過去ログ [ 294 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

職員への委嘱について

蒙古斑 No.33174

 防災会議や国民保護協議会委員には当該団体の職員が委員になる市町村も多いと思います。

 国や都道府県職の公務員や民間企業の方々に「委嘱書」にてお願いしていますが、当該団体職員に対しては、任命権者が首長であることから「任命書」にすべきでしょうか。その場合、副町長等特別職に対しても「任命書」でよろしでしょうか。

 ご教示いただきますようお願い申し上げます。

Re: 職員への委嘱について

むかいのロトト No.33178

身内の職員が例示の会議や協議会の委員になるのは、それらの会議等の条例等に、充て職として規定されているのでしょうか。

例えば、「○○担当課長」という具合に。

そうであれば、特に、任命書の類は不要ではないかと思います。

また、充て職の規定がない場合は、例えば、市長が指名すると規定されてなら、任命書ではなく、「あなたを指名します」と庁内文書で足りるのではないでしょうか。

そもそも、蒙古斑 さまの団体の例規の規定はどのようになっていますか?

Re: 職員への委嘱について

ごうじ No.33179

 防災会議や国民保護協議会の設置根拠条例等の規定によるのではないでしょうか。

 なお、一般的に、長が、その補助機関に対して「委嘱」をすることはないと思います。一般的には「任命」ではないでしょうか。

Re: 職員への委嘱について

蒙古斑 No.33184

みなさんありがとうございます。例規等について調べてみました。

○国民保護に関する法律で「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第120号)」は以下のとおりで「市町村長が任命する。」とされていました。(本町条例では、定数のみを定めています。)

(市町村協議会の組織)
第四十条
 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市町村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
 一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
 二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
 三 当該市町村の属する都道府県の職員
 四 当該市町村の副市町村長
 五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防  
  長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消 
  防団長)
 六 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)
 七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機
  関の役員又は職員
 八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者


○防災会議条例では、以下のとおり、「町長が委嘱し、又は任命する。」とされていました。

(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 〜 4 (略)
5 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の職員
(3) 県の知事の部内の職員
(4) 県警察の警察官
(5) 町長の部内の職員
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が防災に関し必要と認める機関の職員及び知識経験者

∴結果、国民保護ではすべて「任命」し、防災会議では、職員以外は、「委嘱」当該団体職員には「任命」ということでしょうか。これで整理する方向で進めます。ありがとうございました。

指定管理料の支払いについて

しんまい No.33182

町の診療所を指定者管理にし、運営交付金として、19節負担金、補助及び交付金から支払うことにしていますが、13節の委託料ではとの意見があります。
法的に規定はあるのでしょうか。

指定管理料の支払いについて

しんまい No.33181

町の診療所を指定管理することになり、運営管理料を運営交付金として、19節負担金、補助及び交付金から支払うことにしていますが、13節委託料ではないかとの意見もあります。運営交付金として19節から支払ってもよいでしょうか。
元のスレが長くなりましたので、新規に続きのスレを立てます。
このスレは、新人Bさまの「下水道使用料の不服申立てについて(再)」(2011/09/07 No.32842)の続きです。新人Bさま、勝手に続けることをお許しください。

〜行政実例(S47.12.13)に関して〜

まず、一般的に、分担金と負担金とは区別して考えます。
例えば、自治体法務検定公式テキスト政策法務編(第一法規)203ページに、分担金の注釈として、次のような解説があります。
「分担金類似のものとして「負担金」があります。地方自治法には規定はなく、地方財政法及び各個別法に基づいて、特定の経費に充てるために、関係のある者に対して負担を課すものです。」
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/upload/trial/trial024786.pdf
これによれば、「負担金」は、分担金類似のものであり、分担金ではありません。

次に、「分担金」と「いわゆる下水道受益者負担金」の各条文をみてみます。
「分担金」は、普通地方公共団体が、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、徴収することができるものです(地方自治法第224条)。
一方の「いわゆる下水道受益者負担金」は、国、都道府県又は市町村が、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときに、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができるものです(都市計画法第75条第1項)。

両者を比較してみます。
まず、共通する部分についてです。
分担金も、いわゆる下水道受益者負担金も、利益を受ける者に、その受益の限度において(その利益を受ける限度において)、徴収する(負担させる)というものであり、その意味においては、同様です。
次に、異なる部分についてです。
分担金が徴収できるのは「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件」に限られます。しかし、いわゆる下水道受益者負担金には、そのような制限がありません。その意味では、地方自治法の分担金の方が意味が狭いといえます。「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件」にのみ徴収することができるものが分担金であり、「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件」にかかわらず負担させることができるものが負担金なのです。

以上のことから、いわゆる下水道受益者負担金は、地方自治法上の分担金(地方自治法第229条第3項に規定する徴収金)に含まれません。いわゆる下水道受益者負担金は、分担金類似のものなのです。

当該行政実例は、いわゆる下水道受益者負担金が地方自治法上の分担金ではないから(地方自治法第229条第3項に規定する徴収金に含まれないから)、地方自治法第229条第3項以下の規定の適用はないと解していると思います。
思いのほか前スレを長引かせてしまいました、申し訳ありませんでした。
皆様もうしばらくお付き合いくださると幸いです。

>「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件」にのみ徴収することができるものが分担金であり、「「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件」にかかわらず負担させることができるものが負担金なのです。

都市計画事業というと一般的にがどんなものを思い浮かべるかわかりませんが、まず都市計画事業は、地方公共団体の区域全体におよび著しい利益をもたらすというものではありません。
下水道が整備されると、その整備区域内においては、合併浄化槽等の個別汚水処理施設を設置する必要がなくなり、区域内の土地の資産価値が向上します。これが「著しい利益」です。
すぐ近所まで下水道が整備されていたとしても、実際使用することができなければ資産価値が向上することはありません。

都市計画事業により道路・公園等を整備すると、当然周辺地域の土地の資産価値は向上するでしょうが、その影響範囲を特定することは困難です。しかし地方公共団体の全域にわたって資産価値が向上し、利益を与えるということはありません。また、「受益の限度」を測るのも困難を極めるでしょう。下水道事業以外に受益者負担金制度を採用する事業を私は知りません。

したがって都市計画事業もまた、「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件」ということができるでしょう。少なくとも「地方公共団体の全部に対し利益のある事件」ではありません。
先のスレでも言いましたが、「受益者負担金」と「分担金」の違いは、都市計画として決定したか否か。それだけだと思います。

行政実例(S47.12.13)において受益者負担金が自治法229条3項以降の適用を受けないこととされたのは、都市計画法に徴収、督促、滞納処分に関する規定があるということに他ならないと、私は考えます。

それはそれとして、(続)下水道使用料の不服申立てについて(再) を立ち上げるにあたって、ぜひ日本代表確認しておきたいことがあります。受益者負担金は、

Q1.自治法231条の3第1項「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入」及び第3項「分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」の規定中「(法律で定める)その他の普通地方公共団体の歳入」に該当することとなるのか。

Q2.該当するとすれば、
・督促 → 自治法231条の3第1項 = 都計法75条3項
・滞納処分 → 自治法231条の3第3項 = 都計法75条5項

 自治法・行服法どちらの規定により不服申立期間・議会への諮問の要否を判断すべきか。

Q3.もし下水道法に、下水道使用料の督促、延滞金及び滞納処分に関する規定が存在し、かつ現行の下水道法のとおり不服申立に関する規定が存在しなかった場合、自治法・行服法どちらの規定により不服申立期間・議会への諮問の要否を判断すべきか。

どのようにお考えでしょうか。
都市計画法上の区域区分されているところの市街化区域部分と、区域区分のされていないところについては事業認可区域内で、受益者の皆さんから負担いただくものが負担金です。
都市計画法上の区域区分されているところの市街化調整区域部分と、区域区分されていないところについては事業認可区域外で、受益者の皆さんから負担いただくものが分担金です。
相模原市 HPより

以上から次のように整理しています。
@根拠
ア 負担金 都市計画法75条1項に基づく
イ 分担金 地方自治法229条3項に基づく

A督促
ア 都市計画法75条3項により条例で規定
イ 地方自治法231の3第2項により条例で規定

B不服申立て
ア 行政不服法14条1項又は45条により 60日
イ 地方自治法229条3項により 30日

C滞納処分
ア 都市計画法75条5項による滞納処分
イ 地方自治法231条の3第3項による滞納処分

ごめんなさい。
Aアは都市計画法75条2項でした。
訂正します。
 下水道受益者負担金が地方自治法でいう分担金ではないという根拠は、明文の規定ではなく、そういう解釈があると。

 確かに手元の解説本、注釈地方自治法(全訂)第一法規刊でも第229条のところに「本条にいう「分担金」とは、法224条に基づく分担金を指し、各法律にいう受益者負担金を含まないものと解される。」とありますが、同じく第224条のところで「なお、普通地方公共団体は、道路法61条、河川法70条、港湾法43条の4等、特別の法律の規定により受益者負担金を賦課することができるが、これらの受益者負担金は、本条にいう分担金の性質を有する。」とあります。

 利益を受ける一部の者に負担させるという意味では分担金も受益者負担金も同じものであり、負担させる者を絞り込む規定の仕方はそれこそ一般法と特別法の違いだと思います。
 同一性格のものであっても別の扱いとする根拠をお尋ねしたのですが、結局根拠となる法令の違いとなるようですね。

 別な本ですが第一法規の地方自治法質疑応答集では「しかしながら、右のように、分担金と負担金(受益者負担金)とは同一性格のものとしても、法律上は別個の根拠規定に基づく別個の歳入であるといわねばならない。したがって、分担金に関する地方自治法第二二八条(規制及び罰則)、第二二九条(不服申立て)、第二三一条の三(督促・滞納処分等)等の規定は、負担金については適用がないものと解すべきであろう。」というものもありました。

 同じような考え方であれば道路占用料及び河川占用料については、根拠法が道路法あるいは河川法であり、地方自治法第225条に定める使用料ではないということで整理できるでしょう。

 さて、そこで下水道使用料ですが、上記と同じ理屈でいえば地方自治法第229条が適用される使用料ではなく、行政不服審査法に基づく手続きに従うということになります。
 この場合下水道使用料に係る罰則については、地方自治法第228条の規定はどうなるの?という別な疑問が出てきますが。

 長々と駄文を書いてしまい申し訳ございません。しばらくROMに徹して頭を整理します。 
本当に長くなり、ご迷惑をおかけしておりますが、もうしばらくご容赦願います。

>元下水担当さま
>ぜひ日本代表確認しておきたいことがあります(NO. 33083)

私(日本代表)の考えを確認したいということですね。お答えいたします。

Q1について
@ 受益者負担金は、地方自治法第231条の3第1項の「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入」に、基本的に、含まれます。ただし、受益者負担金の督促に関しては、都市計画法第75条第3項の規定が適用となります。
A 受益者負担金は、地方自治法第231条の3第3項の「分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」に含まれません。

Q2について
受益者負担金の督促処分・滞納処分についての不服申立期間は、行政不服審査法の規定によります。なぜなら、受益者負担金の督促処分・滞納処分は、地方自治法第231条の3第6項の「第一項から第四項までの規定による処分」ではないからです。

Q3について
仮定の質問には、お答えのしようがありません。

私からも、元下水担当さまにお尋ねしたいことがあります。

>行政実例(S47.12.13)において受益者負担金が自治法229条3項以降の適用を受けないこととされたのは、都市計画法に徴収、督促、滞納処分に関する規定があるということに他ならないと、私は考えます。

そう考える理由を教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。


>あおさま
No.33084についての確認です。
@のイの「地方自治法229条3項」は、「地方自治法第224条」の誤りではないでしょうか。
Aの「都市計画法75条2項により条例で規定」は、「督促」とどのような関係があるのでしょうか。また、「督促」は、「地方自治法231の3第2項により条例で規定」するものではありませんが。
Bの「不服申立て」は、より正確には「不服申立期間」のことですね。


>雪男0さま
その節は、大変失礼いたしました。
上記(No.33117)を読んで、雪男0さまと元下水担当さまのお考え方が私の中で整理されてきました。のちほど、書き込みさせていただきます。
どうぞ「ROMに徹する」などといわずに、ご意見をお願いいたします。
日本代表 様

職場での投稿はご法度なもので、資料もなく、返信も遅くなって申し訳ないですが、
@イはおっしゃるとおり自治法224条の誤りです。失礼しました。
A都市計画75条2項としたのは
道路法73条2項と見間違えてしまいました。
B不服申立期間ですね。

ここから本題ですが、3つの法律を比較してみました。
道路法
(負担金等の強制徴収)
第73条
2  前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

都市計画法
(受益者負担金)
第75条
2  前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
3  前2項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4  前項の場合においては、国等は、政令(都道府県又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。

土地区画整理法
(清算金の徴収及び交付)
第110条
2  前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
3  第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4  前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

ここからは私の考えですが、分担金は自治法に規定されていますが、負担金は都市計画法にしか規定がない。(下水道負担金は自治法附則6条にあるので自治法が使える。)
となると、督促・延滞金の規定は個別の法律に規定があれば個別の法律規定により条例で定める。
しかし、個別法律でなければ、自治法の規定を使うと理解しています。
長々と条文を引用したのは、この3つ(道路、都市計画、区画整理)は自治体だけでなく国もあるからこのような規定ぶりになったものと考えています。
都市計画法は道路法、区画整理法のように督促、延滞金両方ともはっきりと条例で規定すると書けば良いのに、「その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。」という書き方になっています。

要は個別法律で督促・延滞金があればそれに従い、なければ自治法、不服申立ては自治法にあれば自治法、なければ一般に戻って行政不服審査法という構成になるのではないかと考えています。

>あおさま

レスありがとうございます。
Aは、「督促」そのものではなく、「手数料及び延滞金」の件なのですね。納得しました。

ところで、このスレのテーマは、下水道使用料の徴収処分に関する不服申立期間(地方自治法第229条第3項の解釈)です。あおさまは、「30日」or「60日」どちらだと思いますか。
下水道使用料は下水道法に不服申立ての特則はなく、
自治法附則で滞納処分ができ、その徴収の手続は自治法231の3であり、下水道使用料賦課処分の不服申立ては自治法229条3項によると考えています。
手元に資料がないので、確認できたら提供します。
なお、「都市計画法75条1項及び2項に基づく下水道受益者負担金の賦課処分に対する異議申立てについては、地方自治法229条3項以下の規定の適用はない」(昭47.12.13行政実例)とのことです。
どうも最近ご無沙汰で間抜けな回答になりました。
結論は、下水道使用料の不服申立期間は自治法229条3項で30日です。
再々で申し訳ありません。
下水道法43条に下水道使用料が入るならこの43条の規定により30日です。
(異議申立てに対して決定をすべき期間)
第43条 この法律の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者がした処分についての異議申立てに対する決定は、異議申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
明日、下水道法逐条解説で確認します。
>あおさま

下水道法43条は、処分→異議申立の間の期間ではなく、
異議申立→決定の間の期間です。

したがって、下水道使用料の賦課決定処分の根拠が、

(ア)下水道法のみの場合
   ・・・処分―(○○日)→異議申立―(30日)→決定

(イ)自治法のみの場合
   ・・・処分―(30日)→異議申立→議会への諮問―(20日)→決定

(ウ)自治法、下水道法ともに適用の場合
   ・・・処分―(○○日)→異議申立―(10日)→議会への諮問―(20日)→決定

となると思います。
No.33007 で詳しく述べたつもりなので、理由は省略しますが、私は(ア)だと思います。ちなみに、いま手元にありませんが、逐条解説の43条の解説は驚くほどあっさりしていて、ほぼ何も書いていないと言っていいほどです。

蛇足かもしれませんが。調整区域で下水道を施行する場合、ほとんどの自治体で都市計画決定せず、分担金を徴収しますが、都市計画決定をすることも可能です。その場合受益者負担金を徴収します。ですから受益者分担金と受益者負担金は、性質的には実質的にはほとんど同じものなのです。ですから両者の不服申立期間が異なるのもは本来おかしな話だと思います。
延滞金の率も異なることが多いですね。

>日本代表さま
すいません、遅くなってしまったので今日はこの辺で失礼します。
元下水担当 様

なるほど、下水道法43条は確かに決定期間ですね。
そうなると、そもそも論になりますが、下水道使用料の不服申立期間もさることながら、負担金と分担金を分ける意義を考えまてみたいと思います。
手元に資料がないので大阪地裁判決H20.10.1、判例地方自治322号、P43をもう少しよく読んでみたいと思います。
「公共下水道の設置目的及び下水道使用料の使用者負担の趣旨からすれば、下水道使用料債権は、その性質上、適正かつ公正な賦課(同法20条2項参照)とその迅速かつ確実な徴収が強く要請される債権であるということができる(これらにかんがみ、地方自治法附則6条は、下水道使用料を同法231条の3第3項の歳入として規定しているものと解される。)。」
元下水担当 様

確かに下水道法の逐条解説では下水道法20条、同法43条には不服申立期間については記載されていません。

少し長い私見になりますが、
下水道使用料は地方自治法附則6条で地方自治法231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他普通公共団体の歳入になります。
そして、地方自治法231条の3第3項を除いて、同条はその徴収手続が定められています。
特に督促状、滞納処分などに関する不服申立期間は地方自治法229条3項による「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とする」という規定に服すると考える方が素直な解釈と考えます。
もちろん、下水道使用料を地方自治法229条3項にいう「使用料」と読んでの考え方です。
督促、滞納処分が30日とするのに対し、地方自治法229条3項がなければ、該当しなければ行政不服審査法の規定になりますが、使用料そのものが60日とするなら、地方自治法231条の3第3項が不服申立てを行服一般より早期に終結させる目的からすると、本体の使用料を平仄(ひょうそく)を合わせて30日にすることは合理的と考えます。

直接のお答えではありませんが、次のように解説されているところがありましたので紹介します。
地方自治法231条の3の解説として、
「6 不服申立て
行政庁の処分に対する不服申立てに関する原則が行政不服審査法の規定するところであり、不服申立てと処分の訴えとの関係について原則が選択主義であることは、既に述べたが、(229条1項、2項)、本条(231条の3)5項から9項までの規定は、本条(231条の3)1項から4項までの規定による処分に対する不服申立てについて、これらの原則の特則を定める。その特則のうち、不服申立てを受けるべき行政庁に関する5項の規定は法229条1項および2項に相当し、議会への諮問に関する7項および8項の規定は法229条4項および5項に相当するから、本条5項から8項までの規定については、法229条1項から5項までの規定を参照されたい。なお、本条1項から4項までの規定による処分とは、督促、督促手数料および延滞金の徴収、滞納処分、歳入の還付ならびに徴収金の徴収または還付に関する書類の送達および公示送達を指す。」

注釈地方自治法(全訂)、山内一夫、金子宏執筆部分、加除式、第一法規、P4407、4408

要は下水道使用料が自治法231の3に当たるなら、督促、滞納処分手続で231条の3を使うなら、231条の3と合わせて229条で本体の使用料は30日になるべきであると言いたいだけです。

同様に「自治法231条の3第5項は同条1項から4項までの不服申立ての特則について定めたものであるが法229条に対応するものである」(注釈法律学全集6、地方自治法U、園部逸夫監修、太田和紀著、青林書林)にもあります。

>元下水担当さま

時間がとれたので、最初からスレを読み直してみました。
私のコメントは、なぜか、けんか腰のところもあり、時々、大人げなかったと思います。大変、失礼いたしました。

でも、結論は、自分の方が正しいと改めて思いました。(笑)

元下水担当さまは、地方自治法第229条第3項の規定の解釈に当たって、なぜか、「賦課決定処分の根拠」を基に判断されようとしています。それは、NO.33145にも、次のような考え方が示されていることからも、明らかです。

>したがって、下水道使用料の賦課決定処分の根拠が、
>(ア)下水道法のみの場合 (略)
>(イ)自治法のみの場合 (略)
>(ウ)自治法、下水道法ともに適用の場合 (略)
>となると思います。

しかし、地方自治法第229条第1項や第3項の解釈に当たっては、「賦課決定処分の根拠」は、直接は関係がないと思います。

ここで、元下水担当さまに確認しておきたいことがあります。地方自治法第229条第1項や第3項の解釈に当たって、どうして、「賦課決定処分の根拠」を基に解釈をする必要があるのでしょうか。「賦課決定処分の根拠」を基に解釈をする理由を教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

なお、No.33130にて、お尋ねしたいとした件については、もう結構でございます。
洋々亭as管理人です。
本スレッドは全体の4分の1を超えたので、そろそろ収束をお願いします。

なお、言わずもがなですが、本フォーラムは精緻な理論の正否を競う場ではありません。
苦しむ自治体職員相互の「助け合いの場」であることを、ちょっと思い出してください。
管理人様よりストップがかかってしまいましたのでこれで最後にします。
さまざまな方々にご迷惑おかけしたことお詫び申し上げます。

連休中はあまり時間が取れなかったので明けてからゆっくり読んで考えようと思っていましたがとりあえず思いついたことを。

>あおさま、
私は個人的には、もし賦課決定・督促・延滞金・滞納処分それぞれ不服申立期間がばらばらであったとしても、特に違和感がありません。

例えば、下水道法18条、18条の2、19条に損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金というものがあります。自治法附則6条3号の規定により自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入とされているものです。
これらの歳入の督促〜滞納処分は自治法によるものであり、不服申立期間は30日となりますが、その賦課決定処分は下水道法によるものであり、行服法で60日となります。

>日本代表さま

まず
>どうして、「賦課決定処分の根拠」を基に解釈をする必要があるのでしょうか。

『賦課決定』を『納入通知』と言い換えてもいいですが、督促や滞納処分に関する規定は別にありますので、229条3項で言う『徴収』は、『納入通知』のことと理解しております。意図されている質問の意味を取り違えているかもしれません。ご容赦ください。


>行政実例は、「都市計画法第75条第2項に基づく市条例による下水道受益者負担金」は、「特別な負担金」であって「分担金」ではないから、地方自治法第229条第3項の適用はないというものであり、地方自治法第229条第3項の「分担金」から「下水道受益者負担金」を除くという趣旨(地方自治法の分担金と他の法律の分担金を区別するという趣旨)ではないと思います。

日本代表さまがだいぶ前におっしゃったことですが、私は今までも何度か申し上げましたが、受益者負担金あくまで、法的な性質上は分担金と何ら異なることはなく、分担金の一種であると考えております。なのであの行政実例は、自治法第229条第3項の「分担金」から、都市計画法に個別の規定をもつ「下水道受益者負担金」を除くという趣旨であったと解釈します。
テキストや解説本等には「負担金」は、分担金類似のものであり、分担金ではない。との解説があるようですが、これも一つの参考意見ということで。さまざまな『負担金』のひとつひとつのを法的な性質を個別具体的に検証した結果の意見とも思えませんし。

自治法229条3項や231条の3第1項等の規定中、分担金、使用料や手数料の前に『第○○条の』等の文言、あるいは分担金等の文言の後に『▲▲を除く』等のがあるべきだったと思います。そのおかげでこんなにも自治法を読む者の間に解釈の違いが生じてしまうのだと。
自治法施行令171条以降の規定等を読んでも同じようなことを感じます。

また下水道法20条も、土地改良法のように、

第91条 都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第224条 の分担金を徴収することができる。

『地方自治法第225条の使用料を徴収することができる。』と規定するか、督促、延滞金、滞納処分、不服申立てに関する規定を設けるかすべきだったと思います。

自治法は、地方行政全般をカバーする法律ですし、個別法に規定のあるさまざまな債権をいちいち『除く』のも不可能なことのように思います。

私は個人的には、少なくとも228条あたりから231条の3までの規定をあまり信用していません(法令遵守精神がないとかいう意味ではありません、もちろん。)。ですからその条文の解釈について議論しても終わりがない。今回もそうだと思います。
もう少し時間とスペースがあれば違う言葉で説明できたかもしれません。かなりおおざっぱで誤解を招くかもしれない言い方でしたが、今回はこの辺で失礼させていただきます。

再度、このフォーラムに参加されている皆様、管理人様にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
割り込むとさらに伸ばしてしまうので見物してましたが、最後に感想を一言。
ルール違反?

通常の債権であれば、一般的な債権の属性の特則として、差押え禁止、時効期間の短縮等が、通常は明文の規定で、ときに解釈で付加されるところです。
一方、個別に法律の規定により創設された処分的性格を有する特殊な債権については、その督促、不服申立などの属性が、別途付随します。下水道法や道路法で創設されるところの債権は、自治法を根拠にすることなく、それぞれの法律のみを根拠として通有するに支障はない。自治法が、うちで創設した公の施設でもあるんだよ、と言い募っても(決めつけても)、それぞれの法律は、え、そうなの? と吃驚するだけ。
このお題、一般法・特別法という、どうとでも使える視点が途中から消えたので、論点がクリアになり、自法律中心主義とでもいうべき解釈論(このお題に限りません)の意義について、考えるよすがとなり、とても刺激的でした。
不服申立についての一般法であることに争いはない(?)行政不服審査法の立場から、下水道法、自治法の両法を見据えて、国民の権利利益の救済という視点で、総合的に解釈していく立場になじむ感覚があります、私見では。

蛇足。訴訟になったときの裁判所の解釈スタンスを、意識的or無意識的に推定する作業になってくる? 法解釈一般の話ですが。

宗教法人に対する支出

くに No.33033

大変基礎的な質問ではないかと心配ですが、お教えください。
憲法89条で禁じられている『宗教法人に対する支出』には『市立の介護施設で僧侶を呼んで初盆の法要を行ない報酬を支払うこと』は該当しますか?
この『法要』が『法話』であれば問題ないと思われますが、この場合も『支払い先が宗教法人であるため源泉徴収は行なわない』との処理を行なえばアウトでしょうか?

Re: 宗教法人に対する支出

H(半角) No.33046

該当するかどうかは、裁判になってみないとわからないみたいですよ。
だからどこも君子危うきに近寄らずになるようです。

私個人の考え方だと
お盆自体は宗教ではなく仏教伝来前からの土着先祖信仰らしいので盆行事は○
「法要」「法話」とも宗教活動だと思われるので×
宗教がテーマでない「講演」なら○
「講演」であれば宗教法人相手でも営利活動として源泉徴収はします。

無宗教でできる行事を考案なさってはどうでしょうか。


(追記)
勘違い! 源泉徴収は法人の場合必要ありませんでした。
宗教法人だろうが株式会社だろうが同じですね、源泉不要です。

Re: 宗教法人に対する支出

くに No.33058

早速のご回答どうもありがとうございます。

支出先が宗教法人で問題ないのか、でも悩んでおります。

他の高齢者大学の講師等に依頼した僧侶は個人として扱い、普通に源泉徴収しているそうですが。

お忙しいのにたいへん申し訳ありませんが、皆さんのお教えをお待ちしております。

Re: 宗教法人に対する支出

G No.33079

支払い先が宗教法人であれば、その僧侶の活動が宗教活動だと追認することになると思います。

Re: 宗教法人に対する支出

酔客 No.33081

宗教法人の活動がすべて宗教活動ではないと思います。
よくある話で宗教法人が収益事業として駐車場業を営む場合などです。

そのため、想定としては宗教法人が収益事業として宗教学の講義を行うことも可能かと思います。

ただ、今回のお題は「初盆の法要」ですよね。
当該宗教法人のまさに「本業」ではないでしょうか。

Re: 宗教法人に対する支出

H(半角) No.33094

仮に講演とした時に
その宗教法人に依頼しなければならない正当な理由があって
相応の対価と客観的に判断できるのであれば支払に問題はないと思います。
でも講演を宗教法人に依頼しなければならない理由は思いつかないです。

高齢者の施設だから「お経の一つも」という声はあるでしょうけど、
もし「講演のついでに、タダでお経を上げてもらいました」なんて計画していらっしゃるならやめた方がいいですよ。

Re: 宗教法人に対する支出

ダジャレイ夫人 No.33096

 皆さんがご指摘のように、支払先が宗教法人かどうかよりも支出目的が宗教的活動を支援するものであるかどうかが問題だと思います。「初盆の法要」は、仏教行事ですから完全に宗教的活動です。「法話」は仏教という特定の宗教における布教活動の一つで、他の宗教では「説教」に当たるものですから宗教的活動ですが、「講演」との違いは話の内容による違いですから微妙ですね。

Re: 宗教法人に対する支出

マニア No.33098

現実問題としても、その宗派の僧侶さんが執り行う法要には参列したくない、そのような法要が施設内で公式に行われること自体不快である、などの信仰(信念)をお持ちの入所者さんがいらっしゃる可能性は、否定できないと思いますよ。
政教分離的運営は、公立の施設選択の、動機の一つではないでしょうか。

なお、親切心から、自分の意思を十分に表現できないお年寄りを、(その意思に反して)車椅子に「乗せてあげて」「法要に参列させてあげ」たりすると、憲法20条2項違反にすらなりかねません。

Re: 宗教法人に対する支出

むかいのロトト No.33099

スレの話題から離れますが、本市では、戦没者の慰霊式において、毎年、仏式と神式とを交互に行っております。

当然、お坊さんと神主さんには、謝礼の支払いがある。
しかし、この行為は、特定の宗派を支援するためのものではないから、政教分離云々には当たらない。

本スレにおいても、入所者はいろいろな宗派の方がおられますので、宗派の調査をして、輪番でやられては如何でしょうか。

Re: 宗教法人に対する支出

H(半角) No.33101

ロトトさま
それ、憲法20条との兼ね合いは大丈夫なんですか?
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

Re: 宗教法人に対する支出

むかいのロトト No.33102

H(半角) さまの団体では、戦没者慰霊式というものは、行われていませんか。

今から20年以上前の、私がまだ若かりし頃、「慰霊式」と「慰霊祭」とに区分けして、実施していた記憶があります。

そして、「慰霊式」は市主催で、「慰霊祭」は遺族会の主催。
つまり、「慰霊式」は、英霊の御霊を慰め、讃えるという類のもので、世俗的な儀式という認識であったと思います。

無論、役所が宗教関係に関与する場合は、ファジーな側面があって、危ない橋を渡ることになる場合もある。そして、訴訟になれば、敗訴も・・・・

Re: 宗教法人に対する支出

市太郎 No.33103

素朴な疑問で「市立の介護施設で僧侶を呼んで初盆の法要を行ない報酬を支払うこと」とありますが、何で市が介護施設でそのような行事をしなければならないのか理由が私にはわかりません。

ロトト様
たぶんアウトだと思います。遺族にキリスト教信者がいれば、どう感じるでしょう?

Re: 宗教法人に対する支出

H(半角) No.33104

うちは慰霊という言葉は使わずに「追悼式」がありますけど無宗教です。
法要のニュアンスはなくて
色々な方々の追悼の言葉と吟詠や献花などをやってるので、
ロトトさまの話に驚いてしまいました。

Re: 宗教法人に対する支出

おまっと No.33105

うちの慰霊祭は、遺族会主催です。たぶん、首長が来賓として参加していると思います。
(おっと、いつの間にかロトト様ワールドに引きずりこまれて・・・。)

初盆の法要を市立の介護施設でやるという発想自体に、疑問を感じます。

追記の独り言(↓ぉぉ、想々にむかし懐かしき文面、心より歓迎いたします。)

Re: 宗教法人に対する支出

マニア No.33106

スレ主さまは、おそらく、憲法89条の問題としてとらえているようですが(「じゃあ、ただでお経あげてもらえば問題ないか」)、どちらかというと憲法20条のほうでしょうか。
たまたま無宗教の追悼式の前を通りかかった僧侶さんが、せっかくだから経をあげてしんぜよう、と申し出てくれても、ていねいにお断りする?

Re: 宗教法人に対する支出

くに No.33172

皆様、貴重なご意見、本当にありがとうございました!

ご意見を参考に慎重に検討させていただきたいと思います。

またの機会にもどうぞ宜しくお願い申し上げます。
おはようございます。
すいませんが、教えていただきたいことがありまして
書き込みをしました。

国民健康保険税で、旧被扶養者に対する減免措置があります。
それを受けるには、75歳になられる方(社会保険等に加入)が後期に移行し
同一世帯内の75歳未満の方が被保険者から外れ、国保に加入することに
なるということが必要です。

例えば、9月1日が誕生日で75歳になられる方が
8月31日に勤めていた会社を退職された場合はどう扱えばいいのでしょうか。
これだと後期に移行した日は、社会保険等の被用者保険では無いと思いますが
喪失日が9月1日になるので、旧被扶養者であると判断するのかなという思いもあります。

他に任意継続をされていた方が、たまたま2年の経過切れが
後期移行日という場合も、どう扱えばいいのかよくわかりません。

お忙しい中、大変申し訳ございませんが
ご教示いただけませんでしょうか。

懲罰による議員の除名と辞職勧告決議

ダジャレイ夫人 No.33129

 議員を懲罰により除名する場合、あるいは辞職勧告決議を行う場合には、どの程度の事由や非違行為があれば可能なのでしょうか?

 例えば、@診断書も提出せず、病気を理由に本会議や委員会などの公務を何度も欠席し、再三出席を促しても聞き入れないA本会議で一般質問の通告をしながら、欠席して一方的に質問を取りやめてしまうB会期中に遠方までプライベートで宿泊旅行するC飲酒して上半身裸になり他人の家に侵入するD他人を殴り暴行罪で罰金判決を受けた、などという行為は上記に該当するでしょうか?また、両方に該当するとしてどちらを手段として選択すべきでしょうか?つまり、議場の内外で非違行為があった場合の対処です。

 特に、除名は「極刑」ですから、よほどのことがない限り難しいとは思うのですが、その「よほどのこと」の基準が分からないので、教えて下さい。
私が市民だとして、1は除名の判断を議会がおこなうことは当然だと思います。2と3は「無断欠席」ということではなく、事前に欠席届があるのであれば、それを認めた議長の責任ですね。無断欠席であれば1と同様です。
4と5は、微妙すぎてなんともいえません。うちの周辺だと除名や辞職勧告のまえに、辞職されているように思うような事例です。「冤罪」を主張して辞職しないのではないですよね。

あと、除名と辞職勧告ということについては、除名=レッド、辞職勧告=イエロー的なものではないと思います。

Re: 懲罰による議員の除名と辞職勧告決議

千葉議会人 No.33149

 ダジャレイ夫人様には、議会運営に精通していらっしゃいますので、懲罰の理由、懲罰事犯の場所的・時間的範囲、議員の辞職勧告決議などについては、多くの実例・判例などを参考にされていることと思います。そこで、釈迦に説法にならないように、所感として書き記してみたいと思います。

 懲罰に科する事犯については、不穏当発言、議員の行動、議会の品位・議員の品位に係るものなど多種多様であろうと思います。
 事務局に相談があり、見解を求められる場面があると思いますが、質問に挙げられたような事犯は、実際の状況がどうであったか、総合的に考えて結論に達するものと思います。
 ただ、議会という特殊な世界?にあっては、純粋に自治法や会議規則違反の法律問題だけではなく、議員同士の確執と感情──選挙の恨み、かわいくない、生意気だ、出る杭は打たれる、そんな感情的なもので懲罰の対象になってしまいます。そして最後は、力関係です。

 こうした中で、事務局の立場としては、理論武装をして違法な懲罰にならないように指導・助言する、言うべきときには言わなければなりません。
 特に、懲罰動議の提出要件、短期時効、特別多数議決などについてはクリアし、事務局の事務手続き、あるいはその指導・助言に瑕疵がないように気をつける必要があります。何となれば、除名取消し訴訟において事務手続きの妥当性が判断され、事務局の指導・助言が悪かったと、事務局に責任が押し付けられことがあるからです。
 事務職員としても、議員の身分を喪失させる除名の懲罰は、後々のことを考えると、あってほしくないし、巻き込まれたくないのが本音ですね。

 現在、どこの自治体でも、6月定例会の真っ最中だと思います。特に、4月の改選で新しい議員が当選した議会では、新議員の言動などを巡って混乱し、事務局職員も振り回されていることと思います。
 議会が混乱もなく、つつがなく終わるのに越したことはありませんが、議会運営をめぐって議事堂内を走り回って苦労するのも、事務局職員としてのやりがい・充実感かもしれません。
 せっかくの3連休の中、出勤しあるいは自宅で委員長報告をまとめている方がいらっしゃるとすれば、頑張ってくださいませ。

Re: 懲罰による議員の除名と辞職勧告決議

H(半角) No.33152

それはCDのようなことがあった結果、議会で報告を求められたり質問されるのを恐れて@Aの状態になり、呼び出しがわずらわしいのでBをやったりということなんでしょうか?

基本的には職員と同じで良いのではないですか。

職員であれば定められた休暇基準であらかじめ許可を取るべきであり、重要な仕事であれば上司から時期変更を言い渡されるでしょうし、突然の場合なら相応の理由は説明しなければ許可は取れないでしょう。病気休暇なら診断書を出さなければ認められない。それらを守らず「欠勤」であれば処分ですよね。
職員の基準と照合して免職になるところで除名されては?

公選だから、理由もなく仕事しなくても身分は維持されるということはないですよね。

Re: 懲罰による議員の除名と辞職勧告決議

ダジャレイ夫人 No.33164

 皆様、ご回答ありがとうございます。

>Gさま
 病気ってヤツが厄介ですね。誰でもなることはあるし。議会活動以外の行事には問題なく参加していたら仮病の疑いが生じるわけですが、そうだと断定することもできない。議長も届が出されると嘘だろうとも言えないし。

 自分から辞めるようなら良いんですが、ヒドイ人ほどゼッタイに辞めません。職員も同じですね。責任を感じる人は言われなくても辞めます。

 私は、いきなり除名はいくらなんでも乱暴なので、まずは議長が注意、それでも聞かなければ辞職勧告、どうしようもなくなったら除名とステップアップ(?)するのかなと。ただ、懲罰と辞職勧告は事由が違いますから、同列に扱うことはできませんが。

>千葉議会人さま
 議会運営に精通などとは、おこがましくてとても言えません。懲罰にしても辞職勧告決議にしても最終的には議会が判断すべきことですが、事務局として見解を述べることを求められます。下手をすると訴訟に発展します。それでも勝てればいいですが、負けた日には目も当てられません。

 会派の力関係で懲罰というのはあってはいけないと思いますが、実際にはあるんですよね。市民不在で何やってんだって話ですが。

>H(半角)さま
 やる気も責任感もない。それが常勤職員なら遅刻・欠勤を繰り返すとか普段の仕事ぶりから証明は可能ですが、非常勤となると難しくなります。

 職員には分限・懲戒制度がありますが、議員にはありません。ひとたび当選すれば、議員としての資質に欠けることが明らかとなっても身分は安泰です。リコール制度はありますが、要件が厳しすぎてとても使えません。もちろん、次の選挙で洗礼を受けるのですが、4年間は長すぎる気がします。

交付税算入額の解釈について

初心者 No.33107

国保の者です。財政安定化支援事業の交付税算入額(詳細)として細かく項目ごとの金額の通知がありました。一般会計から繰り入れしてもらうわけですが、交付税算入率は八割とあります。残りの二割は圧縮したわけでなく、各団体の留保財源で対応するためとあります。国保財政厳しいおり、特別会計側では、10割分にして繰り入れを要求しようと考えるのですが、この解釈でよいでしょうか。通知の算入額は八割相当・・と解釈して良いですよね・・。よろしくお願いいたします。

Re: 交付税算入額の解釈について

そら No.33111

特別会計への繰り入れには、不満を感じます。

社保の身から見れば、なぜ一般会計が負担しなくてはいけないのか理解できません。

国保財政が厳しいのと、他へ負担を強いるのは別問題だと思います。

国保加入者で負担を分かち合うべきでしょう。

Re: 交付税算入額の解釈について

G No.33140

留保財源で対応するといっても交付税(基準財政需要額)で対応するといっても、一般財源で対応するということですから、国保側からとしては必要額を要求すべきです。
財政課や議会がどう判断するかは、また別の話ですね。

代執行に要した費用に係る督促の根拠

行政素人 No.33028

 現在私どもは、ある法に基づき措置命令をし、履行されないため行政代執行法に基づき代執行に着手しております。
 代執行に要した費用が確定したため、納付命令を発出し、納期限までに納付されなかったので、督促を発布しました。
 それに対して異議申立てがなされました。督促の根拠は、自治法第231条の3と考え、督促状には、異議申立てができる旨の教示をしてありました。
 しかし、異議申立てに対する審議をするにつれ、本当に自治法第231条の3を督促の根拠とするのか疑問がわきました。理由は、同条を根拠とすると決定に議会の諮問が必要だからなのですが、自分なりに調べた限りでは、他の事例がない(他市の議会の会議録に出てこない。)からです。
 対応について立ち往生をしている状態です。どなたか、アドバイスをお願いします。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

たっく No.33035

 行政代執行法では督促の規定がありませんし,国税滞納処分の例には督促は含まれませんので,行政代執行費用に関する督促は地方自治法第231条の3第1項に規定される督促であろうと思われます。
 議会の会議録に出てこないのは,通常行政代執行に対して異議を申し立てる場合は,通常そのような費用を払う謂れはないという趣旨でしょうから,督促に対して異議を申し立てるのではなく,賦課・費用の発生段階で異議が申し立てられることが多いからではないでしょうか。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

ダジャレイ夫人 No.33040

 行政代執行法6条1項には「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる」とあります。ですから、国税通則法37条が督促の根拠になるのではないでしょうか?

>異議申立てに対する審議をするにつれ、本当に自治法第231条の3を督促の根拠とするのか疑問がわきました。理由は、同条を根拠とすると決定に議会の諮問が必要だからなのですが、自分なりに調べた限りでは、他の事例がない(他市の議会の会議録に出てこない。)からです。

 ここが分かりません。「議会の諮問」とは何のことでしょうか?

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

元下水担当 No.33045

自治法第231条の3 
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

代執行法には、上記のような「督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは」という規定がないのが不思議ですが、自治法の場合だと、督促処分を行っても完納されない場合に行うのが滞納処分であり、その滞納処分を行う際に準用するのが地方税法が準用するところの国税徴収法ですので、督促処分自体は地方税や国税の例によるものとは規定されていません。

議会の諮問とは
地方自治法231条の3第7項
普通地方公共団体の長は、第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

これですね。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

ダジャレイ夫人 No.33053

 失礼しました。国税滞納処分の例には督促は含まれないんですね。ウチでは議会の諮問なんて、多分、やったことないです(汗)

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

行政素人 No.33097

 ご意見ありがとうございます。
 また、フォローもしていただきましてありがとうございます。
 やはり、督促の根拠は自治法になるのでしょうね。
 国が代執行に要した費用を徴収するときは、どうなのでしょうか?
国が行う代執行は、他法で督促についても定められているものばかりと
いうことでしょうか?
 ふっと疑問に思いました。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

元下水担当 No.33100

国の債権の管理等に関する法律

(納入の告知及び督促)
第13条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。)について、履行を請求するため、会計法第六条 の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が前項に規定する納入の告知で指定された期限(納入の告知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。

これによるものと思われます。
国の債権の管理等に関する法律第13条の規定は、一般債権ぽい感じですね。これと同様のもので地方自治体だと、

地方自治法施行令
(督促)
第171条 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第231条の3第1項 に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

に近い感じがしますね。だとすると、代執行費用の督促の根拠は自治法ではなく施行令?

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

元下水担当 No.33113

自治法施行令
(強制執行等)
第171条の2 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

代執行費用に関し、171条の「債権」として督促し、171条の2に規定する地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入でないので同条の「債権」であると考えると、滞納処分ではなく強制執行の手続をすることになりますか?これもまたややこしいですね。
元下水道担当様、代執行法に規定がないのは督促だけなので、あとは代執行法に戻って、国税滞納処分の例によって処分するだけでしょう。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

元下水担当 No.33118

>審査さま

そのとおりですね。 現在No.32842 とNo.33075 の「下水道使用料の不服申立てについて」において若干これに近い議論が交わされており、いささか考え過ぎているようです。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

野次馬 No.33119

あ、法律の文言に当てはめれば、
不当利得、あるいは、事務管理“でもあるから”、
その私法上の債権の性格も合わせ持つのが当然でしょう、とか(笑)
楽しい議論でしたね。…って、まだ続いてますか。

茶々入れてるだけだと気が引けるので、補足です。
これ、地味ですがそれなりに重要なテーマで、新しい判例も出てたはず。知っている方はフォローお願い。

→【最高裁(大法廷)昭和41年02月23日判決】強制執行−行政執行可能な場合の民事執行の許容性
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/660223S0b.htm

あと、こんな論稿も。

→条例の実効性の確保について
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200907_702/070201.pdf

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

元下水担当 No.33122

私も補足を。
No.33113 のコメントにかかわらず私の意見は飽くまで

督促=自治法231条の3第1項

です。「その他の普通地方公共団体の歳入」でかなり広い部分カバーできてると思います。
そうすると施行令171条の規定により督促すべき「債権」の範囲があいまいですが。
督促後の手続方法(滞納処分の可否)によって判断すべきとか?

>野次馬さま

さっき見たときは「楽しい議論でしたね。」で終わっていたはずなのでその後のフォローは他の人にお任せします。申し訳ありません。
が、そう言っていただける方がいるだけで救いになります。
もしよろしければあちらのほうも引き続きお願いします。
終わった気になられていなければですが。
横から恐縮ですが、
代執行の督促が地方自治法231条の3第1項に基づくとすると、施行令171条の督促は適用されないと考えます。施行令171条は「地方自治法231条の3第1項を除く」とされていますから。
公債権、私債権という言葉を使いたくありませんが、分担金、過入金、過料及び法律で定める使用料の督促は自治法231条の3第1項で、私債権は自治法施行令171条で督促すると整理しています。

Re: 代執行に要した費用に係る督促の根拠

元下水担当 No.33128

せっかくですので、あお様の意見をうかがわせて下さい。

自治法施行令
(強制執行等)
第171条の2 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

『地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促した後』とあるので、私債権であっても、地方自治法第231条の3第1項の督促をする場合があるのかなと考え、混乱してしまいました。

法231条の3第1項の『その他の普通地方公共団体の歳入』の定義がしっかりされて、
令171条の『地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権』が、
『地方自治法第231条の3第1項の規定により督促をしたものを除く』だったら紛れがなくなるかと思うのですが。
そうでないと、滞納処分の可否等、結果からさかのぼることによってしか、どの条文を根拠にして督促を行ったかを判断できなくなってしまい、違和感を感じます。
元下水担当 様

2つにスレを分けられると混線しますが、条文につき混乱するのも分かります。
『地方自治法第231条の3第1項の規定により督促をしたものを除く』だったら紛れがない、確かにそう思われるのは分かりますが、そもそも、この自治法231の3の構造が分かりにくい、しかし、(以下番号は○項です。)
@は督促、Aは督促手数料、延滞金を条例規定する、B滞納処分、C地方税の例(還付、公示送達、D不服申立先、E申立期間の特例、F、G略、H不服申立て前置主義、I執行停止とほとんどといってよいほど滞納処分に至る手続です。

ところが自治法施行令171条から171条の7は自治法240条を受けて政令で定める事項です。(学陽書房の自治六法は自治法240の下段に施行令171から171の7が列挙されています。)
自治法240条は2項で「強制執行」、「保全」、「取立て」という語句を使い、自治法240条を具体化した施行令171条から171の7はほとんど私債権にしか当てはまらない事項が規定されています。
施行令171の6は「処分」という語句もありますので、全てが私債権適用ではありませんが。
参考までに国の債権の管理に関する法律と自治法施行令がほぼ似通っています。
国13条→自治法施行令171(督促)
国15条→自治法施行令171の2(強制執行等)
国16条→自治法施行令171の3(履行期限の繰上げ)
国17条→自治法施行令171の4(債権の申出等)
国21条→自治法施行令171の5(徴収停止)
国24条→自治法施行令171の6(履行延期の特約等)
国32条→自治法施行令171の7(免除)

国の開設は「債権管理法講義」、福田淳一編、(財)大蔵財務協会に詳しいのでご覧ください。
自治法施行令の解説にもなります。

改正方法を教えて下さい。

法制執務1年生 No.33092

組織規程において部・課等が列記されている規定を改正する場合
 
 改正前     改正後
第2条     第2条 
総務課     総務課
 (1)     (1)
 (2)     (2)       
        税務課
         (1)
         (2)
1 図としてとらえ「前」を「後」に改める。
2 第2条に税務課として次の2号を加える。
3 第2条に税務課の項として次の2号を加える。

Re: 改正方法を教えて下さい。

中堅職員 No.33095

当市の改正方法は、1〜3のどれにも当てはまりませんが参考までお知らせします。

第2条「総務課」の項の次に次の1項を加える。
 税務課
  (1)
  (2)

Re: 改正方法を教えて下さい。

ぷよぷよ No.33133

 うちの書き方ですと、
------------------------------------------
 第2条の総務課の事務分掌の次に次のように加える
 税務課
 (1)〜
------------------------------------------
です。
 
 ちょっと脱線すると、各課の事務分掌を改正する場合は、
------------------------------------------
 第2条の総務課の事務分掌第1号中「○○」を「××」に改め、〜
------------------------------------------
と書きます。

 基本的に慣例によるものと考えますが、質問者がご提示のうち「税務課の項」はあまり一般的ではないと考えます
※「項」は「改行」に便宜的に振られる番号であるので

法定外目的税の使途の重複について

ある担当者 No.33073

 法定外目的税の同意要件に,「課税標準が重複しないこと」というのがありますが,法定外目的税収の「使途」が,他の目的税目と重複している場合も同意要件をクリアできないのでしょうか?
 ⇒「一の法定外目的税の使途が,他の目的税の使途と重複しないこと」ということも法  定外目的税の同意要件と捉えた方がよいのでしょうか?

 調べてみたところ,同意要件は,
 @国税又は他の地方税と課税標準を同じくし,かつ,住民の負担が著しく過重となるこ  と
 A地方団体における物の流通に重大な障害を与えること
 A国の経済政策に照らして適当でないこと
の消極的要件が同意要件となり,「使途の重複」は同意要件に入っていないようです。

 具体的には,産廃税と環境税(まだ実現していないですが)の使途が重複することもあるのではないかと思っています。

 恐れ入りますが,どなたかご教示ください。

Re: 法定外目的税の使途の重複について

半鐘 No.33090

「法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等について」(平成15年11月11日総税企第179号)

というのがあるそうですので、まずは御覧いただいて、
最終的には総務省しかわからないでしょうから、聞くべきは聞くがよろしいかと。

なお、素人のたわごとをお許しいただければ、
どちらの税を充当するか棲み分けして、重ならないようにするのが妥当と思います。
どちらの税からでも支弁できるのは、目的税として不自然に思いますゆえ。

Re: 法定外目的税の使途の重複について

審査 No.33110

ある政策目的があり、その財源(10とします)として法定外目的税を創設するとして、そのために、Aという課税対象から7を、Bという課税対象から3を徴収することとして2税を創設しても、いけないことはないと思います。

指定管理者の不指定通知と教示について

ほうせいしつむん No.33034

次の点について、御教示願います。

指定管理に係る申請があり、不指定に決定し通知をする場合、行政不服審査法上及び行政事件訴訟法上の教示は必要なのでしょうか??

私は、必要と考えておりましたが、色々な様式を見ていたところ、教示がないものが多く不安となってきたところです。よろしくお願いします。
「指定管理者制度のすべて」(第一法規)によると
「指定」や「指定の取消し」は行政庁の処分に当たり,不服申立ての対象になりますが,「指定しない」という行為は処分性が認められず,行政庁の処分には当たらない,とされています。
したがって,教示も必要ない,ということになろうかと思います。

ただ,同書において,「選定プロセスに問題が認められる場合,他者に対する「指定」行為について不服申立ては可能」とあり,そういう意味では,全く教示をしないというのも違和感はあります。
この場合,教示するとしても教示文の書き方は悩ましいですが。
制度導入時の6年前、拙blogにご紹介したことがあります。
千葉県浦安市の教示の文言についてもご案内しております。よろしければご参照ください。
【指定管理者候補の「選定」は行政処分か否か】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050425/p2

Re: 指定管理者の不指定通知と教示について

マニア No.33063

TTさまコメント後段ご言及の見解、個人タクシー事件(最判昭46.10.28)など、「少数枠への競願」のケースにおける訴えの利益(この事件ではありませんが、ときに、他者への許可の取消しを求めて出訴するということもあり)、というテーマを意識したものかもしれませんね。
以下は、その判旨の一部のコピペですが、さすがに、このようなケースを想定してまでの教示は、不要のような気はしますけど。

「おもうに、道路運送法においては、個人タクシー事業の免許申請の許否を決する手続について、同法一二二条の二の聴聞の規定のほか、とくに、審査、判定の手続、方法等に関する明文規定は存しない。しかし、同法による個人タクシー事業の免許の許否は個人の職業選択の自由にかかわりを有するものであり、このことと同法六条および前記一二二条の二の規定等とを併せ考えれば、本件におけるように、多数の者のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の許否を決しようとする行政庁としては、事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもつともと認められるような不公正な手続をとつてはならないものと解せられる。すなわち、右六条は抽象的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく、とくに、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するようなものである等の場合には、右基準を適用するうえで必要とされる事項について、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。免許の申請人はこのような公正な手続によつて免許の許否につき判定を受くべき法的利益を有するものと解すべく、これに反する審査手続によつて免許の申請の却下処分がされたときは、右利益を侵害するものとして、右処分の違法事由となるものというべきである。」

ちなみに、これらの判決が行政手続法制定にも影響したという説明を見たりしますが、お題の場合、処分該当と判断してしまうと、まずは、事前に行政手続法の適用を考えるケース?

若干の補足。
指定管理制度、法令レベルの建前上は、申請に対する指定(指定拒否)処分は存在せず、申請を前提としない一方的な指定にしてしまいました。(その真意は?)
その結果、「申請に対する処分」はないので、行政手続法は適用されず、(指定されなかったときの)不服申立についても、自分に向けられた処分がないのでその取消しは考えないで、いきなり他者の指定の取消しを求めるという、かなりぶっ飛んだ話になってくるのだと思いました。
TTさまご参照の文献が手元にないので、想像にすぎませんが。
見当違いがあったら、ご容赦ください。
不服申し立てなのか異議申し立てなのかは理解がまだ至っていませんが、それを理由があると認めると、現在指定管理者として指定した団体の指定取り消しにもつながる可能性があると思われますので、「簡易迅速な手続」でそこまでつながることがよいものでしょうか。

Re: 指定管理者の不指定通知と教示について

マニア No.33093

一般的な話なので、余談になりますが、この問題は行政訴訟のほうで昔から議論されている難問でしょう。
自分の指定拒否が取り消されたとしても、自分が指定拒否されなかった状態になるだけ。
他者の指定が取り消されたとして、誰も指定されなかった状態になるだけ。
その後、どうなる?
直接自分を指定せよ、という義務付け訴訟はわかりやすいですが、先の処分の取消しが前提となるという公定力ドグマの壁が…
以上、昔の記憶で書いてますが、先般の行政事件訴訟法改正の際にも議論されているはずなので、直近の行政争訟法のやや詳しい解説書を読むとおもしろいかもしれませんね、興味があれば。
「指定をしない」行為は処分でないから,不服申立ての教示の必要はない。
「指定」行為に対する不服申立てについては,行政不服審査法上,教示義務があるのはあくまでも「指定」行為の相手方に対してであり,「指定」行為の取消しによって利益を受けるであろう者(ひいては取消訴訟において原告適格が認められるであろう者)に対してまで教示をする必要はない。
ということでよろしいかと思います。
不服審査や行政訴訟において原告適格が認められる者の範囲と,行政庁が教示する義務のある相手方の範囲は,必ずしもイコールではない,ということではないでしょうか。
33037の後段は蛇足でした。すいません。

まちづくり交付金→社会資本総合整備交付金

フラワーヒルズ No.33064

お世話になります。
全国の先進・先行事例を探しております。
まちづくり交付金を活用して、公民館や公民館を含めた複合施設を建設した事例がありましたら、ご紹介ください。
「まちづくり交付金」「公民館」でぐぐるだけでたくさんでてきますが、それでは不足なんでしょうか。
実際に建設したとなると少ないでしょうね。

別の教育系の補助金の方が補助率高いって聞いたことあるし。

この交付金は、事後評価も整備計画も公表することが原則なので、ググってなければないと思います。

病院事業債における機器の購入について

山奥役場 No.33088

初めて投稿させていただきます。

ものすごく初歩的なことかと思うんですが、病院事業で
機械器具を新規・更新で購入する際の起債についてご教授願います。

入札等により購入金額が低額となり、同意等予定額に対して
幾分が余裕が出来ました。

これから県に対し、協議書等を提出するのですが
機器が安くなった分、余りの同意等予定額を利用するため新たに計画していなかった機器を購入し、起債協議額は当初とほぼ変わらない状態で協議することは可能でしょうか?
それとも当初計画していないから無理なのでしょうか?
大規模な建築工事などで、当初計画の時には備品等で○○円としてあった場合、状況に応じて、必要だったという理由で購入は可能かと思います。

しかし、当初計画で、物品名・数量を記載し、それと異なる物品を追加で購入することは、
『その物品については同意していない』
となるはずなので、基本的に無理だと思います。

この後、追加の計画変更等があるはずですから、そこで変更申請することをおすすめいたします。

議会における審査会

ダイバー No.33027

議会における審査会についてご教授お願いします。
 当市議会において、議会に審査会をおくことを検討しています。
議長が審査会を設置し、委員は議長が議員の中から選任するパターンを考えていますが、例えば、議長が審査会を設置し、当該審査会の委員は議長が外部の学識経験者等から選任することとした場合、この組織体は議会内部の一組織とすることができるのでしょうか?それとも議会の附属機関(そもそも設置できるのかという議論はありますが)というようなものになるのでしょうか?自分でもよく整理がついていないのですが…。

Re: 議会における審査会

ダジャレイ夫人 No.33029

 過去ログ19946以下が参考にならないでしょうか?

Re: 議会における審査会

ダイバー No.33062

ダジャレイ夫人 様

ご回答ありがとうございます。
議会に地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関を設置することができるのかという議論があることは承知しております。
三重県さんなどでは同条を活用し附属機関を議会に設置されているようですが、当市では法解釈の違いもあり附属機関の設置にはおよび腰です。
例えば議会に何かしらの審査会を設置する場合に、議長が選任する委員(議員)によって委員会形式で行うのか、それとも議長が選任する委員(学識経験者など)によって審査会を議会に設置するのか、と考えた場合に、そもそも後者の形式は可能なのか、これは実質的に附属機関にあたるものではないのか、ということに関しご意見をお聞きしたいと思い相談させていただきました。
後者と考えた場合に、その設置根拠も思い当たらず、どうしたものかと思案しております。

Re: 議会における審査会

半鐘 No.33087

いまは自治法第100条の2があるのですが、これは使わない?

使用料の消滅時効について

再度の初心者 No.33021

皆様へ
地方自治法・民法の初心者なので相談いたします。

相談内容
 我が町では、CATV事業を行政が管理者となり運営しております。
行革等から、h17年以降・その事業を『指定管理事業者』へ委託したところでありましたが、多額の未収金が発生していることが判明し、その扱いに苦慮しているところであります。
皆様にご教示いただきたいのは、未収金となった“CATV料金”条例上の『利用料』がどこまで遡って回収(請求)できるのかどうか!?ということであります。
通常、公法上の債権であれば、5年間遡ることが可能とされておりますが、水道料金の時効期間について、平成15年10月の最高裁の決定により、私法上の金銭債権にあたること(時効は2年間)とされました。

ちなみに、この“CATV事業”を利用するにあたっては、加入者との申込書を受けたところから始まるものであり、よく問題とされる“私法上の債権”に区分されるという解釈が成り立ってしまうのでありますが・・・

以上となりますが、ご意見お願いします。

Re: 使用料の消滅時効について

おまっと No.33072

CATV事業の利用料は、その性質からみて私法上の債権だと思います。
私法上の債権は、時効の援用を要します。
時効の援用が無ければ、いつまででも債権は時効により消滅しません。

(追記)さて、CATV事業の利用料は、どれにあてはまるのでしょう。
http://www.busipla.net/somu/tetuduki/prescription_02.html

Re: 使用料の消滅時効について

再度の初心者 No.33074

おまっと 様

ご回答感謝しております。

『時効の援用を要します。』ということになりますと、司法手続きも含めた準備(用意)をすすめることにします。

(追記の部分もあり、不確定な要素がおおいので、四苦八苦しております。)


Re: 使用料の消滅時効について

G No.33082

公の施設にかかわる利用料金制度なのであれば、民民関係ではないかと思います。
単なる債務不履行でしょう。
利用料を払わなければ、CATV接続をきるで対抗することが、契約書で規定されていませんでしょうか。
過去の債務を清算したときに、接続をきっていた期間の「逸失利益」なるものがあるかどうかは考えると興味深いですが。

Re: 使用料の消滅時効について

あお No.33086

時効は5年か2年か1年か NHKの時効が参考になると思いますが。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42766241.html
商事債権又は定期給付の債権で5年、生産者・小売り売却商品で2年(電気、水道と一緒)、役務の提供で1年
阪口弁護士は5年説のようですが?、私は2年説も捨てがたいと思います。
いずれも民事関係でしょう。

赤字限度額について

とーま No.33076

いつも勉強させていただいております。
法務のページということで恐縮ですが、財政用語のことについてご教授ください。

「赤字限度額」についてです。過去は、市町村分においては標準財政規模の20%という算出方法であったと理解しております(旧地方財政再建促進特別措置法)。

現在の算出は、地方財政法施行令第8条第2号の規定(標財規模に応じ、2.5%〜10%までの間で段階的に設定)によるということでよろしいのでしょうか?
色々としらべてみたのですが、はっきりとした確信が持てずにおります。

私の理解では、
標準財政規模が300億円の場合・・・
(300億円+1,000億円)/120=10.8億円 となるのですが

昨年の担当者の数値がどうしても一致しないもので、確認させていただくものです。
どうかよろしくお願いします。

Re: 赤字限度額について

G No.33077

「赤字限度額」とは何かということに疑問があってよく理解できませんが、現在の基準は、財政健全化法の財政健全化基準や財政再生基準だろうと思います。

軽自動車税に係るリース車両の課税について

ようようてぃー No.33067

お世話になります。
所有者がリース会社、使用者が個人の農耕用車両が平成20年度より登録されており、現在所有者(リース会社)へ課税しています。
今年度課税後リース会社より、個人へ納付書を送付し課税してほしいとの依頼がありました。
理由としては「リース料金に軽自動車税額は含まれておらず、納付書受領後個人へ渡し納付してもらっているのが現状」とのことでした。
原則所有者課税だとは思いますが、リース会社ではなく個人へ課税している事例等ありますか?

つたない文書ですがご教授願います。また、参考までに地方税法より軽自動車税の納税義務者等を抜粋しておきます。
↓↓↓

(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があつた場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が次条第一項の規定によつて軽自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(昭三三法五四・追加、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭五一法七・平一二法四・一部改正)
(軽自動車税の非課税の範囲)
第四百四十三条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、軽自動車税を課することができない。

Re: 軽自動車税に係るリース車両の課税について

えんどう たかし No.33068

 まだレスがつかないようですので(素人ですが)・・・

 所有権留保つき売買の場合以外は、地方税法に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課税されるものと思います(432条の二の1項)。
 続いて普通に条文を読むと、質問でご提示の通り、例外規定(みなし規定)・除外規定は432条の二の3項と443条の規定で、列挙主義で書かれているので、これ以外の例外・除外規定はないものと読めます。

 なお、自治体の説明にもそのように解しているのがありましたのでご案内します。
 佐賀県鹿島市
 http://www.city.kashima.saga.jp/benrichou/zeikin/zeikin_keijidousyazei.html
 愛媛県
 http://www.pref.ehime.jp/chu52102/1188011_3043.html

 仮にそうでない解釈をした場合、課税は一種の侵害行政(処分)ですので、デュープロセス(憲法31条)や、一般国民への法の予測可能性と法安定性に疑問が生じることにもなると思います。
 >リース会社ではなく個人へ課税している事例<←がもしあったら問題だと思います。
軽自動車税の納税義務者は、原則所有者であり、第2項(所有権留保付売買)のときには使用者を所有者とみなし、第3項(所有者が非課税法人である場合)のときのみ、使用者に対して課税するとされています。
なので、リース契約のときは、所有者はあくまでリース会社であり、使用者は自動車を借りていることになるので、所有者であるリース会社に納税義務があります。
ただし、リース会社は通常、割賦販売も行っているので、登録のときにどちらで申請されてもわからないところです。
本県では登録自動車の場合ですが、リースとして申告したが、本当は所有権留保付売買であるという申出があった場合には、正しい契約書の写しと所有者・使用者連名での申出書を提出していただき、納税義務者を変更しています(逆のときも同様です)。

納税管理人の届け出について

税務担当 No.32999

いつも参考にさせていただいてます。

住民より納税管理人の届出を適正にやっているかとの指摘があり調査をしています。
地方税法で市町村内に住所等を有しないものについて、有する者を納税管理人として定める等々が記載されているのですが、国外転出の場合はどこの自治体様も納税管理人の届出を出してくださいとあるのですが、国内の他自治体への転出のときは特に取り決めがないことが多いのです。
これは事務取扱等で定めてありますか?
理屈はわかるのですが、その住民へ説明するのに口頭説明だけではいつも納得してもらえず文書での提示をしないと帰ってもらえません。
よろしくお願いいたします。

Re: 納税管理人の届け出について

おまっと No.33042

地方税法第300条(市町村民税)
地方税法第355条(固定資産税)
地方税法第702条の5(都市計画税)

地方税法では、過料を科せるほどの届出義務を課しているのですから、これに相反する事務取扱等があるとは私には思えません。
国外転出に限らず、「国内の他自治体への転出のとき」にも、届出しなければならないというのが基本だと思います。
ただ、納税管理人の届出がなくても納税さえしていただければ、市町村には実害がない訳で・・・。
よって、明らかに納税に支障がありそうな国外転出者には納税管理人の届出が必要だと、特に念入りに説明している、という現状でしょうか。

Re: 納税管理人の届け出について

税務担当 No.33066

おまっと 様

ご回答ありがとうございます。
やはり事務取扱等はなさそうですね・・・。おまっと様おっしゃるの所までは辿り着いたのです。
隣の自治体へ転出後、届出がないからと言って過料を科すわけにもいかないでし・・・。
そうですね、おまっと様のとおりに実情を納得してもらうというか丁寧に説明してみます。