過去ログ [ 289 ] HTML版

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歳計現金、基金の管理について

あゆまな No.32584

 初めて投稿させて頂きます。

 当市では、例年12月から翌5月まで支払資金が不足し、基金から一般会計等への繰替運用により補っているところですが、「年度をまたいだ繰替運用は禁止」の指示を受けています。
 この内部資金流用が「年度をまたいだ繰替運用」にあたる?ことに疑問はあるところですが、それはそれとして、こういった運用は行わず、なおかつ金融機関からの一時借入以外の方法を模索しています。

 当市では、歳計現金等の保管を歳計現金+歳計外現金で1口座(普通預金口座・有利子)で管理し、この歳計現金等の口座で資金不足が生じた場合に繰替運用で対応しています。
 基金については別に定期預金等での管理していますが、一部を定期預金ではなく、この歳計現金用普通預金口座に預金したとすれば、単なる普通預金での運用であり、歳計現金等の口座残高も確保されるため課題解決ではないかと思うのです。
 

 違和感はあるのですが、次の点から見れば不自然さはないように思えます。
○ 実態は基金の有高が一部が支払資金に食われている状態ですが、基金管理上はあくまでも預入額=基金額。
○ 歳入歳出予算執行の観点からは、繰替運用を行った場合に利息相当額として支出する「公債費」支出が発生しない。
 (歳計現金等口座で生じる普通預金利子を収入し、積立金として支出するだけ)


 「基金利子相当額を、残高が少なくなった歳計現金等口座の普通預金利子でまかないきれるか」といった課題はありますが、考え方として成り立つものでしょうか?


 ちなみに私の近隣複数市に3月〜5月の資金不足の対応を照会したところでは、
○3月末をもって繰替運用を停止し、金融機関からの一時借入に切替。
 (4月に新年度繰替運用開始のところもあり) 
 といった対応がほとんどで、上記に記したような運用に近いところは皆無でした。



予算と決算の歳入科目の変更

ど素人 No.32573

歳入の予算科目で雑入で予算計上していたものを
ある事情で使用料及び手数料で収入することは可能でしょうか。

Re: 予算と決算の歳入科目の変更

H(半角) No.32577

歳入予算に関しては拘束性は無いので、使用料や手数料で定められているものなら予算にとらわれず正しい費目で収入するべきですね。

経過する日、経過した日、2週間

ほうせいしつむん No.32432

たびたびの質問で恐縮です。
期間について質問をさせてくさい。

期間の計算等については、民法第138条から143条までにおいて規定されているところかと思います。

例えば、平成23年9月6日を起算日として、
@2週間を経過する日は、9月19日
A2週間を経過した日は、9月20日
だと思います。

そこで、9月6日を起算日として、「2週間縦覧しなければならない」と規定されていた場合、通常であれば、9月6日から9月19日までが縦覧期間となると思います。
ただ、9月19日が休日の場合、民法142条を適用して、9月6日から9月20日までという解釈をしてよろしいでしょうか??

民法第142条中「その日に取引をしない習慣がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する」と規定されていますが、役場の場合、休日は、「通常、取引をしない習慣がある」と解釈をしてよろしいものでしょうか??

よろしくお願いします。

Re: 経過する日、経過した日、2週間

ダジャレイ夫人 No.32492

 民法というよりは各自治体で制定している休日を定める条例等の定めによるのではないでしょうか?

Re: 経過する日、経過した日、2週間

ほうせいしつむん No.32555

ダジャレイ夫人様

 確かにそのとおりだと思います。ありがとうございました。

Re: 経過する日、経過した日、2週間

waka No.32559

 納得されたところ恐縮ですが、期間計算についてはいつも悩まされているのでご教示をいただきたいと思います。

 休日を定める条例の多くは「行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で・・・」となっているかと思います。これは自治法第4条の2第4項の規定に倣ったものだと思うのですが、松本逐条では、4項の解説で「地方公共団体の行政庁に対する行為の期限」であるとか、地方公共団体に「対する」行為でなければならないので、地方公共団体が行う行為は対象とならないとしています。そうであるならば、休日を定める条例にも同じことが言えるのでしょう。
 
 「縦覧しなければならない」というのは「縦覧に供する」ということだと思いますが、これは行政庁に対する行為なのか、地方公共団体が行う行為なのかとちょっと迷います。「縦覧しなければならない」と行政庁の行為として義務付ける規定になってはいるが、縦覧するのは住民の行政庁に対する行為ということで休日を定める条例の規定による期限の特例が適用されるという解釈になるのでしょうか?

Re: 経過する日、経過した日、2週間

ほうせいしつむん No.32574

waka様

 お恥ずかしいところ、そこまで考えておりませんでし、知識がありませんでした。
 おっしゃられるとおりと思います。
 少し、調べてみようと思います。もう少しお時間を。

 ちなみに「縦覧に供する」といった場合、「供する」のは、役所であって、
 行政庁の行為になるのかな。そうすると、おかしいということになりますよね。
補助金交付に関して、初歩的な質問です。
ご意見をお聞かせください。

当市では、個人所有の住宅の耐震改修工事に補助金を交付しております。
補助金の交付要綱には、消費税についての規定はなく、補助金の対象経費
経費に消費税を含めていいものか悩んでいます。

仕入税額控除となる消費税については、補助金対象外となると聞いたことが
あるのですが、これは個人にも適用になるものかがわかりません。

どなたかご教示願います。

Re: 補助金交付に係る消費税の取扱いについて

田舎者(久々) No.32530

私には、消費税に見合う額を補助金の対象としない理由がわかりません。
ぴあ様は、消費税申告上の「補助金」に関する取扱いと、
補助金というものをいかに考えるか…を混同しておられませんか?

含めて何かおかしいですか?

そもそも市町村が、県や国からもらう補助金にも
消費税に見合う額は入ってるじゃないですか?

まさか実績報告をするときに消費税分は抜いて出せ…
なんて補助金が最近では出現しているんでしょうか?


消費税申告において、補助金は「課税」の対象となりません。
その中に、いくら消費税分に見合う額が入っていようとも、
補助金という収入側自体は消費税を貰い受けたことにしないという意味です。

ところが、反面支出を考えてみましょう。

この世の中、支出をしようとする際に、
(何か工事や消費をする際に)

「私は消費税分の補助金をもらってないので、
 あなたの会社に消費税は払いません」

などという理屈はとおりません。

…ですから、支払の度に消費税を払ったことになります。


※ここからは地方公共団体における消費税申告のケース
 …ですが…

消費税申告は単純に言うと…

1.自分がもらいうけた消費税 から
2.自分が支払った消費税 を引いた(控除した)額

…を申告し納税します。

補助金の中には「1.」は含まれないとしながら
それを使った際「2.」にはなる…とすると
おかしなことになります。

そこで、計算方法は複雑ですので書きませんが、

事業所等が消費税の申告をする際に、
収入として受けた補助金の額や
その他さまざまな因子から算出された
特殊な率によって

仕入控除を認めない額=仕入れ控除不可額

…を算出して、支出全体の中の消費税から
同額を引くという流れがあります。

「1.もらった消費税 − 2.使った消費税」

…で算出できるはずの消費税申告の「2.」に
内訳があって…

「2.使った消費税=実際に使った消費税−仕入控除不可額」

…とするというもの。

ぴあ様が、小耳にはさまれた

> 仕入税額控除となる消費税については、補助金対象外となると聞いたことが
> あるのですが、これは個人にも適用になるものかがわかりません。

…については、認識や受け取った言葉を取り違えておられませんか?
個人であれば適用はないでしょう。仕入税額控除は消費税の確定(中間)申告に付いてくる言葉なので、納税義務のない個人や還付を受けるための申告をする必要がない個人には適用されません。
個人が事業者の場合は、多少考慮する必要があるかと思います。
ただ、今回は個人所有の住宅(個人事業者であっても事業とは関連がない。)ということですので問題ないと思いますよ。

仕入税額控除となる消費税・・・の件は、おそらく補償などの事務の際に聞いたことがあるのではないでしょうか?会計検査でも過去によく指摘されていた事項です。
私は、この考えは補助金にも通じることだと思います。
田舎者(久々) 様
かるび 様

ご回答ありがとうございます。

私の説明不足な点もありすみません。

かるび様のおっしゃるとおり、個人事業者であっても、事業と関連がない住居に対する補助金なので、職場内でも問題ないという結論に至りました。

個人に対する(個人の事業と関連がない)補助金であっても、対象経費に消費税を除いているものがあったり、取扱いがまちまちなので、どうしたものかなと思って質問しました。

ご意見ありがとうございました。

繰越事業の財源更正の可否について

キビゾウ No.32571

いつも大変参考にさせていただいております。

非常に初歩的で恐縮なのですが、以下、質問させていただきます。

(事例)
1 22年度事業(一般財源100%)を23年度に明許繰越した。
2 4月に1の明許繰越事業を実施、完了。
3 その後、国庫補助事業が新規で創設(1の事業も事業内容としては対象になる)。

以上の事例から、仮に、国庫補助事業が遡及適用されるとした場合、繰越事業の財源更正はできるのでしょうか?それとも「繰越事業は補正ができない」(地方財務実務提要)ので、繰越事業については取りやめ(そのようなことができるのか併せてご教授いただけると助かります)、23年度補正で新規事業を計上するしかないのでしょうか?

ご回答方よろしくお願いいたします。


 私自身が民法や地方自治法には疎い上、このようなケースは初めてです。分かる方がいらしたら教えてください。

 6月に国からの委託事業募集に申請し、8月始めに国より契約の内諾を得ています。これから、9月議会に補正予算(案)として計上します。できる限り早く国との委託契約を締結したい(受託したい)のですが、議決前の契約締結は問題があるのでしょうか。実際の予算執行や当方が企業等と締結する契約などは、全て議決後に行います。
 自治体側が企業等に発注する契約の場合、議決前の締結は予算の裏づけがないため、当然不可能だと思います。今回の場合は、国の予算の裏づけがある状態で、受託する側(自治体側)の歳入・歳出予算が議決されていない状態です。当方の「予算規則」や「契約規則」では、このようなケースに関する記述がないため、可否がはっきりしません。「委託側か受託側ということは関係なく、議決前の契約行為は全てダメ」という人もいます。

以上、よろしくお願いしたします。
国と委託契約がなくても、9月議会に補正予算をたてることはできると考えます(当初予算だって、国庫支出金でも地方交付税でも、かつての地方債だって、未確定なまま計上していますよね)。

補正予算の裏づけがあるかぎり支出負担行為ができますから、委託事業にかかわって、企業等と契約は締結できます。
その後、国から採択されない場合、予算や契約が無効になるわけはなく、100%一般財源で事業をすすめることになります。
9月議会で補正の議決を得てから契約の運びとなると思います。

予算とは、歳入歳出一体ですから、国からの歳入予算も議決後の契約になると思います。

G 様

また、国庫を財源にで予算を組んで、一般財源に変えることは、補正等の処置が必要だと思います。
>議決前の契約行為は全てダメ<
ということではないと思います。

(支出負担行為)
第二百三十二条の三  普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

予算の議決前に契約できないのは、支出の原因となるべき契約です。
収入の原因となる契約についての規定はないですから、収入だけの契約なら問題ないと思います。

しかしながら、今回の件は、国から受託し自治体側の収入となることで終了せず、その後自治体側から企業等への支出を伴う事業のようですから、その契約の内容にその旨(自治体がさらに企業等へ委託すること)が規定されているようなら、問題がないとも言えないと思います。
この場合でも、国の委託事業が法令によるものであるなら問題なしと思われます。
G様 そら様 宙太様

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
私個人としては、宙太様のおっしゃるとおり、自治体側からの支出に関する契約ではないため、締結可能と考えておりましたが、稟議の途中で「不可ではないか?」との指摘があり、ストップしております。また、歳入=歳出という補正であり、契約内容にも支出に関する条文があるため、慎重な判断が必要と感じています。
直接、契約相手の国に問い合わせて、議決前の契約締結が可能か判断を仰いでみたいと思います。
宙太 様

この補助金の法的性質は、負担付贈与契約になると思います。

こういった場合、負担(歳出)も伴うのですから、議決は必要だと思います。
横から失礼します。

スレ主様の32564のコメに「歳入=歳出」という旨のコメがありますので、予算に関する議決は必要かなと思います。

ただ、そら様の指摘する「負担付贈与契約」。これはこのケースに該当するんでしょうか?
国庫補助金は負担付贈与契約か?的なスレが少し前にありましたが、負担付贈与契約だとすると、これはこれで議決が必要になりますよね。
それとも、予算の議決をすれば、負担付き贈与契約についての議決も包含されるって解釈になる?
K66 様

そうですね。そうすると実務と合わなくなりますね。

予算議決をすれば、契約の議決はしないですよね。

条文と実務の関係は難しいですね。
>歳入=歳出という補正であり、契約内容にも支出に関する条文がある<
ということなら議決は必要であると思います。

ただ、この事務が○○法で定められている本来国が行う事業を自治体に委託し、さらに自治体が指定する企業に(再)委託することが可能であるとの法規定があれば別だと思います。
 いつも参考にさせていただいております。

 いよいよ議案の〆切りも近づいてきたので、少しあせっています。
 過去にも投稿させていただいておりますが、最近になって地方税法の第292条第4項の存在を知りました。
 この規定は、各自治体の税条例について当然に適用があるものとは思われないのですが、ただ、これまで、当自治体の税条例は、準則をもとにつくっている関係上、これまでの慣例と違う形での提案は難しいと考えております。
 これまで、税条例の準則は、この規定を前提につくられていたのでしょうか?

地方税法
第292条 (略)
4 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、第317条の6、第321条の4及び第5款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
法292条4項の適用が条例になかったとしても
特に支障はないのではないでしょうか。
条例(例)33条1項もありますし。

税務2年目ですのであまり確信はないですが。
 新しい規定を教えてくださりありがとうございます。
 若干、過去の投稿の繰り返しになって申し訳ないのですが、租税特別措置法の寄附金控除に関する規定が、6月30日から施行されていて、新たな規定となっています。
 ところが、そこを引用している地方税法は、改正されておらず、従前の規定を引用したまま、新たな租税特別措置法の条項の引用の改正は、平成24年1月1日となっています。
 所得税の規定そのものの引用は、地方税法第292条第4項から平成23年度の地方税は、平成22年分の所得税に適用のある規定を引用しているという意味で、改正前の規定を引用(「……による改正前の」のくだりがない状態)していれば、よいというご意見をいただきました。
 また、平成24年度の地方税の根拠規定は、今回改正された租税特別措置法の規定を引用する改正の施行日が1月1日となっているのは、申告の関係から、施行日が3月ほど、早まっているのではないとのご意見ももらいました。

 今回の税条例の準則は、寄附金の部分の施行日は、規定の簡略化を図る趣旨で、公布の日としておきながら、改正附則で、地方税法の施行日にあわせるかのように、それまでの間は、従前の規定が適用になるように読み替えをいれてあります。

 この読み替えの部分で、準則は、「……による改正前の」のくだりを省略していますが、地方税法第292条第4項の規定を前提に、当然に「……による改正前の」のくだりを省略して、読み替え規定をおいていいものか、これまでもそのような規定をしていたのかが、わからなかったのです。


大地 様

 そうなのですね。ご教示ありがとうございます。
 その辺りは私もまた読み込んでみたいと思います。

養護老人ホーム入所に係る負担金について

措置担当者 No.32451

みなさんはじめまして、質問をさせていただきます。

養護老人ホームの入所に係る負担金の徴収についての質問ですが

本人に収入があれば費用徴収基準に基づいた金額を負担してもらい、扶養義務者がいる場合には税額等に基づき費用を徴収することとなっているかと思います。

ここでひとつ解釈でわからないところがあるのですが老人福祉法の第28条では
「・・・措置に要する費用については、これを支弁した市長村の長は、当該措置に係るもの又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる」

とあります。

この「または」という言葉の解釈なのですがこれは当該措置に係るものと扶養義務者の両方から徴収が可能である。という意味で捉えるべきであるのか

もしくは措置に係るものか扶養義務者のどちらからかしか徴収できないという意味なのか

で大変困惑しております。

扶養義務者の徴収基準の注意書きに両方から徴収可能であるということを読み取れる一文があったのですがやはり徴収の根拠はこの28条がもとになっているようです。

この解釈をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひとも教えをいただきたくおもいます。
よろしくお願いいたします。


どちらか一方から徴収することができる、というのが通常の解釈だと思いますし、
当方ではそのように実務上も運用しています。
>>もしくは措置に係るものか扶養義務者のどちらからかしか徴収できないという意味なのか
という疑問が生じているということは、たとえば養護老人ホームに入所した人にある程度の収入があるので負担金の調定をし、かつ徴収していたが、滞納が生じてきた。このようなときに、扶養義務者に請求ができるか? ということでしょうか。

Re: 養護老人ホーム入所に係る負担金について

措置担当者 No.32500

軍師  様
嵐のG 様 

早速のご回答ありがとうございます。

 今回の件ですが、養護老人ホームに入所しており、ある程度収入があるため負担金が生じている方の話なのですが、扶養義務者にあたる方(施設に入所する前に同居していた息子)も前年より職についており負担金が発生するほどの収入があることが発覚いたしました。


そこでこの場合は本人からしか負担金をいただけないのか

それとも本人、扶養義務者の両方から入所にかかる負担金をいただいてよいのか解釈に悩みこのような質問をさせていただきました。

特に滞納が生じているわけではないのですが取り扱い方法についていささか疑問をもちましたのでご存知の方にお知恵を貸していただくご利用させていただいた次第です。
滞納がないのに、どのような取扱いの疑義があるのかはわかりかねますが、
「又は」とあるのは、自治体の都合でどちらを指定してもよく、任意に調定・徴収できるのではなく、まずは本人から、本人が所得がなく徴収が難しい場合は扶養義務者ということだと私は解釈しております。
以前担当しておりましたが、実際にかかった費用を上限に、本人・扶養義務者の両方から徴収するものだと思っていました。

どちらか一方を選択する方法について、法の規定がなかったように思いましたが、勘違いでしょうか?
とりあえずウチの条例には規定がないです。

ちなみに、担当している時には新規事案が無く、継続の方も全て身寄りのない方であったため、問題になったことはなく、参考程度に調べただけです。
老人福祉法第28条の解釈は、
「当該措置に係るもの又はその扶養義務者から」は、当該措置に係るもの、扶養義務者、あるいはその双方からと読むのではないですか?法律用語で「又は」といえばどちらか一方と読むとは限らないと思っていますが?

 ずいぶん昔に会検受けたことありますが、当時うちでは、当該措置に要する費用になるまでは、入所者分と扶養義務者分で、それぞれの収入、所得に応じて賦課しており(例えば入所者3万、扶養義務者2万を賦課しそれぞれに請求)その対応で問題なかったと記憶しています。
 そもそも本人と扶養義務者では、料金体系が違うのにどちらを選択するかなんてありえないのではないですか?
chibitaさま その節はご指導ありがとうございました。

私の32504の言葉足らずのコメントを以下のように修正すれば正しい運用になるのでしょうか。
まずは本人から、本人が所得がないまたは低い場合に、措置費全額の徴収が難しい場合は扶養義務者からも徴収するということだと私は解釈しております。

さて、措置担当者さまの疑問は、chibitaさまの負担の例を援用すると、
これまでは、本来の措置に要した費用は5万円のところ、扶養義務者の所得に応じた本人からの3万円だけでやってきた。このたび扶養義務者に所得があり、本人の所得に応じる負担可能額はもっとあることがわかったので、2万円を徴収したい。(後段は、所得に応じる負担額の1万円なのかもしれませんが)。

これはこれで納得なのですが、扶養義務者が高額所得者になったからといって、5万円を扶養義務者から徴収する、ということではないですよね。
措置費全額を支払える高額所得者はおそらく経済的に困窮していないので、契約型の施設に入れて措置にならないのでは。。。
というのは余計ですね。

chibita様のおっしゃるとおり
>そもそも本人と扶養義務者では、料金体系が違う
ので、それぞれの負担金を決定した上で、合計すると支弁額を超える可能性はありますよね。
ウチの場合、どちらの算出表にも「支弁額を超えるときはその額を負担金額とする」旨の規定はありますが、合計して超える場合にどちらを選択するかという調整規定はありませんでした。
G様の自治体の条例では本人を優先する規定があるのでしょうか?
参考にしたいので、ぜひ教えて下さい。
うちのまちではないのですが(なぜ他のまちを探したのかの理由は聞かないでね)、
大阪府池田市さんの老人福祉措置費徴収規則ではこうなっています。

第2条 入所者及び入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「費用徴収基準月額」という。)は次の各号に掲げる者について、当該各号に掲げる額とする。
(1) 養護老人ホーム入所者 法第21条第2号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として別表第1に掲げる額
(2) 養護老人ホーム入所者の扶養義務者 当該入所に係る措置費の支弁額と費用徴収基準月額の差額を限度として別表第2に掲げる額

なぜ、「及び」になっているんだろう。
HNを元に戻すの忘れました。すみません。
 私は、市町村介護保険課の職員です。介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者と包括的支援事業の実施委託契約を締結しています。委託契約は、随意契約で委託料の額(契約金額)は、本来定額です。また、包括的支援事業の実施に係る委託料は、地域支援事業交付金の対象とされています。
 さて、今年度について、国が日常生活圏域ニーズ調査という調査の実施を市町村に勧めており、包括的支援事業の中に属する「総合相談支援事業」の「実態把握」で日常生活圏域ニーズ調査を行うことは可能という見解が示されました。日常生活圏域ニーズ調査は、記名式のアンケート調査で、通常単価契約を締結するものであると認識しています。介護保険法第115条の46第2項は、「前項の規定による委託〔包括的支援事業の実施委託〕は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。」とあることから、日常生活圏域ニーズ調査の単価契約を別途締結することはできません。
 そこで、包括的支援事業の実施委託契約中日常生活圏域ニーズ調査を○件実施する旨を規定した上で、これを概算払とし、年度末に精算する処理をすることにしたいのですが、会計事務上、可能でしょうか。この場合、気になるのは、委託料を概算払とすることに若干違和感があります。また、この場合、変更契約を締結することなく、調査件数の実績に応じて契約金額の増減を精算をするということでよいのでしょうか。
 あるいは、概算払をせず、単に実績に応じて変更契約を締結して差し支えないのでしょうか。通常、変更契約は、変更を行う前に締結し、変更契約後変更を行うものだと思っているのですが、変更後〔実績に応じて〕、変更契約を締結するということが気になります。会計事務に詳しい方、御教示くださればありがたく思います。

失効規定のある要綱の廃止について

小さな町の法規担当 No.32520

いつも皆さんのご意見を参考にさせていただいております。

失効(平成24年3月31日限りのもの)規定のある補助金交付要綱の廃止方法についてですが、次のいずれによるべきでしょうか?

1 失効期限の改正を行い、廃止したい日に改正を行う。

2 失効期限はそのままとし、廃止をするための要綱を作る。

個人的には、予算がなくなったり、削られたりすれば、当然その要綱に基づく交付はできないため、そのまま残して自動的に失効するのを待てばよいのではとも思いますが、担当者としてはすぐにでも要綱を廃止させたいようです。
皆さんいかがでしょうか?

Re: 失効規定のある要綱の廃止について

ほうせいしつむん No.32557

私は、スレ主様の言われるとおり、そのまま残して自動的に失効するのを待つのが一番良い方法と思います。
失効する日も、平成24年3月31日と今年度限りのものですし、そこまで、廃止を急ぐ必要はないと思いますが・・・。

なぜ、担当者さんは、そこまで、廃止を急ぐのでしょうか??
補助金の交付要綱であれば、「予算の範囲内で」という文言も規定されている場合も多いと思いますが、それは、ないのでしょうか??

もし、「予算うんぬん言わねーで、要綱があるんだから補助金だせよ!ないんだったら補正しろ!」等の苦情を言われること警戒しているのでしょうか??

担当がどうしてもやると言うのであれば、そうすることも一つの方法かと。
その場合は、2の方法が良いと思います。

失効日についての附則の書き方にもよりますが、今回については、失効日を待たずして、廃止をしたいという担当者の意思が明確なわけですから、2の方法をとるのが良いと思います。

公金の徴収事務の委託について

大地 No.32499

 いつも参考にさせていただいております。

 原課からの問い合わせで、自治体直営のイベントで、チケットを業者に販売させる計画があり、
 直接、業者がすべてのチケットを処理するのであれば、公金の徴収事務の委託の、物品売払代金として、処理できるということが財務実務提要で確認できました。
 以前のフォーラムでも、無記名債権→動産→物品売払代金 で可能とのことも確認できました。
 しかし、今回の販売委託は、大元の業者だけと委託契約を結び、次にそこからたぶん代理店?(商法上の代理商?)が現実の販売を行い、代金をまとめて、大元の業者から自治体に代金総額が納入される予定だと聞きました。
 ここで、地方自治法施行令には、
(歳入の徴収又は収納の委託)
第158条  次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一〜三(略)
四  物品売払代金
五(略)
2  前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

とあり、もともとこの規定は、

地方自治法の
(私人の公金取扱いの制限)
第243条  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

を受けた規定と理解しています。

そうした場合、仮に代理であっても、大元の委託業者以外の者に、公金の受領を自治体の了解なしにできるようにするのは、この規定から適当ではないし、また、仮に代理商として、受領させる場合であっても、告示の内容として、受け取る業者名を明記すべきでないかと考えております。

 某自治体の公報には、再委託の業者名を告示した例(※代理商の位置づけでないのかも知れないのですが。)もあり、この場合、代理商であっても、告示し、かつ、その範囲は、自治体の了解のもとにすべきと考えておりますが、いかがでしょうか?

 また、再委託は原則できないとするのが、地方自治法施行令の考え方と思いますが、どうでしょうか?



Re: 公金の徴収事務の委託について

G No.32505

チケットは額面1000円とします。手数料は、標準的なチケット売買手数料だとされる20%とします。

直営で売る場合は、
 物品売払収入1000円を歳入に計上ですね。
業者を介する場合は、
 物品売払収入1000円を歳入に計上するとともに、
 手数料200円を歳出に計上します。差額の800円を収入するのではありません。
 科目は、役務費の手数料か、委託料か悩みますが。

チケット本体を大本業者が小売店に900円で販売するケースについて考えると、市民が、「この日都合悪くなったから900円で譲る」という場合、「公金」かどうかはもはや問われないでしょうから、市民が小売店で買ってもその瞬間は「公金」ではない。小売店が大本業者から購入した瞬間が「公金」取扱いの瞬間であると考えることになります。そのため、「物品取扱収入」はあくまで1000円なのであって、業者の金庫には900円しかなくても、1000円をふんだくって手数料として200円返してあげます。再委託でもなんでもありません。

それでも、小売業者(販売窓口)をたくさんつくることで結果として利益を上げることができるなら、大本業者は(自分の取り分を少なくしても小売店におろす)そういう手段をとることもありえるでしょう。
ところが小売商によっては、行政から取扱店として公金取扱いの告示を受けていたら200円の手数料がはいるわけで、わざわざ大元業者から仕入れるような商行為はしないでしょうね。そうなると、じつは大本業者に対しては手数料を3割とかにするのかもしれません。

Re: 公金の徴収事務の委託について

大地 No.32514

G 様

 早速のご回答ありがとうございます。

 わざわざ、小売業者に再委託と構成しないで、小売業者に渡す瞬間が、物品売払代金の徴収と構成して完結させれば、よいというご意見のように伺いました。
 反対給付と分離している、手数料の徴収の再委託とは違っているのだというように思いました。
 どうもありがとうございます。

 ただ、後で、気がついたのですが、チケットの販売は、どうも各コンビニか何かで、直接、券を印刷して、売るようなので、現実の物としての動きは、大元の業者から小売りの業者に動く訳ではなく、契約のみのようなので、これを物品売払と構成してよいのか、少し心配になっています。

 コンビニで、券を売った瞬間に、大元の業者から小売の業者にチケットの権利が理論上動いて、それが、目の前で印刷されて、本人の手元に移るという構成が、自治法の物品売払代金の徴収の範囲内としてよいのか、心配になってきました。
 ただ、これも無記名債権(紙になっていないが)の譲渡ということで、紙として印刷されていなくても、OKと考えればよいのでしょうか?

Re: 公金の徴収事務の委託について

No.32538

権利が紙片に化体しなければ、無記名債権ではないと思いますが。最低限、そこは前提にしたほうがいいのでは。

えっと、追記。
私はネットを通じて、指定のコンビニでチケット発券を請求できる指名債権を、対価を払って取得していると考えてますが、日常会話ではめんどくさいので、ネットでチケット買った! と表現してます。

Re: 公金の徴収事務の委託について

G No.32543

なるほど、コンビニ決裁ですか。
たしかに、「収納決裁代行会社」が大本業者で私人収納の告示をうけ、じっさいには、コンビニのお店で取り扱うわけですね。大本業者とともにコンビニも告示の対象とするというのがふさわしいかな。(屋号はコンビニ○○店ですが、経営者としての法人名は別にあるようなケースはどっちを告示しましょ)
このような技術革新に、地方自治法も施行令も、財務規則も、ついていっていないのは事実ですね。しかも、想さまご指摘のように、「紙」は存在しませんしねえ。

こういうの考えるのがややこしいから(直感的には脱法行為っぽい)というのもあって、市主催の行事とするのではなく、実行委員会主催とかしていたように思いますけれど。

Re: 公金の徴収事務の委託について

No.32552

>スレ主さま

コンビニで発券した瞬間にチケットの所有権を自治体が取得し、
しかる後、そのチケットを、求めに応じ、コンビニが自治体の代理人として売り、
その代金の徴収事務をコンビニに委託し、自治法・施行令の所要の手続を経る、
というスキームを強引に設計することが無理とまでは思えませんが、
少なくとも、現在一般に行われているコンビニ発券システムの前提となっている制度とは整合的ではないような気がする、
というぐらいの感想です。
現行システムに係る関係者間の契約書全てをチェックしないと、正確なところはわかりませんが。

Re: 公金の徴収事務の委託について

大地 No.32556

想 様

現実に発生している法律関係を無理矢理、自治法に合わせるために、
勝手に法律関係を構成しなおすことは、かなり無理があると思いました。

また、無記名債権は、紙片に化体していることが前提であることは理解できました。

実際、イベントを直営で開催して、チケットを販売するのは、ハードルがいくつもあると思いました。

ご意見ありがとうございました。

目的規定と趣旨規定

ほうせいしつむん No.32490

たびたびの質問で恐縮です。

普段、例規関係の参考書として石毛さんの法制執務詳解やワークブック法制執務を愛用しているところです。

これらの参考書、多くの実例や経験から、目的規定と趣旨規定の使い分けについては、通常、単独条例(規則、要綱等を含む)を制定する場合は目的規定とし、法や条例の委任を受けて制定する場合や法律等の一部を実施するような場合には、趣旨規定とするんだ、という結論(個人的見解)に行きついていたところです。

しかし、その他文献等をよく読んでみると、単独条例であっても、目的規定とする必要はなく、趣旨規定にしても良いという内容や、特に使い方には決まりはないというものも目にします。ついては、単独条例であっても、趣旨規定として問題ないという理解の文献も多く目にするところです。

そこで、自分の目的規定と趣旨規定の使い分け(上記個人的見解)は、単なる思い込みであったのか、勘違いであるのかと不安になっているところです。

そこで、皆様の自治体では、目的規定と趣旨規定について、どのような理解で運用を行っていられますでしょうか??
参考に御意見をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 目的規定と趣旨規定

快感公民館 No.32493

 いつもお世話になっております。

 このような見解もあるようです。ご参考になれば幸いです。

参議院法制局

法制執務コラム集「目的規定と趣旨規定」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column078.htm

 

Re: 目的規定と趣旨規定

日本代表 No.32523

条例の場合には、基本的に、ほうせいしつむん様の結論のとおりでよいと思います。

ほうせいしつむん様の結論のように条例を制定していれば、通常、何の支障もないでしょうし、運用解釈もスムーズです。当団体においても、同様の扱いをしています。

確かに、法律においては、目的規定ではなく、趣旨規定のものが少なからず存在します。しかし、条例には、上位法が存在しますが、法律には、憲法を除き、上位法はありません。法律と条例の関係と、憲法と法律の関係とは、だいぶ異なります。よって、法律と条例とは、別物であり、法律の法制執務と条例の法制執務とは、少々異なる部分があって当然ではないかと思っているところです。

Re: 目的規定と趣旨規定

ほうせいしつむん No.32554

快感公民館様、日本代表様

レスをいただきありがとうございます。
良かった、間違ってはいなかったという解釈で・・・。
そうしまたら、原則は、これまでどおりの考え方で行こうと思います。

ただ、今回悩んでいたものは、基本構想に係る条例だったんですが、色々と検討を行った結果、単独条例ではありますが、趣旨規定とすることとしました。


法制執務も、数学のように明確な答えがあればいいのに、
と思ってしまうところです。本よって、解釈がことなるところもありますし、
言葉が先行して、それが慣例となり、理由は後付けなのではないかと
思ってしまうものも多々あり、何をよりどころにすべきか悩む時があります。
これからも思考錯誤するしかないのかな〜。

公設消火栓の受贈について

わー君 No.32504

いつも参考にさせて頂いております。
今回、広域消防事務組合より、当自治体に対して公設消火栓を贈与したいとの提案が出て降ります。贈与された、消火栓については、減価償却の対象とするべきでしょうか?それとも、何か根拠法令があり、償却資産の対象としなくても良いのでしょうか?
お知恵をお借りしたいです。

Re: 公設消火栓の受贈について

おまっと No.32548

ひょっとして企業会計での話しでしょうか。
贈与を受けるのは自治体なのに企業会計?
不案内な分野なので、スレ上げまで。

昇給発令通知書の廃止について

さくらちる No.32527

昇給時には辞令もしくは昇給発令通知書による本人への通知を行っていることが一般的であると認識しています。
今般給与システムの置き換えに伴い昇給発令通知書がシステム打ち出し不可となり、その方法について検討しているのですが、その際事業者から「昇給発令通知書を廃止する、もしくは直近の給与支給明細に備考欄等で通知する方法をとっている自治体がある。」という話を聞きました。
色々と調べてみたのですが、通知書によらない通知は可能であっても、通知自体を廃止したり1日昇給の通知を給与支給日にするような運用は難しいように思えるのですが、現実的に可能なのでしょうか?
御指導をお願いします。

Re: 昇給発令通知書の廃止について

おまっと No.32534

「ある公務員の隠れ家」というブログの中の「辞令書の廃止」は参考になるでしょうか。

職員健康診断委託料の消滅時効

法務初心者 No.32496

職員健康診断を医療法人に委託して実施する場合、委託契約の債権として有するのは医療行為ではありませんが、これに類するものであることから、民法第170条第1号の債権であるとして、委託料は3年の短期消滅時効にかかると考えますが、いかがでしょうか。
医療行為ではないから、一般の10年でしょうか。

Re: 職員健康診断委託料の消滅時効

G No.32506

私の理解がいたらないのでしょうか。
債務 ○
債権 ×

Re: 職員健康診断委託料の消滅時効

ウォーレン No.32511

法務初心者 様
 ヤフー知恵袋にありましたので、参考にしてください。
 その人によると、「診療に関する債権」とは、「医師としての職業的活動たる労務給付から生じた債権」と解すべきであり、云々・・・
 だそうです。
 ヘタレですみませんが、リンクや引用がどこまで許されるかわからないので、ご自分で探してみてください。

G 様
 民法の条文上、消滅するのはあくまでも債権ということで、ここはひとつお収めください。

Re: 職員健康診断委託料の消滅時効

法務初心者 No.32524

G様

 申し訳ありません。相手方からの主張が頭にあったので、間違って書いてしまいました。

ウォーレン様

 ありがとうございました。ヤフー知恵袋にありました。
 相手方(医療法人)の主張は、医療法人と職員との間で費用が発生すれば短期消滅時効の話になるが、医療法人と事業主との間には別の性質の業務委託契約が観念されるから、短期消滅時効の話を持ち出すのは筋違いだというものです。(この点も、最初の投稿で説明できていませんでした。申し訳ありません。)
 しかし、ヤフー知恵袋を読む限り、やはり短期消滅時効ではないのか、と思います。

Re: 職員健康診断委託料の消滅時効

No.32526

一件落着しているとすれば、余談として。

仮に、組織の意思が、(3年経過後は)払いたくない、ということであれば、医療サービスを享受する者と、その医療サービスの対価を負担する者が異なっても、「医師に関する債権」には違いないという理由で、3年の短期消滅時効となる、と整理することが、組織人としては、健全なのでしょう。
一方、先方としては、大規模な事業者が、その従業員の健康診断を医療法人に委託するのは、親が子供を医者に診せることとは、自ずから社会的意義は異なり、短期消滅時効制度の立法趣旨である、「権利関係の迅速な確定」の必要性に乏しいので、原則どおり10年時効を主張することが予想されます。

なお、先方の担当者、相手が自治体であることに安心し、3年間も時効中断の措置もとらず、債権を放置しておいたということで、内部的な処分は免れないでしょうか。
余談の余談になりますが、うちでは(も?)、監査で、明らかに短期消滅時効を主張できる期間、支払を放置する事例がときに指摘され、あんまり自治体を信用しないで! と言いたくなります。

(追記)スレ主さまが所属する組織が自治体であると仮定しての余談でした。
 平成23年度税制改正で導入された特定寄付信託制度においては、信託財産の運用により生じた利子等所得が非課税となりますが、非課税となった利子等に相当する金額は、寄付金控除及び寄付金の特別税額控除の対象になりません。

 非課税となった利子等が寄付金控除(所得控除と思われますが。)の対象とならないのは、課税所得について「寄付金控除」と「利子等の非課税」という二重控除を避けるためだと理解しています。

 しかし、非課税となった利子等が寄付金税額控除の対象とならないというのは、控除される寄付金額から利子等相当額が控除されることから寄付金税額控除額が目減りするため、利子等が非課税となるメリットより、デメリットの方が大きいと思われますが、この点については、どのように解釈したらよいのでしょうか?

 どなたかご指導ください。よろしくお願いします。
素人考えですが、寄付金控除は、寄付金から一定の金額を控除した額(限度額あり)を所得から控除するものですが、非課税所得は、そもそも全額が課税所得とされないものなので、デメリットのほうが大きいというのがよく判りません。

具体例をお示しいただけないでしょうか。

議員派遣について

もも No.32365

 色々と参考にさせていただいております。議員派遣ですが、出張する場合には議会の議決を必要とするとなっておりますが、市外の出張に限り議員派遣をすると教えてもらいました。だた参考書を見ても市外と記載されておりませんが、市内の出張にでも派遣は必要か教えてください。

Re: 議員派遣について

千葉議会人 No.32376

 市内、市外を問わず、議員又は委員が必要な地に出張する場合には、議員派遣又は委員派遣手続きが必要です。
 議員派遣であれば本会議の議決(閉会中は議長の権限)が必要ですし、委員派遣であれば、委員会で議決したうえで、委員派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければなりません。
 閉会中に委員会活動の一環で現地視察を行うような場合がありますが、この場合には、閉会中継続事件又は閉会中所管事務調査事件を有していなければ、正規の委員派遣になりません。
 議員派遣、委員派遣いずれも公務性の有無が問題であり、その判断を誤らないように、制度をうまく運用することが大事ではないでしょうか。

Re: 議員派遣について

もも No.32387

 色々とありがとうございます。事務局の諸先輩からは市外に限り議員派遣・委員派遣が必要だと指導を受けました。問題が発生して調べたところ、「議会は・・・・事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、議員を派遣することができる。」と規定されております。確かに市内・市外とは規定されておりませんでした。また一つ勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 議員派遣について

みほなな No.32418

もう解決済みのようなのですが、一言。

市内出張で議員派遣の議決をしている議会は少ないと思っていました。私としてはそんなことは聞いたことがありません。私は、もも様の職場の方と同意見で、市外のみと考えています。
議員派遣が地方自治法で規定された経過は、議員の海外視察の公務性の有無が発端であったと記憶しています。(つまり、海外出張にかかる多額の旅費の正当性です。)最高裁判例では、議会は広汎に議員の派遣ができるとなったのですが、それでも法に根拠規定がなかったので、あちこちで住民監査があり、地方自治法に議員派遣の規定を新たに盛り込み、議決をすれば法的根拠があり、問題はない(旅費支出しても問題はない)ということになったと記憶してといます。

わが市では、議長は除く議員の場合で、市外への出張の場合で、出張の根拠が乏しい場合は、議員派遣の議決をするようにしています。市内は旅費が出ませんので議決はしていません。(議員選出枠がある他市との○○協議会への出張などは公務という根拠がありますので、議員派遣の議決はしていません。)
なお、議員派遣の議決の有無にかかわらず、出張命令の手続きはとっています。


Re: 議員派遣について

千葉議会人 No.32449

 議会改革特別員会において、住民が何を議会に求めているのか、何を期待しているか等広く住民の意見を聴くためのフォーラムを実施することになりました。
 市内5カ所の公民館で開催することとし、議会からの説明役・進行役として、特別委員会委員10名と会派代表者である議員5名がフォーラムに出席することになりました。

 市域が広く、ある会場は市役所から遠距離・交通不便な地にあり、マイクロバスを使用することから、不慮の事故等が心配されます。公務災害としての公務起因性・公務遂行性を確保するために、議員・委員派遣制度を活用することとしました。
 特別委員会の委員は閉会活動ができるように議決を得ていますので委員派遣を、会派代表である議員は閉会中の議長の権限による議員派遣といたしました。
 費用弁償については、公用車使用であるから旅費交通費は支給されませんし、市内であるために日当も支給されませんでした。

 みほなな様から、議員派遣制度創設の経緯等が披歴されましたが、長年の地方議会の要望であった議員派遣制度ができたものの、その対象や範囲などに消化不良を起こしているように感じます。議員派遣は、海外視察や国会に陳情に行くときだけのものではありません。市内であっても、冒頭に紹介したような議会(委員会)活動において、公務遂行上必要であるならば議員派遣制度を適用することができます。むしろ現在、委員派遣のほうが、請願陳情の現地視察、所管事務調査において地域に足を運んでの住民との対話など多岐に活用されていると言えます。
 なお、議員派遣・委員派遣は、旅費が出る出ないとは関係はありません。

Re: 議員派遣について

みほなな No.32494

なるほど、理路整然とした考え方ですね。我が方は消化不良だったかもと思いました。
ところで、議員派遣という言葉は、こちら側が必要と判断したので所定の場所に議員を行かせるものと思っています。
ある議員(議長ではない)が、議会からの選出枠として○○協議会(例えば近隣数市で構成する漁業振興協議会の委員に議員枠がある場合など)の委員となっており、その協議会の総会が市外であったので出張する場合は、性質的に議員派遣ではないので、出張命令だけの手続きとしています。
議員派遣と、こうした取り扱いは別儀との考えでいますが、どうでしょうか。こんな場合は議員派遣とは別儀となると思いますが、どうでしょうか。

Re: 議員派遣について

千葉議会人 No.32519

 みほなな様の「別儀との考え方」は、首肯できます。

 なお、岐阜県坂祝町(さかほぎちょう)、宮城県蔵王町議会において、議員派遣取扱要領及び判断基準を定めていますので、参考まで。

社会福祉法人職員の選挙活動

こまり人 No.32481

公設民営の社会福祉法人で高齢者の福祉施設を運営している法人職員です。社会福祉法人の性格上公共性が高く住民の福祉向上のための事業を行っています。また、町の支援を受けて施設の整備や町の建物を無償で借り受けて事業を行っており、公益法人としての各種事業を行っています。過日、町の町長選挙が行われたのですが、公共性の強い職場であり地方公務員ではないといえ、公共的団体の職員は準公務員的な性格のであることから自粛すべきではないかと考えたりしていますが、どちら様か指導をお願いします。

Re: 社会福祉法人職員の選挙活動

おまっと No.32485

社会福祉法人職員が個人的に選挙活動をすることについて、法的には問題ないかと思います。

ただ、こまり人様が自粛する気持ちはよくわかります。

Re: 社会福祉法人職員の選挙活動

こまり人 No.32517

おまっと様
ご指導有り難うございました。小さな町村の場案様々なしがらみがあり、一定のモラルが必要ではないかと考えているところです。
ご指摘のとおり、法的にはそのとおりであると理解しています。有り難うございました。

学校の敷地の中の民地について

教育委員会担当 No.32503

みなさま はじめて質問させていただきます。

現在利用中の学校の敷地の中に民間の土地があり、土地の所有者(地権者)と3ヶ年毎に賃貸借契約を交わしております。

さて、ここで質問ですが、仮に契約額等の理由で地権者との契約が折り合わないような場合は、どうなるのでしょうか。

あくまで、地権者のご納得いただける金額等で契約しなければならないものでしょうか。
それとも、何らかの対抗法があるものでしょうか。

Re: 学校の敷地の中の民地について

ウォーレン No.32507

教育委員会担当 様

 学校は、土地収用法対象事業のようです。
 実際やっている例は知りませんが、同法3条21号にあります。

Re: 学校の敷地の中の民地について

むかいのロトト No.32510

土地に関わるケースについては、事案によって、非常に複雑怪奇なものがあります。

今回、提示のケースでありますが、何故、学校敷地の中に民有地があるのか。
購入時に、地権者が売り渡しを拒否したのか。
また、その土地は、どの程度の大きさなのか。
さらに、学校の敷地ということですが、どの箇所にあるのか。校舎の底地に当たるのか。
運動場の中なのか。

いずれにしても、まず、購入を前提に話を進めるべきものと思います。
買収が困難であれば、やはり、賃貸借しかないでしょう。

そして、借受け額については、例えば、行政財産使用料条例の算式を準用するのか。
それとも、特別の事情を勘案して、色を付けるのか。

いずれにしても、相手方の思い通りに金額を設定するようなことは、行政が遵守すべき、公平性・公正性の原則に反するものと思います。

Re: 学校の敷地の中の民地について

教育委員会担当 No.32512

ウォーレンさま

早速のご回答ありがとうございました。

そうなんですよね。
確かに土地収用法に「土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は・・・」とあり、「学校教育法第一条に規定する学校又は・・・」となっています。

それなのに、私の所属する教育委員会も含めて多くの自治体で、学校敷地の中の民地に賃貸借契約を設定し、長期に渡り賃借料を払っている例がいくつも見受けられます。

各自治体の財政事情は別として、実際に交渉が決裂した際に行政による強制執行を行われた例があるのか調べてみたいと思いますが、そのような事例(判例)等あればまた、ご教授ください。

ありがとうございました。 <(_ _)>

Re: 学校の敷地の中の民地について

教育委員会担当 No.32516

むかいのロトトさま

早速のご回答ありがとうございました。

この度の私の質問の件は、複数の学校の敷地に関係する案件で、校舎の底地もあり、運動場もあり、面積も様々です。

各学校とも古い施設で、当時から賃貸借契約を交わしていた事実もあり、学校建設時に地権者の土地譲渡の了承が得られなかったものと推測できます。

ただ、地権者が売り渡しを拒否した場合にも、土地収用法により収用または使用できたはず?なのに、”地権者の拒否”という理由だけでこれまで土地の取得を行わなかったのは(当方のことながら)恥ずかしながら不思議でなりません。

私も教育委員会に異動して、まだ間がないですが、過去の監査においても土地の取得に向けて努力するようにと指摘を受けているようです。

また、当然のことながら、契約においては、条例を拠り所にした積算根拠をもって公平・公正に契約額を設定しているつもりです。

長々となりましたが、ご回答ありがとうございました。
事例の収集頑張ってみます。 <(_ _)>

福祉制度の勉強方法

福祉主事希望 No.32476

 いつも勉強させて頂いております。

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の改正に伴い、各自治体においても、障害者自立支援法施行細則等の改正が必要になってくると思います。
 私は、福祉(障害者福祉)に興味があり、勉強もかねて、整備法を元にどういう改正が必要なのか調べています。
 悪戦苦闘中なのですが、改正の参考になるようなサイト等はあるのでしょうか。
 福祉について勉強する際は、やはり、社会福祉士の参考書のようなものでサービスを調べたり、法律の改正箇所を一つずつ検討していくという形しかないのでしょうか。
 取り留めのない質問なのですが、勉強方法等ご教示いただければありがたいです。

Re: 福祉制度の勉強方法

むかいのロトト No.32513

福祉主事希望 さま

ご苦労、ご努力、その姿勢について、敬意を表します。
さて、つなぎ法の施行によって、まず、本年10月1日から「同行援護」及び「GH・CH利用者に対する家賃補助(特定障害者特別給付費)」の制度が新たに加わります。
来年4月1日には、相談支援事業などさらに大きな制度改正が予定されています。

いずれにしても、施行細則については、基本的に、様式を定めるものでありますので、新たな制度が加わることで、規定されている様式を改めるという改正になるものと思われます。

ここ近年、目まぐるしく変遷する、障がい者施策については、我々担当者すら理解しづらい側面があります。障がい者の皆さまも、非常に困惑されておられるものと思っております。

しかし、行政担当者として、知らないよというわけにはいかないでしょうし、日々、勉強の毎日です。

参考になるサイトについては、やはり、厚生労働省のものが一番でしょう。
そして、マスコミの報道や障がい者団体の意見などのサイトを合わせてご覧いただければ、その内容や経緯が見えてくるでしょう。
地道に、コツコツとやる以外にないものと思います。

頑張ってください。
 皆さんこんにちは 教えていただきたいことがございます。
 今年、私の町では上下水道料金のシステム変更があり、これを機に督促状をハガキ圧着型の納付可能な様式とするべく取りすすめてきたところです。

 しかしながら、はがきの印刷も済んだ今になり上司から、督促状であっても納付できるなら納入通知書と同様な取扱いとなる。したがって、納入通知書は基本的に1回発行が原則だから、使用者の申し出もないのに何度も発行するのはいかがなものか?との意見がありました。
 地方自治法には納入通知書や督促の発行についての記述はありますが、回数など記述は見つからないのですが、何度も発行(督促状には納入書の部分に再発行の印字有)することに縛りはあるのでしょうか。
 たくさんの市町村で既に行われていることですので、何ら問題がないものと進めていましたが・・・。
 基本的なことかもしれませんが、調べても見つけることができません。ご教授お願いいたします。
「督促状であっても納付できるなら納入通知書と同様な取扱いとなる。」
というのはいかがなものでしょう。
「督促状であっても納入できるなら納入書と同様な取り扱いとなる。」ならまだ分かりますが。
納入通知書と納入書は似て非なるものです。
確かに納入通知書は基本的に1回発行が原則ですが、
納入書なら、必要に応じて複数回発行しても問題ないかと思います。
返答ありがとうございます。確かに納入通知書と納入書は違いますね。今回の督促状には納入書と記載しています。納入書ということで、考え方を整理してみたいと思います。
>納入通知書は基本的に1回発行が原則だから

自治法が、なんらかの法的効果を意図しているらしい、納入の通知の、その法的効果は、最初の通知により生じて(その後継続して)いると考えれば、その法的効果を発生させる書面としての納入通知書は、(原則もなにも)そもそも一通しか存在せず、その後発行する書面は、どのような名称を用いようと(うちの規則では、“納入通知書の再発行”なる手続はありますが)、納付書ということになるのでしょう。

上司さんは、それを承知の上で、住民感情、あるいは二重払いのリスクを考え、意見を述べられたのかもしれませんね(上司は(一般的には)バカじゃない主義)。
今ごろ言われても、確かに迷惑ですが。
返答ありがとうございます。新たな納入方法を取り入れるかどうかのスタンス次第かなと思っています。当方の会計規則には納付書等の記述がないので、納入通知書の意味合いが納付書等と混在解釈されているようです。
 まだ、協議中です・・・・。

パンフレット原稿作成は謝礼か委託料か?

期待されないルーキー No.32410

 はじめまして。
 
 他市町の方に、このような場があるとお聞きしまして、早速ですが疑義が生じています案件がありますので、諸先輩方々からご教授頂けたらと思います。

 今回、過疎化の進む地域の活性化を図る目的で、その地域での風習・民俗や、古くから伝わる民話などをモチーフにしたパンフレットを作成する予定です。

 作成にあたり、旧村の村誌発行時にも編纂メンバーとして編集に携わっていただいた個人の方に、素材の収集や原稿の作成をお願いしようかと考えています。

 そこで、「役務の提供に対する反対給付」と考え、当初支出科目を報償費(謝礼)で予定していましたが、成果物(パンフレット原稿)まで依頼するのであれば、「専門的な知識を必要とし、調査を依頼」するのであれば、委託料ではないかとの一部意見が出ております。

 依頼する方はあくまでも個人で、事業主ではありませんので、委託料で支出することに、多少違和感が感じますが、皆さま方の自治体ではこのようなケースの場合、どのような判断等により処理されていますでしょうか?

 よろしくお願いします。

Re: パンフレット原稿作成は謝礼か委託料か?

H(半角) No.32413

パンフレットの原稿程度であれば、当市では謝礼ですね。
個人か事業主かは関係なく内容の程度で分類です。

どっかに提出しなければならない学術文書とか研究資料なら委託にします。
責任問題ですがら。

Re: パンフレット原稿作成は謝礼か委託料か?

期待されないルーキー No.32468

 H(半角)様

 ご回答いただきありがとうございます。
 
 さて、内容の程度で分類されているとのことですが、
 今後の参考にしたいので、具体的にご教示願えませんでしょうか?

 よろしくお願いします。

Re: パンフレット原稿作成は謝礼か委託料か?

H(半角) No.32475

具体的にといっても上に書いたとおりなんですが。

パンフレットって既に公表済みの史実や通説を文章にまとめるだけですよね。
その程度ならうちでは謝礼です。
仮に何かの登録するための申請文書みたいなもので、詳細データの分析や裏づけのため資料提供だの転載許可だのいろいろありそうなのは委託にします。内容に瑕疵があれば当然損害賠償もしてもらわなきゃいけないし。

例えばそのパンフレットのための素材の収集なんかで持ち主への交渉や借受までさせるなら委託がいいかもしれませんが、結局自治体が間に入って持ち主へ謝礼などするなら違うんじゃないかと思いますがどうでしょう。
あとトラブル処理もどのようにするのかによりますよね。
横入り失礼。

程度内容ということで、委託料の根拠としてある「自治体で実施するより他の者に委託して実施するほうが効率的であるもの」、この場合でいえば、高度な専門的知識を必要とする調査・研究だから委託しました、と言えるんだったら委託料かなと思います。相手が個人か、業として行っているかには、あまり関係しないと思います。「役務費」を使う場合は、業として行っているかが基準の一つになりますが、原稿執筆を筆耕翻訳費を使うのはまずないでしょうね。
何が委託かについては、過去ログ2832も参考になるかな。なお、WGNさんが紹介してみえる高知県のマニュアルのURLは、http://web2.pref.kochi.lg.jp/~suitou/tebiki/index.html です。これ、今読んでみると、けっこう参考になりそうです。
ふるーい『歳入歳出科目解説』(3訂=平成元年)によると、商工名鑑作成のためにある個人にお願いした場合、私法上の契約なので委託料、と書いてありました。

情報公開について

X No.32459

いつも勉強させてもらっています。

情報公開について最近思うことがありますので
皆さんのご意見を賜りたいと思います。

法人等の情報が公文書に記載されている場合に
開示できるかどうかです。

法人等の情報を不開示とするのは
法人のノウハウや内部管理情報である場合などいくつかありますが
いずれにしろ
当該法人の権利を明らかに侵害する高度の蓋然性が求めらるというのが
一般的な考え方であると思います。

ひらたくいうと、よっぽど大事な情報でなければ
法人(=第三者)の情報は開示すべし、ということです。

しかし、情報公開されることを念頭に役所への書類を作成するなんて
そこまで考えてないですよね。ふつう。
実際、情報公開して当該法人から文句を言われることもあります。

情報公開制度は、情報公開法の改正案をみると
さらに役所に厳しくなっていきそうですが
ちょっと行き過ぎの気がします。
みなさんはこのあたり苦労されていませんか?

Re: 情報公開について

No.32463

というか、良くも悪くも、このような状況をリードしたのは、自治体の条例群だったのではないか? という思いはありますよ。
あのような内容で一連の情報公開法が出現したことが、当時、若干の驚きでした。

なんというか、不可逆的定向進化とか。

Re: 情報公開について

田舎者(久々) No.32473

> 法人等の情報が公文書に記載されている場合に
> 開示できるかどうか

いつも思うこと…も何も、
条例に基づいて手続きされれば良いだけかと思います。

Re: 情報公開について

No.32474

確かに、国から条例準則が示されたわけでもないのに、「情報公開条例群」とか、「個人情報保護条例群」とかいう、特殊の法形式があるかのように、議論されがちですね。

Re: 情報公開について

ほうせいしつむん No.32488

確かに私も同様の疑問というか、思いを抱きました。

特定の個人が特定されるようであれば、個人情報は非公開であるが、法人にはそのような規定がない。一般的な感覚としては、ほんとにしっくりこないところです。

情報公開や個人情報保護については、解釈が難しく、グレーな部分も多く、大変苦労をしているとこです。
ですので、下手をすると場合によっては、対応がまちまちになってしまうおそれがあるため、できる限り、形式的に対応をするように心がけています。
根拠条文が「A」なので「A」という対応をするというようにです。

ただ、スレ主様が言いたいのは、そもそも、根拠条文がおかしいのではないかということですよね??ほんとに悩ましいところです。

罰金と過料のバランス

はりはり No.32486

地方税法の改正により、過料あるいは入湯税に関する罰金を改正されると思いますが、
罰金と過料の額のバランスをどのように検討したらよいでしょうか。
罰金より過料が重くなることはあり得るのでしょうか。
感覚的に、同じか、あるいは過料が罰金より軽いイメージを持つのですが。
刑罰と行政罰の違いはあるのでしょうけれども、どこに注目して、量刑を決定していけばよいか、ご教示いただけますでしょうか。

Re: 罰金と過料のバランス

No.32487

罰金と過料、それぞれ、個別の行為の性格に応じ、必要十分な抑止効果をねらって、それぞれ額を決定していれば、理屈の上では、両者のバランスを考える必要性に乏しいような気もしますが。
そもそも、出発点の、“必要十分な抑止効果”の判断根拠が難しい。2万円と3万円で、どう違ってくるのか。自治体の定める罰金・過料であれば、住民の遵法意識のレベルも、理屈の上ではカウントしなければならない(犯罪統計でも参考にする?)。

もっとも、ありがたいことに、そのへんのところをしつこくツッコンでくる方は、(内外ともに)あまりいないようですね。

Re: 罰金と過料のバランス

きーとな No.32489

「入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反」の件ですよね?

はじめは,この帳簿記載の義務違反の内容から,他の税での不申告に関する過料と同程度に「10万円以下の過料」に改正しようと思ったのですが,よくよく地方税法をみたら入湯税の帳簿記載の義務違反の規定がないことに気がつきました。
よって,法に特別の定めがないことから,地方自治法第14条第3項により過料の場合は「5万円以下」にしかできないと考えたのですが,他の税における不申告に関する過料よりも低い金額に違和感を覚えました。
しかし,罰金刑で金額を引き上げるにも検察庁との協議をする時間的余裕がないため,当方では,この部分の改正はせず,従前どおり「3万円以下の罰金刑」のままにしておこうかと考えています。

国保:単身世帯の軽減判定について

頭抱え中 No.32484

国保を離脱し、後期高齢に障害認定により年齢到達前に加入した人がいます。
これによって、普通世帯主から擬制世帯主になりました。
この為、国保において単身世帯(特定同一世帯)に一度なったとします。

この世帯において、後期にいった方が再度国保に戻ってきた場合(擬制世帯主から、普通世帯主に戻ります。)、単身軽減は外れるのでしょうか。
(要するに、再度軽減判定をし直す必要があるのでしょうか。)

国保においては擬制世帯→普通世帯になるのですが、世帯主の人物としては同一です。
この為、擬制世帯主→普通世帯主へと変更になる際に、通常の軽減同様に再判定要件となるかどうかがわかりません。
(様々な自治体のHPを参照しましたが、これだという事例は載っていません。)

恐れ入りますが分かる方教えてください。宜しくお願いします。

(8/23 19:40一部加筆しました。)

過料の手続

canopus No.32471

過料の手続には、非訟事件手続法によるものと、地方自治法によるものがありますが、その区分についてご教示ください。

法により裁判所の手続きとなるのは、法に定める義務に違反があった場合でしょうか、それとも、法に規定する過料規定を適用する場合でしょうか。
法の規定に反した場合の過料を条例で規定している例が地方税法にありますが、それはどちらの手続きになりますでしょうか。

Re: 過料の手続

日本代表 No.32482

地方税法に基づいて科する過料等他の法律に基づいて普通地方公共団体の長が科する過料については、地方自治法第255条の3の規定が適用されます。(松本英昭著「新版逐条地方自治法第2次改定版」学陽書房)

おそらく、「過料を科すること」は、普通地方公共団体の長が担任することとなっております(地方自治法第149条第3号)ので、普通地方公共団体の事務についての過料は、地方自治法第255条の3の規定が適用になるのだと思います。

他方、例えば、株式会社国際協力銀行法第46条の過料や資金決済に関する法律第116条の過料は、非訟事件手続法によります。

Re: 過料の手続

canopus No.32483

日本代表 様

早速のご教示ありがとうございました。
理解できました。
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