過去ログ [ 308 ] HTML版

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「取消し」

Ku No.34760

「名詞で、 読み間違えるおそれのない語(箇条書・届出・手続)については、送り仮名を省く。」という、法制執務のルールがありますが、なぜ、「取消し」には「し」がつくのですか?

Re: 「取消し」

中堅職員 No.34763

理由が明記された資料は見つからないのですが、「箇条書き」「届け出」「手続き」の送り仮名は活用語尾でなく、「取消し」の送り仮名は活用語尾だと思います。

ちなみに、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)には、例示という形で「取消し」が記載されています。

 お尋ねいたします。
 下水料金の賦課処分に対する審査請求及び訴訟について、納期限内に原処分の支払いがなされず、地方自治法第231条の3及び、条例に基づき督促処分(督促手数料100円)を行いましたが、督促手数料のみの支払いの意思がある場合には徴収順位から見てどのような判断が正しいのか、また督促処分を行った後でありながら原処分のみの支払いは可能でしょうか。法律の素人です。よろしくご教示お願いします。
滞納者の手元には、督促手数料の納付書と原処分の納付書の両方があると思います。滞納者が督促手数料の納付書で納付した場合には、督促手数料が過誤納になるわけではないので充当できず、処分庁で任意に原処分に付け替えることはできないと思います。
なので、滞納者が納付する順番は、任意です。
なお、滞納処分で配当するときは、国税徴収法第129条第6項により、まず国税(ここでは原処分でしょう)に充てなければならないとされています。
可能かどうかではなく、処分庁では、上記の根拠及び延滞金の付く場合はなおさら、滞納者には原処分から納付するよう薦めているとは思います。
お世話になります。当自治体の条例(タイトル)で地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。という規定がありますが、この度高速道路の用地買収に絡み、財産区名義の用地(13筆で)12,000u程度買収になることになりましたが、この場合も議会の議決は必要になるのでしょうか?基本的に財産区も自治法が適用になることを考えれば、必要かなとは思うのですが、明確な根拠が探せずに困っています。大変初歩的な質問ですみませんが、皆様のお知恵を拝借できればと思いますので、ご教示のほどよろしくお願いします。
過去ログ34021〜34023をご確認のほど。

【追記】本題を理解せずレスしてしまい、申し訳ありません。
田舎者(久々)さま No.34715 ご指摘のとおりと思います。
cube様

早速ご指導いただきありがとうございます。私も実も提要は拝見し、考え方については理解をしておりましたが、今回の件は『財産区』の土地についても該当になるのかどうかだったのでした。
 すみません。
お考えの財産区は…
議会?
管理委員?
…いずれのスタイルですか?

ちなみに、当方では議会を設置しています(設置条例という条例で)。
財産区の条例に「議会の議決に付すべき契約…」がありますのでそれに従います。

お尋ねの財産区の事務事業はどのように遂行されているのでしょうか?
田舎者(久々) 様

大変失礼いたしました。当方では管理会形式となっております。
となると、やはり自治法に従い議決要件となるのでしょうか?
特別地方公共団体である財産区に議会がないのですよね?
どこの議会に上程されるのですか?

(↑上程する議会が存在しないのでは?…の意)

地方自治法に書いてあることは
「議会制をとるのであれば」その要件で議会に付すべき…
…と解釈すべきなのでは?

管理会形式なのですから、管理会の委員さんで
財産処分を決定されるものなりと解釈しております。
 財産区が管理会形式ということですので、逐条地方自治法の第296条の3をみると、
『財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は協議で定めた重要なものについては、当該財産区管理会の同意がなければ、市町村長及び特別区の区長は、これを執行することができない。財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止は、「地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定」によることとされているから、議会の議決を必要とするもの(法96@Y〜[・XI、244の2A)もあるわけであるが、議会の議決を経たものであっても財産区管理会が同意しない場合は執行し得ないのである。』
とあります。
 また、財産区管理会に委任し得る事務は管理行為に限られているので、財産区の歳入歳出予算の調整、財産区の処分に関して市町村の議会の議決を経べき事件につきその議案の提案の提出、財産区の収支の命令等の事務は委任することはできません。

なので、スレ主様のところでも、財産区管理会の予算関係の議案は、市町村議会で上程されていませんか?

少し話がそれましたが、財産区管理会であれば、

@管理会の同意は必須条件
A議決案件かどうかは、スレ主様の条例の要件にて判断
B知事同意が必要(自治法第296条の5第2項)
 ※財産の価値の減少するため
となるのではないでしょうか。
ご教示を賜りました皆様

大変ありがとうございます。
特に「のっち」様、@は同意はすでに得ております。A面積及び金額とも議決に付すべき財産の処分に関する条例の用件をみたしています。Bは確か平成23年5月2日法律第35号で同意は必要なくなったと思うので、知事同意は不要となったのでしたよね?(間違っていたらすみません)。

また、当方の内部検討では、田舎者(久々)様がいう通り、管理会の同意だけで良いのではないかとの方向だったので、法的にどちらが正確な判断になるのか困っていたのでした。

なんかわかりづらい質問でご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。
管理会の財産区で、以前に 議会に市有地と同様に議会に上程したことがあります。

また県知事同意は、財産管理初心者様の指摘どおり、不要となっています。
 知事同意不要になっていますね。確認しました。
失礼いたしました。
BCC様

やはりそうですか・・・。そうですよね。怪しいと思ったものは議決しておいて損はないとの結論に至りました(現段階では個人的に)。

皆々様、本当にご多忙中にもかかわらず、ご教示賜りましてありがとうございました。

議会について(人事案件)

さんじ No.34730

 12月定例会も始まり慌ただしい日々を送っております。議会関係も投稿が多いので色々と参考にしております。我が村の人事についてですが、A教育長が今年限りで退任いたしますが、退任表明をしていないのにB議員が一般質問の冒頭に「教育長、長い間お疲れ様でした。」と発言いたしました。内々には全議員は分かっていることですが、この発言は不穏当発言(懲罰対象)になるのでしょうか。教えてください。

Re: 議会について(人事案件)

千葉議会人 No.34733

 ご承知のように懲罰は、地方自治法、会議規則及び委員会条例に違反した議員に対して科せられるものですが、特に議員の言論に関する懲罰は、地方自治法における無礼な言辞や他人の私生活にわたる言辞の禁止、会議規則における議会の品位の保持の規定が該当することになります。

 本事例の場合、A教育長が今年限りで退任すること──任期満了となることは周知の事実であり、退任表明前に「教育長、長い間お疲れ様でした。」と発言しても、事実無根の発言ではなく、少々先走って、教育長にねぎらいの言葉をかけた程度のものではないでしょうか。したがって、この発言が教育長の人格を汚したり、議会の秩序や品位を乱したものとは言えませんので、懲罰の対象にはならないと考えます。
初めまして.

物品購入では契約前に参考見積書を徴収して見積もり合わせを行うことができますが,修理の場合には状態の調査を行ってもらう必要があり,費用が発生してしまうため見積もり合わせをすることができないと思います.
修理の場合に,予定価格を定めるためにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか.

よろしくお願いいたします.

Re: 物品修理の契約前に予定価格を定める方法は?

むかいのロトト No.34700

修理については、保証期間期間内であれば、当然、納入業者。

そして、その期間を経過しても、その物品を納入した業者との随意契約での対応はできないのですか。(どのような物品かは不明ですが・・・・)
とあるシステムの一部であるパソコンなのですが、ただのパソコンの修理であるにもかかわらず、非常に高価な修理費用を請求されることが多いようです。
修理費用で新しいパソコンが買えてしまいます。
組み合わせ試験が必須だというのなら分からなくはないのですが、起動するようになれば今までどおり動くことは明らかなのです。

まあ、具体例はともかくとして、納入業者と随意契約をするしかないということは、向こうの言い値にならざるを得ないということでしょうか。

また、この場合、随意契約の根拠としては、法令のどの項目に該当するのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 物品修理の契約前に予定価格を定める方法は?

むかいのロトト No.34704

対象となっているのは、パソコンですか。
ちなみに、そのパソコンを納入される際には、パソコン本体そのもののみで、修理等のメンテナンスまで含んでいないということなんですね。(いわゆる、スポット契約)

本市では、パソコンなどのコンピュータのシステム関係は、一切、富●通が担っておりますので、万一、故障した場合などには、この業者が一切対応しております。
地方自治法施行令に規定する随意契約の第2号でしょうか。
この規定により、富●通が対応しております。

スレ主さまの団体では、パソコンはどこの業者でしょうか。本市と同じように、富●通でしょうか。あるいは、N●C?

仮に、富●通であるなら、N●Cの業者というわけにはいかないでしょう。
そんな意味から、納入した業者に必然的に限定されるのではないかと述べたものです。
本市の例を参考として・・・・・

まあ、それぞれの団体のやり方というものがありますので、このやり方が正当であるとは言い切れないところもあるかなと思いますが。
お返事ありがとうございます.

(壊れたパソコンについて)
納入の際の契約にはメンテナンスは含まれていません.壊れたらその都度契約し対応します.
これらのパソコンは物によって異なる業者が納入しています.また,修理したいパソコンは外資系メーカーが製造しているPCであり,システム全体を納入した国内業者が製造しているPCではありません.

(法令の根拠について)
修理は,地方自治法施工令第百六十七条の二の二「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に該当すると判断し,納入業者と随意契約することができるのですね.

(予定価格について)
最初の疑問に戻ります.
当初,納入業者と随意契約しようとして見積もりを徴収したのですが,前述のように,非常に高価なのです.
また,その業者が製造しているPCではありませんし,ほかの業者に依頼すれば半値以下の支出に抑えられることも分かっています.
やはり素直に納入業者と随意契約するしかないのでしょうかね.

Re: 物品修理の契約前に予定価格を定める方法は?

むかいのロトト No.34711

羊 さま

他の方々からのレスがありませんが。・・・・・

>ほかの業者に依頼すれば半値以下の支出に抑えられることも分かっています.

何故、分かっているのでしょうか?
費用が発生するから、他の業者に見積もりの依頼ができないという前提でのスレではないのですか?

仮に、分かっているなら、割高の納入業者へ依頼することはあり得ないでしょう。
例えば、修理に際して、特殊な技術や部品が必要で、特許があるとか。

で、何故、外資系メーカーのパソコンを導入したのでしょうか?
買い替えるくらいに費用が掛かるのであれば、新たな国産メーカーのパソコンを導入することも選択肢のひとつになるでしょう!!
羊さま

確認事項があります。
PCは、買取ですか?リースですか?

買取であれば、羊さまの言われるように「組み合わせ試験が必須」という条件なら、2号随意契約も可能だと思われますが、通常であれば1号の少額随意契約が該当なのではないでしょうか?

リースPCであれば、所有権はリース会社にありますし、勝手に修理等は出来ませんから2号随意契約にならざるを得ないということになります。

予定価格については、ちょっと調べてみます。
納入業者から見積を取っているならそれを参考に定めれば良いと思いますが。
修繕の内容もその業者が把握しているならそれで仕様書を作ればいいし。

万一不具合箇所が予想と違っていて、修理内容が変化すれば変更契約なり追加発注なりすればいいんじゃないかと。


明らかに安くなるのに見積り合わせをしないのはもったいないですよ。

確定申告についての疑問

税担当 No.34609

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、今年度もあと少しで確定申告の準備が始まろうとしております。
 今年は事前にできるだけの収入に関する情報(中山間直払や収用関係など)を収集し、入力作業を行おうと思っております。

 その中で疑問と意見が分かれていることがあり悩んでおります。

 一つは、所得税に関しての20万以下の所得に関して申告不要としてあるのが、市町村民税にも適用されるのかどうかです。
 私は、所得税は申告に課されるものでありますが、市町村民税は賦課課税方式であり資料課税方式であることから、20万以下の所得であっても、資料がある限りは課税すべきではないかと考えておりますが、課員の中には20万以下なんだからする必要はないという者もおります。

 次は、不動産売買にかかわる所得についてです。
 不動産を売却された方で、申告をキチンとされる方と、されない方がいらっしゃいます。
 これは不平等にあたると考え、今年売買が行われた不動産に関してはできるだけ資料を集めようと、法務局に登記資料の閲覧をと考えておりますが、そこまでする必要はないという意見と、それをすると役場が申告を受ける必要があるからと消極的な意見が多数を占めております。
 そこで、法務局に登記資料の閲覧などをして所得の確認をされた方はいらっしゃいますか?


 最後に、事前の情報収集として、皆さんの自治体ではどんな資料を収集されていますか?

 わかりにくく、長くなりましたが、ご教授いただきますようお願いいたします。

Re: 確定申告についての疑問

G No.34617

>>資料がある限りは課税すべきではないか
 課税担当者の目の前に資料がある限りは課税すべきです。資料があるのに、20万円以下だからと言って課税しないことになりません。もっとも、だからといって調査するかどうかは、税務経済上の判断の問題になります(調査にかかるコスト>追加徴収額なら調査しないという選択もある)。実務的には、これに「人事経済」上の問題もあります(これからただでさえ超勤状態に突入するのに、人員がふえないまままだ仕事を増やすことの是非)。
 不動産売買についても同様です。しかも、「今年売買が行われた不動産」の全数なんてとてもじゃないですが把握しきれません。職員が見聞した事例だけ調査するというのは裁量の範囲が大きすぎ、現状よりもっと不公平だと思います。

Re: 確定申告についての疑問

おまっと No.34626

@市町村民税は賦課課税方式であり、20万円以下の所得でも把握して課税するのが本来の姿だと思います。

Aわざわざ法務局に登記資料の閲覧に行かなくても、貴自治体固定資産税部署において、今年売買が行われた不動産は調べられるかと思います。

(追記)いくら経費や労力がかかろうが、少額所得まですべてきっちり調査するべきだと主張しているわけではありません。費用対効果を考慮しつつ、可能な範囲でという思いですので念の為。
ところで、不動産を売却された方で申告をキチンとされない方というのは、税務署がいずれチェックするのではないでしょうか。市町村はそれを待てばいいだけかと思ったりします。

Re: 確定申告についての疑問

理系男子 No.34628

所得税は所得税法第121条で確定申告を要しない者を規定していますが、住民税については地方税法等に同様の規定はありません。

おまっと様がおっしゃるとおり課税方式の違いもあります。

住民税では把握しうる全ての所得について課税すべきであると思います。

Re: 確定申告についての疑問

弐海 No.34630

>@市町村民税は賦課課税方式であり、20万円以下の所得でも把握して課税するのが本来の姿だと思います。


私も同じ意見です。

確定申告が無い場合、課税資料が合計所得で35万円以下の場合、
その資料のみで賦課決定すると、非課税決定となってしまいます。
個人住民税非課税の場合、多くの福祉施策の給付算定に影響がありますので、
確定申告が無い場合は、住民税申告をしてもらうことが必要だと思います。

Re: 確定申告についての疑問

税担当 No.34651

>みなさま
 お答えいただきありがとうございます。



>G 様
 
 やはり課税資料がある以上、金額の多寡に関わらず課税すべきですよね。

 調査コストや自分たちの超勤状態について考慮すべきだとは思いますが、当然申告すべきものを、真面目にした人のみが課税を受けるという、正直者が馬鹿を見るではないですけど、不平等な状態を解消すべきではないかと考えるわけです。

 当然、今年売買が行われた全数を見聞した事例などで調査をすることは不平等になります。
 ただ、おまっと様がおっしゃってるとおり、法務局からの異動通知書をもとに変更を行う固定資産税の課税台帳が電子化されており、その異動自由が「売買」である物件をデータとして抜き出せば簡単に調査できます。


>おまっと 様

 賦課課税方式である以上、資料があれば金額の多寡にかかわらず課税すべきなんですね。

 おっしゃる通り、試しに10月までの異動の分をデータで抜き出しておりますので、該当する物件については目星がついております。


 少額所得までの調査を行おうとすると、おっしゃる通り、経費や労力についても考慮すべきだと思います。
 僕の試算では、僕の1時間当たりの金額がおよそ1,200円。
 丸一日かけて調査をしたとすると、単純計算で1万円。
 土地の売買である以上、売買価格が1万、2万の話ではなく、100万を超えるものもあるでしょう。
 そうすると、十分取り戻せるのではないかと考えております。

 税務署が調査するのではないかというのは、少しは期待しております。
 まだ昨年度の分の譲渡所得が上がっている人数と、不動産を売った人の人数などと突合はしておりませんが、すべての案件について税務署が調査を行っているとは考えにくい状態です。


>理系男子 様

 所得税には規定がありますが、住民税には規定がないんですね。

 把握できる所得については課税すべきですよね。


>弐海 様

 そうなんです、住民税が課税か非課税化というのは、及ぼす影響が多岐に渡るんですよね。
 それもあり、全員に適正な課税を行うべきだと考えております。

Re: 確定申告についての疑問

G No.34652

>おまっとさまがおっしゃるように、
>>貴自治体固定資産税部署において、今年売買が行われた不動産は調べられる
とは思いますが、
固定資産税が関知するのは名義であって、売買があったかどうかも、取引価格がいくらだったかも関知していないと思います(違っていたら指摘してください。>all。それに相続だってけっこう件数があるし)。
そのうえで、同じ税関係部署とはいえおそらく住民税担当部署に、名義がかわったことを伝えることの是非、という高いハードルがあります。

もちろんしっかり調査をして課税する姿勢そのものはよしなのですが、費用対効果と申しますか税務経済も考えるべき、という結論部分は私の34617のコメントも同じです。

Re: 確定申告についての疑問

G No.34653

なるほど、登記所からのデータに、「名義変更の事由:売買」というのがあるのですね。
その点は、訂正かつおわびします。

Re: 確定申告についての疑問

弐海 No.34654

>費用対効果と申しますか税務経済も考えるべき

租税法論からいえば、資料があるのに課税しないのは、意図的な課税見逃しになるので、
認められていません。課税庁が恣意的に税の課税、不課税を操作することは、
租税という性質を歪めるものです。

しかしながら、真実の課税客体の捕捉という点では、限界があるのも事実です。

また、既に都市部では、50CCの原付1000円課税するのに、徴税コストが1000円を
超えています。

Re: 確定申告についての疑問

税担当 No.34705

 G 様
 
 登記所からのデータに売買があるので、それを抽出すれば、対象者を絞ることは可能だと考えいます。
 また、費用対効果を税務に関しては考えるべきではないと思う部分もありますし、弐海様の書き込みによりするべきだと考えます。
 それに、住民税の課税・非課税は他に及ぼす影響から、十分やるべきものだと考えております。



 弐海 様
 
 おっしゃるとおり、限界があるのも確かだと思います。
 コストを考えると、原付については超えてしまうと思います。
 ただ、例えば私一人でやってしまえば、私は時給換算が安いので、すぐに取り戻せます(笑)

Re: 確定申告についての疑問

桂蛙 No.34706

課税すればするほど損する。

そんなところには課税しない方がましだよね。

ついついコメントしてしまいました。主題に関係ないのでスルーでお願いします。ごめん。

請求書の書式を作成することについて

事業担当 No.34549

皆様のご意見を伺いたく、投稿しました。よろしくお願いします。

相手方の多い定型的な委託事務で支払金額も単一価格のため、請求者名、金額を印字した書式を交付し、それにより請求をしてもらおうと考えています。

しかし経理担当より「請求書は本来請求者が作成するもの」として請求書の書式を交付することは「不適正な行為」であると指摘されました。

私は次の理由から適法な請求書であると考えましたが、皆様はどのように考えますか?
@請求書への押印、確定日付により、請求者の意思表示は明確である。
A交付した請求書の使用は任意であり、別の請求書での請求を認めないものではない。

Re: 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34550

実務上の経験則からのレスですが・・・・

私も、ある事務で相手方が「請求書の書式が分からない」と言われたため、「当方で作成しますので、そちらで確認され、押印されて返送してください」と。

そして、返送されてきた請求書を経理担当へ渡し、支払いへ。

という具合に事務手続き上は全く問題ありません。

スレ主さまの団体の経理担当が言われることは正論かもしれませんが、事務手続きを円滑に進めていくためには、このような類のことは許容範囲であると思います。

以前に申請書や契約書を役所サイドで全て作成し、相手方には押印だけを求めることの是非について提言したことがありますが、これは行き過ぎた行政サービスかもしれませんが、相手方が記載内容を確認され、自ら認めた上で、押印されるわけですから、問題はないものと認識しております。

あれこれ言う前に、私は、事務手続きの円滑化や合理化のために、「不適切な行為」であっても、時代の流れで、「許容範囲」に入るようなこともあるのではないかと考えます。

スレ主 さまも、経理担当には全て話さず、あくまで相手方が作成し、提出したものであると主張すれば、よろしいのではないかと思います。

Re: 請求書の書式を作成することについて

Two Drops No.34551

私もむかいのロトト様同様、問題ないと思います。
むしろ間違っていたり記載内容に不備がある請求書を持ってこられてまた返して…などということを防ぐこともできます。

文房具屋で売っている複写式の請求書にしろ、
ネット上のあちこちでアップされているテンプレートにしろ、
あるいは事業担当様が相手方にお渡ししようと考えている書式にしろ、
それは単なる書式にすぎないので、問題ないと思いますが…

「請求書は本来請求者が作成するもの」なのは当然ですが、「請求者の意思表示」がなされてはじめて「請求書」たり得るわけですから…

Re: 請求書の書式を作成することについて

えんどう たかし No.34552

 民間人として一言申し上げます。あえて反論を・・

 運用にもよるでしょうが、形式的には問題が無い行為でも、そうするのが当然であるという固定的な流れ(相手方に対する一方的基準=“実質的強制力”として認識されるような行為)になっていくのは問題があるように思います。
 
 そもそも書式と意思表示の方法は意思表示者の権限(一般的自由)に属するので、表示内容が真正であり、且つ意味が通じれば問題はないという社会通念・慣習はあるでしょう。但し、例外として、自治法等法令に基づく申請書はその法令(の委任による長の規則)により方法・書式(様式)が定められているため、申請者には内容の正確さ(公正証書として真実を記載する義務)に加え、書式についてもそれに従う義務があるわけです。

 お役所が債権者に対して「請求書はこの書式でお願いしますよ」とお願いすることは可能だとしても、お役所が「その書式でなければ支払い(支出行為)はしませんよ」というのは筋違いではないかと思います。
 もし仮に、お役所が作成した書式を強要し、文書の成立要件も中身も真正なのに、これに従わない業者に書式のやり直しを求めるのは、社会通念上不利益を盾にした強要と解する余地もあり、そのために支出の延滞や期日の遅延があった場合には、政府機関による“支払い遅延”として違法になる場合もあると思います。
 単なるお願いと、支払いを盾に形式を強要することとは違いますよね。そのような観点で見ると、スレ主様のところの経理担当者様は・・>請求書の書式を交付すること<・・が、相手方に対する強要となる可能性があると考えたのだろうと思います。
 私は、スレ主様のところの経理担当者様と同意見です。また、形式(請求書の書式の統一)を業者に求めることは、「契約外の役務提供」という法的整理も出来ると思います。
 本来は請求書の有無にかかわらず債務の存するところ支払い義務があるわけですから。

 どうも、こと契約や支出事務に関する限り、私の実体験上も、また、ここにご参集の公務員の方のご発想も、この筋(自分本位??“プロクルーステースの寝台Procrustean bed”的な)のお話が多いように思うのは私だけなのでしょうか。何かの理由で“ガラパゴス化した公務員文化”に思えてしまうわけです。
 そもそも、社会の安全(ここでは「文書の信頼」がその保護法益)を害さないように一般的注意義務を払って作成された真正な請求書(信頼に足る書面)を、一般人が注意義務を払って見て取れば問題は無いはず。もしそうでなければ「ちゃんと書いてくださいよ!」とお願いすればよろしいのかなと思います。

Re: 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34563

えんどう さま

書式を役所が作成して、押印だけを求めることは、「この様式じゃないと、ダメ」と強要しているのではありません。
もちろん、相手方が作成した書式であっても、記載事項に過不足や誤りがなければ、書式は全く問わないものです。

ただし、事務事業によっては、書式が定められており、その書式でないとダメというものもありますが、今回提示の請求書については、どんなものでもOK!!
記載に過不足や誤謬がなければ・・・

相手方から「どんな書式で提出すればいいのか」とのお問い合わせがあった場合のみ、そのような対応をしているものです。

私は、かなり柔軟な対応を認める傾向があり、事務手続き上、記載事項を具備しておれば、書式は問わなくてもいいと思っています。
そして、書式が定められているのに、ご自分で作成した様式で申請をされた場合などは、当方で指定の書式に合わせて、作成し直し、「書式が定められているので、当方で作成しました。記載事項をご確認のうえ、押印してください」と押印のみをお願いしています。(あるいは、署名のみ)

決して、白紙の書式を送りつけて、「これに書き直して提出してください!!」と高飛車な対応は執らないスタンスで業務を行っています。

あくまで、市民サービスの徹底と行政事務の合理化・迅速化を念頭において・・・

Re: 請求書の書式を作成することについて

えんどう たかし No.34564

むかいのロトト さま

 早速のご発言恐縮です。

 今回のスレッドの趣旨では、相手方から収受する請求書についての検討です。法令に基づく申請ではなく、物品等の販売者たる債権者が業務上(事業主として)すべての法的責任の下に作成すべき「私文書たる請求書」を、受け取る側が定型書式を作成し、これを債権者にに配布して使用させててよいか?という問題です。

 この場合、一方的に押し付けるような運用がなされないのかが、当然、気になってくるわけです。例として・・

 1.交付した書式以外受け付けない運用(これは直感的にもだめだと思います)。

 2.便宜上、定型的なものの書式を用意し、「よかったらこれを使ってください」と言う。とても親切なお役所です。

 3.「2.」の趣旨であったものが、いつの間にか役所が作成した書式以外は収受を拒否することになってしまう。若しくは、新規の取引相手に対して「これで請求するように」と強要する(つまり“代金を払ってほしけりゃ言う通りにしろ!”という)運用をしてしまう。

 私としては「3.」のように“注文の多い料理店”になっちゃうことが気になるわけです。どこかの転入届の際の放射線量測定問題とおなじで・・。

Re: 請求書の書式を作成することについて

田舎者(久々) No.34567

請求額を吊り上げたり、引き下げたりできる性質のものでもなく、
もう決まっている債権債務の最終的な金額受け渡しの前の請求書です。

当方でも普通に行っている事務処理ですから、
それを否定してしまうと、いろいろ影響が大きいので
あくまでも個人的な思いは是と言いたい上で問題点を考えると、

「本来請求者が作成するもの」の位置づけです。

「日付を書き入れ、押印した時点」で最終的に作成した…
…であれば、そこの部分はOKかな…と思うのですが、

拘るとすれば…

請求書に用いられた「紙代」
印刷に用いられた「インク代」
それを作った職員の「人件費」
※もしかしたら、その書式を郵便で送ったりしたら、
 それに用いた「封筒代」や「郵便代」や「人件費」も

…についてが「不適正」となるのかな…と。

私も許容範囲と考えたい中で、あえて問題だとするなら…です。

Re: 請求書の書式を作成することについて

えんどう たかし No.34568

田舎者さま

>普通に行っている事務処理ですから<・・とおっしゃいますが、この場合、 田舎者さま(当初敬称が抜けておりました)のところでは、役所で定めた用紙(ないし一定事項が書き込まれた同様の書式)以外は請求書として認めない運用をしているという理解でよろしいでしょうか?

 あと、ご提示の用語で、>否定してしまうと<・・という意味ですが、この場合、役所で作成した書式のみを請求書として通用させる(それ以外認めないことがあってもよいという)ことを是としたいという意味で使用されているのでしょうか?

 私は元々、役所が親切で作成し「これを使用してはいかがですか」という役所側の提案自体は是とするわけで、しかし、これ以外の書式を認めない(請求書として通用しませんよ)というポジティブリスト的運用には異を唱えるものですから。

Re: 請求書の書式を作成することについて

田舎者(久々) No.34569

>えんどうたかしさま

極めて極端な「この様式でなければ許さない!」
…などというようなことを申し上げたい訳ではありません。

※条例に定められた様式であるなら体裁はまだしも
 必要事項等は記入されている必要もある訳ですし、
 定められた様式で提出願いたいものもありますが…

例えば、借地料を当方が支払いたい場合、
同時にお支払いすべき方が何名もおられた場合、
当方で様式を作成し、あとは「記名押印のうえ返送ください」
…というお願い文書を添えて、請求いただく事務をしております。

私が申し上げたかったのは、そのような事務のことです。

それ「是非」について私自身が「非」と言ってしまうと
自らが行っている行為を「否定」することになる訳ですから
それは言いたくないという意思を込めたものです。

請求書という紙に対する私の思いは、
大筋えんどうさまに同意ということにさせていただければと思います。

但し、↑にも書きましたが、
「条例に定められた様式」がある場合は、
その要件を満たして初めて、請求書とさせていただきたく思います。

そこまでは、良しとした上で、スレ主様のところの
経理担当さまがおっしゃる

「請求書は本来請求者が作成するもの
 …だから、当方が作るのは不適正な行為」

…という言葉を拾って

「じゃあ、何が不適正なのか?」

…を投げてみたかっただけです。

お分かりいただけましたか?

Re: 請求書の書式を作成することについて

えんどう たかし No.34570

 田舎者さまのおっしゃる趣旨、理解いたしました。

 なお、スレ主様のところの経理担当者さまのご見解についての私の解釈は「請求書の書式をお役所で縛ることは不適切だ」という意味で受け取ったものですから。

 一般人の理解としては、文書の成立要件と内容が真正であれば社会的に通用するわけで(尤も、巨大な板やらトイレットペーパー・甲骨にかかれちゃうとどうか?と言う気もしますけど・・あと石碑にしてクレーンで持ってこられても困りますしね!)、ただ、これを役所の独断や多数者の合意により「これでなければ通用しませんよ!」とするのは、やはりお役所だけが、ある種ガラパゴス化しちゃうわけですし。

Re: 請求書の書式を作成することについて

事業担当 No.34572

皆さま、様々な角度からのご意見ありがとうございます。
この度は職場内外での議論で100%反対されましたので皆さまのご意見を伺った次第です。

まさに問題の核心が「不適正な請求」とは何ぞや!です。
えんどうさまの仰るとおり事実上の「強制」は不適正かもしれませんが、その恐れがあるからと言って、行政で作った書式が「不適正な請求書」とされることは理解できません。
さらに行政で作って任意使用・提出した書式を、経理担当者が不適正な請求書とし支払いを拒否し再提出を求める根拠は全く想像できません。

一方、内部の議論の中でも「職務専念義務違反」というのもありました。本来業者が作成すべきものを…、でも大量処理をする性質上、書類の不備のチェック・差替え等の手間が不要となるなど行政上のメリットも大きいこと、契約書等の書類と一緒に送付するため、郵送代等の特別な経費はかかっていないことからも当然に「不適正」とされることも理解できませんでした。

>「請求書は本来請求者が作成するもの」なのは当然ですが、「請求者の意思表示」がなされてはじめて「請求書」たり得るわけですから…
私の根本的な理解も全く同じです。さらに「本来請求者が作成するもの」も道徳的意味合い以上の法的な根拠も見当たりません。そのため書式を作成したことの嘘を付く必要性も理解できません。※ケンカしないで事務を迅速に進めるメリットは理解します。

皆さまのご意見を経理担当者への反論の後ろ盾にさせていただきます。
ありがとうございました。

Re: 請求書の書式を作成することについて

えんどう たかし No.34578

 スレ主様の終息宣言のあとになってしまいましたが・・・以下は、かなり誇張した議論なのかもしれませんが・・・

 >行政で作った書式が「不適正な請求書」とされる<・・・のではなく、行政で作った書式を、支出負担行為や支出命令について権限のある公務員が特定の意思を持って相手に渡す行為がどのような(不適正??)行為なのか?という問題なのではないでしょうか。
 支払いを求めたいと欲する相手に対し、当該相手がその書式に従うことを期待して渡す場合、それが未必的な強要であると解す余地が無いと言えるのでしょうか?、という疑問は残るように思います。なお、必ず強要になるとは思えませんし、寧ろその可能性は殆ど無いでしょう。
 私としては、取るに足らないほんの微罪であっても、或いは業者が書式を定める一般的自由が取るに足らない権利であっても、担当公務員が強要(職務権限だと相手に認識させれば職権乱用罪という身分犯)の未必的故意に陥る危険は無視できないのではないか。という疑問(妄想?)です。
 

Re: 請求書の書式を作成することについて

マニア No.34585

法律制度の本質が、混沌とした現実を無理に整理する、必要悪のプロクルーステースの寝台なわけですが、また独特の寝台を持ち出して議論されるのも、それはそれで面白い場合もあります、芸があれば。
お題、単に、経理担当さんの虫の居所が悪かったということではないですか。わざわざ、私が作ってあげたんだよ! と、聞かれもしないのに、経理担当さんに話されたと。

追記。
前段、自戒も込めた一般論ですよ、念のため。

さらに追記。
私が経理担当でも、“事前”に相談されれば、そこまでしなくてもいいんじゃないの? ぐらいは言うかもしれないし、
頼まれもしないのに親切のつもりでやったところ、強要罪だ! とか、バカにしてるのか! なんて怒り出す住民さんも出てくるかもしれませんよ(おおかたは、苦笑しつつも、ありがたく使うでしょうけど)。
どちらかというと、家父長主義的発想の問題かもしれませんね。地域の風土も関係するかもしれません。

Re: 請求書の書式を作成することについて

あげあしとり No.34586

「強要の未必的故意に陥る」・・・日本語になっていませんね。

Re: 請求書の書式を作成することについて

えんどう たかし No.34588

あげあしとり さま

 では「強要罪の構成要件の一つである故意責任を充足する可能性」というように訂正しましょう。

 《追記》公務員の方でも、自然人としては元々いろんな発想は自由ですし、私としては、面白い話題なので反対意見としてこんないちゃもんもあるのかな・・というレベルですよ。
終わったようですが、皆さんちょっと待ってください。

>請求者名、金額を印字した書式を交付し、それにより請求をしてもらおうと考えています。<

書式を統一するだけではなく、請求者名も請求金額も役所側で印字されているのですよ。
そこは、自分も問題ありだと思います。

Re: 請求書の書式を作成することについて

マニア No.34629

続くんですか。じゃあ、せっかくだから、たとえば、
「自分の事務は、自分で処理したい、間違っていたら、申し訳ないけれども、ていねいに教えてほしい、そりゃ、役所としては、事務処理の効率を図りたいだろうし、慣れない書類事務を不器用にやってる住民の姿は見るに耐えないかもしれないよ、でも、つっかえながらでも、自分のことはできるだけ自分でやる、ということは、なんていうのかな、照れくさい言い方だけど、人間の尊厳につながるような気がするんだよね、金額や名前まで印字されちゃうと、ちょっとなあ…」とか。個人的に気になるのは、ここだけ。
ただ、スレ主さまの関心は、その請求書によりなされた請求の法的効力なので、余談ですね。いやなら使わなければいいだけだし。
スレ主様の請求書は、委託に関することです。
住民の方から借地するような請求書ではありません。
ケースバイケースであることも十分に理解できますが、委託の相手の方は、業として行うわけですから、特に請求金額の印字までは…不適正な行為という経理部門の見解は理解できます。
別に不法な請求書ということではないですよ。
不適正な行為で作成されてはいるが、相手方の追認を得ているので適法な請求書


もしかして、一般住民の方への委託でしょうか?

Re: 請求書の書式を作成することについて

マニア No.34639

スレ主さまの企図を考えるに、なんとなく、委任の相手方は、通常の業者ではなく、書類事務に不慣れな一般住民であろうか、と勝手に推理。
それはさておき、相手が誰であっても、よほど特殊な事情を加えたり、あるいは当たり前のふるまいを差し引いたりしなければ(このへんの加減乗除でいろいろ妄想し、コメントして楽しむのは勝手でしょうけど)、氏名・金額入りの請求書書式を作成し、よかったら使って下さい、と提示することは、私の感覚では、どうも「不適正」というのはおおげさなんですよね、せいぜい気になるところがある、ぐらいのレベル。
また、仮にその行為が「不適正」であったとしても、事実行為でしかなく、法的効果は発生していないので、その追認により「適法」となる、ということもないような気がします(法的効果は、“請求”(という準法律行為)により発生)。
もちろん、所属組織において、「不適正」と判断されることは、あり得る話で、その判断を変えさせるべく説得を試みる、あるいは、それを押し切って「適法」だからとやってしまう行為の当否・リスクは、スレ主さまご自身の判断としか言えないのかなと。

もっともこのスレ、うちの経理部門であっても、「不適正」というと思うよ、ぐらいのアドバイス(もしそうであれば)が有益なのかもしれませんね(そのあたりの自治体経理感覚は、個人的にも興味があります、うちだとどうかなあ…)。

Re: 請求書の書式を作成することについて

事業担当 No.34646

更なるご意見ありがとうございます。
今回の事例の受託者側は、主に法人・個人の事業主が相手です。

ただ、他にも補助金等で個人からの請求書もあり、私は相手の便宜を図ること、事務の簡略化という趣旨&任意の使用という観点から、相手方の法人・個人、営利・非営利を分ける必要性を感じません。

なお事例は、小額の単価契約の委託事業で年間を通じ、何度も同額の請求書の提出を受けるものです。
今まで請求書の金額の記載誤りや屋号での請求であったり、登記簿所在地でなく営業所住所記載などで、しょっちゅう返戻して書き直してもらっています。
スレ主さまの事務の大変さが伝わりましたので、別の観点から考えてみました。

>相手方の多い定型的な委託事務で支払金額も単一価格
>小額の単価契約の委託事業で年間を通じ、何度も同額の請求書の提出を受けるもの

疑問1 相手方が多いのにどのようにして単一の単価契約が可能なのか?
疑問2 本当に委託事業相当なのか?

単一価格設定は、商工会等と契約しその会員に事務を行ってもらい各会員が請求書を提出するようなものであれば、委託ではなく商工会等への事務協力依頼を行い報償費支出として請求書を省くことが可能とはならないか?(口座振り込み依頼書の提出要として)
 不適正経理の多発を受け、防止の観点から、請求書は原則として相手方が作成するものと理解しております。特に食糧費等一部の種目については自治体で定める標準的な請求書様式の使用を認めないところもあるやに聞いております。

 No.34324のむかいのロトトさま御発言にもありましたように、実際に職員が職場で管理する三文判を押して助成申請する例もあることを考えれば、請求書を職員が作成することは疑惑を招きかねないことといえるでしょう。また、請求書を自己で作成しなければ、あとで請求書の内容を理解していなかったと請求者に言われた場合に争いになる可能性もあります(「言われるままに書類に印を押してしまった」など)。

(また余談ですが国庫の委託事業では、自治体が行った支払ですら内部の出納印が押されているだけでは信用されず、金融機関の処理印が押された書類又は金融機関発行の振込証明などが支出証明のため求められるご時世です。)

 このため、経理担当が請求書の書式を交付することは「不適正な行為」であると指摘したことはもっともと思います。(もちろん交付行為が不適正であるだけで、提出された請求書は適法でしょう。)

 思うに、以上のような疑惑や争いの余地をなくして解決策を探るとすれば、次のようなものが考えられます。

(1)補助要綱や契約書など、個別の請求に恣意が入らない段階で、様式として定めておく。
(2)分かりやすい記載例を作成して、提出前のチェックポイントなども記載しておく。
(3)可能な場合は請求書の徴取を省略する。

 実際に金額誤りなど悩まれるのは、私自身も苦労しておりますのでよく分かります。その意味で後は相手との信頼関係に応じケースバイケースということかもしれませんが、特に過去の不適正経理問題も踏まえて、慎重な対応が求められるとは思います。

 あとは、請求者に誤請求により支払が遅れるなどの不利益を説明して注意を喚起するとともに、請求者名・印等は契約書の記載と一致させることなどを繰り返し指導するくらいしか思いつかないですね・・・

Re: 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34686

かなり熱い議論が展開されていますが、・・・

役所が作成した請求書に、相手方が押印することについて、例えば。相手方が「そこまで指示されるいわれはない」と判断されれば、ご自分で作成した請求書を提出すればよい。

「請求書を作ることは面倒だが、役所が作ってくれたなら、ありがたいことだ」と思われれば、そのまま利用すればよい。

問題は、役所の担当者が、自分が作成した請求書しか受け付けないとすれば、正に、横暴でしょうし、由々しき事態だと思います。

皆さま、いろいろな側面から検討されておられますが、そこまで考える必要があるのかなというのが、私の率直な思いです。

Re: 請求書の書式を作成することについて

いまは審査 No.34688

むかいのロトト様お久しぶりです。

審査担当としての意見が少ないようですので私見がかなり入っていますがレスさせていただきます。

請求様式自体を提供することや用地買収等の場合の土地の所在等まで記載することは問題視しませんが、請求日、首標金額、債権者名について債権者本人が記載するように指導しております。

氷野様がレスされたとおり、実際に職員が押印のみで完成する請求書を作成した場合に、住民サービスの一環として悪意はないにしろ職場で管理する三文判を押して助成申請するような不適正な処理を防止の観点から、先に述べたとおり請求書の債権者名等は原則として相手方が記載するものと私も理解しております。

実際に当団体でも借地料等の支払いの際に、今回の提議された債権者名まで作成して押印された請求書が支出命令書と送致されてきた場合は、一旦、担当者等に確認をした後、支払処理してよいか上司と協議をしております。
また、担当者等には先に述べました理由により次回より是正をお願いしております。

(私見ですが)
請求はあくまでも個人の意思により行われものであって、それを請求窓口となる原課が代行することは、あくまでも原課としての事務の遂行には有益な行為かもしれませんが、一般的に請求受領先が請求先の請求書の内容まで作成するこのような行為を適切かと問われた際には疑念が残るのは私だけでしょうか。

 むかいのロトトさまのお考えは、提出する請求者(住民)側からすればそのとおりかもしれません。ただ経理担当の指摘は、内部統制や適正な会計管理の観点から行われたものと思われ、その観点からみて不適切ではないと反論できる必要があるでしょう。
(根拠もなく職員作成の請求書しか認めないというのは初めから論外です。)

 いまは審査さまのレスの御趣旨とも共通するかと思います。

 まったく仮定の話ですが、自治体がNPO法人にある事業を委託したところ、実績報告時に受託者から提出された物品購入の請求書の多くが同様の状態であったとしたら、自治体担当者として疑念を抱くのではないでしょうか。
(請求者がまったく異なる複数の個人等であるにもかかわらず、ワープロ打ちの同じ書式・字体で請求者名や金額まで書いてあって、個人名の三文判だけが押されているという請求書。)

Re: 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34695

いまは審査 さまと氷野 さまのご意見、最もなことであり、否定のしようがありません。

ただ、申請に来庁した市民の方が、シャ●ハタ印鑑しか持参していなかった。その方は、足が不自由で、タクシーに乗って来庁された。
「シャ●ハタは役所では印鑑として認めていませんので、出直してください!!」と受付を拒否する。 ⇒ これが正当なことでしょう。

片や、「たまたま、あなたと同じ姓の方の忘れもの印鑑がありますので、それを押しておきますね。次回から、間違えないようにね」と対応する。 ⇒ 過度の行政サービスでしょう!!

上記のような場合、前者の事例では、「お役所の窓口対応は不親切だ!!」と投稿が入るかもしれません。
片や、後者の事例では、市民の方は喜んでお帰りになられるでしょう。しかし、この対応方法について、おおっぴらに出来るか??
マスコミが取り上げて、「親切な役所の対応」と新聞記事に出来るか?

まず、出来ないでしょうね。
だとすれば、前者の事例の対応が適当なのか。改めて、出直してもらうことが当然なのか。

今回のスレについても、提出された請求書に不備があった。「これでは支払いができませんので、再提出してください」
そして、再提出された請求書も不備が・・・・・
いつまで経っても、支払いができない。
そんなくらいなら、最初から、役所で作成して、押印だけしてもらう。

いろいろと考察してみましたが、私としては、後者の事例を採る性格です。 ⇒ 不適切対応公務員でしょうか??

Re: 請求書の書式を作成することについて

いまは審査 No.34696

むかいのロトト 様

まずは、先ほどレスさせていただいたとおり請求書の内容等を記載した請求書をすべて拒否しているわけではありません。

確かに、むかいのロトトが述べられたような事案に類似した次のようなケースもありました。
ご高齢の請求者がタクシー等をご利用されてわざわざお見えになった。最後に押印しようとしたら「ハンコがない」たまたま、自宅近くの知り合いの職員がいて、同性であったのでその職員がハンコを貸しましょうかと言ったところその申請者は、その職員へ「大変申し訳ないが、この請求書もってかえるので自宅に届けるので明日役所に届けてもらえないか」とのやり取りになったのをみたことがあります。

むかいのロトト様のハンコをお貸しする行為を全面的に否定するものではありませんが、今回のように場合は公然となされることについては、確かにサービスとしてはいいのかもと少々疑問に思います。三文判でよければ、おそらく役所の近くに文具屋さん、100円ショップに行けば気軽に所得することができます。忘れた場合は私の感覚では取りに行くか、買いにいくということを考えます。借りるということはその次の段階かなと思っております。これは、一般的は感覚ではないのでしょうか。
それを、先に貸しましょうかというのは確かにサービスかもしれませんが、そうすれば申請者すべてのハンコを準備しないと偏ったサービスで不公平になるのではないでしょうか。

もし、お二人同時むかいのロトト様の言われるご高齢の申請者が窓口にお見えになった双方ともハンコを忘れたお一人の方のハンコはあるが、もうお一人はない。たまたま、ハンコがある方が「この前も忘れたときにハンコ貸してくれましたよね」と言われた場合は、当然お貸しすると思います。ではお貸しするハンコのない方は、どう対処するのでしょうか。


次にシャ●ハタについてですが、確かに、シャ●ハタを請求書に押したものを拒む団体もあるかと思いますが、私の審査する段階では請求書に自署して押印ある場合は、その押印がシャ●ハタと思われるのであっても正当な請求書と解しております。
これは、かなり上司と協議させていただき運用しております。

(私見です)
前回このフォーラムで、シャ●ハタと取扱いについて議論がなされておりましたが、確かにシャ●ハタは過去にそのインクの耐用年数等の理由により拒まれた時期があります。しかし、現在金融機関においてもシャ●ハタを銀行印と認めている例もあるようにお聞きしておりまし(フルネーム等の条件はあるようですが)、会社印には実印まであるようです。このような状況下において、押印の意味を再度認識し柔軟な運用ができる環境整備を、法制、経理担当等との内部協議をすすめてはいかがでしょうか。

Re: 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34697

いまは審査 さま

建設的なご意見、ありがとうございます。
確かに、「以前からこうだったから、ダメ」という考え方は、否定すべきですね。
時代の流れの中で、柔軟な対応も必要になってくる。

私は、業務を遂行するに当たって、常に、法令に立ち返って、考えていくように心掛けています。
法律の場合は、自治体レベルではどうしようもないですが、条例、規則のレベルであれば、改正等は可能。
時代の流れで、そぐわない規定は、その時代にマッチするように改める。
それが当然であると思っています。

いまは審査 さまの自治体では、先駆的なお考えで、シャ●ハタを印鑑として認めておられる。
しかも、請求書まで!!

我が自治体では、アクションは起こしていませんが、まず、無理かなと思います。

Re: 請求書の書式を作成することについて

いまは審査 No.34698

むかいのロトト 様

最近は、企業の請求書において代表者印を印影(赤い着色あり)を用いてくる例が増えております。団体においては、印影使用の協議を行った上でなければ受付しないというところもありますが、当団体においては、いつの頃からか容認しております。
私がシャ●ハタを容認するにあたり、企業の代表者印を印影で容認している状況下において申請者自ら自筆しており、それだけもかなりの本人確認できる上に目の前でハンコでなくシャ●ハタを押してしまったとしても、原課でよしとして検収してきたものを不可とすることは好ましくないと判断して上司と協議して容認しております。

もしかすると、私の上司もしくは私が異動するし、企業の印影を不可とするようになればシャ●ハタの取扱いも変わるかもしれませんので申し添えます。

*誤植訂正いたしました。(陰影⇒印影)

Re: 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34699

スレ主 さまを差し置いて、いまは審査 さまとのやり取りとなりますが・・・・

いまは審査 さまは、会計担当課に配属されておられるのでしょうか?
そして、原課(事業課)から回付された請求書について、シャ●ハタを認められている。

それは、いまは審査 さまとその上司の方との協議のみで容認されていることで、いまは審査 さまの団体として容認されておられるのではないのですか?
自治体として、シャ●ハタを印鑑として認めるようにしなければ、人事異動で方針が変わることは問題が残りますね。

でも、いまは審査 さまもその上司の方も、自治体の長の補助職員で、その補助職員が決定(専決されている)したことは、その団体全体の意思になりませんか?

※ ちなみに、「陰影」は「印影」の誤りですね!!

Re: 請求書の書式を作成することについて

いまは審査 No.34701

むかいのロトト さま

確かにおっしゃるとおり自治体として容認していることになります。

現在、執行部局である原課で、請求書に押印?したシャ●ハタを認められている現状について、出納機関としてはその請求書を正当なものか否かを確認することは会計管理者の責務となっております。
現在、当団体ではむかいのロトト様の言われるように執行部側で容認し、出納機関も同意した結果となっていることになります。

ただ、この合意形成が何らかの影響等で執行部側で容認しないようになれば、独立した出納機関とは言えこれまで容認してきたとしても、シャ●ハタを認めることはないと思います。また、会計管理者がシャ●ハタを容認する現在の状況に異を唱えるような状況になれば、当然この合意形成は成り立たなくなることなりますことを申し上げたかったわけです。

*誤植申し訳ございませんでした。

(追記)
スレ主 さまを差し置いて申し訳ありません。

だいぶ長くなりましたので、ここらでお開きにいたしましょう。
続きを希望される方は、別スレを立ててどうぞ。

事業経営を提案すること

税収アップ No.34631


役所が、銀行みたいに中小零細の経営者に、「こんな経営をしてみたらいかが?」とか「リストラしてみてください」といった、事業経営を提案して、税収アップにつなげるということはできるでしょうか。
憲法でいう「全体の奉仕者・・・」の趣旨には抵触してしまうとは思いますが、協働というか、町をあげて、なにかこう、活力ある町にするための手法の一つとして、ただ補助金をあげますとか、町の活性化事業をぶち上げるとか、公共工事をする以外の方法で、役所が何かできることはないかなと思った時に、ふと出てきた案です。
フォーラムに参加していらっしゃる皆さんの意見を率直に伺いたいと思います。
無理だろうなということを承知で、伺っています。

Re: 事業経営を提案すること

H(半角) No.34633

法令以前に
経営の能力が無い人間がそんな事やってもね・・・。
言いっぱなしで何の責任も取れないんでしょうし。

それとも経営アドバイザーを雇うとかですかね?
だったら商工会議所の仕事だと思うので
そこに補助金を出すぐらいかな。

Re: 事業経営を提案すること

酔客 No.34644

>「全体の奉仕者・・・」の趣旨には抵触
国でも県でも中小企業振興や起業促進、融資制度などいくらでも個別事業者を対象とした事業は実施してますので、スレ主さまがどうして憲法に抵触すると考えているのか疑問です。

それこそノウハウがあって、事業主が希望するのであれば、積極的に助言すればいいと思います。

Re: 事業経営を提案すること

税収アップ No.34648

H(半角)さん
率直なご意見ありがとうございます。
役人の現状ってそうですね。情けないなと感じております。
ご指摘の通り、「経営の能力が無い人間がそんな事やってもね・・・。
言いっぱなしで何の責任も取れない」のだろうという不安は当然あります。
その代替として、「経営アドバイザーを雇う」ことも考えられます。
やはり補助金を出すという形で支援することが、限界といったとこでしょうか。

Re: 事業経営を提案すること

税収アップ No.34649

酔客さんご意見ありがとうございます。
国や県の制度もみずに、提起してしまいました。
ノウハウも小さな町にはありません。
町単独で行おうとすると、よほどの人材を引っ張ってこないと、非現実的な案ですよね。
国や県の制度を活用してもらうように、アドバイスする取り次ぐ程度になるのかなと、思いました。

Re: 事業経営を提案すること

G No.34650

行政として、民間企業の経営改善にアドバイスすることはよろしいと思うのですが、例示の「リストラしてみたら」はいただけません。生活保護にしても、職業訓練にしても、リストラされた人の面倒をみるのは行政であって企業(雇用主)ではありません。そんな手段で、当該企業が業績をアップしたとしても、その税収増効果(通例、その3/4は交付税と見合いになってしまう)は、リストラされた職員およびその家族に対する行政経費、その職員と家族がまっとうに生活していた際に生活必需品等の消費等で地域経済の循環による増収額、そして、その職員が本来納税してくれたはずの税額、より小さくなるというのが、これまでの自治体政策の「常識」です。
 ※ もっとも「常識」がいつの日か通じなくなるのもまた常識でありますが。

それで、税収アップさんのめざす地域振興策の目的は「税収アップ」なんですか? 人口が増えることなんですか? ブータンじゃないけど「幸せ度」なんですか? そのあたり、「協働」というか町の人とお話しされることから始めるのがよろしいかと思います。その中から、行政が行うべきこと、行政職員として行うべきことが見えてくるのではないかと思います。
そんな住民との対話(飲み会)でよく聞かれるのは、自治体職員は、軽自動車に乗らない、ガソリンも町内のJAは使わないし、たばこも食料も服も町内の商店で買ってくれない、というものです。居住の自由との関連でビミョウですが、引っ越して住民じゃなくなったじゃねえか、というものもあります。「税収アップさん」がそうだとは申しませんが。

Re: 事業経営を提案すること

酔客 No.34679

冷たいようだけど…
こんな掲示板で一言言われたぐらいでもうおしまい?
能力以前の問題だと思います。

経営者について教えてもらって、自分がレベルアップして次は教える立場になるべきじゃないですか?

国や県もやってるのなら参考にしてやってみりゃいいんじゃない?取次ぎではなくて。

私の友人にも小さな町村の職員はいますが、みんな地域の将来を考え精一杯勉強してますよ。行政職員はどんな分野でも一番の専門家を目指すべきです。仮に補助金を打つだけでもそうです。

私もいい歳になってきましたが、毎日勉強してます。
明日も税収アップさまは休みかもしれませんが、私は自分の時間・金を使って勉強してきます。(ある国家公務員の多分有名な言葉の受け売りですが。)

以上、えらそうにすみません。

Re: 事業経営を提案すること

税収アップ No.34689

Gさんありがとうございます。
財政難で行革だとか叫ばれてきたわけですが、そもそも税財源を確保するための方策が、町の中で検討されていないことを私は問題視しています。どうしたら自主財源を確保できるのだろうということを私なりに考えた中で、企業の経営にアドバイスすることで、結果として税収につながる、町の活性化につながるかも知れないなということを思いました。
ただ、行政が口出ししていいものなのか??という不安というか、疑問がありまして、このサイトを利用させて頂いた次第です。
まずは町の人の声を、あらためて聴いていこうと思います。

Re: 事業経営を提案すること

税収アップ No.34690

酔客様 叱咤激励ありがとうございます。
私の勉強、努力の仕方というよりも、姿勢、情熱が足りないですね。町の規模は関係ないですね。

出直します。

Re: 事業経営を提案すること

酔客 No.34691

本日、勉強会に行ってきました。
仲間と一緒に勉強すると、自分の「やる気」と仲間の「やる気」の相乗効果で、次の「やる気」が生まれます。
今回の「やる気」是非活かしてください。更に生意気ですみません。(一部修正)

国民健康保険税の還付加算金について

ゆきな No.34645

初めて質問させて頂きます。

国保担当初心者です。初歩的な質問ですみませんが、ご教示願います。


遡及の国保喪失の届けをした場合、完納の場合、還付をすることとなりますが、
還付加算金の起算日は納付日からとなるのでしょうか?

地方税法17条の4 第1項1号に該当するのですか?

届け出が遅れた方に加算金をつけるのがどうも納得いかないのですが、、、

よろしくお願いいたします。
ちょうど私も、このことについて調べていました。

やはり、納付日から起算しないといけないようです。

私も納得していません(苦笑)
何か違うお答えをほかの方からいただけると嬉しいんですけど・・・

ご参考まで
埼玉県のHP
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/shitugioutou-kokuho.html#4

Re: 国民健康保険税の還付加算金について

2年目職員 No.34674

おそらく法的にはhokky様のお調べになった通り、
納付日から起算しないといけないのではないかと思います。

しかしながら、国保法127条を根拠に、各市の条例で罰則規定を定めてらっしゃるかと思います。

ですので、還付には加算金を付けないといけないが、
資格に関する届けをしなかったかことにより過料に処する。

ということになるのでは。

(法的にはそういう運用を想定している?)

ただし、手間の方が大きくなるかもしれませんね・・・。
似たような例(?)で、
法人市町村民税における中間申告で多額の納付をしておいて、確定申告で大幅な業績悪化により還付が生じて還付加算金だけで○○万円なんていうのも、心情的には納得いかないのですが、制度としてそうなっている以上はやむを得ないのでしょうね。
横道にそれてすみません。

Re: 国民健康保険税の還付加算金について

ゆきな No.34687

hokky様、2年目職員様、軍師様、お答え頂きありがとうございました。やはり、納付日からの起算なんですね。制度として決まっているならば仕方ないですよね。相談できる方がいなかったので、助かりました。ありがとうございました。

議会調査と名誉毀損

たなか No.34642

ちょっと古いけどこんな記事を読みました。
--------------
五條市の吉野晴夫市長が市議会の百条委員会で虚偽の証言をしたとして、市議会が地方自治法違反容疑で告発していた問題で、奈良地検は、吉野市長を不起訴処分とし、議会に通知した。

 吉野市長は榎信晴・前市長の辞職に伴う07年4月の市長選で初当選。6月議会で「知人を通じて前市長の辞職工作をしたのではないか」という一般質問に「一切ない」と答弁した。この問題を巡り、市議会は同年8月、百条委員会を設置して調査。市長が百条委で虚偽の証言をしたとして、刑事告発を決め、市議会が賛成多数で同意した。

 吉野市長は虚偽の証言を否定しており、今回の処分について「当たり前の結果。今後、名誉棄損で訴えることも検討したい」と話している
--------------

これってその後どうなったのでしょうか?
議会の100条委の告発が不起訴になった場合告発された側の名誉毀損で訴えることは
可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 議会調査と名誉毀損

マニア No.34655

事件のその後は知りませんが、
名誉毀損により、民事的に、不法行為ということで、損害賠償請求訴訟を提起することは、国民の基本的な権利だし、
刑事的に、告訴(名誉毀損罪は親告罪)することは、自由でしょう。
告訴を受けて、起訴するか、刑事裁判で有罪となるかは、それぞれ、事案に応じた検察、裁判所の判断になるかと。

なお、訴えの提起、あるいは告訴に及ぶことの妥当性の評価も、事案によって違ってくるのではないでしょうか。

追記。
要は、地方議会の調査が、定型的に正当行為(刑法35条)として、違法性を阻却するという、“一般的な”見解はなかろうかと(定型的に違法性を阻却するという見解を主張することは、思想・学問・表現の自由ではあります、もちろん)。

さらに追記。
立法論としては、たとえば、次の資料の22頁(ノンブルのほうね)が参考になるかもしれません。
→『改革・地方議会―さらなる前進へ向けて―』(都道府県議会制度研究会報告)
http://www.gichokai.gr.jp/newhp/16kenkyukai/data/kaikakuchihougikai-hontai.pdf

Re: 議会調査と名誉毀損

ダジャレイ夫人 No.34672

 100条9項では議会が告発することになっていますが、告発が不法行為を形成する場合は自治体が賠償責任を負うことになります。そうすると、自治体の長が自分の自治体を訴えることになるわけですね。ただ、この場合、あくまで告発されたのは自治体の長としてではなく、個人としてということになりますから、一応、訴えは成立するのかなと。

 その上で国家賠償責任が成立するかどうかは、不起訴になったかどうかという事実よりも、告発が十分な調査を行った上でなされたものかどうかが判断の基礎となると思います。十分な資料もなく、調査も満足に行われていないにもかかわらず告発したということになると、自治体に過失があったとして名誉棄損に基づく国家賠償責任が成立する可能性は出てくるでしょう。

 告発について国家賠償責任が否定された裁判例としては、浦和地方裁判所川越支部昭和63年9月29日判決があります。

Re: 議会調査と名誉毀損

たなか No.34682

みなさまありがとうございました。大変参考になりました。

しかし、いろいろな自治体の例を見ましたが100条委員会での偽証告発は不起訴ばっかりですね。なんのためにある制度なのかわからないような気もします。

特別還付金について

しま じろう No.34669

 皆様、いつもお世話になっております。
 また、日ごろから事務の参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
 最近まで過去ログ299にある「特別還付金と定額給付金」に気づかず申し訳ありませんでした。
 実は、当自治体で特別還付金及びそれに伴う還付加算金相当額(利息)を支払う要綱を制定する予定があります。
 この要綱では、還付不能となった市民税とその加算金を10年前まで遡って返還するものなのです。なお、返還とは言っても、申出書の提出→確定通知書の通知→支払となっており、還付不能金と同額の新たな支給をするという内容になっています。
 また、この要綱自体に2年間の有効期限が定められており、要綱が廃止されれば支給する根拠が無くなるため、その間の措置ということになっています。
 ここで、以下2つの疑問が生じました。
 @ 要綱が廃止されても判例の趣旨と国税当局の考え方(不当利得の返還)を鑑み、支払の申出ではなく、民法の不当利得による返還請求が可能と考えます。もちろん、債務名義は必要になりますが。
 A @のことを防止するため、国は租税特別措置法を改正し、2年間の短期消滅時効を定めたのではないか?(法律の規定の例外を規定するのもまた法律で行う。つまり、法律事項ということではないでしょうか?)
 過去ログ299と関連しますが、Aのことをする必要があるため、国は法律で特別還付金を規定する必要があったのではないかと考えています。そうすると、今回制定予定の要綱で2年間のみとすることはできないと考えますが、いかがなものでしょうか?
 皆様の御意見を頂戴できると幸いです。
ちょっと複雑な事例ですが、ご教示をお願いいたします。

当市の国保の被保険者(Aさん)が、5年前から社保に入っていたということで、遡って国保資格を喪失しました。
その間、Aさんは国保税を完納しており、また、国保の被保険者証を使って医療機関を受診していました。

ここで、いくつかの疑問が生じています。

Aさんが無資格受診と認識していた場合
1 診療報酬については不正利得となり、2年前まで遡って返還請求が可能
2 国保税については、5年前まで遡って還付。加算金も納付日から起算して計算

 ・・・となると思われますが、疑問点は次の2点です。
 @ 診療報酬返還請求金と国保税の還付金との相殺は可能か
 A Aさんが確信犯で国保税を納めていたとしても、加算金を納付日から起算して計算しないといけないのか(加算金の利率を考えると、一番効率の良い貯蓄方法と思ってしまいます)


また、Aさんが無資格受診を認識していなかった場合は、診療報酬については不当利得となり、5年前まで遡っての返還請求が可能となります。
この場合についても、本人の同意があれば相殺は可能でしょうか?

未納分保育料の時効の中断についてお伺いします。
納付誓約書の提出による債務の承認があれば、時効は中断すると思うのですが、その際、誓約書の記名が、納付書記載の保護者(父)ではなく、その配偶者(母)の場合、時効の中断事由となるのでしょうか。
母も児童の扶養義務者であるため、納付義務はあると思うのですが、納付の告知や督促は母宛には通知していないため、現時点では母に対して滞納処分はできません。このため、誓約書の記名が母の場合、滞納処分に関係する時効の中断はできないのではないかと考えているのですが…。
名宛人以外の人から提出された納付誓約書とは、第三者納付の申出ということになりませんか。
第三者が納付を約束することで、名宛人が債務を承認したとはいえませんので、時効は中断しないと思います。
お母様に、連帯納付義務の告知をすることは出来ませんか。
又は、同居しており、名宛人本人名義の分納が入金されれば、誰が納付したか分りませんから、本人が分納したとみなして時効が中断したということはできるかもしれません(実際に本人が納付したかもしれないし、本人の依頼で納付したのかもしれません)。
いずれにしても、紙だけでとりあえず時効中断、というのでは完納への道は遠いことになるのではないかと思います。

返信用切手と封筒の必要性について

MAX No.34574


いつもこちらのフォーラムをみさせてもらっています。
今自分疑問に思っていることで質問させていただきます。
各種申請(児童手当や子ども手当など)で、役所から該当者に案内を送りますが、
この際、返信用切手や封筒を皆さんの自治体では用意していますか。

現在、当市では、封筒のみをいれ、切手は自己負担としていますが、
現実の事務として、切手代が不足していたり、貼られていないと市の負担としているのが実態です。

ほかの人は、ちゃんと切手を貼っているのに、一部の人が切手が貼ってなく市の負担とするのは、不公平です。

そもそも返信用封筒も送る必要があるのかさえも疑問です。

皆さんの自治体ではどうでしょうか?

Re: 返信用切手と封筒の必要性について

事業担当 No.34576

私見ですが、うちの取り扱いを想像で解釈してみます。
まず、受益者負担の立場から、封筒・切手は申請者負担です。
また、性善説と費用対効果の面から切手の不足分は当方で負担しています。

仮に料金不足で受取拒否をすると、申請者の法で認められた権利行使を妨げることとなり、法の趣旨に反することとなるのではないでしょうか。
本来は不足額を立て替えて申請書を受け取り、申請者に不足額を請求すべきところを、費用対効果から請求をしていないものと考えます。
かつて私が若くて元気いっぱいだった頃、「役場との距離とか交通の便、あるいは申請者自身の勤務条件等で、申請を認めるべき同じ所得水準にあっても、申請できる人、しずらい人がいて、結果申請することに差が出ることは不公平ではありませんか?」と主張した(くってかかった)ことを思い出しました。
連投スマソ。うちのまちはある程度人口がいることもあって、子ども手当など多くの申請者が予想されるケースでは、返送用封筒はもちろん料金も受取人払いにしています。

Re: 返信用切手と封筒の必要性について

元保育所入所事務担当 No.34596

そもそも「申請主義」なわけですよね。
役所の駐車場も有料化が進むなど、受益者負担の適正化がよく声としてあがるわけですから、切手も封筒も請求したい人の自己負担でいいのではないかと存じます。

申請しない人の切手は、完全な私用に転用される可能性が極めて高いわけですし・・・

Re: 返信用切手と封筒の必要性について

えんどう たかし No.34600

>そもそも「申請主義」<であって、その原則に異論は無いのですが、一方、行政サービス(ないし公共的サービス)にアクセスする権利についてはG様のお若い頃の視点は重要だと思います。
 例として、例えば「医療にアクセスする権利」の考え方などは参考になるのかな、と。つまり、医療費の一部を給付し、高額医療費の還付制度もあるわけで、これで医療にアクセスする権利(もちろん立法裁量の下所謂プログラム規定という考え方)がある程度は保証されているわけです。
 ところが、経済的に給付するだけでは医療過疎地(いくら金があってもアクセス権が保証されない地域)をどうするか、という問題は残るわけですよね。

 上記のように大問題ではないにせよ同質の問題として、申請主義だからといっても、役所の窓口が24時間開いていて24時間担当者がいるわけでもなく、申請者の生活状況により、情報過疎・アクセス過疎は都会でもあり得るわけです。
 そのような場合に、特定の行政庁への申請については、あまねく普及している(とされる)郵便制度という手段を利用できるようにし、その経費も国民全体で負担することは、少なくともチャンスの平等を達成するための漸進的な措置である。言い方を替えると、本来、制度の趣旨としては実質的平等に資するためであるところ、そもそもそのための制度にアクセスするチャンス自体が不平等なので、チャンスだけは形式平等的にドカンと与えるということ(列に並ばなくとも炊き出しが支給されるやりかた)・・という法的整理も出来るような・・・。
>元保育所入所事務担当さま(のおっしゃるように)
>>完全な私用に転用される可能性が極めて高いわけです

たしかにそうです。
昭和の時代は、制度を悪用した人がいたとしても(制度を悪用させない手立ては考えるものの=だから切手を貼らずに受取人払い=結果、受取人払い手数料負担が若干あります)、それでメリットをうける人がより多数であるなら、制度は存続させる方向で考えておりましたが、
平成の時代になると、制度を悪用した人が1人でもいると制度そのものを廃止しようとする意見を多く聞くようになっています。(昭和・平成の年号にはイメージ的な意味しかないです)

スレのタイトルの「必要性」についていえば、そんなことは法律にも書いていないし、財源も措置されているわけでもないし、>えんどう たかしさまのおっしゃるような>>アクセス権をもちだして、必要性や正当化そのものを立証するつもりもございませんし、また能力的にもできませんし、正当化するために議論をすると嵐といわれちゃいますし。

スレ主のMAXさまの関心事でいえば、34593で書いたように、うちのまちでは切手代は自治体負担ですが、そうではない自治体があってもそれはそれだと思います。


Re: 返信用切手と封筒の必要性について

えんどう たかし No.34603

Gさま
>>えんどう たかしさまのおっしゃるような>>アクセス権をもちだして、必要性や正当化そのものを立証するつもりもございませんし、また能力的にもできませんし、正当化するために議論をすると嵐といわれちゃいますし。<

 ↑少しお言葉がすぎはしませんか?

《追記》公共政策を実施する、ないし廃止しようとする場合に、各人(特に利害関係人)の譲れない利益があるのか?無いのか?、ほかの公益に与える影響の有無は?、という「見落とし探し」や「他の公益との足し算引き算」の検討は大事ですよ。
 その過程で、自分の考え方(趣味)かどうかはさて置き(たいていはそれに近い??)、こんなことを言う人がいるかもしれませんよ的な発言もありかな〜、と考えています。
 スレ主様のお考えとは反対の意見が出ても、これを反証することによりさらに補強できるじゃないですか。
すみません。
反論するのがダメというものではなく、少なくてもスレ主さんの問題意識は、返信用切手はやめよう、という確固たる意思をお持ちのようですので、という判断です。

追記部分については、まったく同意で、私のこれまでのコメントも、いくつかはそのようなものとして行っています。今回のケースでは、リアルな職場で議論されたときには、政策的な効果を比較衡量して判断される方がいらっしゃるでしょうから。
人口の少ない我が町では、給付行政の受給申請の便宜を図るための返送用封筒・郵券の公費負担は、想定すらしておりません。

アンケート等、自治体から「お願い」することに関し、返送費用を公費負担するのは当然だとは思うのですが。

サービスを受ける方が不特定であるという前提のもと、自治体の方針として、自治体の税金を財源として返送用封筒・郵券の公費負担を実施する、というのであれば理解できますが、一部の方々ないし特定の方々に対する公費負担は、ポリシーを持って臨むべきと思います。(エラそうにスンマセン)

Re: 返信用切手と封筒の必要性について

マニア No.34665

請求なければ給付なし、というスタンスを淡々と貫くとすれば、何も同封しないことが、費用対効果に優れ、
それを超えて、受給権のある住民にはできるだけ請求してもらい、給付しよう、という政策判断があったときは、返信用切手と封筒を同封することが、(一定の住民意識(+自治体規模?)を前提として)費用対効果に優れると思います。

追記。
なお、アンケートであっても、回収率に関心がなければ、何も同封しないことが、費用対効果に優れるのでしょうね。

さらに追記。
「申請主義」などの制度の立法論まで踏み込むと、ベーシックインカムの論議にもつながる、奥が深いテーマなのかなと。