過去ログ [ 303 ] HTML版

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市営住宅管理条例の一部改正について

新米 No.34148

いつも勉強させていただいております。

市営住宅の入居手続きについて、請書から賃貸借契約書への変更を検討しております。
条例改正の附則規定につきまして、アドバイスをお願いいたします。

方針としては、1年程度の期間で全入居者と賃貸借契約書による契約締結を行いたいと考えております。しかしながら、他市の状況を確認するとやはり思うような移行は難しいようで…。(主たる要因は、連帯保証人への依頼に係る諸問題だそうです。)

例えば、経過措置で相当規定とみなす期間を1年とした場合は、1年を経過した以降は未契約者がでてしまうわけで…管理者として強行的な姿勢でいきたい気持ちもありながら、悩んでます。結局、附則としては賃貸借契約書による未契約者を担保するために以下のような規定になると思います。似たような経験若しくはこういった方法ではというようなアドバイスを頂けたらと思います。

契約書には、条例及び条例施行規則その他法令を順守すること、条例に基づく禁止規定の詳細、5年に1回連帯保証人の確認をすることについて規定したいと考えております。


(施行期日)
1 この条例は、平成○○年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の○○市営住宅管理条例によりなされた手続きその他の行為は、改正後の○○市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 市長は、この条例の施行日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。 

Re: 市営住宅管理条例の一部改正について

むかいのロトト No.34153

神米 さま

お尋ねの回答ではありませんが、逆に、教えてください。

請書から賃貸借契約書に変更される趣旨は?
何らかの、法的な効果が異なるのでしょうか?
むかいのロトト 様

請書から賃貸借契約書に変更される趣旨は?
→請書はあくまで簡易な契約での書類であり、契約に係る詳細の条件は記載していないのが普通だと考えます。今回は条例に基づく詳細な規定を盛り込んでの契約更新を行いたいと考えています。

何らかの、法的な効果が異なるのでしょうか?
→契約の形態として請書なのか賃貸借契約書なのかということで法的な効果が異なることはないと思います。
(そもそも、住宅の賃貸関係を請書で行うことに違和感を感じるわけで…。)

Re: 市営住宅管理条例の一部改正について

むかいのロトト No.34156

新米 さま

早速のご返事、感謝します。

私も、かつて市営住宅の担当をしており、興味を抱きましたので、お尋ねしたものであります。
市営住宅の入居関係については、入居時に「使用許可証」を交付し、別途、請書を頂いているのではないでしょうか。
行政処分の形態を採りながら、私法上の契約をしている。
なんだかな〜という感じがします。

ちなみに、請書であっても、許可証には入居の条件をいろいろと記載してありますし、請書についても、下段にいろいろと書いてありませんか?

新米 さまには申し訳ないですが、賃貸契約の方式を採用しても、請書の場合と何ら法的な効果に差異がないとすれば、今回の改正は、手間ばかり掛かって、実益には乏しいように思えます。
例えば、契約書と覚書のようなもの。覚書は契約書よりも重みがない。
しかし、それは感覚的なものであって、訴訟になれば、大差はないと思います。
今回ご提示の件についても、許可証や請書に契約書に記載するような事項を明記すれば、敢えて、賃貸契約を採用しなくてもよいように思いますが・・・・

出鼻をくじくようなレスとなりましたが、これも一つの考え方として、スルーしてください!!

※ 先のレスで、「新米」さまを「神米」さまと記してしまいました。申し訳ありません!!

(以下、追記)
なお、賃貸契約の方式を採用するとしたら、既に、入居されている方まで、その方式を採用せず、施行日以後に入居される方から適用するということも考えられませんか?
むかいのロトト さま

貴重なご意見感謝です!ありがとうございます!
以下のような感想をもちました。

新米さまのところの現行の公営住宅管理条例には、請書においても「連帯保証人」がなく、そこのところの条例整備が本題ではないのでしょうか。
(少し違うけれど、請書や連帯保証人は、http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-16.htm
使用料の滞納があった場合は、条例上は通例3カ月の滞納で明け渡し請求訴訟を提起する(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov19.htm)のをやめて、連帯保証人に請求する、あるいはそれを含みにして滞納を未然にふせぐ、ということをお考えなのではないでしょうか。

という私流の邪推をいたしましたが、自治体が公営住宅法や条例に書いてあることを順守していないことが一番の問題だという気がします。

Re: 市営住宅管理条例の一部改正について

マニア No.34174

保証契約の効力発生要件として書面性を要求する民法改正がなされて、自治体が当事者となる各種保証の形式の見直しが必要になるんじゃないのかな、と感じていました。うちでは、一向に進んでないようですけど(他の自治体の過半がやらないと、何事も変えないという、ある意味、合理的な体質)。
契約という文言を使用しなくても、実質的に書面による当事者の意思の合致が認められればいいとは思いますが、好んで危ない橋を渡る意味はない。
一度、訴訟になって、裁判所がダメだししてくれれば、きちんとした契約書作成への移行が加速するのでしょうけどね。

   民法
 (保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によっ
てされたものとみなして、前項の規定を適用する。

自治体では、保証契約が“抜かずの宝刀”化しているとしても、少なくとも宝刀の形は維持しなくてはまずいかも、という問題?

追記として、本題の方も、念のため一言。

仮にみなさなかったとして、既になされた契約の効果を、当事者の一方が、一方的に変更・否定しようもないでしょう。経過措置により、どのような法的効果を意図されているのでしょうか(自分としてはそれで満足するよ、という、行政の自分に向けたつぶやき?)。
過去の契約の内容・効果は、過去になされた行為、現存する書面等を、一般取引通念を基準として、総合的に判断するしかありませんよ(最終的には裁判所の“社会通念”による決着)。

前納した固定資産税の還付加算金

たっくすさん No.34105

税金還付の初心者です。
還付加算金の計算についてアドバイスをお願いいたします。

この度、償却資産の更正により固定資産税を還付することになりました。

納期は1期が4月、2期が7月、3期が12月、4期が翌2月で、
各期の税額は100,000円。前納にて4期とも4月末日納付となっております。

今回の更正で3期が35,000円の減額、4期が100,000円の減額となりました。

この場合の還付加算金の計算ですが、納付日の翌日である5月1日を起算日とし、

@135,000円 で計算する
A35,000円と100,000円 でそれぞれ計算し、算出額の合算額で還付加算金とする

のどちらで計算するのが正しいでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。




Re: 前納した固定資産税の還付加算金

おじゃま虫 No.34110

 還付加算金は、本税が分割納付されて計算期間が違うものがあれば、それぞれを計算して最後に合算だと思います。
 今回は一括払いのため計算期間は5月1日から終期までの1つしかないので、13万5千円が計算基礎額となると思います。

Re: 前納した固定資産税の還付加算金

たっくすさん No.34138

おじゃま虫様、回答ありがとうございます。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 前納した固定資産税の還付加算金

waka No.34147

 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額は、当該過誤納金が分割納付にかかるものであるときはその分割納付された金額ごとに求めた額とされています。
 事例は、納期前納付に該当するかと思います。納期前納付は、納期到来分にあわせて未到来の納付額を納付するものですが、各納期分をそれぞれ納付していることに変わりなく、やはり分割納付ではないでしょうか。したがって、事例の3期、4期の過納金は分割納付にかかるもので、それぞれが還付加算金計算の基礎となると思いますが、どうでしょうか。

Re: 前納した固定資産税の還付加算金

おじゃま虫 No.34171

 waka 様

 先ほど書いたものを修正します。
 いろいろ調べていますが、決め手が見つかりませんので、現時点での考察を。

 確かに予納にかかるものではあります(更正の理由は不問とします。質問者の納付日の翌日を起算日で計算する事由だと固定します)が、税額は各期ごとに課税されたものではなく、納税通知をしたときに全額を課税されたものとされており、税法17条の4第3項では、「二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。」となっております。

 また、地方団体の徴収金の端数計算について では、「還付加算金の確定金額は、本税額が分割して納付され、又は納入された場合において過誤納金(還付金を含む)が生じたために還付し、又は充当するときにおける還付加算金においてはそれぞれの計算期間に対応する算出額の合算額がその確定金額となる。」とされており、計算期間で振り分けているようです。

 事例で言うと3,4期分で135,000円が誤納金となったわけですが、4月30日に納付した40万円のうちの135,000円が納付した日に遡って求めた金額で、5月1日から終期までの計算期間で行うこととなるのではと思いますがどうなんでしょうか。

Re: 前納した固定資産税の還付加算金

waka No.34173

 実は、私も決め手が見つからなくて、どうもすっきりしません。

 分割納付ではないかとする理由ですが、確かに各期ごとに課税されるものではなく、全額が課税されるものですが、その全額を2以上の納期に分けて納付させるとしているところですでに分割納付に係る徴収金であると言えるのではないかと思うわけです。

 還付加算金の確定金額については、引用されているとおりですが、問題は、「合算前の算出額」を算出する際の計算の基礎となる過誤納金の額をどう捉えるかであり、「地方団体の徴収金の端数計算について」の4(2)の扱いがどうなるかという点にあります。

 (還付加算金)の計算の基礎となる過誤納金・・・の額(当該過誤納金・・・が分割納付にかかるものであるときはその分割納付された金額ごとに求めた額とする。)に1,000円未満の端数が・・・

 ここでいう「分割納付」が何を指しているかがよく分からず、自信がもてないのですが、その後の8(2)に、
 
 法第20条の4の2第6項にいう「地方税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付・・・することとされている場合」とは、たとえば・・・固定資産税等のように納期を2期以上に分かって各納期ごとに均等の額を徴収することとなる場合が該当する

とあって、これは還付加算金に関する規定ではありませんが、分割納付の意義としては、2期以上の納期に分けていることを指しているのかなと思うわけです。納期ごとに納付があった場合で過誤納金が生じた場合に、当然計算期間が異なることになりますが、「それぞれの計算期間に対応する算出額」を算出する際にまず4(2)の端数計算をすると思います。この端数計算は計算期間が異なるからではなく、納期ごとの納付が分割納付と扱われるからで、分割納付に拘るのは、この端数計算が関係してくるからですが、やはり自論に決め手がありません。一括納付しても分割された各期の納付額を同時に履行しているだけでやはり分割納付だと考えたわけですが、分割納付というのは2以上の納期に分けられたものが実際それぞれ異なる日に納付されることをいうのであって、たとえ複数納期のものでも一括して納付されれば分割納付ではないということになるのかなと迷います。
 さらに、本事例について第17条の4第3項の適用を考えると、同日に納付されているので、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次さかのぼることができません。とすると、4期100,000円、3期35,000円とすることはできず、一括して135,000円を基礎として計算することになるのかなと思ったりします。どうもよく分かりません。

 なお、私はこの事例を、納期未到来の2期以降を1期の納期に1期分とあわせて納付していると捉え、地方税法第17条の3の予納ではなく、その特則と解される第365条第1項の納期前の納付だとしました。予納の場合には、減額の賦課決定がすべての納期到来後に行われたのであれば通常の納付として5月1日が起算日となりますが、納期未到来の間に行われた場合は未到来分は予納のまま第17条の3第2項により還付加算金の起算日が変わってきます。
 指定管理者を新たに指定する際,指定の相手方の会社が委任状を作成し,「指定管理業務に関する一切の契約についての権限」を支店に委任した場合であっても,指定管理者の指定の議案における指定の相手方はあくまでも本店の所在地・代表者名であると思うのですが,そういう理解で正しいでしょうか?
 ネットで調べてみると,指定管理者の指定の議案において,指定の相手方が「△△社○○支店」とされているケースが見受けられるのですが,支店が指定管理者の指定を受けることも有り得るのでしょうか?
支店に法人格がある場合があります。
また、法人格がなくても、法人その他の団体として指定管理者になりうるので、支店長以下支店職員集団を、指定管理者とすることができます。

そのうえで、貴団体として「全体としての法人」を指定したいのか、「支店」を指定したいのかによります。「全体としての法人」を指定したい場合は「権限の委任」はありえないと思います(貴団体として了解することはありえますが)。また、「支店」を指定したいのであれば、先方の異動で支店長交替などの場合は、指定の再議決でしょうかね。

Re: 指定管理者の指定の相手方は支店?本店?

えんどう たかし No.34164

 「自治法244条の二の3」にあるとおり “〜必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの〜”・・ですので、各自治体の条例の規定にもよりますが、法と同様の規定で運用できる条例の定めなのであれば、法人格には限られず、ご提示の“支店”なる存在が『〜その他の団体』に該当すればよいのではないかと思います。

 以下は余計な話ですが・・
 民間の委任(民法上の)は、行政庁同士の委任(権限の移動や行政庁の変更を意味する、一種の行政行為≒処分)とは異なり、委任者と受任者との関係における、権限・責任の移動の程度がその当事者間での合意により異なると思います。従って、ご提示の本店(名義人たる委任者)から支店(受任者)に出されている「委任状」に明記してある権限の委任(若しくは代理の)範囲を個別に判断して、自治法(と条例)が予定する『その他の団体』=「当該“支店”が、公の施設の指定管理者業務を履行し得る団体」に含めてよいかどうかを判断するより他ないのではないかと思います。
実質的な視点としては、
債務不履行→損害賠償請求→強制執行
の際に、「責任財産」として、どの範囲のものを自治体が期待するかの話だと思います。
取引社会において、法人格とは、第一に責任財産を画する単位なので。

要は、指定管理者が支店であっても、まさかのときの「責任財産」がその会社法人財産と法的に評価される状況であれば、問題ないのではないでしょうか、ということになります。

蛇足になりますが、支配人である支店長が、“その肩書き表記”により、「その事業に関」して会社を代理し、契約することは、あるでしょう。それは、支店と契約しているわけではありませんね。
一般的な取引観念を敷衍して、オレ、支店長を、代表者として指定してほしいな、と先方はナチュラルに考えるとか。それに対して、指定は契約じゃないんだから、と自治体がお断りするのも自由でしょう。支店としては、押印とかの関係で若干事務量が増えるだけじゃないか(役所的な発想ですが(笑)。

   会社法
 (支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
 (支配人の代理権)
第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 回答ありがとうございます。
 皆様ご指摘のとおり,支店を指定管理者として指定したいのであれば,それは可能だろうと思います。
 指定管理者の指定先を本社ではなくあえて支店とすることに,何かメリットがあるのか,むしろデメリットのほうが大きいのではないかと感じ,質問させていただきました。
 支店を指定管理者として指定した場合,法人格のない支店では,Gさんのご指摘のとおり人事異動や会社の組織形態の変動によって再議決のおそれも生じますし,マニアさんの仰るような責任問題を考えた場合には,責任範囲について争いになる可能性を残すことにもなりかねません。
 皆様のご意見をみて,やはり特段の理由が無いのであれば本社を指定する方が無難だと思いました。ありがとうございました。

地方公営企業法の改正について

Hi No.34167

平成24年4月1日施行の地方公営企業法の改正について、改正後の32条では、
「毎事業年度生じた利益・資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。」
とされています。

そこで、皆さんにお尋ねしたいのですが、
・条例を定めるか否か 又は 
・条例を定めるとしたら、どのような場合に利益・資本剰余金の処分を行うと規定するのか
の2点について、どのような方法で決定する予定ですか?

例えば、図書館協議会の委員の任命の基準について条例で定めるにあたっては、審議会に諮問する等の方法が考えられるのですが、今回の「利益・資本剰余金の処分」について
は、どういう方法で、検討していくべきなのか、疑問に思いました。

「わが自治体ではこうする。」
「こういう方法がベストでは?」

というご教示をいただければ、幸いです。

公営住宅法の改正について

No.34161

公営住宅法の改正について、11月30日に施行される改正がありますよね。
うちでは、ちょうど、項ずれする部分を、町営住宅条例において引用しているので、
条例改正しなくてはいけませんが、町営住宅条例において引用している政省令等で、11月30日公布・施行とかで、条ずれ等発生する可能性はあるのでしょうか?

適用条例を誤った許可申請書は有効か。

会計管理人 No.34033

いつもお世話になります。当市が管理する公共広場を市民等が利用する場合、利用主体がその許可を求めて申請書を提出してきます。その際、その申請書は当市が作成しているのですが、そこに書かれている内容が「・・・・条例第**項に基づき申請します」となっています。しかし、この「・・・条例」自体がどういう事情かは判りませんが、実際には存在しない名前の条例となっております。許可証には、当該条例の名前は出ていないのですが。この場合実際には存在しない条例に基づいた申請書は、本人の意思を忖度して有効と解しても問題ないのでしょうか。当該条例に似た名前の規則はあるのですが、適用条項は誤っています。宜しくお願いいたします。
いや、ここで聞くべきことではないでしょう
有効か否かは、会計管理人さんの自治体が判断すべき
事項です。どんな事情があるにせよ
許可するか、しないかは、
100%そちらの自治体の責任ですから


とはいっても
法務的には、その申請は無効です!
と、言いきってもいいと思います。
だって、根拠なる条例がないんでしょ

おそらく、過去の条例改廃等によって
準拠条例がなくなったのかとも思われますが
あるいわ、近隣市町村とか、準則とかですかね

で、対応例として

ex.
・同じ名前の条例を作る
・現在の規則に合わせた申請書で申請し直してもらう
・みなし規定の条例だか規則を制定する
・現場の人たちに、見なす規定を通達する

あるいは
・法的に、問題があるから全部(全部ですよ)
無効とみなして、こちら側に不備があったので
再度申請するように、指導するとか

かなり、意地悪な回答の仕方ですいません。

責任を負わなければいけないのはお互い様です。
責任を負う覚悟は、最低限見せましょう

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

むかいのロトト No.34035

貴市が管理される公共広場。
この公共広場に係る条例は当然あるのでしょう。

現在は、ワープロ使用が当たり前で、申請書や契約書などは、全てワープロ。
そして、申請書も契約書も全て役所サイドが作成し、相手方は印鑑を押すだけ。

このようなことは、住民サービスの一環としてやられている役所が多いのではないでしょうか。

本ケースについても、申請書を作成したのが役所サイドで、相手方は役所が作成したものだから間違いがないと思い、言われるまま押印して提出する。
処理の段階で、根拠例規が間違っていた。
そのため、不許可とする。

こんなことはできないでしょう!!
単純に、正当な申請書を速やかに作成し、改めて申請者に押印を求める。
そして、何事もなかったように、処理をする。
そのようにすれば、何ら問題のないケースではありませんか?
うちのむらでは、伝統的に、
住民の利益になることは、解釈を最大限ひろくとる。
住民の権利や義務にかかわることは、解釈を最小限にせまくとる。
という「格言」があります。
この場合、申請者本人の意思は明確ですから有効とすることに疑問はもちません。また、書き直せという要求もしないでしょう。

なお、申請書のたぐいを自宅等に持ち帰って記入してこられる方(自宅でゆっくり書きたいとか、手の障害があって家族に代筆してもらうなど)や、ワープロや表計算ソフトをつかって、申請書をひながたにして活字で記入される方(様式とは少し位置がずれるんですけどもね)もそれなりにいらっしゃいますので、窓口の書類を書き換えたものに差し替えて、何事もなかったようにする、ようにはまいらないですね。
「○○日までに窓口においてあった申請書に不備がありました。新しいものをお使いください」という趣意の「おわび」でも掲出するかなあ。無論、掲出以後も、旧様式で書いてこられた方の申請書を不許可にすることも、書き直させることもないでしょう。職権で訂正かな。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

むかいのロトト No.34039

>単純に、正当な申請書を速やかに作成し、改めて申請者に押印を求める。

ちょっと、補足ですが、

もちろん、申請書の差し替えは、申請者に役所へお越しいただくのではなく、こちらから出向いていく。
そして、お詫びして、押印をいただく。
G さまが言われるように、申請書の記載事項を訂正して、申請書の差し替えをしない場合もある。
市民のご負担を少なくするための配慮は欠かせません。

しかし、申請書や契約書を役所で全て作成(本来的に相手方が記入すべき住所や名前も)し、押印だけで済ますことが、住民サービスなのかと思うこともありますが・・・・

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

いまは審査 No.34042

むかいのロトト様お久しぶりです。このところ繁忙により閲覧のみさせておりましたが少々興味深い提議でしたので参加させていただきます。

本題の対応としては、ほぼ解決したようですが、
>申請書や契約書を役所で全て作成(本来的に相手方が記入すべき住所や名前も)し、押印だけで済ますことが、住民サービスなのかと思うこともありますが・・・・
については、私も少々疑義を感じております。

職務がら書類等を閲覧する際よく思うのですが、少なくても住所や名前はご本人が記名されるものではないかと常々思っております。
確かに、契約相手方へ便宜としてはよいのでしょうが、やはり契約ですから・・・。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

むかいのロトト No.34049

いまは審査 さま

こちらこそ、お久しぶりです。
何せ、予算要求時期ですからね。超多忙な日々を送っています。

確かに、住所や氏名については、ご本人に記入いただくことが当然でしょうが、「どこに書けばいいのか」とか、「あ!!、間違えた!!」とか言われると、時間が掛かる。

それよりも、当方で作成(ワープロで)して、「ここに印鑑を押してください!!」という方が、事務手続きがスムースに進む。

ですから、今日では、ほとんどの事務処理においては、ワープロ作成が一般的。

こちらで作成しなくても、申請者が自分でワープロ作成した書類を持参する場合もありますからね。

ただし、自筆でなければ、押印省略はできないですが。
まあ、押印といっても、実印ではなく、認印で足りますからね。

ここで、我が身内のことを暴露シマスガ・・・・
本市では、市民の方々がお忘れになった、あるいは、落とされた印鑑を五十音に並べて、保管してある。
そして、市民の方が申請に来庁した際、印鑑を忘れた場合には、再度、来庁していただく労を省くため、「こちらで、印鑑を押しておきますね。あなたと同じお名前の職員がおりますので」とか、「お客様がお忘れになった印鑑がありますので、押しておきますね」とご本人のご了解をいただいて、押印することもあります。

無論、お客様は喜んで、お帰りになられる。
これも、住民サービスでしょうかね????

※ スレ主さま、勝手に、論点をずらし、暴走してしまいました。お許しを!!

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

いまは審査 No.34050

むかいのロトト 様

若干論点がずれますが・・・。

確かに住民サービス(?)なのかもしれません。そのような対応を受けた住民の方々は親切な職員にあたったと思うでしょうね。
私は、その住民サービスをごく普通な行為として、だれも疑問に思わない環境にこそ問題があるのではないかと思います。

(追記)
そのようなサービスが当団体にないとは言いませんが、ただ、公然と行われることに関してはいかがなものかと思いまして。

*スレ主様本当に申し訳ございません。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

会計管理人 No.34054

KUNI様、むかいのロトト様、G様、いまは審査様ご回答有難うございます。皆様のご意見を大いに参考とさせていただき、住民の皆様に不利とならない何らかの解決方法を探してみますが、中には既に手数料を徴収させていただいた方もありまして、これをどうするかも大きな問題です。実際に広場を利用しているので手数料を徴収することは当然ですが、さりとて、その根拠が?では、何ともややこしい話しです。若し何らかのお知恵がございましたらお教えください。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

むかいのロトト No.34059

スレ主 さまが最後に締められましたが、またまた、問題提起をされ、スゴロクではありませんが、振り出しに戻ってしまいました。

>さりとて、その根拠が?では、何ともややこしい話しです。若し何らかのお知恵がございましたらお教えください。

根拠??
根拠なんてないでしょう。
そもそも申請書を作成した役所サイドの誤謬を訂正するだけで、申請者には何ら落ち度はありませんから。(仮に、申請者が作成又は記載した申請書に誤りがあれば、適宜、補正を求めるでしょう!!)
単純に、誤りを読み替えれば足りることではないでしょうか。
申請書が無効であるか有効であるか、という二者択一で無効であるとご主張になるのは自由ですし、ある意味当然ですが、申請書が無効というなら、無効な申請にもとづいてした使用許可そのものも無効ではないですか?
だったら、手数料(使用料?)は返還です。
>>実際に広場を利用しているので手数料を徴収することは当然
ではなくて、条例の根拠なく行った使用ですので、お金をいただく道理が通りません。これも返還です。過去2年かなあ、5年かなあ。

ちなみに、返還するのがめんどうだから根拠条例が間違っていてもいいんだよ、というものではございません。為念。申請の根拠条例が、過去にはあった条例などの根拠あるものが書いてあるんでしょ。「日本国憲法第9条にもとづいて」などの文言であれば、申請書も許可も無効、使用料はすべて返金、という起案をします。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

いまは審査 No.34063

すでに先にお二人が回答しておりますが、私も私見を申し上げます。

手数料(たぶん使用料が正しいのではと思うのですが、ここでは手数料とします。)を徴する根拠規定が、規則しかなく、またその根拠規定も条文誤りであったとしてもその利用した実績はあります。その実績に基づき、徴収規程等により算出した手数料を徴したことに何ら疑義を抱くはないと思います。あくまで書面に記載された文言に誤植あったとして処理すればいいのではないでしょうか。
根拠規定の条文番号が誤りとかではなく、そもそも
条例に規定のない手数料(使用料)って、収入できるものでしょうか?

使用許可そのものがなかったケースですが過去ログ5580(私自身も登場)で思考実験したことがあります。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

むかいのロトト No.34071

スレ主さまが締めくくった後で、振り出しに戻るような再スレがあったため、まだ、レスが続いていますが、今一度、最初から読み返してみました。

私のレスでお尋ねしたことが、明らかになっていないようですね。

つまり、スレ主さまの団体で管理されている公共広場。
この公共広場に係る公の施設設置条例があるのに、申請書に全く関係ない条例を記載してしまった。

それとも、この公共広場に係る公の施設設置条例はない?
つまり、この広場の使用許可という概念は生じない?

一体、どちらなんでしょうか。
その点を明確にされていない段階で、「根拠は?」と言われても、困りますね!!

私は、前者の考え方でレスしております。

スレ主さまが収束されていますので、これもこれで終わりでしょうか?

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

いまは審査 No.34073

私見となりますが、当初のスレを分析していきますと、

>当市が管理する公共広場を市民等が利用する場合、
 この部分から普通財産ではなく行政財産であると推測されます。

>利用主体がその許可を求めて申請書を提出してきます。
 この部分から行政財産の目的外使用と推測されます。

>その申請書・・・、そこに書かれている内容が「・・・・条例第**項に基づき申請します」となっています。しかし、この「・・・条例」自体がどういう事情かは判りませんが、実際には存在しない名前の条例となっております。
 この条例が改廃した可能性があると推測されます。使用料条例を改廃した際には、経過処置に関する規定があるはずです。もしかするとその規定をご存じないのではないでしょうか。
 
>許可証には、当該条例の名前は出ていないのですが・・・。
 これは、その経過措置に基づく行政財産の目的外使用等の許可と解することができます。


もし経過措置の規定が設けておられないとしても、各自治体には、地方自治法第225条に基づく行政財産使用料に関する条例は整備されていると推測されます。
その条例を根拠として徴収することは可能かと思われます。

まずは、スレ主様より詳しい説明をいただかないと先には進まないように思われます。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

むかいのロトト No.34075

いまは審査 さま

>利用主体がその許可を求めて申請書を提出してきます。
 この部分から行政財産の目的外使用と推測されます。

「目的外使用」だけでしょうか?
「目的内使用」も考えられませんか。

つまり、広場を本来的な設置目的に従い、使用する。これは、「目的内使用」でしょう。
広場というオープンスペースを利用して、フリーマーケットする。
こんな場合は、「目的外使用」かなと思います。
※ ただし、この広場の本来的な設置目的は不明ですが・・・・

また、「目的内使用」であっても、独占的に使用する場合は、専用使用許可が必要になるでしょう。

私は、この広場を公園のようなものと勝手に推測して、今回のスレの事例については、申請者が排他的に使用する場合を想定していました。

いずれにしても、スレ主さまを差し置いて、私と「いまは審査 さま」とが議論しても仕方ないでしょうが。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

いまは審査 No.34077

むかいのロトト 様

確かにご指摘のとおり目的内利用も考えられます。

当初、目的外利用又は「公の施設利用」と表記しようと考えたのですが、次のレスにより目的外利用のみと推測した私の早合点だったかもしれません。

>会計管理人No.34054
>実際に広場を利用しているので手数料を徴収することは当然ですが、以下省略。

やはり、詳細をスレ主様より再度提議していただかないと収拾がつかないようですね。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

会計管理人 No.34159

皆様からの多数のご意見有難うございました。内部で話し合いをもったのですが、どうも単純に申請書の誤植ということになりそうです。私とては皆様のご意見を参考に議論の展開を考えていましたが・・・。この後も内部で議論したいと思いますが、議論の展開によっては再度皆様にご意見を求めたいと思いますので、その際にはまた宜しくお願いいたします。

Re: 適用条例を誤った許可申請書は有効か。

マニア No.34160

事実認定ができないので、蛇足的な所感になりますが、
使用料について条例に定めがあってはじめて、使用の対価を徴収できると考えますので、
仮に根拠条例がないということであれば、
けっこういい加減なところも多いうちの団体であっても、
お詫びの上、徴収してしまった理由のないお金は、使用者にお返しすることになりそうなケースでしょうか(マスコミ発表つき+事情によっては職員の処分)。

どうも、単なる根拠条例のあてはめの錯誤ではなさそうな印象がしました。条例に定めがあるのに、無許可で勝手に使用していたとしたら、条例で定めた額相当分の、不当利得ということにはなるのでしょうけど。

※ヴァーチャルな匿名掲示板ですので、多様な見解が並ぶほうが楽しくはあります。

業務委託の一括発注における基準について

委託屋 No.34125

初めて投稿します。

公共施設(上水・工水事業用施設が混在しています。)の維持管理の設計をしているのですが、管理所管課が異なる小規模な用地の草刈り・剪定の業務委託をまとめて一括発注する場合に、どういう基準で行うのが妥当なのでしょうか。
具体的には、発注件数をどうするかで迷っています。現行では、施行場所が近いもの同士で組み合わせて複数の委託として発注していますが、それでは委託価格に差が出てしまい、中には少額になることで契約不調が懸念されるものもあります。一方、不調を避けるため委託価格を一定額以上にしようとすると、管理所管課が増えたり、施行場所が点在・混在してしまいます。

これまでも草刈り・剪定業務は行ってきましたが、近年組織の統廃合が繰り返され、また廃止される施設も増えてきており、これまでどおりでは委託価格や施行場所数に大きな差が出てしまうため、見直しを検討しているところです。

ちなみに、事業規模は一千万円程度、施行の対象となる用地の数は50箇所程度、最も離れた用地の距離は30km程度です。

地元企業数、緑化に関する市民感覚、雑草・落ち葉などによる苦情の有無、当事業体の財政規模など地域性が重要視される話なのだから基準などないのかもしれませんが、目安や実例、監査指摘事例などでも結構ですので、ご教示願います。
実例とかは知りませんが、規模の経済で、一括発注によりトータルの経費が安くあがるということであれば、その途を目指すのみのような気がしました。

>不調を避けるため委託価格を一定額以上にしようとすると、管理所管課が増えたり、施行場所が点在・混在してしまいます

のような事情は、工夫により克服するためにあるのかなと。行財政改革というおおげさな話ではなく、そのへんを考えるのが仕事の醍醐味だと思います。

野次馬的閑話として。


マニア さま

少々ムシのいい質問だったのですが、返信いただきありがとうございます!

たとえ「正解」でなくても、創意工夫、試行錯誤で最善を尽くし、“質”を落とさず継続する道を探してみます。

歳入予算額と調定額の関係について

sky No.34152

基本的なことを教えてください。

歳入の見込額が、年度途中に減額した場合は、調定額をその額で決定すると思いますが、歳入予算額についても、補正をかけて減額する必要はあるのでしょうか?皆さん、よろしくご教示願います。

Re: 歳入予算額と調定額の関係について

町職員A No.34154

当町では、金額や種類にもよりますが、最終補正までに減額し、決算書上で歳入不足額を
あまり出さないようにしています。
特に事業充当している歳入の場合、不足分イコール一般財源充当という事から、
決算時に議会の方でつつかれないように補正していますね。

起債について(同意された額が不足した場合)

おねがいです。 No.34137

皆様にご教示いただきたくお願い申し上げます。

起債1次分で同意していただきましたが、事業費の増加により同意額が不足しました。
この場合、不足額のみ2次で追加は可能かご教示願います。

初歩的ですいませんがお教え願います。
当県では、不足額(差額)のみ2次で追加同意という形を取っていますが、
不足額のみでない同意というのはどういう状況でしょうか?

Re: 起債について(同意された額が不足した場合)

財務どしろうと No.34150

返信ありがとうございます。


不足額のみでない同意というのはどういう状況でしょうか?
 ↑
というのは想定はしていないのですが、不足額のみ同意を得る場合の起債計画書の作成方法はどのようになるのかなと思いまして…
当県の場合、起債計画書は変更後のものを提出しますよ。
当初申請で複数事業あるときは、変更あるもののみを提出して、表紙の申請額は
変更後の総額とします。で、差額が追加協議・同意額となりますね。

辺地計画の作成は

財務どしろうと No.34146

いつも勉強させてもらっております。

辺地対策事業債を借りるにあたり、現在辺地計画を作成中です。
が、時間的に3月議会にかけることになりそうです…

当方としては、2次で同意を得たいと考えておりますが、3月議会で計画が議決となりますと、2次の同意手続きのほうが先なりますが、可能なんでしょうかご存じの方がおりましたら教えてください。

計画の期間は、平成○年から平成○○年までとなっているので、今年度中に計画が完成していれば、計画の完成と同意の順序が反対なっていいと解釈してもいいのでしょうか。

軽自動車税の納税管理人について

軽自動車税担当1年目 No.34124

軽自動車税についてお尋ねいたします。

納税義務者が海外出張等の理由により市内に住所を有しなくなった場合、地方税法第300条(市町村民税の納税管理人)や地方税法第355条(固定資産税の納税管理人)には納税管理人に関する規定がありますが、軽自動車税については同様の規定が見あたりません。
 
軽自動車税の納税義務者である所有者が、当該車両を国内に置いたまま海外に出国し、市内に住所を有しなくなった場合は、同様に納税管理人を定めることとして問題ないでしょうか。

また、原動機付自転車及び小型特殊自動車の主たる定置場は、原則、所有者の住所地とされていますが、このような場合は、市内に住所を有しなくなったという理由から、家族のどなたかを新しい所有者として名義変更をすべきでしょうか。ご教示ください。

Re: 軽自動車税の納税管理人について

マニア No.34129

前段、
地方税法上の納税管理人は、法律の規定により、(契約ではできない)権限と義務を創設するものなので、法律の根拠なしに、「同様に納税管理人」を定めることは、無理でしょう。
なお、長期不在の場合に、家賃の支払い管理などについて誰かに頼むことは、私人間の契約でもあり、合理的ですから、それと同様の措置を、軽自動車税についてもやっていってくれませんか、というお願いを、行政指導として行うことは、別段禁じられていないとは思います。もちろん、それに従うかは、相手の任意ということになりますが。

蛇足ですが、行政指導を行う際のレトリックは、いろいろあるのでしょうね。

Re: 軽自動車税の納税管理人について

軽自動車税担当1年目 No.34143

マニア様
 
 HPを拝見しますと、「納税管理人に関する申告書」において軽自動車税を対象税目とされている自治体がありましたので、疑問があってお伺いしました。
 マニア様のご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。

起債事業の繰越について

新米 No.34136

はじめまして教えてください。

H22に起債の同意をいただいた事業をH23年に繰り越しました。
H23も新たに起債計画書等を提出して、同意を得る必要があるのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありません。

Re: 起債事業の繰越について

町職員A No.34140

必要ないです。

ただ、事業費がふくれて、H23に追加予算計上した場合、その分については
起債計画書を出して、同意を得る必要がありますけど。

国交省のパブコメについて

C'mon No.34112

今、国交省のパブコメで、
「公営住宅法施行規則等の一部を改正する省令案等(地域自主性1次一括法及び地域自主性2次一括法関係)について」
意見公募していますが、この中の

「2.概要」のところに、

( 1 ) 公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)
事業主体が公営住宅及び共同施設の整備基準を条例で定める際の参酌基準に改正する。

という記述がありますが、これは、

平成24年4月1日以降の公営住宅法第5条第1項・第2項の「国土交通省令で定める基準(事業主体が条例を定める際に参酌すべき基準)」は、現行の「公営住宅及び共同施設の整備基準(平成10年建設省令第8号)」で定める基準どおりとなる

ということなのでしょうか?

Re: 国交省のパブコメについて

TT No.34113

他の地域主権改革もそうですが,権限移譲に伴う改正である以上,基準が大幅に変更になるとも思えませんが,これを機に多少の見直しぐらいあっても不思議はないと思います。

>事業主体が公営住宅及び共同施設の整備基準を条例で定める際の参酌基準に改正する。

この記述だけだと,100%同じになるとも言い切れないかなあ,と思います。
国土交通省のパブコメHPも確認しましたが,具体的な省令改正案って,掲載されてないんですね。これで意見を出せと言われても,意見の出しようが無いような。何のためのパブコメだか。

Re: 国交省のパブコメについて

C'mon No.34134

ですよねー。ホントに困りものです。

ところで、同じくパブコメ関連の質問ですが、

・公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって
参酌すべき基準を定める省令

・図書館法施行規則の一部を改正する省令

についても、パブコメが出ていますが、これらはいつ公布される
予定なのでしょうか?
 基本的な質問ですみません。

 『平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
  (平成23年厚生労働省令第120号)第4条第2項第2号に
 「〜第1条各号に掲げるいずれかの理由により〜」とありますが、
 
  当該省令第1条には、『留学』と規定されているだけで、各号は列記されて
 いないように見えますが、いずれかの「理由」とあるので、他にも日本国内に
 住所を有しない理由は、あるのでしょうか?

  ご存じの方がいましたら、ご教示お願いいたします。

厚労省のHPで見てみると
「〜第1条の理由により〜」となってました。

差し替えたんですかね?
 のまはーと 様

  厚労省のHP確認しました。確かに、差し替わっていますね。

  官報には、正誤表らしきものは、ありませんでしたが、厚労省の
  ほうで気がついて、差し替えたってことですかね。

  教えていただいて、ありがとうございました。
気になって、ざっと見てみましたが、官報と厚労省HPのものを見比べてみると、ご指摘の部分以外にも、第4条第2項第1号中「、第6条第1項」が削られていたり、第8条第3項第2号で、ご指摘の「第1条各号〜」が「第1条の理由により」と直っていたりしますね。

補助金の指令前着手届けについて

財務初心者 No.34126

県から市町村への補助金制度があり、通常は補助金内示→補助金交付申請→交付決定→補助事業者が事業に着手という流れなのですが。
補助金交付要綱に指令前着手届を規定している場合、補助事業者が届を提出することで、
交付決定前に事業に着手することが可能になります。
それでは、交付決定を行う側は、後日正式な交付決定通知を行う場合、交付決定日を
補助事業者の事業着手日まで遡る必要があるのでしょうか?
それとも、事前着手という例外的場合に限り、実際の事業着手日は、それとして
リアルタイムの交付決定日(事業着手よりも後の日付)で交付決定してよいのでしょうか?

Re: 補助金の指令前着手届けについて

おまっと No.34127

「補助金交付要綱に指令前着手届を規定」していて、「交付決定前に事業に着手することが可能」なんですから、「リアルタイムの交付決定日(事業着手よりも後の日付)で交付決定」することも可能だと思います。
フォーラムに参加されている方のお力をお借りしたく、書き込みいたします。
普通財産の貸付に関する取扱いです。

ある企業に、事業用敷地として普通財産を貸付しています。
用途は、工場内へ引き込む自家用電柱の敷地です。

この企業が、社内の事業部門の一部を切り離し、
100%の完全子会社へ事業を譲渡することとなりました。
この子会社は親会社とは資本関係があり、
親会社と今までと同様に事業連携していきますが、
社外の取引もしたい思惑があるようです。

この事業には、現在賃貸借契約を締結している電柱(土地)を必要とする
ということで、土地賃貸借契約も継承したい旨の話がありました。

この場合、新たに契約締結の必要があるのでしょうか?
それとも、事業継承の通知等をもらうだけでよいのでしょうか?
いろいろ調べておりますが、どのように取り扱うべきかの
根拠が見つけられないでいます。

手続きをどうしたらいい、というのを確認したいということもありますが、
その手続きにいたる根拠がどこにあるのかを探しています。

ヒントだけでも結構ですので、よろしくお願いいたします。
「契約上の地位 事業譲渡」あたりの検索式でググってみて、ご自分にフィットする説明を見つけるのがよろしいかと。
要は、賃貸借契約の借主の地位、すなわち債権債務関係の移転になりますから、三者契約と同じことで、その形式的な手続は、その趣旨がわかりさえすればよく、当事者の趣味ということになるでしょう(もちろん、それぞれの団体の財務会計のルールに適合的である必要はありますが)。めんどうだったら、合意解除+新規契約がスッキリするかも。

なお、財務セクション、監査セクション、議会、住民など、第三者から見て、合意の内容がクリアで納得できる形式・書式が好ましいのは、契約一般の話として当然になりますが。

追記。
スレ主さま的には、法的意義はともかくとして、具体的な会計手続はどうするんじゃい? ということかもしれませんね。そのへんは、経験もなく、アドバイスはできませんので、ご容赦ください。相続や合併で、当然に契約上の地位が移転するケースはそれなりにありげですが、お題の場合は、当然に移転するわけでなく、いやならノー! というべきケースで、あまり例はないかもしれません。

念のための蛇足ですが、「100%の完全子会社へ事業を譲渡」だから何か特別なことがあるか、という点については、お題との関連で特別扱いになるような法令上の規定は思いつきません。にもかかわらず、その事情を配慮し、スレ主さまの自治体が通常と異なる取扱いをすることは自由でしょうけど、住民などからツッコマレたときに、合理的な言葉と論理で説明できるか、という自問は必要でしょうか。
回答ありがとうございます。
会社分割の方法に応じて、当然に継承できる場合と、そうでない場合があるようで、
個人的にはいっそ合意解除して新規契約がすっきりするのですが、
事業継承の届出を出してもらうのが適切なのか、調べきれないでいます。

直接の根拠にはなりませんでしたが、いただいた情報から、
説明できそうな情報にはたどりつきましたので、
これで手続きを詰めていきたいと思います。
ありがとうございました!

被保護者に対する使用料の給付

8マン999 No.34121

被保護者に対して水道料(使用料)を給付するときは,公営水道に限り現物給付でなければいけないと思うのですが地税法上はどうなのでしょうか。
スポーツ振興法の全部改正によりスポーツ基本法が制定されましたが、
本市「●●市体育指導委員に関する規則」を一部改正する際、
従前の体育指導委員であった者でスポーツ推進委員とみなされた
ものの任期について疑義が生じないよう
「スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。」の
経過措置は必要でしょうか。

スポーツ基本法附則第4条で「〜とみなす」規定はありますが
任期については別途経過措置を定める必要がありますか?

例規整備担当となり半年で、素人質問で大変恐縮ですが
何卒よろしくお願いします。
私の考え方が正しいか分かりませんが、参考まで。

まず、前提の話として、規則が法律を引用している形式でしたので、法律でみなしておりますので、規則にみなす規定は入れませんでした。
次に、本題の任期の経過措置とのことですが、「名称が変わっただけ(実質は違いますが・・・)」と考え、経過措置を入れる必要はないと考えました。
みなして同一なものなのですから、入れる必要はないと思います。

ただ、少しもやもやが晴れないところなので、何か明確な根拠があればいいのだがと思いますが、見つかりせんでした。

蛇足ですが、
非常勤特別職にの条例の一部改正(「体育指導委員」を「スポーツ推進員」に改める)についても、法律でみなしているので、条例でみなす必要はないと考え、みなす規定は入れませんでした。
そうしたところ、「入れるべきだったんじゃないの」との意見をもらいました。
同条例には、法律をまったく引用していないのだから、「入れないとわからないよ」と言われました。確かにと思います。

附則については、未だにわからないことが多く、試行錯誤しているところです。

私見ですが、御指摘の経過措置は、規定する必要があると思います。確かに法律でみなされてはいますが、あくまで任期に係る規定は貴市の規則であるため、経過措置を規定しない場合は再度任命行為が必要になるとの疑義が生じます。疑義が生じるものについては、紛れがないように規定すべきものと考えられます。
karia様

やはり、規定すべきなのかな・・・。
ちなみに、参考に御教示いただければありがたいのですが、ここで規定すべき教示は、2つあると思います。
ひとつが、「みなす規定」、もうひとつが「(スポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とするとする)任期に関する規定」だと思います。
karia様が必要とする経過措置とは、どの経過措置のことでしょうか??
両方ともでしょうか?それともひとつだけでしょうか?
 みなす規定を置くことは、法律と同じことを規定することとなるため、不要かと。というのは、法律上みなされているのであれば、貴市の規則での規定の有無にかかわらず、みなされると思います。つまり、規定しても、又はしなくとも結果的に同じであるならば、規定する意味がないかと・・・・。
 また、当該法律は、確か既に施行済かと思いますので、同法の施行の日以後に貴市の規則を改正するのであれば、公布日施行となるのではないかと考えます。


1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に指導員である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわら  ず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間と する。

こんな感じでしょうか。


地方公務員が寄付の募集を行うことについて

ねこばす No.34015

お尋ねします。
地方公務員が、我が子を含む生徒が県大会で優勝し、全国大会に出場することになった。
出場には、交通費がかかり自治体からの助成も少ないことから、学校では寄付を募集すればよいのではないかとのことであるが、寄付のお願いの文書に地方公務員の名前を出すことは、地方公務員法第35条の職務に専念する義務に抵触する恐れがあると思うが如何か。
職場名(職名・地位)などを出さずに、個人名だけを出すなら何ら問題ないと思います。
保護者の立場で寄附をお願いするんでしょうし、公務員法35条は勤務時間中の職務専念義務を規定しているだけだと思います。
募金活動に氏名を記し、職業まで記す必要は無いと思います。
むしろ職務を記載する意図がわかりませんし、
職専免に抵触すると心配することがもっと分かりません。
職務に専念すべき義務を犯してまで寄付金の募集活動をするのであれば、当然です。


「寄付のお願い」若しくは「趣意書」をお出しするのだと思いますが、
1 どなたに宛るのでしょうか。職場?父兄?地域?
2 発起人は「公務」として名を挙げるのでしょうか?それには政治的要素もありますか?
3 活動は公務(執務時間の内外問わず)において行うのでしょうか?それは首長や上司の命を受けて行うのですか。
4 職責を明記したお名刺などお配りしながら「怪しいものでない」事を払拭するためにお尋ねしているのでしょうか。

職専免に抵触するのでは無いかと思われる行為(活動)が想定されているから、お尋ねしているのかもしれませんね。

通常は父母の会や、父兄連名でお出しするものでは無いでしょうか。
協賛や後援という形で学校長にお名前をお出しした事はありますが、
もっと、ご父兄でご相談されては如何ですか?

チラシを打って、ご説明もご訪問もなく一律に募っても後々トラブルの基ですよ。
募集した限りはその御礼も相応に用意しなければなりません。
募集金額の額(予算書)から決算書とお礼・・・・

赤い羽根募金のようにはいきません。

例えるなら、甲子園出場等の父兄、学校、市、教育委員会が一堂に介した【発起人】を先ずは立てるべきです。
ひょっとしてねこばす様が寄付を集めようとされているのではなく、
別の方が「寄付のお願いの文書に地方公務員の名前を出」していることを疑問視されて書き込みされたのでしょうか?

いずれにしても名前を出すことはかまいませんし、それだけなら職務専念義務とも無関係です。
勤務時間中に募金を集めて回っているなら別ですが。


ただ、その「地方公務員」が職場のプリンタなりコピー機なりを使って寄付依頼文をつくったらちょっと話は違ってきます。

その文書作りを勤務時間中にやっていれば、確かに職務専念義務違反になりますし、
それ以前に勤務時間内・外を問わず、備品や消耗品の目的外使用にあたりますから。
職名を出しても問題ないですよ。
勤務時間外なら、公務員が個別に寄付の募集活動を行うことに関しては、その他法に触れるような問題ではないのですね。
ほかの方が指摘されているように、違法行為ではないと思います。

このご時勢、いくらお子さんの学校であっても、公務員が職氏名つきの書類で寄附のお願いをすることで寄附金がたくさん集まるというのは、正直うらやましい限りです。

ただ邪推をすれば、もっとも他の呼びかけ人の方は、「○○会社課長」というふうに職を出さないでしょうから、「公務員の権威」を発揮することが想定されているんでしょう。××課主事、では効果がないわけで、寄附しないとあとで契約から漏れるようなおそれを抱かせる役職であれば、「政治的中立」「公平取扱い」に妥当性の問題としてひっかかりそうな気がします。「こんどうちの子の学校が全国大会に行くんだけれど、カンパよろしく」って課長さんが部下に回したら、10万円単位で集まるでしょうけれど、それっていいことなんでしょうかねえ。ましてや公共事業担当課長なんかだったら(以下、略)。
ありがとうございます。おっしゃるように道義的にどうかと気になりますね。あいつは公務員で、給料がもらえているのだから、寄付をもらいにあるく筋合いではないのではないか。とか、寄付が必要なら全国大会の出場を辞退すればいいのに。とか、公務員であるがゆえにいろいろ言われる覚悟は必要かなあとも思います。
ご意見大変参考になりました。

生保者の共有名義の固定資産税

固定人 No.34093

共有名義(2人で1/2づつ)の固定資産をもっている生活保護者で共有者が死亡した場合の固定資産税についてですが、当市では、生活保護者に持ち分である1/2を減免にしています。(他市では共有名義でも全額減免をしているところも数市ありました。)残りの1/2の固定資産税ですが、納税義務者(生保者)の一人が生きていても、地方税法343条2により、法定相続人に対して現所有課税は有効なのでしょうか?又、現所有課税が有効な場合税額すべて(2/2)を現所有者に対して賦課は可能でしょうか?
根拠法令、貴市町村での運用とあればご教授ください。よろしくおねがいします。

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

通りすがり No.34095

 亡くなった所有者には相続人はいないのですか?

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

固定人 No.34100

返信ありがとうございます。
父と子で所有しており、父が死亡し母と弟は生きております。

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

通りすがり No.34101

 父をA、子をBとして、他の人間関係と生保を受けている人が誰なのかを教えていただいてよろしいでしょうか?

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

固定人 No.34103

言葉足らずですいません。
父をA(死亡)、子B(生保で共有者)、母C、子Dです。
CとDは生保ではありません。世帯はすべて別です。

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

通りすがり No.34104

AとCの婚姻関係はどんな感じでしょう?
また、DはAの相続人ですよね?

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

固定人 No.34107

度々すいません。
AとCの婚姻関係です。
また、DはAの相続人です。

Re: 生保者の共有名義の固定資産税

通りすがり No.34108

 ならば、CとDとBの共有になるので、連帯納税義務になります。
 あくまで登記名義人の所有物であり、登記名義人がなくなった場合は相続人の共有物になるからです。

 また、持分のみ減免と、共有者のうち1人でも生保の時に全額減免には疑問があります。
 先日はご回答ありがとうございました。
 住民税に関しては過年度分に関しても請求を行うべくただいま計算しているところです。

 その中で、国民健康保険も同様に遡って請求をしなければならないのでないかという話が出てきました。
 確かに、所得割がありますので基礎となる申告に不正があるならば、国保税も遡って請求及び延滞金となると考えるのですが、それに該当する条文や計算方法もわかりません。
 周辺市町村に問い合わせをしてみても、「していない」という回答で、その根拠もわからない状況です。
 
 どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。
Q. 修正申告に伴い所得変更がありましたが国保税額は変わりますか?

A. 国民健康保険税の所得割の算出方法は、(前年中の所得−33万円×税率)で計算されます。その所得の変更があった場合は税額も変更となります。遡って修正申告をされた場合も同様に変更になります。算出の基準となる所得がなんらかの理由で変更となる場合、国保税額は変更となります。
                      以上、某自治体HPより。

Re: (続)所得税の修正申告に係る住民税の過年度更生について

通りすがりの者ですが。 No.33947

うちは『料』の団体の上、国民健康保険事態さほど詳しくないのですが・・・
地方税の更正、決定等の期間制限は、地方税法第17条の5及び第17条の6が根拠になります。
なので、国民健康保険税の場合、通常、増額の賦課決定は3年間、減額の賦課決定が5年間です。

課税標準の基準となる国税の更正、決定等によって、その決定の通知の発出日等から2年間、更正、決定等が出来るという特例は、住民税の所得割、法人税割(これらと併せて課する均等割もOK)、事業税、地方消費税に限られており、国民健康保険税は含まれません。
このため、所得税が7年間遡った場合に、自動的に国民健康保険税も7年賦課決定できるとはなりません。

ただし、第17条の5第4項の規定に基づき、『偽りその他不正の行為』により、地方税の一部若しくは全部を免れた場合は、7年の賦課決定が行えるとされています。
なので、この『偽りその他不正の行為』を市町村で認定できるかによるのではないでしょうか。
 おまっと 様
 通りすがりの者ですが。 様

 
 ご回答ありがとうございます。
 現在、不正な行為ということで、7年前まで遡ったところで課税の更生を行っております。

 どうしても国民健康保険税についての延滞金に関してが不明で、どうしたものが考えております。
あれっ。延滞金を考えなきゃいけないんですか。
これから納期を設定して過年度分を賦課するのなら、延滞金は発生しないのでは?
国税における加算税のような考え方は、国保には無いと思っていましたが・・・。
 おまっと 様

 そもそも、国保税の所得割の根拠となる申告に不正を行い税額が少なくなっていたので、延滞金も発生するのではないかと考えたわけです。
 たしかに、国保税に関しては延滞金のような考え方を発見できないんですよね。
はじめまして、少し気になったので…。

基本的に賦課徴収する税目は、申告納付では無いので加算税という考えにはならないんじゃないですかね。
(どこかでそういう論文を読んだ記憶があるのですが、探したけど見つからない。。。)


納税者本人が税額を「申告」をしてそれに基づき「納付」をするのであれば、当然不足分に対して申告時点からの加算税を納める必要が出てくるでしょうけど、市町村が行う「賦課」決定の後の「徴収」ですから・・・。

ちょっと分かりにくいですね、ごめんなさい(^^;

生活保護の返還請求について

イニシャルK No.34082

新米でよくわからないため、以下の内容の返還請求について、どなたか教えてください。
三十数年前から保護開始し受給中の方が、実は保護開始前より恩給をもらっていたことが昨年わかりました。その場合の返還請求金額についてですが、いつからの分を返還請求すればよいのですか。保護開始以降の分全額なのか、昨年わかった時点から5年遡った分なのか、今回の返還請求する時から5年遡ってなのか・・・いろいろ考え、調べてみましたが、ちゃんとした答えがわかりません。どうかご教示よろしくお願いします。

Re: 生活保護の返還請求について

おまっと No.34083

過去ログNO.15252「生活保護法に基づく費用徴収の時効」は参考になるでしょうか。

(追記)会計検査院平成16年度決算検査報告
http://report.jbaudit.go.jp/org/h16/2004-h16-0260-0.htm より抜粋。
(返還金等の消滅時効)
 返還金等については、被保護者に資力が発生した時点や不正な手段で保護を受け始めたなどの時点に請求権が発生し、その翌日から時効が進行することとされている。
  そして、返還金等は公法上の債権であるため、その消滅時効は5年とされているが、被保護者に督促状を送付した場合や分割納入計画を提出し履行延期の特約を行った場合などは時効が中断することとなる。

Re: 生活保護の返還請求について

マニア No.34099

生活保護費の不正受給一般の話としては、
悪質な場合には、刑法上の詐欺罪、あるいは民法上の詐欺が成立することもあり、
それとの関連で、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条・724条)ということも、
一応は検討しておかないといけないのでしょうね、説明責任の視点(住民さんなどからツッコミがあったとき)からは。
そのへん、悪質性の相場みたいなものは、まだ(これからも?)ないのかな、実務的には。お題の悪質性の程度は、どのレベルなんでしょう?

追記。この判例なんかは実務では常識なんでしょうけど。

→生活保護費不正受給返還履行請求事件(平成17年06月30日 仙台地方裁判所)
http://hanrei.biz/h100436

なお、余談ですが、一般の住民さん的には、5年を超えて“返す”論理より、5年を超えて“返させる”論理の方に、関心が向いていくような気がしています。「漫然放置」していたとすれば、自治体職員から“返させる”場合も含めて。
はじめまして
今年四月から働き始め、条件付き採用期間が明けたばかりの一年生です
多々至らぬ点はあると思いますが、どうかお知恵をお貸しくださるようお願いします。

今回問題となっているのはタイトルの通り「職員採用試験(論文試験の課題)に係る開示請求について」です。
出版社から職員採用試験(論文試験の課題)に係る開示請求を受けた場合について考えます。
当市の条例では公文書のうち不開示にすることができる文書の一つに「市の機関又は国等の機関が行う試験、(中略)開示することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」を掲げています。

請求通りに開示した場合「受験生が出題傾向を知ることにより、事前に対策を講じることができる。」、「開示を受けた出版社の本を買った人だけが出題傾向を知ることができる。」といった状況になると予想されますが、はたしてこれらは「当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の適正な執行に著しい支障が生ずる」という状況に当てはまり、これを理由に不開示処分とすることが可能であるのかという点が今回皆さんにお尋ねしたい部分であります。

出題傾向が予測できる点については実施機関の工夫により、不公平の問題に関しては以前にも二次試験を受験している者と初めて受験する者に関しても同じことが言えるのではないかと考えています。
そもそも、論文試験の課題を開示していない事についてのご批判もあるかと思いますが…

この件について皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
また、参考になる判例や、答申などもあれば合わせて教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傾向を掴んだとしても、採点の対象は内容なのでそれほど影響もないと思います。

きょうび対策もなく来る人もいないでしょう。

例えば、参考書なんて立ち読みしてはどうでしょう?
早速の回答ありがとうございます。

傾向をつかんで受験生が試験を受けたとしても
「当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の適正な執行に著しい支障が生ずる」といったような状況にはなりえないですね。

では
試験において求めているものが即応性であり、その場で出された問題を論理的に記述し、表現する能力を評価するものであるとしても不利益は生まれないというお考えでしょうか
毎回そんな問題だして何を問いたいの?

受験生の何を問うのでしょう?
即応性を求めるなら、過去問は全く参考にならないので不利益にはならないと思いますよ。

昨年受けた人が有利になるようなものでは貴自治体の求める人材は採用できないと思います。
なるほど
ありがとうございます。

論文試験の課題を開示しないという判断を人事でしたのですが
どうも納得がいかなかったので今回質問させていただきました。
人事が提示した理由とともに何度も質問させていただきました。
質問の仕方が悪く不快な思いをなされたかと思います。
申し訳ありません。
今後このようなことがないように勉強していきたいと思います。