過去ログ [ 296 ] HTML版

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下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間については、地方自治法第229条第3項の規定の適用はなく、行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の規定により「60日以内」とされています。
これは、次のような行政実例(S47.12.13)を参考にした結論であると思われます。
「都市計画法第75条第1項及び第2項に基づく条例による下水道受益者負担金の賦課処分に対する異議申立てについては、地方自治法第229条第3項以下の規定の適用はない。」
しかし、当該行政実例には、なぜ適用がないのか、その理由が示されておりません。
当該行政実例が「適用はない」との結論に至っている理由について、みなさんの御意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
地方自治法第229条第3項以下の規定の適用がない理由→同項に「負担金」とは書かれていないから(分担金、使用料、加入金、手数料の限定列挙)。
条文をとりあえず抜き出してみました。長文になりますが申し訳ありません。

地方自治法第224条
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し、利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため,当該事件により特に利益を受ける者から、その利益の限度において、分担金を徴収することが出来る。

地方自治法施行令第153条
地方税法第7条の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第703条の規定により水利地益税を課し、若しくは同法703条の2の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し分担金を徴収することができない。

地方税法第7条
地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。

地方税法第702条
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業(中略)に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。(後略)

都市計画法第5条第1項
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

都市計画法第75条第1項
国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。



ざっと読む限り、分担金を課す場合には同じ理由により課税になっているものについてはさらに分担金を課すことはできない。地方税法702条により都市計画区域には都市計画事業に必要な経費を集めるための都市計画税が課せられている。
都市計画事業としての下水道事業について、地方税法702条に基づく都市計画税が課せられている地域について、さらに同事業内の下水道事業のための分担金を課すことは、地方自治法施行令第153条規定によりできない。しかし、都市計画法第75条で下水道事業により著しく利益を受けるものに対して負担金を課すことはできる。

よって、いわゆる都市計画事業に基づく下水道事業であれば、地方自治法第224条は排除され、都市計画法第75条の規定のみにより負担金を課すことができる。この負担金は、地方自治法第224条の規定に基づく分担金の性質を持ち合わせていないのだから、当然に地方自治法第229条も適用外となる。

都市計画事業に基づかない下水道事業であれば、都市計画法は関係なく、都市計画税も当然に課されていない。同一理由によって課税が無いのであるから、地方自治法第224条はそのまま適用され、分担金を課すことができる。だから地方自治法229条の規定も当然に適用となる。


気になるのは、自治法施行令第153条で地方税法第703条は明記しているのに、702条は記載されていない部分。自治体の一部という地域区分を明確に特定しているか否かの違いによるものなのかな、と考えました。
それと、こんな事例の有無までは確認していませんが、市街化区域は指定しているが都市計画税を課していない場合に、都市計画事業による下水道事業受益者負担金はどうなるのか。これについては224条の分担金と同種扱いとなって、自治法229条の適用を受けると考えました。


いかがでしょうか。
前回の論戦の続きですかね?

そこで、議論になっているので十分承知のこととは思いますが、「逐条地方自治法」によれば、「各法において『負担金』制度が規定されている場合、その賦課処分に対する不服申し立ては、本法によらずに原則として行政不服審査法によるものと解する」とされています。

その理由としては、「各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解する」というのが、松本英昭氏で、先代の長野士郎氏の方はもう少しわかりやすく書かれており、「各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、あえて地方自治法上の手続きによらずとも当該各法あるいは行政不服審査法の規定により、救済されるものと考えて不都合はないものと考えられるためである。」とあります。

使用料のときの反論は、この意見を援用(準用)したものではないでしょうか?
>kjtcy さま

ありがとうございます。
下水道受益者負担金は、地方自治法第229条第3項の「分担金、使用料、加入金又は手数料」に含まれないということですよね。同感です。

>樽 さま

ありがとうございます。
>この負担金は、地方自治法第224条の規定に基づく分担金の性質を持ち合わせていないのだから、当然に地方自治法第229条も適用外となる。
同感です。【※追記 No.33419にて撤回】

>市太郎 さま

ありがとうございます。
私は、松本英昭氏の解説を、次のように読むと考えています。※括弧書きは、私の考えで加えたものです。
「つまり、各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり(、地方自治法上の分担金ではないから)、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」
いかがでしょうか。
地方自治体が徴収する場合の下水道における受益者負担金及び分担金は、どちらも下水道の建設費の一部を受益者に負担してもらう制度であって、その根拠法令が都市計画法によるものか、地方自治法によるものかの違いしかないと思っています。
 つまり、下水道の分担金は、都市計画法で受益者負担金として徴収できないものを、公平性の観点から、広い意味で地方自治法の分担金として徴収しているというものではないでしょうか?
したがって、都市計画法に基づく受益者負担金が地方自治法に基づく分担金の性質を持ち合わせていないという考えには首肯できません。
むしろ、長野士郎氏の「あえて」という文言を斟酌すると、受益者負担金は、分担金の性質を持ち合わせているものの、その根拠となっている法律が別にある以上、その不服申立てについては、あえて地方自治法で救済する必要はないとするのが、素直な解釈だと思いますが・・・。
 ただ、それぞれの考え方で、どちらにも解釈できる問題ですから、日本代表さんのご意見を否定するつもりは毛頭ございませんので、念のため。
>市太郎さま

ありがとうございます。
私は、「前回の論戦」において、関係者(特に、元下水担当さま)に御迷惑をおかけしつつも、それぞれの考え方を尊重しなければならないことを学ばせていただきました。ただ、追究心は捨てたくないとの想いから、このスレを立ち上げた次第です。

次に、No.33391において、「分担金の性質を持ち合わせていない」に同感との意見を書き込みましたが、当該意見は、撤回いたします。私は、都市計画法の受益者負担金と地方自治法の分担金とは類似のものであるが別ものとの認識です。

1 私にとっては、長野士郎氏の解説がとても分かりにくいのですが、長野士郎氏の解説は、「各法における負担金は(、地方自治法上の分担金の一種であるが)、当該各法において負担を課したものであり、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、あえて地方自治法上の手続きによらずとも当該各法あるいは行政不服審査法の規定により、救済されるものと考えて不都合はないものと考えられるためである。」(※括弧書きは、あえて考え方を加えたものです。)と読むということでしょうか。

2 松本英昭氏の解説は、「各法における負担金は(、地方自治法上の分担金に類似してはいるが)、当該各法において負担を課したものであり(、地方自治法上の分担金ではないから)、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」(※括弧書きは、あえて考え方を加えたものです。)と読むのが素直だと考えていますが、いかがでしょうか。

市太郎さま以外の方にも、御意見を伺えれば幸いです。

議長辞職勧告決議が可決されても議長が辞職しない場合

ダジャレイ夫人 No.33300

 議長辞職勧告決議が可決されても法的意味はありませんから、議長はその職にあり続けることができますが、そうした場合、議事運営上特に大きな問題は生じないでしょうか?もし、辞職勧告決議に賛成した議員が議長の下における会議への出席を拒否し、定足数を充たさない状態が継続した場合、議長及び首長としてはどう対処すべきでしょうか?
過半数の議員が議長に相応しくないと判断しているわけですから、その職にあり続けることは、議事運営のみならず議会運営にも支障があり、その意味で大きな問題が生じるものと思います。(支障がない方が不思議ですね。)
議長…そのような事態を招いたことを深く反省し、辞職すべき。
   自分に非がないと思うのならば、議会内ルールに基づき再度信を問うべき。
首長…正常な議会運営が確保されることを第一義に対処すべき。(この場合は、決議に従った速やかな辞職を促すべき。)

以上が私見ですが、この問題は実例ですか?
 御質問のような事態は数度経験いたしましたが、結論から言えば、前段については運営上特に大きな問題は生じると思います。

 辞職勧告決議案(議長不信任案と解します)が可決されるということは、過半数以上の議員が「あんたの下では議会の審議に応じられない」と言っているも同然ですから、後段のように会議の出席を拒否する、自分の経験したケースでは議運すらまともに協議ができず(当議会では議長が議運に出席するため)、大変苦慮したことがあります。(議運での協議ができないばかりに、議長が独断で決めた会期日程を否決したことすらあります)

 当議会については極端なケースでしょうが、とにかく運営に何らかの問題が出てくることは必至だと思います。

 後段につきましては、議長としては出席催告をすれば定足数を満たさなくても開議できますが、はたして定足数を満たさずに議決した事件が、法的にはいいとしても道義的に正当なものと言えるでしょうか?

……と当該議長には進言したいですね。議決に限らず、過半数が議長の運営に従わない(従えない)状態は異常事態ですので、会期を決めないと定例会が流れてしまうといった切羽詰ったときを除いて、出席催告で議事を進めるのは事務局職員として賛同しかねます。

 また、首長ですけど、私は首を突っ込むべきではないと思います。もちろん、提案した議案を早急に審議してもらいたい等の要望や申し入れ程度はいいと思いますけど、議長辞職勧告決議が出るに至る背景に、首長派議員と反首長派議員の対立などの要因がありはしませんか?
 そうしたことを考えると、議会運営に首長が介入してくると余計問題解決が困難になるかもしれませんので、黙って推移を見守り、議会が議決をしなかったら専決処分も考えますよという態度で、議会側の正常化を待つほうがいいと思います。

 こうしたケースに事務局側からの決定打はありませんけど、政治的に中立の会派の会長に説得してもらうなど、議長本人の辞職を待つしかないですね。
 春風さま、事務局453145さま、ご回答ありがとうございます。質問にかかる事案は、あくまでも仮定の話ということでお願いします。

 議長が精神的に打たれ強い(?)人であれば、どんな決議をされようとどこ吹く風ですからね。どこかの総理みたいに辞めろ辞めろと言われても粘り腰で辞めない人もいますから。まあ、首長としてはやきもきするところですが、かといってどうすることもできませんし。下手に動くと議会内部の争いに巻き込まれてしまうことになります。

 やはり、議員の中の有力者に仲裁に入ってもらうしかありませんかね。
話は政争がらみでしたら、議会は空転したとしても、議会全体の不信任をするかどうかについて住民の良識に任せるしかないと思います。首長サイドとしては、淡々と専決を繰り返すだけですみますしね。

議長本人の性的倫理を問うような案件(税等の滞納、犯罪など)は、議員としての除名決議という次のステップにあげる。これも、除名決議が正当かどうかは、つぎの選挙等で住民が判断することでしょう。
 議長自身の不祥事だったら議長が批判を受けますが、政争がらみで審議が空転すると、議会の方が市民から批判を受けますね。まあ、世間を騒がせる前に身を引くのがスジだと思います。
いつもお世話になっております。

標題について、みなさまのおご意見を伺いたく、投稿しました!
事例については、以下の通りです。

訓練・生活支援給付金を受給している職業訓練受講者が申告をしてきた場合、
同給付金の所得は、「その他雑所得」として取り扱っていることと思います。

その際、
@教科書、交通費等の必要経費は認めていますか?
A家内労働者等に適用できる65万円の特別控除は認めていますか?

当市においては、今まで同給付金の所得はそのまま全額所得として扱ってきました。
ところが、所轄税務署に確認をしたところ、同給付金の所得金額を計算する際には、
Aの特別控除を認めなければならない。と説明されました。
というのも、
【租税特別措置法§27の65万円控除は、家内労働者に限らず、
ある特定の人(事業所)に役務を提供したことによる見返りとして、
金銭の給付を受けた場合に、適用されるものである。
同給付金は、職業訓練施設へ通うという役務を提供することで
支給をうけている類のものなので、65万円の控除を適用しなければならない。】
とのことでした。

しかし、
A同給付金は、職業訓練受講中の生活を保障するために支給されているものである。
B同給付金を受けるために、職業訓練施設等に対し、役務を提供しているわけではない。
C同給付金を受けるために、教科書や交通費の出費をしているわけではない。
と考えられるため、イマイチ税務署の解釈が腑に落ちません。

皆様、どう捉えられますか?ご意見をよろしくお願いいたします。
参考までに聞かせてください。
質問の主旨と外れて恐縮ですが、
当該給付金に対する課税の是非および措法適用の可否は少し横に置かせてください。


>当市においては、今まで同給付金の所得はそのまま全額所得として扱ってきました。

とありますが、その「所得」を得るために必要だった「経費」については、
必要経費として認めない理由があるのでしょうか?
部分的にですが。

お金は、厚生労働省(ハローワーク?)から貰うので、税務署の言う役務の提供は職業訓練施設等に対するものじゃないと思います。

お金をもらうために、職業訓練施設等にきちんと通うという役務の提供を厚生労働省に対して行うんですかね。
みなさま、回答ありがとうございます!

>消しゴム さま
 当市の見解を述べずに、大変失礼いたしました。
  
 当市においては、「経費」は発生しないものと考えております。
 「経費」として考えられるものとしては、
 職業訓練施設への交通費や、教材費等が考えられると思いますが、
 それらは、当該給付金を得るための経費ではないと考えております。
 給付金の目的としては、厚労省が示しているとおり、
 「職業訓練受講者の生活を支えるため」となっており、
 給付金を得るために、訓練施設へ通っているわけではなく、
 給付金を得るために、教材を購入しているわけではないと考えているからです。

 いかがでしょうか?

>かるび さま
 ご回答ありがとうございました!
 
 なるほど、「主語」が確かに違いますね!
 そのような捉え方は、目から鱗でした!!
まあ、そもそも「貧困」対策もあっての給付金に課税するなんてことが。。。。
制度上は雑所得として課税しなければならないわけで、せめて65万円緒特別控除を運用上認めよう、という税務署の計らいを、ありがたく承りましょう。

議会を繰り上げた場合の「会期」とは

無知なクリオネ No.33406

 議会定例会において、議事日程の中で「会期」を決めますが、議事がスムースに進み、会期を繰り上げた場合、「会期日数」はどのように判断すべきでしょうか。
 例:当初会期決定が「本日より9月30日までの5日間とします。」で議決され、9月  28日に議案が全て終了したことから、繰り上げて閉会を行った。
 私個人としては、会期は5日間として判断していますがいかがでしょうか。
無知なクリオネさまが5日間と考える理由を、まずお示しいただきたかったです。

>9月28日に議案が全て終了したことから、繰り上げて閉会を行った。

 28日の日程終了後、議長が閉会を会議に諮り、異議なしとなり、議長が閉会を宣告した、という理解を前提とします。
 当初の会期は9月26日から9月30日までの5日間であったところ、上記の会期変更(短縮)を受けて閉会したわけですから、会期は26日から28日までの3日間と考えます。

 ただし、28日の議事日程終了後の宣告が「散会」であれば、
29日・30日は予定議事が無いため自然休会→自然閉会 =会期は5日間 になるかと。

議会事務提要などの書物は確認されましたか?
と言っている私自身、確認していませんが(汗)

 平成22年に障害者自立支援法の一部改正法が公布され,先日,施行日が確定しました。その中で条項移動があるのですが,

@平成23年10月1日施行
 第5条第12項→第5条第13項
A平成24年4月1日施行
 第5条第13項→第5条第12項

となっています。つまり,半年で元に戻ることになります。
この条項を市の公務災害補償条例で引用しており,条例改正について対応をどうするか悩んでいます。

案1
@を専決処分。次の議会で専決報告とAを提案

案2
2段ロケットで@とAの改正を12月の議会で提案
(@の施行期日は公布の日とする。)

案3
放っておく

 案1が確実なのはわかるのですが,当方では専決処分に厳しくて,これまでも,実害のない引用条項のずれ程度の条例改正は専決していません。
 案2だと,遅ればせながらも改正を行うわけですが,これだと法改正からすでに2ヶ月以上経過しているわけで,遅れついでに案3も有りか,とも思っています。
 皆様のところではどうされる予定でしょうか。
当方は案3の予定です。
ありがとうございます。
個人的にも,案3で行きたいと思っていたので心強いです。
(正直,ここで案3の意向を示していただける方が現れるとは思ってませんでした。)

 法の施行日の確定がもう少し早ければ,9月の議会にも間に合ったかもしれないんですけどねえ。
TTさま

そんなサビシイこといわず、わかってるなら、王道を提案しましょうよぅ。
案2、2段ロケットか、
案2’、12月で@、3月でAで。
(ときに、項ズレは、他の条例は大丈夫なんですか?)
>半鐘さま

ですよねえ。
案2’も考えましたが,できれば2段で一回で済ませたいかな,と。
他の条例は大丈夫です。規則や要綱はいくつかありますが。
ただ,公務災害の条例の中では,障害者自立支援法の引用条項ズレの箇所が他にもありますので,年度内に条例改正を行わなければならないことは間違いないんですが。

法人市民税の均等割への充当について

solomio No.33317

いつも勉強させていだたいております。

法人市民税の中間納付額還付について質問があります。
確定申告により中間納付額の還付がある場合、還付をし均等割を納付することになると思いますが、実際のところ均等割に充当するケースもあるかと思います。
この還付するか充当するかの判断はどのようにされていますでしょうか?
均等割の納付が確認が還付通知日までに確認できればいいのですが、そうでない場合どのようにしていますでしょうか?

Re: 法人市民税の均等割への充当について

おまっと No.33396

確か、当該法人に電話で確認していたと思います。

監査委員が決算審査委員の就任

まさいち No.33372

 定例会も終了し、決算審査委員会が始まります。議会選出の監査委員が決算審査委員会委員に就任することについて教えてください。地方自治法、委員会条例、会議規則上に制限する条文がありませんが、監査委員の立場から決算審査委員に就任することが出来ないのでしょうか。古い参考書には「監査委員という立場からあまり好ましくないと解する。」と記載さえておりますが、現在のどうなっているのかも併せてご指導願います。

Re: 監査委員が決算審査委員の就任

決算担当 No.33392

詳しい根拠はわかりませんが、監査委員の決算審査意見書を付して、決算書を議会へ提出するわけですよね。
決算審査意見書では、基本的に監査委員は(議選委員も連名で)「決算は正確でした」としているのでしょうから、決算委員会に出るのはおかしいのではないでしょうか。

本市では、議運においてはずしているようですが。

焼失後の家屋の処分について

ときの人 No.33312

皆様方には、いつも助けていただき、大変嬉しく思っております。今回も悩んでいる事案について相談させてください。
(内容)
@ 1人暮らしの老人が火災に遭い、その後転出をしました。火災後の家屋はそのままと なっており、過日の台風で崩れる危険が生じ、地元から撤去の相談がありました。
A 当事者は既に死亡しており、その相談を子にしたところ、親の分の財産は相続放棄を した、とのことでした。
B その家の持ち分は、死亡した親が1/2、子が1/2、となっています。そして、後 妻(離婚している。)の子がいることが判明しましたが、その後妻の子の所在は不明と なっています。

このような場合について
 @ 後妻の子の所在の調査については、どのようにすべきでしょうか。税の分野であれ  ば、地方税法により住民票等取得することが可能と思われますが、この場合は根拠が  わからず、悩んでおります
 A 家屋の危険な状況を考えると、行政代執行のようなものは検討できるのでしょう   か。また、他の方法は何か考えられるのでしょうか。
 B 不明であった後妻の子の所在が判明し、その子が相続放棄をした場合、何か処置を  した費用等については、全て前妻の子へ請求することができるのでしょうか

ぜひ、ご教授をお願いいたします。

Re: 焼失後の家屋の処分について

No.33323

相続放棄をしたというのが真実だとしても、1/2は子の所有ですね。

行政としては、あくまで子に対し、撤去等をするよう(委任でもいい)説得すべきだと考えます。

Re: 焼失後の家屋の処分について

とし No.33389

・建築基準法第10条、戸籍法第10条の2などでの対応になるのではないでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。
私は、今年度から子ども手当の担当になったのですが、8月30日に公布され、10月1日に施行する子ども手当特別措置法についての質問があります。
現在は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づいて支給することについて、各市町村で規則等を定めていることかと思いますが、今般成立した特別措置法に基づいて支給する平成23年10月から平成24年3月までの支給について、どのような対応をされるのでしょうか?
私のところでは新たな規則を定める予定ですが、みなさんどのようにされますか?
政令と省令は、平成23年9月30日に公布される様子です。
私のところでは、平成24年3月31日までに請求すれば平成23年10月分からもらえるという経過措置があるみたいなので、必ずしも9月中に規則を制定又は改正する必要もないのかと思っています。
 いつも参考にさせていただいております。
 地方公共団体の議会については、地方自治法第99条の規定により、当該普通公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出できることとなっております。
 しかし、普通地方公共団体の長については、意見書提出の根拠がない様に思われますが、地方自治法以外になにか根拠があるのでしょうか。また、根拠がないのであれば、普通地方公共団体の長は、任意に意見書を提出することが可能でしょうか。
 また、任意の提出であれば、国会又は関係行政庁は、受理・審査する法律上の義務はない様に思われますが、この点も含めて御教示願います。
 
直感ですが,請願法で拾えるのではないでしょうかね。
ちなみに逐条地方自治法によれば,「議会は法人格を持たないので請願法による請願はできない」とされており,地方自治法第99条はそれを補填するための意味もあるのかなあ,と。

ありがとうございます。

ひろやん No.33330

 今、地方自治法第263条の3(全国的連合組織の設置の届出)を読んでいるところですが、同条第2項でいわゆる地方6団体は国会に意見書を提出することができるとされており、解釈でその他の団体には認められていないとされています。
 一普通地方公共団体の長の意見書は、あくまでも任意であるので、国会等に提出しても意味のないものと考えますが、いかがでしょうか。
 それとも、解釈のとおりその他の団体には普通地方公共団体を含むと解釈して、できないのでしょうか。

Re: ありがとうございます。

TT No.33384

 憲法第16条にもあるように,国に対して何らかの請願を行うことは国民に広く認められた権利ですから,地方公共団体の長が,地方公共団体を代表して何らかの意見を国に述べる権利もまた,認められて然るべきであり,意見書を出すことが認められないなんてことは無いと思います。
 一普通地方公共団体は,確かに地方自治法第263条の3に基づく意見書を出すことはできないでしょうが,それはあくまでも同条に基づく意見書提出についてであって,全ての意見書提出を否定しているわけでは無いと思います。
 明確な法的根拠のある意見書提出といえば,地方財政法では,国における財源措置や支出金の算定などに不服がある場合に,地方公共団体は国に対して意見書を提出できる旨の規定があります。実際に,神奈川県はこの規定に基づいて子ども手当の財源措置について不服意見書を内閣を通じて国会に提出しています。

> 一普通地方公共団体の長の意見書は、あくまでも任意であるので、
>国会等に提出しても意味のないものと考えますが、いかがでしょうか。

 実効性という点から見れば,その事案に関する決定権がしょせん国にある以上,どのような法的根拠で意見書を出したところで,意味が無いことに変わりはないかと思います。
 法的根拠の無い意見書提出(個人的には,先述したとおり請願法で拾えると思っていますが。)であっても,提出することに意味があると首長が考えれば,それは意味があるのではないでしょうか。

高額療養費の計算支払い

国保 No.33379

今年度より国保事務を担当することとなりました。そこで高額療養費についてご教授願います。大変初歩的質問になりますがよろしくお願いします。
高額療養費の支払いをする際、本来は領収書が必要かと思いますが、私のところでは、国保連合会から送付されてくるデータ(計算済)にて支払いをしてきました。今回、高額療養費のデータが送られてきたので被保険者に申請勧奨をしたところ領収書をお持ちになられたので、連合会データとレセプトを確認したところ、データ(計算済)とレセプトにない領収書がありました。このような場合、連合会のデータとレセプトのない領収書を積算して支払うことでよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 高額療養費の計算支払い

軍師 No.33382

なぜデータとレセプトのない領収書があるのか、原因をつきとめるべきだと思います。

Re: 高額療養費の計算支払い

むかいのロトト No.33383

更にお聞きしたいことがありますが、

連合会のデータにない領収書については、高額療養費の算定に合算できるものなのでしょうか?

市税の債権者は誰?

りいん No.33380

市税の徴収部門に勤務する徴税吏員です。
基本的なことで恐縮ですが,ご教示ください。

「○○市税」の債権者は,
@「○○市」
A「○○市長」

のいずれなのでしょうか?

Re: 市税の債権者は誰?

軍師 No.33381

地方税法より抜粋

(地方団体の課税権)
第二条  地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
 成年後見制度の後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などができることになっていますが、申立てに際して家庭裁判所は法令上の義務づけがあるわけではないですが、本人の固定資産評価証明書の添付を求めています。以前親族から審判申立ての委任を受けた弁護士から交付請求があったときに、本人の証明書交付に係る委任状はなく、証明書の添付が必須でないこと、本人の状態、本人と親族がどのような関係にあるかが知れないため交付を断ったことがあります。
 本人が証明書の交付を請求してくる場合は問題ないですが、本人以外の者が申立人となる場合に本人の委任状なく証明書の交付を請求してきたとき、皆様のところではどのように対応されるでしょうか。本人の判断能力次第では、委任状の作成もままならないこともあるかと思います。
 また、老人福祉法36条等の規定により市町村長が審判の請求を行う場合の手続等については要綱等で定めをしている団体があります。その中で「審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。」との規定を設けているところが割りと見受けられますが、この場合、税務当局は本人の委任状がなくても証明書を発行しているのでしょうか。市町村長による審判請求に際しての固定資産評価証明書発行の是非について、御意見をお聞かせください。この件過去ログにありましたが、再度お尋ねします。

水道料金の過誤納の還付・充当について

わー君 No.33357

 ここのところ毎日利用させて頂いております。
タイトルについて、当方では過誤納の料金について、相手方への通知で対処していたのですが、財政当局より、私債権なので地方自治法231条3項には該当しなく、承諾書が必要ではと投げかけられました。
 皆様の自治体ではどの様に対応していらっしゃるのかご指導願えれば助かります。
すいません、設問の意味が良く分らないのですが…。

これは、水道料金に滞納のある人が、別の期分の水道料金を過誤納して、還付金が発生した場合という解釈でよろしいのでしょうか。
また、「地方自治法231条3項」とは「地方自治法第231条の3第3項」でよろしいのでしょうか。
更に、「通知で対処」というのは、過誤納金額を滞納分にあてました、という通知なのでしょうか。

そうであるという前提のもとでは、
民事債権においては、相殺(相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債務を対当額だけ消滅させること)が可能ですよね。
相殺は当事者どちらかの一方的な意思表示によって行うことができ、その効果は相殺適状の時にさかのぼって生じるので、そうすると承諾書云々という部分がわかりません。

もし、「充当」という言葉を使っていたのであれば、「相殺」とすべきかもしれませんが、実際の水道事業には携わっていないので、見当違いでしたらすいません。

水道加入金について

わー君 No.33250

 いつも利用させて頂いており助かっております。今回、ご教授して頂きたい件は、水道の加入金についてです。父親の名義で水道を使用していたが、父親名義の家を取り壊しその際、水道の撤去申請を提出し、6ヶ月以内に同じ土地に新たに息子名義で家を新築した場合、使用者が違うとのことで、水道利用加入金は賦課できるのでしょうか?父親は新築の家に同居しております。
 
 

Re: 水道加入金について

軍師 No.33264

門外漢ですが、
例えばアパートの場合でも、
入居者が変わるたびに水道利用加入金を賦課しているのでしょうか?

Re: 水道加入金について

日本代表 No.33268

どのような条文なのかが不明なので、お答えすることができません。
当然ですが、条例の規定に当てはまれば、徴収することになりますし、条例の規定に当てはまらなければ、徴収することはできません。

Re: 水道加入金について

No.33272

「水道利用か入金」でぐぐって最初にでてくる横浜市の水道条例では、
第34条の2 給水装置(私設消火せんを除く。)の新設工事及び改造工事(メーターの呼び径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。
となっていて、本件のような場合賦課できるかどうかは明確ですね。

わー君さまの自治体での条例での規定は、もっと複雑なんでしょう。

Re: 水道加入金について

元契約検査室長 No.33315

 10年前に水道課に配属されていました。
その経験から当市の考え方を書きます。

○給水装置新設工事------新たに水道を引く(加入金必要)
○給水装置撤去工事------今後水道を使う見込みがないので、本管分水栓で止める。(公道部分の工事が必要であり、加入金については還付しない)
○給水装置中止届--------水道の使用を中止する。(開始届けにより使用することができる)
○給水装置開始届--------水道の使用を再開する。(加入金については不要)

当市では、水道加入金についてはその土地に付いたものとして考えています。
その土地がなくなる場合であれば、廃止(撤去工事)をさせますが、将来に使うことが考えられる場合は、中止扱いとして、止水栓を閉め、メーターをはずします。
水道が必要になれば、開始届けにより給水を開始します。
その土地を第三者に売却した場合でも、その者からの開始届けにより加入金なしで給水します。(更地に新たに家を建てる場合は宅内の給水装置改造工事として加入金なしで扱う)

 「わー君」様のところの「水道の撤去申請」と言うのがどのようなことが分からないのですが、住民の方は、「水道の廃止をしてください」と言ってきたときは、十分確認をして処理するようにしていました。

Re: 水道加入金について

わー君 No.33325

皆様忙しいところをありがとうございます。
 当自治体もG様の条例と同様でして、複雑では無く簡潔すぎで権利継承等の記述がまったくありません。担当者の見解よると、同居していても親の使用していた水道施設は撤去したのであり、息子であっても今回の家は、別人による新設にあたるとの意見なんです。よって水道加入金は発生するとの事なんです。当町では、撤去していても、既存の使用者である親が6ヶ月以内に新たに水道設備を整備した際は、加入金は必要ありません。
条例等が不備とは思いますが。宜しくお願いします。

Re: 水道加入金について

No.33326

横浜市の条例で言えば、工事の申込者は利用加入金を納入するのであって、権利の承継など考えることはないはずですけれど。
思うに、水道施設の設置にあたって、年度間の公平を期するため、新入居者で新規工事の必要なものの負担金だと思いますでの、代々使っている場合は適用外でしょう。

何が工事かどうかは、元検査契約室長様のまとめがよろしいかと思いますので、水道メーターを止めただけであれば加入金は取るべきではないと思いますが、本管の分水栓から止めたような場合は、水道局の言い分のほうが納得しますね。このことは、同一人物であってもそう考えるべきことですね。

>>当町では、撤去していても、既存の使用者である親が6ヶ月以内に新たに水道設備を整備した際は、加入金は必要ありません。
条例上の規定なのでしょうか。

Re: 水道加入金について

わー君 No.33355

 G様始め皆様押し祖が強い所ありがとうございました。
今後の事もありますので、担当者と詳細を詰め増す。

証明書への地番の記載について

固定資産税 No.33336

 コンピュータのリプレイスにあたって、コンピュータ会社は、「新システムでは、合併地番の管理ができない」というのですが、それでよいのかどうか判断がつきません。

 例えば、「402番・403番合併」という地番は「402番」としか表記されないというのですが、現に登記の地番が「402番・403番合併」となっている以上、「402番」などという表記で証明書が発行できるものでしょうか?

Re: 証明書への地番の記載について

おまっと No.33338

事実と異なる記載がある証明書を発行するのは、明らかに不適切だと思います。
コンピュータ会社にシステム改良を求めるべきだと思います。

Re: 証明書への地番の記載について

No.33348

不動産登記事務取扱手順規則 第67条1項第6号に
「合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする」

とありますから、システム屋さんの言い分はおかしくないと思いますが。

Re: 証明書への地番の記載について

審査 No.33354

珍しい地番だと思ったら、地租条例施行上取扱方(明治32年4月10日大蔵省訓令秘第349号)によって現状の書き方に改正される前の、地租改正条例細目(明治8年5月30日地租改正事務局議定)によって登記されたまま、になっている土地のようですね。

コンピュータがどう出力しようとも、正式な地番が「402番・403番合併」である限り、証明書は正しい地番で発行しなければならないと思います。

システムを改めさせるか、又は、手書きで対応するなどの工夫が必要と思われます。
いつもお世話になります。
長い見出しで見苦しいことと思いますが、ご教示いただければ幸いです。

見出しのとおり、一部事務組合が運営している温泉施設が経営危機を迎え、組合加入
かつ施設が存する自治体(入湯税収あり)が、高齢者の健康管理という名目で、一・組
と協定?を結び、入湯税込みの温泉無料券を発行(※温泉管理者の名前でなく、一組合参加自治体の首長名)し、市民(60歳以上)に配布することは、妥当でしょうか?

入湯税は、温泉施設(ここでは組合)が特別徴収義務者である、というあたりで、少々
疑念がわいております。
組合の管理者名で無料券を発行し、それを市が買って市民に配布とすることが適切という
か、正しい方法かと思いますが・・・ご教示方よろしくお願いいたします。




>>32906と同じようなスキームかなあ。
このやりとりのなかで、「入湯税は間接税」と不正確な表現をしておりました。おわびします。

少なくても入湯税分は、一組が身銭を切るか、無料券分を加盟町村で補填するかの措置が必要でしょう。条例で、入湯税をとらないとすることも可能ですが、子どもや高齢者の「所得」に着目して減免するのはありかなあと思いますし、敬老パス、シルバー料金みたいな仕組みがあってもよいです。
無料券ではなく、有料券を市が買って、有料券を無償で、市が市民に配布しているだけなのかと。無料券を有料で買うとすれば、不当な支出として住民訴訟も提起されかねない。

>組合の管理者名で無料券を発行し、それを市が買って市民に配布とする

スレ主さまの「少々疑念」の内容を、もうちょっと具体的に説明されたほうが、皆さん、コメントしやすいかと思いますよ。

※私の漠然とした疑念を、誰か明確な言葉にせよ! なるスレ立ては多いようではありますが。

蛇足になりますが、入湯税、入湯の事実に対して、入湯客に賦課し、特別徴収義務者が特別徴収するものなので、入湯の事実の発生前に、入湯税のやりとりは、論理的にあり得ないような気がします、無料券であろうと、有料券であろうと。
エレベータ改修工事を財源不足のため15年リースで考えていますが、法的に可能なのでしょうか?
一般財源不足の場合、通常は地方債発行などの方法をとると思うのですが
こういった方法は除外という前提での質問でしょうか?

もし可能だとして、議決の必要な債務負担行為の設定が必要となるでしょうから、
議会に対して地方債を起こせない理由とか、一括払いとリースにした場合の差額とか
色々面倒な説明事項が発生すると思います。
なるほど、よくわかりました。

あと、重ねての質問で申し訳ないのですが、エレベータ改修工事でも地方債の発行はできるのでしょうか?
改修の程度が不明なのの、何の施設のエレベーターか不明なので何とも言えません。

簡易修繕的なものは発行不可能でしょうが、財源不足でリースという質問から、
修復不能で総取り替えとか、新規設置とかの大規模工事を想像しました。

都道府県の地方債担当部署に確認した方がいいと思います
ありがとうございました。
大変参考になりました。
スレ主さまのご懸念は、通常は庁舎の一部(従物あるいは付加一体物)の修繕たるべき内容が、少なくともリース期間中は、自治体の公有財産でも物品でもない他者の所有物の使用という状況になってしまうことの、違和感に基づくものなのでしょうか。
民間の場合だと、たとえば、建物に設定された抵当権の効力の及ぶ範囲とかが一応問題とはなるのかもしれませんね。
お題のケースで、無理に問題を想定するとすれば、エレベータ所有者の債権者による、当該エレベータの差押えとか? まあ、不便になるかもしれませんが、しかたがないのかなと。

蛇足ですが、据え付けられたエレベータは建物と独立して所有権の客体とはなり得ないから、差押えできないよ、という考え方になじみます、個人的には。その場合、リース契約といっても、法的な所有権の帰属は棚上げにした上での、リース契約という名称を借りた、独特な契約(実質、請負代金の15年払い契約?)ということになるのでしょう。
>据え付けられたエレベータは建物と独立して所有権の客体とはなり得ない

>リース契約といっても、法的な所有権の帰属は棚上げにした上での、リース契約という名称を借りた、独特な契約(実質、請負代金の15年払い契約)

と考えると、やはり改修工事のリース契約という考え方は、無理がある気がします。
大変参考になりました。
改修工事のリース契約ということは自分も理解できません。(無理があるというより存在しないのではないでしょうか?)
リース契約ではなく、分割払いなら理解できます。

PFI事業なら事例もあるようですが…
http://www.cick.jp/info/kaishu.html
業者さんがスレ主さまのとこの台所事情(+自治法事情?)を勘案した上での、“最適な商品”を用意して営業かけて、
これはうまい話だ! と乗り気になった上司さんが、できない理由はあるか? と立証責任を転換して、検討をスレ主さまに丸投げしているとか(笑)

「エレベータ リース」でググるとヒットするものもあるし、先のコメント(蛇足)は、第三者が登場してトラブルになった場合の、スタンダードな裁判所判断の予想にすぎないので、実際やっている自治体さんもあるんじゃなかろうか、という気もしてきました。

なお、スレタイは、「エレベータ設備一式のリース契約は可能か?」が適切だった?

また蛇足ですが、個人的には、きれいな論理にならないので好みませんが、
当事者どうしが納得し、順調に契約関係が推移しているところに、たとえば住民訴訟を提起して、契約の無効を主張・立証して勝訴するのはけっこう困難かも、という所感。
すみません。
改修工事という言葉に惑わされました。(大規模修繕だと勝手に思い込みました。)

入替となるような工事であれば、リース契約も可能性ありだと思います。
内容としては、エレベータのリニューアル工事なんです。

リース契約の可能性が皆無という訳ではないんですね。

なかなか悩ましいです。
悩ましいというか、先方の業者さんにも法務部門があるでしょうから、
リース期間中にオタクが倒産したら、エレベータはどうなるのよ? 
とざっくばらんに、かつ、しつこく(笑)、尋ねてみるといいと思いますよ。
事前に、最新の版の有斐閣双書分冊民法の物権にでも目を通して、最新の判例・学説を仕込んだ上で。

先方から、どんな返答があるか、興味深いです。
 本市では、昼休み中に庁舎前スペース(敷地内)における物品販売(地場産品やパンの販売など)を認めています。管理上支障のないものであれば原則的に誰にでも先着順で許可しており、総務課で許可証なるものも発行しています。
 また、庁舎前の広場(芝生やステージがあり、公園的なものですが、庁舎の一部として整理されています)についても、占用の申込に対して許可をし、ちょっとした演奏会などに使わせています。
 これらの許可は、行政財産の目的外使用許可にあたると考えられますが、行政財産の目的外使用許可に係る使用料徴収条例に定める使用料は徴収しておらず、無料で貸している状態です。
 このような状態は良くない(使用料を徴収すべきであるのに徴収しないのは権利の放棄にあたると思われます。)と考えているのですが、本市の使用料徴収条例は使用料を年額で定めており、1年に満たない場合は日割りで計算することになっています(時間単位で許可することは想定されていないように見受けられる。)。
 この場合、1時間の使用であっても1日分の使用料を徴収するという取扱をすればよいのでしょうか?それとも条例を改正する必要があるのでしょうか?それとも条例で使用料を定めていないものとして、使用料を徴収していない今の状態を正とすべきでしょうか?
 調べた限りでは、どこの自治体も同じような使用料徴収条例の規定となっているようです。
 みなさまの自治体では似たような事例はありませんでしょうか。また、その場合はどのような整理をされて、どのような取扱をされているでしょうか。
 お知恵をお貸しください。


減免の規程はないのでしょうか?

以下のときは減免できる。
1.国等が使用するとき
2.公益上必要あるとき
3.首長が特に必要と認めるとき

3を適用すれば、使用料はなしでも可ではないですか?
うちの場合も1日単位のようですね。自動販売機とか、休日のイベントですから。献血車は、一日の限られた時間ですが、1日分もらっているでしょうね。公益減免を使っているのかな。

昼休み云々は、昼休みコンサート(さいきんなくなったなあ)と称して、総務課の主催とするとか、規則ではそうなっていると説明した上で庁舎管理権限を発揮しない、という現実的(またはなれあい)対応をしているようです。物販と寄付、署名は許されていません。
みなさまありがとうございます!

減免規定はありますが、使用料は一切取ってないので、毎回「市長が認める」は乱暴だと考えています。
Gさんのおっしゃるように主催を総務課としたり、広場を利用するにも担当課を通してもらって、目的外使用許可とならないような構成を取れないか検討してみます!
どうもありがとうございました。
外国人登録関係の担当部署より質問があり、各自治体さんの対応について勉強させてください。来年7月頃をめどに、外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民票が作成されるようになるそうですが、外国人登録法廃止後に、市内の外国人の方から、法廃止前に市が保管していた外国人登録原票の内容について証明を求められた場合にどのように対応される予定か教えてください。
本市の担当者によれば、住所の異動や氏名の変更などを証明する手段として、法廃止後も登録原票の写しを保管し、証明を発行する必要があるとのことです。
根拠の法律が廃止されますので、個人情報保護条例に基づいて対応することとなります。審議会に諮問して可否の判断を仰ぐべきでしょうか。
宜しくご教示ください。

監査委員の独任制と合議制について

swan 1号 No.33217

 小規模自治体の監査委員補助職員(事務局設置条例無し)です。
 当町の監査委員は代表1名、議選1名です。
 4月の統一地方選で議会の改選があり、議選の監査委員が変わりました。

 代表と議選の折り合いが悪く、監査計画・方針の意見が全く合いません。
 議選が、「自治法に監査委員は独任制だと規定されている、単独で独自に監査出来るんだろう」と監査補助員に言ってきました。
 補助員からは「独任制とは、いつでも単独で監査を行なう事ができるという意味ではなく、定期監査・行政監査等を実施する際に、手分けをして単独で監査できるという意味で、単独で調査はできません。効率的に監査を行ない、結果を効果的に意見書へ結実するためには両監査委員の連携が不可欠です、充分協議して下さい。」と説明しても全く納得しません。
  
 確かに自治法では監査委員は独任制となっていて、合議制を規定しているのは各条項に「監査結果に関する報告の決定は監査委員の合議によるものとする。」と意見のまとめがあるのみなので、運用や申し合わせの域を出ていないような気がします。
 平成3年改正で申し合わせだった上記の規定が載っただけで、独任と合議がバッティングしていますよね。
 町の監査基準にでも規定していれば良いんでしょうが、当町では監査基準も定めていません。

 あなたの町に、こんなこと言っている監査委員はいませんか。
 みなさんのアドバイスをお願いします。

Re: 監査委員の独任制と合議制について

ダジャレイ夫人 No.33231

 自治法199条11項等に明確に「合議による」と規定されている以上、合議に至らなかった場合は監査結果を報告できないので、監査委員が協議した経過やそれぞれの意見を記載し、結論は「合議不調」とするほかないと思います。

Re: 監査委員の独任制と合議制について

swan 1号 No.33292

 返信が遅くなり申し訳ありません。

 合議不調の場合は意見を付すことができないので、監査期日・手順等の報告のみとなると思います。
 東京都でも過去に合議不調があったと聞いています。
 
 ダジャレイ夫人さん、アドバイスありがとうございました。

Re: 監査委員の独任制と合議制について

住民監査請求担当 No.33313

遅くなりまして・・・

全国都市監査委員会の「監査実務提要」では、「監査委員の特質」の項目で、「監査委員は、合議制ではなく・・・監査そのものは、委員単独でも行いうるもの・・・」「しかし・・・監査の結果に基づく意見を決定するときには・・・合議によることになっている」とあります。
個人プレイで監査はできるけど、意見を決定するには合議ということでしょうか。

それにしても、識見と議選が犬猿の仲というのは、補助職員としては面倒なことですよね・・・

住民監査請求の結果で、合議不調となる事例は聞いたことがあります。
その自治体では、「○○を争点として議論を行ったが、合議に至らず、合議不調に終わりました。」と監査請求人には通知しておられたと思います。

しかし、通常の事務監査等では、私の少ない経験では記憶にありません。

お役に立てず、申し訳ないです・・・

Re: 監査委員の独任制と合議制について

swan 1号 No.33324

住民監査請求担当さん、書き込みありがとうございます。
 こんな事例は普通あり得ないですよね。
 書き込みが2件しかないのが、論より証拠ですね。

 独任とは言いながら、審査の経過と結果を意見として結実するには合議が必要で、独走の先にはなにも結実しないと思います。

 当ケースでは議選に問題ありです、内容は言えませんが。
 第1次に迷惑を被るのは補助職員ですが、監査機能が充分に働かないという事は、最終的に住民が不利益を被る事になります。
 議会も首長も人選をしっかりやってほしいと思います。
 (こんなことは、議員や首長に決して言えませんが・・・・・・)

 自分の在職中、何も起こらない事を祈るのみです。

議会の選挙について

しょう No.33303

 分からない時に参考にしております。定例会の最終日が28日で慌ただしい日々を送っております。1点教えてください。最終日に指名推選で委員等の選挙を行いますが、議長が委員に入るときは副議長と交代し、除斥になって指名推選いたしますが、正副議長が同じ委員に入る時は正副議長が2名が除斥になって誰と議長を交代すればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 議会の選挙について

春風 No.33305

@案 面倒ですが、議長をA委員会の委員にする選挙と副議長をA委員会の委員にする選挙
を分けて行う。
A案 年長議員を議長代理とする。(事前の議運等で決定しておく。)

などが想定されますが、議会運営はどこも先例にしばられている事柄が多いと思います。
先例をよく調べられることをお勧めします。(無ければ決めるのみです。)

Re: 議会の選挙について

事務局453145 No.33307

 「委員等の選挙」の詳細がわからないので一般論ですが、議会の選挙については、117条のいう「議事」には含まれないというのが一般的な解釈であり、指名推選と言っても議会の「選挙」である以上、除斥は必要ないと思いますけれども……

 どうしても除斥でやるんであれば、「正副議長ともに事故あるとき=仮議長」ですかね。

Re: 議会の選挙について

しょう No.33309

 アドバイスありがとうございます。@案で行うとちょっと面倒ですね。この事件については、先例がありませんので戸惑っております。正・副議長ともう1名の計3名を指名推選いたします。副議長と議長交代→議長除斥→副議長より指名推選→議長入場→副議長と議長交代→副議長ともう1名除斥→議長より指名推選の流れでよろしいですかね。
ありがとうございます。

Re: 議会の選挙について

事務局453145 No.33311

よその議会のことに余り口出しをするのはよくないでしょうけれども、ご参考までに。

地方自治法第118条第4項「一の選挙を以って二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項(指名推選の根拠規定)の規定を適用してはならない」との規定があります。

つまりは一度の選挙で2人以上を指名推選で選挙するときは、一人一人諮るのではなく、一括して諮る必要があるということです。

3人を別々に指名推選するのは、違法となる可能性がありますよ。

Re: 議会の選挙について

千葉議会人 No.33314

 事務局453145 様が指摘されたように、「委員等の選挙」とはどのような選挙なのでしょうか。
 タイトルは「議会の選挙」となっていますので、議会の選挙となれば、法令にも基づく議長、副議長、仮議長、選挙管理委員などの選挙があります。
 また、委員と言えば、常任委員、議運委員及び特別委員については議長が会議に諮って指名することになっていますが、この議事については除斥対象ではありませんし、常任委員の所属変更についても同様です。

 なお、法令に基づかない事実上の選挙として「委員長等の選挙」が行われているとしても、事務局453145 様が言われるように、議事ではありませんので、除斥の必要はありません。何となれば、議会内部の選挙においては、議員に選挙権・被選挙権があるからです。 法第118条の選挙については、議長は議員としての投票権を有するとの行政実例(昭24.7.22)がありますので、参考にしてください。

 指名推薦の方法の留意点は、事務局453145 様の言われるとおりですが、法令に基づかない選挙だからよしとするかどうかですね。

Re: 議会の選挙について

春風 No.33321

しょう様
私の上のコメントは自治法118条を押さえずに感覚的に申し上げた失言でした。
先例重視以外の@及びAの案については、お詫びして撤回させていただきます。
すみませんでした。
事務局453145様と千葉議会人様がおっしゃるように除斥そのものが不要であると思われます。

不作為に係る不服申立て

初心者U No.33308

過去ログNo33015と同様に市税の更正の遅延について、不作為の異議申し立てが出されました。行政不服審査法第50条第2項の規定により20日以内に処分をして終わられる予定ですが・・・。
ここで係内で疑義が生じましたので質問させていただきます。
No33015の回答をされた中で、不作為の不服申立てが出された場合、「当該処分をして、却下するのが通常」という回答がありました。ここで、期限内に(20日以内)に処分をした際、申立人に対して当該処分に係る通知(税で言えば決定・更正通知や還付通知など)以外に、処分にかかる異議申し立ての際の「決定書」のような文書を送る必要があるのでしょうか?
同法の規定からは何も通知は必要ないものと考えますが、皆さんの団体ではどのような取り扱いをしているのでしょうか?

Re: 不作為に係る不服申立て

日本代表 No.33320

初心者Uさまがお考えのとおりです。申請に対するなんらかの行為をすれば、それだけでOKです。それ以外にすべきことはありません。

不作為についての異議申立てに対しては、行政不服審査法第50条の規定により、次のいずれかの措置をすることになります。
@(異議申立てが不適法であるとき)決定で、当該異議申立てを却下する 
A(異議申立てが適法であるとき)二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をする 
B(異議申立てが適法であるとき)二十日以内に、書面で不作為の理由を示す
以上のいずれかの措置をすれば、それ以外にすべきことはありません。
議会運営マニュアルによると、議会の審議(委員会等の事件性のある事案など)は警察が捜査に入った場合、議会は捜査の妨げになるので、調査等を手控えなければならないことになっていますが、過去ロッキード、佐川事件などなどは追及していますがなぜでしょうか?教えてください。

旧慣使用権設定の土地の売却益の分配について

財産管理初心者 No.33215

お世話になります。
当団体において、旧慣使用権が設定されている公有財産(土地)が、高速道路の用地として買収される(一部分)こととなりました。ところが、この土地には旧慣の使用権が設定されています。事業内容から売却することには権利者全員からの同意をいただくことは可能ですが、その売却益については権利者が全額受け取るのか、あるいは当市でいくらか(事務費程度)受け取ることができるのか?
 いろいろネットや文献を探していますが、なかなかケース的に少ないのか、これといったものが探せないで苦慮しています。皆様のご指導をお願いいたします。
地方自治法第238条の6による旧慣使用権が設定されている土地の一部が高速道路用地になるのですね。

ネットでみる範囲では、
(1)旧慣使用権は、入会権と交換に発行されたため、入会権と旧慣使用権は並存しない。
(2)旧慣使用権は議会の議決で廃止でき、条例に特別な規定などが無い限り、廃止に際して補償金は支払われない。
(3)入会権が旧慣使用権と交換された時点において、補償金請求権が生じたとも考えられるが、交換は明治時代のことであり、消滅時効に達しているため、どちらにせよ補償金は支払われない。

だそうなので、スレ主様の自治体の条例を当たってみるのがよろしいかと思いますが。

Re: 旧慣使用権設定の土地の売却益の分配について

財産管理初心者 No.33236

審査様

すばやいレスありがとうございます。
実は当団体の条例には該当するものがないのであります。
そのため、どうして良いものか悩んで投稿させていただいたところでした。
 ただ、審査様のレスから考えると、使用する権利はあっても土地の名義が市町村名義となっている以上、さらに条例で定めがない以上は市町村が契約し買収益も受け取れると解して良いのでしょうか?ご教示願います。
「条例で特に定めが…」というのは、ネットの受け売りなので、確かなことはいえませんが、「議会の議決で」特に権利者に売却代金の一部(又は全部)を交付する、ことは出来なくもないのではないでしょうか。
法律上は権利者に権利はないけれども、実際には今まで使用できたものが使用できなくなるので、ただ廃止では議会の同意が得られないようなときには、考えても良いのではないでしょうか。

Re: 旧慣使用権設定の土地の売却益の分配について

財産管理初心者 No.33239

審査 様

なるほどです。
が、何か根拠となるようなことはあるのでしょうか?
まったく???です。困りました。
何度も申し訳ありませんが、ご教示お願いします。
単なる興味からなんですが、スレ主さまご提示の「利益」が、自治法上の旧慣使用権であるという判断は、何によってなされることになりますか。書面とかが残っている?
連投失礼します。
まともに考え出すと、なかなかややこしい話なのかもしれません。
一応、権利として法律が正面から認めたものを、当事者の同意があるからといって、何の補償もなく消滅させていいのか?
基本的には、国家補償のフィールドで検討するテーマだと感じます。事務費をもらえるかどうかという方向とは、ちょっと違うような…
地方自治法のシンプルな文言から、どのような解釈を導き出せるのか。
もっとも、判例とかがないとすれば(?)、実務的には、それほど問題になっていないのかもしれませんね。あっさりと、何も出せませんよ、そういうものだったんです、と言って済むのかも。

蛇足になりますが、その旧慣使用権を消滅させる費用を売買価格に上乗せするという前提そのものが、フェアな取引なのか、いささか疑問。
出す方もどうせ公費(?)だし、受け取る方もどうせ公費として受け取るのだから、ノープロブレム? 国から自治体に財源が移転される、と見ることもできますが。

Re: 旧慣使用権設定の土地の売却益の分配について

財産管理初心者 No.33289

マニア様

お世話様です。
お尋ねの旧慣の使用権の根拠ですが、原本はないのですが、昭和30年(合併前の村時代)
に村議会の貸付決議として、議決されているようなのですが・・・。何とも原本が残っていないため(写しは借り受けたほうで自筆で転写している)定かではありません。
その内容は、貸し付けた土地からの収益は借り受けた部落民のものとし、しかも永久に貸付し、土地の形態も自由にして良いという内容のものです。ここまで、決議されていると、名義は合併後の市だとしても、実質は部落で管理もしてきたので、今回買収されるからといって買収益は市のものだと主張して良いのかどうかが疑問だったのでした。
こんな内容ですみません。
>財産管理初心者 様

ご教示ありがとうございました。それは、一般に「旧慣」と評価される経緯なんでしょうね。
自治法の条文は、一方的に旧慣を変更・廃止できるけど、住民の利益保護の観点から、議会の議決を要することにしたのかなと。
ただ、その変更・廃止に当たり、補償は不要だよ、ということまで読み取ることは、形式的にも、また実質的にも、困難に思えました。
消滅する旧慣使用権の具体的内容や、消滅の経緯によっては、自治体側が補償する法的義務が発生することもありなのかなという気はします。その補償の法的根拠を、直接憲法29条3項と解釈するには、それなりの分析・論理が必要とはなりますが。

なお、そんなのがあるとすれば、事後的に、住民サイドが訴訟で主張・立証すればいい、という割り切り方は、行政実務的には、もちろんありでしょう。補償すればしたで、理由のない支出であるとの住民訴訟リスクはありますから。

蛇足になりますが、行政法のテキストによっては、「賠償と補償の谷間の問題」として設定するテーマにも、つながるのかもしれません。

念のための蛇足を重ねますが、旧慣使用権は自治体と住民の関係なので、当該土地の購入予定者が直接住民に何らかの金銭を支払い、そのことが住民の同意の重要な動機となったとしても、それは行政が与り知らない世界でのできごとであろうよ、という点が、一連のコメントの主意です。

Re: 旧慣使用権設定の土地の売却益の分配について

財産管理初心者 No.33310

マニア様

たびたびのレス本当にありがとうございます。やはり一筋縄ではいかない問題のようです。でも、大変参考(勉強)になりました。ありがとうございます。
今後ともご指導お願いいたします。
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