過去ログ [ 320 ] HTML版

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いつも業務で参考にさせていただいております。
当市では、認可外保育施設の運営者(個人・法人)に対して
開設前に施設整備の補助金と運営に対して児童数に応じて補助金を交付しております。
先般、運営者からこの補助金は確定申告をするのか質問があったのですが
補助金に対して税金はかからないと思っていたのですが、根拠が見つけられませんでした。
この補助金は、補助金要綱を元に交付しているもので、特に児童福祉法には規定がありません。所得税法上の非課税となる所得にもあたるものが見つからないことを考えると課税対象として深刻すべきなのかと思っております。
ちなみにこの補助金は県からの補助金に市の負担分を併せているものなんですが
県の担当からはわからないと言われてしまい途方に暮れています。

・補助金とは、対価のないお金等のやりとりですので、まず贈与税を疑います。
 →国税庁タックスアンサー4402より、法人からの贈与は贈与税対象外ということがわかります(また同4405で、贈与税がかからないケースが列挙されています)。
・では、「一時所得」ではないかと疑い、同1490を見ます。
 →法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。) は一時所得になりますが、このケースは、まざに業務に関して受けるものですね。
・となると、「事業所得」ということになり、申告が必要です。
 →同1350を見るかぎり、所得とみなされそうですね。
 →肉豚価格差補てん事業(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/35.htm)も、事業収入にいれるようです。
・もっとも、施設整備や運営のための補助金でしょうから、対応する必要経費があるわけで、納税には至らないものと思われます。

なお、申告するもしないもその方ですので、ある意味、「わからない」とか「税務署と相談してください」と行政としての判断を留保するのは理解できます。
申告が必要ではないでしょうか。

整備補助の補助割合は、補助要綱で1/2なりとなっており、満額補助ではないのが一般的であることを前提に考えますと・・・
少なくとも事業者は、当該補助事業にかかる経費のうち、自己負担分をいずれにせよ、経費として確定申告する必要がありますよね。

ただ、税務署に本人から相談させるのが一番よいですよ。
「国税に関することはわかりませんので、直接ご相談ください」と。
税務署も、応対した職員で見解が異なる場合がありますから・・・

管理委託と指定管理

OLZ No.35863

指定管理を行うべきは「公の施設」とされますが、
施設ではなく、バスの運行管理の委託についても指定管理の制度に
準じてすべきなのでしょうか?

Re: 管理委託と指定管理

えんどう たかし No.35866

 素人ですが・・・

 バスの運転業務については、運行管理・自動車整備・任意保険・日常点検などを含めて運行・運転・整備等業務委託でよいのではないでしょうか。
 但し、自治体設置のバスターミナル(待合所のある停車場)などは、公の施設に該当するのではないかと思いますので、このような施設については、別途「直営」または「指定管理者」とすべきではないかと。

 なお、余計なことですが、[運転手1名若しくはバス1台]×1日 のような仕様の業務委託ですと、自動車運行に係る法的責任を受託者が負い得ないことから、偽装請負となる蓋然性があるとされます。

 ところで、自動車運行委託も、広い意味では「物(物件)」について民法の管理行為などが含まれると解されますが、ただ“管理委託”という用語を使うと、行政法の用語としては、改正前(指定管理者制度制定前)の地方自治法条の旧管理委託(三セクに限る管理委託)と混同しやすいような気がします。←これもよけいなことでした。

Re: 管理委託と指定管理

マニア No.35879

おっしゃるところの、「指定管理の制度に準じてす」るとは、どういう意味ですか?

追記。
指定管理者の指定とは、処分とされていますから、法律の根拠が必要であるところ、「バスの運行管理」が公の施設でなければ、それについて、指定管理者の指定はできないかと。地方自治法に従って、手続をするだけでしょう。

Re: 管理委託と指定管理

OLZ No.35969

マニア様
指定管理と管理委託との区分けについて
指定管理制度については「公の施設」の管理について
公平性、公益性の観点から議決案件にしていると単純に
解釈していました。
その定義付けに「公の施設」という観点から
運行管理等についてはそぐわない=通常の管理委託て可
と解釈しておりましたが、ぐぐって他市町の状況を確認
しましたら、「運行管理」等施設の管理にそぐわないものも
指定管理者に任せているような情報がありましたので
通常の指定管理者と限定しない管理委託との区分について
混乱した次第でレスしました。
おっしゃる「指定管理の精度に準じてする」は先ほど申しました
施設の管理ではないものについて指定管理者に委託している
案件について、準用しているのではと思った次第です。

Re: 管理委託と指定管理

マニア No.35973

なるほど。
指定管理制度は、「公の施設」という自治法独特の制度についてのみ、ピンポイントで自治法が創設した制度なので、「公の施設」でなければ、指定管理は、ありえません。
もっとも、「公の施設」とは、“一定の物的設備+α”であるところの、有機的な機能である、というふうに、行政解釈などで独特の意味を付与された概念です。
したがって、“ターミナル施設・バス等の物的設備+運行管理等のソフト”全体(=バスの運行サービスという機能)を一つの「公の施設」ととらえて、指定管理者にそれを管理させるということはあり得るでしょう。
その状態の、一部を、いわば断片的に、“運行管理を指定管理者に管理させている”と表現することも、日常会話的には、あるのかもしれませんね。仮にそうだとすれば、運行管理は、準じている、のではなく、「公の施設」(の構成要素)そのものということでしょう。
先の、えんどう たかし さんのコメントも、同じ趣旨を含んでいます、たぶんね。

   地方自治法
 (公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 略
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4−11 略

Re: 管理委託と指定管理

えんどう たかし No.35975

 すみません、再び素人(の小生)ですが、用語の整理をさせてください。

 >指定管理と管理委託との区分け<
 ・・と言うことですが、自治体では“公物”の「管理委託」と言う委託の概念(ないし用語の使用)が現在でもあるのですか?
 自治体が行っている(自治体が設置・設立し元の事業者である)公的事業について業務委託できるのは個々の具体的業務に限られるのではなかったでしょうか?

 マニアさま
>したがって、“ターミナル施設・バス等の物的設備+運行管理等のソフト”全体(=バスの運行サービスという機能)を一つの「公の施設」ととらえて、指定管理者にそれを管理させるということはあり得るでしょう。
その状態の、一部を、いわば断片的に、“運行管理を指定管理者に管理させている”と表現することも、日常会話的には、あるのかもしれませんね。仮にそうだとすれば、運行管理は、準じている、のではなく、「公の施設」(の構成要素)そのものということでしょう。<
 その通りだと思います。
 食堂やレジャー施設、宿泊施設が公の施設なのであれば、公共交通施設もその総体として「公の施設」に含まれるべきですね。
 単純ハコモノ=公の施設と言うだけではないと思います(“ハコモノ=公の施設”←その概念こそ、寧ろ偏った解釈なのかも??)。自治法244条の趣旨からすると、寧ろ住民の福祉のため共用に供すべき自治体が設置(配備)したモノ(或いは場合によっては住民福祉に利用される自然物も公に管理し得るモノ)が公の施設なのですよ。きっと。

Re: 管理委託と指定管理

審査 No.35980

バスの運行管理の委託は、道路運送法第35条により「一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」とされているので、特別法の規定に従って行うというものではないのですか。
なので、一般的な議論には乗りにくいのかなと思います。
実際にバスの管理委託はいろんなところで行っているので、先行の団体に、直接照会されたらどうでしょうか。
なお、もしかしてスクールバスのような白ナンバーのバスの運営委託なら条件が違うのでごめんなさい。

Re: 管理委託と指定管理

マニア No.35982

なんだ、そうだとすると、結局、こんなことだったんですね。
法的準用ではなく、日常表現として、事実上、準じると。
なお、普通は、条例も、公営企業の設置条例、公の施設じゃなくて。

   ○市交通局△営業所第2期管理の受委託に係る受託事業者募集要領

2 管理の受委託の概要

(2)委託期間
   平成24年4月1日から平成29年3月31日まで
  ※ 委託期間満了後の取扱いについては、当市の指定管理者制度に係る取組に準じた対応を予定しています。

Re: 管理委託と指定管理

えんどう たかし No.35984

 あ〜、なるほど。
 >一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託<という個別法(〜は一般法を破るの原則)なわけですね。
 あくまで、“施設”云々ではなく個別に「監督庁の免許+個別事案の承認」=「許可と言う行政処分」がそこに存在している(自治体の行う処分ではなく、私契約を修正する上記の個別法が予定する監督庁の処分である)わけで、自治体運営のバスも「自動車運送業」に該当するのであれば自治法との法条競合は無い、と。
 つまり、自治法に言う「公の施設の管理」云々という範疇からは抜け出しているのだということでしょうか。

Re: 管理委託と指定管理

OLZ No.36028

みなさんご教授ありがとうございます。

色々とわかってきた(つもり)なんですが、最後にご教授していただきたい点があります

@公の施設の管理委託→直営または指定管理による管理の義務規定

A運行委託で、たとえばバス停などの管理は直営で行う場合には、運行管理を
指定管理ではなく、通常の業務委託で行うのは法律上問題ない

Re: 管理委託と指定管理

審査 No.36031

バス事業は営利事業なので、公民館の運営等とは性格が違いますよね(実態として赤字かどうかは別として)。
そもそも自治体がバス事業を行わなければならないものではなく、本来は民間事業者が行うべきものです。(例えば、乗合バス事業用は交通局所有でも自動車税は非課税にならない)
なので、普通は事業として業務委託で行うものではないのでしょうか。

Re: 管理委託と指定管理

えんどう たかし No.36033

OLZ さま

 @公の施設の管理には→直営、または指定管理(条例による明文規定と議会の議決)による管理という選択的義務規定かと。

 A例えば、路線バスなど道路運送法の規定によらなければならない場合は、委託・受託の法律関係だけでなく、これに加え当該個別法の規定により管轄庁への申請に基づく許可(と言う行政処分)が要件であると。

 B役所の視察用やスクールバスなどのような白ナンバーの場合には、偽装請負を避けるために、運転手一人といった単価契約(労働力単価)ではなく、少なくともバス1台分の日常点検や保守・任意保険加入等を含めた仕様であれば通常の業務委託(具体的業務)で問題ない。

 C公道に設置するバス停は、また別途個別法の定めるところによる。バス停の設置については、各都道府県の設置基準によることとなると思います。基本的には、各道路管理者と交通管理者(警察)の了解を得てはじめて道路運送許可の申請が行えるようになるようです(下記資料78ページをご参照ください)。

 上記のようになるでしょうか。
 あと、ググっていたら、このような資料を見つけましたhttp://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05/-84.pdf#search='バス停の設置 法令' 74ページ(上記のファイルで言うと5枚目)が管轄の許認可行政庁を分りやすく図解しています。

Re: 管理委託と指定管理

マニア No.36035

出発点は、自由契約による、(細かい複数の事務をたばねた)一定のまとまりがある事務について、その管理を委託する契約があり、
その契約に公共的な色彩が強い場合に、国家が関心をもって法的に干渉するわけで、
あるときは公共交通の安全・安定という視点(?)から、道路運送法により、
またあるときは住民自治の視点(?)から、地方自治法が、
それぞれ、互いに他方を意識することなく、勝手に法的規制をするわけです(契約性さえ形式的に否定する自治法の勝手ぶりは、すさまじい)。
あとは、具体的事案に応じ、各法の解説などを読み込み、自分の頭で、それぞれの立場に応じた責任をもって、解釈すると。
両法(+地方公営企業法?)相互の調整、優先関係などについては、いちいち判例・技術的指導などはないでしょうから(たぶん)、自分の常識に照らし考える。他の自治体のやり方を参考にすれば、一応安心感はあると。

スレ主さまご提示のテーマの真意が今ひとつわかりにくいのですが、なにかのマニュアル本の記載を発見する、誰かのアドバイスの結論だけ鵜呑みにする、という解決にはならないような気がします。

ところで、ここでいう「管理」って、掃除ですか。管理という言葉だけから、具体的な個々の事務の内容が出てくるものでもありません。

>バス停などの管理

念のための追記。
自治法を適用してしまうと、「指定管理」になってしまい、「管理委託」ではなくなり、道路運送法の「許可」は不要ということになってしまうのですが、
そんなバカな話はあるまい、という“常識”により、道路運送法が優先適用される、という解釈が、一応、ありうるわけです。別にバカな話ではない、と思う(住民自治至上主義者による)“常識”も、あって悪くはないのですが、最終的には、裁判所により、それらの常識群が、淘汰されて、一つの常識になります(あっさり、自治法が非“常識”とされそう、たぶん。よくある話?)。
あと、実質「管理委託」で許可は必要だけど、形式「指定管理」の手続もよろしくね! という“常識”はどうなんだろう? いいことは、いくらでもやったら? という常識。

Re: 管理委託と指定管理

えんどう たかし No.36115

 >契約性さえ形式的に否定する自治法の勝手ぶりは、すさまじい<
に同感です。
 あと、「追記」の趣旨にも。マニア様、珍しく結構熱く語っておられましたね!。
 契約の自由でよいところ、個別法でぐちゃぐちゃになっているところはあるでしょう。
 まぁ、国の味方(けしてその片棒は担ぎません!)をするわけではないですが・・・自治体がやる行政契約(行政と私人の契約)だと、独禁法と下請法がぜんぜん適用されないって言うのもおかしな話。実際、以前相当性悪な変更契約を迫られたことがあって、このとき試しに公取委に確認したら、「自治体は事業者性が無いので(つまり商人ではない、“消費者だから”と言う趣旨ですよね!)、そことの契約では適用されるわけないでしょ!」・・・と一蹴されました。
皆様、お疲れ様です。
始めての質問です。
あくまで一般論としてとらえていただきたいのですが、下記のケースにおける担当者の対応について意見をきかせてください。

自治体XはH23年度〜H28年度の5年間、指定管理者制度を利用して、社会福祉法人Yと障害福祉施設Aの管理について包括年度協定を結んだ。

指定管理者の指定に関しては、議会の議決等、必要な手続きはすませたが、5年間の包括年度協定書には指定管理料を明記せず、毎年年度当初に単年度協定を結ぶことで指定管理料の額を決定することとした。

指定管理料の額は過去の経緯等を踏襲し、仮に年間2,000万円とする。
※Aの管理については、指定管理者制度を導入した当初から今まで2,000万円で契約更新し続けた経緯があり、指定管理者の指定の手続きに必要なY作成の仕様書の額も単年度2,000万×5年で見積り、Xは10,000万円(2,000万×5)で債務負担行為を行った。


H23年度当初、単年度で2,000万円の管理協定を結んだが、Xはその財源を補助率2分の1の国庫補助金によって捻出しており、その国庫補助基準額は毎年年度途中(9月)に明示される。(つまり、担当者は国庫補助基準額の上限が明示される以前に、国庫1,000万円・一般財源1,000万円で年間の指定管理料を財政所管課へ予算要求している)

例年は年度協定額の半額にあたる1,000万円が、国庫補助基準額の上限を下回っていたため、つまり1,000万円満額が国庫補助されていたため、問題はなかったが、H23年度においては始めて国庫補助基準額の上限が1,000万円を下回り、990万円しか補助されなくなってしまった。

担当者がその事実を知ったのはH23年9月だが、同国庫補助は毎年その上限が引き下げられており、国庫補助基準額の上限が1,000万円を下回ることについて、予見可能性はあった。

H23年9月の時点での担当者は、国庫不足分の10万円を2月補正時に課の一般財源で捻出することで対応可能と考え、2月補正時にそのように財政所管課へ補正を依頼した。


しかし、財政所管課は同補助金は国庫補助率2分の1であることを理由に一般財源も国庫同額の990万円しか用意できないため、担当者に対して国庫不足分(10万円)と一般財源不足分(10万円)の計20万円の減額変更協定をYとの間で交わすよう、担当者へ指示した。

担当者はXが管理料を用意できないのはあくまでXの責任であり、Yに対して指定管理料の減額変更協定を持ちかける事は信義則違反・優越的地位の濫用にあたるのではないかと考えている。

さらに、H23年度に5年間の包括年度協定を締結したばかりであり、このような提案をすればXY間の信頼関係が大きく損なわれ、H24年度以降の年度協定にも支障をきたすことを危惧している。



質問:あなたが担当者だとしたら、どのように対応しますか?




>Xは10,000万円(2,000万×5)で債務負担行為を行った
がある以上、
>990万円しか用意できないため、担当者に対して国庫不足分(10万円)
>と一般財源不足分(10万円)の計20万円の減額変更協定をYとの間で交わすよう
有り得ない発想なのではないでしょうか?

財政所管課の発想なら、継ぎ足し単独とか、補助対象外事業は有り得ないことに
なりませんか?
来年度やそれ以降の指定管理料をいくらとするかの検討と予備交渉を始めます。
まず、国庫補助が1000万円に復活することはありえないでしょうし、財政課さんの対応だと、来年度は多くても1980万円の予算しか認めないでしょうから。
指定管理者さんのほうで、「そんなんじゃやってられないから来年度以降の指定管理は返上します」とか「了解しましたが、今年度はもう経費として使ってるのでなんとかしてよ」という返事次第で、財政課との対応方針もかわりそうですね。
補助対象経費までという前提の協定ならともかく、指定管理を行うという前提で、
たまたま補助率1/2の補助金があって財源とした、では考えが大きく違います。

前者なら、Gさんの対応ですし、後者なら、債務負担行為を設定してあり、補助金はあくまで
財源の一部なのだから、2000万を減額するのはおかしいと説明すべきと思います。
毎年度指定管理料は見直すことにしているわけで、債務負担行為も限度額の設定でしょうから、指定管理料引き下げというのはありえますね。先方が「それでもいいよ」って言っていただけたら、手抜きをしない範囲内では、甘えさせていただくのがよろしいかと。

なお、私も、ksimoさまの対応が筋だと思いますし、財政課の対応は?でしかないです。三位一体のときみたいに補助事業からはずれたら事業廃止てなわけにはいきますまいし。為念。
年度内でも来年度からでも、指定管理料の減額が避けられないのであれば、「減額内容に応じた協定(に定める指定管理業務内容)の見直し」を淡々と行えばいいのではないかと思います。
施設の種類にもよりますが、開館時間や休館日の変更、職員常駐義務の緩和とか色々考えられますよね。

財政課の言い分は、センスねぇなとは思いますが財政全体を預かる立場としてはもっともな部分もあると思います。
担当課がやるべきは、何の策もなく減額して「でも、手は抜かないでね。」と漠然と言うことではなくて(手抜くに決まってると思う。)減額された指定管理料に見合う業務内容に関する事業者との協議・合意でしかないと思います。協議の結果として、減額後も業務内容を変更せずにすむということも大いにあり得るわけで。
あ、もちろん、変更が当初指定段階での入札の公平性を損なうレベルに達するものであれば、現協定を打ち切って来年度以降は予算に応じた内容で新たに入札かける、or直営にするのも良いのでは。
現指定管理者の逸失利益の補償等の問題もあるのであまり現実的ではないかもしれませんが…

自治体の委託業務を受注する企業の人から「アイツら(自治体担当者)は非常識だから民間ではあり得ないような要求を平然としてくるけれど、実際の業務のチェックはすごくゆるい(チェックできる能力がない)ので、入札時にそれなりののりしろさえ確保しておけば、無理難題言われてもハイハイと聞いておいて、見えないところで帳尻合わせればいいから問題ない。」という話を聞いたことがあります。
典型的なモラルハザードなんでしょうけど(自治体担当者は手間暇かけずに要求だけしていれば良いのでOK、事業者は表面的には従順にふるまっておいて最終的に利益を確保できるのでOK)まぁ納税者としてはたまったものではありませんよね…。

滞納者の市民税課に照会を行う事について

ジョブさん No.36032

いつも洋々亭をチェックさせていただいて、事務の参考にしております。
さて、今回の投稿ですが、下水道受益者負担金の滞納整理を本格的に行う予定で、当市市民税課に勤務先等の照会をかけたところ回答できない旨連絡がありました。事情を問い合わせたところ地方税法第22条(秘密義務)について運用内規を定めており、そのなかに下水道受益者負担金が無い為との説明でした。
 そこで、思ったのですが、
@国税徴収法を準用で照会をおこなっていたので「できる」規定だから内規でだめですよてなことはあるのでしょうか(三税協力で国税、県税はOKらしい)。
A総務省自治税務局企画課長通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」に下水道受益者負担金は該当しないでしょうか。
B国税徴収法を準用して滞納整理を行う以上、資産調査ができないと次の手を(差し押さえ等)ができないのはやもおえないのでしょうか。
Cほかの市町村は、どうしているんだろう。
こんな疑問がでてきました。
今年から、受益者負担金担当になり、税務関係課にいたころには、こんなこと無かったもので、????だらけです。ひとつでもいいのでご意見ございましたらよろしくお願いいたします。

Re: 滞納者の市民税課に照会を行う事について

おまっと No.36037

市民税課の運用内規を見直してもらうよう働きかけてはいかがでしょう。

下水道受益者分担金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する分担金と解されることから、同項に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができるものと考えられます。

以下、「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」より抜粋

「なお、国民健康保険料については、地方税の滞納処分の例により処分することがで
きる( 国民健康保険法第79条の2 及び地方自治法第231条の3 B ) ことから、国税
徴収法第141条の規定が適用され、滞納者等に対し財産に関する必要な質問及び検査への応答義務が課されている。このため、当該情報は滞納者との関係においては秘密
ではないと考えられ、地方税法第22条に定める守秘義務に関し、地方税と国民健康
保険料を一元的に徴収するため、滞納者の財産情報を利用することについては差し支
えない。保育所保育料など、地方税の滞納処分の例によると規定されているものにつ
いても同様と考えられるので、参考としていただきたい。」
おつかれさまです。

市民税部局が知っているのは、「勤務先」ではなく給与支払者のはずです。本社と支社・営業所(給与支払いを支社ベースで行うこともありえますが)とか、派遣や出向などの複雑な例もありますから。しかも、「等」というあいまいな。。
ジョブさん自身も税務関係課にいらっしゃた頃は、できるだけ開示の範囲を狭くしてらっしゃったとと思いますけど。
なお、正直に「給与を差し押さえるため」として照会をかけた場合に、守秘義務をたてに教えないということはありえないと思いますけど。

Re: 滞納者の市民税課に照会を行う事について

元下水担当 No.36043

「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」で言及されているのは徴収法141条ですが、官公署に滞納者の情報の照会をするのは146条の2の(官公署等への協力要請)でするのが通例かと思います。所詮協力要請なので拒否するのは自由だといわれればそれまでかもしれません。ただ税徴収担当からの照会には応じるが、受益者負担金担当からの照会には応じられないというのは納得いきませんね。

「滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者」に該当するとして、官公署に対し141条で質問するわけにはいかないもんでしょうか。それとも官公署は141条の適用を受けないという決まりでもあるのでしょうか?
結局は、地方税法、場合によっては地方公務員法上の、(組織ではなく)個人に課せられた守秘義務の違反になるか、の法解釈になると思いますよ。
一応判例のいわゆる「実質秘」なのかを、判例の基準で判断し、仮にそうであれば、違法性を阻却する事由を、一般に通有する(すなわち、一般国民がなるほどもっともだと納得する)、明白な言葉で提示する作業。
なお、法律解釈ではOKでも、それとは別に、ご自分の自治体の条例などで制限がかかっていれば、いかんともし難いでしょう。その場合は、その制限を撤廃させる作業。

そのへんの、スレ主さまご自身による解釈・判断は、どうなっていますか。守秘義務違反(あるいは、その教唆)をしてしまって罰せられるのは、(国通知や自治体の方針の有無にかかわらず、)組織ではなく、最終的にそのような判断をした、個人です。
浅学ながら、同じ負担金担当者としてコメントさせて頂きます。

下水道事業受益者負担金は、都市計画に基づくものかどうかで根拠法令が違います。
受益者負担金(都市計画法第75条が根拠)は同法第75条第5項に「国税滞納処分の例により」の規定。受益者分担金(地方自治法第224条が根拠)は同法231条の3第3項に「地方税の滞納処分の例により」があります。

さて、本題です。負担金など税以外の公債権は国税徴収法が滞納処分の拠り所になると思いますが、その第146条の2に官公署等への協力要請があります。これがいわゆる「できる」規定なものですから、地方税法第22条とはよくぶつかり、実際の対応は各自治体により様々です。実際、私もこの規定で他の自治体に照会しましたが、一部自治体からは地方税法第22条を根拠に回答を拒否されました。

この話題は過去にも議論されていましたが、決着はつかないようです。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=124&subno=13656

ただ、今回は同じ自治体の中の話なので、おまっとさんが仰るように職場の管理者等を通じて折衝されるのが一番かと思います。受益者負担金も他の公債権と同様の性質を持っていますので、同じ条文を根拠にしながら、なぜ負担金は回答できないのか、きちんとした理由を求めるのも一つの手かと。
ただ悲しいかな、滞納処分の分野では「受益者負担金」は新顔のようで、残債調査などを私企業にかけた時もすんなり行くことは少なかったです。必至に説明して、最終的には回答してもらいましたが。
ちなみに、もし今回上手くいかなくても、負担金の滞納処分にも預金差押(銀行へ預金照会)、不動産差押(固定資産担当課へ照会→法務局へ照会)、債権差押(預金照会等→債権者へ債権照会)などがあります。他の手段を尽くしながら、担当課へ粘り強く働きかけるのが近道ではないでしょうか。
>地方税法第22条(秘密義務)について運用内規を定めており、そのなかに下水道受益者負担金が無い為との説明でした。

企画課長通知は、滞納者に対して国税徴収法141条の質問検査権があるので、照会内容は徴収担当部局に対して秘密でない、なので徴収担当部局に回答することについては、地方税法22条の守秘義務についても、税と一緒に調査する限り解除されるというものですよね。
もちろん、市民税課に対して国税徴収法141条の質問検査権が認められるとは誰も言っておらず、官公庁への協力要請しか認められないというスタンスなので、回答を拒否してもなんら違法ではありません。
回答拒否については内規なので、担当者レベルでは従う必要があるということでしょうが、所詮内規なので、企画課長通知の趣旨を引き合いに、組織として内規を見直してもらうよう協議したらどうでしょう。
 下水道受益者負担金は、都市計画法第75条第1項に根拠があり、同条第5項の規定により滞納処分ができるものではないですか

「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」は、税務部局が扱う場合のことではないか、「地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため、滞納者の財産情報を利用することについては差し支えない」と限定的なのではないかと気にかかります。

 この通知は税務部門が、自ら保有する税の調査に関して知りえた秘密を、保険料を一元的に徴収する場合に利用できるとしているのであって、他部門が税部門に照会をかけてきた場合のことまで含んでいるとは言えないのではないだろうかと思うわけです。

 ですが、この通知でいうように滞納処分規定のある債権の場合に、国税徴収法141条が適用されることから地方税法上の秘密が滞納者との関係においてもはや秘密でなくなるとしたら、照会に応じてもよいのではないかと思います。照会は、国税徴収法146条の2に基づくことになると思います。

Re: 滞納者の市民税課に照会を行う事について

元下水担当 No.36054

「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」

(3)地方団体内における各種公金の徴収の連携強化
 〜これまではそれぞれの制度等を所管する部局において徴収対策に取り組まれてきたところであるが、より効率的かつ効果的な体制を整備する観点から、地方税以外の公金債権についても、一定の滞納整理を税務担当部局に移管、集約する事例が増えてきている。
地方団体の歳入を確実に確保する観点からも、地方団体内部では専門的な徴収ノウハウを有する税務担当部局の活用を図ることは有用と考えられるので、それぞれの債権に関する個人情報保護に十分かつ慎重な配慮を行いつつ、各地方団体の実情等に応じ、検討していただきたい。
なお、国民健康保険料については、地方税の滞納処分の例により処分することができることから〜地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため、滞納者の財産情報を利用することについては差し支えない。

 文章のテーマは、税務担当部門が、他部門の債権も集約して効率的に徴収できる体制づくりを、だと思いますので、「地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため」という文言になっているだけで、税と同時に、かつ税務担当部局からの照会でなければ応じてはいけないという趣旨ではないように思います。むしろ文章全体としては、他部門がそれぞれ財産情報を取得できることを当然のように捉えているような印象を受けます。

 それはそうと、例えば他の官公署が滞納者に対し、税の還付金、補助金やこども手当て等の債務を有している場合であれば、141条3号「滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者」に該当し、141条の質問検査に応答する義務が生じ、守秘義務も解除されることになりますよね。その場合でも勤務先や所得まではわからないまでも、何らかの差押えが禁止されていない債権なんかが見つかるような気はします。
(スレのテーマからずれてしまってすいません。)
なるほど。
死んでから口座に振り込まれたお金は、死んだ瞬間には所有してはいないので、そもそも相続にはならないのではないか、という風に理解すればよかった、ということですね。
相続云々ということでは、おっしゃるとおりなのでしょう。負債も相続される、という文章もとりあえずは撤回しましょう。
(スレ主さまの問題関心の、誤払い云々とは別関心でしょうけど)

であればなおのこと、誰の所有物なのでしょうね。
今なお口座の入出金ができるとして(繰り返しますが、死んだ日とか2、3日程度ならともかく銀行実務上は信じられない処理です)、少なくても「その口座を管理している人」のものではないですから、その人から返してもらうべきではないですね。というか、銀行実務の原則でいえば、死んだ瞬間に口座は凍結されるはずですから、通常は銀行のなかにとどまっています。それを死後に銀行から口座に振り込まれてしまったわけですから、そのお金は、相続者が銀行からあずかっているものではないでしょうか(ここに「負債」の概念が復活しました。

となると、最初のコメントのように、銀行に対して「組み戻し請求」で解決ではないかと(相続人なりの「代表」が、組み戻し請求に了承してもらう必要がありますが)。
すみません。誤爆です。
管理人さまには、お暇のときに消去をすることをお願いします。
>文章全体としては、他部門がそれぞれ財産情報を取得できることを当然のように捉えているような印象を受けます。

以前は、同じように受け止めていましたが、今は少し違います。
通知自体は、「自治税務局企画課長」が地方団体内での各種公金の徴収の連携強化の検討を要請し、なお書で参考までに、その際の税務担当部局内での財産情報の取扱いについて、国税徴収法141条との関連で守秘義務が解除されることに言及しているに過ぎないのであって、他部門が税務担当部局が保有する財産情報を当然取得できるとまではしていないと思います。

しかしながら、国保料のように滞納処分できる債権は、国税徴収法141条が適用され、税務担当部局が保有する財産情報が滞納者との関係において秘密ではないと考えられるというのであるから、他部門からの滞納処分のための照会に対して回答することは許されるのではなかろうかと考えるものです。
こういうセクト主義に陥るから、総合収納課みたいのができるんだろうな・・。とちょっと思いました。

Re: 滞納者の市民税課に照会を行う事について

元下水担当 No.36067

言いたかったのは、「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」は、

・税徴収部門は、第三債務者等に141条の質問検査権を有する。→滞納者の財産情報を取得できる。
同様に、
・公課徴収部門も、第三債務者等に141条の質問検査権を有する。→滞納者の財産情報を取得できる。

⇒税部門も他の公課部門も同等の権限を持っているのだから、同じ滞納者の、同じ財産情報をバラバラに取得し、滞納処分を行うなんて非効率的なことしてないで、債権管理課を作ってまとめて行ってはどうか?とただそれを言いたいだけの文書に過ぎない。ということです。
滞納者の財産情報を利用することについては差し支えあるのだとしたら債権管理課内部で税担当・保険料担当・受益者負担金担当・保育料担当などと細分化しなければならない。それぞれの担当で調査をし、互いに情報の共有をしないでいるのなら債権管理課を作った意味がない。「地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため、滞納者の財産情報を利用することについては差し支えない。」などとわざわざ言われるまでもなく、当然のことだと思います。なお書き以降の部分はただのおまけだと考えています。


税部門が他の官公署に対し146条の2の規定により協力要請し、情報を取得しているのなら、当然公課部門も他の官公署に対してそれができるし、税部門が他の官公署の税部門に情報を提供するのなら、内部の公課部門に対してなぜそれができないのか。

だから税の滞納処分のため又は税と公課を一緒に滞納処分するための、税部門からの協力要請には応じるが、公課のみを滞納処分するための協力要請には応じない、というのは到底納得できないということです。協力要請に応じないのなら公課部門だけでなく他の官公署の税部門も同様に回答を拒否すべきだと思います。
もっぱら、取る側の論理が、もっぱら、国通知の解釈をめぐって展開されている観がありますが、
テーマがとりあえず内部の出納通ればいい、というものでもなく、相手がいる話なので、
取られる側の論理も考えてみる必要があると思います。
ごく当たり前に、ごく当たり前の刑法などを学んでいる、一般市民に対して、守秘義務違反ではない、と説得する言葉は、やはり、構成要件に該当するかもしれないが、これこれの理由で、違法性が阻却されるんだよ、という論理になるのかなと。
その際には、「地方税の滞納処分の例により処分することができる」債権の徴収に関わるという理由が、逆に、
権力性のより強い公権力の行使に関わる事項は、より人権侵害の危険が大きいので、情報提供はより謙抑的であるべきだ、
という(人権感覚の)論理に、ナチュラルに結びつくのではないでしょうか。
滞納者が人権を主張するのは百年早い! というような現場の気持ちに共感できなくもないですが、個人情報の取扱いが慎重になってきた背景には、人権感覚の変化があるということらしいので、住民に向けた論理も、一方で、必要かな、という気はします。

もっとも、このへんは、スレ主さんの関心の外なんでしょうね。余談として。

追記。
とりあえず、国通知の合理性、論理性(…そもそもあるのか?)には、皆さん、自分の感覚で、納得できているのでしょうね。
 税務に従事したことがある者としては、その守秘義務が地方税法上、即、秘密漏えいに関する罪として罰則規定として置かれていることの意味合いを重く受け止める必要があるだろうと思っています。このことを他部門の方々にも十分ご理解をいただきたい。これをセクト主義として片づけられるのは当たらない。役所のご都合主義で納税者の秘密が侵害されることがないよう願うばかり。

Re: 滞納者の市民税課に照会を行う事について

ジョブさん No.36089

皆様から大変参考になるご意見ありがとうございます。
私も、税の滞納処分のため又は税と公課を一緒に滞納処分するための、税部門からの協力要請には応じるが、公課のみを滞納処分するための協力要請には応じない、というのは到底納得できないと考えていました。皆様のご意見を聞いて自分なりに整理してみます。
とりあえず、146条の2の規定により協力要請し、協力できない理由を「内規に規定がない」ではなく、なぜ規定に乗らなかったかを確認して、必要なら内規の変更等を要請しようと考えています。
 近隣の市町村に問い合わせたところ、受益者負担金で滞納処分を行っている市が一市しかなく、そこは、預金調査のうえ預金の差し押さえのみとの回答をいただきました。やはり、受益者負担金で滞納処分を行うのは条例整備を含めて難しい問題のようですね。
税務には無知なので、一般市民の目線(法律感覚)に近い所感になると思いますが、
国税徴収法第146条の2の例ということだと、スレ主さんが、甲市の徴税吏員の例による資格で、甲市なる官公署に、甲市で保有している乙さんの勤務先等情報の提供を、書面で求めるという手続を行うということですか。
あなたは甲市の職員なのだから、自分の所で情報を探したらどうよ? そういうオレも、まあ甲市の職員だけど… という回答が返ってくるような気がします。
 
お題は、単純に、自治体で保有している個人情報を、その取得の目的を超えて、どのような要件で、他の目的に使用できるか? という、一般的な問題ではないでしょうか。
その目的外使用が不適当であれば、個人が個人に情報を提供するという現象が通常付随するので、形式的に守秘義務違反の疑いが生じるだけでしょう(したがって、データベースから他者を介することなくストレートに個人情報を取得すれば、守秘義務違反の問題は生じない)。
その解決は、オール・オア・ナッシングではなく、憲法判例などでありふれた、必要性・合理性・相当性・補充性の視点からの、個別判断が、適当なように思えます。すなわち、他に情報を得る手段がなく(補充性)、その業務の目的達成に必要であり(必要性)、それに必要な相当な範囲に限定され(相当性)、社会通念上合理性が認められる場合には、正当業務行為として違法性が阻却され、守秘義務違反にはならない、と。
そして、この場合、当該債権の性格が、いわゆる、強制徴収公債権であろうと、非強制徴収公債権であろうと、私債権であろうと、区別する意義に乏しい。

もっとも、自ら個人情報保護条例などで、さらに厳しい条件で自縄自縛していれば、それまでですが。
余談として。

追記。
内部的には提供できない情報が、外部からの協力依頼という形式をとりさえすれば問題なく提供できる、と言われても、市民感覚としては、ちょっと納得できないと思いますよ。
 マニアさんのような議論はとてもできないのですが、ちょっと。
こういう問題は、地方公務員法36条、個人情報保護条例、地方税法22条の3つがクリアできればいいわけでしょうが、地方税法22条が絡むことなので、「単純に、自治体で保有している個人情報」というわけにはいかないのでしょう。で、市民税課で保有している納税者Aの「勤務先等」(等というのが何か気になりますが)の情報が、地方税法22条にいうところの秘密かどうか。秘密でなければ税法上の問題は生じないはず。秘密であれば、それが秘密でなくなるとか、守秘義務が解除されるといった事情がなければ、提供はできないのでしょうね。
 三税協力で国税や県税の外部からの依頼には提供しているのに云々は、ちょっと横に置いておいて、まずは、同じ庁内の税法を後ろ盾とする市民税課と強制徴収公債権を扱う下水道課との間における問題として、地方税法22条に関し、あくまで秘密なのか、マニアさんの言われるような違法性の阻却事由があるかないか議論されたらどうでしょうか。
ちょっと考え出したら、意外と面白いので、雑談を続けます、スレ主さまにはご容赦ください、一応の結論を出して、ここでの最後のコメントとしますので、たぶん。

違法阻却事由としての、正当業務行為といっても、その実質的な根拠は、被害者の承諾(格闘技とか)と、法益衡量(医療行為とか)の二種として説明されることが多いわけですが、国通知を無理に深読みすると(笑)、そのへんがほの見えて、興味深くなくもない。
一つは、国税あるいは地方税の例による、ということは、それだけ当該債権の価値が自治体(ひいては住民)にとって高く、より高い(公的費用の調達という)法益性を認めるという法的判断があり、滞納という社会的にマイナス評価の行為をする者のプライバシー権は、その債権との関係において、(一定のレベルでは、)相対的に、その債権徴収という価値に劣後するという、法益衡量。
もう一つは、およそ強制徴収という目的に向けて収集された個人情報は、別債権であっても、同種目的に使用されてもやむを得ないという、社会的な合意・承諾のようなものがあると。

お題、たとえば、その者の勤務先等情報を、福祉部門なども、もっぱら給付の目的で保有している場合に、地公法上の守秘義務ガード(福祉部門)と、地方税法上の守秘義務ガード(税務部門)とでは、いずれがより固いガードぶりを示すのが、法論理的に適当か? ということを考えるのも面白いかも。

ともあれ、総務省さんにお願いしたいことは、社会的にも(別の言葉でいうと、刑事裁判でも)通有する言葉と論理で、通知を出してほしいかな、ということに尽きます、私見では。ご多忙なんだろうけど。

地方税法附則29条の2について

ジェロニモ No.36105

法附則29条の2は、「市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合における固定資産税及び都市計画税の減額」について、記載されていますが、
生産緑地が追加指定された時もこの場合に当たるのでしょうか。
また、当たるとした場合、「附則19条の3、19条の4、27条又は27条の2の規定の適用がなかったものとみなして算定した税額」を計算しなくてはなりません。どのような計算になるのでしょうか。

公営企業会計の減債積立金の処分について

みかん No.36081

 いつもお世話になります。                            公営企業(水道局)の減債積立金の処分について質問です。
 例えば、H24年度決算で、利益が150円とします。利益処分として、減債積立金100円、建設改良積立金50円を積み立てたとします。
 H25年度9月議会に決算書を提出し、12月議会で認定をもらうとします。H25年度9月の企業債償還金が40円、H25年度3月の企業債償還金が60円とした場合、9月償還金の財源として、減債積立金を使用できるのか、ご教授願います。
 
 現行法上は、減債積立金は、法定積立金であり、二十分の一を下回らない額を積めるとあるので問題ないと思いますが、H24年4月1日より、法改正により、法定積立金制度が廃止になります。その場合、どうなるのか、ご教授願います。
『法定積立金制度 H24年4月1日』で検索すると、総務省の『資本制度の見直し』という
のがあります。それを見ると、条例又は議決によって積み立てとあるので、
条例制定してあれば、現行通りで大丈夫でしょうし、してなければ、ダメかなと思います

一時多量ごみとして定義しているごみ量について

焼却場のけんさん No.36082

 いつもお世話になります。清掃工場でごみ処理手数料の改定検討を担当することになったものです。
 当清掃工場は市の収集ごみ(計画収集)、収集運搬業者(許可業者)によるごみ搬入のほかに、市民自らが自己搬入できる制度があります。許可業者及び自己搬入者は10キログラムに付き190円のごみ処理手数料が課せられますが、特例措置として、家庭系ごみを市民自ら搬入する場合、搬入一回につき100キログラム以下は無料で、100キログラムを超えると搬入ごみ全量に手数料が課せられるという特異な制度があります。
 各市の条例を調べてみると、当清掃工場とは制度体系が違いますが、多くの自治体で「一時多量ごみ=100キログラム」としているところが見受けられます。
 前置きが長くなりましたが、この「一時多量ごみ=100キログラム」という規定を制定している自治体で、100キログラムという重量を制定した根拠をどなたかご存知ありませんか。過去の国の指針とかありましたら、関係通知等をお召し頂ければ幸いです。

法律の読み方について

MAX No.36008

公有地の拡大の推進に関する法律にて、


「前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者」とありますが、

この際、括弧の「その面積」は、「前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地」にかかるのでしょうか。それとも、直前の「その他都市計画区域内に所在する土地」にかかるのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただきたいと思います。

Re: 法律の読み方について

むかいのロトト No.36015

政令を見てみましたが、よく分からない。
ただし、普通に考えれば、直前の「その他都市計画区域内に所在する土地」にかかると解釈することが正当なように思われます。
仮に、両方にかかるなら、「その面積」ではなく、「それらの面積」と規定されているのでは???

見当違いなら、スルーしてください。

Re: 法律の読み方について

審査 No.36016

実際に運用している自治体のいくつか(東京都、北海道、埼玉県、さいたま市、千葉市、兵庫県)のHPを見た限りでは、「前条第一項に規定する土地」「その他都市計画区域内に所在する土地」全体に規模要件がかかっているようですね。

Re: 法律の読み方について

MAX No.36026

返信ありがとうございます。

私も素直に読むと、「その」ですので、直前の「その他都市計画区域内に所在する土地」だとは思いました。また、前条第1項各号に規定する土地の中で面積が規定されているものもありましたので、「その他都市計画区域内に所在する土地」にかかるのではと思いましたが、いまいちハッキリしない気もしています。

確かな情報があればと思い、投稿させていただきました。
どのように読むんでしょうか?

Re: 法律の読み方について

むかいのロトト No.36027

以前、土地開発公社の事務局に配属されていたことがありましたが、その際に、公拡法の逐条解説で勉強した記憶があります。(土地開発公社は公拡法に規定されています。)

黄色の背表紙の書籍だったと思いますが、スレ主さまもご自分の役所の担当課でご確認いただければ、答えが出るのではと思いますが。
かなり、詳細な解説なので・・・・

Re: 法律の読み方について

豪雪地帯 No.36077

たしか、法令用語では、「その他」の前にあるものは「その他」の後の「例示」であったかと。似たものに「その他の」がありますが、これは「その他の」の前と後が単純並列の場合だったかと。(その逆だったかな〜)

 「…A、Bその他C…」  →ABはCの例示(ABはCに含まれる)
 「…A、Bその他のC…」 →ABCは単純並列

とすると、「前条第一項に規定する土地」は「その他都市計画区域内に所在する土地」に含まれるので、「その面積」は「その他都市計画区域内に所在する土地」の「その」にかかってはいることになるが、結局は「前条第一項に規定する土地」にもかかってることになる。ということでしょうか。

その条文が何を言っているのか、も知らずに恐縮ですが…。
うる覚えなので、法規担当者に確認してみたらどうかと思います。

Re: 法律の読み方について

会計初心者 No.36079

法制執務詳解を調べてみました。

「その他の」は、「その他の」前にある名詞(名詞句)が、「その他の」後にある、より意味広い名詞(名詞句)の例示としてその中に包括される場合に用いる。

「その他」は、「その他」の前にある名詞(名詞句)と「その他」の後にある名詞(名詞句)とが並列の関係にあるときに用いる。

とのことのようです。条文を調べてないのですみません。参考までです。

Re: 法律の読み方について

審査 No.36080

>法制執務詳解を調べてみました。

うちの自治体の手引きの「注意すべき法令用語」には、その下に『両者は以上のように使い分けられていますが、文章の語調や語感の関係で「その他の」というべきところを「その他」としている例もあります。』と書いてあって、なんといい加減な・・・。

ただし、前条1項には「都市計画区域以外の都市計画施設の区域内に所在する土地」も含まれているので、「その他」と読むべきとは思います。

いずれにしても、運用している自治体は皆どちらにも面積要件を設けているので、どこかでその旨を記した解説本等があるのではないでしょうか。

身体(知的)障害者相談員の身分

OKJ No.36050

権限移譲により、身体障害者相談員の委嘱等の事務が、都道府県から町に移行されるのですが、この身体障害者相談員の身分は、地公法3条3項に該当する特別職なのでしょうか、それとも、そもそも公務員の身分ではないのでしょうか?
報酬として支払うのか、報償費として支払うのかも、変わってくるのではと思っております。
どなかたご教示願いたいと思います。

Re: 身体(知的)障害者相談員の身分

むかいのロトト No.36058

障がい部署に配属され、このスレの事務に携わっております。

まず、いずれの相談員も法律上は「委託」という位置づけにあります。
他の自治体の設置要綱を見る限り、「委託」すると規定していますが、本市では「委嘱」するという概念としました。
従前の県知事の権限の際も、「委嘱」という概念を採用しています。

ただし、実務上の話ですので、あくまで、法令上は「委託」ですね。
ですから、地方公務員法とか考えなくても、「報償費」で支払えばよろしいのではないでしょうか。
「"障害者相談員" 特別職」でぐぐって最初のほうにでてくる、各務原市非常勤特別職の報酬条例の表に、身体障害者相談員や知的障害者相談員がでています。つぎにでてくる、金ヶ崎町障害者相談員設置規則第4条で、「障害者相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職」とされています。

Re: 身体(知的)障害者相談員の身分

むかいのロトト No.36064

民生委員・児童委員については、その身分は、都道府県の非常勤特別職公務員であるという行政実例があるようです。

G さまがご提示のケースのように、各自治体の判断で、何とでもなるのですかね。
ただし、報酬として支払う場合は、条例事項になりますので、議案として提案することが必要になります。

まあ、報償費であっても、予算計上しますから、それを指摘することは可能ですが、多くの案件に紛れてしまうこともあるでしょう。

いずれにしても、本市では、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に「委託」として規定しておりますので、「報酬」扱いにはせず、公務員の位置付けはしないものであります。
ただし、設置要綱には、「秘密の保持」に係る規定はありますが・・・・

Re: 身体(知的)障害者相談員の身分

OKJ No.36069

むかいのロトトさん、Gさんありがとうございます。

私もほかの自治体はどういう扱いをしているのかということで、検索してみたところ、Gさんご指摘のとおり、「特別職」の扱いをしているところもありましたので、うちの町としてどう判断すべきか、整理しようと思い、質問した次第です。

都道府県では報償費でしはらっていたくせに、「報酬とするか報償費とするかは、どちらでもおまかせします」との回答をいただいておりまして、せめて「都道府県としては、これこれこういう理由から、報償費としていました」くらいのことを言ってほしかったです。

Re: 身体(知的)障害者相談員の身分

ダジャレイ夫人 No.36074

 法律上は「委託」としているので、公務員は想定していないのだろうと思います。ただ、守秘義務や公務災害の問題が出てくるので、自治体の判断で公務員と位置づけることまでは禁止していないのではないでしょうか?

生活保護費の戻入・・・? 続

水底で眠る魚 No.35986

すみません、4日前に35873を投稿したのですがなぜか過去ログに収納されてしまいレスが付けられなかったので、再度新規で投稿させてください。


皆様ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありませんm(__;)m

>会計初心者さま
施行令159条の「歳出の誤払い又は過渡し」については私も同じ考えなので、当該事例については私も戻入ではなく雑入だと考えています。ありがとうございます。

>sasaくんさま
正しい方法です、とあるのはどういった根拠からそういう扱いになるのか教えていただければと思います。私の考えは上記@の通りですので、これが誰も根拠を示さず一律に戻入と言うのが分からないのです。

>Gさま
「死んだ人に対する保護費の支給ですから、〜支出手続き上のミス」
とのことですが、支出の手続きを行った段階では支出の内容も手続きも適切であり、ミスとは言えないのではないでしょうか。それとも、「歳出の誤払い又は過渡し」は手続き段階ではなく、実際当人に対し支出がなされた段階のことを指すのでしょうか?
また、
「相続財産には不当利得も含まれる」
とのことですが、この経緯の法的根拠を示していただけると助かります。
私の考えは上記Aの通りで、死者に対し不当利得請求をすることはできないので相続財産とはならないと考えます。よって、死亡後口座に入った保護費は管理する人にのみ請求をすればよいのではないかと考えます。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

マニア No.35991

最後の段についての外野の雑談ですが、
金銭は、所持とともに、その所有権が移転してしまい、その結果の不公平は、(不当利得制度などを適用し)金銭債権で調整するという原則が、便宜的に、私法上とられているので、
通常だと、「その振込先口座の金銭」という個性に意味はなく、相手方の総財産に溶け込んでしまうのでしょうが、その相手が死亡しているので、振り込んだ金銭は、溶け込むべき総財産の所有者がなく、ちゅうぶらりんの状態として、個性を維持したまま、そのままま、その口座にあり、その後、事実上、その口座を管理することになった者が、その金員を所持する、すなわち、所有権を取得し、それに法律上の原因がないので、その口座を管理する者が、不当利得者になる、ということになるのでしょうかね、スレ主さまのお考えをくどく書くと。現実の“訴訟の構図”によっては、裁判所もそのような論理を展開しそうではあります。
一方、死亡の瞬間に相続は発生し、その口座の管理権も共同相続されることにより、そこに振り込まれた金銭も、(法定相続分に応じ)相続人により共有される、という考え方もできるのでしょうか。ただ、その金銭そのものは、どう考えても、相続財産にはなり得ないような気がしますね。相続された屋敷の庭の池に、隣家からサッカーボールが飛んできたみたいなものでしょう。

念のための追記。
不当利得制度は、単に、おかしく配分されてしまった利得を、(他に適当な手段がみつからないときに)社会的公平の観点から是正するだけの制度なので、おかしく配分された原因は、単に法律上の原因がない、というだけで、違法な行為とか手続違反とかが、前提とされているわけではありません。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

G No.35993

一連の支出命令の決裁の流れということではミスがなかったことは同意します(最終決裁の段階では生きていたことを前提。「保護費」の締め日とか基準日とか、細かいことは存じませんのでこれも問いません)。また、指定金の中の手続き処理中とか、指定金から先方の銀行口座に着金するまでの時間の間に死んでいた、というお話ということでしたら、行政のなかのミスとはいえないとは思います。さらに、当人が死んだことを遺族等が隠していたとか、いわゆる孤独死のような案件でも、行政としては知りえなかったわけで、その意味でも、手続き上のミスではない、とは思います。
しかし、先方の口座に着金してはじめて事務が完了している(債務の履行)わけで、時間の区切りは、いつ先方の口座に着金したかだと私は判断します。その時点で死んでいれば、保護費の支払いは無効でしょうから、地方自治法施行令第159条の誤払いだと私は考えます。
先のコメントのように、極端なことをいえば当人が死んだ瞬間に銀行が口座を停止していれば、先方の相続人にかかわりなく返戻されるわけですから。

後段。負債も相続されるべきものですね。また、「管理する人」という言葉が今回もでてきますが、「通帳を持っている人」という意味では理解できますが、その人がいまだに口座の入出金ができるとは銀行実務上思えませんし、その人が個人的に立替えるのもヘンですよね。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

審査 No.36013

>支出の手続きを行った段階では支出の内容も手続きも適切であり、ミスとは言えないのではないでしょうか。それとも、「歳出の誤払い又は過渡し」は手続き段階ではなく、実際当人に対し支出がなされた段階のことを指すのでしょうか?

亡くなったことを知っていた人にお金を支払ったことが適法であれば、そもそも返してもらう必要はないでしょう。
死んだことを知った段階で支払を止められる仕組みになっていなかった(コンピュータが鈍いとか、決裁に時間がかかる)というのは、適法な支出か否かと何の関係もありません。仮に死んでいたことを知らなかったとしても、死人に支給することはできないものでしょうし。
結局、誰が手続きをミスしたかという問題(今回は個人のミスではないのでしょう)と、誤払いしてしまったという結果とは切り離して考えるべきだと思います。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

マニア No.36023

アプローチの前提として、
金銭所有権論における「占有=所有権」理論のドグマ、
よほど興味があったら、面白いかもしれませんので、参考までに、論考発見。

→誤振込における金銭返還請求権の法的性格
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22304/1/6_P41-66.pdf

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

水底で眠る魚 No.36049

>みなさま

それぞれのご回答ありがとうございます。
一つ分かったのは、恐らく当該金銭はほとんどの自治体で戻入金として処理されているということでしょうか。
それと、マニアさまの
>相続された屋敷の庭の池に、隣家からサッカーボールが飛んできたみたいなものでしょう。
これはいい例えですね。そう考えると相続云々でなくそのまま返してもらえばいいという考えに行き着きます。こういった考えをベースにすれば物事簡単に考えられそうですね。

今回みなさまにいただいた意見を参考に、他の担当とも調整して方向を見出していきたいと思います。本当にありがとうございましたm(_ _)m

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

G No.36052

いらぬおせっかいですが、マニアさんのたとえでいえば、

>相続された屋敷の庭の鯉が何尾か泳いでいる池に、隣家から鯉が1尾飛んできたみたいなもの

です。どの鯉がもともと隣家の鯉かわからないので、みんな苦労するのです。
もっといえば、これを利用して、「給与の差し押さえ」ではなく「給与振込み口座の差し押さえ」を選ぶケースもあるわけです(差し押さえ禁止財産の割合以上に確保したいという思いもありますけど)。
あるいはこうも考えることができます。当該の方の口座に、その方が正当な手続きで借金してサラ金からの10万円の入金があったとします。サラ金が「うちの借金の分だけ先に返せ」って申し入れると応えてしまう相続人はいるものでしょうか?

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

マニア No.36053

とういうか、今でも、Gさまが、スレ主さまの先のご質問にあるように、死後に振り込まれたお金が、死亡によって開始するところの相続に係る、相続財産となるとお考えであれば、その理由を示していただくと、実のある議論にはなるのでしょうね。

追記。
ここで負債とは、不当利得返還債務だと推察しますが、その負債は、いつの時点で発生しましたか(誤読していたらご免なさい)。

>後段。負債も相続されるべきものですね。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

G No.36057

なるほど。
死んでから口座に振り込まれたお金は、死んだ瞬間には所有してはいないので、そもそも相続にはならないのではないか、という風に理解すればよかった、ということですね。
相続云々ということでは、おっしゃるとおりなのでしょう。負債も相続される、という文章もとりあえずは撤回しましょう。
(スレ主さまの問題関心の、誤払い云々とは別関心でしょうけど)

であればなおのこと、誰の所有物なのでしょうね。
今なお口座の入出金ができるとして(繰り返しますが、死んだ日とか2、3日程度ならともかく銀行実務上は信じられない処理です)、少なくても「その口座を管理している人」のものではないですから、その人から返してもらうべきではないですね。というか、銀行実務の原則でいえば、死んだ瞬間に口座は凍結されるはずですから、通常は銀行のなかにとどまっています。それを死後に銀行から口座に振り込まれてしまったわけですから、そのお金は、相続者が銀行からあずかっているものではないでしょうか(ここに「負債」の概念が復活しました)。

となると、最初のコメントのように、銀行に対して「組み戻し請求」で解決ではないかと(相続人なりの「代表」が、組み戻し請求に了承してもらう必要がありますが)。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

審査 No.36065

>死んでから口座に振り込まれたお金は、死んだ瞬間には所有してはいないので、そもそも相続にはならないのではないか、という風に理解すれば

口座は相続財産なので、相続人に振り込まれたと解釈するのが自然かと。

なお、凍結については、本人の死後数年たっても凍結されていなかった当座預金を見つけたこともあるので、銀行の実務に、それほど信用するのもいかがかと・・・。また、このようなときには銀行が免責される規定を仕込んでいるでしょうし。

Re: 生活保護費の戻入・・・? 続

G No.36068

なるほど。
口座は相続財産であるとともに、あなたに振り込みますよという約定が生前に行われているあぎり相続財産ですね。どうも今回は、その「あなたに振り込みますよ」という通知なりがミスであったという話ですよね。
相続についてはよくわからなくなったので勉強します。

凍結。休眠口座ならともかく、この場合は生保受給者が保護費の受け取りに使い、日常的に使っていた口座ですから。

分娩手当について

病院事業管理者 No.36051

分娩手当の支給を検討中です。
条例を参考すると1分娩当りとするところ、1件とするところがあります。違いがあるのでしょうか。教えて下さい。

Re: 分娩手当について

G No.36060

条例の規定は別にして、日本語の問題としては、
たとえば双生児の場合、分娩は2回ですが、1件と数えそうな気がします。
議案を調製する総務担当者として、疑問があって、基本的な質問ですみません。

「債権の放棄について」の議案が複数課から提出された場合、提案理由となる根拠法令も全く同じなのですが、この場合、議案を1つにして、説明内容で区分して議案としてもいいものでしょうか。
個別の債権ごとに、可決するのか否決するのかを議員さん方に判断してもらうべきだと考えます。

Re: 同じタイトルの議案を1つにまとめることについて

ダジャレイ夫人 No.36006

 内容の異なる債権が複数存在する場合、それぞれは独立した債権であって成立した経過も異なるはずです。また、結論としてもA債権の放棄は認められるが、B債権の放棄は認められないということもあるかもしれません。したがって、それぞれに可否を決する必要が生ずるので、原則として一つの議案にまとめることはできないと思います。

 同一の事由に基づいて発生した債権で、債務者も同一などというような特別の事情があれば別ですが。
 結論から申し上げると、議案をひとつにして提案することはできます。
 ただ、複数課がA課及びB課である場合において、議会の議決時、A課の「債権放棄」については可決であるが、B課の「債権放棄」については否決である場合(これの逆も然り)、この議案そのものが否決されます。
 したがって、提案時からA課及びB課の2事件とも可決の見込みで提案できるなら、議案をひとつにまとめることも可能でしょうが、議会審議の状況如何によってどうなるかわからない状況では、それぞれを独立させて別個の議案とすべきでしょう。
 あとは、皆さん方のご意見も踏まえ、自治六子さんの議会の慣習も考慮してご判断下さい。

生活保護扶助額の遡及決定限度について

2年目CW No.36030

 別冊問答集によると、扶助額の遡及決定の限度はおおよそ2ヶ月とされています。
 問答集が手元にないため不正確かもしれませんが、「一般的な行政処分の標準処理期間・遡及限度が60日間だから、おおよそ2ヶ月という考えが支持される」というのが根拠のようです。

 当福祉事務所では、「措置年月日」という用語を用い、一ヶ月単位で生じる扶助額の変更(就労収入の変更にともなう扶助額変更、医療移送費の認定による扶助額の変更等)については「措置年月日 ○月1日」というふうに、その月初めの日で変更決定をしています。

 本日(2月1日)、前年の12月分の収入として扱われるべき就労収入の申告がありました。
・遡及変更は可能でしょうか?

 「おおよそ2ヶ月」であればよいような気もします。「60日」であれば、12月1日から数えると超過しているため不可、ともいえそうです。
 なお、当福祉事務所で運用している扶助額算出のシステム上では12月1日付けの入力はできるようになっています。

 また、
・措置年月日(決定年月日)とはなんなんでしょうか?

 申請や申告に対して行政処分(扶助額の変更決定)を行った日、と考えてよいのであれば、そもそも毎月初めの日付けにする理由というのは、単に「ある月に対して複数回の変更決定を行った場合、実際に処分を行った日付が複数あるとわかりにくい」ために便宜的にそうしているだけなのでしょうか。

臨時職員に地域手当を支給できるのか?

じじんじ No.35992

教えてください。臨時職員に地域手当を支給するよう求められていますが、給料表の適用のある正職員にのみ認められている地域手当のため臨時職員には支払えないと回答していますが、「その根拠法令と条文を示せ」と言われています。私は国家公務員の「一般職の給与に関する法律」第1条から6条、11条の3、22条に基づいて示せると考えますがいかがでしょうか?
じじんじさまの自治体でのできごとですから、提示すべきは、あなたの自治体の条例です。
で、臨時職員って、地方公務員法22条の臨時的任用職員のことでしょうか、それとも、いわゆるアルバイトさん? というふうに考えていくとよろしいかと思います。

Re: 臨時職員に地域手当を支給できるのか?

えんどう たかし No.35998

 相当こじれているようにお見受けいたします。

 給与条例主義の観点から、普通の自治体(普通の企業からすると非常識かも?)では、臨時職員の諸手当には、ご提示のような項目はないと思います。ない以上支払えないと言うのが法的な整理となるでしょう。
 但し、下記一般企業の正規・非正規の賃金対比をみると、非正規労働者の賃金水準は平均でも60パーセント(中小では70パーセント)程度となっていることからすると、公務員の世界は正規・非正規の格差は非常識なほど開いていると思われます(特に、40歳代の中堅年齢での格差は著しいような・・)。

 個人的見解(趣味の問題)ではありますが、自治体は、諸手当も含め賃金体系の見直しを早急に行って、正規職員の賃金を下げ同時に非正規職員の賃金を上げるのがよろしいかも・・・などと思っています。
 
払わないっていうのは、じじんじ様の団体の決定ですから、その決定を見せてあげましょう。

団体によっては、臨時職員にも地域手当やその他の手当をを払うって決めてるところもあるかもしれませんね。
ちなみに、うちでは、通勤手当と特殊勤務手当を払ってます。

通常の場合、

@一般職の職員を対象とする給与条例があり、臨時職員も一般職だから、一義的には給与条例の対象となる。

A給与条例の中で、臨時職員の給与については、「この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、任命権者が別に定める」という内容の条が設けてあり、実質、条例が適用されない。

B任命権者による別の定め(規則か、要綱か、内規か、それとも別の何かかは団体により異なるでしょうけど)により、給料の額とか、支給する手当の種類とかが定められている。

という流れだと思うので、AとBを示してあげればよいのではないでしょうか。

追記
以上は、地公法22条に基づく、臨時的任用職員の場合です。
困ってらっしゃるようですので久しぶりに投稿します・・・

まず、貴団体の臨時職員の任用根拠を確認してください。
また、人事担当課に必ず確認してください。
国家公務員法ではないはずです。それを言ったところで負けです。

〇じじんじ様がやるべきこと
1 任用根拠の確認
任用根拠には、地方公務員法第22条の臨時的任用、17条の正規採用、特別職と3種類ありますがどれか確認してください。概ねそれで結論が出ます。

2 報酬等の支給根拠
地方自治法では、次のように規定されてます。
非常勤には手当は支給できません。
必ず、条文を確認してください。

(1)非常勤について・・・第二百三条の二
普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 ≪注意≫短時間勤務職員とは再任用短時間を定義されています。

(2)常勤について 地方自治法第二百四条
・給料及び旅費を支給しなければならない。
・手当を支給することができる。
・給料、手当等は条例で定めなければならない。

Re: 臨時職員に地域手当を支給できるのか?

えんどう たかし No.36003

 スレ主様を差し置いて失礼とは思いますが・・・
 >自治法第二百四条  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
 ○2 <省略>
 ○3  給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
・・・となっていますけれど(私見によれば、同条3項の趣旨は、これを条例に明文規定しなければならず、執行機関の「長」への委任は違法だと私は解しますが・・)、実際に、常勤の臨時職員・臨時の常勤の短時間職員(パート)・非常勤とされる実質常勤(勤務時間が概ね4分の3程度)の職員に適用される給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法を、条例できっちり明文規定している(そんな適法な??)自治体はあるのでしょうか?
>えんどうさま
>実質常勤(勤務時間が概ね4分の3程度)
労基法と地方自治法の常勤、非常勤の定義が同じであるとはされていないと思います。
そのため労基法では常勤、地方自治法では非常勤として整理されることもあるとおもいます。

地方自治体では週の勤務時間が概ね4分の3程度であれば非常勤として扱っています。
臨時職員のほとんどは非常勤となります。
そのため報酬として支払うこととなり条例規定は不要です。

逆に常勤として給与を支払うにあたって特別の給料表を用いるのであれば条例規定又は何らかの規則への委任規定が必要なんでしょうね。当然白紙委任は許されません。

Re: 臨時職員に地域手当を支給できるのか?

えんどう たかし No.36005

酔客さま。 ありがとうございます。
 >そのため労基法では常勤、地方自治法では非常勤として整理されることもあるとおもいます。<
 いやそうだったのですね。また「給与」と「報酬」の違いも面白いと思いました(通常は、報酬=「労働の対価たる給与に類する」のかと)。ただ、税法上(や、社会通念上も)、また雇用保険や労働関係法上も有給休暇・育児介護など、同一事業場への就労が週30時間程度の場合だと、正規に準じて取り扱うか、手当給付や休暇の付与については比例原則が妥当するわけで、自治体の場合に臨時職員がそうなっていないということになると、正直言って不平等のよに思えます。
 つまり、社会的権利(労働法上の具体的な利益)の制限があるのに、これに見合う経済的交換(←これが公務員とされた者への憲法上のデュープロセスでしょうか)でも制限されている、という二重苦ですよね。
 なお、別のスレでも引用したのですが、下記最高裁の判例(2010年9月10判決第2小法廷)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100910141914.pdf
・・・では、週4日以上は“常勤の職員”であると(いや、週3日では“常勤ではない”と)。且つ給与は“条例”で定めなければならない・・というのがあったものですから。
>えんどうさま
大変興味深い判決ではありますが、仰られるとおり「週3日では“常勤ではない”」とされたものですね。
近年、定員増が困難な中、業務量だけが激増している現状から、脱法的と捉えられるような勤務条件で「非常勤」職員が任用されている例もあると思われます。

非常勤職員の裁判では、臨時職員が継続任用されても正規職員としての任用根拠に変更となることは無いことが示されています。
フルタイムの職員と遜色ない業務を処理し、勤務時間が僅差の非常勤職員の任用根拠について争われたらどうなるのか非常に興味はあります。

Re: 臨時職員に地域手当を支給できるのか?

えんどう たかし No.36009

 まあ・・>臨時職員が継続任用されても正規職員としての任用根拠に変更となることは無いことが示されています。<
・・については、労働法の専門家(その筋では明大の濱口氏など)からは「労基法の適用があるのに当局がほったらかしにしているのは制度管轄者として怠慢であると。即ち・・地公法と労基法別表1により“労働基準監督機関の職権を持つ自治体の「長」は、使用者責任のある自治体の「長」に対し、職権で是正指導すべきだ”・・ということになりますね。
 尤も私としては、職員定数はともかく、能力の実証と公僕として人権の一部制限と刑法7条が名指しするところの公務員適用罪を甘受する認識と覚悟がない限りは、到底公務員として認めることは出来ないと考えています。その、失われた利益の代償としての経済的価値との交換が、所謂公務員の身分保障ですから。
 しかし、このような「短期任用の繰り返し」が適法だという根拠は無い(誰かの損得ではなく、憲法と労働の性質に由来し、国会で制定された法律により保護された個人法益及び労働市場という社会的利益)ので、労働法による救済が出来ない以上、脱法行為者は法律に予定された刑事罰その他の罰を受けるべきなのではないでしょうか。それが法による威嚇作用であり、国家の強制力発動により失われた法益回復を社会的にさせるこだと思います。

 >フルタイムの職員と遜色ない業務を処理し、勤務時間が僅差の非常勤職員の任用根拠について争われたらどうなるのか非常に興味はあります。<
・・・同感です。

Re: 臨時職員に地域手当を支給できるのか?

H(半角) No.36014

じじんじさんのところへ質問された方は、
「なぜ臨時職員に地域手当相当額の調整を定めないか」のという、臨時職員の賃金体系を説明しろということではないかと思うのですが。
物価の違う所で一律の賃金はおかしいだろうという話をしたいのだと思います。

定められない法は無いと思いますので、自治体の方針の問題ではないでしょうか。

Re: 臨時職員に地域手当を支給できるのか?

通りすがり No.36025

非常勤職員は、特別職、一般職を問わず、地方自治法第203条の2第1項で、
「普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない」と
規定し、同条第3項で「職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる」
と規定しています。
 諸手当の種類を列挙している同法第204条第2項は常勤職員について支給さ
れるべき諸手当の種類を法文上明記したものです。
 したがって、これら諸手当は、非常勤職員には諸手当は支給できないと解され
ましょう。
 ここで、地方自治法も地方公務員法も、「常勤」と「非常勤」の定義はありま
せん。ですから、お尋ねの相手方には、地方自治法第204条を示せばいいので
はないでしょうか。

 ただ、「常勤」と「非常勤」の区分については、これまで判例で示されていま
す。
 東京高裁は、ある地方公共団体の嘱託職員について、「勤務内容及び態様、報
酬の支給その他の待遇等を総合的に考慮して実質的に判断すべき」として、当該
嘱託職員は勤務時間のみならずその職務内容も常勤職員と同様であり、勤務実態
からみて常勤職員に該当することが認められる」と判示しています。
 さらに大阪高裁では、同法第204条第1項の「常勤」とは、その勤務の態様
に照らして当該勤務が当該職員及びその家族の生計を支えるいわゆる生活の糧を
得るための主要な手段と評価し得るような職務に従事する職員をいい、そのよう
な職員に該当するか否かは、当該職員の任用形式のみならずその職務の内容及び
性質等をも勘案し社会通念に従って決すべきであるとして、1週間当たりの勤務
時間数が常勤の職員の1週間当たりの勤務時間数の4分の3を超えるような態様
の勤務に従事する職員は、「常勤」に該当するものをいうと合理的に解すること
ができる。

 なお、特別職だけではなく、一般職の非常勤職員の報酬について、条例で規定すべきとの判示もされていますが、えんどうさまも仰せのとおり、そこまで明文している自治体も多くはないことでしょうから、このあたりに言及されると、そもそも報酬自体の支給が問題になってしまいますが。

 お役に立てず失礼しました。
まぁ法律論で説明し、水準を言われるのであれば、
「賃金にはそのへんも勘案して定めてます」
でよいのでは?

自身への交付要求について

カラス No.36017

いつも勉強させていただいております。

少し変な質問となるかもしれませんがお許しください。

債権に対する租税の差押が入っている場合、一般的には二重差押を行い、交付要求をすることとなりますが、ここで質問です。

質問:
例えば滞納税額が50万である滞納者に対し、定期預金100万円を差押を執行しました。

定期の満期が1年後であり、満期到来までに新たな滞納税が10万円増加しました。

ここで、差押をしている「先行差押執行機関である自身」に対して交付要求することが可能なのでしょうか?

可能であるとした場合、二重差押をする意味が感じられないので、交付要求だけで処理することでかまわないのでしょうか?

法的に間違っていたらご教授ください。

Re: 自身への交付要求について

審査 No.36018

交付要求は、しなければなりません。そうしないと、取立のとき、新たに生じた滞納分に配当を受けることが出来ません。
しかし、交付要求だけしていると、当初の滞納分だけが完納になったとき差押解除せねばならず、そうすると交付要求の効力もなくなってしまいますよね。
なので、通常は二重差押の上、交付要求も行っているのだと思います。これは自分が先行差押執行機関であるか否かに関りません。
また、ないとは思いますが、取立の段階で交付要求すればいいや、と放っておくと、他の執行機関から二重差押・交付要求をくらって困ることになりかねませんよ。

Re: 自身への交付要求について

伐折羅大将 No.36019

二重差押は順位保全だけなので配当は交付要求の早い順になります。交付要求先着手。地方税法14の7
配当はまず差押にかかる分、その後が交付要求先着手です。
自市あての交付要求を先にしておかないと、他市の交付要求額が大きい場合、自市は取立をしながら交付要求で劣後するような形になってしまいます。

Re: 自身への交付要求について

カラス No.36021

審査様、ご回答ありがとうございます。

「当初の滞納分だけが完納になったとき差押解除せねばならず」ということですが、自主納付によって完納となるケースを想定すべきということでしょうか?

それとも取り立てによって当初の差押分を配当する際にすでに不具合が生じるということでしょうか?

Re: 自身への交付要求について

カラス No.36022

伐折羅大将様、ご回答ありがとうございます。

劣後する可能性が少ない、所得税還付金の差押など差押から配当までの期間が短い場合は特に交付要求のみでの取り立てを行っても大丈夫かと思うのですが、劣後する可能性がないのであれば二重差押は不要と考えてもよろしいのでしょうか?

Re: 自身への交付要求について

審査 No.36024

>自主納付によって完納となるケースを想定すべきということでしょうか?

そうです。当初滞納分だけを自主納付すれば差押は解除されるとなれば、そういうことをする人も現れます。

なお、自身に交付要求してなければ、取立を配当する際に、当初の滞納分しか配当計算にいれることができません。

臨時登記事務職員の賃金基準について

よし No.35999

嘱託職員として、登記事務職員を雇用したいのですが週4日は給与、残りの1日は賃金として考えています。一般事務職員の給与は週4日月額115,600円、日額7,200円なのですが一般事務職員より高く設定したいのですが根拠がわかりません。地方自治体が雇用するに当たり根拠となる基礎賃金がありましたら教えてください。資格の無い方で登記事務経験は豊富な方です。無知な質問ですみませんが助けてください。

Re: 臨時登記事務職員の賃金基準について

えんどう たかし No.36000

 >嘱託職員<・・・とありますが、地公法・自治法それぞれの何条に根拠を置く任用なのでしょうか?
 地方公務員法上は第3条第3項第3号の特別職?、地方自治法上は第203条第1項の非常勤の職員?。

 また、週5日の勤務、且つ恒常的な職に当てるのでしょうか?

 ちなみに下記最高裁の判例(2010年9月10判決第2小法廷)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100910141914.pdf
では、週4日以上は“常勤の職員”であると(いや、週3日では“常勤ではない”と)。且つ給与は“条例”で定めなければならない。と・・・。
特定個人に対して、外の嘱託職員よりも高い報酬を与えたいのだが、なにか知恵はないか?というご質問でしょうか。
よし様のところの規定が、必ずしも他の自治体と同じというわけではないでしょうから、難しい問題だと思いますが。
なお、余談ですが、同じ職務分担で週5日勤務し、4日は給与で1日は賃金で、という雇用形態も?です。完全なローカルルールのようですね。
えんどう たかし様
 早速のアドバイスありがとうございました。賃金の基準になる根拠を考えておりました至急検討しなくてはならないことから全国の同じような臨時登記事務職員募集している市町に聞くことができました。とりあえずは解決いたしましたことをお伝えいたします。