過去ログ [ 304 ] HTML版

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収用等の場合の譲渡所得の特別控除について

用地手伝い No.34256

いつもお世話になっております。
今回、標記の件で皆様のお知恵をお借りしたく投稿させていただきました。

現在公共事業用地の買収を進めている段階で、
1地権者の方の買収の契約が2つになってしまう事例が出てきました。

A土地については、今年契約をしており、
B土地については今年中に契約すれば、特別控除は受けられると思うのですが、
事業主からは「できない」との回答があり、
理由を確認したところ「できないと税務署から言われた」とのこと。

特別控除の根拠は租税特別措置法第33条の4になり、
適用しない旨の内容は第3項、当該ケースにおいては同項の2によると思います。
そこには、「これらの譲渡が2以上の年にわたつてされたとき」と規定されています。

2つ以上の契約になった場合、同年中であっても特別控除の適用は不可とされるのか?
別の規定があるのか?
以上についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【参考】租税特別措置法第33条の4第3項(抜粋)
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
2.一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が2以上あつた場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
B土地の引き渡しの日が来年以降となる、買い取りの申し出の日から6月経過している。

なんてことはありませんか。

Re: 収用等の場合の譲渡所得の特別控除について

用地手伝い No.34259

返信ありがとうございます。

>引渡しの日
建物はないので、契約により、すぐ引き渡せる状態だと思います。

>買取の申し出
は、まだしていません。

(追記)
相手方の言い分は「とにかく、2つに分かれたらダメ」ということです。
地方整備局や自治体のHPにも1事業につき1回限りという説明が結構ありますね。

しかし、そうするとそもそも33条の4第3項の条文構成ってなに?という疑問もあります。
お力になれず、すいません。

私は良いと思いますが。
特別控除には直接関係ないかもしれませんが、確認のため、土地のほかに建物もあるのでしょうか?
建物があるのなら、土地を先に引き渡すことは無理ですよね。
通常は建物から契約するものかと・・・

どちらにせよ、一年目は特別控除が効きますし、二年目は事業用資産の買替えの特例が効くのではないでしょうか。

古い知識なので、改正があればごめんなさい。

Re: 収用等の場合の譲渡所得の特別控除について

用地手伝い No.34276

→かるび 様

どのHPを見ても、同一年中に2つ以上というケースの話は出てこないんですよね…
「良いと思う」の意見がいただけただけで、十分です。
ありがとうございました。

→かんざい 様

返信ありがとうございます。
今回のケースは土地のみの売却で、
買換えもないので、事業用資産の〜(37条?)の適用は難しいかと思いました。


調べに調べた結果、
用地補償の研修時に国税局専門官より資料と説明を受けており、その中に
「同一年中に収用された資産が2以上ある場合→5000万円を限度」
という記載があり、法第33条の4第3項と合わせて、
「できる」という方向で事業主と話してみようと思います。

ありがとうございました。
税金関係は直接地権者さんに影響するので、理由がわかればそれに越したことはありませんが。あいまいな時は文書で事業主さんにできない旨の回答を貰っておいた方が良いと思います。

事業主、税務署に逃げられると後がやっかいですから。
(もちろん用地手伝いさんもそのようになさるかとは思います。)

プレミア商品券発行期間と助成金について

浮浪雲 No.34285

商工会が発行す額面に対し10%のプレミアをつけた商品券について、プレミア部分を自治体で助成するケースについて教えてください。
たとえば商品券の発行期間が1月1日〜6月30日の6か月間だった場合、年度をまたいだ支出になることからどのように予算措置すればよいのでしょうか?
事業規模1億円、助成額1千万円、年度内に実績による部分払いがあります。

Re: プレミア商品券発行期間と助成金について

ぺんのすけ No.34288

繰越明許費でも継続費でもできると思います。

支出科目について

公園管理人 No.34275

 本市も公園内にある樹木にカブれてしまった子どもが複数出てしまいました。
 それぞれ通院しているのですが、治療費分を市で面倒をみようということに
なりました。
 金額的には一人当たり数千円程度です。また加入している保険でも対応は
可能とのことです。
 この場合、支出科目は、補償補填賠償金となりますか?金額的には本市では
専決でできますが、その後議会報告ということでしょうか?

Re: 支出科目について

マニア No.34281

損害賠償の額を定めることと、和解契約を締結することの、二つについて、専決するということでしょうか。
また、保険金と賠償金の、現実的なお金の流れは、どうなるのでしょうか。

追記。
裁判所が関与しない場合(あるいは段階)の、実体法上の支払根拠は、不法行為による損害賠償、損失補償、贈与、契約類似行為に基づく安全配慮義務違反による損害賠償など、いろいろと構成可能だと思います。もっとも、保険契約でカバーされる範囲内のものと一致させたほうが、スッキリはするのでしょう。

Re: 支出科目について

公園管理人 No.34283

 マニアさん ありがとうございます。
 専決は損害賠償の額を定めることを想定していました。
 保険金は、市が歳入し、被害者に支払うことになると思います。

Re: 支出科目について

マニア No.34287

法的性格をあえて確定することなく、あいまいに見舞金とかで、両者納得、円満に解決するケースですよね、普通は。自治体だと、法的に整理しなくちゃならないので厄介です。
わざとウルシとかにかぶれるような遊歩コースを設定していたわけではないでしょうから、訴訟で不法行為が認定される可能性は乏しいような気がするので、どちらかというと、贈与契約(というと、補助金とか?)がふさわしいような印象を受けました。

なお、お題のようなケースで、「これ以外は一切請求しません」とかの定型文による和解契約書に記名捺印なんか求めると、話がかえってこじれそうな感じがするので、和解契約抜きの、損害賠償の額を定める専決も、なるほど現実的な気もします。内部で、特に問題とする方もいらっしゃらなければ、それはそれでよろしいのではないでしょうか。
妥当と思われる賠償額を決定・提示して、先方は特に不満がないようなので、それで支払った、明確な和解契約を締結したという意識は双方にない、という状態になるのでしょうね。

一部改正条例の附則中の法律の引用について

ほうせいしつむん No.34220

基本的なことかも知れませんが質問をさせてください。

一部改正条例の経過措置に係る附則中で、法律(例えば地方自治法)を引用します。
その法律は、一部改正条例中では、はじめて出てきます。
ただ、溶け込む条例の本体中では、既に何度も出てきています。


この場合、一部条例中での書き方として

@・・・地方自治法第●条の規定により・・・
A・・・地方自治法(昭和22年法律第67号)第●条の規定により・・・

のどちらが正しいでしょうか。
私はAだと思ってきました。
一部改正条例とはいえ、A条例とA条例の一部を改正する条例は別個の条例ですので、お見込みのとおりだと思います。

Re: 一部改正条例の附則中の法律の引用について

ほうせいしつむん No.34277

やはり、そうですよね。ありがとうございます。
ただ、省略するという記述を見たことがあるという意見もあり、
また、以前の改正を見ると入れてないんです。
どっちが正しいのか・・・もう少し調べてみます。
過去ログ8280以降の議論が参考になるかと思います。

一部改正条例中で初めて出るならば法令番号を書くことになると思います。
溶け込み先の条例で出てくるかどうかは関係ありません。

法令番号を省略できるとした場合,色々とルールを考えないといけなくなると思います。
例えば「A条例及びB条例の一部を改正する条例」を作るときに,A条例では「地方自治法」が出てくるが,B条例では出てこないとします。
さて,一部改正条例の附則に出てくる「地方自治法」には法令番号を付けるのか,省略するのか,途端に悩ましい問題に陥ることになると思います。

過料の併かについて

ガンタンク@ジオング No.34208

いつも勉強させていただいております。
早速ですが2点ほど質問させてください。

当市では、次のような規定(簡略化しています。)を根拠に過料処分を行っています。

第○条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
@ 建築確認を受けず工事を行ったもの
A 指定工事店の指定を受けずに工事を行ったもの

今回、次のような事例が生じました。
ア ある業者が建築確認申請を行わず工事を行いました。
イ 併せて、その業者は、指定工事店の指定を受けていませんでした。

上記の事例は、過料処分の根拠規定である第○条の@及びAに違反していると考えることができます。
この場合、第○条@及びAに違反しているということで、5万円×2=10万円の過料を課す事は適当でしょうか。

今回の事例についての私個人の意見としては、「申請を行わず工事を行う」という行為が問題であり、工事を行ったものが指定を受けているか否かについて過料を課すのは適当でないと考えています。

皆様のお考えを示していただければありがたいです。

また、過料の併かの事例がありましたら、併せてご教示いただければ大変助かります。

Re: 過料の併かについて

マニア No.34221

文中の「建築確認」とは、建築基準法上の建築確認なのですか。

Re: 過料の併かについて

元下水担当 No.34222

刑法には罰金に関して次のような規定があります。

48条2項 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

54条 一個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

今回のケースは54条を参考にするのが良いかと思いますが、指定工事店である業者が建築確認申請を行わず工事を行った場合と、指定を受けていない業者が建築確認申請を行わず工事を行った場合で、罰則が同じというのは不公平な感じもしてしまいますね。

Re: 過料の併かについて

canopus No.34225

過料は秩序罰であり刑罰ではありません。
問題の事案では、指定を受けていないことに対する罰と建築確認を受けなかかったという罰は別件の扱いではないでしょうか。

Re: 過料の併かについて

元下水担当 No.34228

刑法はあくまで参考としてお示ししただけです。

Re: 過料の併かについて

マニア No.34229

刑法上の観点的競合と併合罪の区別は、(行為の一回性に加えて)被侵害法益に着目しても説明されることが多いのですが(よくわからない説明も多い)、
秩序罰としての過料にその発想を類推するとすれば、行政上の義務違反ごとに、個別に、それぞれの秩序の違反(攪乱?)行為が成立するということになるのでしょうか。
あまり考えたことのない論点ですけど、面白い問題ですね。

追記。
なお、お題については、過料は所詮過料にすぎず、(条例・規則だと)いくら積み増してもたかがしれてるので、いいんじゃないの、という所感です(とられる立場になったら、刑法・憲法を援用して減額に努めますが)。

Re: 過料の併かについて

ダジャレイ夫人 No.34230

 刑事罰と過料の併科という問題は昔から議論されていますが、過料同士の併科という議論は聞いたことがないので、あくまで個人的感想です。

 過料は、行政上の秩序罰として科されるものですから、少なくとも同一の条名で号だけが別建てになっている場合は、同種の義務違反行為に対する制裁と捉えて、それぞれを重ねて上積みすることはしないというのが条例の趣旨なのかなと思います。ですから、複数の要件に該当してもその中で最もふさわしい号を選択して適用することになるのではないでしょうか?

Re: 過料の併かについて

元下水担当 No.34231

推測ですが、

第○条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を課する。
@ 建築確認を受けず工事を行ったもの
A 指定工事店の指定を受けずに工事を行ったもの

の次あたりに
B 第○○条の(工事完了の)届出を怠ったもの

というような規定があると思います。
この場合、『無届で工事を行う』という行為と『完了の届出を怠る』という行為は
別の行為であり、行為の日も別の日であるので、同一の条名で号だけが別建てになっている場合であっても、上積みしても問題ないように思いますがみなさまどう思われるでしょうか。

ちなみに、過料に関する判例は少ないですが、処分取消請求事件(平成15(行ウ)58)・・・ 市の管理する下水道への排水量を計量する量水器を経由することなく同下水道への排水を可能にしうる回配管を設置して,本来支払うべき下水道使用料の徴収を免れた法人に対し,下水道条例25条に基づき,下水道事業を統括する市長がした不正免脱使用料金の3倍に相当する額の過料に処する旨の処分の取消請求が,一部認容された事例

があります。
この事件では不正配管工事に対する過料は課されず、25条の過料のみが課されています。このケースでは25条の過料があまりに多額だからか、自治体側も24条の過料を無視(?)しています。

Re: 過料の併かについて

マニア No.34232

「建築確認」が気になって、今ひとつ本題に集中できないのですが、
具体的な適用額はともかくとして、あまりにもささやかに、自治体に付与された権限(5万円!)なので、せめて上限額は、最大となるような方向で解釈していきたい、という個人的偏向があります。
比喩的にいえば、違反があって、1号秩序クンが、オレ傷ついた、と言ってるそばで、2号秩序クンが、オレも傷ついた、とつぶやいてるイメージ。それぞれの傷は、それぞれ癒してあげないと。3号秩序クンの傷心は、もちろん別に癒してあげると。

追記のつぶやき。
自治体が自ら形成できる秩序って、5万円分なのか…

Re: 過料の併かについて

元下水担当 No.34233

下水道関連の例に沿って言うと、

資格を持たないものが、ろくに知識も持たずに工事を行い、公の施設である下水道に損傷を与えた場合、下水道法18条の損傷負担金が課されます。

また、無届工事により下水道使用料の徴収を免れた場合は、

自治法228条3項  詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

により、5万円を超える金額の過料処分は可能です。先の判例等においても相当の金額の過料処分を受けています(自治体側は敗訴していますが)。
届出義務違反等に対する過料は5万円程度ですが、それ以外の違反行為に対する処分によって制裁を受けるであろうことを勘案しての金額設定ではないでしょうか。

Re: 過料の併かについて

ガンタンク@ジオング No.34237

みなさま、返信ありがとうございます。

マニア様、元下水担当様

>「建築確認」ではなく、下水道の排水設備等の工事のことでした。議論を混乱させてしまいもうしわけございませんでした。
 条文について詳細に記載すると、以下のようになります(元下水担当様のお見込のとおりでした。)。
  
 (罰則)
第○○条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
 (1) ◇又は◇の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
 (2) ◇又は◇の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者
 (3) ◇及び◇に規定する届け出を怠つた者
 (4) ◇の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
 (5) ◇又は◇の規定による除害施設の設置をしない者
 (6) ◇の規定による除害施設管理責任者を選任しない者
 (以下略)

 秩序罰の目的も、過去の義務違反に対する制裁という意味で、刑罰と同じような趣旨をもっているなら、罰金の併科や観念的競合を類推適用(?)してもいいのではないかな考え始めました。
 まずは、ご教示いただいた判例を調べてみます!

(追加)
 判例では、比例原則が争点になっているようですね。
 そう考えると、今回は5万円という小額ですが、「許可なく工事しちゃだめ!」という注意喚起が実際の目的であれば(制裁の意味が薄い)、第4号を根拠に5万円の過料処分でよいのかも?と考えたりしています。

Re: 過料の併かについて

マニア No.34238

元下水担当様へのレス書いてたら、終わってました…
せっかくなので、蛇足として。

「お、下水道ワールドですね。
この手の問題は、制度全体の俯瞰からアプローチするのが適切だと思ってますので(裁判所の利益衡量がそう)、結論はともかく、考え方の方向性には共感しますよ。
で、過料、秩序“罰”という語感から刑罰に引き寄せて考えがちですが、むしろ手数料や使用料と同じく、行政目的達成のためのカル〜イ制度とみたほうがわかりやすいような気がしています。目的外使用という、行政秩序擾乱に対して、事前に使用料を取る、と。要は、あまり理論はなくても、という感じ。
刑事法の世界の論理は、自説を補強するに役立つ限度で使えばいいのでしょうかね。」

追記。
比較的最近だと、道路交通法第51条の4第4項の放置違反金が興味深い制度でした。これって、事後徴収的目的外使用料っぽい。

Re: 過料の併かについて

canopus No.34253

過料は、軽微な形式的違反行為に対して科される制裁ですから、違反行為ごとに必要であれば科すことができるでしょう。

ただ、ガンタンク@ジオングさんの示された条例では「次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。」とありますが、「次の各号のいずれかに掲げる者は…」という場合とは意味が違うのかなと思いました。後者は「一つでも複数でも該当すれば5万円」という読み方になりますでしょうか。

なお、意味合いはちょっと異なりますが、過料関係の参考をひとつ。
衆議院商工委員会昭和34年03月03日小売商業特別措置法案審議時の会議録より、一つの行為に対する2つの法律による過料に関しての法制局参事官答弁
「この場合におきましては、御承知のように過料と過料の問題で、われわれといたしましては、二重処罰ができるというふうに考えておるわけでございます。これはなるほどおっしゃる遮りに確かに一つの行為に対する罰則ではありますが、行政措置命令に対する違反と実体法上の消費生活協同組合法に対する違反、二つの違反を考えまして、そこへ一万円の過料は併科できる、こういうふうに考えておるわけであります。」

Re: 過料の併かについて

元下水担当 No.34255

終息しかけているときに蛇足のような話で恐縮ですが。。

どこの条例も同じだと思っていたらいろいろあるんですね。

○○条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(略)
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

うちは上記の通りですが、
『次の各号に掲げる者は〜』のところもあるし、
『5万円』でなく『10万円』のところもあるし。(10万円?)
『科する』でなく『処する』のところも。(『処する』は刑事罰のイメージですが)

ちなみに『次の各号に掲げる者は〜』の仙台市は『1万円』でした。
上積みする前提での金額でしょうか。

どの段階で無断接続に気づかれるかによりますが、無断接続には上記第2項の使用料の不正免脱がつきものなので、判例のように第2項の過料が何千万円単位と多額な場合は、刑法54条を参考にするならば第1項の過料は、なくてもいいような気もするし、逆に5万円や10万円くらいなら上積みしても大差ないような気もしてしまいます。

判例にもありますが、不正発覚後の違反者の態様や、自治法255条の3の弁明の内容等も、過料の額の決定の際考慮に入れる必要があるので難しいですね。客観的な基準が必要になると思います。

Re: 過料の併かについて

ダジャレイ夫人 No.34279

 新潟市の「ぽい捨て・路上喫煙防止条例」14条は、制限地区での路上喫煙違反者には1,000 円の過料を科すとしていますが、同時に運用で「喫煙と吸い殻のぽい捨ては一体のものとし、二重に過料を科さない」としています。
http://www.city.niigata.jp/info/haiki/poisute/jourei/keii/iinkai/kaigi/kaigi6/siryou/siryou2.pdf

 このように、複数の行為が一体と見られる場合は、二重に過料を科さないというのが条例の立法趣旨であれば、過料の併科はしないということになりそうです。一つの行為に対する評価で他の行為に対する評価も尽くされていると考える、刑法の罪数論でいうところの「包括一罪」に近い考え方でしょうか。

人事院勧告について

zu No.34176

人事院勧告について、ある文章をコピペしたいのですが、人事院のHPにのってるPDFファイルはコピー不可となっています。

コピーできる状態の勧告が見られるページがありましたら、お教え願います。

Re: 人事院勧告について

No.34179

コピペ不可って、どの文書のことでしょうか。

Re: 人事院勧告について

zu No.34180

http://www.jinji.go.jp/kankoku/h23/h23_top.htm

の真ん中らへんにある

  ○ 別紙第2 勧告 (PDF形式 666KB) 

というファイルです。

Re: 人事院勧告について

ウォーレン No.34181

zu 様

 私の環境では、編集→全てを選択→ワードなどへ貼り付け
と出来ました。
 一部分のみのコピペはわかりません。

追記
 やっぱり出来ませんでした。
 まえにコピーしていたものがいきていただけでした。
 お騒がせして申し訳ありません。

Re: 人事院勧告について

zu No.34182

ウォーレン 様, G 様   返信ありがとうございました。



 ところで、クレステック様で、人事院勧告に基づく条例改正
の例を示してくれないかなー

 と思う今日この頃です・・・・・。
人事院勧告を見ながら、条例案を作れないこともなさそうですが、
やはり不安なもので・・・。

例えば、給与構造改革における経過措置額の廃止について
・24年度は、50%減額
・25年度は廃止
と、段階的に引き下げていくところは、二段ロケット式で改正してよいのでしょうか?

Re: 人事院勧告について

TT No.34187

いまだ方針が決まってない中,条例案について腹案として検討しているところです。
現給保障の経過措置部分については三段ロケットで考えてます。

1段 調整割合を99.59→99.1に改正(H23年12月1日施行)
2段 50%減額(H24年4月1日施行)
3段 廃止(H25年4月1日施行)

2段目(50%減額措置)について,どのように規定するか悩ましいですね。
いまのところ

(改正前)
その差額に相当する額を給料として支給する。

(改正案)
その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超えるときは,1万円)を減じた額を給料として支給する。

と考えてます。

今回で一度に改正せずに,順を追って次の3月議会,さらに次の3月議会に改正しても良いような気もしますけど,それで改正を忘れるのも怖いですね。

Re: 人事院勧告について

zu No.34205

あ、3段になりますね。 ありがとうございます。

ところで、

平成24年4月1日における号給の調整 と
平成25年4月1日における号給の調整 は、

それぞれ項(自治体によっては条)を建てて、
今回の改正文の附則に規定する形となりますでしょうか?

Re: 人事院勧告について

No.34210

たしかに当該文書のプロパティを確認すると、印刷可ですが、コピー不可ですね。

たんにコピーするだけならスナップショットツールですが、ワープロの文字データとして利用するためには、手打ちするしかなさそうですね。

Re: 人事院勧告について

zu No.34211

手打ち・・・。 了解しました。
ところで、勧告どおりに条例改正するとしたら、改正文は条建てにして、

第1条・・給料表の改正
第2条・・現給保障の経過措置部分について、調整割合を99.59→99.1に改正
第3条・・50%減額
第4条・・・現給保障の経過措置についての規定を削る。
附則
 @ 施行日設定 第1条と第2条・H23年12月1日施行 第3条・H24年4月1日施行
         第4条・H25年4月1日施行
 A 12月の期末手当の減額調整
 B 平成24年4月1日における号給の調整 
 C 平成25年4月1日における号給の調整 

となりますか?

Re: 人事院勧告について

TT No.34213

>zu様

私も,だいたい同じようなイメージです。
ただ,当方では附則のBCの号給調整はやってません。

あと,現給保障の経過措置について,当方では
どうやら50%減額と廃止は行わない(今回だけでなく今後もやらない)
ことになりそうです。
細かい理由は知りませんが,減額・廃止による個人への影響額が過大であるとか,
あと数年で対象者がいなくなるとか,そんなところかと。
(人勧準拠を標榜しながら,都合の悪いところは切り捨てるって,どうかと思うんですけどね。)

Re: 人事院勧告について

umi No.34214

お手元のPCがoffice2010であれば、PDFを印刷から一旦OneNoteで取り込んで、イメージをテキスト化することができるかと思います。

ただ、一部文字が上手く読み込めないため(例えば、冒頭の勧告など)目視確認は必要になりますが。

OneNoteが入っていない場合は手打ちしかないかと思われます。

Re: 人事院勧告について

酔客 No.34215

>コピーできる状態の勧告
なぜにコピー不可にしているか不明です。ちなみに昨年度の資料はコピー可能です。
人事院のHPから意見提出もできます。

Re: 人事院勧告について

TY No.34218

すでに手打ち済みかもしれませんが・・・
フリーのPDFビューワーソフトの『Brava Reader』というソフトを使えばコピー可能です。
※英語版ですが、そんなに難しい機能は使いませんので単にコピーするだけなら十分かと思います。

Re: 人事院勧告について

FTO No.34224

国公労連のHP(下の方)にExcelでupされてます…

http://www.kokko-net.org/kokkororen/jinkan/index.html

Re: 人事院勧告について

zu No.34274

お返事いただいたみなさま、そして、クレステック様、大変ありがとうございました。

そして、11日付で第一法規様が例示してくれた案では、現給保障50%減額→廃止のところをロケット方式にしてなかったですが、まあ、それぞれの自治体のお好み次第で、どちらでもよさそうですね。


って、実は、うちでは、まだ、人勧にしたがうかどうか未定なんですけど・・。

減免の遡及適用について

北国の人 No.34239

手数料や使用料の減免制度についてです。

条例等に減免制度があることを偶然に知って(基本的に周知されていない)、減免申請を行った場合、その減免適用開始時期についてですが、条例や規則等に、「遡及の可否」について記載がなければ、遡及適用が基本となるのでしょうか?
それとも申請主義ですから、例えば「申請の当月(または翌月)から」とするものなのでしょうか?

ご教示ください。

Re: 減免の遡及適用について

おまっと No.34240

遡及可の規定がなければ、遡及させないのが基本だと思います。

Re: 減免の遡及適用について

北国の人 No.34273

おまっと様

やっぱりそうですよね。
遡及適用できる根拠は明文化が必要ですよね。

ありがとうございます。

市町村の団体名について

行政初心者 No.34241

いつも参考にさせていただいております。
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

思い違いかもしれないのですが、以前は市町村の団体名を「○○市役所」又は「○○町役場」としていたものが、いつからか「○○市」又は「○○町」とするようになった記憶があるのですが、その経過等をご存じの方がおりましたらご教示願います。

また、課の表示をするときに、「○○町○○課」とすべきだと思うのですが、「○○町役場○○課」もありでしょうか?最終的には、町の判断ということになると思うのですが。

Re: 市町村の団体名について

おまっと No.34242

地方公共団体名には、従来から役所や役場はつかないと思います。
場所や建物を表す場合に、○○市役所や○○町役場と表示するのではないかと思います。

Re: 市町村の団体名について

wish No.34244

私もスレ主さまと同じ疑問を感じておりました
答えは見つかっておりません

通常 組織として課の表示をするときは
○○町役場○○課 が私のフィーリングに合います
だって ○○町大字○○課 という地名が有るかも知れないですし
第三者から見たら 紛らわしいですよね?

でも
県庁からくる文書は
□□県(▽▽部)△△△課 ですね?
□□県庁(▽▽部)△△△課 じゃないのかな?

Re: 市町村の団体名について

K66 No.34247

おまっと様に全面的に1票。
個人的にも、「役場」などの表現は場所とか建物のときに使うことにしてるなぁ。

Re: 市町村の団体名について

H(半角) No.34249

「○○市」又は「○○町」が昔からだと思うのですが、住民には「○○市」又は「○○町」ではわからないので「○○町役場○○課」としているのだと思ってました。

Re: 市町村の団体名について

Mr.Smith No.34260

団体名は「○○市」ですね。地方自治法第2条に「地方公共団体は、法人とする。」とあり、また第3条「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」とありますので、法人格のある地方公共団体名は「○○市」のようになると解します。「○○市役所」とか「○○町役場」というのは、施設名であって組織の名称ではないと。
次に、市長部局組織を何と表現するかですが、本来は「○○市市長補助機関総務部総務課」だと思いますが、市長の組織だと言うことはわかっていますし、第147条「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。」とありますので、市長部局組織が地方公共団体名である「○○市」を名乗り、その後に部署名を加えて名乗ってもいいように考えます。ただ、法人名だけだと地名なのか市の組織を差しているのかわりにくいから、「○○市役所○○部○○課」とわかりやすく言っているのではないでしょうか。それが正解だと思っている人も職員を含めて結構いますが。
数年前、源泉徴収票の支払者欄に「○○市役所」と書いてあったので「建物は支払者になれないよ」と人事課の前で半分冗談ぽく喋ったら翌年から「○○市」に替えてありました(笑)。

Re: 市町村の団体名について

H(半角) No.34262

思い出したけど、公印の中に「○○市の印」のほかに「○○市役所の印」もあって、あれは何に使うんだろうと不思議に思った事がある。
当時の上司に聞いてみたけど「普通は使うこと無いね」というだけで何のためにあるのかわからなかった。

ちなみにうちは源泉徴収票は「○○市役所」ですよ(笑)
組織は「○○市」なんだだけど、給与はその中で「○○市役所」と「○○市水道局」とに分かれていたので。(今は知らないけど)
公印もそれに合わせたので「○○市役所の印」がやっと日の目を見ました。

当初賦課後の更正に係る通知について

経験不足 No.34234

税において、当初賦課を超過した時期において発生した新規課税について、更正通知書を発行して対応しています。
新規課税ということで、納税通知書にこだわる必要がございますでしょうか。今使用している更正通知については、当然のことながら事由の記載もございますし、課税根拠等々文面に特に不足もございません。
ただ、もし対応について取り決めがあり(条例レベルではなくて)、こだわる必要があるのか否かが分かりません。

恐れ入りますがお分かりの方がいらっしゃいましたらご教授頂きたくお願い致します。

Re: 当初賦課後の更正に係る通知について

納税者A No.34235

 いきなり更正通知書が届いたら、元があった覚えもないのにいったい何が更正されたのかと思います。

Re: 当初賦課後の更正に係る通知について

アラ○○は敗北宣言だと思う。 No.34252

税目がなんの税なのか解らんのでなんともですが、『当初賦課』とか『新規課税』という用語をお見受けするところ、多分個人住民税の普通徴収でしょうか。

だとすると、『更正通知書』だけ送って「納税通知書」を送達していないのでしたら、賦課決定の法律上の要件を満たしていないので、相手側に納税義務が生じていないかと。
普通徴収の要件は納期限前10日以内に納税者に「納税通知書」を交付することですので(地方税法第319条の2)。
まぁ、貴団体としては、『更正通知書』=「納税通知書」だと理解しているということかと。もし住民と争う事態があったとしたら、そこが争点になるのでしょうね。

なお、勘違いされている方(私のとこ団体の職員も含めて)が多いのですが、個人住民税において「更正」という行為はございません。
個人の住民税の法律規定を頭から最後まで読んでいただければ、「個人の住民税額を更正する」なる規定が存在しないことに気づかれるかと。第321条の2も「賦課した税額を変更し」とは規定されていますが、「更正する」とは出てきません。
なお、所得税は申告納付の税金ですので、「更正する」となります。
同じ住民税でも法人住民税は申告納付の税金ですので、「更正」の規定があります(第321条の11)。

団体内部では、『当初賦課』後の変更を『更正』などと称する(+それっぽい様式をつくる)ことが良くあるのではないかと思いますが、実質的には、最初の「賦課決定」と変更の「賦課決定」です。

納税証明書の発行

サビタ笛 No.34169

納税証明書の発行で悩んでおります。
法・令によると納税証明書の発行においては、納期到来している税目について納税か未納かにて納税証明書を発行することになってますが、年度を指定して納税証明書の請求をされた場合にはその年度のみ発行することはできるでしょうか?

Re: 納税証明書の発行

おまっと No.34251

年度を指定しての納税証明書について、当方では発行しています。

一部事務組合の職員

派遣職員 No.34243

今年度から一部事務組合に派遣された初心者です。よろしくお願いします。

当組合は、職員の定年による職員の補充を行っておらず、来年度は組合採用職員は0人になり市町からの派遣職員2名と臨時職員2名になります。
そこで質問ですが、
一部事務組合は、2以上の地方公共団体がその事務の一部を共同して処理すろために設けられる特別地方公共団体である(地自法第284号第1項)。一部事務組合は、法人として、固有の職員を有し、独自の財産を有し、また条例を制定すろことができる特別地方公共団体であるところに特色をもっている。(ぎょうせい:一部事務組合のしくみとその運用)となっております。組合固有の職員が0になってもいいのでしょうか? 

Re: 一部事務組合の職員

No.34245

派遣とお書きですが、あなたご自身の給与は一組から支給されていますよね。だとしたら、あなたご自身が、一組の固有職員です。

Re: 一部事務組合の職員

マニア No.34246

固有の職員とは、いわゆる正職員(期間の定めのない労働契約による被用者)のことだと思いますが、いずれにしても、一般的に法人については、その要素として、被用者は不要ではないでしょうか。
法人であることとは別に、一部事務組合が「固有の職員」を要素とする旨の法律の文言は見当たらないような気がしますので(見落としがあるかもしれません)、ご引用の筆者の、独特な考え方なのかもしれませんね。

気になるんだったら、版元を通じて、気軽にその趣旨を尋ねてみてはいかがですか、筆者に。間違いであれば、次の版で訂正するでしょう。

Re: 一部事務組合の職員

K66 No.34248

ここで言ってる「固有職員」って、派遣とか兼務じゃなくて、一組が(採用試験等により)独自に採用した職員のことですよね。
一組に「絶対的に固有職員が必要」という規定はないはずなので、結果として「0人」ということでも違法状態ではないと思います。

蛇足ですが、同じ特別地方公共団体でも「協議会」などは固有の職員を持たない(持てない)ですよね。(法人格ないからだっけ?)

Re: 一部事務組合の職員

酔客 No.34250

日本語として、間違ってないと思いますよ。

一部部事務組合は、法人として次のことができる。(しなくても良い)
@固有の職員を有することができる
A独自の財産を有することができる
B条例を制定することができる
 以前、ここでも話題になっていました、地方公務員の管理監督者に対する深夜の割増の是非についてですが、概ね理解はしておりますが、多くの地方自治体で深夜の割増を支払っていないのが現状のようです。ただし、条例に規定しているだけで、労基法の考えでは支払わなければならず、もし払わないのであれば、就業規則等で明確に明記する必要があるとされております。
 その部分について、地方自治体の条例を見た場合、そのことがハッキリ明記されているところは、私が探した限りでは見当たりませんでした。
 地方公務員は、国家公務員と異なり、労基法をベースに(一部適用除外を除き)、国家公務員を参考にしつつ、条例、規則を制定していかなければならないと認識しています。
であれば、やはり、管理監督者へは深夜部分の割増を支払うべきと考え、逆に支払わなければ労基法違反となるのは確実と考えます。
 この問題では、裁判や議会質問などで各地で指摘もされているようですが、行政側の反論の中に必ず、総務省の通知?行政実例?で、「管理職手当は労基法37条に規定する深夜の割増賃金に相当する額を含むように定めることが適当である。」が述べられ、だから払わなくてよい。と言っています。
 そこで、その行政実例?を探してみたのですが見つかりませんでした。
 もし、ご存じの方がいらっしゃったらお教えください。

4月1日の人口について

しろうと No.34223

いつも勉強させてもらっております。

よく法律等で4月1日現在の人口が基準とされているケースがありますが、これは4月1日の朝時点なのか、4月1日分の異動が含まれた分なのかどちらでしょうか?

これは何かに規定されているものなのでしょうか?

ご教示願います。

Re: 4月1日の人口について

おまっと No.34226

毎月人口移動調査の場合だと、月の初日の午前零時現在となっています。
国勢調査でも、10月1日午前零時現在ですので、おそらく4月1日午前零時の時点での人口ではないかと思います。
何かに規定されているかどうかは確かめていませんが・・・。

入湯税

憤慨中 No.34198

 私は税務職員ではないのですが、我が町の所有の温泉施設を指定管理者制度にて民間会社が管理しております。
 その民間会社から入湯税を減税してほしいという要望が町に出ているようです。

 すでに議会には根回し済みということで、すでに一人あたりの入湯税を減税する変更する議案を提出する方向で動かさているようです。
 
 そのやり口が気に入らないですし、そもそも指定管理者を入札で落札したところがそのような行動に出ることも、また収入をあえて減らすために動くことすべてが気に入らないので何とかつぶす方法はないかを考えております。

 そこで質問なのですが、例えば入湯税の最低額があったりとか、入湯税を減税することにより、交付税・交付金が減額になるなどのペラルティがないかなどご存知のかたがいらっしゃったらお願いいたします。

Re: 入湯税

G No.34200

入湯税は基準財政収入額には算定しませんので、「ペナルティ」はありません。
温泉施設や観光施設整備に補助事業があるのでしたら、入湯税減税は補助金のカットにつながると思いますが、具体的には調べてはおりません。

しかしなぜ入湯税の減額を要望するのでしょうね。お客さんから預かった150円を納入するだけなのに。お客さんから集めきれていなくて身銭を切っているのでしたら、法的な処罰の対象です。

Re: 入湯税

田舎者(久々) No.34202

当方同僚税務職員の言葉を借りると…

仮に…入湯税を納めないとするなら「脱税ではなく横領だ」と。

G様がおっしゃるとおり「お預かりしているお金」な訳ですから、減額を希望したりすること自体が不可解な話です。

入湯税が下がるなら、その分、施設の利用額も同額分減額されるべき。。。でしょうか?

Re: 入湯税

マニア No.34203

当たり前の制度的手続により、減税に向けて進んでいるようであり、何も問題はないような気がしました。
なお、身銭を切って入湯税を納める行為、具体的にどの法の、どの条項に違反して犯罪になるのでしょうか。

追記。
首長さんも、議会の議員さんも、自治体住民の利益は顧みず、特定個人の私益に尽くすものである、という前提のスレであったとすれば、野暮な(非常識な?)コメントでした。

さらに追記。
私憤にしろ、公憤にしろ、本気でつぶしたければ、一住民として、街角に立ち、その不当性を住民に訴えていくことが、民主的であり、かつ、戦略としても効果的だと思います。
あと、匿名ブログなんかもありかもしれませんが、個人的には好かないですね。…実名ブログはありですか。守秘義務に抵触しないように注意して。

Re: 入湯税

BCC No.34204

来るお客さんは、入湯税かどうかを考えずに、料金として考えているでしょうね。
そのうえで、事業者として、その金額を下げてもらい お客さんを増やしたいと考えるのは理解できます。

ただ、指定管理を入札で行ったということらしいですので、その条件の変更があったということですよね。おそらく、入湯税の減額などにより、契約内容を見直すような条文は入っていないとは思いますが、指定管理を競争した同業他者からは 厳しい批判がなされるでしょう。

しかしながら、入湯税による税収や事業者からの法人市民税、指定管理の条件(施設利用料の取扱はいろいろですから)などを総合的に勘案して、有利な手法を取られるのが一番でしょう。
市民を含めて、他者に説明できるようになればいいんじゃないでしょうか。つまり、自治体にとって、目先の収入以外も考えて、もっとも有利なことは何か ですよね。

Re: 入湯税

No.34209

34200の身銭を切るのは違法、はまったくの誤りです。
マニアさまのご指摘に感謝します。どうも寝ぼけていたのだろうか。

違法なのは、入場者数を数えないとか、あいまいにしているとかですね。

Re: 入湯税

ダジャレイ夫人 No.34219

 標準税率の150円から引き下げている自治体の例もありますね。おそらく業者の経営状況も勘案した上のことなのでしょう。制定当初は150円でスタートしたものの、業者からの陳情もあって引き下げたのかもしれません。税収だけを考えれば150円を維持したいのは山々ですが、業者が経営難で倒産してしまっては元も子もないといったところでしょうか。

 税率をいくらにするかはもっぱら政策的判断で決定されることなので、制度面から待ったをかけるのは難しいと思います。税率を減額することで税収が下がり、環境衛生施設の整備などにかかる費用を賄うことができなくなるなどといった財政面からの理由ぐらいしか思いつきません。ただ、業者に対し、実際の経営状況はどうなのか、税率を引き下げることにより入湯客の増加が見込めるのか、など詳しく説明を求める必要はあると思います。

条例を一定期間停止する手法

かっぱ No.34098

現行の条例について、その効力を一定期間停止する必要があり、その手法として特別措置として別途条例を作成し停止させる方法と現行の条例本則中に一定期間の停止を規定する場合があるのでは考えています。この一定期間停止させる場合について、他の手法があればご教示いただければと思います。
また、手法の選択を考える場合に、一旦当該条例を廃止することと、現行の条例を廃止せずに冒頭で述べました2つの手法を選択する場合の差異はどういったところに留意し考えるべきものでしょうか。

Re: 条例を一定期間停止する手法

のまはーと No.34102

『新訂 ワークブック 法制詳解』(ぎょうせい 法制執務研究会編)「問259 法令の停止とは、何か?」が参考になるかと思います。

お問い合わせの前段について(回答にはなっていませんが・・・)
過去の例として、別途法令を定めた「陪審法」と「陪審法の停止に関する法律」等が例示されています。

後段については、次のように述べられています。

三 法令の停止は、(中略)法令の廃止に類似しているが、法令としては存在し(したがって、その一部改正が行われ得る)、将来その効力が復活することが予想されている点で、法令の廃止とは異なる。

Re: 条例を一定期間停止する手法

ダジャレイ夫人 No.34139

 何らかの事情により条例の効力を一時的に停止するのであれば、別途効力を停止する条例を制定するのが一番良い方法だと思います。効力の点だけに注目すれば廃止しても同じですが、廃止するというのは条例の根拠となる立法事実が失われたことを意味しますから、それは立法技術論とは異なる次元の問題でしょう。

Re: 条例を一定期間停止する手法

かっぱ No.34217

のまはーと様、ダジャレイ夫人様

お二人に頂戴した情報をもとに書籍等を調べ、解決できました。
ありがとうございました。

国債の額面との差額の取扱いについて

フクロウさん No.34190

本市では、市営住宅の敷金を歳計外現金として管理しています。
この敷金を運用するために国債を購入したところ、
額面よりも安い金額で購入することができました。
この度、満期により、額面の金額が戻ってくることになったのですが、
額面との差額をどの歳入科目で受ければいいかのか悩んでおります。
ちなみに、債権の運用利子は諸収入の預金利子で受けております。
同じく諸収入の預金利子で受けても良いのでしょうか?
どうかご教授ください。
当町の例ですが、債権の運用利子と同じ科目で「債権購入差金」として受けていますね。
ちなみに、当町の歳入科目では諸収入ではなく財産収入ですが・・・。

指名競争入札での業者選定について

改革丸 No.34189

予定価格1.3億位の建築工事(特殊工事ではありません)の指名競争入札指名(10社)が行われ落札者が決定しました。しかし、指名業者のうち5社が一般建設業の許可しか持たず、入札は5社すべて辞退しております。議会議決案件ですが、これが公正におこなわれた入札なのか?疑問です。議会前で行政側の見解は分かりませんが、たぶん…見落としていたなどのオトボケ答弁ではないかと思っております。規程上は10社以上指名しなければなりません。そこでお尋ねですが、@当然、特定建設業業者しか請負ができない案件ですが、指名選考に瑕疵は無いと言えるのでしょうか?A10社中5社が指名不適格業者ですが、10社以上指名しなければならないとの規程違反ではないのでしょうか?B再入札が妥当ではないかと思っておりますが、見解をご教示下さい。よろしくお願いします。

Re: 指名競争入札での業者選定について

K66 No.34192

間違ってたらごめんなさい。

そもそも「1.3億円の工事自体」は、一般建設業許可で可能では?
建築工事の場合、下請に出す金額が4,500万円以上のときは特定建設業許可が必要とされているのでは?

Re: 指名競争入札での業者選定について

改革丸 No.34195

ありがとうございます。

建設業法では、建築一式工事の場合「下請けに出す金額の総額が4500万円以上であれば特定建設業の許可業者でなければ契約できない」となっています。1業者が4500万円ではなく総額です。
1.3億ですから、どう考えても下請けの総額は4500万円以上になると思われます。

Re: 指名競争入札での業者選定について

K66 No.34196

重ねて申し訳ありません。
私の理解が完全に間違っているんでしょうか。

国交省のホームページです↓
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka02.htm

これって、理論上は、「下請けに出さずに受注者が直接工事をするなら金額の制限はない」ってことではないんでしょうか?

Re: 指名競争入札での業者選定について

改革丸 No.34197

ありがとうございます。

K66さんのおっしゃる通り理論的には、すべて自社施工すれば制限はないのですが・・・現実的には無理です。すべての工種(土工事、コンクリート工事、鉄骨工事、内装工事etc)を自社施工するといっても、それぞれの工事の許可証や技術者の問題などあり普通では考えられません。

私がお尋ねしたいことは、法の抜け道(確かに6000万程度なら一般建設業許可でもできるとの業者の見解はあります)ではなく、最初にお尋ねした行政手続きをご教示して頂きたく質問しました。

よろしくお願いします。

Re: 指名競争入札での業者選定について

元帳 No.34199

指名選定において内部規定に違反していたとしても、そのペナルティは、入札執行者側だけが負うべきものだと思います。
議会などで問題視された結果、落札者に因果を含めて再入札を行うというのは適切とは思いません。

Re: 指名競争入札での業者選定について

改革丸 No.34201

言われている意味は良くわかります。あくまでも行政側のミスで、それを業者にまで波及はさせるべきではないということですね!ありがとうございました。
担当になってまだ日が浅いので、ご教示よろしくお願いいたします。

町内の株式会社で町有建物敷地内の空いている場所を駐車場として貸してもらえないだろうかという話しがありました。その場所は、普段は使用していないのですが、一企業に貸し出すというのには抵抗があります。
皆さまの自治体では、このようなケースはありませんか?
また、結果として貸すとなった時、賃料の算定はどのようにされていますか?

Re: 町有建物敷地内の一部を駐車場として企業に貸す?

むかいのロトト No.34120

2年生 さま

いくつか確認させてください。

@対象の町有建物は、何ですか。行政目的のない普通財産?それとも、町役場の出張所?普段は使用されていないということは、行政目的を終えた建物だと思われますが・・・・

A一企業に貸し出すことに抵抗がある理由は?便宜を計らうことになるからでしょうか?
適正な対価を徴収して貸し出すのであれば、問題はないと思いますが・・・・・
ただし、その企業以外に貸出しを希望される方がおられる場合は、競争になるでしょう。

B賃料の算定については、貴自治体に行政財産使用料条例は制定されていませんか?その条例に規定されている算式を準用すればよろしいかと思いますが・・・・・
むかいのロトト 様

早速のご教示ありがとうございます。

確認事項につきましては、

@対象の建物は町の公民館です。敷地(建物の裏手)内にあり、車が10台ほど駐車できる広さがあります。

A便宜を図ることになるのではと考えました。公共の建物は住民の財産という考え方をすると、一企業に貸し出すというのは、賃料を徴収しても、住民の理解が得られないのかなと考えます。

B当町の条例の中では、土地の賃料は規定されていないのです。

よろしくお願いいたします。
2年生様

一定の基準を満たせば行政財産の貸付も不可能ではありませんが、場所が公民館敷地なら駐車場用地として必要になってくる場合もあり、基本的には貸出は無理だと思います。
その土地が普通財産であれば、貸付は出来ますが、その場合は公募によることが前提だと思います。
行政財産の使用料条例に土地の使用料がないのは不思議です。これを機会に改正してはどうでしょうか。

Re: 町有建物敷地内の一部を駐車場として企業に貸す?

むかいのロトト No.34135

かんざい さまが既に回答されていますが、

例えば、公民館については、夜間の利用が大半で、日中の利用はほとんどない。
この企業も、例えば、午前7時頃から午後6時ころまで貸してくれと言ってきた場合はどうか。
これについては、地方財務実務提要の問答集に時間を区切って貸出しをすることについて、管理上好ましくないとの回答がありますので、ダメでしょう。

ただし、駐車スペースが広大な土地で、部分的に貸し出しても、公民館の利用者の妨げにならないようなら、当該貸出し箇所のみ普通財産に種別換えをして、希望される方に貸し出すことは、財産の有効活用策として是認できるものと思います。

ちなみに、本市では、企業に貸し出すような例はありませんが、個人に自家用車の駐車場として賃貸している例があります。
その場合は、特に、公募によらず、その方と直接契約しました。
その後、特に、クレームはありません。

また、かんざい さまが指摘されていますが、行政財産使用料条例に土地に係る算式がないのは不思議ですね。見落としていませんか。
建物だけの場合、実務上、不都合でしょう!!
目的外使用許可だと不都合なのでしょうか?
↑手数料の規定がないなら作ることが前提です。
ご教示いただきました、皆さまありがとうございました。管財と調整します。

土地所有者の調査及び法的根拠について

タイガー No.34175

 市役所職員です。各地域に登山用の看板などを修繕又は新規に設置する事になりましたが、設置場所が山中であり、地積も済んでいないため、森林簿等で所有者を探しました。しかし、その所有者は既に亡くなっていたり、住所等が不明なので戸籍等で再調査する必要がでてきました。そこで、これらの調査のための戸籍・住民基本台帳などの閲覧は可能なのでしょうか?また、可能であるならば、その法的根拠を教えてください。

Re: 土地所有者の調査及び法的根拠について

ダジャレイ夫人 No.34177

 森林法191条の2第1項では、市町村自身が保有する所有者等に関する情報を目的外利用できることを、2項では他の自治体等に対して情報提供を求めることができることをそれぞれ規定しています。これらの規定を活用できないでしょうか?

 内閣府のHPに掲載されている次の資料のp14で森林法の一部改正について触れています。
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d19/pdf/s1-5.pdf
「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資すること」を目的とする森林法を使うのは、少し難しいかと思います。
『登山の法律学』なんて本もあるようですが、登山道の整備不良は管理者(行政?)の責任になるようですね。かつ、登山道の整備は、住民の福祉の向上に資する(地方自治法第1条の2)といって、「公用請求」するのは難しそうですね。

登山道の看板設置にかかる地権者調査は、法令に定める事務を遂行するための、いわゆる「公用請求」ではないでしょうけれど、戸籍法第10条の2第1項、住民基本台帳法第11条の2という正面からどうでしょう。

Re: 土地所有者の調査及び法的根拠について

タイガー No.34183

 Gさま

 返信ありがとうございました。大変勉強になります。

Re: 土地所有者の調査及び法的根拠について

タイガー No.34184

 ダジャレイ夫人さま

 返信ありがとうございます。大変勉強になります。