過去ログ [ 321 ] HTML版

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支出負担行為年月日(兼命令)について

すえちゃん No.36227

早速ですが、公用車ガソリン代の請求が来ています。
本町の場合、財務規則により10万円以下は支出負担行為兼支出命令書を起票し決済を受けることになります。
よって節・需用費 細節・燃料費で起票いたしますが、購入日が1/16、1/30、2/6とあり請求日2/7、受付を2/8でしました。
この場合、負担行為年月日、検収日はいつになるのか、ご教示下さい。
貴町会計課にお問い合わせください。

と言いたいところですが、当町の場合、2/7、2/7で処理しています。
「支出負担行為の整理区分に関する規則」というものがありませんか。支出負担行為として整理する時期が定められていると思いますが。
国民健康保険の給付担当係長です。
外来等の医療費が高額療養費として償還払いになる場合、毎月その世帯の上限額を超えた領収書が必要となっており、領収書が多い場合は大変な確認作業になり、申請者が重なると窓口が混雑する事があります。
また、領収書をいくつかなくしてしまっている場合は、レセプトで確認できるにもかかわらず至急できない場合もありトラブルになることがあります。
実際に自己負担分を支払っていることを確認する為当たり前のことだとは思いますが、介護保険や後期高齢者医療制度の場合は一度申請した人は、レセプトで確認できる為翌月以降は申請も領収の確認もなしに振り込んでいるとの事を聞きましたが、国保についても同様な事は出来ないのでしょうか?
レセプトだけの確認で支給している市町村はありませんか?できるできないの根拠を含めて教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
その医療費を支払ったのか未納なのか、レセプトだけではわからないような気がしますが。
見当違いならご容赦ください。
いつも参考にさせていただきありがとうございます。

以下についてご教授をお願いいたします。

市町で構成している一部事務組合(特別地方公共団体)へ職員を派遣する場合の根拠法令は何でしょうか?
社会福祉協議会へ派遣する場合は「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づき派遣期間が原則3年となっていますが、一部事務組合の場合は派遣期間が何年でしょうか?また、その根拠法令は何でしょうか?
ひとまず前段は、地方自治法第252条の17。

(2/9 追記)
「新版逐条地方自治法(第4次改訂版)」によると、
地方自治法第252条の17の規定は、「同法第292条等の規定により特別地方公共団体たる特別区及び地方公共団体の組合についても適用、又は準用される」とのことです。
「おまっと」さんありがとうございます!

勉強不足で申し訳ありませんが、地方自治法第252条の17の規定に「当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは・・・」とあり、「普通地方公共団体への派遣についての規定」のように見えますが、この規定は「特別地方公共団体(一部事務組合)」へも適用されるのでしょうか?ご教授ください。
地方自治法第292条とセットです。

一部事務組合 派遣 で検索すると

『○○一部事務組合派遣に関する規則』みたいなのがヒットし
その中にも書かれていますよ。
すでにksimoさまがお示しですが、
元派遣の身として、当時の辞令書を見返してみました。

地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき(一部事務組合)へ派遣する
派遣期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする

自治体への派遣期間は特に定めがないと記憶していますが、間違いでしたらゴメンナサイ
→【訂正】法令上の定めは特になく、派遣元の規則等あるいは派遣先との協議によるものと思われます。
追記
 自治体への派遣期間は、ウチの場合4月〜翌年3月までの1年間が基本で、延長も1年単位のようです。
おまっとさん、ksimoさん、cubeさん!
ご教授ありがとうございます。本当にうれしいです!

お話いただいた内容につきまして、これから勉強させていただきます!
自分なりに理解できましたら、あらためて書き込みさせていただきます。
まずは、お礼までで申し訳ありません。

附則で廃止する条例の記載順番について

源流人 No.36229

いつも拝見させていただき、日々の業務の参考にさせていただいています。

今回、新たな基金を設置するにあたり、制定条例の附則で3個の基金を廃止する規定を設けます。この際、3個の基金をそれぞれ項立てで記載しますが、この順番は、
@条例制定日順
A例規集登載順
のどちらになるのでしょうか。

法制解説本や手引きにも掲載がなく、そもそも順序に決まりがあるのかも不明です。
ご教示ください。

Re: 附則で廃止する条例の記載順番について

むかいのロトト No.36234

その順番は、当該自治体のやり方に従うべきでしょう。
ちなみに、本市は、例規登載順です。
法制執務詳解に「各号における廃止する条例の配列は,条例番号の順にするのが一般である。」とあります。
国の法令改正でも,法令番号の古いものから並べています。

国保税の過誤納調定について

税新人 No.36230

国保税の喪失届の喪失年月日が過去に遡って提出された場合は、
何年分まで過誤調定ができるでしょうか?
ちなみに滞納者で承認行為があるので、時効消滅となっていません。

疑問点1 喪失届は何年まで受理できるか?
疑問点2 過誤調定は何年分まで遡って調定できるか? 

Re: 国保税の過誤納調定について

元税務課 No.36231

国保って、最近始まった制度じゃありませんから、事務提要を見るとか、過去の事例を見るとか、前任者に聞くとかした方がよくないですか?

Re: 国保税の過誤納調定について

BLACK No.36233

過去ログ
(更正、決定等の期間制限について)
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=111&subno=12131
をご参考に

私人との収納事務委託契約

polaris No.36222

地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託していますが、委託契約の締結に関して、期間を1年間とし同人と毎年契約締結しています。ここで質問ですが、この毎年契約締結をしなければならないものなのでしょうか。条文に契約更新の条項を入れれば済むと言うことにはならないものでしょうか。ご教示をお願いします。

Re: 私人との収納事務委託契約

G No.36223

たとえば、使用料だとして、来年度にその使用料があるかどうかについては予算が存在しないので契約することは難しいと思います。

その前提で契約文案を工夫するのはかまわないと思いますが、告示や公表は毎年だと考えます(過去ログ28584で議論しました。自動更新だと告示や公表を忘れてしまいそうです)。
立て続けの質問で大変恐縮です。

A条例中「○○法(以下「法」という。)」という略称を用いた場合、A条例の一部を改正する条例の附則において、当該略称を使用することは可能でしょうか?

それとも、再度、「○○法(昭和23年法律第○号)」と標記すべきでしょうか?
法制執務の書籍をひもとけば、解答が出ていると思いますが、・・・・

私も、その書籍を見ないで、レスしております。

○○条例の一部を改正する条例は、全く別の条例ですが、施行することで、元条例に溶け込み、附則のみ溶け込みようがないから、形骸が残る。
だとすれば、一部改正条例の附則においては、元条例の略称規定は使用できないのではと思います。
間違っていたら、スミマセン!!
略称規定の及び範囲は、原始附則、別表となります。したがって、一部改正条例における附則においては、略称規定を用いることはできず、再度法律名を書くこととなるかと思います。
むかいのロトト様、minami様

ありがとうございます。助かりました。また、安心しました。良かった。私も、石毛さんの本だったかな、、、ワークブックだったかな、、、何回か読んだ記憶があったんですが、いざ探してみると、見つけることができず、書き込んでしまいました。

上位法の略称や定義を下位法で用いて良いか、本則の略称を附則で用いて良いか等は、見つけたんですが・・・

ありがとうございました!

条例の題名について

ほうせいしつむん No.36165

次の点について、御教示願います。

例えば、
○○町税条例の一部を改正する条例(平成20年○○町条例第1号)と
○○町税条例の一部を改正する条例(平成23年○○町条例第5号)を

同時に改正する場合、条例の題名は、次のどれがいいと思いますか?


同じ一部改正条例なので!
@○○町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

それを二つ並列して!
A○○町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例及び○○町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

等を使って!
B○○町税条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例


よろしくお願いします。

Re: 条例の題名について

のまはーと No.36175

私でしたら、

もし一方を附則で改正できるのであれば@
できなければB

でやると思います。


Bについては、新版 法制執務詳解(石毛正純 ぎょうせい)の5ページ「*」以下を最大限有利に解釈してということで。

Re: 条例の題名について

ほうせいしつむん No.36218

のまはーと様

ありがとうございます!
附則で改正できるかできないかで判断するんですね。確かに。
勉強になりました。
過去ログ 29266 によく似たレスがありましたが、当方と少し状況が違うことから、みなさんのお知恵を頂きたく投稿させていただきます。

当市では、駅前での商店街が、昭和40年代頃一番活気がありました。(三丁目の夕日の時代ですね。)
このころ50メートルから100メートルづつ任意の商店が個別商店街組織として形成され、10団体ほどが、面的な商店街を形成し、現在に至っています。
実情は10〜20店舗づつ程度が、それぞれの商店街を名乗っている状態で、個別商店街団体となっています。
その中心部に位置する、5団体程度が、それぞれアーケードを設置し、街の中心市街地としてのアーケードのある商店街を形成していた状況であります。

現在、商店主の世代交代、空き店舗対策による新規店舗入居。再開発事業や、商店街の新陳代謝が進んでいる状況の中、少数店舗の商店街組織は任意団体であったことから、その団体としての事業活動は縮小傾向にあり、店舗の入れ替えに伴い、脱退する店舗も増加しています。

今回、その中の一つのアーケードを管理していた商店街が、数店舗が商業活動を継続しているだけで、実情商店街組織としては解散状態となっています。
解散している状況の中、このアーケードの照明の電気代は、残っている数店舗で徴収した会費でまかなっている状況でありますが、商店街の規約や修繕積立等は無い状態です。
いずれの商店も高齢者であり、経済活動は活発でない状況で、あらたな維持管理を賄うことは困難な状況であると思われます。

法的には、アーケードの設置についは、建築物となるのか工作物となるのかの種々な議論が分かれると思いますが、昭和の時代に設置されたことから、それらの法的手続きはなされてない状況であると推測されますし、現在、道路占用の手続きもされてない状況であります。新たに道路占用申請手続きをしてもらう団体が無い状況です。
設置当時は商店街としての組織もありましたが、現状は組織体もない状況で管理者不在(電気代を支払っている限り、その人が管理者とみなすことも可能だとは思いますが、ややもすると照明を取り外すこともありそうです。)状況であると考えられます。

また、継続しているアーケードの真ん中で50メートルほどが管理者不在であり、両サイドは個々の商店街組織で老朽化の改修に順次取り組んでこられました。

この管理者不在のアーケードで老朽化が原因で事故が起きた場合、その責任は行政になるのでしょぅか。
(2966のむかし法規さんのレスのように、こうなるのもつらいです)

行政執行で撤去することも考えますが、公金をつぎ込んで撤去すると数百メートル続くアーケードの真ん中、50メートルほどを撤去することとなり、市民からすると連続しているアーケードを市が撤去したことに対する不信感が出てきそうです。また、公金で撤去がゆるされるのか…ということも考えられます。
また、公金で修繕を行うとなると両サイドの商店街からなぜ、ここだけ全額公金で実施するのかという問題になりかねません。

長々と書きましたが、こういう状態で八方ふさがりですが、以下の事についてご意見を賜れたら…と書き込みさせていただきます。

1 管理者不在のアーケードの老朽化に伴う事故が起きた場合、管理責任は誰になるでしょうか。行政となることの可能性とその根拠
2 実際に、管理者不在のアーケードを行政で修繕、あるいは撤去が可能かどうか。実例があればその根拠と手法

どなたか、ご教授願います。
よろしくお願い致します。


ご設問の回答ではないですが、
放置しておいて事故がおきる可能性、と、その事故の責任を自治体が追及される可能性は分けたほうが考えやすいと思います(裁判になると負けるからことをすすめるんでしょうか)。
今はがんばっている両側の商店街も、おそらく早晩。。。てなことも考えると、公費投入で撤去する(今はここだけだが、10年後はあんたとこも公費で撤去するよ)という前提で、いろいろ根回しを始めるかなあと。

固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決

山猿 No.36207

 固定資産税の評価額が高いとして、ゴルフ場会社が減額修正を求めて町を訴えた事
件で、最高裁第 2 小法廷(竹内行夫裁判長)は、クラブハウスと寄宿舎の建物部分の
評価額を減額修正するよう町に求めた松江地裁の判決を支持し、昨年 12 月 9 日に両
者の上告を棄却した事案について。

 松江地裁は平成 20 年 4 月の判決で、町が計約 8 億 1,000 万円とした建物の評価を、計的 4 億 4,700 万円と減額評価した。固定資産税を算定する際に建物の形状などで調整する「補正係数」があり、地裁は冬季クローズや立地条件(僻地等)などから「減点補正をすべき」と判決。町は評価が適正と主張し、一方で同社は土地部分の評価見直しが認められなかったことから広島高裁に控訴したが両者とも棄却されている。

 私も過疎地の固定資産税担当者ですが、需給事情による減点補正を行っていないため、問い合わせ(説明を何度も求められる。)や苦情があり対応に苦慮しています。

 調べたところ、この補正を行っている市町は極小であり、できれば要綱や規則を作成したくないのが本音です。

 立地の不利は地価に反映するもので、家屋まで減額するのは制度を拡大解釈した判決だと思うのですが、裁判所の判決ですのでそうゆうわけにもいかず困っています。

 皆さんはどうですか?
私は、広域連合(特別地方公共団体)の選挙管理委員会の事務局書記ですが、4月末に委員等の任期が満了します。広域連合議会は、11月と2月の年2回のみです。過去の委員等の任期満了に伴う選挙は、4月に臨時議会を開いて行っていましたが、2月に委員等の任期満了に伴う選挙を行っても良いものなのでしょうか。
逐条・地方自治法を見たところ、原則は、任期満了後に行う。ただし、議会の開催時期によっては前に行ってもよいと記載されていました。何か月前くらいの議会で選挙できるものなのでしょうか。
任期満了後の4月に臨時議会を行わない理由のほうが大事だと思います。

予定申告するべきか否か

四艇深刻 No.36199

皆さん、こんばんは
法人市民税の予定申告で教えていただきたいことがあります。
例)事業年度:平成23年1月1日〜平成23年12月31日(法人税割20万円以上)
              ↓※事業年度変更により2月決算に変更。
  事業年度:平成24年1月1日〜平成24年2月29日
              ↓
  事業年度:平成24年3月1日〜平成25年2月28日
となるかと思いますが、平成23年12月31日決算分の予定申告は必要になるのでしょうか?私は、次の事業年度が2ヶ月のため、申告不要と考えております。

Re: 予定申告するべきか否か

おまっと No.36205

事業年度が6か月を超えていない場合、予定申告は不要。
(地方税法第321条の8かな?)

相続放棄と還付請求

LazyRabbit No.36170

1月1日以降に納税義務者がなくなり、遺族が相続放棄をしたものの、相続放棄の前後で謝って当該の債務を弁済(納付)してしまい、相続放棄後に還付の請求がなされた場合、応じられるものなのでしょうか。

みなさんの意見を参考にさせていただきたく、投稿いたしました。

Re: 相続放棄と還付請求

BLACK No.36171

固定資産税の案件なのでしょうか?

Re: 相続放棄と還付請求

おまっと No.36172

地方税法第17条
 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

もし過誤納金であるのなら、たとえ請求が無くても還付しなければならないでしょう。

Re: 相続放棄と還付請求

マニア No.36177

相続放棄「前」の弁済が、その弁済時点で適法な債務の弁済であれば、相続放棄の遡及効の影響を受けることはなく、返還する必要はないように思えますが。

>相続放棄の前後で謝って当該の債務を弁済(納付)してしまい

追記。
細かくなりますが、相続財産により弁済をしてしまうと、相続財産の処分となり、法定単純承認の効果が生じて、相続放棄そのものができなくなるけれど、相続人が自己の財産により弁済するのであれば、そのようなことはない、というのが、一般的な考え方でしょうか。
その点(いずれの財産による弁済か)について争いが生じれば、立証の問題になってしまいますが。

Re: 相続放棄と還付請求

LazyRabbit No.36198

みなさん、レスありがとうございます。

当該のケースは固定資産税に関するものです。
正確には過誤納金になってるわけではなく、相続放棄した遺族が、その前後で納付してしまっており、その分の還付についての扱いに疑義を感じた次第です。
相続放棄前には適法に(適法にという言葉の定義も充分に理解できていないのですが…)なされていたケースです。

当市の顧問弁護士の見解では民法705条 債務の不存在を知りながら行われた弁済についての返還の請求ができない をたてに、相続放棄後の納付分は返還の請求ができない、という点と、おっしゃられたように、納付分が相続債権から出たものであれば、相続放棄された債権債務を清算しているに過ぎないため、納付分の出どころがどこかを立証せねばならない、という二段構えと所属長のやや一存で当該の還付請求を棄却したのですが、、納得ができず、ガイドラインの策定を念頭において他の市町村へ情報収集しておるところでした。

Re: 相続放棄と還付請求

マニア No.36202

なるほど。

第一段
「相続財産」から“相続放棄”前に弁済していれば、相続の法定単純承認となり、その後の“相続放棄”は成立せず、“相続放棄”前後という区別は無意味で、単純に、相続した債務を弁済しただけ。返還請求できっこない。
第二段
「自己の財産」から相続放棄前に弁済していれば、それは相続放棄がなされてその効果が遡及しても、そのまま有効な弁済であるし、相続放棄後の弁済は、民法705条の非債弁済となり、返還請求できないと。

そして、ここがポイントなのですが、いずれにしても、返還請求できないわけだから、“相続放棄”前の弁済が、いずれの財産からなされたかという、困難な事実認定は、不要であるといえちゃう。
ご提示のようなケースに、定型的に使える、面白い論理ではあります。
若干テクニカルすぎる感がしますが、よんどころない事情があったのか、あるいは弁護士さん、単に法論理を楽しんでいるだけなのか。

蛇足の追記。
私も経験しているところですが、行政不服審査の場合は、先方が法的思考に不慣れで、どうしても通常の法的土俵でやりとりすることができず、一方、その先の訴訟まで見据えた法論理を裁決・決定に盛り込まなければならない必要上、ずいぶんくどい法論理になることが、ままあります。そのへんの機微、行政庁内部でも(法的思考に不慣れで)理解できない上司は多いわけで、けっこう疲れます。
いつもフォーラム参考にさせていただいています。

後期高齢者医療保険料の、特別徴収開始の時期についてご教授おねがいします。

後期高齢者医療保険料の特別徴収の方法は介護保険法に準ずることとなっていると思いますが、介護保険法第135条によると、特別徴収の開始時期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回であり、そのうち、12月と2月については4月まで開始時期をまってもよいということになっており、つまり、開始時期として選択できるのは、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回か、4月、6月、8月、10月の4回かのどどちらかだということだと思うのですがあっているでしょうか?

それを、4月と10月の2回にするのは、誤りですよね?

当市では平準化をおこなっておらず、介護保険法施行規則の算定方法により算定した場合、6月、8月開始の方は、6月、8月の納付額と10月以降の納付額では大きく増加となるため、また翌年以降も前半(4〜8月)と後半(10月〜2月)で納付額に波があり、なにか回避策はないかと考えているのですが・・

子ども手当の支給開始月について

借りてきた猫 No.36194

 子ども手当の認定請求に関して、公務員は職場に請求することになっていますが、
夫が民間人で、妻が公務員の場合で、住んでいる自治体から夫が子ども手当を受給していても、妻の収入が夫よりも多いとわかったら、自治体側としては夫に認定請求をさせず、妻が職場に認定請求をするよう夫婦に促すこともあると聞いております。
 そのため、夫よりも収入が多いため、公務員である妻が10月以降に、例えば11月に職場に請求をしてきたときの手当の支給開始月について、ご教示いただければと思い質問しました。

 この場合、新規の認定ということで、職場に請求した月の翌月、上の例でいえば12月分から支給開始となるのでしょうか?
 それとも(自治体が9月分で支給をストップしているとしたら)特別措置法の遡りを考慮し、10月分から支給する必要があるのでしょうか?

年度開始前の入札事務

bcg No.36036

契約事務初心者なのでご指導いただきたく投稿します。連日のように官報に各省庁の24年度入札公告が掲載されていますが、地方公共団体はできないのでしょうか。国と地方公共団体とは基づく法律が違うためでしょうか。

Re: 年度開始前の入札事務

H(半角) No.36038

国のことは知りませんが
地方公共団体は債務負担行為にすれば出来ますよ。

Re: 年度開始前の入札事務

bcg No.36042

早急なご指導ありがとうございます。私の理解では23年度の予算計上がなく、今年の2月議会で議決された24年度予算の執行としての入札執行でも、債務負担行為で議会に諮り、承認されれば良いと受け取ればいいのでしょうか。

Re: 年度開始前の入札事務

H(半角) No.36047

4月1日までに事前準備が必要な契約の入札について、ウチはだいたい毎年12月の補正予算で債務負担行為を上げているようで、翌年度以降の支出予定額にその限度額全額上げて、期間は今年度の場合23〜24年度としていますね。
23年度はもちろん予算は無いです。

自分でやったことはないのでサンプルが手元に無いのですけど、2月に入札〜契約までして、新年度予算がついたら有効というような契約内容だったと思います。

ウチが特殊だったらすみません。

Re: 年度開始前の入札事務

元帳 No.36061

埼玉県草加市さんが特区提案をしまして、総務省の見解が明らかになっています。

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a06/a04/02.html

Re: 年度開始前の入札事務

bcg No.36073

元帳様、ご指導ありがとうございます。当方の公共団体は歴史が浅く、債務負担行為の経験がありませんので、もう1点お伺いしたいのですが、23年度における予算計上が無く、24年度で新規事業として予算計上し議決を得たものを、債務負担行為で議決を得れば、年度開始前の入札準備事務、入札公告及び入札執行までが可能という理解でよろしいですか。初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 年度開始前の入札事務

ksimo No.36076

>24年度で新規事業として予算計上し議決を得たものを、債務負担行為で議決を
>得れば、年度開始前の入札準備事務、入札公告及び入札執行までが可能という理
>解でよろしいですか。

H24予算計上と別に考えてください。
あくまでH23年度中に補正で債務負担行為の議決を行わないと、ダメですよ、
ということです。

H23年度中に債務負担行為の議決を行う事により、議決日から3月31日までの間に
契約等が出来ることになります。

と書いてよく見直したら
>今年の2月議会で議決された24年度予算の執行としての入札執行でも
とあったのですが、ひょっとして、入札・契約してしまったのでしょうか?
そうだとすると、手順が逆になりますけど・・・

なお、債務負担行為は『議会に諮って承認』ではなく、そのものずばり予算議決ですよ。

Re: 年度開始前の入札事務

SKI-T No.36101

ゼロ国債とかゼロ市債で検索!

Re: 年度開始前の入札事務

bcg No.36143

ksimo様、ご指導ありがとうございます。本件の事業というのが24年度4月当初から必要となる物品で、契約後の納入が1ヶ月程度かかることが予想される物なので、23年度中に契約締結したいのです。なお、入札及び契約は行っておりません。23年度予算計上がないので、やはり24年度開始後に入札するしか方法はないですよね。

Re: 年度開始前の入札事務

ksimo No.36154

>24年度開始後に入札するしか方法はないですよね
いや、それを3月に契約するために債務負担行為という方法がありますと、
私を含め、皆さん、書き込んでいるのですけど。

>23年度予算計上がないので
実際の支出予算は無い(予算書の1表とか)ですけど、債務負担行為は予算です。
SKI-Tさんが書かれているゼロ国債とかゼロ市債で探すと、事例がありますよ。

Re: 年度開始前の入札事務

H(半角) No.36159

仮に23年度の債務負担行為が議決できたとしても、時期的に公告、入札して、契約までこぎつけるか微妙ですけどね。

4月当初から必要な物品なら、3月31日までに納品検査しなきゃならんので、本来は23年度予算で執行すべきなんじゃないかと思います。
補助なんかの関係があるのでしょうか。

Re: 年度開始前の入札事務

bcg No.36173

皆様、ありがとうございます。ゼロ市債で検索し債務負担行為をやっと理解できました。ご指導ありがとうございました。入札に関しては、すぐに公告準備ができますので何とか間に合いそうです。ご指導ありがとうございました。

住民税の還付加算金の起算日

kawa333 No.36164

住民税の還付加算金の起算日について質問です。
以前のスレによると、当初課税の方法と減額事由によって定まるとのことでした。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=211&subno=23537
当市では減額事由のみに着目していたところであり、正しく条文を読めておりませんでした。
“通りすがりの者ですが。 ”さんには大変感謝する次第です。

そこで、下記の扱いに修正しようと考えています。

1.当初課税が、確定申告書に基づく場合
   A.住民税の申告による減額更正
     →17条の4第1項1号により、納付日。
   B.所得税の修正申告等による減額更正で住民税も減額更正した場合
     →17条の4第1項3号により、更正日。

2.当初課税が、給与支払報告書等、市町村の課税資料に基づく場合
   C.住民税の申告による減額更正
     →17条の4第1項1号により、納付日。
   D.所得税の修正申告等による減額更正で住民税も減額更正した場合
     →17条の4第1項1号により、納付日。


ですが、出典がどうしても見当たりませんでした。
実務提要にも載っておらず、民法のようなコンメンタールも無く、
どう上席に説明しようか思案に暮れております。

どなたか、出典となる書籍をご紹介いただけますでしょうか。

市主催の講演会における物品の販売について

しゃわこ No.36121

 いつも勉強させていただいております。
 公共施設を管理する課から次のような問合せがあり、皆様であればどのように回答するか、お知恵を拝借できればと思い投稿させていただきました。

------------------
 公共施設において講演会を行いその際に、当該施設で講演者の著作物を販売することは妥当か?また、販売にすることを妥当とした場合に、その販売を市職員が行うことは妥当か?という問合せがありました。
------------------

 私としては、次のように考えています。

 まず大前提として、公共施設において講演会を行うことは、その施設の事業にとして認められるのであれば妥当である(今回は、事業として認められるとことを前提とする。)

 では、著作物の販売はどうであろうか?
 物品の販売については、公共施設の目的外使用と考えた場合、目的外使用の許可を取る必要があるが、講演会に付随する事業として販売を考えれば、講演会の一環として物品等を販売する行為等は、当該施設の目的内使用と考えることもできるので曖昧な部分もあるが、ここまでは、妥当としてもよい。
 では最後に、その販売を市職員が行うことは、妥当か?
 仮にその販売を市職員が行う場合は、「職務に専念する義務」の特例に当たり、所要の手続きを経る必要があるがこの許可をするのは、特定の市民の利益に奉仕することとなり妥当ではない。
 
 
 漠然とした質問となってしまいますが、投稿いただければありがたいです。

Re: 市主催の講演会における物品の販売について

むかいのロトト No.36123

過去の経験に基づいたものですが、
以前、児童虐待防止に関する講演会を開催しました。市の主催事業です。
講演会終了後に、講師が書かれた書籍を、講師のサイン入りで販売しました。
販売の際は、市職員もお手伝いをしました。(代金受領と書籍の手渡し、そして、後日、残った書籍を講師の事務所あて返送する。もちろん、着払いです。)

そのときは、スレ主さまが危惧されているようなことは全く思いもせず、行いました。
講演会全体の事業の中で行うものであり、そこまで厳密に考えなければならないのでしょうか。

 やはり考えすぎなのでしょうか。
 例えば収益の一部を寄附するなどの大義名分があれば市民の方も納得するかもしれませんが、書籍を販売することは直接は事業と関係ないではないかと突っ込まれた場合どう応えればいいのかと回答に窮してしまいました。
 どこまでが事業でどこまでが事業でないのか、販売はさせていいけど、手伝うのはダメなど、曖昧な基準となってしまいそこも悩み所でした。
 講演に関係する書籍の販売なので、市民への啓蒙という事業の趣旨に沿うものである等の説明はつくかもしれませんね?
書籍の販売を職務としてとらえるのかどうか。
どちらにしろ、
「李下の冠、瓜田の履」
住民に疑念を抱かせるような恐れのある行為は慎むべきだと私は思います。
おまっと様

 原課には、「市民から問合せがあった場合など、販売も含めて市の事業として説明することができるのであれば、講演会〜物品の販売までを事業として捉え、実施することも可能だとは思うが、説明が難しいのであれば慎んだ方がよいと思います。」とまずは回答してみます。

 本掲示板、ネット上の情報、加除本等でもズバリの事例が出てこないということは、やはり考えすぎなのでしょうか…
 いまいち腑に落ちない感じです。

Re: 市主催の講演会における物品の販売について

ダジャレイ夫人 No.36131

 講演会で講演者の著作物を販売することは良くありますね。講演会の実施に当たっては、条例・規則に基づいて施設の使用許可を出していると思いますが、著作物を会場において販売することまで含めて許可しているとは考えられないでしょうか?コンサートや演劇を上演した場合、必ずと言っていいほど上演者の著作物等を販売しています。それを禁止してしまったら来場者もガッカリするでしょうし、あの施設はサービスが悪いということで次回からの集客に影響するかもしれません。

 これに対し、職員による販売の手伝いについては、消極に考えます。販売にかかる人件費まで使用料に含まれているとは考えにくいですから。職員が販売の手伝いをしている様子を市民が見た場合、違和感を覚える人もいるかもしれません。結局は、「会場は自由に使ってもらって構いませんが、販売はそちらでやってください。」という感じが一般論だと思います。

 もっとも、市主催ということで市の事業という色彩が強いのであれば、職員が手伝うこともありかもしれません。
売上金の実態がいまいち分かりませんが

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

とする自治法235の4は大丈夫ですかね。

売上金がそのまま著作者・出版社にいくのであれば、上記規定と衝突することはないのかもしれませんが、とすると単なる書籍の即売会なので、敢えて行政が絡む必要性はなく、職務専念義務違反かもしれません。

>>ごうじさん
市主催の講演会でその講演会に付随する即売会で、売り上げ自体は、著作者・版元にいく形になります。
「敢えて行政が絡む必要」は、話を聞く限り無いようにも感じます。グレ−ゾ−ンのように感じますが、販売を手伝っている自治体も多いようですね。

 ダジャレイ夫人さんのおっしゃる通り、「販売」が事業の要点に絡むものなのかによって判断してもらうしかないのかもしれません。
(cf.農業振興のための野菜の即売会や町おこしとしてのアニメグッズの販売等?)

 住民訴訟までは行かないとは思いますが、意識の高い市民の方が増えているので、「李下の冠、瓜田の履」は常に心掛けたいです(^^;
何の根拠もない「職員だった頃の常識感覚」レベルの話ですが、講演会での著書販売に職員が直接携わるのはアウトかな、と感じます。
市の業務はあくまでも講演会であって、著書販売は付随ですよね。(講演会の趣旨をお伝えするのに必要ならばテキストとして用意するのが筋だし。)
つまり、ダジャレイ夫人さんと同意見になります。

地域ブランド戦略関連で地元企業と一緒にイベントでの名産品販売をしたことがあります。
この場合は販売=名産品の認知=事業目的そのものであるので、職員が販売に関わること自体は問題ないのですが、その上で相手方との現場での役割分担として「レジや金品受け渡しには職員はタッチしない」「職員は試食対応、在庫整理、商品説明等を行い、お金に直接さわらない」と決めてやってました。数日間のイベントではかなりの売上になりますし、釣り銭が合わない等のトラブルがあった場合にどちらも困るからという理由です。
こういう観点からも「販売元の社員でない市職員」取り決めなしに金品受け渡しに関わるのはあまり良くないと思います。
みなさま

 皆様にいただいたアドバイスを参考に原課にお話したところ、「販売は手伝わない方向で調整します。」との回答をいただけました。
 ありがとうございました(^^)

msさん
 お金の問題は一番恐ろしいですよね。
本の在庫数が合わない等の問題も起こりそうで怖いですね・・・
 手伝うとしても、msさんの自治体のように明確に基準を決めて実施した方が良いようですね。ありがとうございます。 

しゃわこ

債務負担行為設定時期の変更について

まつい No.36091

採用三年目の自治体職員、まついと申します。
OA機器の賃貸借契約ため、平成23年度4月当初から平成27年度3月末までの60ヶ月の債務負担行為を設定しました。
しかし、東日本大震災の発生のために4月当初の機器の納品が不可能となったため、予定を変更して、賃貸借期間を平成23年6月当初から平成28年5月末までとし、契約を締結しました。
しかし、私の至らなさにより、債務負担行為の設定期間を平成23年度4月当初から平成27年度3月末としたまま契約を締結していたことがわかり、どのように対応していいか苦慮しています。
財政担当に相談したところ、現状のままでは契約自体が無効となり、早急に手を打たなければならない状況であるが、賃貸借期間を平成28年5月末から平成27年3月末とする変更契約を行うほか対応方法はないのではないか、とのことでした。
私としては、議会に事情を説明したうえで、債務負担行為の設定年度を変更したいと考えているのですが、債務負担行為の設定年度の変更は不可能なのでしょうか?
わかりづらい文章ですいません。
皆様のご回答お待ちしております。
債務負担行為の設定年度は、H22年度予算ですかですか?
それともH23年度予算ですか?
H23予算なら変更できますし、H22年度予算の債務負担行為なら、年度変更は不可能
ですので、H24予算で新たにH28.4・5月分を設定し、見た目のつじつまを合わせる
方法はあります。

しかし、そもそも予算の裏付けが無い契約を行ったことは間違い無いので、その契約が
債務負担行為の変更・追加によって有効になるか、無効になるかは不明です。

※長期継続契約にしなかった理由は、業者の拒否でしょうか?

Re: 債務負担行為設定時期の変更について

まつい No.36098

ksimoさん。
返信ありがとうございます。債務負担行為の設定年度は平成23年度です。
やはり、予算の裏づけがない状態で契約をしてしまったのが大きな問題となりそうですね。長期継続契約にしなかった理由は、当市ではOA機器類の賃貸借契約について、条例等で整備されていないためです。
予算の裏づけがない状況で契約してしまった状況で、債務負担行為の変更・追加を行うことは不可能でしょうか?
また、今回のようなケースで解決策をご存知の方がいらっしゃれば、なにとぞお力をお貸しください。
財務事務提要の債務負担行為・契約・予算あたりに何らかのことが書いてあった気が
しますが、手元にないので、確認とれないです。

ただ、実際に契約を結んでいることもあり、変更に伴う違約金(多分業者側に手落ちはない)とか、
信義則などから債務負担行為の変更議決によって追認になるのかな、とは思いますけど、
財政担当課によく調べてもらってください。

Re: 債務負担行為設定時期の変更について

マニア No.36126

このような思考法が、自治体行政の現場では「常識」なのでしょうか。

>財政担当に相談したところ、現状のままでは契約自体が無効となり、早急に手を打たなければならない状況であるが、賃貸借期間を平成28年5月末から平成27年3月末とする変更契約を行うほか対応方法はないのではないか

私の「常識」では、(裁判所の判決レベルでは)どの条項に違反した、というよりも、個別事件の個々の状況に応じた、信義則・公平の視点からの、利益衡量ということになると思うのですが、
その契約を無効にしなければならないほどの自治法上の手続違反というものは、めったにないだろう、との、思い込み(=裁判所に対する信頼)がありました(すなわち、お題のレベルでは、まず、無効にならないだろう、という思い込み)。

今さら、契約に沿うように債務負担行為を変更し、帳尻を合わせるかは、どちらかというと、その自治体の政策判断なのかなと(あるいは、危機管理とも。議会に説明するのはやだから、業者に泣いてもらえ! という「危機管理」なんか、ありげ)。

追記。
普通の取引社会だと、当事者のいずれかが、積極的に「無効」を主張しない限り、当事者同士で、いかようにも、つじつま合わせをしてしまうところですが(内部的な行為責任の追求はともあれ)、自治体には、独特の「住民訴訟」があるので、あまり考えることのない、“客観的な無効”というようなことを、一応考えて対応しなければならないのは、やっかいではありますね。
(なお、「つじつま合わせ」といっても、会社法などの手続規定違反の契約の効力については、判例・学説の蓄積がいやになるくらいあり、それに従えばいいことで、ごまかしちゃえ、ということではありません、念のため。自治法にはその蓄積がない(?)ので、法的検討(すなわち、法的に何が問題なのか)がカオスになりがち。)

Re: 債務負担行為設定時期の変更について

マニア No.36160

近時の最高裁判決では、これが比較的一般論を述べているでしょうか。参考までに。
※当時の首長さんに対する損害賠償請求事件であることに注意。ストレートに契約の相手方との関係で、当該契約の有効性が争点となった事件を知っている方がいらっしゃれば、ご教示ください。

→最判H20.1.18最二小判
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35609&hanreiKbn=02
「普通地方公共団体が,土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,当該土地開発公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結する場合であっても,次の(1)又は(2)のときには,当該売買契約の締結は違法となる。
(1) 上記委託契約を締結した普通地方公共団体の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,当該委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるなど,上記委託契約が私法上無効であるとき。
(2) 上記委託契約が私法上無効ではないものの,これが違法に締結されたものであって,当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有している場合や,当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情がある場合であるにもかかわらず,当該普通地方公共団体の契約締結権者がこれらの事情を考慮することなく漫然と上記売買契約を締結したとき。」

追記。
お題の契約、予算に従って、契約を締結すべし、という制限のある、首長さんの「代理権(代表権)」の、「逸脱」であった、と思います(純私法関係であれば、民法109〜の表見代理、あるいは民法113条〜の無権代理による解決。ただ、首長さんは、包括的な代理権を有する法定代理人的で、予算は、その代理権の内部的な制限?)。

審査請求? 異議申し立て?

おさる No.36151

みなさんおつかれさまです。
行政不服審査法とかに強い方 教えてください。

 当市においては、養護老人ホームの入所措置決定通知を、市長から委任された
【福祉事務所長名】で出しています。
 この決定通知には、備考欄に「この通知に不服があるときは、【○○市長】に
対して【審査請求】することができます・・・」と記載されているのですが、
 福祉事務所長が措置決定して、この決定に不服があるときは、市長?に審査請求?
でいいのでしょうか?
 個人的に、福祉事務所長に異議申し立てのような感じがするのですが・・・

 法的根拠も踏まえて、”さる”でも分かるように ご教示ください<(__)>

Re: 審査請求? 異議申し立て?

甘皮 No.36153

まずはご自分で「審査請求 不服申立て 違い」、「審査請求中心主義」あたりをググってみるのはいかがでしょうか。

Re: 審査請求? 異議申し立て?

審査 No.36158

行政不服審査法は、処分に不服のある場合、処分庁に上級行政庁があるときには、原則として処分庁の直近上級行政庁に審査請求することになっています(行政不服審査法5条、6条)。
なお、個別法で不服申立に対する対応についての規定があることも多いので、注意しましょう。

条項ずれに対応してない条文を引用するときは

こてんかかり No.36148

地方税法348条2項10号の4は「・・・障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設・・・」となっていますが、自立支援法では「障害者支援施設」は13項にずれています。
納税者向けに説明資料を作ろうと思うのですが、こういった場合、そのまま13項を引用してもおかしな気がします。
改正前の12項などと注釈をつけるものでしょうか。
e-Govの地方税法を見ると、348条2項10号の4は「・・・障害者自立支援法第5条第13項に規定する障害者支援施設・・・」となっていますが・・・。
(平成二三年一二月一四日法律第一二二号までの改正が反映されています。)
年がら年中改正しているという気がしますね。

Re: 条項ずれに対応してない条文を引用するときは

こてんかかり No.36152

審査さま

ありがとうございました。
私が見ていたD1−Lawは、平成23年12月2日法律第115号の改正まででした。

年度をまたぐ契約の費用発生時期について

マンホール No.36040

公営企業で今年から会計を担当しているヒヨっこです。
予算編成作業中なのですが、24年度に病院のオーダリングシステムを
導入しようとしていますが、24年度中には完了しない予定ですので、
24年度に契約、25年度に完成とするため24年度予算に債務負担行為を設定、
支払は全て完成後の25年度に支払う予定としています。
つまり24年度の予算措置は債務負担行為のみです。
今までの年度内で完了する建設改良工事については契約と同時に支出負担行為伝票を
起こしていましたが、それを今回もしてしまうと、24年度中に費用が発生してしまう
気がしています。そのとおりなら支出負担行為は完成時の検査完了と同時で
構わないんでしょうか?
起債などの絡みもあり非常に不安になってしまいました。
私は公営企業会計には精通しておりませんというのを前提にしてください。

あまり意識して事務処理はされて見えないかと思いますが、負担行為伝票が総勘定元帳に転記されるかどうかを確認するとよいと思います。
総勘定元帳に転記されなければ財務諸表においても金額の移動はありません。

私の中では出金伝票(青伝?支出伝票?)が総勘定元帳に転記されるんではないかと思います。

費用という観点から申し上げると、システムの使用開始による効果がH25から発生するのであれば、費用化もその時期からでないと損益計算の過程に疑問があります。

Re: 年度をまたぐ契約の費用発生時期について

マンホール No.36133

ご返信ありがとうございます。
よくよく考えてみたら支出負担行為自体が
予算のない24年度中に起票出来るわけもないんで
バカな質問をしてしまいました。

そう考えると、かるびさんのおっしゃられる通り
25年度に費用発生となりますね。

ご教示ありがとうございました。
私も公営企業会計には詳しくありませんが、
>24年度に契約、25年度に完成とするため24年度予算に債務負担行為を設定、
>支払は全て完成後の25年度に支払う予定としています。
ならば、

伝票起票はともかく、支出負担行為自体は契約時だと思うのですが、違うのでしょうか?
で、財務会計システムで処理できない、支出負担行為の決済は、同じような様式で
作成して整理するのかと思いますが。

>24年度中に費用が発生してしまう気がしています
通常認められるであろう前払いについては、発生しないということでいいんですよね。

追記
 平成24年5月1日に平成24年5月1日から平成25年10月15日までの
 100,000千円の契約。支出は全額平成25年度予算と言う契約を結ぶための債務負担
 行為設定という前提で記載しています。
支出負担行為(契約締結)をどのように意思決定されるかは、自治体ごとに違うので支出負担行為伝票が契約締結を決定するのものか、単に備忘記録として会計帳簿に載せるだけなのかは想像もできません。

公営企業会計でも契約しただけでは財務諸表に載せることはないと思います。
前金払いがあれば、資産の移動があるので建設仮勘定などでB/Sに載るでしょう。しかし、現金が建設仮勘定など資産の勘定に替わるだけで費用にはならないと思います。

費用になるのは、償却が始まってからだろうなと思っています。
>かるびさん
私へのレスかなと思ったので、書き込みますが、私のレスは、

>今までの年度内で完了する建設改良工事については契約と同時に負担行為伝票を
>起こしていましたが
>負担行為は完成時の検査完了と同時で構わないんでしょうか?

から、
『通常システムで起票している支出負担行為が、予算がないため会計システム上で
起票できない』
『ならば、予算が付くH25の完了時の起票ででいいのか』
という質問ととらえたことによるレスであり、『費用』については、実際の支出の事を
想定しており、契約したことによって財務諸表等に金額を乗せるとかいったことは
考えておりません。

通常契約と同時に起票とあるから、H24の契約時に別様式で支出負担行為伝票作成して、
H25の年度当初に会計システムで支出負担行為伝票起票して一緒に綴っておくのが書類
としていいかな、くらいの考えです。
誤解を与えたようですね。すいません。私のコメントは誰にあてたものでもありません。誰かを指定したとしても情報共有に有益なものにもなりませんからね。

そもそも予算もないのに契約はできません。一般会計であれば、繰越しや債務負担行為を設定しておくべきかと思います。

システム開発なんかは、長期にわたって支払いが最終年度というのはよくあることだと思いますが、皆さんどう処理しているのでしょうか。

本当は、答えを知っている人がズバリ回答するのがマンホールさんにとって一番良いのですが、私のコメントで曖昧になってしまいましたね。すいません。

Re: 年度をまたぐ契約の費用発生時期について

マンホール No.36146

かるびさん、ksimoさん、返信ありがとうございます。
私の記述で債務負担行為なのか支出負担行為なのか紛らわしい部分がありましたので
修正しました。

うちではシステムでは支出負担行為伝票は起票できないので
エクセルで手打ちのものを使用しています。
契約時に支出負担行為をというのも、うちが慣例化してしまっているだけで
原則ではないと思いますので、(会計担当ながらあいまいな記述でスイマセン)
予算が付いた25年度で起票という方向でいこうと思います。
企業会計は難しいことだらけですが、またいろいろと教えて下さい。
公営企業会計は、現金主義ではないので このあたりの感覚が違いますね。

予算と経理処理とが 必ずしも連動しないことも多々あるわけです。
現金の支出を伴わない予算もあるし、予算執行しても経理上は違うところに振替することもあるわけです。

支出負担行為は、予算管理上に必要ですが、経理上の伝票ではないです。
前払金が発生しても、建設仮勘定ではなく、前払費用に振替になるんじゃないでしょうか。出来高で、可分のものについては中間払いを建設仮勘定に入れる形でしょうね。

ただし、すべて予算の裏づけが必要です。当該年度に、例外的(債務負担行為、継続費、繰越など)な措置も含めての 予算が必要です。
資本勘定ですから、現金(キャッシュフロー)の頭に置く必要がありますが。

公営企業の退職給与積立金は認められるのか?

マンホール No.36134

ご教示お願いします。

現在公営企業の予算編成、および地方一括法により公営企業の剰余金処分等の
条例整備にとりかかっております。
うちの利益剰余金には「退職手当積立金」なるものが存在しますが
前任者曰く、退職給与引当金がある以上退職給与積立金は本来存在しては
ダメなはずだけど、ずっと存在してしまっている。と引き継ぎ時に教えられました。

今度の地方一括法に係る条例整備で積立金に触れるときこの退職給与積立金について
記載していいものか迷っています。

ぎょうせいの「公営企業実務提要」に書いてたとはずと前任者には言われましたが
加除式のせいか記載個所をみつけることができませんでした。
ここ数日コメントを残しておりますが、そろそろまたコメントを控えようとしている程度の者のたわごと程度に参考にしてください。

退職給与引当金の本質についてです。
退職者が退職する際に支払う退職金は、退職する職員が長年勤務してきた過程で発生するもので一時に発生するものではありません。引当金というのは単に退職給付費用?という費用を各会計期間に計上したときの貸方勘定です。重要なのは借方に出る費用であって、引当金ではありません。

一方、積立金についてです。
積立金というのは、支出に備える為、利益剰余金の処分を保留しておくための勘定科目です。退職金を支払うと同額を利益剰余金に振り替えることになります。積立金勘定の相手勘定が繰越利益剰余金以外となることはありません。

どちらも支出は将来にあるのですが、目的が同一であれば積立金と引当金が同時にB/Sに載ることはないと思います。
退職金の当期発生額を費用にしながら、さらに退職金の支払いに備えて利益の処分を拘束しておくことは2重に管理してしまうことになります。それぞれ設定した職員が違うのであれば、同時に載ることもあると思いますが、あまり考えにくいと思います。

実務提要に書いてあることと違ったらごめんなさい。ばかがと笑っておいてください。

Re: 公営企業の退職給与積立金は認められるのか?

マンホール No.36144

かるびさん、前回の質問に引き続き回答ありがとうございます。
退職給与積立金については、退職給与を繰延勘定として支払っていた時期に
引当が不可なので積立をしていたという経緯があるようです。

再度実務提要を調べると「退職給与については、別途退職給与引当金の制度があるので
適当でない。」との記述がありました。
となると条例にも記載せず、しれっと決算認定時にでも全額取り崩して未処分利益
剰余金にでももっていけば…と企んでしまいます。

継続費の活用について

pon No.35974

いつも参考にさせていただいています。
以前から継続費についての投稿があり、内容については一応理解しているつもりですが、恥ずかしながら、継続費の活用についての投稿です。
継続費については、大規模事業などで、完成までに複数年かかることが予めわかっている場合に、総額や年割額について議会の承認を得て事業を実施していくものと思いますが、複数年かかる事業において、毎年度、単年度契約を行って事業を実施していく場合も、継続費を活用するものなのか。それとも、複数年契約を行う場合に、活用するものなのでしょうか。ご教授いただければ幸いに存じます。

Re: 継続費の活用について

cube No.36034

レスがつかないようですので…

次の点を、公開に支障ない範囲でお示しください。
 ・「複数年かかる事業」とは?
 ・「毎年度、単年度契約」しようとする内容は?

「継続費」って、複数年にわたり支出する必要があるもの なので、狭義解釈では単年度契約を含まないと考えますが、事業として関連単年度費用を含めることが可能との解釈の存在は不勉強です。財務提要見ないで言うのも何ですが…

Re: 継続費の活用について

pon No.36066

cube様 レスありがとうございます。

お尋ねの内容は以下のとおりです。

・「複数年かかる事業」とは?
・「毎年度、単年度契約」しようとする内容は?
 →お話された、関連単年度費用です。
  例えば、500mの道路を総事業費1億円で5年間(各年度2,000万円で延長100mずつの工事)の計画です。

 私は、複数年契約を実施する場合に、「継続費」を活用するものと解釈しておりましたが、上司から「(総事業費)1億円を確保しておかないと、途中で予算が否決された場合、事業がストップし、目的が達成されない(道路ができない)から」というものでした。

Re: 継続費の活用について

cube No.36128

レスが遅れm(__)m

狭義では単年度契約を含まない とお答えしましたが、
よくよく考えてみれば、継続費には「逓次繰越」なるものがあります。
例として、第1年次に不用を生じた予算は、翌年度に繰り越して使用することができる訳で、そこの意義を拾うと、極端な例として2年次で設定した継続費において第2年次(=最終年次)へ逓次繰越した予算の執行は「単年度執行」という見方ができると思います。

なお、あくまで私見ですので、文献・財政担当の意見を求めていただければ。

追記
 国庫補助など特定財源がある場合、話は別です。
 (国が単年度予算補助として繰越等の手続きを想定していないのに、実施主体が継続費を設定することができるのか?というギモンがありますです。)

追記その2
 舌の根も乾かぬうちに、混乱させてしまうかもしれません。
 そもそも継続費って、単年度予算執行の例外ですから、単年度で支払いが終わらないものを最低でも1契約分含むことが要件なのかなと。
 ↑これも私見です。

追記その3
 国においては「近年は、防衛省の大型警備艦及び潜水艦の建造のみ」のようですね。
  www.mof.go.jp/budget/topics/kurikoshi/22guidebook/22guidebook.pdf
 確かに、1年では完成できないと思われ。

Re: 継続費の活用について

pon No.36141

cube様 レスありがとうございます。

 国庫補助など特定財源がある場合、話は別です。
 (国が単年度予算補助として繰越等の手続きを想定していないのに、実施主体が継続費を設定することができるのか?というギモンがありますです。)
→私も、そう思います。


 我が自治体では、過去に学校建築事業の際に継続費を活用していたようでした。しかし、関連事業の単年度費用の継続費活用は(私が調べた限り)初めてのようです。
 事務提要において、土地改良事業の内容が記載されており、(過去に土地改良事業を担当していた経験からすると)これが、関連事業の単年度経費についての継続費であるのかなぁと思っているところです(モヤモヤ感が残りますので、もう少し、調べてみたいと思います。)

cube様には、ご意見をいただき感謝しています。
国徴法第74条の解釈について教えてください。

先日、信金の出資金を差押え、予告書と請求書を同日付で信金へ送りました。

受け取った信金担当者から、予告から30日をあけないと請求できないと国徴法第74条に書いてあるのでそのとおりにしてくださいと言われました。

逐条解説を読むと、30日とは信金等の事業年度終了末日の前の30日であって、予告をしてから請求するまでの間隔ではないと思うのですが、みなさんはどのように解釈しておられるでしょうか。

私の国語力が問題なのでしょうか??
専門外ですが,条文を読む限り,信金担当者の言われることがごもっともだと思います。

この規定は要するに,債務者がある法人について任意に脱退できる持分を持っている場合に,税務当局がそれを差し押さえて請求できる規定だと思いますが,第2項で,予告して30日後に請求することとされています。
その30日規定にしても,法人の定款などの規定において,法人からの脱退について一定の予告期間が必要とされている場合には30日ではなくてその期間とされています。
つまり,法人に迷惑をかけないよう,本人が任意に脱退申込みをした場合と同じになるような制度設計がされているんだと思われます・
予告と請求を同時にするというのは,本人が信金に対して「脱退するからすぐに出資金を返してくれ」と言ってるようなもんで,唐突だと思います。
持分の一部の払戻し等を請求する場合ですよね。
以前実務をしていたときには、信金等の事業年度終了末日の前の30日以前に予告書を送付し、信金と調整のうえ、信金の決算終了後に請求していたような気がしますが。
 わかりにくいタイトルで大変申し訳ありません。
 今議会上程予定の新たに対象となった「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」の設置許可
手数料に関する当市手数料条例の改正に伴う疑問で、議案決裁を審査していて自信がな
くなったため、皆様のご意見を伺いたく書き込みをさせていただきました。
 
(模式化した今回の疑問)
「A(以下「B」という。)に関する手数料
  (1)1kg未満のB 1,000円
  (2)1kg以上のB 2,000円   」
 という規定に対して、本則中「B」の次に「及びC」を加える、との改正文を溶け込
ませた場合、各号はともかくとして、「A(以下「B」という。)」の部分も、
「A(以下「B及びC」という。)」になると考えますがどうでしょうか?

 下記の手数料標準政令の改正文では、「本則中「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」
の下に「及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」を加える。」との改め文になっており、
 本則の表十六の部2の項ニの各号列記以外の部分中の読み替え規定部分にも溶け込ん
でしまう気がしまして、現在絵でとる手法での改正文を考えています。
 当市の手数料条例は、切ないことながら現在改正を全く考えていない作りになって
おり、事実上「本則中」で問題がない場合でないと絵でとるしかない状態です。
 もし、読み替えには溶け込まないよ等ご助言頂ければ議案書の頁数が劇的に減るもの
で、藁にもすがる思いで書き込みさせていただきました。

 よろしくご指導のほどよろしくお願いします。

(参考)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%bd%88%ea%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&H_NO=%95%bd%90%ac%93%f1%8f%5c%8e%4f%94%4e%8f%5c%93%f1%8c%8e%93%f1%8f%5c%88%ea%93%fa%90%ad%97%df%91%e6%8e%6c%95%53%8c%dc%8d%86&H_PATH=/miseko/H12SE016/H23SE405.html
スレ主様のお見込みのとおり、各号列記以外の部分にも溶け込むと思います。
当方でも手数料条例の改正を予定しており、私も審査というほどでもありませんが、改正条文を見ました。

大変心苦しいのですが、
@何度も訂正版があるように、今回の条例(例)の改正方法はちょっとあてになりません。自分の目で、どの部分に何を追加する必要があるかよーく見ないと、意図しないところも改正してしまう改正方法になっちゃってます。
(あくまで(例)なので、自分でしっかり見るのは当然なのですが・・・。)
A手数料標準政令の改正文も「ほんとにこれでいいの?」という改正方法ですよね。これでは、意図しないであろう箇所にもどんどん文言が追加されてしまうと思うのですが。

ということで、スレ主様の団体の規定方法は承知していませんが、「絵でとる」方法以外に適切な改正方法がないのでしたら、その方法によるべきものと思います。
>K66様
 お返事ありがとうございます。
 例規担当様の心強いフォローをいただき感謝しきりでございます。
 当市は部款項で特定できないほど階層の深い表になっていまして、、頭が痛いです。

 前回改正の担当者は表の全部改正をしていたのですがそれは流石に、、ということで
最小限絵でとろうと思っています、ありがとうございました。

交付要求

地方徴収担当 No.36111

 徴税初心者でして、交付要求について調べている最中です。不明点があるので質問させていただきます。
 交付要求書に滞納税額を記載しますが、その滞納税は、その交付要求時に存在する全ての額を載せていいのでしょうか?前に交付要求した分や、差押・参加差押してある分は除くなどの決まりがありますか?あればその根拠法令等も併せてご教示ください。

Re: 交付要求

BLACK No.36113

強制換価手続の内容次第で、様々です。
事例をあげていただければ、回答しやすいと思いますよ。

Re: 交付要求

審査 No.36118

交付要求というのは、差押実施機関に対し、自分に配当を受けるべき債権があることを知らせることが主な目的です。
なので、既に交付要求中で、新たな滞納が発生したときには、その新たな債権についても交付要求しないと、配当を受けることができません。
その際、交付要求済の債権は、既に先行機関で交付要求順位が付されているので、重複して記載してはいけません。
また、未処分のものしか交付要求できないという根拠はないので、別件で差押済のものについても交付要求はできると思います。
なお、二重差押は、先行差押が解除されて初めて差押として公売や取立の効力を発生するので、先行機関が取り立てて配当する際には、そのままでは配当を受けられないため、交付要求をしておく必要があります。
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