過去ログ [ 314 ] HTML版

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福祉事務所長への委任事務

ぱーぷる No.35437

はじめて投稿します。

福祉事務所長への委任事務規則について見直ししているところ、不明な点がありました。

委任事務には「福祉六法に基づく委任事務」と「地方自治法に基づく委任事務」の2種類があるようなのですが、どのように異なるのかわかりません。

(例)生活保護法第78条に規定する不正費用の徴収について

これについて、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に基づく委任事務としている市町村と、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づく委任事務としている市町村がそれぞれ見受けられます。

そのほかの委任事務についても、市町村で異なる規定になっています。

勉強不足のため、法令解釈の手順も含め、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。





Re: 福祉事務所長への委任事務

siro No.35441

78条に関する権限委任については、過去ログの33299、33454で触れられています。

三役って?

法弱 No.35396

最近、法弱の属する市では、市長・副市長・教育長を指して「三役」と呼ぶ例を耳にします。
かつて自治法改正前は、市長・助役・収入役を指して「三役」と言っていました。
教育長を含む場合は「三役及び教育長」と言っていました。しかし、中には「四役」と言う人もいました。

ここで質問です。
1)現在において、市長・副市長・教育長を「三役」と呼ぶ根拠はあるのでしょうか?
2)自治法改正前、市長・助役・収入役を指して「三役」と呼ぶ根拠はあったのでしょうか?
3)自治法改正前、「三役及び教育長」を「四役」と呼んでいたのは適当だったのでしょうか?

個人的には、1)は誤用で特別職と呼ぶべき、2)は慣例で根拠は無い、3)も誤用で「三役及び教育長」がどちらかというと正しい、と思っています。
しかしながら、法的な裏付けが分からないため、どなたかご教示頂ければ助かります。

Re: 三役って?

TY No.35398

とりあえずですが教育長は特別職ではありませんね。

Re: 三役って?

法弱 No.35399

あ、そうでした!
つい間違ってしまうんですよね・・・orz

Re: 三役って?

TT No.35400

確かに,自治法改正前の,収入役がいた時代では市長・助役・収入役を「三役」としていた自治体がほとんどであり,全国的な統一感がありましたが,今は割とバラバラですね。

しかしながら,昔も今も,その自治体における重要な職をいくつか抽出して「三役」ないし「四役」と呼称しているに過ぎず,根拠は無いと思います。
したがって,何が正しいとか間違ってるというものでも無く,自治体それぞれの定義方法によるところではないでしょうか。
個人的には,特別職・一般職にこだわる必要性も感じられませんし,市長,副市長,教育長を「三役」と呼ぶことにしていても,別に違和感はありません。

Re: 三役って?

ダイバー No.35401

当市では、市長及び副市長を「二役」と言っていますが、そこに教育長を含めて「三役」という表現は使っていませんね。

Re: 三役って?

法弱 No.35402

教育委員会と、選挙管理委員会及び公平委員会は同等なのかなと!?
実態は別にして、現時点で「三役」という表現はどうも違和感があるのですが・・・。

「二役」と表現する自治体もあるのですねぇー!?
でも、2役なら「市長・副市長」の方がストレートな気もします・・・。

いずれにしても、自治体それぞれが定義すれば良いとは思うのですが、不適当な定義になるのは避けたいところですし・・・。

もう少し研究する必要がありそうですねえー
年末年始の暇にまかせて気に懸かり、念慮していたものですから、投稿させていただきました。
根拠がなくても構いませんので、皆さんの自治体の例を教えていただけると助かります。
 

Re: 三役って?

TT No.35404

>教育委員会と、選挙管理委員会及び公平委員会は同等なのかなと!?
>実態は別にして、現時点で「三役」という表現はどうも違和感があるのですが・・・。

仰るとおり,自治体組織における各職の権能からみた場合には,違和感が出てくると思います。「何で教育委員長ではなくて教育長なんだ?」とか「他にも行政委員会はあるのに,何で教育委員会なんだ?」とか。

なので,各職の権能の面からではなく,職務の実態の面からみて決めてるのではないかと思います。
実態として,住民生活に身近な分野の事務に携わり,常勤的に勤務していて,対外的な活動も多い職の中から,市の顔としての代表的な職を3つ程度抽出したらそうなっただけのことではないでしょうか。
極端な話,農業委員会の委員長が毎日出勤してきていて,教育長よりも対外的な行事も多くて,市の顔として様々な面で目立ってるという自治体であれば,三役に教育長ではなく農業委員会委員長が入ったりするのかもしれません。

ちなみに当方では,市勢要覧で過去から現在に至るまでの三役(市長・副市長・収入役)を一覧表にして掲載しており,そこでは「歴代の三役」という表現を残していますが,それ以外では使っていないようです。

Re: 三役って?

chiho No.35422

>「二役」と表現する自治体もあるのですねぇー!?
>でも、2役なら「市長・副市長」の方がストレートな気もします・・・。

この表現は余計な感じがします。
TT様もおっしゃっているように、「自治体それぞれの定義方法によるところ」
だと思いますので、「2役」と表現しようが「市長・副市長」と表現しようが
自治体内でしっくりくればいいだけのこと。

ただ、他の自治体との話のなかで、「3役」や「4役」が
正しく伝わらないだけのことだと思います。

ちなみに当市では収入役があった頃は
「市長、助役、収入役」を3役と称しておりましたが
収入役がなくなってからは、「市長・副市長」としております。

Re: 三役って?

法弱 No.35425

様々な角度からのご意見ありがとうございました。

私なりに調べた結果と、皆様からのご意見をまとめてみると、

1)現在において、市長・副市長・教育長を「三役」と呼ぶ根拠はあるのでしょうか?
→明文化された根拠は無い。実態としても統一された定義として位置付けられてはいない。

2)自治法改正前、市長・助役・収入役を指して「三役」と呼ぶ根拠はあったのでしょうか?
→明文化された根拠は無かったが、(ほとんど)全ての自治体で統一された定義として成り立っていた。

3)自治法改正前、「三役及び教育長」を「四役」と呼んでいたのは適当だったのでしょうか?
→不適当とまでは言えないが、一般的では無かった。

総じて見ると、
・法規上で、二役、三役、四役という定義づけがなされていないため、どのような呼称を用いるかは当該自治体の判断。
・この場合、自治体間での呼称の別が市民等に誤解・混乱を招かないよう配慮する必要がある。
といったところでしょうか!?

Re: 三役って?

G No.35433

スレ主さまが幕を引かれた後の戯言です。

教育長(教育委員の一員として)もふくめ議会で承認される常勤であることから、三役とか四役とか呼んでいたんでしょうね。うちのまちの場合だと、教育長はごくたまに一般職をあてる場合でも県教委の支配下にあるので、あまり特別感がないですね。

かつて助役が2人いた頃の話ですが、首長の施策(悪く言えば思いつきもしくは人気取り)について、法令や財政面から総務担当助役や収入役が(「公平感がなくなる」「きりがない」というのが常套区)、県庁などの広域計画との関連で建設担当助役がそれぞれ異論を呈して、ある種のチェックアンドバランスが取れていたようです。首長もふくめ、みんな職員あがりなんですけれども、そうした職責を果たすという文化が、特別職であってもあったようです。
革新自治体の頃、職員あがりであっても、総務担当助役は企画課長OBにかわり(総務課長OBは収入役になって)、首長+助役vsもうひとりの助役+収入役というふうにかわったようです。その交代時期に、論功行賞的な人事で議員が特別職になったり、県庁から助役を受け入れたり(2〜4年で帰る)して、人事が停滞するとともに、三役間のチェックアンドバランスがなくなり「イエスマン」ばかりとなりました。

Re: 三役って?

法弱 No.35438

幕を下ろした隙間から、もう一言。

合併前の我が市でも、かつては市職員OBが3役を占めていた時期が長くありました。
最近は、市長も職員上がりでなく、副市長は県から招聘することが多くなりました。

背景には、市町村合併によるニュートラルな人材、県とのパイプ等が挙げられます。

いづれが良いとか、悪いとかではなく、環境は大きく変わってきました。
この変化に対応できない職員は早期退職の道を選択する例も数多くあります。

高度化・多様化する住民ニーズと相まって、この先はどこに向かっていくのか、
しっかりと組織の中で見つめながら、地に足をつけて歩んで行きたいものです。

「条例で定めるところにより」

ダイバー No.35424

いつも質問ばかりですみません。

法の規定の中に「条例で定めるところにより〜□□しなければならない」とされている場合に、これを受けた条例に「法○条の規定による□□に関し必要な事項は、規則で定める」といった具合に、条例中には□□に関する具体的内容は規定せず、いきなり規則に委任するよう規定することは許されるのでしょうか?

細かな手続き等については規則に委任することでよいと思うのですが、「条例でさだめるところにより」と規定されている以上、条例事項であるので、□□に関することは条例に記載すべきではないかと思うのですが…。

勉強不足ですみません…。

Re: 「条例で定めるところにより」

むかいのロトト No.35426

具体的にどのような事例であるか不明ですので、一般論として、私見を述べます。

条例で定める事項については、その根幹となるものであって、それについて何から何まで一切定めなければならないと思いません。
実際、一切規定することは無理ではないですか。

事務的な細かい点については、規則に委任しても構わないと思います。と言うよりも、委任せざるを得ないでしょう。(また、規則の最後に「補則」として、「市長が定める」とさらに委任する規定がありませんか。延々と委任されていくような・・・・

無論、全く何も規定せずに、いきなり規則に委任することは×でしょう。

回答になっていませんが、お許しください。

Re: 「条例で定めるところにより」

酔客 No.35427

「〜すべき」議論ならおっしゃるとおりだと思います。

Re: 「条例で定めるところにより」

tihoujiti No.35428

 まぁ、条例で定めることにより、とする法律の趣旨にもよるのでしょうね。

 あくまでも一例ですが、給与条例主義と条例による規則へのマル投げについての最高裁判決について「http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100913/p1」をご参照ください。

 「べき論」であれば、条例で定めることとされている場合は、少なくとも、本質的な部分や重要な部分、基幹的な部分は、やはり条例で定める「べき」なのでしょう。

「するものとする」

ダイバー No.35419

いつも参考にさせていただいてます。

条文中に使用する「するものとする」と「しなければならない」の使い分けについて、皆さんはどのように使い分けをされていますか?

法制執務詳解などでは、「「するものとする」は「しなければならない」よりは義務付けの感じが弱く、ある原則なり方針なりを示すという場合にもちいる。」と解説されていますが、実際条文を書くにあたって、自分のなかでイマイチ使い分けが釈然としません。

使い分けにあたって、明確な決まりごととかありますか。

Re: 「するものとする」

のっぽ No.35421

過去ログの3288が参考になりませんか?
あけましておめでとうございます。壮太郎と申します。
いつもこの掲示板を拝見し実務の参考とさせていただいております。
(投稿させていただくのは初めてです。)

現在、今年4月の一般財団法人設立に向けて準備を進めております。
この財団法人は複数の自治体が出捐(出資)して設立する予定ですが
設立に当り定款を作成する必要があり、各自治体関係者が出席する
設立総会にて正式決定する予定です。

また、当然ながら財産の拠出(出資)の履行も必要になりますが
これは24年度予算で支出する予定です。

ここで質問です。

定款には、設立者とその拠出する財産の額(出資額)を記載することになりますが
定款は、各自治体の24年度予算案が確定する議決後に作成すべきでしょうか。
議決前、例えば予算案が議会に提案された段階で作成することは可能でしょうか。

また、設立総会の開催時期についてもどうすべきでしょうか。

定款を作成するということは、財産の拠出(出資)の履行を約束する事なので
議決が必要なのではと思うのですが、議決前に作成できるとスケジュール的に
余裕が生じるので質問させて頂きました。

ご教示お願いします。
特別の法令の規定がない場合は、会社法の議論のアナロジーになってくると思うのですが、定款作成という合同行為(あるいは組合契約でもいいですけど、要は合意)により、法律上の払込義務が発生するという立場であれば、お題、結局は、議会の議決前でも契約ができるか? という、よくあるテーマと同じことなのかなと。

以下、お気楽な追記。
自治体によっては年度末に、翌年度当初から開始する契約について、(翌年度予算議決前でも)契約の予約じみた手続をやってしまうところもあるかもしれませんね。それができるという立場であれば、(若干のリスク込みを自覚の上、)それに準じて(定款の附則の文言を工夫して)やっちゃったら?

Re: 財団法人定款作成時期と予算案議決について

千葉議会人 No.35414

 一般財団法人設立の準備として、定款の案を作成する分には、各自治体の出資金予算の提案・議決前であっても差し支えないと考えます。
 各自治体においては、出資金の予算審議に当たって、定款(案)における法人の目的、事業、財産額、組織体制等について質疑応答があるかもしれませんから、逆に案は準備しておく必要があるのではないでしょうか。なお、定款の正式決定は、設立総会時であることは言うまでもありません。
 各自治体からの出資金は24年度予算が成立した後に収納することになりますし、登記に当たっては、「財産拠出の履行証明書」を作成し、振り込まれた預金通帳を添付する必要があります。

 以上のことから、次のようなスケジュールになるのではないでしょうか。
○3月までは準備段階──定款案、事業計画案、収支予算書案等の作成、議会の予算審議と議決
○4月設立総会──定款案、事業計画書、収支予算書及び法人の役員体制等の決定
○設立総会後──各自治体が出資金の支出、登記申請書類及び添付書類の作成・取りまとめ
○5月1日──設立登記(ができれば、早いほうだと思います)
なるほど、スレ主さまは「定款作成」を事実行為的な意味で使っているようにも読めますね。
先のコメント、会社法(学)などでの通常の使用法、定款作成=(法律行為であるところの)合同行為=設立総会での議決、によっていることを、念のため補足しておきます。

で、スレ主さまの真意としては、何をしたいのかな?
マニア様、千葉議会人様 ご返信ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったかもしれませんが
定款(案)の作成は現在行っており、各自治体事務方との調整を今後進めるつもりです。

質問での「定款作成」とは、設立総会での正式決定を意味していました。

スケジュールの事があり、議決前に設立総会を開催し、
定款作成(正式決定)できないかなと思っていたのですが(願望ですね)
定款作成が法律行為であるので、予算議決後に設立総会を開催し
定款作成(正式決定)する方向で準備を進めたいと思います。

大変参考になりました。ありがとうございました。

定住促進

あか No.35416

皆さん、いつもお世話になります。
定住促進事業のために町が民地を取得し、町名義となった土地に
ついて財産上の取扱いはどうなるのでしょう?
行政財産なのか普通財産なのか、そもそも財産台帳に載せる
必要があるのか?
町が所有している土地であれば当然、町の財産として財産台帳に
載せるべきですが、取得後、短期間のうちに定住促進事業で売買
がなされる見込の土地です。定住促進で売れずに、ずっと町名義
で残ってしまうようだと財産台帳への記載も考えないといけない
でしょうが・・・。皆さんのところではどのような取扱いが
されているのでしょうか?

Re: 定住促進

かんざい No.35417

当市では予算で取得した土地であれば財産台帳に記載しています。
そうしないと決算書で「歳出」と「財産に関する調書」の増減が合わないのではないでしょうか。当然、売却した場合も「歳入」と「財産に関する調書」を合わす必要性から記載しています。
定住促進事業という目的のための財産ですから行政財産のようにも思われますが、行政財産は売却できませんので、普通財産としています。

Re: 定住促進

あか No.35418

そうですよね。
決算書類との整合性をはかるためには
やはり記載する必要がありますよね・・。
参考になりました。
ありがとうございました。

家屋の滅失について

条例初心者 No.35392

日頃より皆様のご意見、参考にさせていただいております。皆様、大変お忙しい中、すいませんが、質問をさせて下さい。当方、固定資産税の担当もしておるのですが、家屋の滅失については完全に取り壊した段階で、「滅失届」なるものを納税義務者より提出いただき、処理を行ってきました。先日、かなり壊れている家屋が課税されているとの申し出により、現地を確認したところ、1・2階の梁が折れたり、床が抜け落ちるなど、廃墟のような感じの家屋を確認しました。個人的には、「資産価値としては皆無では?」と思い次年度課税台帳から整理しようかと考えています。よく、車窓から廃墟になっているような家屋(いろいろな程度がありますが)を見かけますが、皆さんの自治体ではどのように取り扱っているでしょうか?ちなみに、登記上は、「建物の滅失とは、消失・破壊などにより、社会通念上建物といいえない状態になること」と述べていますが、現物をみてしまうと迷ってしまいます。

Re: 家屋の滅失について

審査 No.35394

部分別損耗減点補正率基準表(評価基準別表第10)で補正することはできないのでしょうか(使いにくいので何とかしてくれとの声が高いのは知っていますが)。
滅失の認定も難しいのではないかと思いますが。また、滅失認定すると、その建物が住宅であった場合には、土地について、住宅用土地の認定も取り消さなければならなくなるでしょう。

Re: 家屋の滅失について

条例初心者 No.35403

回答ありがとうございます。そうですね、やはり損耗減点が妥当でしょうか。ただ、当初、損耗減点も考えたのですが、実務として行ったことがなくやり方がわからないというのが正直なところです。これから、あらためて損耗減点の方法について研究してみたいと思います。

Re: 家屋の滅失について

審査 No.35411

昨年の震災に限って、という留保付きですが、RECPAS(資産評価システム研究センター)のホームページに、損耗度の試算が乗っているので、参考になるかも知れません。
なお、そこでは、地震により、内閣府指針に基づく被害認定の区分が「全壊(損害割合50%以上)」となった家屋に対応する損耗残価率は42.50%と算定されています。

P.S.RECPASは、評価基準を事実上策定している機関です。

ふるさと納税の領収書の作成日について

トスサン No.35393

新年明けましておめでとうございます。
新年早々ではございますが、ご教示いただけませんか。

ふるさと納税の領収書を作成し発送しようと準備をしているところです。
そこで疑問に思ったのですが、例えば領収日が平成23年12月1日、作成日が平成24年1月4日で受領証明書を作成してしまうと、平成23年分の確定申告では使用できなくなるのでしょうか?
領収日が平成23年中だから大丈夫と思っていたのですが、準備を始めたら不安になってしまい担当課に聞いても、答えがまだ返ってこないので質問しました。
よろしくお願いいたします。

Re: ふるさと納税の領収書の作成日について

元給与担当 No.35397

いつも参考にさせていただいています。
領収日が平成23年中であれば、証明書の作成日が平成24年であっても問題なく平成23年分の確定申告で使用できます。

※昨年同様の記載の証明書で問題なく確定申告を行いましたので間違いありません。

Re: ふるさと納税の領収書の作成日について

トスサン No.35410

元給与担当 様

レスをつけていただきましてありがとうございます。
領収日を入れておけば大丈夫なんですね。
助かりました。
どうもありがとうございます。

年度替りの使用料について

新人公務員 No.35376

初めて投稿します。 市の財産を貸す時の使用料を出す時、固定資産税の評価額をもとに出していますが、固定資産税の評価額は4月1日にならないと出ないため4月1日から貸す人に使用料の通知ができないと思います。使用料は許可前に納付してもらうことを原則としていますが、こういった場合は評価額が出たのちに払ってもらうということで構わないのでしょうか。初歩的な質問ですいませんが、ご教示ください。

Re: 年度替りの使用料について

むかいのロトト No.35377

全国の皆さま、あけましておめでとうございます。
2012年が皆さまにとって、良い年となることをお祈り申し上げます。

さて、2012年、一番乗りの投稿となりますが、新人公務員 さまがお尋ねの市の財産とは、行政財産?普通財産?

「市の財産を貸す時」と言われながら、「使用料は許可前」と記載されていますが・・・・
(まあ、行政財産でも貸付けという概念はありますが。)

仮に、普通財産であった場合、賃貸借契約に基づき、貸し出すことになりますね。
使用料(賃借料)の支払いについては、新人公務員 さまの団体ではどのように規定されていますか?その規定に則り、納入していただくことになるでしょう。(財務規則に規定され、それに基づき、契約条項が設定されていませんか?)

また、仮に、行政財産であった場合、「許可前に納付」することはないでしょう。
正確には、許可決定後の「使用前に納付」ではないですか?
これも、新人公務員 さまの団体の条例の規定に則り、納付いただくことになるでしょう。

そして、いずれの場合も、使用料(賃借料)が使用前に納付していただくことを原則とし、後納を認める場合は、もっぱら相手方に原因がある場合ではないでしょうか。
今回、お尋ねのケースについては、役所サイドの事由によるもの。

私としては、4月1日からの使用であって、例えば、3月中に申請があり、3月中に使用を認める場合、その時点での評価額で計算して、使用料を算出すればよろしいのではないかと思いますが。
4月1日からの使用だから、必ず4月1日時点の評価額で計算しなければならないのか。

これは、公の施設の使用料が改定される場合にも当てはまりますね。
例えば、4月1日から施設使用料が100円から150円に改定される。この施設の条例が3月議会で可決され、4月1日から施行される。
この場合、この施設を使用する人が、3月上旬に使用申請をした。
標準処理期間が1週間であるとした場合、3月議会最終日前までに、この申請に対して決定しなければならない。施設使用料については、100円から150円に改定される予定である。しかし、条例が一部改正されていない。しかも、使用料は決定時点で前納してもらう。
この場合は、やはり、その時点での条例の規定で使用料を決定すべきでしょう。

今回のケースについても、これと同じように考えれば、よろしのではないかと思います。

長々と、失礼しました。

Re: 年度替りの使用料について

マニア No.35389

新年度に決定される使用料の額による使用料を、旧年度に前納していただくことは、論理的に無理だと思いますから、そうしたければ、使用許可は旧年度中に行い、その使用料の決定・賦課は新年度に行うことにして、そのような取扱いについて、その使用料の算定根拠も含めて、相手方に、事前に明示しておけば、よろしいのではないでしょうか。もちろん、条例、規則等はそれに合わせた内容にしておくと。
スレ主さまの気になるところを、明確に提示していただければ、もっと実のある議論になるところなんですが。

Re: 年度替りの使用料について

のっぽ No.35395

こんにちは。

答えは、むかいのロトト様のおっしゃるとおりだと思いますが、スレ主様のところでは、どのような事務で使用料の算出から、貸付、使用許可を行っているのでしょうか?

確かに平成24年度の固定資産税評価額は、地方税法第410条第1項の規定で3月末日までに、評価を決定しなければなりませんが、元々市有財産は、地方税法第348条第1項の規定で非課税ですから、貸付や使用許可に係る使用料の算定基礎となる価格については、財産所管課から、固定資産税担当課に算出依頼を行って、その回答文書によって使用料や貸付料の決定を行っていませんか?

私見ですが、どうしても平成24年度価格が必要と思われる場合は好ましくはありませんが、役所内のことですから、多少の融通がききそうな気がします。

それと、固定資産税の基準年度は3年ごとにありますし、最近の地価下落を受けて土地の場合は、基準年度以外でも下落修正が認められています(地方税法附則第17条の2)。

ですので、過去の貸付や使用料をどのように決定したのか、お調べになられたらいががかなと思います。

他人の銀行口座に住所を無断使用された

まさこ No.35352

刑事事件にもくわしいみなさまに、お尋ねいたします。〔えんどうさまあたりは博覧強記〕

 秋に国の雇用促進事業があり、無職のわたしはセミナーに参加しました。そのとき、飲み会があり、名刺を配ったのですが。そのひとりに○さんがいました。

 11月、郵便局から、在住人を尋ねる葉書がきて、「○さんは住んでいますか?」というのです。そんな人はいませんと知らせました。なにか郵便の受け渡しに使われたらしいと思い、○氏〔63歳 岐阜市〕に電話で事情を尋ねました。

「送られたのは、キャッシュカードです。自分名義の銀行口座を作るときに、あなたの住所を使った。しばらくしたら、自分の本当の住所、岐阜市に戻します」
 
 どうして、他人の住所を使うのか尋ねると。

「東京都民銀行なので、東京に住所がないと作れない。あなたは東京で一人暮らしで親戚もいないから面倒でなくいいと思って使った。キャッシュカードを、住んでいるということにして受け取って、岐阜市に転送してほしい」

 そこでわたしは、「こちらは生活保護者なので、人の同居というのは書類上だけでもできない。郵便の受け取りも、CWさんに相談しないとできない」
 と、断りました。
 そのひとは、お正月過ぎたら、銀行に行き、キャッシュカードを受け取り、通帳の住所は実際のものに戻すと約束しました。

 お尋ねします。この人が、勝手に銀行口座にわたしの住所を使ったのは、遠藤さんが教えてくれた何とか偽造だろうと思います。で、それは、わたしとは関係ないのですが。

 ○さんは困窮している様子だったので、生活保護を岐阜市で申請する可能性は高い。
 
 今後、もしもその通帳が、不正受給などの不正なものに使われた場合、わたしも共犯にされるのでしょうか? 知らなかったし、利益もないけれど。

 その場合、わたしは何罪に問われますか?
 しかし、不正に使われると確定したわけでもないので。あまり心配しないで放っておいた方がいいでしょうか。お教えください。
   
yahoo知恵袋あたりで聞いてみたら?
ここは法律相談の掲示板じゃないんだし。

Re: 他人の銀行口座に住所を無断使用された

まさこ No.35357

掃除さま、教えて下さってありがとう。やさしい方ですね。

 でも、わたし、ほかの掲示板には行きません。ここが好きなんだもの。みなさまが書いている言葉、知らない単語がどっさりあって、読むたびに勉強になります。

 上記についていえば、銀行に対して、わたしが知らせる義務は、法的にはないと思います。

 郵便局に、この人は住んでいませんと、わたしは知らせておりますから。その旨、郵便局から銀行に知らせがいき、キャッシュカードはいったん銀行に戻っております。

 その後、そのひとが銀行を欺罔したとしても、それは銀行側の判断であり、わたしには責任は問えない…と思うけど。

 掃除さま、どこまで知らせる義務が発生するかという問題は、けっこうむつかしくて。

 刑事さんにも、あんまりこまかい違法行為を知らせにいくと、「仕事増えるから、もってこないで」と、いわれました。書類がハンパでなく多いから、
「机上では違法でも、現場は違う」
と、注意されました。そこで、なるだけ通報はひかえています。

 一人暮らしで生活保護の場合は、事件に巻き込まれることも多い。事例として、聞流してくれてもいいんですよ。

Re: 他人の銀行口座に住所を無断使用された

Two Drops No.35358

刑事事件に詳しくはありませんが、結論から申し上げればご質問を読む限りではまさこ様が罪に問われる可能性はまず無いと思います。
勝手に利用されただけで共謀したわけでなく、むしろ拒否したわけですから。万一警察から事情を聞かれたら、事実をありのままお話しすればよいと思いますが、まさこ様からアクションを起こす必要はありません。

それ以前に、○氏が年明けに銀行に行っても、キャッシュカードは渡されない可能性があります。
どこの銀行も、不正な口座開設を防ぐため、本人確認を厳密に行うようになっています。申込時には最低でも住所を示す公的機関の証明書(免許証、保険証、住民票など…)の提示は必須。東京に住所の無い○氏がそもそもどうやって口座開設の申し込みをしたのか…?
ともかく受け取りを断られ(住んでいないから当たり前ですが)、郵便物が銀行に戻った時点で、口座もカードもロックされるのでは無いかと想像します。
「居住していない」という理由で郵便物が戻れば、虚偽の住所で申し込まれた、ということが銀行に知れることになります。
あとはその方と銀行との間のお話ですから、どこかに通報する必要もありませんし、関わる必要もありません。

余談ですが、不特定多数の方との名刺交換については注意が必要かと存じます。特に個人の住所・連絡先を記した名刺については。お仕事を探すということで一人でも多くの方に名前を覚えてもらいたい、という想いは分かりますが、この件のようなこともありますので。

Re: 他人の銀行口座に住所を無断使用された

田舎者(久々) No.35371

> でも、わたし、ほかの掲示板には行きません。
> ここが好きなんだもの。
> みなさまが書いている言葉、知らない単語がどっさりあって、
> 読むたびに勉強になります。

それと、ここで相談されることとは因果関係はありません。

管理人様が削除されないので、
管理人様もお認めなのでしょうが、
ここは職場の問題解決所でも、
一般社会における相談窓口でもありません。

この画面の最上部のヘッダーに記されているとおり
「地方公務員のための法務・実務から考える地方自治」
…のための「板」です。

法律相談は弁護士の無料相談日等でもよいのでは?
また消費者相談的な窓口も市町村にあるでしょう。

お困りであることに、ここの方々は決して
観て見ぬふりをして…ということはしないと思いますが、
当たり前の指摘をした方に対しての答え方ではないのでは?
…と感じましたので、書かせていただきました。

法制執務、あるいは、条例、規則の設計や運用上、
どうしても、解釈に悩める部分、事象について、
多くのお知恵を拝借したい需要が多くあるであろう
…がために管理人さまがご用意くださっている「板」だと
私は感じておりますが?

Re: 他人の銀行口座に住所を無断使用された

洋々亭 No.35372

管理人です。

田舎者(久々)様がご指摘のとおり、本サイトは

>ここ洋々亭は、激動の時代に翻弄される地方自治体職員のみなさんに
>共感を込め、法務を中心に情報と交流の場を提供

を目的として運営しております。

フォーラムは公開掲示板のため、それ以外の方々の書き込みを拒否するものではありませんが、本サイトの性格上、以下のような対応が限界と考えます。
 我々が窓口や日常生活で市民の方に尋ねられた場合の「地方公務員としての誠実な対応」と同じということですね。

・職務の専門外の件については話を聞いたうえで、専門の相談先を紹介する。
・守秘義務、個人情報に関わる場合は、「法に関する一般的な見解」にとどめる。

ぜひ、まさこ様にもご理解いただき、ご利用いただければと思います。

それでは、日本と皆様にとって来年こそよいお年でありますように、東北の地より心からお祈り申し上げ、本年の[洋々亭の法務ページ]ご利用の御礼とさせていただきます。
ありがとうございました。

Re: 他人の銀行口座に住所を無断使用された

田舎者(久々) No.35373

>管理人さま
 恐縮です。

 管理人さまは東北の方でいらしたのですね。
 来年が素晴らしい年となりますようお祈りいたします。
 良いお年をお迎えくださいませ。

Re: 他人の銀行口座に住所を無断使用された

まさこ No.35381

Two Drops さま、どうもありがとうございました。

 はい、公的機関の証明書は、わたしも訊いたのですが、パスポートに偽の住所を書いたようです。これからは、名刺はもう少し気をつけようと思います。

 Two Drops さまの書き込みを読んで、なんだかとても安心いたしました。さすがこの掲示板だと思います。

  管理人さまも、そのまま残して置いてくださって、ありがとうございます。
 ここは、ほんとうに心強い板です。法的な質問ができるというのは助かります。

 田舎者〔久々〕さん、あなたにうまく意図が伝わっておりません。きっとわたしの書き方がまずかったのだと思います。誤解させてしまって、ごめんなさい。
はじめまして。雪乃と申します。
いつもこの掲示板を拝見し実務の参考とさせていただいております。
(投稿させていただくのは初めてです。)

年の瀬に不躾な質問をご容赦ください。

「許可制」、「届出制」および「同意協議制」それぞれの特徴と差異について、権利の制限の観点からご教示をお願いいたします。

私の自治体では、近年、ある特定の許可制度に対して住民から廃止を求める声が高まっており、平成21年には議会が当該許可制度の廃止を求める請願を採択するに至りました。

議会が採択した以上、執行部として何らかの対応を示さなければなりませんが、許可制度には当然、相応の趣旨・目的があるのであって、単にこれを廃止することは望ましくありません。

我々は、現在、対応案について試行錯誤を繰り返しているところであり、その試案のひとつに次のようなアイディアがあります。

それは、住民の反発を招いているのは、権利の一律制限の上に成立する「許可制」の強権性であって、「許可制」を廃止し、その代替として、より柔軟でゆるやかなコントロールの手法を導入する、というロジックです。

そして、当該許可制度の代替制度として現在想定しているのが「同意協議制」です。
しかし、恥ずかしながら我々は同意協議制について深い知見を持っておりません。

つきましては、大変恐縮ではありますが、「許可制」、「届出制」および「同意協議制」それぞれの特徴と差異について、権利の制限の観点からご教示をお願いいたします。

なお、これまでの私の理解としては、下記のとおりです。

まず、「許可制」とは、国民の権利に恒久的制限を課したうえで、特定の行為等について例外的に制限を解除する行為をいい、強権的コントロールが可能である。(例:都市計画法第29条の「開発許可」)

次に、「届出制」とは、特定の行為等について行政庁が把握し、課題等があった場合に是正を図っていくためのもので、緩やかなコントロールが可能である。(例:農地法第4条または第5条の「農地転用の届出」)

最後に、「同意協議制」です。(例:都市計画法第32条の「公共施設管理者の同意」)
以前、法律上の「同意」とは、「承認」や「認可」と同等の効力を有するとの解釈を聞いたことがあるのですが、権利の制限(特に財産権の制限)の観点からこの制度を捉えたときに、どのように理解すべきなのでしょうか。

自分なりに色々調べてみたのですが、どうしてもわかりません。
どこか詳しいHP等を引用していただくだけでも結構ですので、何卒、ご教示くださいますよう、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
理解するとはどういうことか、というメタの話になりますが、定評ある行政法のテキストの説明であれば、ただそのとおり、額面どおり受け取る、というスタンスしかないと思いますよ。

以下は率直な所感、あるいは余談ですが、たとえば許可制、法律の文言は、許可を受けないで行為すると罰する、としか述べておらず、現実的な対応もそれで必要十分であるのに、一般的禁止を解除するうんぬんという説明がなされることに、おかしさを感じたことはありませんか。
かつての時代思潮の中では、実定法の解釈レベルでも、それなりに有益であったかもしれない、伝統的行政法学の行政行為論が、現代の行政現場でどれほど意義があるのか、という思いがあります。
“「許可制」、「届出制」および「同意協議制」それぞれの特徴と差異”、単に現実の法律の文言(による要件・効果)を比べるだけだと思いますが。その奥に、書かれていないところの、何か深いものがあるはず…なのでしょうか。
マニア様、早速のご返信ありがとうございます。

>たとえば許可制、法律の文言は、許可を受けないで行為すると罰する、としか述べておらず、現実的な対応もそれで必要十分であるのに、一般的禁止を解除するうんぬんという説明がなされることに、おかしさを感じたことはありませんか。

あります。「許可制」から「同意協議制」に移行したところで、住民にとっては(或いは現場の職員にしても)大した差異は感じられないだろうことも想定しております。

実は、投稿文中の「ある特定の許可制度」とは、都市計画法第29条の開発許可のことです。現在、我々の自治体の区域における開発許可の権限は都道府県にあり、我々にはありません。許可制から同意協議制に移行し、この権限を実質的に我々のものとすることができれば、より柔軟・きめ細かな対応が可能となるのではないか、と期待しております。

つまり、同意協議制への移行の本質は、都道府県からの権限委譲にあるとご理解いただければ、と思います。

そして、制度の変更には相応のロジックが必要となります。

また、開発許可に代わる同意協議制については、現在法令の規定はなく、自主条例で創設しなければならない手前、法律論との整合性も気になるところです。

このため、それらを確認させていただきたく、上記の投稿をさせていただいた次第です。

単に現実の法律の文言による要件・効果を比較しただけのものであっても大変な参考になると思います。詳しい書籍等がありましたら是非ご紹介いただければ幸いです。
 横からすみません。素人ですが。

 以前、行政法学を少しだけ勉強したんですが、行政行為のところで整理されていた(但しこの整理はどう考えても行政書士試験か公務員試験対策でしたが)ものを、分解してから自分なりに整理しなおしたことがあります。

 許可制・・・本来公共公物(道路・公園・住民利用に供するその他の公物)は、自由利用が原則(あえて言うなら所有権や占有権に関しては無主物)。ところが、利用価値が高いか若しくは個人では所有が難しいため希少価値があるもの(なお、電波や二酸化炭素の排出権などもこの場合には“もの”と考える)の自由利用は、利用の利害に争いが起こる(“自然状態では万民闘争が起こる”か、やがて破綻する“共有地のジレンマ”状態となる)ことから、法律・条例で一旦禁止し、当該公物の設置目的に合致した利用者に対して禁止を解除する。承認も同意味と解せます。

 同意協議制・・・あくまで文理解釈ですが、上記ほどではない場合に、管理権又は管轄権限に基づいて、行政庁との協議のほか利害関係人の調整を行った後に決定・相互承認する。なお、「承認」や「許可」の場合に「協議」は不要であるが、「同意」の場合は「協議」≒利害調整を前提とすると解すことは可能なのではないでしょうか。しかしながら実質的な結果というか拘束力については、許可や承認との法的な違いはわかりません。

 届出制・・・文字通り届ければよい(もちろん所定の手続きが定まっていればこれに従って届け出る義務はあるし、偽りを言うと公正証書原本不実記載罪となる)だけで、許しや同意を要件としないで行為い得る。

 参考:「同意」と「承認」の性質は異なる(松本英昭・新版逐条地方自治法〔第1次改訂版〕(2002年、学陽書房)941ページ
 ↑私の持っている上の教科書にありました。なお私は、許可と承認を同義と解しているので、丁度「承認」と「同意」についてこの記述があったので・・。素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
えんどう たかし様、早速のご返信、ありがとうございます。

>許可制

開発許可の場合についてご紹介いたします。(私見が混じっておりますので誤りがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。)

都市計画法第29条の許可には、個々の開発行為の「質」を保つための技術基準(同法第33条)と、開発行為そのものを制限する立地基準(同法第34条)の2つがあります。
我々の自治体で問題となっているのは、後者の立地基準です。

これは都市計画法第7条に基づき定められた市街化調整区域(原則として市街化を抑制すべき区域)の目的を担保するための基準で、主に、@都市の計画的整備とA効率的な公共投資を図る観点から、調整区域内における開発行為の一切を制限した上で、基準に適合する場合に限って許可(制限解除)を行うものです。財産権に非常に強力な制限を加えていることがわかります。

>同意協議制

大変参考となりました。ありがとうございます。
書籍のほうも早速確認させていただきたいと思います。

なお、私の個人的解釈では、同意協議制は、特定の目的のために対等な関係にある者同士が行うものであって、財産権に特段の制限は加えておらず、このため、自主条例による対応が可能である、と考えております。(本来、条例で、補償なく財産権に制限を加えるには、法令の委任を求めることが無難と考えております。)

この点についても疑義等ありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
>雪乃さま

個別の条項を直接比較しない一般論は、何も述べていないに等しいと思います。
まず、それぞれの行政行為により制限されている行為が何かを比べる必要がある。
仮に、同一の行為を制限しているすれば、その制限違反による罰則の程度を比較。
この場合、無許可行為の罰則が罰金10万円、無届出行為の罰則が懲役1年であれば、届出制のほうがより人権制限的でしょう。
お題の「同意協議制」にしても、無“同意協議”行為の罰則が「許可制」と同じだったら、言葉が柔らかくなるだけで、人権制限の程度としては何も変わらないのではないでしょうか。いわゆる朝三暮四で、住民をお猿さんと見るものです。
また、許可しない要件を法律レベルで絞り込めば、その絞り込みのない同意協議制より、許可制のほうがよほど人権制限的でない。
行政法学のテキストで、人権制限に言及するときは、判例の引用などから明らかだと思いますが、罰則規定の存在を前提としています。罰則規定のない行政行為であれば、つまるところ、言葉の印象の違いにすぎないかと(もっとも、その印象に全く意味がないわけでもありませんが)。
このような思考法、文献は不知ですが、常識的なアプローチではなかろうかと考えています。

修正と追記。

修正前「届出制のほうがより人権制限的」
修正後「許可取得の容易性の事情などによっては、届出制のほうがより人権制限的」

なお、住民はさておき、単なる言い換えでなにがしかをやっているかのように見せかける、議会と当局の共同謀議は、一般に観察されるところで、そのような手法の評価は、別の話。

ちょっと状況がつかめないのですが、都道府県が行っている開発許可とは別個の手続として雪乃さんの自治体で許可の手続があるということでしょうか。

>現在、我々の自治体の区域における開発許可の権限は都道府県にあり、我々にはありません。許可制から同意協議制に移行し、この権限を実質的に我々のものとすることができれば、より柔軟・きめ細かな対応が可能となるのではないか、と期待しております。

開発許可の権限を都道府県からもらうのではダメなのでしょうか。

>また、開発許可に代わる同意協議制については、現在法令の規定はなく、自主条例で創設しなければならない手前、法律論との整合性も気になるところです。

自主条例で同意協議制にしたとして、開発許可的視点で同意協議を行うのでしょうか(第32条的観点ではなく?)。

まちづくりの観点で行うとしたときに、開発許可制度に屋上屋を重ねる形でなく、都市計画や用途地域、地区計画などの制度を活用して、面的に誘導していく方が望ましい気がします。
国と地方の関係において、「許可」から「同意を要する協議」から「届出」になるにしたがって、地方分権が進んでいると解する向きからいうと、「許可」は「許可する条件を限定列挙」するのに対し、「同意を要する協議」は、「同意しない条件を限定列挙」するものだと思います。
例示された開発許可についてとか県庁の処理する事務だったについては、字句上の問題というよりも、まさに実定法上の解釈がその後具体的な案件にしたがって問われるよるようなると思います。方向としては、市町村で判断だろうと私は考えますが、そのための理論武装(反論に対する反論を考えておく)は、それはそれで興味深いです。もっとも、公衆の面前で作戦会議するというのも慎重にならざるをえないわけで。
>、「許可」は「許可する条件を限定列挙」するのに対し、「同意を要する協議」は、「同意しない条件を限定列挙」するものだと思います。
例示された開発許可についてとか県庁の処理する事務だったについては、字句上の問題というよりも、まさに実定法上の解釈がその後具体的な案件にしたがって問われるよるようなると思います。

 あ〜なるほど、ポジティブリストに対してネガティブリストですね。

 その考え方を援用しながらちょっと別の解釈を考えたんですが、そもそも許可や承認の場合だと、ポジティブリストでもネガティブリストでもありえるかな、と。つまりこの場合だと理論的には、一般的自由に対する法律による制限であって、リスト化しておけば何れの方法でもデュープロセスには反しないわけです。

 で、一方の「同意協議」はそもそもリスト化が難しいか馴染まない行為などでも、これを無限にやられたのではたまったものではない。そこで行政庁のほうから「事前に相談してくださいよ!。附款(ふかん)もありえますよ!」という公益に合致させるもう一つのやり方。ある意味最初から協議という「附款=条件付け」」を課しているもの。というように理解することは一応は可能だと考えたのですが・・・。もちろん同意協議の実施自体については法律・条例で明文規定してあることが前提で・・。

 Gさまの言葉をもう一度借りれば、>まさに実定法上の解釈がその後具体的な案件にしたがって問われる<・・のだろうと思います。
マニア様

当初質問した内容の粗雑さについては本当に申し訳ありません。

開発許可制度を廃止し、この代替制度を自主条例で創設するという取組はほとんど前例のないもので、我々は、まず制度変更に当たっての理念(基本的考え方)から整理しなければならないだろうと考えております。現在は、その取掛かりの部分のため、(許可制度よりも柔軟・きめ細かいコントロールを。という方向性はありますが)まだ具体的指標を提示できないのです。どうかご容赦ください。

一方で、これらのロジックは、制度変更の正当性を第3者に説明するためのものですが、どちらかと言えば国や都道府県に対して説明するためのもので、いわば“よそ行き用”です。ご指摘のとおり、住民の皆様からしてしてみれば、実質的制限の内容こそが重要なのであって、当然、そういった視点があることには常に留意しなければなりません。(具体的指標については今後識者を交えた会議を設置して検討していきたいと考えておりますが、とかく都市計画に携わる識者というのは規制志向が強いものです。議論の内容には十分注意しなければならないと心得ております。)
ご指摘、ありがとうございました。


元帳様

早速のご返信ありがとうございます。

>ちょっと状況がつかめないのですが、都道府県が行っている開発許可とは別個の手続として雪乃さんの自治体で許可の手続があるということでしょうか。

説明不足で本当に申し訳ありません。

現在のところ(他法令の制限を除けば)開発行為に対する制限は、都道府県の開発許可のみで、我々の自治体では特に許認可等は行っておりません。
この開発許可制度(都道府県事務)を廃止し自主条例による同意協議制(我々の自治体)に移行する、というのが我々の試みです。

>開発許可の権限を都道府県からもらうのではダメなのでしょうか。

やはり、当然そこが気になりますよね・・・。そのことについては、
@ 財産権の強権的制限が住民の反発を招いている、という前提との矛盾
A 都道府県から開発許可の権限委譲を受けても、許可基準の改変は実務上難しいこと。
の2点から開発許可の権限委譲では対応できない、というロジックを作っております。

>自主条例で同意協議制にしたとして、開発許可的視点で同意協議を行うのでしょうか(第32条的観点ではなく?)。

概ねそのとおりです。第32条の公共施設管理者の同意が公共施設の適切な管理の視点から行うに限られていたのに対して、今回導入しようとする同意協議は、主として公共投資の持続性の観点から行うものとしたい、と考えております。(公共投資とは公共施設のみならず、公共交通施策や福祉施策まで包括した概念、と考えております。)

開発許可立地基準のいわゆる「50戸連たん」が公共施設の整備熟度を建築物の連たん数に置き換えていたのに対して、住民に身近な市町村が協議を行うことによって、公共施設の整備熟度をダイレクトに反映させた柔軟・きめ細かな対応ができるのではないか、と期待しております。(例えば、従来許可の対象外だった案件について、特定の場合、条件付きで同意する、等。)

>まちづくりの観点で行うとしたときに、開発許可制度に屋上屋を重ねる形でなく、都市計画や用途地域、地区計画などの制度を活用して、面的に誘導していく方が望ましい気がします。

正にご指摘のとおりと考えております。
我々の試案では、面的誘導が実務上難しい開発許可制度(=市街化調整区域)を廃止し、これに代わる法定の都市計画制度として面的誘導が可能な特定用途制限地域を導入することとしております。しかし、特定用途制限地域はその性質上、住宅の立地をコントロールできません。住宅の立地拡散を防止するための手段として現在想定している制度こそが、上記の同意協議制です。
G様

早速のご返信、ありがとうございます。
また、私の拙い文意をご理解いただき、本当にありがとうございます。

>国と地方の関係において、「許可」から「同意を要する協議」から「届出」になるにしたがって、地方分権が進んでいると解する向きからいうと、「許可」は「許可する条件を限定列挙」するのに対し、「同意を要する協議」は、「同意しない条件を限定列挙」するものだと思います。

この考え方は初めて拝見しました。大変参考になります。
やはり同意権を振りかざそうとする以上は、同意するに当たっての具体的基準まで条例中に位置づけておいたほうが無難ですね。

>方向としては、市町村で判断だろうと私は考えますが、そのための理論武装(反論に対する反論を考えておく)は、それはそれで興味深いです。もっとも、公衆の面前で作戦会議するというのも慎重にならざるをえないわけで。

この問題については、@「より計画的な土地利用制度の構築(国・都道府県からの要請)」とA「より柔軟で自由な土地利用制度への転換(議会・住民からの要請)」という2つの異なる要請に応えなければならず、本当に頭を痛めています。
したがって、一見すると相矛盾するようなロジックを構築せざるを得ませんし、お察しいただいたとおり、慎重にならざるを得ません。本当に申し訳ありません。


えんどう たかし様

ご返信、ありがとうございます。

>で、一方の「同意協議」はそもそもリスト化が難しいか馴染まない行為などでも、これを無限にやられたのではたまったものではない。そこで行政庁のほうから「事前に相談してくださいよ!。附款(ふかん)もありえますよ!」という公益に合致させるもう一つのやり方。ある意味最初から協議という「附款=条件付け」」を課しているもの。というように理解することは一応は可能だと考えたのですが・・・。

すごい。なるほど、確かにそうですね。
この考え方は今後、制度を考えていくに当たって大きなヒントとなりそうです。
本当にありがとうございます。
まず都市計画法の適用関係をどう整理するかが出発点になると思います。
都市計画区域から外れるのか、特区という形くらいしか考えつきませんが、いずれにしても、そう簡単に実現できるとは考えられません。
雪乃さま
>>国と地方の関係において、「許可」から「同意を要する協議」から「届出」になるにしたがって、地方分権が進んでいると解する向きからいうと、「許可」は「許可する条件を限定列挙」するのに対し、「同意を要する協議」は、「同意しない条件を限定列挙」するものだと思います。
>この考え方は初めて拝見しました。大変参考になります。

そんな斬新かなあ。
まちづくり系でいうと、開発許可と建築確認申請を考えると、開発許可は許可しないのがデフォルトで条件を満たすものだけを認めるわけですが、建築確認でいうと、構造上不備があったり、用途に合致しないとか検査に合格しない状態でないかぎり、自由に建てるのがデフォルトという違いですね。「許可」を「同意を要する協議」と言葉を変えてみただけで、運用上変わらなければ、何が地方分権ですかという発想ですので。
あるいは、公の施設の使用許可でいうと条件に反しない限り許可するという趣旨で、「許可」という言葉ではあるけれど「同意を要する協議における同意」かなとも考えております。分権というか自由度が高まっていますよね。

ただ、他の方とのやりとりで明らかになってきた案件の詳細は、先ほどのコメントと反するものいいですが、どうも規制を緩和する方向のようであり、この措置がどう住民の福祉の向上に合致し、また都市の健全な発展と秩序ある整備や、良好な市街地の形成に資するのかがわからず、ただちに首肯できないような案件に思いました(作戦会議にはいってしまいますので、このへんで)。
元帳様

>まず都市計画法の適用関係をどう整理するかが出発点になると思います。
都市計画区域から外れるのか、特区という形くらいしか考えつきませんが、いずれにしても、そう簡単に実現できるとは考えられません。

ご指摘のとおり、都市計画法の適用関係から整理に着手しているところです。
我々としては、法定の都市計画制度である特定用途制限地域をベースとし、これを自主条例(同意協議制)で補完する形式とすれば現行の都市計画区域内でも創設できるのではないかと考えており、試行錯誤しているところです。しかし、率直に言って前代未聞の事業ですので、実現し得るのかすら定かではありません。
ご返信、ありがとうございました。


G様

>そんな斬新かなあ。

私がこれまで見てきた同意協議の規定は、協議の観点を規定する一方、基準までは明確にしていないものばかりであったため、そのように感じました。

余談ですが、建築確認は、建築自由の原則があり、許可制が馴染まなかったことから、建築計画の確認行為という形式を採らざるを得なかったというのは有名な話ですね。(もっとも、その性質が許可制と本質的に異なるかについては議論があるところですが。)

私の市では、自由度を高めつつ、計画的土地利用を担保する制度を立案することが求められております。前代未聞の事業です。人事交流で県と市両方の都市計画事務に携わった経験があるので、これがどれほど難しいかことはわかっているつもりです。本当に頭が痛いです。

皆様、ご助言、ありがとうございました。

法的解釈と守秘義務

匿名希望 No.35321

いつも参考にさせていただいてます。
最近疑問に感じていることについて、皆様のご意見を伺いたいと思います。

この掲示板には「地方公務員のための法務・実務から考える地方自治」というサブタイトルがありますが、そもそも守秘義務のある事項についてどこまで投稿してよいのか疑問を感じています。(過去スレにも類似のものがあることはお許しください)

キッカケは最近「ご自身の処分」等に対し、どのように立ち回れば「得か」というような質問が目につきます。回答者は公務員が多いため、お得情報が得られる可能性が高いからでしょう。納得します。

そのような質問に対し、職場では絶対に言わないような運用(裏技)を匿名掲示板で公開している例も多く見受けられます。

この掲示板の回答は的確なものが多く、そのため事務処理にとても参考になるのは事実です。
しかし、公開されることにより実際の事務に支障をきたすものもあるでしょう。

思い当たる方もいると思いますが、不利益処分の処分基準であって(処分に支障をきたす等の理由で)公開していない情報も、この匿名掲示板で法的解釈として「漏洩」されているような例もあるかと思います。
全国的に同様な処分基準で処理する団体も多いため、ココの情報を被処分者が知れば事務に支障をきたすはずです。
「前にいた職場では・・・」という前置きで、その当時は話せなかった内容も漏洩しているようにも感じます。

守秘義務については、ご存知のとおり地方公務員法で「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」とされています。

そこで質問です。次の質問について是非ご意見をお願いします。
@皆様は私と同様なことが気になっているか。
Aまた、回答する場合に気をつけていることはあるか。
Bその他関連事項について


※どのスレ・レスを私が問題視しているかボカして記載しましたが、投稿者には分かってしまうと思います。「今後」を考えての投稿です。お許しください。

Re: 法的解釈と守秘義務

むかいのロトト No.35324

私のスレやレスについては、性格的なものもあって、詳細すぎる傾向があります。
そして、かつて、特定の個人が識別されるおそれがあるとのことで、管理人 さまをはじめ、常連 さまから何度か指摘をされ、修正したことがあります。

そのため、個人情報保護については、最大限の配慮をして、投稿するように心掛けています。

また、役所の裏技を暴露?することについては、確かに、公務員以外の方々も閲覧できますので、いわゆる手の内を見せてしまうことになりかねない側面はあります。
しかし、現行の行政手続きについては、旧態の考え方は捨て、審査基準や処分基準については、公にしておくことが必要であると認識しております。それが不利益処分であっても、なおさら、明らかにしておくことが必要ではないでしょうか。

そして、このサイトでお知恵を求めている方は、建前の話ではなく、何とか処理できないかと救いを求めているわけですから、裏技をお教えすることが必要ではないかと思っております。

私は、このサイトを自宅のほか、勤務時間中に公用パソコンから閲覧や投稿することがありますが、このことが職務専念義務違反になるのではと疑義を抱き、スレを立てたことがありますが、その際には、管理人 さまが登場され、「その点について配慮し、投稿時刻の表示を削除した」とのお話をされていた記憶があります。
スレ主 さまが危惧されておられる、守秘義務違反については、個人情報保護に最大限の留意をして、投稿すれば足りると個人的には考えています。
余り慎重になりすぎると、このサイトの有効性・有用性が損なわれてしまうのではと思います。

Re: 法的解釈と守秘義務

軍師 No.35325

むかいのロトト 様

「勤務時間中に公用パソコンから閲覧や投稿することがあります」という書き込みを、不特定多数の方がご覧になった場合、公務員に対してどのような感情を抱かれるかにも、最大限の配慮が必要ではないかと思います。

(下記とおりすがり様の書き込みを受けての追記)
閲覧者全員が、とおりすがり様のような考え方ならいいんでしょうが・・・。
投稿時刻の表示を削除した管理人様の配慮も不要???。

Re: 法的解釈と守秘義務

とおりすがり No.35326

軍師様

自分の業務のためにネットを検索したり、投稿したりすることは全く問題ないと思いますよ。少し前ならそのような議論が生じたと思いますが、現代の業務においてネット等を活用しないことの方が、不思議というか非効率に感じます。
ですので、むかいのロトト様の書き込みは、当然のことであって、全く問題ないと思います。

>「勤務時間中に公用パソコンから閲覧や投稿することがあります」という書き込みを、不特定多数の方がご覧になった場合、公務員に対してどのような感情を抱かれるかにも、最大限の配慮が必要ではないかと思います。

とのことですが、業務行為として行っているわけだから、配慮する必要がないと思います。偉そうなことを言って、失礼しました。お許しください。

Re: 法的解釈と守秘義務

半鐘 No.35328

以前、不正受給対策の質問があった際に、ここで話題にすべきでないと書いたことがあります。
対策が知れれば悪意ある者に有利になるだけですから、即刻、書き込みました。これは、対策する側全体の死活問題です。

掲示板は、天下の往来であり、衆目にさらされています。
そういう自覚、加えて、一部のスキも見せないくらいの心構え(想像力)が必要だと思います。言わずもがなですけど。

不適切な事態について聞いていたり、かんばしくないやり方が書かれたりしているのを見るにつけ、困ったなと感じてはいます。
とはいえ、止めようもないので、本当に看過できないときには注意しようと思うくらいです。

あと、やや余談になりますが、答えにくい質問には、答えないという対処の仕方もありだと思います。ときにはスルーも必要かと。

Re: 法的解釈と守秘義務

むかいのロトト No.35331

軍師 さま

以前のスレを蒸し返すようですが、私は、このサイトを閲覧したり、書き込みをしたりすることは、勤務時間中にタバコを吸いに、分煙室へ出入りすることと比較すれば、このサイトの利用は職務の延長線上にあるものと認識しています。
トイレに行くことは、生理上やむを得ませんが、タバコはどうでしょうか?

このサイトの利用は、自分の現在の仕事で、行き詰った場合などに、利用することもあれば、現在の仕事ではないけれども、過去の仕事で行き詰っている全国の同士に対して、救いの手を差し伸べるということのために利用しているものです。

勤務時間中に、芸能ニュースを閲覧しているわけではありません。

例えば、人事異動で以前の仕事の関係について、聞かれるようなことが多々あります。
その場合は、「現在の仕事と異なりますから、それに時間を割くと、職務専念義務違反になるので、ダメです!!」と撥ねつけるでしょうか。
それと、このサイトの利用とを同じレベルで考えることは出来ませんが、あくまで、仕事上の話題について、閲覧したり、書き込みをしたりする。
時間にすれば、5分も掛からない。

タバコを吸う職員は、分煙室に行くと、その人にもよりますが、5分以上は戻ってこない。
こんなふうに、自分で整理して、勤務時間中でも、堂々と?閲覧したり、書き込みをしたりすることがあります。(くどいようですが、半日も、このサイトを見ているようなら、問題かもしれませんが・・・・)

まあ、自治体によっては、勤務時間中の閲覧、書き込みが出来なくなったところもあるようですが、本市ではまだ大丈夫です。ただし、パソコンの操作については、各職員ごとに記録され、オークションやアダルト系を閲覧しようとすると、警告表示がなされ、閲覧できないようになされています。

Re: 法的解釈と守秘義務

えんどう たかし No.35333

 とおりすがりさまに1票。また半鐘さまの>掲示板は天下の往来<との御意見にも同意。

 ただ、一般人からみれば、例えば「とても適法とはいえないようなやり方をしていて困った。是正したい!」という趣旨の投稿や「こんな裏技ウルトラCもありますよ!」という回答も、それを経験則上知っている公務員、若しくはやむを得ずやったことがある!・・・などということも、その往来で披露して議論の叩き台とするのもありかな、と。公務一般は、そもそも住民・国民に代位して行い得るに過ぎませんし、そのやり方は適否を含め全部知らせてもよいのかな、と(“裏技”はとくに!・・)。

 その理由としては、たいていの場合、陥りやすいミスや勘違い、制度上の不備などは、公にされ「公論」を巻き起こす必要があると考えられるからです。また、経験不足や職務上必要な教育や研修を受けないまま現場に配属されて苦慮しているような場合にも、そのような人事を甘んじて受けながら必死に耐え忍んでいる地方公務員の姿も公にされ公論に付されるべきでしょう。
 泳げない人を背の立たないプールへ放り込むような人事・業務のやり方を幾分でも変えて、公務員として必要な研修や研鑽の機会を少しでも得るためにも!。・・と思っている民間人ですが・・。

 《追記》部下に合計100万円分の昼食をたかったり1時間正座させるような新人教育(←と称する“強要罪”、尤も市長はそう考えてはいないようですが・・)も、公にされ認識の賛否を問うべきですよね。読売http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111226-00001196-yom-soci

Re: 法的解釈と守秘義務

酔客 No.35336

>むかいのロトトさま
いつも率直なご意見、事務処理上大変参考になります。
気持ちは非常に理解しますが、法律論として気になったので一言・・・。

>>旧態の考え方は捨て、審査基準や処分基準については、公にしておくことが必要であると認識しております。それが不利益処分であっても、なおさら、明らかにしておくことが必要ではないでしょうか。

法律解釈論を超えて、あるべき姿を模索することは必要だと思いますが、
行政手続法や条例では審査基準や処分基準について、同列ではなく次のとおり分けて規定されています。

○審査基準について
・行政庁は、審査基準を定めるものとする。
・行政上特別の支障があるときを除き〜公にしておかなければならない。

○不利益処分の処分基準
・処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

大変失礼しました。

Re: 法的解釈と守秘義務

まさこ No.35338

もと松戸市民生委員で、いま、生活保護に凋落している、くにたち市在住の者です。ご質問の。

1 ぜんぜん気にしてません。だって、ここはちゃんとした管理人さんがおいでる。もしも、間違ってまずいことを書いてしまったら、管理人さんが注意してくれるでしょう。

  板の管理は、管理人さんのやるお仕事。ほかのひとは考えることないと思う。 
 
2 回答する場合って。民生委員だったころの自分の担当した事例はいわない。
 患者さんについて書くときは、場所や性別を伏せる、くらいかな。

3  匿名さん、「裏技」について、心配しなくてもだいじょうぶです。人は、「裏技」を知ったからといって、そんなに実行しない。
 この板をみているような人は、法律が好きで、心正しい善意のひとが多い。
 あまり気にしすぎると、なにも言えなくなってしまう。

 わたしはそれよりも、匿名さんの「性悪説」の方が気になります。

 あなたは、なんだって、人をそう、刑事みたいに疑うの?

 わたし、小平に住んでいたとき、鍵を開けて暮らしていて、泥棒が入り、警察に怒られたので鍵はかけるようになったけれど。でも、どんなことがあっても、ニンゲンのことは信じています。善意のひとは、ほんとうに多い。
 匿名さん、ここの読者をもっと信じてあげて。

むかいのロトトさんは、とてもいい人ですよ。問題のあることは書いていません。もしも、さしさわりがあれば、繰り返しますが、管理人さんがのけます。

Re: 法的解釈と守秘義務

えんどう たかし No.35340

 まさこさま (私も民間人なので)・・・、

 ここにお集まりの公務員の方は、お仲間の行動についてはかなり性善説の傾向ですよ!きっと。その上で、何をすべきか?ではなく、何をしてはいけないか?という問題を話し合っている場合が多いという印象があります。
 常日頃性善説には魅力を感じつつも、最悪の事態(例えば発電所が爆発したり、いろんな事を隠す人がいたり・・)を考えると、止むを得ず性悪説に基づいて制度が作られているのかな〜と。

 究極的には、公務員の仕事の是非や適否を問う場合に・・・

 公務員とはどういう人なのか?・・・なのではなく、
 公務員とはどういう人でないのか?・・・ではないかと。余計ややこしいかも(汗!)

Re: 法的解釈と守秘義務

むかいのロトト No.35341

酔客 さま

こちらこそ失礼しました。

>「公にしておかなければならない」
>「公にしておくよう努めなければならない」

確かに、前者は「義務的規定」で、後者は「努力規定」ですね。

(追伸)
言い訳がましくなりますが、法律上は、「義務的規定」であれ、「努力規定」であれ、実態としては同趣旨のように思っています。
国からの通知(現在では、技術的助言でありますが)でも、「努力規定」であっても、「●●することが望ましい」と、脅しを掛けてくるような例も多々見受けられますね。

Re: 法的解釈と守秘義務

匿名希望 No.35359

皆様ご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。

私が考える問題を同様に認識されている方もいることがよく分かりました。
また、少しびっくりしましたが、気にしていないという方がいることも分かりました。

非強制徴収公債権の承継について

妖怪人間チラ No.35287

はじめまして!
私は生活保護業務の部署で、生活保護費返還金・徴収金等(非強制徴収公債権)の債権管理を担当している者です。
債権管理をする上で疑問点がありますので、皆さまのお知恵を拝借できないでしょうか。
それは、債務者が死亡し、相続があった場合の請求方法です。
実務上、戸籍を調査し法定相続人を確認した上で、被相続人の生前の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄・限定承認の有無を確認すると思います。そして、相続人が特定され、債務が承継されると思いますが、
1 単純承認で相続人が一人のとき
2 単純承認で相続人が複数のとき
3 限定承認したとき
上記の場合、債務者の名義を変更する必要があるのでしょうか。


Re: 非強制徴収公債権の承継について

おまっと No.35305

債務が相続人に継承されているのであれば、
当然に、被相続人から相続人への債務者変更手続きが必要だと思われます。

Re: 非強制徴収公債権の承継について

妖怪人間チラ No.35310

 おまっとさま、ありがとうございます。
 確認ですが、債務が承継されるので、相続人へ納入通知書を送付しても時効の中断にはならないですよね。また、変更手続きには相続人の変更申請などは不要なのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

Re: 非強制徴収公債権の承継について

ダジャレイ夫人 No.35311

 いずれにしても、債務者が死亡して相続が開始され、債務が相続人に承継されていますから名義の変更は必要ですね。問題は誰が承継しているかです。

>1 単純承認で相続人が一人のとき
 この場合は、当然その相続人が債務者として確定しますから、その人に請求することになります。

>2 単純承認で相続人が複数のとき
 「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する(最高裁昭和34年6月19日判決)」とされていますから、各共同相続人がその相続分に応じて新たな債務者となります。したがって、各共同相続人に個別に請求することになります。もっとも、債権者と各共同相続人との話し合いで、そのうちの1人が全額を負担すると決めることも可能でしょう。

>3 限定承認したとき
 限定承認は、相続人が債務を含んだ遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続するものです。相続人の責任を限定するにすぎないので、債務は上記1、2のいずれかのパターンで相続により承継されます。

 相続により被相続人の権利義務が性質を変えることなく相続人に当然に承継されますから(民法896条本文)、相続人からの変更申請は必要ありませんし、相続人に納付通知を送付すれば時効の中断の効果が生じます。ただし、時効の中断には相対効しかないので(民法148条)、相続人が複数の場合は全員に通知する必要があります。

Re: 非強制徴収公債権の承継について

元下水担当 No.35318

連帯債務者の1人に対する履行の請求は、絶対効を有するので、履行の請求による時効中断に関しても絶対効ですね。

第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

Re: 非強制徴収公債権の承継について

軍師 No.35327

あれっ。
相続人が複数だとしても、各共同相続人がその相続分に応じて新たな債務を負うだけで、連帯債務者になる訳じゃないですよね。

東京高裁昭和37年4月13日決定
「遺産分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。」
ということで、法定相続分による割合だけを、各相続人に請求するということだと思います。

Re: 非強制徴収公債権の承継について

元下水担当 No.35329

すいません。相続税と混同していました。

Re: 非強制徴収公債権の承継について

妖怪人間チラ No.35342

皆さんありがとうございました。
 都内で、障がい手帳と障がい年金を所持しております。

 これを取ったとき、実際はわたしは千葉県に在住していたのですが、千葉ではとるのがむつかしいと聞かされ、都内に住民票を移して申請しなさいとアドバイスを受けました。

 えんどうさまが、投稿するときに客観的な裏づけを出すようアドバイスを下さっておりました。ありがとうございます。
 手帳、障がい年金の地域格差について、公共にも知られた一例をあげますと。
 
 当時、松戸市の足の悪い方が手帳も年金も受けられず、NHKの番組に、社会的な問題として取り上げられたことがありました。近所だったので、わたしも話をうかがいにいきました。
 また何人かやむを得ず、住民票を越境させて取っておりました。わたしも、そのひとりです。その後、いつまでも住民票で嘘をつくのはいやなので、実際に都内に引っ越しました。 
 松戸市は市役所の方も親切でとてもよいけれども、年金を都内から取得しているため、ずっと住んでいるわけにいかなかったのです。
 東京都は、年金を申し込むときに、公務員の方が親身になってアドバイスして下さり、書類の書き方も教えて下さりました。たいへん、ありがたく思っております。


 障害年金はわたしの場合、今後、5年間有効です。手帳はもっと短い更新です。

 質問は、他県にわたしが引っ越した場合のことです。
 そのときにはもちろん手帳も年金も移行できるのは理解できます。すぐには取り上げられないと思うのです。

 しかし、その後の書き換え更新のとき、自治体によっては、ストップするということもあるのでしょうか? 
 
 もう一度、最初から新しい病院で診断書を書いて頂くのは予想できますが、本人も新たな書類を書かないとだめなのでしょうか? 
 たとえば「東京都では障がい者として認めても、うちでは違う。更新のときには、やり直して下さい」というようなことも考えられるのでしょうか?

 また、その更新手続きのときに、きびしい他県の掟が適用され、却下されるということもあるのでしょうか?
 他県への引越しも考えているものですから、どうか教えてください。

障害年金の認定基準と障害者手帳の認定基準とは別のものですが、どちらも法律に基づく全国統一基準になっています。
更新は、障害の程度が以前と変わっていないかどうかを確認するためのものですが、これも全国統一の認定基準です。
都道府県によって、認定されやすいとか認定されにくいというようなことは、ないハズなんです。
としか申し上げられません。

(追記)ただ、医師が作成する「診断書」は、その記載内容如何によって、同じ傷病で同じような症状であっても、障害年金の受給可否や認定された障害等級に差が生じる可能性はあるのかもしれません。

Re: 障がい者の引越し時、年金や手帳の取得は?

えんどう たかし No.35303

 名前が出たので・・・(汗!)
 私も周囲に利害関係する人がいる関係で調べたことがあります。
 全国一律とは名ばかりで、自治体の年金窓口の対応次第で、相当違うことは関係者・利害関係人の間では常識ですよね!。で、特に問題になる場合が多いのは国民年金に加入していた場合と年金未加入(年少者や他の理由で)の場合です。おそらく他の市町村と比べて敷居を高くしようという自治体はそう多くはない筈(ただ一部では生活保護申請拒否などに代表されるように自治体側に抑制意思が働いていないこともないでしょうけど・・)です。
 以下は自分が調べた狭い範囲の経験(私見)ですが・・・
 順当な資料がない場合に、担当者がどの程度手間をかけるのかという温度差や、教示の丁寧さから差が出やすいと思われる場合を考えてみました。

 1.「受診状況等証明書」
  以前に受診していた病院でその事を証明するもの

 2.「受診状況等証明書が添付出来ない場合の理由書」
  初診の病院でカルテ破棄などにより初診の状況が不明である事の証明書

 3.「病歴・就労状況等申立書」

 以上の書類を揃えるのは結構ほねがおれるわけで、自治体によっては、これらをきちんと対象者(申請者)から引き出す努力が足りない担当者がいることはあると思います。
 但し、表立って申請自体を拒否することはないとは思いますけど。
 また・・
 4.医療機関の対応、診断内容に差やその他の問題がある場合

 なお、住民票を意図的に実際の住まいと異なる場所に移すのは、公務員に対する申請事項について、公正証書の原本に不実の記載をさせることにもなるので注意が必要ですね。
 あと、給付行政については、行政解釈も講学(行政法学)上も、これまで行政裁量を広く認めることが多かったので(認定や確認という行政行為は直接強制や処分よりも権力性が薄いと考えられていたのでしょう・・)、そのような考え方により地域差があったことは言えようかと。理不尽な地域差があるとすれば、それは是正されるべきですよね!。
理不尽な地域差は是正されるべきですが、その正当な手段は、最終的には裁判ということになってしまい、各種支援制度を考慮しても、訴訟を提起できるのは、財力、知力、胆力、あるいは支援者に恵まれた方々だけ、という現実は、一方であると思いますよ。
したがって、現制度下において、短期的には、住民サービスをトータルに比較した上で、他の自治体に(名実ともに)引っ越すという方法も、有力な選択肢として出てくるのでしょう。同じ思いを抱きながら、飛び立ちかねつ、鳥にしあらねば、という住民さんも多いに違いない、ということは、他人事ではなく、銘記したいです。

追記。
ただ、より本質的な問題は、理不尽ではない地域差をどうするか? だと思います。(それもなお是正されるべきである、と考える立場であれば、)制度的には、たとえば、地方分権とは逆行する、国の直接的一元管理(その昔は、機関委任事務なる制度もあったような)? 
現実的には、労働行政の国の地方機関の廃止・自治体への移管をめぐって、議論されるところです。

Re: 障がい者の引越し時、年金や手帳の取得は?

えんどう たかし No.35306

 本質的には難しい、というか極めて政治的な問題をはらんでいるように思えます。
 分権は結構ですが、地域横断的な再配分機能をどう担保するのか?という答えは思案の為所。

 経済的な階層化(さらにその固定化)が進む中で(←少なくとも私はそう思っています)、特定のある地域が福祉に力を入れると、そのような政策で利益のある人が集まってくる。結果として、そうではない地域にそのような給付を比較的要しない住民が移動していってしまう。
 その当然の帰結として、福祉、即ち給付的・消費的・再配分的サービス)に力を入れれば入れるほど収入より支出のほうが増えていく。他方で、前者に比較して再配分にそれほど力を入れない裕福な住民が多い地域は、ますます主として富の生産的部門・利潤追求型産業部門に力を注ぐことになる・・・福祉重視地域は逼迫財政、福祉軽視地域は余裕財政・・・というシナリオでしょうか。

Re: 障がい者の引越し時、年金や手帳の取得は?

むかいのロトト No.35313

実際に障がい部署に配属されている者からのレスです。

これは、障がい者手帳の申請に限らず、全国一律の基準があっても、最終的には人間が判断するものでありますので、必然的に判定結果に差異が生じてくるのは事実であります。

どんなに厳格な基準があっても、それを適用し、判断を下すのは、人間ですから、そこに、個人的な価値判断が入り込むことは避けられないものと思います。
その結果、都道府県によって、判定結果が異なることもあるのかもしれません。

実際、私の所属する県では、障害部位によって、固定期間という概念があって、指定医師が病状固定と診断を下しても、固定期間が経過していないから、申請できませんと却下したような例もあります。
私は、この固定期間の概念が、身体障害者福祉法に定められたものではなく、県で独自に定めたもので、条例事項でもないため、申請者はこれに従う義務はないし、県もこれによって却下処分はできないのではないかと直訴しましたが、この考え方が県の担当者に理解してもらえなく、結局、申請者も県の説明に納得する形で、申請を取り下げるといった扱いとなったことがあります。

このように、その自治体によって、法定事項であっても、取扱いが異なりますので、変な言い方になりますが、基準の甘い自治体に居住されている方にとっては、有利になることもあるかもしれません。

障がい者手帳の交付事務について、現行、都道府県から市町村へ委譲される話もありますが、これが実現すると、今よりも地域格差が出てくる可能性が高まると思います。

そうは言っても、我々公務員としては、適正な事務手続き、公正かつ公平な決定ができるよう、日々、努力しておりますので、ご理解願いたいと思います。

オマットさま、マニアさま、えんどうさま

まさこ No.35314

 早速の書き込み、ありがとうございます。オマットさま、その通りなのですが…。

 マニアさま、おっしゃる通り、お金があるとプロに頼んで年金申請する方もいます。
 
 わたしは親戚もいなくてひとりなので、見ず知らずの公務員の方にお願いするしかなかったです。ベテランの方で、

「書けるとこまで、まず自分で下書き、書いてみようね。おうちで書いてきたら、みてあげるから」
 と、おっしゃって頂いたときは、涙がこぼれてしまいました。

 「病歴・就労状況等申立書」って、本人が書くんですよね?わたしが困ったのは、この書類だったと思います。前回のままの書き写しではだめで、また新たなるものを書くとすると、これはもう引越しむつかしい気がします。

 ええ、みなさまがおっしゃるように障がい者は、福祉のある町に集まります。

 たとえばスポーツが好きなら、障がい者スポーツセンーの近くに引越したりします。
 また、デイケアや、作業所の近くに住むひともいます。センターでお絵かきが出来るから、ここの町にいくとか、あと、みんなが気にするのは住む場所そのもの、寮とかですね。安いアパートなど。

 わたしは大きな図書館のある町に住みたいですね。市川の図書館なんか、すごいですよ、りっぱで。障がい者は、どの障がいの人も、またお年よりもきっと、あたたかくて本の読める図書館は助かります。裁判所もいいところです。

 お正月は図書館も、裁判所も閉まっており、今が一番、心細い季節です。

 また名前を連呼してしまいますが、えんどうさまは、よくわかって下さっていて、恐れ入ります。その「心が折れる」になってしまいました。うつそのものは今年、治ったものの、お薬の副作用が残っています。

障がい者手帳、市町村へ委譲

まさこ No.35315

 教えて下さって、ありがとうございます。
 ロトトさまの県は、たぶん福祉の整っている地域と類推できますが、そういうところですら「固定期間」などというきびしい独自の基準を設けているとは。

 市町村へ委譲って、いったい何のためでしょう。
 町や村には、そんなに判定の専門医もいないので、困るのではないでしょうか。

Re: 障がい者手帳、市町村へ委譲

軍師 No.35323

ウエルのホームページでの、障害の固定に関するQ&Aです。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/91266.html

また、長野県立総合リハビリテーションセンターのホームページに、部位ごとの固定期間の目安があります。
http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_certificate_qa2.htm

Re: 障がい者手帳、市町村へ委譲

まさこ No.35335

軍師さま、添付ありがとうございます。長野県のリハビリセンターは、大きいですねえ。このくらいりっぱな施設は少ないです。障がい者スポーツセンターのないところすらありますから。固定期間は、なかなかこまかいものですね。

条例で定める日が休日の場合

迷える子豚 No.35275

初歩的な質問で申し訳ありません。

条例で定める日が休日である場合、
例えば税の納期限などは翌営業日になると思いますが、申請期限を年度末と定めておりその日が休日である場合は同じく翌営業日となるのでしょうか?
それともあくまでも3月31日となるのでしょうか?

案内を出すにあたって期限をどちらにしようか迷っております。
ご教授よろしくお願いします。

Re: 条例で定める日が休日の場合

むかいのロトト No.35282

感覚的なレスとなりますが、

スレ主さまがご提示の申請については、何の申請なのでしょうか。
と言うよりも、年度内事業なのでしょうか。
仮に、当該年度内の事業であれば、申請行為はあくまで、年度内にすべきものと思います。休日であっても、役所機能が全てストップするわけではありませんので、例えば、臨時的な受付窓口を設置する。あるいは、日直室へ提出してもらう。

基本的には、申請者の有利になるようにすべきで、休日の翌日を申請期限とすべきでしょうが、年度内事業であれば、新年度に申請行為があることはあり得ないことになりますね。

Re: 条例で定める日が休日の場合

迷える子豚 No.35292

むかいのロトト様 早速のレスありがとうございます。

この申請は、年度内の事業のものではなく「次年度の事業に対しての申請を前年度末までに行う」と言うものです。

私も感覚的には申請者有利となるよう翌営業日とするべきかなとは思っています。

Re: 条例で定める日が休日の場合

宙太 No.35294

職場内で意見交換は行いましたか?

設問事例であれば、7年間のうち2年は同様の事例が発生しますから、同僚や上司と相談することで申請者となる住民の状況を考慮した解決が可能ではないでしょうか?

Re: 条例で定める日が休日の場合

迷える子豚 No.35295

宙太様 ご指摘ありがとうございます。

今回の事例は3年前にできた事業であり、3月31日が休日となるのは今回初めての事例であります。
また当自治体単独の事業でもありますので、課内でも意見が分かれているところでありますのでこちらで皆様のご意見を伺ったところであります。

ただ、課内の意見としては民法142条を適用し、むかいのロトト様のように住民有利の視点で考える方向に向かっています。

Re: 条例で定める日が休日の場合

宙太 No.35298

そうですか。(職場内意見交換済みですね。)

翌年度事業の申請を年度開始前に行い申請書の提出期限は年度末、

1申請書の受け付け開始はいつですか?(予算議決との関係)
2その事業は、4月1日から始まりますか?(事業開始日と処分日の関係)
3申請に対する処分(許可等)は、4月1日付ですか?(事業開始日と処分日の関係)

最低このくらいの情報がないと判断出来ませんが…

Re: 条例で定める日が休日の場合

マニア No.35301

スレ主さまのところでは、次のような条例を定めてはいませんか(例示はどこでもいいのですが、なんとなく、東京都さん)。
なお、(同じような内容の条例を定めていて、)案内を出すときは、淡々と3月31日と書いて、後は自分で条例解釈して合理的に行動してよ、公布してるんだから! というより、はじめから4月2日(?)と書いたほうが親切だと思います。

   東京都の休日に関する条例
 (東京都の休日)
第一条 次に掲げる日は、東京都の休日とし、東京都の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、東京都の休日に東京都の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
 (期限の特例)
第二条 東京都の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが東京都の休日に当たるときは、東京都の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

追記。
仮に、どうしても年度内に受領したい事情があれば、要綱だかなんだかわかりませんが、3月31日がうちの休日に当たるときは、その前の直近の休日でない日、とか改正すると。

Re: 条例で定める日が休日の場合

迷える子豚 No.35302

マニア様、なるほど!確かにありました。
条例等で特に定めがない限りはこの条文が使えますね。ありがとうございました。

むかいのロトト様、宙太様も年末のお忙しい中ありがとうございました。

Re: 条例で定める日が休日の場合

No.35316

 「申請期限を年度末と定めて」いるその定め方が「期間をもって定める」ものになっているかという問題があるように思いますが。

子ども手当過誤払に伴う返還金の起算日について

春待ち遠し No.35300

子ども手当を受給者の申請に基づき支給していたが、配偶者(妻)が公務員であり、夫婦同時に受給していたことが分かり、その返還を求めることとなった。そこで、自治法236条で金銭債権の消滅時効に基づき、5年間の返還を行うこととしたいのですが、その起算日となる日について、いつを起算日とするかご教示いただければと思い投稿しました。
よろしくお願いします。

Re: 子ども手当過誤払に伴う返還金の起算日について

ダジャレイ夫人 No.35312

 過誤払いに伴う返還請求権の法的性質は不当利得返還請求権になります。不当利得返還請求権の消滅時効の起算点については地方自治法上定めがないので民法の一般原則に従い(地方自治法236条1項)、債権が成立したときが起算日となります(民法166条1項)。具体的には、こども手当を支給した日の翌日ということになると思います。

Re:印鑑条例の改正案はいつ提案されますか。

戸籍担当なんですけど・・・> No.35309

元戸籍係です様
中堅職員様

 ご回答ありがとうございました。一身上の都合によりお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
 当市の条例にも、市長が登録の必要がないと認めた時は登録を抹消できる規定がありました。これを、根拠に住基に移行しない外国人の印鑑登録を抹消しようと思います。

 改正条例の提案時期は個人的には3月議会を考えています。外国人登録法の廃止が7月9日と決まったようなので、6月議会だと少し遅いかなと思っています。総務省の動向に留意しながら考えていこうと思っています。
いつも参考にさせていただいています。
さて、タイトルの件で悩んでおります。

予防接種法には次のように実費を徴収することができるとされています。
第24条 第3条第1項又は第6条第3項の規定による予防接種を行つた者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。

また、政令で次のように定めています。
(実費)
第33条 法第24条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

市町村で実費を徴収する場合に、上記2つの法令を根拠に政令で定める経費の範囲内であれば、条例化までする必要はないものと漠然と考えていますが、法で定める経済的理由の基準はどこかで定めなければならい気もしますのでこちらは、要綱で定めたいと思っています。
各自治体の例規を参考にすると、実費徴収条例や、予防接種手数料などあるなか、実際の金額は規則に委ねられているものが多い気もします。

基本的には過去ログ
 Re: 規則等での減免規定の有効性について
 残業人 - 2006/08/28(Mon) No.1703

と類似のものと考えて妥当なのか、どなたかご意見をいただけると幸いです。






(現代の法治国家においては)債権の発生は、契約か、法律の規定(不法行為等を含む)に基づくという建前になっているようですが(そのように習って、社会事象を観察するに、根拠のある有益な仮説(というか、ルール?)だと思っています)、ご提示の「実費徴収」について、ストレートに法律にその債権の発生根拠があると解釈することは一応自然であり、具体的な金額の定めは、どのような法形式(あるいは非法形式)で行おうと、その額が、法律・政令に照らし、格別不合理でなければ、問題ないのではないでしょうか。
 No.1703で示されている考え方で良いのではないかと思います。実費徴収については、手数料などのように地方公共団体が公権力に基づいて徴収するものではなく、私法上の契約関係に基づき徴収するものなので、条例の根拠を必要としないとされています。もっとも、施行の細則について規則・要綱等を制定する必要はあるでしょう。

 ただ、きっちり原価計算して算定しているケースが少ないからでしょうか、実費徴収といい使用料・手数料といっても、その区分って結構曖昧な気がします。

税条例改正について

条例初心者 No.35277

いつもこちらのフォーラムを参考にさせていただいております。先に交付された地方税法等の一部を改正する法律により、改正が必要となった部分を改正するため、新旧対象表及び改め文を作成しております。が、当方は税条例改正の初心者のためその文意がなかなか飲み込めず、四苦八苦しているところです。その中で、雑損控除の関係の規定に関するところがよくわかりません。12月2日の書き込みにも同様の趣旨の質問が投稿されていたのですが、私も同様で先に6月に改正したところで、なぜ今回の改正が必要なのか、何度条文を読んでも腑に落ちないのです。年度末で皆様お忙しいとは存じますが、「このように変わったので改正が必要なのだ」ということを教えていただけると助かりますので、よろしくお願いします。

Re: 税条例改正について

電人 No.35284

推測ですが、雑損控除の特例の対象となる損失金額から除かれる損害賠償等により補てんされた金額について、改正前は期限の定めがなかったのが、改正後は、災害関連支出と同様申告書が提出された日の前日までに補てんされたものに限ることとなったのではないでしょうか。それくらいしか理由が思いつきません。

復職時調整と昇給について

ひまぁーず No.35279

1/1の昇給業務を迎えるにあたり、
よくわからなくなっておりますので
ご教授ください。

例えばH23.1.2〜12.30まで病休だった場合、
1/2以上出勤していないので昇給なしだと
思うのですが、復職時調整で病休日数を
1/3換算し1号給昇給できるものなんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 復職時調整と昇給について

松菊 No.35291

例示の病休の取り方はかなり特殊と思われます。
90日超えているし、12月31日職務復帰というのも。
まあ、考え方を整理するための例示として、ここはスルーします。

例示の場合、1月1日に、昇給はできません。
理由はご自分で示されているとおり。

ただし、12月31日に職務復帰していれば、お示しのとおり、1月1日に、1号給の復職時調整ができます。

1号給昇給と見た目は同じですが、昇給ではなく、復職時調整です。

病休が公務災害によるものでも、昇給はできませんが、4号給の復職時調整ができますね。
いつも参考にさせていただいています。

さて、地域主権改革一括法への対応については
皆さんの自治体(市町村限定)では今どのような状況でしょうか。

改正内容の大半が1年間の猶予ありなので
わたくしの団体では今度の3月議会には
公営企業法関係(上下水や病院事業など)や
公営住宅関係など、4・5本程度の条例改正をすることと、
それから条項ずれへの対応をまとめた条例改正案を提出する見込みです。

内容的には、今までの基準をそのまま活かすことしか無いような
雰囲気です。

皆さんの自治体の取り組み状況を参考にお聞かせいただきたいと思いますので
よろしくお願いします。