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寄付行為の禁止について

たく No.32825

初めて投稿させていただきます。
9月1日付けで選管に配属なりました。
公職選挙法199条の2で議員が選挙区内の者に対する寄付行為は禁止されています。
また,議員に対して寄付を要求することも禁じられていますが,地元のお祭りや各種イベント等の開催にあたって寄付の要求が個人や団体からあるようです。
ある議員から,「議員個人が寄付をすることは禁止されているので,たとえば議員で作っている互助会から「○○議会」の名義で寄付することも違法か?」 という問い合わせがありました。
皆さんの見解を教えてください。
ちなみに互助会は議員報酬の中から積み立てて成り立っています。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32827

どうすれば議員が町内会等に寄付できるようになるか、を考えるより、
どう啓発すれば、議員や首長に対し寄付の要求を個人や団体がしなくなるかを考えましょうよ。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32840

ありふれた互助会による一般的な寄付が、その構成員による寄付であるという解釈は、少なくとも、刑罰法規の解釈としては、普通は考えないのかなと。
“さすがの日本の検察官さん”でも、公判維持は困難と判断すると思いますよ。

単なる印象としての、いいか悪いか、というテーマであるとすれば、パスです。
なお、名義はストレートに、「○○互助会」が素直のような気がしました。機関としての議会と紛らわしいので。

(追記)あるいは、公選法199条の3の方の話?
仮にそうであれば、まずスレ主さま自ら個々の要件当てはめをされた上で、特に疑義が生じた箇所を提示した方が、生産的でしょうか。

(追追記)誤解を招く表現だったかも。下2つのコメント後ですが、次のように修正します。
修正前「普通は考えないのかなと」→修正後「普通はまず考えないでしょう」

Re: 寄付行為の禁止について

春風 No.32843

そもそも、何故禁止されているのかをお考えになれば、このような御質問はなされないものと考えます。
仮に違法性がないとしても、禁止の趣旨は個人であれ互助会であれ、変わらないと思いますよ。
【↑続きのレスが無いことを確認し後段を一部修正しました。】

Re: 寄付行為の禁止について

ダジャレイ夫人 No.32844

 私もダメだと思います。議員で構成している互助会が寄附するのであれば、実質的には議員が寄付しているのと変わらないことになりますから。

Re: 寄付行為の禁止について

Two Drops No.32855

東京都文京区選管のサイトに、ほぼ同じようなケースに関しての見解が乗っています。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_senkyo_keihatsu_kifukinshi.html
(Q&A集7〜8ページ)

公職選挙法199条の2に「いかなる名義をもつてするを問わず」とありますので、
互助会名義だろうがだろうが議会名義だろうが、
アウトかセーフかと尋ねられれば、選管としてはアウトと答えるしかありません。
その先は、(実際に寄付が行われたとすれば)司法の判断です。

G様がおっしゃるように、選挙民に対する啓発が重要になってきます。
これは非常に難しいことですが、地道に行っていくしかありません。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32856

違法説を採った場合、たとえば、
寄付のことを知らなかった者も含めて、互助会のメンバー全員が罪となるのか?
あるいは、その寄付について一定の関与があったメンバーだけが罪になるとして、その関与の基準は?
と、重ねて議員さんが訊いてくるかもしれませんが、
どう回答するのでしょうか。
「少なくともアンタは違法!」と切り返す?

Re: 寄付行為の禁止について

No.32858

連投になりますが、過去ログ行った後のデータベース資料という意味合いで。

違法説を採った場合、たとえば、
議員さんがネットから次のコンテンツを引っ張り出してきて
「これ、うっかり犯罪告発演説をしてしまったわけ?」
と訊いてきたら、
「当然です! 公訴時効期間が経過して刑事告発できないのが悔しい。」
と回答することになりますか。
個人的には、不覚にも、なかなかいい話かも、と感心してしまった…

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/www/html/gijiroku/0809/2009-03-04.html
「寄附金額は、岩出市で約1200万円、推進会の寄附金を合わせると約5000万円と聞いております。件数にして、個人、団体、企業を合わせて約4500件と報告を受けております。もちろん、議員個人の寄附行為は禁止されておりますので、当時の県議会の議員互助会からも協力をいただいていると聞いており、寄附金は多くの皆様の善意であって、税金より重いものであると私は思います。御理解いただいた皆様の寄附行為を大事にすべきであると私は認識するものであります。」

Re: 寄付行為の禁止について

ダジャレイ夫人 No.32870

 公選法が公職の候補者等による寄附を厳しく禁止している理由は、「寄附を放任することは買収と結びつきやすく、買収とならない場合であっても、候補者の出費が増大する等金のかかる選挙の原因となり選挙の公明を害するということにある。」と説明されています(小林充「公職選挙法」注釈特別刑法3I 197p)。

 議員で構成する団体からの寄付を認めると「抜け道」を認めてしまうことになるので、それもダメということになりますね。議員が団体の構成員の一部にすぎないのであれば、「抜け道」になりようがないのでセーフでしょうが。

 議員互助会となれば議員が直接寄付しているわけではないので、寄附を受ける側が公選法違反と認識しないからいいのではないかと言われそうですが、最高裁平成9年4月7日決定は、寄附禁止違反の罪が成立するためには、寄附を受ける者において当該寄附が公職の候補者等により行われたことや当該選挙に関して行われたことの認識は必要としないと判示しています。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32872

>スレ主さま

選管・議会事務局の経験もなく、単に公選法の条文を読んでいるだけですが、最初のコメントの追記に書いたように、「構成員である団体」の寄附については、同法199条の3が規制していると単純に考えてしまいます、門外漢的には。互助会は、同条の団体ではないという判例、あるいは行政実例のようなものがあるのでしょうか。
仮に同条の要件をスレ主さまがご自分で当てはめてみれば、「これらの氏名が類推されるような方法で」は寄附はできないけれども(したがって、「○○議会」「○○議会議員互助会」名義はNG)、そうでない方法であればOKということになるのでは。

刑法の罪刑法定主義や、責任主義などの大げさなワードを持ち出すまでもなく、素直に条文を読めば、普通の国民は、そのように解釈するような気がしますけど。自由に寄附する国民の自由を、法律で制限しているわけですから。
そのような解釈をしてしまうことが、すなわち、うちの自治体の、啓発不足とか?

(追記)現行条文により、自分の知らないところで、互助会が寄附していたら、個人の寄付違反の罪で罰せられるという解釈は、刑法の責任主義から相当逸脱するような気はします、私の感覚では。

Re: 寄付行為の禁止について

G No.32914

なぜ、想様ともあろう方が自説にこだわられているのか理解がいたりませんが。

法人だろうが任意団体だろうが、「一同」だろうが、
「自分の知らないところで、自分の属している組織が寄附していたら」
ということを、民法をはじめとする法体系が想定している、ということは考えられませんが。いわゆる性善説というんでしたっけ。

その前提の上で、議会名だろうが、議員一同だろうが、互助会だろうが、事前に「総会」をひらいて議論していて、その場で「寄附はだめでしょ」と反対意見を述べた人は少数意見で多数決で押し切ったとして、少数意見の人を処罰できるかとか民事の責任を追及できるか、というのは、考えてみるに興味深いと思います。
あれっ、議会や議員一同や議員の連名はだめだけど、議員互助会ならOKという立論でしたでしょうか。

Re: 寄付行為の禁止について

G No.32916

スレを読み返してみると、想さまは、互助会名の寄附は禁止されていない(違法ではない)という立論のようですね。

したがって、スレ主さまの、
「たとえば議員で作っている互助会から「○○議会」の名義で寄付することも違法か?」 という問い合せ」に対しては、違法であるとはいえないので、互助会の名前で寄附してください、という回答をするということなんでしょう。

まあ、私も含めてほかのコメントは、(違法であろうがなかろうが)互助会の名前であっても寄附はしないでください、という回答をすべき、という意見ですから、議論としては面白いですけれど。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32921

議論になってないからつまらないですよ(笑)
違法論者さんは登場せず、違法性については判断停止しよう(あるいは、実定法の構成要件解釈なんか知らん)論者さんばっかりなので。
強いて面白さを探せば、誰について犯罪が成立するかは定かではないが、実質的に見て、趣旨に反するから、犯罪は成立している、という、シュールなミステリもどきの面白さでしょうか。…ブラウン神父なんかにありそう。

Re: 寄付行為の禁止について

Two Drops No.32926

べからず法の代表みたいに言われてとかく評判の悪い公選法ですが、
寄付禁止という規定の趣旨を鑑みれば、このケースについては、選管経験者としては「公選法に抵触する可能性が大ですよ」と判断せざるを得ません。
公選法199条の2を素直に読めば。

それを判断停止と言われるのは釈然としませんが。
選管は司法機関ではありませんから。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32929

>Two Drops さま

職場の互助会は、歴史的にも社会に定着して、法的にも、社会的な評価としても、その構成員と独立した活動を、その名義で行っています、私の感覚では。
罪刑法定主義の要請から、刑罰法規にあっては厳格な文言解釈が求められるところですが、この条項の解釈に限って、互助会名義の寄付を、その名義どおり理解してはいけない理由が、これまでの皆さんのコメントからは、どうもわからない。
司法機関とかを持ち出すようなおおげさな話ではなくて(それであれば、この掲示板のコメント、全て、「専門家に聞きましょう」、でいい、実際、ときどきありますが)、市民が日常的にやっている、ざっくりした法解釈のレベルのような気がしているのですが。

もしかすると違う条文を見ながらコメントしているかもしれないので(多元宇宙?)、念のため参照している条文引用。

 (公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。(後略)
2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
3・4 略

Re: 寄付行為の禁止について

気になったので No.32930

議論好きな賢い皆様は、この選管職員の立場だったらどう答えるんでしょう。「絶対捕まりませんから、大丈夫です。」って自信を言えますか?普通は大事をとって諌めるでしょう。
「刑罰法規における厳格な文言解釈の要請からして〜」なんてグダグダ言ったところで結局は、その互助会の態様や寄附の流れ、寄附の決定に至る経緯などを調査して司法機関が判断することなんですから、行政職員として絶対大丈夫と言えない以上、「そんな危ないことはしないほうか良いです。」と答えるしかないじゃないですか。
机上で勉強会をしてるわけじゃないんです。現にその問題に直面しているスレ主さんがいるわけですから、安易な大丈夫論を展開されるのはいかがかと思います。
そりゃ、ここで何を書いてどんな結果を招こうと、責任を取る必要はないわけですから好きなこと言えるでしょうけど、だからこそ慎重な回答をすべきじゃないですか。
議論が不毛だとは言いません。むしろ議論の積み重ねがあってこそ、答えが出る場合もあると思っています。
でも、この質問の件に関して言えば、もはや不毛な議論でしょう。本当に質問者のためを思って議論したいなら、もっと事実関係を知る必要がありますが、単に質問をネタに議論をしたいだけなら、他所か別スレでやって欲しいですね。

Re: 寄付行為の禁止について

H(半角) No.32932

寄付っていわゆる「お祝い」のことですか?
それにしても、市長や議長がこういった場合に、公金で交際費が認められているのは不思議です。市民はお金の出所がどこかなんてまったくわかっていないのに。
(叔母が市長からの香典にどうお返しをしたらいいのか戸惑ってた。「それ市長からじゃなくて市の公金だからお返し要らないよ」と教えてあげたけど、わからないのが普通かと。)

啓発するとしたら、市長も議長も交際費なぞ使わずにイベントには手ぶらで行くようにしないとだめなんじゃないかと思う。

Re: 寄付行為の禁止について

No.32933

ネットの匿名掲示板にしては、なかなか難しいコードがあるようですね、ここ。
場違いのところに迷い込んでしまったようなので、早々に退散することにします。
ここでのコメントは記録として置いといて、自分で削除できるコメントは削除しますので、過去ログの方のコメントは、管理人様に削除していただけるとありがたいです。

釣られた?(笑)

Re: 寄付行為の禁止について

G No.32934

なんか気持ちの悪い終わり方なんで、積極的に違法だという立論もどきをしてみましょう。

議員が、議員報酬から積み立てている互助会って、社会的に認知されるどのような活動をしているのでしょう。このことが私はまったくわかりませんでした。
職員互助会の名前から連想されることは、議員の結婚や出産に対するお祝い、本人の病気等や家族等の死去、災害被災に対するお見舞いなどでしょうが、どうみても選挙区内の有権者に対する寄附を議員みんなでお金をだしあってしているわけですよね。問題になっていないだけで、もしそのような実態があれば、違法だと考えます。
あるいは、遊園地とか映画の割引券なんてのを議員互助会で扱っているのでしょうか。
議員の懇親会にあたっても、ワリカンが基本ですので月1000円ずつ積み立てて忘年会当日にはお金をださない、という運用は認められるでしょうけど。

互助会の活動そのものは、規約も実態も存じませんので断定的に申し上げることはできませんが、その存在の根拠そのものが薄いように思われます。議員だけが集まって議員だけの福利厚生を行っている団体って、法人格は一見別物なんでしょうが、「議員の集団」そのものだと考えます。
さらにスレ主のたく様の議会では、議員個人ができないけど互助会ならできるんじゃないか、ということですから、実態上は迂回寄附そのものですね。選挙区外の家族や親類、秘書その他関係者に寄附して、その家族等が「○○議員の兄です。弟がお世話になっております」といって寄附している実態があれば、むろん公職選挙法違反を立件するにあたっては、選挙区外の寄附についての約束等が問われることは言うまでもありませんが、これはクロだというのが市民感覚だと思います。

なおコメントででてきた、議長交際費の運用についても、議長自身の議員としての後援会有力者に出金することは厳に慎まれなければならないと思います(オンブズマンさんがうるさいし、派閥の力関係があるからじゃないです)。どこでも作られていると思いますが、議長交際費規定をつくり、議会事務局で管理すべきものですよね。

議会の選挙について

さゆり No.32904

 当自治体の定例会が始まりました。議長・副議長選挙が行われ予定です。議会の選挙は公職選挙法 第46条第1項・第4項、第47条、第48条、第68条、第95条を準用すると規定されておりますし案分は認めない事になっておりますが、氏のみ名のみで複数の候補者が居ない場合で個人が特定できる場合はどのようになるのでしょうか。公選法では「氏名を自署する」となっておりますが。ご教授をお願いいたします。 
記載の文献があれば併せて教えてください。

Re: 議会の選挙について

日本代表 No.32908

「氏名を自署する」ではなく「氏名を自書する」ですね。
氏のみ名のみであっても、個人が特定できれば、有効です。

Re: 議会の選挙について

さゆり No.32922

 色々とありがとうございます。勉強になりました。もう1点お聞きしてよろしいですか?  名のみ記載で漢字が1文字間違っていた場合の投票は、有効ですか無効ですか。
 

Re: 議会の選挙について

ダジャレイ夫人 No.32928

 例え記載された文字が間違っていても、誰に投票したのかが明らかであれば、その候補者の得票として有効です。

長期継続契約終了物品の買い取りについて

ごんた No.32918

お世話になります。

現在サーバー6台を1契約として長期継続契約をしておりますが、数か月後に契約が終了するため、2台を買い取り残り4台を契約業者に返却しようと考えております。

そもそもこういった事務処理はできるのでしょうか?
6台全てを買い取りということは事例としてあるとは思いますが、一部買い取りというのは聞いたことがなかったもので・・・

よろしくお願いいたします。
まず、そもそも契約終了時の扱いはどのように規定されているのですか?

その上で、一部買い取り自体は不可能ではないと思います。もちろん業者との交渉によるでしょうけれども。
買い取りということで、随契の確固たる理由と予算措置は必須ですよね。

不明金について

びあ No.32861

いつも参考にさせていただいています。

下記の事例について、ご意見をいただければと思い、投稿します。

当市では、利用者が料金を投入し、道路台帳を発行するシステムを窓口に設置しています。
今回、道路台帳の発行件数と収納した金額が合わないことが判明し、残余金(不明金)が出ています。

その残余金(不明金)は、システムの中で発生しており、おつりの取出し口にあったわけでもないため、おつりの取り忘れでもないようです。(台帳の発行件数のカウント間違いでもありません。)

この場合、このお金をどう処理すべきか迷っています。


通常、おつりの取り忘れであれば、遺失物として、警察に届けて、持ち主が現れない場合は、一定期間経過後に雑入として受け入れると聞きましたが、この場合、遺失物として取り扱ってもらえるのか疑問です。

どなたかお知恵を拝借ください。



Re: 不明金について

おまっと No.32866

どうしても原因がわからなければ、(仮称)不明金発生顛末書で記録を残しておき、
雑入へ入れるというのはいかがでしょう。

Re: 不明金について

G No.32879

お題の設定がよくわからないのですが、
例えば、1台100円の通行料だとして、台帳上は99台しか通っていないにもかかわらず10000円収受していたとします。
記録上99台しかとおっていないんだったら、会計としては100円は雑入として受けるのは、当面の策としてはありえるんですけれど、これ逆だったら、どうしましょう。101台遠っていてるのに現金は1万円。残念ながら公開としては、入途不明金という科目はありませんねえ。

公務員が窓口にいたら、増減どっちであっても始末書とか顛末書をかかせますよね(窓口本人なのか、管理職者課が別にしますが)。システム設計会社との協議が必須です。意外なバグが明らかになることもまたよくあることで。

Re: 不明金について

びあ No.32890

おまっと様、G様、想様  ご意見ありがとうございます。

詳しい状況としては、1件あたり300円の手数料なのですが、400円の残余金が出ている状態です。300円であれば、発行件数のカウント誤りも考えられるのですが、手数料の金額とも合わない。
G様のおっしゃるとおり、システムの不具合かと思い、業者に確認しましたが、不具合はないとのことでした。

こちらとしては、遺失物として取り扱いたく、庁舎管理担当に確認したところ、遺失物にあたらないのではと言われ、どうしたものかと考えていました。

とりあえず、警察に遺失物として取り扱えないか相談してみます。

遺失物として取扱ないのであれば、事務担当に顛末書を作成してもらい、雑入で受け入れようと思います。







Re: 不明金について

べっちー No.32892

2通発行した方が、千円札を投入してお釣りを取り忘れたという訳でもないのでしょうか?あるいは機械の不具合で正常にお釣りが出ていないという可能性もあるのでは?

Re: 不明金について

G No.32912

びあさま
>>システムの不具合かと思い、業者に確認しましたが、不具合はないとのことでした。

業者の回答をなぜ信頼されるのでしょうか。時節柄不適切なたとえですが、東京電力は「想定外だった」という回答をしたら、「はいそうですか、東電さんには責任はないですね」と、おっしゃっているように思えます。

入途不明金をどう処理すればいいか、というあなたの問題関心にはまったく応えておりませんことは、自覚しています。ですので、回答は無用で結構です。
後期高齢者医療の特定疾病(マル長)の限度額についてご教示願います。
被保険者の負担割合によって、異なるのでしょうか?
(例)3割負担者(一定上)と1割負担者(一般課、低所得者)で異なるのでしょうか?

財産相続にかかる限定承認について

カラス No.32873

標記について質問させてください。

税金の滞納をしているA氏が死亡し、相続人のB氏が財産についての相続を限定承認しました。

A氏の財産としては、土地と家屋(仮に時価200万円とします)、滞納税50万円、民間債権800万円(不動産を抵当に入れての借金)、親族への借金100万円となります。

限定承認なので、負債は200万円だけということとなりますが、この200万円の内訳は特に裁判所などで指定されるわけではなく、「税金や不動産に抵当権などがついた借金があればそれらを優先するように。」という指導があり、基本的には自由意志であると聞きました。

限定承認自体があまり行われることがありませんが、このような場合には滞納税を相続したものとみなして請求または滞納処分できるのでしょうか?B氏が民間債権(抵当権の分)に200万円を返済する(した)と言われてしまうと、限定承認により除外される負債となってしまうのでしょうか?

あまりないケースではあるかと思いますが、ご存じでしたらお教えください。

Re: 財産相続にかかる限定承認について

おまっと No.32887

民法第929条

第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産を以て、その期間内に申し出た債権者その他知れた債権者に、各々その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。

(追記)
税債権と一般債権の優劣は、国税徴収法8条・地方税法14条。
国税債権と抵当債権の優劣は、国税徴収法16条〜18条。
地方税と抵当債権の優劣は、地方税法14条の11〜同条の12。

Re: 財産相続にかかる限定承認について

ウォーレン No.32889

 限定承認は、破産のようなもので、管財人が相続財産を処分し、法律に基づいて順番に借金を返すものだと思っていました。
 自由意志というのははじめて聞きましたが、どちらでお聞きになったお話でしょうか。よろしければお教えください。
 私は、請求(交付要求?)し、配当を受けるものだと思います。

Re: 財産相続にかかる限定承認について

カラス No.32891

ご回答ありがとうございます。

おまっと 様

民法によれば、交付要求などと同じく債権を申し出たうえ、債権に優劣をつけて配当をいただく、ということなんですね。
大変参考になります。


ウォーレン 様

私も破産事件などと同様に考えていたのですが、破産事件は破産管財人(主に弁護士)が割合に応じて配当してくれるケースが多いかと思うのですが、最寄の裁判所に限定承認の場合にはどのようになるのか尋ねたところ、抵当権設定のある借入金や税金など優先すべき債権を先に返済するようなどの指導はするものの、実際の返済がどのようになされるのかは関与していない。当人(相続人)の意志だというような回答をされました。
しかし、おまっと様に回答いただきました民法の規定によればウォーレン様のお考えが正しいように思われます。

ただ、はたして実際のところ相続人が債権の優劣など判断できるのでしょうか・・・

Re: 財産相続にかかる限定承認について

ダジャレイ夫人 No.32897

 「自由意志」というのは、ある意味で当たっているかもしれません。家裁が関与するのは、相続人からの限定承認の申し出を承認するまでで、それ以降の債権者への配当手続は相続人が行わなければなりません。破産手続のように破産管財人が配当手続を行うというイメージではなく、公告に応じて債権を届け出た債権者に相続人が任意に弁済するということです。

 債権者平等の原則がありますから、優先弁済権を有する債権者は、他の債権者に優先して配当を受けることができますが、基本的には債権額に応じて配当することになります。

Re: 財産相続にかかる限定承認について

おまっと No.32898

民法第932条

前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

スレ主様お題のように、マイナス財産の方が多いことが分かっているのに、相続放棄ではなく限定承認を選択するのは、特定の不動産を何としても人手に渡したくないという場合に多く見受けられるようです。すると、上記条文により「相続財産の全部又は一部の価格を弁済」することにより競売を回避し、不動産を入手する算段を相続人B氏側はしているかと思います。おそらく弁護士等のアドバイスを受けているかと思いますので、その弁護士等が弁済配分についても適切にアドバイス等をしてくれることに期待。

Re: 財産相続にかかる限定承認について

カラス No.32902

皆様、様々なご意見、見解をありがとうございました。

現実的には限定承認された相続人に対する滞納税の承継は困難のようですね・・・

債権の申し立てにより配当がない場合、さらに相続した財産が相続人の手元から離れた場合には執行停止にせざるをえないかと考えます。

引き続き何かアドバイスをいただけるようでしたらお願いいたします。とりあえずは持ち帰って内部での検討を行ってみます。

ありがとうございました。

条例制定を見越した議案提出について

ウブ No.32875

 本市では新規条例として「地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例」を制定し、その中で「友好都市の盟約を締結すること。」を議決事件とする予定となっております。
 この提案と同時に「○○市との友好都市の盟約締結について」の議案を提案(追加議案でなく)することは可能なのでしょうか。

 この2案を同時に提出して議決日も同日の見込みとなる場合、条例の施行期日を「公布の日から施行する。」としていると、条例の議決後にすぐ盟約締結の議決を行うことから、条例の施行前に盟約締結を議決してしまうことになってしまいます。

 このことから、条例の施行日を「議決の日から施行する。」と規定しようと考えていますがいかがでしょうか。ご意見をよろしくお願い致します。

条例の公告式は地方自治法で定められており,
@議会による議決
A議長から長へ議決の送付
B長による条例の公布
という手続を経て初めて施行されるものです。
したがって,条例の施行はどんなに早くても「公布の日から」であり,
附則に「議決の日から施行する。」なんて書くことはあり得ません。

なお,議決の日に即時にAとBを行えば,議決の日=公布の日であり,
「公布の日から施行する。」ことによって結果として議決の日に施行は可能です。
この場合,掲示場への掲示や,公報の発行により一般大衆が見ることのできる状態になった時点から施行されたこととみなされるので,

条例案の議決→一旦休憩→議長から長への送付→長による公布(掲示場への貼り出し)→議会再開→盟約締結の議案審議

という手続を経れば,同時提案も可能ではないでしょうか。
普通はここまでやらずに,シレっと続けて議会に諮ったりしますけど,反対派の誰かから手続について文句が出そうな案件であるならば,ここまでやっておけば大丈夫かと思います。
議会で、友好都市の盟約は否決する一方○○市との友好都市盟約を可決したケースはどうなるんでしょ。
そんあ議会は馬鹿だという批判もあるでしょうけれど。

赤字公債をいれこんだ予算を通しても赤字公債法案をたなざらししているうちはかわいいですが、形式的には赤字国債法案を否決することも可能ですね。

指定管理者条例でも似たようなケースがあったような(公の施設の指定管理者移行条例と、指定管理者選任条例の、同じ会期での提案とか)。
いつも参考にさせていただいております。
同時提出は難しいのではないでしょうか?
条例案の議決→一旦休憩→議長から長への送付→長による公布(掲示場への貼り出し)→議会再開→盟約締結の議案審議でいけるようにも見えますが、
議決事件でないものを議会に提出することができないと思われるので、
公布の前に盟約締結議案を議会に提出することが理論的にどうなのでしょう。
公布後再開して盟約締結議案を提出する必要があるように思えるので、
そうなると必然的に追加提出となるような気がしますが。
 ご意見ありがとうございます。

 同時提案については、ワークブック法制執務問138にA法案とA法案の成立を見越したB法案の同じ国会に提出された例が載っていたものですが、追加提案を想定してのことなのでしょうか。

 ちなみに、同時に提案した場合は、盟約締結の議決を得る提案中「地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例」の条例番号は、空欄で出すしかないかなと考えていたところです。
個人的な感想に過ぎませんが・・・気になるのは、「法案の成立を見越して」という場合、焦点は内容であって、法案そのものを提出することは法律上許されている(議決事件である)という点です。
この場合、同時提出した上で審議を止めていたり、議決の順番でどうにかなるのではないかと思うのです。
今回の場合、盟約締結についてはそもそも議決事件ではないので、盟約締結を議決事件とする条例案が議決されるまでは、そもそも盟約締結議案を上程する自体法律上許されていないのではないかということなのです。
 最初は,議会の休憩中に「追加議案の提出→議会運営委員会の開催,議会日程の追加」という流れも入れようかとも思いました。
 しかし,追加議案は,議会会期中に提案の必要が生じたものについて緊急的に提案するものであって,そもそも提案することが見込まれている議案であるならば,最初から議案に含めておくのが本来ではないかと思い,やめました。

 A議案とB議案があって,A議案の可決を前提としたB議案を同時に提案するケースはよくあることだと思います。(条例案と補正予算案の関係や,公の施設の設置管理条例案と指定管理者の指定議案の関係など。)
 確かに今回の場合,A議案の内容が,B議案の対象物を定めるものとかではなく,そもそもB議案を議決するための議会の権能を定めるものであるという違いはありますが,いずれにしても,B議案の提案時点までに阻害要因がクリアされていればいいのではないでしょうか。
 議会への議案の送付や日程決定などは準備行為に過ぎず,議場において議長が議題を宣告した時点こそ厳密な議案の提案時点であると考えれば,その時点においては有効な議案となっているので,問題ないと思います。

ゆうちょ銀行(小切手)について

小吉 No.32876

皆さまお疲れさまです。
本市はゆうちょ銀行を収納代理金融機関として指定しておりますが
指定金融機関へ公金を移動させる場合に小切手で処理しております。

以前にも同じような質問があったかとは思いますが、いまいち勉強不足で理解できませんでした(直接ゆうちょ銀行さんにも聞いたのですが、答えになってませんでした・・・)

なぜ他の金融機関と同様の処理が出来ずに小切手or現金での処理になるのでしょうか?!

初歩的な質問かも知れませんが、ご教授頂けると助かります。
またそれ以外の方法があるのであればあわせてご教授下さい。
宜しくお願い致します。

Re: ゆうちょ銀行(小切手)について

H(半角) No.32899

ゆうちょを収納代理にしていないウチが言うのも何ですが、
単にゆうちょが全銀協に加入できていないため、銀行同士のようには決済ができないのではないかと想像します。
一応銀行間の振込みはできるようになりましたけどそれ以上の協力体制は無くて、自治体職員が自分で指定金と収納代理の間のお金を移動させなきゃならんということではないでしょうか。
ゆうちょさんが指定金へお金を振り込めばいいような気もしますが、その際は振込み手数料がかかるのではないでしょうか?

詳しくは銀行に聞かないとわからないのであくまで想像です。

公営住宅の明渡しについて

たぬき No.32711

いつも拝見しており、大変参考にしております。
今回、次のことで悩んでおります。どなたかご助言をお願いいたします。
実は、公営住宅に居住している者が賃料を滞納しております。当方の条例で「家賃を3か月滞納すると明け渡しを請求できる」、となっております。明け渡しの請求をした場合、ただちに明け渡させることができるかどうか、借地借家法との関係はどう考えたらよいか、その他有効な方法があるかどうか、ご助言をお願いいたします。


Re: 公営住宅の明渡しについて

No.32712

明け渡し請求をすれば、先方が「はいそうですか、出て行きます」と言ってくれれば、裁判所も何もいらないですね。民法の基本的な教科書でもネットでもいいですが、債務不履行とか自力救済の禁止とか「アパートの家賃の滞納」とかを検索しましょう。

借家法との関係については、昭和59年12月13日最高裁判決をお読みください。

その他有効な方法について。出て行ってもらう有効な方法ですか? 滞納を整理するための有効な方法ですか? 滞納をさせないための有効な方法ですか? 

上司からどんな宿題を出されたのかわからないですが、ご自身でもう少し何が問題なのか、何を考えなければならないか、を整理してください、というのがアドバイスです。  

Re: 公営住宅の明渡しについて

むかいのロトト No.32713

本市の市営住宅でも、滞納者はかなりの数に上ります。

滞納額は3か月どころか、1年も2年も支払いをすることなく、のうのうと住み続けております。このような実態にありながら、放置しておいた本市にも非がありますが、本市では、明け渡し請求の例が全くありません。
近隣の市などでは、明け渡し請求訴訟を提起したとの報道がありますが、その点で、本市は極めて生ぬるい対応をしていると言わざるを得ません。

そして、Gさまがご指摘のとおり、厳しい対応をしても、「申し訳ありません。出ていきます」という輩は、まず、いないでしょう。

現実的な対応としては、条例の規定はともかく、その世帯の生活事情を把握することが先決ではないでしょうか。
払えるのに、払わないのか。あるいは、払いたくても、払えないのか。一家の主が病気で働けなくなり、収入の道が途絶えた。
そうなれば、市営住宅の家賃どころではないでしょう。

ただ、やみくもに、滞納しているから出ていけというスタンスではなく、場合によっては、生活保護の話も出てくるかもしれない。

言っては悪いですが、市営住宅に入居されるような世帯は、決して、生活状況は楽ではないはず。その辺りのところを念頭に置かれて、対応してみてはいかがでしょうか。

そして、どう考えても払えるのに、払わない。ピカピカの高級車を乗り回しているのに、「生活が苦しくて、払えない」と理不尽な訴えをするような人には、断固たる対応をすべきでしょう。

※ 以下追記

払えるのに、払わないような人でも、いきなり訴訟ではなく、分割納付などの対応について打診してみることも必要でしょう。

Re: 公営住宅の明渡しについて

軍師 No.32715

確か、裁判所に公営住宅の明け渡しの訴えをするにあたり、事前に議会にかけるんだったと思います。

Re: 公営住宅の明渡しについて

むかいのロトト No.32720

軍師 さま

訴えの提起で、議会の議決を要しますが、迅速な対応をするため、専決できるよう、条例で規定している例があります。

ちなみに、本市では、この類の条例制定はありません、

Re: 公営住宅の明渡しについて

ごうじ No.32734

3ヶ月の滞納では難しいかもしれませんが、一般的には「信頼関係が崩壊しているか否か」という基準があるように思えます。このあたりは過去の判例等を調べていただく必要があると思います。

有効な手法としては、裁判で、というのが終局的な手法であることに変わりはありませんが、公営住宅という性質上、「退去」以外の選択肢がないのもどうかと思います。

その場合、和解、特に民事訴訟法275条の「訴え提起前の和解」なんかはいかがでしょうか?

和解とはいえ、裁判上の和解なので、判決と同様の効果があります。
また、過去の滞納分も含めて支払を行いつつ居住を継続させる和解内容も可能です。

相手方としても、司法機関が絡むと絡まないとでは支払への情熱が違うものになるのではないでしょうか。

Re: 公営住宅の明渡しについて

春風 No.32738

当市は、払う意思のない方を相手に、年度の最終議会(うちは3月です)で議決をいただき毎年度2、3の訴えの提起をしています。
訴える用意があることをお伝えすると、半数位の方々が苦しい中でも分割払い等の相談に応じられます。
ごうじ様がおっしゃる「信頼関係」、払う意思があるかどうか、誠意があるかどうかがもちろん最重要ポイントですが、滞納期間と滞納額の客観的な基準も設けています。
“行政も鬼ではないので斟酌すべきはして差し上げたいのですが、公平性も重要”…難しいところですね。

ちなみに、となりのロトト様の云われる委任専決事項ですが、
少し前の調査ですが、全41中核市中18市が指定(条例・議決の双方で)していました。

Re: 公営住宅の明渡しについて

kawa333 No.32740

所有権に基づく物権的返還請求訴訟
または
賃貸借契約終了に伴う目的物返還請求訴訟
いずれかを提起することになります。いわゆる民事訴訟に分類されます。

攻撃防御の例を示しますと、

1.市の請求原因
  (1)当該住宅が市の所有物であること。
     登記簿等の資料を添付します。
  (2)被告が住宅を占有していること。
     写真や表札等、占有の事実を示す資料を添付します。

2.被告の抗弁
  (1)条例に基づく賃貸借契約を締結していること。
     市と締結した契約書面を提出してくると思われます。


3.市の再抗弁
  (1)当該賃貸借契約が終了したこと。
     ア.条例に、賃料を3か月延滞することが契約の終了原因になると定められていること。
     イ.被告が賃料を3ヶ月延滞していること。
     ウ.解約する旨を通知したこと。
        (私人同士では解約に先立って催告が必要ですが、公営住宅は必須では無いように思えます。
         権利関係の変動が法定されているためです。
         行政処分として、契約関係を終了させる通知を行えば足りると思います。)

4.被告の再々抗弁
  (1)信頼関係を破壊すると認められない特段の事情があること。
     生活困窮ですとか、弁済の為誠意を持って対応してきたとか、そうした事実を主張してくると思われます。
     これは被告が立証責任を負う事項ですので、貴市が「事情がないこと」を積極的に主張立証する必要はありません。
     信頼関係破壊の法理をおさらいしますと、
      a.原則として、契約は一方が債務不履行となれば他方が契約を解除できる
      b.ただし、信頼関係を破壊するほどで無いという特段の事情があれば、解除できない。
     というものです。これは私人関係のみならず、公営住宅関係にも適用があるというのが判例です。

     
おおよそ、こうした構造で争うことになるはずです。

なお、直接の強制や行政代執行は出来ません。

代執行は義務者に代替して実行できる行為しか出来ません。
例えば目的物の除却義務は代替可能ですが、本人の立ち退きは本人にしかなしえないので、代執行の対象となりません。

そして、行政上の義務の強制的な実現は行政代執行法のほかには法律によるしかありません。(行政代執行法1条)
そして、公営住宅からの立ち退きを実現する法律はありません。(調査不足ならごめんなさい>_<)
以上から、条例や法律で立ち退き義務が発生しても、実際に立ち退かせることは、出来ません。

ところが、これは「行政上の義務」である場合です。
財産権の主体として契約の履行を求めるといったことは、許容されております。
以上から、先に書いた所有権や賃貸借契約終了に基づく原状回復を請求することとなります。

Re: 公営住宅の明渡しについて

DON No.32823

まずは、支払督促(民訴第382条)をしましょう。
訴訟の提起が不要で、議会の議決も不要です。
家賃の支払に関して、判決と同様の効力が生じます。

おそらく、このような滞納者は支払い督促しても、支払わない強者でしょう。

支払督促しても家賃を支払わない場合、次の手段として、明渡請求のための訴訟の提訴を行います。

借地借家法については、公営住宅法、条例及び契約(いわゆる一般法と特別法の関係)が優先すると考えていました。

Re: 公営住宅の明渡しについて

嵐のG No.32826

公営住宅法第1条「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」

法律では、3ヶ月滞納すれば、訴訟の提起すらして、追い出しちゃえ、という規定があるわけですが、住宅使用料の滞納 と 住宅に困窮する低額所得者の住まいの保障 とをはかりにかけて、住まいの保障を優先し、臨戸し相談にのる、という選択をしている自治体がほとんどだと思います(となりのロトトさんのコメントのように)。いつぞやの過去ログで、滞納者で住民票を移さない(けど家族は居所を知っている)ケースがありましたが、サラ金の取立てと同じようなものとして、自治体が住民から考えられているって、涙がでるほど悲しいことです。

自治体から訴訟の提起等の法的手段をとると追い出さざるえないし、このような住民の状態で積極的にホームレスをつくるわけにはいかない、ということ判断自体は、自治体としてあるうることです。公営住宅管理部局は一丁あがりですみますが、今度は福祉事務所が矢面にたつわけです。しかも、ホームレスになってしまいますから、まっとうな就職はできなくなるし、健康状態の悪化もふくめ、かなり生活再建には時間がかかってしまいます。
むろん、住民の生活実態や信頼関係等に応じて、法的手段をとるという選択もあります。これは大いにやるべきです。このあたりのはざまで、スレ主のたぬきさんは悩まれているのではないかと思量いたします。

法律の規定どおり一律に処理するんだったら自治体なんかいらないし、ロボットにでもやらせればいい。私自身が、OJTで叩き込まれたことです。ということで、崇高な掲示板に嵐をふかせることになるかなぁ。

Re: 公営住宅の明渡しについて

春風 No.32838

G様のおっしゃるとおり、
自治体として手を差し伸べることができる範囲のことはできる限りしたいものです。

その上で、それでも必要があるとして現実的な法的対応をとる場合は、
 @ DON様のおっしゃる  「支払督促」(民事訴訟法第382条)
 A ごうじ様のおっしゃる「訴え提起前の和解」 (民事訴訟法第275条)
 B 「訴えの提起」
の順(@Aは状況により使い分け)でしょうか。

受贈財産の除却経理について(公営企業)

ナパームデス No.32874

公営企業(水道)の経理についておたずねします。

近く、受贈財産である配水管の除却をすることになりました。

今まで、受贈財産の除却の仕訳をしたことがなかったので、過去の担当者がどんな仕訳を
きったか調べてみました。

すると、2つの異なる仕訳がされていました。

その1
(借方)減価償却累計額 ××× (貸方)構築物 ×××
    除却費     ×××

その2
(借方)減価償却累計額 ××× (貸方)構築物 ×××
    受贈財産評価額 ×××

どちらが、正しいのでしょうか?

ちなみにこの配水管は、これまで、みなし償却はしていません。

みなし償却をしていた場合は、除却時に資本剰余金の取り崩しが認められていると理解しているのですが、この場合は資本剰余金である受贈財産評価額を取り崩してもいいのでしょうか?

また、どちらか一方が誤っていた場合、どんな仕訳をきって修正したらいいですか?

よろしくお願いします。
昨今、水道料金を巡る私債権の取り扱いや債権管理について、多くの自治体が様々な対策・取り組み等を行っているかと思われます。
私債権の性質は、民法上の契約(両者の対等な立場による合意)に基づき、発生するとされておりますが、そうであれば、滞納者と行政側で滞納者が約束不履行等に陥った場合、預金口座の照会などをしてもよいという同意書?契約書等?を交わせば、個人情報や元来公債権にのみ付与されている財産調査権等の影響を受けず、任意、同意によって預金照会を行うことができるのか、疑問に感じています。
ご教示いただければ、幸いです。
過去ログNO.10673 「滞納水道料金徴収のための金融機関調査について」
は参考になるでしょうか。
おまっとさんありがとうございます。見てみます。
少なくとも、給水申込の用紙にあらかじめ刷り込まれた同意事項があったとしても、それを提示されたからといって照会に回答してくれる金融機関があるとは思えませんが・・・。
通常、金融機関は、回答を拒否しても違法ではないとなれば、当然拒否するでしょうから、意味があるとは考えられません。
聞いてもいいのと、回答しなければならないの間には深い溝があります。
裁判所も、支払督促の確定等により債務名義を得てからでなければ相手にしてくれないでしょうし。

変更契約の議決について

LALA No.32837

いつも勉強させていただいております。
つまらない質問かもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。

 地方自治法96条5項の規定により、議会の議決を経て締結した契約について、その内容に変更が生じた場合は、特にあらかじめ地方自治法180条の専決処分の議会の指定を受けていない場合、すべてふたたび議会の議決を経なければならないところです。
 もちろん契約金額に変動が生じた場合は再度議決が必要でしょうけど、契約金額に変動が生じないものの、契約内容を変更(工期、金額の内訳、施工方法等)したらすべて議決が必要なのでしょうか。
 といいますのも、当町では、契約議決の際の議決事項は、「契約の目的」「契約の方法」「契約金額」「契約の相手方」をあげていて、「工期」「内訳」等は特に議案として、議会の議決事項としてはあげていませんので、契約の変更は生じても、議会の議決事項としてあげていない事項にまで変更議決を得る必要はないのではないかと考えるのですが、どうなのでしょうか。また、契約金額のうち、内訳が変わって、総額には変動が生じない場合も、同様に議決は不要と考えるのですが、これは間違っているのでしょうか・・。

Re: 変更契約の議決について

春風 No.32839

議案に記載した事項 ≒ 議決事項 が一般的な解釈かと思います。
また、議案の記載事項は、自治体によりかなり異なるものと認識しています。

うちの市では、 工事契約議案にLALA様の自治体が記載される事項のほか、「工期」及び「主な施工方法」を記載していますので、工期の変更などは変更議案を上程して議決いただいています。

しかし、議案に記載していない事項は、LALA様のところの議会が議決が必要な項目としていないものと考えられますし、そもそも、元々の議案に記載のない事項は変更する術もないのではないでしょうか。

(議案の記載内容は、うちの例ですと、長年、議会と理事者が協議して固めてきたものです。何故、そのような記載事項としているのか経緯を御確認された上で調整されることをお勧めします。)

Re: 変更契約の議決について

LALA No.32868

ご回答いただき、ありがとうございます。お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。
いつも参考にさせていただいています。
教えていただきたいのですが、育児短時間勤務職員が心身の故障で休職した場合に、育児短時間勤務の承認が取消されるとされていますが、その場合休職者に支給される80/100の給料は育児短時間勤務の規定で調整された給料の80/100とするのか、育児短時間勤務の承認が取消されているので本俸の80/100としなければいけないのか。
後者の場合、休職した方が給料が高くなるのですが…。
どちらが正解なのでしょうか?皆さんの見解を教えてください。
承認が取り消されるわけですから,給与計算も本来の給料月額に立ち返って計算することになると思います。
結果として給料が高くなることについて,別に不合理だとも思いません。
ノーワーク・ノーペイを徹底したい人に言わせれば不合理かもしれませんが,ノーワークに至る経緯と原因が違えば,給与算定の考え方も変わってしかるべきでしょう。

 例えば,これが一般疾病ではなくて公務災害による休職だった場合,80/100ではなく全額支給となりますが,「あなたは育児短時間勤務中の公務災害だから,調整後の給料月額で支給になります。」というのは,おかしいでしょう。
 実務面でも,育児短時間勤務調整後の給与額で計算するとした場合,休職期間と育児短時間勤務予定期間は当然違うわけで,どこまでの期間を育児短時間勤務調整後の額で計算するのかとか,休職中に子供が死亡したら本来の給与額に戻して計算するのかとか,色々と問題が出そうな気がします。
法令の仕組みに従ったらこうなってしまう。でも、これはへんだ。

よくある話です。ただし、それが不公平だとか不合理だというなら、またその意見が多数になることを期待して、条例を変えれば(変えるよう起案すれば)すむのではありませんか?
休職処分にしなければいいのでは…。
休職処分と、育児短時間勤務では、

医師診断書等に基づく本人の意図に関わらず下される分限処分

本人の希望に基づく勤務時間短縮

と、意味合いが異なります。退職手当も影響が違うはずです。

指定金融機関について

小吉 No.32845

皆さんお疲れさまです。
教えて頂きたいのですが、本市は現在指定金融機関を2年毎の輪番制で指定しております。
しかし、指定金融機関側には、なんのメリットもないのではと感じており、指定金融機関にあたった年でも拒否してくる金融機関が出ている状態です。
以前は指定金になる事でメリットがあったのかもしれませんが、現状はマイナスなのではと思いますが、公金収納システム(会計業務の一部をアウトソース)の導入と絡めて指定金を1行にしたほうが、お互いにメリットがあると考えますが、本市の幹部クラスからはそれは出来ないよとの回答しかなく、具体的に納得できる回答がもらえません・・・

指定金を固定化(システム入替え時期(6年後)に合わせ、公金収納システムを担える金融機関をプロポーザルで指定金として指定する)する事は何故ダメなのでしょうか?!
その方が、歳出・歳入も管理も指定金側でも行い易いのではと思いますが、皆さんの意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します

Re: 指定金融機関について

おまっと No.32847

貴市特有の地域性や特殊事情によるものではないでしょうか。

Re: 指定金融機関について

元会計担当者 No.32850

北海道拓殖銀行が破綻したとき、関係自治体は、拓銀の業務を承継した地銀と地域に密接している信金との二行のうちから指定しました。

それぞれの自治体の考えがあろうかと思いますが、個人的には、一行のほうが事務的にも
コストがかかりませんし・・・。

全く、メリットがないとは言えないと思います。
指定金という看板は、地域の金融機関(メガバンクは関係ない)にとって、メリットはそれなりにあると思います。

当座貸越契約により高利な貸出もありますし、派出所の人件費の一部負担もあったり・・・・

いずれにしても、貴市の考え方ですが、個人的にはあなたの考え方に賛同します。

Re: 指定金融機関について

G No.32853

平成だけではなく昭和のそれであっても合併を経験しているところでは、複数行による輪番なんてある意味デフォルトですけれど。

>>指定金融機関にあたった年でも拒否してくる金融機関が出ている。
上司を説得するまでもなく、拒否(辞退)していただいたのなら、それで問題解決ではありませんか。拒否するぞ→じゃ、手数料の値上げで、みたいなことを繰り返されているのでしたら、話は輪番とかの話ではなくなると思います。

指定金については、輪番だからではなく、これまで1行に固定していた指定金であっても競争入札を導入する自治体もあるようです。今より効率化が図れる、と そもそも効率化は、少し考え方が違います。為念。

Re: 指定金融機関について

小吉 No.32864

おまっと 様
元会計担当者 様
G 様

早速のご回答有難うございます。
皆さんの意見を参考にさせて頂き、本市のあるべき方向性を
見つけたいと思います。

今後とも宜しくお願いします。

減免した固定資産税の課税について

新人固定資産税担当 No.32851

 いつも参考にさせていただいております。
 我が自治体の税条例の中に、「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産」については減免することができるという文言があり、その適用を受け数年間減免を受けている方Aさんがいました。
 Aさんが昨年亡くなり、「相続代表者」の届け出が出されなかったことから、現在まで放置されていたのですが、これではいけないと次の納税者の確認をと思っておりましたら、Aさんは「相続代表者」ということで亡くなった父親名義の固定資産の納税義務者として登録され納通を発送されていたのですが、戸籍謄本を確認したところ、その父親の死亡後にAさんの姉Bさんが家督相続をしていました。

 そこで、今年度分はBさんあてに納通を発送しようと思っているのですが、減免をした過去数年分についても課税することは可能でしょうか?
 
 

Re: 減免した固定資産税の課税について

おまっと No.32859

姉Bさんが家督相続しているにもかかわらず、Aさんは、減免される以前の過去数十年に渡る当該固定資産税を納め続けていたということですね。
その状況を考えると、Aさんと姉Bさんの間で当該固定資産に関して何らかの取り決めがされていたのではないかと、私は勝手に推測してしまいました。
もし未登記家屋だったら、本来の納税義務者はAさんなのか姉Bさんなのか?
姉Bさんに接触して、過去のいきさつなどを確かめるとか・・・。

Re: 減免した固定資産税の課税について

審査 No.32860

Aが居住していた住宅と敷地であって、Aの亡父の名義になっていたものだろうと推察します。
また、家制度が廃止されたのは昭和22年なので、亡父が亡くなったのはそれ以前のことでしょう。
更に、登記簿に記載されている人が死亡しているときは、現に所有している者に固定資産税を課さねばならず、家督相続があったときには戸主の全財産が次の戸主に相続されることとされています。
以上の推測が事実であるならば、当該不動産の所有者はBであって、Aは相続人でなく、したがって「相続人代表」にも「現に所有している者」になることもできないので、Aへの課税処分は、そもそも法律上無効であって、Aから徴収した税は、全て不当利得ということになってしまいますね。
課税が無効であれば、それを前提とする減免処分も当然無効ですから、法律上は存在しません(市の内部事務的には取り消す必要があるでしょう)。
したがって、これから「現に所有する者」に課税しようとするときには、課税制限期間に係らない範囲で課税することはできると思います。
ただし、Aの相続人には、不当利得返還請求権の範囲において、徴収済の税額を返還することが適当ではないでしょうか(請求がない限り放っておくというのもありかもしれませんが)。

ただし、BがAにその不動産を譲っていて、これを登記していないだけという事実があれば、今までの課税も減免も有効であり、Aからの相続だけを考えればよいことになります。

登記されている者が死亡したとたん、台帳課税主義は実体課税に切り替わってしまうので、ご苦労されることが多いのだろうと思います。
法全適の企業会計において平成24年3月31日で事業が終了し、4月1日に
会計閉鎖するのですが、資産の売却にあたり、どのように会計処理を行えばよいか
ご相談いたします。

土地建物を売却するのですが、売却代金は会計閉鎖後の4月2日に入金されます。
入金日に登記も行います。

この場合に 1 会計処理は、企業会計から一般会計へ資産を4月1日に所属換えした後に
        4月2日に一般会計で行う。
       2 会計閉鎖前の3月31日に企業会計において、(未収金)/(土地・建物)の
        会計処理を行い、4月2日に一般会計で未収金の回収を行う。

どちらの処理がよろしいのでしょうか。

Re: 年度末の不動産売却の会計処理について

かるび No.32808

公営企業会計は不知なので回答できませんが、もう少し情報があると明快な回答があるかもです。

たとえばですが、
契約の当事者は誰なのか(市長か管理者かなど)とか。
所管替はどうして必要なのかとか。
登記と一致しないとは、どの部分とどの部分が一致しないのか・・・とか?

いや、公営企業会計では常識の範囲でしたら失礼。

(追記)
これは単なる興味の範囲なので恐縮ですが。
1の処理をする場合において一般会計に資産を移動するときはどんな仕訳が切られるのですか?
純資産の部の科目を使うのでしょうか?除却損を使うのでしょうか?
早速のご回答有難うございます。

さて、不動産の売却契約は、1月に企業会計で行う予定です。
契約名義は、当企業会計に管理者をおいておりませんので、市長となります。

契約内容の詳細はこれからですが、土地建物の売却代金の入金は、4月2日になることだけは決定しています。

私どもの企業会計は3月末日もって事業終了し4月1日会計閉鎖するため、
売却代金の入金について、会計処理することができません。
不動産を含めた閉鎖時に残っている資産等については、一般会計に所属換えをして移管せざるを得ません。
本来であれば、全て当局において処理すべき案件は全て処理をした後に、最低限のものを一般会計に引き継ぐ予定でおりました。しかしながら、売却相手の都合により売却代金の入金が3月末日までに行われず、4月2日となることが決定してしまいました。

一般的に不動産取引は、現金(預金も含めて)が動いたときに、物件の引き渡しを行い、同日付けで不動産の登記を行うことものであると聞いております。
会計処理についても、法的に第三者への対抗要件をもつ登記をもって行うことが、一般化されております。

これを本件に当てはめると、4月1日に企業会計から一般会計に売却資産を含めた資産を所属換えしたのちの、4月2日に一般会計から相手方に資産を売却する、すなわち、現金と土地建物を交換して、登記を行うことになります。土地・建物と現金、登記が全て一致して同日付けで処理されます。

これに反して、売却代金の入金日と登記の日付だけは、4月2日であるとして、その外の処理を企業会計が存在している3月31日付けにすることは可能かどうかというのが、問題点となります。
具体的には、企業会計において、3月31日付けで不動産の引き渡しと次のような会計処理を行うことです。
3/31 (未収金)/(土地・建物)
そうすれば、3月31日の企業会計のB/Sから売却する土地・建物が除かれることになり、4月1日に一般会計へ売却資産の所属換えを行う必要がなくなります。
しかし、このような処理を行うと、土地・建物の引き渡しと会計処理が3月31日、売却代金の受領・登記が4月2日となり、会計処理と登記が一致していないことになります。

なお、所属換えとなる4月1日には、会計閉鎖されていることとなりますので、いわゆる企業会計特有の複式簿記による会計処理は行わないものと考えております。
うちの場合だったら・・・と考えてみました。

登記に関して
入金後、登記手続きを行います。ですので、4月2日以降に登記申請を。
ただし、登記原因日は契約日(1月○日)とします。

会計について
1月の契約の時点で、調定を行います。
貸借上は、土地を減、未収金を計上。また、評価益や評価損が発生するのであれば損益上での処理を行う。

会計廃止後の処理
未収金として清算を行い、その後に入金されたという処理を行う。
入金は清算処理の一環として行います。


企業会計廃止後の清算については、詳しくないので 誤りがあるかもしれません。
公営企業には門外漢なので的外れかもしれませんが、公営企業の事業を廃止したときには、清算特別会計を組んで、債権債務及び資産の整理を行い(一般会計からの繰入や、資産を一般会計へ引き渡すことも含めます)、未収金等も含め全てゼロにして特別会計を廃止するのかと思ってました。民間企業が解散すると清算法人になるようなイメージです。
長野県の17年度公営企業会計決算報告書を見ると、そんなイメージだったものですから。
ご回答有難うございます。

特別会計では一定の整理期間が法律で定められており、その期間内で清算処理を行っている事例もあるようですが、今のところ清算期間の数ヶ月のために、24年度に会計を持ち、予算・決算するという考え方には、局内では至っていません。

Re: 年度末の不動産売却の会計処理について

かるび No.32828

個人的にはsawaさんのでよい気がしますけどね。

3/31日の仕訳も根拠が無いですし。資産は時系列では一旦一般会計に移動するわけですから、未収金もおかしい気がします。

一般会計は契約が会計帳簿においても絶対なので、偏見があるのでしょうか?

企業会計は、義務の履行が仕訳のポイントのひとつなんですよね。
ご回答ありがとうございます。

今回の私どもの契約日の設定というのは、
不動産譲渡の当日に行うわけではなく、前もって契約締結は済ませてしまいたいので、
1月に契約をするだけの話で、契約をしたからといって翌日から不動産を譲渡したり、使用を許可するものではないんです。

契約日と譲渡日のずれが私どもとしては、大変気になるところです。

それに会計処理が、資産の動きの無い契約日に行うというのは、会計処理の根拠が無いことになると思うのです。そうです、義務がまだ履行されていないということですね。

保育料の督促について

ときの人 No.32597

みなさまのお力をお貸しください

多くのみなさまの力強いご意見、いつも拝見しては頭の下がる思いをしている者です。
今回は福祉部署からの相談があり、事例を探していますがわからず悩んでおります。
事例ですが、保育料が未納となっている家庭があります。納付書は父親に送付しているのですが、父親の年収がほとんどなく、その一方で扶養義務者である母親の年収はかなりあります。このような場合、どのような対応(処分)をしたらよいのでしょうか。ご助言をお願いいたします。

Re: 保育料の督促について

軍師 No.32600

保育料は民法上で日常家事債務とされていますから、夫婦で連帯して債務を負います。
父親の財産がなければ、母親の財産を探して滞納処分すべきだと思います。
実務的には、母親宛で財産調査予告書でも送付しておけば、すぐに納めていただける場合が多いです。もし予告書に対して苦情でもあれば、まずはこちらの土俵に持ち込むことに成功したくらいに思っておきましょう。

Re: 保育料の督促について

あお No.32605

日常家事債務というよりは扶養義務から連帯して債務を負うのではないでしょうか。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/jireisyuuigai/hidaka.htm#2

Re: 保育料の督促について

あお No.32606

失礼、子供の子供の教育費、養育費は日常家事債務に当たります。
日高町村会法務関係研修会における事例は少し分かりにくいのですが、扶養義務と日常家事債務の両方から連帯債務と言っているようで。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32624

軍師 様
貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。
財産調査等は実施済みであり、相手方にその旨を伝えて支払を促しておりますが・・・。
なかなかうまくいっていないのが現状です。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32625

あお 様
貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。
早速、弁護士の見解を見させていただきました。なるほど、と思いましたが、手続きをどのようにしていけばいいのか悩んでおります。

Re: 保育料の督促について

No.32626

自主的な納付に応じていただけない場合は、法的な手続きに移るものと思います。
父・母を被告として裁判を提起するわけですが、庁内の合意形成も必要ですね(こっちのほうがハードルが高い)。具体的な訴訟手続きについては、弁護士さんとかに任せることになりましょう。

Re: 保育料の督促について

徴税吏員 No.32627

 保育料は、国税徴収法で滞納処分ができませんでしたっけ?

Re: 保育料の督促について

審査 No.32628

保育料について、父母の連帯納付義務があるときは、父母のどちらにも保育料を請求できることになりますが、国税徴収法の「滞納処分」をするときには、まず、母親にも請求しなければ、具体的な納付義務は発生しません。
父親については請求済のようですし、督促も行っているのであれば、滞納処分に着手できますが、母親には未請求のようですので、母親に対して連帯納付義務により納付の請求を行い、つぎに督促を行って後でなければ、母親について処分することは出来ないということになります。
「連帯納付義務者」のいずれかに請求すれば、請求自体は有効となりますが、請求書を送付しなかった義務者についてまで具体的な納付義務が発生するのではないので、ご注意ください。
固定資産税で、共有不動産について「○○外△名」として通知しても、○○以外の「外△名」に対しては滞納処分できないのと同じです。

Re: 保育料の督促について

徴税吏員 No.32630

 すいません、言葉足らずでした。。。

 裁判の提起等の必要はないのでは?というのを言いたかったのです。

Re: 保育料の督促について

G No.32638

すみません。
まったくのアホなコメントでした。逝ってきます。
辞意ではありません。

Re: 保育料の督促について

No.32645

訴訟の話が出たついでに、日常家事債務を根拠とする徴収に対する、異議申立、行政訴訟をシミュレートするのも、リスク管理の一助にはなるでしょうか。
日常家事債務の連帯的責任が、相手側の信頼保護(契約の相手は夫婦共同体?)という、取引の安全を出発点としているとすれば、行政側が、一方的に債務者を選択し、納入義務を課する制度は、その(類推)適用の基礎がないのではないか、という反論は予想されます。
そもそも、いかようにも法律で規定できる債権を創設しながら、そのへんのところをあいまいにしている以上、国民に不利益な解釈は許されないとする、裁判所の判断のベクトルもあるのでしょうか(下級審だとけっこう危ういような)。行政による強制徴収が許される租税債権、それに類する債権には、罪刑法定主義的な発想がなじみます。

(追記)民法のテキストで、日常家事の例として子どもの養育などを、なにげに挙げていたようですが、個別の債権の性格を、法律の規定まで溯って分析してはいなかったような…、今思えば。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32648

徴税吏員 様

ご意見を頂戴しまして、本当にありがとうございました。足がかりを作っていただきましたこと、感謝いたしております。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32649

G 様
貴重なご意見を頂戴しまして、本当にありがとうございました。
私には到底わからない問題です。
ご意見を頂戴してうれしいです。ありがとうございます。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32650

審査 様
大変貴重なご意見を頂戴しまして、誠にありがとうございます。
福祉部署の者へ話をしたところ、大変喜んでおりました。
本当にありがとうございます。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32651

想 様
貴重なご意見を頂戴しまして、本当にありがとうございました。
様々な手続きを取ることを想定する上で、本当に参考になります。
どうもありがとうございます。

Re: 保育料の督促について

No.32653

参考ついでに、NHK受信料と日常家事債務をめぐるH22.3.19札幌地裁判決文の抜粋です。この事件、上級審の判断も出ていますね、確か。
いわゆる公債権、解釈上の疑義のないように、明確に立法すればいいだけなんですが、訴訟で負けでもしない限り、その気になれないとか。もっとも、国の技術的助言は存在しない?

「ところで,民法761条は,双務契約における一方当事者から夫婦の一方と契約した場合に,その行為が日常の家事に関する法律行為に含まれる場合には,夫婦それぞれに連帯責任を負わせて,夫婦と取引をした第三者を保護しようとする規定である。そうすると,契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。したがって,民法761条の適用があることを前提とする原告の主張は採用できない。」

Re: 保育料の督促について

元下水担当 No.32700

その上告審ですが、
『日本放送協会の放送を受信可能なテレビを家庭内に設置した者は日本放送協会と放送受信契約を締結すべき義務を負っていたことからして、実際のNHKの視聴に関係なく、平成15年当時、受信料支払義務を伴う放送受信契約を日本放送協会と締結することは、一般的客観的にみて、夫婦共同生活を営む上で通常必要な法律行為であったと解され、夫名義での妻の放送受信契約の締結は民法761条の日常家事行為に含まれるので、妻は夫を代理する法定代理権を有しており、その効果は夫に帰属し、夫は受信料支払義務を負う。』とのことです。片務契約であっても、民法761条の適用が許される場合があるということでしょうか。

Re: 保育料の督促について

元下水担当 No.32701

すいません。控訴審でした。ちなみに上告は棄却。

Re: 保育料の督促について

No.32705

上級審のご紹介、ありがとうございます。
そもそも片務契約であっても“債権者”となる当事者の信頼を保護する必要はあるわけだし、NHK視聴サービスの享受可能性はある、特殊な片務契約ですね。控訴審は、総合的な利益衡量から、(「一般的客観的にみて」なる論理(?)により)妥当な結論を導いているように思えました。
自治体実務的関心としては、少なくとも形式的な「契約」の存在が民法761条適用の条件か? なんでしょうけど、なんともいえないですね。
「一般的客観的にみて」、不要とも。でも、初審は危ないなあ(切れ味いい形式論理好き判事さん、けっこういそう)。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32723

想 様  元下水担当 様

この度は判例のご助言、どうもありがとうございます。御礼が遅れてしまい、大変申し訳ございません。
皆さまのご助言を基に判例等確認して、最善の方法を採ってまいりたいと思います。
本当にありがとうございました。

Re: 保育料の督促について

法務初心者 No.32743

終わりかけにすみません。

私もよく似た事案を抱えており、調べていると、No.23446に、「保育料が「日常家事債務」かどうかは答えが出ていない」というような記載があり、どうしたものかと悩んでおります。

日常家事債務ではないという前提に立てば、母親に請求できないということになります。

自治体としては、
 1.もしかしたら請求できないかもしれないものについて、「支払う義務があります」と説明するわけにはいかない。説明が間違っていれば、母親から不当に金銭をとったことになる。
 2.もしかしたら請求できるかもしれないものについて、訴訟覚悟で請求しないと、住民訴訟を提起されてしまう。
という究極の選択になるのではないでしょうか。

Re: 保育料の督促について

No.32749

というか、
法務初心者さまが、いろいろな見解を参考にした上で、
自分の頭で考えて、自分として納得できる、自分の見解を見出す、
ことが、出発点だと思いますが。

(追記)個人的な所感としては、取引的行為ではない保育料は、民法761条を(類推)適用する基礎を欠く、というスタンスで、訴訟の準備書面を書くほうが、すごーく、楽です、

Re: 保育料の督促について

元下水担当 No.32751

最一小判昭44・12・18では、「日常家事」に関する法律行為の判断基準について、「その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なる」として、夫婦の内部事情を考慮する。他方で、「問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたっては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも十分に考慮して判断すべきである」として、第三者保護の観点から、夫婦の内部事情だけでなく客観的要素も加味して判断する。

とありますので、保育料だから・受信料だから日常家事債務に該当する・しないというわけではないということなのではないでしょうか。

Re: 保育料の督促について

No.32759

なんか、深入りしてしまったので、総括的コメント(真意?)ということで。
実定法の根拠を引くことは、一般的には法論理の説得力を増すのですが、
このテーマで民法761条を援用するのは、逆効果じゃないの? と以前から感じています。
むしろ、保育共同体的扶養義務者集団のうち、生活実態から費用負担すべき者を(場合によっては祖父母まで)個別にピックアップし、負担義務を負わせることとするのが、規定の表現の不備はあれど、法の趣旨である、というような、骨太・無骨・ストレートな論理のほうが、裁判所も受け入れやすいような気がするんですけどね。
判例がない(?)のが不思議な感じ。

(追記)訴訟になれば、予備的にいくつもの主張を並べるわけですから、みんなでいっぱい考え出して、共有しましょうよ。

Re: 保育料の督促について

ときの人 No.32836

法務初心者 様、想 様、元下水担当 様

貴重なご意見をどうもありがとうございます。
私どもの事例について、色々な手法を検討して訴訟に持ち込んだ場合、また相談させてください。
ありがとうございます。