過去ログ [ 309 ] HTML版

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減免規定について

IS No.34823

「納期限前7日までに」と「納期限7日前までに」の表現の違いについて、たとえば納期限が5月31日である場合、

〇「納期限前7日までに」・・5月31日の満了をもって(6月1日に日付が変わる12時をもって)期限が到来するので、「31日」「30日」「29日」「28日」「27日」「26日」「25日」の7日を数えて→「5月24日までに」

〇「納期限7日前までに」・・5月31日が納期限なので、初日不算入となり、「30日」「29日」「28日」「27日」「26日」「25日」「24日」と7日を数えて→「5月23日までに」

という解釈でよいでしょうか?

それとも、「納期限7日前までに」だとしても、1日の端数を生じないとして、初日不算入の原則は働かないものでしょうか?

Re: 減免規定について

元給与担当 No.34845

いつも参考にさせていただいています。

 「納期限7日前までに」
 納期限当日が5月31日、1日前が「5月30日」とすれば7日を数えて「5月24日までに」ではないのでしょうか?
 


Re: 減免規定について

電人 No.34852

うちの市では「納期限前7日までに」といった場合、納期限が5月31日であれば、5月23日までに申請することとしています。
選挙関係の法の規定にあるように「納期限前7日に当たる日までに」であれば、5月24日が申請期限になると思います。「納期限の7日前までに」でも同様だと思います。
思うに、「納期限前7日まで」とは、特定の「日」を指すのではなく「期間」なのではないでしょうか。
31日の1日前の30日を前1日とすると24日が前7日となり、24日の午前0時1分に申請すると納期限の31日の「前6日と23時間59分」となり「前7日」という期間より短くなってしまうため、23日(の午後12時)が申請期限となるのではないでしょうか。

下水道受益者負担金の時効の起算日について

井似絵洲汰 No.34740

当市では、受益者負担金は接続時に納付するようになっています。賦課地域の公告はしていますが、条例では接続時に申告して初めて賦課するようになっています。この場合申告しなければその土地については賦課公告後5年後に時効を迎えるのでしょうか?それとも条例に定められているとおりに申告され受益者が認定されて納付書を送付してはじめて債権が確定するのでしょうか。民法第166条第1項では「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」とありますが受益者負担金の場合はどの時点が「権利を行使することができる時」なのでしょうか。根拠になる法令や事例があればご教示くださいますようお願いします。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34742

>接続時に納付

とのことですが、負担金を納付しなければ下水道の接続は認めないのでしょうか。
もし負担金を納付しなければ下水道を使用することができないとするならば、それはもはや下水道受益者負担金とは言えません。

性質的には上水道の分担金に似たものとなりますので、そうすると何のために賦課対象区域の告示をするんでしょうか。上水道の分担金は賦課対象区域の告示などはしません。下水道の供用開始、下水の処理開始の告示をすれば充分だと思います。

あくまで『受益者負担金の時効の起算日』として考えるならば、個人的には賦課対象区域の告示の日だと思います。

この場合、時効というより除斥期間と言ったほうが正確かもしれませんが。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

井似絵洲汰 No.34747

返信ありがとうございます。

やはりそうですか。自分も個人的には納付書を送付した土地についてはその納付期限が起算日ですが、申告のない土地については告示日が起算日になると考えています。
実はその考えを上司に報告したのですが、都市計画法75条にはそれについては明記していないし、民法の166条1項にも「権利を行使することができる時から進行する」とあるだけでそれにあてはめて考えると、当市の条例では申告されて初めて徴収できるようになるので(その申告は接続時に提出すればよい条例になっています)申告されていない土地については時効が進行しないと考えれてしまうのです。
なにかわかりやすい事例や法令があればご教示ください。
判例は調べてみましたが、ありませんでした(TT)

賦課対象区域の告示をしないで徴収するのは不法な徴収になるためです。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34750

都市計画法75条2項では負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定めることとされているので、

(受益者負担に関する標準条例案)

第8条第2項 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

このような規定が自治体の条例にはあるのが通例です。これは地方税法17条の5を念頭に置いたものと思います。先にも言ったように、時効というより除斥期間の問題だと思います。

>賦課対象区域の告示をしないで徴収するのは不法な徴収になるためです。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

 井似絵洲汰さまの自治体の条例にはこれに似たような規定があるのだと思いますが、接続時に納付するということにするのであれば、このような規定自体不要だったのだと思います。この規定は、これから受益者、負担金額、納期限等を確定するための手続きを開始するということを受益者となりうる者に知らしめるためのものであって、当面の間それをしないのであれば意味を成さないのではないでしょうか。賦課対象区域の告示をしてから何十年もの間下水道に接続しないケースも十分考えられますし。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

井似絵洲汰 No.34759

元下水担当さま
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。

再度、当市の条例と関係法令をよく読んだところ、辻褄があってこないところがあるのがわかりました。
実際の事務は条例とおりになされており問題はないと考えられますが、根拠になる下水道法や都市計画法、税法、民法に照らし合わすと結局は賦課対象区域の土地所有者等=受益者ということになり、このままでは数年後には時効を迎えとんでもないことになりそうな気がしてきました(x_x)

問題になる前にちょっと頑張ってみようかと思います。
行き詰ったらまたご指導ください。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

陰日向の人 No.34766

 審査様
 ありがとうございました。
 下水料金は定期的に継続して処分が発生するため、次々と審査請求→弁明→反論→再弁明が繰り返され、さらに督促処分についても同様の繰り返しとなっており、本筋の原処分についての審査請求があらぬ方向へと進行しています。
 方向修正をするべく弁明をするのですが、繰り返し発生する処分に対する審査請求について、審査庁の裁決に悪影響を与えないかと考えます。
 弁明書の提出について、行政不服審査法第22条第1項では、必ずしも提出しなければならなくはないと思いますが、裁決を考えると再弁明、再々弁明はともかく当初の弁明は必要と考えます。
 また、同法第36条の手続きの併合は、処分庁から要望することはありえないのでしょうか。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34774

>陰日向の人さま

スレ違いですよ。正しいスレに投稿しなおした方がいいと思います。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

ダジャレイ夫人 No.34778

 「受益者負担金の賦課を保留した場合の時効の解釈について」という記事を見つけました。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-21.htm

 この記事によると、消滅時効の起算点は、あらかじめ納期限を定めている場合は納期限がきたとき、納期限を定めていない場合は債権が成立したときとしています。

 賦課対象区域の告示により自治体にはいわば抽象的な受益者負担金請求権が発生しますが、賦課金額や納付義務者、納期限など具体的な債権の内容がまだ決まっていません。それらは受益者を認定した上で賦課決定により初めて具体化し、債権の執行が可能となるので、賦課決定の際に定まる最初の納期限が「権利を行使することができる時」に当たると思います。

 また、上記の記事では、徴収猶予の申請書を受理したときに時効が中断するとしています。

 ただ、申告がない限り賦課決定しないという取扱いが妥当なのかという疑問は残ります。条例を改正して、申告がない場合は、土地所有者を受益者とみなして賦課するといった取扱いにすることはできないのでしょうか?
ダジャレイ夫人様

お示しの記事のケースは、負担金を定め相手方に通知した上で、徴収猶予の申請を受けているので、消滅時効の話になっていると思います。
つまり、賦課決定済という前提なので、賦課制限期間は問題にならないという立場ですね。

今回は、賦課決定を行っていないので、消滅時効ではなく賦課制限期間の問題となり、お示しの事例がそのまま使えるとは思えないのですが。
余談になりますが、そもそも“条例”で、時効期間や除斥期間(賦課制限期間という用語のほうがまぎれがないでしょうか)を定めても、対外的効果はないように思えますけど。せいぜい、うちは、○年経過後は、賦課しないよ、という決意表明かと。
豹変して○年経過後に、背に腹は代えられないということで、(決意表明の不利益変更遡及適用改正の上)賦課して訴訟になったときに、裁判所が法理論として自治体側を敗訴させる理屈は、信義則とかではあっても、条例により賦課期間が制限されていた、とはならないような気がします。
都市計画法のあの文言で、賦課制限期間を自ら定める権限を法が条例に委任している、という解釈は無理があるし、仮にそうであったとしても、自治体がのきなみ、あえて3年という短い期間を設定する合理性に欠ける。税金じゃないんだから。
「標準条例案」を作成・提示した方(国土交通省?)の頭の中をのぞいてみたいですね。どうして法律で期間、あるいは委任事項を、明確に定めないんでしょう? 標準条例案(+その基本的な部分は必ず自治体は従うという事実)とセットで法律が完結するというのは、よくある話ですけど。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34793

通常、
4月1日賦課対象区域の告示→土地所有者に申告書を発送→土地所有者から申告書(及び猶予申請書)返送→賦課決定※(猶予承認)・納入通知書発送

※申告がない場合は、受益者を認定

となりますが、猶予承認した場合、納入通知書は発送しません。そうすると、納期限が定められないので、賦課対象区域の告示から起算するしかないように思うのですが。

また、ほかの皆様がおっしゃるように、お題のケースは土地所有者が猶予申請をしているわけではないので、自らに債務があることを承認しているわけではありませんし。

ダジャレイ夫人さまのおっしゃるとおり、賦課対象区域の告示をしただけでは、債務者(受益者)が確定しないので、そもそも「債権の消滅時効」として考えると違和感があります。何度か申し上げましたが、除斥期間と考えたほうがなじみますが、問題はマニア様がおっしゃるとおり都市計画法にも自治法にも税法17条の5のような明文の規定がないことです。

>申告がない場合は、土地所有者を受益者とみなして賦課するといった取扱いにすることはできないのでしょうか?

 受益者負担金は、下水道への接続・未接続にかかわらず賦課されるものです。そのため受益者の納得が得られず、滞納が発生するということがままありますので、「接続時に納付」とされたのだと思いますが、個人的には最初に申し上げましたがそれを「受益者負担金」と呼ぶこと自体に無理があるように思われます。受益者負担金は下水道を使用する者から徴収するものではありません。
 接続時に徴収するのであれば受益者負担金制度自体を採用せずに、取付管の設置を市が行い、その費用の一部を徴収するという制度に変えたほうがいいと思います。名古屋市などはそのようにしています。
 いまの条例を改正するのであれば、賦課対象区域の告示に関する規定を無くすのが手っ取り早いと思います。すでに告示済みの区域には使えませんが。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

ダジャレイ夫人 No.34804

>審査さま

 私がお示ししたケースは、「賦課決定により消滅時効期間がスタートする」という考え方が基本にあることを示す具体例として取り上げたものです。告示しただけで納付義務者等が決定していないため債権として執行できないにもかかわらず、消滅時効期間がスタートするという考え方は時効制度の本質に反すると思います。

 賦課決定しない限り消滅時効が進行しないと考えるのは自治体側に有利すぎないかとも思われますが、告示した後いつまで経っても賦課決定しないために受益者負担金が収入できないで困るのは自治体の側ですから有利ともいえないと思います。
元下水担当さまの発想は、共感するかは別として、理解はできるような気がします。
実は、ありふれた使用料でも類似の問題が潜在しているでしょう。
使用許可したけれど、うっかり使用料を課すのを失念していたので、10年経ってから使用料を決定し、課した。使用料債権はその時点で発生したから、時効はそれからさらに5年。ということになると思うのですが、このようなケース、なんとなく使用許可の時点から5年経過で、“使用料”は時効になると整理していることはないか? 
無意識に、5年を、時効期間であり、かつ、除斥期間(あるいは賦課制限期間)でもある、としているような議論を見ることがあるんですよね。しかし、理屈はともかく、結果はなんとなく妥当に思えてしまうところが面白い。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34818

使用料の場合は、使用許可の時点で使用者(債務者)が確定し、その時点で(又はその後の使用状況により)使用料の金額も確定するので(納期限は確定しませんが)、『権利を行使することができる時』が到来し、時効が進行すると思うのですが違うのでしょうか?

 それと関連するかどうか分かりませんが、前から気になっていたので質問させてください。。(スレ主様すいません。)
 固定資産税は1月1日から時効が進行するのでしょうか。地方税法18条の2第1号には『納付又は納入に関する告知』は時効中断効を有すると規定があるので、それ以前から時効が進行していると考えていたのですが。
というよりも、前段は、端的に、使用料債権は、いつ、いかなる行為により、発生したかでしょうね。債権が発生しないことには、時効で消滅するわけにもいかないので。
たとえば、使用料を徴収して10年経過後に、額の計算が違っていたことに気がついた。その場合、増額あるいは減額の使用料の変更決定をして、追加徴収あるいは“還付”できるか。できないとすれば、なぜできないのか、というような問題でもあります。使用許可と同時に、当然に、客観的に相当な使用料債権が発生しており、その抽象的な債権が5年時効になる、という解釈が、現行の自治法(+それを受けた条例)の規定の、文言解釈として、できるかの問題でしょう。

後段は、税務に詳しい方のコメントを待ちましょう。

追記。
民法でも、一方的な行為で法的効果が発生することとなる形成権(取消権、相殺権とか。一方的行為という点で処分に類似する)の時効(行使期間)の、解釈による合理的制限が、ときに議論されますね。法律の規定がないと、形成権の時効は20年(民法167条2項)になってしまい、形成権行使の結果発生する金銭債権がさらに10年時効ということになると、おいおい、いくらなんでも長すぎないかい? という話。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

井似絵洲汰 No.34824

皆様いろいろなご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

少しだけ当市の負担金に対する条例上の流れを説明させていただきます。

供用開始区域を告示、同時に賦課対象区域を告示する。
受益者は告示日以降に規則に定めるところにより申告しなければならない。
申告があって初めて賦課する。

ここからがややこしいのですが、この規則では「当市下水道条例の○条で定めた排水設備計画確認申請時に受益者申告をしなければならない」となっています。
そしてその条文では「規則に定めるところにより、あらかじめ申請書に必要な書類を添付して提出しなければならない」となっており、その規則には調書や図面等に加えて受益者負担金を収めたと証する書類を添付しなければならないことになっています。
さらに負担金条例では「受益者が正当な理由がないにもかかわらず、申告を期限までにしない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで、受益者及び地積等を認定することができる」とありますが、申告の期限は明記していません。

簡単に言うと受益者は受益者申告はしなければならないが、それは接続する時の計画申請時でいいですよ。で、その申告に対しての期限はうたっていません。ということになります。

さらに下水道条例と規則、負担金条例と規則を読み紐解いていくと計画確認の申告については期限は明記していないものの、条文の頭に「接続義務者は」とあり、接続義務者の定義は「下水道法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう」と定めています。
ということは供用が開始された場合は遅滞なく接続する義務があります。
(遅滞なくとは「正当な又は合理的な理由による遅滞は許容される」という見解が判例であるそうです)
そして接続義務に対する猶予の条例はありません。

以上わかりにくい文章で申し訳ありません。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34829

論点が割れてしまい恐縮ですが、受益者負担金を完納しなければ排水設備計画確認申請を受け付けないとすれば、排水設備の設置義務や、排水設備の設置及び構造の技術上の基準を定める下水道法に違反することになります。排水設備の設置と公共下水道の利用は許可制ではないので、排水設備の設置及び利用に関して条件を付することはできません。下水道法施行令8条の基準を満たし、管理者のその確認を受ければ、排水設備の設置はできます。

また、正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することを拒んではならないとする地方自治法224条2項にも違反することになります。

負担金完納を、排水設備の設置及び利用に対する条件とすることができるならば、滞納処分ができることとはされなかったでしょう。

余談ですが、受益者負担金は資産の譲渡等に該当せず、対価性がないことから消費税法上不課税収入とされていますが、消費税法上の区分も課税売上になってしまうと思います。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

井似絵洲汰 No.34840

>元下水道担当さま

ありがとうございます。
まさにご指摘のとおりです。
実はそのことには気づいていましたが、すでに供用開始から数年が経っており、すでに数千件この条例のもとで接続しています。今更口にするのにも憚れる状態です。
まぁそんなこと言ってる場合ではないのですが・・・。

本当は知らんぷりして異動したいところですが、とりあえず新聞沙汰になる前になんとか頑張りたいと思います。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

元下水担当 No.34842

とりあえず、どちらかと言えば簡単にできそうなことといえば、規則を改正して受益者負担金の納付証明の添付を廃止して、なるべく「負担金を払わなければ下水道を利用できない」という印象を持たせないよう努めることぐらいでしょうか。

本題からずれてしまったことと、余計なお世話だったかもしれないことお詫び申し上げます。

Re: 下水道受益者負担金の時効の起算日について

井似絵洲汰 No.34847

>元下水担当さま

いえいえありがとうございます。
そうですね、今更条例はさわれない(さわりたくない)ので規則を改正する方向で動いてみようと思います。

あとは申告のない(接続してない)土地についての負担金の取扱ですね。
いっそのこと訴訟になって判決が出ればスッキリするんですけどね。
なんて言うことじゃないですね。
いつも皆様のアドバイスを拝見させていただいております。
水道事業会計について皆様のアドバイスをお願いします。

来年度、水道会計システムを更新する予定なのですが、当初は5年リースで行おうと思ったのですが、累積欠損金があることから、会計制度の改正対応で一般会計から繰り出し金がもらえるうちにシステムを購入しようと考えています。

サーバは既設のものに新システムを導入しようと考えているため、ソフトウェアのみの購入と導入費用になります。

予算科目としては、1,4条の固定資産購入費の無形固定資産購入費に計上し翌年度から減価償却をするのがいいのか、2,開発費として繰延勘定償却するのがいいのか、3,3条の備消耗品費で購入するのがいいのか迷っています。

1が良いような気がしていますが、うちは固定資産購入費が建設改良費の下にあるのも気になっています。(固定資産購入費を項にあげた方がいいのかな?)

今のまま1案でいいのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
1案お見込みのとおり、と考えます。

@無形固定資産購入⇒資産を「資産」として4条支出、以後減価償却
A繰延資産償却
 繰延勘定=本来は費用または収益であるが、期間損益を正しく計算する必要から、資産として処理された勘定。(コトバンク)
B3条の備消耗品費⇒単年度費用処理

水道会計システムソフトが営業用資産ではない とする理由をお尋ねしたいぐらいです。
(大蔵省令に5年と明記してますよね)

蛇足ですが、
>累積欠損金があることから
は、4条経理の理由にはなりません。

とエラそうに言いつつ、当団体でも同様の事情下で4条経理した昔を思い出します。
cube様

ありがとうございます。
ソフトウェア購入費の予算計上の事例が見当たらなかったことと、無形固定資産の説明が手引きにも少ないため迷っていました。

累積欠損金うんぬんは、繰出基準に適合するうちに購入してしまおうと考えたからです。
これがなければ、リースも考えたのですが。

どうもありがとうございました。助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。

課税物件異動通知書と廃車受付書について

軽自担当 No.34838

いつも参考にさせていただいてます。
軽自動車等の課税物件異動に伴う廃車受付書についてご教示ください。

他市から原付の課税物件異動通知書が送られてきましたが、
その通知書には「納税義務者に廃車受付書を送ってください」と
いった旨の付箋が貼ってありました。
廃車受付書は廃車を受け付けたところで
発行するものなのではないかと疑問に思い、
まずは自分で地方税法や実務提要を見てみたのですが、
課税物件異動通知書や廃車受付書について
記している箇所が見当たりません。

当市で他市町村の標識返納を受け付ける場合は、
課税物件異動通知書を当該市町村へ送り、
廃車受付書を申請者(納税義務者)に渡しておりますが、
これは一般的なやり方ではないもの、あるいは
法令に反しているものなんでしょうか?

農地法と施行令と施行規則の関係について

ほうせいしつむん No.34832

いつもお世話になります。次の点で悩んでいます。御教示いただければ幸いです。

農地法第4条第1項によれば、「農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされており、
さらに、ただし書きで「ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」とされています。
ここで、次のケースは、許可がいるのか?いらないのか?で悩んでいます。

農地法施行規則第28条第1項第1号に該当する「学校教育法第1条に規定する学校」を建設するための土地を取得するにあたり、土地収用法の適用を受けた場合は、都道府県知事の許可はいるのでしょうか??

農地法第4条第1項第6号の規定では「土地収用法その他の法律によって収用する場合」は、ただし書により、許可はいらないものと考えます。

しかし、農地法第4条第1項第2号の規定では「国又は都道府県知事が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合」されており、これに該当すれば、6号の土地収用法による収用と同様に許可はいらないことになります。

ただ、農地法施行規則の第28条に「農地法第4条第1項代2号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。」とされており、「次に掲げる施設」に「学校教育法第1条に規定する学校」が入っています。

これを解釈すると、「学校教育法第1条に規定する学校」は、「農地法第4条第1項代2号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設」に該当しないため、許可がいるとなります。

しかし、「学校教育法第1条に規定する学校」の用地が、土地収用法の適用を受け収用された場合は、農地法第4条第1項第6号に該当するため、許可はいらないとなります。

どのように考えればよいのでしょうか??
わかりにくい文書で恐縮ですが、よろしくお願いします。
整理すると、
・農地法第4条第1項第2号には該当しない
・同項第6号には該当する
ということですね。であれば、「いずれかに該当」すれば許可不要なのですから、許可不要と考えればよいのではないでしょうか。

(追記)上記はあくまで土地収用法の規定により収用又は使用する場合です。
任意買収による場合、農地法第1条第8号を受けた農地法施行規則第32条第6号でもわざわざ学校等は除かれていますから、許可が必要となりそうです。

 土地収用法の場合は、事業認定の段階で同法18条第2項第5号や第21条の規定により都道府県知事(農地法担当部局)の意見も聴く機会が確保されているからOKという判断ではないでしょうか(確証なし)。

Re: 農地法と施行令と施行規則の関係について

ほうせいしつむん No.34836

レスありがとうございます。
al-hamra のおっしゃられるとおりと思いました。

ただ、私が法律の読み方を間違っているか、もっと、深い理由があるのかなと思ったり・・・

Re: 農地法と施行令と施行規則の関係について

ほうせいしつむん No.34837

また、農林水産省のホームページを見たところ、許可不要のケースとして

「市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供するために転用する場合を除く。)」となっており、学校の場合は、不要でないということになってます。

学校の場合で、土地収用法に基づき、収用したのであれば、許可不要ではないのかなと・・・

随意契約に係る落札決定通知印について

あか No.34806

設計委託業務を随意契約にて契約する場合、
自治体の見積書様式の下にある「落札決定通知」の
箇所には契約金額にかかわらず契約業者の印鑑が
必要なのでしょうか?
当町契約規則には落札決定通知印については定め
がなく・・。
町によって違うものでしょうか?
札を入れていないのに落札って変だと思いませんか?
ウチでは、今は電子入札なのですが、以前の来場していただく入札では、その落札決定した金額の入札書に「落札決定」のゴム印を押して入札執行者と入札書を提出した業者の方の印鑑を押していました。

随意契約の見積合わせでは、「見積決定」というゴム印を押して同様の処理です。

このような処理を行う目的は、決定された金額が間違いないのないものが記載された書類として双方の確認を行うことだと思います。
週が明けたらおわってたので、新スレではなくて所感のようなものを。
どちらの陣営も、自治体側の立場のみを並べて、相手の感情は考えていないような。
たとえば、県の市町村への補助事業で、
市町村の担当者さんはいくら注意してもケアレス・ミスばっかだから、“頼まれもしませんけど”、名前・金額入りで提出書類を作ってあげましたよ、よかったら使って下さい。もちろん、使わなくてもいいですけど、その場合は、間違わないでほしいなあ、
としか受け取ることのできない対応を、県の担当者からされたら、きちんと書類を出していた方だけではなく、間違ってばかりいる方も、職業人としてのプライドがけっこう傷つくような気がしました。
同じことのような気がするんですけどねえ。

追記。
気持ちはわかるけど、一読、直感的に、それをやっちゃあ、おしまいよ、という思いが。
所感というこのなので本スレには登場しなかったけれど。

住民の立場としてみたら、お仕着せの請求書の、こことここに名前とハンコおしてね、のほうが楽だしありがたいです。
事業者の立場としたら、大なり小なり請求書発行システムをつかっているところは経理書類等と連動しますから、けっこう面倒くさいですね。小規模事業所だと、住民と同じかなあ、と。
公共用地買収を担当していたとき、用地買収業務管理ソフトを使っていました。
そのソフトで、契約書でも何でも出力できるんですが、
請求書については、デフォルトで金額が出力される仕様でした。
それでは問題だ、という自治体からの指摘が多ければ、ベンダーもその機能を削除するなりなんなりしていると思います。
(使わなければそれまで、でもありますが)

業者さんなどは書類の作成になれているかも知れませんが、
一般市民の方の中には契約書とか請求書とかという書類作成に不慣れな方もいらっしゃいます。
だから金額入りの請求書が出てくる仕様になっている、のかどうかは分かりません。(もちろん、契約書と同じ実印を捺印いただいています)

ここはオープンな場ですからどうしても原則論で語らざるを得ないのでしょうが、
現場では、G様のおっしゃる「住民の立場」に配慮した運用もありではないかと思います。
それは、頼まれもしないものをわざわざつくってあげましたよ、という考え方とも違いますし、ましてこちらが作成した書式しか受け付けない、などと強制することでもないと思いますが…
(前トピ主様は書式の強制など一言も書いていないのに、議論の中でなぜそのような考え方が出てきてしまったのか、不思議な気がします)
>(前トピ主様は書式の強制など一言も書いていないのに、議論の中でなぜそのような考え方が出てきてしまったのか、不思議な気がします)<

過去に、書式の強制や、請求日付を抜くように指導しているなどのスレがあったためです。
PC普及以前は、手書きで行政が住所氏名を記載することなんて考えられませんでしたが、普及後は何の苦労もなくできるため、こんな問題も発生したんですかね。

私も手書きで請求書を作ってあげるのは経費の問題から「不適正」の立場です。
結構カルチャーショックでした。
うちは金額も住所氏名も打ち込んであって普通。
誰も突っ込まない・・・。

間違えられてグチャグチャっと消して訂正印なしだったり、修正ペン使われたり、金額のケタ間違えたり・・・そんなの差し戻す時間がもったいないから「最初から入れとけよ」って逆に思ってました。
不思議なことに自分の住所を誤記する人も多いんですよね。

でも役所から来る書類(申請書とか)って、最初から打ち込んであるものが多いのでもらう立場でも別に違和感ないなぁ。

契約書にも相手の住所氏名が打ち込んでいるものがあるのですが・・・それも変ですか?

(追記)
様式についてもウチの場合は、一般の住民の人に「任意で作成して」なんて言ったら、「そんなのわかるか、税金払ってるんだからそれくらい準備しろ」と苦情殺到だと思う。
本スレから見てるけど、相手から意見がないならそれは適正な請求書じゃないの?
>本スレから見てるけど、相手から意見がないならそれは適正な請求書じゃないの?

同感。

使うか使わないかも任意で、その上で相手がそれを使うということなら、何ら問題はないですよね。

Re: 【所感編】 請求書の書式を作成することについて

田舎者(久々) No.34756

私も同様の事務をしていますし、
取り立てて、それを問題だ!と認めるのも苦しいので
本当に何が問題なのか…を考えたときに、
前スレで、その作成や郵送にかかる経費について
支出が好ましくないかも?…と書きました。

まぁ、そのことは誰も反応されませんでしたが。

「請求書の書式を当方で作ること=強制」

…とはならないことは、常識的に考えて当然です。
 こちらとしてはサービスのつもりが,逆に強制や押し付けに取られる場合もある,ということでしょうか。
 「こちらの席をどうぞ」と座席を譲ったら「私は席を譲られるほど年寄りじゃない」と怒られるようなものですね。

 過去スレにもありましたが,相手方に対して「請求書を送ってください。なお,別紙の書式をご用意してますので,よろしければご活用ください。」といった旨が伝われば,問題無い気がします。それが長年の商習慣の中で,わざわざ伝えなくても暗黙の了解となっているということではないでしょうか。
 暗黙の了解に胡坐をかかず,褌を締めなおして,用意した書式はあくまで任意であることを相手方に伝えるのもよろしいかとは思いますが,書式を用意すること自体を止めるのは,むしろ相手方から批判が来るような気がします。

 そういえば昔,「契約書は,両当事者がそれぞれ1通を作成するのが本来なんだ」って言われたことがありました。本当なのかなあ。
任意の様式を用意するだけで「強制・強要ととられるかも知れない」という発想で言えば、そもそも○○約款みたいな契約関係書式のものは全て問題ということに繋がるのではと。

要するに、あまりにもナンセンスな懸念なのでは?

TTさまのコメント、ひょっとして私?

元スレに、お役所にありがちな、パターナリズム(家父長主義)の兆候を(強引に?)見出して、趣味的に楽しんでいるだけですが。気持ちとしては、元スレのコメントでも書いたように、議論するとすれば、「適法」「不適正」というところとは、別のところになるのでは? というぐらいの所感。

追記。
スレ主さまの発想の行き着く先は、およそ役所に提出する書類は、間違いがないように、すべて役所が作ってあげる(使用は任意)ということになってしまうのかなという妄想。もっとも、それはそれで、住民にとっては理想的という評価はあるかも。
元スレ主ですが、ホントにホッとしました。
上司、同僚を含め私の周りすべて(5人程度)が「不適正」と言い出し、経理担当も同様の考えのようでした。
それでも何度も説明しましたが、理解してもらえず、もしかしたら自分がおかしいのかと少し疑問に感じてしまってました。

Re: 【所感編】 請求書の書式を作成することについて

むかいのロトト No.34771

元スレ主 さま

今回のスレについては、別スレが立つほどの盛り上がりを見せておりますが・・・・

>上司、同僚を含め私の周りすべて(5人程度)が「不適正」と言い出し、経理担当も同様の考えのようでした。
それでも何度も説明しましたが、理解してもらえず、もしかしたら自分がおかしいのかと少し疑問に感じてしまってました。

何と、頭の固い、融通の利かない、上司や同僚なのでしょうか。
ちなみに、このサイトのやりとりを見せたのでしょうか?
元スレから見てますが、私も元スレ主さまの考えに同調してます。
というか、書式の作成なんてフツーにしてます。
書式を作成してるだけで、「請求書」を作成してるんじゃないんですから。

あれこれ言われるんだったら、請求書のやりとりは経理担当者にお任せしてみては?
何度ももらい直しする間に「これなら自分で書式作った方が楽だわ」と感じることでしょう。
事務効率とリスク管理(不正支出の温床となる恐れ)の各自治体のポジショニングの違いでは?

たとえば、請求書の書式だけでなく、請求内容(請求金額、請求者名、請求内訳)までを職員が作成し、ご本人の任意により押印がなされ提出された請求書については事務効率が良い。更なる事務効率のためにご本人の印鑑を職員が手元で管理し、(ご本人の任意での了解は得ているとしても)職員が作成した請求書に押印しての支出を認める自治体はあるのでしょうか?
このやってはいけないとする行為のラインの場所が自治体ごとに異なるだけではないでしょうか?
元スレ主さまの自治体では、請求金額や請求者名を作成するところにラインがある。
他の自治体での運用は、参考にはなるが組織の合意形成までには至らない。

追記)元スレ主さまに修正しました。
そうですね。
だから元スレ主さんとしては、請求内容を入力したところで何の不正やリスクがあるのか?というのが納得いかないんでしょう。
私も、新人研修のときに、相手方の請求書には一切手を加えるなと教わりました。
日付はもちろん、内訳の加筆や、名前や金額をこちらで予め記入することもだめだったように記憶しています。日付が空いていたら、郵送で返却です(厳しぃと思いましたが)。
不正の芽となる可能性のあることは、非効率になったとしても一切認めないというような理由だったのですが、実際の場面では、同じプリンターで出力した(ように見える)名前・金額打ち込み済みの請求書をまわしたとしても、それが理由で経理から差し戻されることはないと思います。
でも、今後こうしたいのだけれど、と、あらためて経理に確認をしたら、たぶんウチでもダメと言われるような気がします。
青臭いことをいうようですが、今一度考えて欲しいんです。
嘘をつけばよいとか、暗黙の了解とか何なんでしょう。
極限レベルでは比較考量上必要悪などの議論も分かりますが、まずは正しいことをやりたいんです。不適正とか違法とか駄目なら駄目でめんどくさいことも仕事だからしょうがないし。だからこそ、何で不適正?何で違法?ぐらいはっきりさせたい!

放置している人たちは、不適正であることを認識しながら日々業務を処理しているんですね。それではコンプライアンスをいくら謳っても効果ないはずです。
※うちも同じですけど…自戒を込めて。
適法か違法かといわれるのであれば、請求書が適法か違法かという根拠法は民法だと思うのですが、何条でしょうねえ。民法としては原則として合意があればいいじゃんだと思います。

で、お題に戻れば、役場の用意した書式にハンコをおすことで、それを本人からの請求書としてかまわないという意思確認ができれば、先方の合意はできてはいますが、役場の内部で、「そんなものは請求書じゃない」という意見が多数なようなので、役場の合意がありません。商取引として成立していないように見えます。
もっとも、行政側が債権者ということでしょうから、適正に発注したものを納品し、検収がすんでいるにもかかわらず、請求書の書式云々といって代金の支払いに及ばないのは、債務不履行ですね。その責は、請求書の書式を間違えている側ではなく、行政側にあるものと思います。

ちなみに私自身は、自分の意見は異見として表明しつつ職場の合意にしたがっております。
コンプライアンスではありません。リスク管理です。
あなたが、不正すると言っているわけではなく、それを認めていると悪用することが可能となるため、初めから出来ないことしている。

リスク管理は、自治体ごとのスタンスですから、周りの人全員がNOならばその自治体内のルールなのです。変更することもできます。

自治体内での賛同者を増やすか、請求者の強力な要望がないことには、変えられないのではないでしょうか?
>リスク管理???
※私が述べたのは、ホントにやっちゃいけないことは何かを考えないようになっちゃうという意味です。

不適正ということを知りながら「嘘」、「見てみぬ振り」で処理

不適正が一般化して、不適正に対して鈍感になる。
不正(違法)に対しても鈍感になる。

コンプライアンスがないがしろにされる。(されている)

いろいろな意見があることが良く分かり、参考になりました。
(追記)組織ルールとして明確に禁止するリスク管理の意味も十分に理解します。
一応スレ主です(笑)
さて、それなりにパターンは出尽くしたような気もしますので、このスレもおしまいにしましょうか。
さらに続けたい方がいらっしゃれば、新スレを立ててください。その場合は、切り口を変えるとか、テーマを絞るとかするといいかもしれませんね。
う〜ん、うちでは全く不適正と思われてないのでちょっとノリについていけない・・・。

ところで、皆さんのところの支出命令書で窓口で現金払いをする場合
受領欄は本人に手書きさせてらっしゃいますか?入力済み?
うちは手書きの頃から職員が記入してましたが、領収はもともとこちらから示して「間違いなければここにサイン(又は印鑑)を」でOKな書類としての分類なんでしょうか。
そこの違いとか分類がまったくわからないのですが。


(追記)
あ、すみません
じゃナシでいいです。どうしても知りたいとかじゃないので。
定額給付金とか、子ども手当は、申請者請求という形式を取ってますが、それぞれの
法等に基づく支出であれば様式作成して、情報をひたすら記載して、わずかな記入と
押印で済むのは問題ないという考えでよろしいのでしょうか?

(追記)
マニアさんの書き込み気がつきませんでした。
なのでこちらも無かったことにします(削除はしません)
いや、ノープロブレムですよ。
せっかくだから、最後のワンテーマということで。

で、さっそく追記。
申請主義は、最近別のスレでも出てきましたが、
公的給付の場合は、要件該当者全員一方的給付が、技術的に困難で、かつ、漏れた場合の行政の責任回避のための便法のような気がするので、可能な限り受給者の負担を軽減する方向は、むしろ望ましいと思っています、私見ですが。

失礼、訂正。
(誤)ワンテーマ → (正)ツーテーマ

予算の議決について

出納マン No.34791

当広域連合では、来年3月31日及び4月1日にかけて事務所を移転する予定です。
そこで、移転費用に係る当初予算を補正して議会の議決を得ようと、当広域連合財政担当職員が準備していますが、年度をまたぐので、繰越明許費としても議決を得る必要があると考えるのですが、その手続きがされようとしていません。これで、予算の執行ができるのでしょうか疑問です。誰かお助けください。

Re: 予算の議決について

酔客 No.34801

ご心配なら財政担当者に聞いてみるのが一番ですよ。
財政は門外漢ですが、日本語の問題として…

事務所移転は必ずしも年度をまたぐ必要はありません。
通常、4月1日から新事務所で通常勤務をしようと思えば、旧年度中に新事務所の工事等を行い、3月末の土・日に大部分の引越しを済ませ、旧事務所で残務処理を済ませながら新事務所の開設準備をする。3月最終日業務終了後に最後の引越しを行い旧事務所閉鎖。
4月1日に新事務所で業務開始、それ以降に旧事務所の原状回復等にかかる処理を行うとすれば、新旧年度予算執行を明確に分け執行できると思われます。

Re: 予算の議決について

G No.34811

本題とはかかわりませんが、(出納マンさんごめんなさい)
明年度の初日4月1日が日曜日だということですね。
そろそろ4月1日付けの契約、人事などどうする? というテンプレをつくっておいたら役立つかも。

公共的団体の範囲について

さくら No.34803

公共的団体には、公共的な活動を営むものはすべて含まれるとされておりますが、
民間の社会福祉法人(私法人)も含まれると理解して宜しいでしょうか。

Re: 公共的団体の範囲について

G No.34809

過去ログ35325ではじめるスレですと、社会福祉法人は公共的団体等に含まれるという意見があります。「等」に注目しておいてください。
一方、「公共的団体」をさくらさまの自治体の条例で定めているわけでしょうから、どの団体は公共的団体であるかどうかはひとえにさくらさまの自治体でおきめになることだと思います。

法人市民税について

小吉 No.34780

皆さんお疲れ様です。
以前にも同様の質問もあったのを見つけましたが回答がなかったみたいで・・・
自分も今、同じ疑問をもってまして再度同様の内容で投稿させて頂きます。

法人市民税について教えてください。

8月決算の法人が予定申告を行う場合、半年経過した日(2月)から2ヶ月以内なのですが3月に納付があった場合は現年度調定、4月以降に納付があった場合は新年度調定として取り扱えば良いのでしょうか?納付日を基準に考えたらよいのか事業年度や申告期限を基準に考えたらよいのか。
確定申告で2月決算の場合申告があるのは4月以降で新年度調定になると思いますが予定申告の場合どう取り扱うのが適切なのでしょうか。
ご教示下さい。

Re: 法人市民税について

そら No.34788

年度に注目されていますが、調定の時期は、法人市民税に関係なく

おそらく、ほとんどの市町の規則で次のようになっていると思います。

1.納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの、市(町村)長が別に定めるものを除くほか、納期の10日前まで

2.納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき

3.随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき

4.随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき
ふるさと納税について質問をさせてください。

 ふるさと納税を1万円以上された方にお礼の特産品を進呈されている自治体は多いと思いますが、この進呈された物について申告は必要なのでしょうか?
 最近は、自分で限界額を計算して1つの自治体でなく2以上の自治体にふるさと納税をされて、それぞれで特産品をもらっている方もいます。
 その方についてみれば、例えば1万円以上で5000円程度の特産品を進呈する自治体2つに、1万円ずつして2万円の寄附で1万円相当の特産品をもらったことになります。
 1つずつの自治体で見れば、そうでもないけど複数の自治体で計算したら所得税と住民税の寄附金控除と特産品でかなり得になっているのではと思うわけです。

 ご教示いただけませんでしょうか。
 よろしくお願いいたします。
たしか、お歳暮などでは、通常「社会通念上相当と認められる範囲」であれば、贈答を受けた側に所得税や贈与税などの税務処理は必要がないが、社交儀礼的な範囲を超えた高額なものの場合、課税対象となる場合があったはずです。
いくらが「社会通念上相当と認められる範囲」なのかはありますが、自治体が「寄付に対する御礼」として「社会通念上相当と認められる範囲」であれば、課税対象とならない=申告不要だと思います。
また、御礼は各自治体ごとで「社会通念上」かどうかを判断するはずなので、複数自治体からもらった場合でも、個別に判断するのだと思います。

>寄付金控除と特産品でかなり得・・・
それは、そもそも、寄付金控除があるのに加えてお礼をする自治体のほうも・・・
寄附金税額控除の適用下限額が2千円になると,1万円の寄附に対して5千円相当の特産品進呈というのは,ちょっと高い気がしますね。

それはともかく,反射的なレスですが,一時所得は50万円までは非課税だったような。
また,その一時所得を得るための必要経費が引かれるので,1万円の寄附金を必要経費とすると,結局マイナスになるのではないでしょうか。
ただし,必要経費の算定に当たっては,税額控除分を差し引くことになるのかもしれません。そうだとすると,1万円の寄附金から税額控除分を差し引くと必要経費は2千円,特産品の価額5千円から必要経費2千円を引いて3千円。1万円の寄附が166件を超えると,課税対象になってくるのかなあ。
国税庁の質疑応答事例を参考まで。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm
猫 様
TT 様
おまっと 様

貴重な書き込みをいただきまして、誠にありがとうございます。
国税庁から質疑応答事例が出ているのをよく確認していませんでした。
今後は、落ちついて確認をしてから書き込みをします。

最近は、特産品に力を入れていらっしゃる自治体が多くなり職員間もですが住民の方からもふるさと納税による税額への影響について問い合わせが増え、このようなことが気になりました。
TT 様が記入されていますが、2000円になるのに5000円相当は確かに高いかもしれません。
社会通念上というのも人によって判断が違いそうなので、この事例はわかりやすいです。

助かりました。
ありがとうございました。

新築住宅に対する固定資産税の減額について

ようようてぃー No.34770

いつもお世話になっております。

表記について、面積要件が満たされていることを前提としてお伺いしますが、隣町に住宅を有し(妻名義で昨年新築)、セカンドハウス(別荘)として当町で住宅を建て週2〜3日程度利用している場合は新築住宅の減額を適用してよろしいのでしょうか?


よろしくお願いします。

「新築住宅 固定資産税 減免」でぐぐると、東京都の通達がヒットします。
それによると、「住宅とは、人の居住の用に供する家屋で別荘以外のものをいう。」とあり、「別荘とは、専ら保養の用に供するものをいう。遠距離通勤者が職場の近くに所有している家屋で平日はそこに居住している家屋、週末を家族と過ごすなどのための家屋については、最低限毎月1日以上利用しているものは、別荘ではなく住宅に含めるものである。」となっています。
もっとも、これは、東京都特別区における取り扱いで、ようようてぃさま属する市町村の取り扱いとは違う可能性がありますし、違っていて当然です。

いくつかほかの市町村のHPをみるかぎり、住宅新築にともなう「地域経済活性化」と
定住人口の増加」を目的としているようですが、そのどちらに重きを置くかによって判断に違いがあってもいいんじゃないですか。
また、週2〜3日程度の居住実態では、生活の本拠とはいえず、たとえ住民票をおいていたとしても「住所」として認めない、という判断もできます。

いずれにしても、ようようてぃさまの市町村として判断なさることですから、職場でご議論されることをおすすめします。
固定資産税では、「住宅は別荘を除く」とされていますが、
「別荘」の定義は、地方税法第349条の3の2、法施行令第52条の11、同第36条第2項、法施行規則第7条の2の16と読んでいくと、「毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。」とされています。また、東京都の解説は自治庁通達の引き写しなので、法律上正しいです。
なので、週2〜3日程度居住しているものは別荘とはならず、「住宅」と認定すべきです。
しかし、定義は詳細でも、事実認定が非常に難しい問題ですね。
毎月1日以上であって平均ではないので、毎年冬だけ12日以上利用するのは「住宅」ではなく「別荘」だという解説を読んだことがあります。
「セカンドハウス」とは、別荘以外の家屋で、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するものなどをいい、毎月1日以上居住の用に供するものとされているらしいので、参考まで。
(追記)言い換えれば、日々の暮らしに必要な2番目の住まい。

転作の地目について

農政担当 No.34781

 今年から農政部局に異動し、水田の転作確認の際には協力職員として動いていて疑問に思ったのがあり質問させていただきます。

 改廃っていうのがあるのですが、これの基準はどのようなものがあるのでしょう?

公立病院の診察券再発行手数料について

koshin No.34662

いつも参考にさせていただいています。

さて、標記について診察券を発行している公立病院は多いと思うのですが、再発行に関し手数料を徴収することに疑問を感じています。

というのも、受診の際の健康保険証の提示は、健康保険法施行規則で受診者の義務とされているため、これを提出しなかったことを理由に10割支払いなどの不利益な取り扱いを受けても納得できますが、診察券の類は、受信者に持参してもらうことで、病院の受付事務等の迅速化に「協力」していただいているに過ぎず、紛失したからといって手数料や実費を負担させるのは何かおかしいと感じるのです。

そもそも受診者が診察券を持たされる理由はなく、これを無くしたからといって手数料の類を徴収するなどの不利益な取り扱いはできないものと解しますが、いかがでしょうか?
「診察券は不要です。」と言われたらどうなるんだろう・・・。

皆さんのお考えをお聞かせください。
かつては、診察券は紙だったので原価はほとんどタダだったのですが、最近では、磁気テープ、あるいはICチップ埋め込みなど、「経費」がかかっていますから、「手数料」を徴したくなる気持ちはわかります。
しかも、「なくした」という本人に責のある事由ですから、大手をふって請求しよう、ということになることもわかります。

ただ、手数料条例として定められた結果徴収しているものであれば、個々に内心レベルで疑問をもつことはあっても、あまりおおっぴらにしなくてもと思います。
全く分からないので、話を広げてみたいと思います。

診察券の法的性格って何でしょうか・・・
診察券は、病院と利用者との医療提供契約を包括的に同意することの意思表示を証するものであって、これがなければサービスを受けることができない。診察券を無くしたら再発行して新たに「証」を手に入れなければ医療サービスを受けられない・・・例で言えば電車の乗車券のようなものか、それともスレ主さまの言うような単なる「協力」なのか。

私が個人的にスッキリするのは、「協力」してもらうため診察券を貸与しており、その貸与物品を紛失した場合に手数料を徴収する・・・どうでしょうか。

もし初診時に「診察券は無くすからいらない」といった場合に初診、再診の医療サービスの提供を受けることができるか非常に興味があります。
G様
ありがとうございます、せめて手数料条例でもあればそれが根拠にになりうるのに、ウチは無いのです。
周囲の私立病院では徴収していないようなので疑問に思いました。ありがとうございました。
酔客 様
提示が義務化されている健康保険証ですら再交付に手数料を徴することができないなかで、法的な根拠のない診察券に負担をお願いすることができるのか、という新たな疑問がわきました。
医師には医師法上、診療義務が課されているため診察券が無いことを理由に診療しないことはできないと思われます:-)
条例がないのでしたら、地方自治法上の「手数料」ではないので、住民(患者さん)にとっては、紛失したことによる実費(+アルファ)の負担を任意で行っているだけですね。
住民(患者さん)にとっては、実費支払いを拒否する自由もありますし、その場合でも、診察の受付をしないということはできないでしょう。(紙ベースのカルテは、通例アイウエオで管理しているでしょうから、受付に時間がかかるてなことはないですね)。

Re: 公立病院の診察券再発行手数料について

マニア No.34748

ポリシーとして診察券不要論を貫く方はそれとして、
社会通念上合理的なルールとして診察券制度を了解している方から、事前に告知した上で、最初の発行費用はともかくとして、相応の再発行費用をいただくことは、特に問題はないような気がしました。もちろん、手数料条例なり、私的契約なりの法的根拠を整理した上で。
そこまで取るのか? という思いもありますが、各自治体の政策判断でしょう。

追記。
診察券不要論者さんの診察を拒否しないにしても、合理的ルールに従わない結果として無用の財産的損害が発生したら、医療機関としては、その賠償を請求してもいいような。
マニア様

有り難うございます。
「社会通念上合理的なルール」
そういえば、これが見当たらないのです。
・病院の事務の為に診察券を持たされた(財布の小さい私にとって、個人的にはこれが実費負担より重要な問題)挙句、紛失したら再交付手数料を取られる。
・数年ぶりに受診したら、診察券を一度発行しているから、紛失であれば再交付手数料を払ってくださいと言われた。
・ポイントすら付かない(笑)、受診者に何の利益もない。
・病院と同じような事務を取り扱う調剤薬局では診察券は必要ない。
  ↓
診察券の必要性、合理的なルールってどこにあるんだろう。これが質問の出発点でした。


「診察券制度の了解」「事前に告知」
これが問題ですよね。果たして事前に告知して了解を得ているのかどうか。
恐らく診療費と一緒に説明無しで請求しているところが多いのではないかという気がします。
そういえば、自分も診察券制度や、再交付に費用負担があることについて説明を受けたことがないのです。


診察券不要論者さんの診察を拒否しないにしても、合理的ルールに従わない結果として無用の財産的損害が発生したら、医療機関としては、その賠償を請求してもいいような。
→どんな財産的損害があるかはわかりませんが、これも事前に説明と了解があって初めて請求できることですね。やはり事前の説明は必須のような気がします。


医療費削減のため、最近は調剤の説明書も100円かかるということで、断る患者さんも増えているようです。
説明と事前の告知があれば、「自分に利益が無いのであれば要らない」という人は相当数いるような気がします。診察券の交付でだれが受益者に当たるかと考えたとき、最終的・間接的には患者であっても、一次的・直接的な受益者は病院ではないのか。であれば受益者負担の原則ということで徴収することも難しい・・・。やはり最低でも条例化は必須のようですね。


診察券の再交付でここまで掘り下げることができるとは、さすが・・・。
皆さん有り難うございます。

Re: 公立病院の診察券再発行手数料について

マニア No.34779

ただ、診察券制度は合理的だと思うけど、再発行費用までは払いたくないなあ、というスタンスもある、というか、むしろそういう方が多いと思うので、
最初の診察券交付の際に、“紛失の際は費用と引き換えに再発行しますが、そのまま診察券無しの受付でお互いに不便を忍ぶというオプションもございます”と、ニッコリ笑って説明するという選択肢も?

下水道事業受益者負担金の滞納処分について

北京原人 No.34746

はじめまして、今年度から下水道事業受益者負担金の事務についているものです。
ある滞納者について税担当課へ調査にいくと、その滞納者についてはすでに競売が行なわれていて、今ちょうど裁判所から「配当期日呼出状及び計算書提出の催告書」が届いたとのことでした。その催告書の写しはもらってまだ配当期日は到来していないのですが、どのような行動に出るのがよいか分からないです。今から交付要求と滞納現在額計算書を提出してもいいのでしょうか?
配当期日呼出状及び計算書提出の催告書は、競売で落札された後、配当要求(交付要求も含む)した債権者に対し、落札時における債権額を届け出るよう催告するものであり、既に交付要求の終期は経過していると思われます。
税担当課で配当要求の終期についても把握しているはずなので、問い合わせてみて下さい。

(参考)「国税徴収法基本通達」第82条関係 交付要求の終期
不動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合には、執行裁判所の定める配当要求の終期(配当要求の終期が延期された場合等には、延期等後の配当要求の終期)である(民事執行法第49条第1項、第2項、第3項、第52条、第87条第1項第2号、第188条)
審査様 

回答ありがとうございます。
税担当課に問い合わせたらやはり配当要求の終期が過ぎていたようで、交付要求はあきらめて、執行停止も視野に入れて滞納者の資力を調べようと思います。

予算科目を教えてください。

北の島 No.34761

来年度から「合併処理浄化槽設置整備事業」(個人設置型)を開始します。
個人が設置する浄化槽設置費の一部を町が助成する内容です。
予算策定作業を進めるにあたり、予算科目をどうしたら良いのか調べています。
衛生費で計上するのが良いようでうが、できれば款項目まで調べたいのですが、
既に多くの市町村さんで実施している事業なので、参考までにご教示いただければと思い投稿した次第です。よろしくお願いします。

追記;色々ありがとうございます。実は、この事業の担当は建設課下水道担当であり、予算科目としては下水道関係は特別会計で、一般会計では土木費・公共下水道費で繰出金の予算を計上しています。浄化槽事業に係る予算を土木費で計上することも可能なものでしょうか。可能であれば目は「浄化槽整備費」等の独自の決め方でもいいものでしょうか。
初歩的な話だとは思いますが、是非ともご教示願います。

Re: 予算科目を教えてください。

cube No.34764

ウチでは、自治規則第14条別記にのっとり、
4-1-3 環境衛生費 に計上しております。

Re: 予算科目を教えてください。

こすもす No.34768

当方では、
4款衛生費
 2項清掃費
  3目し尿処理費 で計上しています。

Re: 予算科目を教えてください。

G No.34776

「合併浄化槽設置整備事業 "衛生費"」でぐぐってみますと
項は、保健衛生総務費でも清掃費でも、合併浄化槽整備費とか生活排水処理費とかの独自の目をつくって処理されているところもあるようです。

委任状の範囲について

kou No.34685

 初めまして、某市において住民記録事務を担当しております。
 先日別の職員が市民の方から問い合わせがあり、聞かれたのです
が転居後の住民票を交付するべきなのか皆さまのお考えを伺いたく
投稿させて下さい。

 Aが、Bの書いた住民票請求の委任状を持って窓口に来て、Bの住民
票が欲しいが、市内転居の手続きも頼まれていて転居後のBの住民票
が欲しい。とのことでしたがAとBは親族関係にありません。

ある職員は表見代理として転居手続きも認めてはどうか?とも言いますが

1 転居届けは事実行為ではないか?

2 住民票請求の代理は法律行為に当たらないのでは?

など論点が沢山ある気がします。恐らく、性善説に立って認めてあげ
るための方便で言っている気もしますが、法律的にどうかなと。

Re: 委任状の範囲について

よくは分からないのですが No.34707

窓口の業務で一番大変なのが代理権の確認ですね。
委任状の内容がよく分かりませんので、なんとも言えませんが、転居届は住民基本台帳法に基づくもので、届出に当たっては本人の意思表示も必要となります。
また、民法上「住所の設定」は事実行為となっていますが、住民基本台帳法に基づく転居届とは少々異なるような気がします。
転居届に当たっては委任状等の提出を求めることが適当ではないでしょうか。
次に、代理権の授与は準法律行為となっていますね。
代理権の確認をどうするのかというのは、実務上の問題のような気がします。
自治体の条例等の定めがない場合は、事に当たった職員の判断によるところとなります。
これが難しいのです。悩ましいのです。
法律としては、民法の表見代理の規定があるところですがね。
窓口職員としては、できる限りの確認をするしかないのではないでしょうか。
Q&Aでは電話による確認も可とはなっていますよね。
結果、代理権の確認が取れた場合は転居届処理後、住民票の交付請求に応じるべきではないでしょうか。

Re: 委任状の範囲について

戸籍マスター No.34713

委任の内容が「住民票請求の件」としか書かれていないならば、現在の住民票しか交付できないと思います。

委任状に「転居届に関すること及び転居後の住民票交付の件」となれば転居届も代理人でできると思います。

また、転居届に関しては、異動年月日や新住所及び新住所での世帯主など書かれた委任状でなければ、お受けすることは難しいかも。

Re: 委任状の範囲について

マニア No.34718

表見代理は、相手方の信頼を保護し、取引の安全を図るための制度なので、お題のようなケースには、その発想を類推する基礎がないように思えます。誰の信頼を保護しようというのでしょうか(オレ、自治体職員が信頼してしまうのは無理もないから、その信頼を保護してくれてもいいじゃん! とはならないような)。
なお、強いて言えば、本人の合理的意思の推定なんでしょうけど。

追記。
法律論としては、委任状記載を超える代理人の要求に応じた役所が、そのゆえに、本人から損害賠償請求の訴えを提起されたときに、どのような抗弁をすることができるか、という問題です。

Re: 委任状の範囲について

ガンタンク@ジオング No.34723

表見代理についてですが、

(権限外の行為の表見代理)
第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

第三者・・・窓口職員
代理人(受託者)・・・委任状を持ってきた人
委託者・・・委任状を作成した人

と考えると、

「住民票請求の委任状」であれば、代理人が委任を受けているのは、「住民票の請求」であり、それ以上は無権代理となる。
それ以上の事についての委任があると第三者(窓口職員)が信ずべき正当な理由があると考えられる場合以外、表見代理は成立せず、法律行為の効果は本人に帰属しない。
今回の場合、「正当な理由」があるとは思えないので請求に代理人(無権代理人)の求めに応じるのは問題となるのではないでしょうか。

Re: 委任状の範囲について

kou No.34734

 お答えありがとうございます。委任状の範囲は、住民票の取得に
関するものとお考えください。
 お答えのとおり、本当に個々の事例で判断が必要で悩ましい所で
すし、場合によっては職員によって答えが違う!なんてことにもなり
かねませんので辛い所です。
 

Re: 委任状の範囲について

kou No.34736

すいません、上の返信は No.34707さんに対するものです。

>>戸籍マスターさん
 お答えありがとうございます。確かに、異動日や世帯主などの設定
によっては様々な影響がでますね。その面で考えると、委任されてるだろう。
と判断するのは危険な気がしまうすね。

Re: 委任状の範囲について

kou No.34737

>>マニアさん
 お答えありがとうございます。そもそも論ですが、住民票取得の
委任があったとしても、それは基本代理権たりえないとも考えるの
ですよ。
また住所の異動は事実行為に当たる気がして、やはり表見代理は
難しいのかな、と感じますね。

Re: 委任状の範囲について

kou No.34738

>>ガンタンク@ジオングさん

 お答えありがとうございます。基本代理権はある、との判断で
しょうか。確かに、正当な理由が何かを言われると、難しいですね。

Re: 委任状の範囲について

よくは分からないのですが No.34741

>kou 様

住民票の取得に関しての委任であれば、委任者の住所が転居後の住所なのか、転居前の住所なのか。
仮に転居後の住所を記載しての委任状となるとこれまた悩ましい。
事実行為についてですが、先にも書きましたが、転居届を提出する行為は、事実行為ではないような気がします。
住民の方の利便を考えると、委任状がないから駄目ですよとは言い難いところです。
私がこのケースで対応に当たった場合は、まず代理人の方に転居届の提出について、転居者から届出の委任を受けていることに相違ない旨の申立書を書いてもらいます。
次に、委任者に電話し、電話口での聴聞による本人確認の後、委任の事実について確認し、そのことを記録します。
委任の旨の確認が取れれば、転居手続きの後、住民票を交付することになると思います。
ここまでのことは、窓口職員の権限で行えることであり、丁寧にきめ細かく対応することが要求されるところだと考ます。

Re: 委任状の範囲について

kou No.34772

 お答えありがとうございます。確かに転居後の住所であると
更に難しいですね。
 お答えのとおりの手続きを踏めばまず間違いないですね。前の
お答えにもありましたが、利便を考えるとできる限りのことはし
たい。でも万が一の事を考えると…この板挟みが辛いところです
ね。
当方、4月より離島の公立病院に勤務する者です。企業会計が初めてなので、皆様に教えていただきたい事があり、投稿します。
本病院は、平成24年度4月に指定管理委託を行います。
その際、委託する民間の団体より委託準備金を要望されています。
離島なため、委託先の準備室(プレハブ)や旅費、駐在スタッフの給与等どうしても必要とのことです。(すでに10月から数名のスタッフが常駐して準備を行っています。)
そこで、質問なのですが、補正予算に計上する際、その準備金(3千万)は特別損失として計上した方が良いのか、繰延勘定として計上した方がよいのか迷っています。
当方は組織改革の一環として開発費にあたり、繰延勘定が妥当だと考えています。
長くなりましたが、皆様の御教示宜しくお願いします。
自治体は何も開発してないじゃないですか。

指定管理料の前払いでもないようなので、費用処理でどうですか。
民間業者は支払った分を開業費で繰延資産に計上するかもしれませんが、原則は費用処理なんですよね。
桂蛙 様

早速のご意見ありがとうございます。
御察しのとおり、指定管理料は4月の委託開始以降支払うもので、準備金とは別です。
ただ、「公営企業の経理の手引き(平成23年9月)」の161項に

「繰延勘定の意義:例えば、ある年度中に経営組織の改善を行うための企業の経営分析を他人に委託し、これに対して報酬を支払ったような場合には、この費用支出の効果は、後年度に実現を予定する費用の節減又は収益の増加となってあらわれるものである。」

また166項に
「開発費:経営組織の改善に要した費用・・・」

という文言があるので、委託準備金も経営組織の改善に要した費用として解釈できるのではという判断でした。

指定管理委託をすることで、民間のノウハウを生かし、収益増や費用の削減も期待できますし、準備金がないと委託作業に支障がでる可能性もあるので。

ちなみに他の地方公営企業団体の担当者に電話にてご意見求めたところ、費用(特別損失)に計上した方が良さそうとのことでした。「経理の手引き」の文言に解釈を迷わされています。




正直なところ正解はわかりません。

本にあるように、支出した費用に対応する効果が将来にわたって発現するのが繰延資産の計上基準なんですが、特別損失はその辺りに対応する効果ってあるのかなあと思考しています。

これが、販管費だと繰延もありかな。
桂蛙 様

ご意見ありがとうございます。
桂蛙様や他団体の意見を参考に、再度、係内で検討してみます。
議会や監査の祭に説明できるよう、根拠や解釈をしっかりとまとめておきたいと思います。
今後もフォーラムを利用させてもらうこともあるかと思いますが、その際は宜しくお願いいたします。
スレ主様が終息されたようで、蛇足になりますが。

 要は、当該準備金の費用配分をどう考えるか、ということになるわけで、
 @単年度費用
 A過去の精算的意味合い
 B将来収益のための先行投資
の区分に応じ、世代間負担を考慮のうえ、経常処理・特別損失・繰延勘定を使い分けるということになるのでしょう。

 某アカデミー講師の「常に答えが二つあるから【複式簿記】って言うんだぜ」という名言を思い出しました。
cube 様

参考になります。
ありがとうございました。