過去ログ [ 295 ] HTML版

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法務局に問い合わせて回答をもらったのですが、どうしても納得できません。回答と異なる解決方法や先例をご存じでしたら教示いただけないでしょうか。

1.(事例)死者名義の不動産に係る固定資産税が滞納の状態にあったため、相続人4人のうち現地在住のAに対し現所有者認定のうえ納税告知をしていた。ところがAが生活保護受給し出したため、残り3人BCDから徴収するか、できなければ公売の方針を決定した。BCDに対し現所有者認定のうえ納税告知をすることと並行して、A持分1/4を差押して差押登記を行った。もちろん差押登記の前提として、差押を代位原因として死者名義をABCD4人の共有名義にも代位登記した。BCDに対し督促状を発したところ、3人とも相続放棄を行った(A持分1/4の差押登記の後である)。

2.(目指す方向)登記名義をA単独所有とした後Aの残り持分3/4の差押登記(更正類似の方法でA持分全部の差押に変更することであってもよい)

3.(法務局からの回答)任意の代位原因によってA単独名義に所有権更正をしてもらってよい。登記原因は錯誤。放棄の遡及効からして、BCDの持分がAに移転するという構成はとれない。但しこのような方法をとるには、BCDの印鑑証明付き承諾書の添付が必要である。

4.(疑問点)@相続放棄したBCDから、かような書類を徴するのは現実的にかなり困難である(BCDは納税通知や督促状がくることを嫌い、時間とある程度の費用をかけてやっと放棄したわけで、肩の荷が降りたところでまたもや行政から負担を求められるというのでは、行政不信に陥るほかないであろうことは容易に想像できる)。ABCDは相続放棄しているのだから、その事実を証する書類を登記原因証明情報として添付するだけでよいのではないか。BCDにとって、意に反して登記名義をいじられるということはないのであるから。B登記原因は錯誤でなく「相続放棄」ではないか。なぜなら、相続放棄は相続登記の後になされたわけで、誰にも錯誤はなかったのであるから。
直観的なレスで申し訳ないのですが、すでに「A持分1/4を差押して差押登記を行った」ことが問題を難しくしてしまったのではないかと思います。
ダジャレイ夫人さまの見つけられたように法務局の立場ではそうなると思ったのですが、先に「直観的」と書いたように、では、そもそもどういう処理をするのがよかったのかがわかりません。
A持分の差押えを解除して、執行停止じゃダメですか?
 代位登記してから相続放棄されてしまうと差押登記の効力が覆滅してしまうため、差押えの代位登記を行う場合は、相続開始から3か月経ってから相続放棄がないかどうかを家裁で確認の上行うのが適当とされているようです。

 司法書士試験の問題では、「債権者代位によって、相続人全員のために相続を原因として法定相続分による所有権移転の登記がされたが、登記名義人中に既に相続の放棄の申述をして受理された者があることが判明した場合、債権者は、相続放棄申述受理証明書を添付して、代位によって更正登記を申請することはできない。」というのが正解とされています(平成12年第15問イ)。

http://www.dai-x.com/shiho/pdf/20070701_3.pdf#search='司法書士試験 相続放棄申述受理証明書 代位 登記'

 上記HPでは、B、C、Dの印鑑証明書が必要と明記してますね。

 更正登記は、登記権利者(A)と登記義務者(B、C、D)の共同申請でなければならず、もし、登記義務者の協力が得られない場合は、登記権利者が登記義務者に代位して共同申請することになるようです。
 素人考えなのですが、固定資産税の債権自体は、被相続人に対して生じたものであり、債権自体は発生している、よってあとは手続の問題だけであり、被相続人から、徴収を行うという形にする。という方法は、できなかったのでしょうか?

 行政が債権者代位により誤った登記をした以上は、「錯誤」を登記原因として更正登記をするのが、正しいように思えます。
 仮にB,C及びDの協力が得られず、Aに更正登記をする意思が無い場合は、裁判により判決を求めるしかないのではないでしょうか。
法務局でがっちり運用を決めていたら、こちらで何といっても登記してくれないのだから仕方がないとしかいえません。

ところで、これからどうすれば良いかというと、Aは生活保護受給中で、残りの相続人は全員相続放棄してしまったとのこと。
そうすると、納税義務者はAのみとなり、Aは生活保護受給者なので生活困窮を理由として、地方税法第15条の7第1項第2号該当により滞納処分停止し、同条第3項により差押解除するしかないでしょう。
所有権の登記をどうするかはAに任せるというのは、良いのかどうか分りませんが、いずれにしても処分庁が代位登記することはできないようなので…。
 他の相続人が放棄をしたことによって、Aが100%の相続を行うことになっているのであれば、その固定資産の所有はAになるでしょうから、他に処分する財産が無く、生活困窮に該当するのかという検討が必要になるのではないでしょうか?
 @行政が債権者代位によりA、B、C及びDの共有名義に相続登記した。
 A新しい所有者が納税義務者となる(ここでは、A、B、C及びD)
 B実はB、C及びDが相続放棄をしていたことが判明
 相続放棄は登記なくして第三者に対抗できるので、B、C及びDは納税義務者ではなくなる。
のように考えていましたが、横浜地方裁判所/平成11年(行ウ)第42号の判例を読むと、B、C及びDに対しても、賦課処分できるのではないかと思えてきました。

検討違いの場合は、ご放念ください。
法律勉強中さま

3 実はB、C及びDが相続放棄をしていたことが判明
ではなくて、B、C及びDに納税通知も送り、督促状も送ったあとになって、個々に折衝して、相続放棄ということになったようです。
Gさま 申しわけございませんでした。恥かきついでに一点質問させてください。

 本事例の場合、納税通知書、督促状等がB、C及びDに対して送られているということは、賦課処分がすでになされていると考えられ(不服申立て等も無いようなので)、横浜地方裁判所/平成11年(行ウ)第42号の判例のようにB、C及びDにも納税義務が発生していると考えてよいのでしょうか。
横道に逸れて恐縮ですが、 
 横浜地裁判決は、賦課期日現在登記簿上の所有名義人に対する課税処分を台帳課税主義の観点から適法としたもの。ここでの事例は、賦課期日において登記簿上の所有名義人は死亡しており、賦課期日後に代位による相続登記をした前か後にA以外の共有者のそれぞれに当該年度の納税告知をしたもので賦課期日現在の登記名義人に対する課税ではなく、現に所有する者に対する課税処分。判決にいう台帳課税主義の例外に当たるのであって、当該判決を根拠に相続放棄をしたB、C及びDにも納税義務が発生していると言えるかは疑問。放棄の効力は絶対的で、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされることとの関係でいかがなものか。代位登記をした年度の翌年度の課税について、登記がそのままだとして、放棄が明らかであるにもかかわらず台帳課税主義の原則からB、C及びDにも課税するか、しないだろうと思います。法律勉強中様の疑問には東京税務レポート2008新年号ページ113〜114が参考になるかと思います。
>wakaさま
 ありがとうございます。自分なりにもう少し勉強してみようと思います。

追伸 本質問について調べていたら、少し不動産登記が面白いと思うことができました!

還付を決定した過誤納金を充当することについて

充当処理初心者 No.33296

還付・充当処理についてご教授願います。

国保料の過誤納還付金が発生している納付義務者がいます。
何度か還付金請求書を提出していただくようお願いしていますが、今現在提出がなく、還付処理ができていません。
そうこうしているうちに、違う年度の国保料について滞納が発生しました。

この場合、すでに還付すると決定している当該過誤納金を充当してもよいのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。
還付先口座照会文書を送付してもなかなか回答いただけない場合は、処理ができなくて困ってしまいますよね。
昼間は電話が通じず、ようやく夜に電話が通じて口座回答送付依頼をしようと思ったら、振り込め詐欺と間違われそうになったりして。日々の御苦労お察しいたします。

さて、「すでに還付すると決定している」とのことですので、その時点で国民健康保険料過誤納金還付通知書を送付してあるでしょうから、このまま還付するのが基本だと思います。
もともと連絡がとりづらい方のようなので、
もし近日中に滞納分を納付されたりすると、さらにややっこしいことになりかねませんし。
ただ、今から還付決定を取消して充当に変更するというのも、手続きさえ踏めばアリだと思います。

公務員の告発義務と裁量権

新米好きの新米 No.33293

刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」という規定について、公務員の裁量権はどこまであるのでしょうか?
ある民間業者が廃棄物処理法違反を行っている疑いがあり、調査した結果、法律違反を行っていたことを認めました。その業者はその後の行政指導は全て素直に従い、二度と再発しない旨誓約し、また、物理的に再度法律違反にならないように設備を整えたため、当方の指導も終了した次第です。
このように、行政としての目的が達成されている場合でも、更に警察や検察への告発は行わなければならないのでしょうか?
もし、告発が義務であるなら、法律違反を素直に認めたために更に罰せられるというのは不条理な気もします…

Re: 公務員の告発義務と裁量権

No.33294

とりあえず、北海道町村会のホームページから。
参考 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm

議会の一般質問について

みち No.33277

 議会は複雑で大変だと痛感しております。お話をさせていただきます。定例会の会期末を迎えておりますが、一般質質問の通告が「議員定数削減について」です。当自治体でも定数削減の問題は何度も議員間で協議をしております。議会に対しての質問ですので取り下げるように話はしておりますが「執行部提出議案でも上程できるでしょう」と聞く耳を持ちません。この時の対応について教えてください。議会では「地方自治法」「公職選挙法」等の法律が絡みますので覚えるまでに大変です。一般質問が恐いです。。。

Re: 議会の一般質問について

千葉議会人 No.33279

 通告した「議員定数削減について」という質問の趣旨・内容が、誰に質問し、答弁を求めようとしているのでしょうか。議員定数削減と議員報酬の関係や歳出削減の財政問題などについて、長の考えを聞きたいというなら、一般質問として許されるものと思います。

 言うまでもなく一般質問は、地方公共団体の一般事務について執行機関側に説明・報告を求め、疑義を質すものであり、また議員定数削減条例の提案権は議員のみならず長にもありますから(昭和29年7月30日行政課長回答)、一概に、議会に対する質問として取り下げるよう求めるのはどうかと思います。仮に、議長や事務局長に質問するとなると、これは一般質問としてはなじみません。

 この通告の取り扱いについては、議会運営委員会で協議しましょう。仮に、質問させることになったら、その質問内容いかんによって、当該議員に対する処置をすることも考えたらよいと思います。
 本来、議会の制度や運営などについては議員同士が話し合って決めるべきが当然なのですが、議員の身分の喪失にかかわるようなことは、議論をしてもなかなか一致点が見出せないものですね。
 会期末となると想定外のことが起こります。うまく乗り切って、つつがなく閉会できますよう、お祈りします。

Re: 議会の一般質問について

みち No.33281

 アドバイスありがとうございます。確かに千葉議会人さんの言われるとおりです。何点か質問してよろしいですか。


 通告した「議員定数削減について」という質問の趣旨・内容が、誰に質問し、答弁を求めようとしているのでしょうか。

    先例として、議員定数削減は議員発議として上程することになっておりますが、
    議員間で中々削減の協議がつかないので、質問する議員は執行部側で議案を上程    出来ないのかとの内容です。答弁は執行側を求めております。



 仮に、議長や事務局長に質問するとなると、これは一般質問としてはなじみません。

    再質問等で、議長及び議会事務局長に答弁を求めた場合の対応はどのようにすれ    ばよろしいですか。今までこのようなケースが無いので職員全員分かりません。



 この通告の取り扱いについては、議会運営委員会で協議しましょう。


    議会運営委員会で協議の結果、質問する議員から内容の趣旨説明を聞いて一般質    問になじまない判断したときは議長から取り下げをお願いする。



 仮に、質問させることになったら、その質問内容いかんによって、当該議員に対する処置をすることも考えたらよいと思います。


    どのような処置をすることが想定されますか。



 会期末となると想定外のことが起こります。うまく乗り切って、つつがなく閉会できますよう、お祈りします。


    本当にありがとうございました。色々と勉強することが多くて大変です。千葉議    会人さんは想定外の事が起きても即座に対応するのでしょうね。私はおどおどし    て何をどうしていいかパニックなっております。議場内は独特の雰囲気があり冷    静でいれない事が多々あります。事務局に来て2年目ですが本当に大変です。



Re: 議会の一般質問について

千葉議会人 No.33282

 みち様へ。所用がありまして、ご回答が遅くなったことをお詫び申し上げます。

 議会運営委員会で協議の結果、質問する議員から内容の趣旨説明を聞いて一般質問になじまないと判断したときは、議長から取り下げをお願いする──これでよいかと思います。ただ、議員が執行部に質問するのだから質問させろというならば、発言を許可せざるを得ないでしょう。ただし、一般質問だから議長への質問はあり得ないことを議運で確認されたらよいでしょう。

 しかし、当該議員が、議運での決定・確認事項を守らず、再質問等で、議長及び議会事務局長に答弁を求めた場合、議長から「議会運営委員会の決定・確認に反するので、発言は認められない」などの注意をする必要があります。何もしないと、議長が認めたことになります。(注意、→制止→発言禁止までは議長、事務局長はその場ではできないでしょう)
 それでも引き下がらないのであれば、本会議を休憩し、再度、議会運営委員会を開いてその対応を協議したらどうでしょうか。

 議運の中では、一般質問の範囲を逸脱し、議運の協議決定に反する発言だから取り消せとの意見が出るかもしれません。
 当該議員がみずから反省して取り消すならばよろしいですが、そうでなければ議長から発言取り消し命令(法第129条)を出して、会議規則の規定により会議録には掲載しない処置をとることができますが、そこまでいくと、当該議員は納得せず、よけい議会が混乱するかもしれません。

 もう一度整理しますと、議員削減条例に関する議長への質問については、一般質問ではなく、発言は議題外にわたり又はその範囲を超えてはならないとする会議規則に反するものであること、議長は中立公正な立場にあり、現在議運において協議中のことについて議長が見解を述べられはずもないことであります。

 それから、議会運営のワンポイント──何か起きたら、会議を休憩して議運で協議することです。話し合いの場が議運ですから、大いに活用すべきだと思っています。議運の協議・決定に従って議会運営を行っていれば、議長も事務局も心配することは何もありません。みんなで話し合った結果だから、それでいいんです。

 みち様には、事務局に来て2年目でいろいろとご苦労されておられますが、あとは場数を踏むことであり、議員の任期4年を経験すれば、もう大丈夫です。なお、みち様だけが心配するのではなく、事務局・議事課の職員みんなが情報を共有し、同じレベルで考え・対応していくことが大事だと思います。もちろん事務局長は何事にも動じず、議員よりも職員の言うことに耳を傾け、太っ腹でなければ務まりませんね。

Re: 議会の一般質問について

みち No.33284



 色々とありがとうございます。大変参考になりました。議会運営に関しては全て議会運営委員会の意見に従う事が大事ですね。確かに事務局は補佐役で主は議員さんですからね。そう言っても何か発生したら「事務局なにやっているんだ!!」と怒るのは議員さんですね〜。理解に苦しみます。

 千葉議会人さんがおっしゃった、「自分だけが心配するのではなく、事務局・議事課の職員みんなが情報を共有し、同じレベルで考え・対応していくことが大事だと思います。」が癒されます。ちょっと楽になりました。事務局もチームで行動し、単独プレーは駄目ですね。ありがとうございます。場数を踏んで千葉議会人さんのように色々とアドバイス出来るように頑張ります。いよいよ明日から一般質問が始まりますので、少しぎゃふんと言わせたいです。

相続人代表者の指定方法と還付について

kawa333 No.33276

納税義務者が死亡したので、相続人代表者を届け出てもらおうと考えています。(地方税法9条の2第1項)
目的は、住民税の還付のためです。

質問1.この届出を誰に促せばよいのでしょうか。

A.法定相続人全員  (同旨? 地方税制度研究会/地方税総則実務提要144頁)

B.法定相続人であり、かつ、死亡を届け出た者  (当庁での従前の扱い?)

C.同一世帯の全員

D.住民票等からの推定   (相模原市税務実務研究会/市町村の実務と課題−1 初版122頁)



質問2.届出が無い場合には、法第9条の2第2項により、最適と思われる方を指定しようと思います。
     ですが、還付金を代表者1名に支払ってよいものでしょうか。

ア.代表者1名でよい。
  単独で還付に関する書類を受け取れる以上、還付金の授受もこの1名に対して行えばよい。
  また、相続割合が確定するまで相続財産は共有になるのだから、
  租税関係の処理も保存行為として単独で行える。(民法253条、898条)
  相続分による負担割合の調整は、相続人同士で行うよう指導する。

イ.法定相続分により按分した額の還付決議を行い、それぞれの相続人に還付通知を送る。
  法9条第2項によって納税義務が相続分により按分されるのだから、還付請求権も按分すべき。

ウ.最終的な相続割合を届け出てもらい、それに基づき按分する。
  相続割合を租税事務に厳密に反映させるのであれば、これが理想であるから。
  遺産分割協議書を公正証書で出してもらう等、添付書類を徹底して求める。


それぞれ、どの説によるべきでしょうか。
相続人全員の現住所を把握し、還付額の分割までするのは、現実的でない気がします・・・
 いつも参考にさせていただいてます。
 担当課から質問されましたが、わかりませんので投稿します。
 当市は17年に合併し、面積が大変広くなりました。合併後に特殊車両のリース契約をする際、合併前の面積での走行距離を参考に契約したとのこと、このたび契約満了を迎えるにあたって、相手先から「走行距離が想定の倍以上になっているため、メンテナンス料および車両価格の減額分について、精算したいと言われました。
 この場合、精算の費用はどのような科目から支出すべきでしょうか。
 車両価格の減額分を、メンテナンス料や軽微な修繕と抱き合わせて修繕料などで支払ってはダメかと聞かれましたがどうでしょう。

 また、リース契約の中に車両保険の保険料も含めて契約している時、物損等の事故が発生した場合に免責額が10万円ある場合、どんな科目から支払うのが適正なのか、支出先はリース会社となるのか修理工場なのか、などについてもご教示願います。

リース会社の主張は、
× 合併後に特殊車両のリース契約をする際、合併前の面積での走行距離を参考に契約した
○ 合併後に特殊車両のリース契約をする際、合併前の面積での走行距離を参考に見積もり、契約にいたった
でしょうから、以前の見積もりが甘かっただけ(ミスしただけ)ですね。精算の必要はありません。
それとも、当時の発注書なり仕様書で、自治体側が旧市の面積を発注条件としていたのでしょうか。

後段。>>リース契約の中に車両保険の保険料も含めて契約している時
金額がそうであるのか、車両保険の当事者が自治体になっているのかで、話はぜんぜん違います。さらに後段の後段。免責額10万円以下の修理の場合、ということでしょうか。




そういうのは契約書を詳細に読まないとわからないですよね。

ただ「車両価格の減額分」は変更契約を結んで使用料及び賃借料で払わないと
うちでは通らないです。
メンテナンス料も本来リース料に含む契約ならそこに入れます。
メンテが使用者負担ならメンテ分は修繕で払います。
 早速解答していただきありがとうございます。

 G様の仰せの走行距離については、市側の仕様書に記載していたようです。
 メンテナンス料については、リース料に含まれていますが、走行距離オーバーに係る部分を精算したいとのことです。
 ここで、担当より新たに聞かれたのですが、満了時の車両の残存価格が修理費用などの見積額より低いことが判明したようで、この際買い取りという方法を検討してもいいのか
と聞かれました。
 H様の自治体のように変更契約をすることにした場合、9月末の満了のこの期になって変更契約と買取契約ができるのでしょうか?

 車両保険については、使用者が当市、免責金額が10万円ですので、その範囲の修理代についてお伺いしたいです。
変更契約は契約期間内で双方が合意すればできるでしょう。
買取の契約も相手が応じればいつでも出来ますよ。


契約書に、走行距離に応じて増額する云々と書かれていない以上、契約書の金額をこえる請求書が届いたら、会計課は認めないでしょうねえ。
当初仕様書が誤りだった「道義的責任」を感じたのであれば、契約変更というのがわかりやすいと思います。

修理工場に修理をお願いしているのでしたら支払い相手も科目も含め明らだと思います。リース会社の指定工場でなければ修理はさせない(しかも、支払いは直ではなくリース会社を通せ)とか、リース会社から「この程度の傷はうちで直しときますから、5万円をください」と言われたのでしょうか。

共有名義の固定資産税について

カラス No.33251

いつも勉強させていただいております。
よくある質問かと思いますが、過去ログでも理解できない箇所がありましたのでご教示ください。

不動産をAとB(妻)が共有で所有しており、課税は「A他1名様」となっています。督促状はAに対してのみ送付されており、Bには納税通知書しか送付されていません。

この共有名義の固定資産税が滞納になったことから差押を執行したいのですが、Aに財産がなく、Bには預金があります。そこでBに対して改めて督促状を送付することとしたのですが、次のような点で議論しています。

問題点
@:督促状の送付や一部納付など、時効中断の要件となるものはAに対してのみ有効であり、(Bにとって)時効と判断されるH18年度分の税金について今更Bから徴収することはできないのではないか。

A:督促状の発布によりBに対し具体的に納税債権が生じたということは、Bに対する延滞金計算は督促状の到達日から算出すべきではないのか。

B:上記の2点について、A及びBの2人ともに当初(納税通知書到達日)から100%の納税義務が生じているので、時効中断については納税義務者のどちらかが承認行為を行っていれば、その税金自体に効力が及んでいるし、延滞金についても通常の計算で問題ない。

このような意見が行きかっており悩んでいます。個人的にはBでよいのではないかと考えているのですが、法的根拠も見つからず困っています。
根拠法令や文献がありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。



Re: 共有名義の固定資産税について

おまっと No.33257

埼玉県ホームページの市町村税質疑応答(総則)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/shitugioutou-sousoku.html#3
の「連帯納税義務について」の回答には、
「連帯納税義務者1人に対して行った納税の告知、督促等は、全員について時効中断の効力を有します。」
との記載がありますので、ひとまず参考まで。

Re: 共有名義の固定資産税について

審査 No.33258

不動産の共有者には、連帯納税義務があります。

しかし、これは、今年所得のあった人には所得税の納税義務があるというのと同じで、確定申告や決定等により、具体的な税額が確定するまでは、抽象的な納税義務にすぎません。
したがって、Bに対しては、固定資産税の告知をしていないのであれば、具体的にBに対して税の徴収をすることはできません。
なので、Bから徴収したければ、Bに対する納税の告知からやり直す必要があるでしょう。

これに関連して、ある市が共有土地について、甲外○○名を宛名にして、管理人である乙に送付していたところ、乙から異議申立をうけて、市は「そもそも乙には納税の告知をしていないのだから、納税義務がなく、よって乙には異議申立の資格がない」として却下した事例がありました。
当然、その後裁判になりましたが、判決でも市の主張は認められたはずだと思います。
(これについては、甲宛の告知が甲に到達してなければ、そもそも課税全体が無効じゃないか、と不思議に思ったので覚えています。)

「税大講本」の「国税通則法」、第2章の「納税義務の成立」と、「納付すべき税額の確定」あたりも参考になるかもしれません。

Re: 共有名義の固定資産税について

waka No.33261

 AにもBにも納税通知をしていた。督促はAにしかしていなかった。で、Bに対する納税通知も宛名が「A他1名様」なのでしょうか?この場合、Bに対する有効な納税通知となり得るか?御存知の方御教示願います。有効ならば、「督促状の発布によりBに対し具体的に納税債権が生じた」のではなく、納税通知によりBの納税義務が具体的に確定した(している)のだと思います。

Re: 共有名義の固定資産税について

軍師 No.33262

今回のお題は、共有者Bへ納税通知書は送付済みで、納税の告知はしてあるが、滞納処分の前提となる督促状は未送付ということですよね。 為念。

Re: 共有名義の固定資産税について

審査 No.33269

失礼しました。固定資産税で、共有者の複数に納税通知書を送っておられる自治体というのが私の知る範囲で皆無だったので、と言い訳をしておきます。つまり、「A外1名様」という納税通知と「B外1名様」という納税通知の両方を送付している、または、(同居しているという前提なら)「A様 B様」という連名の納税通知を送付しているということでよいですね。
万一「A外1名様」という納税通知のみだとしたら、Aにしか納税の告知をしたことにはならないので、念のため申し添えます。外1名が誰なのか特定されてないので、当たり前のことですが。

ところで、AにもBにも納税の告知を行なっているのであれば、連帯納税義務は具体的に成立しているので、
(1)連帯納税義務者の一人に対する督促は、他の納税義務者の時効も中断すると思われます。
(2)督促状は、時効の中断と、滞納処分の前提となるだけで、具体的な納税債権は、納税の告知によって既に成立しています。督促状の送付とは無関係に、納期限の翌日が延滞金の起算日です。
よって、(3)が正解ではないかと思料します。ただし、請求(督促)が絶対効であるのに対して、承認(一部納付)は相対効しかないかも?と思います。
根拠は、民事では、連帯債務者の一人が行なった承認は、他の連帯債務者の時効を中断しないとされているからです。

Re: 共有名義の固定資産税について

No.33273

余分なスピンオフですが、
>審査さま
>>(同居しているという前提なら)「A様 B様」という連名の納税通知を送付しているということでよいですね

私の住むまちでは、「A様 B様」連名の納税通知が可能なようです(男女同権を主張する友人がもらっている)。もっとも、私ん家は「G様他1名」とパートナーが逃げ切れるようになっていて、男女同権を友人同様主張する一方、深謀遠慮が働いているものだと(以下略。笑い話ですよ)。

軽減の再判定について

国保ってややこしすぎ No.33132

国保の軽減について悩んでいます。
世帯主が同一人物で普通世帯主から擬制世帯主へ変わったとき或いはその逆の場合、軽減の再判定をするのでしょうか。

後期高齢が始まったため、年齢到達による喪失によって普通世帯主から擬制世帯主に代わるケースが後期高齢者制度開始前よりかなり発生しており、この際に必要か否かについて根拠が確認したいと考えています。

以前は、死亡主変更とか世代交代による世帯主変更とか、同一人物ではなく別人物に変更となることが圧倒的でしたので、軽減再判定は必要だったと思います。
勿論、世帯主が社会保険加入喪失等で、主の属性が変わる場合もありましたが。。。

恐れ入りますが宜しくお願い致します。

Re: 軽減の再判定について

田舎者 No.33256

国保ってややこしすぎ様・・・同感です(笑)

さて、お尋ねの件については下記が参考になりますでしょうか。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=14182

当市でも条例で同様に「当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在」としており、
加入・喪失事由にかかわらず、擬主⇒主、主⇒擬主といった資格変更では軽減区分の再判定は行っておりません。

また、別人物への世帯主変更は、新世帯主は賦課期日以後に納付義務が発生するためその時点での状況で軽減判定を行います。

Re: 軽減の再判定について

国保ってややこしすぎ No.33271

田舎者様

大変有難うございます。
参考どころか、ズバリこれ探していました。
厚く御礼申し上げます。

後期が始まったための主→擬が多発したため、以前と違い同一人物での資格変更が多くなった昨今、訳分からなくなっておりました。

これで安心して見解が合っていたと業務に臨めます。

本当に有難うございます。

高額医療費と国保税との相殺について

ケイケイ No.33246

 今回亡くなった滞納者に還付される高額医療費があるのですが、この高額医療費と国保税との相殺は可能でしょうか?

 相続人は、相続放棄を検討中で、このままでは、相続財産管理人を申し立てする必要性まであるのですが、申し立てをしても、実入りは無さそうなので、とりあえず、今本町が支払うべき還付金と、徴収すべき滞納税との相殺が可能かどうかを検討中です。

Re: 高額医療費と国保税との相殺について

カラス No.33249

支払われる高額医療費については被相続人の財産となりますので、本来の形ですとやはり相続財産法人となり相殺はできないのでないでしょうか?

亡くなった人の財産を差押することができないのと同じかと思いますが・・・

Re: 高額医療費と国保税との相殺について

会計初心者 No.33253

国民健康保険法
(受給権の保護)
第六十七条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

民法
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは,その債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない。

とあり、基本的には相殺はできないと思います。

一旦窓口で療養費を渡し、税金を納付してもらうようにするのが良いと思いますが・・・

(充当承諾書を提出してもらい相殺するのは可能でしょうか?)

Re: 高額医療費と国保税との相殺について

むかいのロトト No.33254

スレとかけ離れますが、本市でも、障がい者に対する医療費助成額を滞納している税料金に充当する取扱いをしております。

医療費の助成に係る禁止事項については、会計初心者 様が例示されておられる、国民健康保険法第67条の規定と同様、根拠となる条例に規定されていますが、対象者から滞納税料金に充当することについての承諾書をいただいて、処理しています。

つまり、@対象者が医療費助成申請をする。⇒A対象者に助成額を支払う。⇒B受け取った助成額を滞納税料金へ支払うよう話をする。⇒C滞納税料金への支払いを承諾した対象者が、滞納税料金への支払いをする。⇒D滞納分の消し込み処理をする。
という流れについて、登記における中間省略登記のように、本人に支払わず、ダイレクトに滞納税料金の支払いに回すというものであります。

このことは、禁止事項である、権利を譲り渡すことにはならないものと解釈しています。

スレ主 さまがご提示のケースに戻りますが、やはり、充当承諾が必要でしょう。
ちなみに、相殺という考え方は、厳密には違うのではないかと思いますが・・・・
 むかいのロトト 様

 お示しの事務処理についてお教え願います。

 @医療費助成の申請書は徴する。
 A助成金の支出命令はする。資金前渡ですか。
 B助成金の受領書は徴する。
 C滞納税の納付は本人に代わって職員が納付書で払い込む。

 のでしょうか。実際の手順は、どうされているのでしょうか。

Re: 高額医療費と国保税との相殺について

むかいのロトト No.33266

waka さま

@について
医療費助成申請書は対象者からいただいております。
そして、その申請書を受理する際に、併せて、助成金額を、例えば、国保税の滞納があれば、国保会計へ直接振り替えをすることについて、承諾をいただいております。(承諾書に署名、押印をしていただく。)

Aについて
心身障害者医療費の予算(一般会計)から国保会計(特別会計)へ振り替えをするだけで、現金化はしません。(国保担当課からは、納付書はいただきますが・・・・)

Bについて
対象者に助成金の支払いをしておりませんので、受領書はいただきません。
ただし、後日、納付書に指定金融機関の受領印をおしたものを、対象者に郵送しています。
なお、この処理ができるのは、65歳以上の心身障がい者であり、65歳未満の対象者は現物給付のため、充当承諾による処理はできません。
そして、充当承諾をいただかない方の助成方法は、ご本人の指定する口座へ振り込みをするだけで、受領書というものはいただきません。

Cについて
Aに記載したとおり、一旦、現金化して、納付書により払い込むのではなく、会計間の伝票処理によるものです。
なお、助成金の全額を充当する場合と、その一部を充当する場合がありますが、一部充当の場合は、通常の処理と同様、ご本人が指定した口座へ振り込むものであります。

waka さまが言われている、納付書による納付の場合は、充当承諾というよりも、本人が一旦助成金を受け取り、それを滞納分に収めるものであって、確実性を期すため、役所の担当職員が立ち会っているだけではないのでしょうか。本来的な、充当承諾とは異なるように思えますが・・・・

最後に、スレ主 さまを差し置いて、またまた、ロトトワールドに入り込みました。
ご容赦ください。

むかいのロトト 様

 詳細にお教えくださり、恐縮です。ありがとうございました。

ケイケイ様、勝手に手前の関心とするところの質問をしたことお許しください。

追記
 相殺については、地方税法第20条の9も御検討ください。

会派解散届について(議会)

あけみ No.33245

 いつも拝見して参考にしております。会派結成届け出順に一般質問を行いますが、一般質問を行う前に会派解散届け(2人での会派)が提出されたときの会派代表質問の取り扱いについて教えてください。個人となり代表質問は出来なくなりますし、順番はどうなるのでしょうか。非常に悩んでおります。図書を見ても掲載されていないような感じです。よろしくお願いいたします。

Re: 会派解散届について(議会)

ダジャレイ夫人 No.33255

 ウチでは1人会派は認めていませんので無会派ということになり、質問の順番は会派が優先となるので最後になります。また、無会派の議員の質問の順番は発言通告書の提出順としています。

物品の対価を義捐金として預かる行為

中堅層 No.33201

イベントにおいてキャラクターグッズを販売し、その売上金を全額、東日本大震災への義捐金として送付するという案が持ち上がりました。自治体の一部署が行う事業として、公会計の枠から外れた、お金を預かるという行為が可能か、またそのような事例があるか、ご教授頂ければ幸いです。
歳計外の現金を預かって義捐金として送付すること自体は問題ないでしょう。庁舎等への募金箱の設置など,広く行われているところです。
しかし,キャラクターグッズの作成費用や,イベントでの販売行為における職員の人件費など,公費負担が発生するのであれば,売上金を歳計外現金として取り扱うのは問題あるかと思います。この場合,一旦歳入して,寄附金として支出するのが適当かと思います。

Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為

H(半角) No.33209

TTさまと同感です。

事業としてされるなら、収支の記録を明確にするためにも公会計で処理するべきだと思います。
どこかの市民団体が実施して、「これだけ売上がありましたので義援金に」と言うなら歳計外で預かって送りますけど。

Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為

マニア No.33214

スレタイと本文の両方から、スレ主さまが前提としている事実関係が、ちょっとわかりにくい。
物品の対価であれば、それは物品と引き換えに受け取った時点で売り主のお金になり、誰からも“預かっていない”でしょう。
スレ主さまの趣旨としては、代金を全て特定目的の義援金とするという条件が、売買契約に付加されていることから、その法的取扱いをどうしよう、ということなのでしょう。
それは、自治体の会計処理とは別に、自治体が別途負担した債務で、不履行があれば、通常の契約違反として処理される、と割り切って考えたほうが、楽じゃないでしょうか。俗に、お金に色は着いてない、と。
地方自治法第235条の4第2項を突破できたとして、

職員へは時間外勤務の命令がでるんでしょうねえ。公務として販売したものを、歳入外とするのはありえないでしょう。
ボランティアだったら、キャラクターグッズの無断持ち出しとなって、窃盗罪になりませんか。
したがって、物品売払収入として収入し、寄附金で支出するしかないと思います。
 赤い羽根募金のようなイメージで,例えば「募金をしてくれたらこのキャラクターグッズを差し上げます。」とした場合はどうなるんでしょうね。
 キャラクターグッズはあくまでも無料配布であって,いただいたお金の性質が最初から「キャラクターグッズの代金」ではなく「災害により被害を受けた者に対する見舞金」であれば,歳計外現金も有り?脱法ですかね。

Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為

マニア No.33232

キャラクタによるのかな。
あの人気キャラのレベルだと、明らかに脱法!
通常のキャラだと微妙。
うちのとこのキャラだと、まずもらってもらえないので、結果的に、純粋寄付になるでしょう(笑)

Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為

H(半角) No.33238

赤い羽根は公費でしないからなぁ。

交通安全啓発用配布グッズなら購入しますけど、たとえばそのために購入していて余ったグッズなら消費しても・・・用途が違うから良くはないけど、まあセーフということはあるかと思うのですが
販売用に作成したグッズだったなら、物品売払収入か雑入かに一度入れないとおかしいですよね。あるいは実施の課が予算を振替て穴埋めするか。

(追記)
でも当初設定価格より多くお金が入ってくる場合はどうなるんだろう。

経過措置について

新米 No.33196

条例の経過措置について悩んでいます。

罰則規定(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)のある条例の制定を予定しています。

この条例の経過措置を
「この条例の施行の際既に工事が着手されている事業については、この条例の施行の日から起算して、6月を経過した日から適用する。ただし、当該事業がこの条例の公布の日前に着手されている場合には、この条例の規定は、適用しない。」
としようと考えていますが問題はないでしょうか。

お忙しい中、大変申し訳ございませんがご教示お願いします。

Re: 経過措置について

日本代表 No.33225

少なくとも私には、この規定の趣旨が理解できません。

そして、不備や未整理が見受けられます。
例えば、本文の「適用する」とは、何を適用するのかが不明です。
また、本文では「工事が着手されている事業」とあるのに対し、ただし書では「事業が・・・着手されている」とあり、「工事の着手」と「事業の着手」との整理がされていないように見受けられます。

似たような内容の法律を探し、その法律の規定を参考にするのが、良いと思います。

Re: 経過措置について

新米 No.33229

ご回答ありがとうございます。
不出来な内容ですみません・・・似たような法律を探してみます。

Re: 経過措置について

半鐘 No.33233

法律での事例を探す際のヒントですが、
「この法律の施行の際現に」
で探してみるといいと思います。
「既に」というのは、気持ちはわかりますが、通常は「現に」が使われます。

Re: 経過措置について

日本代表 No.33235

新米さま

最初から完璧な規定をつくれる人はいないと思います。
努力や経験が必要です。
お互いがんばりましょう。

再任用短時間職員の出勤日について

役場職員 No.33204

 このたび、人事主管課に異動して参りました。
 今回のシルバーウィークに関して、出勤日の質問です。
 再任用短時間職員が2名おりますが、人事主管課からは
勤務条件等を文書で提示はしておりません。

 ただ、7時間45分、週4日勤務 という暗黙の?了解
しかありません。
 この場合、該当職員が、1週間のうち、その週毎に週休日を
自由に決めていますが、そんなゆるい運用でよいのでしょうか?

 また、事前に週休日を決めなければいけない場合、例えば
「月曜日」とした場合、祝日に当たったら、その週は残りの
日は勤務でしょうか?それとも別に1日週休日を設けることが
できるのでしょうか?

 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 再任用短時間職員の出勤日について

TT No.33207

 再任用短時間勤務職員については,条例で採用や勤務時間等について規定があるかと思いますが。
 一般的な条例では,再任用短時間勤務職員の勤務時間は「4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。」とされており,週休日については「日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる」こととされています。
 いずれにしても,任命権者の定めることですので,該当職員が勝手に決めることはできません(労基法をクリアしており,かつ,任命権者が追認しているのであれば,運用としては有り得ることかも知れませんが。)。

 週休日と祝日が重なった場合ですが,常勤の職員について,土曜日と祝日が重なった場合に休日を振り替えたりしないのと同様,週休日と祝日が重なったからといって振り替えたりはしません。ハッピーマンデーや日曜日の振替えの影響で,月曜日が休日になることが多いことから,短時間勤務の職員の週休日を月曜日に設定すると,結果として不利になることが多いとは思います。

Re: 再任用短時間職員の出勤日について

とおりすがり No.33208

「7時間45分、週4日勤務 という暗黙の?了解」なら、今までの祝日の週の対応と同じでよいのではないでしょうか。
「そんなゆるい運用でよいのでしょうか?」
いや、もうちょっとは定めを整備すべきとおもいます。
「週休日を月曜日とした場合」は、祝日と重なれば、その日は休みなだけで、ほかの日は要出勤と考えます。土曜日が祝日と同じ考えです。
うちでは、以上の扱いとしております。

Re: 再任用短時間職員の出勤日について

えんどう たかし No.33211

 一般人の感覚ですが・・・

 再任用短時間勤務職員である労働者(おそらく殆どは元管理職などお偉いさんだった人)が、勤務日を自由に決められえるような運用だと、法の趣旨に反しているかと。私は少なくとも制度化する必要があると思います。

 即ち、再任用短時間勤務については、地公法24条・同第28条の4・同28条の5の1項、及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(このうち4条・5条)にその根拠が求められると思いますが、これらの条文を条理解釈すると、その日時に当該短時間労働者が必要とされる合理的理由の存在(→あくまで任用権者が必要と認める場合→)というのがその任用根拠と考えられるので、その中身として当然に合理的な勤務日と時間を任用権者が定めることを必要とすると解されようかと。

 では、この「勤務日」と「勤務時間」をそのつど任命権者が自由に設定できるか?(所謂“飼い殺し”にできるか?)と言うと、今度は労働基準法により労働条件の明示義務に違反することになると思われます(労基法15条同施行規則第5条第1項の各号「絶対的明示事項」)。つまり、あらかじめ定めて明示する必要があると言うことだと思います。
 また、この他にも当該再任用短時間労働者同士の平等な取扱いも必要だと思われます。ある現場では労働者の自由にさせながら、別の現場の労働者には仕事がないからといって何日も勤務させないでおきながら仕事がたまったからといって続けて何時間も勤務させることは不適当だと思います。出先に任せておくとそのようになる蓋然性はあると思います。

 追記 茨城県HP(市町村支援担当)に下記のような説明が・・http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_1-15.htm

Re: 再任用短時間職員の出勤日について

えんどう たかし No.33226

 追記2 連投失礼!

 >また、事前に週休日を決めなければいけない場合、例えば
「月曜日」とした場合、祝日に当たったら、その週は残りの
日は勤務でしょうか?

 上記についてですが、理論上は、一般職員に合わせて祝祭日を勤務しない日とすることは可能だと思います。ただ、正規職員にあわせて勤務させるのは、地公法28条の4の1項なのでしょうが、これが短時間の任用を行う根拠と言えるかどうか(素直に読むと短時間=第28条の5なので、これは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律5条各項にリンクしていますし・・・)。議論はあると思います。
 逆に、あらかじめ勤務日時を定めれば、盆暮正月祝祭日など無関係に勤務させることは可能だと思います。夜間や正規職員の勤務日でない日時の勤務も可能だと思います。もともと再任用短時間職員の制度(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の5条規定)は、そのような目的だったのではないかと・・。

Re: 再任用短時間職員の出勤日について

酔客 No.33230

>そんなゆるい運用
そう思っているのは新人である貴方だけ…と言うことはないでしょうか。

多くの自治体で勤務時間に関する規定を設けているところですが、規定を整備していない団体にあっては、大抵、国家公務員の例による運用をしていると思われます。

一度、先輩方にお伺いすべきです。

まぁ、自分で調べる取っ掛かりとして…
貴団体の通常の職員の勤務時間は何に規定されているか。
その規定にある「職員」に再任用短時間勤務職員は含まれないか。
再任用短時間勤務職員の勤務時間等服務は別に定めるとされていないか。
別に定めたき低はあるか。

Re: 再任用短時間職員の出勤日について

えんどう たかし No.33234

 あくまで一般人目線ですが、ここは譲れないので・・

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律3条・4条・5条を読む限り、「〜条例で定めるところにより〜」とあることから、条例による規定が必要であると理解できます。それ以外に理解できないので、当該条例により『任用』という権力関係に入り込む部分が規定され、さらに細部が規則、若しくはそれ以下の法形式の規定に委任されているのだろうと思います。

 しかし、下位規則に委任される部分はあるにせよ、そもそも公務員の任用は(一部人権制限を伴うので)法律の根拠が必要なわけで、その運用、即ち、少なくとも労基法でいうところの絶対的必要条件のうち労使自治によらない部分については条例で規定することを要すると解すべきでしょう。
 そうしないと、法律で明記し且つ条例の根拠を要することとしながら、一般国民からも再任用予定者からも、その任用方法や労働条件も予測可能性がないことになると思います。それとも、ここまで法律で規定しながら労使自治(当事者だけでよろしくやっちゃう)に任せますか?。

個人住民税の還付加算金の計算について

還付のど素人 No.33228

還付加算金の計算は「何によって、減額されたか」ではなく、「何を根拠に課税していたものが減額されたか」で考えるようなのですが、この考え方について記述のある通達等
があればご教示ください。素人なりに逐条解説等を読んでみたのですが、今ひとつわかりません。

下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間については、地方自治法第229条第3項の規定の適用はなく、行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の規定により「60日以内」とされています。
これは、次のような行政実例(S47.12.13)を参考にした結論であると思われます。
「都市計画法第75条第1項及び第2項に基づく条例による下水道受益者負担金の賦課処分に対する異議申立てについては、地方自治法第229条第3項以下の規定の適用はない。」
しかし、当該行政実例には、なぜ適用がないのか、その理由が示されておりません。

前置きが長くなりましたが、本題です。
当該行政実例は、どのような理由で「適用はない」との結論に至っているのでしょうか。
@下水道受益者負担金は、都市計画法上の負担金であり、地方自治法上の分担金ではないので、地方自治法第229条第3項の「分担金、使用料、加入金又は手数料」に該当しないから
A下水道受益者負担金は、地方自治法上の分担金ではない。また、下水道受益者負担金の賦課処分は、都市計画法第75条第2項の規定に基づく条例による処分であり、地方自治法第228条第1項の規定に基づく条例による処分ではないから、当該規定の「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分」に該当しないから
B下水道受益者負担金は、地方自治法上の分担金である。しかし、下水道受益者負担金の賦課処分は、都市計画法第75条第2項の規定に基づく条例による処分であり、地方自治法第228条第1項の規定に基づく条例による処分ではないから、当該規定の「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分」に該当しないから
C都市計画法に徴収、督促、滞納処分に関する規定があるから
Dその他

なお、私は、@であろうと考えています。その理由は、次のとおりです。
松本英昭著「新版逐条地方自治法」(学陽書房)には、当該行政実例について、次のような解説があります。
「これは、各法において「負担金」制度が規定されている場合、その賦課処分に対する不服申立ては、本法によらずに原則として行政不服審査法によるものと解する。つまり、各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」
私は、この解説の「つまり」以下を、次のように読むと考えています。※括弧書きは、私の考えで加えたものです。
「つまり、各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり(、地方自治法上の分担金ではないから)、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」

当該行政実例が「適用はない」との結論に至っている理由について、みなさんの御意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

水道事業の決算について

老年新人 No.33200

こんばんわ。
初めて水道事業会計の決算を行いましたが、下記の件で疑問に思いましたのでご教授お願いいたします。

未処分利益剰余金について
 私は「損益計算書は現金の動き」を表しているものと理解していますので、未処分利益 剰余金<現金預金になるのではと思っていましたが、今回の決算を行った結果、未処分 利益剰余金>現金預金とないました。(過去の決算も同様)
 この様な事があるのでしょうか?

 (損益計算書内では、減価償却費等の現金の支出を伴わない費用が計上されているので  この様な事はないのでは・・・)

Re: 水道事業の決算について

元上下水経理 No.33222


 公営企業会計から離れてしばらくたちますので思いつきですが、次の2点が原因として考えられると思います。

@資本的支出の額が資本的収入の額よりも多い
 4条予算は損益計算書には関係ないため、資本的支出の額から資本的収入の額を差し引いた額がそのまま現預金の減につながります。

A現預金以外の流動資産の額が多い
 損益計算書の利益には現年度未収金の額も含まれていることから、利益としては計上されているが未収のまま残っている場合や、貯蔵品の購入は損益計算書には影響しないことからその残高が多い場合など。

Re: 水道事業の決算について

田舎者(久々) No.33223

元上下水経理様に追加して状況整理をするとすれば、
おそらく…ですが、未収金を多く残す中、
未払金がきわめて少なく決算をされたのかも?と推察します。

※最後の電気代…等

出生した子の取扱いについて

子ども手当担当 No.33120

誰か教えてくださいm(_ _)m

A市に住む、父、母、子の3名家族に、8月30日、新たに子が誕生しました。
しかし、仕事の都合でB市に引っ越しをすることになり、転入届と出生届を
同時にB市へ提出しました。

注1)転出予定日は9月5日、転出確定日も9月5日
注2)B市での転入日は9月5日、届出日は9月6日

この場合、新たに誕生した子はどちらの市で子ども手当を支給することになるのか?

県の回答をいただきましたが、県の回答としてはA市でしか支給できないとのことです。

A市ではすでに受給資格を消滅しており、市民でもありません。
住所を有する市町村でしか認定ができないと理解しておりますが、
県の回答に根拠がないので、誰か教えていただけないでしょうか?

Re: 出生した子の取扱いについて

G No.33125

転出前にA市に新規認定申請書さえ出されていれば、A市は8月30日に出生した子どもの親に子ども手当を支給する、ということはよろしいですね。

転出後に認定請求がA市に提出されたらどうするか、14日以内という日付をこえて認定請求できるか(該当月分は支給できないとしても)、など、実務的にはありえることなので、マニュアルがありそうに思いますが、今の私にはよくわかりません。

なお、県庁としては、A市とB市でどちらで子ども手当を支給するか? という質問であれば、「A市でしか支給できない」と回答するしかないのでしょう。

Re: 出生した子の取扱いについて

子ども手当担当 No.33176

県庁としては「A市でしか支給できない」と回答するしかないということですが、根拠となる部分が明確になく、参考事例もありません。

しかし、法的には認定は、住所地で行うと明確になっているので、優先順位としては、法が一番に優先されるべきだと考えます。
色々な特例や事例もあると思いますが。。。

仮に、住所もなく、消滅届も既にだされた方に子ども手当を支給する場合、法的には認定をすることができないので、申請日を遡って処理するなど、普段とは異なった処理が必要になり、事務処理上はあまり好ましくないように思われます。

そこまでして、A市で支給しなければならないというのが疑問です。

Re: 出生した子の取扱いについて

No.33192

A市に新規認定申請書さえ出されていれば、
という前提が(私にも、おそらく県庁にも)ある一方で、

子ども手当担当様は「認定申請書なんてでていない」という事実を知っておられるのでしょう。出生届けをB市にだしたということなので、A市には認定申請をしていなかったのでしょうね。

茶々をいれてすみませんでした。

Re: 出生した子の取扱いについて

子ども手当担当 No.33218

おっしゃるとおり、A市に9月5日までに申請書を提出していれば、問題なく処理することができたと思いますが、新しい子の存在を知ったのが、B市に転出した後の9月7日になるので、困っています。
9月6日にB市で転入の手続きをした後に、子ども手当の手続きをしたら、A市の支給になりますと案内されたそうです。

しかし、県庁からはその事もわかったうえで、A市でしか支給できないとの回答をいただきました。
理由としては、9月1日に受給者がいた市町村がA市だからだそうです。

月の1日にいた市町村で支給するという事例がいくつかありましたが、今回のケースとは異なっており、理解に苦しんでいます。

B市で支給することも可能だと思いますが、B市側も最初で県庁に確認を行っており、県庁の回答が「A市でしか支給できない」というような内容で回答を行っているので、どうしようもない状態で困っています。

しかしながら、こちらの粘りに参ったのか、県庁もB市でも「支給することは可能」と言っていただいたのですが・・・B市は、そう思っていないので。。。

この件については、厚生労働省にも照会をかけているところではありますが、未だ回答がありません。。。

最悪の場合は、県が支給できると判断したメール又は書面をもって、認定を行うつもりですが、なかなかそれには応じてくれません。
このままだと、市民にも迷惑をかけることになるので、早急に解決したいのですが、何か良い方法はありますでしょうか?

生活保護者が宝くじに当たった場合

ゴッホ No.33160


 生活保護受給者が宝くじに当たった場合、収入とみなされ
 保護費を減額されることとなるのでしょうか。

Re: 生活保護者が宝くじに当たった場合

むかいのロトト No.33163

いかなる理由があるにせよ、不正な手段で収入を得たものでなければ、当然、収入認定すべきでしょう。

課税対象にならないことと、生活保護法による収入認定は分けて考えるべきだと思います・

例えば、母子家庭等に支給される児童扶養手当などの福祉的給付についても、税法上は収入とみなされませんが、生活保護法では収入認定されますよね。
それと同じように考えるべきでしょう。

「ロト6で4億円当選!!」
目の前に、4億円の札束があるのに、生活保護を受給。
どう考えても、これはおかしいですね!!

※ 以下追記

私のレスで、「不正な手段でなければ・・・・」と記しましたが、仮に、野球賭博で、臨時収入を得た。
その場合は、どうなるんでしょうか。
担当ワーカーが、被保護者が野球賭博で臨時収入を得たことを、把握した。
しかし、その事実は、まだ公になっていない。

こんな場合は、担当ワーカーはこの事実を告発すべきなのか。
あるいは、黙っていて、収入を得た事実をもって、収入認定をする。
場合によっては、保護廃止になるかもしれない。
でも、告発した場合、対象者は逮捕。仮に、家族がいれば、保護廃止はできないでしょう。
ふと、こんなことを思ったりしました。
正に、ロトト ワールドに入り込みました。
どなたか、救ってください。


ロトトワールドは大好きなので。

収入認定することはゼッタイの条件だとして、
CWが生保受給者から「俺は野球賭博で儲けた」という発言を聞いたら、必ず告発しなければならないかは深〜い問題ですね。参考 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm

私なら、司直の手にゆだねてしまうと犯罪者として更正が難しくなることを考え、まっとうな生業につくための「教育」を福祉事務所やCWが行うことがあってもよいと考えますが。
8千円を超えた額を収入認定だと思います。

公営住宅入居者の遺産処理

nobu No.33187

 ここで質問すべき内容ではないのかも知れませんが、困った問題が生じましたので、お知恵を拝借させてください。
 指定管理者に管理を委託している公営住宅に入居していた単身高齢者が死亡されたため、指定管理者が部屋に入り、入居者の家財等を整理していたところ、数百万円の現金が見つかりました。この現金の扱いについてご教示ください。(要するに、担当課も指定管理者も多額の現金を預るのが嫌で押し付け合っているのですが・・・)
1 相続人が見つかれば、相続人に引き渡すことになると思いますが、相続人が確認でき るまでの間、この現金をどのように管理すればよいか悩んでいます。指定管理者か当方 の担当課の金庫に預ることも考えましたが、長期にわたって保管している間に紛失した り、盗難にあったりした場合の任問題が生じます。銀行に預金し、利息とともに相続人 に引き渡すということでいいのでしょうか。
2 相続人が見つからない場合、遺失物として警察に届ければよいのでしょうか。
 

Re: 公営住宅入居者の遺産処理

No.33190

>>高齢者が死亡されたため、指定管理者が部屋に入り、入居者の家財等を整理していたところ
相続人の許可はおろか調査もせずにそのようなことを行ってしまったことが、問題を複雑にしつつあるわけです。もう火葬も埋葬もおわってしまったのかしら。
そのうえで、この掲示板でも、生保受給者がアパート等でなくなった際遺品の整理等をCWがやっていたり、いろいろあることがわかりました。指定管理者前の直営公営住宅の時代にどのようなことを行っていたのか、とか確認すべきだと思います。

Re: 公営住宅入居者の遺産処理

むかいのロトト No.33195

自分の経験則から、レスします。

以前にも、良く似た事例で、レスしたような記憶がありますが、公営住宅入居者が死亡した⇒連帯保証人も行方不明⇒公営住宅担当者が住宅管理権に基づき、住宅内の立ち入り⇒荷物の捜索(特に、年賀状などの類)⇒親戚関係らしき人のハガキなどが見つかる⇒とりあえず、そこへ連絡してみる⇒身内関係が判明する。

流れとしては、こんな具合ですが、まあ、私が担当していたときは、数百万円もの現金が発見された事例はありませんでした。せいぜい、数万円ですか。

そして、この立ち入り調査でも、身内関係が判明しない場合は、次の順番待ちの方がおられますので、荷物の処分。この処分費用に、慰留金品を充当させていただいたことがありました。
また、批判を受けそうなことを暴露してしまいましたが、これも内部決裁を受けてやったこと。

本題に戻りますが、発見された現金については、やはり、行政が管理すべきものと思います。指定管理者では、酷でしょう。通常の管理の範囲を超えたことであると思います。

収入役室に金庫はありませんか。そこに一時預かりしてもらったらどうでしょうか。
そこなら、まず、紛失することはないでしょう。

そして、その間に、身内関係の調査をすれば・・・・

万一、相続人が見付からなければ、官報に掲載し、最終的に、国庫帰属でしょうか。
(以前、老人ホーム入所者が死亡し、相続人不存在のケースを処理したことがあります。この場合も、こんな手続きをしたように、ぼんやりと覚えております。)

Re: 公営住宅入居者の遺産処理

軍師 No.33197

2については、相続財産管財人の選任を申し立てることになるかと思います。
裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html

Re: 公営住宅入居者の遺産処理

マニア No.33205

相続関係が明らかになるまでは、とりあえず、故人に部屋を貸していたという法律関係を契機とした、事務管理と見て、その規定が適用されると考えるのが自然でしょうか(民法697条以下)。すでに、指定管理者は、「管理」を始めているようなので。

   民法
 (管理者による事務管理の継続)
第七百条  管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

若干補足すると、事務管理者の財産管理の注意義務の程度は、緊急事務管理(民法698条)を除き、善管注意義務が通説。ただ、まとまって置いてあった現金の、善管注意義務による管理の方法はというと、けっこう悩ましい。私見では、現金に特に個性がなければ、預貯金にして管理してもいいような気もしますが、なお、ご自分で、参考書などで調べてみてはいかがですか。

Re: 公営住宅入居者の遺産処理

類似かも No.33212

やったことはないのですが、
非訟法16条で検察官に通知し、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、お金を引渡す。
費用がそれなりにかかります。先に公費で出して遺留金で精算かと。
行旅死亡人を扱っている部署ならばノウハウがあると思います。

わたしは、相続人を探して通知し、相続人が取に来たことがありました。

水道料金の督促発送について

45歳で職種替え No.33199

本年度から技術職から公営企業会計に配置換えされ基本的な事も解りませんので、下記の件についてご教授お願いします。
当町では督促の発送期限が明確に給水条例では記載されなく、
「水道料金、工事費及び過料を期限内に納めないときは、期限を付して督促する。」
となっています。
この場合は、納付書を送付後、任意で発送期限を設けて良いと解釈していいのでしょうか?

Re: 水道料金の督促発送について

審査 No.33206

法律、条令に定めがないときは、任意ということになりますが、普通は合理的な期間を、要領等で定めて、流れ作業的に行っているのではないでしょうか。

任意といっても裁量権があるというだけで、納期後に発送するまでの期間や、納付期限は、一律に行うことになっていると思います。そうでなければ不公平ということになりますから。

変更契約額の算出方法の根拠について

るい No.33198

随意契約にて業務委託契約を結んだ事業者と業務量増加による変更契約を行いたいのですが(地方自治体)、当初設計額に対する落札(見積)率にて変更契約額を算出しているという、その根拠が判らず困っています。お知恵をお貸し下さい。

特別会計の廃止について

はな No.33183

町の診療所を年度途中(12/1)で指定者管理にする場合、診療所の特別会計は、必ず11月30日で廃止をしなければならないでしょうか。又、年度末の3月31日をもって廃止にしても法的に問題はないでしょうか。

Re: 特別会計の廃止について

No.33191

診療報酬って、2ヶ月か後(ここはあいまい)に精算されると記憶しておりますが、即日廃止のほうが、収入する受け皿がないですよね。
先日、弁護士法第23条の2に基づく原付の所有者等照会の文書が来ました。民事裁判を起こすとのことで、交通事故証明書のコピーを添付しており、さらに弁護士法第23条の2の照会制度については拒否するのに正当な理由のない限り回答義務があり最高裁判所の判例でも確定している(どこに?)ことや自治省税務局長に対する内閣法制局(第一部長)の回答(S38.3.15付)を根拠に、照会についての回答の拒否はできない旨等の文書も同封していました。
 何冊かの書籍も参考にしましたが、これについては、弁護士に委任した一方の利害(被害)者のために(決して、事故の加害者であると思われる方の肩を持つ訳ではありませんが)他方の個人の情報を犠牲にして開示することに対して地方税法第22条の守秘義務に抵触するため、「一律に」拒否することはできないでしょうか。
 余計なことかも知れませんが、原付の所有者の確認方法は相手方に聞けば良いだけで、交通事故証明書から自賠責の契約者が誰であるか分かるはずだし、役所に聞くしか他に代替手段がないとも思えず、単に弁護士の裁判を行う上での資料収集の一つとしか思えません。
 また、どこかのスレで、「以前,税務職場では,裁判所,検察,弁護士それぞれ照会がありますが,安易な照会に応じないようにはしていました。」と書かれていましたが、特に弁護士照会で、安易でなければ、個々の実情等鑑み応じる余地が残っているのですか。 開示しないことに対して、逆に弁護士から訴えられることがあるのですか。
以上、ご教示していただければありがたいです。


 弁護士法23条の2に基づく照会に応じないことが違法であるとして自治体が訴訟を提起されたケースは下級審判例が数多く存在しますが、自治体に回答義務があるとする最高裁判例は、私の知る限りありません。下級審判例の一例を挙げると、「23条照会の制度趣旨を踏まえ、照会を受けた相手方は、自己の職務の執行に支障のある場合、または照会に応じて報告することのもつ公共的利益にも勝り保護しなければならない法益が他に存在するような場合を除き、原則として拒否できない。」(東京地裁平成22年9月16日)というのがあります。下級審の態度は、「原則的に回答に応ずべき、例外的に応じなくて良い場合がある。」というところでしょうか。

 我々自治体職員が回答する際に慎重な態度を取らざるを得ないのは、地公法や地税法の規定があるほか、自治体が前科の照会に回答したことが違法であるとして慰謝料の支払いを命じた最高裁昭和56年4月14日判決があるからだと思います。自治体の職員の感覚は裁判所とは逆で、「原則的に回答に応ずべきでない、例外的に応じて良い場合がある。」という感じがします。

 なお、第151国会における衆議院議員からの質問趣意書に対する内閣の答弁では、「個別の事例において、秘密に該当する事項を開示することが正当視されるような特段の事由が認められるか否かを地方公共団体が判断するためには、弁護士会の照会の中で、照会に応じた報告を受けることによって得られる公共的な利益の内容がそれぞれの事例に即して具体的に明らかにされていることが必要であると考える。」としています。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b151033.htm

 この答弁を踏まえると、なぜ自治体が保有する所有者の情報が必要なのか、他の方法では入手することが困難なのかを照会元の弁護士会に確認することは必要かと思います。顧問弁護士に相談されるのも一つの手ですが、弁護士だけに回答しても大丈夫という結論を出しそうですね。個人情報保護審査会に諮問してみるのも良いかもしれません。

 まとめると「照会に機械的に応ずるのではなく、その必要性などを十分調査した上で、なおその情報が必要と確認された場合は回答して良い。」というところだと思います。最終的にはそれぞれの自治体の責任において判断せざるを得ません。
 1件だけ扱った経験があります。債務者の財産調査に過ぎない照会でしたのでお断りしました。所属弁護士の申出を弁護士会が適当と認めたことが解せませんでした。
 そのときダジャレイ夫人様が示された質問主意書に行き当たりましたが、答弁書にある「特段の事由が認められるか否か」、「公共的な利益」であるかどうかを判断することも難しい。弁護士が受任する事件には民事にかかわることが多く、そこでの「公共的な利益」をどう判断すればいいのだろうと疑問に感じた次第です。
 答弁書中「一について」の「1」は微妙ですが、
「この照会制度は、弁護士の受任事件が訴訟事件となった場合には公共的な側面を有すると考えられるが、受任事件は訴訟事件に限られず」公共的な側面を有しないものも多々ある、と言っているように受け取れ、回答が訴訟の証拠書類とされるか否かも判断の素材となるかなと。それなら、訴訟事件になってからでもよいのではないかとも思ったところです。訴訟事件なら回答していいとか訴訟事件以外は回答できないという云いでは決してありません。
 回答した事例、拒否した事例いずれも全国にはたくさんあるのでしょう。総務省、弁護士連合会でもいい、事例を収集して示してもらえるとありがたいですが、そうもいかないのでしょうね。

介護保険特別会計の公債費について

新人 No.33188

いつも勉強させていただいております。

介護保険特別会計の公債費の財源についてご教授願います。

介護保険特別会計において、一時借入をして、利息(公債費)を支出した場合、総務費と同様に一般会計の繰入金を財源と考えるのが正しいのでしょうか?

また、準備基金の繰替運用した場合も同様と考えていいのでしょうか?

冷凍倉庫の課税誤りについて

TRA No.33175

平成22年6月3日に、「公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の評価を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、固定資産評価審査委員会への審査の申出及び取消訴訟等の手続きを経なくても、国家賠償請求を行うことができる。」として、国家賠償請求を行うことができないとした高等裁判所に審理を差し戻した最高裁判決があり、当時こフォーラムでも議論になっていたと思います。

この判決を最近知った事業者が、平成18年の還付の際に10年分の還付を受けたが、本当は20年分請求できたのだから、平成18年から5年経過しているとしても、20年遡れば、あと5年分は、国家賠償請求できるはずだと言ってきました。

冷凍倉庫の課税誤発覚当時には、10年分を返還する統一した取り扱いをしており、その後はどの事業者からも何ら問い合わせも無かったものです。

こちらとしては、いまさら?という思いもありますが、民法724条の不法行為の短期消滅時効の「損害、加害者を知った日から3年」経過で損害賠償請求権は時効で消滅していると主張しています。
平成18年の還付の際に、10年以前の分も間違っていたことは事業者も分かっていたことであるし、最高裁判決が出たからといって、3年以上(本件は5年以上)何も言ってこなかった者に対して、賠償するつもりはないのですが、皆様のお知恵をお借りできればと思います。



Re: 冷凍倉庫の課税誤りについて

マニア No.33180

還付の法的根拠が、過誤課税のケースでも、5年を超える期間については、不法行為に基づく損害賠償であり、そのような解釈が最高裁において明確に示されたのがご引用の平成22年6月3日判決であり、その判決を知った時が、即ち民法724条の「損害及び加害者を知った時」であるから、(同条後段も考え合わせると)同年より溯って20年、というと平成3年(?)以降分は、返還請求できることになる、との、先方の主張なのでしょうか。あえて、いくらか論理的に整理すれば。
ちなみに、平成18年の還付の際の、還付の名目は?

※地方税については立法的解決が図られない結果として、今後、「ダメもと請求」が頻発するおそれがある理屈かなと、感じています。

参考までに、次に近時の下級審判決中の一部の引用を追加。

「(1) 民法724条前段にいう「損害及び加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当であり(最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照),損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである(最高裁平成14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁)。」

Re: 冷凍倉庫の課税誤りについて

TRA No.33186

ありがとうございます。

事業者の主張は、マニア様のおっしゃるとおりで、最高裁判決があった日が知った時との理屈のようですが、応じるつもりはありません。
還付が行われた平成18年から3年経過で賠償請求権は消滅していることを理解してもらうよう説明していこうと思います。
下級審では、民法724条の短期消滅時効の成立で訴えが退けられた判決もあるようです。

なお、平成18年の5年を超える還付については、補助金との名目です。

ありがとうございました。

固定資産税評価証明について。

MM No.33150

初めて投稿します。
よろしくお願いいたします。

固定資産税の各証明を発行する職場にいたことがございます。
その時すごく困ったのが、
「評価額を知る目的でなく評価証明をとろうとする」
案件です。


登記簿上の所有者はわかるけど、現実、そこを誰が管理しているか(固定資産税を誰が払っているか)を知りたい・・という場合、司法書士さんが来て、きっぱりと
「別に評価額なんかどうでもいいんだけどね〜」
とか言いながら評価証明をとって行かれたりしました。


当方の書式では、評価証明の所有者欄には「納税義務者名」が出て、しかも現住所ではなく送付先(例:○○様方)が出てしまうこともあり、対応に苦慮していました。。


明らかに相続人同士でトラブルがあるようだが、、この証明で、片方の(住民票上の住所でなく)現在の逗留先までバレテしまっていいものだろうか。。と。


「評価証明」については、別に法律上の書式が決まっているわけではなく、よその自治体さんに問い合わせたところけっこういろいろあるようで・・。

ちなみに「評価証明」に関して、もっともよく使用されるのは登記の際だと思うのですが、それは慣例のようなものであって、本来であれば提出義務はないはずです。

その上、その際基本的に必要な情報と言うのは「評価額」のみであり、「所有者」については必要ないはずです(登記簿上の所有者であれば、むしろ法務局が一番知ってるはず)。

わたしは、当時、「評価証明」から「所有者」欄を削りませんか?と、冗談半分でよく語っていたものですが、本当は本気でした。
(所属長は、「え〜〜ダメでしょ」みたいな反応で、全然相手にしてくれませんでしたが。。)


自治体の自由に作ってよい書式ですし、何より「土地(家屋)の評価額を証明してほしい」と申請してきた人に、なぜ「所有者」まで証明しているのか??と不思議であったものです。

所有者の証明がしたいのであれば、ほかの方法があるはずです。土地の登記簿、名寄帳、または戸籍謄本とそれらを組み合わせる。。等々。


聞かれてもいない余計なことは答えない、が自治体のスタンスのはずなのに、なぜかこの評価証明だけは、よけいなことを出して自分の首を絞めているような気がしてなりません。

みなさん、このあたりをどのように解決、またはお考えになりますか!?

Re: 固定資産税評価証明について。

Two Drops No.33153

少なくとも評価証明に送付先を記載するのはまずいのではないでしょうか。
人に知られたくない事情があって送付先を設定していることもありますから。

また、「現実、そこを誰が管理しているか(固定資産税を誰が払っているか)」ということを調べるために、司法書士が委任状なしで証明をとって行かれるのでしょうか?
それ自体、守秘義務との関係で疑義があると思いますが…

その上で、登記に必要な場合は「評価証明」ではなく「評価通知」という書面を交付することを検討されてはいかがでしょうか。
地方税法第422条の3に規定された、本来は価格決定後「遅滞なく」法務局に通知する(実務上はそこまでやっていないので、登記のたびに証明が必要になるわけですが)べきものを、登記の都度法務局に通知するための書面です。

法務局に通知する書面を申請者に「預ける」だけですので、手数料は無料です。
評価証明と同じような書式ですが、宛名を「○○法務局御中」とし、「地方税法第422条の3の規定により、以下の通り通知します」と文言をいれる形になろうかと思います。

また、評価通知に所有者の住所、氏名は記していない例もあります。あくまで価格の通知に過ぎませんので。

例:富士宮市 http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/shimin/hyoukatsuuchi.htm

このあたりは法務局とも打ち合わせの上、書式をお決めいただいた方が良いかと思います。

Re: 固定資産税評価証明について。

canopus No.33154

評価証明は、委任状がなければ本人以外には原則発行すべきではないでしょう。

私のところでは、同居の親族以外は、相続の場合は戸籍+本人確認のための証明書、通常は委任状が必要です。司法書士の場合には委任状が必須です。

ところで、法務局への評価額の通知のための書面ですが、地域によって対応はまちまちです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111366691
私のところは、申請に基づき、有料で評価証明書(登記用)を発行しています。登記用には所有者情報が記載されていません。

Re: 固定資産税評価証明について。

waka No.33156

>そこを誰が管理しているか(固定資産税を誰が払っているか)を知りたい
>明らかに相続人同士でトラブルがあるようだが、この証明で、片方の(住民票上の住所でなく)現在の逗留先までバレテしまっていいものだろうか

評価証明書の請求が所有者の意思によるものではないように受け取れますが、司法書士はいったい誰の依頼を受けて評価証明書を取りに来たのでしょうか?

すでに指摘がありますが、所有者(納税義務者)の委任状なくして証明書を交付されているのでしょうか?

評価証明は、固定資産課税台帳の登録事項に基づいて評価額を証明するものであるから所有者についてまで証明する必要はないといえば確かにそうかも知れませんが、それでは、証明事項とされている固定資産課税台帳に登録された事項(地方税法施行令第6条の2第1項第4号)のうち所有者とその住所を証明してもらいたいとの請求があったときはどうするのでしょう。いずれにしても所有者(納税義務者)の委任状があれば証明できるが、委任状がなければ論外ではないでしょうか。

Re: 固定資産税評価証明について。

Two Drops No.33157

補足を。
司法書士が評価証明を取得する場合、自治体や司法書士会により取り扱いが様々で、必ずしも本人の委任状が必要ない場合もあります。

http://www10.ocn.ne.jp/~at_home/kotei-sisan-hyouka-syoumeisyo-nyusyuhouhou.html
(「司法書士が登記のために固定資産評価証明書を入手する方法」の項参照)

ただし、こうした取り扱いはあくまでも登記に必要な場合に限定されているものであり、いくら司法書士とは言え「別に評価額なんかどうでもいい」という相手方に対し評価証明を発行するのは如何かと思います。
申すまでもないことですが、登記簿上の所有者住所と現在の住所が違うことだっていくらでもありますから、慎重に対処いただきたいと思いますが。
でないと、仰るとおり「自分の首を絞め」ることになります。

ありがとうございます。

MM No.33158

トピックを立てたMMと申します。

いろいろご意見ありがとうございます!!

少し補足をさせていただきます。



「所有者の委任を受けずに」
という部分ですが・・すみません、司法書士さんを出してしまったために話がこんがらがってしまいました。。ちょっとその辺を忘れてください。話の展開が下手ですみません。



●たとえばある土地に関して、もう何十年も前に亡くなっていて、相続人が多数にわたる場合があります。

当市ではそのような場合、登記名義人ごとに名寄せをしたまま、相続人の中からお一方決めていただいて、その方に課税させていただいています。
(そしてそのまま何十年・・というような課税台帳は大量にあります!!)


が、その方はあくまで遺産分割協議が完了するまでの間の代表であるだけで、ほかの方の所有権(ひいては納税義務)が消滅しているわけではありませんので、『納税義務者になっていない他の相続人』(争いがある場合ももちろんあります)が、ふらっとやってきて、

「Aという土地について、自分は、これこのとおり(戸籍、登記簿を示す)所有権のある一人である。さあ、評価証明を出してくれ。登記するにも裁判するにも調停するにも何にしても評価額が必要なんだ」

と、言われた場合など・・のことです。

「なんか・・あきらかにこの証明を見て『あ!あいつが今これを持ってることになってるのか!』とか『なんだ!住所は今ここなのかよ!』という感じになりそうだな〜〜」

という雰囲気が漂っているときに・・。

もちろん、登記簿上の所有者が記載された評価証明であれば特に問題はないのでしょうが、すみません、当市のシステムが登記簿上の所有者と現実の納税義務者を切り替えて表示したりすることができないようになってまして。。

(それはもちろん当システム上の問題で、それはそれで解決しなくてはならないと思っています)

みなさまのところでは、デフォルトで「登記簿上の所有者」が出るようになっているシステムが主流なのですか?
でも、それはそれで、たとえばそれが違ってるかどうか、とか(転記ミスとか入力ミス)・・法務局が証明すべきことなのになんでうちがこんなに神経使わなきゃならないのか、とか思ってしまいます。


で。

「そもそも評価額が知りたいと言っているのになぜそれ以外を証明することにこんなに苦慮しないといけないんだ!」

と思ってしまったわけです。




●そこで、教えていただいただいた「評価通知」!!(もしくは、評価証明・登記用)

ですか、それがまさにわたしが求めていたものです!!
あるんですね〜〜。

そうなんですよ、普通は、登記のために使用する、と言ってきてるのであれば、余計なものは見せずに登記に必要な情報だけ(つまり額だけ)載せて証明するべきだと思うのです。。

これは、本当に目が覚めました。あるんですね〜〜、勉強になりました。

で、逆にそれ以外に評価証明を必要とするのはどういうときなんでしょう?
やっぱり裁判や調停などでしょうか。

たとえばさきほどの「トラブルの相手方の相続人」のような人が来て、

「課税台帳上の納税義務者(住民票上住所・氏名)の記載された証明がほしい」

と言われた場合はどう対応されますか??

純粋に評価額がほしいだけじゃなさそうだな〜、でも、所有者の一人には違いないしな〜・・みたいなときです。



●あと、
「別に評価額なんかどうでもいいんだけどね」
の相手は、そう言えば弁護士さんだったかもしれません。ごめんなさい。


弁護士さんに対しては、特別の書式により(民事訴訟等のためであれば)特に委任状を必要とせず評価証明を発行しています(昭和何年だかからそのような対応になっているそうです)。

で、弁護士さんは、どうやらクライアントから「あの土地がほしい」とか「あの土地との境界をきちんとしたい」または「あの土地は確かわしのひいじいさんのものだが、なぜか名寄せ(例年送付される課税明細書)に入ってない。どこのどいつがわしの土地を勝手にとっていったのじゃ」のような案件をクリアするために、

まずは登記簿をとる。

→ 明治何年、○○左エ門でストップしている(または、保存登記がなされていない:田舎ではめちゃくちゃよくあることです)。

→ 誰がこの土地を管理しているのか(誰の名寄せに入っているのか)まったくわからない。(保存登記がなされていないということは、もちろん住所も、時には正確な氏名も入っていないということであり、戸籍から追うという手段もならない)。

→ 手詰まり。

→ そうだ!弁護士書式を使用して固定資産税評価証明をとろう!そしたらそこに「現時点での納税義務者」が所有者として記載されていたはずだ!


と、なるようです。少なくともうちの自治体は、そういう書式だということで狙われている?のかもしれません。


その場合、「出さざるを得ないけど・・評価額を求めているわけでもないのに・・」というジレンマがあったわけです。

あんまりこういう自治体さんはないのかもしれませんね。。


追加。

MM No.33159

MMです。
すみません、先ほどのコメントに追加で。


(最後の、弁護士さんの案件ですが、)・・ですので、結局弁護士さんの特別の書式を使用されて「民事訴訟上必要なので、課税台帳上の納税義務者記載の評価証明を出してくれ」と言われてしまった場合、、出さざるを得ないわけですよね・・?
(住民票上の住所以外の送付先とかを記載するかどうかはともかくとして)

すみません、よかったらみなさまの実務をお教えくださいm(_ _)m

Re: 固定資産税評価証明について。

waka No.33162

 請求が評価証明であれば所有者についてまで証明する必要はないでしょうが、請求者が評価額の証明を求めているのではなく、本当は課税されている者の氏名、住所を知りたいのでその証明が欲しいという場合のことを考えてみました。

 『納税義務者になっていない他の相続人』に対する証明は、地方税法第382条の3の規定による証明ということになるでしょうか。
 施行令第52条15の表の第3号の「固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令に定める者」として施行規則第12条の4第1号の「所有者」に当たる。その場合証明すべき事項は「法に規定するすべての登録事項」とされています。
 登録事項は相続登記が済んでいない場合、法第381条第1項等により法第343条第2項後段の規定によって固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名を登録することになる。いわゆる現に所有する者の住所及び氏名ということです。したがって、『納税義務者になっていない他の相続人』からそれとして請求があった場合には、登録事項である現に所有する者の住所及び氏名を証明しなければならないということになるのでは。
 上記が正しいとすれば、登録した住所を証明するほかないと思います。どの住所を登録すべき住所とするかは個々の事例に応じた市町村の判断ではないでしょうか。


追記
弁護士の案件について
弁護士書式というのは昭和50年10月29日付又は昭和55年7月2日付自治省固定資産税課長内かんに示されている申請書の様式かと思いますが、この様式による申請は訴訟物の価格の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明の交付を受けるためのものですから、「評価額を求めているわけでもない」ことが明らかである場合には、交付を拒否すべきだと思います。弁護士からの申請が適正であれば交付する。後で不適正と判明しても行政側に適正と認めて交付したことに瑕疵がなければ、その責めは弁護士が負うべきものではないでしょうか。

Re: 固定資産税評価証明について。

MM No.33169



wakaさま。ありがとうございます。

おっしゃるとおりと存じます。

やはり、「それ(納税義務者の住所・氏名)を明確に求めているわけではないもの(登記申請のため、とはっきりしているなど)であれば、極力出さずに証明すべき」であり、そう上であえて「納税義務者の住所・氏名を証明してほしい」というきちんとした申請があれば、それは個別に対応すべき、ということですよね。。


弁護士さんの件ですが、わたしも「なんでもかんでもこの様式で提出すれば通ると思うなよ〜〜」とは思っていたのですが、当然、本当にそれが「訴訟物の価格の算定のため」であれば、本来であれば評価額のみが記載された書式で発行すべきですよね。

やはり、うちの自治体もそういう書式を用意すべき時が来ていると思います。


弁護士さんの件は、これは確かに目の前でそういうことをぶっちゃけられては、

「あ、そういうことでしたら、主旨が違いますし。お出しできません」

と拒否するべきなのはよくわかるのですが、、まあ、書類的にはちゃんと揃っていて、所属長はもめ事を嫌い、、となると、、聞こえないふりをして出すしかならず・・。


なんとかならないものかと思っていたのですが、もしきちんとそのような書式がそろっていたならば、弁護士さんの様式のときは「評価額のみ」の書式で発行します、と対応すればいいことなので、すごくすっきりします。


しかし、整理してみると、確かに所有者であれば(それがいかに小さい持ち分の一相続人であっても)現在誰が納税義務者になっていて、その人がどこに住んでいるか(少なくとも住民票上の住所)の証明を求めることができるはず・・というのはけっこう恐ろしいですね。


わが自治体では、DV関係の証明発行禁止などが、なぜか市民課内部くらいでストップしていて、全課でわかるわけではなく・・うかつに離婚夫婦の共有財産の証明発行で、ばらしてはいけない元妻の住所などをばらしているのではないかと心配になります。


そういう意味でも、誰にどこまで証明するのか、そしてその証明が必要な理由は?ときちんとつきつめることが必要だし、また、DV関係の情報共有などもきちんと進めて、もしそのような案件が来たらどうするか?などをシュミレーションしなくてはならないな、と痛感いたしました!!

Re: 固定資産税評価証明について。

waka No.33177

MM様のお悩みや疑問とされるところには共感するところがあります。

当方でも電算システムの最適化ということで新しく導入が決まったシステムによる証明書発行において証明する必要がないことまで表示されるようになっていることに対して、相当異議を唱えましたが受け入れられませんでした。担当者間において認識の統一を図るのにも一苦労あります。一足飛びには解決できませんが、あるべき姿を追求し、改善を図ることが肝要と思っています。

Re: 固定資産税評価証明について。

審査 No.33185

評価額が必要なのではなくて、所有者が知りたい、という動機は困りものですね。

しかし、法律上評価証明書を請求できる者が評価証明書を要求したとき、地方税上は、納税義務者の住所氏名は証明書に記載することとなっているようなので(法第382条の3、第381条及び法施行令第52条の15)、入口(評価証明書を発行できるか否か)のところで審査するしかないと思います。

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