過去ログ [ 299 ] HTML版

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国保税の5割軽減適用について

ひがみ屋 No.33763

国民健康保険税の5割軽減についてどなたかご教授いただければ幸いです。
7・5・2割軽減を行っている市町村において「5割軽減」の軽減所得判定基準は、【33万円+24.5万円×世帯主を除く被保険者数】となっており、仮に総所得額が55万円の世帯主のみが加入している国保世帯であれば、通常の軽減判定では5割軽減とはならず、次の2割軽減の基準で判定を行うはずです。

しかしながら特定(単身)世帯に該当する場合、旧国保被保険者の数を含めて上記の5割軽減の基準式で計算すると、所得額が上記と同額(旧国保世帯員は所得額はなし)であり、また世帯主のみが国保世帯員である場合は5割軽減が適用されるということでOKなのでしょうか?

寄附金税額控除の改正について

ki No.33728

地方税法第314条の7の1項第3号の改正と、同4号の制定について、わからないので質問させてください。
この新設された4号の寄附金税額控除の対象となる寄附金は、改正された3号の(租税特別措置法第41条の18の2)寄附金税額控除の対象とは異なるのでしょうか?
改正された3号とは、内容が違うから4号が新設されたのだと思うのですが、違いがよくわかりません。

どちらの文末にも「条例で定めるもの」と記載されているということは、3号のほうは条例改正、4号のほうは条例を新たに作らなければならないのですよね?
ご教授ください。

Re: 寄附金税額控除の改正について

TT No.33734

NPO法人に対する寄附金のことでしょうか。
第3号の寄附金は「認定特定非営利活動法人」に対する寄附金で,第4号の寄附金は「特定非営利活動法人」に対する寄附金です。
「特定非営利活動法人」のうち,要件を満たすものとして国税庁が認定したものが「認定特定非営利活動法人」です。(租税特別措置法第66条の11の2第3項参照)

一見,どちらも条例で定めるところにより税額控除の対象とするのならば,わざわざこの二つを分ける必要性が無いように思えますが,地方税法第314条の7第3項から第5項において,第4号の寄附金に関する規定(条例で名称や所在地を明示する必要があるとか,寄附者名簿の作成義務とか,市町村の調査権など。)があるので,このような規定ぶりになったのだと思います。

Re: 寄附金税額控除の改正について

ki No.33759

TTさん
ありがとうございます。
認定NPOと、それ以外の違いからくる項立てだったのですね。

あと、もうひとつ疑問なのが、地方税法314条の7の1項第3号の改正で、租税特別措置法第41条の18の3に規定されている法人(公益社団法人等)が、地方税法の寄附金控除の項目から削除されているのですが、来年からは租税特別措置法第41条の18の3に規定された法人達への寄附金は、住民税の寄附金控除の対象外となるのでしょうか?

Re: 寄附金税額控除の改正について

TT No.33762

 改正前の租税特別措置法第41条の18の3は,公益社団法人ではなく,認定NPO法人に関する規定です。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610st.htm
P186辺りをご覧ください。

 公益社団法人への寄附金控除については以前から所得税法第78条第2項を引用して規定されており,これについては今回の税制改正で変更されておりませんので,引き続き寄附金控除の対象になるものと思います。
老人医療制度が廃止され、経過措置期間(H22.7.31まで)も終わりましたが、時効が5年間あります。(※この場合の時効は利用者が市町村に請求するという意味の時効)
当初予算から5年間続けて時効対応分を組む必要があるでしょうか。
流用(請求額によっては補正)対応でよいとも思われますが、それぞれ根拠らしいものがみあたりません。
尚、H22.8.1以降の支払い実績はなく、H23の支出見込みもありません。
 還付請求権のようなものでしょうか?法定の時効期間が経過するまでは発生の可能性があるわけですから、予算の科目だけは設定しておき、実際に請求があれば流用するなり補正すれば良いと思います。
ご教授お願いします。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条に規定する「有価証券」に商品先物も含まれるのでしょうか?
商品先物取引に係る請求権が、紙片に化体し、その紙片の所持により、権利の移転と権利の行使がなされるという取引通念が確立していれば、法的に「有価証券」と評価されることもないでもないのでしょうが、通常は立法によらないと無理ではないですか。
ただ、法的概念一般の問題として、「有価証券」の概念の外延も、言及する法律により相対的になりますから、ご提示の法律の趣旨に照らした判断が必要で、公権的な解釈をする立場にある機関の見解を求めるのが、(趣味を超えた)仕事の場面では、安全でしょう。

公用申請での評価証明の交付について

悩み中 No.33706

 よろしくお願いいたします。

 我が自治体では久しぶりに県道の拡幅工事が行われることとなりました。
 そこで、県のほうで用地買収が行われております。

 その中で、所有権移転の嘱託登記に必要なためということで、買収用地の評価証明書の依頼が県より送付されてきました。
 根拠法令などは無いため、税に関する情報を一通の依頼文書で交付していいものか悩んでおります。
 
 売買契約書を提示してもらって、所有権が移転していることを確認できれば、地方税法第382条の3により評価証明書を交付することは可能だと思います。
 しかし、所有権移転のための嘱託登記では、登録免許税非課税のため評価証明書は必要ないと思っていましたが、要るのでしょうか。県道用地の買収はいくらでも行われていますが、所有権移転の嘱託登記のためということで評価証明書を請求された経験はありません。必要とする事情を突っ込んでお尋ねになったらいかがでしょう。事前に登記担当者に嘱託登記の添付書類等についてお聞きになるとよろしいかと思います。
 

Re: 公用申請での評価証明の交付について

昔用地 No.33751

以前、用地買収を担当してました。
うる覚えですが、移転工法が構外移転の場合、新たに土地を取得しなければならないので、その登録免許税相当を補償するのに必要だと思いました。
基本、現在の立ち退き対象の土地と同じ広さの土地を別に購入するというのが補償の考え方ですので、現在の土地の評価証明が必要だと思いました。
いずれにせよ、何に必要か説明がないのはどうかと思いますね。
 昔用地様がおっしゃるとおり、補償費の算定に評価証明が必要ということがあります。ここら辺を明確にせず、土地収用法に基づく用地取得だといった大雑把な理由で公用申請されたことがありました。補償費の算定のためであれば評価証明を出せるかについて、対応が分かれるところではないかと思いますが、私は、所有者の同意を得ていただくよう求めました。

工事の地元業者への発注について

新人法制 No.33744

工事業者への発注に関して、

1.国・県発注工事に関して市が地元業者に発注を限定する条例を作成することができるか?
2.市が発注する工事に関して市が地元業者に発注を限定する条例を作成することができるか?

当市に対して、上記2点の問いが寄せられたましたが、当市法制係の見解としては、憲法第94条によれば、地方公共団体は法律の範囲内で条例を定めることができるとし、地方自治法第2条第2項及び第3項において法律又は政令により事務を処理することとされている点から、法律により市に権限が認められているものなど法律の範囲内でなければ、条例で定めることはできないのではないかと考えるますが、当市の見解は果たして正しいと言えるでしょうか?一般的な見解・根拠法令をご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

予算議決前の契約準備はどこまでやれる?

W650 No.33739

委託事業の予算を計上して議会に上程しています。
実際の契約準備を再分化すると@積算A起工B指名&現場説明C入札D契約締結
となりますが、成立後なるべく早く事業スタートをさせるためにできるだけ契約
準備をすすめたいのです。

この場合、少なくとも契約の予約行為となるC入札執行時までに予算が成立して
いればよいと考えており、入札参加予定者を集めての現場説明までは権利関係が
発生しないために進められると思いますがどうでしょうか。

予算が確定してからの契約手続きは理解していますが、何か明確な基準などあれば
お教え願えませんか?
過去ログ、10374とか29659で議論がされており、そのなかで、
>市太郎さんが、
>>「地方自治問題解決事例集」(ぎょうせい刊)があればP194準備契約の締結方法を参照してください。
というご紹介をしていただいています。

各種委員会の議事録公開について

変則勤務者 No.33710

 現在条例に基づいて委員会を開催していますが、管理職と話して会議録をHPで公開したり、非公開としています。
 根拠条例について、情報公開条例としているかどうか、委員からの要請で公開・非公開を決定しているのか、意見が聞きたいと思い投稿しました。
当該の会議そのものは公開で行われていますよね。その会議記録を公開しない、という選択はないと思います。
通則的な情報公開条例にするか、委員会設置条例で規定するかは、どちらでもよろしいかと思います。

うちのまちの場合は、HPで公開するか、請求があった場合に見せるか、あるいは、公開の仕方について、逐語記録か要点筆記か、または、発言者の名前を特定するか、ABC(匿名だけれど同一人物かどうかはわかる)とするか、委員とするかは、委員会の最初の会議で決めています。多くの場合、HPでも公開、発言者は「委員」としているようです。

Re: 各種委員会の議事録公開について

田舎者(久々) No.33738

※例でいえば、合併協議会がHPで、議事録を公開したりするのも
 その1つとしてとらえてよいでしょうか?

実質、会議が公開だから…と言って、市町村民全員が来所しては、
とても入っていただけるスペースはありません。

情報公開条例に基づいて…というより、「原則公開」という考え方から、
情報公開の理念に基づいて。。。というのが一番かと思います。
また、根拠法令とすれば、その委員会を開催している条例が根拠となるのかと。

但し、その議事録に個人情報がありはしないかどうかは気を付けて。。。です。

どうせ請求があれば公開するなら、その公開する形のものを
聞かれる前に公開しておく…というスタンスが多くないですか?

広報誌に掲載することも「情報公開条例」に基づいているとは思いません。
行政としての請求があるまでもなく情報を公開する姿勢や、
説明責任を果たすという使命感でしょうか。

具体的には、Gさんのおっしゃる取り扱いが主流かと思います。

ちなみに、当方は会議は公開だとしても、議事録はまとめても、
あえてHPに掲載したり…は行っておりません。

償却資産の非課税適用

こてんかかり No.33685

 一棟の家屋が課税部分と非課税部分に分かれているような場合(居宅介護支援事業とデイサービス事業など)、家屋及びその敷地である土地は、課税非課税それぞれの床面積に応じて按分すると認識していますが、償却資産はどのように判断するのでしょうか。

 課税部分に所在する償却資産は課税、非課税部分に所在する償却資産は非課税となりましょうが、共用部分の償却資産の取扱いで悩んでいます。

 例えば、敷地全体のアスファルト舗装やフェンス、キュービクル、共用事務室内のPCや什器など。

 土地・家屋のように、取得価額(評価額)を按分するのでしょうか?
 ご教示願います。

Re: 償却資産の非課税適用

おまっと No.33733

根拠となる文献等は見つけられませんでしたが、
床面積に応じて按分でよろしいかと思います。
私には、それ以外の妥当な手法が思い浮かびません。

委員長報告について(議会)

さとみ No.33715

 議会関係の投稿が多いですね。私も議会関係で申し訳ありません。各常任委員会を開催し、議案に関する審査を行いましたが、終了後に常任委員会協議会として議員派遣を可決しての現地視察を実施いたしました。この視察は議案に全く関係ない内容で実施したもので、委員長から「現地視察も委員長報告の中で報告する」と言われました。議案に関係ない内容を本会議で報告しても問題はないのでしょうか?私の意見としては、本会議では報告しないで、全員協議会を開催して報告した方がよろしいかと考えております。アドバイスをお願いいたします。また、何かの説明書に記載があれば教えて下さい。

Re: 委員長報告について(議会)

千葉議会人 No.33716

 会議規則では、「委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する」、また「議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない」とあるように、議題となっている議案に関係ないことを報告することは、会議規則違反です。
 仮に、議案に関係ない内容を報告したときは、議長が注意をするか、あるいは議員が議事進行発言によって、議長に注意喚起を求めるかもしれません。
 もし、委員長がこれを無視することとなると、今度は、その発言を取り消せという要求にもなり、議会が紛糾することにもなりかねません。

 委員長がどうしても入れたいと言って、事務局の指導・助言を聞き入れないならば、副委員長に相談してみたらどうでしょうか。事務局の指導・助言を素直に聞いてくれなければ、想定される問題が発生しても致し方ありませんが、事務局は、委員長報告の原稿に委員長の要請だからと言って、決して議案に関係ない内容は入れないように──入れると、事務局に火の粉が飛んできますから。結局は、議員は、話せばわかるような人でなければなりませんね。
 なお、お説のように、全員協議会の開催も一案かと考えます。

 それから、ちょっと気になったのは、「審査終了後に常任委員会協議会として議員派遣を可決しての現地視察を実施」とありますが、「常任委員会協議会」というのは非公式な委員会なのでしょうか、また議員派遣とありますが、委員派遣のことなのでしょうか。
 委員会において委員派遣を議決したのであれば、これは正規な委員会活動になりますから、「委員会協議会」とする必要はないと思います。言うまでもなく、正規な委員会活動として現地視察を行わないと、公務災害の対象になりません。

Re: 委員長報告について(議会)

さとみ No.33722

 千葉議会人さん、アドバイスありがとうございます。
 当自治体は、執行部提出議案に関係ない内容での現地視察等は「協議会」として活動をしております。議案の審査が終了したら常任委員会を閉会し、協議会として現地視察を開催しました。ご指摘の現地視察ですが、町外での現地視察でありましたので、本会議で議員派遣についてお諮りし、承認をいただきました。
 私の考えが間違っているかも知れませんが、会期中で所属する常任委員会が閉会しての視察等は「議員派遣」、議案に関係ある視察等は「委員派遣」と思っておりました。今回は議案に全く関係ない視察でありましたので「議員派遣」として行いました。

Re: 委員長報告について(議会)

ちょっと通ります No.33725

議会は、自治体の事務に関する調査のため、議員を派遣できます。また、委員会は、所管事務に関する調査ができます。さらに、調査を特定の事件とすれば、閉会中に継続審査できます。なので、所定の手続きを踏めば、提案されている議案と無関係に、閉会中に、委員会は委員を派遣できます。従ってご記載の後半の部分について、議案に関するかどうかと、「委員派遣」か「議員派遣」か(呼称の問題?)は、関係がないと思います。ただし、実際にどうするかは、その議会の先例・申し合わせによるでしょう。
うちのムラは、委員会の委員全員で閉会中に視察するときは、所管事務の調査としての委員派遣としています。また、個々の議員が閉会中に視察するときは、特定した事件の調査としての委員派遣の形にしております(この場合、単独行動、あるいは会派でまとまって行くこともあるようです)。
 ご記載の「委員会協議会」ですが、うちのムラにおける会派でまとまった視察のように、個々の議員が派遣されるような形のところ実際は委員会でまとまって行動するということでしょうか。そうすると、その「協議会」は、視察時にあくまで任意に名乗っているだけという形になり、法的には、議会の議決を経た個々の議員の派遣ということかなと思います。
 また、視察の報告ですが、うちのムラは、視察報告書が提出された旨を議長が本会議で報告しているだけです。しかし、派遣の報告自体を議題として、委員長が視察内容を報告している自治体もあるようです。いずれにせよ、千葉議会人様のおっしゃるとおり、勝手な報告はできませんので、委員長の意志が固いのであれば、新たな先例・申し合わせになるものでしょうから、議長に相談して議会運営委員会に諮るようでしょうね。
 以上は、うちのムラでの記憶で記述していますので、誤りがありましたらお許しください。
<参照条文>
地方自治法100条12項、109条4項・9項
会議規則第○条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

特別還付金と定額給付金

法務係 No.33587

いつもお世話になります。

生命保険二重課税の最高裁判決を受け、国においては過去10年分の所得税の「取り過ぎ」相当額を特別還付金として給付するため、租税特別措置法が改正されました。これにならい、住民税についても同様の取扱いをすることになると思いますが、この「特別還付金」は、性質としては補助金に該当するのではないかと思っています。

以前、定額給付金の給付に際しては、立法措置なく、予算と要綱で対応しました。

同じ補助金でありながら、今回はなぜ立法措置がなされたのか(立法を待たなければ給付できないと判断されたのか)が、疑問となってきました。

今回、「特別還付金」の制度設計を行うにあたり、条例にすべきか要綱にすべきかを考えていて、上記のような疑問に当たったわけですが、みなさまどのように整理されていますでしょうか。

Re: 特別還付金と定額給付金

電人 No.33592

法律で、とりすぎた税金を還付することができるのは過去5年間と定められていることから、5年を超えて還付することは、法律の例外であり、別の法律の定めが必要なのだと単純に考えていました。法律の例外を条例や要綱で定めることはできないので、住民税の還付についても、法改正による措置が本来必要であると思いますが、それがない以上、地方自治法上の寄付または補助で対応することになるのだと思います。前に担当課に対して、寄付または補助では苦しいので、損害賠償として議決を経てはどうかと話をしてみましたが、相手にされませんでした。

Re: 特別還付金と定額給付金

法務係 No.33598

すみません。修正します。
定額給付金は、各自治体が支給するものだったので、国の立法措置はなくて当然ですね。

ただ、定額給付金は贈与契約という見解が国から出たことと、今回は贈与契約として構成していない(特別立法をした)こととの差異は何に見出せばよいのでしょうか。どちらも同じ補助だと思うのですが。

Re: 特別還付金と定額給付金

マニア No.33604

自分の頭の中の整理にすぎませんが、

さすが、この事例では、5年を超えて返還しなければおさまらないだろうなあ、という社会通念がある(と国が考えた)。
国税については、体系上、立法措置がスッキリする(国は“立法”できるから)。
地方税については、“立法”で押しつけるのは自治体に失礼(と国は考えた。だって、地方分権! 各自治体がそれぞれ社会通念を発見すればいい)。
地方分権の大義により尊重された自治体は、“立法”できないので、可能な枠組みで創意工夫するしかない(あるいは、“することができる”)。まあ、(後ろ向きの?)政策競争と。
おっしゃるところの「特別還付金」が不当な支出であるとして住民訴訟が提起された場合に(法的義務がないのになぜ返すの?)、反論しやすい(と各自治体が考える)法的構成が、より使用に耐える手法ということになるんでしょうかね。

追記です。
最高裁判決が動機となる「特別還付金」ということであれば、損害賠償がなじむのでしょうが、裁判を経ない損害賠償となると、基本的には個別の和解ということになってくるはずですが、そっち方面では面倒な感じがして、手慣れた(?)補助金的整理に走るという発想は、わかりやすくはあります。

蛇足です。
補助金はありがたく受け取った住民さんが、それとは別に、損害賠償を求めて出訴してきたら、補助金として整理した自治体としては、あれは、実は補助金という名の賠償金だったんだよ、と抗弁することになるのでしょうか。住民さんとしては、えー、なんでー? 和解契約なんかしてないよ! と言うのかな。

Re: 特別還付金と定額給付金

元副委員長 No.33653

地方自治法には公益補助・寄附の包括的根拠規定がありますが、国政通則法がないため、いずれにしても立法措置が必要だったから租税特別措置法が利用されたのではないですか。
当市では、地方自治法を根拠として要綱の形式を採用しています。
ちなみに、損害賠償説ですと、公務員の不法行為を前提とすることとなるでしょうが、所得税の納税については、申告納税であるため「公務員の不法行為」を認定できる余地はありません。
住民税は賦課決定ですので、公務員の処分行為における違法性を疑う余地があるかもしれませんが、地方税法では所得の計算においては「所得税法令の例による」とありますので、地方公務員の不法行為性を認定する余地はないように見えます。

Re: 特別還付金と定額給付金

マニア No.33671

判決から始まった事態の収拾は、まず判決を予測することから始めるのが有益かもしれませんね。
通常の感覚だと過失は認めがたく、また意図したわけでもないのに、行政の行為によって国民に損害が発生してしまった場合の、その損害の補填は、損失補償と損害賠償の谷間の問題として意識されているところでしょう。
学者とは違い、裁判所は、結論を出さないわけにはいきませんから、損害の公平な社会的分配の視点から、そのようなケースでも、あえて、国家賠償法に、その本来の役割を超える責務を担わせて、国民の権利利益を保護してきたという流れがあるのかなと。
お題、自治体がなんら対応をせず、住民が返還を求めて出訴した場合、裁判所は結論としては法的な返還義務を認めるであろうというのが、私の感覚。
注意深い弁護士さんは、念のため、予備的な主張として、憲法29条3項を根拠とする損失補償と、民法の不当利得返還請求を、併せて提出することになるのでしょうが、裁判所としては、国賠法で認めていきそうというのも私の感覚。

訴訟になったとすれば法的な返還義務は免れないだろうけど、○○の事情を考慮して、補助金で“返還”する、
あるいは、
訴訟になったとしても法的な返還義務はまず認定されないだろうから、補助金で“返還”する、
いずれの政策判断もあるのかなと考えています、補助金で対応するにしても。

ちなみに、法的な返還義務がないという認識からは、“返還”しない、という選択肢も当然あり得ますね、住民訴訟を意識した場合には。

(追記のつぶやき)国が自治体にくださった練習問題なのかなあ、これって…

Re: 特別還付金と定額給付金

法務係 No.33707

議論が発展し、勉強になります。

原点に戻って申し訳ありませんが、条例による場合と要綱による場合に、効果の差異はあるのでしょうか。

例えば、条例による場合のほうが、給付請求権が強くなるとか。

初歩的なことかもしれませんが、ご教示お願いします。

Re: 特別還付金と定額給付金

マニア No.33709

議論を発展させちゃってごめんなさい(笑)
スレ主さまの関心に沿ったコメントに徹すると、

国の場合は、取りすぎたので、それを返すという実態を、率直に制度化するために、立法措置をしたのでしょう。
お金を“あげる”のではなく、“返す”ためには、法的に返す義務、すなわち返還債務がないと、返せない。
一方、債務の発生根拠は、現代法治国家では、契約か(国会で立法する)法律の二択になってしまう。
契約では、(保証債務などの特殊な契約は別として)純粋に“返す”債務の発生だけを目的とするという発想はなく、どうしても贈与契約、すなわち“あげる”ことになってしまう(ここ、分析していくと面白いのですけど、くどくなるのであっさり)。
そこで、国は、“返す”ために、立法した。

地方税については、立法化されなかったので、返したくても返せない。
結局、(法律で制度化されている債務の発生根拠であるところの)損害賠償(損失補償、不当利得など)として整理しない限り、補助や贈与ということで、(時効10年だったら返すこととなる額に相当する額を)“あげる”しかないと。
それは、通常の補助や贈与ですから、格別条例にこだわる理由はないと思います。

なお、その場合、住民さん的には、
くれるというからいただくけれど、それとは別に、損害賠償は請求するよ!、というベクトルと、
法的義務がないのにどうして金を出すんじゃい、不当な支出だから住民訴訟! というベクトルがあるのかなと。

ちなみに、スレ主さまのところでは、補助する(お金をあげる)理由を、どのように整理し、議会あるいは住民さんに、どのような論理と言葉で説明されることになりますか?

Re: 特別還付金と定額給付金

法務係 No.33717

国が最高裁判決を受けて特別に立法してまで返すことを考慮すると、うちは知りません、とは言いづらいです。ご提示のベクトルのどちらも考えられますが、選択は「返す」しかないと思います。

しかし、「返せない」ので、「返す」に似せて、「あげる」という方法を採らざるを得ない、と言うしかないのではないかと考えています。

Re: 特別還付金と定額給付金

マニア No.33719

あれやこれや考えると、結果的にはそのような整理が適切だとは思っています。
先のコメントの住民さんの両ベクトル、(少なくとも最高裁までいけば)裁判所も法論理に苦慮しながらも(あるいは、得意の「全体として見るならば、…」の非論理で)、訴えを棄却するものと予想。
なお、国も、オイラは10年前まで堂々と「返す」からダイジョブだもんね、と安心するわけにもいかないのかなと。冷凍倉庫(?)の固定資産税でも話題になったようですが、不法行為時効20年の主張をされる方も出てくるような気がする。

   民法
 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

追記ですが、10年還付という発想は実質不当利得の返還という整理なのかな。不法行為となるほどの過失はなかったよと。最高裁がおかしいと認定した運用解釈の、おかしさの程度の評価は、いろいろでしょうか。
各自治体での長期継続契約によるIT調達の実態を調べています。それぞれ条例で対象になる役務を定めていますが、情報システムの開発・運用・保守での委託業務を対象と明記するところと、対象外としている自治体があるようです。
「各自治体の判断」と言ってしまえばそれだけのことでしょうが、その理由やばらつく背景をご存じであれば、ご教示ください。条例等に縁遠い者より。
過去記事、18132は参考になりませんか?
過去記事も検索せず、失礼いたしました。

下記の点もご意見お聞かせいただければ幸いです。
自治体毎に、長期継続契約について条例で定めていますが、対象業務では情報システムの開発・運用・保守を明記しているところや、逆にそれを対象外と定めている自治体もあります。
全体としてはIT調達を対象とするところは多いのでしょうか。また、それぞれの理由は分かりますでしょうか。
よろしくお願いします。
過去記事に記載のとおり、開発については複数年にわたるとしても毎年継続的に必要ではありませんから、長期継続契約の対象外です。

運用(保守も含まれることもあるかな)については、データセンターにアウトソーシングを行うとなると商慣習上複数年の契約となりますから、長期継続契約の対象です。

最近のIT調達には、いろんな契約方法があります。

アプリケーションソフト(システム)の調達には
1 オリジナル開発
2 パッケージソフト(カスタマイズあり、なし)
3 ASP、SAAS

ハードウェアの調達には
1 買い取り
2 リース契約
3 データセンター利用

などありますから、これらの組み合わせによりいろんな契約があります。
コスト削減のために開発、保守、運用、機器導入のすべてを仕様に盛り込み総合評価による複数年の契約も想定できます。

理由については、「自治体の判断」ではなく「自治体の解釈違い」だと思います。
A 商慣習上複数年契約となるのが一般的なOA機器のリース契約等
B 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるとしての庁舎管理委託業務等
どちらかに着目しているのだと思います。

破産申し立て法人の固定資産の課税について

固定資産担当 No.33507

 いつも参考にさせていただいております。

 このたび、本町に固定資産を有する法人A(株式会社)が破産の申し立てを行いました。
 今年度分の固定資産税については、徴収担当が頑張ったおかげで完納となったので一安心なのですが、来年の1月1日までに競売まで終了するのは難しい様です。
 
 となると、平成24年度の固定資産の納税義務者は法人A(もしくは破産管財人)となると思われるのですが、平成24年度の固定資産税を徴収することは可能でしょうか?

 通常、3月末に評価額を確定して、その後納付書の発送を行っているのを前倒しでできないかなどを考えてはいるのですが。。。
破産管財人による清算の進行具合によると思います。場合によっては、滞納処分の執行を停止して平成24年度末に不納欠損(いわゆる即落とし)することになるかもしれませんね。

平成24年度の固定資産税の前倒しについては、いくらなんでも平成23年度中(例えば3月)に調定して課税するなんてことは不可だと思います。状況に応じて4月に繰上徴収をすることくらいしかできないと思います。

Re: 破産申し立て法人の固定資産の課税について

固定資産担当 No.33543

軍師 様

 やっぱり23年度中に24年度を課税するのは不可ですよね。。。
 固定資産の税額が、うちの自治体でもトップクラスのところなんでどうにかして課税→徴収することができないかを考えていたものですから。。。

 破産の手続きが1年くらいかかってくれれば多少は芽があるのですが。
既に23年度完納とのことで、まずはおめでとうございます。

台帳への価格の登録については、繰上徴収に相当する規定はないのではないかと思います。
価格が決定できないと課税が出来ないので、苦慮されておられるのでしょう。

ただ、規模の大きな法人の破産手続は、個人の即時廃止なんかと違い、それこそ年単位で、結構時間がかかることが多いと思います。
逆に、3月に競売で移転しちゃったりしたら、それこそ課税したころには財産なし、になりそうですし。

いずれにしても、破産中は滞納処分ができないので、来年度に通常の課税手続きをして、破産事件に交付要求するしかないと思います。
随分以前の記憶なので不確かですが、固定資産税は1月1日以降、新会計年度開始前に課税する場合は、現年度の固定資産税額で課税できたのではないでしょうか。
記憶違いでしたら申し訳ございません。
>新会計年度開始前に課税する場合は、現年度の固定資産税額で課税

これは多分、不動産登記の時の「登録免許税」のことでしょう。

登録免許税の課税標準の元となる不動産の価格は、登記時点の「固定資産課税台帳登録価格」ですが、1月から3月までは、当年の台帳価格がない(4月1日にならないと台帳に登録されない)ため、前年の価格を使って登録免許税を計算します。

あくまで国税である「登録免許税」のことで、固定資産税の課税のことではないと思います。
破産法改正より随分以前のことなので、現行破産法との関係は分かりませんが、何かの資料で読んだ記憶があったものですから。
このフォーラムのリンクはこれでよいのでしょうか。
とりあえずご参考までに。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=124&subno=13722

Re: 破産申し立て法人の固定資産の課税について

固定資産担当 No.33627

 審査 様
 定年前 様

 ご教示ありがとうございます。
 やはり23年度中に24年度課税は無理ですよね。。。

 弁護士にも確認をしたところ、かなりの日数が終了するまで係るということでした。

 たとえば11月中に破産管財人が決定し、24年の4月まで破産手続が終了しない場合には交付要求を行おうと思うのですが、この固定資産税というのは、財団債権という取扱になるのでしょうか?
財団債権のうち最も優先されるのは、「破産財団の管理・換価及び配当に要する費用請求権」ですが、「破産財団が管理している不動産にかかる開始決定後の固定資産税等」もこれに含まれるとされているようです。
過去ログNo.9808、24252も参考にされてはどうでしょう。

Re: 破産申し立て法人の固定資産の課税について

固定資産担当 No.33705

 審査 様
 定年前 様

 最も優先される債権として取り扱いがされるみたいなので、そこに望みを託しておきたいと思います。

 とりあえず一安心しました。
 また、ご教授いただきますようお願いいたします。

税条例の改正について

脆弱税担当者 No.33694

基本的過ぎる質問だとは、思いますが、恥を忍んで質問させてください。
税条例の改正(「現下の・・・」に係る改正)についてですが、示された準則の中で、次のような改正がされています。

準則第一条中附則第十六条の四第3項第二号中「、附則第七条の三の二第一項及び附則第七条の四」を「及び附則第七条の三の二第一項」に・・・

なぜ、「附則第七条の四」を削ってしまってよいのでしょうか。

Re: 税条例の改正について

TT No.33699

 まず,附則第7条の4(寄附金税額控除における特例控除額の特例)が改正され,特例控除額の計算方法について,これまで条例で直接規定したものが「地方税法附則第5条の5第2項に定めるところにより計算する」こととされました。
 これにより,改正前の条例附則第7条の4にあった「所得割の額」が無くなり,「所得割の額」を読み替える必要がなくなった(当該読み替えは地方税法附則第33条の3で行われることとなる)ので,削ったものだと思います。

Re: 税条例の改正について

脆弱税担当者 No.33703

TT様
 
 ありがとうございます。
 疑問が氷解しました。
 
 税条例についての以前の議論での書き込みも参考にさせていただきました。
 この場を借りてあわせてお礼申し上げます。
 当市では下水料金算定基準を不服として審査請求が提起され、されに訴訟へと進められておりますが、未納となっている当該料金への督促処分を行なっており、督促処分についても審査請求が出されています。
 審査庁からは下水料金への原処分については棄却の裁決を受けましたが、審査請求人から督促手数料の存在について、どのように判断しているのかを問われており回答に苦慮しております。根拠や関連法令をご教授ください。
地方自治法では、

第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
-附則-
第6条 他の法律で定めるもののほか、第231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
三 下水道法第18条から第20条まで(第25条の10において第18条及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

となっており、これに基づき各自治体の条例で、下水道使用料に係る督促手数料を定めているのではありませんか。

なお、余談ですが、賦課決定処分と滞納処分はその目的が異なる独立した処分であるため、賦課決定と督促処分(滞納処分の前置規定とされる)の間に違法性の承継はないとされているので、下水道料金への不服を理由とする督促処分への不服申立は、原則として認められません(瑕疵が重大かつ明白で、無効な処分であった場合を除く)。
 早速の回答ありがとうございます。
 法律の素人ですので明快な表現できていなくて申し訳ございません。
原処分が取り消された場合の督促手数料はどのようになるのでしょう。
根拠法令は何でしょうか。
いえいえ失礼しました。

通常、課税処分の違法を理由にする滞納処分についての国税不服審判所の裁決では、「課税処分にこれを無効といい得るかしが存するか、又はそれが権限ある機関によって取り消された場合でない限り、当該課税処分のかしは滞納処分の効力には影響を及ぼさないというべきである。」という言い回しをします。

逆に言えば、賦課決定処分が取り消された場合には、滞納処分及びその先行処分である督促処分は前提を失うので取り消されると思われ、その場合には、取り消された督促処分に係る督促手数料を請求するのは無理だと思います。延滞金も(納めていれば)還付しますし、それどころか還付金には還付加算金まで付けると思うのですが。

行政機関等の共同設置は進んでいるか

宮島杓子 No.33695

質問1
 地方自治法が、平成23年5月2日公布、8月1日に施行されたことにより、「行政機関等の共同設置」を行うことが可能となりました。
 さて、この改正によって共同設置された(9月議会に諮れば、すでに現実として設置されている?)か、もしくは、今後設置予定である例をネットで探したのですが、なかなか見つかりません。
 ここをご覧の皆様の中で、うえのような例を御存知の方がいらっしゃったら、ぜひとも情報をいただければと存じます。でも、団体等が特定されるとまずいでしょうかね?悩むところですが。
質問2
 上記「行政機関等の共同設置」を既存一組に受け皿としてやらせようという動きを聞いたことがあるのですが、それは可能なのでしょうか。
 って普通に既存一組の事務として規約変更などして対応すれば?と思うのですが。そもそも広域行政の手法の一つとしてのものが共同設置であって、これまで使い勝手の悪かった(使途が限定されていた)「機関等の共同設置」のバージョンアップとしたものなので、一組に受け皿をお願いすることがそもそも間違っている、というのが自分の見解であります。
 よろしくお願い致します。

不正利得の徴収金の消滅時効について

jasak No.33645


  介護保険法第22条の規定に基づいて徴収した徴収金の消滅時効について、お聞き
 します。

  平成23年10月7日付けで、厚生労働省老健局介護保険計画課から事務連絡を
 一部を改正する事務連絡が通知されました。

  その中で、介護報酬の不正利得返還請求権に係る消滅時効の期間が5年から2年
 に改められました。

  この場合、過去に2年を経過後、介護保険法第22条の規定に基づき、不正利得
 返還請求権を行使して、事業者から徴収金を徴収した場合、消滅時効完成後という
 ことで、今度は、自治体が不当利得状態となり、当該事業所に徴収した金額を返還
 しないといけないでしょうか?

 申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いします。

Re: 不正利得の徴収金の消滅時効について

マニア No.33646

モノを見てないので一般的な所感になりますが、
要は、国の技術的助言や、最高裁判決を、もっともだと考え、
自治体の債権の時効期間を、より短い期間に解釈変更するという話でしょうか。
法治国家の建前では、相手方も、自己の責任において、その時点で時効期間について法令解釈した上で、時効完成を主張せず(あるいは時効を援用せず)、弁済しているということにはなるのでしょうけど。
そして、今回、相手方も、スレ主さま自治体の解釈変更の契機となった国の技術的助言(なの? 事務連絡による技術的助言も変な気もしますが)をもっともだと考え、先の自分の解釈を変更し、先の弁済は自治体のミスリードによる、(時効期間未経過であるという)錯誤による弁済だから無効であり、自治体は不当利得しているとして、その返還を請求するということは、あるような気がします。民法の方で(時効期間経過を知らないでした弁済について)いくらかは議論されていたように記憶してますが、お題のような場合は、個別の事情により(民法の一般債権の時効期間を15年とミスリードするのとは、ちょっと違うような)、裁判所の利益衡量は違ってくるのかなと。
医療費や水道料金の時効期間を、判決を契機として、解釈変更しているケースなど、先例はそれなりに豊富だと思いますが。

なお、今回の国の技術的助言(?)の内容は、もって範にするほど、もっともなんですか。

※出発点を誤読していたら、ご容赦を。

Re: 不正利得の徴収金の消滅時効について

ダジャレイ夫人 No.33680

 通知を確認しましたが、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)により介護報酬の不正利得返還請求に係る規定の見直しが行われたことを踏まえ、適正な報酬請求事務に資するよう法の解釈を改めたようです。

 上記の法律の附則第3条で法律の施行日前にした偽りその他不正の行為による第22条第3項の規定の適用については、なお従前の例によるとされていることから、消滅時効期間についても施行日前の行為については5年となるのではないでしょうか?消滅時効期間そのものが法改正により改められたわけではありませんが、通知の文面からするとこう考えるのが妥当だと思います。ただ、通知は平成23年10月7日付ですが、通知そのものは法律ではないので、あくまで改正法の施行日が基準日になると思います。

 ですから、改正法の施行日前の不正利得について業者から返還を受けた場合、それを業者が返還を請求してきたとしても応ずることはできないと思います。業者が訴訟を提起してくれば、争って裁判所の判断を待つことになるでしょう。

Re: 不正利得の徴収金の消滅時効について

マニア No.33684

改正法施行後2年経過で、改正後の2年の短期消滅時効対象債権が出現することになったことから、注意喚起的意味合いの事務連絡ということ?
だとすれば、「制度改正」はあっても「解釈変更」はなく、なんというか、親切な事務連絡ということになるのでしょうね。

当時の改正文をみてみましたが、同法200条の2年時効にリンクさせるための文言改正としか思えないし。

追記。
ただ、経過措置が「22条1項」には言及していないので、けっこう微妙な解釈になりそう。

 (不正利得の徴収等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、介護保険法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等が、施行日前にした偽りその他不正の行為により同法第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けた場合におけるこの法律による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第二十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

さらに追記。
失礼。改正も「22条3項」のみでしたね。これなんでしょう?
スレ主さま的には、22条のどの項が問題なのかな。1項の問題だとばかり早合点してましたけど。

第二十二条第三項中「に対し、その支払った額につき返還させる」を「から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収する」に、「返還させる額」を「返還させるべき額」に、「支払わせる」を「徴収する」に改める。
 >マニアさま

  ご教示いただき、ありがとうございます。介護保険法第22条第3項の規定による
 徴収金(返還金)の消滅時効の期間が何年であるのかが疑問に思いました。


 >ダジャレイ夫人さま

  平成20年の法律の改正のご指摘ありがとうございます。法改正について、きちん
 と確認をしないで、お聞きしてしまい、申し訳ないです。


 マニアさま、ダジャレイ夫人さまのご指摘を踏まえ、この問題について、
 整理してみました。

 平成20年法律第42号による介護保険法の改正の際の厚生労働省の資料には、
 次のように整理されていました。

 改正前の介護保険法第22条第3項の規定による返還金→民事上の債権
 改正後の介護保険法第22条第3項の規定による徴収金→公法上の債権

 この改正は、マニアさまがおっしゃるとおり、介護保険法の規定による「徴収金」
 に位置づけるための改正です。

 このときは、介護保険法第200条第1項よりも、むしろ、法第144条に明確に
 位置付けたかったのだろうと推測します。

 介護保険法第144条の規定による「徴収金」となったことにより、地方税の
 滞納処分の例により、強制徴収が可能となりました。
 
 と同時に、マニアさま、ダジャレイ夫人さま、ご指摘のとおり、介護保険法第200条
 第1項の「徴収金」にも位置付けられ、消滅時効の期間が2年となりました。

 つまり、法改正の施行日である平成21年5月1日以後に、施行日以後の不正行為
 により、改正後の法第22条第3項の規定により徴収した場合は、

 @ 公法上の債権
 A 時効の援用が不要
 B 地方税の滞納処分の例により、強制徴収が可能
 C 消滅時効は、2年

 法改正の施行日である平成21年5月1日前に、施行日前にした不正行為により、
 改正前の法第22条第3項により、返還金を支払わせた場合は、

 @ 民事上の債権(民法第703条、第704条)
 A 時効の援用は必要
 B 強制徴収は不可能(裁判所による執行手続が必要)
 C 消滅時効は、10年

 と整理したようです。

 であるならば、法改正日の施行日である平成21年5月1日を境に、
 消滅時効の期間が10年から2年になったのであり、徴収金については、
 5年の時効期間が出てくる余地はなく、本来であれば、このときに、
 事務連絡を改正すべきだったと考えます。

 また、そもそも、マニアさまがおっしゃるとおり、平成20年の法改正は、
「支払わせる」→「徴収する」と文言修正しただけであり、法改正前から、
 民事上の債権ではなく、公法上の債権ではなかったのかなと個人的には、
 考えます。

 以上のことから、平成21年5月1日以後、事業者の不正行為があった場合、
 徴収権を行使できるときから2年経過後に徴収した場合は、時効消滅後である
 ので、自治体は不当利得状態となり、当該事業者に徴収金を返還すべきものと
 考えました。

 最後に疑問が残ったのは、不正利得による徴収金ではなく、事業者の計算間違え
 等による介護報酬の過払いがあった際の時効期間です。

 事務連絡では、公法上の債権で、時効期間は、5年と位置付けているようですが、
 これこそがまさに、民法第703条の不当利得であり、民事上の債権で、時効期間
 は、10年なのではと考えます。

Re: 不正利得の徴収金の消滅時効について

マニア No.33690

お題については、事務連絡の改正・通知の時期が遅れてしまった、というオチになるのでしょうね。国の担当セクションの、現在も継続中に違いない、超多忙・超激務を想像してしまいました。

なお、時効期間、5年→10年の「解釈変更」があり、10年→2年の「制度改正」があったけれど、書面上は、5年→2年と中間省略改正しちゃった、ということであれば、5年→10年の「解釈変更」の契機が興味深い、というか知りたいところではあります。よくよく考えてみたら、そうなるかと思った、だけなのかもしれませんが。

あと、「民事上の債権」(あるいは「公法上の債権」「公債権」)という用語は使わないほうが誤解が少ないかもしれませんね。その債権の属性を分析する場面では。
○○法○条により時効期間が○年、△△法△条により、地方税法の例により自ら強制徴収できる債権、というような表現が、まぎれがなくて、個人的には好きです。

追記です。
法令中でなんらかの形で言及される、自治体が債権者となる債権が、言及されているというだけで、自治法を介して、時効5年になるか、の問題は、わけがわからん、というのが正直なところです。その理由は、解釈する側の能力というより、立法する側のアバウトさに尽きるのかなと。市民感覚で、わかりやすい制度・表現にできる立法能力に欠けるのか?

地方自治体職員の職名について

迷宮 No.33677

以前,何かの研修で,「○○官」と「官」の職をつけられるのは,国家公務員のみと聞いたことがあったのですが,最近,ある自治体職員の職名に「○○官」というのを見かけたのですが,特に問題はないのでしょうか?
似たような職名では,よく「○○監」などを使っている自治体は見受けるのですが・・

ちょっと調べてみたものの,見あたらないので,みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

余談ですが,「官公署」の「官」は国の組織,「公」はその他の組織・・と区別されてるとか…
「官民共同」とよく言うが,地方自治体の場合は「公民共同」とするのが正当だ・・とか
聞いたこともあります。

Re: 地方自治体職員の職名について

ウォーレン No.33678

官吏という言葉があります。
官は国家公務員、吏は地方公務員です。
官は直参、吏は陪臣ですね。
地方公務員の私は、以前は「○○吏員証」という身分証をもらったものです。
今は「○○職員証」ですが。
公は広い意味で使え、官は国家公務員であるというイメージが私にもありますが、官という言葉は、地方自治という概念が出来る前のものでしょうから、そういった区別は既に必要ないのかもしれません。

警察官は今は地方公務員ですが、出来た頃は国家公務員だったので今でも官と言うんでしょうね。

Re: 地方自治体職員の職名について

迷宮 No.33679

>ウォーレンさん

  ありがとうございます。
  確かに「吏員」使ってましたね。

  「官」は,昔の制度の名残なんでしょうね。
  でも,地方自治体で使うのは,ためらってしまいそうですが。

Re: 地方自治体職員の職名について

ウォーレン No.33686

 世間話です。
 戦前国家神道の頃は「○○神宮」「○○大社」はごく限られた神社にのみ許された特別な名称であったようですが、現在は国の管理を離れてそれぞれが独立した宗教法人となり、いろいろな神宮、大神宮、大社があるようです。
 戦前に大人であった方々は、それらの新造神宮について僭称感があるかもしれませんが、私にはまったくありません。
 官についてもいずれそうなるのかもしれませんね。

法人市民税の決定について

鈴木 No.33659

質問させて頂きます。
法人市民税の更正の処理は通常行っているのですが,決定という処理をやったことがありません。
そこで以下のことを教えて下さい。

○税務署・県からの通知があった場合,市の決定の処理の期限はあるのか
○通知がないが,明らかに営業している場合均等割だけでも決定できないのか。

初歩的な質問ですいません。よろしくお願い致します。

Re: 法人市民税の決定について

ぺんのすけ No.33662

一点目だけ。
地方税法第十七条の五第3項をお読みください。第十七条の六による例外もあります。

Re: 法人市民税の決定について

鈴木 No.33683

べんのすけ様

地方税法を確認しました。ご回答ありがとうございました。
 再度、投稿させていただきます。
 A市から都市公園及び文化施設の管理運営業務を指定管理者として指定を受けました。
 当社の事務所(本社業務・公園管理業務)を都市公園区域内にあるA市の管理棟又はA市の施設を間借りして入居できますか。教えていただけませんか、よろしくお願いします。
前回はどうも。
間借りして入居できるかできないかといえば、できますが、そもそも「貸主」であるA市の判断です。
悩める法人さんの法人として「入居したい」と申し出ても、「ダメです」といわれるとそれでおしまいです。
教育委員会事務局にて、学校建設のため、用地取得事務&各補償事務を行いました。その補償対象には、相手方の事情により、立木について取得補償(買取補償)を行った案件があります。相手方との契約当初は「支障となるため、立木は当自治体が伐採処分」という方針でした。
しかし、同時進行中の設計業務で、木にこだわった校舎との方針が示され、公有林からの木材確保量では不足する状況となりました。そのため、より多くの木材を確保する観点から、「取得補償物件の立木も活用しろ」と上司から指示を受けました。
この際、「不要であり伐採処分するハズの物件=財産でないハズの物件」について、どのように活用すべきか、似た事例をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
要点は、教育委員会事務局として、財産管理が可能なのか、どのように財産手続きするのかといった事です。
財産で無いモノが財産に化ける流れを知りたいと思っています。また、立木のままではなく、伐採した材木を活用するという点でも、手続き上、やっかいかなと感じています。
知り合いの他自治体では、「細かい事は気にせず親事業の予算取りに従う」「補償物件であっても立木として必要となり台帳管理している」という話もありました。参考として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条、24条、28条は承知しております。
買い取ったにも関わらず、財産にはならないのですか?

そもそも、なぜ買い取りでの補償だったのでしょうか?
立木のまま財産として管理=公有財産取得費
伐採処分する補償物件=補償費
という用対連の取扱いに準じ、補償費で支出しております。
すでに補償費支払も伐採(委託)も終わっているのですが、そもそも補償費で支出した物件が財産になり得ないのではないかと、他部署の上司から指摘を受け取扱いに悩んでいるところです。
物件の財産価値を取得手段(このケースは補償)と切り離してお考えになられたらどうでしょうか。
手段が補償であっても、合法的な手段で自治体が取得した物件を当該自治体が活用する(有用)と判断(方針を変更)した時点で、財産価値は生じているものと思いますが…。

支出科目を整理し直す必要があるかどうかは、別の検討を要すると思いますけれども。
捨てるつもりで敷地内に置いといた伐木でも、他者が勝手に持ち出して有効活用すれば窃盗でしょう。
客観的な交換価値に着目すれば、土地所有権の一部として立木の処分権を取得した時からは立木として、伐採以後は伐木(物品)として管理することが、財産管理として筋ということになるのでしょうか。
ただ、いずれ廃棄するものであれば、煩瑣な手続は省略しているだけかと。
お題、廃棄せずに財産として有効活用することになっちゃったとすれば、(遅ればせながら)本来の財産管理に戻るだけの話のような気がしました。

追記です。
どうせ捨てるからと説明されて二束三文で売ったのに、ちゃっかり建材に使ってるなんて、許せん! と売り主さんが言ってくることはあるかもしれませんね、補償価格の算定によっては。もっとも、契約の錯誤無効とまでいくことは、まずないかなと。
ありがとうございます。

春風さん
私も(職場のチームも)同様の考えでしたので、事前に「活用する意思決定」は得ていたのですが、納得していただけない会計部署のトップがおりまして・・・

マニアさん
財産管理するつもりなのですが、教委のため、管理の流れが良く分かりません。
通常の財産は前述法令により、@教委が長に申出→A長が取得→B長が教委に移管→C教委が管理活用となりますが、今回はすでに(結果的に)取得してしまった物件ですので、@Aは不要かと考えます。
むしろAの代わりに、教委から財産管理部署に移管したうえで、普通財産として長に認知?してもらう必要があると考えております。
追記部分は、相手方から「せっかくだから使えるモノは使って」と快く言っていただいておりまして、問題無いかと思います。
抽象的な制度設計の理念に徹すれば、(形式的な手続も含めて)取得において首長を経由しない財産を、それ以外の機関が、適法に管理するという状態はあり得ない、と、厳格に制度管理しようと考えられる方は、いそうではありますね。

手続を経ていない以上、(教委が)「(結果的に)取得してしまった物件」でもあり得ないと。“取得”も抽象的な概念ですから。単に、(社会的には自治体の財産であることには間違いない動産を、)教育委員会の所属に属する職員さんが、事実上占有しているにすぎないと見るのでしょう、その方(?)は。
いや、伐採補償は取得にならないのでは?

取得は例外でありますけど。
なるほど、土地売買契約において立木の所有権の移転は留保され、その後の廃棄を条件に立木伐採の義務が土地の買い主に課された契約である可能性は、なくもないですね。廃棄するまでの伐木所有権は、土地の売り主にあると。
契約書を確認してみたいところ。
伐採補償は切るのは相手方ですよね?
このたびの案件は、通常のケース(相手方が切る又は移転する伐採移転補償)ではなく、自治体側が取得したうえで伐採処分する所得補償(買取補償)です・・・当初契約では。
買取補償なら木の価格なのだから
木材を利用すると決めた時点で
公有財産購入費へ科目更正というわけにはいかないのかな。
単純すぎ?
>33639 自治体側が取得したうえで伐採処分する所得補償(買取補償)
とおっしゃられていることを読み解くに、

買主(自治体)としては、対象物件には価値がないと考えているが、売主(立木所有者)は財産価値があると主張するため、協議で買取補償価格を定め契約したもの

との理解を前提とすれば、
対象物件の(極論)ゴミを買い取り、今回はリサイクル活用するものとなるわけで、
リサイクル活用するとなった時点で資産評価すればよい、と思うのは私だけでしょうか。
補償に精通していないので恐縮ですが、立木の補償について用対連基準では、@移植させる方法、A伐採させる方法、B取得する方法を認めています。

当該木が立木に該当するしないはさておきスレ主様の自治体では、Bを選択したわけですから、補償金を支払った時点で所有権は移転し、それをどうしようと自治体の自由でよいと思います。

今回は問題となっていませんが、相手方から文句が出るという場合はそもそも補償額の算定に問題があったんだろうと思います。

なお、今回は補償費の科目で支払ったかと思いますが、公有財産取得費のほうが良かったのかもとも思いました。
H様
>公有財産取得費への科目更正については財政部門に相談済みでしたが、立木は1本ずつの補償額算定なのに対し、財産となる活用する木材は(実態として)木の一部ずつになり、財産として活用することを決定した時期により(立木のままであれば全額でしょうが、伐採後であればその一部というように)補償費との按分になってしまう。さらに(特に材にしてしまっていた場合)公有財産取得費としての算定が適正かどうか、さらに(今回は金額的に及びませんが)本来は財産取得は議会議決を要する性質のものであったハズであり、用地取得を議会にかけた段階で一団の土地と「それに付随する財産取得」という意味で、議会に付すべきであったのでは・・・ということとなり、今更、公有財産取得費への科目更正は難しいとの回答をいただいておりました。

cube様・かるぴ様
>活用する時点で資産評価(財産として管理)する、どうしようが取得した側の自由であるというスタンス、費目の件はクリアしたものと思っておりますが、教委であるという事情により(=独自で財産取得できない事となっているので)今回のケースはどのような流れが正式な方法であるのか悩んでいるところです。
参考までに・・・公有財産取得費で支出する補償物件の立木は、立木として永年にわたり管理する必要があるものとされています。たとえば、その立木を切ってしまうと法面が崩れるとか、立木のままの方が砂防ダム効果が得られるとか。景観的に自治体の者となっても残したいとか。一方、補償費で支出する補償物件の立木は、通常(相手側に伐採移転させるケース)と同様で、立木のままでは支障となるため伐採又は移転を要する場合です。
購入でなく発生したと考えて
生産物と同じ扱いにされたらどうでしょうか。

(追記)
文章が変だったので修正しました。
造成のための伐採により木材が生じたということですから
規則等で、購入以外の取得の方法は定めてあるんじゃないかと思うので
それに従えばいいと思ったものです。
教育委員会ができないなら
市長がするようになるんじゃないかと思うのですが?
(でもウチでは寄附による取得は教委でやってる気がする・・・)

いつも投稿を参考にさせていただいております。

先日,給食関係物品の入札を行いました。
調理用具等の備品と消耗品を一つの案件とし,入札を行いました。一括で発注したほうが,コストが抑えられるため,このような入札としました。
備品と消耗品の2つの節から支出することから,支出負担行為は2本存在します。

このように,1つの契約に対して2つの支出負担行為が存在し,2つの節から支出することは可能でしょうか?
原則としては,1つの契約に1つの負担行為だとは思うのですが・・・

法律や規則等を調べても,それを禁止するような根拠を見つけられず,またそれを肯定するような根拠も見当たりませんでした。

みなさんのお知恵をお借りできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
普通にやってますよ。
2つの節だったり、20の目だったり。
Hさま

ありがとうございます。
そうすると,支出負担行為は2本で,契約書1件という形になりますか?
目が複数にまたがっていて,併合支出負担行為(1本)というのはよくあるのですが。
ウチは併合支出負担行為というものがないので
目がまたがっても負担行為票は20枚とかくっついてます。

ウチのシステムは事業が違っても負担行為が別れてしまうので
もう何本になっても気にしていないです。

(追記)
節がまたがる件についても、
執行伺いを取って、すでに入札も終わっているなら
別段どこかで異論があったわけじゃないのでしょう?
(伺いには予定の費目は記載しますよね?)
執行伺も負担行為も問題なかったのですが,
支出命令の出納のところで止まってしまいました。
今までそのような事例がなかったとのこと。

Hさまがおっしゃるように,特に問題ないのかもしれません!

それでも問題ないというような根拠が
うまく整理できていないので,それを考えてみます。
ありがとうございます!


考え方の問題として、事務の流れを止めた出納のほうに挙証責任(なぜ、複数の節から出金できないか)があるように思います。出納規則にもとづいて、できるかできないか、のはずですよね。かわさんのほうで、それを考えてはいけない、というものではありません。
「今までそのような事例がなかった」というのは、信じられない理由です。

住民からのなにがしかの申請があったとして、「今までそのような事例がなかった」ので受理しない、なんてどう考えても変でしょ。
「いままで例がない」というのは、信じられません。

なにか施設を作るときには、たいてい入札は一本で、工事請負費と備品など負担行為を別にして、支払っています。

でないと、節ごとに入札をしないといけなくなるので、はなはだ手数がかかり、入札先が多数になることによるデメリットが出てくると思います。

他課の施設整備担当者に、同様の事業では、どうやっているのかお尋ねになるのがよろしいのでは。

指定管理者が行える範囲について

こ〜ちゃん No.33652

初めて投稿させていただきます。
指定管理者は、自治法上、使用料の強制徴収、不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可はできませんが、これら以外の事柄については、協定書に指定管理業務として盛り込んでいれば行うことは可能なのでしょうか。
例えば、指定管理者が指定管理料の中から、他の団体へ補助金を交付することなどは可能なのでしょうか。
当方、指定管理の初心者でございます。
根拠なども含め、よろしくご教示いただきますれば幸いです。
<(_ _)>

Re: 指定管理者が行える範囲について

BEE No.33661

指定管理者制度の趣旨からすると、自治法その他法令や協定書に反していなければ、協定書への記載の有無にかかわらず、指定管理者は指定管理業務を行うことが可能であろうかと思います。

指定管理者制度導入の契機となった「規制改革の推進に関する第2次答申−経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革−」(平成14年12月12日、総合規制改革会議)では、指定管理者の導入と併せて、「規制改革の基本理念は、『事前規制』から『事後監視・監督』…への移行を図ることにある」として、事後チェックルールの整備が謳われています。

すなわち「協定書に記載のない事項をしてはならない」のではなく、「協定書に記載のある事項をしなければならない」のであって、協定書に記載のない事項については、指定管理者が実施できると解するのが適当でしょう。

たとえば「地域に対して施設の利用促進を行なう」という協定書であれば、(「不当な差別的取扱い」に該当しない限り)指定管理者が地域の利用に対して補助金を支給することも可能かと思います。

ただし、指定管理者は、必ずしも自治法を理解しているとは限りません。
こ〜ちゃん様が自治体担当者でしたら、適切な助言をしていただいたらよろしいかと思います。

Re: 指定管理者が行える範囲について

かるび No.33663

公の施設の管理運営と、補助金の交付がどのように関係あるかを客観的に説明できれば可能でしょうけれど、やめておいた方がよいのではないでしょうか。

審査判断を委ねる程度の方が、お金返してという場合も除外しきれませんから相手方にとっても助かると思います。
根拠もなにも、指定管理者であれ何であれ、あらゆる団体はその自治の範囲内で、どのようなお金の使い方をするかは自由です。むろん、補助金など使途が定まっているケースは別でしょうが。
可能かどうかではなく、妥当性の問題で「けしからん」と思うなら、翌年度の指定管理料を引き下げればいいだけのはなしです。当年度の返還請求は難しいと思います。
あるいは、そもそも公の施設の管理にかかる経理処理に不正がある、といって、指定を取り消すとか(これは即日でも可)。

Re: 指定管理者が行える範囲について

こ〜ちゃん No.33669

早速のご教示、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
<(_ _)>