過去ログ [ 298 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

平成3年自治法改正について

会計管理人 No.33620

いつもお世話になります。平成3年の自治法改正の中で、「行政監査」の規定が設けられましたが、その経緯について調べております。地方行財政検討会議の中でも、行政監査を廃止して行政評価に任せようという意見もあります。ネット上で改正経緯を調べてみましたが、よくわかりません。どなたかお教えください。

Re: 平成3年自治法改正について

住民監査請求担当 No.33628

平成3年の地方自治法改正までは、監査委員が行う一般的な監査は、現在の199条第1項にあるような、いわゆる「財務を対象とする監査」に限定されていました。
それがこの改正で同条第2項の「行政監査」が追加され、「財務とは別の一般行政事務」も監査対象となりました。
近年では、公正で能率的な行政の確保への住民の関心が高まっており、さらに監査委員の機能や権能を充実するためには、従来の財務監査に加えて、組織や人員、事務処理方法その他行政運営全般についても監査を行う必要があるとの観点から、監査対象の拡大が図られたものです。

しかし、現在の国の地方行財政検討会議の中では、会計管理人様がおっしゃるように、監査制度そのものの見直しが検討されています。
その中では、制度見直しに向けた3つの案(たたき台)が総務省から提示されていますが、どれも行政監査は廃止とされています。
確かに、行政監査は、熱心に導入しているところと、そうではないところを温度差が激しい気がします。
行政監査は特定のテーマを決めて横断的に監査を行う(例:公有財産の管理など)のですが、財務監査と比べて、監査基準(何をもって良し悪しを判断するのか)の設定が難しいんですね。
なので、財務監査をしながら、行政監査も同時に、つまり「財務の執行の適正性を検証しながら、同時に事務執行上の不具合がないのか検証する」自治体が多いです。

ただ、財務に限定すると事務執行上の不備等に着目した監査ができなくなるので、3つの案に対しての各市町村からは、3つの案のその他の視点も合わせて、結構な反発があるようです。

3つの案の作成者に対して、「市町村の現場を理解しているの?」といった視点も含めて・・・

Re: 平成3年自治法改正について

会計管理人 No.33668

住民監査請求担当様、有難うございます。基本的には「公正で能率的な行政の確保への住民の関心が高まっており、さらに監査委員の機能や権能を充実するためには、従来の財務監査に加えて、組織や人員、事務処理方法その他行政運営全般についても監査を行う必要があるとの観点から、監査対象の拡大が図られた」という点だと思われます。この中では特に「能率的な行政の確保」という点は、いわゆる「能率監査」あるいは「業績監査」と呼ばれる部分ですが実際これがどの程度実行されているか大いに疑問のあるところであり、それを行政評価に任せるということもまた疑問です。行政評価が十分に機能しておれば「事業仕分け」も注目を浴びなかったものと思われます。住民監査請求担当様が、「市町村の現場を理解しているの?」と疑問を投げかける点大いに賛同します。
さらに、背景等について調査したいと思います。



普通財産の引継について

gon No.33664

引継不適当財産の例で

「法令により特別な管理を必要とする土地、建物等」

というのがありますが、具体的にどういった状況なんでしょうか?

地方自治法第252条の7の解釈について

JFK No.33596

よろしくお願いいたします。

今般の改正で、同条を根拠として議会事務局の共同設置が可能となりました。そして、議会の事務を補助する職員についても共同で置くことができるようになりました。

そこで、初歩的な疑問で恐縮なのですが、同条本文最後の部分「第174条第1項に規定する専門委員」について、議会は共同で置くことできるようになったのでしょうか?

私見では「置けない」と読んでいるのですが。ご教示願います。

Re: 地方自治法第252条の7の解釈について

千葉議会人 No.33625

 お説のとおりだと思います。
 第174条第1項に規定する専門委員の共同設置については、改正前からあった規定であり、第252条の7の条文の構成からいっても、あるいは第174条の規定内容(長の委員の選任、長の権限に属する事務)からいっても、これが議会に適用されるものではないと考えます。
 なお、共同設置とは別ですが、ご存じのように、議会には、第100条の2の規定による 学識経験者の活用があります。
 今回の改正による議会事務局の共同設置については、実際にはあり得ないだろうと思いますし、各議長会から要望されたものでもないと思います。
 千葉議会人様

 丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございます。
 感謝申し上げます。

農産物直売所施設の施設管理について

ケーン1226 No.33640

いつも参考にさせて戴いております。
皆様のご意見を頂戴したく投稿いたします。

当自治体では、農産物直売所を建設し、指定管理者の導入による施設運営を検討しております。そこで根本的な点からお尋ねしたく存じます。

(1)農産物直売所は「公の施設」として管理することが適当か?
 ⇒公設民営であって「公の施設」ではなく管理運営していらっしゃる事例が
  あれば具体例をご教示いただければ幸いです。

(2)「公の施設」として指定管理者による管理をした場合、指定管理料は
  如何にして決定しているか?
 ⇒指定管理料0円としていらっしゃる自治体が多いとは思われますが、当方は
  中山間地に点在する農家の野菜を集荷して販売する関係上、販売収益だけ
  では運営が困難と考えております。
  施設運営の収支計算のうえで指定管理料が発生している事例があれば、これ
  も具体的な事例としてをご教示いただければ幸いです。 

政治倫理条例

ダイバー No.33559

 いつも参考にさせていただいております。
 自治体で制定している首長又は議員を対象とした政治倫理条例の中で、資産等に関する報告書の提出を規定しています。この中で、よく「不動産権益の購入、売却…」と一文があるのですが、ここでいう「不動産権益」とは何を指しているのでしょうか?
 お詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください。

Re: 政治倫理条例

法律勉強中 No.33561

イメージですが、地上権の譲渡などでしょうか?

Re: 政治倫理条例

通過待ち No.33584

条例は、個々の自治体が、自らの意思で作成しているものですから、条例中の語句についても、その意味は、当該条例を制定した自治体が最も良く知っています。
(逆に言うと、あっちの自治体とこっちの自治体では、同じ語句でも意味するところが異なる場合があります。)
よって、当該条例を定めた自治体に直接お聞きになることが最良と思います。

と書いてみて、ググってみたんですが、日本ではあまり使っていないんですかね?
法律勉強中様のおっしゃるように、不動産自体ではなくて、それに付随する権利で単独で売買できるものというようなイメージ?

Re: 政治倫理条例

からっかぜ No.33623

 ダイバー様
 通過待ち様のご指摘のように、条例中の用語の定義は各自治体により異なることがあります。A市の政治倫理条例施行規則には所有権、地上権、借地権及び借家権と規定されています。
 おおよそのイメージは浮かびますが、正しく把握することは困難ではないでしょうか。
 この場合、制定されている自治体にお尋ねになるのが一番かと思います。

特定世帯について

国保 No.33597

国保の特定同一世帯、特定同一世帯所属者についてお伺いします。
75歳以上の方が長寿(後期高齢者)医療制度に移行し、残った国保被保険者が1人になる場合は、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後の5年間は半額になるかと思いますが、次のような場合はどのようになるのでしょうか?
後期医療制度創設時は住民票で母親と息子の二人世帯です。後期創設時に国保加入者は母親一人で以降に国保から後期へ母親が移行しました。しばらくしてから息子が社保から国保に加入してきたのですが、この場合、息子の国保税の平等割は半額(特定世帯)の適用をうけるのでしょうか?住民票は母親と息子二人世帯のままです。よろしくお願いします。

Re: 特定世帯について

理系男子 No.33608

国民健康保険法施行令第29条の7にあるように特定同一世帯所属者とは
「法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう」
とあります。

つまり、この場合母親が国保から後期高齢に移行した時点では国保上の世帯は母親のみであり、移行日に当該国保世帯は全喪失するため同時に特定同一世帯所属者の資格も喪失します。
よって息子がのちに国保に加入した時点では特定同一世帯所属者はおらず、特定世帯軽減の対象とはなりません。

Re: 特定世帯について

waka No.33619

 特定世帯については、後期高齢者医療制度の創設との兼ね合いで、平等割額の軽減措置を講じるために設けられた世帯概念だと理解しています。運用においては理系男子様の言われるようになるのだと思いますが、正直なところ、この特定同一世帯所属者の定義、また、特定世帯の定義からどうしてそのようになるのかよく理解できません。
 字面だけを見ると、母親は特定同一世帯所属者、息子は特定世帯の定義にピッタリ当てはまります。条文上そうでないと判断できる要素が見当たりません。

 国民健康保険法、地方税法おいて「世帯」自体の定義は置かれていません。「被保険者の属する世帯」、「その世帯に属する(国民健康保険の)被保険者」という言い方をしているところからそこで使われている「世帯」は、少なくとも被保険者以外の世帯員がある場合にはそれも含めた世帯を指していると思います。
「同日以後継続して同一の世帯」ここでいう「世帯」とは何でしょう。同日以後継続して被保険者がいるという前提があることが、特定同一世帯所属者の定義を含む特定世帯の定義に範囲を広げても、条文上なかなか理解ができません。年齢到達で資格を喪失した日の前日以後継続して他の被保険者が存在していることが要件となると条文からも言えるか、この辺お分かりの方お教えいただきたいと思います。

資金運用について

出納マン No.33610

 現在、当市では、支払準備金に余裕のある資金については、銀行及び証券会社等に利率等の見積りを依頼し、もっとも優位な利率を提示した金融機関に資金の運用をお願いしています。
 ところで、今回、同率の利率を提示した銀行が2行ありました。1行は、当市の指定金融機関です。この場合、指定金融機関であることを理由に、運用先を指定金融機関に決定して良いものかどうか判断に迷っています。どなたかお助けください。
 

Re: 資金運用について

こすもす No.33613

 貴市では公金管理運用方針や公金管理委員会などはないのでしょうか?

Re: 資金運用について

K No.33615

見積もり依頼の文面には、どのような文言を書いている
のでしょうか?
同率の場合の扱いや、見積もり結果を総合的に判断する
旨は表示していませんか?

り災証明の発行基準について

り災証明 No.33520

 り災証明についての判定基準がわかりません。

 住宅の被害認定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によってすることになっていますが、生命、家財、自動車、その他のものについても「り災証明」を求められた時に、何を基準に証明発行を行えばよいのでしょうか?

 当市の「り災証明」の様式上には、住宅の場合、「全壊」「半壊」「大規模半壊」以外に「一部損壊」という区分があります。

 職場内でも、その基準はよく理解されていないらしく、根拠があいまいです。

 各自治体では、明確な基準があるのでしょうか?

 また、判定の区分や基準は全く各自治体独自のものでよいのでしょうか?

Re: り災証明の発行基準について

審査 No.33532

り災証明については、先般の大震災で、震災に伴い停電した、との理由でり災証明を発行した市町村があると報道されました。
これに対し、国では各市町村の判断として静観しているとも報道されました。

ということは、市町村が各々明確な基準を作成し、不公平のないよう運営していくしかないのでは?と思います。

Re: り災証明の発行基準について

ウォーレン No.33533

審査 様

 罹災証明と被災証明は別物で、停電でも発行されて有名になったのは、被災証明であったように記憶しております。

Re: り災証明の発行基準について

vitz No.33534

>審査 様

本質問と逸れてしまうのですが…。
「り災証明書」を停電のみでも発行したという報道が分からなかったので勘違いかもしれませんので、御了承ください。

被災各県では、停電のみでも「被災証明書」は発行した経緯があります。
高速道路の件があって以降、「り災証明書」より基準も緩い、単なる「被災証明書」が乱発されました。
実際に、被災県でも、ほとんど被害のない内陸部の市町村でも停電のみで発行され、当事者としても疑問を持ちました。

ですが、「り災証明書」については、住家、その付帯物、動産等に被害があったときに発行され、「り災証明書」のり災程度に関する欄も、概ね「全壊・半壊・大規模半壊・一部損壊・流失・床上浸水・床下浸水」等になっていると思われます。
また、「り災証明書」の発行に当たっても、今回の震災で国から示された基準によって審査されているところです。

確認する術もなく、何とも言えませんが報道の誤りではないかと思います。
(高速道路の無料化により、停電だけでも被災証明書が乱発されたという報道は見た記憶があります。)

Re: り災証明の発行基準について

審査 No.33536

私の理解不足のようです、失礼いたしました。

とすると、私のレスはスレ主様の質問に沿わなかったものと思われますので、この点については終了し、本題に入ってくださるとありがたいです。

Re: り災証明の発行基準について

り災証明 No.33545

 審査様やvitz様の言われるとおり、「り災証明」のほかに「被災証明」というものを発行している自治体も多いですが、「り災」と「被災」の意味に明確な差異はないように思いますし、「り災証明」ひとつで広範囲な内容の証明を行っている自治体もあります。

 大規模災害時には広範囲な証明の需要があるために苦肉の策として「被災証明」というものを乱発?せざるを得なかったのでしょうか。

 現在、当自治体では大規模な災害はなく、「長雨の影響で壁面の吹き付け塗料が浮いた」とか「長雨の影響で車庫に雨水が流入して自動車が浸水した」とか、そもそもそういう類の証明書を自治体独自の曖昧な基準で発行したものがどう使われるのかが疑問でもあります。

 普段の「り災証明」の発行の中では、火事で住家が消失したという内容が最も多いわけですが、これは固定資産税の減免につながりますので納得できるわけなんですが・・・。 

Re: り災証明の発行基準について

TT No.33551

 簡易保険や農協などの損害保険では,保険金の申請の際に,市が発行するり災証明書を添付するように求めることがあるようで,そのために証明書を申請されているのではないかと思います。
 うちでも,比較的軽微な被害で証明書の発行を求めて来られる方がたまにいます。雷でFAXが壊れたとか,雨漏りでテレビが壊れたとか,台風でエアコンの室外機が壊れた,などというものです。
 理由を尋ねると大抵は「保険の申請で,証明書が必要だと言われた」ということです。

Re: り災証明の発行基準について

り災証明 No.33575

 TTさんのところでは、そのような証明を求められた場合、事実確認はどういう方法でされているのでしょうか?

 り災証明の発行は固定資産税の係員が担当することになっています。もともと、り災証明の対象を「家屋」と想定していたため、家屋担当が代々引き継いでいたのですが、最近になって自動車を対象とした証明の請求が増えてきたため、知識と経験がなく対応に苦慮しています。

 やはり、結果としては、各自治体ごとに基準を設定して運用しなければならないということですね。

Re: り災証明の発行基準について

vitz No.33576

両者の区分に法的な明確な根拠等はないので、おそらく使い分けだとは思いますが、通常は「り災証明書」のみなのではないかと思います。
普段なら、あえて使い分ける必要がない…と。

通常、保険等の給付や様々な恩恵処置を受けるときに求められるのは「り災証明書」だと思いますが、それだけ色々と審査基準が設けられますけど、今回の震災における高速道路無料の件のように、突発的かつ至急的事態で特に厳密な審査なしに交付するため、先行自治体が「被災証明書」を交付したことにより、他自治体も追随したと思います。
それが「被災証明書の乱発」という事態につながったのでしょう。
実際、内陸部でまず被害がないと思われる人にも交付されていたようですし。

当自治体では従来、「り災証明書」は災害担当部署が調査&交付していましたが、今回の震災で家屋に対する被害となったため固定資産税担当が国の基準に基づき調査を行いました(あくまで住家を対象とした調査)。

これまで、一般的な風水害等で被害があり申請が出てきたときは、写真を添付してもらい、また現地確認をした上で判断していました(通常の災害なら今後も同様かと)が、仰るとおり家財等に関する明確な審査基準がないため、独自に…となってしまうのかもしれませんね。

直接の担当ではなく、同じ課内の業務で見た経験からなので、明確な回答ができず申し訳ありません。

Re: り災証明の発行基準について

No.33578

過去ログ4432によると、罹災証明書の発行は、市町村の自治事務だそうですが、判断基準としては内閣府の「災害にかかる住家の被害認定基準」(http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html)を参考にして行っているようです。

参酌基準なのか技術的助言なのかはわかりません。

冒頭のご設問にかえれば、自治事務である以上、「判定の区分や基準は全く各自治体独自のものでよい」と思いますが、結果として、1800の市区町村で同じ規定になってもよいかな、と思います。

Re: り災証明の発行基準について

H(半角) No.33579

部外者ですが、
審査基準のない証明に何の効果があるのだろうと思えてきました。

なんとなく、保険会社がやるべき調査もしくは写真などでの審査を
押し付けられているような感じがするのは気のせいですか?

Re: り災証明の発行基準について

り災証明 No.33581

 そうですね、 

 もとはと言えば、当市では「家屋」に特化して固定資産税の係が担当していたものを、危機管理担当なる部署がやっつけ仕事で地域防災計画に組み込んだために、基準のない広範囲な「り災証明」を発行することになってしまったのです。

 しかし、現実に全国で発生する災害を見るにつれ、現在の基準のない事務では対応できないことは明白で、今後の基準策定をどのように進めていけばよいのか困惑しています。

 どこかしら広域で「り災証明」に関する基準の統一がなされているものでもあれば、よりどころになるのですが。
 
 

Re: り災証明の発行基準について

TT No.33605

り災証明さま

事実確認についてですが,正直,申請時に写真を添付してもらってるだけです。
申請された被害日時とその時の気象状況がマッチしていれば,後は本人の申告どおりです。
被害の程度までは判定できないので,被害原因と被害物件の名称を記載するだけの証明になっています。今のところこれ以上の詳細な証明を求められたことは無いので,保険屋さんとしてもこれで事足りてるのかと思います。

H(半角)さんの意見に同意です。
「市では固定資産税の対象となる物件についてはり災証明しますが,それ以外の証明はいたしません。」と言い切れないもんですかね。

Re: り災証明の発行基準について

おまっと No.33609

り災証明書は建物だけに特化させ、これとは別に、り災届出証明書なるものを発行している自治体もあるようです。
り災届出証明書は、り災したことを直接証明するのではなく、あくまで届出があったことを証明するもののようです。これだと、証明する側は現場を調査する必要もなく、事務的負担と心理的負担がかなり軽減されるような気がします。
以下、某自治体のホームページより抜粋。

「り災証明書」は、建物の被害程度を証明するもので、被害状況の調査(建物被害認定調査)が必要となります。この調査結果に基づき被害程度の認定ができたものから、順次発行しています。
「り災届出証明書」は、被害の届出がなされたことを証明するもので、建物に限らず、被害が生じた動産なども対象になります。

臨時職員の雇用について

新人職員 No.33549

私どもの一部事務組合は、現業職を臨時職員として6ヵ月ごとに更新し、数年間雇用しております。
これは、地方公務員法を適用した場合、第22条に違反することと思いますが、現業職は、地方公営企業法及び地公企労法が適用となると考えています。

そこで、質問ですが、一部事務組合での現業職臨時職員の雇用は6ヵ月ごとに任用する必要があるのでしょうか。また、数回の更新は違法となるのでしょうか。

Re: 臨時職員の雇用について

えんどう たかし No.33557

 まだレスがつかないようですので、委託労働者(民間人)ですが・・・

 同様の疑問を持つ者として共感しつつ・・・下記のような行政実例(通知)があるようです。

 ・総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等につい
て」総務省通知 http://www.geocities.jp/kanrenhg/page010.html 出所は「日本自治体労働組合総連合」HP中のファイル。

 ・本掲示板でもこんなにも!
洋々亭フォーラム過去ログhttp://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&cond=AND&view=50&word=%97%D5%8E%9E%90E%88%F5
 皆さんジレンマがあることは認めているようですよhttp://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=215&subno=23968

 あと、上記通知の内「4.」についても私なりに疑問があるので、下記のように(妄想??)書かせていただきました。http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/71d741badefe087de2e8cd69be158aae 

 1年以上同一の業務につかせる目的で臨時的任用を繰り返すのは、たとえ順次別人を任用したとしても法の趣旨に反していると思います。「臨時の職」つまり例えば道路工事中に出土した遺跡の発掘などのように、一定期間に終了する業務だから臨時的任用が必要なわけで、お金が無いから常時必要な職に臨時的任用職員を当てても良いとする法解釈こそ、その法源が問われるだろうと思います。結局、訴訟リスクが殆どない(それでも稀にはあるのですが・・)からやっているのかなぁ〜と。

Re: 臨時職員の雇用について

マニア No.33558

一般的な話としては、労働契約法17条2項の配慮義務違反という意味で、違法となることもあるのかもしれませんね。
なお、いわゆる雇止めに関する判例は、自分で探して判決文を直接読まれることが有益でしょう。

   労働契約法
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

Re: 臨時職員の雇用について

新人職員 No.33560

えんどう様、マニア様、ありがとうございます。
結局、公務員でも民間でも、雇用契約をを短期間で反復して継続することは良くないことなんですね。
改善するよう努力します。

Re: 臨時職員の雇用について

H(半角) No.33562

うちでは6ヶ月以上だと退職金の対象となるので
節約の為6ヶ月更新にしているのだと思う・・・。
ま、良くない考え方ですけどね。

Re: 臨時職員の雇用について

町職員その他 No.33574

「6月」という単語が

地方公務員法
(条件附採用及び臨時的任用)
第22条  略
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、
 人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時
 の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合において
 は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時
 的任用を行うことができる。この場合において、その任用
 は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新
 することができるが、再度更新することはできない。

にあります。

Re: 臨時職員の雇用について

酔客 No.33583

以前に何度もあった議論であるような気もしますが…

臨時職員については、えんどうたかしさま ご提示の総務省の通知が現在の行政運営上の基準になっています。

新人職員さまがすべき事項について、
@臨時職員の任用根拠を確認する。
A総務省の通知を確認し、@の任用根拠ごとの任用条件を把握する。
※後で条文でも確認してください…

なお、本通知中にもありますが、複数回の更新については、新たな任用として捕らえるけど、それでも継続して3年を超えるような運用には問題がある旨明示されていたと記憶しています。(もう読みました?)

【追記】
>3年を超えるような運用
すみません。通知文書中には見つけられませんでした。何の記憶だったのだろう…

Re: 臨時職員の雇用について

えんどう たかし No.33607

 酔客さま

 他人さまレスへの蛇足(スマソ!)ですが、3年を超える(高齢者雇用等の特別な法規定は除く)有期雇用は労基法上認められないので、総務省もこれを通知していることはあると思います。私も記憶の隅にあります。どれだったかは思い出せませんが・・・。


 ご参考: 2004年(平成16年)労働基準法の改正により、有期雇用契約(期間の定めの有る雇用契約)の上限がそれまでの1年から3年に。例外は、専門知識等を有する労働者と満60歳以上の労働契約期間の上限は、従来の3年から5年に改正。よって、3年という根拠はあると思います。同じ違法な有期雇用の繰り返しでも、3年を超えて繰り返していると該当労働者に対して期間の定めのない雇用義務が使用者に発生すると・・・。
 有期雇用の上限を法定する趣旨は、勤労権・職業選択権から、一般労働者の生活安定の要求を満たすためには、期間の定めのない雇用が原則であるところ、理由があればその該当事例のみ有期雇用を認めるとの趣旨と思われます。もし、長期の有期雇用を認めると、労働者が安定した職を求める機会(各人の職業労働により生活の安定を確保すること)を奪うことになるわけですね。但し、従来型の雇用形態(期間の定めのない雇用が当たり前であった時代)が変容・多様化しつつあることも事実ですが・・・。

ふるさと融資について

N子 No.33603

はじめて投稿します。
ふるさと融資を担当することになったのですが、毎年ある事例ではないため経験者がおらず事務の流れで悩んでいます。
議会の議決時期ですが、事蹟を見る限り正式申請が提出され予算要求も終わった後で「貸付契約に関する議決」となっているのですが、事前協議があった時点で議会に報告すべきではないかという思いもありまして。。。
ちなみに、事業着工はH24年1月で貸付決定は来年度の第1回目(7月)になりそうな案件です。
手続きについてご教示願います<m(__)m>

国保の特定世帯について

国保 No.33601

国保の特定同一世帯、特定同一世帯所属者についてお伺いします。
75歳以上の方が長寿(後期高齢者)医療制度に移行し、残った国保被保険者が1人になる場合は、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後の5年間は半額になるかと思いますが、次のような場合はどのようになるのでしょうか?
後期医療制度創設時は住民票で母親と息子の二人世帯です。後期創設時に国保加入者は母親一人で以降に国保から後期へ母親が移行しました。しばらくしてから息子が社保から国保に加入してきたのですが、この場合、息子の国保税の平等割は半額(特定世帯)の適用をうけるのでしょうか?住民票は母親と息子二人世帯のままです。

正・副議長の会派離脱について

シュート No.33577

 当自治体も定例会の最終日が近づいております。質問させていただきます。正副議長は会派に属しておりますが、会派を離脱する必要があるのでしょうか。参考書には「議長は議会の代表者であり、議員全員に対し中立、公平で接する必要があります。 〜中略〜 会派を離脱するかどうかは議長の判断ですが 〜中略〜 ほとんどの会派を離脱していません。」と記載されておりますが、会派を離脱しなければならない法令等があれば教えてください。また、参考書の記載があれば併せて教えてください。

Re: 正・副議長の会派離脱について

通過待ち No.33585

「法令等」に自治体の例規や議会の内規等が含まれないものとして。
御覧の参考書には「会派を離脱するかどうかは議長の判断ですが」と書いてあるのですよね?
違法・合法の問題だとすると、「会派を離脱しなければならない法令等」があればその参考書に載っているでしょうし、そうでないなら離脱しなくても合法というのがその参考書の立場と思うんですが、それでは不足なのでしょうか?

「べき」論の問題だとすると、「離脱すべき」という意見が多く出そうですが、私はどっちでもいいと思っています。
「離脱すべき」よりも「公正・公平であるべき」の方が重視されるべきと思っています。
公正・公平な運営を体現するために離脱するんだと思うんですが、会派離脱が慣習や申し合わせになってることが多いようですね。
野党議員から「この議長のためなら」と言わしめた議長がいると、どこかの参考書に書いてあったような。

今は昔、地方議会の会派は事実上のものであって法的な意味を持たないという時代が

Re: 正・副議長の会派離脱について

ダジャレイ夫人 No.33586

 地方自治法上、正副議長が会派を離脱する旨の規定はありません。正副議長は会派を離脱すべきとする考えは、会派に所属していると会派の意向に沿った議事運営をするのではないかとの疑いをもたれないようにするためだと思います。ただ、離脱したからといって会派の事実上の影響力を受けずに済むという保証はありません。

住居手当支給開始に伴う通勤手当改定時期について

東北の給与担当 No.33571

皆様にご教示いただきたく投稿させていただきます。

実は、10月1日付け契約でアパートを借りたことで10月給与から住居手当が支給となるのですが、実際に転居するのは引っ越し作業完了後の1週間後です。

この職員は、これまで居住していた実家は2km以上あり通勤手当が支給となっていましたが、アパート転居後は2km未満であるため支給対象外となります。

しかし、1日現在ではまだアパートには居住していないため通勤手当は改定できないと解されます。
常識的?に考えると住居手当と通勤手当はセットで考えるべきだと思うのですが、条例規則を読む限りはそれぞれ別個に解釈せざるを得ないのが実情です。

このようなケースにおいてご経験や解釈等があればご教示いただきますようお願いいたします。
ウチでは、住居手当について下記のようなQ&Aがあります。

両親の家に同居していた職員が,自己都合で6月1日から他人のアパートを借り受け,家賃月額4万円を当月分から支払うこととする賃貸借契約書を結んだ。しかし,実際に職員が当該アパートに入居したのは6月3日である場合,住居の手当支給の要件を具備するに至った日はいつになるのか。

住居手当支給の要件を具備するに至った日は,その要件のすべてを満たした日をいい,設問の職員の場合は「借り受け」「支払い」の2要件は6月1日から満たしているが,「居住」の要件を満たしたのは6月3日である。したがって,すべての要件を満たした日は6月3日となる。

ウチの例であれば、住居手当の支給は翌月からとなりますね。
宙太様の仰るとおり、住居手当の支給の要件(国家公務員の給与より抜粋)として、「自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員」とありますので、実際に転居した日の翌月から支給されると考えます。

よって、今回のケースであれば住居手当及び通勤手当は11月より支給改定されます。

介護保険の利用者負担金の日割りについて

おさる No.33573

ご教示を<(__)>

 ●具体的事例
  生活保護を受けている「要支援2」の73歳の方が、月の途中(10/10)から
 介護予防訪問介護サービスを受けることになりました。
  生活保護の実施機関としては、10/10を始期とした介護券を発行することに
 なりますが、この場合、利用者負担金は、日割りにはならないのでしょうか?
  介護保険の担当課からは、生活保護の開始であれば、その日からの日割計算
 になるが、この場合は、ならないとの回答がありました。
  国保連からは、日割になるとの回答もあり、どちらが正なのか分かりません。

  正解とその根拠が知りたいのです!
  お詳しい方、お助けください。

消防団員等公務災害補償条例の改正について

シンマイ No.33541

 12月議会で上程する予定の条例改正の附則の書き方について非常に困っています。
 第1条は平成23年10月1日施行、第2条は平成24年4月1日施行となります。
 時期をずらして改正すべきだと思うのですが、一度に改正する予定です。
 次の附則の書き方は正しいでしょうか。ご教示願います。

 
第1条 消防団員等公務災害補償条例(○○)の一部を次のように改正する。
  第9条の2第1条第2号中「第5条第12項」を「第5条第13項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改める。
第2条 消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。
  第9条の2第1項第2号中「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める。

 附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の第9条の2の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から適用する。
 附則の2項を少し変えてみました。
 2段ロケット方式の遡及適用の書き方としては正しいでしょうか?

 附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から適用する。
 この書きぶりであれば、1条の改正が原則であり、2条の改正は例外的なものとして改正することとなると考えられます。どちらの改正についても原則と例外の関係にないのであれば
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
となるかと思います。
 また、法律の改正内容が定かではありませんが、条例の改正内容からすると、項ズレの改正のようですので、遡及適用について規定することに疑問が残ります。通常、条例ズレ又は項ズレの改正の際には、遡及適用の規定を置かないように感じます。
 

ゆうちょ銀行の残高証明書について

会計管理人 No.33569

いつもお世話になります。例月現金出納検査時には銀行の残高証明書が通常添付されていますが、なぜか「ゆうちょ銀行」のそれには、「印」もなければ「頭取等」の名前すら掲載されていません。理由がよくわかりませんが、皆様のところでは、それでも有効として処理されているのでしょうか。若し有効として処理されているのであれば、理由をお教えください。
宜しくお願いいたします。

市県民税の生活保護非課税について

あいう No.33555

市県民税は、生活扶助を受けている場合は非課税になりますが年度途中で、たとえば9月に生活保護の生活扶助を受けるような場合は、年税額全額を非課税とすべきなのでしょうか?納付があった場合は還付までする必要があるのでしょうか??
それとも、今年度は申請による免除扱いすべきですか?
無知で申し訳ありませんが教えてください・・。

Re: 市県民税の生活保護非課税について

おまっと No.33556

9月から生保なら、賦課はそのままで、状況に応じて減免対応かと思います。

(追記)その年の1月1日現在で、生活保護法の生活扶助を受けている人は非課税。

Re: 市県民税の生活保護非課税について

あいう No.33563

ありがとうございました。

年度途中分は、減免で対応していましたが研修会で生活扶助は非課税ですと何度も言われ自信がなくなりました。
今後も今までどおり処理していきたいと思います。

Re: 市県民税の生活保護非課税について

弐海 No.33564

9月から生活扶助であれば、
扶助決定以降に到来する納期の税は、減免対応で
納期到来済みのものは、減免はできず、
現在の担税力に応じて、徴収猶予または
執行停止処分とするべきだと思います。

Re: 市県民税の生活保護非課税について

あいう No.33566

言葉が少なくて申し訳ありません。

扶助決定以降に到来する納期の税は、減免対応。(納付済は減免していません)

納期到来済みのものは、減免はしていません。

徴収については、生活状況により執行停止を行っているようです。
地域振興策の一つとして、大学を誘致することを考えています。大学用地については、賃貸借とのことで、地権者と大学が交渉を重ね、双方が契約をすることが通常と思います。しかし、u当たりの単価契約において、大学と地権者の間には、隔たりがあり、その不足する部分を大学を誘致する自治体にお願いしたいとなりました。この場合、実際に土地を借りるわけではありませんが、不足する敷地料を補償補てん及び賠償金で支払うことは可能でしょうか、ご教授ください。法的根拠もお示しいただければ幸いです。
「補償補てん及び賠償金」は、自治体側に非がある場合に支出するものではないでしょうか。お示しの事実関係からは、自治体側に何らかの非があるようには思えません。

なお、「補償補てん及び賠償金」とすると、その都度議決が必要かもしれません。

地域振興策の一つとして、大学を誘致するのであれば、補助金とするのが一般的ではないでしょうか。
ありがとうございました。
もう一つご教授ください。
 「補償補てん及び賠償金」として支出は可能ですか?それとも補助金として出す場合、要綱を設置すれば、個人に補助金を支出は可能でしょうか。
 何もかも甘えて申し訳ありませんが・・・。
>「補償補てん及び賠償金」として支出は可能ですか?

行政側の責任により相手方に損害を生じせしめているのであれば可能だと思います。

>補助金として出す場合、要綱を設置すれば、個人に補助金を支出は可能でしょうか?

補助金の支出について「公益性」があるのであれば、地方自治法232条の2により、法人であれ個人であれ、補助要綱に基づく補助金支出は可能でしょう。

お示しの事例について、仮に貸主に直接補助金を支出するのでされば、いささか不穏当な支出ではないか、と思う部分もあります。

大学側には、貸主側が提示している額で契約してもらい、大学側が希望している額との差額を行政が補助金として大学側に支出するほうが、より適切かもしれません。

ただし、いずれの場合でも、大学と貸主との結託により賃貸料が青天井になる可能性があり、結果的に補助金も青天井になることとなるので、大学・貸主・行政との3者協定を締結することが望ましいのかもしれません。
どうしても地主と大学の間に市が入らなければならないのなら、いっそ、予算を取って市が地主から土地を借り上げ、その土地を大学に、大学としての適正な地代で又貸しする、というのは考えられませんか。
地主と大学の考える地代の差額を、地主に対して未来永劫賠償するという考え方には、若干の違和感があります。
貸主を地主さん、借主を大学と自治体とし(それぞれが契約で定める賃料を払う)、使用者は大学とする三者契約が簡明に思えるのですが、大学関係あるいは自治体関係の制度上、何か不都合があるのでしょうか(文部科学省の大学への助成金の要件とか)。
あるいは、やり慣れない契約は、なんとなくいやだとか。政策判断の動機としては、けっこうあるようですが(必ずしも不合理とは思えない)。
こんにちは。

「補償補てん及び賠償金」での支出を検討されている背景がよく分からないのですが、それは置いておいて。(大学誘致に関して相手方に損害を与えた又は与えかねないという事情があるのでしょうか?)

推測も込みではありますが

地権者 → 相場よりできるだけ高い借地料を得たい
大学  → 相場よりできるだけ安い借地料で借りたい

という状況なんですよね。
@地権者の求める賃料 A相場賃料 B大学が払える賃料 とした場合、@≧A>Bという関係が成り立ち、@とBには相当隔たりがあるということだと思います。(グリーディではない地権者であれば@とAは限りなく近い)

自治体の政策目的が大学誘致による地域活性化だとすれば、自治体が負担すべきはAとBの差額であるべき(地権者への補てんではない)と考えられます。
@とAの差額のついては大学と地権者の交渉で決めるべきことでしょう。

ほかの方のご指摘と同様、政策目的と支援手段の妥当性を考慮すると大学への補助金というやり方が最も良いと思いますが、大学と地権者との結託による補助金の高騰を防ぐためには「補助金はあくまでも相場賃料と大学支払賃料の差額とする」「大学支払賃料の妥当性をきちんと確認する」(事業計画を精査するとか)という補助基準の設定が大前提です。

地権者、大学、自治体の三者契約という案は、法的問題はないものの実務上はどうかな(使用者が大学とはいえ自治体に借主責任が発生する懸念がある。大学と地権者の賃貸借トラブルがあった場合直接関与せざるを得なくなる、等々)というのが私見です。
地権者に補填として払うという考えは捨てた方がいいと思います。
万一、数年で学校法人が倒産して施設も放置・・・という状況になった時
市が全額地代を補填し続ける事になるのではと思います。

契約はあくまで大学と地権者として大学に補助が良いと思います。
実例を研究した地主さんが、最悪のシナリオを想定したリスク管理として、(スレ主さまいうところの)自治体の「補償金」による関与を、強く求めているのかもしれませんね。
「補償金」なる語が、シニカルな言いまわしに思えてきて…

流用の使い方について

cote No.33542

度々拝見させていただき,参考にさせていただいております。
初心者ですので恥を承知で投稿します。

25節積立金で当初予算額をオーバーしての支出になってしまいます。
この場合,他節からの流用で25節積立金予算額を膨らまし対応してよろしいのでしょうか?ご指導のほど宜しくお願いいたします。




Re: 流用の使い方について

田舎者(久々) No.33546

おそらく流用禁止科目ではないか…と考えたりしますが、
財務規則等にどのように規定されているのでしょうか?

ここでお尋ねになられる前に、予算のことは財政担当課に
お尋ねになられるべきかと。

coteさまが財政担当者であるのなら、もう少し
例規を紐解かれてからお尋ねになられるのが良いかと。

「対応してよろしいでしょうか?」の根拠は?
あと「補正を待たずして流用して執行したい」その根拠は?

Re: 流用の使い方について

cote No.33548

田舎者(久々)さま

ありがとうございました。
今朝から財務規則や事務提要に目を通し,また財務に精通している方に
相談して検討しておりました。そのうえでこの質問を削除しようか迷っていました。

対応してよろしいでしょうかの根拠は,規則等で制限がかかっていなかったためです。
また,積立金を増額してまで支出すべきタイミングなのか?という考えから出たのかと・・・
あと補正を待てないのはやはりこれもタイミングが合わない(事務処理の遅れ)が原因です。

今回初めてでしたので聞いてみようが先にたち, 自分なりに行動を起こすことが後になってしまいました。田舎者(久々)様のご指摘通り今後は,もう少し内容を紐解いてから質問させていただきたいと思います。良い動機付けになりました。
ありがとうございました。

Re: 流用の使い方について

田舎者(久々) No.33553

流用禁止科目でなく、補正を待てないのであれば、
流用すべく必要な手続きを進められればよいかと思います。

仮に、流用禁止科目でないのにもかかわらず
「対応してよいか?」とお感じなら

何か別の対応が考えられたり、
「それをすべきでないのでは?」

…という思いをお持ちだったりするのかも?と感じ
お考えや状況をお尋ねしてみたくなったところです。

流用自体を「してはいけないこと」という枠組みに入れず
「…という必要が生じたので粛々事務を進める」との思いで
必要な手続きをなさってください。

※予算を積算する時点で分かっていたのに計上ミスだったのであれば、
 次からは、その点はお気を付けを。

物品単価契約で2社の契約はありですか?

かみや No.33453

初めまして。
私は、とある市と物品単価契約書を結び、取引をしている業者ですが、年間の単価契約において、今年の市の契約書の中に、一つの物品について、当方に伝えることなく、当方と他1社と契約を結んでいる物品があることが昨日わかりました。
内容は、配達条件を提示した他者としなかった当方で、当然他者の方が物品単価が安いのですが、当方はそれを知らず、今期のそれら物品は当方がすべて納めるものと思っていました。
しかし、半年経つうち、各物品の発注量が今までになく(昨年までも取引をさせていただいていましたので)少なく、わずかな配達量しかないことに疑問を抱いてはいました。
ところがある物品の製造中止から今回の様に一つの物品について、配達条件の有無による2つの価格で市が2社と契約をかわしていたことがわかりました。
そして、その製造中止の商品は、今回の地震で調達が不安定で、当方としてはできるだけ市に迷惑がかからぬよう昨年までの取引量を考えて数量確保したのですが、ほとんど発注されず、はたして今期が終わるまでにそれを使っていただけるのかどうかも心配なんですが、そもそも、このように当事者に複数契約を知らせず、契約書にも明記せず契約書をかわさせるということはありなのでしょうか?
その「物品単価契約」なるものが、契約書の明文の規定により、あるいはその他の状況から、その契約期間中には、同一物品について他の業者から調達しないという義務を自治体に課していると、社会通念上解釈されるとすれば、自治体側の債務不履行となり、一般原則に従って処理されることになると思います。
なお、一般に、自治体現場で行われている「物品単価契約」に、その名称だけでそのような性格が付与されるという取引慣行は確立していないような気がしますが、契約事務には詳しくないので、なんとも言えません(詳しい方のコメントがあるまでの、つなぎのコメントです)。
契約の法的効果には影響しないレベルでの、信義則のようなものの問題は、あるいは、あるのかもしれませんが。
契約事務の事実(条件)を確認させてください。

1「物品単価契約」は、競争入札で行われましたか?
 もしくは、見積合せで行われましたか?
2自治体側の入札仕様もしくは契約書の中に年間予定数量は記載されていますか?

Re: 物品単価契約で2社の契約はありですか?

元契約検査室長 No.33476

法等に明確に違法とか・適法とかについて書かれたものが存在するのか知りませんが、私の考え方として。


Q 物品単価契約で2社の契約は「あり」ですか?

A 今回の内容からですと、まったく同じ内容の契約と考えられない(配達条件が違う)ので契約(広義)を行なったことについては、OKと思います。
質問についての回答とすれば「あり」と考えます。


しかし、次の疑問が生じます。

@ かみや様との契約案件における入札行為において
 ○ 競争入札・見積合わせ・随意契約のいずれにより行われたのか。
 ○ 他1社が競争に参加していたのか。
 ○ 入札(見積)仕様書どのようなものであったのか。

A 他1社との契約案件における入札行為において
 ○ 競争入札・見積合わせ・随意契約のいずれにより行われたのか。
 ○ かみや様になぜ声がかからなかったのか(指名競争)、知らなかったのか(一般競争入札)、随意契約で決定したのか。
 ○ 入札(見積)仕様書どのようなものであったのか。

B かみや様との契約を行ってから、配達条件を変更して新たな契約を結ぶこととなった理由。


当市における単価契約について。
 年度初めころに沢山の単価契約を行いますが、入札仕様書において、年間の購入予定数量を表示して入札しています。
 年間予定数量に近い数量の納入をして頂いているつもりです。(私の検収ではなく、担当部署の検収であるため確かなことは分かりません。苦情はありません)


かみや様
 <そして、その製造中止の商品は、今回の地震で調達が不安定で、当方としてはできるだけ市に迷惑がかからぬよう昨年までの取引量を考えて数量確保したのですが、>
契約を締結し、上記の努力をしているのに発注が少なく在庫品が発生すれば、損害が発生しますね。
そうすれば、損害賠償を請求すればよいと思いますが、とりあえずは、担当者にBあたりを確認されてはどうですか。
今後の受注の件もありましょうが、「発注者」と「受注者」は対等でありますので、しっかり話し合いを持たれては、それでも駄目であれば、弁護士と相談されて訴訟でもされては。
初めまして、マニア様。
丁寧なお返事ありがとうございます。
当方の「物品単価契約」は、年度末に次年度の各種物品(生活用品などですが)について複数の業者に市から見積もり依頼が出され、それに我々業者が応えた価格に基づいて、市が各業者と各物品の契約を結ぶので、長年、私としましては、各物品についてそれぞれその中の1社が契約を結んでいるのだと思っていました。
しかし、今回のように、見積もりをして2社と同時に契約することが、法的にありえるのかどうか分りませんでしたので、こうして、お知恵を拝借した次第です。
私の今までの常識?からは、見積もりをして選ばれた以上ありえないことでしたのですが、それはあくまで私の思い込みであり、世の中の通例を教えていただきたく、この場をお借りした次第です。
市との契約書の約款には、2社における契約上の内容は全く見うけられない様に思うのですが、それは私の無知でそれに関する言葉があるのかしれません。
ともあれ、社会通念上を考えて対応していただければ言いのですが・・・。
では、本当にお返事有難うございました。
初めまして、宙太様。
お返事有難うございます。

では、確認と言うことでお伝えいたします。

1〜今回の契約は、毎年、年度末に複数個の物品に関して(当方は日用雑貨などですが)、次年  度の見積もりを、市が、見積もり期限をもって各業者に通達し、それに各業者が応えるとい  うもので、取引金額の大きな「競争入札」はまた別に行われます。
  ですから、この場合「見積合わせ」が私にはよくわからないのですが、これなのでしょう   か?
2〜今年から初めて、市からいただく見積書の中に、昨年・一昨年の取引数量が提示される様に  なりました。(私としては、それを参考にして価格を提出しなさいということだと思ったの  ですが。)
  なお、見積もりの留意事項の中に、配達条件というのがあって、配達に条件をつけることは  可能です(例えば、物品1個の注文では配達しないが、2個以上ならOKというように)。
  また、契約の基本は単数でも複数でも配達ということになっています。(ちょっと矛盾して  いるようですが)

何分、法的なことなど余り知らずにここまできてしまったので、無知の限りですが、よろしければどうかご指導くださいませ。
元契約検査室長様、はじめまして。
大変ご丁寧なお返事、また最後の心強いお言葉ありがとうございます。

ただ、私の言葉が足らなかったようで、先の方々への返信にも記しましたように、今回ご質問いたしました物品単価契約は、市から入札の参加資格を得た業者がその依頼を受け、年度末に次年度のいろいろな物品について、各価格を見積もり期限までに提出するといったものです。
その時、当市の見積もり依頼書には、納入(原則として直接納入)に関して条件をつける場合はその旨を見積書に明示する様にとあります。
それが、例えば配達条件というわけで、ガソリン代もバカにならない昨今、たとえば100円単価の物品を1個だけ遠距離まで配達することは大変なので、配達条件を〜円以上というように条件付で見積もりを提示するというわけです。

今回、当方が在庫として心配な物品は、当店ともう一つの業者で見積もりをして、市はその両方と契約を交わしたわけで、こうなると大抵の場合、1個から少数は価格の高い当方へ、それ以上で配達条件にはまれば安い価格のもう1社へ注文がなされることとなったわけです。

この条件付見積もり提示の許可については以前からあったのですが、私は、条件をつけた業者か、つけなかった業者かのどこか1社が選ばれ、それは、その提示価格と条件の許容状態で市が判断するのであって、もし、条件付となれば、市もその条件以下での注文はしないと思っていたのです。

そして、今回の様に2社の契約が可能であって、条件をどんどんつけていいのだとすれば、来年度から当方も少数を考えずに見積もるしかないと思うのです。
しかし、そうしていくと、物品の単価契約なるものの意味は無くなるのはないかとも思えるのですが、いかがでしょうか?

なにやら長々と分りにくい文章を書いてしまったような気もしますが、もし、よろしければ、また、ご意見をお聞かせ頂きたく思う次第です。
>かみや様

契約の解釈を問うスレがときどき立ちますが、現場に行って自分の視点から徹底的に調査してみないことには、なんとも言えないところがあります。
ただ、出発点は、本人にとって有利な事実を組み立てて、法的に構成し、相手にぶつけるということになろうかと。
これまでの断片的な情報からすると、たとえば、

1 (契約書に明示されていなかったとしても)○○の事実から、同一物品・単一業者という運用による納品量を見積もる前提で、これまで毎年、契約が締結されてきた。
2 しかるに、今回、市は、事前になんらの告知なく、一方的に、同一物品・複数業者という運用に変えてきた。
3 その結果、納品見込量の準備が過大となり、不要な在庫をかかえて、財産上の損害を蒙った。
4 これまでの取引の経緯からすると、市は、納入業者の経営計画に大きな影響を及ぼす運用変更については、事前に告知する義務を、信義則上負っている。
5 したがって、告知がなかったことによる財産的損害は、市が賠償する義務を負う。

とかの論理を、ソフトに(笑)、一応、市にぶつけてみてもいいような気はします。
マニアさまに一票を投じて

見積もり徴収後、2社に決定した結果が公表されているかどうかを先ず確認してください。

結果が公表されているのをかみや様が確認していない場合は、その一点だけで一蹴される恐れがあります。

Re: 物品単価契約で2社の契約はありですか?

H(半角) No.33487

見積合せの条件なんて
自治体の方がパターンを定めてそれごとに比較するべきで、
業者から提示してその条件ごとに契約なんておかしいと思うけど・・。

あとから何種類でも契約が増えるということでしょう?
入札なら考えられないことを、見積合わせならやっていいのだろうか。


(追記)
何口契約が行われるかわからなかったら
過去の納品数量を示されても参考にならないということですよね。
H(半角)様のおっしゃるように私も違和感を感じます。
配送の条件を業者さんから提示 ⇒ 物品の納品  ですか?

工事や委託業務の入札における総合評価方式の考え方に倣ってコンペ方式?
納入物品が特殊で、自治体が求めるものに裁量の幅があり、提案の良し悪しで業者を決めるなどでしょうか。
単に配送条件のみであれば、自治体側が条件を示して応札(見積提出)が普通ですよね。
かみや様の自治体の意図を図りかねます。
H(半角)さま、春風さま

おっしゃりたいことは、解りますが…
事実(情報)を調査、確認して、かみやさまの足場を固めてからモノを申さないと、相手の逆切れも考えられます。(取り返しがつかなくなることもありますので…)

Re: 物品単価契約で2社の契約はありですか?

H(半角) No.33491

でも後で公開すればOKではなかろうと思うのですが。

ウチでは依頼の際に、品目ごとに1者と契約するのか、
複数者と契約するかは明記してありますよ。
(もちろん契約にも複数契約ありを記載する)
あと同じ品物でも1個の場合と箱(10個入りなど)の場合でいくらかなど
条件はすべてこちらで提示しますが・・・。
じゃないと比較にならないと思うのです。
H(半角)さま

自分もそのとおりそうあるべきだと思います。
すべての自治体の担当者がそうであれば、トラブルも発生しないと思うのですが、現にトラブルが発生しています。

役所側の人間は、自分の身を守る知恵を持って(「屁理屈を駆使」する術を知って)いますから、気をつけましょうということです。
あ、経験的観察に基づくのでしょうけど、誤解を招く表現を(笑)
公務員は、公金を扱っていて、法的に理由がつかない支出をするわけにはいかないので、まず法的に精査することになります。
自分に非があることを認識しても、公的に法的責任が発生しないときは、その尻ぬぐいを公金でやってはいけない。

蛇足になりますが、単価契約的な契約締結に当たっては、取引通念上、納品者の債務の履行に影響する情報を、事前にどの程度提供する信義則上の義務があるか、という、一般契約法の問題でもありますね、より広い視点からは。
宙太様のおっしゃることもよくわかります。
が、かみや様は現に自治体の対応に疑問を持っておられます。
自治体側の説明不足の可能性や、失礼ながらかみや様の理解が異なっている可能性もあります。

他自治体ではこのように考えているといった判断材料を提供させていただいて、その上でくれぐれも自己判断による慎重な御対応をお勧めするといった形も現実的ではないかと思います。
(無論、自治体担当者との無益なトラブルや勝ち目のない訴訟をしていただきたくはないですね。)
あら、誤解を招く表現?

褒め言葉ですよ。自分は残念ながら、その域に達していないだけです。
そのような方々は、「他の自治体は他の自治体。あなたは、どこの自治体と取引を希望されますか?」、「だったらウチのルールをしっかり勉強してください。」なんて明確に言えるはずです。

さらに、「税金で支払うのだから、できるだけコストを下げる努力が必要、今まで誰も気づかなかったことを自分が初めて実行できた。」と自己評価しています。

とりあえず同じ自治体の中で、なぜ以前と違うのか、その理由は何か、がカギなのではないでしょうか?
その後に攻め口を考えたいなと…
H(半角)様、春風様、初めまして。
そして、マニア様、宙太様、皆様方のご指摘ご意見にとても心強く、ありがたく思います。

マニア様には、大変分りやすく論理構築を提示していただきとてもためになります。
実は明後日この件について、市の担当者の方と話す時間をいただきまして、その前に少しでも当方の主張を聞き入れていただけるよう、基本的な物品契約について皆様のお知恵をお借りしたくこの場をお借りしました。
当方としては、長年お取引させていただいた自分の市の事ですから、宙太様や春風様がおっしゃってくださる様に、できるだけ穏便に、しかし、今後のこともありますので、単価契約のあり方と契約分として在庫した物品について正当な主張のうちで理解かつ対応していただき、できるものならデッドストックとならぬよう補償していただきたく思っているわけです。
本当はH(半角)様が指摘してくださったような契約のあり方が正解だとは思うのですが・・・。

さて、話しをもどすようですが、宙太様に指摘された契約後の確認なのですが、見積書の留意事項には、見積もりの結果は決定業者のみに連絡する(つまり契約書をかわすことで、何がその年契約できたかを知ることになります)ということで、各物品、各1業者の契約が当然と思っていた当方は、とれなかった余程気になる物品以外は毎年わざわざすべてを公開してもらい確認していませんでした。
ですから、今回問題の物品の製造中止によって、他1社が納品できなくならなければ、多分、今年いっぱいくらいは注文が無いことに???と思いながら知らずにいたと思います。

実は話は長くなるのですが、他の物品もいろいろこのような契約がされていることがわかり、今から思うとこの契約体系によって、5月下旬ごろに、当方としては解せない再見積りをいたしました。
それは、4月時点である種の物品の原料が値上がっていたことに起因するのですが、当方はその値上がりを知っていて、始めから値上がった価格で見積もりを提出し契約をかわしました。
そして、5月に他1社が値上がりを知らず契約した物品があり、その価格で納品できないということで、再見積りをいいわたされたのですが、その中には、当方が値上がりを知って契約した物品もあり、それらについても再度見積もりし直せといってきたのです。
当方は、ちゃんと値上がりの価格で契約しているのでその必要はないといってもやり直すようにとの一点ばりでした。
ただ、この時、他1社の方が配達条件で安かったからといわれたのですが、それにしても、こちらとの契約したのだからと伝えても、ともかく再見積りしなさいということでした。
もしこの時、なぜ、再見積りを指示されているのか契約内容をしっかりきけばよかったのかもしれませんが、市からの説明は無く、当方は1業者の契約が当然と思っていたので、問い詰めることができませんでした。

加えて言うなら、実は、今回の在庫は、年間見積もりにある、ある契約物品の代替わり品です。
震災の影響である物品が4月からほとんど入らず、それでも契約させていただいたので、いろいろ手をつくして、半年分くらいを確保し、それを7月までに納入し終えてしまいました。
そして、いよいよ納入が不安定ということで、代替品を探し出して、市に伝え、新たにその物品を他1社と見積もったのでした。
しかし、この代替品も結局供給が不安定で製造中止となったわけですが・・・。
この一連の取引の中で、この本来の物品も2社契約されていたようで、他1社が始めから納品できなかったため複数個の注文も当方にきたようです。
ですから、まさかこのようなことになるとは思いもよらなかったというのが本音です。

長々と読みづらい文章を書きましたが、もし、よろしければまたご意見頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。



皆様にいろいろな意見を頂き大変ありがたく思うとともに、思わず、もう少し詳しい実情をお伝えして教えを頂こうなどと思ってしまいます。


かみやさま、参考までに

競争入札については、入札の執行について規則や要領で仕様説明(質疑回答)、落札決定の方法などが決められています。
以下は、ウチの要領の抜粋です。
(仕様の説明等)
第○条 入札により物品の調達等をしようとするときは,当該事務を所管する機関の長は,調達しようとする物品の規格,品質又は提供を受けようとする役務の内容等に関する仕様書(図面等の参考資料を含む。)を作成の上,入札に参加しようとする者に対して,これを説明するものとする。
2 仕様書等により内容が充分把握できると認めるときは,入札参加者に仕様書等を送付し,又は仕様書等を閲覧させることにより,その内容の説明を省略することができるものとする。
3 仕様書等については,期限を指定して入札参加者からの質問等を受け付けるものとし,その回答は入札参加者全員に周知するものとする。

(落札者の決定)
第○条 入札公告等において特に定めがない場合は,入札した者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札決定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,入札執行者は,直ちに,当該入札者等にくじを引かせて,落札者を決定するものとする。

随意契約の執行については明文化されたものがありませんが基本的に競争入札に準じます。随意契約の場合には落札者の決定方法に注意しなければなりません。
極論を言えば、何かしらの理由を立て最低価格の者でない者と契約することも可能となってしまいます。
この場合、見積もり提出前に落札者の決定方法について参加者全員に周知しておくことが必要です。

今回については、震災により品薄になるであろうことを市の担当者が察知して、数量確保のため複数社と契約したとも考えられますね。(事前に説明はありませんが…)
宙太様、いろいろ教えていただき有難うございます。

このような事態になって初めて、まじめに約款や入札心得書なるものを読んだわけです。
どうにも、苦手意識があり、また、言葉の意味を理解することが難しいこともあって、四苦八苦しながら、宙太様のいわれる仕様の説明など、当方にとってポイントとなる文面を探しました。

当市の見積もり依頼書に「見積もりは、××市競争入札心得書に準じて行う」とありますので、
心得書の中に明文化された事があるだろうと思い、ネットからその心得書を読んでも、当方の読解力がないのか、仕様の説明についての言葉も、そういったことを思わせる文面も見当たらないように思えるのですが・・・。

また、落札者の決定については、宙太様の書かれた文面と同様な事項があり、しかし特には2社の落札を思わせる文面は見うけられませんでした。

もしや、ネット上では一部の文面しかみられないのでしょうか?

ともかく、昔からこのようなやり方をとっていたというならどうしようもないのですが、以前、
市と契約していた方などに伺っても1物件には1社の契約だったといわれ、ありえないとの事で困惑しています。

当方としましては、明日の話し合いでは、昔からこのような契約だったのか、今回からであれば、なぜ事前の仕様説明がなかったのかをお聞きして、できるだけ穏便に話し合うつもりです。

本当に有難うございました。

Re: 物品単価契約で2社の契約はありですか?

H(半角) No.33527

ついでにそちらの自治体は
「単価契約したものが調達できなかった場合違約となるのか」
といった事も確認された方がいいです。
うちでは複数者で単価契約している事例は違約にはなりません。
(購入時の単価を定めただけで調達の約束はない)
もしそちらでもならないのなら
今後確保の努力をなさる必要はないと思います。
かみやさま

少しでも参考になったのであれば、幸いです。
>以前、市と契約していた方などに伺っても1物件には1社の契約だったといわれ、ありえないとの事<

そうだと思います。1物件1者(社)が原則だと思います。
それ以外の決定方法なら事前に参加者全員に説明を行うことが必要だと思います。

(規則、取引の常識的な判断で)以前の担当者は、契約を行っていましたが、昨今の財政危機で自治体に都合のいい部分だけのつまみ食いや受注者へのしわ寄せによるコストダウンが行われたりしています。
さらに、このような事務執行をチェックできる職員が不足していることもあります。

ちなみに、「入札心得書」は、参加者の注意すべき点を記載したものです。
自分が提示した「入札執行要領」は、自治体側の事務手続きを定めたものです。(ウチでは公表していますが、内部の事務手続きなので公表されていないこともあると思います。)

それでは、また何かありましたら投稿ください。
一旦落着しておられるっぽいので、蛇足ですが一つだけ。

昨今自治体の説明責任がトレンドのように言われているのですが、
法令等に明記されていない説明責任・説明の義務は、もちろん説明したほうが良いことは当たり前なのですけれども、攻めどころとしてはかなり厳しいと思います。
その上で、あらかじめ説明すべきであったことは今回の要所であると思います。

善意で行動されたかみや様の想いが理解されることを願っております。頑張ってください。
当町では、実態としてこのような契約はあります。
まず、文房具類ですが、合併町であり、本庁と支所とが遠い(50キロ近く離れている)
ので、それぞれ単価契約しています。

次に、灯油ですが、上記の理由の地区区分のほかに、燃料油の安定供給を図るという
趣旨から上位2社と施設をごとに契約しています。
この契約は、安定供給を図る観点を重視しており、その他価格により難いとして随意契約
で処理しています。

このように明確に理由を整理すれば、同じものを複数の納入先と単価契約することは可能と考えます。

また、意図せずに複数の単価解約を結んだ場合、内部的には、高い方の納入は、町に損害を与えたものとして、責任を問われると思います。
対外的には、予定数量をはるかに下回ることとなるので、賠償を請求される可能性があると思います。
H(半角)様、宙太様、春風様、n様ありがとうございます。

今日の話し合いがどの様なものになるのか分りませんが、皆様にご指導&ご意見頂いた言葉をしっかり頭にいれて臨みたいと思います。

今回の件ができるだけ思うように進むことを期待はしますが、この様な事態とは言え、それ故にネット上とはいえ、心安く皆様にご相談でき頼れるこの場を知り、皆様とお話できたのは不幸中の幸い(もし言葉の意味をはきちがえているようでしたらお許し下さい)?で、皆様からの返信を頂くたびに落ち込んだ気持ちが上昇していきました。
本当に感謝しています。

では、本日、がんばってきます!
ありがとうございました。
行政委員会の長の名刺作成代を公費で支出することの可否についてお伺いいたします。

Re: 名刺作成代を公費で支出することについて

おまっと No.33498

法的には問題ないと思います。

実際には、公務において地方自治体の行政委員会を代表する立場で対外折衝業務等に携わり、かつそれに伴い相当量の名刺の使用が見込まれるという場合において、公費負担とするのが妥当だと思います。
kazuさまの自治体として発注するのがよろしいと思います。
行政委員長の長が「何かと不便だから、自分で名刺を作ったよ。領収書はこれこれなので、その分公費負担してくれないか」というケースは、どうしましょうね。
公費での名刺作成には議論のあるところですので、公費で作成するためにが、名刺の半分位のスペースに自治体の観光又は特産品PRスペースとしているケースが多いですね。

君子危うきに・・・というもので、私は単なる名刺なら公費では支出しない方が良いと思います。