過去ログ [ 305 ] HTML版

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1年間の規定の仕方について

初要綱準備中 No.34371

このたび、初めて要綱の素案を作ることになりました。
こちらの過去ログも検索しましたが、検索の仕方もよくないらしく、思うような記事に当たりません。
皆様のお知恵をお借りしたいと思い、書き込みさせていただきます。
事実発生の日の翌月から1年間、という期間を指定したい場合はどう表現すればよろしいのでしょうか。
具体的には、事実発生が本日(平成23年11月17日)なら平成23年12月1日から平成24年11月30日までです。

始まりは「当該事由が生じた日の属する月の翌月」でよかろうと思うのですが、終わりは「翌年の当該月まで」と「翌年の当該月の前月まで」のどちらでしょうか。それともどちらも違うのでしょうか。
「当該月」がいつを示すのかわからず困惑しています。
よろしくお願いいたします。

Re: 1年間の規定の仕方について

のまはーと No.34373

「・・・1年を経過する日まで〜」でいかがでしょうか。
検索してみると結構ヒットします。

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第31条 (略)初日以後一年を経過する日までの期間内に(略)

地方税法
第18条の2
3 ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内(略)

Re: 1年間の規定の仕方について

維新軍参謀 No.34375

 ちょっと長いですが、これなんかほぼ答えではないかと…

「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)」の第6条第3項第1号に
「施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、〜。)までの間」という表現があります。

 ちなみに、その日が月の初日である場合の考え方も通常この政令の考え方になるんじゃないかと思いますが。

Re: 1年間の規定の仕方について

初要綱準備中 No.34393

>のまはーと様
>維新軍参謀様

早速のご助言ありがとうございました。
初めは「当該事由が生じた日の属する月の翌月から12ヶ月」でもいいのでは…などと安易に考えていたのですが、やはりそれでは駄目ですよね。

「当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日の属する月までの間」と書くことにしようと思います。

勉強になりました。またいろいろとご指導ください。

Re: 1年間の規定の仕方について

維新軍参謀 No.34436

 当該事由が生じた日が「月の初日」である場合を想定しなくて大丈夫でしょうか?

 初日である場合には、一年を経過する日は前月になってしまうと思いますので、括弧書きで「初日の場合には〜属する月の翌月」としないと、事由が生じた日が例えば10月1日であった場合には、その翌月の11月から経過する日(9月30日)が属する月である9月までになってしまい、1年間にならないかと思いますよ。

Re: 1年間の規定の仕方について

初要綱準備中 No.34441

>維新軍参謀様

重ねてのご助言ありがとうございます。ご指摘のとおりでした。
上司の指示により「当該事由が生じた日が月の初日である場合はその日の属する月から」と始期を調整することになりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

条立て以外の改正方法について 

病院事業管理者 No.34405

お尋ねします。

 今回の人事院勧告にて次のような改正を考えています。

  職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

  (職員の給与に関する条例の一部改正)
 第1条 職員の給与に関する条例(昭和○○年条例第○号)の一部を次のように改正す  る。
   別表第○から別表第○までを次のように改める。
  (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
 第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成○年条例第○号)の一部   を次のように改正する。
    (附則の改正)

    附 則
  (施行期日)

  (平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

 として、条例改正(案)を作成中ですが、条立てでない改正方法を教えて下さい。

  ※施行日は、同じ日。改正の動機は、同じでないと考えます。

  この場合に、条を取ってしまって、

 (職員の給与に関する条例の一部改正)
   職員の給与に関する条例(昭和○○年条例第○号)の一部を次のように改正す    る。
   別表第○から別表第○までを次のように改める。

  (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成○年条例第○号)の一部    を次のように改正する。

   ではおかしいのでしょうか。

Re: 条立て以外の改正方法について 

ごうじ No.34408

 少なくとも、見出しは不要でしょう。

Re: 条立て以外の改正方法について 

cube No.34440

@改正動機が同じでないものを、一つの改正条例で改正することは…?

A法制執務詳解に、
"本則で二つ以上の条例・規則を改正する場合には、「改正文」は条建てにして書かれる。"
とありますけど…?

議長不信任案が複数提出された場合の審議

ダジャレイ夫人 No.34388

 動議ではなく、議案として議会運営委員会の決定を経て、本会議に議長不信任案が提出された場合の話です。

 異なる会派から議長不信任案が複数提出された場合、議長不信任という結論では変わらないわけですから、議運においていずれかの会派の案に1本化されるのが普通だと思います。しかし、会派により不信任の理由が異なるということで1本化できなかった場合、それぞれの議案の審議をどうすればよいかということです。

 仮にある会派がA案、別の会派がB案を提出し、まずA案が審議され、可決されたとすると、B案は一時不再議の原則により審議できなくなります。では、A案が否決された場合もB案は同一事件であるとして一時不再議の原則により審議できないとすべきでしょうか?あるいは、不信任の理由が異なれば別の議案であるとして改めて審議、議決すべきでしょうか?
そんなにたくさんの不信任の理由があるのは、とんでもない議長さんですね。(苦笑)

理由が異なれど不信任の議決の目的が一つである以上、一時不再議の原則にもよると思いますが、同一人物(一つの職)に二つの不信任決議はあり得ないと思います。

両論併記の1本化が無理ならば、数の論理に任せるしかないでしょう。

Re: 議長不信任案が複数提出された場合の審議

千葉議会人 No.34419

 議長不信任決議や議員辞職勧告決議案などは、目的とするところは同じであっても、不信任等の理由が異なるのであれば、一事不再議の原則を適用しなくてもよいと考えます。
 A案、B案に記載された議案を精査すると、A案は、B案の理由の1つを不問にしている場合もあるかもしれませんし、B案にない理由も掲げていることもあるでしょう。そうしたことからいくと、目的は同一であっても、一事不再議と完全に言いきれないことから、個別の発議案として取り扱い、それぞれ表決の機会を与える、いわゆる白黒つけることのほうがわかりやすく、適当ではないでしょうか。

 審議はA案、B案一括して行い、採決の順序は、提出会派の少ない順、あるいは提出者の少ない順とする、すなわち賛成会派・賛成議員の数を読んで、可決する見込みのある発議案を最後に採決することになります。(日程に記載する場合もそのような順序で)
 なお、一事不再議の原則を適用した場合、A案が可決されたときに、B案を「議決不要」と宣告する、あるいは「議決不要」を会議に諮る、このような取り扱いについて議員が理解できるかどうかですね。

Re: 議長不信任案が複数提出された場合の審議

ダジャレイ夫人 No.34435

 ご回答ありがとうございます。不信任案を提出する会派にこだわりがあって一本化が難しい場合は、複数の議案が提出されるのもしかたないですね。理由が異なるのであれば、一事不再議にも引っかからないという解釈も成り立つと。

 ただ、不信任案がいくつも出されるような議長は、提出される前に辞任した方がいいんじゃないかと心の中では思います。

基本構想を議決事件とする条例について

JFK No.34417

いつも勉強させていただいております。

基本構想を議決事件とする条例を考えています。

初歩の初歩だと思いますが、迷いが2点あります。
先行自治体の規定ぶりを拝見しますと、総じて次のようなものだと思います。

基本構想(市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。)の策定、変更又は廃止をすること。

@現に、町において基本構想は存在しています。その状況で「策定」という文言を入れて規定する意義は「廃止の議決がなされた後に、経年後何らかの理由で新規に策定される場合」を想定すると考えるのでしょうか。それ以外に意義はありますか。

A基本構想は既に存在していますので、○○町基本構想として括弧書きの定義をしないという選択肢はあるのでしょうか。あるいは○○町基本構想とした上で、さらに括弧書きの定義をするという選択肢はどうでしょう。後者の場合は@の廃止後新規策定ともかかわってきますので、むずかしいと思っていますが(○○町基本構想が廃止→数年後、○○町総合計画として名称も新たに登場など)。


最終的には、先行自治体の例に倣うと思いますが、考え方につき、勉強させてください。
ご意見を伺えれば幸いです。

きちんと整理されていない文章ですみません。


過去ログ20198や、
hoti_akさまの自治体法政執務雑感(http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20110826と、http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20110902
半鐘さまの半鐘の半死半生(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-date-20110820.html)などはすでにご覧いただいているとして、

「基本構想」だけを議決事件にする、基本計画とあわせて議決事件とする、基本構想条例というかたちで議決する、自治基本条例に含めたものとして議決する、と議決のパターンそのものもいろいろあると思います。
この点、上記、半鐘さまの
>>(基本構想や基本計画に)どういう名前を与えるかも含めて、せっかく好きにできるんだから、機械的に条例を制定するのではなく、好きにするのがいいと思います。
にしびれています。
すみません。過去ログ20918でした。

Re: 基本構想を議決事件とする条例について

JFK No.34430

G様、ありがとうございます。

熟考していきたいと思います。感謝申し上げます。
名前が出た縁で、少し考えてみました。
法制執務的観点といえども、けっこう個人差があると思われるので、ひとつの見方としてお読みください。

1.変更・廃止だけでよいか、策定も並べるか、に関しては、個別具体的な可能性を考えるよりも、広く、一般的・理論的な可能性で考えるようにしています。したがって、策定の機会の有無にかかわらず、変更・廃止をいうなら策定も並べておきたいほうです。

2.定義を添えるかどうかの基準は、その言葉が日本語として説明抜きで通用するかどうかです。現にあるからというのとは少し違います。その上で、基本構想が説明抜きで通用するかというと、うーん、どうなんでしょう。地方自治法の改正前の条文では、「基本構想」自体はそのまま使えるようですが、全体としては説明が加わっていますので、文脈によってはかっこ書きが必要そうな気がします。

Re: 基本構想を議決事件とする条例について

JFK No.34434

G様、半鐘様

本当にありがとうございます。

私見では、条文を書く時点において、あらゆる事態を勘案し、その時点においては恒久的に通用すると思われる書き方をすることが望ましいのではないかと思っております。
その意味で、策定、変更、廃止はセットだと考えているところです。

さらに、定義につきましては、基本構想あるいは基本計画なども、町の総合計画の名称変更や総合計画の構造が見直される可能性もあると思われます。よって、個別の名称ではなく、むしろ定義が大切なのではないかと考えているところです。
このことも、先に申し上げました私なりの考えである「恒久的に通用すると思われる書き方をすることが望ましいのではないか」というところからきています。

どのような名称の構想や計画であれ「このような性格のもの」といった定義をし、その定義に当てはまるものが議決事件となるという書き方をしたいという、ひとつの考え方です。

私は、法制執務の実務に精通しておりませんが、お二方からのコメントを頂戴し、再考し、そんな思いに今は至っています。
よくよく考えていきたいです。

ありがとうございました。

新規制定に伴う告示と訓令の廃止について

シンマイ No.34379

いつも勉強させていただいております。

ある告示と訓令を合わせ、新規制定の告示を施行することになりました。

その際、前の告示と訓令は廃止するのですが、新規制定する告示の附則で、「次に掲げる告示及び訓令は、廃止とする。」のように告示と訓令を一緒に廃止することは可能なのでしょうか。

ご教示願います。
別個に廃止することとされているかと。

@新規制定告示の附則において前の告示の廃止を規定
A不要となる訓令については、廃止する訓令を別に定める
ものと思います。

Re: 新規制定に伴う告示と訓令の廃止について

シンマイ No.34409

ご回答ありがとうございました。

新規制定告示の附則において前の告示の廃止を規定し、訓令は別に単独で廃止することにしました。

追加で質問なんですが、その際、新規制定の告示の経過措置として、「この告示の施行の日前に廃止前の○○(告示)及び廃止前の○○(訓令)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。」というように廃止となる告示と訓令を合わせてみなしてもよいのでしょうか。

何度もすみませんがよろしくお願いします。
>廃止となる告示と訓令を合わせてみなしてもよいのでしょうか。

よいと思います。確固たる理由は特にないのですが、新しい告示の附則で規定するしか方法がないでしょうし、こんな条例の附則もあるので、まず大丈夫かと。

さいたま市の情報公開・個人情報保護審査会条例です。附則を見てみてください。
http://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/ar37501411.html

Re: 新規制定に伴う告示と訓令の廃止について

シンマイ No.34431

ありがとうございます!!

非常に助かりました!!
いつもお世話になります。

タイトル通りなのですが、個人事業主で住民税の特別徴収を行っている事業主本人が死亡した場合で、事業廃止となる場合に、異動届出書を提出するのは誰が行うことになるのでしょうか?
事業廃止届を提出する方が行うことになるとは思うのですが、条文等で明文化されているものが無いようでしたので。
また、事業継承する場合はその継承者が提出することになると思いますが、この点も明文化しているものはないように思います。
レスがつかないようなので、
条文等を確かめたわけではありませんが、ひとまずヒントにでもなれば。
(たぶん)民法により故人の権利義務は法定相続人が継承するのが原則なので、
基本的に法定相続人が異動届出書を提出する義務を負うのかな。
事業継承者がいる場合でも、その方は法定相続人でしょ。

(↓を受けて、念のため追記) 被相続人→故人   相続人→ご遺族
おまっと様

いつもありがとうございます。
再度条文確認してみると、おまっと様の言う通り、地方税法第9条に被相続人が納税義務を承継し、同条第4項に申告等の義務を含むとの記載があるので、異動届についても被相続人が提出する義務があるといえるのではないかと思われます。
ありがとうございました。
いつも的確なアドバイスありがとうございます。
さて、タイトルの件で頭を痛めております。どうかよろしくお願いします。
当村での現状
1地域包括支援センター(以下「センター」という。)を庁舎内で直営
2社会福祉士、主任ケアマネージャーを村の社会福祉協議会から「研修目的の人事交流」として受け入れ、村の保健師とセンター業務にあたっている。
3「研修目的の人事交流」は村独自の要綱によっている。
4「研修目的の人事交流」にかかる社会福祉協議会職員の人件費は、村が委託料として社会福祉協議会に支払っている。

「派遣法違反じゃないの?」など聞こえてくるのですが、地方自治法・派遣法を見ても今の方法がいいのか悪いのかピンときません。
どなたか「いい」「悪い」「グレー」を教えてください。また、「悪い」「グレー」の場合どのような方法をとりうるか教えていただければ幸いです。
小さな村なので人事やセンターの設置場所などで苦慮しています。
どうぞよろしくお願いします。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和60年7月5日法律第88号)
(用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
 ろによる。
 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮   命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当
  該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
 二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものを
  いう。
 三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
 四 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
 五 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対
  象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をい
  う。
 (一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければな
 らない。
 第二款 特定労働者派遣事業
(特定労働者派遣事業の届出)
第十六条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げる事項を  記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項
 第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。

「派遣業」であれば、許可や届出が必要です。
大した知識は無いのですが、そもそも「研修目的の人事交流」なのに委託料を払うのが矛盾しているんのではないでしょうか。

よく目にするのは協定みたいなものを結んで負担金で払うものです。ただ派遣法の関係はよくわかりません。
支出費目が違っても違法かもしれません。

いっそ運営自体を委託するほうが早いような・・・。

Re: 社会福祉法人との研修目的の人事交流と派遣法について

えんどう たかし No.34382

 特に、
>3「研修目的の人事交流」は村独自の要綱によっている。
>4「研修目的の人事交流」にかかる社会福祉協議会職員の人件費は、村が委託料として社会福祉協議会に支払っている。
・・というのが、引っかかるような。

 「3.」については、本来独立した法人(この場合、出資は別段無関係かと)内部の労務については当該法人のものであるところ、これを自治体の長が定めた要綱で行わせることの適否という問題があると思われます。尤も公益法人でしょうから、出資(寄付行為)に当たって定款が定められていると思いますので、その範囲で口出しすることも可能かとは思いますが、厚労省のパンフや通知37号などによれば委託先などの他法人の労務に口出しする行為だけでも労働者派遣であるとみなされる場合があると思います。

 「4.」については、如何なる契約によって支払っているのかはわかりませんが、おそらく自治体としては行政庁同士の公益法人等派遣法と逆パターンでの運用という認識かもしれませんね。しかし、これは公務員の任用関係を維持しつつ公務員である職員を法益法人等へ派遣する制度(特に派遣職員となる者の身分保障の規定もあり)なので、逆の規定は存在しません。なお「2.」で村の保健師とセンター業務にあたっている〜とのことなので、他の法人から自治体への“労働者派遣”に当たると思われ、当該法人に委託料を支払っているとは言え、これにより自治体が何らかの便宜・利益(昭和23年「基発381号」を基準として)を得ているのであれば、自治体の労基法6条違反の可能性も無いとはいえないような。要綱は「3.」の通り自治体の長が作成したのでしょうしね・・・。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

 《追記》以下の資料が参考になるかもしれません
 厚労省37号告示「質疑応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
 契約審査におけるチェックポイント (2010年5月追記)
 民間の研究者による資料ですが、よくまとめられていると思います。↓
http://keiyakushinsa.sunnyday.jp/index.php?%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%89
研修だから派遣法の枠外という理屈を考えられたのだと思いますが、実態として、期間の定めなく地域包括のお仕事を行っているので、「いい」「悪い」ではなく、派遣法違反のおそれがあると考えます。
では、どう解消するか。
A案.地域包括そのものを社協に委託する。村の保健師は社協に「派遣」する。
 保健師さんの抱えるお仕事に、地域包括以外の業務が相当あるのなら、難しいですね。
B案.社協の職員たる、社会福祉士、主任ケアマネージャーさんを、村の職員にする。
 「定数」に余裕があるならオススメします。いっぱんに社協の労働条件は自治体準拠でしょうから、財源の心配はいらないでしょう。
C案.地域包括の業務を細分化して、それを社協に委託(門外漢なのでできるかどうかは不明)。
 現実的にはGさまの「A案」かな、と。この場合の「派遣」とは公益法人等派遣法によることになる(もちろん職員等派遣条例の整備が前提条件)。同様に、業務が多くても細分化して委託可能な事業を選んだ上で行えば「C案」も可能かと。

 で、「B案」だと、元々職員を増やして職に充てることが出来ないか難しいためにやっていた苦肉の手法(単なる予断ですが・・)だと思いますし。

 ご参考:茨城県市町村支援室HPより
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_4-2.htm
民間では一般に行われている「出向」(たとえば→I.出向をめぐる法律(http://www.tabisland.ne.jp/explain/shukko/shuk_1_1.htm)は、直感的に自治体を出向先としてはできないような感じがしていますが、どの法律の条項に違反するのでしょうかね。どうも、ズバリここだ! というものが拾えません。
スレ主さまの上司さんが、「じゃあ、出向にすればいいじゃないか」と言い出したときの想定問答として。

蛇足。
定数内職員にしちゃうと、県だか総務省の、定員管理指導が、うるさいのかもしれませんね。

さらに蛇足。
あっ! 行政庁関係では、「出向」のことを「人事交流」とか「派遣研修」とか呼称しているだけの話で、出発点に戻ってしまうとか…?
ご提示の例では派遣事業を行っているように見えませんが…
ただ、実態を見ると偽装請負の可能性が高いようにも見えますが、ご提示の例での問題点として検証してみました。

問題点1 業務上のトラブルの責任所在
市の業務に職員以外の者が携わっている。損害が発生した場合に誰が責任を負うのか。

問題点2 守秘義務
市の職員以外の者が業務に従事して知りえた秘密に対し、守秘義務が及ばない。

問題点3 不意打ち性?が高い
市の職員と思って支援してもらってたら民間の人だった。公務員じゃなきゃ相談しなかった。

問題点4 委託契約なの?
本来、団体の職員研修費用は団体が負担するもの。市が団体職員の人材育成をする必要はないため委託料は支払うことができない。性格的には補助金で支給すべき。
 職員と同一業務を委託で行わせる場合の問題点として(これは製造業やサービス業におけるライン請負・委託業務などで度々問題になることですが)・・・、

 きちんとした派遣手続き(なお自治体で適法派遣が出来るかどうかは疑問ですが)の場合だと、派遣先事業者には正規従業員との均等待遇努力義務(労働者派遣法40条2項)、派遣労働者からの苦情処理義務、安全衛生管理義務(他にも労使交渉応諾義務、派遣期間を超えた場合の直接雇用申し込み義務・・・)などが課されます。しかし、委託(業務請負)の場合だと食堂・ロッカー・更衣室休憩室などの福利厚生設備は委託事業者が準備しない限り利用できないことや、交通の便の無いところでも通勤者用駐車場なども別だったりと、労働条件が見た目にも異なり(直接には委託事業者とその労働者との雇用契約上の問題です)、同じ職場に二つの労働環境が存在する(法人が違うので当然の帰結)という、一見すると不自然な光景が出現することもあります。委託業者同士の競争の結果、これらを切り詰めて落札し晴れて受託にこぎつけるわけですから。
 実際、工場などの事業場では、就業時には同じところで働いているのに、昼休み正規社員が食堂や休憩室などで食事や憩いでいる同じ時間に、ライン請負労働者は休憩室や食堂など福利施設を使用する契約が無いのか、屋上の隅や軒下で弁当を食べている光景は、実際に必ずではないけれど度々あることです。契約範囲という合理性があれば、差別ではないけれど格差ではありますね。ま、他人(客様)の職場にお邪魔して行う業務なので当たり前と言えばそれまでですけど(なんか不自然な合理性)。
 自治体でもそういう光景になってくるのかなぁ〜と。

 委託労働者の休憩室はなるべく用意してくださいね(目的外使用かも??)!
少なくとも契約内容をキチンと再確認して解釈を整理した方が良いでしょう。

私は、お題の例は少し詭弁のような気がしますが、形式的には「団体職員の人材育成」が委託の内容であると理解しました。それこそ派遣法違反を回避する手法として先人が考え出したものだとも想像しました。
つまり「人材育成の委託」→「団体から市への受入依頼」→「市の受入許可」→「実務研修」です。その前提に立って、前回のレスでは問題点を提示しました。

一方、実質的な内容から市の業務を処理するために労働者を派遣させ、委託料として支給する契約であれば派遣法の脱法的行為(偽装請負)である可能性もあります。
下水道法第十二条の二に基づく特定施設を有した者は、公共下水道管理者に届け出をしなければならないとありますが、この届け出の有無を公共下水道管理者に第三者が調査する場合、公共下水道管理者(行政側)はこの質問に口頭で回答してもいいのか、判断に困っています。

また、情報公開条例に基づき、開示請求をしてもらうべきか、困っています。

回答するしないの有無の根拠となる法律は何に基づくものなのでしょうか?
法人にも基本的に適用されるとされている、憲法の人権保障の内容として、
法的義務がない限り、他者からの質問に回答しない自由も、当然含まれるでしょう。
問題の設定としては、(条例に基づく開示請求がなくても)回答する法的義務があるか? というシンプルな形が、私にはなじみます。
なお、法的に開示義務がないとしても、任意に開示していいかも、という行政判断があった後に出てくる問題が、地公法上の守秘義務と個人情報保護条例(あれば)へのあてはめでしょうか。

蛇足。
条例に基づき開示請求してください、と指導されて開示請求したところ、不開示決定となると、怒る住民さんもいらっしゃると思いますから、表現には要注意ですね。
マニアさん、回答ありがとうございます。
確かに任意に開示するという行政が判断した場合、守秘義務と個人情報保護条例の適用について考えておかなければなりませんね。
また、不開示となった場合の対処もきちんと整理しておかなければならないですね。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

税通の土地台帳への記載は必要?

町職員 No.34369

町職員です。
地方税法第382条第3項において、「市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。」としています。
 この土地課税台帳が電磁的記録となっている場合、土地台帳への記載は、税法上不要と思われるのですが如何でしょう?よろしくご教授くださいますようお願いいたします。

Re: 税通の土地台帳への記載は必要?

戸籍マスター No.34398

とんちんかんでしたらごめんなさい。
その土地台帳とは、紙の台帳を指していますか。
以前、固定資産税土地担当だったとき、私の前の担当までは、税通による土地の課税変更を端末で修正し、同じことを紙の台帳にも書きこんでいましたが、私はその必要はないと思い、紙の台帳は手を加えませんでした。
電磁的記録=台帳という考えでした。

Re: 税通の土地台帳への記載は必要?

Two Drops No.34414

固定資産税の担当をずっと以前にやっていましたが、
当時も「課税台帳」はサーバの中に収まったデータであって、紙の土地台帳は補助的なものでした。当時は閲覧にも供していましたが、これは昨今の個人情報保護との絡みもあり、所有者住所氏名をはぶいた閲覧用の台帳を備え付けています。

税の現場を離れているうちに合併がありましたので、合併時に土地台帳についてどういう取り扱いを行ったのか分かりませんが、いずれにしても土地台帳そのものは地方税法で定める課税台帳ではありませんから、税法上は土地台帳自体必要なものではない、ということになろうかと思います。

もちろん税法にないから記載も更新もしない、極端に言えば不要だから廃棄、という選択肢も出ていますが、これは各市町村のご判断、ということではないかと。

読み替え準用について御教授願います。

とある街の公務員 No.34402

 いつも大変参考にさせていただいております。
 さて,下記における読み替え準用の規定方法について御教授賜りたく存じます。

*************************************************************
第10条 第1条から第5条の規定は,第6条及び第8条の場合について準用する。この場合において,第2条中「A」とあり,及び第4条中「B」とあるのは,〜〜〜と読み替えるものとする。
*************************************************************


 第6条の場合においては「A」及び「B」を「C」と,第8条の場合においては「A」及び「B」を「D」と読み替えたい場合,上記規定中〜〜〜の部分はどう規定すればいいのでしょう?

 法制執務の前に日本語の問題と言われてしまいそうですが,自分では上手く書けずに皆様のお力を借りることができれば幸いです。
 よろしくお願いします。

固定資産税の広大地補正について

ビー No.34387

いつもお世話になっております。
固定資産税の宅地評価で、広大地補正についてご教授ねがいます。
広大地補正をしなければいけない場合は、どのような時なのでしょうか?
また補正を行う時、面積要件(1筆で1,000u以上とか)、また利用状況(非住宅用地のみとか)があるのでしょうか。
調べた際に、いくら以上の面積とか土地の利用条件が記載されてないような気がして。
田舎なので、同じ所有者で隣接した住宅用地数筆で1,000uを超える土地や、一筆で1,000uを超えるような非住宅用地があったりします。
広大地補正をする要件があるのかないのかわからないので、どのように扱っていいのか難しいです。
初歩のことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
また以前住宅用地の質問した際にお答えいただいた審査様、大変遅くなりましたがありがとうございました。
この場をお借りいたしましてお礼申し上げます。

限度額適用認定証の適用区分について

国保担当 No.34298

国保の限度額認定証についてご教授下さい。
前期高齢者以外の低所得世帯については、入院時の食事療養費も減額される為、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を適用区分"C"として発行するという認識でいたのですが、先日の外来の現物給付化に関する通達の【様式】を見ると、「限度額適用認定証」の備考欄に適用区分"C"の説明書きが記載されていました。
以前は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の備考欄に適用区分"C"の説明が記載されていたと思うんですが・・・
当該修正はどのタイミングでどのような理由で行われたのでしょうか?
国保の「限度額認定証・標準負担額減額認定証」については低所得世帯に交付する、「限度額認定証」及び「標準負担額認定証」を併せて同一の様式で発行する際の記述であったかと思います。
適用区分については、「標準負担額減額認定証」に属する区分でなく、「限度額認定証」に属する区分であり、A・B・Cの3区分からなりますので、従来の考え方のとおりだと考えられます。
従来であれば「限度額適用認定証」の発行を差し止める(滞納等により)場合であっても、「標準負担額減額認定証」の交付は行えたかと思いますので、「限度額認定証」を交付するにあたり、「標準負担額減額認定証」の機能を持たせない選択はありえなかったと思いますが(逆はあり得る)、外来に対しても現物給付が行われる場合にあっては、「標準負担額減額認定証」の必要がないケースが十分に考えられる為、そのような様式提示があったのではないかと思います。
国保担当から外れてしまってますので、最近の改正内容は確認できてませんがおそらくそういうことだと思います。

Re: 限度額適用認定証の適用区分について

国保担当 No.34383

ご回答ありがとうございました。
ご回答頂いた内容で理解することができました。
今後ともよろしくお願いいたします。
私は、役所で軽自動車税を担当している者です。
 市町村で標識交付するトラクター(農耕作業用)の標識につきまして、平成23年10月に、本庁舎ではなく、支所の職員が標識を交付し、その後、標識交付申請書を本庁舎の税務課で受け取ると、車名(メーカー)を記載する欄に「メルセデスベンツのウニモグ」と記載がありました。
 メルセデスベンツのウノモグは過去に農耕作業車として当町で課税したことがなく、近隣の市町村に尋ねましたが、取扱い実績がなかったため、運輸支局に判断してもらった結果、トラクターとしての定義にあてはまらず、市町村で課税できる車両では無いことが判明しました。
 このことに伴い、標識返納の要求を幾重にも渡りしましたが、一向に応じてもらえず、課税できない車両に対して、標識を交付したままの状態になっています。
このような場合、法的に標識を強制的に返納してもらう事はできないのでしょうか?
同じような事例を経験した事がある方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
 ちなみに、某交番で尋ねると、本人の承諾無しに標識を回収すると窃盗罪になると言われました。

たぶん、農業用トラクターとして、小型特殊自動車の標識を付けているのだと思いますが、「運輸支局に判断してもらった結果、トラクターとしての定義にあてはまらない」自動車を運輸支局で登録せずに公道で使用した場合には違法となることを説明するしかないでしょう。

具体的には(四輪バギーの関係のHPの引き写しですが)、

○小型特殊や原付の課税標識(ナンバープレート)の意味は?
・プレート自体は地方税の『課税標識』です。 この車は "税金を正規に納めるために登録済" の意味を表示しています。
・決して『道路を走行してもよろしい』の許可証や免罪符ではありません。
・道路を走行するには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります。
○小型特殊登録すると何の違反になるか?
・道路運送車両法違反(保安基準)
・自賠責保険未加入
・道交法違反(公道を走行した場合、無免許や整備不良等)
・脱税(税額虚偽申請等)

のような説明をするしかないのではないでしょうか。後段の理由くらいが強制力ぽいですかね。また、課税標識を付けたからといって公道を走行できるわけではないことも説明すべきでしょう(公道を走行しなくても標識を付けて納税する義務があると、いろいろな市町村のHPでは力説されています)。
いずれにしても、公道を走行しなければ問題はないのですが。それにしてもウニモグとはでっかい車を持ち込みましたね。普通は登録自動車として売られていると思いますよ。

分納誓約に応じない場合の取り扱い

アビー No.34347

ある貸付制度を担当しているものですが、10月末に返済期限の到来した
貸付の返済について借受人と10月初頭から交渉を行い10月末を1回目
の支払いとする3年間(36ヶ月)の分納誓約書を取ろうとしたのです
が、生活が苦しいから支払い時期を来年の4月まで猶予してほしいの一
点張りで分納誓約書へサインしてもらうことができません。

もちろん返済の猶予に値する正当な理由も無いことから粘り強く話した
のですが、10月からの分納は了承できないとの事でした。

この場合分納誓約に応じない事から借入金の総額の納付書を本人に送付
した上でそれでも支払い・分納誓約書の提出を拒否した場合は催告・督
促状を送付し、滞納処分へと移行する方法が望ましいのかと考えていま
すが、何か良い方法が他にあればご教示いただきたいと思います。


Re: 分納誓約に応じない場合の取り扱い

マニア No.34368

スレ主さまの自治体では、分納誓約書の提出により、どのような法的効果が生じると、考えられていますか(債務の承認による時効中断効以外に)?

なお、既に履行期を徒過しているようなので、履行遅滞による(遅延利息の発生などの)私法上の一般的な効果+契約で特に定めた効果は、発生していると思います。

   民法
 (履行期と履行遅滞)
第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2・3 略

あと、法律に定めがあって、(国税あるいは地方税の例により)滞納処分ができる、貸付金債権なのですね、念のため。その法律の規定を明示していただかないと、検討困難な問題かなと。

追記。
適用法条が不明ですが、基本的には、自治法・施行令に定められた債権管理を、誠実に行っていくことになるのかな、という気がします。法的効果を別にした、現場の実情に応じたところの、合理的な対応というものは、もちろんあるのでしょうけど。

さらに追記。
もし、「分納誓約書の提出」なるものが、自治体としてオーソライズした、それに従って分納している限り、取立訪問しないし、強制徴収に着手しないよ、という趣旨の、法的効果はない(時効中断効は結果的に生じるようなもの)紳士協定のようなものであったとすれば、その事情も含めて、総合的に判断し、適法・適切な債権回収を図るという、一般的な話になるのでしょうか(「分納誓約書の提出」なる手法が、自治法・施行令の定める債権管理に抵触しない限りにおいてですが)。

寒冷地手当の支給区分について

ささき No.34342

寒冷地手当の支給について疑義が生じたため、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

夫(民間)、妻(公務員)、子ども1人の家族で、夫年収300万円、妻年収400万円あり、夫は扶養手当を受給しています。
寒冷地手当の世帯主区分の基準は、住民票上の世帯主でなく、「主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員」となっているため、上記の状況で、妻の区分は世帯主と言えるでしょうか?
収入を見たら、夫より妻の方が多いので問題無いと思うのですが、夫が扶養手当を受給しているのに、妻が主たる生計維持者なのか疑問が生じています。
内容がまとまらなく申し訳ございませんが、御教示お願いします。
ちなみに、区分は「世帯主で扶養あり」「世帯主で扶養なし」「そのたの職員」の3パターンあり、通常であれば「その他職員」ですが、今回の例で言えば「世帯主で扶養なし」に該当するのでしょうか?

Re: 寒冷地手当の支給区分について

元給与担当 No.34367

現在、当団体は寒冷地手当制度はありませんが、ご提示のような場合は「その他の職員」扱いとしていました。
寒冷地手当の世帯主区分の基準は、当団体でも住民票上の世帯主ではなく「世帯の主たる生計維持者」でしたが、妻が子の扶養手当を受給(請求)していないということは、妻自身が「自分が世帯の主たる生計維持者である」という意思表示をしていないと受け取れるのではないでしょうか。
妻から、寒冷地手当の支給に際し、「扶養手当は夫が受給しているけれども、自分が世帯の主たる生計維持者である」という申し立てがあれば、それは貴団体の判断ということになろうと思いますが(それなら扶養手当も請求しなさい、とか…)、現時点では、団体として積極的に「扶養なしの世帯主」と認定する必要はないと思います
現在、交付要求をしている会社の土地の固定資産税が競売等により落札の見込みがない場合所有者が変わらない為新年度に新たに固定資産税が発生しており、今後競売等により落札されなければ永遠に固定資産税が発生するため、これをとめる方法がないかご教示の程宜しくお願いします。
確か、これを止める手段がないので、皆さん苦労されているのではないかと思います(特に徴収部門の方が)。
もし自らに配当の見込みがあり、交付要求だけでなく差押も行っており、しかも自ら公売すれば落札できると考えるのであれば、滞納処分続行承認の決定の請求を行い、公売してしまうというのもありかもしれませんが・・・。
でなければ、毎年課税し、滞納となるしかないかと思います。

Word:漢数字⇒算用数字変換マクロが起動しません。

漢算変換マクロ愛用者 No.34360

お世話になります。
Word:漢数字⇒算用数字変換マクロをネットで見つけて
有効利用していたのですが
一昨日の夜から急にWordが固まってしまうようになりました。
Wordの再インストールをしてみたり
別のPCにWord:漢数字⇒算用数字変換マクロを導入しましたができません。
何が原因なのでしょうか?

補助金の過年度分誤りの処理について

だだ茶 No.34271


お世話になっております。

当方、県の職員で、市町村への補助金交付をしています。

その補助事業のメニューに人件費の実費相当分があるのですが、
既に実績報告、支払いが終了している平成22年度事業分について
雇用保険料の誤り(過剰請求)があることが判明しました。

ここで、23年度も同様な補助事業を実施しているのですが、
22年度の相違額を23年度補助金と相殺するような処理は可能でしょうか。

雇用保険料は旧年度の精算差額と新年度の概算額を、
新年度予算で支出する仕組みになっているため、
22年度分を23年度に調整ってのもありなんじゃないか
とも思うのですが、単年度会計の点からいったらどうなんでしょう
と、思いまして。。。

ちなみに、財源は国庫の基金事業でして
国への返還は基金解散後となります。

財務規則とか補助金の規則とか会計処理に詳しくなくて
ピントがずれてる質問なのかもしれませんが、
教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。
確認ですが、「同様な補助事業」とありますが、「同じ補助事業」ではないのですね。
であれば、「別の補助事業」から精算することになってしまいます。

Re: 補助金の過年度分誤りの処理について

だだ茶 No.34290


お返事ありがとうございます。

表現があいまいでした。すみません。
同じ補助事業といっていいと思います。

ただ、その補助金の対象となる事業がいくつも集まって
1つの補助金となっています。

具体的にいってしまうと雇用機会創出のための補助金で、
例えば、公園の草刈りをするために人を雇う事業、
税金の滞納整理強化のために人を雇う事業など
複数の事業が集まってます。

年度によって構成する事業は異なってきますが、
目的は同じで、同じ補助金です。

最初から書けばよかったと反省しますが、
だだ茶さまのところの、補助金交付要綱には返還という規定はあっても翌年度から相殺するという規定はないように推量します。交付要綱にしたがってお仕事されるのが吉かと思います。

Re: 補助金の過年度分誤りの処理について

マニア No.34305

どんな債権どうしでも、法令で相殺が禁止されていない限り、
相殺適状にあれば一方的に相殺できるし(民法505条)、
また、相殺適状になくても、相殺契約により相殺できます。

ただ、簡易決済の手段のはずの相殺により、かえって会計処理がややこしくなってしまうことが多いので、自治体とかでは、相殺による決済処理は、あまり活用されていないのでしょう。

要は、(礼儀として先方の了解も得た上で)相殺したければ、すればよろしいのではないでしょうか。
マニア さま

相殺する場合、地方自治法の「総計予算主義の原則」との折り合いは、どうつけるのがよいでしょうか?

Re: 補助金の過年度分誤りの処理について

マニア No.34315

…ん?
それぞれ、収入調定と支出負担行為が行われることにより、予算とリンクされることで、
おっしゃるところの“「総計予算主義の原則」との折り合い”はついており(たぶん。「総計予算主義の原則」の定義が示されないので)、
その後、相殺により、債権債務が対等額で消滅するという現象を、財務会計行為の中で、わかりやすく記述する技術は、各自治体でそれぞれ工夫されているのかなと。
スレ主のだだ茶さまは、
マニアさまのおっしゃる、>>債権債務が対等額で消滅するという現象を、財務会計行為の中で、わかりやすく記述する技術
すら効率化できないか、とお考えになられているのだと思います。

つまり、補助金100万過年度過誤額10万円のケースで、当年度の補助金を90万円の支出とすることはできないか? というのが問題意識だと思います。それは補助金にかかる条例なり少なくても要綱で定めないかぎり、できないものと私は考えます。
当年度の補助金100万の支出処理と、当年度の過年度分補助金返還という雑収入(?)10万円の収入処理を行ったうえで、じっさいの現金のやりとりは90万円、というのは、どう考えても効率的ではないです(やっちゃいけないとまでは思いませんが)。
マニアさま、ありがとうございました。

地方公営企業法による「病院事業」とは

なぞ No.34325

いつも勉強させてもらっております

地方公営企業法第2条第2項の病院事業とは医療法による病院が行う事業のことでしょうか?

医療法による診療所も含まれるのでしょうか?

基本的なことで恐れ入りますがご指導お願いします。

公営企業年鑑だと、病院事業とは病院だけのようですね。
3病院5診療所をもつ栗原市では、法全適の病院事業管理者の下には3病院だけがあり、5診療所は制度上は市長部局となっているようです(http://www.kam.or.jp/renkei/byouinjigyou1.pdf)。

なにがしかの根拠があると思うのですが、探しきれていません。
家の近くに学校の校舎が新築されました。いままであった古い校舎のとなりにできたのですが、少し位置が変わったため、いままで映っていたテレビの番組のうち1番組(テレビ愛知)が映らなくなりました。少し調べたところ、地デジの電波塔のなかで、そのチャンネルの電波の出力が他のチャンネルの三分の一(1KW)であることと、電波の発信の高さが低いことがわかりました。方角的に電波塔の方向に校舎があり、工事が進むにつれて(高くなるにつれて)テレビ愛知のみ映らなくなりました。
この場合1年間は工事業者に責任があり、その後は行政側になると、聞きましたが、確かでしょうか?教えてくださ。
責任が1年…クイズ感覚のコメントになりますが、請負人の担保責任(のようなもの)でしょうか。

ご提示のケースは、契約責任は問えないので、可能性としては不法行為責任。
請負人に対しても、建物の設置者に対しても、不法行為責任であれば、その時効期間は民法724条により3年あるいは20年。
ただ、電波障害により注文者が賠償責任を負うときは、民法634条の趣旨を類推適用し、信義則上、請負人は目的物の瑕疵と同様の責任を負うべきであると解釈すれば、
電波障害を受ける者に注文者が賠償し、その賠償した額を、注文者が請負人に対し、「瑕疵担保責任に準じた責任」として請求する。
その「瑕疵担保責任に準じた責任」の存続期間は、民法637条を類推し、“1年”と。
まあ、閑話です。
単純に、特別法があったりすれば、それまでですね。

   民法 
 (請負人の担保責任)
第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
 (請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
電波障害も補償の基準があるので、そちらを確認してはどうでしょう?
簡単に検索できると思ったら、意外と出てこなかったので個別に名称を出しておきます。
国交省の基準なのですが、文科省も似たような基準があるかもしれません。

「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担について」

あおきさんは、影響を受けた方なんですかね?
ありがとうございます。実は知り合いの子どもさんが被害を受けていて、行政側は一度確認に来たけれど、その後はなにも言ってこない状況みたいで、困っています。
市民相談、県民相談、弁護士会の無料法律相談なども活用の上、行政庁の、誠意ある対応を、粘り強く求め続けるしかないのでしょうかね。

なお、たとえば、次の資料などは、頭の整理(+行政庁側の説明の評価基準)にはなるかと思います。
電波障害は6頁目の 「3)事業損失」に登場。
「V 結果責任に基づく国家補償」の考え方はスッキリするんですけど、学者さんからの問題提起レベルに止まっている感じ。実質その発想による判例なんかはあるかもしれませんが。

→損失補償制度
http://base4.ipc.konan-u.ac.jp/~ishii/lec/sonsitu.pdf

追記。
民と民の関係であれば不法行為のみの話が、民と官だと、まず損失補償の方の土俵で議論されてしまうという、けっこうややこしい問題です。(国賠法も含めて)通常の不法行為法で救済し難い損失もすくえますが、行政庁の法的義務とまでいえるかが微妙。押しの一手という面もあるのかなと。
行政の回答までの期間と住民の皆さんの考える期間とはかなり差があるので、一度聞いてみると良いかもしれませんね。

なにもしていないと言うことはないと思いますよ。
全くの余談になってしまうかも知れませんが、テレビ愛知以外の在名民放各局が「中京広域圏(愛知・岐阜・三重県)」を対象エリアとしているのに対し、テレビ愛知は放送免許上「県域局」という位置づけのため、お隣の岐阜県や三重県に流れてはならぬ、というのが建前のようです。
(岐阜・三重にもそれぞれ県域放送局があるための配慮、なのかも知れません。スポンサーの関係もありますから)
そのため出力を押さえてあり、送信所から離れた地域で受信障害が起こりやすくなっています。
私は愛知県北西部に住んでいますが、デジタル化で映らなくなった、という声を耳にすることがあります。
保障もさることながら、こうした声を総務省にどんどん上げていくことも必要かな、と感じます。

条項ずれの処理

法務係 No.34258

 いつもお世話になります。

 去る9月に、○○条例を次のように改正しました。施行日は、平成24年1月1日です。

 第10条中「▲▲」を「□□」に改める。

 そして、12月に、また、○○条例を改正することになりました。施行日は、平成24年1月1日です。

 第10条を第9条とする。

 この場合、9月の改正条例はどのように処理すればよいのでしょうか。

 @何もしなくてよい。
 A12月の条例改正で、9月の改正条例中「第10条」を「第9条」に改める。
 B12月に、
   第10条中「▲▲」を「□□」に改め、同条を第9条とする。
  という改正を行い、9月の改正条例を廃止する。

 @案は、施行日に第10条に改正が溶け込みながら第9条に繰り上がるという発想。
 A案は、施行日に第9条に繰り上がってから改正が溶け込むという発想。
 B案は、2本の条例で同時に同条を改正することができないから仕切り直すという発想。

 私は、A案は先後関係が出てくるので、@案かB案ではないかと思いつつ、@案も先後関係が出てくるような気もし、B案はいたずらに煩雑な気もし、迷っております。

 皆様のお知恵をお借りいたしたく、よろしくお願いいたします。
 

Re: 条項ずれの処理

半鐘 No.34268

基本的には、何もしなくてよい、になります。
複数の改正が同日施行の場合、公布順に順次溶け込んでいくこととなりますので、
まず9月改正(改め)が溶け込み、次いで12月改正(繰上げ)が溶け込む、になります。
(私の感覚では、>溶け込みながら、とは異なるところです。)

なお、12月に ○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 を提案し、
9月改正の内容を
 第10条中「▲▲」を「□□」に改め、同条を第9条とする。
と書き換えることも、事情によっては有りです。ただ、通常はしないかと思います。

Re: 条項ずれの処理

法務係 No.34269

ありがとうございます。
公布順に順次溶け込んでいくことを初めて知りました。

このことは、『法制執務詳解』など何かの文献に載っているのでしょうか。探しましたが、見つけられませんでした。

Re: 条項ずれの処理

法務係 No.34311

今回は、公布順に順次溶け込むということですので、問題ありませんが、思考として。

今回の事案において、何らかの事情で2つの改正条例が同一日に公布される事態になりそうになった場合は、B案のようにすることになるのでしょうか。

Re: 条項ずれの処理

半鐘 No.34313

確か、公布順(=条例番号順)でよかったと思いますので、順番をコントロールできる分には、何もしなくてよいかと思われます。

ただ、同日公布において順番が不確定の場合には、どちらの改正が先かを附則で指定する方法がありますので、確実を期すのであれば、この方法を使います。調整規定と呼ばれます。

[例]
◎雇用保険法等の一部を改正する法律(平二一・三・三〇法律第五号)
 (調整規定)
附則第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

改正条例は、改正動機が異なる分には並存していてよいので、先行の条例を撤回するのは、やり直しとか考え直しとかいった事態に限られると思うところです。
もちろん、一部改正の一部改正は考えられます。むしろ、それで対応すべきときはそうするのであって、撤回にはよりません。


こうした考え方については、文献でははっきりしないのですが、
ワークブック法制執務であれ法制執務詳解であれ、
・同一の法令を改正する場合には、先行の改正を前提に、後続の改正をつくること
・未施行の法令を改正する場合
のあたりから、なんとなくうかがえるところです。
的確な答えでなく申し訳ありませんが、経験則的に、そう思っているところです。

Re: 条項ずれの処理

腹囲88 No.34349

株式会社ぎょうせい発行の新訂ワークブック法制執務の問160「法令の一部改正後、更に当該部分を改正する場合には、どのようにするのか」の説明の終わりの部分(385ページ)に、次のように記されています。

また、B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。
お世話になります。先日、町内の法定外公共物について個人より用途廃止申請が提出され、用途廃止して普通財産とし、売却しました。無地番の土地ですので、勿論表題登記については町でしたのですが、保存登記については売却前に町がしておくべきなのでしょうか?それとも普通財産売り払い申請を提出した個人側がするべきなのでしょうか?

Re: 普通財産の売り払いにかかる登記について

かんざい No.34332

通常の土地売買の場合は、嘱託登記により市で行いますが、法定外公共物の場合のみ、売買契約書の中で「第5条 譲与物件の所有権移転登記は、乙が自ら行うものとし、甲は譲与物件の所有権が乙に移転した後に、所有権保存登記を承諾する書面を乙に交付する。」こととしており、承諾書を交付して手続きは個人にお願いしています。
たぶん、移管前の財務局でもこのような方式だったと思います。
法定外公共物の払い下げについては通常、当町としましても所有権移転登記については個人にお願いしていたのですが、先日司法書士の方から「保存登記をしないと所有権移転ができない。保存登記についても町がしてくれないのですか?」と聞かれたもので。返信ありがとうございました。
ついでにお聞きしたいのですが・・・。
法定外公共物の用途廃止については、当町では、まずは個人からの払い下げの要望が管轄する課に提出され、諸手続きを経て用途廃止がなされ普通財産となります。これは他市町も一緒かと思うのですが、その払い下げを希望される個人への売買価格の提示は他市町ではどのようになされているのでしょうか?
法定外公共物は狭小で利用価値のない土地ですので、当町は払い下げを希望された個人に随意で売り払っております。その契約の過程のどの時点で具体的な売却額の話をされているのでしょう?当町では管轄する建設課の起案の合議が総務課にまわった時点で、管財係が希望者に話をするようにしているのですが。いつも思うのが、実際に用途廃止をした後で「値段が高いから買わない」と言われたら困るな・・と。

Re: 普通財産の売り払いにかかる登記について

かんざい No.34339

用途廃止については
@個人から用途廃止申請書を担当課に提出
A担当課で用途廃止決議
B担当課から管財に引継ぎ
C個人から払下申請書を管財に提出
D売買契約書締結
E入金
F承諾書を渡す
という手続きとなっています。
@の時点で担当課より管財に協議をしてもらい、金額を個人に伝える。「高いから買わない」と言われたら申請書は受理しない。(廃止してからでは遅いので)
ちなみに価格は土地価格の7掛けに設定しています。

遡及附則の表記について

仲村栄博 No.34337

遡及させる附則に施行日が異なるものがある場合に、次のような附則でよいのでしょうか。遡及の場合の事例が探せないでいます。ご教示ください。

   附 則
 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の○○要綱は、平成23年4月1日から適用する。ただし、△条の規定は、平成23年10月1日から適用する。

Re: 遡及附則の表記について

IS No.34338

ご質問に「施行日が異なる」とありますが、例示の附則の最後は「施行する。」の誤りでしょうか?
 そうであれば、

   附 則
 (施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第△条の規定は、平成23年10月1 日から施行する。
2 第×条の規定による改正後の○○要綱の規定は平成23年4月1日から適用する。

とすればいかがでしょうか?(官報検索でけっこうヒットしますよ)

質問の取り違いだったらすみません・・・

いつも参考にさせてもらっております。

 当市では徴収猶予中の土地の受益者負担金については、地方税法第18条の2第1項第1号(徴収猶予)の規定を準用し、消滅時効の停止がされるという解釈で、つまり、消滅時効が完成しないという運用をしております。また、解釈の中では猶予期間中は徴収権が行使できないから、消滅時効が停止されるとあります。

 しかしながら、地方税法第18条の2項第1号では、1年間の猶予、本人の申請により、追加で1年間最大で2年間の猶予を認めているのみであり、それ以上の延長は認めていないことや、そもそも地方税法の徴収猶予を準用をすることが良いのか?

 それとも猶予の申請を受理した時点で債務の承認として、消滅時効の中断という解釈とすべきなのか。

 自分の力で調べてみたものの、債務の承認として消滅時効の中断と解釈しているケースが多く、一度皆様のお考えを聞かせていただければと思い投稿いたしました。
徴収猶予中の土地の受益者負担金とは、都市計画法(以下「都計法」という。)第75条の受益者負担金でしょうか。
これだと、同条5項で、「国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる」と規定され、地方税の滞納処分の例によっているわけではないようです。
一方、地方税法には徴収猶予の規定はありますが、国税徴収法には猶予の規定はなく、国税通則法に規定されています。

いずれにしても、徴収猶予の申請は債務の承認なので時効の中断事由ですから、地方税なら徴収猶予申請でいったん時効が中断しそのまま猶予中は進行しないのに対し、国税徴収法のみを根拠にしている場合は、猶予申請で時効は中断しその後進行する、と考えるのが自然ではないかと思います。
まず準用するのは税法15条1項だと思いますが、民法147条3号に規定により時効が中断し、その後猶予期間中は、税法18条の2第4項により停止するということでよいと思います。(都計法で税法を準用すると規定されていないにもかかわらず、条例で税法を準用すると規定した場合の効果については別の話ですが。)

また、受益者負担に関する条例・規則に規定する、係争に係る受益地や生産緑地法の規定により保全すべき農地としての指定を受けた受益地等に対する猶予制度は、経済上の原因による税法上の猶予制度とは別物として考えるべきだと思いますが。
 なんとなく感じていることだけになりますがご容赦を。

 まず、国税徴収法・地方税法の適用ですが、地方自治法、都市計画法共に、滞納となり督促状を送付しても納付されず、滞納処分を検討する段階になって、初めて各法律を適用することができるのではないでしょうか。 徴収猶予は、本人からの申請に基づくものであり、自治体の滞納処分の手続き上から行う制度ではありません。当然、納期到来前にも徴収猶予を申請することはできます。
 よって、公課の徴収猶予制度は地方税法、国税徴収法に基づく制度ではないのですから、各法律に定められている時効中断効は、そのまま適用するのは難しいのではないでしょうか。

 徴収猶予は、納めなければならない徴収金について、猶予を求める金額と期間を示して申請するわけですから、前提条件として納付義務については認めているものと判断できます。よって、民法の債務承認は当然に適用されると考えられます。

 この点、徴収猶予が広義の滞納処分の一例であると判断できる材料があれば、また、滞納となっていない場合にも将来滞納となることを見越し、滞納処分規定が準用できるとの法解釈が可能であれば、180度変わって、税法に基づく制度であるから徴収猶予の効果も同様に適用できることになります。
 ただし、都市計画法に基づく下水道負担金は、地方税方を準用せず、直接国税徴収法を準用しているため、徴収猶予制度そのものの規定がありません。にもかかわらず地方税法を準用し、徴収猶予を適用するとなると、さらなる法解釈を検討する必要が出てくると思います。
 本題とはズレルかもしれませんが。
 受益者負担に関する条例は、むかし建設省が標準条例を示しており、そこで徴収を猶予することができる旨の規定があったことから、ほとんどの自治体で受益者負担金の猶予制度を持っているというのが実情です。
 そして多くの(全てではありません)自治体の規則には、徴収猶予事由として、係争中の土地や、生産緑地などがあり、それぞれ係争が終結し受益者が確定するまで、生産緑地法の指定が解除されるまでの期間猶予を認める措置をしていると思います。この場合、猶予期間が5年以上に及ぶことがほとんどなので、時効が進行するとなると、猶予期間中に時効が完成してしまうことになります。
 このようなケースに関して言えば、税法18条の2第4項を準用できるかどうかという問題とは関係なく、徴収猶予の承認や履行期限延長の特約をすれば時効が停止すると考えざるを得なくなってしまうと思うのですが。

民法第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

からすると、権利を行使することができない(行使しないと決定した)猶予期間中は、時効が進行しないと考えても良いような気がしますが、

第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

 猶予申請による中断事由は申請書を提出した時点で終了してしまうのですぐに進行してしまいます。
一度権利を行使することを決定し、時効が進行し始めたあとで、猶予申請(中断)があって一時的に権利を行使しないと決定したときに、時効の進行はどうなるんでしょか。

 ちなみに、税法15条1項には、『その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。』とありますので、少しずつでも一部納付してもらえば、その都度時効が中断するので、あまり問題にはならないのかなと。1〜2年間もの間1円も払えないような経済状況であれば、執行停止すべきだと思います。
地方税法では、徴収猶予においては、時効の停止について明文で規定することにより、滞納者の権利を制限しています。
一方、受益者負担に関する条例では、地方税法15条で明確に禁止されている期間に渡る徴収猶予も予定されているのではないかと感じます(特に期限を設けない徴収猶予もあるのかな?)。
なので、当条例では地方税法15条の規定による徴収猶予とは異なるものを想定しているのではないかと・・・。
そうすると、受益者負担に関する条例については、法令上、時効の停止規定があるとは思えませんので、時効の進行が停止するとは考えられません。

最も良いと思われるのは、数年程度に期間を区切って徴収猶予し、その後、改めて期間延長申請等を徴して再度徴収猶予を行えば、と思います。こうすれば、申請の度に時効は中断しますし。

余談ですが、地方税法の徴収猶予には15条以外のものもあり、長期営農者が農地を親から贈与されたときの不動産取得税(親が亡くなるまで徴収猶予し、亡くなったら減額)などというとんでもないものもありますが。
いつもお世話になっております。
フォーラムの皆様、お知恵を拝借させてください。よろしくお願いします。
 さて、タイトルのとおり我が自治体名義の土地(山林)が高速道路の事業用地対象となり、買収される事となりました。ところが、この土地は合併前(昭和30年)に地元の6地区の総代(現在の地区長!?)と賃貸借契約をしていることが判明しました(貸付は村の議会において貸付決議に基づくもののようです)。貸付条件は、@貸付けた土地から生ずる立木、雑草、耕作物、その他の収益は借り受けた部落民の所得とする。A貸付けた土地の形態は自由に変更(畑、宅地)して使用する権利を認めるB貸付期間は永久C貸地料を徴収する(実際に徴収している)D・・・と以下2項目程程度ある内容となっています。このような内容で賃貸借契約をしているような場合の土地が買収された場合、それぞれの取り分の規準のようなもの(判例等)があるのかどうか、この悩める担当者にご教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。
買収される土地に借地権等の権利がある場合,その権利が設定された事情や地代等の内容がそれぞれ異なるため,土地所有者と権利者との間で協議の上,権利割合や相互の取り分を決めることになるので,結局ケース・バイ・ケースで判断するしかないと思います。

国税局が定める借地権評価を基準として交渉を行うのが一般的ではありますが,絶対的な基準というわけではありません。あくまで価格交渉の目安です。

http://www.abe-gyoseioffice.com/shakuchi/05_rate.html
http://www.abe-gyoseioffice.com/shakuchi/06_price.html

村議会の議決の上で貸し付けているということは,市場価格よりも低廉な額で貸し付けてきたのではないかと思います。50年近く低廉な借地料で借りてきた恩恵を受けているのならば,そうした条件も加味して協議を行うことになるかもしれませんし,借地人の土地利用目的によっては借地権解除による損失額が大きい場合もありますので,それもまた加味して協議することになるかもしれません。
TT様

いつもお世話になり本当にありがとうございます。
やはりケースバイケースですか・・・。用地買収担当からもそのような回答がありましたので、予想はしていましたが・・・。
でも、さすが、TT様です。一筋の光明が見えたような気がします。
いつもご厚意に甘えてばかりですが、今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

県道拡幅予定地にある法定外公共物について

道路マン No.34314

質問させてください。

県道拡幅予定地に法定外公共物(水路、赤道)があり、道路区域がかかっています。
法定外公共物は国有財産の譲与を受け、市で管理をしているものです。

現在、現道、法定外公共物(水路、赤道)、道路予定地(買収済)と用地が並んでおり、埋設管を道路予定地と法定外公共物下に設置したいとの相談がありました。

道路改良工事により、法定外公共物については付替工事がされる予定で、工事着手までは市で管理してもらっています。工事完了後については未定です。

許可にあたり、法律の適用で悩んでいます。

道路予定地については、道路法32条の適用となりますが、法定外公共物については権原を取得していないと、道路法32条は適用できず、管理者である市に対する申請と道路法90条第1項の手続きになると考えられますが、当事務所では、県道予定地に法定外公共物がある場合に、市に対して何も手続きをとらず、工事を行い、供用開始をしています。道路区域変更=権原取得と見なしてしまっているようです。(法的根拠なし)

これは、権原を取得していないことになるのでしょうか?また、法定外公共物敷地の権原取得はどのように行うべきものなのでしょうか?

また、埋設管の設置の法の適用はどのように行えばよいのでしょうか?

以上、初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

補助金における消費税の扱い

今は経理初心者 No.34280

@補助金支出の場合に申請事業者が消費税納付団体である場合は、消費税及び地方消費税を控除しなければならないようですが、もし消費税込みで100%補助金を支出した場合、事業者が仕入れ控除額に含めなめなければいい理屈にならないのでしょうか?
A事業者が上記同様、消費税納付団体であっても、収益や販売と関係のない事業に補助助成する場合も消費税及び地方消費税分を控除しなければならないのでしょうか?

 昔の補助金交付では、消費税も込みで計算していたような記憶があります。また、交付要綱は、事例の都度作成しているのですが、その辺の記述はしていません。明示をすべきなのでしょうか?
 

Re: 補助金における消費税の扱い

田舎者(久々) No.34282

NO.[32529] 2011/08/25投稿
「補助金交付に係る消費税の取扱いについて」

…を参考にされてはいかがでしょうか?

Re: 補助金における消費税の扱い

今は経理初心者 No.34284

 田舎者(久々)さん、ありがとうございます。
 2011/08/25のNO.[32529]の投稿と、レスを見させていただきました。そして2010/06/08のNO.[21424]の投稿は、保育所の施設整備でしたが、関係する部分がありましたので、それも参考にさせてもらいました。
 自分的にはちょっとモワッとしたところもありますが、解釈すると、消費税分も含めた補助金支出した場合は、事業者は実際に使った消費税ではないので、消費税納税の申告外というか、仕入れ控除不可額として考えることでいいですかね。ちがうかな・・・・

Re: 補助金における消費税の扱い

元下水担当 No.34289

課税売上割合95%の課税団体に補助金を交付する場合、消費税分まで交付すると、それは事業者の利益になってしまいます。

補助金105、課税仕入(補助対象事業費)105、課税売上0とすると、

・課税売上0−課税仕入(補助対象事業費)105=▲105(うち納付消費税額5)
 →確定申告後5が還付(翌会計年度)

・不課税収入(補助金)=105

よって、その事業者の収入…補助金105+還付金5=110
          支出…補助対象事業費105

110−105=5

となってしまいますので、課税売上割合95%以上の課税団体には消費税分を差し引いて交付しなければ事業者が補助対象事業を行うごとに利益を受けてしまうことになります。

『補助対象事業1件ごとに○万円』などという補助制度においては補助金に消費税が含まれているか判別しがたいですが、『事業費の○○%の額を補助金として交付する』という制度の場合、それぞれの交付要綱などにおいて税抜き対象事業費を申請させるようにすることが必要だと思います。

仕入れ控除不可額というのは、法60条の特定収入のことだと思いますが、これはあくまで課税団体としての国又は地方公共団体の特例です。

Re: 補助金における消費税の扱い

かるび No.34292

@について
申告しなければ、国から還付を受けてないから良いのではないか。というのはきちんと申告すれば還付が受けられるので当然国から還付を受けるべきです。
自治体がわざわざ負担するのはおかしいという指摘があった場合に認めるほかありません。

Aについては、詳しく記載いただかないと判断しかねますが、消費税の計算上、収益や販売というのはあまり参考になりません(語弊がありますが、車いすの販売は非課税です。学校教育法に規定する教科用図書の販売も非課税です)。

前に過去に会計検査で指摘されていたと記載しましたが、今年も結構指摘されてますね。
それだけ複雑な(自然な)税金ということでしょうか。

Re: 補助金における消費税の扱い

今は経理初心者 No.34297

 皆様、いろいろアドバイスありがとうございます。
 やはり、補助する相手が消費税納付団体である場合(納付団体となることが想定できる場合を含む。)は、補助要綱に国や都道府県で明記しているような「当該補助金に係る消費税及び地方消費の税仕入れ控除額がある場合は、これを減額すること。」又、それが明確でない場合は、とりあえず消費税相当額も含めて出すことをただし書きで記したとしても、仕入れ控除額として申告することが確定した段階で、返還させることを明記すべきですね。(課税売上割合95%か、それ以下なのかが微妙な場合など)
 でもいっそのこと、消費税税抜き分を交付対象軽費とするのが、すっきりするかもしれません。今後の交付要綱の整備、考えながら行いたいと思います。
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