過去ログ [ 307 ] HTML版

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税務1年目の為、いつも参考にさせて頂いております。預金の差押を執行する時に反対債権がある場合、税務担当者の方々は差押を即座に中止するのか。又は反対債権を上回る預金残高がある場合差押を行うかご教示の程宜しくお願いします。
預金より反対債務の方が多ければ、国税徴収法第48条の無益な差押に当たるため、即座に差押を中止します。
反対債務を上回る預金残高があれば、差押をするのが基本です。
もし、反対債務の無い預金が他金融機関にあれば、そちらを優先させますが。

(追記)以前は、反対債務のある預金を差押えようとすると、金融機関の方が預金者に税の完納をすすめてくれるケースもあったようですが、今はどうなんでしょう。

東日本大震災による雑損控除の特例について

税務初心者 No.34658


 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)におきまして、雑損控除の特例として、東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、その損失額を平成22 年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとされました。

 同時に、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第110号)の中で東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等が附則第24条で、その特例の適用に係る申告の提出の日の前日までの支出に対するものとされております。

 これらに基づき、本市の市税条例におきましても、条例(例)に倣い、「(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)」の1条を附則で加えております。

 今般、平成23年11月4日に国会に提出された「地方税法の一部を改正する法律案」におきまして、附則第42条(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)が改正される方向が示され、「(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)」という規定が加えられております。また、これに基づいた税条例の改正に係る条例(例)も送信されてきました。

 この中でお伺いしたいのが、
@単に規定の文言、規定ぶりを修正しているだけなのか?
A実体的に雑損控除額等の特例の対象となる支出の範囲が変わってくるのか?
という点です。

 自分なりに読んだ中では@だと考えるのですが、どうも自信が持てません。

 上記「地方税法の一部を改正する法律案」が早々にも可決されそうな状況の下、12月議会の対応として追加提案や議案の修正も想定される中、対議会での説明に間違いがあってはならないので、皆様の御見解をお聞きしたいと思います。


 
逆に、@だと考える根拠はなんでしょう?

普通財産の転売について

オプティミスト No.34634

基本的なことかもしれませんが、ご教授ください。

現在普通財産について売却の要望があり、その用途は宅地の分譲地にするというものです。
基本的な土地の売買契約としては、5年間の転売を禁止しておりますが、契約内容なので文章さえ変えればいいものなのか迷っております。
また、売り払いについては公募等を予定しております。

おそらく契約内容次第なのかもしれないので、調べても無かっただけかも知れませんが、念のためお聞きした次第です。
よろしくお願い致します。

Re: 普通財産の転売について

かんざい No.34638

普通財産を公募により売却することについては問題ないと思いますが、今回は公募とはいえ、既に分譲業者が営利目的に活用することが想定されるのなら、貴町で通常5年間の転売を禁止している条項を今回に限り契約内容を変更することは、特別な事情がない限り説明がつきません。
売買価格(鑑定価格)は利益相当額を含んでいないため、通常の取引価格より低い場合が多く、個人の方が何らかの事情で転売するのは仕方ないかも知れませんが、営利目的の転売の容認はしないほうが良いと思います。

Re: 普通財産の転売について

BCC No.34640

普通財産を売却して、良好な住宅の建設を促進することは、政策的な判断になると思います。
それを、行政で区画割やインフラ整備を実施するのか、民間事業者で実施するのかですよね。

明らかに開発となる物件については、分譲業者(宅建業者)限定で売却することもいいと思います。
現に、公募売却で実施されている市の中には、個人住宅用に売却する物件と、業者に売却する物件とを色分けしているケースもあります。

いずれにしても、売却の条件として、開発を伴う場合は、その事前協議の段階での書面での申請・承認などを契約に盛り込まれたらいかがでしょうか。

Re: 普通財産の転売について

かんざい No.34641

BCC様の意見は政策的な観点としては正論であり、当市でも実施しています。
今回のオプティミスト様の提案の場合は少し意味合いが違うと思います。
政策的な考えもなく、業者から要望された土地を必要がないから売却するというケースだと思いましたので、公有財産の基本的な考え方を述べたものです。
町の政策に合った計画的な運用が大切でしょう。

Re: 普通財産の転売について

オプティミスト No.34643

かんざいさん、BCCさんありがとうございます。

やはり、特に規定はないにせよ普通財産を民間の分譲地にするというのは立派な事業かと思いますので、相応の政策的判断が必要になるということで、ご意見をお聞きできて大変参考になりました。

やはり基本的な質問になってしまったようで大変申し訳ありません。

Re: 普通財産の転売について

電人 No.34647

終息済みなのかもしれませんが参加させてください。
業者の要望に応じて土地を売却するということで随意契約になるかと思うのですが、随意契約のできる契約を定めた地方自治法施行令第167条の2第1項各号の中に、土地の売払いは入っていないと思うので、入札を行う必要があるのではないでしょうか。
的外れでしたらすみません。

農地の転貸について

農委っきー No.34637

皆様のご意見を伺いたく、投稿しました。どうかよろしくお願いします。

では、ご質問させていただきます。
農業経営者A氏が複数の農家から賃借し、耕作を行っているそれぞれの農地について、近く自分を含む家族3人により設立する農業生産法人に対し、農地法第3条の許可申請により転貸することが可能でしょうか。また、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による賃借地については、転貸が可能でしょうか。

(考え):農地法第3条第2項第6号によれば、「所有権以外の権限で耕作しているものが転貸しようとする場合」を不許可の判断基準としているものの、除外規定として、「農業生産法人の常時従事者たる構成員がその法人に貸し付けようとする場合。」とあるので、可能と考えるものです。ただ、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による賃借地は転貸規定がないようなので、利用集積計画の解除及び新たに利用権設定を行うという流れになるのかと考える者です。
どうかご指導等お願いしたいと思います。


申請に係る附属書類の有効期限について

ほうせいしつむん No.34595

この掲示板で質問させていただくべき事項ではないものかと思いますが、皆さんの一般的な、また、直感でもかまいませんのでご意見を聞きたく投稿させていただきました。

各種申請(例えば、補助金、農地の除外、道路占有等)において、申請者に申請書以外に添付書類を要求することがあると思います。例えば、登記、納税証明、住民票、戸籍等です。

そこで、その添付書類が「3ヶ月以内に取得したもの」となっていた場合、その3ヶ月とは、どこからカウントするのでしょうか。

@申請の日?
A申請に基づく決定の日?

私は、通常@であるべきと考えています。ただ、Aという意見もあり疑問に思い質問をさせていただいた次第です。
私が@と考える理由は、申請から決定までに6ヶ月要するような手続の場合は、申請者の申請後に、再度、決定前に登記等の添付書類を取り直してもらって、提出してもらう必要があるからです。
一般的に、「申請には、直近3ヶ月以内に取得した登記を提出してください。」と言った場合、@と考えるべきだよなと思っています。
それか、Aとするのであれば、申請の際に、申請者に決定前に、「再度、直近の添付書類を提出していただくことになります。」等の説明をすべきと考えています。

Re: 申請に係る附属書類の有効期限について

かるび No.34604

直感ですが。

申請の際には決定の日はわからないので、3ヶ月の起算日がないのではないでしょうか。

添付書類は、申請内容の審査に必要なので、申請の日を起算日として良いと思います。

Re: 申請に係る附属書類の有効期限について

事業担当 No.34605

通常、行政手続条例又は行政手続法に標準審査期間を定めて公表することが定められてますので、仮にAの考え方でも想定としてはありうるかも。

しかし、申請書に添付する書類は申請時に提出するものですので、お題の例の「申請には、直近3ヶ月以内に取得した登記を提出してください。」であれば、日本語的にも@以外はありえないと思います。

Re: 申請に係る附属書類の有効期限について

かるび No.34606

標準処理期間も考えたんですけど期間なので一時点は指さないかと思いました。

Re: 申請に係る附属書類の有効期限について

マニア No.34612

決定日現在から直近3か月以内の現況を確認しないと、適切な決定ができないというような性格の決定であれば、その旨事前に明示して(あるいは、審査遅くなってゴメン! と謝って)、再度提出していただくしかない場合もあるのではないでしょうか。
要は、「3ヶ月以内」の、合理的な理由の発見が先で、そこから逆算して、必要な時期の添付書類を、事前に明示した上で、提出していただくことになるのかなと。
もっとも、ただなんとなく、「3ヶ月以内」が相場だろうということで、そうしている例も多いのでしょうし、なんとなくそれで支障がないのでしょうね。

Re: 申請に係る附属書類の有効期限について

ほうせいしつむん No.34632

皆さん回答ありがとうございます。参考になりました。

例えば、必要書類に「3ヶ月以内に取得した住民票」と書いてあって、それをもとに申請をしたにも関わらず、決定までに3ヶ月を経過してしまったから、再度住民票をとってきてくれってもし言われたら、私が逆の立場なら怒ると思います。

もし、標準処理期間の関係があるのならば、それを勘案して最初に「○ヶ月以内に取得した住民票」と指導すべきだし、処理上、どうしても時間を要するなら、最初に、再度提出してもらうことになりますと説明をしておくべきですよね。

たとえば、この「3ヶ月以内」とかは、何か法的な根拠があるのかなとも考えましたが、これは、申請を受け付ける側が、処理期間等を勘案して決めるべきことなんですよね。
方向性が見えてきました。ありがとうございました。

意識不明の議員の辞職届

びぶん No.34573

市町村議員が、脳血管疾患により意識不明になり、家族は議員辞職したがっている。
辞職は本人の意志でなけれは辞職は認められないようですが、辞職願いを家族が代筆するのは可能でしょうか。

Re: 意識不明の議員の辞職届

Two Drops No.34575

適当に検索してみたらそのものずばりの照会と回答がありました。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/1_6-4.htm
結局、本人の意思確認ができないので辞職できない、とのことです。

強いていえば、その議員が成年被後見人になれば、被選挙権を喪失して失職しますが…
財産管理等の必要性は別として、失職させるために…というのも違和感があります。

Re: 意識不明の議員の辞職届

びぶん No.34615

実際的な対応方として、家族の意志による辞職届の代筆が行われていると聞いたのですが…

Re: 意識不明の議員の辞職届

G No.34625

意識がわずかに戻った瞬間に、家族が手を添えてあげて辞職願に署名・捺印させた、というのは、聞いたことがあります。

脳血管疾患の程度によりますが、後遺障害はのこっても回復可能性があるケースもあるわけで、選挙で選ばれた人間を「家族の意思」で辞職させることはありえないと思います。

自治体における司法書士の活用について

勉強中 No.34483

いつも勉強させていただいております。

現在大学で法律を学んでいる者です。
現在地方公務員になるべく勉強をしていますが、併せて司法書士試験の勉強もしています。
私としては、地方公務員の仕事に興味があるので、縁があれば、司法書士としてではなく、自治体で働きたいと考えています。

そこで質問なのですが、
地方自治体において、司法書士の活用事例はあるのでしょうか。
また、自治体職員で司法書士の資格が役に立つような場面(部署等)はあるでしょうか。

事例等ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 自治体における司法書士の活用について

えんどう たかし No.34486

 まだレスがついていないようですので(民間人ですが)・・

 >自治体職員で司法書士の資格が役に立つような場面<は、おそらく殆ど無いと思います。自治体職員として一般市民の代理人としては特に法律業務を行う必要は無いからです(法務はあくまで自治体の機関の指揮命令に基づく内部代理に限られますので)。
 ただ一般人の私としては、日ごろから(趣味的思考ですが)、司法書士・行政書士・社労士などの各資格を持つ人の知識は必要だと思っています。もちろん法務を行う部署はありますし(というより自治体すべての部署が基本的には法務をやっていますし)。
 但し、その資格自体で他の職員さんより給料が余計に貰えるわけではないと思いますけど。

Re: 自治体における司法書士の活用について

通りすがり No.34487

現役の準公職員です。

直接行政書士の方が職員にいるわけではありませんが、管財系の仕事で
外部の行政書士さんと委託契約を結んで仕事をお願いする機会は結構あります。

といっても、これまで準公もしくは公企会計にしか所属したことないので
一般的な会計の部署はどうかわかりませんが…。

ただ、土地の売買は管財系部署では必ずある仕事ですし、土地の登記とかで
知識があるだけでもすごく助かると思いますよ。
だから資格があればなおさらでしょう。

それ以外にも水道料金などの使用料徴収に絡んで、使用者の滞納整理でも
行政書士的知識があればと思うこともありましたので、(使用者から相談を
受けることもあります)自治体としては歓迎されると思います。

えんどう様のおっしゃるとおり、その資格があることで給与にプラスは発生
しないのは残念ですが、個人的には様々な部署に異動することもできるので
都道府県レベルの職員になるとつぶしが利く気がします。

Re: 自治体における司法書士の活用について

勉強中 No.34489

えんどう様
通りすがり様

ご回答ありがとうございます。
実際の現場では、(法的思考の面は別として)直接役に立つわけではないのですね。
民間、公務員含めて、やはり役所内司法書士又は企業内司法書士はあまりいないのでしょうか(役所内弁護士の話はちらほら耳にします。)。

司法書士が行うことのできる、小額訴訟が行政の現場でも役に立つのかなと漠然と考えていましたが、この掲示板でも議題として挙げられていたように、ほとんどの自治体は、顧問弁護士と契約しているので訴訟においても司法書士がマストな資格ではないですよね。

自治体職員としての基礎的な知識を学ぶ目的+地域住民の方の役に立てるように勉強は続けていきたいと思います。
資格と業務についての議論ですよね。

はっきり言って、司法書士の資格を生かせる職場は まずありません。
実際には、資格を取得してから どのように研鑽するかで、司法書士さんも評価されるんでしょう。
一度 実務を知らない司法書士さんが 相手方の代理人となっていて、課題解決に向けての話し合いで、現状を説明するのに苦労しました。相手のプライドを傷つけないように、素人に説明するわけですから・・・。

職員の育成として、スペシャリストを目指すのかゼネラリストを目指すのか という議論がありますが、公務員の場合は、OJTの中で 実務を学んで(多少の失敗などもあるかもしれませんが)叩き上げで、定められた範囲で 法律を司るようになるものだと思っています。

人員削減の掛け声の中、用地関係職員や法制担当職員のようなスペシャリストを育てながら抱えることは厳しくなってきていますので、委託等でお世話になることがあるかもしれません。その意味では、やってみたいと書かれている仕事のアウトソージングが始まっていますから、民間で技量を高めることがいいのかもしれませんね。

Re: 自治体における司法書士の活用について

勉強中 No.34492

BCC様

私自身も、自治体で仕事をすることができる機会に恵まれれば何かしらのコア(得意分野をもった)ゼネラリストを目指したいと思っています。

公務員である以上、法との関わりは常にあると思うので、将来のことも考えて、試験については、法の基礎的な知識を身につける手段程度の意味合いで受験してみようと思います。

Re: 自治体における司法書士の活用について

かるび No.34503

用地部署にいましたが、相続、契約書の内容、登記、司法書士に助けていただいたことはたくさんあります。

ただ、資格の有無はプロとして単にスタートラインにたったにすぎません。

資格のない人はヒヨコでもないわけです。

頑張って下さい。頑張って得た知識はどこでも役に立ちます。

Re: 自治体における司法書士の活用について

勉強中 No.34513

かるび様

 ありがとうございます。
 かるび様には、以前「転抵当」についてお答え頂いておりました。

 職場でも、市民にも頼られる職員を目指して頑張ります。

勉強中

Re: 自治体における司法書士の活用について

かーくん No.34518

司法書士を目指していて、かつ、地方自治に興味があるなら、一度、市民課で戸籍事務を経験するのがおすすめです。
今後、相続登記の需要が高まることが想定されているところ、相続登記においては戸籍が必要不可欠です。戸籍事務担当者には、現在の親族法のみならず、戦前の旧法や国際私法など幅広い法律の知識が求められます。その特殊性ゆえ、地方分権一括法施行後も事実上の機関委任事務状態にあると言っても過言ではなく、法務局の職員の方と接する機会も多々あります。
窓口職場においては、さまざまなお客様と接しなければならない上、特に戸籍事務については、高度な専門性が要求されるため、「異動されたくない職場」の上位に位置づけされ、後継者が育たず、制度への信頼も風前のともし火状態といったところです。法学部出身者が異動してくることがほとんどありえないため、きっと重宝されることでしょう。

Re: 自治体における司法書士の活用について

元書士 No.34521

司法書士試験に合格している自治体職員です。

私は、勉強中さまの欲されている事例の一人になるかと思いますので、参考までに書き込みさせていただきます。

まず、活用事例ですが、登記を司法書士に委任することはよくあると思います。私のいた事務所も不動産の嘱託登記の代理をやっていましたし、第3セクターの商業登記を受任したりしていました。訴訟に関しては司法書士に委任しているという事例は聞いたことはありません。簡裁等代理権がある書士に委任することは可能だとは思いますが、前例だったり、知己の弁護士との関係だったり、控訴審のことを考えると難しいのかなと思います。成年後見関係は最近活発で、私の知人の書士は自治体の福祉関係の部署とやり取りがあるようです。
しかし、自治体職員を司法書士として活用する事例は私の知る限りありません。自治体が内部の職員に事務を委任する必要性が乏しいということと、自治体職員が司法書士登録することが難しいということ等が理由になるかと思います。

次に資格が役立つ場面ですが、資格自体が役立つ場面はほとんどありません。しかし、私の場合ですが、会議で法律の解釈等の発言をした際、資格を持っているからか、他の方に尊重していただけているように感じることはあります。
資格自体が役に立つことは少ないですが、資格取得の際に勉強したことは必ず役に立ちます。他の方が挙げられているように、用地、契約、財産管理の部門では特に実感できると思います。また、それ以外にも法規部門において訴訟、強制執行、供託といった知識が役に立つと思いますし、会社法の知識も自治体職員は苦手としている方が多く、アドバンテージになるかと思います。

ただ、資格を取れても実務を経験されていなければ知識も生かしづらいと思います。公務員試験合格後、司法書士事務所でアルバイトしてみるとか、在学中に司法書士試験に合格できれば配属研修に参加してみたりして司法書士の実務を経験してみてはいかがでしょうか。

以上、長々と駄文失礼しました。試験頑張ってください。

Re: 自治体における司法書士の活用について

勉強中 No.34536

か-くん様
元書士様

 具体的な事例をご教示頂き、ありがとうございます。
 やはり、直接に資格が役に立つ場面はやはり少ないのですね。
 最近は、弁護士を非常勤特別職として活用する事例を聞いたりしていたので、より身近な法律家として司法書士が行政の場で活用される場面もあるのかなと、漠然と考えていました。
 また、行政が行っている法律相談において、司法書士が担当していたりするので、そのような面でも役に立つかなとも考えていました。
 自治体職員が司法書士登録することは、難しいのですね。
 元書士さんもやはり登録はしていないのですか?

 戸籍についてはあまり考えていませんでしたが、登記と類似性がありそうです。外国人登録法の廃止など今後色々と変化がありそうですね!少し勉強してみようと思います。
 用地、契約、財産管理の部門では、民事法の知識が直接活用できそうです。
また、税部門の場合、滞納者への差押等の知識があれば、滞納者の方への対応も少し余裕をもって行えるかもしれません。
 その他、日常的な法の解釈や、訴訟を未然に防ぐための対応(訴訟法務?)においても勉強してきた知識が役に立ちそうです。
 せっかく続けてきた勉強なので、頑張りたいと思います。

ありがとうございます。

勉強中

Re: 自治体における司法書士の活用について

元書士 No.34545

私は登録していません。

というより登録できないというほうが正確かもしれません。

地方公務員は、地方公務員法により、職務専念義務、命令に従う義務、営利企業の従事制限といった規制を受けますが、片や司法書士法では依頼に応ずる義務等が定められています。これらの義務同士が二律背反の関係となっているためか、一般職公務員でありながら司法書士登録している方は、私の知る限りいらっしゃいません。(職場も職務専念義務免除等を出すのは難しいでしょうし、司法書士会連合会も取扱いに困るでしょうね。)

ただ、近年、弁護士業界のことを意識してか、民間企業に勤めながら司法書士登録を認められた方はいらっしゃるようですので、今後、官公庁にもそのような動きはあるかもしれませんね。
 いつも勉強させていただいています。
 司法書士の研修は、長期にわたると思います。法科大学院通学等では2年間の特別休暇が認められていますが、仮に公務員になった後資格を取得した場合、司法書士の特別研修等については、研修休暇等の対象となるのでしょうか。

固定資産税(土地)課税標準額について

メリマックス No.34610

お世話になります。はじめての質問です。

土地の当年度の課税標準額を求める際、前年度の課税標準額を負担調整しますが、現況の変更等の評価の変更があった際は、どのように前年度の課税標準額を算出すればよいでしょうか。

自治体のHP等で調べると、中には昭和63年度に遡って再計算・・・みたいなことが書かれているものもありました。

ご回答お願いします。
Wiikpediaより参照

「土地の課税標準額を算定するには、1964年分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしている。」

実際の計算は、S63年からしても結果は同じでしょう。

一部の市町では、平均負担水準から求めている場合もあるようです。

例規集を検索するのが、一番早いね。

保育園の給食費について

精進の日々 No.34590

当市においては、学校給食費の公会計化に向けて検討を進めており、このフォーラムでの過去の議論も拝見し参考とさせていただいているところです。
ところで、皆さまのところでは保育園の給食費(3歳以上児の主食費)については、どう扱っておられますか。
当市では従前から、保育園の給食費は園ごとに私会計(滞納対策のため現金で集金し、園長が管理)で処理をしているのですが、定員適正化の名のもとに保育士の数も削減が進み、現場はかなり厳しい状況のため、重荷になっているようです。
定かではありませんが「保育園の給食費は公費ではない」という言い伝えもあるようです。この当たりの事情に詳しい方がありましたら、ご教示ください。

Re: 保育園の給食費について

元保育所入所事務担当 No.34594

本市では今でも、学校給食費は私債権のままですが・・・
担当課は、どんな経緯で私債権なのか、どうして公債権にしないのか、ろくな説明もできません・・・

それは置いておいて。異動して数年経つので、ちょっと記憶が薄れてきましたが・・・

公立保育所保育料は、本市では「保育料・延長保育料・(お尋ねの)主食費」で構成されており、すべて市の保育所所管課で管理しています。
保育料は、児童福祉法による公債権となり、延長保育料と主食費については、私債権です。

私債権なので、時効の援用がないかぎり、不納欠損もできず、ずっと債権として残り続けます。

Re: 保育園の給食費について

精進の日々 No.34599

早速のご回答有難うございます。
長年に亘る現場生活の末に何故か法制担当となった身ですので、理解がおぼつかず、的外れかもしれませんが、「保育料は児童福祉法に基づく公債権ですが、給食費(主食費)は法に基づくものではないので、公会計化に馴染むものではありませんよ」という理解でよろしいのでしょうか?学校給食費が公会計化できるなら保育園の主食費も同じことなのでは…と考えてしまったのですが、根本が違っているということなのでしょうか。
また、保育担当課に御回答の内容を伝えたところ「保育料と一括で請求したら滞納が増えそうだから、現場は大変だけど、送迎のときに直接保護者から現金で貰った方が確実」という返事が返ってきました。保育担当課ですべて管理することになれば、コストが増えて収入が減る事態となるのかもしれませんね。

Re: 保育園の給食費について

半鐘 No.34614

推測ですが、「保育園の給食費は公費ではない」というのは、国基準の保育料の算定基礎に、給食費が入っていないことからきているのではないでしょうか。国基準にない=保育料からは支弁しない=私費で、という発想は、いかにもありそうです。
(※厳密には、3歳以上で、“主食費”が入っていないらしい)

さて、学校給食費と同様、私債権を公会計で経理することは可能です。
それ自体に問題はありません。債権の性質が変わることもありません。

ただ、向く向かない、やりたいやりたくない、といった議論は、また別にあるのでしょう。そこは自治体ごとの事情ですし。

Re: 保育園の給食費について

マニア No.34619

食は本来の家庭の保育の基本という視点から、主食は家庭が持たせるべきで、保育所側で用意するのはいかがなものか、とかの、国の制度設計の建前(意地?)のようなものが、かつて、淡〜くあったのかもしれませんね。そもそも“私会計”でもよろしくなかったとか(それを、“公会計”で、真っ正面から認めるとは)。

追記。
昔、チラッと保育所と関わったことがありますが、通園バスはよろしくない(保育士さんと保護者との情報交換がおろそかになる)とかの、教育とは異なる、保育独特の理念が随所に見られて、興味深く感じられました。このあたり、都道府県により、(保育所監査を通じて)温度差がけっこうあるような。
…「言い伝え」の起源の研究(笑)

Re: 保育園の給食費について

元保育所入所事務担当 No.34622

まあ、実際のところ、保育所(園)の先生から、納付書を渡されたほうが、保護者にとってインパクトがあるのは確かですし、収納率は上がります。
本市でも、納付書は保育所を通じて児童の通園カバンに入れて渡し、特に滞納者への督促状は、所長から直接保護者に手渡ししてもらっています。

学校給食費を、私債権でやっている自治体が、公債権に切り替えるのは、給食費の滞納が社会問題となり、公債権として管理しないといけないと判断される時代の流れがあるからでしょうし、それになぞらえると保育所給食費も、いずれは同じ流れになる気がします。

保育所長を分任出納員にして、保育所で給食費を徴収・収納するという形態は変えずに、公債権に切り替えることも可能かとも考えますが。

公営住宅 光熱費公費負担の可否

cube No.34598

 いつもこのフォーラムの皆様に助けていただいておりますm(__)m

 地震により基礎が傾いた公営住宅の災害復旧工事(ジャッキアップによる水平修復)を行うとします。
 工事に際し、入居者が同一団地内の別棟の公営住宅へ一時移転を希望する場合、移転先の住宅において生じる光熱費等に関し、入居者の責めによらない移転であることを理由に公費負担できる可能性はあるでしょうか。

 なお、小生は消極に解しております。
(公費負担できるのは、建替事業における移転料のみと解しています)
移転しなくても負担していた光熱水費である以上、これを公費負担する義務はありません。
細かいことをいえば、たとえば北側住居で寒いので暖房費が余計にかかるといった「差額」は対応してもよろしいかと思います。

これとは別に、交渉のテクニックの問題、説得材料の問題として、公費負担するから一時転居に同意してね、ということはあると思います。

Re: 公営住宅 光熱費公費負担の可否

cube No.34621

Gさま レスありがとうございます。

被災住宅に居住してもらいながらの工事で、居住者自信が不安を感じ移転を申し出る場合の対応ですので、前段ご指摘のとおり公費負担義務はないと考えております。

もちろん、当方から移転を要請する場合、原因者負担の原則と申しましょうか、公費負担の理由はあると思っています。

国保の遡及賦課について

国保課職員 No.34520

国保料の遡及賦課についての質問です。

国保の徴収権は2年が時効とありますが、
2年遡及で加入した場合は、2年前の保険料を月割賦課していいのでしょうか。

例えば、
平成21年4月1日社会保険資格喪失
平成23年12月1日届出
平成21年度の法定納期限は6月30日

の場合、2年遡及で資格を平成21年12月1日加入として平成21年度分保険料を12月から3月分まで月割賦課できるのでしょうか。
それとも、21年度の法定納期限が過ぎているので、22,23年度のみ賦課するべきなのでしょうか?
年度の途中で加入した場合の法定納期限がいつなのか、わかりません・・・。

平成21年度の賦課期日から加入している方の場合、所得更正などがあっても
平成23年6月30日を過ぎてしまうと21年度分に関しては
保険料を更正してはいけないというところまでは理解できたのですが。

ご回答よろしくお願いします。


Re: 国保の遡及賦課について

2年目職員 No.34554

初めて書き込みします。

弊市でも同じような悩みをかかえております。
(正直、課内で意見がまとまってるわけではない)

私は、ご提示のような場合であれば、
資格取得日が平成21年度の当初賦課前であるため、
法定納期の翌日から2年で賦課権の期間制限を迎えるものと考えています。

つまり、21年度分は賦課できず、22年度分と23年度分のみ賦課するというのが、
法的には正しいのかなぁと・・・。

ただ、平成21年の12月1日に資格取得のような場合だと、資格取得日の翌日が期間制限の起算日となるため、
届出日時点で21年度の12〜3月分までが賦課できるので不公平じゃないのか?

という気もします。

自治体によっては、資格取得日自体を2年間しか遡らない。
(ご提示のような場合だと、12月1日を国保の資格取得日にする)
という対応をとっているところもあるようです。

Re: 国保の遡及賦課について

がんちゃん No.34562

ウチのまちでは、資格取得日を平成21年12月1日とし、
保険料については、随時として平成21年度分(12月〜3月)、平成22年度分(4〜3月分)も賦課してました。
平成21年度の賦課期日現在に資格があった世帯に追加加入等の場合は、平成21年度分は更正していませんでしたが。

Re: 国保の遡及賦課について

国保課職員 No.34579

ご回答ありがとうございます。

どこも同じ悩みをかかえているとのことで、
ちょっとホッとしました(笑)。

うちでは、2年遡及での加入は、2年前の同日で取得とし
月割で賦課していますが、果たしてそれが正しいのかどうかすらも
疑問になってきますよね。

確かにおっしゃるとおり、資格取得日を賦課期日にすることで、
2年度前の賦課については回避できますもんね。

もう少し、ハッキリとした見解が載っているものがあれば
助かるのに・・・と思います。

Re: 国保の遡及賦課について

国保課職員 No.34580

ご回答ありがとうございます。

うちも同じような賦課を行っています。

でも、これが正しいのかどうかの根拠を示すことができずに、
ちょっと悶々としていました。

でも同じ賦課の方法をとっている自治体さんが多数なので
少し安心しました。

ありがとうございました。

Re: 国保の遡及賦課について

2年目職員 No.34583

国民健康保険料に関するものではないですが、
介護保険料と介護の給付に関するものについて以下のようなものがあります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020604/2-1.html

(賦課権の期間制限について)

(問15)保険料の賦課権の期間制限は2年と解してよいか。また、賦課権の期間が2年であれば、2年以上遡って資格取得を行った場合には、2年以上前の保険料は賦課することができないが、給付額減額期間の算定の対象とはならないのか。
(回答)

 保険料の徴収権は、2年の消滅時効が適用されるのに対し、徴収の前段階である賦課決定や更正については、法律上、期間についての定めがなされていないが、賦課権についても、消滅時効の期間等に鑑み、2年の期間制限によるものと解される。
 したがって、賦課期日現在に被保険者である場合には第1納期日の翌日から、賦課期日時点で被保険者資格を取得していない場合には保険料を賦課することができるようになった日の翌日から、それぞれ2年以上経過した後は、当該年度の保険料についての賦課権が存在しないため、そもそも保険料徴収権が発生しておらず、給付額減額期間の算定の対象とはならない。

というわけで、やっぱりご提示のような場合だと、21年度分がすべて賦課出来ないと考えています。


ただ、実際は弊市での運用も国保課職員さんのところと同じです。

ついでに、所得金額の更正や遡りでの国保資格喪失時についても、弊市ではどうするか悩んでいます。

Re: 国保の遡及賦課について

がんちゃん No.34584

2年目職員様

>賦課期日現在に被保険者である場合には第1納期日の翌日から・・・


ウチのまちでは、例示のケースだと、そもそも賦課期日現在に資格がなかったわけなので、
賦課権の期間制限には該当しないという解釈で21年度分も賦課してたように記憶してます。

Re: 国保の遡及賦課について

理系男子 No.34587

どこも同じような悩みを抱えていらっしゃるようで・・・(笑)


国保法では地方税法のような「法定納期限」の規定がありません。
みなさまの自治体で国保料の法定納期限=第1期の納期限とされている根拠は何でしょうか?

ちなみに某県の国保担当課発行の手引では賦課権の起算日は納通発送日となっておりました。



また、弊市でも届出日から2年の月割賦課をしていますが、異動日を届出日の2年前という対応はしておりません。
なぜなら例えば、平成20年4月1日に被保険者が後期高齢に移行して全喪失した世帯に遡及して本日届出で平成20年3月31日に1名加入した場合等は特定世帯に該当するはずですが、加入日を届出日から2年前という運用をした場合は特定世帯に該当しないこととなるからです。
この場合の取り扱いはいかがされているでしょうか?



Re: 国保の遡及賦課について

2年目職員 No.34613

法定納期限についての根拠は過去ログ25055にもありましたが、
地方税法11条の4ではないでしょうか。

そして、納期の設定は各市の国民健康保険条例ですね。



Re: 国保の遡及賦課について

理系男子 No.34620

確かに、国保「税」については地方税法に書いてあるとおりです。
これをそのまま国保料に当てはめてもよいのでしょうか?


と言うのも弊市の属する県の国保担当課がかなり前に発行しているマニュアルには国保法110条を根拠に賦課権について「賦課・更正の決定を保険者が行える状態になった時から進行すると考えられるので、賦課の決定通知すなわち納入通知書発行の日から起算して2年を経過したときは、賦課することができない」とあるのです。

投資有価証券償還金の税区分の取扱いについて

経理の新参者 No.34577

お世話になります。
今年度より水道事業の経理担当しております。

早速ですが、来年度に長期投資していた債権(満期保有目的)が満期を迎え、投資時の元金(資本的収入)及び満期時の利息(収益的収入)が償還される予定です。
そこで、満期時の元金は収入する際、税区分は不課税OR非課税どちらで処理するべきなのでしょうか?
ちなみに、投資時の支出税区分は非課税としていました。

自分なりにも調査し、満期時の元金は不課税となるのかと考えているのですが、
不課税となった場合は特定収入の関係も出てくるし、取扱いが難しいのではとも考えます。また、ある所に尋ねると非課税ではとの回答もありました。

新参者ですので、質問の内容がおかしい点もあろうかと思いますが、実際に投資有価証券償還を受けたことがあるいらっしゃいましたら、
ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
実際に受けたことのない人なので、ご期待にそえない場合はご容赦ください。

償還に係る元本は、資産の譲渡等の対価に該当しないため不課税で構いません。

取得時は、資産の譲渡等に該当しますが、非課税に当たりますので国税ベースですが4%を乗じた額が非課税売上高に算入されます。(←失礼、これは発行側の処理でした。取得側は非課税として処理不要です。)

ちなみに。。。
個人的には、償還金は施行令第75条で規定する収入に該当するので特定収入も考慮する必要がないと思います。

なお。。。(3回目の追記です。すいません。)
国債なんかは割引発行されるのが通常ですが、償還差益は非課税です。

Re: 投資有価証券償還金の税区分の取扱いについて

経理の新参者 No.34608

かるび さま

早速、丁寧なご回答ありがとうございます。

ところで、償還金は施行令75条に規定する収入となるので特定収入を考慮する必要はないとのことですが、それは施行令をどう解釈されたのでしょうか。

法の解釈もままならない者で申し訳ないですが、よろしければ教えていただけますか?
貸付回収金ですかね。

一号の借入金等と表現が違うので迷うところもありまが、特定収入にあげられるものとは性質が違うので特定収入ではないという自信はあったりします。

過誤請求の相殺について

半人前の会計事務担当 No.34581

地方自治法施行令
第159条(誤払金等の戻入)
 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

と定めておりますが、毎月の支払い(扶助費)があるものなので、過払いした分については翌月の請求より相殺して支払いしても問題ないのでしょうか?

根拠は?となると、民法508条としか思いつきませんが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 過誤請求の相殺について

G No.34591

扶助費1万円・過払い4000円だったとして、扶助費1万円の支出に関する手続き、過払い4000円の収入に関する手続きをしたうえで、お金のやりとりとして差額6000円を支給することを、日本語では「相殺」ともいいますが、これを法律上の相殺といえるかどうか、というのがまずハードルですね。つまり、毎月の支払い(扶助費)が「債権」なのか、というハードルがあります。
 同種の債権どおしでしか「相殺」できませんし、その他いくつかの条件がありますが、相殺適条になれば一方的に相殺ができます。

また、「合意相殺」ということもあります。合意があれば、普通は何だってできます。
「11月分の扶助費が払いすぎていましたので、12月分から相殺しますよ」という「通知」をしたケースで、「今日返します」と言ってきた場合は、ありがたく受け取るわけですが、「今日返さなくてもいいので12月の支給の際に」という合意があれば、「合意にもとづく相殺」となります。ここでも、法律上の相殺なのか、現金授受の金額を6000円にするという便法なのか、という論点が残ります。

Re: 過誤請求の相殺について

マニア No.34597

相殺適状の判断では、両債権の弁済期がポイントになりますが、スレ主さまは、過払い分の返還債権(不当利得返還請求権?)の弁済期は、いつと整理されますか。
不当利得返還請求権は期限の定めのない債権であり、債権者の履行の請求によって期限が到来し、この請求の時点から履行遅滞になる(民法412条3項)という考え方が一般的だと思いますが、お題では、請求書(兼納付通知書)が相手に到達しないと、弁済期が到来せず、相殺適状にもなり得ないということになるのでしょうかね。
スレ主さまは、その到達後の、相殺を、想定されてる?

追記。
失礼しました、記憶違い。たとえば、最近の次の判例。弁済期と遅滞(と時効の起算点)の関係は、状況により微妙ですね。収入調定(+請求)しなくても、実体法的には、(相殺の関係では)弁済期にある債権があるわけですか。不法行為債権とか、他の契約によらず発生する債権も同じでしょう。財務会計のテクニックとしては、どのような手法になるのかな(相殺でも、どこかで収入調定しておかないと、総計予算主義に反するのでしょうね、さらに自治法231条との折り合いも)。
「なお,ここで自働債権とされる不当利得返還請求権は弁済期の定めがなく,債権者はいつでもその返還を請求し得るので,債権の成立と同時に弁済期にあるものと解され,他方で,受働債権については,債務者は,期限の利益を放棄できない理由のない限り,期限の利益を放案するとの意思表示なくして,直ちに相殺することができるものと解されるから,」

Re: 過誤請求の相殺について

ダジャレイ夫人 No.34611

 扶助費としか書かれていませんが、生活保護費などは法律で差押えが禁止されています(生活保護法58条、児童手当法15条等)。そして、差押禁止債権を受働債権とする相殺は禁止されています(民法510条)。これらの費用は、現実に生活費や治療費などに充てることが予定されているので、その債権を受働債権とする相殺が禁止されます。

 お尋ねの扶助費が差押禁止債権に該当するなら、相殺はできないということになります。ただ、児童手当法13条、児童扶養手当法31条のように過払いの場合に支払の調整ができる旨の規定があれば別ですが。
 はじめまして。いつもこのフォーラムを参考にさせていただいております。この度、対応に迷うことがありまして皆様にご意見をいただければと思い投稿いたしました。

 成年後見制度により後見を受けていた方の死亡により、国保税に還付金が発生しました。通常であれば相続人に還付しますが、相続人がいない場合、還付金はどのように取り扱うべきでしょうか。

 @成年後見人には被後見人の死亡後にも管理計算・引継義務があり、最終的には相続人(いない場合には相続財産管理人)に引継ぐのだから成年後見人に還付

 A被後見人の死亡により後見は終了しているので相続人不存在の場合は相続財産管理人へ還付

 実務上は@の方がやりやすいのですが、法的にはAではないかと考えています。Aの場合だと相続財産管理人が選任されないまま時効待ちになってしまいそうです。

 また、国保の支給担当の方では葬祭費について頭を悩ませているようです。こちらは喪主は従兄弟、葬儀の実務を取り仕切ったのは成年後見人であったようです。(葬儀の領収書は成年後見人名義)
 葬祭費の請求は成年後見人からのようですが、素直に支給してもよいものでしょうか?

 皆様の自治体におかれましては実務上どのような取扱いをされておられるか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
ある下水道組合(500人)が事業の市への移管を前にして、現金の処分について検討しています。本来は組合員に(平等に)還元(返還)するべきものでしょうが、事務処理の煩雑さを避けるため、同市にあるボランティアの街づくり団体に寄付できないかと考えていますが、税金面は大丈夫かなどよくわかりません。可能な場合、必要な手続き、留意事項等について教えてください。
※ボランティアの街づくり団体:
・組合の構成員とかなり重なっています。
・NPOなどの法人格はもっていませんが、市の補助金を受けたり活発に活動しています。
現金とありますが、債権と債務を相殺した、残余財産という理解でよろしいですね。

基本的に残余財産を返還できるのは、会社法に定められた法人だけです。株として出資した金額より多く配分を受けることが株式会社の特性で、それを期待してみな出資をするわけで、これが営利性です(むろん倒産さんすれば返還できませんが、だからこそ株主のによる検査や情報公開もふくめた自治が機能するのが筋なわけです)。NPO法人が事業をおこなってもあくまで非営利法人なのは、残余財産を会員に返還しないからです。

組合の規約をみなければ即断できませんが、生協のような「出資金」であれば(上記の清算後に)、組合員に(平等に)還元(返還)するべきものだとは思いますが、「会費」のようなものであれば、返還すべきものではありません。「納入された会費は返還しない」って書いてありませんか? あと、「修繕積立金」のようなものも、市への移管にともなった取り崩してはまずいですよね。
市町村合併において、吸収合併される前に、資産を住民に還元したり、合併前の年は減税とか使用料手数料は無料とかにすれば大問題ですよね。
基本的に残余財産を返還、したくはないのです。その理由は質問に書いたとおりです。
同じ地域の仲間たちがやっている「街づくりの会」がお金がなくて困っているので寄付できないか、という質問です。

ただ、下水道組合というものの性格上、何か制約があるのではないか、税金面ではどうなのか、移管に際し(後々)市から強いクレームが出たりして移管に支障をきたしたりしないか?という質問です。

Re: 下水道組合の寄付行為の制約、留意点は?

レオナ改めパンジャの子 No.34560

下水道組合が民法上の組合であるとすれば、同法688条3項の規定により残余財産は組合員に返還するのが原則ではないでしょうか。
組合員又は業務執行組合員の過半数(同法670条)の合意により、解散前に業務の執行として街づくり団体に贈与し、結果として残余財産を0にする方法もあるかと思いますが、街づくり団体への贈与を下水道組合の「業務」としてしまうのはかなり難しいと思われます(特に業務執行組合員の場合)。
税金面は、よく分かりませんが、受贈者に贈与税がかかり得るくらいでしょうか。
ご提示の下水道組合なるものの法的性格がわからないと、なんとも言えないのでしょうね。
すなわち、
自治法上の一部事務組合であれば、自治法の規定に従って処理することになるし、
そうでない法人であれば、その法人の根拠法によるし、
民法上の組合であれば、上記レオナ改めパンジャの子さんコメントのとおりだし、
「組合」という名称を付した、上記いずれでもない団体であれば、構成員で締結されていることとなる契約の解釈になってくるのでしょう。この場合、団体の成立の経緯、規約、活動状況など、全ての事情を考慮したアプローチが必要で、ネットの掲示板では、限界があるかと。

公拡法と経理基準要綱について

小太り猫 No.34566

土地開発公社経理基準要綱についてご教示ください。

公拡法第6条第1項の手続により買い取られた土地は第9条で事業の用途が制約されていますが、公拡法第6条により買い取られた土地が経理基準要綱の特定土地となり民間へ処分する場合はその制約はないと考えていいのでしょうか?
病院事業(公営企業)会計から国民健康保険施設勘定特別会計への移行を考えています。
その移行方法について、教えてください。

現在の状況
 A・Bの2病院を運営(公営企業会計)していますが、その内B病院を診療所化し、診療所化と同時に、B病院のみ国民健康保険施設勘定特別会計(現在3診療所→4診療所)への移行をすることとなりました。
移行しようとするB病院の会計状況は、下記のとおりです。
 現金:△233百万円 自己資本金:1179百万円 累積欠損金:1138百万円  不良債務:336百万円
 移行時に、A病院(公営企業会計継続)へ影響がでないよう、B病院の精算し一般会計からの繰入を考えています。
 
 B病院の清算の方法、移行前年の決算処理、移行年度の処理(資産、起債の残債等)はどのようにおこなうのですか。

産後休暇後、年次休暇取得し、育児休業することの可否

小太りじいさん No.34542

こんにちは、毎度お世話になります。

産後休暇終了後職員の、育児休業までの期間の年次休暇消化についてご教授下さい。

・職員が出産後に産後休暇を取得
・産後休暇終了後、残っていた年次休暇を全て取得
・全年次休暇終了後、育児休業へ


【1】
上記のような休暇の取り方を承認してよろしいでしょうか。
取得方法としては何ら問題もないと思いますので、承認すべきとは思いますが…。

職員からすれば、年次休暇は繰越分を除き消滅してしまうし、育児休業中は給与は支給されないし(育児休業手当金も給与に比べれば少ないし)という思いもあるのでしょう。

所属からすれば、給与費が膨らむことを除けば、代替職員(臨時職員)さえ補充されれば、育休だろうが年休だろうが、どちらにしろその職員がいないことに違いはないので、別に問題ないという思いがあると思います。

【2】
この場合の、時季変更権についても、単に「業務が忙しいから、育休を取らないんなら年休取らずに働いてよ!」とは言えませんよね?


個人的には「変な取り方だなぁ」とは思いますが、上記の休暇の取り方も可能だとしてよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。
おはようございます。

育児休業は、本人の希望による早期終了は別として、終了日が確定していますので、年次有給休暇を取得して育児休業開始日をずらしたところで、休業期間が短縮されるだけですし、育児休業は「産後休暇と連続して取得しなければならない」という規定もありません。
ご照会の場合は「産後休暇明けに出勤しない(必ず育児休業を取得する)前提だから」ということで引っかかってらっしゃるのだと思いますが、「取得するつもりはなかったが、やはり取得したい」という場合もありますし、部分休業という選択肢もあるということで、当団体ではご照会のような申請は承認しています。

似たような問題で、年末年始を挟んで療養休暇を取得中の職員(例:11月15日から2ヶ月の入院加療を要す、という診断書を提出中)から、(1月になって新たな年次有給休暇が付与されることに伴い)療養休暇を年次有給休暇に切り替えたいという申し出があった場合は、「療養休暇取得中に年次有給休暇を取得する余地はない」として却下していますが…

市民ガイドブックへの広告掲載について

迷宮 No.34496

わが街では,今般市民ガイドブック(全世帯配布用)を作成するにあたって
民間事業者等の広告掲載による広告収入で経費を賄おうとしております。

その際,広告掲載基準なるものを作成するのですが,
どこの自治体でもこのような類の基準に
【宗教活動】に関するものについては,掲載できないとありますが

この【宗教活動】の範囲(線引き)についてご教示ください。

たとえば
@【○○寺】が,名称と連絡先のみを記載したものも,この【宗教活動】にあたるのか?
A【○○幼稚園】を運営している【○○寺】or【○○教会】が
 当該幼稚園と運営母体の両方の名称を記載したものはどうなのか?
B【○○寺】がその宗派まで記載しての広告はどうなのか?
C【○○寺】が「納骨堂完備」とかの案内を掲載したものはどうなのか?
などが考えられるところです。

よろしくお願いいたします。
宗教法人法第1条「教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うこと」、
同法第2条「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること」と微妙に異なる規定がありますねえ。

具体例のような線引については。すでに「宗教活動」を理由にしている団体に照会をするのが吉だと思います。それらを参考にして、>迷宮さまのところで設定されればよろしいかと思います。
>G様

  早速のアドバイスありがとうございます。

  個人的見解としては,特に施設名と連絡先程度の記載なら
  【宗教活動】ではないと思うのですが・・

  万が一に備えて,裏付けをしっかり持っておこうと思っている次第です。

Re: 市民ガイドブックへの広告掲載について

マニア No.34510

自治体が行うのは、依頼に応じた広告を掲載することで、いわゆる「目的効果基準」を形式的にあてはめれば、いずれも憲法20条3項の「宗教的活動」には当たらないような気がしますが、自治体ではなく、先方の宗教活動を、営業活動などと区別して、特に気にする理由はあるのですか。他の自治体のどこでもそうだから?

追記。
首長さんが、憲法の政教分離について、「完全分離説」を信奉している可能性はありますか。広告から排除された寺社などから、不合理な差別的取扱いであると非難されるリスクはありますね。
私見では、宗教活動は、一般に反社会的行為とも思えませんから、載せてもいいんじゃないの、というところです。

さらに追記。
端的に書けば、“【宗教活動】の範囲(線引き)”は、掲載制限の理由・目的から自然と導き出されるのではないでしょうか、ということ。
>マニア様

  アドバイスありがとうございます。
  確かに広告を引き受けてくださった当該宗教法人からは,苦情も考えられます。
  先にも記述しましたが,個人的には【宗教活動】にはあたらないと思いますので,
  掲載しても問題はないと考えるのですが,

  やはり,気持ちよく市民に配布できるよう,
  言葉は悪いですが,クレーマー対策としまして,何らかの裏付けを準備しておいた方が,
  いいのではないかと思っております。

  ありがとうございました。

Re: 市民ガイドブックへの広告掲載について

マニア No.34514

まあ、ご提示の例に限らず、たとえば、「信者求む ○○宗△△寺」というストレートの広告であっても、憲法原理から違法性を導き出すのは困難だろう、という趣旨のコメントでした。
要は、“【宗教活動】の範囲(線引き)”前に、“【宗教活動】に関するものについては,掲載できない”なる基準を設定した理由を考えるのが先決ではないかと。
その点について、スレ主さまは、納得できる理由をお持ちなのですか。

追記。
うちのとこの掲載基準も、宗教性や政治性があってはダメ、という感じですが、自治体としての自己イメージにそぐわないから、というぐらいの理由しかないような気がしています。勝手な言い草のようですが、所詮は契約自由の原則の支配するフィールドということで。
迷宮さまは、どうして「宗教活動に関するもの」が掲載できないと考えてますか?

どこまでが良いか、と言う議論より迷宮さまの団体が何をしたいのかを考えて検討されることをお勧めします。場合によっては表現を改めれば良いわけですし。

私が担当者であれば、行政が特定宗教を支援しているようにも見えるため、市民に余計な疑念を抱かせることがないよう、できるだけ排除する方向で考えます。限界事例で幼稚園の広告ならいいけど、お寺の広告は駄目ジャンという感覚です。

また、一般の広告媒体業者も悪質商法や似非宗教などが広告媒体の信用度を借りて広告し、それを信用して詐欺等にあった場合、広告媒体主にクレームがつくことを一番に心配すると思われます。そのような視点からの検討もなされるべきだと思います。
>マニアさま
>酔客さま

  返信遅くなって申し訳ありません。

  「宗教活動に関するもの」が掲載できないとされているのは
  やはり政教分離の関係かもしれませんが,
  当自治体の広告掲載基準に明記され,これまでも踏襲してきた関係上
  その部分を今回のガイドブックで変更というのは難しいかと考えています。

  なお,今回の件に関しましては,皆様のご意見も参考にしながら
  ちょっと専門の方にも相談した結果
   ・宗教団体(法人)の広告を一切掲載しないというのは
    関係団体の排除ということになりかねない。
   ・【宗教活動】の範囲もそれぞれの団体によってまちまちであり
    広告のどの部分(文言)が【活動】にあたると判断しにくい。
   ・市が作成するガイドブックへ,地域の民間企業等へ広告のお願いをしている経緯
  等を考慮し,
  宗教団体からの広告掲載については
   ・法人(団体)名称,宗派
   ・住所,連絡先
   ・外観等写真
  についてのみを掲載するという統一基準を定め
  ガイドブックへの広告掲載を可とすることといたしました。

  以上,報告を兼ねお礼に代えさせていただきます。
  ありがとうございました。

行政委員会への予算執行委任について

アムールの鷹 No.34555

予算執行権の委任について、ご教示ください。

予算執行権は、地方自治法により首長にあるわけですが、首長から行政委員会へ、特定の使用料の予算執行権を委任した場合、使用料の納付書に書く請求者は、通常の「首長」ではなく、「●●委員会」となるのでしょうか?

一部納附に伴う延滞金の時効中断について。

税の素人 No.34527

固定資産税1期分に延滞金が発生したとします。延滞金の時効(本税納付日の翌日から起算して5年)を迎えるまでに、仮に3期分の本税が納附された場合、1期分の延滞金は債務承認したと推定され時効中断になるのでしょうか。それとも、本税納付日の翌日から5年で時効が完成してしまうのでしょうか。どなたかご教示ください。一部納付が、他の期別の延滞金にまで時効中断が及ぶのかどうかが職場で議論になっています。残りの年税額全体に及ぶというものもあれば、延滞金は除くというものもいます。よろしくお願いします。
債務の一部を納付したということは、その債務が存在することを認識したうえで納付したのだから、債務の承認があったとして時効が中断するわけですが、
今回のケースでは、3期分本税を納めた方が、1期分延滞金が存在することを認めていると言い切れるでしょうか。
シンプルな債務の一部弁済は、シンプルな債務全体の時効中断となるのでしょうけど、
そのような原則の前提となっている、(シンプルでない)債務の同一性が問題となるケースでしょう。(複数人がからむ)飲み屋の(一定期間にわたる)ツケの支払とかの、継続的な債務でも問題になりますね。
研究者的視点からは面白いケースワークでしょうが、
課税庁の立場としては、全体として一個の、年度単位の固定資産税という債権があり、ご提示の延滞金にも時効中断の効力は及ぶという見解で事務を進めることが、健全ではないでしょうか。飲み屋の女将としては、ツケ全体が時効中断してるよ、何いってんの! と取り立てると思いますよ。それに対して、オレ一人で飲んだ分の一部弁済は、なるほどオレ一人分のツケ全体の時効を中断するけど、友人と一緒に飲んだ分のツケは(オレと友人が債務者である)別の債務じゃん! と反論したりして(以後来店禁止覚悟)。

追記。
たとえば、「1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。」という判例が確立しているようですが、租税債権の場合の「1個の債権」って何なんでしょうね。

さらに追記。
1期分の延滞金を先方が払いたくないときは、
1 1期分は(きちんと納入したから)1期分に係る延滞金は発生していない、
2 仮に1期分の延滞金が発生していたとしても、それは、
 ア 支払済みである
 イ 時効消滅している
 ウ 免除を受けた、
とか主張することになるのでしょう。
お題に即しては、私法的には、既発生の利息債権は元本と独立した債権として独自に時効消滅する(民法169条)ので、租税債権の延滞金も同様、という主張でしょうか(未発生の延滞金の運命は、元本に従う)。
なんだか自分で読んでもわかりにくいコメントなので連投で整理。

民法の一般的な考え方は、既発生の利息債権は、元本とは独立した債権として、短期の消滅時効(民法169条)が適用される、だと思うので、
その発想を租税債権と延滞金の関係に類推できるとすれば、
租税(元本)債権の一部支払の、租税(元本)債務承認による時効中断は、それだけでは、既発生の租税(延滞金)債権の時効を中断しないということになりませんか。

先のコメントは変なことを書いているような気もしてきましたが、(思考の経過の意味合いから)、削除しないで置いておきます(目障りかも)。

追記。
上記の発想とは真逆の、本税と延滞金は一つの債権であると(理由を示すことなく)“断定し”、本税の納入は延滞金の時効を中断する、という行政実例のようなものを見て、“…?”と思った記憶が…
スレ主さまの次の前提の根拠も、一応問題にはなるのでしょうね。

>延滞金の時効(本税納付日の翌日から起算して5年)を迎えるまで

※時効に関して、「期別の租税債権はそれぞれ独立した債権、その期別の本税と延滞金は一つの債権」という前提でのお題提示であれば、両コメントは無視してください。税務素人アプローチですので。もっとも、その前提だったら、結論は明らかではないですか。

Re: 一部納附に伴う延滞金の時効中断について。

元下水担当 No.34543

単純に、
地方税法18条の2第5項

地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

とあるので、納付された本税の部分に係る延滞金以外は中断しないように読めるのですが。

しかし、(最高裁ではないですが)平成14年5月7日奈良地裁配当異議事件

当税目・年度が多岐にわたる地方税を滞納している者が,そのうちの一部の税目・年度の地方税のみを納付した場合,当然には,その納付が他の滞納地方税の承認に当たるということはできないが,その納付が,その者の納付すべき滞納地方税の一部の納付であり,なお納付すべき滞納地方税の残額があることを承知している場合に限り,その一部納付にかかる地方公共団体の滞納地方税全部について承認があったものと認めるのが相当である。

との判例があります。これを類推すると、第1期延滞金の存在を納税者が知ったうえで第3期本税を納付した場合は第1期延滞金も中断するということになります。参考までに。
あ、ストレートに条文がありましたか。ご教示ありがとうございます。
延滞金については、債務の承認を介せずに、「本税」の納付・納入という特別の時効中断事由を、後から枝番で追加したわけですか。さすがに、民法の原則どおりだと都合が悪かったと。「本税」以外の租税債権の時効中断については、承認の範囲の立証の問題に帰着しますね。

立法措置するなら、ついでに、お題のようなケースでも、時効中断するようにしておけばよかったのにとも思いますが、そこまではしなかった、ご提示の条項の「地方税の徴収権」は納期ごとに分割された租税債権ということでしょうから。
マニア様 一つの債権か、独立した債権かに着目して考えていませんでした。
そのあたりも含めて調べて見ます。勉強になります。ありがとうございます。
元下水道担当者様 判例まで調べていただきありがとうございます。参考になります。
ありがとうございます。

議長が辞職した後の不信任決議案の取扱い

ダジャレイ夫人 No.34533

 議長不信任決議案が議会運営委員会の決定により議事日程に載せられた後に議長が自ら辞職した場合、すでに日程に挙がっている不信任決議案の取扱いをどうすればいいでしょうか?通常は、議案を議運に提出した議員がもはや議決が意味をなさなくなったとして自主的に取り下げるはずですが、何らかの事情で取り下げない場合の対処です。

 考えられるのは
(1)議運において賛成多数で議決して日程からはずす。
(2)そのまま本会議を開き、日程に上がった時点で副議長が議決不要となった旨を宣告する。
のいずれかですが、いずれが良いでしょうか?それとも他に良い方法があるでしょうか?
きっと、過去ログ34388の思考実験の延長でしょう。(と思うようにします)

(2)で十分とは思いますが、先例がないでしょうから、時間的余裕があるときは副議長が議運に諮るか委員長と協議(確認)する、というのがベター、というところでしょうか。

>議案を議運に提出した議員がもはや議決が意味をなさなくなったとして自主的に取り下げるはずですが、何らかの事情で取り下げない場合
 →提出者としては提出理由を是とする確認をしたいのでしょうが、こういうのは死屍になんとやら、といった感が…個人感情レベルに発展しないよう、オトナの対応を求めたいものですね。
  

Re: 議長が辞職した後の不信任決議案の取扱い

ダジャレイ夫人 No.34539

>きっと、過去ログ34388の思考実験の延長でしょう。(と思うようにします)
 お察しのとおりでございます。

 議長不信任案が提出されたことを会議録に残したいという議員がいる・・・といってもご指摘のとおり、「今さらそんなことしたってムダでしょ?」って話なんですが。
議決不要の宣告をする=議案が提出された ことが十分わかるんですがねえ…

「○○議員から提出された議長不信任案は…」とでもしましょうか。

過年度分の納税通知書の送付可能年度

固定資産税担当 No.34540

 いつも参考にさせていただいております。
 今年から固定資産税の担当になり、調べてみると、よくわからない処理がされているものを修正するため苦慮しているところであります。

 そんな中で、複数名の共有名義の登記がなされている固定資産があり、その一人に対して納税通知を送る処理を行っているようなのですが、その一人が死亡し、納税通知が届かないため、公示送達により処理がさている案件がありました。

 当然、死亡者への納税通知(公示送達)は無効であるため、通知を相続人なり他の共有者に対して送付しなおそうと思っているのですが、この場合、何年前まで納税通知を送付することが可能でしょうか?
先に行った納税の告知が無効なので課税自体が無効となっているため、新たに賦課決定をする場合ですから

地方税法第十七条の五
3 道府県民税及び市町村民税の均等割・・・(中略)・・・、固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

により、法定納期限の5年後までは、賦課決定をすることができます。
おつかれさまです。指定管理者制度の運用について、詳しい方のご教示をいただきたく投稿しました。現在、施設(キャンプ場)を指定管理者を設定して管理しています。当該施設の入場料・宿泊料は、指定管理者の収入となり、自治体へ納入ではありません。今後、当該施設に関して、行政財産使用条例を根拠とした使用料を、指定管理者からの徴収を検討する案がだされています。この可否について、ご教示お願いします。
管理事務所の使用料ということでしょうか? それとも、キャンプの1張部分なり通路とかの部分を倉庫とか何なりに使ってしまっているので目的外使用料ということでしょうか。
指定管理料を引き下げるということでも、財政難は解決すると思いますが、それではいけないのでしょうか。
利用者と指定管理者の関係で考えると、現行では利用者は自治体の委任を受けた指定管理者に使用許可をなされていることになります。行政財産の使用を指定管理者に対してなしたとすれば、当該公の施設の使用は、「指定管理者」(行政財産の使用許可を受けた者)と利用者との私契約ということになります。そうなれば、地方自治体が私契約に容喙する余地もありません。

以上から、当該施設について指定管理者制度を導入している以上、行政財産使用条例を根拠とした使用料の徴収は、不可能かと思いますが、いかがでしょうか?

Re: 指定管理者からの管理施設使用料の徴収の可否について

えんどう たかし No.34516

 誤解を恐れず言わせていただくと、要するに“ピンハネ条例”をつくるというように聞こえます(新種の税“指定管理者税”デュープロセス違反のように思えますけど・・)。

 ことのほか利益が上がっているようであれば、@利用料金を値下げする、若しくはA自治体が支払う指定管理料を減額したうえで設置者としてライフサイクルコストに備えるするなど、利用者や住民に迂回しないストレートな利益還元を図るのが筋なのではないかと思います。
 公の施設の設置目的はあくまで公共利用と住民福祉ですから、道路や公園などは無料が原則。劇場や体育館など受益者負担を求めるのにも、条例により一旦自由利用を禁止して、利用目的の制限と料金支払いを条件とするのも、そのような公共目的の設定があるからだと考えられます。

 利用料の一部を自治体の収益とするのは、仮に、間接的には住民福祉につながるとしても、事業として利益還元していることにはならないだろうと思いますし、また、指定管理者のモチベーションが下がることも気になりますね。
 それとも予想外且つ無断での目的外使用をして、そこで収益を上げているのでしょうか(←私の住む自治体ではこれがありましたけど・・)??。


 《追記》
 BEEさま
 >利用者と指定管理者の関係で考えると、現行では利用者は自治体の委任を受けた指定管理者に使用許可をなされていることになります。行政財産の使用を指定管理者に対してなしたとすれば、当該公の施設の使用は、「指定管理者」(行政財産の使用許可を受けた者)と利用者との私契約ということになります。<・・・違うと思いますよ!
 指定管理者(使用許可の権限委譲を受けた場合)は、行政庁同士の権限委任と類似の作用で、法律に基づいた権限の委任だという理解のほうが近いのだと言えます。尤も指定管理者の場合、それだけでなく条例明記と議会議決も要件ですね。
 で、指定管理者が行っても、使用許可・不許可などの行為は行政不服審査法の対象となる行政行為で、所謂公権力の行使に当たる行為です(尤も広義の行政契約ともいえなくも無いですが)。但し、異なるのは、管理行為全部(改良行為一般や利用行為一般、占有権、予算要求権、警察権まで)を委任している訳ではないので、指定管理者の行政行為については、元の委任庁である長に対する異議申し立てとなることです(ここは代理や補助執行類似の手続きになるでしょうか。
 つまり、国の機関の「民間指定機関」への一部委任とほぼ同じ関係です。
 言い換えると、別の行政機関への「一部委任」と「一部代理」(この権限の部分の指定管理者がする許可・決定等の行為は利用者に対しては行政行為となる)、これに加え一般法的な契約の部分もあり、従来の自治体と指定管理者間の非権力的な「管理契約」・「事業請負」・「事務管理」(この部分は私法上の契約ないし≒行政契約)・・という複数法律行為のミックスといったところかと。
えんどう たかし様

 ご指摘ありがとうございます。
 言葉足らずの点があり、申し訳ございません。

 「行政財産の使用を指定管理者に対してなしたとすれば、当該公の施設の使用は、「指定管理者」(行政財産の使用許可を受けた者)と利用者との私契約ということになります。」とは、自治体が公の施設について行政財産の使用許可として私人に当該公の施設の使用を許可するという形式をとった場合には、当該私人は当該施設を第三者に貸与する場合には、私契約になろうという趣旨で書きました。
 指定管理者に指定された者が、たまたま当該公の施設の一部について行政財産の使用許可を受けたとしても、行政財産の使用許可を受けた部分については、指定管理者としての権利及び義務は存在しないかと思います。
(某自治体で、公の施設に市の部局の分室があり、そこの清掃、空調機の補修、蛍光灯の交換、ひいては電力供給義務が指定管理者にあるのかという議論があった事例を聞いたことがあります。うやむやになったそうですが…)

 もちろん当該公の施設の(ほぼ)全部を、そのような形で私人に使用させるとすれば、公の施設の本旨に反することになりますので、本件について行政財産の使用許可という形で整理することは、適当ではないと思われます。

 以上、補足まで。

Re: 指定管理者からの管理施設使用料の徴収の可否について

えんどう たかし No.34529

BEEさま

>某自治体で、公の施設に市の部局の分室があり<

・・・あ、なるほど!
 BEEさまご提示の例は、公の施設(「音楽芸術マネジメント」著者/根木昭氏によれば、公共用の物的・人的資源の集合体)の中に公用施設(公共用ではない施設部分)があるということですよね。そうであれば、目的外使用という整理にすべきだと思います(自治法244条1項〜3項)。
 同様に、指定管理者が管理する施設に当該施設を管理するに必要な業務の限り(協定に明記した上で)において指定管理者が事務を行う場所を確保することであれば公共利用目的には反しないと思います(自治法244条の2の3項)が、これを超えて指定管理者がその法人の汎用事業所を設置することは法の趣旨からして目的外使用(“ヤドカリ型”←これ、結構紛れ込んでる場合が・・)だと思います。場合によっては不法占拠!?
キャンプ場の使用料が儲かりすぎ(?)という観点であれば、利用料金制ととらずに、
キャンプ場の使用料は自治体の歳入として、指定管理料を支出すれば良いと思いますが、
これだと、自治体の歳入事務が残るのと、指定管理料の支出の算定方法が実績+管理経費であったりすると、指定管理者制度とするメリットは無いような気がしますが。

公示送達後に判明した方への通知について

コンコンせき No.34493

いつもこちらを拝見させていただいて、業務の参考にしています。
今日は、質問をさせてください。

国民健康保険税を公示送達した後に居住地が判明した場合の通知についてです。
(例)
平成20年11月にCさんが遡って加入。(平成23年11月24日届出)
その世帯は世帯分離しており、平成20年11月から平成22年6月までAさん。
平成22年7月から現在までBさんが世帯主。
Aさんへの通知(平成20〜22年度)は公示送達。

今回、平成20年11月に遡る届出により、Aさんの居住地が判明しました。
Cさんが加入されると、変更の通知になりますが、Aさんは公示送達をしているとはいえ
納税通知書は手元に届いていません。

この場合、地方税法第20条の2の3で「〜書類の送達があったものとみなす。」と
あるので、いきなり判明した住所に変更の通知をしてもいいものなのでしょうか?
それとも、まずは納税通知書と同封という形にして通知した方がいいのでしょうか?


お忙しい中、申し訳ございませんがご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 公示送達後に判明した方への通知について

おまっと No.34495

法的には、公示送達したことにより納税通知書による納税の告知は済んでいると思います。
実務的には、変更の通知をできるだけAさんにわかりやすいものにひと工夫するのがいいかと。
例えば、当時の納税通知書の写しを同封するとか。
直感ですが、Cさんの届に書いてあるAさんの住所が本当かどうかを確認する必要があるように思いました。

一気に3人分の4年分の請求(違うかな)が、延滞料こみで来るわけですから、普通の方であっても払い切れるとは思いがたく、納付相談も含めての対処が、実務的には求められているように思います。じっさいのところ被保険者証の交付もなかったでしょうからその方々の健康状態が気になります。また、居所不明の原因には多重債務が考えられるわけで、消費生活相談にもつながる案件かなあ。
このようなことは、住民を総合的にみる市町村だからできるkとですが、一方で法律には書いてありはしないので、余計なお世話と言われてしまえばそれまでですが。

Re: 公示送達後に判明した方への通知について

コンコンせき No.34530

おまっと 様
G 様

ご回答をいただきまして、ありがとうございます。

公示送達をしたことで告知済みということで、Aさんには普通に変更通知をそうするだkでなく、わかりやすくした通知をしてみようと思います。
当時の納税通知書は、いいなと思います。

納付についても、変更前の状態で滞納が発生しているので収納担当課ともうまく連携をとってやっていきます。

どうもありがとうございました。
いつも参考にさせて頂いております。

本日「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議を通過しましたが、その内容について質問があります。

当該法案の第17条の5(更正、決定等の期間制限)第1項と第3項で使用される「決定」と「賦課決定」の違いとは何なのでしょう?

また、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」においては、「更正請求」や「決定」は平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されるとありますが、地方税法等の改正案には適用される対象の制限が無いため、所得税の更正請求はできないが、住民税の更正請求はできる年分(年度)がでてくると思うのですが、あってますかね?

上記2点に関してご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いいたします。
基本的に、税には申告税と賦課税があります(例外として自動決定の税目というのもありますが)。
申告税は、自己申告により納税するものですが、課税庁が調査した税額と申告税額が異なるときには「更正」を行い、申告のないときには、課税庁が調査し、「決定」します。
なので、「決定」とは申告税目で行われるものです。

一方、賦課税目では、課税庁が納税者に「納税の告知」をして始めて課税が成立するものであり、これを「賦課決定」といいます。

なお、国税は所得税、法人税、相続税等の申告税目が中心で、地方税は住民税、固定資産税、自動車税、不動産取得税等の賦課決定税目が中心ですね。
賦課税目にも「申告」義務のあるものはありますが、これらでいう「申告」とはは通常税額まで申告するものではなく、課税庁に事実を報告する、という性格のもので、これらを踏まえて課税庁が税額を決定します。

結局、法人住民税は申告税なので、更正・決定の対象ですが、個人住民税は賦課決定税目なので、更正・決定はしません。所得税の更正・決定に基づき、賦課決定をやり直すだけです。
適用日については附則にある以下の規定では?

(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
2 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

(更正の請求に関する経過措置)
第四条 新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第二十条の九の三第一項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。(以下略)



審査様、canopus様ありがとうございました。

個人の住民税の場合は賦課決定に該当し、従前どおり新たに賦課したり増額する場合は3年、減額の場合は5年のままなんですね。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

要綱の制定者について

エアけい No.34517

このたび、当市において、東日本大震災で被災した児童・生徒が転入学した際に、学用品の購入費に支援金を支給することとなりました。

この際、要綱を制定しようと思いますが、制定者は、市長か教育委員会かどちらになるのでしょうか。予算の執行権は、市長なので、市長かとも思いますが、就学支援の要綱は、教育委員会になっていますので、どちらになるのでしょうか。ちなみに、申請書の提出先や認定はだれになるのでしょう?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただきたいと思います。

Re: 要綱の制定者について

G No.34524

どちらで所管しても、違法ということではないと思います。
予算をともなうことであっても、私立幼稚園就園奨励補助金は、多くのところで教育委員会で所管していますね。

じっさいの補助金支給スキームを考えてみますと論点なるものとして。
まずは、配分額は就学援助のシステムを準用するして、補助金は学校会計に直入するという方法と、それを同じかまたは下回る一定額を保護者口座に送金するという方法がありますね(就学援助の支給額が足りているかは問わないことにしましょう)。
また、保護者の所得を考慮するかどうか(考慮するにしても昨年度のものでよいか。こちたに引っ越してきて職があるのか無職のままか)、とか、被災証明や罹災証明の添付を必要とするかどうかもありますね。
放射能でいえば、福島県外からも西日本への移動が始まっていますが、これをどう判断するかだけではなく、「被災地」をどう特定するか、というのも大きな論点です。液状化がはげしく統一地方選挙の一部が実施できなかった千葉県浦安市も被災地とすることになるでしょうか。
さらに、庁舎内の情報「共有」でいうと、教育委員会は児童生徒の転入学に際して在籍していた学校の情報は取得できます(住民記録を確認しているかは私の理解がないです)から被災したおおむむねの事実は確認できます。が、所得なり、被災証明なり罹災証明なりは関知しないですから、そこのハードルがあります。就労状況については、「勤務先」情報は入手できそうですが、所得は関知しませんし。
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