過去ログ [ 300 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

世帯変更届に係る異動日の考え方

悩める住基担当 No.33824

事例1:他市町村より転入し、親を世帯主に住民登録したが、親の国保税が軽減対象外となるため、「転入日と同日に世帯分離したいと申し出」がある。本件は、後日届出日を異動日として説明し世帯分離届を受理したが、届出人は納得していない。
事例2:退職し国保に加入した方から、「配偶者の健康保険の扶養に入れるかもしれない」と言われ国保加入月の初日に遡って世帯主の変更届を14日以内に受理し、その後「年金収入があるので扶養に入れないことが判ったので世帯主を元に戻したい。」との届出を月の初日に遡って受けつけてしまった。(14日を経過し、最初の世帯主変更届出日を遡って受理)本件については、後段届け出受理が明らかに矛盾しているので最初の届け出日以降の日に修正することを説明した。本件届出受理は、合併前の旧町の事務処理をしたため、事例1,2で対応がまちまちになってしまいました。
 当該事例で日本加除出版発行の住民記録の実務7訂版P388、世帯変更届出の受理2届出記入の注意(2)に「異動年月日は、世帯に変更のあった年月日を記入させる。特に事情等がない場合は、届け出日を世帯変更日とする。」とあります。
 この記載は、他の本によると「世帯の観念は実質的観念であって、これを認定するに、形式的標準はありません。個々の生活の実質的関係に基づき、居住又は生計を共通にした日(別にした日)等を総合的に判断する。との考えがベースにあると考えますが、この度本件事例について近隣自治体に照会したところ取り扱いがまちまちであることが判りました。最近国保・高齢医療・介護保険等の事情からやたら世帯分離届が出され説明する際に根拠がスッキリいたしません。考え方と判り易い説明についてお知恵を拝借したいのですが?
  

Re: 世帯変更届に係る異動日の考え方

戸籍マスター No.33836

最近「住民行政の窓」に住民基本台帳法の逐条解説が連載されてます。
21年12月号343号頁に住民基本台帳法第6条第1項の「世帯」についてこのようなことが書かれています。
  ↓
「世帯」とは居住と生計をともにする社会生活上の単位である(事務処理要領参照)。すなわち、世帯を構成する者とは、居住及び生計のいずれかをも共にすることを必要とするのであって、どちらか一方のみである場合は世帯を構成するとはいえないものである。


また、世帯変更(世帯分離も)は14日以内となっておりますので、私のところでは「生計がその方と別になってから14日以内に届るようになっています。国保税や介護保険料を安くするために世帯分離したいという理由では、届けは受理できません。また、世帯分離されますと、その方の住民票が必要になった際、その方の委任状がないと交付できないということもございます。」

と説明しております。

また、転入届をしたとき「同じ世帯」としていったん、転入届を受理してまちがいはないということでお客様に署名をいただいていますので、同時に世帯分離は、出来ないとお断りしたところなんですが「かんちがいしただけ」などというお客様がいますので、本当に対応に苦慮しております。

結論としては、同じ世帯として転入届受理後、その日に「やっぱり世帯を別にしたい」と申し出があった場合は、世帯分離ということではなく、最初から別の世帯として受理したようにしてます。住民票の履歴を残らないように修正していきますからかなり大変です。

また、世帯分離も14日以内なので、普通に世帯分離にきたお客様の対応としては「今日でいいですか」と聞きまして、いいというなら14日以内には遡らずその日で分離してます。また日にちを遡るんだという方には、異動年月日は備考欄に記載していると思いました。(システムがそうなっている)

まとを得ない回答でしたがご参考になれば。

Re: 世帯変更届に係る異動日の考え方

悩める住基担当 No.33874

 戸籍マスター さん、貴重なご助言ありがとうございました。
 本件について色々検討した結果、住民基本台帳事務処理要領の住民異動届出の受理の審査の留意点、世帯変更届出の受理に際しての世帯の認定等の確認を住基システム入力前に国保等の担当部署と連携し、届出受理後に届出人からあれこれ訂正の申し出が出ないように配慮して受理することが、住民の方はもとより住基担当・関係部署ともに良いのかと思われます。
 現実には、限られた人員で窓口対応しますので、完璧な処理が可能かと言われれば自信は無いのですがトラブルが減少するば、その対応に費やしていた時間も減少し、行政も住民も納得づく(しない人もいますが)でいけるのかと考えます。
 

Re: 世帯変更届に係る異動日の考え方

戸籍マスター No.33876

悩める住基担当様

本当に対応に苦慮しますよね。
国保もですが、介護保険料を安くするため、はたまた小学生のお子様のいわゆる母子世帯の方からは世帯分離について校長から圧力がかかったこともありました。
本人様は校長の話だけを聞いて窓口で「転入したとき、給食費(といったような?)安くする方法を何で教えてくれなかったんだ」とすごい剣幕でお叱りをいただいたこともあります。

こちはら何も間違っていませんが、住民の気持ちもわからなくないですよね。

 いつも参考にさせていただいております。
 さて、今回税務署から所得税増額の修正申告書が送付されてきました。

 この修正申告が平成16年分から22年分までとなっております。
 通常、5年前までの分しか見たことがなかったのですが、所得税は税額が増額の場合には7年も遡ることができるのでしょうか?
 また、この場合に住民税の税額の更生は何年前まで遡ることができるのでしょうか?
国税通則法第70条第5項、地方税法第17条の5第4項ですかね。
私も7年は見たことないです。
7年になったのはロッキード事件がきっかけらしいですが、その人何をやらかしたんでしょうか。
地方税法第17条の6(更正、決定等の期間制限の特例)第3項第2号に規定されています。

所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日の翌日から起算して二年間においても、することができる。

 >ウォーレン様
 >弐海様

 条文ありがとうございます。
 虚偽・不正の場合に7年まで遡れて、さらにその提出から2年間の間にすることができるってことでいいんでしょうか?

 これによって、住民税と国保税も変わってくるみたいなんでなんか大変です。。。


 しっかしロッキード事件がきっかけっていうのには驚きました。

議会 常任委員会分割付託について

ルフィー No.33773

 問題に直面したときに参考にしております。色々な意見が聞けて勉強になります。当町の議会では一般会計補正予算は分割して委員会付託を行いますが、A常任委員会は可決、B常任委員会否決となった場合、本会議での採決は、「一般会計補正予算について採決します。この議案に対する委員長報告は、A常任委員長報告は可決、B常任委員長報告は否決です。原案のとおり決定することに賛成する議員は起立願います。」でいいのでしょうか。 
少なくても、「原案のとおり」って何ですか? とツッコミがはいること必至ですね。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

砂男 No.33787

議長の口述を考える前に、付託の方法を考えるべきではないでしょうか。
設問のような事態を避ける観点からも、議案は分割せず単一の委員会に付託するのが本来だと考えます。
付託方法の選択枝としては次の2つが考えられます。
1 議案そのものを分割する
2 当該議案を調査する権限をもつ唯一の常任委員会又は特別委員会を組織し、付託する。
  同時に、他の委員会の所管事項からは、当該議案に関する調査を外す。

1の方法はシンプルですが、性質上、委員会の所管事項に合わせた分割をし難い議案があります。
また、予算案など全ての議員が審査を希望する議案だと、単独の委員会が予算案の調査権を独占することに同意が得られないことがあります。

逆に、2の方法は煩雑ですが、議員の同意が得られやすいため採用する自治体があります。
例えば、予算案であれば、議員全員が所属する予算決算常任委員会(又は予算決算特別委員会)が組織され、他の委員会の所管事項からは予算案に関する調査権が外されます。
これにより、予算案の審議は、通常の常任委員会には付託されず、予算決算常任委員会(又は予算決算特別委員会)に付託されます。付託された委員会は巨大な委員会になりますが、実際には、予算決裁常任委員会の分科会で審議がされることが多いようです。
この方法であれば分科会の結論が異なっていても、予算決算常任委員会の全体会で採決した結果が、委員会の審議結果として本会議に報告されます。

このように付託時に整理をしておくことが好ましいと考えますが、整理ができないことがあります。

委員会付託を行なわない議案であれば、「原案のとおり」が長提案の原案を指すことは明確ですが、付託した場合の議長口述は、次のようにならざるを得ないのではないのでしょうか。

「本案に対するA委員会の審議結果は可決、B委員会の審議結果は否決であります。
 本案を可決することに賛成の方は起立願います。」

Re: 議会 常任委員会分割付託について

千葉議会人 No.33790

 議案一体の原則や分割付託の問題点は脇に置いて、ご質問に沿って私の考えを記してみたいと思います。

 分割付託した委員会の結果が異なる場合ですから、これは「委員長報告のとおり可決することに」といきませんので、原案に返るしかありません。したがって、ご質問者のお考えのとおりでよいと考えます。
 「原案のとおり」を入れるか入れないかは、それぞれの議会のやり方で結構だと思います。委員長報告が否決であれば原案を諮ることになりますし、今回の場合、委員長報告が可決・否決と分かれてしまったために、「委員長報告どおり」といきませんから「原案のとおり」としてもよいと考えます。また、砂男様の書かれた口述でもよいと思います。

 なお、「原案のとおり」という文言を使えるのは、原案に対して修正できる事件、つまり予算・条例など議会の修正が及ぶ議案でなければ使えませんので、そうでない議案は、「本案を可決することに賛成の〜」とするしかありません。

 それから、衆議院と参議院の口述に相違がありますので、以下参考まで。
 委員会に付託した事件について、衆議院では「委員長報告のとおり決するに〜」、参議院では押しボタン式になる前までは「本案に賛成の諸君の起立を〜」ということで、参議院では「委員長報告のとおり」が入っていません。「委員長報告のとおり」を入れる衆議院方式は、付託された委員会の審査結果を尊重し、それを前提にして議員の意思を問うことが適当だとのことのようです。一方、参議院方式は、付託事件であっても、即決議案のようにダイレクトに意思を問うやり方で、地方議会の標準次第書では、衆議院方式を採用したことになるのではないでしょうか。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

みほなな No.33798

こんにちは。分割付託は好ましくないというのが総務省の見解ですが、実際問題として、補正予算の分割付託の例は珍しくないと思います。
好ましくなくても、議員は予算の審議には関わりたいので、分割付託というやり様がされているものと思っています。
多少の言い回しは違うとは思いますが、それぞれの議会では「委員長報告書のとおりに賛成する議員の起立を求めます」というところと、「原案のとおり賛成する議員の起立を求めます」の二つの諮り方が主流ではないでしょうか。後段の言い回しをすれば、委員長報告が分かれても何とかなると考えています。

よって、ルフィ様の記した議長の諮り方でも、よいと思いました。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

ダジャレイ夫人 No.33806

 ウチでは分割付託はしていませんが、分割付託した委員会で結論が分かれるというのも珍しいでしょうね。

 私も皆さんご回答のとおり「原案のとおり…」でいいかなと思うんですが、それだと委員長の報告があったことがスルーされているような感じも受けます。そこで、本会議では理事者提出の議案が可決されることが圧倒的に多いであろうことから、可決という結論となった側を採って「A委員長の報告のとおり…」というのではどうでしょう?ちょっと収まりが悪いですかね。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

千葉議会人 No.33809

 ダジャレイ夫人様にお言葉を返すようで申しわけありませんが、A委員長の報告は、A委員会に付託された事項のみの報告であり、B委員会に付託された事項を含めた予算全体の審査結果の報告ではありません。従いまして、「A委員長の報告のとおり…」とはまいらないと思います。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

春風 No.33817

うちでは、委員長報告を踏まえることは当然のことであるとの判断により、
「…委員長の報告のとおり…」の文言そのものがありません。(言った方が良いかどうかは別問題です。)

「原案のとおり」はそのままでも問題ないと思います。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

ダジャレイ夫人 No.33819

>千葉議会人さま

 ああ、そうか。分割付託されているという前提をうっかりしてました。失礼しました。
「原案のとおりに対するツッコミ」は余分なツッコミでした。すみません。

Re: 議会 常任委員会分割付託について

万田力 No.33854

>「原案のとおりに対するツッコミ」

このような質問者の助けにも・ヒントにもならない、加えて、質問を小馬鹿にしたようなコメントは不必要。

瞬間、私の血圧は30、体温は2度上がりました。

一元化のシステム

ラガー No.33849

本ファーラムとは少しずれるかもしれません。
税とその他の強制執行できる公課の徴収事務を一元化している自治体の
方に質問があります。
本市は、今年度から徴収事務の一元化組織を設置し、取り組んでいるところですが、
滞納者すべての徴収事務を扱うのではなく、特定の条件(滞納額いくら以上、過年度
に限る等、公課の種類によって異なる)に沿った公課を引き継ぎ、税と併せて徴収を
行っています。
そこで、事務の効率化のため、システムの改修等しようと考えています。
本市のように公課の一部を引き継ぎ、税部門で徴収事務を行っている自治体で
システムを既に改修されたところはあるでしょうか。
あるとした場合、
@原課のデータから引継を受けるデータだけを抜いてきて、新組織の滞納支援システム
に入れる方法(引継期間においては原課からは本件の滞納データはなくなり、新組織に
移行する)
Aすべての滞納者の徴収事務を受けているので、公租公課の滞納者データを新組織の滞納支援システムに入れ、一元化、名寄管理できるシステムとなっている(原課では収納しない)。
B@のように滞納者の一部を新組織に引継を受けるが、システムはAのように全滞納情報
を一元化し、名寄管理できる。
分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

報酬等の支給

ダイバー No.33772

すみません教えてください。
自治法上の附属機関ではない市長の私的諮問機関のような機関の委員については、報酬や費用弁償を支給することはできないと思われますが、このような法的根拠のない、例えば要綱のみで設置したような会議(自治法上の専門委員でもない)の委員に報酬や報償費等を支給することは可能なのでしょうか?

Re: 報酬等の支給

No.33780

報酬は、特別職の職務の対価ですから、だめですよ。たぶんコピペミスなんでしょう。
で、もし謝礼を支払いたいというのでしたら報償費で支払わざるをえません。
「等」のさすものが不明ですが、旅費についても、費用弁済は特別職の旅行に限るわけですからむずかしそうですね。

さて問題です。市長の私的諮問機関なら、市長がポケットマネーで支出するべきであって、なぜ公費で支払うのか、という意見にどう応えるべきでしょうか。

Re: 報酬等の支給

No.33784

ちょっと訂正:
北海道町村会さんちで検索すると(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou60.htm)、
一般的には、その構成員を委員に委嘱の上、検討委員会への出席に対しては、役務の提供に対する対価として報償費、旅費(費用弁償)を支給することは可能である(「地方財務実務提要」(第2巻)4613ページ)ようですね。

Re: 報酬等の支給

住民監査請求担当 No.33845

参考までに・・・

「審議会や審査会などの任務や所掌事務が何かを確認し、執行機関の諮問に基づく答申その他これに類することを挙げているときは条例による設置を前提にする必要があります。」
と、おおさか市町村職員研修研究センター著(時事通信出版)の「事例から学ぶ住民訴訟」にありました。
福岡地裁平成14年9月24日判例から出典されたようです。

死亡届の情報について〜再び

戸籍マスター No.33768

レスが長くなりましたので、
新たに投稿させていただきます。

私、個人的な考えですが下記のとおりです。

死亡届受理の際の葬儀情報収集の事業主体は秘書のほうですよ、と回答がでたわけですから、死亡届を受理した戸籍担当が、(または土日の日直職員)余計な個人情報収集しないためにも

「死亡者の氏名、性別、生年月日、住所」(これだけなら致し方ないとして)
それと「葬儀業者の名前」だけを秘書に報告し、
秘書サイドで「交際費」に該当する方だけ、葬儀業者に電話をしてお通夜、告別式などを聞く、というのはどうでしょう。

死亡年月日や届出人の氏名もこの時点ではお知らせしないので、戸籍法に抵触するとも思えません。(届書の閲覧とかにならない)

無知な私が必死に考えた末の自分なりの、こちらにとばっちりがこないための方法です。

また、庁内ランで、職員の親族の死亡情報(お通夜、告別式)を秘書さんは流すのですが、それは職員に同意を得ているかどうかは知りません。

それは今回の投稿に関係のない話ではありますが、こちらの職場ではこのようなこともしています。

前回の投稿にも書きましたが「家族葬」などもあり、全て、死亡の情報をお伝えするのはやはり、どうなのかと思えます。また「葬儀業者を使用せず、行いたい」とか「散骨したい」とかの相談もたまにあるので・・・

また、死亡叙勲のために一日も早くということもわかりますが、
本籍が遠方方についてはどうしているのか秘書さんに確認したところ「どーしてんでしょうね」とう回答で、何も根拠、危機管理などないんだな、と思えます。

お恥ずかしながら、ご意見ありましたらよろしくお願いいたします。

Re: 死亡届の情報について〜再び

No.33782

前回から、口をつっこもうかと思っておりましたが、「葬儀業者の名前」って、なぜわかるのでしょうか。狭いまちのなかですからね

スピンオフしていただいたので議論を続けるのでしたら、「庁内での情報共有のあり方」という方向が興味深くなると思いますけれど。

Re: 死亡届の情報について〜再び

戸籍マスター No.33785

ご意見ありがとうございます。
死亡届を受理し、火葬許可証を交付する際、お待ちいただいているお客様(業者さん)を「○○さーん」とお呼びしております。死亡届を提出にくるのは、ほとんど葬儀業者さんです。その際、お名前をお聞きしております。

Re: 死亡届の情報について〜再び

No.33788

戸籍マスターさま
そのような風景として想像はしてはおります。また、「書きかけ」コメントを追加するなら、「せまいまちですから、頭の中で、あの人は葬儀社に就職したよね、という記憶もあるでしょう」という趣旨でした。

前回の流れでいえば、叙勲関係は秘書課(総務課)の仕事でしょうから、縦割りの超えてはならない壁があるように思います。ところが、交際費関係で、首長自らが香典もって葬儀に列席するかどうかの判断については、首長の「代理」として登場するわけですから、それってどうなんだろうと、ひかっかっておりました。死亡届は首長宛に提出するものですから、首長自らが見るのはもちろん、代理が内容を知ることもOKでしょうと思います(でも肝心の葬儀業者は、書類上はわかりませんよね)。

縦割りの壁というのは、前スレで、定年前さん(33617)が、>>住民基本台帳情報は、国民健康保険事務、介護保険事務や児童福祉事務などと一体となって実施機関内で共有されています。
とお書きでしたが、これは法で、たとえば資格得喪は住基の異動を流用できるように定められているからで、自動的に共有されるものではないはずです。

もっとも、うちのむらでは伝統的に、守秘義務はそれを上回る住民の利益があれば突破できるという大胆な発想があって、たとえば病弱児の学校生活において、担任と養護教諭
は、主治医からも医師としての守秘義務を解除してもらって聴くし、幼稚園や保育所の保育記録も参照しながら、処遇を決めています。医療職・教育職は、守秘義務も強いはずなのに、子どものため、患者のためなら簡単に解除してくれます。事務職はそんなケース検討会議であっても「守秘義務」をもちだして、会議が暗礁にのりあげたことがあります。

Re: 死亡届の情報について〜再び

戸籍マスター No.33792

もしかして、このような情報を秘書サイドに情報提供しているのって、田舎の自冶体だけなのでしょうか。

大都市の場合、死亡届を受理して毎回このような情報を収集して秘書さんに報告するとなると、戸籍事務の本末転倒になってしまうのでしょか。

私は、こうして自分が投稿して改めて感じておりますのは「戸籍担当で情報を取りすぎている」ということです。家族葬のことを書きましたが、そのような方の場合でも、死亡者の氏名、生年月日、住所、性別、世帯主の氏名、(死亡した日もだったような)だけ、報告しております。お通夜、告別式は斜線を引いて。

また、「交際費にかかわるか否かだけのために情報提供させている」との回答は、その上司とは少々違うものでした。そういう話になると「交際費の支出のための情報収集」なる別の事業名が発生してもおかしくないような・・・?

いかんせん、自分は個人情報業務にうといです。
戸籍法と住民基本台帳法のみ熟知していたとしても、そういったものが理解していない場合、何か起きた場合「戸籍担当が全ての情報を持ってくるので、こちらは受け取っただけ」など、言われないようにしたいのです。

秘書サイドに確認したことを文書で自分の上司に報告しようとは思いますが、そして今のままでいいのか、問題があるのか、そろそろ答えを出さねばと思っております。


Re: 死亡届の情報について〜再び

定年前 No.33795

>縦割りの壁というのは、前スレで、定年前さん(33617)が、>>住民基本台帳情報は、国民健康保険事務、介護保険事務や児童福祉事務などと一体となって実施機関内で共有されています。
とお書きでしたが、これは法で、たとえば資格得喪は住基の異動を流用できるように定められているからで、自動的に共有されるものではないはずです。

失礼いたします。訂正です。
「住民基本台帳の異動届を利用している」ということで。

Re: 死亡届の情報について〜再び

町職員A No.33796

最初から目を通しています。
当町でも死亡届が出た場合、窓口担当が氏名・死亡日・お通夜・告別式の連絡を
町長宛に行っています(受け取りは秘書)

死亡の届けは、現在90%以上が葬儀社を通しており、隣保等が届け出をする例は
ほとんど無い状況です。
葬儀社は届け出の時、お通夜・告別式の予定を組んでおり、更に新聞社から照会が
あった時に連絡してもいいかとか、広報掲載が大丈夫かとか、家族葬とかの情報を
遺族に確認を取った上で話して行きます(これは暗黙の取り決めというか、葬儀社
が後日の電話問い合わせなどの手間を一度で済ますためと思われます)

という状況で、かつ、死亡の連絡は平日土日を問わず、届け出があったらすぐに
町長(休日の場合自宅)に連絡するようにとの命令があるので、戸籍マスターさんが
おっしゃっていることは現実問題として不可能ですね。

※蛇足ですが、うちの町で戸籍マスターさんが書かれたことを窓口担当が言ってきたとすると、
事務分掌を、死亡叙勲の手続き、葬儀出席時の弔辞作成等、死亡に関する秘書事務は
全て住民窓口担当で行うように変更するよう、町長に働きかけると思います。

Re: 死亡届の情報について〜再び

田舎者(久々) No.33807

>戸籍マスターさま
新しいスレが立ちましたので書くだけ書きます。

そもそも、戸籍法あるいは住民基本台帳法で判断すべき事柄は、
そちらで「開示、利用提供等」については判断されるべきであって、
そこに個人情報保護条例を引き合いに出したり、判断を同条例に
ゆだねたりするのは間違いだ…と私は申し上げています。

当該事務にまつわる法サイドで出来ないことが
個人情報保護条例で判断すると「できる」になるのはおかしいです。

個人情報保護条例を…
「手続きをうたっているだけで、規制ではない」
…などとおしゃる方がおられますが、笑止千万。

公開手続きをうたっているのは情報公開条例。
保護条例はいかに保護するかです。
手続きふめば利用できるとか、手続きふめば何でもできる…
…などという見方をするために作られたものではなく
いかに個人の情報を本人以外は目にしないように保護できるか
…をうたったものであり、収集〜抹消までにまつわる流れを
明文化することで、情報客体である「本人」がその情報の
所在、取扱い方法をコントロールできるかどうかが大切です。

視点を柔軟に眺めてください。

死亡届の受付事務は誰がどう考えても戸籍法の事務です(事務1)。

新聞社への情報提供…等があるからでしょうか…
社会通念上当たり前のように役所が取得する情報の中に
喪主、斎場、告別式時刻…等があるように私は認識しています。

これらが死亡届本体に関係ないことも知ってます。
でも、死亡届を受理する際の付帯事務で行っていることは
おさえておく必要があります(事務2)

同時に、仮に住民であるなら(住所をおいておられたら)
住民基本台帳の異動届を徴するかと思います。
世帯主、世帯員に異動が生ずるからです(事務3)


どの情報がどの法令等に基づき取得したか…と考えると、

事務1=戸籍法
事務2=戸籍あるいは住基事務いずれかの付帯事務的に処理している。
事務3=住民基本台帳

…なのかな…と私は感じます。

さて、死因や死亡した場所、日時を戸籍法事務上知りえたとして、
それを出していいかどうかを個人情報保護条例で判断して良いのでしょうか?

違います。戸籍事務サイドのガイドラインに従ってください。

住民異動届でいかに世帯主が変更されたのか…云々も
住民基本台帳法に基づく事務サイドのガイドラインに従うべきです。

事務2についてがグレーです。
情報を取得するフェーズで個人情報保護条例が出現する…
形になるのかな…と思ったりしますが、それですら、
市町村によっては、
戸籍事務を行う上での付帯事務ととらえるところ
住基事務を行う上での付帯事務ととらえるところ
…もあるでしょう。

仮に、個人情報保護条例を根拠に取得したとして、
その取得する際に確認しておくべきことは他への情報提供の是非です。

取得するそのフェーズで他への情報提供が「是」であれば
利用提供することは多少なりとも、理解できうることになります。

当方では、窓口にいらっしゃった方に、新聞各社への情報提供、
広報紙への掲載についての「是 or 非」を尋ねるようにしています。
「是」の場合は、他が知りえる状態になる情報と理解しますが
仮に「非」となった場合は、窓口にいらした方にとっては、
「亡くなった」という情報そのものを秘密にしたいという
意思の現れだと私は理解しています。

庁内ランで情報を流すこと自体も「是」の場合に限る…
…等のガイドラインはお持ちなのでは?と期待したいところです。

情報というのはただ単に無機質に判断できない側面があります。
本人あるいは代理の方が「NG」と言っていることを
犯してまで情報がやりとりされることを「個人情報保護」の
世界は望んでいません。

それと疑問に感じるのは、葬儀情報についてが総務課という部分。

戸籍マスターさんのところで葬儀にまつわる一切の事務が、
総務課が主管であるなら、死亡届の受付も普段から、
総務課がかかわるのですか?日直業務が総務課所管だから?

まぁ、いずれにしても、今の時点で戸籍マスターさんが
疑問に感じたり、やり方等を模索されている点は、
庁舎内部で「どこまでの情報をやりとりできて」
「やりとりするとしてもどう行うか」という部分を
検討会議を開くなりして、事務を確立すべきでしょうね。

Re: 死亡届の情報について〜再び

はぎ No.33816

流れぶった切って長文失礼。

私は、戸籍マスターさまがお考えになった策(おとしどころ)で良いと思います。



うちは田舎すぎてプロの葬儀屋が近場におらず、葬儀は殆どの場合、地域のみんながボランティアで駆り出されます。
死亡届は、ある程度落ちついてからご親族が窓口にいらっしゃる、ということが多い土地柄です。
戸籍の届けが遅い、というより、地域の情報網が早すぎるんですわ。死亡届も、いつ窓口にくるか、スタンバってる状態。(苦笑)

なので秘書担当はハナから戸籍担当をあてにはせず(最終確認程度)、独自でアンテナを張っています。
だれそれさんが亡くなったという情報は、戸籍だけがもっているものでも、一番早いわけでもないからです。
特に遠方でお亡くなりになった場合はなおさらです。

私は秘書ではありませんが、秘書の補佐的な業務を時折行っております。
(15年くらい前に戸籍もやったのですが、その頃も今と同じでした。)
秘書担当は葬儀委員長から回章をとりよせし、場合によっては出向きor人をやり、情報収集します。
弔花や葬儀出席のための日程調整などの手配に必要な情報は、戸籍からもらうのではなく、自分で取りに行きます。

小さい自治体だからできるといわれると、それまでなんですが。

こんな土地柄なので。
「そちらの秘書さん、自分で情報収集しないといけないのに
 戸籍に情報が集まるからって戸籍に甘えすぎ。
 嫌がってるんだから、せめて内線はやめようよ。」というのが、第一印象でした。

……うまい具合に現場の情報を引き出すことができるっていうのも、秘書の力量だと思うんです。
こたごたして、顔をつぶされかねないのは長ですから。
ですが戸籍マスターさまとの秘書さんのような荒っぽいことをされると、
あまり協力したくなくなるのが人情ってものですね。(ぼそ)


たぶん、秘書の方も突っぱねてくるかと存じますが、頑張ってください。
秘書の方の対応の改善のきっかけとなると良いですね。

Re: 死亡届の情報について〜再び

定年前 No.33827

>戸籍マスター 様

秘書担当部署職員も皆さんと同じ市長の事務として行っているのにとの思いもあるのかと。
対立の構図の必要性があるのでしょうか。

いろいろご心配でしょうが、取り越し苦労という場合もございます。
上司は、少なくとも部下のあなたより経験も見識もおありのはずです。
文書で報告する以前に、まず自己の自治体の個人情報保護条例を精査された上で、相談するという道がベストでしょう。

Re: 死亡届の情報について〜再び

戸籍マスター No.33844

お粗末な結論とは思いますが

死亡届受理の際の葬儀情報収集事務の主体が秘書のいる総務課だという回答があった。(即答)
 ↓
戸籍法に基づく届出に付帯するものではなくその事業が別にあるということであると解釈される(当町では)
 ↓
きっと「個人情報取扱事務(開始)届」が当初から出ているのでしょう。
提供先はこちらの課名で。
本来、こちらが必要でとった情報ではないけど。
検討するというその後の報告もないし。


それは戸籍担当が実施主体でしょ、とう回答ではないし。

なので、私も「個人情報保護事務の手引き」を勉強してみますが、今回のスレはこのレスで、終わりにしたいと思います。

皆様、たくさんのご助言本当に感謝です。


お尋ねです。
生活保護の未収金についてです。
債務者である本人(80歳)が死亡したため、法定相続人に未収金の債務承認をしてもらうことになるかと思いますが、本人の親、配偶者、兄弟、子はすでに本人より先に死亡して
います。子の子が代襲相続するので、亡子の子に債務を承認してもらう必要があると思うのですが、法定相続人ではない亡子の配偶者から債務承認を取って、返済を求めているケースがあります。
これって、法的に問題はないのでしょうか?
 @ 亡子の配偶者が法定相続人ではないと理解し、債務承認した場合は?
 A 亡子の配偶者が法定相続人ではないと理解せずに、債務承認した場合は?
 B 法定相続人ではないのに、督促等はできるのでしょうか?
 当時の交渉記録がなく、相手方に法定相続人ではない旨を伝えてあるかも分かりません。法的に問題なければ、今後も返済履行を求めて行きたいのですが・・・
おっしゃるところの「債務承認」って、生活保護法かなにかに規定があるんですか?
民法で規定されている時効中断事由である債務の承認でも、明文の規定はないけれど民法学・実務で一般に認められている債務引き受け(要は三者契約のようなものですが)とも、違うようですけど。
なお、自己の債務ではないことを認識した上で、第三者弁済(民法474条1項)をしていただくということであれば、法的に問題はないと思いますが(ただし、あまりにも強引な方法で“していただく”と、場合によっては犯罪になる)。
そもそも、生活保護の未収金ってなんでしょう?
ご回答ありがとうございました。
通りすがり 様

 資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合、保護費の返還が生じます。
 保護を受けながら、不正就労した場合などですが。
 この返還金が多額な場合、返済履行計画が長期になる場合が多く、当該債務者
が死亡した場合、その法定相続人に債務履行のお願いをしなければなりません。

有権者

ダイバー No.33820

 お詳しい方、ご教授ください。
 とある条例に下記のような規定があったのですが、規定するするものの違いがよく分かりません。
 特に@の「総数の」の表現に引っかかっています。
 よろしくお願いします。

 @「有権者(地方自治法第18条に定める選挙権を有する者)の総数の○○分の1以上の者」
 A「有権者(地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者)○○人以上」

Re: 有権者

TT No.33822

例えば「△△の10分の1以上の者」という人数を表そうとする場合,分数の掛け算の対象である「△△」は当然ながら人数を表してなければいけません。
単に「有権者」だけでは,有権者の人数を表すことにはならないので「有権者の総数」となるのだと思います。

Re: 有権者

田舎者(久々) No.33823

「総数」についてはTTさまがお書きになっておられますとおり
「有権者の総数」としなければ「数」を表わすことにならないからです。

それと違いがわからないと書いておられますが、

地方自治法18条は「選挙権」をうたった条項
地方自治法74条は「直接請求(条例の制定改廃請求)をうたった条項です。

@は同法第18条の枠全体を総数として、その何分の1と囲った。

Aは同法第74条に「五十分の一」とあることから人数にフォーカスした。

…でしょうか。

ただ1つ気になることが。。。

地方自治法第74条には「第5項」がないかもしれません。
もしかしたら「第74条(第1項)第5“号”」ではありませんか?

Re: 有権者

ダイバー No.33832

TT様
田舎者(久々)様

ご回答ありがとうございます。
>例えば「△△の10分の1以上の者」という人数を表そうとする場合,分数の掛け算の>対象である「△△」は当然ながら人数を表してなければいけません。

>「有権者の総数」としなければ「数」を表わすことにならないからです。

「総数」の表すところについては、よく分かりました。

>地方自治法18条は「選挙権」をうたった条項
>地方自治法74条は「直接請求(条例の制定改廃請求)をうたった条項です。
これについても確かに見出しからわかるところではありますが、私がいまいち理解できないのは、カッコ書きで示している@(地方自治法第18条に定める選挙権を有する者)、A(地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者)が同じものを示しているのか、違うものを示しているのかというところが分かりません。
私なりの考えでは、Aのカッコ書きは、定時登録又は選挙時登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている者であるが、@のカッコ書きはAの者及び日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者で選挙人名簿にまだ登録されていない者も含んでおり、その意味するところの数は微妙に異なるように思うのですが…?
如何でしょうか?


Re: 有権者

TT No.33841

 厳密に考えればお見込みのとおり,Aについては選挙人名簿を拠り所とすることになり,@については選挙人名簿への登録如何に関わらず,選挙権があるか否かを判断することになるのかと思います。

 ただ,そうすると@の場合,どの時点での選挙権の有無について判定するのかという問題がありますし,また,この判定のためだけに選挙人名簿登録と同様の作業が必要になることになります。
 Aは@の定義を詳しく定めたものであって,@の規定であっても,実際の運用はAに拠っても良いんじゃないかな,とも思います。もちろんその条例の趣旨や内容,事務手続にもよりますけど。

廃棄物処理施設技術管理者について

3R No.33840

 本町の最終処分場(管理型)は町の職員1名(廃棄物処理施設技術管理者の資格者)と委託者5名で現在運営しております。
 このたび、その資格を持つ職員が退職することになり、廃棄物処理施設技術管理者の資格を持つ者がいなくなります。
 そこで、町民に公募を行い、技術管理者の資格を持つ者と、管理委託業務契約を結んで最終処分場を運営できるものか。
 また、それが不可能であれば、町が資格を持つ者を委託者として雇用して、運営できるものかご教授をお願いするものであります。

お礼

ほうせいしつむん No.33786

以前過去ログのNo.33034にて、「指定管理者の不指定通知と教示」についてということで質問をさせていただいておりました。
質問後、事情があり、質問したままとなってしまっておりましたが、回答をいただいた未皆様どうもありがとうございました。また、失礼をしました。
結果報告となりすが、皆様からいただいた回答を参考にし、指定管理者の不指定通知については、処分性がないと考え教示はしないという対応をとりました。

Re: お礼

マニア No.33838

ご丁寧に、どうも。先のスレでのコメント者の一人です。
そこでも触れましたが、指定管理者の指定を行政処分と整理した結果、かねてから行政法学で言及されていた、「少数枠への競願」ケースの、究極形(「一者枠への競願」)になっていることを意識するきっかけとなり、こちらこそ感謝です。

条件付採用期間中の病気休暇について

初任担当者 No.33688

新規採用職員が、条件付採用期間中に病気休暇を取得してしまいました。
採用から6月は、条件付採用でありますが、当市の条例で90日の実働期間の勤務状況で採否を決定します。また、実働日が90日に達する前に病気休暇等を取得した場合は、復帰後に実働90日に達するまでを条件付期間とすることになっています。

病気の種類にも因りますが、病気休暇が長引いた場合、また分限等処分を行う場合、条件付採用期間中であるということで何か制約等あるのでしょうか?ご教授願います。

【地方公務員法】
第二十九条の二  左に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用しない。
一  条件附採用期間中の職員
二  臨時的に任用された職員
2  前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。

Re: 条件付採用期間中の病気休暇について

町職員その他 No.33700

第2次改訂版逐条地方公務員法(学陽書房)P321最後〜

1分限 条件附き採用期間中の職員は、地方公務員法第27条第2項および第28条第1項から第3項までの規定は適用されないので、労働基準法に違反しない限り、法律の定める事由によることなく降任または免職を行うことができ、法律または条例で定める事由によることなく休職することができ、さらに条例で定める事由によることなく降給することができる。

とあります。

Re: 条件付採用期間中の病気休暇について

町職員その他 No.33701

関係ないかも知れませんが、稀な例として妊娠や育児休業であれば
・・・解雇等に関して以下も影響します。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和47年7月1日法律第113号)
最終改正:平成20年5月2日法律第26号
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを
 退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはな
 らない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項 の規定によ
 る休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をし
 たことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定
 めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な
 取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対し
 てなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に
 規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限
 りでない。


地方公務員の育児休業等に関する法律
            (平成3年12月24日法律第110号)
最終改正:平成22年12月3日法律第61号
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第9条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けること
 はない。

Re: 条件付採用期間中の病気休暇について

専門外 No.33702

「条件付採用期間中の職員の休職制度については、地方公務員法第22条第1項の規定の趣旨に反しない限り設けてもさしつかいない(昭和28年10月22日 行政実例)」とあります。

昭和53年6月23日最高裁判例では、「適格性の判断について、正規採用職員の場合より、任命権者に広い裁量権が認められると考えられるが、純然たる自由裁量ではなく、分限事由にはそれ自体制限があり、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当とされるものであることが必要」といった趣旨のものもあります。

よって、爪さまの地方公務員法第29条の2第2項にあるように、条例で規定すれば、正規職員と同レベルの分限は可能と解されるような気がします。
しかし、専門外ゆえ、貴職の法務部門と相談されることをお勧めします。
顧問弁護士もいらっしゃるでしょうし。

地方公務員法規定の分限免職の規定は「処分」についてというよりも「身分保障」について規定されています。

つまり条件附採用期間の職員は「身分保障」がないため、いつでも分限処分(免職等)することができます。

Re: 条件付採用期間中の病気休暇について

初任担当者 No.33774

みなさまお忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございます。

逐条を読んで確認させていただきました。
先に確認しておくべきでしたのに、ご丁寧なご対応ありがとうございます。

納税証明書の交付年限について

ショッカーZ No.33815

私の市では、納税証明書は現年度を含めて4年度分まで交付しております。
地方税法や地方税法施行令によると最大で現年度を含めて4年度までしか交付できないと読み取れます。しかし、裁判などで必要のためそれよりも古い納税証明書を請求されたとき(例えば7年度分)、住民サービスの観点から請求どおり交付しても問題ないでしょうか?
ご教授お願いします。

Re: 納税証明書の交付年限について

審査 No.33821

> 最大で現年度を含めて4年度までしか交付できない

ではなくて、

> 現年度を含めて4年度までは交付しなければならない

だと思います。

そこから先は、住民サービスと事務手続き等、各自治体の判断でしょう。
ちなみに、東京都のHPでは、証明できる期間として「現年度分を含め、6年分の証明を行います。」と記載されていますね。

Re: 納税証明書の交付年限について

愚か者 No.33826

当方も税証明事務にたずさわっておりますので見解を申し上げます。

> 現年度を含めて4年度までは交付しなければならない

当方もその解釈です。

> そこから先は、住民サービスと事務手続き等、各自治体の判断でしょう。

これについては、請求した日の3年前の日に属する会計年度前の証明については、未納がある場合をのそき、交付の請求そのものが出来ないとなっているはずでは?
それ以前に関する納税証明をする場合は、「未納がない証明」を別途請求することが適切ではないかと思います。

使用料

町担 No.33726

いつも拝見しております。

さて、町直営の公の施設で水泳教室とか、陶芸教室とか、よくある○○教室ですが、
これって、公の施設条例においては、使用料として規定すべきものだと思いますが、
これらを使用料として規定するとき、その考え方としてはどのように整理すればい
いのでしょうか?
当然、教室ではない場合の使用の仕方では、1時間あたり○○円として規定してお
りますが、○○教室としては、教室を使用するときの使用料として、1回あたり○
○円などと規定するのでしょうかね。

また、これを指定管理者が行う場合、やはり利用料金として規定すべきでしょうか
ね。

よろしくお願いいたします。

Re: 使用料

JFK No.33727

 失礼します。
 町担様、まず回答というよりも疑問のようになってしまいますが、お許しください。
 
 ○○教室の場合について、他の使用の仕方と区別する理由、あるいは意義があるのでしょうか?
 これが、疑問です。ご教示ください。

 次の指定管理者が行う場合についてですが、これは必ずしも利用料金制度を採用する必要はないですよね。

 公の施設の管理を指定管理者に行わせることイコール利用料金制度採用という法制度にはなっていませんから。
 
 

Re: 使用料

町担 No.33729

JFKさま

 早速ありがとうございます。

 おっしゃる、区別する理由、意義なんですが、通常の使用のしかたであれば、1時間あたり○○円という使用形態、○○教室ということになれば、教室1回当たり○○円ということなど、使用形態が異なるため、使用料として区分すべきではないのか、と考えております。他方、こうした○○教室が、使用料として区分すべきなのかという疑問を生じており、小生もどのように整理すればいいのか、ご教示いただきたいと存じます。

 利用料金についても、おっしゃるとおりで、利用料金制度を採用すれば、規定すべきかどうか、ということであります。

 よろしくお願いいたします。

Re: 使用料

H(半角) No.33731

主催者が参加者から参加負担金をとって、その中から主催者が1時間当たりの施設使用料を支払えばいいんじゃないですか?
主催者が町なら、町の行事に使用料を取らないでしょうから負担金(多分雑入にする)だけで終わるんじゃないでしょうか。指定管理者になら(教室の主催はあくまで町の場合)町が払うのかもしれませんが。

Re: 使用料

マニア No.33732

日常用語としての使用料、あるいは民法の賃貸料と類似するものとしての使用料と、○○教室の参加料とは、ちょっと違うのではないか? という感覚は、常識的のような気がします。
美術館の観覧料なども、使用料として整理している(←誰が?)ようですから、「自治法上の使用料」とは、「常識的な文言解釈から出てくる使用料」とは異なる、なにものか(要は、その部分社会の符丁)という割り切り方になるのかもしれませんね。
それで何か問題があるか? と問われると、特にないと思うけど、普通の言葉づかいがいいんじゃないの? と答えるぐらいのことでしょうか。

蛇足になりますが、公の施設の主催事業であれば、最低限、事務作業は公の施設内の空間を使用してるので、事業参加者が一切公の施設の空間を使用しない事業内容であっても、「自治法上の使用料」にはなってくるのでしょうかね。さすが、そこまでは抽象化されてはいないと?
あるいは、自治法上の公の施設は、物理空間ではなく社会的機能として整理している(←誰が?)ようですから、その機能を使用すれば使用料、というオチでしょうか。

Re: 使用料

No.33740

使用料として整理されてはおらず条例もないという現状で、「これって使用料と思う」というのが、町担さまの問題意識でよろしいでしょうか。

1.その施設が社会教育法にもとづく公民館である場合には、1回あたりの「受講料」というお金の取り方には、かなり違和感を覚えます。教育の観点ですから、一連の講座全体の受講料としてなら、まあ理解はできます(文化センターだったら勝手にやってね、ですけど)。

1−2.「1時間あたり○○円」を受講者全員で負担することにして、2時間の受講で10人だったら、2×○○/10円という徴収もありかなと思います。「陶芸を学ぶ会」みたいな会があるように擬制するわけです。

2.陶芸教室の場合、材料の粘土分の負担を実費でお願いする、ということはありえます。どうしても公費で処理したいのでしたら、雑入で収入するのでしょうし、粘土の購入伺いからはじめる支出の仕方もかっちり決めましょう。
 保険をかける場合は難しいでしょうが、実費を徴収しても公金扱いにはせず、先生に直接渡す、という仕組みをとっているケースもあるだろうと思います。

3.「民業圧迫」という批判への反論をシミュレーションしておかれるように、お勧めします。

4.「公費」はなにかと面倒なので、指定管理者の利用料金とすることで、そのような点での経費縮減にはなります。クレームは受け付けず、指定管理者まかせにしないとその効果は発揮できませんが。

Re: 使用料

町担 No.33756

みなさま方、丁寧なご回答ありがとうございます。

Gさま
 おっしゃるとおり、水泳教室等が使用料であるかという整理をしておらず、条例もないという現状で、これは使用料であると思っているところですが、使用料であるとの考え方が整理できておらず、条例に規定すべきかどうか、考えあぐねているところで、皆さま方にご相談させていただいているところです。
 逆に、これを使用料ではないという考え方についても整理できておりません。今回の施設は公民館ではありませんが、他府県の条例で、こうした教室を使用料として規定している事例もあり(この場合は指定管理者による利用料金として規定されている)、町が直接こうした水泳教室等を実施する場合において、やはり使用料として規定すべきだろうというレベルでの整理だけです。

 よろしくお願いいたします。

Re: 使用料

H(半角) No.33757

>今回の施設は公民館ではありませんが、他府県の条例で、こうした教室を使用料として規定している事例もあり

確認ですが、
それは自治体が主催する教室等で“参加者”が納付するのですか?

Re: 使用料

No.33765

なるほど。水泳教室等の「受講料」をいただくことは決まっているとして、それは何の名目で収入することが適当か。

市立幼稚園とか高校の授業料だと、使用料ですが、
資格にかかわる講習会だと、1回あたりで徴収して手数料ということもありますね。
保育所をはじめ福祉サービスだと、負担金ですね。ただ、「受講料」に貧富の格差をつけることの合理性が少ないので、負担金は無理スジかなあ。

どれにしても「受益を受けたことに対する一部負担」ですから、いただいた受講料金は、全体経費のわずかな額です。特別会計にするとか、諸収入/収益事業収入で収入することにすると、独立採算(講師等の人件費すら転嫁できる)にすることにもなりますね。

このあたりになると、技術的なことではなく、スキームや事業目的から考えないとなんともいえないかと思います。講師の人件費(謝金)をどこまで転嫁するのかどうか、そんなのは公費でもつのは当然だという論理をつくるのか、別に自治体が実施しなくていいじゃん、となるか、ですね。お金をいただくのであれば、私としては、民業圧迫があるので、独立採算として整理するかなあ(そもそもでいえば、私は、材料費実費はもらうけど、広く教養を高める教育的な観点からは、受講料に類似するお金はいただかない派ですけれど)。



Re: 使用料

H(半角) No.33767

スレ主さんの考える前提が、まだよくわからないのですが例えば

パターン1
プールを管理する課が利用促進のために行う水泳教室

パターン2
高齢者担当課が行う体力づくりのための水泳教室

1の場合は、受講者が時間相応の一般的な施設使用料を払って集合すれば良いのであえて整理する必要を感じない。

2の場合は、受講料はあくまで高齢者担当課が収納するのではないかと考える。
施設使用料が発生するとすれば、主催者の高齢者担当課が納付義務者となって公費支出となる・・・と私は考えるのですが、町の施設使用料を町が支払うといったことを考えておられるのでしょうか?

Re: 使用料

町担 No.33769

Gさま

 ありがとうございます。

 おっしゃるとおりで、Gさまがおっしゃるとおり自治法でいう使用料(第225条)は、その行政財産又は公の施設の維持管理費又は減価償却費に当てられるべきもので、高等学校の授業料は使用料であるところ、こうした水泳教室等の受講料が果たして使用料なのかとも思ってしまっています。
 となると、おっしゃるように、通常の施設施設使用料として1回あたりの使用料を徴収して、あとは材料費については実費として徴収、講師代は、町が当該教室事業を実施する事業費として利用者からは徴収しないということで処理せざるをえないのかなと考えます。

Re: 使用料

町担 No.33770

Hさま

 ありがとうございます。

 町が実施する教室(講師は業務委託ですが)に参加する参加者が町に納付する「受講料」が、自治法上の使用料にあたるかどうか、ということです。

 なるほど、パターン1の考え方。結局は、講師代などは、使用料として反映させない、できないということですかね。相応の時間当たりの使用料のほかの経費は、そういう面では、パターン2とある意味考え方が類似していると言うことでしょうか?
 おっしゃるように、パターン2については、あくまでも高齢者担当課が実施する事業であるため、参加者から実費の他、使用料としては徴収しない、これは健康教室と同じで理解できております。

Re: 使用料

No.33778

G説というより、せいぜい実費徴収で、講師費用は事業費として処理してきたのがこれまでの例だと思います。ただ、自治体の主催事業(だから使用料は発生していない)なのに、通常の施設使用料として1回あたりの使用料を受講生から按分して徴収するのは、あまり聞いたことがありません。

自治体としてカルチャーセンターをしちゃいけないと定められていることはありませんので、陶芸教室でも水泳教室でも、英会話でも学習塾でもなんでもありだとは思います。その事業を実施することで収益をうる、という事業目的であってもよいでしょう。収入の科目をどうするかというよりも、どのような事業目的でどのような事業をするかということを、職場のみなさんと議論する(こういうのって、昼休みとか3時のおやつを食べながら、あるいは、アルコールをいれながらがふさわしい)のがいいんじゃないかなあと思います。

Re: 使用料

マニア No.33818

行われた場所の使用経費を含むとしても、○○教室参加の代価は、基本的には技能指導に対するもので、通常の日本語として解釈すれば、「使用料」にはなじまない、ということで、スレ主さまの先輩方が整理されているとすれば、それは見識だと感じますけど。
スレ主さまの見直し動機は、よその自治体で「使用料」として整理しているから、というだけなのですか。

あと、今は○○教室の対価的な金銭は一切いただいてない、という前提の問題提起ですか? 
あるいは、いくらかでもいただいているとすれば、どのような名目で?
あるいは、(まだやってなくて)これから始めるに当たっての検討?

国保税の資産割

おいちゃん No.33771

国保税の資産割について教えて下さい。

基本的なことについてですがご教授下さい。
国保税の資産割は、世帯主が固定資産税の納税義務者である場合賦課されることとなりますが、年度途中で納税義務者が死亡しました。固定資産税については、相続人代表者指定届が提出されました。この場合、国保税の資産割については年度途中からこの世帯主(相続人代表者)に賦課して良いのでしょうか?それとも来年度から資産割を世帯主(相続人代表者)に賦課するべきなのでしょうか? 

Re: 国保税の資産割

審査 No.33775

今年度の納税義務者は亡Aで、固定資産税の相続人代表として、現在の世帯主であるBが届出を出した場合ということですね。しかも、相続人代表届には「固定資産税」と税目を表示してあるという前提ですと、、、

今年度は、固定資産税については、Aの納税義務を相続した人の代表である、A相続人代表Bに対して通知することとなりますが、今のところ国保税の相続人代表届は出ていないので、まず、Bに国保税の相続人代表届を提出してもらいましょう。

次に、来年度については、固定資産税の納税義務者は「現に所有する者」となるので、固定資産税の納税義務者が誰になるかを見極めて資産割を課税すべきことになります。
なので、固定資産税担当に、現に所有している者をきっちりと認定してもらうようがんばってください。

Re: 国保税の資産割

通りすがり No.33777

 いつもお世話になっている審査さんに反論する部分がある書き込みをさせていただきます。


 国保の固定資産の評価割は、あくまでその年度が始まる1月1日現在に所有している方に対して賦課するものではないかと思います。
 

 相続人代表者については、被相続人が支払うべき税金と、賦課されるべき税金の納付、あとは還付に関する書類を受け取る代表者であるので、それをまるまる受ける人というわけではないからです。

 また、被相続人名義で登記されている固定資産(土地・家屋)であると推定し、来年度についても2パターンあると思われます。
 この来年度が24年度だとして

1.平成23年1月2日〜平成24年1月1日に死亡した場合
 固定資産の納税義務者は亡Aの相続人全員が連帯納税義務を負うことになると思います。

2.平成24年1月2日から納付書発送までに死亡した場合は、亡Aに賦課されるべき税金であるので、納税通知書兼納税義務の承継の通知を出し、法定相続分に按分して納税義務を負う形になると思います。

もうひとパターンあるのですが、年度途中ということですので割愛します。

Re: 国保税の資産割

審査 No.33781

通りすがり様

お説のとおりですので、あえて今年度分については「通知する」という言い方をしました。納税義務者が死亡して、納税義務を相続した人の代表者がいれば、その人へ連絡すれば良い事になるからです。

次に、来年度については、納税義務はお説のとおりですが、そのとおりに市町村が賦課決定してなければ、意味がないと考えたからです。
たとえば、賦課期日における不動産の所有者には納税義務がありますが、市町村が賦課漏れしている場合には、納税義務者とはいえないのと同じです。この場合には、課税制限期間までの間に納税の告知を行って、初めて納税義務者といえるでしょう(いつまでにいくら納めれば良いのか分らないため)。

Re: 国保税の資産割

理系男子 No.33783

当市は3方式を採用していますので、実務にはかかわっていませんので考え方を申し上げます。

国保の資産割は「被保険者につき算定した資産割」であり、その資産割は「当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に率を乗じて算定する」ものであります。

そして固定資産税はその年の1月1日の所有者に対して課税されたものであります。

そして相続人代表者指定届は通りすがり様のおっしゃるとおりで、決して届出者に対して課税するものではありません。

したがってこのケースについては今年度は資産割を賦課することはできないと考えます。

来年度については24年1月1日時点での所有者が誰になっているか(誰に課税するのか)を固定資産税担当課が判断するべきものですが、相続登記されればその方に、されていないのであれば相続人全員に連帯義務がありますので、国保側としては法定相続割合に按分して資産割を賦課するかと思います。

Re: 国保税の資産割

そら No.33812

??な話

市町によって、制度がちがうのですね。

私の町では、資産割は、国保加入者全て対象です。

資産を所有していた方が年度途中に脱退(この場合死亡)された場合、その資産割は、月割りで減額されます。

私のような素人の考えですが、どのホームページを見てもそれ以外の考えになりません。

Re: 国保税の資産割

理系男子 No.33814

そら様、私もあとから質問を読み返して??と思ってました。


>国保税の資産割は、世帯主が固定資産税の納税義務者である場合賦課されることとなりますが・・・

国保法施行令第29条の7により、資産割は世帯主のみでなく、被保険者全ての固定資産税が対象となると思います。

そして固定資産税の納付義務者である被保険者が資格喪失した場合は月割減額するのは死亡であろうと社保加入の喪失であろうと同じだと思います。

本年の給与改定

給与初心者 No.33755

 いつも参考にさせていただいています。
 さて、本年の人事院勧告については、政府の実施が見送りとなることが濃厚とのニュースが出ています。継続審議になっている特例法案の成立に向け、野党の説得に全力を挙げる方針とのことですが、仮に、人事院勧告が実施されなかった場合の自治体(人事委員会を置かない自治体)の対応はどのようにしたらよいのでしょうか?
 私個人の考えでは、特例法案は、削減分を震災復興費とする目的があるので、特例法案にならって、給与改定を行わなくてもよいと思っています。
 ただし、人事院勧告の内容については、官民の給与格差についての報告はされている訳ですので、これまでの給与改定の経緯も考慮し、人事院勧告どおりに給与改定を行うべきであると考えています。
 人事院勧告が見送られた場合は、総務省から給与法の改正案が示されることはないと思いますので、条例改正の際に、経過措置額の廃止の箇所等は独自の検討が必要になると予想されます。
 みなさんのところでは、どのような方針でしょうか?



Re: 本年の給与改定

給与担当者 No.33789

うちでは、地域の民間給与との較差を埋める改定は必要と考えています。
県の人事委員会勧告次第ではありますが、仮に県が給料表のマイナス改定をやるのであれば、同じように改定して、地域(県)の民間給与との均衡を図りましたと言うことになりそうです。

Re: 本年の給与改定

給与初心者 No.33791

ご意見ありがとうございます。
最終的には県の人事委員会の勧告を参考にすることになると思いますが、県は独自の給料表の構成をするなど、国と異なる部分がいくつかあるため、これまで国の制度を準拠してきた自治体には参考にしにくい部分があります。
人事院勧告が廃止ということになると、小さな自治体にとって、給与改定も難しくなりますね。

入湯税の調査による更正について

you No.33776

調査によって、過少申告が発見された場合、地方税701条の9の第1項で、更正とすることができるということは、しなくても良いということ?

今回、新たな特徴義務者ができて、調査によって、義務者が入湯税の意味を理解しておらず、課税してない人がたくさん出てきてどうしたら…

前任者だと、過少申告の場合、更正しないで、過年度分の過少分を現年の例月の申告とは別に、標準課税額で例月の申告のように申告してもらっているようなんですけど…これはいいのかなぁと思いまして、質問させていただきました。(一応、決裁はとっているんですけど…)



Re: 入湯税の調査による更正について

きーとな No.33811

地方税法第701条の9第1項の「更正することができる。」は,市町村長に更正するかどうかの裁量権を与えたものではなく,更正することができる権限を付与した規定と考えます。
 似たような質問ばかりで恐縮ですが…。

 議員の辞職勧告決議案が本会議で審議される場合、本人からの求めがあれば弁明の機会を与えるべきでしょうか?解説書には決議などの事実上の意思形成行為として行われる議事についても、審議の構成の保持の上から除斥規定が適用されるのは条理上当然であるとされています(議長不信任案について 行実昭和25年3月22日)。したがって、議案が審議される際には本人は退席することになりますが、その際に弁明の機会を与えるべきかどうかということです。

 仮に議員に弁明の機会を与えることなく辞職勧告決議案が本会議で議決されて閉会した場合、本人からの求めがあれば次の議会で反論の機会を与えるべきでしょうか?議員の発言を許可するかどうかは議長の判断次第ですから、議長が許可さえすれば可能だとは思いますが。
こんにちは。
難しい内容ですね。私は、解説書でこうした事例の対応を読んだ記憶もありません。よって何の根拠もない個人的な考え方ですが、我が自治体で実際起きたら「弁明の機会を与える規定は特段ないので与えるべきではない」と主張すると思います。除斥の規定では議題になったら本人は退席しなければならないのですから、弁明の機会自体を設けることが除斥の規定と抵触して、勧告決議の議決自体の有効性も無効なるなるのではないかと思います。

後段について、会期は独立していますので、次の議会まで継続するような発言を許可することには消極的に考えますが、議長が許可すれば可能とは思います。

本人からの弁明はできなくとも、反対討論で本人の弁明を代弁できる道を考えると思います。まあ、他の議員全員が辞職勧告に賛成ならどうしようもありませんが。
 そもそも弁明とは何かとなりますが、議員の辞職勧告決議案の審議の場合、提案内容の反論、事情説明、申し開き、陳謝、自己弁護などがその内容でありましょう。
 当然、この審議に当たっては、一身上に関する事件として本人は参画することができませんので、本人に発言の機会を与え、公正な審議の一助にしようとするものであり、また、議員の態度決定の参考に資することに意義があります。

 議会における弁明は、地方自治法においては議員の資格決定・請負禁止の際の弁明、会議規則においては懲罰動議・事犯の際の弁明を前提とした代理弁明(都道府県会議規則)の規定があるだけ、それ以外の事件については明文規定がありませんので、議会の先例、あるいは議運での協議によることになります。
 手続きとしては、
 @ 本人が弁明を申し出る場合──許可・不許可
 A 議会が弁明の機会を付与する場合──本人の諾否
の2つが考えられます。弁明の発言は、議長が会議規則に基づき許可することになりますが、場合によっては会議に諮ることもあるかもしれません。(ただし、会議規則の規定により通告書の提出は不要)

 後段の次の議会での弁明の機会については、既に議会の審議・議決が終了しており、前述の弁明の意義からいって、その必要性はないものと考えます。仮に、弁明を聞いて、真実はそうだったのか決議案に反対すればよかったといっても、後の祭りではないでしょうか。

 さて、議員辞職勧告決議案に対して弁明させるかどうか、私個人としては、辞職を求める理由によりますが、議員の身分にかかわる事件ですから、弁明の機会を与えてもよいかと考えます。得てして弁明の機会を与えると、その発言をめぐってさらに紛糾することがあるかもしれませんが、それが議会のおもしろいところですね。
 みほななさま、千葉議会人さま、ご回答ありがとうございます。

解説書でも除斥すべきとはあっても、弁明の機会も与えるべきではないとまでは書かれていないので迷うところです。反対する議員がいれば擁護もしてもらえるでしょうが、全会一致となると一方的になってしまいますから、弁明の機会ぐらい与えても良いのではないかとも考えられます。

 弁明の機会が与えられず、しかも全会一致で議決された場合、本人が不服であることもあります。そこで、次の議会で反論させることはどうかと考えたわけです。

 ただ、弁明にしても反論にしても、発言の内容によっては懲罰される可能性があるので諸刃の剣の感はありますが。
御確認済みかもしれませんが、
http://blogs.yahoo.co.jp/setamage88/34144037.html  もあれば、
http://www11.ocn.ne.jp/~jcpkochi/minpo/topic/2007/070309shimasakijisyokukankoku.htm  もあります。

裁量の範囲ということでしょうかね。
 弁明の機会を与えるのも与えないのも議会の考え方次第ということですね。

死亡届の情報について

戸籍マスター No.33589

初めて投稿いたします。

このようなことを他の自冶体さまでもされているのか教えて欲しくて投稿いたします、
、またその根拠を教えてください。

私の町では死亡届がありますと、秘書担当に連絡しております。
文書でです。亡くなられた方の氏名、生年月日、住所、お通夜と告別式の場所、時間、最近では間違いを防ぐため葬儀業者の名前、斎場の時間、場所も書きます。

これは、おそらくトップが、亡くなられた方とお付き合いがあれば葬儀に
顔を出すということなのだと思います。

住所が当町でないかたの場合でも秘書に文書を持って情報を渡しますが。

昨日このようなことを内線で聞かれ、回答してよいものか疑問の思いました。

「この方が住所が当町でないようですが、たまたま当町に死亡届を出しただけ?
当町の人だったけど、施設に入っていたの?だから住所が別の場所なの?」

なんでそんな情報が必要なのかと思いましたが、「過去に当町に住民登録があったのか
教えて」
というので調べて「過去には住民登録ありました」と答えましたが
「どこの何番地?」と聞かれまして口頭で回答したのですが。

普通なら、住民記録を確認する場合、例え内線でも教えません。

まして、その情報がどうして必要なのか、意味不明です。

またあるときは「亡くなった方と○○さんはどんな関係?」
とも聞かれました。

身分事項になりますと、戸籍の閲覧とか話になりますし、ほかの課では全て公用申請
をさせております。そして交付しております。附票に関しても内線で情報は教えません。もちろん、何の事務で根拠法令第○条により、と記載させて。

このような自冶体様はいらっしゃいますでしょうか。戸籍に関することで秘書に聞かれた場合、文書で申請することなく死亡届に関する情報を口頭で教えているか。

Re: 死亡届の情報について

しょうちゃん No.33591

当方、秘書経験者です。
私どもでも、死亡者の情報は住民記録担当課より提供していただいております。
文書というよりは、メモ程度のものですが。
必要性としましては、
@自治功労者などで、自治体として弔意を表しなければならない方
Aそのほかで自治体に関係の深い方
このような方には、自治体の長が葬儀等に参列することがあります。
(香資や花環、弔電対応も含めて)

戸籍までの照会は稀でしょうが、住民記録担当課と秘書担当課で
情報提供の在り方についての合意はできています。
また、死亡届の提出の時に、届出人から情報提供の可否についての
意思確認もしています。

死亡情報が入ってから葬儀まではそんなに時間がありません。
秘書の経験者としては、僅かな時間の中で出来うる限りの情報を
集めたいので、「可能な範囲」で教えてあげてください。

根拠とする法令などは無いので、貴自治体として死亡者及び遺族に対し、
失礼のない対応がされますよう一度内部で協議されてはいかがでしょうか。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33593

さっそくご返信ありがとうございます。

住民基本台帳法と戸籍法の根拠がわかりません。

また、勝手に住民記録を閲覧しないよう、情報を取り外部に漏らすことを防ぐため、
こちらにきて何のためにどういった部分を確認するのかを書かせてから住民記録の
端末を使用させており、それはトップを交えて職員全員に徹底させているのですが、
秘書さんだけ、内線で聞いてくるというのはどういうものかと。
葬儀までの期間がないということは理解できるのですが。

また亡くなられた方が施設に入所していたかという情報がなぜ必要なのかと。
それは住民登録だけだはわからないですし。

可能な範囲が不明なんですよね、こちら側の法律での。
私の勉強不足なのかもしれませんが。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33594

住民基本台帳の個人情報は、いわゆる個人情報の保護に関する条例にいう個人情報という位置づけで、同一実施機関内の個人情報の利用ということではないでしょうか。
利用形態は様々でしょうが、基本的には秘書担当部署が使用する個人情報を登録し、行っているのではないでしょうか。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33599

私も、個人情報の登録しているからこそ、こちらに聞いてくるのだろうし、こちらも情報を提供しているのだと思い、今まできております。

戸籍については、公用の閲覧があり得ないと思います。
ですので、死亡者と届出人との関係は例え、いたし方ないにしても
死亡者と届出人となっていない方の関係まで、聞かれた場合、口頭で教えるのはどうかと思っています。

また戸籍(届書等)については、情報公開の法律には該当しないと思いますので、どこまで口頭で役所内に情報を教えていいのかと。

こちらとしましては、不要な情報はお知らせしないというスタンスです。
また、住所の確認だけしたいと申し出られたあと、本籍の(その方の本籍はどこか)
情報までほしいと言われ、あとで情報を破棄してくださいね、と言いましたところ「ならいらないよ」と言われたこともあり、秘書さんとは一体なんなんだろーと頭をひねるところです。

そういうこともあり、本当に必要な情報なのかどうか、判断に迷います。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33600

追伸ですが、教育委員会から何かの申請をするため(忘れました)、死亡者の死因を教えて欲しいとしつこく言われたこともありましたが、戸籍の届書に添付されている死亡診断書についても「届書」になるため、閲覧をかたくなにお断りをしたことがあります。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33602


秘書担当部署にて必要な情報を指定した報告書等により、住民基本台帳情報以外の喪主氏名・続柄、通夜日時・場所、葬儀日時・場所など窓口担当部署で収集できた場合は報告できるような個人情報保護条例の規定になっていませんか。
口頭の場合でも、秘書担当部署にて、個人情報保護条例に基づいた事務がなされていればよいのではないでしょうか。

Re: 死亡届の情報について

田舎者(久々) No.33606

基本的な筋は理解できますが、定年前さまの書き込みに。。。

> 住民基本台帳の個人情報は、
> いわゆる個人情報の保護に関する条例にいう
> 個人情報という位置づけで、

…という最初の書き込みですが、

そうでしょうか?

まぁ、広義にいえば、個人情報の定義に誤りはないかもしれませんが、
住民基本台帳事務は「住民基本台帳法」を含む法令等に基づくものです。
そこで取り扱われる個人情報(殊に台帳に登録されるべき情報)は
住民基本台帳法に基づき処理されるべきものです。

個人情報保護条例の考え方としては、
それらの情報の取り扱いについては取得や利用においては、
適用を除外するような仕組みになっているはずです。


その次の「喪主氏名」をはじめとする葬儀情報ですが、
台帳管理をしたり、正味、戸籍や住民基本台帳に登録しなくても、
役所が取得して、保管する事務を行う以上、確かに個人情報です。
それを、台帳に記載がないから個人情報取得で、これは
個人情報保護条例に基づく。。。とすると、事務や意識が錯綜します。

あくまでも死亡届を受理する事務に基づいて行う
一連の情報の取得、保管等については、付帯的な事務と位置づけ
戸籍法、住民基本台帳法(関連法令等)に基づくものとすべきかと思います。

あまり、役所がするから個人情報保護条例にばかり
責任をなすりつけられては、個人情報保護条例も可哀そうですよ。

それと、スレ主さまの一番の疑問の「どうして秘書だけが?」
…ですが、おそらく(いや絶対)「叙勲事務」に関して必要だからだと思います。

全ての方が必要…というのではなく、
自治功労等の関係者(特に叙勲対象者)ではないかどうか。。。
…を遅滞なく、速やかに事務を行うがために、貴市町村で
行っていらっしゃった慣習かと思います。

死亡叙勲等については、
都道府県によっては2日後には提出せよ…
…と事務取扱を決めている場合もあります。

ここで大切なのは「モラル」だと思います。

秘書サイドに「さすがに電話で…はないでしょ?」等の
教育は必要なのでは?と感じたりします。

(聞くにも庁舎が別だから…等、自治体の規模にもよりますが)

最終的には、叙勲の申請には、
戸籍(除籍)も必要ですし、
犯歴に関する調書も求められます。
シビアなものになると、死因の特定まで。

かなりの個人情報が扱われる事務を行います。

その際、公用申請という立場をとるはずです。

「正規な手法であとでやるんだから教えてよ!」

…という甘えがあるんだとしたら、

「当たり前だと思わないでください」

…とか、

「そこまでこちらではわかりません」
「そこまでは必要ないのでは?」

…等は、おっしゃっても良いのではないでしょうか?

必要な個人情報を取得したいなら、正規な方法で。
これは、戸籍事務、住民基本台帳事務の方法に基づいて
できる範囲で行われるべきであり、それを超えることは
「個人情報保護条例」はできるわけではありません。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33616

みまさま、ご意見ありがとうございます。

叙勲等の件となりますと、また疑問なのですが、住所地以外(当町に住民登録があり、ほかの役所に)に死亡届を出された方についての情報は特に求められておりません。

となりますと、住民に対して、もし叙勲の対象となる方を知るという理由ですと、不公平といいますか、片手落ちでは、と思えます。

まあ、情報をくれと言われないのだから、こちらから情報を提供するまでもなく。

住民基本台帳9条2項通知がきたときでは、叙勲の申請が間に合わないからいらないのでしょうか。

また死亡叙勲は教育委員会にもあると思いますが情報の提供を求められていません。

死亡届を受理した際、「情報を秘書にあげますから」と言うこともしていなく、届出人からの同意も得てなく、このままでいいのかと、本当に恐ろしい気持ちです。
最近では「家族葬ですから」という方もいらっしゃいますし、死亡の原因によってはひっそりと行いたいと希望される方もいるようです。

もう少し、練ってみます。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33617

>個人情報保護条例の考え方としては、それらの情報の取り扱いについては取得や利用においては、適用を除外するような仕組みになっているはずです。

住民基本台帳法には適用を除外する規定は見当たりません。
再確認してみたところ、戸籍法の除外規定は「個人情報の保護に関する法律」の第4章部分でした。
したがいまして、戸籍法の除外規定も見当たりませんと訂正いたします。

では、戸籍情報と住民基本台帳情報とはどう違うのか。
戸籍事務は法定受託事務であり、住民基本台帳事務は自治事務です。
自治体が市民から収集する個人情報とは、自治事務に属するものではないでしょうか。
住民基本台帳情報は、国民健康保険事務、介護保険事務や児童福祉事務などと一体となって実施機関内で共有されています。
秘書担当部署の求められている情報提供も同じと考えられます。
住所、氏名の情報に喪主、通夜・葬儀日時などが付随している。
国保の場合は住所、氏名の情報に国保番号、給付情報、課税情報が付随している。
ということで。

自治事務の為に、自治体が市民から収集した市民個人に係る情報が個人情報ということではないでしょうか。
したがって、同一実施機関内での個人情報の利用、異なる実施機関間での個人情報の利用などの個人情報保護条例の規定は重要な位置にあり、重く受け止めるべきものと考えています。
個人情報の利用を曖昧にしないためにも。

自治事務に係る個人情報を収集するのは実施機関ごとであり、同一実施機関内での利用は個人情報保護条例上可能となっておりますので、それほど気にすることではないのかもしれません。

思いつくまま徒然と書き込んでしまいました。
ご容赦を。

Re: 死亡届の情報について

しょうちゃん No.33621

いろいろな意見が出てきましたね。
この手の類は法律や条例どおりでは、なかなかスムースにいかないものです。
自治体内の情報管理の運用なので、自身での疑問でとどまらせず
問題提起されてはいかがでしょうか。

前にも出ていましたが、「叙勲」では情報伝達の期限が厳格に決められていて
申請書を作って情報をやりとりするという間もないくらいなのです。

あと「電話で」とか「口頭で」とかありますが、そもそも内部のことなので
この際、情報の取扱方法を決めたほうがいいと思います。

「葬儀の情報」は、住民記録担当課として情報収集しているとは思えません。
秘書または福祉関連部署が、自治体業務を行う上で収集しなければならない情報を、
「届出を受ける部署が代わって収集している」と考えてよいのではないでしょうか。

どうしても公用申請しなければならないのであれば、事後整理するなどの対応が必要です。

Re: 死亡届の情報について

田舎者(久々) No.33636

>定年前さま
考え方が逆です。

住民基本台帳法に適用除外の規定があるなんて私はいってません。
個人情報保護条例内に…

「●.他の法令等に定めがある場合を除く」

…等の規定が出現する(各所に)という意味です。

住民基本台帳法をはじめ、各種法令等に基づく事務に対して、
個人情報保護条例が手を伸ばしたりすると
役所の仕事は大変なことになりますよ。

守備範囲になるかどうか判断するフェーズ
「情報の取得」「利用」等で「●.他の法令…云々」の
文言がある場合、それは「そちら側の手続きによる」と
すべきだと私は申し上げたかっただけです。

私は個人情報保護の担当を長くつとめた視点で
申し上げたまでです。

その上で、個人情報保護条例の中に、
あまり、モノサシとして存在しない、
自治事務とか、法定受託事務とかを引き合いに
お出しにだされるので、申し上げました。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33648

>個人情報保護条例内に…
「●.他の法令等に定めがある場合を除く」
…等の規定が出現する(各所に)という意味です。

東京都の条例を「除く」で検索してみましたが、そのような個所が見当たりませんでした。

>住民基本台帳法をはじめ、各種法令等に基づく事務に対して、
個人情報保護条例が手を伸ばしたりすると
役所の仕事は大変なことになりますよ。

というようなことを申し上げているつもりはございません。
誤解を与えるような書き方で申し訳ございませんでした。

基本的には、しょうちゃん さんが言われているようなことだと思います。

Re: 死亡届の情報について

田舎者(久々) No.33650

>定年前さま

「〜除く」という書き方ではなく、
実質的に条例の適用が除外されるという意味です。

当方の例ですと…

>(収集の制限)
>第●条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その利用目的を明示し、
> 当該利用目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
>2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により
> 収集しなければならない。
>3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければ
> ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
> (1) 本人(本人が成年被後見人の場合にあっては、法定代理人(以下
>  「代理人」という。第8条第2項第1号において同じ。))の同意があるとき。
> (2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
> (3) 出版、報道等により公にされているとき。
> (4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと
>  認められるとき。
> (5) 本人から収集することにより、本人又は第三者の生命、身体、
>  財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
> (6) ●●●●個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を
>  聴いて、本人から収集することにより実施機関の個人情報を取り扱う
>  事務(以下「個人情報取扱事務」という。)又は事業の適正な遂行に
>  支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるとき。

…と定めています。

このように、個人情報保護条例は、その姿勢として、

「そうは言っても、法令や他の条例で規定されてるなら私は感知しません」

謙虚な姿勢をもった仕組みを導入している例が多くあります。


※特に「No.33594」「No.33602」に対して申し上げたく当初書いたものです。

Re: 死亡届の情報について

元個人情報担当 No.33651

こんばんは。
住民基本台帳法第1条に、このような規定があります。

(目的)
第一条  この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

すなわち、住民に関する事務の処理の基礎にすることが住民基本台帳のそもそもの目的であります。
こうしたことから、住民基本台帳の情報を自治体内の事務に活用することは、住民基本台帳の作成目的に入っている=各事務で住基情報を「目的内利用」できる、と本市では解釈しています。
このことは、定額給付金をめぐる動きの中で、国の解釈としても出されていたところです(現状、ネットで見つからないですが、このフォーラムの議論でも11996あたりで出ています。)

※個人情報保護条例の「収集の制限」中、「目的を超える利用」に当たらないことと、当たるとしても、除外規定の「法令等に定めがある(根拠法令:住民基本台帳法第1条)」に該当する。

その上で、論点としては、秘書業務が「住民に関する事務の処理」に当たるかどうかということと、提供・利用を行うとしても必要最小限の情報となっているかどうかという点が大事かと。
「できる」からといって、何でもOKということにはならないですから、電話ではなく文書によるやり取りを徹底するなどのルールは必要と思われます。

また、「公職者」に当たる方のみピックアップし、該当する場合のみ秘書担当に提供するような運用も検討する余地はあろうかと思われます。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33655

>3 実施機関は・・・以下
>その姿勢として、
>「そうは言っても、法令や他の条例で規定されてるなら私は感知しません」
>謙虚な姿勢をもった仕組みを導入している例が多くあります。

>田舎者(久々) さま
実施機関が、本人以外から個人情報を収集できる場合の規定ですね。

死亡届の提出を受け、住民基本台帳の異動届を起こし処理した情報については、死亡届の記載事項ではなくなり、まさに第●条第3項(2)などにより実施機関が収集した個人情報ということではないでしょうか。
その範囲内で実施機関内の利用は可能でしょう。
死亡届記載の死因は利用できず、火葬許可書に記載の死因は利用できるということではないでしょうか。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33657

みなさま、いろいろと教えて下さり感謝です。

只今、秘書の上司かつ個人情報保護条例関係の上司の方にいろいろと確認をとっております。
どうして情報が必要かを改めて確認したところ、しょうちゃんさんの書かれました@とAの理由とのことでした。

また、公職者だけの情報を秘書さんに伝えるのもありなのですが、死亡者が過去、職員だったとか、過去議員だったとか、職員の親族にあたる人であるとか、こんな役をやっていたとか戸籍担当職員が把握できないので、死亡された方全員情報を伝えております。

どうして秘書だけ電話で・・・というのは、トップの交えた管理職の会議で私どもの管理職がお願いして徹底してはいるのですが(例え出先の機関でも電話ではお答えしない。なぜなら窓口優先ですので、お客さんを並ばせてまで、職員の調べ物をする必要がないというのも理由のひとつ)、それでも電話で知りたい理由も言わずに聞いてくるというのは、よっぽど早急に知りたいのだろう、またはトップに急がされているんだろう、と思うから電話で回答しているだけなのです。

モラル、必要ですよね。歩いて1分程度の場所なのに。ここまで。

戸籍なご担当の方、こちらの書きこみを見た方、どなたか、そちらさまではどのようにされているか、ご意見ぜひお聞きしたいです。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33658

追伸ですが、私のところは大変小さな自冶体ですので、住民基本台帳も戸籍もその他の事務もですが、片手で収まる人数でその事務をみんなでこなしております。

今回のタイトルにある「死亡届の情報について」とあるように、私、個人の見解としましては、この情報は「戸籍の届出」からの情報収集だと思っています。
だから住所が当町にない方についても情報がほしいのでしょう。

個人情報や情報公開の法律や条例には私は疎く、それゆえ、今回のような疑問も出てきました。問題提起をするのはこれからですね。と言いましても、職員の「危機管理」の薄さが目に見えそうです。

さらに、練ってみます。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33665

戸籍マスター様
>住所が当町にない方についても情報がほしいのでしょう。

これは悩んでしまいますね。
住民基本台帳に反映されない情報は、実施機関が収集した個人情報といえるのか疑問です。
住んでいない方の情報は戸籍のみの情報ですよね。
法務局に判断を仰いで見られましたか。
まだでしたら、一度確認して見られたらよろしいのかと。
加えて、よろしければその結果をフィードバックしていただけるとありがたいのですが。

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33682

みまさま。アドバイスありがとうございます。

残念ながら法務局には今回は相談の予定はございません。
なぜなら、戸籍法、規則に関することでしたら助言はあるのですが他の法律には助言とかはないと思いますし(個人情報の保護に関する法律等)、葬儀関係の情報収集について、となりますと、ちょっと違うかなと思います。

また、みまさま、最初のころに戻るのですが、
例えば、「死亡者が施設に入所していたのか」とか「たまたま当町に死亡届を出しただけなのか」とか聞かれた場合、「本当にその情報は必要なのか、なぜ必要なのか」と問う権利が戸籍担当にあったとして(←あるとは思いますが)
「秘書として自冶体の長に聞かれた場合、すぐ回答したいから情報をもっておきたいだけ」と言われた場合(これ以外、考えられないので、そういうことを聞く理由が)、
それは許されるのでしょうか?

要らぬ情報の収集を個人的評価されたいがためにしていると、私は解釈してしますのですが。

断るべきべすよね?

また「たまたま」と聞かれた場合には「死亡届出人の所在地として受理してます」くらいは教えてもいいですよね?

「死亡者の本籍地として受理しています」となると、死亡者の本籍が当町であるという情報になるし・・・

Re: 死亡届の情報について

腹囲88 No.33724

実務がわからないので、はずしているかもしれませんが、思うところを書かせていただきます。

秘書に伝える情報は、死亡の届書に基づく情報と思います。戸籍法には、届書の情報の開示等の規定はないようですので、職員が取得した個人情報として、自治体の個人情報保護条例の規定が適用されると思います。
ただし、法律に倣って、個人情報保護条例で保護するのは生存する個人に関する情報であって、死亡した者は対象外としている場合があります。この場合は、死亡者の情報を秘書に伝えても条例違反とはならないでしょう。もっとも、個人情報保護条例の趣旨を損なわないよう死者の情報を扱うよう要綱等で定められていると思いますので、伝える情報の内容や方法をルール化しておくことが必要だと思います。また、届出人や喪主の情報は生存者の情報ですので、本人の同意が必要となるでしょう。
また、個人情報保護条例で死者の情報も保護することとしている場合は、死亡者の氏名、住所、年齢程度は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報として取り扱われていると思います。でないと新聞のお悔やみ欄に掲載することができなくなります(掲載の本人同意は取ることができないし、未成年者と違い通常は法定代理人もいないので)。よって、新聞に掲載される程度の情報は、秘書に伝えても大丈夫でしょう。

Re: 死亡届の情報について

田舎者(久々) No.33735

>定年前さま
情報収集に定めがあるかどうか…
ということを言いたいだけでなく、利用も提供もすべてです。

そして、できる規定と取るも一つですが、
その逆もしかりです。

つまり、情報の属する法令側で、開示が認められてなければ
個人情報保護条例がいくら「開示できる」と言いたくても
できないものは、できないものはできないんです。

そういう屁理屈のような話ではなく…というより
住民基本台帳の異動届を起こしたら→死亡届でなくなり→個人情報保護配下

…なんて乱暴な理屈はないでしょう?

戸籍法も、住民基本台帳法も…

ましてや、それをもとに作った情報は、関連法令の手を離れるから
庁舎内で利用しても良い…なんて、乱暴すぎますね。

あきれます。

利用してもいいようにするにはどうすればいいか…
…という観点で法令等を読めばどうとでもとれます。

ただ、個人情報保護という仕事は
本人を本人以外にいかに見せないようにするか…
…という観点で構築されたものです。

「●●すれば利用は可能でしょう」とかあきれ返ります。

住民基本台帳法に基づき作った異動届なら
個人情報は垂れ流し。。。なんて市町村には私は住みたくありません。

Re: 死亡届の情報について

田舎者(久々) No.33736

>腹囲88さま

> 秘書に伝える情報は…(中略)…戸籍法には、
> 届書の情報の開示等の規定はないようですので、
> 職員が取得した個人情報として、
> 自治体の個人情報保護条例の規定が適用されると思います。

…死亡届出書1つを取って、
出せる出せないなんて規定があるかどうかは私も知りませんが、
私は、届出書も当然、戸籍の事務を遂行する上で必要な書類の
1つだと思います。

戸籍に基づく事務上取得した書類から知り得た情報を
職員が取得した個人情報…と解釈したとしても
戸籍法側に、他人に漏らしてはNGという規定があれば
個人情報保護条例は、それを秘密の漏えいと解釈しています。

個人情報保護条例は、
「他の法令等で秘密としていることについては
 当然、私も秘密だと思います」
…と、秘密の判断もその当該法令にゆだねています。

個人情報保護条例で他の法令を犯すことがないように…です。

まして、個人情報保護、個人情報保護…
…と皆さんおっしゃいますが
そもそも、他人から開示請求があった場合、
その請求を受け付けたりできますか????

本人以外から請求である時点でアウトでしょう。

職員が取得した情報を
戸籍法のラインからはずして
個人情報保護条例のラインに乗せる…
…なんて話は論点がずれまくりです。

情報公開条例や戸籍法側で、
そういう事務処理が認められていれば
やっていい情報でしょう。

そのあと、秘書係が受け取った情報については
個人情報保護条例上取得し、保管する情報といえますが
提供するかどうか…というフェーズでは、
イニシアティブは戸籍事務担当側にあるべきです。

唯一「法vs法」というスタンスで話ができるとすれば
「叙勲」に関連して…という理由以外は考えられません。

※亡くなった方である…という視点や、
 新聞に掲載される程度の情報…等の
 考え方は同意です。 

Re: 死亡届の情報について

田舎者(久々) No.33737

>戸籍マスターさま

>秘書として自冶体の長に聞かれた場合、
>すぐ回答したいから情報をもっておきたいだけ

…そんな理由は断るべきです。

その秘書が自分の株を上げるため…というより
自分の株を下げないため…という思考かと思いますが、
そんなことのために個人情報がいたずらにやりとりされるのは
戸籍法では禁止でしょうし、個人情報保護条例も望んでいません。

ちなみに、自治功労については、
叙勲の対象となる候補者は名簿にまとめられ
毎年(適宜)整備されています。

叙勲事務のみに特化すれば
「その方は叙勲対象者ですか?
 そうでないなら、お教えできません。
 仮にそうなら公用による申請を事後でも
 出してくださいね」
…というやりとりをしても良いのでは?

最終的には課と課…というより、
戸籍、住基担当課として、いかに情報を取り扱うか
(戸籍法、住民基本台帳法に基づいて)
…をまとめたガイドライン等必要かもですね。

最近は、たとえ家族であっても、
DV関連等の側面で、非常に難しい取扱いを
強いられていることと思います。

出して問題ない情報について出すことを拒むのは
いかがなものか…と思いますが、
出してはならない情報を出したり、
出してはならない相手に出したりするフェーズは
慎重すぎるくらい慎重に事務を行ってください。

※いろいろ書きましたが、この件、長くなっていますし、
 長くしている原因にもなっているようですので、
 私はこれで本件にはレスは控えます。

Re: 死亡届の情報について

H(半角) No.33743

秘書がやってるのは一種の諜報活動だと思うので
違法と分かった上で協力するかしないかは個々の判断だし、
するなら極秘でしょう。

Re: 死亡届の情報について

定年前 No.33754

田舎者(久々)様

>つまり、情報の属する法令側で、開示が認められてなければ
>個人情報保護条例がいくら「開示できる」と言いたくても
>できないものは、できないものはできないんです。

個人情報の「開示」でしょうか。
実施機関内(庁舎内ではありません)での行政上の利用についてことだと思いますが。

住民票の住所異動があった場合、税、保険、福祉関係等々行政サービスを行う上で、それぞれの部署で市民の住所の変更は、住民票の異動届を基に行われます。
ごく当たり前のことでしょうし、「個人情報が垂れ流し」ということではありません。

秘書担当部署から住民票担当部署が、依頼により市民から葬儀等の情報を取得しても、提供があってもなくてもその結果を依頼部署に返すだけだと思います。
提供したくないという場合無理に取得できるはずはありません。
「自治事務のなかでの個人情報の利用」を含めて定められたのが、個人情報保護条例ではないでしょうか。

個人情報保護条例は、自治体が収集した個人情報の取り扱い(開示・非開示・提供・利用方法等)についての規定です。
制限するためだけのものではないと理解しております。

本来の質問の趣旨と異なる方向に話しが進んでいますのでこの辺で・・・

Re: 死亡届の情報について

戸籍マスター No.33764

もう書き込みはないかと思い、こちらを確認していませんでした。
みなさま、お忙しい中、たくさんの意見ありがとうございます、

私は、まだ秘書さんの上司から返事はいただいてなく
それが来てから投稿しようとしました。

ですが、こうのような中、さっそく死亡叙勲の申請のための戸籍と刑罰調書の申請が秘書から公用請求ありました。

いい機会でしたので、確認したところ
「死亡届受理により葬儀情報収集の事業主体は戸籍担当課ですか。秘書さんのいる総務課ですか」
と聞いたところ「総務課」と即答されました。

休日は職員が日直をしておりまして、死亡届を受理した日直は秘書係に連絡するよう命令を出しているのは総務課なので、このこの情報収集の主体はうちの課ではないですよね、と聞きましたところそのような回答でした。

また「交際費に関係するかしないかだけで、死亡の情報はもらっている」とのことでした。

また、住民票の除票は5年保存で、例え、住民基本台帳から「過去に当町に住民登録あったかどうかについては、過去5年だけ調べればいいとしか私は思えないです。」と言いましたが、検討するしかないです、みたいな回答で、去って行きました。

レスが長くなりましたので、次回は、改めて投稿するかもしれません。

皆様、これからもよろしくお願いします。
田舎者様、貴重なご意見また、よろしくお願いします。