過去ログ [ 301 ] HTML版

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給与改定に当たって

人事課 No.33977

 本年度の給与改定に当たっては、国における混乱の影響もあり苦慮なされていることと思いますが、人勧ベースで条例改正をする場合現給保障の廃止はどのようにするのが適当か悩んでおります。

皆様のところでは、人勧の取扱いも含めてどんな感じなのでしょうか。

 ラスパイレス指数も高く、定員の削減も地方が先行してきたにもかかわらず財務副大臣の発言からは、地財に影響を及ぼしたいようでもあり本当国には憤りを感じてしまいます。おっと、蛇足でした。
いつも参考にさせてもらっています。

国民健康保険料について、
@現在他市町村に居住しているが当市の国保に加入している(住所地特例含む)
A当市の国保に加入していたが、他市町村へ転出される(特に国外)
方に対して納付管理人を設定しては、という意見が内部で出ました。

特にAについて、当市のシステムでは即時決議で納付書(または還付通知書)等出力できる仕様にはなっていますが、例えば支所で国保喪失の手続きをされた場合、賦課担当課以外では即時決議できない等の意見があり、その代替案として納付管理人をつけてはというものです。

住民税等の納税管理人については地方税法に規定されていますが、国保料について同様の規定を見つけることができませんでした。

ご存知の方、ご教授いただきますようお願いいたします。
また、同様事例で他に対応方法がありましたらそちらもご教授いただけたらと思います。

支度料とは

tama No.33963

 海外出張する時の日当、宿泊料及び支度料についてお尋ねします。

官公庁への依頼について

はんにゃ No.33960

 初歩的な質問で申し訳ないのですが、国民健康保険税の賦課において、地方税法の納税義務のない者(賦課期日後の転入者など)に対して、前住所地の市区町村に所得調査を行るかと思います。

 その根拠法なのですが、「地方税法第20条の11」と解釈してよいのでしょうか?
ご教授いただければ、幸いです。

旅費のキャンセル料について

加藤 信子 No.33916

 旅程の変更によりキャンセル料が発生した場合の支出科目は、旅費でよろしいか

Re: 旅費のキャンセル料について

おまっと No.33918

旅行取消しによる切符払戻手数料の取扱いについて(地方財務実務提要(ぎょうせい)4834(-4852)p)より。

Q 事前に切符入手後、都合によりその出張が取り止めになり、切符を返戻するとき、JRでは一定率の手数料を差し引くが、本人(出張命令を受けた者)の都合(病気等)で出張できなくなったとき、この払い戻し手数料は出張命令を受けた者が負担するのか、公費で負担するのか。

A 公費で負担すべきで、その支出科目は「旅費」です。ただし、旅行者が旅費命令の取消しの申請をしておく必要があります。なお、このような取扱いは旅費に関する条例で規定することになりますが、規定の方法は「国家公務員等の旅費に関する法律」(第3条、第4条)、「国家公務員の旅費支給規程」(第2条)を参考に願いたい。

Re: 旅費のキャンセル料について

かわうそ No.33949

旅費です。
予算編成時期を迎え、超多忙のため、最近は、閲覧のみで、投稿はしておりませんが、またまた、壁にぶち当り、皆さまのお知恵をお借りしたいと思います。

さて、私の勤務する部署の話ですが、障害者自立支援法が昨年12月に一部改正され、いわゆる、新法制定の前倒しとして、新たな制度がスタートします。

かなり大規模な制度改正であり、それに伴い、システム改修も必要となります。
現時点で、国から改修のための指針は提示されていませんが、それを待っていたのでは、来年4月1日施行の新制度に対応できないため、現時点での情報をもとに、いわば、見切り発車をすることとし、12月定例会にシステム改修に係る補正予算を計上することとしました。

業者の話では、今後、具体的に、国が改修のための指針を示せば、予定外の支出も必要になるかもしれないとのこと。
そうなれば、3月補正により対応することになるわけですが、3月議会の最終日は3月20日過ぎ。
補正予算が可決しなければ、当然、変更契約も締結できない。
そして、変更契約に係る業務も、当然に履行できないことになる。

しかし、その時期まで待っていたのでは、業務は年度内に完了せず、4月1日施行に間に合わなくなる。

こんな場合、変更契約対象の業務についても、変更契約前に履行することは、自治体の契約では不可能なのでしょうか。
建設工事などであれば、本契約に係る業務と変更契約に係る業務とは、明確に区分けできるでしょうが、コンピュータに係るシステム改修については、この区分けをすることは困難ではないか考えます。
区分けできなければ、結局、本契約分の業務もストップしてしまうこともあり得るのではないか。

ですから、トータルで業務を継続し、その業務の中に変更契約締結前の業務があっても履行して、補正予算可決後に、これらの問題をクリアーさせる。

こんな処理は困難でしょうか。
どなたか、教えてください!!
それを見越して12月補正しておけばよいのでは?

質問に対する回答になっていないのは承知しておりますが。
“変更契約対象の業務についても、変更契約前に履行することは…”
 違法であると思います。
 
 臨時会を開催されるか、自治法179条の専決処分で対応されるべきでしょうね。
 また、改修に限った業務とすれば、工事のように分割することも不可能ではないのではないかと思量します。
かるび さま

おっしゃるとおりですね。
結局、12月補正対応をして、万一、追加があれば、3月補正をすることになりました。
そして、12月補正の要求額は、アバウトなもの・・・・・

春風 さま

ご指摘のとおり、専決処分や臨時会などで対応すべきでしょうが、この類ですと、本市ではいずれも無理ですね。(法令上は可能でも、その役所のルールのようなものがあるのでは)

また、業務上区分け出来ないとは言うものの、何とか出来るかもしれませんね。

御二人様、ご返事ありがとうございました。

官公署への協力依頼について

初心者徴税吏員 No.33850

 勉強させていただいております。

 さて、今年から税の徴収の担当になりいろいろと勉強をしているところです。
 その中で、他の官公庁へ滞納者の照会をかける際の根拠法令により悩んでおります。
 地方税法では、第20条の11に。
 そして、国税徴収法の例により滞納処分をするとなっている、国税徴収法第146条の2にも官公署への協力があります。

 このどちらで協力を依頼するべきなのでしょうか?

Re: 官公署への協力依頼について

通りすがり No.33856



地方税を扱う徴税吏員でしょうから、地方税法でよろしいかと。

Re: 官公署への協力依頼について

元下水担当 No.33861

滞納処分に関する調査について必要があるときは、国税徴収法、それ以外の調査は地方税法だと思っていましたが。

Re: 官公署への協力依頼について

審査 No.33862

国税徴収法第146条の2は、平成18年に創設された規定です。

たしか、年々、個人情報保護の強化により他の官公庁のガードが厳しくなり、地方税法には官公署への協力要請規定があるのに国税徴収法にはないので、調査協力依頼の根拠条文として出来たのではなかったかと。

なので、地方税の場合には、平成18年以前と同じく、地方税法第20条の11(課税、徴収のどちらにも使える)を、そのまま適用すれば良いのではないでしょうか。

Re: 官公署への協力依頼について

元下水担当 No.33863

教えてください。
法令を読むときは、その条文がいつ制定されたかまで考慮しなければならないのでしょうか。
単純に現行規定を読めば、
滞納→督促→滞納処分着手検討(国税徴収法を準用)→調査(国徴法146の2)→滞納処分
という風に考えればよいと思うのですが。

Re: 官公署への協力依頼について

審査 No.33870

>法令を読むときは、その条文がいつ制定されたかまで考慮しなければならないのでしょうか。

というか、単純に、ずっと前から地方税法第20条の11で行っていた地方税に関する調査を、わざわざ他の法律にこれとよく似た規定が出来たからといって、変更する必要はないんじゃありませんか?

ということです。国税徴収法が地方税法の上位法という訳でもないですし。

Re: 官公署への協力依頼について

税初(2年め) No.33873

迷いますね。
地方税法20条の11は、「地方税に関する調査」とはなっていますが
「滞納処分に関する調査」はここに含まれないと思います。
地方税法総則逐条解説を読むと、同条は、地方税の賦課あるいは納税者
からの申告の内容の適否を判断するために想定したものと思われ、
滞納処分に関しては想定していないと思われるためです。

従って、国税徴収法第146条の2により、協力要請することになると思います。
地方税法中の各税目毎に規定されている「滞納処分は国税徴収法の例による」
は、国税徴収法第146条の2も含めていると考えられますし。
(同条は、国税徴収法第5章「滞納処分」の中の条文ですし。)

Re: 官公署への協力依頼について

元下水担当 No.33883

地方税法の各条項にある「〜の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」との規定は、第20条の11中の「この法律に特別の定めがあるもの」にはあたりませんか。

第20条の11 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

平成18年以前から事務をされている方からすれば、わざわざ根拠法令を変更することになるでしょうが、スレ主様や、新入職員からすれば、変更することにはなりません。条文だけを読んで判断すれば、国税徴収法になるのではないでしょうか。

Re: 官公署への協力依頼について

おばあ No.33886

ところで財産調査は滞納処分なんでしょうか。
徴収法142条には処分という言葉が入ってますが、
141条は罰則あるものの任意調査です。

Re: 官公署への協力依頼について

定年前 No.33894

国税徴収法第146条の2は税務署が、地方税務(滞納処分担当)部署に対し、滞納処分に関し情報の提供等の協力を要請するもので、地方税側でこの条項を根拠にすることにはならないと思います。(このフォーラムで既出かと)

地方税法に関する事務については、地方税法第20条の11ということですね。
また、国税、地方税について、協力依頼する部署、事項はどこでも、何でもよいということではないと・・・
地方税法以外の法律に基づく事務の情報については、地方税法以外のそれぞれの法令に基づくものとなるでしょう。(いわゆる縦割り)

Re: 官公署への協力依頼について

元下水担当 No.33895

税以外の債権で、滞納処分について『国税滞納処分の例により』と規定されている場合は、国税徴収法の規定によらなければ協力依頼することができません。徴収法141条の質問検査等も同様です。

『国税滞納処分の例により』とは、滞納処分に関する規定を包括的に準用することとされているので滞納処分のため必要な調査も、国税徴収法を準用することになるのではないでしょうか。したがって国税徴収法第146条の2は税務署のみが根拠法令とするとは言い切れないと思います。


Re: 官公署への協力依頼について

半鐘 No.33897

言わずもがなかもしれませんが、国税徴収法といっても、正確な言い回しは、例えば

>地方税法第331条第6項においてその例によることとされる国税徴収法第146条の2の規定により

のようになるものであり、国税徴収法の規定(条文)を借りていても、根拠はあくまでも地方税法にあります。
(言い回しの前半部分は、もしかすると略されてしまうのかもしれませんが、だからといって国税徴収法が直接の根拠にはなりません。)

そういう観点からすると、スレ主さまの問いは、総則(第20条の11)に基づく照会なのか、個別税目(例えば第331条第6項)に基づく照会なのか、の話に置き換えられるかと思います。
(その際どういう使い分けになるかは、調べが足りないのですいませんがパスさせていただきます。)

Re: 官公署への協力依頼について

元下水担当 No.33898

なるほど。納得できました。
みなさまお騒がせいたしました。私はこの辺で引っ込むことにします。

Re: 官公署への協力依頼について

通りがかり No.33940

 気になるのであげます。

Re: 官公署への協力依頼について

審査 No.33943

ちなみに「地方税に関する調査」という文言で有名なのは第22条の守秘義務ですが、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)」のなかで改正され、「地方税の徴収」という文言が挿入されました。
しかし、これは罰則の強化に併せて文言を具体化しただけのものと思われ、その証拠に、今回の改正前においても滞納整理事務に関して知りえた秘密をもらすことは、この条文に抵触するとされていました。
今回の改正(平成23年6月30日施行)から法20条の11の解釈も変更された、というのは、ありかもしれませんが、ちょっと無理筋なような気がします。

平成24年度固定資産税評価基準について

固定資産税初級 No.33941

平成24年度固定資産税評価基準より「冷凍倉庫」が「冷蔵倉庫」に改められ、一般倉庫の中から「冷蔵倉庫」に該当するものの経年減点補正率が変わると思いますが、
「1棟の床面積が50%以上」の1棟の中には増築分も含まれるのでしょうか?

例えば、
A:床面積1000u、冷蔵倉庫面積800u
の家屋に
B:床面積1000u、冷蔵倉庫面積400u
が増築されている場合は、
Bも冷蔵倉庫として取り扱っていよいのでしょうか??
(なお、A、Bで1つの表示登記がしてあります。)

使用料の日数計算

かんざい No.33913

当市では使用料の算定に当たって、使用期間が1年に満たない場合は月割計算することとなっており、1月に満たない場合は1月分の使用料を徴収することになっています。
このときの1月の定義ですが、例えば9月15日から10月10日までの使用の場合、2ヶ月分を徴収していますが、30日未満なので1月分と考えることも可能でしょうか。

Re: 使用料の日数計算

H(半角) No.33919

普通暦月で定めているんじゃないですか?
「30日に満たない場合は」とは書いてないなら不可能だと思いますが。

Re: 使用料の日数計算

かんざい No.33921

ありがとうございました。
たぶんそうじゃないかと思いつつも自信がなくて・・・

Re: 使用料の日数計算

宙太 No.33924

かんざいさま

使用料と書かれていますが、
1水道や下水道の基本使用料のような○月分使用料のたぐいでしょうか?
2目的外使用許可などの使用料でしょうか?

1であれば、2ヶ月分の徴収ということも理解できます。
2であれば、9月15日使用開始のとき10月14日使用終了が、まる1月。
 10月14日前までの使用であれば、1月に満たないとなるのではないでしょうか?

(追記)
では、1年の使用期間とは?
4月1日から翌年3月31日までように月初めからなのでしょうか?
9月15日から翌年9月14日までのものはどうなるのでしょうか?

Re: 使用料の日数計算

かんざい No.33926

宙太様
返信ありがとうございます。
お尋ねしたのは、目的外使用許可などの使用料です。
ご指摘の月数計算は
9月15日から10月14日の場合は、2ヶ月分
4月1日から翌年3月31日までなら12ヶ月分
9月15日から翌年9月14日までなら13ヶ月分
としています。
月をまたげば1月加算しています。
極端な話ですが、9月30日から10月1日でも2か月分という考え方です。
「1月に満たない場合」の1月とは30日(又は31日)のことであり、30日以内であれば1月となるのでしょうか?


Re: 使用料の日数計算

宙太 No.33927

ウチでは、前にも書いたように使用開始日から翌月前日終了の期間を1月としています。
従って、2月20日から3月19日までのときでも1月としています。

民法143条第2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。…

Re: 使用料の日数計算

H(半角) No.33930

ああ・・微妙ですね。

うちでは使用許可なんかは1か月に満たない場合日割りなんですよ。
だから無問題なんですが。

元々どういう単位で考えているのかということですね。

(追記)
うちの場合は日/月で日割りにするところを見ると、
やはり歴月で考えているんだと思います。

Re: 使用料の日数計算

宙太 No.33936

ウチも日割り計算まで行いますよ。

「1月」と「1月に満たない」をどう定義するか、かんざいさまの書き込みに応じて考えてみました。

公営住宅滞納者(転出済み)の連帯保証人変更について

れんたいほしょう No.33920

 初めまして。住宅係2年目、いろいろと勉強させていただいております。

 市営住宅入居者が家賃を滞納したまま転出して、現在分納の最中なのですが、連帯保証人の変更をしたいといってきました。理由はいろいろあるようですが、もはや入居者でない相手について保証人の変更は可能なのでしょうか?
 条例で入居者の連帯保証人変更については可能であると既定しておりますし、一般的に債権者が承諾し連帯保証人が過去の債権も含めて保証人になることを了承すれば変更は可能であるとは理解しておりますが、現在既に入居=契約関係に無く、滞納家賃の整理のみという状況において保証人の変更は可能なのでしょうか?
関係当事者が合意すれば、公序良俗に反しない限り、その合意の内容はそのまま認められるのでしょうが、一般的な民法学の体系からは、

現保証人の保証債務の免除
  +
“新保証人”(保証人ではないけど、便宜上)による(併存的)債務引受

ということで説明されることになると思いますよ。
なお、この状況を、関係当事者が、「保証人の変更」と呼びたければ、それはそれでいいというか、言葉の趣味の範疇でしょう。

もっとも、現保証人の保証債務の免除に係る自治法上の手続はどうするか? 通常の場合の「保証人の変更」も、実は同じ問題があるわけですが(こっちの方は、一応条例に規定してあるから、“ま、いっか”、とも)。

Re: 公営住宅滞納者(転出済み)の連帯保証人変更について

れんたいほしょう No.33929

>マニア様
 速い解答ありがとうございます。

民間賃貸での「名義人変更」みたいなものですか。(契約終了+新規名義者との契約)

免除の問題の事はすっぽりと頭から抜け落ちておりましたが、おっしゃるとおり条例に変更の規定があるのでそちらを援用ということにしようかと。(不勉強な公務員としてはこんなことではいけないんでしょうがね〜)

事実婚による保育料算定

ignj No.33797

事実婚や養子縁組していない配偶者の子を
現に家計の主宰者として経済的に監護していたり、
税法上の扶養や社会保険上の扶養にとっていても
その者を保育料算定に加算しその者から保育料を
徴収する事はできないという解釈でよろしいでしょうか?
もし、父子家庭と母子家庭が再婚した場合、母の子は
父と養子縁組するが父の子は母と養子縁組しない
ケースが多々あるが、こういう事例をどのように
把握しますか?入所対象者全ての戸籍を調査する
必要があると思いますがいかがでしょうか?

Re: 事実婚による保育料算定

通りすがり No.33801

 事実婚というのは、戸籍上の婚姻関係に無い方でよろしいでしょうか?
 その場合、扶養控除の第一条件である

1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (タックスアンサーより)

 を満たしていない状態であると思うのですが。。。

 社会保険のほうの要件も同じようなものがある気がしますが。。。

Re: 事実婚による保育料算定

アメジスト No.33802

例えば「妻の子」の場合、つまり、妻の子を養子縁組していな場合で「養子」「養女」としていない場合でもその子は「一親等の姻族」となり、民法上の「親族」となり税法上の扶養控除対象となると思いますが。

Re: 事実婚による保育料算定

ignj No.33803

事実婚の場合は戸籍上の夫婦でないので扶養控除はとれません。
戸籍上夫婦の場合、その配偶者の子(連れ子)と養子縁組していない場合、
この子は姻族となるので配偶者控除や社会保険の扶養は可能です。
しかしながら、保育料の算定は民法上の扶養義務者となっているので
たとえ税や社会保険では扶養していても、民法上の扶養者とはなりえないので
保育料の算定には加算できないという判断でよろしいかというところです。

Re: 事実婚による保育料算定

元保育所入所事務担当 No.33805

本市の場合ですが・・・

「事実婚」はもちろん、「再婚による連れ子の養子縁組の有無」についても特に関係なく、保護者の婚姻や住民票による事実婚が把握できれば、両親の税額によって保育料を請求していました。過去にトラブルはありません。

「事実婚」は、「保護者の考え方」であったり、「入籍できない特段の理由」が背景にあるわけですが、実態として生計関係は同一と考えられますよね。連れ子だけ生計分離ではないはず。(そんな変わったこだわりを持つ保護者もまた「考え方」により、おるやもしれませんが)
「養子縁組」についても、「保護者の考え方」もあるでしょうが、再婚する際には「連れ子の面倒を見る」のは基本ではないでしょうか。そこまでわかって再婚する。どうしても連れ子の面倒が見れないなら、(こどもにとっては、かわいそうですが)保護者の実家に預けるなど。

「事実婚だから」とか、「養子縁組していないから」といったことを理由に、片親の税額だけで保育料を決めると、実態に即した保育料の算定ではないですよね?
例えば、事実婚関係にあって「父 所得税100万 母 所得税・住民税非課税」みたいな家庭があるとします。
0歳時の乳児を保育所に預けると、本市のように父母の税額合算でいけば、本市の場合は保育料月額8万程度になります。
それを事実婚だから「母子家庭」扱いとすると、保育料0円なんですね。

これはちょっと同義的に無理があるのではないでしょうか。


Re: 事実婚による保育料算定

名無し No.33808

保育料負担者は、児童福祉法第56条3項より本人又は民法に定める扶養義務者。
ただし、その負担者が誰かからか何らかの援助を受けている場合は、
その負担者に保育料の負担能力がある程度あるとみなし、
自治体独自の徴収規則により、保育料は生計を一にする(又は同一世帯内の)云々、
と規定してあれば、事実婚相手の所得(税)を含め、保育料決定。

つまり、事実婚相手からは徴収できないが、法に、
負担者の負担能力に応じてと記載してあるので、
規則等で生計を一にする世帯の所得で保育料を決定する等の記載があれば、
事実婚相手の所得を含めることも可能。

Re: 事実婚による保育料算定

ignj No.33810

皆さんありがとうございます。児童福祉法で民法による扶養義務者とはっきり
表記されていますが条例規則で表記可能ですか?
どの市町村もそれらの根拠法令を備えているのでしょうか?
自分のところも再度確認します。
やはり自分のところはそのような徴収規則ないです。
他市町村の徴収規則にも検索した限りないです。
やはり扶養義務者はあくまでも民法上の直系血族と
兄弟以外は法律上では不可能かなと感じます。
すごく矛盾感じますが・・
それこそ大金持ちでも保育料階層が低階層って。

Re: 事実婚による保育料算定

もと No.33828

扶養義務者については、表記は可能ですし、具体的に表記している自治体もあります。
ただし、みなさんがおっしゃられるように、条例規則の上位法にあたる児童福祉法がいう
民法に定める扶養義務者の範囲内で、という事になりますが。

>それこそ大金持ちでも保育料階層が低階層って。
うちの自治体では、この場合は事実婚の相手方の所得も含めて保育料を算定しています。
相手方に保育料の納付義務は無いにしても、児童福祉法に、
「家計に与える影響を考慮して」
とあるので、相手方と同居していれば扶養義務者もそれなりの負担能力があると判断し、
低階層とはせずに相手方の所得を含めて保育料を決定し、扶養義務者に請求をしています。
根拠としては、規則に保育料の額は世帯の所得で決定することと定められているからです。
といいますか、ほとんどの自治体は、保育料は世帯所得(主たる生計者の所得等)で決定することと
なっていると思っていましたが。そのような規則にありませんか?
もしなければ、どのようにして、保育料の「額」を決めておられるのでしょうか。
「扶養義務者のみの所得で保育料を決定する」等、規則等に定めがあれば相手方の所得が含まれる余地はないでしょうが。
納付義務者は、上位法の児童福祉法で決められているので事実婚相手には請求できませんが、
保育料の額についてどうするかは、児童福祉法が「家計に与える影響を考慮して」と、
さじを投げているので自治体の裁量(規則に含める等)の問題だと思います。

あと、(私立)保育所の場合は、国庫補助金の絡みもあるので、誰の所得までみるのかは、
都道府県(中核市以上は国)に聞いてみるのが一番かと。
祖父母が同居する母子家庭で、祖父母が多収入なのに、母のみの所得(非課税)で、
保育料を決定していたりすると、会計検査院の検査でチメチメされる場合がありますよ。
もっとも、国庫補助金請求の際に使う保育料と、保護者から実際に徴収する保育料の額を
異なる額とするという方法もアリですが。

ignj No.33830

県経由で国に照会してもらいました。
結果は福祉法で民法上の扶養義務とされている限り
例え配偶者が大金持ちで母が無収入でも、
配偶者が母の子と養子縁組していなければ
加算はできないという回答でした。
児扶手との考え方とは違います。
それでいけば事実婚は税法上の扶養もとれないので
上記の件よりハードル高いと判断します。
そうすると配偶者加は義務者にはなりえないので
加算ではなく、母の収入や所得として
配偶者なり事実婚相手の所得を加算する・・
という考え方でよろしいのでしょうか?

Re: 事実婚による保育料算定

マニア No.33847

国の技術的助言、あるいは国の担当者の個人的助言はそれとして、結局は、児童福祉法56条3項の「当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育所における保育を行うことに係る児童の年齢等に応じて定める額」とは何かを、それぞれの自治体が、それぞれ考える社会通念に基づいて、(自己の責任により、)解釈していくことになるのでしょう。
その結果、自治体によって解釈が異なってくるのもやむを得ない、というより、異なってくるのが自然だと思いますよ、現行の規定ぶりだと。
まあ、「家計」って何よ? ということになってくるのでしょうかね。国の統計なんかでもよく目にする概念ですけど。個人的には、保育共同体の経済単位、ってイメージ、この文脈だと。

   児童福祉法
第五十六条
B 第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育所における保育を行うことに係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。

Re: 事実婚による保育料算定

ignj No.33851

配偶者や事実婚相手の所得や収入を保護者・扶養義務者の
家計・生計を一にしていることから保護者・扶養義務の所得
と認定していくということになろうかと思いますが・・
そうすると事実婚相手の所得税なんかは扶養がとれるもの
として再計算も必要になりそうですね。
これらの考え方からいくと例えば夫婦実子と養子縁組していない
子が同居している場合などは、2人の子の算定基礎が異なる
ような事はないという事になりましょうか?

Re: 事実婚による保育料算定

No.33853

2008年4月のことですが、こんなことがあったようです。

「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条で無戸籍の長男(生後11カ月)の保育料を巡り、彦根市の事実婚の夫婦が二つの自治体の対応の違いに戸惑っている。長浜市は母子家庭として保育料を無料としたが、今月転居した彦根市が事実婚として月額4万円を請求したためだ。夫婦は「事実婚を認めても住民票は作ってくれない」と訴え、27日に大阪市である「民法772条による無戸籍児家族の会」西日本支部の発足式で問題提起する。【出典:毎日新聞】

Re: 事実婚による保育料算定

マニア No.33859

>ignj様

民法上の扶養義務者の所得のみで割り切るのも、一つのご見識だと思いますよ。
それこそ、各自治体の風土、住民意識などは、微妙に異なりますので。
多義的な解釈になりやすい法令の文言・表現を選択した当然の帰結で、その是非はまた別の問題でしょう。
ある解釈が社会通念上あり得ない法解釈で違法である、と考える住民さんは、不服申立、さらには訴訟に及ぶかもしれませんが、一般的には少額であり、また、自治体が厳しい取立を行っていないようだと、そのリスクは僅少なのかもしれませんね。

どうでもいい蛇足になりますが、地方分権の文脈で、法令の自主解釈なる言葉を見たりしますが、国民に語る法律の言葉が、自治体によりあれこれ違ったふうに解釈される余地があるとすれば、それは単に、「法律の言語不明瞭」ではないか? という気がしています。国の技術的助言なども、そのコンテンツで是非を判断するという趣旨であればいいんですけど。

Re: 事実婚による保育料算定

おばあ No.33887

法律に規定されているとおり、解釈の余地無く扶養義務者でないので、
請求も加算もできないです。昔厚労省が作ってた措置費Q&Aが参考になりますかね。

児童福祉法や民法の条文がそのままなのは、家族制度全般の関連の中で
事実婚状態について判断しているんでしょうかね。

Re: 事実婚による保育料算定

ignj No.33909

う〜ん・・・
自分個人的な考えからすると
事実婚も当然加算されるべきだと思っていましたが・・
県や国はNGだと言うし・・
何名かの方は解釈上でOKな事も考えられると・・・
でも一方で加算はNGだと・・・
多分、多くの自治体は加算していると思うんです・・・

>児童福祉法や民法の条文がそのままなのは、家族制度全般の関連の中で
>事実婚状態について判断しているんでしょうかね。
このことについてもう少し詳しくご教示いただけますか?

公文書等の受付日とは

受付職員 No.33869

近頃、公文書や事務上の通知等もメールの普及・システム化で通信でのやりとりが当たり前となっていますが、市役所が※事務通知を受理した日※とは、メール・システム上の通知を受けた日なのか?運用上で実際に職員が2・3日後に紙媒体を印字して打ち出した日なのか?どちらが正しいのでしょうか。(土日祝日の考え方はぬきにして)通知文書によっては、受理日が重要な文書もありまして・・・。ご教授願います。法的な根拠・解釈でも理論上の考え方でもよろしくお願いします。

Re: 公文書等の受付日とは

TT No.33872

根拠は明示できませんが所感として。

江東区では,区長へのメールについて,受信確認した日としているようです。
http://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5384

宮城県では,情報公開の開示請求書について,メールサーバへの到達日
(休業日の場合は翌日以降の開業日)としているようです。
http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/attention.htm

基本的には,その自治体の文書管理規程によるものと思いますが,
その中で電子データによる文書の受理について特に言及されてないのであれば,
紙と同様の受理手続を経ることが前提ではないかと思います。
すなわち,紙に印刷して収受印を押印した時点で受理とすることになるのかな,と。

メールサーバに到達した時点で受理日とするというのは,紙で言えば役所の郵便受けに入った時点を受理日とするのと同じことであり,受理するか否かという受理者の意思決定を経ずに自動で受理日が確定する方式には違和感あります。

Re: 公文書等の受付日とは

宙太 No.33877

TTさま

>メールサーバに到達した時点で受理日とするというのは,紙で言えば役所の郵便受けに入った時点を受理日とするのと同じことであり,<

メールサーバに到達したメールや郵便受けに入った郵便物を確認する頻度によって受理日が変わることがいいのでしょうか?
確認事務をサボっていて遅れても問題なしでは困るのではないでしょうか?

>受理するか否かという受理者の意思決定を経ずに自動で受理日が確定する方式には違和感あります。<
意志決定が必要なのですか? 確認すれば受理するものですよね…

江東区は、
開庁日の8:30と13:00に確認し受理 その後に届いたものは、翌開庁日に確認し受理

宮城県は、
開庁日の17:15分まで届いたものを受理 その後に届いたものは、翌開庁日に受理

ほとんど同じですよね。

Re: 公文書等の受付日とは

TT No.33882

宙太さま

紙ベースの場合,毎日きちんと郵便物受けを確認することが前提であり,メールも同様に,定期的なメールチェックをすることが前提だと思います。
メールチェックをサボった結果として受理日が遅れるというのは,サボっていることが問題なのであって,受理日の設定方法に問題があるわけでは無いと思います。

>意志決定が必要なのですか? 確認すれば受理するものですよね…

確かに,行政手続法上「受理」という概念を用いず,文書の到達によって形式・内容の審査義務が発生することとされていることからも,「受理日=文書が到達した日」であり,先の書き込み「受理者の意思決定」というのは間違ってますね。すいません。
仰るとおり,確認すれば受理するわけですが,文書の到達を認識してない時点に遡って受理日が発生するというのは,やはり違和感あります。

江東区と宮城県の事例ですが,例えば平日の15時にメールを送った場合,江東区は翌日の受理になり,宮城県は当日の受理になるという違いがあると思います。
宮城県については,例えば毎日17時15分にメールチェックをして処理をしているのか,それとも翌日にメールチェックをして,前日の17時15分より前に届いたものは前日に遡って受理日としているのか,実際の運用が気になりますが,個人的には,実際に職員が到達を確認した日を受理日としたいなあ,と思います。
(とはいえ,行政側からの発信文書は到達主義を振りかざしておきながら,自分への文書は了知主義を主張するのは,エゴかもしれませんねえ・・・)

Re: 公文書等の受付日とは

腹囲88 No.33885

到達日を受付日とするべきでしょう。少なくとも到達日(特別送達などは到達時間も)を何らかの方法で記録しておく必要があると考えます。
次に掲げる法律の規定が参考になるかと思います。

1 民法
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 行政手続法
(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査、応答)
第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(電子情報処理組織による申請等)
第三条  (略)
2 (略)
3  第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4 (略)

Re: 公文書等の受付日とは

マニア No.33907

法的効果の発生は、一般的には受信(自治体が使用するサーバへの記録?)時ということにならざるを得ないのでしょうが、
それとは区別して、送信内容を具体的に(職員が)認識する行為(あるいは、プリントアウトする行為、収受印を押す行為など)を、「受理」や「受付」と呼称することが、事務処理上有益であると団体が考えれば、そうすればいいのではないでしょうか。
要は、その法的意義を、職員がきちんと認識していればいいだけかと。

ちなみに、行政手続条例施行時に、団体のすべての規程類から「受理」という語を一掃しようと企てたのですが、猛反対にあって挫折しました(「その書面の存在・内容を認識する行為は、なくなりようがないし、その呼び方を今さら変えてもなあ」と)。

なお、余話として、「受理」した日でない日付けで(受理した日を記録することとしている)収受印を押す行為の、公文書偽造罪・変造罪の構成要件該当性を考えてみるとか、法的問題としては。

さっそく訂正。相手からの文書は公文書ではないですね。じゃあ、刑事犯は成立しないのか? 刑法166条の「公務所の記号」に該当しないのか一応考えてみる(判例・通説だと該当しないだったのかな、行政庁内部でしか通有しない記号は)。

生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33708


当町で養殖を行っている養殖魚を魚市場に委託してせり売りする計画があります。
当該養殖魚は「生産物」で町の物品とされることから、地方自治法第96条 第1項第8号の規定の「財産の処分」に該当すると解せられることから、議決案件となるかどうか判断する必要があると思われます。
その基準は地方自治法、同施行令を受けて町条例で定めている当該物品の売払時の「予定価格」で判断されることとなると思われますが、その場合の予定価格の算定等についてご教授下さい。


@市場に1回出荷する総量について、標準的な時価などから概算積算した金額を議決案件か否か判断する予定価格として良いか?

A当該案件については、生鮮品の売却であり、不落となった場合に魚の処分方法に困ることなどから、最低売却価格たる予定価格は設定することが、実務上難しいことから、地方自治法234条第3項の制限価格としての規定する「予定価格」は競争入札、指名競争入札についての制限であり、「せり売り」については必ずしも義務規定とならないと解釈して、いわゆる「最低売却価格として機能する予定価設定しなくてもよろしいか?

Re: 生産物の売り払いについて

マニア No.33742

Aですが、せり売りにおける「予定価格」って、どのような状況をイメージすればよいのでしょうか。
せっていった結果、「○○円以上ないか? ないね! じゃあ○○円は予定価格に達してないので、せり売り不成立!」となると、参加者は怒りませんか?
事前にそのような条件を設定すればいい、という考え方もあるかもしれませんが、市場で了解してくれるか心配。市場ではなく、自治体主催のせりであれば、契約自由の原則(の周辺)ということで、問題ないのでしょうが。
もっとも、当方、市場のルールに不案内です。

なお、@ですが、直感的には、取引単位ごとの価格でいいような気がしました。
蛇足ですが、相当高額な養殖魚のようですね。

Re: 生産物の売り払いについて

春風 No.33745

マニア様の御意見に頷いた上で、興味深いので、勝手な推測による試算ですが、

相場で1匹15万円相当(40s)の養殖クロマグロを50匹程度の取引であれば、
政令で定める基準どおりの条例を定めている場合、十分議決案件になってしまいますね。

難しいと思いますが、予定価格=相場価格ぐらいしか思いつきませんし、取引数量の予測は相当難しいと思います。
1落札業者との取引単位としても700万円を超えるのでしょうか?

追記:謝
 市場との一委託契約(せり売りを含む。)なのですね。失礼しました。

Re: 生産物の売り払いについて

H(半角) No.33746

地方自治法234条第6項に
「随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。」となっていますが、どのように定めてありますか?

Re: 生産物の売り払いについて

春風 No.33747

地方自治法施行令167条の4から167条の14までの該当規定を御覧ください。

Re: 生産物の売り払いについて

マニア No.33749

売買方法にせりという条件を付した、販売委託契約が、自治法に規定するところの、自治体によるせり売りに当たるのか? という問題はありますけどね。
ちなみに、入札という条件を付して販売委託しても、自治法上の入札とはいえないような(いえるなら、企業にとってビジネスチャンスかも)。
消去法でいくと、特殊な随契になってしまう?

そもそも、「魚市場に委託してせり売りする」とは、誰が当事者となる、どのような内容の契約でしょうか?

Re: 生産物の売り払いについて

H(半角) No.33750

春風さま、ありがとうございました。
(自分で探せよ、横着もん!・・・と一応自己突っ込み)

とりあえずせり売りは
「予定価格」の概念からははずれているものみたいですね。

委託販売というのはまた謎ですが。
委託したからにはその先は相手のルールのような・・。

Re: 生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33752

みなさんレスありがとうございます。

施行令第167条の14でせり売りの手続について準用している内容が、(一般競争入札の参加者の資格)(一般競争入札の公告)(一般競争入札の入札保証金)の規定であり、予定価格の制限については準用していません(だから最低売却価格は絶対的に設定しなければならないとも解釈できる)
なお販売委託した時点で、これらの入札参加資格や公告、入札保証金などについてケアできているのか疑問となってきます。
またおっしゃられるように、この販売委託が自治法の規定にある「せり売り」に該当するのか?
(地自第234条  売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。)
という疑問も沸いてきます。該当しないのであれば「売買」できないのでは?ということもでてきます。
あえて、議会の議決案件か否かを判断する予定価格は保持しつつ、それを通常の最低売却価格として機能しなくても良いと解釈したとしても、そうなれば、地自の第96条の6号に引っかかってきそうな悪寒もします。

地自96条8号
条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。




Re: 生産物の売り払いについて

H(半角) No.33800

「入札、随意契約又はせり売り」と規定した主旨は、
競争ぬきで理由もなく任意の相手に勝手に売ってはいけない
という制約であろうと想像するのと、
そのせり売りについて「自治体が主催する」とはなっていないので
委託販売はできるんじゃないでしょうか。

実際ヤフオクでも「公有財産」と銘打ったものを入札してますしね。

ただ実際の事務がどう整理されているのかはわからないです。
近隣にヤフオクに出品している自治体があれば、
どのように整理しているのか尋ねてみられてはどうでしょうか。

あとせり売りを行えば、
「時価」という「適正な対価」が自動的に付くと思われますので
最低価格を設定しなくても96条はクリアなんじゃないですかね。

Re: 生産物の売り払いについて

マニア No.33804

手続の主要な過程を自治体が支配しているか、特に最高価格提示者の認識と、その者を競り落とし人(?)とする決定を自治体が行っていると評価できるか? あたりがポイントでしょう。
ただ、生鮮食料品の場合、まずは市場に出荷して売る、という、それ自体合理的な選択があり、その後はそれと同種の商品のその日の入荷状況などにより、(市場関係者の常識的な判断で)せり又は相対いずれかになってしまうことがあっても仕方がないような気がします。

追記です。
市場には、「指値」というルールもあったように記憶してますが。これって、スレ主さまが考えている「最低売却価格」と同じでは?

あと、ヤフオク、フリーマーケットに区画料出して、自分で店を広げるのと同じようなイメージ(売買契約に関する代理権などの授与はない)がありますが、どういう契約関係なんでしょうね。

Re: 生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33825


ご指導感謝致します。

市場には、ある程度問題点を整理してから取引条件などを聞き取りしようかと思っており
ますので、照会はしていません。
ただ実情は、最低売却価格の設定は難しいかと・・・

近隣市町村にネットオークションを利用している団体が、田舎ゆえ、ありませんので
そのあたりを付き合い上、ききづらいです。
そのため、WEBで色々な公売のページを閲覧しておりおますが、最低売却価格(予定価格)を設定していないパターンは見当たらりません><
また、腐敗しないような案件(モノ)の公売ばかりで、ウチのような特殊な案件も見当たらないので、想像の範囲ですが・・・標準価格(予定価格)以下で売却しなければ、法精神上からもクリアできるがゆえに、ウチみたいなパターンについては整理していないのではと思われます。


◎諸先生方のおっしゃられるように、市場に委託する行為は、合理的な経済活動ということでクリアできるかと思われますね
◎また、最低売却価格を設定しなくても、市場原理が働くということで、ウチのような案件については、いたしかたないとも推定されますね(→参考図書にはしなさいみたいなことしか見当たらないのですが・・・)
◎安価に売却することとなっても、適正価格=市場価格として整理し、地自の第96条の6号の規定にはひっかからないと思われますね

後は、議決案件か否かを判断するための基準価格たる予定価格を 概算 で行えるか考察するべきでしょうかねえ

Re: 生産物の売り払いについて

ウォーレン No.33834

ヨハン 様

 余計なお世話ですが、公売は、「公」共機関による「売」払いのことではなく、課税庁などの、滞納処分による競売のことですので、「公売」で検索しても最低売却価格の無いものは無いと思います。

Re: 生産物の売り払いについて

chibita No.33857

 実務的な質問ですが、生鮮品をせりで売りさばくのに議案として出すことは可能なんでしょうか?
 予定価格の総額が例え議決が必要な額になったとしても、売りに出すことの意思決定時に売却額未定、契約相手未定で議案とはしませんし、今回のケースでは即座引渡しのため仮契約不能な案件ではないのですか?

 以上のように考えると今回のケースは、せり単位(1尾なのか、1箱なのか)での、議案の要不要を考えざるえないと思います。例えば入札で予定価格500万円の土地を同時に5区画売りに出し5人の方がそれぞれ落札した場合でも1区画の購入額が議決要件を越えなければ議案にならないのと同じ考えでいいと思いますが・・・。
 それと物品のせり売りの場合、その性質上契約締結後引渡しは実務上困難なため、規則で契約省略可としていませんか?

Re: 生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33866

ご教授痛み入ります。

公売、そうですね、意味合いが異なりますね

chibita様 
おっしゃるとおり、この件は議決しなければならない場合に仮契約は実務上
無理だと思います。

なお、おっしゃられるパターンの土地の売却の場合には各区画の予定価格(最低売却価格)の積み上げた金額で判断すべきと参考図書では記載されています。
また、せり売りについては当町の財務規則ではせり売りの予定価格について記載していません

公の財産を売却するのであるから、長の権限だけではなく議会の承認を受けるような重要なものかを 売却前に 判断をしなければならないので、建前上はどの程度の標準的な金額かは把握する必要性は理解できるのですが・・・ウチのような案件ですと その金額の把握が非常に難しい面があります、魚の標準的な価格自体を 現物をみて(キズや大きさその他)把握は仲買人のような鑑識眼を求められますが、行政マンでは・・・
把握できないから、市場へ販売委託してはいけない と解釈することは楽なんですが、あまりにも石頭ずぎるかと、なぜならば、通常の経済活動として魚を市場へ出荷し販売委託することは、なんら問題ない どころか 当たり前の行為であるかと・・・



Re: 生産物の売り払いについて

No.33867

へのツッパリにもならないコメントで、万田力(またか)と言われていまいそうですが。

「魚を養殖し、養殖魚を販売する」ことを業として行うのであれば、地方公営企業法適用にしてしまうと、このような財務規定はブレークスルーできることにはならないものでしょうか。

Re: 生産物の売り払いについて

春風 No.33868

ヨハンリーベルト様(懐かしいお名前…)

 そもそも、(予定価格は設定しづらいようですが)議決要件たる700万円に至りそうなんですか?
 たとえ、設定しづらいとしても、予定価格を定めないで業務委託もできないと思いますしせり売りもできないと思います。

 さらに、H(半角)様以外に「せり売り」に該当するかどうかの御質問に言及されていないかとお見受けします。
 私もよく分かりませんが、自治法の規定は、自治体が直接「せり売り」を行う場合のものであって、業務として委託してしまうのであれば、業務実施上の基本的な条件設計をした上で販売の手法は業者に委ねる方法もあろうかと思います。
 指定管理制度やPFI手法の考え方と同じです。
 混乱させる意図は全くありませんが、その辺りをヨハンリーベルト様はどのようにお考えなのでしょうか?

Re: 生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33888

G様
地方公営企業法適用とは?


春一番様
市場へ委託する総数量で議決案件か否かの基準の予定価格の「1件」と考えると、超えてしまう可能性もあります。
養殖イケスから、出荷するときに数を数えることは可能ですが、品質までの
確認はできません。なので事実上無理なものは無理かと、1匹のみ出荷するのであれば
可能ですが・・・そうすると出荷経費が、一定量を出荷することに比べて経済的ではないです。

業務委託=「販売委託」の意でしょうか?

また自治法の「せり売り」の規定は、おっしゃられるとおり、自治体自体が行うことを想定しているとしか思えません、なので困惑しています。

Re: 生産物の売り払いについて

春風 No.33889

ヨハンリーベルト様

 春風です(汗)
 G様への御質問…勝手にお答えします。
 ヨハンリーベルト様が懸念されてみえる議決要件そのものが、当初から企業会計として事業を行っていたとしたら、地方公営企業法第40条第1項の規定により適用を除外されるということをおっしゃってみえるのだと思います。
 販売委託の段階から企業会計に移行するのは無理かと思いますので、おそらくG様の頭の体操ですね。

(地方自治法 の適用除外)
第四十条  地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号 から第八号 まで及び第二百三十七条第二項 及び第三項 の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。
二 略


 それから、私への御確認ですが、“業務委託”はヨハンリーベルト様のおっしゃる“販売委託”の意で使いました。自治体の委託により販売業務を受託する“業務委託”ではないのですか?

 長くなりますが、何らかの販売行為に係わるとしたら、執行した予算(:税金)に見合うのがベターですが、「見合わないとしても最低これだけの対価を得る必要がある」といった目安を設定されなければ、市民に対する説明責任を果たせないと考えます。
 おっしゃるような理由があるのであれば、厳格な数字でなくとも、合理的な説明のつく範囲の設定(基準を同様の魚種の並の状態の取引(相場)価格として、事情により加減するなど)をなさるのが良いのではとの考えからです。

Re: 生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33890

春風様

丁寧なご説明ありがとうございます(汗)

●適用除外の件・・・何となく理解できました。
●業務委託の件・・・なるほど、市場が売主の代わりに一定の条件でせり、相対売りを行い、売却代金も市場から支払われるのであるから業務委託ですね・・・
たしかに説明責任の関係から、(どの程度の価格の財産を売却するのか等)一定の基準価格を、把握する必要性は感じています。

おかげさまで、すこし、疑問点が整理されてきましたが・・・

通常の物品(車両とか)のような腐敗しないもので、単純なものの売却行為であれば、最低売却価格=予定価格として整理できるのですが、今回の場合、特殊な取引であるため
 @議決案件か否かを判断する基準価格(予定価格)を概算?で行っても良いものか?
 A@の基準価格は市場へ出荷する総量の予定価格で判断するのか?市場でブロック分け された単位でその基準価格を判断するのか?
  1匹単位ではダメか?
 Bその予定価格は最低売却価格として機能しなくても良いか?
 C仮に議決対象となった場合において、臨時議会で承認するまでは、買主が引き取れな い旨の条件が付けれるか?(冷凍等しても鮮度が落ちる)
実務上どのような手続きをすれば良いのか、考えれば考えるほど、混乱をしてしまいます。





Re: 生産物の売り払いについて

春風 No.33892

ヨハンリーベルト様

 確かに特殊で、きっちりと整理しようとすればするほど難しいケースであると思います。

 興味深い事例ですので、もう少しだけ私見を述べさせていただきますが、
 問題を事業の開始に立ち戻られて整理なさったらいかがでしょうか。
 「町が行う魚の養殖事業を企画された原点」にということです。
 @ 財源確保のための事業
 A 産業振興のための実験的事業…利益を得るためではなく実験成果を得ることが目的
 B @及びAの両面を目的とした事業
 
 @の場合は、先のレスでの私見のようにある程度、合理的な説明のつく予定価格の設定が必要であると思いますが、
 Aの場合であれば、極端な話、実験成果さえ得られれば周知した上で町民の希望者に対価なく配布(無償配布となるので違う意味での議決は必要)することも説明は可能であると思いますし、副次的な利益なので、確実な取引を確保するためにある程度安くても説明はつくのではないでしょうか。
 Bの場合は、両方の考え方を押さえた検討を要すると思います。

 参考になると良いのですが…、こんな条例がありました。
 http://www1.g-reiki.net/tainai/reiki_honbun/r1920580001.html
 独立行政法人の生産物売払いに係る規程で、
 http://www.nlbc.go.jp/pdf/kouhyo/220929seisan.pdf
 自治体の販売ではない山羊の流通確保に関する文献ですが、
 http://jlta.lin.gr.jp/report/detail_project/pdf/210.PDF

 あと、県レベルであれば水産試験場等を運営しているところはかなりあるのではないかと思います。 
 身近なところで、管理する魚の処分方法を尋ねられるのも参考になるのではないでしょうか。

 ヨハンリーベルト様の混乱が少しでも解消すると良いのですが…、少し話がそれているとしたら、ごめんなさい。

Re: 生産物の売り払いについて

ヨハンリーベルト No.33893

春様
ありがとう、
御掲示された規定を参考に見て検討します

条例で売払方法を規定していれば、色んな制約をクリアできるかもしれませんね

Re: 生産物の売り払いについて

G No.33906

春風様
なりかわってのご回答ありがとうございます。

歳入科目で物品売払収入はあるけれど、あくまで「不用品」の処分でしょうし、歳出科目でも原材料費はありますけど、それを役務費を払って加工するイメージですよね。

水産試験場での品種改良や博物館としての水族館は別にして、自治体として魚を養殖し、販売する(その結果収益をうる)というのは、地方自治法本則の想定するところではないのかも、というところからの頭の発想です。
販売目的で普通財産を生産(購入・製造)し、それを売り払うということでは、工業団地や宅地の造成特会が、それに近いかなということで、公営企業ではないかというイメージでした。

貸金庫内容物の差押え

やま No.33901

地方税の滞納処分における、貸金庫内容物の差押手法について御教示ください。

平成11.11.29最高裁判決によれば、貸金庫内容物は銀行と利用者の共同占有とされ、また、銀行は貸金庫を開扉することができる状態にすることにより、内容物に対する事実上の支配を失い、占有が全面的に利用者に移転するとされています。
これをふまえると、次の手法があると思うのですが、実務経験が浅く、確信が持てません。
皆様の御見解や参考文献などを御教示いただければ幸いです。

○銀行が金庫開扉に同意した場合
 (1)金庫は利用者の単独占有となる。
 (2)国税徴収法142条1項により滞納者の「物」である貸金庫について捜索。
 (3)内容物の差押えを執行する。

○銀行が金庫開扉に不同意の場合
 <手法1>
 (1)滞納者の財産を所持する第三者(徴収法142条2項1号)である銀行を相手に捜索。
 (2)同条3項により銀行に金庫を開扉させる。
 (3)金庫は利用者の単独占有となる。
 (4)滞納者の「物」である貸金庫について捜索。
 (5)内容物の差押えを執行する。

 <手法2>
 (1)銀行を第三債務者として貸金庫内容物引渡請求権を差し押さえる。
 (2)差押え債権の取立てとして、銀行に貸金庫を開扉させる。
 (3)以降は、手法1(3)以下と同じ

Re: 貸金庫内容物の差押え

定年前 No.33902

たまたま国税局のホームページを検索しておりました。
これはご参考になりませんか。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/142/01.htm

http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/37/murakami/hajimeni.htm

Re: 貸金庫内容物の差押え

やま No.33904

定年前さま

 早速の御教示、ありがとうございます。
 御指摘の国税庁文献を読ませていただきましたが、やはり疑問です。

 文献によれば、銀行が開扉に同意しない場合は、@銀行を相手方とした引渡命令、又はA内容物引渡請求権差押えによる取立権行使のいずれかの手段によって、租税庁は内容物の差押えができると述べています。
 しかし、@又はAの手続きでは、貸金庫は銀行・利用者の共同占有から利用者の単独占有になったに過ぎないはずです。確かに民事執行の場合は、利用者(債務者)の単独占有となった貸金庫内容物に対し執行官が差押えできるというのは納得します。けれども、滞納処分の動産差押えにあっては、利用者(滞納者)が任意に引渡をしない場合は国税徴収法142条1項の捜索の手続きを経なければならないと思うのです。ですから、私は、質問33901において述べたように、手法1の(3)以下の手続きが必要と考えます。
 権威ある文献に、根本的な部分で疑問を抱き、困惑しています。

施設使用料金の基準日について

マークン No.33839

公民館や体育施設の使用料金の算定基準となる日についてご教示ください。

本市では、仮予約(空き状況確認・予約)⇒本予約(支払い)⇒利用 の手順ですが、どこの市町村でも概ね流れは同様と思います。
年に一度、団体の情報について更新手続きを行っていただきます。
※団体情報の中には、減免団体(障害団体や子どもの団体により、半額減免になります)などを有効期限の1ヶ月前から手続きしてもらいます。

ここからが問題。
有効期限が、3月31日までの団体と仮定します。(減免団体ですが、更新手続き未完)
4月4日に公民館を利用したいので、空き状況を確認し、3月10日に仮予約完了。
※この時点では、1000円の使用料金に対して、半額免除と表示・・・500円。

本予約を4月2日に公民館窓口へ出向いて行いました。
この時、団体の更新手続きをしていないため、減免の情報も期限が切れており、1000円を請求しました。

そもそも、利用日を基準とする考えであれば、仮予約・本予約の段階でも減免情報が切れている(更新未完)ので、減免しない考えがありますが・・・
本市の場合は、審査日を基準として採用しているため、上記のようになり、仮予約の時点と本予約の時点、団体の更新状況の時点のずれにより金額が変わってしまう結果となってしまいました。

使用料金の基準日について、考え方や法的な根拠があればご教示いただけますか?

Re: 施設使用料金の基準日について

No.33846

法的な根拠は、マークンさんのまちの条例です。
ところで、「審査日」って申し込み日と同一の日ですよね。

例の場合、仮予約にはなにの根拠もありませんから、たとえば、当該団体が「仮予約のときには500円だったじゃないか」とクレームをつけたとしても、そのまま放置でかまわないと思います。

例の場合に問題なのは、3月中に本申し込みした場合ですよね。本申し込み段階では減免団体ですから500円になりますね。申し込み日=審査日を基準とする限り、それはそれでいいです。
利用日段階で審査して減免かどうかを決めるのでしたら、申し込み日では当日が減免団体かどうかわからないですよね。利用日当日に差額を払わせるような仕組みが必要ですね。

Re: 施設使用料金の基準日について

マークン No.33848

早速のご回答、ありがとうございます。

>法的な根拠は、マークンさんのまちの条例です。
 本市の条例には、料金算定の基準日という表現はありません。
 一般的に民法とかで規定があるのか知りたかったのです。

>ところで、「審査日」って申し込み日と同一の日ですよね。
 申し込みの日=「審査日」です。
 仮予約した日=「審査日」であり、これが活きるのであれば減免情報を引きずり、本予約の時点でも減免の扱いをすることになります。
 本予約の時点=これも「審査日」ですが、仮予約の状態を活かすのでは?という意見が出てきたことで、問題発覚となった次第です。

 また、一度減免団体で徴収(半額)したものを、後から満額徴収することはしていませんし、今後もしないと思います。

Re: 施設使用料金の基準日について

No.33852

では、「慣習」の世界ですね。先輩方に、どのようにしてきたのか、使用料を決めるのは、申込日なのか利用日なのかを聞きましょう。

そのさい「仮予約」というのは何の権限もありません。だって、そのとき500円とでたとしても、本申し込みをしなければ500円は徴収しないですよね。

Re: 施設使用料金の基準日について

BEE No.33903

マークン様は、
「本市では、仮予約(空き状況確認・予約)⇒本予約(支払い)⇒利用 の手順ですが、どこの市町村でも概ね流れは同様と思います。」
とされていますが、本予約については、もう少し細分化できようかと思います。

すなわち
 使用許可申請→審査→使用許可通知兼使用料納入通知→(使用料減免申請→審査→使用料減免通知兼納入通知)→使用料納入 となります。

もっとも実務的には、
・減免申請は、使用許可を前提に使用許可申請と同時になされる
・納入の通知は、掲示等による
 とされているかもしれません。

したがって、使用料減免申請がなされた時点で、減免対象団体であるか否かで判断するのが適当でしょう。
マークンさんの事例では、4月2日の段階で判断し、減免しないとすることになろうかと思います。

仮予約段階で使用許可や納入通知はなされないでしょうから、仮予約には使用料の算定根拠はなかろうかと思います。

もっともこれは公法上の使用許可を念頭においた議論であって、民事上の使用貸借契約による施設使用であれば、仮予約段階での見積・約束によって減免が成立すると判断できるかもしれません。
No.33850「官公署への協力依頼について」を読んでいて、国税徴収法第146条の2の規定の「当該調査に関し参考となるべき帳簿書類」は何があるのか疑問が生じました。
よくこの条項を根拠として税務署より戸籍、住民票等の交付請求があります。
しかし、国税局の解説を見ますと、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/146_2/01.htm
>帳簿書類
3 法第146条の2の「帳簿書類」には、その作成又は保存に代えて電磁的記録が作成又は保存されている場合における当該電磁的記録が含まれる(法第141条参照)。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm
>(検査する帳簿書類)
6 法第141条の「財産に関する帳簿書類」とは、法第141条第1号から第4号までに掲げる者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、土地家屋等の賃貸借契約書、預金台帳、売買契約書、株主名簿、出資者名簿等これらの者の債権若しくは債務又は財産の状況等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。

とあります。
これから見ますと、戸籍、住民票等は国税徴収法に言う「帳簿書類」には該当しないようです。
さらに、地方税法第20条の11にある「当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料」も同様に法の趣旨からは、戸籍、住民票等は含まれないということになるのではないでしょうか。

施行日に関する質問

初心者 No.33881

 本市のバスの運行に関する条例において、運休日として国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日と規定されているなか、平成24年1月1日より運行経路の変更に伴い、条例改正をしようとしているところですが、実際に1月1日〜3日は運休日となるため、施行日は1月1日なのか1月4日なのか、どちらが妥当と考えますか?

 ご意見をお聞かせ願います。

Re: 施行日に関する質問

鈴木(仮名) No.33899

路線変更の認可日の関係とかでしょうか?
たとえば、認可に伴って条例改正するのであれば、それが改正動機なのだから、認可日を施行日にするのが普通なのかなと思います。それがたまたま運休日だっただけで、運休日に条例施行しても問題はないと思いますが。
4月1日が土日で閉庁日でも、施行日を変えたりしないですし。

見当違いならすいません。

行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

ローゼン No.33858

事業者・企業の一つの行為が、行政処分(業務改善命令等)、罰則のどちらにも当て
はまる場合、行政庁としてはどのように対応するべきなのでしょうか。(例えば、宅
建業法32条の誇大広告に該当するとして、65条2項の業務停止命令を課すべきか、81
条の罰則を科すべきか)

(1) 行政処分を行い、罰則の方は警察にまかせる。(積極的に告発などしない)
(2) まず告発をして刑事罰を確定させ、その後に行政処分を検討する。(この場合は
業務改善命令等ではなく、業法に大抵あるように事業許可の取消し等にあたる場合
が多いと思いますが。)

個人的には(1)で対応すべきなのではないかと思います。(告発は事案内容次第)
(2)だと刑事罰が確定するまでは推定無罪として事業者・企業は従来通りの活動が行
えることになってしまうと思うのです。

実際は具体的に個別事案を見なければ判断できないのでしょうが、一般論してこの考
え方で間違いはないでしょうか。
このような行政処分と罰則の関係に関する事例の裁判例や逐条解説・コメンタール等
があれば教えてもらえれば幸いです。

Re: 行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

マニア No.33864

告発は犯罪発覚の一端緒にすぎず、行政処分と刑事罰はそれぞれ別途の目的をもつ制度として整理されるので、通常の参考図書類では、両者の二択的問題設定の発想そのものがないような気がしました(そもそも、公務員の刑事訴訟法239条2項の告発義務なんて、どうでもいい義務なのさ、なんて(本音を?)書くわけにもいかないような)。
なお、現実問題として、ご提示のような政策判断を迫られるケースはままあるかと思いますが、どちらかというと政治的な考慮が働くのかなと(ここまで騒ぎになると、行政庁としても告発しないわけにはいかないだろう、とか。…うちだけが無節操なのかも)。

Re: 行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

ダジャレイ夫人 No.33871

 告発する前に罰則の適用可能性について捜査機関と協議されると思いますが、行政法規に違反した事実があり、それが行政処分と罰則の両者の適用可能性がある場合、行政処分を行うのであれば併せて告発するのが基本だと思います。同一の違反事実がありながら行政処分だけ行って告発をしないと、その理由を説明することが困難になるのではないでしょうか?

Re: 行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

マニア No.33879

刑訴法の告発義務は、(組織・団体ではなく)公務員個人に向けられた命令なので、個人的に「犯罪があると思料」しちゃったら告発したほうがいいし(しなくても罰則はありませんけど)、個人的に「犯罪があると思料」しなかったら、告発しようもないでしょう。
「犯罪があると思料」するかどうかは、(行政法規ではなくって、その刑罰法規の)構成要件該当性の、ざっくりとした素人判断(といっても、行政のプロの素人判断)しかないので、現行法を前提にすると、(組織・団体としての)行政処分の判断とは、判断材料を共通にするだろう、というぐらいのことしか言えないのではないでしょうか。
(スレ主さまの書きぶりが逐条コメや判決に言及されているので、あくまで法の建前レベルでの問題提起であると受け止めたコメントになります。)

なお、個人的に「犯罪があると思料」しちゃって告発しようとしたら、上司から、(行政処分との関係もあるので)するな! と業務命令(?)されたら、(レベルの異なる)義務の衝突状態でしょうか。

   刑事訴訟法
〔告発〕
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

追記。一行でいうと、
行政処分は組織の判断、告発は個人の判断、関連しようがないのではないか、法的には。

Re: 行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

元下水担当 No.33880

関連(?)して、質問させてください。
一の行為が、市町村の条例と、法律の両方に違反している場合、
条例違反に対する過料処分と、法律違反に対する懲役又は罰金(告発)、どちらを優先させるべきでしょうか。

懲役刑が考えられにくいケースの場合、過料と罰金両方課されるというのは違和感がありますが。。

Re: 行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

マニア No.33884

>元下水担当さま

違和感ないです(笑)

考え方として、リンクできる資料だと、たとえば、内閣府の独占禁止法基本問題懇談会のペーパー。探せば、他にもいろいろ出てくると思います。
→行政上の措置と刑事罰との関係(論点メモ)
http://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/kaisaijokyo/mtng_18th/mtng_18-3.pdf

スレ主さま、脱線ご容赦。

Re: 行政処分と罰則はどちらを適用すべき?

ローゼン No.33891

みなさん、ありがとうございます。

行政処分と刑罰は併科可能。
一般論としては併科させるべき。
行政(組織)として行えることを粛々と行うべき。

みなさんのコメントを見て持った感想です。

ありがとうございました。またお世話になります。

今年の給与改定は?

給与担当 No.33875

今年度の国家公務員給与について、平均0.23%引き下げを盛り込んだ人事院勧告の実施を事実上見送り、平均7.8%下げる特例法案とかが報道されてますが、地方公務員の給与改定は国家公務員給与に準じるのが準則なのでしょうか?各自治体の担当者の方は大変御苦労されているかと拝察します。地方自治体の職員の給与改定はどのようにお考えか?アドバイスをお願いします・・

Re: 今年の給与改定は?

一組代表 No.33878

人勧見送りは29年ぶりだそうですね。
当方では県人事委員会の動向を見ながら、対応する予定です。

人勧を踏まえた給与システム改修や人件費補正、当初予算などは現時点では留保しておりますが、(例年どおりに)人勧に準じた事務手続きについても整理しています。