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下水道への不法接続について

新人(下水道担当) No.32796

 下水道を正規の手続を経ずに無断で接続し、使用していることが発覚した場合において、過去5年分の使用料を遡及して請求したいとします。
 発覚から納付までの流れとしては、@不法接続発覚 ⇒ A使用申請書提出 ⇒ B使用者に不法接続期間中の使用料について説明、承認 ⇒ C納付書の発行 のような流れになるかと思われます。
 この場合、Bの時点で時効が中断し、Cの使用料の算定に当たってはBの時点から過去5年間分を請求することとなる、と理解しておりますが、この理解は正しいのでしょうか?
 また、下水道条例で「偽りその他不正な手段により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。」旨規定している場合には、必ず過料をとる必要があるのでしょうか?
 どなたか詳しい方、ご教授お願いします。

Re: 下水道への不法接続について

No.32797

ぜんぜん詳しくはありませんが、過去ログ25219が考え方の参考になるでしょうか。

Re: 下水道への不法接続について

元下水担当 No.32798

AとBは不要ではないでしょうか。Bの説明は別としても。
よってCの「納付書」を「納入通知書」として発行すれば時効は中断すると思います。
ただそれ以前の時効の起算点は実際接続した時点(接続した期の納期限?)だと思います。
過料についてですが、先の判決に『原告は,本件不正工事の発覚後は速やかに本件不正配管の撤去・復旧工事を行った上で,被告の調査にも全面的に協力していること,不正免脱に係る下水道使用料については,分割払によって納付する旨の合意が成立し,現在,原告はこれを履行していることなどの事情を総合考慮すると,下水道の使用料の徴収を免れるための不正を防止し,適正な使用料の徴収を確保するという行政目的を達成するためには,原告に対して不正免脱金額の2倍に相当する3762万5000円の過料を科すことで足りると考えられ,したがって,本件処分のうちこれを超える部分については,その裁量権を逸脱したものと判断するのが相当である。』とあるように、あくまで裁量の範囲内で行うものです。もし過料を科さないとすれば他の使用者にもその理由が説明できなければなりませんね。個人的には過料の金額に関して細かい基準を要綱などで設定すべきと思いますが。

Re: 下水道への不法接続について

新人(下水道担当) No.32800

みなさまありがとうございました。
時効の起算は接続時点から、過料については市長裁量の余地があり得るということで、もう少し内容をつめたいと考えております。

Re: 下水道への不法接続について

No.32810

不当利得的発想だと、たとえば家屋の無断使用については、(時効期間の経過していない)直近10年間の賃料相当額を単純に請求しそうなところですが、下水道使用料の場合は、そうではなく、接続時に正式な手続をしたと仮定したときの、納期ごとのまとまった使用料額単位で整理すると考えてらっしゃる?

具体的には、直近5年の前の期間でも、直近5年時点をまたぐ納期対象期間であれば、請求できると。
※単に、そのような発想(租税アナロジー?)もあるのかという、所感にすぎません。

Re: 下水道への不法接続について

新人(下水道担当) No.32813

わたしのところでは、例えば9月に請求するのは、8月1日から同月31日までの使用に係る使用料で、9月末日を期限としております。
9月末日までに支払われない場合には、10月1日から時効が進行し、仮に何もしなかったら平成28年10月1日に時効により消滅すると考えております。
今回の事例に当てはめますと、仮に本日納入通知書を発行するとなると、現時点で消滅時効にかかっていない平成18年8月使用分まで請求できると考えているのですが・・・。
この考え方は、間違っているのでしょうか?

Re: 下水道への不法接続について

元下水担当 No.32817

時効で消滅するのは債権ですから、その債権の納期限からでいいんでは?と思っていましたが、接続当時は納入通知をしていないので債権そのものが確定していないし納期限も確定していませんね。
ということは、本日納入通知書を発行する場合、平成18年9月6日に接続したとして請求できる分ということになるでしょうか。

Re: 下水道への不法接続について

新人(下水道担当) No.32820

なるほど、そう考える必要があるんですね。
ありがとうございました。

Re: 下水道への不法接続について

新参者 No.32834

新人(下水道担当)さんのように、納期ごとまとまった使用料単位で整理するという考え方はダメなのでしょうか?

Re: 下水道への不法接続について

No.32835

というか、明かな解釈を示すのは難しいだろうというぐらいの所感。
自分的には、3つ上の元下水担当さまコメントの整理が(大雑把には)なじみますが。

なお、仮定納期による説だと、年額前払い使用料に係る行政財産の不正使用のケースでは、相当行政側に不利な解釈にもなりそうです。

(追記)言葉を換えれば、いずれの説によっても、当事者間に争いがなければ、裁判所としては、あえて自ら踏み込んで、解釈を示すほどのものでもないだろうというぐらいの所感。
一般的な判例評価の留意点でもありますが。自説への牽強付会の判例援用は多いです、学者も含めて。

建設工事現場の天災被災について

契約係長 No.32785

完成間近の道路工事現場が台風による地すべりで全壊しました。
今後、履行不能ということで甲の解除権により、履行不能による債務不履行ということで契約解除とする方向でよろしいのでしょうか?
また、この契約は前金払いを契約金額の4割で行っており、その取扱いについては損害と相殺となるのでしょうか?
的を得ない質問で恐縮ですがご教授お願いいたします。

Re: 建設工事現場の天災被災について

No.32795

「当事者双方の責めに帰することができない事由によ」り履行不能ということであれば、
(契約で特段の定めをしていれば別として、)
「債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」(民法536条)、
即ち、請負業者は請負代金請求権を有しない結果、
受領済みの前金を自治体に返すことになるような気がしました。
現場や契約書を見もしないで、なんですが。

なお、履行不能であれば債務は当然消滅するので、あえて解除することもないというか、「債務者の責めに帰することができない事由によるものである」履行不能だと、解除権は(契約の定めがあれば別ですが)発生しないのでしょうか(民法543条ただし書)。
それでは(誰かが)なんとなくスッキリしないということであれば、(形式的に)両者で解除契約を締結すればいいかもしれません。

(追記)法的概念としての「相殺」であれば、どの債権と、どの債権が、相殺されると考えられましたか?

>その取扱いについては損害と相殺となるのでしょうか?

Re: 建設工事現場の天災被災について

契約係長 No.32821

想 様 
ご返信ありがとうございます。

相殺について表記が間違っておりました。
前払金と被災前の出来高を差引した結果に加えて、業者の役務が影響するのかどうかと疑問に思ったところです。法的概念としての「相殺」まで考えは及んでおりませんでした。申訳ありません。

Re: 建設工事現場の天災被災について

No.32831

請負人の債務は、仕事の完成なので、請負契約に危険負担を原則どおり適用すると、請負人に酷な場合もあることから、契約で特則を定めることも多いのかなと思っていましたが。
出来高払いの解釈、土木業界ではどうなっているのでしょうかね。
あるいは、保険はなかったのでしょうか。

「大変だったね! それはそれとして、前払い金、全部返して。」とは、さすがに言いにくいと。

Re: 建設工事現場の天災被災について

えんどう たかし No.32833

 民間人なので、若干業者の肩を持った意見?かも知れませんが・・・

 常識的に考えると民法536条の規定により請負業者は請負代金請求権を有しないので、前金は返還だろうと思います(特約がないと仮定してですが)。
 ただここで、発注者の危険負担は本当になかったのか?と言う疑問はあると思います。
 つまり、道路=公物ですし、道路を作る以前の土地も元々公有地であったり買収が済んでいれば公物なわけで、ここに道路を通すことにどの程度の無茶があったのか、なかったのか?ということは裁判になれば争いになるでしょうね。
 視点を変えると、例えば、工事に起因した労災事故や第三者の損害事故が起こった場合には、理論的には工期やその他の工事環境を支配していた全ての者が責任を問われるわけで、このとき発注内容に無理・無茶があればそれだけ発注者の責任が多く問われることにはなると思います。

 想定外の自然災害においても(或いは原発事故等においても)国土保全の制度管轄者である政府(その一部は地方政府に)も、立地条件・その他の自然条件等、工事に必要な情報収集とその提供が適切であったかは問われる可能性も無くはないと思います。
 災害の原因が山河の管理(人的管理の瑕疵でなくても自然状態という存在自体でも)にあった場合には、当然、国賠法による責任(無過失責任)も無いとはいえないでしょうし。ただし、これは別立ての争いになるでしょうけど。

 なお、見当違いであればご容赦ください。

国債

tama No.32794

  市が、今月満期になる基金積立金があります。それを本来ならば、又、定期の積立にするのですが、今回は国債を購入使用としているのですが、初めてなので全く分かりません。利子で少しでも儲けようとしているのは分かりますが、解約するときに元本割れという事も考えられると思います。仕方も分かりませんのでご教示ください。

Re: 国債

軍師 No.32803

 地方自治体の公金運用は、安全かつ有利が基本です。安全なだけ、あるいは有利なだけでは不適切で、安全性が確保されるかどうかの情報を収集し、しっかり検討した上で、その中から一番有利な公金の運用先を選定するということが必要となります。
 具体的には、預金する場合は、自己資本比率・不良債権比率・業務純益など財務データに基づく金融機関の健全性の評価が必要でしょう。一方、有価証券で運用する場合は、国債などを中心に運用商品や運用期間の選択が検討されることになります。
 公金運用を実施する前に、これら一連の注意深い検証を行うことが公金管理担当者の任務であり、一般に善管注意義務(善良な管理者として職務上、細心の注意を払う義務)と呼ばれます。また、住民訴訟等のリスクを回避するためにも、上記の検討プロセスを何らかの記録に残しておくべきでしょう。
 善管注意義務を果たすためには、一定の専門性が必要となるため、金融に精通した職員を育成していくべきですし、場合によっては、公金管理委員会などを組織し、外部の専門家を入れて、定期的に議論を行うことも必要かもしれません。最低でも年1回公金管理委員会を開催して、過去1年間の運用内容の確認と次年度の運用方針の検討を行うのは、善管注意義務を果たす上でも、非常に重要だと思います。公金運用基準を作成するのもひとつの方法でしょう。
 また、運用体制の充実のみならず、主体的な情報開示が今後は求められてくるでしょう。ホームページなどに公金運用の方針・プロセス・成果などを積極的に報告・説明・開示することにも、配慮する必要があると思います。

Re: 国債

No.32814

「国債を購入」とのことですが、金融機関で取り扱っている「国債」と名のついた金融商品ということでしょうね。wikiで「中国ファンド」を確認すると、国債だけで運用するのではないみたいですね。その規制がはずれ、今ではMMFとかという金融商品と見分けがつかない。テレビCMも見なくなりましたね。

中途「解約するときに元本割れという事」はほとんどの金融商品にありえます。
ハイリスクハイリターンの商品には、満期であっても元本割れという事もあります。国債関連の金融商品は、満期であれば元本割れはなかったはずです。このあたりは、目論見書と運用実績で判断でしょう。

個人資産でもそうですが、お金持ちの素人がかんたんな気持ちでかかわることほど危ないことはありません。まずは、そのあたりからのお勉強から。ネットもありますし、金融機関も喜んで説明はしてくれますよ。



Re: 国債

chibita No.32832

うちでは最近は国債運用(短期の割引債)は止めて、長期については公募地方債などで運用していますが、過去の経験から地方公共団体が、国債で資金運用をする場合の最低限の注意事項としては・・・

 @額面金額以下で購入する必要がある。(国債は満期時100万円償還のものが100万円で買えるわけではない。)
 A予め運用年数を想定する。国債には、新規発行でも6ヶ月の割引債から20年以上の長期債まで種類はいろいろあり、残年数で好きに購入可能
 B国債は、株と同じで価格変動がある、同じ残存期間の国債といえども購入時間によって価格も異なる。・・・買い注文は自治体が長期運用で実施する場合、11時〜1時の間に見積・注文以外難しいのではないか
 C購入条件を決めるのにそれなりの知識が必要又新規発行時といえども国債は額面ではなかなか買えない。
 D中途解約の場合は、額面割れの可能性あり(今の低金利の状況では、過去発行分は額面より高い可能性大(割引債を除く)・・公共団体購入不適)

 実際の購入に当たり、知識がなければ証券会社等とのご相談は絶対必要。(個人的には同じ買うなら解約しない前提で公募地方債(5-10年)の新規発行ものをお勧めします。)
そういえば地方公共団体金融機構も機構債の購入を宣伝していましたね。

以下「○○○法」という。について

こてんかかり No.32731

ご教示願います。

条文の中で、

○○○に関する法律(平成××年法律第△△号。以下「○○○法」という。)

中略

・・・○○○法第5条に規定する認定計画について同法第8条において準用する同法第9条の規定による・・・


といった場合、「第8条」及び「第9条」の前は「同法」でよいでしょうか。
それとも、(以下「○○○法」という。)と規定しているので、条文中はすべて「○○○法」と書かなければならないのでしょうか。
略称を設けた場合、それ以降すべて、その略称を使うことになり、「同法」という使い方はできません。

※法制執務詳解の条例・規則の用字・用語の「同」の項目参照

Re: 以下「○○○法」という。について

ごうじ No.32733

法令データ提供システムで調べれば簡単に分かりますけれど、『以下「○○法」とする』とした場合で、その後にその法律を言い表したい場合は、「同法」ではなく、「○○法」です。
実例は法令データ提供システムで調べるか、「http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20081102/p1」でどうぞ

Re: 以下「○○○法」という。について

日本代表 No.32745

こてんかかりさまの考えているとおりです。
(以下「○○○法」という。)と規定しているので、以下の条文中はすべて「○○○法」と書かなければならないのです。

Re: 以下「○○○法」という。について

こてんかかり No.32753

みなさまご回答ありがとうございます。

国交省通知の「住宅用家屋証明事務施行細則例」において「同法」となっていたので、確認させていただいたものです。
国の示すものが全て正しいわけではないのですね。

Re: 以下「○○○法」という。について

元帳 No.32771

「(以下「○○○法」という。)」と同一の項の中では「○○○法」ではなく「同法」と記述するのが正しいという指摘を受けたことがあるのですが、それには該当しませんか?

Re: 以下「○○○法」という。について

日本代表 No.32830

>国の示すものが全て正しいわけではないのですね。

もちろんです。

>「(以下「○○○法」という。)」と同一の項の中では「○○○法」ではなく「同法」と記述するのが正しいという指摘

は、正しくないと思います。元帳さまの記憶違いでは?
(例)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年六月二十七日法律第百四号)第41条第1項
第四十一条 国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、国共済法第二条第一項第一号に規定する職員(国共済法第百二十四条の三、第百二十五条及び第百二十六条第二項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第二十条の三第四項の規定により当該職員とみなされる同条第一項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。

地方税法の解釈について

はま No.32667

はじめまして。まだまだ日が浅く経験不足のため勉強させてください。
償却資産の担当をしている者です。

地方税法の改正で以下のとおりとなっています。
附則(平成二三年六月三〇日法律第八三号) 抄
(固定資産税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、
平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分ま
での固定資産税については、なお従前の例による。

@規定中の「平成二十二年度分までの固定資産税」とは、単純に、平成二十二年度
分までの課税分と解するのか、平成二十二年度分までに取得したものと解するのか
ご教授願います。

A「なお従前の例による」とは、どの規定を指しているのか。ご教授願います。

B地方税法の本法附則第15条第2項第1号の固定資産税の課税標準となるべき価格は
 何分の一になるでしょうか?

本法附則の第十五条
2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該償却資産のうち、第三号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
一 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの

Re: 地方税法の解釈について

canopus No.32693

>@規定中の「平成二十二年度分までの固定資産税」とは、単純に、平成二十二年度
>分までの課税分と解するのか、平成二十二年度分までに取得したものと解するのか
>ご教授願います。

22年度分までの年度分として課税する固定資産税。別段の定めがあるものを除き、この春に通知した23年度分の課税には適用するが、昨年度までの分の課税には適用しないとの趣旨。
過年度分を今後課税することもありえますので、この規定は重要です。
実際はほとんど「別段の定め」がありますが。

>A「なお従前の例による」とは、どの規定を指しているのか。ご教授願います。

新法施行前の規定。改正がなかったものとした場合の規定が適用される趣旨。


>B地方税法の本法附則第15条第2項第1号の固定資産税の課税標準となるべき価格は
>何分の一になるでしょうか?

疑問点が不明確ですが、法文どおり「当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一」では。

Re: 地方税法の解釈について

はま No.32725

canopus様 ご回答ありがとうございます。
わかりずらい質問で申し訳ありません。
当町には地方税法 本法附則第15条第2項第1号に規定する水質汚濁防止法第二条
第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設を設置する
工場がありますが、取得年が昭和41年〜53年の償却資産です。

@については、前々任者に聞いたところ、「平成二十二年度分までの固定資産税」という
 のは、平成21年3月31日までに取得した意味というものでした。税用語の研修等に
 参加しているので、こういう解釈で間違いないということでしたので、困惑してまし
 た。
 別の相談機関にメールにより法務相談したところ「平成22年度分までの税として課税 されたものと考えられます。」とcanopus様と同様の回答でした。

A「なお従前の例による」とは、「平成22年度分までの固定資産税」ということで、
平成23年度課税の当町内の工場については、課税標準の特例はないという解釈でよろしいですか?

本法附則の(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条 2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該
施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成二十
二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該償却資産のうち、第三号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
一 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの

Re: 地方税法の解釈について

通りすがりのものですが。 No.32739

固定資産税そのものは詳しくないのですが、地方税法の改正内容を見る限り、
法附則第15条の第2項で引用されている法第349条の3第17項が、
法第349条の3に新たな第7項が追加されたことに伴い、旧第7項以下が1項ずつ項ずれし、第18項となっため、その対応として、引用部分も変更したという内容ですから、
改正の前後でこの制度の本質部分はなんら変わっておりませんので、この制度に該当するなら、平成23年度も普通に適用されますよ。

ただし、制度適用の条件が平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得されたものとされていますので、おっしゃっている内容だと取得がそれ以前なので対象外のようです。

ちなみに、「平成22年度分の固定資産税」という用語を「平成21年3月31日までに取得したもの」と読替えてよいというのは、全くの誤りです。完全なナンセンスの類です。
もしそういう経過措置をおきたいなら、このような書き方にはなりません。
質問の経緯を読むと、おそらく、上記のように解釈して、「『平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得されたもの』と書いてるけど、経過措置で『平成21年3月31日までに取得したもの』はOKだから、昭和の時代に取得したものも対象になる。」と解釈されているのかなと考えましたが、だとすると間違いです。

前前任者の方がそのような解釈をし、運用をしていたとのことでしたら、重大な課税ミスをしている可能性がありますので、確認された方が良いと思います。

なお、前述の通り固定資産税そのものは詳しくありませんので、ご注意。

Re: 地方税法の解釈について

waka No.32746

 固定資産税の実務をやったことはありませんが、お尋ねします。
 スレ主様のお尋ねは、問題の償却資産について22年度までは特例を適用していなかったが、23年度において、経過措置にある「22年度分までの固定資産税」や「従前の規定による」をどう解釈するかで初めての特例適用ができるかできないかということでしょうか?
 問題の償却資産について、22年度までに課税標準の特例に該当するものとしてその適用はあったのかなかったのか、どちらでしょう?

Re: 地方税法の解釈について

てんりゅう No.32747

「平成22年度分までの固定資産税」は、過年度の22年度分として課税するものなどを含む、22年度分以前の固定資産税として課税すべきものの総体を指します。
過年度として課税するものに、特例は適用しない、ということです。23年度分として課税する固定資産税には当然適用されますよ。

Re: 地方税法の解釈について

canopus No.32750

はまさんがAで書かれている「なお従前の例による」は、23年度の改正の附則の文言ですが、附則第15条第2項は今回改正されていませんから、無視していいのではないでしょうか。
22年の法改正の際に、附則により個別の経過措置として、22年4月1日前に取得した当該償却資産は従前の例によるとされ、それに基づき軽減してきていたとすれば、引き続き軽減可能でしょう。

※ただし、昭和41年〜53年取得の当該施設が当時から軽減の対象だったかは、当方は未確認です。

Re: 地方税法の解釈について

waka No.32754

canopus様と同じように考えるものです。

附則第15条第2項が改正されて取得期間が延長される際には、改正法附則で固定資産税の経過措置としていつからいつまでに取得したものは従前の例によるとの別段の定めがなされているようです。
こうした改正法附則の別段の定めは、原始附則の改正があっても引き続き効力を持っていると思いますがどうでしょうか。

ただ、22年3月改正法附則第11条第3項は有効だと思いますが、20年4月改正法の附則第10条第6項が今も有効なのかどうか自信はありません。

Re: 地方税法の解釈について

canopus No.32756

waka様

>ただ、22年3月改正法附則第11条第3項は有効だと思いますが、20年4月改正法の附則
>第10条第6項が今も有効なのかどうか自信はありません。

「従前の例」には、過去の改正附則の経過措置すべてが含まれると思います。
「過去において従前の例によることとした取り扱い」も「従前の例」でしょう。
仮に将来、既存分も含めて軽減を廃止したいという場合は、改正附則の改正をし、「従前の例による」という規定を削除し、○年度分の固定資産税から適用するという改正が必要でしょう。

Re: 地方税法の解釈について

waka No.32758

  canopus 様ありがとうございます。

 触れられているように特例を廃止するときにどうするのかなと疑問に思っていました。改正法の附則を相当さかのぼっていくつも規定を削除することになるのか、そんなことになるの、とちょっとどうかなという気がしていたものですから。
 これまで固定資産税の課税標準の特例には期間の延長というか継続していたもので廃止となったものもあったと思いますが、その際どう処理していたのかそこまで当たっていないので今何とも言えないので申し訳ないです。
 震災関係の規定で延長してきたものを単純に原始附則の該当部分を削っただけというのがあったような・・・。

Re: 地方税法の解釈について

canopus No.32760

waka様

附則の軽減措置で、軽減する限度期間(年数)の規定のないものって、少ないですよね。
(附則で定めている以上、臨時・例外措置なのでしょうから。)
適用年限が決まっていれば、経過措置で救済されても、法改正なしで、時の経過とともに該当案件はなくなります。

適用年限の定めがないのは、第15条では第2項と第3項ぐらいでしょうか。
私も、ずっと適用してきた附則の規定を削除した例は知りません。実務的には、一度制度の終期を定める改正をし、終期の到来を待つというかたちでしょうか。新規のみ廃止し、既存の分は軽減を継続させるという選択肢もありますが。


Re: 地方税法の解釈について

はま No.32765

皆さん色々とご意見ありがとうございました。

地方税制度研究会の発行の平成13年度版地方税法(法律編)の本法附則第十五条
2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施
設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあっては昭和62年4月
1日以後において設置されたものを除くものとし、第6号に掲げる設備にあっては
昭和52年6月18日以後において新設されたもの、第5号に掲げる施設のうち一般廃
棄物の最終処分場にあっては昭和55年1月2日以後において取得されたものに限る。)
のうち、平成十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定
資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項
若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準
となるべき価格の六分の一(省略)の額とする。
一(省略)
二 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で務省令で定めるもの

…となっております。

平成16年度版地方税法の本法附則から平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日
までの間に取得されたものに対して…

というふうに以後、年限が区切った形となっています。

法制に関して不勉強で申し訳ないですが、毎年のように地方税法の一部を改正する法律
が公布されていますが、平成○○年改正附則というのは、削除しない限り効力は有して
いるということでしょうか?

的を得ていない質問で申し訳ないです。



Re: 地方税法の解釈について

waka No.32772

 14年3月改正法で「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたもの」となり、それまでは単に「平成十四年三月三十一日までの間に」のように期間の終点だけが示されていたようです。

 14年改正以後の取得期間の更新に伴う経過措置を見てみると、
○14年3月改正法附則第5条第12項(固定資産税に関する経過措置)
12 平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
○16年3月改正法附則第10条第15項(固定資産税に関する経過措置) 
15 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
○17年3月改正法附則第7条第12項(固定資産税に関する経過措置) 
12 平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
○20年4月改正法附則第10条第6項(固定資産税に関する経過措置)  
6  平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
○22年3月改正法附則第11条第3項(固定資産税に関する経過措置) 
3 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 これらの改正法附則の経過措置は、canopus様にご教示いただいたとおり現在も有効なんでしょうね。有効でなければ本法附則の取得期間の改正のたびに上記の経過措置に該当しないものは改正後は特例適用がなくなっていくことになります。改正法の本則は溶け込んでその使命を終了するけれど、附則は実質的な内容があって施行後も廃止されない限り効力を有することになるのでしょう。

 本題にもどりますが、はま様が示された13年度版の条文によると取得期間に限ってはその起点がないので、ただ14年3月31日までに取得していれば該当するようですが、問題の償却資産はこの特例に該当していたのでしょうか?そして実際に適用していたのでしょうか? 適用していたのであれば14年改正法の経過措置により現在も継続することになるでしょうね。該当していたが適用していなかった。それに気がついたので23年度分の課税において初めて適用できるかというお尋ねであれば、それはまた別の問題になるように思いますが・・・。

 なお、No.32758に書いた「震災関係の規定で延長してきたものを単純に原始附則の該当部分を削っただけというのがあったような・・・。」はまったく私の勘違いでしたのでなかったことにしてください。

 それから、13年度版は附則第15条の第2項なのですか。第5項ではないのですか。

Re: 地方税法の解釈について

はま No.32780

waka様

「公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備」の

13年度版は附則第15条の第2項→第5項でした。訂正し、お詫びします。

>問題の償却資産はこの特例に該当していたのでしょうか?
該当しています。

>そして実際に適用していたのでしょうか? 
22年度までは適用していました。

今年度、固定資産税の調査資料作成時に、この施設が22年度まで特例となっていたこと
が分かりましたので、「修正」となるのか、「適用外」か判断するために検討している
ところです。





Re: 地方税法の解釈について

canopus No.32781

概要調書の表75で、償却資産の課税標準の特例適用実績を記入していると思いますが、記載要領に、以下の記載があります。

「旧第5項(公共危害防止構築物)」とは,平成22年一部改正法附則第11条第6項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,平成20年一部改正法附則第10条第9項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,平成18年一部改正法附則第13条第12項の規定により, その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項, 平成16年一部改正法附則第10条第17項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項,平成14年一部改正法附則第5条第14項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項,平成12年一部改正法附則第7条第6項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項並びに地方税法及び国有資産所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第9条第5項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項をいうものであること。」

ということで、過去の改正附則の経過措置規定は有効です。

Re: 地方税法の解釈について

waka No.32782

canopus 様が示された概要調書の記載要領の記載と私が32772で書き出した改正法附則の条項がまったく異なっていますね。単に経過措置が有効であることの証として例示的に示されたのでしょうか?

Re: 地方税法の解釈について

canopus No.32787

waka様
すみません、引用を間違えました。

「第2項(公共の危害防止施設等)」には,地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「平成22年一部改正法」という。)附則第11条第3項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第3項,平成20年一部改正法附則第10条第6項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第3項,平成17年一部改正法附則第7条第12項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,平成16年一部改正法附則第10条第15項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,地方税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「平成14年一部改正法」という。)附則第5条第12項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項及び地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第9項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項を含むものであること。

Re: 地方税法の解釈について

waka No.32805

 もうすぐ過去ログになりそうですが、課税標準が課税標準となるべき価格の何分の一になるかを含め、スレ主様におかれては問題が解決したでしょうか?

Re: 地方税法の解釈について

はま No.32809

waka様
canopus様

過去の改正附則の経過措置規定は有効ということですので、

取得年が昭和41年〜53年の償却資産は平成13年度版地方税法(法律編)に記載されているものが該当になると思いますので…

本法附則第十五条第2項
(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設)に平成13年度版地方税法(法律編)の本法附則第十五条2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(省略)のうち、平成十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(省略)の額とする。

その後の経過措置が以下のとおりですので…

○14年3月改正法附則第5条第12項(固定資産税に関する経過措置)
12 平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

【結果】
改正附則についても、平成十四年三月三十一日までに取得されたものについては従前の例によるということですので、平成23年度の当該償却資産に係る固定資産税の課税標準価格の六分の一ということでしょうか?



Re: 地方税法の解釈について

waka No.32829

 今となってはいつから適用していたのかわからないかもしれませんが、22年度までは適用していたということなので、22年度までずっと六分の一としてきたのであれば、取得が古いことと併せ考えると14年3月改正法附則の経過措置に従いそのようにしていたのかも知れないですね。そうであれば、23年度も同じでよいのではないかと思います。
 実務をやっていないので、調査資料作成や「修正」云々が何のことかまったく知らないで述べていることにご注意を。

副町長に会計職員の発令はできますか?

おろろん No.32779

いつも参考にさせて頂いております。
現職課長が急逝したため、当面の間、副町長が課長事務取扱をすることとなりました。
そこで、質問があります。
その課長には収入出納員の発令をしておりました。
副町長に課長事務取扱発令をできても、収入出納員を発令できないものと考えております。
一般職の会計管理者の監督を特別職の副町長が受けるのは、考えられないと思うからです。
そうすると、その課の収入出納員は誰に発令すべきでしょうか。
もしくは会計管理者が直接、その課の収入について監督すれば足りるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 副町長に会計職員の発令はできますか?

H(半角) No.32801

会計管理者がいるなら会計課長の兼務発令すれば良いのじゃないですか?

なぜ副町長?という感じなんですが、課長が不在の場合は副町長が事務取扱すると決まっているのでしょうか? 会計課に限らず部長級の下に副町長というのは不思議に感じます。
失礼ながら、町やから部長はんは、いてはらへんのでっしゃろ。
そんで、急逝したのは会計課長はんではなく、税務担当課長はんとか国保担当課長はんとちゃいますやろか。

まずは条例上で、急逝しはった課長はんが、あて職として収入出納員をすることになってたりしないか確かめはったほうがよろしいかと思います。

Re: 副町長に会計職員の発令はできますか?

H(半角) No.32806

軍師さま
あ、そういうことですか。よく分かりました。

もしあて職なら仕方ないですね。事務取扱者ならその全ての事務を取り扱わないと。
でも副町長さんはその場に居るのでしょうか? 現場にいない出納員では収納の取扱いができませんからもう一人出納員を任命した方がいいんじゃないかと思います。
会計管理者が直接・・・となるといちいち会計管理者印を領収書に押さねばならないような気がしますが。

Re: 副町長に会計職員の発令はできますか?

おろろん No.32807

軍師さん フォローして頂いて、ありがとうございます。
H(半角)さん 言葉足らずで申し訳ありません。小さな町なんです。

収入出納員は、あて職です。当町では規則で定めております。
ご指摘の通り、副町長が現場にいるということはありません。

課長以外の職員は現金取扱員として任命されていますが、その兼ね合いを考えたいと思います。
会計管理者→収入出納員→現金取扱員 という流れで指揮監督・現金収受ということになると思いますので、収入出納員が欠けるというのはまずいですよね。

当町では規則により、あて職で収入出納員を任命していますので、規則を改正するなどして、課長以外の職員に収入出納員を命じるべきなのでしょうか。
もしくは、あくまでも事務取扱をしている副町長がその事務を行うことがベターなのでしょうか。


収入出納員の辞令を誰にすれば事務が効率的にまわるかを考えると、事務取扱の副町長ではなく、筆頭係長でよろしいのではないでしょうか。

ただ、出納事務に関しては副町長であっても会計管理者の監督と指示に従う、ということはありうると思います。施設・庁舎の防火責任者(総務課長?)の指示には従うでしょみたいなもんです。

軍師さまの解説前は、会計管理者とは別の会計課長が急逝しこの事務取扱いを副町長が行うものだと思いこんでいて、町長さんが欠けたときに副町長さん自身が支出命令を発することになるとどうなるんでしょうねとか思っていました(スレ主さんの質問とは違う土俵で議論したくなるのは悪い癖です)。

Re: 副町長に会計職員の発令はできますか?

H(半角) No.32816

うちも一応課長のあて職なんですが、会計規則で出納員に事故があった場合や欠ける時は職員から臨時に出納員を任命できることになっています。
ちなみに大概は課長の長期病休や長期研修の場合に発令しますが、臨時の出納員を任命したらその間課長は自動的に出納員を免じられます。

うちなら副町長が現場に居ないのが明らかな場合、「欠ける」と判断して臨時の出納員を任命するような気がします。

議会の議決

ダイバー No.32788

地方公営企業法第40条第1項において、地方公営企業の業務に関する契約等については地方自治法の規定に関わらず、条例又は議会の議決によることを要しないことと規定されていますが、このことについて「地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例」などに議会の議決が必要と規定することはやはり違法となるのでしょうか?

Re: 議会の議決

ダジャレイ夫人 No.32792

 条文で「要しない」と規定されていることからすると、あえて条例で議決事件とすることを認めているかのようにも解釈できます。しかし、企業としての迅速な意思決定の必要性と企業経営の専門職としての管理者の判断の尊重という観点から、長及び議会の関与を必要最小限度に留めるという法の趣旨を重視すると、条例で地方公営企業の業務に関する契約等を議決事件とすることは違法になると思います。

Re: 議会の議決

春風 No.32815

法が議決の対象とすることを「要しない」とするものを、議決の対象として規定することは“違法”でしょう。(「必要としない」とするものを「必要」として規定するということになりますよね。)
「してはならない」ものを「する」ほどの違法性は感じませんが、あえて議決の対象とする意図が分かりません。
「議決」と「議会への説明」を分けて考えれば、そのような意図は生じないのではないかと思いますが。

地籍調査成果品の公用申請の根拠

JUN No.32812

官公署がある地方公共団体が地籍調査により得た成果品(地籍図、座標、一覧図など)を公用申請する場合、その地方公共団体の条例などには無料とあるのですが、その上位の法律などで無料とする根拠があればお教え下さい。

文書の保存について

書庫たん No.32804

皆さんの自治体の状況を教えていただければと思います。

当市では、文書を書庫にて文書保存箱で保存していますが、保存方法、保存年限をどのようにしているかお聞きしたいと思います。できれば、書庫はすべて保存箱で保管したいと考えています。

1 固定資産税の関係で、法務局からくる異動通知は、何年保存していますか?(担当課は永年保存していといいますが、法務局でみれば済むことですし、そんなに期間が必要なのかと感じています)

2 道路関係の大型図面、筒に入った図面、土質標本はどのように保管していますか?また、保存期間は何年にしていますか(書庫では、立てて保管できないので、対応に苦慮していますので)
 市町村によっては、物品購入等の随意契約をする場合に、見積書を徴収する相手方として登録業者に限るとしているところもあるかと思います。
 そこで質問です。
 契約の履行を確保するため、事前に必要書類を提出させて審査し、登録をしておくことは理解できるのですが、登録していない業者の値段が明らかに一番安いと分かっている物品を購入する場合であっても、登録をしている業者に限定することができるかということです。
 その業者に、必要書類を提出させて登録をさればOKではありますが、そこまでする必要があるのかも疑問があります。
 登録をしている業者に限定して見積書を徴したばっかりに、それよりも安いところがあるとわかっているのにそこから購入しなかったことについて、仮に住民監査請求があった場合に、市に損害はないと言い切れるのでしょうか?
 どなたかよろしくお願いします。
私が以前出向していたところも登録業者に限定していたと記憶しています。
詳細を確認します。
門外漢ですが…
価格ドットコムが一番安いのは知ってるけど、営業に来る文具屋で購入してます。
 公共工事の指名競争入札についてですが、判例は、自治体が地元でない業者の指名を回避した取扱いについて裁量権の逸脱・濫用であり違法としました(最高裁平成18年10月26日判決)。事案を一般化できるかという問題もありますし、2人の裁判官の反対意見がある微妙な判決ですが、指名に関して選挙などの絡みから恣意的な運用を行う自治体に対する警鐘ともいえる判決です。

 最高裁の判決の趣旨を踏まえると、何らの合理的根拠もないのに登録業者以外の業者の参入を一切閉め出すような運用はアウトになる可能性があると思います。
 私もダジャレイ夫人 さまに近い考えです。随意契約をすることができる業者を登録業者にかぎるということは、ご紹介の"指名外し”判例と類似点があり、判決要旨は援用できるのかなと。ただしダジャレイ夫人 さまもご指摘のように一般化できるかどうかというと、世の中、行政裁量と解する意見もあるようですね。

 以下は、偶然ですがダジャレイ夫人 さまがご提示の事例を、過去に私が要旨を掲載したブログ(いや、コピペしただけ!?)ですが、ご参考になるかどうか・・。一応ご案内します。

 “指名外し”は 行政裁量か、違法かhttp://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/2e3d0ac1e1c729e5858ffb54d0fee15a
要は、その物品を一番安く売る業者が明らかであるときに、その業者でない者と随意契約をすることは、一般的には適当ではない、という、当たり前の話ではないですか。
そうなると、同一物品の契約の相手方は、(同一時期においては)全自治体において同一業者となるのが論理的でしょうか。
>そうなると、同一物品の契約の相手方は、全自治体において同一業者となるのが論理的<

 極論ではそうなることも想定されるわけですね。
 尤も、法が、自治体に一定の裁量権を認めていると解すべきとの趣旨は、最低価格だけでなく、納期や関連品の在庫状況(当然、地理的用件も加味される)、業者従業員の製品に対する知識・技術の給付能力(←尤も、単なる物品購入の際にこのような技術的要件を期待利益とすることに疑問もあるような)など、自治体の取引相手として総合的に最も有利となる条件を選考する権限である・・と解すことも可能だとは思います。
いわゆる「中小企業向けの官公需」については、配慮する必要があるかもしれないですね。

また、地元業者の健全育成による税の還元なんてことも、総合的な判断材料だと思います。
税金を納めていないかもしれない会社に発注することは、いくら安くても抵抗があります。

価格のジレンマは、悩ましいところです。
コメントで言及の判決、最高裁のHPで簡単に判決文は読めますが、それもめんどうな方のために、そこでまとめられている判決要旨を念のためコピペしておきます。「…判示の事情の下では…」の“事情”がポイント。
全文も短いので、通読の上、各自が自分の頭で評価しましょうね。

「村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで指名を受けて継続的に参加し工事を受注してきていた建設業者に対し,村が,村外業者に当たること等を理由に,同12年度以降全く指名せず入札に参加させない措置を採った場合において,(1)村内業者で対応できる工事の指名競争入札では村内業者のみを指名するという実際の運用基準は村の要綱等に明定されておらず,村内業者であるか否かの客観的で具体的な判定基準も明らかにされていなかったこと,(2)上記業者は,平成6年に代表者らが同村から県内の他の町へ転居した後も,登記簿上の本店所在地を同村内とし,同所に代表者の母である監査役が居住し,上記業者の看板を掲げるなどしており,平成10年度までは指名を受け,受注した工事において施工上の支障を生じさせたこともうかがわれないことなど判示の事情の下では,指名についての上記運用及び上記業者が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし,そのことのみを理由として,村の上記措置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある。 (補足意見及び反対意見がある。)」
みなさん、たくさんのご意見ありがとうございました。
判例を再度確認してみたいと思います。
スレ主さまの随意契約と判例の指名競争入札では意味合いが違うような気がします。
一般競争入札の参加資格(地自令167の5)、
指名競争入札の参加資格(地自令167の11)
判例は、参加資格を有する者(登録業者)に対しての制限について当該事件では明確な根拠がない。

スレ主さまは、
@ 「随意契約で見積もり徴収を登録業者に限定できるか?」(随意契約の場合、何を根拠に登録業者に限定できるのか?)
A 「明らかに安い未登録業者がいる場合はどうか?」(住民監査請求に対応できる理由を見いだせるか?)
という問いではないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD
ウィキペディア情報ですが、上から2番目の表では、(参考)として名簿登録は不要となっています。
国において、随意契約は、名簿登録不要としてるんでしょうかね?

初議会の際の請願受理の仕方

ハイジ No.32742

はじめまして!議会事務局の新人職員です。
これから、議員の改選(選挙)を迎え、10月以降に初議会を迎えます。
その際に、請願・陳情は受理してできるとは思いますが、請願の場合、紹介議員も
いることだし、いま現在の議員の名で紹介議員にはなれないと考えます(落選した場合を想定)が、どうなのでしょうか?
議会人事を初議会の初日に行い、新議長名で提出していただき、新しいメンバーにより
請願の紹介議員になってもらうよう申請者へ指示したほうがいいのですか?
また、審査の付託先を、議会運営委員会ではなく局長が行っていいのでしょうか?
ご指導ください!

Re: 初議会の際の請願受理の仕方

春風 No.32757

前段については、昭和49.4.2の行政実例があります。
  …(略)…辞職する等によって当該請願に係る紹介議員が全てなくなった場合は、
  新たな紹介議員を付することとすべきである。

Re: 初議会の際の請願受理の仕方

ダジャレイ夫人 No.32764

 一般選挙前に受理した請願は、仮にその議員が落選したとしてもそのまま請願として取り扱い、新議会に継続して審議するという考え方もあると思います。行政実例は一つの参考になりますが、最終的にはそれぞれの議会の決め方次第だと思います。

Re: 初議会の際の請願受理の仕方

通りすがり No.32766

前段は既にお二人から方向性が示されていますので、後段のほうの私の考えを。
初議会は、議案に先んじて正副議長や各常任委員会の構成を決めることと運営基準で定めていませんか?
議会構成が全て決まってから、本会議において請願を議題とし、付託先を決めればいいかと思います。

Re: 初議会の際の請願受理の仕方

千葉議会人 No.32768

 議員は、任期中は当然ながら紹介議員となる権利がありますから、改選による落選を想定して、紹介議員にはなれないということではありません。
 春風様ご紹介の昭和49.4.2の行政実例、ダジャレイ夫人様の「最終的にはそれぞれの議会の決め方次第」もそれぞれ納得できるところです。
 なお、参議院の先例では、「紹介議員が死亡のほか辞職、退職、失職等によって議員の地位を失ってもその請願はなお存続するものとして取り扱う」としています。

 ただ、現実的に請願の審査を考えた場合、紹介議員が落選により存在しないため、委員会において紹介議員の出席・説明を求めることができないという不都合が生じます。これも請願の願意を実現しようとする紹介議員がいないためにやむを得ないことで、事実上、陳情と同じ類ではないでしょうか。

 そうした不都合を解消するために、ご質問者が言われているように、請願者と話し合うことも有用だと思います。

 なお、後段の「委員会の付託先」の意がよくわかりませんが、次のようなことでよければ参考にしてください。
 議員の新たな任期開始日後に提出された請願は、議長が選出されておらず、受理権者がいないので、事務局において受け付けし、初議会において議長選出後、正式に受理することになります。
 その後、議会運営委員会において付託先を協議・決定し、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することになるのではないでしょうか。

はじめまして。

物品購入等は 少額随意契約などでオープンカウンタ方式等は聞きますが、
建物の補修等の簡易的な公共事業や、建設コンサル等の随意契約において
オープンカウンタ方式というのは、行われているのでしょうか。

年度をまたぐ損害保険契約について

HARE No.32744

当市におきまして、現金輸送に伴う損害保険契約を結ぶに当たり、支払方法が問題となっております。

具体的には、保険期間を4月4日〜翌年の4月3日までの1年間とした場合、会計年度(自治法208−1)をまたぐことになると思うのですが、その歳出(保険料)の会計年度所属区分(施工令143−1−5)が、「単年度支払」ができることの根拠になるのかという点です。

もし根拠になるなら、支出負担行為をした日の属する年度ということで、保険期間の開始年度で「単年度支払」して差し支えないように考えられます。

もし根拠にならない(歳出の会計年度所属区分と支払の単年度処理は別問題)なら、何を根拠に「単年度支払」か「複数年度支払」かを決めるべきか、判断に困っています。

なにぶん勉強不足なもので、情けない話ではありますが、どなたかご教授願えれば幸いです。

Re: 年度をまたぐ損害保険契約について

住民監査請求担当 No.32752

「損害保険料の所属年度区分は、自治法施行令第143条第1項第5号による。(昭和38年12月19日通知)」とありますから、「支出負担行為をした日の属する年度」でいいと思います。

Re: 年度をまたぐ損害保険契約について

会計初心者 No.32755

確認 HARE様の市規則で、前金払の対象経費に保険料は含まれていますか。
前金払の年度を超える支払は認められていないと思います。

しかし、歳出の年度区分から考えると地方財務事務提要P1105にあるように、

 自動車損害賠償保険料については、保険期間が2ヵ年にまたがる場合であっても、保険契約を締結した日の属する年度の歳出予算から支出するもの。(令143条第1項第5号)

 との回答があります。

土地開発公社に係る市町村民税について

shadow behind No.32706

 皆様のお知恵をお貸しください。
 わが社では土地開発公社を有しております。
 財務内容については、事業収益は0円です。毎年事業外収益(利息)から一般管理費(事務費)を差し引いた残りを経常損失として計上しています。
 預金利率の高かった頃は、一般管理費を上回る利息があったため利益が出ていましたが、最近は過去からの剰余金を食いつぶして運営している状況です。
 税については、県民税均等割については、納付していましたが、市町村民税均等割については納付していません。(過去のいきさつは不明です)
 皆さんのところでは、どのように対応していますか?
 仮に納付するとしたら、その分損失が大きくなります。
 あるいは、その分設立もとから補助金的なものをもらうのでしょうか?
 なんか相殺のような気もするし…
 よろしくお願いします。

Re: 土地開発公社に係る市町村民税について

おまっと No.32722

土地開発公社に係る法人の市町村民税均等割については、各市町村の条例等に基づき減免の取り扱いがされているケースが見受けられます。
法人の都道府県民税均等割についても、(都道府県によって内容の違いはあるのでしょうが)各条例等に減免規定があるかと思います。
もちろん、減免基準にあてはまらなければ対象になりませんが。

Re: 土地開発公社に係る市町村民税について

ダジャレイ夫人 No.32735

 条例等に減免規定がなければ当然ですが、仮にあるとしても申請していなければ減免は受けられないので、時効にかかった額を除いて納付義務は免れないと思います。

設置した自治体に事情を説明して支出をお願いすることになるでしょう。自治体にしてみれば「何で今頃?」という話かもしれませんが、逆にいえば今まで負担すべきものを免れていたともいえます。
税は詳しくないのですが・・・

地方税法第72条の4 第1項第5号あたりかと。

Re: 土地開発公社に係る市町村民税について

shadow behind No.32737

 皆さん書き込みありがとうございます。
 一応、条例の中には「前各号に掲げるもののほか、特別の事情にある者」とあり、強引に解釈し減免してもらうか…
 その分設立団体から、補助もらって納付するか?
 それも、同じ財布の中を回っているような気がするんですよね、だから今まで納付がなかったのかも。
 具体的に、開発公社で経理、運用されている方の情報お待ちしています。

会計管理者に送付する支出証拠書類とは

えんどう たかし No.32718

 いつもお世話になっております

 いくつかの自治体の財務に関する規則(契約・予算・会計)を概観すると、支出の際に会計管理者に送付すべき証拠書として、例えば委託料に関しては「請求書」の他に「事実を証明する書類」などとなっている場合があります。自治体によってはもっと細かく、入札関係書類・契約書・請書・検査の確認できる書類・請求書・・・などという場合もあります。

 そこで先ず最初の質問ですが、前段のように細かな規定がない場合、支出命令の際に会計管理者に送付する支出命令書(兼票を含む)に添付すべき支出の証拠書とは如何なる範囲のものを言うのでしょうか?

 支出の証拠書とは・・
・・@競争入札を行った場合には入札関係書類もこれも含まれるため、入札〜履行確認と請求までの証拠書類が含まれる
  A競争入札を行った場合でも、契約以降の契約の履行を証明するものだけでよい
 
 なお私は、自治法234条の趣旨を踏まえるならば、支出の原因となった行為を行った時点のものから支出の確定までの範囲のものが支出証拠になるため、規則に詳細規定がない場合でも、これらを添付する必要がある(つまり@と解すべき)と考えますが如何でしょうか?

 次に、会計管理者に送付すべき証拠書として契約書を添付する場合、では、このときの契約書とは如何なるものを言うのでしょうか?
  @会計管理者に送付するのは、契約書のうち最初のページなどの写しでよく、当事者の住所氏名と契約金額があればよい
  A契約規則により契約書に記載すべき必要事項が記載されたすべての部分で別紙(いわゆる仕様書)があれば、これらも含まれ、原本を添付しがたい場合で写しを添付するときには、原本の真正な謄本でなければならない

 以上、よろしくおねがいします(上記について私はAと考えますが・・)。

こんばんは

まず 当市の原則は
最初のご質問・・・@に近い
 (当市では予算執行伺以降 全ての書類を添付します)
2番目のご質問・・・A

自治法232条の4 第2項によれば
会計管理者は 支出負担行為及び支出命令の確認の責任を有するものと
解釈されてます(賠償責任・・・自治法243条の2)

そこまでの責任ある仕事(→確認)を行うために
会計管理者に ある程度の調査権が認められていなければ変ですよね
よって
全ての書類を会計管理者に提出しているのが 当市の原則です


だけど。
自治体間の差が出やすい調査権だと思います
自治法施行から数十年がたち
自治体によって様々な歴史の差があり
出納機関と長部局との 日々の出納事務において
問題提起とそれに対する討論の積み重ねがあり
厳格化/簡素化 などの事務改良があり それが
財務規則(または会計規則)や内規として
様々な形に仕上がっているはずですよね?
えんどうたかし様の自治体と 私の自治体が
(原則は同じでも)仕事の仕方が違うのは当然かなぁと思います


(以下 ひとりごとです)
出納機関に数年在籍しましたが もう二度と行きたくない部署の一つでした
調査権は確立されていても 訂正指導権は確立されていない
『財務規則ではこうなっているけど 違うのかなぁ?
間違えてた? じゃー こんな感じに直してくれませんか?』
お願いすることしかできません
財務規則を統括しているハズの 長部局内の財政部署は
伝票の作成指導に熱心でなく
同じ間違えを 住民課の伝票で直しをお願いし 次の日は福祉課で直しをお願いし
あげく。。 『去年までは これで支払いできたのに 今年は何で×なの』
去年は間違えを見過ごしてしまったもので。とは言えず
同じ職員から目の敵にされ
そのうえ 賠償責任を負荷されている
思い出しただけで 気分が悪くなる日々でした(涙)

Re: 会計管理者に送付する支出証拠書類とは

えんどう たかし No.32727

wish さま

 早速のご回答ありがとうございます

 >だけど。
 自治体間の差が出やすい調査権だと思います
 自治法施行から数十年がたち
 自治体によって様々な歴史の差があり
 出納機関と長部局との 日々の出納事務において
 問題提起とそれに対する討論の積み重ねがあり
 厳格化/簡素化 などの事務改良があり それが
 財務規則(または会計規則)や内規として
 様々な形に仕上がっているはずですよね?
 えんどうたかし様の自治体と 私の自治体が
(原則は同じでも)仕事の仕方が違うのは当然かなぁと思います<

 な〜るほど、やはり会計管理者の調査権はあるものの、自治体により、また時々により温度差があるわけですね。ところで私は過去に公務員の経験もない一住民です。

 >ひとりごと<については涙なしには読めませんでした!ホント。

 私としては今一度、自治法の趣旨である、支出命令者と、支出権者(お金の出納者)という権力分立=相互牽制構造の意味を問いたいですね。

Re: 会計管理者に送付する支出証拠書類とは

H(半角) No.32729

ウチでは頭から全部原本です。
誤った支払をしたら会計管理者の責任なので、当然「全部もってこい」と言います。

執行の伺いや設計書なんかも、決裁者が間違った人間(市長決裁なのに副市長決裁になっている)なら執行の決定が行われたとは言いがたいです。
入札も受任権の無い人が入れた札なら無効かもしれないし。
契約書もいつ払うのか、どんな払い方をするのか(前払い、概算払など)確認できないと意味無いし。

コピーの契約書だと偽造できますよね。
相手の印鑑がまだ取れてない時に別の契約書を合成して間に合わせるとか、ちょっとでも緩めると現場は普通にやります。

(補足)
ウチの会計課では「職員は信用しない」のが基本です(笑)。信用できるのは書類だけ。

Re: 会計管理者に送付する支出証拠書類とは

えんどう たかし No.32730

H(半角)さま

 力強いご回答ありがとうございます。

 特に入札関係の書類では、応札者が代理人の場合、委任状の確認なども重要かと思ったりしています。

町道の支障木の処理について

吉田 No.32710

昭和40年代に林の中を抜ける道路を開設しましたが、雑木・杉等の枝が伸び、通行の支障になっています。
色々調べましたが、支障木の処理は所有者がしなければならないと言うような内容ばかりなのですが、木の成長は予測できたはずで、用地を道路両側に余計に取得しておかなければならなかったのでは?と思ったりもしますし、所有者に全責任を負わすには酷な気がします。
このような場合でも、所有者に処理をお願いするのが適当でしょうか?
また、町の予算で処理をする根拠がありますでしょうか?

Re: 町道の支障木の処理について

No.32728

確かに、公害訴訟などでは、公害源に自分から近寄ってきて何よ! という、「ニューサンスへの接近」という概念もありますが、
始めからイチャモンつけるつもりで土地を取得するなどの権利濫用とされる事情がなければ、
所有権の調整は、過去の経過はおいといて、今現在の状態で判断されるでしょう。
まずは、民法233条1項の原則を胸に秘め、隣地の所有者に、はみ出してる枝、剪っていただけませんか、と明るくお願いしてはいかがですか。

(追記)先方が、やだ! というときは、民事的には訴訟を経て強制執行(代替執行)なんでしょうけど、道路法などを根拠に、別途、行政的な強制手段がとれるかが問題でしょうか。行政代執行法の手がかりとなる命令手続なんかは、ない?
 「町の予算で」…事務管理(民法697条)という名目で町でやってしまって、所有者にその費用の償還請求しますか。このへん、あいまいにしたまま、自治体が(こっそり)費用負担しているケースは、いろいろあるような気がしますよ。費用対効果を勘案した上での、確信犯かどうか。

書庫の管理方法について

書庫たん No.32714

皆さんの自治体の書庫の状況を教えてください。

今、書庫の整理を考えているのですが、保存箱を入れていく場合、書庫内は、保存年限ごとにまとめるか、廃棄年度ごとにまとめるか、悩んでいます。

廃棄のことを考えると、廃棄年度ごとにまとめておいて一斉に捨てることがいいかと思いますが、その後、新たに発生した文書を保管していくときに、すでに書庫にある廃棄年度の部分の場所にどのように入れていけばよいか考えています。あらかじめ、次年度以降のことを考えて空きスペースを残しておけばいいかもしれませんが、どのくらい保存箱が出るかも分かりませんし・・・。かといって、保存年限ごとにまとめてもあまり意味はないような気もします。

皆さんのお知恵をお借りできればと思います。

Re: 書庫の管理方法について

vitz No.32726

あくまで自治体ごとのやり方で、何が正しいというのはないと思います。
当市では保存年限ごとの区分をしています。

理由ですが、保存文書は捨てるためにあるのではなく、適切な保存をするためにあるわけで、開示等を求められたときにもすぐに対応できるようにしておく必要があるからです。
廃棄年度ごとにまとめるというのは、保存よりもむしろ廃棄を前提にした考え方のような気がしてしまいます。

おそらく保存年限とは、何年保存かではなく、保存を開始した年度という意味で書かれていると思いますが、つまり保存開始は作成年度ごとに分かれますよね。

必要な文書を探す際、作成年度ごとにまとめてあるのと廃棄年度ごとにまとめてあるのとでは、前者のほうが事務効率は良いと思いますけど。後者のメリットって廃棄のときに楽ってことだけではないんでしょうか。

通常、何年の作成文書という認識はしても、廃棄年限前提で文書の把握はしていない(むしろ「何年作成の何年保存文書だから廃棄がいつ」となる)と思います。

どんなやり方であれ、保存、整理、区分、開示等…多面的に考えて自治体ごとにやりやすい方法を取れば良いかと。

公営住宅法改正に伴う条例改正について

さんぷう No.32717

いつも大変参考にさせていただいております。

さて、いわゆる「分権一括法」の成立に伴い、公営住宅法における「同居親族要件」が廃止されることとなり、各自治体においては、廃止後も引き続き同居親族要件を残したいなら、公営住宅の管理条例を改正する必要が生じております。
当市の担当部局では、当然に同居親族要件は残すべきという考え方が主流で、条例改正に向けて動いているところですが、逆に完全に同居親族要件を廃止してしまおうとお考えの
自治体様はあるのでしょうか?
どちらがスタンダードということもないのでしょうが…
 初めて投稿します。
 本市(2町が合併し、人口5万人超)は、以前(合併後)の組織機構見直しで水道局(水道事業・工業用水道事業、管理者は置いていません)の中に下水道事業(法非適)が統合されています。
 また、本市の水道局の組織では、水道課と下水道課ではなく、上下水道課となっています。会計上、職員を水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道特別会計に割り振っています。
 そこで、疑問なんですが、
 @地方公営企業法の当然適用の企業会計に割り振った職員が企業職員でいいのか?
 A例えば、企業会計で全員に給与を出して、下水道特別会計から応分の負担をしてもらうのもありなのでしょうか?この場合、全員が企業職員になるのか?
 Bまた、企業出納員は水道局長(一般職の部長級)で、水道事業会計から給与を出していますが、課長は下水道特別会計から給与を出しています。公営企業の決裁も課長を通ります。これでいいのでしょうか?
 Cさらに、今度の機構見直しで水道局を市長部局の事業部と統合しようとしています。水道局と名称を残したまま、事業部長の兼務(併任?)としようとしています。これってありなのでしょうか?
 相談する人がいないので、ご教示願います。
まず、貴団体の組織を整理してみます。違っていたらご指摘ください。

市長 − 水道局長   − 上下水道課長  − 水道会計(法適)支弁職員
    (水道会計支弁) (下水道会計支弁)  工水会計(法適)支弁職員
                        下水道会計(法非適)支弁職員

@ 企業会計から給与支弁を受ける職員は、企業職員となります。(職員定数内)
  また、企業会計から無給併任された職員も、企業職員となります。(職員定数外)

A 理由があれば、応分負担は可能と考えます。
 手法としては ア 下水道会計→水道会計へ給与負担金として繰り出し
        イ 半年ずつ主務・併任の任命替を行う

B 課長が水道企業職員として併任されていればOK

C 下水道事業が法非適なので、下水道支弁職員はそもそも市長部局の職員です。
  事業部と統合する場合でも、併任等の扱いは現行同様になると考えられます。
cube様

 返信ありがとうございました。
 参考にさせて頂きます。

 なお、下水道会計(法非適)支弁職員の場合は、市長と局長の間に「副市長」が入ります。

 また何かありましたらご教示ください。ありがとうございました。
いつも拝見させていただいております。

過去ログを検索しましたが同じような質問が見当たらなかったため、新規投稿させていただきます。

近隣の町と共同で○○協議会という団体をつくり、そこが主催し子どもたちのためのの事業を展開しております。

事業の際にはもちろん損害保険に加入しているのですが、仮に事業実施中の事故で参加児童が死亡もしくは重度障害を負ってしまった場合の賠償責任についてご教授願います。

質問1 責任は協議会の構成員が連帯して責任を負うのか。
    または、任意団体の協議会が責任を負うのか。
    (その場合、構成員は協議会に対し負担金を支払う?)

質問2 「子どもまつり実行委員会」という2町が構成員の任意団体をつくり、たとえば
    実行委員長をA町長、副実行委員長をB町長、事務局をA町○○課
    とした場合に、主催事業の「子どもまつり」で、B町の参加児童が死亡等して
    しまい、賠償責任が発生した場合は
    A町とB町の賠償責任はどのように考えたらよいか。

質問3 主催がA町・B町の両方としていた場合は質問2との違いは出てくるか?


その他〜当町が加入している「全国町村総合賠償補償保険」には市町村等が主催する事業を補償するとあるのですが、このような協議会や実行委員会の主催するものでも対象になるかは未確認です。
    
レスが付かないので。
こういうケースに遭遇したことがないので感覚的な話になりますけど。

<前提として>
まず、不測の事態に備えて損保に加入してるわけですよね。ですので、事故の内容を勘案し、賠償責任があると自らが判断すれば、単純にその保険を適用すれば良いのでは?
賠償責任の有無の判断は、まずは担当部署・保険会社で相談するなどし、必要に応じて弁護士等にも相談すれば良いのかと。

<質問1>
協議会が責任を負うと思われます。(裁判になった場合、民訴法29条の規定があるので)
保険に加入してるのに賠償金の持ち出しがあるのかは不明ですが、費用分担は協議会で検討すること(内部の話)であって、被害者としてはあくまでも協議会(の代表者)に賠償請求すると思います。

<質問2>
質問1と同じで、被害者としてはその任意団体(実行委員長)を相手として賠償請求するのではないかと思います。なので、A町とB町の賠償責任というよりは、単純に費用分担の話しかないのかと。(でも、あくまで保険に加入してるんですよね?)
原告としてはA町及びB町の両方を相手として賠償請求して、進行状況に応じて相手方の変更(一本化)みたいなことも可能ではないかと。(ここは全く自信がない)

<質問3>
質問2の後段のとおり、両方を相手方として請求されるケースもあるような・・・。
被害者的には、とにかく任意団体に賠償してもらいたいわけで、賠償金の出所は関知する必要がありません。請求先は司法関係者に相談もするでしょうけど。

<その他について>
その保険にさくっと聞いてみるのが一番。親切に教えてくれるはずですよ。それと、保険の手引等に記載はないですか?

長々と書きましたけど、全く見当違いだったらごめんなさい。
K66 様

ご回答ありがとうございました。

レスがなく、不安になっていたところでした。

民訴法第29条を確認させていただきました。

損保については、イベント保険・<死亡保障1,000万円程度>のものに
加入しておりますが、訴訟になった場合、よくニュースで
「数千万円・数億円の賠償を命じた」とあり、
保険だけではカバーできない場合があるのではないかと考えました。
(参加申込書には、「保険の範囲内での補償について了承する」という一文を加えて申込みを受けています)

その費用分担はあくまでも内部の話とのご回答も納得しました。


民法第719条(共同不法行為者の責任)というのが関係するのかと
思いましたが、こちらはの条文は関係がないのでしょうか。

私も専門家ではなく、家に文献もないので、条文とネット等の情報から考えますと・・・。(あくまでも私見ですよ)

一般的には、損害賠償は民法709条を根拠にしますよね。
なので、<質問1・2>では代表者を特定して請求がされるものと思いました。

スレ主様ご提示の民法719条ですが、<質問3>のケースだとありうるかもしれんね。
主催者が2町で、特定の代表者がいないということなら。(代表者が複数ってことがあるのか分かりませんが)

ただ、基本的に民法719条は「直接の不法行為の行為者が複数いる場合」を想定した条文のように感じ、ご提示のような事故に直接適用するケースは稀かなと思います。
被害者の請求段階では、そもそも主催者と直接交渉をするでしょうから、「責任者は誰なんだ!」ということは自ずと明確になっているのかと。被害者はその交渉を下地に請求先を特定するわけで、709条でも719条でも、賠償の内容に変わりはないと思います。

どちらかの町が代表し、あるいは両町が賠償するにしても、結局は求償などがあり、結果的には両町間の費用負担交渉に帰すうするものと思います。
門外漢ですが、昔の知識で議論の足しに一言…

こういうことを考える際には、前提をはっきりさせるのが近道かと。
今回の件では前提は「@組織形態」と「A過失が職務上の行為であるか」の2点です。

@組織形態
任意団体と一言で言っても、その法的性格は何なのか。
ア 民法667条の組合なのか、
イ 人格なき社団なのか、
ウ その他(ア・イの性格を併せ持つものなど)

A過失が職務上の行為であるか
協議会の事務は職務免除か、職務命令によるものなのかが問題となります。

前提が不明でありるので勝手に想像しますと、アの組合に該当するため、まずは事故の過失がどこにあったかにより責任を負うこととなると考えます。

簡単に言うと職務免除で業務従事していた職員の過失による事故で、市に安全配慮義務上の責任がなければ市は責任を負わないと思いますよ。市の賠償義務と傷害保険金の支給は全くの別問題です。
酔客 様

レスありがとうございます。

取り急ぎですが、協議会については、職務です。
組合前提、職務上の行為を前提に考えると、
A町の職員の過失によって損害が発生したのであれば、A町が全責任を負うものと考えます。当然職員への求償も考えられます。
しかし、B町に過失がなければ主催していたことを理由に責任を負う理由がみあたりません。
酔客 様

ご回答ありがとうございます。

「権利能力なき社団」について、ネットで勉強させていただいたきました。
過去の判例により要件が下記のとおりだと記載があったのですが、
(1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって
(2) 団体としての組織を備え
(3) そこには多数決の原理が行われ
(4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し
(5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの

今回私が質問した仕事で結論を出さなければならない協議会は、規約があり、イロイロなことが決められているのですが、「多数決の原理」ではないため、法律上「組合」だと思います。

さて、職員の過失の件ですが、「A町職員の過失によっての場合はA町が責任を負う」との回答でしたが、「A町・B町 両主催 小学生向けサイクリング事業」を行った場合の依頼したサイクリングボランティアの過失であれば、A町・B町ともに責任を負うということでよろしいでしょうか?
その場合、損害賠償の責については、A町B町ともに負い、負担割合はA町・B町の取り決めということでしょうか?

たびたびの質問で恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。
割り込み失礼。
民法の典型契約の組合とは契約の一類型なので、契約締結の当事者を確定することが出発点になります。組合契約を締結している者は、誰になりますか? そして、各当事者の「出資」した内容は?

(追記)なお、組合の業務執行の原則は、組合員過半数の決定によります(民法670条1項)。

(追追記)ちなみに、仮に組合契約であったとすれば、組合事業から生じた損害賠償責任は、組合員全員に及び、組合財産と組合員個人財産のどちらにもかかっていける(すなわち、勝訴判決を得て、それを債務名義として強制執行できる)ということだったと思いますよ。
お手元の民法の解説書などで確認してみてください。
コメした者として少し。

このスレ、実際には事故とか起きてないんですよね?
事業実施に当たっての前段として整理しておく趣旨ですよね?

で、この任意団体って、よく市町村が設置する「便利な」協議会等のことだと思います。代表者をどこかの首長にして、その首長の市町村職員が事務局員になって、財源は会費やら市町村の負担金やら国県の補助金やらで、という。
こういう団体って、個人的には「権利能力なき社団」かなと思ってまして、組合だろうがなんだろうが、特段峻別する必要性もないような気もするんですが…。

仮に峻別する必要性があるにしても、想様のコメにあるように、「当事者(代表者)が誰」で、「経費の負担割合がどうなっているのか」ということが最重要項目と思います。
事業実施中の事故といっても、協議会として何か違法性や善管注意義務違反があったのか、職員個人レベルの違法性があったのか、それとも実施場所(施設とか道路とか)に瑕疵があったのか、はたまたスレ主様が書き込んだボランティアの過失(といっても、それすら個人的なものなのか、協議会の指示等に違法性があったのか)なのか・・・。事故が起きていない(前提ですが)段階では想定にも限界があると思います。

それと、酔客様のコメの
>A町の職員の過失によって損害が発生したのであれば、A町が全責任を負うものと考えます。当然職員への求償も考えられます。
しかし、B町に過失がなければ主催していたことを理由に責任を負う理由がみあたりません。

なんですが、当該協議会の代表者がA町というだけであって、B町にも責任はあると思います。被害者の請求先はAに、その費用負担は両町でっていうのが一般的かなと思うのですが。迷惑料だけ背負いこむなら、事務局事務の引き受け手なんてなくなってしまいます。
想 様

「組合契約」ですが、契約締結していません。
規約で「組織:この協議会は○市、○町、○町、○町で構成する」としているだけです。
この場合、権利能力なく社団でもなく、組合にも該当しないモノになるでしょうか?

「出資した内容」ですが、当方の参考図書で財産的価値があるものであれば制限がないとあり、そうすると「出資(各市町の負担金)」と「労務」でしょうか?



>(追追記)組合構成員の無限責任と理解してよろしいですか?

K66 様

>このスレ、実際には事故とか起きてないんですよね?
事業実施に当たっての前段として整理しておく趣旨ですよね

実際に事故は起こっていないです。しかし、小学生向け事業の参加者の保護者から参加について相談を受け、その際、上司から「責任の所在、損害賠償請求があったときの流れはどうするんだ?」と言われたところです。

具体的に想定しているのは、
「サイクリング中の車両との接触」〜コースの不備・安全配慮担当は十分だったか?
「木登り中の事故」〜木登りをする木の選定は正しかったのか?雨ですべりやすい中行ったのではないか?
「水辺遊び中の事故」〜安全監視員の配置は適切だったのか?
などです。

この協議会はおっしゃるとおり、「市町村が設置する「便利な」協議会等」です。

権利能力なき社団は判例では有限責任とありますが・・・
しかし、今回のスレの場合、各市町にも責任があると思っています。


>当該協議会の代表者がA町というだけであって、B町にも責任はあると思います。被害者の請求先はAに、その費用負担は両町でっていうのが一般的かなと思うのですが。迷惑料だけ背負いこむなら、事務局事務の引き受け手なんてなくなってしまいます。

こちらにつきましては、私もそのように思います。特に、「被害者の請求先はAに、その費用負担は両町でっていうのが一般的かな」のところは納得です。
通常はそのままで支障のない、混沌とした実体を、法的に損害賠償責任などを確定する必要が生じたときに、信義則や公平の理念に基づいて、強引に法的概念により評価しちゃうことが、法解釈だと考えています。
で、このケース、ネット匿名掲示板なので、関係書面の閲覧や、当事者へのインタビューができず、感覚的な所感になりますが、私もK66さまと同様に、団体の長を務める者のみならず、構成員が、平等に、あるいは出資の割合に応じて、それぞれ責任を負担することが公平のような気がします。
その結論から逆算して、法的評価をあえて行う必要があるとすれば、民法の組合契約類似の、事業共同執行契約を擬制していいのかなと。
もっとも、代表者のみならず、他の構成員もそれなりに賠償責任を負うことになる、任意団体であると言ってみても、同じことなんですが。

(追記)民法674条・675条を前提とする、いわゆる無限責任を負うと思います。

>>(追追記)組合構成員の無限責任と理解してよろしいですか?
>スレ主さま、想さま
おっと失礼!ご指摘ありがとうございます。
組合を前提とした場合には両町とも無限責任を負いますね。

追記の条件等を踏まえれば、(行政の)都合のよい組織での柔軟運用を考えているのであれば、非常時の対応は事前にある程度明確に定めておくべきだと思います。

私は、特別な根拠規定がなければ、すべての損害が当然に各団体の共同責任とされることには抵抗があります。
K66 様
想 様
酔客 様

様々なご意見ありがとうございました。

大変勉強になりました。

酔客様のおっしゃるとおり「非常時の対応は事前にある程度明確に定めておくべき」
ですね。

賠償責任が生じた場合の負担割合を規約に盛り込むか構成員で協議していきたいと思います。(均等にするか、参加者の割合にするか等)