過去ログ [ 290 ] HTML版

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督促手数料の時効について

悩めるもの No.32681

某市町村にて介護保険の担当となり、賦課と徴収業務をおこなっております。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

私が勤める市においては督促手数料は送達した際に調定をおこなうこととなっております。もちろん事前調定で督促状発送後に返戻があった場合等は調定をおとす作業にとりかかります。
そのことに対しての質問はないのですが、我が市において最近、基幹系のシステムの入れ替えをおこないました。そこで旧システムからデータコンバートをおこない現在に至るわけでありますが、督促手数料のみの未納金が多く見受けられます。平成15年度から存在しております。おもに介護保険料が完納されたが督促手数料のみが、当時の担当者の手腕により(定かではありません)未納扱いとなっているものが多いようです。

そこで質問なんですが、
・督促手数料に時効等はあるのでしょうか?
・介護保険料と同じく2年とみるべきなのでしょうか?
・あるいは市において規定されていない以上地方自治法によって5年と考えるべきなのでしょうか?
・また時効が存在するのならばその基準日はいつになるのでしょうか?
・確定延滞金についても督促手数料と同じ扱いなのでしょうか?

初心者で申し訳ありませんがだれかお力をお貸しください。よろしくお願いします。

Re: 督促手数料の時効について

おまっと No.32691

過去ログ27504「延滞金の消滅時効について」は参考になるでしょうか。

Re: 督促手数料の時効について

悩めるもの No.32694

参考になりましたありがとうございます。

もうひとつ質問をさせてください。
当市のシステムでは本料の不納欠損時に督促手数料調定まで不納欠損になってしまっています。これは本料が時効を迎え不納欠損になるため、督促手数料に関しても2年という時効になると判断すればいいのでしょうか?
ただ本料が完納で督促手数料のみが未納の調定に関しては5年で時効というふうに判断できるように思います。同じ督促手数料であるのに時効にかかる年月に相違があるのはどうかと考えるのですが・・・。

そもそも私の考えが間違っているかもしれません。どなたかご教授をお願いします。

Re: 督促手数料の時効について

No.32695

システムの設計思想が、
「本料」が時効によって“溯って”消滅すると、それに伴い(督促の原因が無くなる結果)「督促手数料」も当然“溯って”消滅する、
ということであれば、一応論理的なのかもしれません。
その設計思想が適切なのかは別の話として。
設計思想の確認が必要でしょうか。

Re: 督促手数料の時効について

悩めるもの No.32707

ありがとうございます。
システム設計思想の確認をしてみたいと思います。
でも難しい問題です・・・。

Re: 督促手数料の時効について

元下水担当 No.32708

通常、何もせずに時効を完成させてしまうことはありえない(あってはいけない)ことなので、不納欠損は、滞納処分の執行停止後3年が経過し、債権が消滅した場合などに行うものだと思います。その場合、本料だけ執行停止して督促手数料は執行停止しないことは考えられないので、当然、同時に債権が消滅し、同時に欠損するということになると思います。

法定外公共物の無償貸付について

新米法定外担当 No.32671

いつも参考にさせていただいております。
かなりまずい質問かと思いますが、質問させてください。

宅地に隣接して法定外水路があり、それが国調の際によく確認せず決定してしまったものらしく、現在は水路と思われる土地を許可なしで使用している状況です。
水路自体はずれており、隣の市有地の敷地に入っています。
隣の宅地も同じようにずれています。

本来ならば測量して現況で払い下げや交換という話になるんでしょうが、費用面や水路としての機能は問題ないことなどを考え、現状維持でという結論に至ったところです。


こういったケースはいろいろとあるかと思われますが、この先が問題です。


この度、家を建て替えると言う話になり、図面上は法定外の水路上に家を建てるということでの相談がありました。そうしないと建築確認が通らないようです。
まずは、無償で払い下げをしてほしい。それが無理なら無償で貸し付けてほしいとの要望がありました。
もちろんそれは無理ですという回答をしましたが、議員さんが絡んでいたため、無償という話になってしまっているようです。
しかし、このようなケースはすべて有償にしているため、他との均衡が図れないと断っていますが、どうにかして無償にとの一点張りです。

ちなみに当市要綱は1.間口5m未満の通路 2.共同利用の場合 3.水道・ガス・下水道を埋設する場合 4.天災等特別な事情 5.特に市長の認めるもの
となっています。

国調が平成6年とかなので、時効取得とかにも該当できないと思っております。
特に市長の認めるものでという話もありますが、そんなに安易に使うべきではないと思いますが、如何でしょうか。
皆様のご意見をいただければありがたいです。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

通りすがり No.32672

 議員からの圧力があれば、安易に無償で払い下げをするという体制に問題があるのではないでしょうか?
 
 とりあえず、市長から上司までの考えはどのような感じなのでしょう?

Re: 法定外公共物の無償貸付について

新米法定外担当 No.32674

通りすがり様早速ありがとうございます。

基本的に貸付の方向で進んでいます。当初は勿論有償貸付の方向だったんですが、いつの間にか無償だから減免申請という話になっておりました。有償という話を一番わかっていたはずの上司が了承してしまったようです。その上司と有償という確認は何度かしております。
無理ですとの話にも、本人と議員さんの前で了承したので、ということです。
とりあえず、要綱を盾に上から攻めてみようと思ってます。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

むかいのロトト No.32676

この類のスレは、自分自身、好きな方ですので、有する知識で、考えを述べさせていただきます。

まず、ご提示のスレについて、今ひとつ、分からない箇所があります。

>現在は、水路と思われる土地を許可なしで使用している

この使用されている方が、勝手に、水路を市有地内に付け替えて、使用しているということですか?
それとも、現場は何ら変更はないが、国土調査により、筆界がずれて、本来的に民有地と隣接してあるべき水路が市有地内にある形になったということですか。

この点が今ひとつ、読み切れません。
国土調査の成果によって、17条地図の成果物が出来あがっているのでは?

これにより、過去の経緯はともかく、水路は市有地内を走っていることになるのではないでしょうか。
だとすれば、この方が家を建てるに当たり、この水路を無償で貸し付けるとかいう話は出てこないのでは。

この地図が誤りであるなら、国土調査の誤謬訂正でしょうか。
それが必要になってくるのでは。

※ 追伸

今時、法令上出来ないことを、議員バッチの圧力で、無理強いする。
そして、それを認める上司。
大変失礼な言い方になりますが、情けないの一言です。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

新米法定外担当 No.32678

むかいのロトト様ありがとうございます。

不明瞭な点があり失礼しました。
国土調査により筆界がずれて市有地に水路が入っている方です。本人に悪意はありません。
なので、図面で水路とされている土地は自由に使える状況にあります。水路でもなんでもない民地上に杭があります。
今回は建築確認において、水路とされている土地にも建物が建つため、使用許可がないと建築許可が下りないということで話が来たのが発端です。

不勉強で申し訳ありませんが
国土調査の訂正は恐らくこれを実施してしまうと他にも訂正の依頼が増え、測量の予算化が難しいという理由かと思っています。
本人負担はまず無理と思います。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

No.32679

>国調が平成6年とかなので、時効取得とかにも該当できないと思っております。

民法162条の2項のほうで、既に、10年で時効取得してしまってるとか。
そもそも、国調が時効中断事由とも思えないのですが(国調には不案内なので)。

 (所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

新米法定外担当 No.32680

想 様 ありがとうございます

時効取得はしてないものと把握しております。法定外水路はまだ図面上に残っております。ただ、その位置が問題となっていると考えております。
図面上のあるべき位置ではなく、市有地上に水路があり、図面上の水路は宅地になっているというものです。

時効取得については、法定外の場合は機能を有するかどうかの勘案、隣の民地も同じく水路がずれている等もあるため、ちょっと慎重になっているところです。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

通りすがり No.32682

 ソースはありませんが、国調関連の担当をしていた際に、公共財産管理の担当から、公共団体が有する財産及び法定外公共物についての時効取得は認められないというのを聞いたことがあります。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

No.32683

あ、なるほど。
これ、面白いテーマなのかもしれませんね。こんなサイトも見つけました。
「行政法の法理」なるものが根拠とは、なんというか、凄いです。

→「公共用財産について時効取得の成立が認容される条件」
http://atbb.athome.jp/info/athomeTime/269_0405.pdf

(追記)行政法理に不案内だった…
少し事情は違いますが、過去ログ22849と同様に、有償であれ無償であれ、貸付そのものが、将来にわたって禍根を残すと思います。今回建て替えた家屋をさらに建て替える30年後の担当者の冷や汗が目に浮かびます。

筋論でいえば、平6の調査では立会と確認しているはずですよね。おそらくそのときには、「自由に使える土地がふえた。ラッキー」と思い、10数年間自由に使ってこられたわけですよねえ(固定資産税も払っていない?)。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

BCC No.32687

直感的に・・・

国調図の訂正をしなければ、今でも 水路(長狭物)ですよね。
相手さんは、水路の上に建築物を計画されているのでしょうか?
水路でないというのであれば、主張される方が訂正するのが本来でしょう。
水路と個人地との間が境界ですので、無償で通行許可を与えるというのが現実的な方法かと思います。

通行するのはいいですが、構造物等は建築不可。
ただし、地図訂正を原因者負担で実施される場合は、訂正に応じます。

というようになるのでは?

Re: 法定外公共物の無償貸付について

そら No.32692

この手の悩みはよくありますね。

まず、少ない経験からできるだけ記載してみます。

@水路の位置について

元々の筆界がポイントだと思います。国調によって地籍図は作成されますが筆界が変わるわけではないと思います。

調査の上、国調の誤りであれば国土調査法第17条第2項の規定により訂正していました。

測量予算がない時は、自分でするか建設課の職員に頼んでいました。

元々の水路を、施主が勝手に動かしたのであれば、測量費用などなど全て相手方持ちだとおもいます。


A水路が法定外公共物の件

財務省から譲与されていれば市有ですが、されていなければ国有地です。

法定外公共物(水路)は、道路に準じて事務をしてきましたので、貸し付けるのであれば用途(公用)廃止なりなんなりの手続きがいると思います。

無償で使用許可なら、条例減免もありですが、使用貸借なら議会の議決がいるのではないですか。

Bその他

よく聞かれることですが、登記費用や測量費用は契約によってどちらが払うか決まります。ようはやりたい方が費用負担するのが現実です。

法定外公共物の場合、自己の都合がほとんどなので、登記費用の一切を相手方に求めていました。

逆に、市が団地を造成し公売する場合は、市が負担してきました。

釈迦に説法だったですかね。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

新米法定外担当 No.32697

皆様たくさんのご意見ありがとうございます。
大変参考になります。

通りすがり様 想様
時効取得については判例で法定外は機能を有しているので、時効取得を認めることはできないというのを見たことがあります。もし機能がない場合は用途廃止してのち売却とかが適当かなと考えております。

G様
確かにおっしゃる通りです。理由が明確でないと禍根を残すと思い相談させていただきました。

BCC様
建築物を計画されているようです。水路となりの市有地には用壁があるため通路としての利用は不可能です。単純に土地のギリギリまで使用したいという方向です。本来ならば原因者負担となるところです。

そら様
基本的に理解はしているつもりですが、改めて整理されると大変分かりやすいです。
@法定外は譲与を受けた土地です。
A貸付は議決を必要としないとなっているようです。根拠は不明なので不安ですが。逆に質問で申し訳ありませんが、法定外道路に電柱を許可する場合でも議決が必要ということなのでしょうか。
B基本当市も原因者負担を原則としております。


自分の勉強不足を痛感しました。もっともっと励みたいと思います。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

そら No.32703

使用貸借の場合、財産の交換、贈与、無償貸付に関する条例が貴市にもあると思います。それを参考にされたらいいと思います。

電柱の許可は、使用許可であり通常無償でもないと思います。

ちなみに、使用貸借とは無償契約のことです。くどくてすみません。

Re: 法定外公共物の無償貸付について

No.32704

建築確認がおりるまで(完了検査までかな)の6カ月程度の無償貸し付けでどうかな、と、お昼食べながら思いついてしまいました。
建物そのものは既存不適格なのでOKだから横槍をいれた議員さんの顔はたつし、相続や売買に際しては、所有者の負担で測量のうえ図面の変更を行わざるをえないでしょうし。理由付けは、建替え工事に際しての一時的な資材置き場みたいな理由だと市長が特に認めるでよさげな気がします。

相続財産管理人について

カラス No.32670

相続人が全員相続放棄をし、正の財産及び負の財産についてが相続財産法人になった場合、相続財産管理人がその整理をすることとなるかと思いますが、その権利のある「利害関係人」について教えてください。

この利害関係人は、被相続人に債権を持っている人や、特別縁故者である必要があるのはわかるのですが、誰も手をあげない場合、例えば被相続人の所有していた不動産を購入したいという第三者が申し立て、弁護士などを選任してもらうことは可能なのでしょうか?

Re: 相続財産管理人について

審査 No.32688

朝日中央綜合法律経済事務所のHPによると

利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権をもつ者が該当すると考えられています。特別縁故者として、相続財産の分与を請求しようとする者も、該当すると考えられています (昭41.8.4家二111号最高裁家庭局長事務取扱回答)

だそうです。なので、既に相続財産について権利、義務のある者が利害関係人となるのであって、相続財産を購入したいという、これから債権債務関係になろうとしている者まで利害関係人として認められるとは考えにくいと思います。

Re: 相続財産管理人について

カラス No.32702

ご回答ありがとうございます。

やはりネット等で調べると同じ説明が記載されておりますので、そのように解釈するしかないのでしょうね。

現在問題となっております物件が、このような状況です。

財産は負債が多く、正の財産は不動産程度。
相続人は全員放棄。
債権を持っているものは複数。債権者は不動産の換価価値が低いと考え、相続財産管理人になろうとするものはなし。(手続きするための費用が売却益と相殺すれば実入りが少ないと考えられる。)

※利害関係人でない第三者がその土地を購入したいがために、利害関係人となる役所に相続財産管理人となってほしいと申し出をしている。
→近隣市町村に調査しても長期間にわたり手続きが必要となることや費用面の関係から役所が相続財産管理人となるケースは見当たらない。

このような物件は手つかずで放置される以外どのようにされているのでしょうか。実例がありましたらお聞かせいただければ助かります。
いつも勉強させていただいております。

今回、標記についてご質問させていただきますので、お教えください。

国税庁のホームページなどを拝見しておりますと、差押可能額の計算方法が2種あり、そのどちらかで計算することとなるということですが、以下のような計算方法は許されるのでしょうか?


例題(国税庁HPと同様の設定)

会社Aからの給与
 支給額:30万円  法第76条第1項第1号から第3号までの額:5万円
会社Bからの給与
 支給額:5万円  法第76条第1項第1号から第3号までの額:5千円

法第76条第1項第4号の額:23万5千円(配偶者、扶養家族2人)

趣旨:国税庁HPでの(1)での計算方法では2か所の会社へ差押する必要が生じるため、第4号と第5号を次のように調整する。

会社Bの計算方法
 支給額:50,000円
 第1号から第3号:5,000円
 第4号:33,000円(235,000円のうちから)
 第5号:12,000円(2か所からの支給額総計で計算した第5号の金額の全額)
 よって差押可能額:0円

会社Aの計算方法
 支給額300,000円
 第1号から第3号:50,000円
 第4号:202,000円(235,000円のうちから33,000円を引いた額)
 第5号:0円(全額を会社Bに計上したため0円)
 よって差押可能額:48,000円


上記の計算方法だと差押先が1か所で済むため、支給額の少ない会社Bにしわ寄せをした形となります。計算の基礎なども同じですし、差押可能額自体も変わりませんが、このような方法(差押執行機関が都合のよいように帳尻を合わせる方法)は認められないのでしょうか?

国税庁のHPでの計算方法だと、会社Aは支給額が30万円あるにも関わらず差押可能額は12,000円、対し会社Bは支給額が5万円だが差押可能額は36,000円となっています。

按分する方法にしても結局2か所で差押を執行することになりますので、それを1か所で済ます方法があればと思いご質問させていただきました。

※もし可能であれば、その根拠など掲載された文献や通達についてもお教えいただけると助かります。
 滞納者の承諾があれば可能では。

 国税徴収法第76条第5項

(給与の差押禁止)
第七十六条  給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
一  所得税法第百八十三条 (給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
二  地方税法第三百二十一条の三 (個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
三  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項 (報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
五  その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)
2  給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。
3  略
4  略
5  第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。
ご回答いただきましてありがとうございます。

前提として、滞納者の承諾がなく、執行機関が差押禁止額を除いた金額で差押する場合の計算方法として可能かどうか、ということでお教えいただければ助かります。

現在かかえている事例として、年金を2か所から支給されており、さらに給与もあるという滞納者です。ただし、どの支給額もそんなに多くなく、3か所すべてを合わせて差押が可能となる状態です。

かといって国税庁HPでの計算を行うと差押を3か所すべてに対して執行することとなるので、上記のような例で1か所によせることができるかどうか、可能であればその根拠がどこにあるのかということがわかればと思い質問させていただいております。
滞納者の承諾がなく、ある1社分の給料を差し押さえたとき、第三債務者は、他社が滞納者にいくら給料を支払っているのか分らないため、差押禁止額を除く取立額を、どうやったら計算できるのか、という疑問があります。
分らなければ、自社の給料のみを元に差押禁止額を算出せざるを得ず、その結果、毎月取立可能額ゼロと回答されてしまう可能性が高いですよね。
毎月、差押債権者が、差押していない会社に対して給料の照会を行い、第三債務者に通知するのですか。

現実的なのは、滞納者の承諾を得ることではないでしょうか。
審査様、ご回答ありがとうございます。

確かに第三債務者に他の支給額を毎月報告するのはどうかと思いますし、個人情報保護の関係からも危ういかと思われます。

ただ、滞納者の承諾を得ることも現実には容易でないので、結局のところ2か所ともに差押を執行することとなりそうです。

色々調べておりますと、国税徴収法基本通達逐条解説という本に、第4号及び第5号の禁止額部分については寄せることが可能なように読み取れる一文が記載されておりましたので、これについては明記してあるわけではございませんが、読み取れたように解釈しようかと考えております。

しかし、寄せて差押可能額が0円とした場合でも、差押自体は2か所ともに執行しておかないといけないようですので、そもそもの質問の趣旨が失われてしまいました。

お読みいただき、ご回答くださいましてありがとうございました。

Re: 2ケ所の会社から支給される給与の差押について

勉強になります。 No.32685

差押えの承諾を戴くのが一番現実的なんですね。
と、いう事は、この様な状況の場合は普通は差押えは出来ないんですね。
随分と勉強になりました。
(給与振込口座や年金振込口座の)預貯金を差押えるのはいかがでしょう。
勉強になります。 様

差押の承諾がない場合でも、差押禁止額を上回れば差押は可能です。
今回のケースも結局数か所の差押を執行する予定です。

さらに毎月の給与が差押禁止額を上回らなくとも、差押を執行しておけば賞与支給月には差押禁止額を上回る場合がありますので、そういう方法も有効かと。



おまっと 様

残念ながら給与や年金が入る口座は反対債権があり、預貯金の差押が執行できません。
私も可能なら預貯金から執行したいのですが・・・

条例の全部改正について

ゴーヤ No.32677

基本的なことですが、助けて下さい。

題名を改正して、全部改正を行う予定です。
その場合、条文には「○○条例の全部を改正する」としますが、附則に「○○条例の廃止」と旧条例の廃止をすべきでしょうか。
全部改正のときは、附則には、廃止のことは記載しないですが、題名まで改正するため、旧条例が残ってしまうのではないかと上司はいいます。
ご指導をお願いします。

Re: 条例の全部改正について

ぺんのすけ No.32684

参議院法制局のコラムと、改正されたあとの法律をお読みくだされば、参考になるでしょうか。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column039.htm

Re: 条例の全部改正について

cube No.32690

「法制執務詳解」はご確認されましたか?

全部改正による改正では、改正前の条例は、当該改正により、附則・改正附則を含め消滅するものとされており、改正前の条例を別途廃止する必要はありません。

題名については、全部改正において題名を改めることも差し支えない、とされています。

Re: 条例の全部改正について

ゴーヤ No.32696

ペンのすけ 様
cube 様

早速の回答ありがとうございました。
あまりにも初歩的なことですみませんでした。

ありがとうございました。

下水料金への審査請求と督促の関係

さくやま No.32646

 お世話になっております。下記についてご教示いただけたら、と思います。

 認定水量による下水料金を請求した市民から審査請求が出されており、裁決はまだ出されていない状態です。このとき、納期限を過ぎたことから督促状を送付したのですが、同一者より、今度は督促に対しての審査請求が提出されました。
 
 督促に対しての審査請求の理由として、「督促の元になる処分である下水料金は、審査請求を提出しており、その裁決が出ていない状態での督促は不服である」とのことです。

 当初に料金を請求し、それに対して不服申し立てがなされた場合、裁決が出るまで督促をすべきでないのか、あるいは督促することが正当であるのか、またその根拠等をご教示いただければ幸いです。

Re: 下水料金への審査請求と督促の関係

審査 No.32658

公共下水道使用料は、地方税の滞納処分の例により処分することができるものと考えられています。

その地方税法では、不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げないが、差し押えた財産の滞納処分による換価は、原則として、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない(法第19条の7)とされているので、課税処分に対する不服申立があった場合、差押処分まではできることになります。

Re: 下水料金への審査請求と督促の関係

審査 No.32659

追伸です。私どもが担当していたときには、課税について審査請求の意思表示が固いとき、審査請求書の書式等の教示と共に、裁決前にも差押処分までは進行すること、延滞金も加算されること、もちろん、課税取消になれば滞納処分は当然取り消し、納付済の場合には還付加算金も付けて還付することも教示しました。

Re: 下水料金への審査請求と督促の関係

元下水担当 No.32662

賦課決定処分や督促処分は滞納処分には該当しないので、それに対する不服申立てに関して税法の適用があるかどうかわかりませんが、ないとすると、行政不服審査法第34条 『審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。』
これでしょうか。

Re: 下水料金への審査請求と督促の関係

審査 No.32664

それで良いと思います。
まず、審査請求を受け付けた段階で、未納の場合には滞納処分まで受ける可能性があることと延滞金が発生すること及び、納付した場合には、審査請求が認められた場合には還付が加算金付で行われることを説明し、滞納(ひいてはトラブル)になることをなるべく避けるようにすると後が楽だと思います。

Re: 下水料金への審査請求と督促の関係

さくやま No.32668

早速のご回答、ありがとうございます。

当市でも、行政不服審査法第34条を根拠として、
督促状を発行したことは正当であることを主張する方向でまとまりそうです。

Re: 下水料金への審査請求と督促の関係

元下水担当 No.32673

ご承知のことかもわかりませんが念のため。
審査請求→異議申立て・裁決→決定
ではないでしょうか。

住宅用地の認定について

ビー No.32663

いつもお世話になっております。
土地担当になり住宅用地の認定に悩んでおります。
住宅用地とは当該住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいうとされているのですが、分譲地の一区画に住宅を建てている人が、隣の空き地を駐車場と家庭菜園にするために購入。
この場合隣の空き地を住宅用地として認定し、特例を適用してもいいものか悩んでいます。
そもそも住宅を維持し、その効用を果たすために使用されているとは、駐車場や家庭菜園も含まれているのか悩みます。
実例などあればお願いいたしますm()m

Re: 住宅用地の認定について

審査 No.32666

もし最初から2区画を購入した人が、一戸の住宅を建設し、併せて庭に駐車場と家庭菜園を作った場合はどうなりますか。又は一筆の広い敷地だった場合とか。
このようなときも、家庭菜園部分及び駐車場部分は非住宅用地として取り扱っていますか。
又は、この二区画の土地と住宅が、一括して第三者に売却されたときはどうしますか。その第三者の認識では、ひとつの住宅と庭、駐車場となるのではありませんか。

賦課期日における客観的な利用状況で判断すべきだと思いますし、また、住宅の床面積に応じた地積制限があるのだと思います。

なお、家庭菜園は、所有者個人のもので、駐車場についても所有者用のものという前提で書いています。どちらも他人に有料で貸し出している場合などは想定していません。
いつも参考にさせていただいております。

旧被扶養者に係る国民健康保険料の減免に関する平等割半額の部分ですが「旧被扶養者のみで構成されている世帯」について不明なところがあります。

この「世帯」の意味するところですが、擬制世帯主+国保加入者のみを指すのか、それとも擬制世帯主+国保加入者+国保以外の保険加入者を指すのか、どちらなのでしょうか?

実例ですが、制度開始時に世帯主(75歳)・妻(71歳)・孫(17歳)の世帯で世帯主が社保から後期高齢に移行したことにより妻と孫が国保に加入した場合、妻の均等割を半額としていたのですが、平成23年4月に孫が社保加入した場合(世帯は変わらず)平等割半減の措置をとることが可能かどうかがについて悩んでおります。

以上、よろしくお願いします。
 実務をやっていないので全く間違っているかもしれませんが、書いてみます。実務担当者の方、是非ご意見を。

>この「世帯」の意味するところですが、擬制世帯主+国保加入者のみを指すのか、それとも擬制世帯主+国保加入者+国保以外の保険加入者を指すのか、どちらなのでしょうか?

 ここでいう国保加入者が旧被扶養者である限り、いずれも「旧被扶養者のみで構成されている世帯」ではないでしょうか。
 旧被扶養者に係る減免が、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなることへの激変緩和措置である趣旨からして、国保以外の保険加入者の有無は関係がないと思うのです。「旧被扶養者のみで構成されている世帯」に対する平等割額の減免は、後期高齢者医療制度の創設以降、世帯に旧被扶養者以外の国保被保険者がいない場合のことではないでしょうか。

 事例の場合、孫の社保加入前は「旧被扶養者のみで構成されている世帯」であった。孫の社保加入後も「旧被扶養者のみで構成されている世帯」であることに変わりがない。しかし、孫が社保加入したことにより特定世帯となり、「旧被扶養者のみで構成されている世帯」としての平等割額の減免の適用はなく、特定世帯としての平等割額が適用されるのではないでしょうか。

追記
 孫は17歳でした。「事例の場合」以下を次のように訂正します。

 孫の社保加入後は「旧被扶養者のみで構成されている世帯」であるが、孫が社保加入したことにより特定世帯となり、特定世帯としての平等割額が適用され、「旧被扶養者のみで構成されている世帯」としての平等割額の減免の適用はないのではないでしょうか。

レスがつかないようなので追々記
 過去ログを見ていると、今更特定世帯にはならないように思えてきて、上記のこと全く自信がなくなりました。削除したいところですが書き込んでしまったことなのでこのまま残します。悪しからずご容赦ください。
 
 実務を担当されている方、ご意見を是非。
 
waka 様

ご回答ありがとうございます。

>旧被扶養者に係る減免が、(中略)激変緩和措置である趣旨からして、国保以外の保険加入者の有無は関係がないと思うのです

 私も制度趣旨から、そのように考えるべきなのではないかと思っておりますが、あまり自信が持てないでいます。

 また、旧被扶養者の減免に注視するあまり、それ以外の減免・軽減措置について確認をしておりませんでした。ご指摘の特定世帯としての平等割半額ですが、追々記にてwaka様も書き込んでおられますとおり、事例の場合、特定同一世帯には該当しないのではないかと思われます。
 平等割額は本来国保以外の保険加入者がいようがいまいが国保の被保険者がいる世帯には課せられますよね。これを旧被扶養者(65歳以上)については条例減免しようというもの。国保以外の保険加入者の有無はやはり関係がないと思うのです。特定世帯に該当しないのであるならば,旧被扶養者のみで構成されている世帯として平等割額の条例減免が受けられる(5割、6割、7割の軽減措置がない場合)のではないですかね。

 特定世帯と言えるか言えないか,私にはよくわからないのです。
世帯主は特定同一世帯所属者,妻は主と同一の世帯に属する被保険者。この関係は主の被保険者資格喪失時から変わっていない。孫の社保加入で他の被保険者がいなくなった。現在の状態は,特定世帯ではないのですかね。どこかに勘違いがあり,理解不足があるのでしょうか。5割、6割、7割等の軽減の判定の問題ではないのですが・・・。

国民健康保険税(料)での「世帯」とは、世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者ではないかと考えています。つまり低所得者への軽減措置を考えるうえでの世帯と同一です。

事例にあてはめると、世帯主は擬制世帯主、妻は被保険者、孫は社保加入ですので「被扶養者のみで構成される世帯」となります。


waka様
事例の世帯主は社保から後期高齢に移行したため特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)には該当しないのではないでしょうか。
私の考え違いでしたらすいません。
 えび様

 ありがとうございました。自分の愚かさに笑ってしまいました。
 旧被扶養者のことと混同した思い込みで「特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて」とあるのが、見れども見えずになっていました。お恥ずかしい限りです。ありがとうございました。
waka 様
えび 様

貴重なご意見ありがとうございました。

また、私の説明不足で誤解をまねいてしまい申し訳ありませんでした。
お疲れ様です。
当市においても国保料の減免および軽減の取り扱いには苦慮しております。

さて、事例の件について当市においては制度の趣旨より「世帯」=国保加入者、として取り扱っております。
つまりは、国保加入者全員が旧被扶養者である場合に世帯別平等割を半額減免しております。


そこで不躾ながら質問させてください。
事例の下段にあります、「平成23年4月に孫が社保加入した場合(世帯は変わらず)平等割半減の措置をとることが可能かどうか」についてですが、世帯の考えが上記で行くと当然減免対象となるかと思いますが、開始日はいつになるでしょうか?

今のところこのような事例がありませんが、当市の電算システムでは、旧被扶養者のみになった月より月割りで半額にする仕様となっていますが、通常の7・5・2割軽減は賦課期日現在の状況で行います。
どちらが正しいのでしょうか?


公印の押し方について

ほうせいしつむん No.32575

初歩的な質問で申し訳ありません。公印の押し方について教えてください。

町長印を押す場合で
一般の通知等の場合は「名前の最後の一文字の3分の1にかかるように押すんだ」と、
表彰状については「名前にかけないで間を空けて押すんだ」と
先輩から教えてもらいこれまでやってきたところです。
「理由は考えず、そういうもんなんだよ」と言われ、そういうもんなんだということでこれまでやってきたところです。

そうしたところ、後輩から、「なぜ、そのようにしなくてはいけないのですか?」
と聞かれ、明確に答えることができませんでした。

なぜ、このように運用するのでしょうか?
なにか根拠は、あるのでしょうか?

参考意見で結構ですので、御意見をいただければ幸いです。

Re: 公印の押し方について

田舎者(久々) No.32576

最後の1文字にかける…については、

あえて陰影を汚すことで、陰影保護(複製防止)…の意味がある

…と聞いたことがあります。

そのまま教してしまうと、そのままの公印が作れてしまいますからね。

表彰状の公印については、正直理由がいまいちわかりません。

…が、

公印管理規定で管理している公印の中で、

「表彰状用」という公印があるとするなら…

その公印は公権力の行使につかったり、
行政処分等に使うわけではなく、
表彰状としての形を整え、
確かに首長としての意を伝えるものであるだけなので
その公印が複製されることは望ましくはありませんが、
複製されたところで、特に行政庁としては困らない…
…といったところでしょうか?

Re: 公印の押し方について

むかいのロトト No.32579

ほうせいしつむん さま

最近、立て続けに質問されておられる。
いろいろなことに疑義を持たれ、解明されようとする姿勢については、私は大いに評価します。

確かに、役所のルールについては、摩訶不思議なものが多々あります。
しかし、大半の職員は、「このようにすることになっている」という具合に、何の疑義も持たずに、それが当たり前と思っているように思えます。

えらそうなことを言いますが、私もその部類に少なからぬ含まれると思います。
年月の経過で、典型的な役所人間に成り下がっている。

おっと、脱線しましたが、スレ主さまがご提示の案件については、全くの私見ですが、
『見栄え』だけのように思います。
余り深い意味はないのではないでしょうか。

逆に、一番先頭の文字の3分の1にかかるように押した場合は?
一連の文字の中心に押した場合は?

結局、そんな類のことではないかと思います。

Re: 公印の押し方について

K66 No.32580

当方では「文字にかけないように」押印することにしています。
文書に関するマニュアル的なものでそのようにしてます。(この理由は分かりません。)

団体ごとにルール化してあれば当然それに従えばよいし、ルールがなければ慣例として従来の方法によればいいでしょうし。
個人的な感覚としては、ロトトさまのご意見(見栄え?)に近いものがありますね。

公印の意義の重要性は理解しているつもりですが、率直に言って、現在のようなハイテク社会においては、公印による文書の真正性担保というのも机上の理論でしかないのかなとも感じています。実際には公印を押すしかないんですけどね。

Re: 公印の押し方について

おまっと No.32581

過去ログ10471「公印の押印位置(場所)について」
も参考になるかと思います。

Re: 公印の押し方について

ほうせいしつむん No.32583

早速のレスをいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

形式的な根拠としては、公文例規程等にあるが、実質的な根拠については、特に明確ではないということでしょうか。それがわかっただけで、大変良かったです。ありがとうございました。

偽造防止のために、かけるというのも非常に納得です。何か理由を、自分の中でひとつもっていたいものです。

掲載されている皆様の質問には、力不足でろくにお答えできないのに、質問ばかりをさせてもらって恐縮です。

Re: 公印の押し方について

H(半角) No.32598

もう終わったみたいですが

むかいのロトト さまの
>逆に、一番先頭の文字の3分の1にかかるように押した場合は?
>一連の文字の中心に押した場合は?

公印ではありませんが、一般的に最後の1文字に掛けるのは、それが名前の終りだとわかるようにするためと聞きました。
「麻里」さんの名前に勝手に文字を足して「麻里子」さんにしたり出来ないように。

ま、公印でそれをする必要は全く感じませんが、その慣習に習っているものと思います。

Re: 公印の押し方について

むかいのロトト No.32599

>掲載されている皆様の質問には、力不足でろくにお答えできないのに、質問ばかりをさせてもらって恐縮です。

スレ主さまのご提示の案件とは、全く関係ありませんが、私が、先にレスした中で、冒頭に記した、立て続けに質問されているということについては、決して、皮肉ではありませんので、誤解のないようにお願いします。

スレ主さまの「質問ばかりで恐縮です」のお言葉を拝見して、「しまった!!」と思いました。

嫌な気分を抱かせてしまったなら、ほうせいしつむん さま お許しください。

Re: 公印の押し方について

ほうせいしつむん No.32643

むかいのロトト様

 こちらこそ、書き方が悪かったのか、全く嫌な気分など抱いておりません。
 逆に、御指導をいただきながら誤解をさせてしまって、本当に申し訳ありませんでした。
 
 むかいのロトト様には、いつも参考になる御教示をいただいておりまして、また、多くの方に、この掲示板を通じて大変参考になる御意見、御教示等をいただいておりまして、本当に感謝をしているところです。
 
 ついつい調べてもわからないことがあると、この掲示板に頼ってしまうところがありまして、、、書き込む内容を自分自身で精査していかないとな!と思っていたところです。

Re: 公印の押し方について

ほうせいしつむん No.32657

H(半角)様

 金額の前の、円マークのようなものでしょうか。
 とても、納得です。理由付けのひとつにします。
はじめて、質問させていただきます。
現在、庁舎に設置する自動販売機を地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産目的外使用として許可しています。ただ、現下の厳しい経済事情に鑑み、行政財産の有効活用を図る観点から自動販売機に関して例外として使用料を入札により決定する内容で条例改正を行い、最高額を入札した業者に許可を出す方向で検討していますが、次の点が気になります。これについて御教示願います。

 財務実務提要1巻2479ページ(ぎょうせい刊)には、地方自治法第225条に規定
する使用料は、地方自治法第228条の規定で条例事項であり、条例で規定すべき内容の
うち、金額については、具体的金額あるいは具体的な金額が算定できるものでなくてはい
けないと説明がありますが、入札での決定が、この具体的な金額を算定できるものとし
て解することができるでしょうか。

 皆様のところで、同様に入札で決定されているところがありましたら、考え方をお聞かせください。よろしくお願いします。
条例と入札の両方を使い分けてはどうでしょうか。
 たまさんは販売目的の目的外使用として許可しているようですが、当市では自動販売機の設置は庁舎管理の一環として、来庁者のために設置しているものであり、庁舎のどこに何を置くかは公衆電話や有料コピー機と同じ扱いをしており、目的外という考え方ではありません。
 よって、設置費用は入札等の契約により決定しています。
 目的外使用とは、本来の用途を妨げない範囲で市以外の者が利用することであり、来庁者の利便性のために置くことは、あくまで利用しているのは市であるということです。
 しかし、市に必要性はないのに、業者が置きたい場合は目的外使用となり、条例が適用されるのかと・・・・。
柔軟に実務として有効なものを採用するのはどうでしょうか。

目的外使用許可と行政財産の貸付けを見比べると、自販機の設置は短期で暫定的に使用させることから目的外使用許可もしくは、市民のための庁舎管理の一環として目的外とせず使用許可するのが法令の趣旨だと思います。

しかし、行政財産の貸付けもできるように法改正されているので、あえて行政財産の貸付けとすれば、法令の使用料の規定に触れないで済むと思います。

この方法だと、入札から契約の流れが法的にクリアされると思います。

かんざいさまの、目的外使用料を契約を結ぶやり方は、起用許可を契約でする矛盾が生じると思います。
 自動販売機を設置するのは、あくまで市であって、契約は設置後の維持管理に関する事項になりますので、そらさまの「目的外使用料を契約を結ぶやり方」とは違うと思っています。
 それより貸付を行った場合に、借地借家法が適用されて、事態が複雑になるような気がしましたので(勉強不足で具体的にはわかりません)、採用しませんでした。
 行政財産の使用については、いろんなケースがあり、解釈もそれぞれあると思います。
 当市でも一度整理してみます。
過去に、議論されてきていますよ。
「自販機」や「目的外使用」などで 検索してください。
かんざい様
そら様
  貴重なご意見ありがとうございました。

BCC様
  ご指摘ありがとうございました。さっそく検索することにします。
   

競売申立者に公課証明書等を交付できる根拠について

サンデーサイレンス No.32616

 不動産の競売に際し債権者が市町村に公課証明書を申請してきた場合に、交付できる根拠を従来から、昭和32年1月23日自丙市発第16号各都道府県総務部長あて自治庁税務部長通達に求めてきましたが、民事訴訟法第643条が存在しない現在においては、その適用があるとしても少々無理があるような気がします。単純に民事執行法第十八条に求めては、どうなのでしょうか。
 旧の民事訴訟法第643条の条文を今確認できないのですが、通達にある最高裁判所事務総局民事局長の照会文書から643条2項は債権者が証明書の交付を市町村に求めることができる旨の規定。大分地方裁判所長の照会文書から643条1項3号は競売申立に添付すべき書類(公課証明書)に関する規定であることが窺えます。643条は昭和55年の民事執行法の施行に伴い削除されたものの同法第18条や民事執行規則第23条にそれぞれ引き継がれていると思われます。したがって、公課証明書の交付を求めることができるとしていることと地方税法の守秘義務との関係についての疑義に対しこの通達に示す見解は現在も生きているということでこの通達を拠り所としているのではないでしょうか。
  

がん検診の利用者負担金の処理について

健康次郎 No.32531

来年度予算編成に向け、悩んでいますのでどなたかお教えください。

当町ではがん検診を無料で実施していますが、
財政状況が逼迫しているのでそろそろ利用者負担金の
導入も検討しています。
他市町村の状況を調査すると、実費の1〜3割程度の
額を要綱あるいは委託契約書の中で規定し、当該金額を
受託者の収入にすることで、委託金額(単価)から相殺し
契約をしている例が多いようです。
そのほうが、歳出額も減り、また、歳入に伴う徴収調定の
職員の負担もなく、そのようにしたいのですが、
契約当局はそれは自治法上好ましくないのではないか
と消極的です。
上記の方法は本当に法的に問題があるのでしょうか?
どなたか、法的根拠も含め、ご意見をよろしくお願い致します。

Re: がん検診の利用者負担金の処理について

おまっと No.32532

契約当局が言っているのは、地方自治法第210条の総計予算主義の原則のことでは。

第210条
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

Re: がん検診の利用者負担金の処理について

健康次郎 No.32535

おまっと様

ご教授ありがとうございました。

この利用者負担額について、「市の収入と考えない」という
考え方はできないものでしょうか?

Re: がん検診の利用者負担金の処理について

むかいのロトト No.32539

スレ主さまがご提示の例については、よく見受けられるケースだと思います。

例えば、健康講座を開催する。講座のためのテキストについては、受講者が自費で購入する。(講座の受託者が販売する。)
講座の講師代等については、○○会社に委託料として、役所が支払う。

このように、明確に実費徴収分が区分けできるのであれば、テキスト代を委託料から除外することは、何ら問題はないと思います。(他の例としては、役所主催のマラソン大会について、参加者が保険料を自ら支払う。この分は、予算の歳入に計上しておりません。)

本ケースについては、がん検診という一連の業務に係る経費について、受診者に一部負担していただく。
そして、その一部負担を除外した分を委託料として、役所が支払う。

ちなみに、委託料は受診者一人当たり○円というように、単価設定されているのでしょうか。
それとも、一連の業務として、○円という設定でしょうか。

一連の業務として、○円として設定し、契約する。
役所は、受託業者が受診者から一部負担金を徴収することをしん酌しない。
そのように整理?すれば、クリアーできるような・・・・

見当違いであれば、スルーしてください。
検診料の支払いを、受診者と自治体の、完璧な分割債務とする契約は、
医療機関としては大変不利なので、避けるのが常識的ですが、
先方がそれでも構わないということであれば、
その旨を明確にした三者契約を締結すればいいわけで、
その場合に自治体は、
最初から自己の負担部分に応じた額のみ負担することになるのでしょう。
でも、今どき、そんな奇特な医療機関があるでしょうか。

Re: がん検診の利用者負担金の処理について

H(半角) No.32633

うちは支払額から差し引いてわざわざ歳入に入れているような。
(かなり面倒そう)

その負担金を課すのは自治体なんじゃないですか?
「自治体はコレしか払わないから残りは本人からもらってね」ってな契約ができるものなのなら病院が勝手に金額を設定できるような気がしますが。

行政文書の廃棄について

ふみまろ No.32521

行政文書の廃棄についてお尋ねします。

皆さんの自治体では、行政文書の廃棄はどのように行っていますか。

1 契約方法
2 書庫からの運び出し(年1回)
3 分別
4 予算科目(委託料等)

等等。

当町では、

1 見積もりによっています。(過去から1社からのようです。これでよいのかというのもありますが・・)
2 職員により運び出し
3 コンピュータバインダ以外は、箱に入れたまま溶解処理へ
4 手数料
で行っています。

果たしてこのままでよいのかと思い、皆さんにお聞きします。
職員による運び出しは、いつかケガが起きてしまいそうで少々不安も感じていますので。

Re: 行政文書の廃棄について

むかいのロトト No.32528

>果たしてこのままでよいのかと思い、皆さんにお聞きします。

ふみまろ さまは一体どうすべきだと思われているのでしょうか。
行政文書の廃棄に限らず、昨今の財政状況の厳しい中で、イベントなどの準備についても、基本的に、職員が駆り出されることが多いのではないでしょうか。
休日の動員であっても、代休措置ですから、時間外手当についても、100分の25で済む。

これを業者に委託した場合は、かなりの経費を要する。

行政文書の廃棄については、本市の場合は、溶解処理を原則とし、部署によっては、職員が、公用車のトラックで美化センターへ搬入することもあります。
溶解処理の場合は、溶解処理場までの運搬については、民間業者に委託していますが、確実に溶解処理がなされるか監視するため、職員が交代で随行する扱いをしております。

書庫などからの運び出しは、無論、職員が行う。
経費節減のためには、止むを得ないものと思います。

まあ、万一怪我でもすれば、公務災害でしょうし、死亡事故でもおきれば、検討会議が開かれ、その道のプロである民間業者に委託して行うようになるかもしれませんね。
とかく、行政は後手後手ですから・・・・

※ 追伸
ふみまろ さまの役所は、どの程度の規模なのでしょうか。
役所の規模によっても、その対応は異なるでしょう。

Re: 行政文書の廃棄について

ほうせいしつむん No.32588

うちの自治体では、年1〜2回、ゴミの処理場に職員が直接運び込んで廃棄しています。
ゴミ処理場で、燃えるゴミ、金属類を分別し、リサイクルできるものは持ち帰っています。
焼却炉に文書が投入されるまで、職員が付き添うため、機密文書等の分別は特に行っていません。
公用文書ということで、免除の対象となるため、費用はかかりません。

Re: 行政文書の廃棄について

ゆうか No.32631

1 なし
2 職員の応援 → 清掃センターで焼却処理(年1回)
3 燃やせるゴミ・燃やせないゴミ・再利用可能なもの
4 費用負担なし(公文書につき免除)

当方、8万人規模の市です。
大部分の作業は半日程度で終わります。

怪我の可能性は当然ありますが、誰も気にしていないでしょう。
よほど広大な書庫をお持ちなのでしょうか・・・

議案の事前説明会について

ダジャレイ夫人 No.32629

 首長が本会議に提出する予定の議案を事前に議員に説明する機会を設けている自治体に以下の3点をお尋ねします。
 (1)説明会を設ける機会は、「各派代表者会議」「幹事長会」など色々あると思いますが、公式な会議として扱っていますか、それとも非公式な会議ですか?
 (2)議会事務局の職員は同席していますか?
 (3)質問はしないことなど何らかの取り決めがありますか?
いつも参考にさせていただいています。

 さて、介護保険給付費の請求誤りがあったとして、事業所から過去5年間の過誤調整を行いました。
 事業所から被保険者に対しては利用者負担の誤請求分が返還されるよう取り進められており、既に亡くなられた被保険者については遺族に返還するようです。
 保険者としては、被保険者に対して給付した高額介護サービス費について、過誤によって発生する過給分を返還していただく必要が出てきますが、ここで存命の被保険者については過去の年数に限らず過誤調整該当期間(仮に7年間としても)の返還を請求することも可能かとは思うのですが、被保険者が存命中に請求してから亡くなられた分は相続人に引き継いでもらうことは可能ですが、相続人に新たな請求として亡くなった方の分の返還を求めることは可能なのでしょうか?
 介護保険法の解釈なのか、民法の解釈なのかも分りませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。

退職所得申告書不提出犯

そら No.32587

平成23年度税制改正大綱における、申告書等不提出犯等のなかの退職所得申告書不提出犯の過料改正について、

上司から

特別徴収義務者に対する過料か、納税義務者に対する過料かとの質問を受けました。

法的には、納税義務者だと思うのですが、事務は特別徴収義務者がするし、どっちなんでしょう?

Re: 退職所得申告書不提出犯

おまっと No.32589

地方税法第328条の8でいうところの「分離課税に係る所得割の納税義務者」とは、
特別徴収義務者のことだと思います。
つまり、ここでいう納税義務者は退職者個人のことではなく特別徴収義務者のことかと。

(↓を受けて追記)うっ、そう言われると確かに・・・。

Re: 退職所得申告書不提出犯

そら No.32591

おまっと さま

ありがとうございます。

地方税法第328条の7には、退職手当等の支払を受ける者は、申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

とありますが、どう思われますか?

Re: 退職所得申告書不提出犯

通りすがりのものですが。 No.32592

退職申告書不提出は、特別徴収義務者ではなく、納税義務者である退職手当等の支払いを受ける者に対するものです。
特別徴収義務者は「納入申告書」の提出義務はありますが、「退職所得申告書」を市町村に提出する義務を有してません。
なお、法第328条の7第2項の規定により、退職手当等の支払いを受ける者は、特別徴収義務者に退職所得申告書を提出すれば市町村へ提出したとみなされますので、この規定は、実質的には特別徴収義務者へ退職所得申告書を提出しない場合の過料規定です。

Re: 退職所得申告書不提出犯

そら No.32594

通りすがりのものですが さま

これですっきりしました。解説も分かりやすく大変ありがとうございました。

Re: 退職所得申告書不提出犯

おまっと No.32595

だとすると、
「分離課税に係る所得割の納税義務者」=「退職手当等の支払いを受ける者」
ということになりますが、分離課税で既に天引きされているのに、その退職者はまだなお天引きされている所得割を納める義務を負っていると?  
私的には、なんだかすっきりしません。

地方税法第328条の8
市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


Re: 退職所得申告書不提出犯

通りすがりのものですが。 No.32596

法律上は、退職所得申告書が提出されることなく退職金等から既に天引きされているという状況が考えられないと思いますよ。
退職所得申告書自体が、退職金から天引きする額を算定するための必要情報を市町村(=特別徴収義務者)に申告するものですから。

(追記)ちなみに、退職金等を「受ける」者と「受けた」者は別物ですよ。
 なお、退職所得申告書は、退職金等を「受ける」者が、「受ける」時までに申告しなければならないとされています(328条の7第1項)。

交付金について

sky No.32546

交付金なるものは、補助金と異なり、いわゆる補助金等適正化法(市町村でいう、補助金等交付規則)に適用は受けないのでしょうか?
交付金によっては、適用を受けると聞きましたが、それはどこで判断するのでしょうか?

Re: 交付金について

そら No.32547

国庫の場合は、受け取る側で弾力的に使途を変えられる資金でない限り、交付金でも適用を受けると思います。

Re: 交付金について

sky No.32550

ある国の交付金が、いわゆる一般的な補助金の流れに沿っていない場合は、その交付金が補助金等適正化法の適用をそもそも受けない交付金か、又は、適用を受けても国の要綱等で通常の流れではない、特別な手続きを定めているため(適正化法第27条の適用除外)と考えればよいのでしょうか?

Re: 交付金について

日本代表 No.32561

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条の規定で分かりますよ。

Re: 交付金について

sky No.32585

そら 様
日本代表 様

大変参考になりました。ありがとうございます。

Re: 交付金について

sky No.32593

追加で皆さんにお聞きしたいことがあります。

ソフトの交付金事業で補助金等適正化法施行令にも記載がある事業があります。

国、県による間接補助金で、県による交付決定(国費+県費)がその年度の2月頃きます。それに合わせて市町村も交付決定しているのですが、事業自体は4月から行っています。

通常、交付決定してから事業着手というのが一般的と思いますが、みなさんどうおもわれますか?市町村が先に交付決定するのも、継ぎ足し補助金のため、国県の裏付けがないとおかしいと思いますし・・・ソフト事業の場合は、こういう事例って他にもあるんでしょうか?

採用人数の変更について

ろむろむ No.32536

このたび選考試験をすることになりそうなのですが。
そこで職場で少し議論になったのは「募集要項に掲載した採用予定人数を事後に変更することは可能か」ということです。

予定人数を変更する合理的な理由があれば可能だとは思うのですが・・・
どの程度までならいいものなのかなと。
無制限で変更しても問題ないのでしょうか。



Re: 採用人数の変更について

むかいのロトト No.32537

募集要項には、「一般事務職 ●名」と限定的に掲載されているのでしょうか。

ちなみに、本市の場合は、「●名程度」と掲載しています。
程度ですから、その人数の1,2名前後でも問題ないでしょう。

スレ主さまの団体で、仮に、限定的に掲載されている、例えば、5名と掲載されているのに、合格者が7名だった。
これについて、問題がないのか。

選考試験の結果、同点者が複数いたため、採用予定者数を上回った。
これで、特に問題はないように思いますが・・・・

逆に、合格者が少ない場合は?
5名と掲載されていれば、何が何でも5名の合格者を出さなければならないのか。

やはり、合格基準があって、一定点数に満たない者は、ダメでしょう。

ただ、一つ気掛かりなのは、採用予定者数は、役所全体の定員管理計画に基づき決定しているのでは。
安易に、採用予定者数を増やしたり、減らしたりすることは、この計画の支障になりませんか?

※ 以下追記

採用予定の方は、正規職員ですね。そのように想定して、回答しました。

Re: 採用人数の変更について

ろむろむ No.32541

回答ありがとうございます。

採用予定は定数内の常勤職員です。

募集要項では「○名程度」と記載予定です。

>選考試験の結果、同点者が複数いたため、採用予定者数を上回った。

逆のパターンで、例えば10名採用予定のところを、上位5名は決定しているが、6位以下、同点者が団子状態で10名いたとき、15名採用するのは定員管理上できない、といったとき、上位5名のみ採用といったこともありですかね・・・。

不景気で公務員人気で、かなりの人数が募集してくることで、同点者が多数になるのではと、皮算用かもしれないですけど、職場でいろいろ心配しています。

あまり募集人数とかけ離れた人数の採用となると、信義則に反するとかなんとかで職場で心配してる人がいます。
職安法上の虚偽の広告には当たらないとは思うのですが・・・。

Re: 採用人数の変更について

おまっと No.32545

「採用予定人数は、 平成○○年○月○日時点の予定数であり、変更する場合があります。」とか、「採用人数は予定であり、変更することがあります。」とかをあらかじめ募集要項に入れておくのも、ひとつの方法かと思います。

Re: 採用人数の変更について

春風 No.32551

やや辛口で恐縮です。

ろむろむ様が人事担当部局の方かどうかは定かではありませんが、
ろむろむ様の自治体には人事担当部局があると思います。
例年職員採用を続けているのであれば、同じ問題が過去から想定されたはずであると思います。
その都度“行き当たりばったり”ということはないと思いますので、貴自治体内のしかるべき方が方針などを引き継がれておられるのではないでしょうか。

ほかの方がおっしゃるように、“実採用人員が採用予定人員と乖離しようが、その乖離に対して合理的な説明ができるか否かの問題”であると思います。
“応募者のレベルが、残念ながら全員採用予定レベルにない”などの場合、無制限の変更(:この場合0)もありだと思います。(再度募集するかどうかは別ですが…。)
“必要な人材を必要なだけ採用する”ための作戦を真摯に検討されれば、自ずと方針は出るのではないでしょうか。

Re: 採用人数の変更について

ろむろむ No.32586

回答ありがとうございました。

確かに最近の募集要項には「採用予定人数は現時点での予測」的なことが書かれているものが多い気がします。

変更もやはり合理的な理由があればいいんですよね。
ありがとうございました!