、立会人が会派(党派)に所属する議員であれ、無所属の議員であれ、立会人として、中立というよりも公正な意見を述べてくれればいいわけです。しかしながら、同一会派の議員全員が立会人であった場合、果たして公正さが担保されるかどうか、公正さが損なわれるのではないかというところに問題があるように思います。
 
そうした疑念を払しょくし、客観的に選挙の公正さが担保できるよう、同一会派(党派)の議員とならないように指名すれば、問題が起こらないことになります。
 
ご質問者の議会では、指名の方法はそのつど議運において協議・決定されているのかどうかわかりませんが、指名の方法についてルール化する、議会の先例・申し合わせにしておくことはどうでしょうか。そうすれば、議長が代わっても事務局職員が代わっても悩むことにならないかと思います。
 
先例・申し合わせの例として、ない知恵を絞ってみました。
@ 立会人は、会派の呼称順により、会派1人ずつ指名するのが例である。
A 立会人は、議長席に向かって最前列両端の議員を指名するのが例である。(注:会派縦割りの議席の両端であれば、同一会派の議員にならないだろうと考えて)

Re: 議会選挙の立会人

phylo蕎麦 No.32458

 通りがかりです。結論としては、同一政党2名は問題あり、しかし無所属というだけでは不適当と考えます。
 公職選挙法の選挙では投票立会人、開票立会人、選挙立会人の3種類がいます。議会の選挙では議場の閉鎖をしてから行いますので、投票立会人は不要、また、選挙会も行われませんから、選挙立会人も不要で、開票立会人についてを会議規則で規定している筈です。地方自治法118条は投票の一部に関して公職選挙法を準用することを規定していますが、一般に会議規則が公職選挙法の開票立会人規定を準用していることはないと思います。議会の選挙の立会人の規定は議会の自律権の範囲で自由に決められます。
 しかし開票立会人の性格上、たとえば公職選挙法62条3項以下の考え方を借りておき、それを議会運営委員会申し合わせ等にしておくのが、順当と思います。
 ただし、会派制をおとりになっているのかは文面からはわかりませんが、一般に議会では同一政党に所属している場合でも、同じ議長を推す、とは限らないので選挙の公正性からしたとき、わざわざ同一政党にする必要もないと思います。むしろ異なる立場による均衡、と割り切っておいて、おそらくは会議録署名議員でそうされているように、単純に議席番号の1番と真ん中からにしておいて、その組み合わせで同一政党や同一会派のとき、次の議員にまで送ってしまう、というようなことにしておいたらいかがでしょうか。
 立会人は議長が指名し、会議に諮るわけではありませんが、申し合わせの内容としては、「議席番号順で同一(会派)等となるときは、次の順序の者とする。」でよいと思います。当選人となるべき者が立会人となることも避けなければなりませんが、それは申し合わせには書けないからです。
 なお、公選法62条はいまでもややこしい条文ですが、この規定を活かすと、開会直前の議運で議長等を除いた全議員でくじ引き、という方法も考えられます。
 ご参考になれば幸いです。

税条例の一部改正に関する疑義について

しまじろう No.32453

 税条例の準則で規定されている次の改正規定については,「(カギ)の次に ,(テン)が出てくるのですが,改める用語の前後で出てくるので,両方の ,(テン)を削っても改正後の規定に影響は無く溶け込むかと思い,テンを削ってしまおうと思いますが,例規改正のルールで何か問題はあるのでしょうか。

 附則第16条の3第3項第2号中〜「,第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「〜」と,同項前段」を「,第34条の7第1項前段」に改め,〜。
 附則第16条の4第3項第2号中〜「,第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「〜」と,同項前段」を「,第34条の7第1項前段」に改め,〜。
 附則第17条第3項第2号中〜「,第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「〜」と,同項前段」を「,第34条の7第1項前段」に改め,〜。
(この後にも同じような改正規定が5箇所あります。)

※似たような読み替え規定の改正規定を官報検索で探したのですが,削ったり,加えたりする場合ばかりで,これらの場合には,「(カギ)の次に,(テン)は必要なようです。

国保運営協議会について

国保 No.32347

国保運営協議会の出席定数についてお伺いします。
たとえば条例の委員定数が6名で公益代表2名、被保者代表2名、医師代表2名となっている場合、国保協議会出席委員が3名(公益2名(会長含む)と被保者1名)しかいない場合、たとえ過半数(3/6)を満たしても医師2名とも欠席した場合、開催することは出来ないのでしょうか?しょうもない質問ですいません。

Re: 国保運営協議会について

元電算担当 No.32348

貴自治体の国保条例施行規則等はご覧になりましたか?
どの検索エンジンでもいいんですけど、検索したら大方の予測は付けられると思うのですが。

Re: 国保運営協議会について

千葉議会人 No.32349

 公益代表、被保険者代表、医師代表それぞれの定数は、各界・各団体から選任する数を決めたものであり、それらを合算したものが協議会という合議体の定数(総数)ということになります。
 したがって、貴団体の協議会の委員定数は6名ですから、議事定足数は3名であり、これを満たさなければ会議を開くことができません。医師代表が出席されなくても、会議は成立いたします。

 各界・各団体の委員がそろってこそ、いろいろな立場からの議論が展開され、充実した会議となることは間違いありませんが、そう望むのであれば、その旨の規定を条例に置く必要があります。

 なお、ご質問者が「過半数」と言われていますが、過半数となると半数プラス1名ですので、4名となります。この辺は条例で確認してください。

 蛇足ながら、議会における定足数には「議事定足数 」と「議決定足数」があり、「議事定足数」は会議を開き、議事を進めるに必要な定足数、「 議決定足数」は議会が議決を行うに必要な定足数と言われています。

Re: 国保運営協議会について

会計初心者 No.32352

 国保運営協議会の当市の規則では、各代表の過半数の出席がなければ開くことができないとされています。

 貴市の規則を確認されればわかると思います。

 元国保担当でしたので、どの市町村も同じだったと思います。

Re: 国保運営協議会について

vitz No.32353

貴自治体の国保条例及び国保規則にその規定はないでしょうか。
当市では、またいくつか確認した他市でも規則で明確に規定されています。
※「条例第○条に掲げる委員の各1名以上」といったような規定

この各1名以上の中に医師代表も含まれる場合、ここからの出席がなければ開催はできないでしょう。
この要件を満たした上で、委員の過半数(この場合3名が半数で、それを超える、つまりこれを含まないため「4名」)の出席をもって開催できることになります。

おそらく、国保規則にこの旨の規定があるかと思われますので、それを確認してみてください。

Re: 国保運営協議会について

維新軍参謀 No.32367

 ふと思ったんですが、仮に「各代表の過半数の出席」が求められている場合であって、例示しているとおりの定数(各代表2名、全員で6名)としているときには、各代表1名の出席だと過半数に達していないことになり、結果的に全員の出席がなければ開催できないことになってしまうのでは?と思いましたが…
 「各1名以上」であれば、まだ大丈夫でしょうけど。

 ちなみに、私も当自治体を含め近隣自治体の例規を確認してみましたが、トータルでの過半数としているものばかりでした。
 規則であれば国からの例示はないでしょうから、都道府県によって傾向が違うのでしょうかね。

Re: 国保運営協議会について

会計初心者 No.32374

規則の確認。

半数以上の出席を過半数と誤記入しました。

異議申し立ての回答

係長5ヶ月目 No.32393

初めまして。市役所職員です。
よろしくお願い致します。早速ですがご教授ねがいます。

国民健康保険税の課税について異議申し立てを受付しました。
回答内容としては棄却ということになります。そこで、回答の文面の最後に
「この決定の不服のある場合はこの決定の送達を受けた日の翌日から
起算して6ヶ月以内に○○市を被告とする処分の取消を○○地方裁判所に
提訴することができます」との文言を記載しようと思います。

これは、固定資産税の異議申し立ての回答の文面を参考にいたしました。
市民の方が回答を不服とした場合の「審査請求」は地方裁判所でよろしいの
でしょうか。具体的な提出先を調べていますが正直わからず困っています。

お忙しいなか申し訳ありませんが、どの法令等を参照にすればよいのか
それまでも含めまして、どなたかご教授願えないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
※国保税納税通知書には異議申し立てと決定処分の取消の訴えについては
 記載しております。

Re: 異議申し立ての回答

むかいのロトト No.32395

私の部署でも、過去に、福祉サービスの決定について、異議申し立てをしてきた例があります。
このときは、書式が分からず、いつものごとく、インターネットで調べまくりました。

書式例は簡単にヒットし、その例により、作成しました。
結果、事なきを得ました。

>市民の方が回答を不服とした場合の「審査請求」は地方裁判所でよろしいの
でしょうか。具体的な提出先を調べていますが正直わからず困っています。

「審査請求」は行政庁に対してなすものであり、裁判所は訴訟の提起になるのでは?

そして、決定された処分に対する異議申し立てですから、その結果に不服があれば、後は、訴訟の提起のみだと思いますが。
関係法令としては、行政不服審査法や行政事件訴訟法などがあります。

Re: 異議申し立ての回答

かめくん No.32399

 審査請求は、上級行政庁があるとき又は法律に特別の定めがある場合に行うものです。
 
 都道府県レベルや大都市の場合だと、県税事務所長の賦課処分に対し、県知事に審査請求というような例がありえますが、税に関して多くの市町村の場合、基本的に上級行政庁ということはありませんので、審査請求を行うことはできません。

 異議申立ての決定に対して不服がある場合は、係長5ヶ月目さんが記載しようとしているように裁判所に訴訟を提起することになります。

 参照条文は行政不服審査法第5条・第6条あたりでしょうか?

(追記)
蛇足ですが、正式には「異議申立て」に対しては「回答」ではなく、「決定」をすることになります。

Re: 異議申し立ての回答

ダジャレイ夫人 No.32402

 行政不服審査法に基づく不服申立てと行政事件訴訟法に基づく訴えの提起では、根拠法令も手続も全く異なります。国民健康保険税の処分に対する不服申立手段は異議申立てで、その裁決になお不服がある場合は裁判所に訴えを提起することになります。まず、不服申立てに関する法令及び条例・規則の規定を確認されることをお勧めします。

 教示文についてですが、「○○地方裁判所」というように具体的な裁判所の名称まで表記することは親切でいいとは思うんですが、逆に相手方に対して他の裁判所には提起できないという誤解を招かないでしょうか?裁判管轄は複数の裁判所に認められることがあるので、一つに決め付けてしまうのはかえって相手方の訴えの利益を侵害してしまう懸念があります。

 例えば、原告が遠隔地に転出した後で訴えを提起する場合、原則は被告である行政庁の所在地を管轄する地方裁判所ですが、原告としては現住所地を管轄する地方裁判所に訴えを提起することが考えられます。これに対し、裁判所が裁量で管轄を認めることもありえます。また、相手方が法人の場合、本店所在地の高等裁判所管内の地方裁判所に管轄が生ずる可能性もあります。

 したがって、記載としては単に裁判所とした方が無難ではないかと思います。

Re: 異議申し立ての回答

係長5ヶ月目 No.32403

むかいのロトト様

見当違いな質問にも関わらずご教授いただきお礼申し上げます。

勉強不足を痛感しております。

再度、法令等を読み直したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 異議申し立ての回答

係長5ヶ月目 No.32434

かめくん様 お礼申し上げます。

的確なご指摘に感謝いたします。

決定について通知文も現在作成中であります。

ありがとうございました。

Re: 異議申し立ての回答

係長5ヶ月目 No.32436

ダジャレイ夫人様 お礼申し上げます。

日頃から法令文書等を開くことを嫌がっていたツケがでたと反省しております。

今回を機に(遅すぎるが)法令等に関する確認を常に心掛けたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 異議申し立ての回答

審査 No.32440

余談ですが、前例がないと大変ですね。
以前、県知事に対する個人市県民税の審査請求を受け付けたことがあるのですが、これは市が異議申立の決定書に、県に対して審査請求できるという誤った教示をしたためでした。
しかも、市に問い合わせたところ、決定書の原本を申立人に送付してしまい、原本が市に残っていないという有様で、却下するまでに手間がかかったことがありました。

ちなみに、私どもの教示文は、
「この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に○○を被告として△△裁判所に決定の取消しの訴えを提起することができます。」
とすることになっています。

Re: 異議申し立ての回答

No.32443

審査さまのコメント中、次の部分。

>決定書の原本を申立人に送付してしまい

これ、けっこうあるみたいですね。
行政不服審査法を素直に読めば、間違えようないことですが。
裁判手続の模倣なんでしょうけど、送付するわけでもない公印押した決定書、あるいは裁決書を作ってとっておく。
その「謄本」に奥書証明して、当事者に送付する。
行政庁の通常の手続からすると異色なので、わりと勘違いしやすい。

Re: 異議申し立ての回答

春風 No.32448

想 様の
>行政不服審査法を素直に読めば、間違えようない…

審査請求(お題は“異議申立て”ですが)事務から離れて複数年なので、そのとおりであったか失念いたしましたので、素直に読んでみました。

“処分についての異議申立て”に関する同法第48条の規定により準用する“審査請求の裁決の効力発生”に係る同法第42条第2項の規定中「………の謄本を送付することによって行う。」 ← この部分ですね。(謄本=写し)

やはり、間違えようないですね。さすがです。

一部改正について

初心者 No.32360

 法制執務経験がまだ数か月の初心者のため、ご教授願います。

 @.ある条例の一部改正をしました。
 A.@で一部改正した箇所と同じ個所をまた一部改正しました。
 B.Aで一部改正した箇所と同じ個所を更に一部改正することになりました。
   ちなみに、Bで行う一部改正には、Aの一部改正で触れなかった部分も
   含まれます。

 こんなとき、改正元は@ですか?Aですか?
 それとも、Aの一部改正で触れなかった部分は@で、触れた部分はAになりますか?

 教えてください。お願いします。 

 

Re: 一部改正について

vitz No.32361

Aは施行済みでしょうか、未施行でしょうか。

元の条例をA条例、A条例の一部改正条例をB条例と仮定します。
溶け込み方式の原理から、その改正内容をさらに改正する場合、
B条例が施行済み⇒次の改正条例は「A条例の一部改正条例」
B条例が未施行⇒次の改正条例は「B条例の一部改正条例(=A条例の一部改正条例の一部改正条例)」
となります。

何度改正があっても、溶け込んでいるか、溶け込んでいないかで、改正元は変わってきます。
既に一部改正された内容が溶け込んでいる⇒溶け込み後の条例の改正
一部改正された内容が溶け込んでいない⇒一部改正条例の一部改正
となります。

また、Bで行うという一部改正ですが、Aで触れなかった部分であれば結局は元になるA条例の一部改正ですから、先に改正したほかの部分が溶け込んでいれば、これも含めて「A条例の一部改正条例」となりますが、当該部分が溶け込んでいないならば、今回の改正条例の中で「A条例の一部改正」と「A条例の一部改正条例の一部改正」を行うことになります。
例えば、第1条として「A条例の一部改正」、第2条として「A条例の一部改正条例の一部改正」を行う形になるかと。

Re: 一部改正について

ほうせいしつむん No.32364

vitz様のおっしゃられるとおりかと思います。

Aが施行されていれば、@が改正元。
Aが施行されていなければ、Aが改正元になると思います。

Bでは、@の一部改正条例とAの一部改正条例の2本が必要にになると思います。

ただ、現在、Aを施行前であって、一度Aを施行させ、その後、期間をおいてBを施行する(AとBの施行日が異なる)ということであれば、また話は変わってくると思いますが。

Re: 一部改正について

初心者 No.32446

 ご意見ありがとうございました。
 とても参考になりました。

複合施設の設置条例

フラワーヒルズ No.32400

お世話になります。ご教示願いたいのです。

現在、同じ敷地内あった公民館と図書館を複合施設として整備し、新たな生涯学習施設を建設しております。
現在、新施設の設置に伴う条例を整える準備をしております。今イメージしているのが、「・・・・・施設設置条例」を作り、この条文の中の「機能」で公民館、図書館を定義づけ、詳細は、現在の公民館条例や図書館条例の一部改正で対応したいと考えています。

このような事例を知っている方は、ご教示願います。  

Re: 複合施設の設置条例

TT No.32437

廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例
都城市高城生涯学習センター条例

などが参考になりそうですね。(条例名でググれば出ます。)

 なお,両施設にいえるのは,その建物から図書館部分・公民館部分を除いた部分になお公の施設としての機能があるからこそ,建物全体を包括した設置管理条例を定めたのだろうということです。
 その複合施設に,図書館と公民館以外の公の施設としての機能が全く無いのであれば,既存の図書館条例,公民館条例の改正だけで対応することになろうかと思います。
皆様に伺います。当方議選の監査委員です。
例月出納検査をしていて、首長の旅費の使い方におかしい点があることに気がつきました。公費を利用しての観光旅行をついでにしてきたととしか思えない金の使い方です。
(札幌に用事があるのに千歳in、旭川out。旭川市長を表敬訪問とあるが、意味不明。旭川市とも旭川市長とも縁もゆかりもありません。旭山動物園観光をしてきたと思います。この部分はたとえ話です。こんな感じだと言うことです。)

さてどうするか?
1普通に一般質問
2情報公開を求めて監査委員以外のルートから情報を得直してから一般質問
3定期監査で指摘、一般質問は控えるべき

どうでしょう?
 「監査委員が監査の際におかしいと思った事項はその際に指摘すべきで、情報を独占できる立場を利用して一般質問のネタにするのはズルい。」というのが理事者側の言い分でしょう。監査委員に選ばれた議員だけが得点を稼ぐのを潔しとしないという議会の考え方もあるかもしれません。また、一般質問して公にしてしまうと、地方自治法198条の3第2項の守秘義務に抵触することを懸念する考えもあります。

 上記のような諸々のことを考慮して、監査委員の任期中は一般質問しないように申し合わせている議会もありますね。が、そういう申し合わせに反発する議員もいます。確かに、そういう議員に対しては、上記の理由はあまり説得的ではないかもしれません。
 わざわざ議員の立場から議会で一般質問しなくても,監査委員としての調査権限があるわけですから,まずはそれらの権限を行使して問題の究明と是正を図るべきかと思いますが。
 すなわち監査委員として監査を行い,旅費の使い方に疑義があるのであれば監査委員として質問をし,その上でおかしいというのであれば意見書を出す。
 監査委員の意見書は公開すべきものであり,少なくとも意見書が出た時点で問題は公になるわけですから,その上で議員として議会で一般質問することについては,何ら違和感はないと思います。
 問題の是正を図りたいのか,公の場で首長を糾弾したいのか,動機にもよりますけど。
監査委員は職務上知り得たことには守秘義務が(監査委員を退職した後も)かかりますので、職務上知り得たことをもとに自ら一般質問するのは、自治法違反と指摘されてしまうでしょう。

本市では議選委員の就任時に、「監査委員としての職務上知り得たことを、議会で質問してはいけません」と法に触れる旨の説明をしています。

同じ会派の他の議員さんに情報公開請求してもらって、それをもとに他の議員さんから質問してもらうべきでしょう。
ただ、監査委員としての任期中は露骨で、よろしくない気がしますが・・・


 いつも当フォームを参考にさせていただいております。
 当方異動2年目の新米介護担当です。
 今回事業所の経理担当が替わり、過去数年間の介護請求の一部に誤りがあることが分かり、過誤調整を行いました。
 事業所から被保険者に対しては利用者負担のご請求分が返還されるよう取り進められており、既に亡くなられた被保険者については遺族に返還するようです。
 私ども保険者としては、利用者に対して給付した高額介護サービス費について、被保険者から返還していただく必要が出てきますが、ここで存命の被保険者については過去の年数に限らず過誤調整該当期間(仮に7年間としても)の返還を求めることも可能かとは思うのですが、被保険者死亡の場合、存命中に確定した債権は相続人に引き継いでもらうことは可能ですが、いきなり相続人に改めて亡くなった方の分の債権を求めることは可能なのでしょうか?
 介護保険法の解釈なのか、民法の解釈なのかも分りませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。

行政財産の貸付けについて

新米法務担当 No.32369

 当市で、駐輪場(3階建て)があります。当該駐輪場は、利用者数が少なく、空きスペースの有効活用ということで、物置きをおいて、そこに物を保管する場所として貸付けをしたい旨の検討をしております。地方自治法第238条の4第2項第4号の規定が根拠となるのですが、当市が、物置をおいて(物置置くために補強工事みたいなことをしないといけないみたいです。)、「物置おいたので、物置きたい人は(すいません。くどい表現で)、利用してくださいよ。」ということをしたいのだと思いますが、駐輪場としての用途又は目的を妨げない限度であれば、市が行政財産(駐輪場)の一部を工事して貸し付けるというのは特に問題ないのでしょうか?法律上そんなことは特に書いてないので、問題ないのかなあと思っておりますが。ご教示ください。

Re: 行政財産の貸付けについて

そら No.32389

釈迦に説法ですいませんが

行政財産は、使用許可

普通財産は、貸付

Re: 行政財産の貸付けについて

ms No.32392

駐輪場の空きスペースを活用した物置って、トランクルームみたいなものなんでしょうか??

特に問題ないと思います。
行政財産である駐輪場だけど、空きスペースがあるので他用途(行政目的以外)にも使いたい、ということですよね。
「空き部分を普通財産化して貸し付けるのが本筋なんだろうけど、建物の一部だけ普通財産化するのは現実的ではないので、とりあえずは、行政目的(駐輪場利用)の妨げにならない範囲で行政財産のまま貸してもいいよ。」というのが地方自治法第238条の4第2項第4号の趣旨と理解していますが、正に想定どおりの活用方法だと考えます。

貸付ではなく目的外使用許可という選択肢はどうか(1年単位で物置契約更新、というやり方なら使用許可のほうが柔軟に対応しやすいかも…)、長期的にどうしていくか(駐輪場建て替えのタイミングで物置部分は普通財産化して売るなり貸すなりする、等)という庁内的な目論見検討は事前に必要かと思います。

Re: 行政財産の貸付けについて

新米法務担当 No.32421

ありがとうございました!まだやるかどうかは分かりませんが、ご意見を参考にさせていただきます!

条立て、項立てをしてない条例の改正

ほうせいしつむん No.32379

立て続けの質問で恐縮ですが、御教示お願いします。

条立て、項立てをしていない条例中の文言を改正したり、削ったりする場合、
どのように改正文を書きますか??

通常条立てをしていれば、第○条中「A」を「B」に改めるとしますが、
一文しかない条例の場合、どのように改正箇所を特定すればよいのでしょうか??

いきなり「A」を「B」に改めるや、「A」を削るとしてしまって良いのでしょうか??
それとも、本文中「A」を「B」に改めるや、本文中「A」を削るとするべきでしょうか??

内田にもワークブックでも同様の事例を見つけることができなく、悩んでおります。
アドバイスをお願いします。

Re: 条立て、項立てをしてない条例の改正

のまはーと No.32380

自宅からなので、手元に参考書等ないですが、

本則中「A」を「B」に改める。

だったと思います。

Re: 条立て、項立てをしてない条例の改正

tihoujiti No.32381

 手法は2つあり、

(1)本則中「 」を「 」に改める。
(2)「 」を「 」に改める。

 のいずれでも可能で、あとは貴団体の先例によります。
手元にあるのはワークブック法制執務の旧版(35版)ですが、問218に同様の例があります。

おそらく、条建てをしていないもの、つまり1文で構成される1項だけからなる例規だと思います(例えば、一般的な、議員定数条例のような規定ぶりのもの)。
その場合、「附則の規定との関係上誤解を生じない場合には、特に「本則」という表示をしなくても良いこととされて」います。

そのため、通常であれば「A」を「B」に改める、といった書き方になります。

Re: 条立て、項立てをしてない条例の改正

ほうせいしつむん No.32412

のまはーと様、tihoujiti様 、vitz様

ありがとうごいざいました。私のワークブック(新訂版)だと問221に同様のものがありました。 検索が足りませんでした、失礼しました。

今回は、「本則中」を入れずに、改正文を作ろうと思います。
前例も同様の改正をしておりましたが、「本則中」を入れなければならないとする記述を読んだ記憶が頭の片隅あったものですから、不安となっておりました。
何かの間違いだったのかな。

スポーツ推進員の報酬の支払いについて

シャキーン No.32337

スポーツ基本法が8月24日に施行されることになり、本市の非常勤特別職報酬条例に規定されている体育指導員をスポーツ推進員に改正する条例を9月議会に提案しようと考えています。

条例では報酬は年額○○円で、四半期ごとに支払うものとされ、次回は9月に支払います。9月議会は最終日の9月29日に議決されるため、条例の施行日を10月1日とし、9月の支払う報酬は体育指導員として支払ってもいいのでしょうか。ただその時点で法律上スポーツ推進員となっているので整合が取れません。法では経過措置にみなす規定もあるのですが…。

お知恵を拝借します。よろしくお願いします。

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

K66 No.32350

体育指導員として支払うものと思います。

報酬はあくまでも条例に基づいて支払うものというのが、私としては最大の理由。
条例が未改正の時点での支払いですから、体育指導員として支払うしかないと思いますし、実際に法でもみなし規定があるので違法でも何でもないかと。

ちなみに、任用行為?(辞令だか委嘱状だか分りませんが)は全然必要ないんですかね。
みなし規定によっておそらく不要なんでしょうけど、だったら余計に支払時の名称については単なる会計上の話でしょうし、個人的にはそれほど心配しなくてもいい内容かなと感じます。

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

ほうせいしつむん No.32355

個人的には、スポーツ推進委員に1票でした・・・。
ただ、K66様の書き込みを見て、それが正しいような気もしてきました。

個人的には、法律の附則にみなす規定がありますから、当然、みなされる訳で、委嘱をしなおしたりするひつようはなく、条例においても、体育指導員のままスポーツ推進委員として支払をして問題ないと考えていました。

この前、非常勤特別職報酬条例の改正案(「体育指導員」を「スポーツ推進委員」に改める)が、原課からあがってきて審査をした際、「体育指導員として委嘱してある者は、スポーツ推進委員としてみなす」という内容の規定が附則に規定されていました。
そこで、法律でみなす規定があるわけですから、この条例の附則で、みなす必要はありませんという理由でカットをしてしまったばかりです。
すると、支払いのことを考えて、みなす規定は附則に残しておくべきだったのかな・・・浅はかだったかな・・・

でも、スポーツ振興委員で支払をしていいような気がしますが、いかかでしょう。

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

K66 No.32357

>ほうせいしつむん様

いや、私も自信あるわけではないんですよ。ただ、私が担当なら先述のような内容で説明するかなってぐらいなもので。

ただ、「〜として」支払うって、そもそもどういうことなんでしょう?
私は単純に会計上の話(支払根拠とか会計システム入力とかの問題)だと思ったんですよね。法が変わったので、世間一般的にはもちろん「スポーツ推進員」なんでしょうけど、支払事務って、単なる内部の事務処理ですよね。だったら、条例に従うのが素直かなと考えた次第です。

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

田舎者(久々) No.32358

その報酬を支払う(受け取る)債権債務が発生した時点での役職…
…でいいのではないのでしょうか?

シャキーンさんのおっしゃる内容では、9月中は体育指導員なのでは?

例えが違うとすみません。

当方では、臨時職員の給料は前月分を翌月21日に支払っています。
4月以降在職せず3月末で雇い入れがおわった臨時職員の賃金は、
4月21日に支払ます。

4月に支払う時点では臨時職員ではありませんが、
その賃金を支払う際の債権者は「臨時職員 ●●●●」かと思います。
前法制担当ですが、主管課から相談されたときに悩みました。
法施行が政令委任(6月を超えない範囲)だったため、12月だと予想していました。
それが突如政令が出て8月24日施行ですから、半端な日というか…。

体育指導委員がスポーツ推進委員にそのまま移行するとして、体育指導委員規則ではもちろん経過措置が必要ですが、単に非常勤報酬条例では経過措置まで置く必要があるかどうか、置かないとして位置づけはどうか…。

当市では幸い日額で定められているため問題なかったのですが、年額で定められ、更に日割り支給の規定等があるなら、経過措置が必要になるのではないかと思います。

一方、日割り支給の想定がなく、単に年額であれば、経過措置を置かず、非常勤報酬条例に基づき、9月に支給する報酬(規則で支給日が定めてあるかと思いますが、10月1日施行なら9月何日に支給しようと同じ。)は、支給日段階の「体育指導委員」として支払えば良いのでは?と思います。
おそらく条例では別表にあるだけで、法的根拠はないでしょうし、体育指導委員(移行後のスポーツ推進委員」は、規則で法律を根拠にしている規定ぶりだと思われますので、あくまでそれぞれの自治体の中で同列の条例で体育指導委員(スポーツ推進委員)に係る規定はないだろうと…。

あとは支払の会計上の科目云々はあくまで内部処理的なものではないかと思います。

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

ほうせいしつむん No.32377

vitz様

 スレ主様の質問から少し離れてしまい恐縮ですが、御意見をお聞かせいただければとありがたいです。

>体育指導委員がスポーツ推進委員にそのまま移行するとして、体育指導委員規則ではもちろん経過措置が必要ですが

ということですが、具体的にどのような経過措置を想定されていますでしょうか。個人的には、名称が変わっただけであれば、規則についても名称を改めるだけで、経過措置は不要なのかなと考えておりました。法律の施行日に合わせて、規則内の名称の変更をすれば問題ないと考えていたところです。そもそも体育指導員の委嘱の根拠は、法律であると考てこのような結論になりました。

>、単に非常勤報酬条例では経過措置まで置く必要があるかどうか、置かないとして位置づけはどうか…。当市では幸い日額で定められているため問題なかったのですが、年額で定められ、更に日割り支給の規定等があるなら、経過措置が必要になるのではないかと思います。

ということですが、常勤報酬条例では、単に体育指導員に対して、日額なり年額なり定額の報酬を支給することのみを定めているだけであって、今回の改正も単に名称が変わっただけであって、本質が何も変わっていない・・・。ということは、施行日に合わせて(9月議会であれば、過ぎてしまっているので、公布の日から)名称を改めるだけで、経過措置までは、不要なのかなと考えておりました。

以上の2つについて、経過措置を置かなかった場合、どのような疑義が生じるでしょうか??

おそらく私の考えは、単純すぎであって、vitz様の想定していることが、思い浮かんでいないだけ、または、大きく勘違いをしているだけかと思います。
どうか、御教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
議員報酬の時はどうされました?

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

シャキーン No.32383

たくさんのご教示ありがとうございます。

非常勤報酬条例の体指は法的根拠を規定していないのでスポ振法の体指の名称が変わろうと同条例に基づき報酬を支払うわけですから9月の支払いは体指でもいいかなと…。

一方、同条例上法的根拠はないものの体指が社会通念上スポ振法の体指と考え、9月の支払い時点では法が施行されていてスポ推員となっているので、9月議会の初日で即決してもらい、スポ推員として支払うのもありかなと思うようになりました。

また、教委の体指規則については、委嘱の根拠を法に定め、みなす規定を設けているので、あえて経過措置を設けず、9月開催の教委会後に施行させようかなと…
スレ主様のなかで整理はされたようですので、あくまで余談として。

>ほうせいしつむん様

少し言葉不足でした。「スポーツ推進委員にそのまま移行するとして」は結果的に同じ人がそのまま継続して、の想定です。
法律は、スポーツ振興法が全部改正されてスポーツ基本法になったため、法律の趣旨も異なる(規定内容からも、体育指導委員=スポーツ推進委員なわけではない。)ので、本来なら、単なる名称の変更ではないものであろうという考えです。

そのため、体育指導委員規則改正時の附則として想定したのは、前後の委員のしての立場に疑義が出ないよう、
「〜スポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第○条(規則の任期の規定)の規定にかかわらず、〜体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする」といった旨の附則を置く必要があるのではないかと。確かに法律が根拠の規則ですが、法律では委嘱等簡単なことのみ定め、詳細は教育委員会規則で定める形ですし、それを受けた規則を定める以上は、同様の附則を置くのが適当と考えています。

次に報酬ですが、おそらく非常勤報酬条例では別表で名称が入っており、報酬額と費用弁償が定められているだけだと思われますが、年額や月額とされている場合で中途で委員が入れ替わった場合の日割り支給に係る規定がされているとき(当市ではそれがありません。)には、それを適用させないことを規定するほうが明確にできると思いました。日額以外の場合、日割り計算規定があると、結果的に何日までが体育指導委員、何日からがスポーツ推進委員としての報酬なのかが分かりにくいのではないかというところです。ただ、それがないなら、本条例上は名称をいっているだけで法的根拠がないので、あくまで本条例のなかだけで動くため、経過措置も不要と思います。

仮にスポーツ振興法が一部改正されて、その中で名称が「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」に改められただけなら、こういう疑義はでなかったのですが、全部改正され趣旨も位置づけも根本から変わっているため、結果的には移行するだけだとしても、そういう整理が必要なのではないかと。
これは、あくまで私見ですけど…。

Re: スポーツ推進員の報酬の支払いについて

ほうせいしつむん No.32408

vitz様

 ありがとうございます。スレ主様も方向性が定まったみたいで、よかったです。また、蛇足的な質問を追加し、大変失礼しました。

 vitz様のおっしゃられることに納得です。大変参考になりました。これから、スポーツ推進委員関係の例規の審査が控えておりますが、参考にさせていただきます。
 規則については、確かに市町村の規則で、期間を定めております。ついては、経過措置が必要になるかも。
 さらに、単なる名称の変更でなく、制度を改正し、体育指導員とスポーツ推進委員は、別物と考えれば、そのとおりかと思います。
 
 何年経っても附則がわからなく、新しい例規と出会う度に試行錯誤をしているところです。正解があって、ないようで・・・、でも、あるのでしょう!
 今回の条例改正についても、他の市町村の改正条例を後から見て、「やってしまった・・・」とならないように、気をつけます。ありがとうございました。

 
 行政財産を企業等に管理運営委託する場合、規則の制定があれば可能ですか。それとも公の施設としての機能をもたない(一般住民が使用する施設でない)施設の場合、自治体の裁量で要綱制定のみでも可能なのか、ご教示ください。
公の施設とは、(行政財産を不可欠の要素とする)抽象的な機能としての概念のようですから、その指定管理≒「管理運営委託」という理解は可能と思われますが、
そうでない、単なる動産・不動産の羅列にすぎない行政財産を、「管理運営委託」するということは、どのようなことでしょうか。
もしかすると、自治体の試験研究事務事業を、その施設とともに、企業等に丸投げするようなことをイメージされている?
 「行政財産を企業等に管理運営委託する場合」

 この場合がどういう場合なのか、イメージできません…。
お返事ありがとうございます。
抽象的な質問で申し訳ありません。
一次産業資源(農林水産業)を利用しての特産品の加工・販売を地元企業に運営委託することを想定してです。施設内は一般の方の利用ができない施設としてのことです。
利益の帰属についての取り決めなど、委託契約書を拝見しないと、なんともいえないところがありますが、自治体の事務事業を委託し、その受託事務執行に不可欠な要素として、当該施設を使用させるというより、受託者の事務事業が自治体の立場からみて意義があるので、無償でその施設を使用させる、というふうに評価される事情があると、普通財産無償貸付の手続を潜脱するものとして、批判されるおそれはあるかもしれませんね。
いずれにしても、その根拠の規定形式が、規則か要綱かというような問題では、ないと思います。

なお、自治体の行う物品販売の施設は、公の施設か? という面白いテーマは、また別の話。

何度もご回答ありがとうございます。
他の自治体に今までなかった事業なので、なかなか思うように進みませんが、なんとか考えていきます。また、ご教示ください。

入札参加資格の制限の根拠について

uzuz No.32396

 現在、当市において、当市が行う入札に「暴力団関係事業者等」の参加を制限することを検討しております。
 他自治体の事例等を参考にさせていただいていますが、「要綱」により、参加資格を制限している自治体が多数存在します。
 一般競争入札については、基本的に誰でも事由に参加できる機会が与えられるべきものですが、契約の完全な利口を確保する観点から、自治法234条6項において「競争入札に加わろうとする者に必要な資格・・・は、政令でこれを定める。」と規定し、自治法施行令では、
@  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
A  一定の不正行為のあった者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
B  @Aに定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
などが規定されています。

 疑問なのは、「暴力団に関係がある」ということが、Bに規定する「工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況」に該当するのかどうかです。

 施策として参加を制限するという方向については疑義はありませんが、自治法施行令を根拠とできない場合、本来、行政の内部規範でしかない「要綱」をもって、制限・排除といった措置をとることの妥当性(入札に参加させないということが、権利を制限し義務を課すものなのかどうかも含めて。)に疑義が生じております。
 
 いくつかの自治体では「条例」を制定して、「条例」を根拠に、制限・排除をしているように見受けますが、「要綱」で規定することの正当性について、皆様のご意見をいただければ幸いです。
 ご教示よろしくお願いいたします。
考え方の出発点ですが、仮に施行令で読めないとすれば、条例であろうと、要綱であろうと、施行令に反する定めをするわけにはいかないような気がしました。

(追記)もっとも、施行令では長が定めるとしているので、そもそも条例の所管外ですか。法律に反しない範囲で、条例が長に対して希望を述べるという構図?

(追追記)なお、入札参加資格については、自治法(+施行令)が独占的に先占しているわけではなく、白地部分について、条例が独自に制限を追加できる、と解釈する見解は、あってもいいとは思います。

補助金の流れについて

sky No.32397

環境保全型農業直接支払補助金について、市町村交付金交付要綱を皆さんどのように定めていますか?

国は、申請書→実施状況報告書→交付確定といった補助金の通常の手続きとは異なった手続きをして、農家へ直接支払をします。

市町村分及び県分は合わせて市町村が支払う予定なのですが、市町村で交付金交付要綱を定める際に、国のような手続きを見習って定めてもよいものなのでしょうか?通常、市町村の補助金等交付規則では、申請書→交付決定→実績報告→交付確定→請求書の流れだと思うのですが、簡略できれば簡略したいのですが・・・


初めて投稿させていただきます。
健康増進法第19の2に基づくがん検診を業務委託により実施する際、当該検診にかかる費用の一部を検診受診者に負担をしていただく場合、その手法、根拠としてどの場合が最も適当であると考えられるでしょうか。
また、他に適当な方法がありますでしょうか。

@費用負担を「手数料」と位置づけ条例化し、負担金は自治体の歳入とする方法
A費用負担について要綱等で規定し、負担金は委託事業者の収入として委託料の一部と相殺する方法
B前記@A以外による新たな方法

お分かりの方がいらっしゃいましたらご享受いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


税条例の改正について

のまはーと No.32370

基本的な質問で大変恐縮ですが、今般の税条例の改正についてお聞きします。

今回の第34条の7の改正(各号の部分)というのは、条例で寄附金控除の対象を指定する部分の拡充ということで、必ずしも「条例(例)のとおりに改正しなければならない」ということではない(=市町村の判断で控除の対象を指定する)という理解でよろしいでしょうか。

Re: 税条例の改正について

税初 No.32386

そうですね。地方税法314条の7・1項3号で
「〜のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として
当該市町村の条例で定めるもの」となっていますので、
各市町村の判断となると思います。

公共施設の使用料と消費税

新米法務担当 No.32296

 お盆の最中失礼いたします。いまさらながらと思われるかもしれませんが、例えば市民会館(公の施設)の使用料については、消費税の課税対象となると地方財務実務提要に書いてありますが、その施設の設管条例の別表に、消費税(地方消費税)の規定がないところがほとんどだと思います。別に一括条例みたいな形で規定(公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例)で規定している自治体さんもおられますが、こういった条例を定める必要がそもそもあるのでしょうか?ご教示ください。

Re: 公共施設の使用料と消費税

審査 No.32314

素人考えですが、使用料が消費税の課税対象となるというのは、使用料を支払って講演等を行った事業者は、消費税の確定申告の際、使用料を課税仕入として計上することができる、という意味ではないのでしょうか。

Re: 公共施設の使用料と消費税

cube No.32320

審査さま
 恐れながら、審査さまのレスは的外れの感が・・・

スレ主様
 推測の域を出ませんが・・・
 平成元年に消費税が導入された際の条例整備技法に遡って調べる必要があろうかと思います。
 消費税導入当初は確か外税方式がスタンダードで、税率改正の後、総額表示方式(内税)となり現在に至っているわけです。
 導入当初に一括条例を制定したのか、関係条例を個別改正したのかによって異なるのかなと。(個別改正を行った場合、総額表示に伴う改正では税込額に改めたうえで「消費税〜を加えた額」を削れば良かったものと思われます。当方では個別改正を採用したようで、一括条例の経緯は存じません。)
 ちなみに、ウチの条例では、別表に使用料を掲げ、備考として「消費税を含む。」と明示しています。

Re: 公共施設の使用料と消費税

新米法務担当 No.32382

Cube 様
ありがとうございました。遡ってみます!

公印は備品?消耗品?

公印担当 No.32351

 本市では公印を物品会計規則においてその価格にかかわらず備品と規定していますが、その公印の価格によっては消耗品としてはどうかとの意見があります。
 そこで、皆様のところではどのように扱っていらっしゃるか、また、その根拠などもご教示していただけると参考になります。
 どうぞご教示をよろしくお願いします。

Re: 公印は備品?消耗品?

K66 No.32354

当方でも価格にかかわらず備品としています。財務規則でそのまんまのことを明定しています。

で、お題としては価格の低い公印を消耗品とすることの可否ですね?

普通の感覚ならNOでしょ。どこの団体でも、公印は公印規則なんかで定められたものを作成し、備品管理するのが基本なはずです。公印の作成・個数や使用条件などは規則等で厳格に定められているものです。ゴム印などとは扱いが全然違うものですよ。
それを消耗品というのは、私の感覚では理解できません。
なぜ消耗品という意見が出ているのか分かりませんが、仮に個数が多くて管理が大変などというのは理由にならないでしょう。

まあ、扱いをどうするかはそれぞれの団体で決めることですので、強制する権利は私にはありませんけれども…。

Re: 公印は備品?消耗品?

wish No.32375

わが市では 財務規則で 備品の定義
『概ね3年以上の使用に耐え、かつ5万円以上の物品』を根拠として
購入金額5万円以上の備品扱い と
5万円未満の消耗品扱い の併用かな?

私見ですが
物品を 備品と消耗品に分ける考え方は
民間(→簿記)にならう考え方なのではないでしょうか?
では なぜ簿記では区分するのか?

高額物品を取得期間だけの費用にせず
複数年に渡って減価償却費用を計上するため ですよね?

なので
金額で線引きする(→併用OK)に 違和感がありません

スレ主さまの自治体の参考になれば 幸いです