過去ログ [ 302 ] HTML版

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議会が市事業に共催できるのか。

ルフィー No.34081

 定例会も終わり一段落しております。1点教えてください。市主催事業に議会が共催として携われるのかお聞きします。スポーツ大会の主催が「市」と「教育委員会」で併せて「市議会」が加われるのか教えてください。そもそも市と議会は対立型をとっているのにスポーツ大会では共催するのも変な気がします。参考書を見ても事例が掲載されておりませんので分かる範囲で教えてください。よろしくお願いいたします。 

Re: 議会が市事業に共催できるのか。

ダジャレイ夫人 No.34084

 法的にどうこうという次元の問題ではありませんが、市が主催する行事に市議会共催という冠はあまりふさわしくないと思います。議会には法人格はなく、また、議決機関であって教育委員会のような執行機関でもありませんので、そもそも何らかの行事を催行すること自体が観念できないのではないかと思います。もっとも、議会独自で取り組む「○○議会フォーラム」のようなイベントの場合なら、あえて主催という冠を付けることはあるかもしれません。

Re: 議会が市事業に共催できるのか。

千葉議会人 No.34088

 市以外の団体からの共催・協賛・後援依頼に対するものと思いますが、このようなものを見つけましたので、参考まで。

●ひたちなか市議会共催及び後援等名義使用取扱要綱 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/reiki/reiki_honbun/ae02008181.html

●吉川市議会の共催・後援希望や議長賞交付申請の方法  http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/10,6979,73,449.html

●南房総市議会の共催  http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000001202.html

支出科目は何でしょうか?

出納マン No.34080

ウイルスバスターをネット上で更新します。この場合の支出科目及び複数年有効となりますが、単年度で全額支払てよいのでしょうか?

Re: 支出科目は何でしょうか?

一組代表 No.34085

当方では単年度更新にして、14節使用料で4月に一括払しております。

当初は年度途中の更新だったため、年度末にあわせてライセンス契約期間を調整した経緯があります。ウィルス対策ソフトのHPで「期間調整更新」と検索してみて下さい。
指定管理者制度により施設を管理している法人が、その法人の事務所の住所を公の施設の住所で登記している場合があります。
その法人は、他に事務所を有していません。他に業務委託している団体にも同様な事例が見受けられます。どのような取り扱いがよろしいでしょうか。
shigekiraさんが、当該公の施設を設置している自治体の方だとして、とくに何の手続きをとる必要はないものを思います。
実態とは別の住所を登記簿上の住所としていることで、損をするのは当該法人であって、勝手に住所を使われた役場のほうではありません。

勝手に住所を使われたことで、詐欺まがいのことがあるのでしたら、この板でもよろしし、消費生活相談員さんの知恵を借りるのもふさわしい方法です。
法人の住所は、その主たる事務所の所在地ではないですか。
その法人の根拠法を確認してみてください。
その法人の主たる事業がその施設の指定管理業務であれば、法人の主たる事務所が指定管理施設であることは十分にありえますね。

蛇足ですが、その指定管理施設の職員の労働組合が設立され、労働組合が法人登記するとしたら、やはり当該施設が労働組合の住所となりますね。

指定管理業務の実施にあたっては、従事職員の団結権を実質的に保障するために、最低限の広さの事務所を貸与することは許されるかと思います。この場合、労働組合の事務所としての使用は、行政財産の目的外使用ではなく、設置目的遂行のための使用であって、目的外使用許可も不要かと思います。

これを自治体が禁止するとすれば、不当労働行為にあたるのではないでしょうか?
公の施設たる地区会館の指定管理者として○○会館運営委員会があり、その住所を○○会館の住所としていることは、うちのまちにもあります(NPO法人ではないので登記はしてません)。
ただ、順番としては、会長さんの自宅住所を主たる事務所とする○○会館運営委員会が指定管理者としての議決をうけて、はれて主たる事務所を○○会館の住所に変更するわけですよね。まあ、従来から、あるいは指定管理者ではない運営委員会が存在しているケースもありますが。

>BEEさんの提起をうけ、労働組合については、あまり深く考えてはいませんでしたことがわかりました。考えてみるに、労働組合の事務所の提供義務は、あくまで使用者たる指定管理者にあって行政にはないでしょう。公の施設内に空きスペースがなければ民間アパートを借り上げるなりすることは指定管理者の責任でしょう。

 33434とか33675でやり取りしましたが、ほかにいくつもの事業所をもっている団体のケースでの本社機能とか、労働組合の事務所が指定管理者の管理事務室でおさまればそれでよし、別にたとえば101会議室を恒常的に本社機能とするとか労働組合の事務所とすることは、指定管理者の管理運営の範疇をこえると思います。したがって、101会議室を公の施設からはずすなり、あるいは管理事務所の一部とすることが、行政側の措置として必要になります。このケースは通常は目的外使用許可をし、使用料をいただくことになると思います。





組合事務所の供与については、「最小限の広さの事務所の供与」は不当労働行為にならないという法の(消極的な)スタンスから(労働組合法7条3号)、使用者が民間アパートを借り上げてまで組合事務所を提供すると、かえって不当労働行為(「便宜供与」)になってしまわないか心配ですが、それはともかく、
お題については、社会的実態として、法人の主たる事務所が公の施設内にあれば、その所在地を法人の住所として登記することが法の要請であり、その使用権原の適法性・妥当性の問題は、また別の話になるのでしょうね。

なお、たとえば、

   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (住所)
第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
※改正前民法50条もほぼ同じ規定ぶり。念のため

   会社法
 (住所)
第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
※納税者に還付通知を送って数か月以上経っても請求がなく、その間に他の税金で未納が発生しました。この場合、還付を中止して他の税金に充当してよいのか、もし充当してよいなら還付加算金の計算は充当適状日まででよいのか、それとも下記の条文の還付の場合の計算と同様に、還付通知を発した日から三十日を経過する日までなのか、お教え下さい。初歩的?な質問で申し訳ございませんがどうかよろしくお願いします。


(還付加算金)
第十七条の四

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一  地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間
レスがつかないようなので・・・
仮に滞納がなく、本人に還付したときには、当然三十日経過日までしか還付加算金を付けないのに、充当のときだけ還付加算金を充当適状日まで計算するというのはありえないのではないかと思います。
上記の計算では、滞納金を充当した方が還付額が大きくなってしまい、滞納分を納めて還付されるより有利になってしまうでしょう。
あくまで、本人に還付すべき金額を、充当するのではないかと思いますが。
審査様

お返事ありがとうございました。
とても参考になりました。
私も審査様のご意見に同意します。
ちなみに職場では意見が対立しており、上記還付加算金の条文に「充当」の文言が入ってないので充当は充当適状日まで計算すべき(優勢です)、という意見と、審査様がご指摘されたとおりの意見(劣勢です)があります。
もう少し議論、検討が必要かもしれません。


Re: 還付未請求分の充当と還付加算金の控除の期間について

アラ○○は敗北宣言だと思う。 No.33989

亀レスにつき解決済みかもしれませんが。その場合ご容赦。

最終的に充当した場合は17条の4第2項第1号の規定を免れると考える人は、将来税金が生じる方は、過誤納金を受け取らずに将来のその税金を滞納した方が、還付加算金がついてお徳ですよなる財テクが地方税法上許されてると考えるに等しいわけですが、本気でそんなこと考えてるんですかね。口が悪くて申し訳ありませんが、正直言って正気を疑うのですが。

私見としては、

第2項は冒頭に「前項の場合において、」と規定しており、前項である第1項が「還付又は充当する場合」の還付加算金の計算期間を規定しているわけですから、第2項の規定で「充当する場合」を除きたければその旨規定する必要があるでしょう。

第2項第1号の除算期間の条件は、「『地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において』その通知を発した日から30日を経過するまでにその過誤納金の還付を請求しないとき」とされていることから、過誤納金の存在の事実について通知を発した後に新たに充当すべき額が生じたからといって、過誤納金の存在の事実について通知を行ったことを無いものとする理由にもならないでしょう(そういう構成にしたいなら、除算期間を除算するよう何らかの規定を置くでしょう)。

また、第2項は全体として、市町村側に帰責性ない事実によって還付金の還付が遅延する場合に、その期間については還付加算金を付さないことを規定したものです。
今回の事実関係も市町村側に帰責性が無いものです。法がこのような場合においては還付加算金を付すべきと想定する理由が考えられません。

還付加算金を付すべきと考える方はこの辺りどのように整理されているのでしょうかね。。。


(最近通りすがりって感じでもないので、「通りすがりの者ですが。」から改名いたします。)
 >還付を中止して他の税金に充当してよいのか

 できるとすれば、還付処分を取り消すことになるでしょうか。この取消しの効果をどう考えればよいでしょうか。
地方税法の条文をサラッと読んだときは、既に滞納が発生していて、その後還付することとなったときに、充当できるのかな、と思ってしまいました。
「充当適状」という概念・要件が、実務でどの程度確立しているのかわかりませんが、相殺適状のように、双方の債務の弁済期が到来していれば、どちらからでも相殺できる、…じゃなくって、行政庁側から一方的に充当できるという解釈にNGを主張する住民さんも出てくるかも。
還付通知を送って反応がない場合の還付金の弁済期って、いつなんでしょう?
地方税法上の充当は、地方税法17条の2で一定の条件のもとで納税者の意思にかかわりなく充当することが義務付けられているものであり、充当適状については地方税法施行令第6条の14に規定するところ。地方税法上の充当に関して弁済期を考慮する必要はないと理解しています。

充当は、地方税法第17条の2を根拠とするほかないので、同条の規定がスレ題のような事態も含むものであるならば、充当しなければならないことになるでしょうが、よく分かりません。
充当しなければならないとして、還付請求がないときの除算期間の規定があることを考慮すると、本ケースのような場合にも除算期間があるとするならばその旨明文規定があって然るべきで、規定がない以上、地方税法第17条の4第1項の規定にかかわらず除算期間を設けて還付加算金を計算することは認められないのではないでしょうか。確かに納得しがたいところもありますが・・・。
あ、なるほど。
ところで、お題、課税庁は、還付か充当かの二択で、還付を選択して、相手に請求を促しているわけですが、その状態のままで、重ねて充当することができるのですね。
充当処分(=決裁?)の直後に、相手からの還付請求書が課税庁に到達しても、もはや遅し。
充当したから還付はできませんよ、と相手に通知することになるわけですか?

というか、相殺だと、請求されたけど払いたくないので、(相殺適状にあれば)相殺する、ということが普通でしょうから、還付請求があった後でも、そもそも課税庁は充当できるという解釈になりますか。

要するに、住民の立場からは、還付請求を促す通知があっても、その後の状況によっては、別段の告知なく、充当されてしまうことは、覚悟しなくてはならないわけですね。課税庁が、通常の相殺の当事者より不自由になるのも変だし。
 No.34047 の前半は、スレ題のケースのことではなく、地方税法上の通常の充当について、一般的な相殺と異なるところを書いたつもりなんですが、マニア様のように受け取られたのであれば私の説明不足でした。
 その前の34032で書いたことは、スレ題のケースのように還付から充当に切り替えることができるとしたら、当然還付処分を取り消す必要があるだろうという意味合いです。その旨通知することも当然で、その上での充当だと思っています。還付と充当はそれぞれ別の処分であるので踏むべき手順は踏むべきと思います。取消しの効果はどうかとしたのは、還付加算金の計算期間との関係で取り消しても一旦還付通知をしているから除算期間があるとできるかについて疑問を呈したかったものです。

 追記
「お題、課税庁は、還付か充当かの二択で、還付を選択し」たのではありません。最初は、充当すべき事由はなく、還付すべきものであったので還付通知をしたものです。
充当適状後に、そのまま還付でいくか、還付を止めて充当にするか、の二択になったわけですね。
この制度、要は、通常だと、不当利得に法定利息を付けて返すところを、特則で、利息を高額にして、その発生期間を合理的な範囲に限定する、というふうな意図なのでしょうけど、もうちょっと別の定め方があるような気がしました。
還付決定という利益処分(?)を、一方的に取り消せるのか? という問題になってしまいますね。
 充当事由があるときは充当しなければならず、充当事由がなければ還付しかないわけで、その意味では、二択というのは少し違うかなという気がします。
 充当は、過誤納金と徴収金とが相対立していることを要件とし、一方において過誤納金が発生し、他方においてすでに確定し、かつ、法定納期限が経過している地方団体の徴収金があることだとされています。
 本ケースのように、当初還付するとしたものでその後請求がなされないうちに新たに滞納が発生した場合に、充当の要件に該当することになるのか、過誤納金については先に還付を決定しているので過誤納金と徴収金とが相対立しているとは言えず、充当の要件に該当しないのではないか、この点私にはよくわからないので、これまで「(充当への切り替えが)できるとすれば」とすべて仮定で書いてきたわけです。
 確かに「還付決定という利益処分(?)を、一方的に取り消せるのか? という問題」があります。充当要件を満たしているならば(これも仮定)、請求がない間は取り消さざるを得ないのかな、どうなんだろう?という感じです。
お題の場合、信義則(?)により、還付取消の通知が相手に到達する前は、充当できないと解釈するわけですね。
還付取消前で、さらに相手から還付請求があっても、支払いが済むまでは「充当適状」にあるので、やはり充当しないと、法の要求する充当義務に反するだろうというツッコミはありそうです。

追記。
充当処分により、先の還付決定の効力は(別段の行為がなくても)当然消滅するという解釈もできなくはないでしょうが、「還付決定取消→その通知の相手への到達(取消効果発生)→充当処分」という流れは、自然ではあるのでしょう。
矛盾するコマンドでフリーズしないようなプログラムになってるのでしょうか、地方税法の規定は。

さらに蛇足の立法論ですが、アッサリと、過誤納金があるよと通知してから30日を経過した後の期間は、還付加算金は発生しないからね、と規定すればよかったのにと。
 ぎょうせい刊『市町村事務要覧 税務1 総則V』4113〜4114ページにここでの事例と同様の行政実例(昭和37・7・5自治府発31自治省府県税課長から新潟県総務部長あて回答)がありました。そこでは、17条の2の規定を適用しなければならないとし、30日を経過する日の翌日から充当適状日までの還付加算金は付すべきでないとしています。また、充当してその旨通知をすれば足りるような書きぶりでした。4117〜4118ページにも似たものがあります。えらく、あっさりしていてそんなものかとちょっととまどいました。
 
 ミナミ様、お騒がせして申し訳ありませんでした。マニア様にはお付き合いいただいてありがとうございました。私など付いて行くのに一杯一杯です。
あらら…なんか典型的な行政実例の筆法だなあ(笑)
勉強になりました。
まったく、そうですよね。
行政実例があったので、知らぬ振りをするのもどうかと思って書いたと思っていただけるとありがたいです。
行政実例があるから決着したという思いはありません。マニア様のツッコミをいただきながらいろいろと考え、その考えを書くなかで何が自分によく分かっていないか見えてきたところもあるし、ここで考えたことにこれからも拘って行くだろうな、そんな思いです。勉強させていただきました。ありがとうございました。また、よろしくお願いします。
 東日本大震災で被災された自治体の皆さまの、想像を絶するご苦労に対しましてお見舞い申し上げます。
 早速ですが、災害応援等で職員を被災された自治体へ派遣(出張)させた場合で、応援内容が災害救助法の求償対象である場合、派遣経費が補てんされることになると思いますが、この場合の歳入科目は何になるのでしょうか。
 そもそも被災された自治体が歳入する災害救助法による国庫負担金がまわりまわって、派遣元の県を経由して派遣元の自治体へ交付されることになるものと想定していますが、この場合は分担金及び負担金の負担金として歳入することになるのでしょうか。
 どなたかご教授願います。

交付要求の配当順について

たいち No.34052

 お世話になります。
 私のような初心者(今年から公課担当になりました)でも交付要求の順位がわかるようなサイトをご紹介いただきたいのです。(交付要求申し出の早い者順でも、また法定納期限の早いもの順でもないようなので、混乱しております。)
 よろしくお願いします。

Re: 交付要求の配当順について

おまっと No.34064

@共益費用たる執行費用
A第三者が支出した必要費又は有益費の償還請求権
B登記した不動産保存及び不動産工事の先取特権によって担保される債権
C公租公課の法定納期限等以前に登記された抵当権等によって担保される債権
D公租公課
E公租公課の法定納期限等経過後に登記された抵当権等によって担保される債権
F未登記の一般先取特権
G優先権のない一般私債権

基本的には上記のような順になっているようですが、単独の租税債権(例えば市税のみ)より租税債権グループ(例えば国税+県税+市税)の方が有利になるなど、けっこう複雑
なようです。

Re: 交付要求の配当順について

審査 No.34069

Wikipediaの「滞納処分」のうち「換価代金等の配当」が、まとまっているような気がします。特に、私債権と公債権の「ぐるぐる回り」については、短いながら、わかりやすい書き方だと思います。ぐるぐる回りについては、詳しくは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(略して「滞調法」)」に規定されています。
また、実際に換価・配当するときは「換価事務提要」というのが本で備え付けられていると思いますが、なければ「国税庁」の「換価事務提要主要項目別」が詳しいと思います。
アドレスは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/080613/01.htm
です。

条例か要綱か

北の島 No.33938

初めて投稿します。初歩的な質問ですが、答えが見つからず悩んでいます。ご教示ください。
当町では、来年度から「合併浄化槽」設置者(個人)に設置費用の一部を町が助成する「補助金交付制度」をスタートする予定です。
そこで、他市町村の状況を参考にしようと、資料収集等を行ったところ、「補助金交付条例」「補助金交付要綱」と様々でした。(要綱の方が多い結果でしたが)担当としては、条例になれば議会の議決が必要で、規則も策定しなければならない状況よりも、「要綱」で制定したい考えですが、条例と要綱の違いが分からず、なぜ要綱にするのか決め手に欠けているため、条例と要綱の違いや要綱が良い理由を付したいと思い、投稿した次第です。よろしくお願いします。

要綱とは

法務メイド過疎区 No.33962

※この記事はH23.10.26 15:10に修正・補筆しました

「私はこのように解釈しています」を書きます。
信頼のおけるソース、参考意見ですらありません。情けない前置きですが。

そもそも、要綱は法(ここでは法律、条例、規則、訓令)のたぐいという意味で
用いさせていただきます)の種類を表す語ではありません。
「かの事務や手続等について、はこうこうこういう手順を踏む」といったことを、
まとめ、書き起こした文書形態のこと・・だと思っています。より具体的な例としては

@○○という基準を満たさないものに(法で定められた)処分をするよという定め
A○○という基準を満たすものに(法で定められた)給付等を行うよという定め
B(△△いう法にあるとおり)○○という行為を行うよという定め

といったものなどがあります。
つまり、要綱とは文章の形態を形容する言葉で、
世の中に「××要綱」という名の訓令や規則が存在していても不自然ではありません。
一方で、上記の法(法律、条例、規則、訓令)のいずれにも該当しない要綱というもの
も当然にあります。単なる内部規則であっても、要綱の形態で書かれていれば要綱です。

さて、もし、法によって一切委任されず、かつ、条例でも規則でもない
単なる要綱に定められた事務や手続があったすれば、
たとえそれが告示されていようとなかろうと
「法に定めのない事務や手続」と同義だと考えます。
故に、こういった要綱でのみ定めた補助金等については
「法に定めのない補助金」をねん出することが是か、非か
ということが問題になってくることがあると言えます。
さらに、このように法で定められていない事務や手続に際し
何らかの行為を要求することについて、その強制力の有無が問題となります。

例えば、補助金を出す際に市税等の完納や更にその証明の提出をうたう
文言を要綱に盛り込んだとして、それを遵守させられるか、どうかについて
「要綱に定めがあるから、市税等の滞納者には補助金出せないよ」
ということにはなりません・・・と思います
要綱に記載されたということで事務や手続の正当性が担保
されるわけではありませんから、別途、その都度
完納要件の合理性や妥当性が問われますし、説明義務が生じるのではないでしょうか
裏を返せば、合理性や妥当性が常に説明できる状態にあれば
現実的に、補助金について、単に要綱で定め、条例や規則によらないことで
問題が発生するケースは「あまりない」、とも言えます。

Re: 条例か要綱か

マニア No.33966

たとえば、補助金の不正受給に対して、(詐欺罪とかではなく、ストレートに)罰則を課したいときは、条例という形式になるのでしょう。やっているところはあるのでしょうかね。
関連して、某市さんのホームページ(特区提案)から。

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a13/a04/02.html

蛇足となりますが、特に条例事項がなくても、条例で定めてもいいわけで、その動機はいろいろでしょうから、条例で定めている自治体さんに直接訊いてみるのが、手っ取り早いのかなと。

Re: 条例か要綱か

十勝太郎 No.33976

合併浄化槽を普及するには衛生環境の向上など住民福祉の向上という公益性の理由から行う奨励施策の補助金と判断します。条例と規則は法規であり、住民に対する規範であるのに対し、要綱は一般的に手続き的規定であります。わが町では、町の補助金を統一的に取り扱うため、○○町補助金交付規則を制定し、補助金の交付条件や返還など法的権限を持たせて、そのもとに各事業補助金ごとに補助金交付要綱などを定め、補助金の額や率などのほか交付の手続き、様式などを定ています。条例は法律に義務付けのある場合のほか町の大きな政策を推進するような場合に制定するのが一般的と思います。なお、国からの補助金を活用する場合には「補助金適正化法」があり、そのもとに各種補助金の交付要綱が定められていますので参考にしてください。

Re: 条例か要綱か

K66 No.33986

十勝太郎様とかぶりますが、スレ主の団体にも補助金に関しての通則的な条例か規則があると思います。
※何もないとしたら、それはまた別の話ということで。

ですので、個別の補助金に関する手続ならば要綱にするのが一般的な方法かと思います。
ご提示のケースについて条例化したら、他の補助金についても条例化が必要になってくるかもしれませんし、もし団体の通則的な規定が規則だとしたら、どちらが上位法だか分からなくなってしまいますよね。

Re: 条例か要綱か

春風 No.34024

「要綱行政の現状と課題」という自治体職員の方の論文が参考になると思います。
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/koubo_15.pdf

Re: 条例か要綱か

kei-zu No.34056

 「自治体法務wiki」に、横須賀市や千葉県、大和市、静岡市、高知県が制定した「例規整備基準」へのリンクを設定したことがあります。
 よろしければご参照ください。
 
【例規の整備方針】http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%CE%E3%B5%AC%A4%CE%C0%B0%C8%F7%CA%FD%BF%CB
 
↓は、上記リンク集を設定した契機についての拙blog記事です。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090413/p2

Re: 要綱とは

北の島 No.34068

ありがとうございます。
とても勉強になります。
今後ともよろしくお願いします。

高額療養費は税金に充当できないのか?

サビタ笛 No.33990

どうも納得ができません。国保事業で、高額療養費の支給をしますが、保険税が滞納している人に対して高額療養費を本人に支給せずに税金に充当することはできませんか?また出来ないとすれば差押えはできますか?

Re: 高額療養費は税金に充当できないのか?

おまっと No.33993

地方税法
(地方税に関する相殺)
第20条の9  地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

国民健康保険法
(受給権の保護)
第67条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

以下私見ですが、振込先口座の預金を差押えればいいだけかと思います。
国民健康保険法(67条)により「保険給付を受ける権利(36条、54条、57条の2、58条)」は差押禁止ですが、高額療養費は「保険給付を受ける権利」に含まれていませんか。

Re: 高額療養費は税金に充当できないのか?

アラ○○は敗北宣言だと思う。 No.33997

専門外ですが。

おまっと様の私見は、高額療養費が国民健康保険法(67条)にいう「保険給付を受ける権利」に該当するものの、当該規定が生活保護法第58条と異なり、権利の差押を禁止しているのであって、結果支給された金銭を差押禁止しているわけではないのだから、支給された段階で口座を押さえれば良い旨見解を示されているのだと思いますが。

(参考)
生活保護法
(差押禁止)
第五十八条  被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
おまっと様の私見ですが、国税徴収法基本通達に、
「法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予し、又は解除することができる(法第151条第2項参照)。
と、給料は一部差押禁止にもかかわらず、ちょっと言い訳めいた記載があります。
差し押さえた口座に、たまたま高額療養費が入金されていた、というのではなく、これを狙って差し押さえたというと、若干問題が生じるかもしれませんね。違法かどうか微妙だと思います。

Re: 高額療養費は税金に充当できないのか?

元下水担当 No.34013

スレ主様は高額療養費の支給担当職員であり、徴税吏員でもあるんでしょうか。
もし徴税吏員でないとしたら、聞かれてもいないのに徴税吏員に高額療養費を支給する(した)事実を教えることは問題ないのでしょうか。
当自治体では、保険税の滞納処分は高額療養費の担当課ではなく、税務担当課が行っています。
元下水担当さんの疑問について。
1)兼務していないとして、徴税吏員から「調査」があったときに、「はい、○○日に高額療養費の支給を、××銀行の口座にします」と「回答」することの是非。
2)この場合、「調査」は文書によることが必要かどうか。
3)この場合、支給することだけ伝え、銀行名口座名は秘匿とするべきか。
4)兼務していたとして、高額療養費の支給担当として知りえた銀行口座を、徴税吏員として差し押さえ手続きに使うことの是非。

うちのむらの場合伝統的に消極的に行っていたようですが、さいきん、自分でもよく理解がいたらなくなりました。

高額療養費は税金に充当できないのか?

サビタ笛 No.34067

みなさまのご意見を参考に処理します。差押えについては、口座に入金されれば預金として取り扱うことで考えます。
いつも参考にさせていただいています。

さて、皆さまご承知のとおり、今年度の国家公務員給与については、人勧での実施を見送り、平均7.8引き下げる特例法案で措置されるようですが、これに伴い給与改正条例の手続きを準備している団体もあろうかと思います。

当団体での例年人件費に関する予算の補正は、人勧時期の12月に併せて補正対応していますが、今回の特例法案に伴い、人事部局は11月臨時議会にて条例改正を考えています。

特例法案により、全体で減額になるものと考えられますので、既定予算内で対応可能であり、条例に併せて予算の減額は必要ないものと思いますが、皆さまの団体では、どのようなご対応を検討されていますでしょうか?
質問をさせてください。

行方不明の滞納者の不動産を公売することを予定しています。
公売通知書は郵送の後、公示送達を行うということでよいと思うのですが、
その後、配当計算書・充当計算書も公示送達となった場合に配当日や充当日に影響しますか?

換価事務提要等で対応についての記載を探しましたが見つけ切れませんでした。

公売日→代金納付→7日後に売却決定→配当計算書発送→充当日到来

この流れに沿えば、代金納付後3日以内に配当計算書を送付し、配当計算書が返戻になろうとなるまいと充当日を待って税に充当すれば事足りるような気がしますが、公示してから配当計算書が送達されたとみなす日からさらに7日後に充当日が到来するのでしょうか?

初歩的なことですみませんが、回答をよろしくお願いします。

Re: 行方不明の滞納者の不動産の公売について

元下水担当 No.34046

換価事務提要において、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/080613/07/03.htm

『この場合において、所在不明等により「配当計算書」の謄本が返送された場合においても、公示送達は行わないものとする。』

とあることからすると、配当計算書が送達されなければ、充当することができないというわけではなく、換価代金の交付期日にも影響はないと思います。
明確に書いてありますね。

ありがとございました。

使用料の給付について

寺澤 徳二 No.34041

生活保護の被保護者が使用する公営水道の料金は,生活保護法第12条第1項の生活扶助品目に認定されていますが,地方自治体がこれを給付するとき,賦課徴収するべき水道の料金「使用料(公金)」を金銭給付できるのでしょうか。

私は,生活保護法第31条第1項に基づき現物給付によるべきと思量するのですが,如何なものでしょうか。
 長期間に渡り、納付も連絡も一切無い滞納者の滞納処分として、本人給与払込口座である預金の差押を検討しています。ですが…実は、小生滞納処分が今回初めてで、色々と調べてから誤りのないように進めたいと思い、参考書やインターネットを見ているところです。色々なキーワードで検索してみると差押禁止財産に関する内容が非常に多いことに驚いています。例えば・・・
 差押禁止財産である給料が、振込み口座に入金された場合、給料支払債権から預金債権へとなり、例えその預金債権が給料を原資とするものであっても、国税徴収法等に規定される差押禁止財産としての性質は継承しない。という考えと、払込まれた給料を…差押禁止財産に該当しないとして全額「預金」を差押えることは違法であるとする、それぞれを肯定する判決や判例、正反対の異議を申し立てる市民団体の活動、有名大学教授の論文等々が溢れており、他人の財産を差押て換価、充当する立場としては、非常に危なっかしい橋を渡るようで…不安です。
 強制徴収公債権の徴収業務をご担当されている諸先輩がたや、本件に精通なされている諸先輩がたは、どのようにお考えでしょうか、またどのうように実務では取扱いなされているのでしょうか…。是非ご教示ください。

Re: 滞納処分における差押禁止財産について

おまっと No.34017

平成10年2月10日の最高裁判決により、差押禁止債権でも、いったん預金口座に振り込まれれば、預金債権として区別がつかなくなり、差押禁止債権と他の一般財産としての預金債権とを判別することができないことから、差押禁止債権が預金口座に振り込まれることによって生じる預金債権は、原則として差押禁止債権としての属性を承継しないとされています。
よって、差押えを禁止された債権であっても、これらの差押禁止債権が滞納者の預金口座に振り込まれて預金債権となると、滞納者の一般財産として、債権者による差押えが原則として可能とされています。

実務的にも、振込日の朝一番に金融機関へ行き差押えすることは、日常的に行われています。(少なくとも、私の所属する都道府県や近隣市町村ではそうです。)

ただ、平成20年1月の神戸地裁判決では、入金するものは年金だけというような預金口座を差し押さえることは、年金債権を差し押さえていることと実質的に同じであるから、年金債権への差押禁止効果は預金口座にも及ぶとしています。

なお、地方税法第15条の7により、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合は、滞納処分の執行を停止できることとされていますので、それはそれとして、事例ごとに判断することになるかと思います。
おまっとさんありがとうございます。確かに当方の自治体を含む近隣市町村も同様に預金債権として差押を行っています。また、ネットにあるような、預金といえど給料がその原資だから解除しろという苦情や争いもこれまでありません。
実例や最高裁が判示するように給料がその原資となっていると確認できる場合であっても、これまでどおり差押を行うことになりそうです…。
しかし、差押られた滞納者が、年金がそうなら給料も預金債権への差押禁止効果が及ぶのでは?地裁判決では違法だと示すものもある。などと意義を言ってきた場合、私たちが「法令に基づいて行っている」滞納処分は、違法になるのでしょうか…。
別のところにも書きましたが、国税徴収法基本通達に、

法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予し、又は解除することができる(法第151条第2項参照)。

とあります。一応違法ではないが、残高ゼロだった預金口座に給料が振り込まれたときを狙って差し押さえるときには、なにがなんでも全額差押(これが原則)ではなく、「生活を困難にするおそれがある金額(給料の差押禁止部分の説明にもこんな言い方がありましたが)」は除くのが望ましい、といような含みを感じますね。

実務をしてたときは、売掛金の入金を待ち構えていて全額差し押さえるようなこともやってましたが・・・。

Re: 滞納処分における差押禁止財産について

おまっと No.34028

違法になるかどうかは、個別の事案ごとに判断されるものだと思います。
最終的には裁判をしていただいて判決を待つしかないかと。
(滞納者が自らの滞納に関連する訴訟をおこすことは考えにくいですが・・・。)

長期間にわたり納付も連絡も一切無い滞納者が、給与振込口座の預金差押後に異議を言ってきたとしたら、「ラッキー、ようやく納税交渉の場ができた。」と思うくらいの図太さが必要なのかもしれません。

(追記)審査様の事例「残高ゼロだった預金口座に給料が振り込まれたときを狙って差し押さえるとき」は、さすがに差押禁止債権としての属性を承継しそうですね。
その時は、差押を(一部)解除することになるのかと思います。
おまっと様、審査様ありがとうございます。
確かに、法令や判例からは、現時点で白黒はっきりつけることは困難でしょうし、個々に判断、判決させていくしかないのですね…。できるできないの間をうろうろしているような気がして少し怖いです(笑)
確かな根拠を基に説明責任を果たしたい、悪質な滞納者への滞納処分を実施したいという思いがありますが、預金取引の内容など、個々の事案を見極めながら差押の範囲を検討していくことが望ましいのでしょうか…。
滞納すれば自動的に差し押さえということではなく、なぜ、差し押さえ禁止財産があるのか、どのような「財産」がこれに該当するか、滞納したからといって、身包みはがしていいわけはないだろう、ということを職場みんなで考えてみるいい機会になると思います。

かつては、国税はそのあたりかなり厳格に行っていて、地方税もそれに準じていたのを、振込口座をおさえる手法を開発したのはどこかの県庁で多くの自治体がそこにならったと、聞いたことがあります。
国法で決まっている、他の自治体がやっている、のは理由にならないわけで、自分たちの頭で根拠を考えるしかないのでしょう。

住基法改正にともなう氏名表記について

yokohama No.34030

住基法改正により外国人にも住民票が発行されることになり、その場合の氏名はアルファベット+漢字+(通称名)ということになるようです。
これまで当市では国民健康保険証、納税通知書等は通称名のみを記載していましたが、
25年7月の外国人への住基カードの交付、26年6月に予定されているマイナンバー
に対応した新たなICカード、あるいはその後のICカードと保険証との共通化などを考え、すべてのものについて住民票の表記に合わせるべきではないかという意見がある一方、これまで通称名を利用してきた市民感情等を踏まえ、これまでどおりとすべきという意見もあり、庁内統一ができていない状況です。
みなさんの市ではどのような対応を考えてみえるでしょうか。
同じような条例を皆さんの自治体でもあると思いますが、

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

文中「1件」の考え方なんですが、土地の広さ14筆で計6,604平方メートルの場合は、1筆が1件と考えるのか、14筆を1件とするのか。こんな質問で恥ずかしいのですが、教えてください。

Re: 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分について

田舎者(久々) No.34022

・予定価格…云々
・買入れ
・売払い

…という設定からして、当方では1契約=1件という解釈で運用しております。

お尋ねの件であれば「議会の議決に付すべき財産の取得又は処分」に該当すると、当方では、取り扱います。

※1筆毎に契約するなら、1筆毎に「予定価格」も決まり「1筆毎」に買入れ又は売払いでいいのでは?と考えます。
14筆が1契約であれば1件です。

ぎょうせいの「地方財務実務提要」の次の頁を参照されることをお勧めします。
〇議会の議決に付すべき財産処分の一件の意義 第1巻 165・42
〇議会の議決に付すべき財産の取得処分の一件の解釈 第1巻 165・44
〇議会の議決に付すべき財産の取得又は処分における「一件」 第1巻 165・45
ご回答ありがとうございます。
早速実務提要見てみます。
スポーツ振興法の全部改正によりスポーツ基本法が制定されましたが、
本市「●●市体育指導委員に関する規則」の一部改正におきまして
経過措置が必要かどうかお伺いします。

体育指導委員に代えてスポーツ推進委員が置かれることに伴い、従前の体育指導委員の取扱いが問題となりますが、新法においては、体育指導委員をスポーツ推進委員とみなす規定が置かれている(附則第4条)ため、本規則では、これを重ねて規定する必要はないと考えられます。
しかし、規則改正の際、
従前の体育指導委員であった者でスポーツ推進委員とみなされたものの任期について疑義が生じないように
「スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。」
との経過措置は必要でしょうか。


例規整備の素人ですので基本的な質問で大変恐縮ですが
ご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
 故人が使用した衣類、布団、写真などを遺族が供養を含めた処分を専門業者に依頼する「お焚き上げ」が近年見受けられます。当市にも新規事業の相談が寄せられております。そこで、不要になった故人の遺品は一般廃棄物に該当するのかどうか、その焼却施設を運営する場合には、市町村長の一般廃棄物処分業の許可が必要か、ご教授願います。
 廃棄物処理法では、廃棄物に該当する・しない、どちらもありのグレーゾーンのような気もしますが、一般廃棄物として市町村の処理計画に位置付け、許可を出している自治体がありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
遺品も、その処分をお願いすると、一般廃棄物になると思います。

「遺品 処理 一般廃棄物処理」で検索するとたくさんの会社がヒットしますが、そのなかに、「当社は、長崎市・長与町・時津町・諫早市・雲仙市・島原市・西海市・南島原市の8市町に対応いたします。当社は、佐世保市・大村市・五島市の一般廃棄物収集運搬業許可は有しておりませんので対応できません。」という記載をされている企業がありました。
「遺品供養」と「ペット供養」に、社会通念上、法的評価上、違いがあるかでしょうか。法的にはいずれも動産ではありますね。
単なるゴミとは違った形で整理したいという遺族感情は、共感できなくもない。
こんな考え方があるみたいです。


行政書士さんのブログです。
http://www.ace-compliance.com/blog/tag/%E3%81%8A%E7%84%9A%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92

滞納税の承継について

徴収1年生 No.34006

固定資産税を滞納していた女性が亡くなったので、相続人を調査したところ、3人の娘がいることがわかりました。
ただ、そのうち1人(長女)が、昭和32年(長女は当時11歳)にアメリカ人の養子となっていました。
このような場合でも、長女の所在を追いかけて承継しないといけないのでしょうか?

Re: 滞納税の承継について

地方税徴税吏員 No.34009

 あくまで相続人である以上は承継をさせる必要があると思います。
 ただ、日本にいないのであれば現実的に、その長女から支払ってもらうというのは難しいでしょうから、承継をさせて、他の相続人から相続した財産を限度として徴収すればいいかと思います。
 税法の5年を超えて支払う返還金については、当自治体の返還金要領によって20年さかのぼって支出していますが、その支出科目についてについてお尋ねします。

 現在、税と利子相当分について、税法の5年分と同じくそれぞれ第23節の「償還金」と「還付加算金」から支出していますが、第22節の「賠償金」で支出すべきではないのかという疑義が生じています。

 どう解釈すればよいのでしょうか?
過去ログNO.22144 「5年分を超える税の過誤納金の返還について」
は参考になるでしょうか。

(追記)実際のところ、「賠償金」からの支出となると、議会の議決がいるのかとか考えなければならないので、二の足を踏みますね。
税については素人ですが、生命保険の年金の受取の関係で、相続税と所得税の2重課税?分の還付要綱がありますが、そこではその還付金は自治法232条の2により処理するとされています。
 寄附なのか補助なのか、私には説明まではできませんが、他の自治体もそういう処理をしていて、賠償金とはしていないんじゃないかと思います。
固定資産税を10年還付したことがあります。
その際、科目はどこか、財政課に確認しながら行いましたが加算金とともに償還金から支出した経験があります。
たとえば、公金を支出する理由を、

○法的に義務なし
 ・お金をあげる→補助、寄付→金額の算定は、あげたい分だけ
○(実は)法的に義務あり(そうな気がする)
 ・返す義務あり(不当利得っぽいかも)→償還→一般債権に準じて10年分(民法167条)
 ・賠償義務あり→賠償→不法行為債権20年分(民法724条)

と大雑把に整理できるとしても、要は、このへんまで“返そう”という政策判断が出発点で、
その後の支出科目は、各自治体が趣味で選択するしかないのかな、と感じてます。
国だと、ストレートに立法措置という選択肢もあるんですけどね。

蛇足ですが、「償還」という語だと、返すべきものを返しますよ、という潔さがある一方で、賠償義務(故意・過失?)まではないんだけどね…とつぶやいてる印象。
その相続と住民税の二重課税についての返還要綱ですが、制定されている自治体様のものを見ると、市民税と県民税合わせて住民税として返還すると規定していますが、実際のところ、県民税のことについて規定して構わないのでしょうか。
県の方では、市が県民税を返還する決定をする場合、それに関して補填する旨の条例だか規則だかができているみたいですが。
これは悩ましい応用問題ですね。
住民さんからすれば、一定額を市町村に納めるだけで、その先は県と市町村の精算の問題であるという割り切り方を徹底すれば、5年を超えて、県民税額に相当する金額も、補助あるいは寄付として“あげる”のは、市町村の勝手であり、県の補填義務が当然発生するわけではないと。
でも、県は、現実的には、補填しないわけにはいかないような(支出科目は?)。
ただ、そうなると、県民税相当分をどれだけ“返して”もらえるかは事実上市町村の判断に委ねられ、住民さんに不公平感がありそうな。
不公平だと感じた住民さんが、直接県を被告として出訴し、不当利得返還請求、あるいは不法行為を理由とする損害賠償請求を求めたら、裁判所はどう判断するか?

いろいろな考え方ができそう。スレ主さま、脱線(だったら)ご容赦。

蛇足。
この手の話、立法措置がない状況であれば、“返す”根拠は、個人的には憲法29条3項を直接の根拠とする損失補償(時効10年?)が感覚的になじむのですが、実務的には、全然ポピュラーじゃないようですね(笑)
私の単純な頭では、その返還金要領に「還付する」とあれば23節で、
「補填する」とか「賠償する」とかなら22節だろうと思ってしまうのですが。
むかしむかし、固定資産税課税明細書添付が義務づけられた頃に、家屋滅失漏れ等の案件を中心に要領を制定して一斉還付をしたことがありましたが、当時の議論では「不当利得の返還」という法的位置付けで整理していましたので償還金として会計処理してました。
課税誤りが不当利得であるかどうかは課税側で自主的に判断できることですので、この処分には妥当性があると思います。

一方、そもそも5年を超えた還付請求に対応する例規が各自治体で策定されたことの起因は、浦和地裁(現、さいたま地裁)の判決(浦和地方裁判所平成4年2月24日判決)における損害賠償決定であったことは確かです。
しかし、損害賠償の場合、一般的には故意又は過失による不法行為であることが被害者により立証される必要があると思われ、よって公訴手続はまず避けられません。
そこで判例を受けて大量の損害賠償請求が生じる懸念から、自治体側から先に不当利得としての債務を認めてしまおう、というのがそもそもの発端であったかと記憶しています。

解釈としては、課税庁側が更正等の申し立てを受けあるいは自主調査により税法上の還付ではなく過失に基づく民法上の不当利得返還として償還するのか、あるいは納税者側が損害賠償請求で債務名義を得てから賠償金として支払うのか、ということだと思います。

もう現場離れて長いので、近年の法制執務トレンドに疎いロートルの意見ということで。
>issaku 様

なるほど、制度に歴史ありですねえ。興味深いお話でした。

適化法について

NoNo No.33855

国庫補助金で一般廃棄物最終処分場を作ったが一部の区画を廃止し、売買する場合、適化法による補助金の返還が必要になるのか、そして、最終処分場の耐用年数については何年になるのか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 適化法について

おまっと No.33922

最終処分場には、統一した耐用年数があるのでしょうか?

あらかじめ都道府県知事に届け出てある当該最終処分場の使用予定年数が、耐用年数にあたるものではないかと思うのですが・・・。

Re: 適化法について

No.34001

適化法は専門外ですが、元最終処分場技術管理者として。

使用前の一部区画を廃止して、売買してしまうのであれば返還が必要になるかと思います。
ただ、一部区画を廃止することにより最終処分場の機能の維持がOKなのかどうかが心配ですね。遮水然り、浸出水等の処理施設の機能、規模、性能含めて。
まさか埋立後区画の廃止による売買ではないですよね・・・。

最終処分場の耐用年数は、処分場そのものの埋立計画や、廃棄物処理計画に基づき使用年数の算定、その後閉鎖から廃止までの期間の想定も踏まえて、数十年のレベルで想定されているはずです。
処理施設の耐用年数は、機器そのものの耐用年数の方が短いでしょうから、埋立云々にはあまり影響がないかと。

埋立地外の周辺地の一部区画のことを言われているかもしれませんが、処分場の遮水機能などの維持には必要な場合もあります。
それに、周辺で掘削工事をされると、遮水機能に重大な影響が出る可能性が非常に高いです。
余計なことかもしれませんが、もし私が貴自治体の技術管理者であれば、一部区画廃止なんて反対してるでしょうね。

公の施設を団体が住所登記する是非

shigekira No.33998

 業務委託及び指定管理者制度により受託している団体の住所登記について

国民健康保険高額療養費の時効について

ピッピ No.33996

 国民健康保険の保険給付を受ける権利は2年で時効ですが、所得更正で遡って負担区分が変更となった場合も、既に時効となった部分の請求はできないのでしょうか。
当市で次の例がありました。

@所得更正で3年間遡って非課税世帯となった。

A2年以上前の診療分について、課税世帯では高額療養費には該当しなかったが、非課税 世帯になったことで高額療養費が発生した。

 この場合でもやはり診療月から2年以上経過しているので時効となるのでしょうか。
 分かりにくいタイトルで恐縮です。

 今回、A条例を2つの理由で改正する予定です。

@A条例自体に係る施策の大幅な見直しによるもの
→条項等にも大幅なズレが生じます。

A別の新規条例の制定に伴い、関係条例の整備条例に含めて改正するもの
→特定の条項を加えるだけです。

 @、Aどちらの改正も12月定例会に上程予定で(公布日は同一)、施行期日も平成24年4月1日で同じです。

 この場合の改正手法はどのようにすればいいのでしょうか?

 @による一部改正条例にAの改正箇所を加えると簡単に改正できるのですが、提案理由が全く異なるので困難かと考えています。
 しかしながら、@とAを別の一部改正条例で規定した場合、公布日、施行日ともに同一となるため、改正箇所の特定ができなくなるように思えます。

 @による改正がメインとなるため、@による一部改正条例の条項を指定して、「平成23年条例第●号」という仮定の条例番号で特定するという手法で問題ないのでしょうか?

 勉強不足で申し訳ありませんが、御教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
>@による一部改正条例にAの改正箇所を加えると簡単に改正できるのですが、提案理由>が全く異なるので困難かと考えています。

とのことですが、全く問題ないと思いますが・・・
1つの一部改正条例でいいと思います。

提案理由の書き方の問題だけかと思います。

 そうなのですか!

 提案の手法を全く理解していずお恥ずかしい限りです。

 ありがとうございました。
 的外れな、回答でしたら、お許しください。

 たぶん、議案は、修正、否決を考えると、目的ごとに提案するのが、筋だと思いますので、別の条例で改正するのが正しいかと思います。

 改正の順序を操作する方法としては、調整規定というものがあるかと思います。(※ 例)

 そちらで、対応することができるのであれば、そうしたらよいと思いますが。

 ただ、こちらでも、まだ一度も使用した事例はないので、自信はありません。

(例)
   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

 (調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

 確かに、提案理由に係る上司の指摘はおっしゃるとおりでした。しかしながら改正手法が思いつかず、表記の投稿をさせていただいた次第ですので、的外れなどではなく、まさにドンピシャの内容です。ありがとうございます。

 ・・・「調整規定」というものが存在するのですね。寡聞にして知りませんでした。

 この規定を用いて改正案を作成してみます。

 御回答くださいました皆様、お忙しいところ本当にありがとうございました。
 
 

 

 
解決すみかもしれませんが…。

おそらく、どちらが正しいと明確にできるものではないと思います。
手法的には両方可能かと。

もちろん、修正や否決を考慮してということもありますが、それも手法の1つであって、目的ごとに分けなければならないとは言い切れず、提案理由で説明がつけば済むのではないかと。極論ですが、仮に5つの目的で改正する場合、同じ件名が5つ、議案に並ぶということになりかねませんし…。

今回質問に挙げられている事例の場合、A条例について、
(1)施策の大幅見直しによる改正が1つ
(2)別の新規条例により関係条例の整備条例による改正が1つ
とのこと。

内容次第だとは思いますが、(2)については、新規条例の制定附則の中で関連する条例を条建てで改正すれば、整備条例を別に提案しなくても足りるのではと思いました。

少しそれましたが、A条例の改正については、(1)の理由が主、(2)が経緯なものなので、A条例の一部を改正する条例で1つにして提案理由で説明をすれば足りるとは思いますが、別の新規条例による部分も大きなものと捉えるなら、そちらとセットで(実質的に同じ条例の改正が2つに分かれる)ということも十分成り立ちます。

ただ、書かれているとおり、附則に同日の施行期日が2つ続くことになりますし、あとで分かりにくいので、A条例の一部を改正する条例でまとめて提案したほうがすっきりするのではないでしょうか。
>>たぶん、議案は、修正、否決を考えると、目的ごとに提案するのが、筋だと思いますので、別の条例で改正するのが正しいかと思います。

 「目的ごとに提案する」は、違っていました。1つの条例を目的ごとに分割することありません。「他の議案に影響がないように」提案するということでしょうか?
 あと、「正しい」というのは、言い過ぎで、法律ではたぶんこうするのではないかと思います。
 施行日は、将来の日だと思いますので、その日までに、施行日を変更するとき(政策の実施日を遅らせるとき)は、政策が2つの条例に分かれていると、2つの条例について、改正する必要になってきますので、法律では、政策単位でまとめているのではないでしょうか?
 また、今回は、改正に伴う経過措置はないようですが、経過措置が必要な場合は、経過措置が整備条例とA条例の大幅な改正条例の附則にそれぞれ同様のものが必要になると思いますが、政策が2つの議案に分かれていることが明らかになってきます。
 1つのパッケージとして、議案にまとめて、審議してもらい、どちらかが否決されても影響のないように提案するのが、法律案のスタイル(法制度全体に対する改正)と理解しています。

 とは、いいながら、施行日を操作する方法がありますが、他の議案の可否に影響のないパターンでつくろうと思うと、どうするかは、余り理解していません。
 向学のため、こうではないかと言いますと、
 それぞれ、旧のA条例の規定を前提に、整備条例でも、改正規定を作り、A条例の大幅な改正の附則に、整備条例の改正規定(旧規定を前提にしたもの)を改正後のA条例の規定を前提にした改正規定に改めるという改正文をつくるのではないかと思います。
 ※自信はありません。

 最初は、整備条例の改正規定は、A条例の大幅な改正後の規定を前提につくって、調整規定をおけばよいのかと思いましたが、そうすると、A条例の大幅な改正が否決されたときは、整備条例の改正規定が不発に終わることになります。 ※改正規定の修正が必要となります。

 そうではなく、A条例の大幅な改正が認められたときに、整備条例の改正規定の修正をA条例の大幅な改正の附則において、大幅な改正と運命を共にするのがよいのではないかと思います。

 仮にA条例の大幅な改正が否決されても、この場合ですと、整備条例の改正規定は、修正は不要です
 次に、A条例の大幅な改正が認められて、整備条例が否決、継続となっても、A条例の附則においてある整備条例のA条例の改正規定の修正が不発に終わる(否決の場合は不発、継続の場合は生きている?と思いますが。)ことになりますが、法律では実害はないとしているのではないのでしょうか?(※この点、今ひとつ自信がありません。一部の本に「ブーメラン改正」というのがあるそうですが、このことに関連しますか?)

 以上、余り精査していない段階で、個人的な意見を書かせていただきました。


 

 大地 様
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の調整規定のことで失礼します。
これは、例えば、株式会社商工組合中央金庫法(の附則)でA法を改正していて、その改正を前提として(改正後のA法の規定を)独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(の附則)で改正している、ということなのでしょうか。もし、よろしければ、具体的に当該部分(二つの法律によるA法の改正の部分)をお教えていただけないでしょうか。 
ばんどう 様

 残念ながら、

 >>的外れな、回答でしたら

と最初にお断りしましたように、
細かい精査はしておりません。

 平成20年10月1日に施行される法律で、
法律第七十四号(平一九・六・一)◎株式会社商工組合中央金庫法


法律第五十八号(平一九・五・二五)◎株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

の法律など、複数の法律が絡み合っていたので、官報を見て
そういった規定を置いたのかなと思った次第で、詳しくは精査していないので、申し訳ありませんが、細かい内容はよくわかりません。

 今、確認していて思ったのですが、整備条例も大幅なA 条例の改正が可決された前提で、改正規定をおけばよいのかなとも思っています。※わざわざ、A条例の附則で整備条例の改正規定を修正するまでもないということ。

 何を前提にしてよいのか、今ひとつ理解しておりません。

大地様ご提示の「調整規定」については個人的に初見ということもあり、大変勉強になりました。

ですが、今回のスレ主様のケースでは、ほうせいしつむん様、vitz 様ご提示のとおり、1つの一部改正条例で進めるのがベターかと思います。
1本の条例は1本の条例で改正するのが基本という原則に立ち返り、たまたま他の整備条例に包含される中身がかぶっただけと考えれば良いと思います。

使ったことのない「調整規定」で改正するのはかなりのチャレンジでしょうし、私なら突っ込まれてボロが出るかもしれない方法を敢えて取ろうとは思いません。
 あと、個人的な試案をいわせていただきますと

議案が干渉しないようにした案

 >>旧のA条例の規定を前提に、整備条例でも、改正規定を作り、A条例の大幅な改正の附則に、整備条例の改正規定(旧規定を前提にしたもの)を改正後のA条例の規定を前提にした改正規定に改めるという改正文をつくるのではないか‥。

ですが、この場合、整備条例が否決されたときに、A条例の附則で規定する整備条例の改正規定を修正する施行日を「A条例の大幅な改正のための条例の公布の日又は整備条例の公布の日のいずれか遅い日」とすることによって、整備条例が成立しない限り、発動しないとするのではないかと思います。

 この場合は、前提とする案は、「整備条例」を必要とする政策が可決されたことを前提に、A条例の大幅な改正をしにいくという順番の考え方にはなってくると思います。

 以上、日の目を見ることはないと思いつつ、国ではどうしているのかなと、気になっている次第です。



 私も条例自体に係る施策の大幅な見直しに関する条項と、関係条例の整備条例に関する条項から構成される1本の改正条例で良いと思います。ご質問のケースでは改正の契機が複数あるということであり、それ自体は改正条例を分けて提案するほどの理由にはならないと思います。

 そうすると改正条例が整備条例により改正される一連の条例群からはずれて統一性に欠けるきらいは生じますが、同じ条例を2本の改正条例で改正することの方がよほど異例ではないでしょうか。

 条例が修正される可能性があっても対象となるのは個々の条項ですから、これも改正条例を分ける理由にはなりません。ただ、1本の条例にした場合、改正条例全体が否決されてしまうと整備条例まで不成立となってしまい、条項の整備ができなくなってしまうという懸念は確かにあります。もっとも、そこまで心配することはないと思います。
 当自治体では、一つの条例を複数の議案(条例案)で改正にいく手法はよくとっています。 ※ 施行日は違う場合がほとんどですが。(表記上は、規則で定める日で同じ。)

 従来は、条例単位で改正をしていましたが、国の職員との交流が始まってから、その職員の指示で、改正動機ごとに議案をまとめるようになってきました。

 たぶん国では、提案時期が違う、同じ国会でも、微妙に提出日に差がある、付託委員会も違う、成立時期も違うなどということと、政策は、省庁単位でつくって、その政策を進めるために、関連するものに改正を加えていく(他省庁との協議)という考え方だと思っています。

 当自治体で近い例は、景観法による大幅な条例改正(制定廃止)の附則と屋外広告物条例の制度改正の附則において、特定の他の条例の同じ条項について、2回改正する必要が生じたときは、最初、提案した「調整規定」を特段設けず、どちらかが、先に溶け込むことを前提に議案を作成し、提案したことはあります。※ 施行日は、特定の同じ日です。
 

高確法136条について

蓮華 No.33991

初めまして。ご教示願えたらと思います。よろしくお願いいたします。

高確法136条『戸籍に関する無料証明』市町村長は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。とありますが、これってどのような時に適用されるのでしょうか…。
後期の手続きって戸籍を必要とする場合がなかったような。

管理職員の時間外勤務に対する給与について

ちほうこうむいん No.33914

 管理職員(管理監督者)が通常、勤務日の時間外や週休日に勤務しても管理職手当が支給されていることから、時間外勤務手当の支給はありませんが、勤務時間における特別な緊急性をもった業務への対応の機会が増えたことから、平成3年の人事院勧告により、週休日や休日における管理職員の勤務について、管理職員特別勤務手当が支給されることになっており、地方公務員も概ね、同様の運用が行われていることと思います。
 そこでご質問ですが、管理職員特別勤務手当は、なぜ、週休日や休日しか支給対象としていないのでしょうか?私が勤務する自治体では、国が週休日や休日しか対象としていないことから、勤務日の時間外や深夜に勤務しても、この手当の対象となっていません。他の自治体も調べてみましたが、概ね国と同じ扱いのようなので、一定の理解をしていますが、週休日等と勤務日の時間外も、労働から解放された時間であることには変わりないと思います。確かに、管理職員には管理職手当が支給されていることから、通常の業務の延長等に対しては、管理職手当が支払われていることでカバーできているとは思いますが、急な災害や復旧のための出勤には何らかの手当てが支払われるべきではないかとも感じます。
 長々と書いてしまいましたが、管理職員特別勤務手当において、週休日と休日を支給対象とし、勤務日の時間外を支給対象としていない明確な理由をお教えください。
 また、私の自治体では、勤務が深夜に及んでも、管理職員へは深夜の割増の手当が支給されていないようです。担当者に話すと、条例で支給するようになっていない。労基法が適用される民間と公務員とは制度が違うということですが、公務員の制度も原則、労基法の最低基準をクリアしているものと認識しています。この部分についてもご質問させていただきます。
No.32414 のスレなどは参考になりませんか。
 貴自治体がそう定めた明確な理由は、貴自治体の担当者にお伺いいただくとして。
 国については、突発的事項の対処に当たる管理職員の職務が、俸給の特別調整額でカバーされているとはいい難い、ことに週休日や休日勤務のように「勤務日の正規の勤務時間の延長上にない勤務にあってはそうで」、給与上の配慮が強く求められるようになったためだと、参考書にはありました。(「公務員給与法精義」学陽書房) 勤務日の場合は正規の勤務時間の延長上であるから支給対象としなかった、ということでしょう。

 深夜割増の件ですが、管理職員でも深夜の割増賃金は適用除外になっていないし、その規定は地方公務員も適用除外になっていないと思いますので、貴自治体の管理職手当に深夜割増賃金分が含まれていると解されるかどうか、というところでしょうか。

Re: 管理職員の時間外勤務に対する給与について

トイトイトイ No.33959

給与法第19条の8第2項によると、管理職員の夜勤手当は適用除外されているようですよ。
>>給与法第19条の8第2項によると、管理職員の夜勤手当は適用除外されているようですよ。

1 夜勤手当は正規の勤務時間の勤務を深夜に行った場合に支給される手当です。地方だと「夜間勤務手当」として、管理職には支給しない例が多いと思います。一方、正規の勤務時間外に深夜に勤務した場合には、深夜分が割増しされた時間外勤務手当が支給されます。

2 労働基準法については、国の職員は全部適用除外、地方の職員は原則適用・一部適用除外です。

 以上のことから、ちほうこうむいん様の自治体の給与担当者様が
>>条例で支給するようになっていない。労基法が適用される民間と公務員とは制度が違う
とおっしゃっているのは、ありがちな誤解でしょう。
 国は、そもそも労働基準法が適用除外で、給与法という法律で好きに決められるんですが、地方がそれにならって条例を作っても、国と異なり労働基準法が原則適用なので、「国がそうだから」だけでない理由が本来は必要と思われます。
管理職員は、労基法でいう「管理監督者」扱いだと思います。
民間でも管理監督者には時間外労働という観念がありませんから、残業手当等はつきません。休日出勤しても同じです。
これについては「名ばかり管理職」として裁判等も提起されていますが、それは別の話として置いておいて・・・。
実定法の解釈ということであれば、自治体職員の手当は“定義抜き・名称だけ”の限定列挙という乱暴な自治法204条2項の規定ぶりから、「管理職」の時間外労働に対しては、
およそ手当は給付しないこととしても、
“管理職手当”あるいは“時間外勤務手当”という名称のいずれかで手当を給付しても、
よいということになるような気がします、文言解釈としては。

その上で、違法となるのは、労基法41条に該当しない者に対して労基法37条の割増賃金を支払わないことで、
また、(その額によっては)不当(場合によっては違法)となるのは、「管理職」の時間外労働に対して、“管理職手当”と“時間外勤務手当”の両方を給付することでしょうか。

ただ、このへんも、地域の民間比較の上で、人事委員会が勧告する内容なんでしょうかね。労基法41条の管理監督者に対しても時間外勤務の割増賃金をばんばんやってる地域性があれば、自治体職員もそれに準じるとか。

追記。
失礼。「管理職員特別勤務手当」でしたね。上記の記述は、適宜読み替えてください。
ところで、条例で定める管理職員特別勤務手当の内容・意義は、何によって決まると、スレ主さまは考えられますか。「管理職員」の時間外勤務も含めた「特別勤務」に対する「手当」という趣旨で条例で使用すると、自治法違反となり、超えた部分は無効になると?
あるいは、労基法41条の管理監督者に対しても「時間外勤務手当」を支給するとした場合は?
…総務省、あるいはその意を体した都道府県の教育的指導はありそうですね。

国保会計の繰上充用について

初任者 No.33948

国保会計が毎年赤字で、翌年度予算に計上していない国保税の滞納繰越金を財源に繰上充用をしている団体の新任担当者です。
今年度決算では累積赤字分が滞納繰越分をオーバーしそうですが、今年度補正による一般会計からの法定外繰入金の増額は難しそうです。
お聞きしたいのは、
@本団体の場合滞納繰越金を財源としてしか、繰上充用金の財源にしていないのですが、その他に財源として利用できるものがあるのでしょうか?
Aまた、繰上充用に一般会計からの繰入金を財源としてもいいものでしょうか?

Re: 国保会計の繰上充用について

chibita No.33978

@については、一般的に赤字で繰上充用をする場合は、歳入欠陥補填収入というカラ財源を持ってくることが多いと思います。

Aについては、一般会計繰入金を財源とすることは可能です。ただその場合は国保の補正に合わせて一般会計も補正しなければならないので、財政当局のOKは出ないと思いますが・・・。

Re: 国保会計の繰上充用について

waka No.33985

 初任者様、参考までに教えてください。
 前年度繰上充用は、会計年度経過後、出納整理期間中に行うものと思いますが、「翌年度予算に計上していない国保税の滞納繰越金を財源に繰上充用をしている」ということは、翌年度の当初予算で滞納繰越分の予算計上を保留しておいて、繰上充用するに当たってその財源として補正で計上するということでしょうか。
 私方では、chibita様が@で言われているように、翌年度の歳入予算に補正で歳入欠陥補てん収入を計上し、当然カラ財源ではありますがそれを財源として前年度繰上充用金を歳出予算に計上して執行しています。
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