過去ログ [ 322 ] HTML版

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住民税の寄附金控除について

税務初心者 No.36335

確定申告が近付いております。

寄附金のうち、地方公共団体や日赤・共同募金、条例指定団体への寄附金は、住民税において税額控除されることはこれまでどおりのことですが、今回の確定申告から所得税の控除対象とされている認定NPO法人寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・特定震災指定寄附金特別控除は、寄附金控除か税額控除にするかは個人の選択が自由となっています。

所得税で寄附金控除を選択した場合は、住民税の条例指定がなされておれば、住民税においても税額控除の対象となりますが、所得税で税額控除を選択すれば、政党等寄附金特別控除と同じように住民税の対象から外れるのでよろしいのでしょうか。

備考の改正についての回答のお礼

ほうせいしつむん No.36329

TT様、たくあん様

昨日は、御教示をいただきありがとうございました。気がついたら過去ログになってました。申し訳ありません。備考の改正について、参考になりました。御指摘をいただいたとおり、改正を進めております。
なお、その後、色々を調べたところ、備考について、号と言っているものもあり、色々なやり方があるんですね。勉強になりました。

読点の付いた文章の挿入

ダイバー No.36305

いつも参考にさせていただいております。

初歩的な質問かもしれませんが、読点の付いた文章の挿入を行う場合の改め文についての質問です。
既存の条文の読点のない部分に「、○○○、」という一文を挿入する場合は、そのまま、

「△△△」の次に「、○○○、」を加える。

という改め文でよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 読点の付いた文章の挿入

会計初心者 No.36307

法制執務詳解より

読点のついた字句を加える場合
第○○条・・・・A、C及びD・・・・・。
第○○条中「A」の下に「、B」を加える

読点をつける場合
第○○条・・・・・○○・・・・・
第○○条中「○○」を「、○○」に改める

とあります。参考にして下さい。

Re: 読点の付いた文章の挿入

ダイバー No.36321

会計初心者 様

回答ありがとうございます。
ご指摘の法制執務詳解の記述は見ておりましたが…。

この記述から考えると、私が質問した例の場合は、

「△△△」の次に「、○○○、」を加える。
ではなく
「□□□」を「、○○○、□□□」に改める。
ということになるのでしょうか?

Re: 読点の付いた文章の挿入

会計初心者 No.36322

その通りだと思います。執務詳解のとおり改正しておけば間違いないでしょう。

Re: 読点の付いた文章の挿入

vitz No.36323

ダイバー様


法制執務詳解に倣えば、
読点は後続の語句に従属するので、
「、○○○、」のうち、「、○○○」は加える改正部分、最後の「、」はその後ろの部分を含めた「□□□」を「、□□□」に改める改正部分
となります(あえて分解して考えた場合)。
ただ、簡潔な改正にする前提がありますので、
「□□□」を「、○○○、□□□」に改める
となると思います。

なお、参考までに…。
官報では、「○○○、」を加える、という改正手法が結構取られています。
自分が以前、法制担当だったときは、かたくなに法制執務詳解に則った改正方法をとっていましたが。

Re: 読点の付いた文章の挿入

ダイバー No.36328

会計初心者 様
vitz 様

ご回答ありがとうございました。
自分の考えと一致し、スッキリしました。
また宜しくお願い致します。

人事院規則9−8―74について

DAREKA No.36311

平成23年12月28日付で公布された人事院規則9−8―74では、「正規の試験」を、「採用試験」に改める改正がなされていますが、地方自治体には関係ないですよね?

職員の採用と異動について

修行僧 No.36267

ご存知の方があればご教示願います。
職員の人事に関する事柄についてです。

職員を採用する場合、一般的には首長が全体の定員管理を考慮しながら採用するのだと思います。採用後は、経年状況等により、職員をA課からB課へ人事異動させる・・という概ねの流れかと思います。
また、仮に首長部局に在籍している職員を、例えば議会事務局へ異動する場合、首長が議会事務局へ出向を命じた上で、議長が事務局書記に任命する流れが普通かと思います。


ここでいくつかの疑問が生じております。


@ 議長には元来『任命権』があると思いますが、そもそも『首長』ではなく『議長』が独自に採用基準を設けて、職員を採用(定数条例で定める範囲内で)することは法的に問題ないのでしょうか?

A 仮に@に問題がないとした場合、議長の任命権に基づき採用された職員(?)は、そもそも地方公務員の身分を有するのでしょうか?

B さらに、@で採用した職員を首長部局に出向(要は異動)させ、勤務させることは可能なのでしょうか?

C また、首長が議会事務局へ出向を命じていない職員に対し、議長が事務局書記に任命(無理やり併任してしまうイメージ)してしまうことは、法的に問題ないのでしょうか?

要するに『任命権者』の権限についての疑問です。
経験不足なため、どなたかご教示下さい。

Re: 職員の採用と異動について

えんどう たかし No.36303

 素人ですが・・・

 元々、自治法では各機関が独立した採用権限を持っていると言うのが先ず前提なのではないでしょうか(「地公法6条」)。そしてその上で、議会・教育委員会などは、その権限を市長に委任していると思います。委任した以上その権限は受任庁へ移動している筈です。ですから、この場合の委任とは元の委任庁である議会にはその権限はなくなっていると言うことが出来ると思います。
 そうである以上、議会が採用権限を行使することは出来ないかと。

 よって・・・
 @は、委任する旨の法形式の告示が無い場合(つまり委任していない場合)に限り可能と解しますが、当該権限を委任した以上は出来ないと解せます。
 Aは、地方公務員法上の一般職公務員だと解せます(「地公法6条」・「同15条〜24条」・「同57条〜59条」)。
 Bは、権限委任の関係上同一任命権者であることを条件にし、且つ、職員採用の際の労働条件の明示義務(労基法・労働契約法)を履行していることを要件に移動できるものと解します。つまり、各機関ごとに独自に採用した場合、このような移動は出来ないと考えるのが妥当だと思います。ただ、巧妙且つ適法に移動させる方法(“裏技”)は、考えればあるでしょうけど、派遣も出来るくらいですからね。
 Cは、無権限な行為となり無効ではないかと。仮に有効だとして議長が行えば、刑法規定の義務なきことを行わしめたとして「強要罪」か、職権行使に仮託した「職権乱用罪」の構成要件に該当するような気がします。

 なお・・・
>仮に首長部局に在籍している職員を、例えば議会事務局へ異動する場合、首長が議会事務局へ出向を命じた上で、議長が事務局書記に任命する流れが普通かと思います。<
・・・についてですが、職員の採用と任用権限を「首長」に委任している場合(たいていはそうなっていると思います)にはその通りだと思います。


 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

 《追記》下欄への書き込みエラーのため、此処に併記お許しください。

 修行僧さま

>この『権限委任』は地公法6条2項が根拠となる、ことでよろしいでしょうか?

 思いますに、地公法6条2項の規定は機関内部の委任について定めたものではないかと。

 あと、改めて自治法を概観すると、今さらなんですが、議会事務局職員の採用について委任できる趣旨の条文が見当たらないことに気づきました(あくまで概観しただけです)。別に個別法があるかどうかはいまだ確認できておりません。

 で、参考になるかどうか分かりませんが、上記に関連して下記のような論文の趣旨は、上記の議会事務局職員の採用における首長への委任の問題について書いてありました。「議会事務局のあり方とその改革課題」立命館大学法学部駒林良則氏
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/kiyou_14-04.pdf
 一部引用・・・
 地自法138条5項は議会事務局職員の任免を議長がなすことを明記しており、事務局職員の人事権は議長に属している。しかし、事務局職員の採用は、執行機関の職員が執行機関の人事ローテーションの一環として議会事務局に配属されることによるのが通常である・・<中略>・・
 事務局の常勤職員の定数は地自法138条6項により条例で定めることになっている。これを受けて事務局職員定数条例を制定する議会においては、その定数を独自の判断で増加することができるとしても、その増加分を当然に予算化できるとは限らない。なぜなら、議会事務局を含む議会全体の予算の編成権は議会ではなく、地自法上長に専属しているからである(149条)。
・・・引用終わり。
 と言うように、議会の職員採用権限が長に委任されていることへの疑問と同時に、議会による予算化権限の不在という矛盾を投げかけています。

 なお上記、余計な資料でしたらスルーしてください。

Re: 職員の採用と異動について

修行僧 No.36304

えんどうたかし様
丁寧なご教示有難うございます。

概ねのことは理解できました。

そこで『権限委任』についてなのですが・・・
この『権限委任』は地公法6条2項が根拠となる、ことでよろしいでしょうか?
また『権限委任』は、例規等で明文化することが正しいものと思われますが、当団体にはその様な規定が見当たりませんでした・・・と、いうことは直接採用も当然に有り得るということなのですね。


当団体で、長と議長との若干の軋轢が生じており、来年度の職員採用にこの様な状況が想定たもので・・

事務委任の範囲について

ゆるゆる No.36244

 地方自治法第244条の2第1項の規定により地方公共団体の長が設置する公の施設について、同法第180条の2の規定により当該公の施設の管理・運営を教育委員会に委任する場合、当該公の施設の管理・運営に関する規則の制定権も委任できるのでしょうか?

 地方自治法逐条解説によると、同法第180条の2の規定は、「執行機関〜の所掌事務と権限にふさわしい組織によってその事務が処理されることが予定されているのであり、〜本条により委員会〜に委任させるべき長の権限に属する事務としては、当該委員会〜本来の事務の執行に直接関連のあるものについて行われるべきものであることはいうまでもない。」とされ、また、委員会に委任されることの予想される事務として、委員会の事務処理のため使用する公の施設を管理することが例示されています。

一方で(地方自治法第180条の2の規定とはちょっと違うんですが・・・)、地方自治法第153条の規定により、長がその補助機関である職員に委任させる場合、「事務の性質等からみて長の固有の権限又は自ら執行することが明らかに予定されているもの(議会の招集権〜条例または規則の公布、規則の制定権〜)については委任できない、又は少なくとも、委任すべきものではないと解すべきである。」とあり、このことからすると、同法第180条の2の規定による委任の場合も、「規則の制定権」を教育委員会には委任できないのではないかと考えています。

みなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

Re: 事務委任の範囲について

日本代表 No.36299

解説にあるように「規則の制定権」を教育委員会に委任することはできません。

なお、形式的には、公の施設の設置管理条例において、教育委員会規則に委任することは可能でしょう。

Re: 事務委任の範囲について

ゆるゆる No.36301

やはりそうですよね。ありがとうございます。

長期継続契約の「不動産を借りる契約」

日本代表 No.36243

地方自治法第234条の3の不動産を借りる契約に、地上権設定契約が含まれるでしょうか。

土地賃貸借契約や建物賃貸借契約が「不動産を借りる契約」であり、地上権設定契約は、「不動産を借りる契約」には当たらないと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 長期継続契約の「不動産を借りる契約」

マニア No.36252

借地借家法のように、定義規定でも置けば格別、民法の一般的な用語の使用法からすれば、含まれないということになるのでしょうが、周知のごとく、自治体実務で通有している地方自治法の規定の解釈法が、常識的な文言解釈からかけ離れている例が多いことに鑑みると、油断はできないぞ、ということになるのでしょうか。
法律の解釈(すなわち、言葉の意味を明らかにする作業)とは何か? という、永遠のテーマですね。…もっとも、自治法の場合は、別次元(異次元)の話かなと。

追記。
ご提示の地上権設定契約、地代の支払いはあるのか、あるとすればどのような内容を、想定しているのかな。

Re: 長期継続契約の「不動産を借りる契約」

日本代表 No.36297

マニアさま
ありがとうございます。
地代は、1平方メートル当たり年額○○円の予定です。したがって、「地代 1平方メートル1年○○円」と登記する予定です。
なお、存続期間は、20年の予定です。

Re: 長期継続契約の「不動産を借りる契約」

マニア No.36300

そのような内容だったら、同趣旨の賃貸借契約を締結することにして、長期継続契約の手続をとったらどう? なんて論点をずらすのも、せっかくの設題なのにつまらないので、そのまま考えると、オーソドックスな手法は、民法266条なんかを援用し、定期に地代を払う地上権設定契約は、自治法の「不動産を借りる契約」に含まれると類推解釈することでしょうかね。
あるいは、厳格な(というか、普通の?)文言解釈によった上で、長期継続契約の対象ではないけれど、どうしてもそのような地上権設定契約を締結する必要があるから、確信犯的に、単年度予算主義に反するかもしれないけれど、淡々と契約しちゃうという選択肢も? その場合でも、契約自体は、無効とはならないような気はします。
まあ、そのような契約はあきらめる、という選択肢も当然あるわけですが。

   民法
 (地代)
第二百六十六条  第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

追記。
余談になりますが、定期地代を払う地上権も、物権なんで、「財産に関する調書」に掲載することになってしまうのでしょうね。「買戻し特約付き売買」の代金を「分割払い」にしているようなものですけど。

後段の追加について

コパン No.36296

改正方法について教えてください。

各号のある条又は項(以下の原文の場合です)に、後段を追加する場合、

@第○条(項)に後段として次のように加える。

A第○条(項)各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

@Aのどちらが正しいのでしょうか。各号列記は使い方が限定されているかと思いましたので、質問させていただきました。

原文は、
第○条(項) ・・・・・・・。
 (1)・・・・・・
(2)・・・・・・

Re: 後段の追加について

日本代表 No.36298

>@Aのどちらが正しいのでしょうか。

どちらも誤りではないと思います。しかし、@で紛れがないので、簡潔な表現である@をお勧めします。
いつも参考にさせていただいています。

財産活用の担当課から受けた相談ですが、
地方公共団体が保有する更地(A)に隣接する形で、開発公社が所有する土地(B)があります。
B単独では、面積が狭く有効活用ができません。Aの売却をする場合に、公社から、Bの土地の売却の委任を受け、Aの土地と一本で入札を行うことは可能か、というものです。
入札金額は、AB両土地の合計金額とし落札者は、面積によってこの金額を按分し、契約自体は、地方公共団体、公社と分けることを考えているそうです。

なお、B土地は、事業の変更にともない先行取得依頼を解除した土地で、買戻しを行う理由がないということです。

私としては、入札の方法にも問題があるように思いますが、それ以前に、このような委任を地方公共団体が受けられるのかわかりかねます。公社は法人格を有する者であり、地方公共団体とは独立して存在する以上、地方自治法第2条第2項の「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」の「法律又はこれに基づく政令」が存在しないため、このような委任は受けられないのでは、と考えますが(地域における事務には該当しないように思いました。)が、みなさんのご意見を伺えないでしょうか。
個人的な意見で申し訳ありません。
公社の土地の売却委託を受けることは、おかしいと思います。
方法としては
@A土地を売却した後に、落札者に公社の土地を随意契約で売却する。
AA土地を公社に買取ってもらい。公社で一括売却する。
BB土地が単独で有効利用出来ないため隣接土地所有者と随意契約で処分し、A土地だけの売却とする。
が良いのでは?
公有地先行取得事業により、役所から土地開発公社に「先行取得」を依頼し、土地開発公社が当該土地を先行取得した。

しかし、事業計画が変更となって、当該土地が不要となった。
いわゆる、全国的にも問題となっている、土地開発公社の塩漬け土地ですね。

でも、買戻しをしなくても、役所は、土地開発公社が取得のために金融機関から借入した資金の返済をしているのではないですか?

そして、今回の自己所有地Aと土地開発公社所有地Bと合わせて、売却する計画がある。

土地開発公社の塩漬け土地を解消するための良い機会ではありませんか。

土地開発公社についは、役所が基本財産を100パーセント出資した法人ですので、いわゆる役所の分身ですね。

私としては、土地開発公社から売却の委任を受けて、役所所有地と一体的に売却することは可能だと思いますね。

そもそも、事業計画が変更して、土地の買戻しの必要がなくなったことは、重大な契約違反ではないですか。
 個人的な意見ですが、やはり土地開発公社から買い戻しを行ってからA土地とB土地を公有財産として、処分することが妥当ではないですか。

 公社財産であるB土地については、むかいのロトト様が述べられているとおり、役所の都合で未利用地となったものであり、補償費を含む取得単価は相当高額であると思われます。これを時価で処分することになれば、当然赤字になりますし、その損失補てんについては、自治体の負担となることは明らかでしょう。単費での買い戻しにはなりますが、いずれは、負担しなければならない費用ではないでしょうか。

 また、A土地とB土地の合計で最低売却価格を設定した場合とA土地単独で最低売却価格を設定した場合の比較考量も必要ではありませんか。普通財産は経済的価値を発揮して、間接的に行政に寄与するということを考えたとき、単独評価より、2筆合計で積算した単価が下回った場合、説明がつかないのではないでしょうか。

 なお、宅地建物取引業法第78条により地方公共団体は、同法の適用はありませんが、土地開発公社は、同法の適用を受けるのではないでしょうか。
一番後ろの部分のみ。
地方公共団体とみなしています。

> なお、宅地建物取引業法第78条により地方公共団体は、同法の適用はありませんが、土地開発公社は、同法の適用を受けるのではないでしょうか。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令

(他の法令の準用)
第九条  次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、指定都市が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、中核市が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
(略)
二  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
(略)
かんざいさま、むかいのロトトさま、のっぽさま、BCCさま、ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

遡っての規則改正について

かっぱ No.36203

規則の改正において、実は1年前に改正すべき内容について改正ができていなかった場合についての改正方法についてお伺いします。

(事  例)
 就任すべき団体を列挙している条項において、就任する必要がある団体の追加を怠っていたケースで、この団体の就任日が1年前である場合

(質問内容)
 追加をしておくべきであった団体を該当条項に追加し、その効力発生について、附則においてその就任日以降に摘要があったものとみなす旨の附則を改正時に規定すればいいのでしょうか。

以上、ご教示をお願いします。

Re: 遡っての規則改正について

G No.36209

状況がよくわかりませんが、一般的には先方の団体の総会等で就任が認められたらそれで有効なわけで、あえて遡らなくてもよろしいかと思います。

Re: 遡っての規則改正について

かっぱ No.36210

Gさんありがとうございます。

こちらの説明不足で申し訳ありませんでした。

団体といいますのが、広域連合の機関への就任規定における就任先を列挙している条項があり、その条項への追加ができていなかったというものです。

また、ご回答いただいた中で、「あえて遡らなくても」というのは、現時点で改正するとしても附則での遡及摘要の規定をする必要はないということでしょうか。

Re: 遡っての規則改正について

碧山 No.36216

「広域連合の機関への就任」ということがどのようなものか私には分からないのですが、「規則に違反する就任」があったということで、論点として、
@規則に違反する就任の効力は、有効か無効か
この点は、Gさんの仰るとおりかと思いますが。「就任」が何に基づくのか(労働契約?出向?)分かりませんが、一般的には、規則がこれを無効にする力を持っているとはいえないと思います(行政取締法規が私法上の契約を無効にするかという問題を連想してしまいました。)。規則が就任先を列挙している意味の問題ということでしょうか。
A改正後の規定を遡及適用する意味があるのか
改正後の規定を遡及適用すると「規則に違反した」という瑕疵が治癒されるのか。@で就任の効力に影響がないとすれば、その点では遡及適用の意味がないのではと(逆に、就任が無効だとすると、それを規則改正・遡及適用で有効にできるかのどうか。あやしい気がしますが)。過去の規則違反の事実は、遡及適用しても、「違反しなかったこと」にはできないでしょうし。

Re: 遡っての規則改正について

G No.36226

具体的になにか不具合があったのでしょうかね。
ざっと思いついたところでは、
1.先方の機関の役員就任にともない会議出席が要請され、その移動中に事故があり、公務災害認定でひっかかった。
2.上のケースで、旅費の支弁ができなくなった。
3.上のケースで、審査のチェックもれで旅費を支弁してしまったことが、住民監査請求の対象になった。
4.ひょっとして、住民監査請求がなされる前に、今の時点で遡及適用しちゃえばよいのではないか。
5.何も不具合はないけれども、一罰百戒的に、附則に文字として残すことで、関係職員の猛省を促すべきだ。
と考えて、5だったら附則で遡及適用もありかなと思います。

Re: 遡っての規則改正について

kei-zu No.36288

ご参考になるでしょうか

【自治体法務wiki】訴求適用について
http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%C1%CC%B5%DA%C5%AC%CD%D1%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6

Re: 遡っての規則改正について

マニア No.36290

法の遡及適用なる、言葉にすぎないものは、どのような内容であっても、過去の事実を変えることはできない、という認識は、おおかた共有できるという前提で、
その遡及適用に、、現在及び将来、どのような法的効果を与えるかについて、どのような約束事が、(現在の法社会(端的には最高裁判所の判断)において)あるかの問題でしょうか。
たとえば、給付金の額を上げて遡及適用した場合には、現在までの差額を、「これから」追加給付する、という約束事は、法社会で、確立しているとは思います。
お題、現在の就任の過去から継続する規則違反の就任という「事実」を、遡及適用という「言葉」で治癒することにしよう、という約束事が、法社会で確立しているかというと、私的には、確立していないと思います、今のところ。

追記。
上記の約束事の実質的理由、ざっくり言うと、法的安定性ということになるかと。「なんでも遡及」の世界観でのRPGでも考えてみると、なんとなく納得?

Re: 遡っての規則改正について

マニア No.36294

先のコメント、法律と条例(規則)の効力を同視するという詐術を用いているような気がするので、雑談的な補足です。
法律だと、みなし規定により、積極的に実社会での法律関係を修正する力がありますから、ご提示のようなみなし規定は、それなりの効果を生じてしまう。
しかし、条例(規則)では、幸か不幸か、そのような力は与えられておらず、実社会は混乱しないので(たぶん)、そのようなみなし規定は、たわいのない表現の自由の発露ではないか、ということになってしまいます。
結局、意味のないみなし規定や遡及適用は、法令としての品格に欠ける、という美意識が、自治体法制執務関係者間に、けっこう広く共有されているということぐらいなのかなと。
ただ、何に意味を見出すかは、立場によって異なるわけで、実社会の法秩序に影響がなくても、自治体内部ではそれなりの意味はある、という担当課さん(?)の考え方は、いちがいに不合理とはいえないのでしょうね。首長さんから、そのようなみなし規定を置け! という業務命令があったとすれば、違法だから従えません、ということにはならないのでしょう、自治体の美意識は、そのときの首長さんの美意識でしょうから(そのような業務命令は、私の趣味に合いません、とは言える)。

もっとも、このようなことを言い出すと、先の交付金増額遡及の件、条例(規則)により、実体法的に効力が生じてしまう法論理は謎のような気もします、結局は、そのようなお約束事ということ?

住民税の過誤納金返還金について

Taxnewrice No.36239

住民税の担当です。
税については新米なので質問させてください。

今、固定資産税の過誤納金返還金の規則を作成しています。そのついでに住民税も・・・という話が出ています。
固定資産税の過誤納返還金の規則や要綱はよく見かけますが住民税の過誤納金返還金についてはあまり見かけません。
住民税の過誤納金返還金について規則等を制定している自治体はあるのでしょうか?
またどういった経緯で制定したのでしょうか。

愚問かとは思いますがどうか宜しくお願い致します。

Re: 住民税の過誤納金返還金について

kawa333 No.36286

当市では定めておりませんが、必要性を感じております。
・法令の文言が一義的でなく、複数の解釈がありうる事
・現場レベルの口頭で引き継ぐと、訴訟時の対応が困難であること
・責任の所在が不明であること
・処分基準の明確化、客観化は一般的に望ましいこと

といった理由です。
例えば、消滅時効が中断したのに済通を破棄しており、
納付日が把握できず、還付加算金を算定できないというケースがあります。
遺族年金の判例変更で同様の事態に陥った自治体は多いと思います。
こんなとき、数字を丸めるのか、どうするのか、市長レベルの判断が欲しいな、と思います。

Re: 住民税の過誤納金返還金について

審査 No.36292

年金保険の二重課税訴訟で国が敗訴し、所得税の還付を始めていますが、これに併せて住民税も還付手続きにはいっている自治体も多くなってきたのではないでしょうか。
所得税を5年以上遡って還付しているのに、住民税は5年で還付打ち切り、と言いきっている自治体は少ないと思いますので、住民税の過誤納金返還金についても規則等を制定する意味はあるのではないかと思います(年金保険だけを射程にした規則等で還付する手もありますが)。

年末年始の休日勤務手当について

しお No.36291

消防の交替制勤務者の場合ですが
当方の団体は条例により年末年始の休日は12月31日〜1月5日までの元日を除く
5日間となっております。

本年度の場合ですと、1月1日の元日が日曜日にあたるため、振替で1月2日が
祝祭日法に定める休日となることから、年末年始の休日は12月31日、1月1日、
3日、4日、5日の5日間と解釈しております。

したがって、1月1日(日)に勤務した職員は休日勤務手当の支給対象になると
思っていましたが、1月1日(日)は支給されないのでしょうか?

ご覧になられた団体の方は支給されてますか?

差押に関する取立責任について

悩める徴税吏員第786号 No.36262

 初めまして。私はとある市役所に勤務する徴税吏員です。当市で対応した事が無い案件が発生しまして、お知恵をお貸しください。
 滞納者の給与債権の支払請求権を2年前に差押したのですが、第三債務者が1年程前から当市に対しての支払を滞らせていました。事情を第三債務者に確認すると、給料そのもの遅延と説明を受けたのですが、滞納者に対しては差押した分を天引きした給与明細を毎月渡していた事が発覚しました。滞納者に対しては当市に納税していると説明し、事業の運転資金に流用していたようです。
 そこで今後の対応として3つ案が出ました。1つ目は差押の解除を行い、第三債務者が滞らせた分は滞納者が第三債務者に対して請求させるという案。2つ目は差押の解除を行い、第三債務者が滞らせた分は当市が第三債務者に対して請求するという案。3つ目は差押を継続したうえで、第三債務者が滞らせた分は当市が第三債務者に対して請求するという案です。
 個人的には1つ目の案は徴税吏員の取立て責任を考えたうえで問題がありそうですし、2つ目の案は第三債務者の資力を確認する前に解除を行うのは問題かもしれません。3つ目の案は国税徴収法の基本通達に記載されている事なので、一番正しい方法なのかもしれませんが、当市での経験が無いので上司が不安に思っています。
 今後、どういった対応をしなければならないのか御教授おねがいします。

Re: 差押に関する取立責任について

とうしろう No.36263

滞納者から徴収でしょ?

滞納者と第三債務者の関係は、当事者間のことだから
介入できないべ??

Re: 差押に関する取立責任について

審査 No.36265

差押を解除しても、解除の効力は将来に向かってのものなので、遡って滞納者に対し、第三債務者に請求させることができるかは、疑問です。
なので、第一案は駄目じゃないかと思いますが、滞納者と第三債務者がOKすれば、なにをやってもかまわないかも。
なお、差押債権者は、滞納者に代わって給料を取り立てる責任がありますから(差押調書に、滞納者に支払っても無効です、と書いてあるとおり)、下手を打つと、滞納者から取り立てていたはずの税金については納めないよといわれる可能性があります(訴えられると負け)。
第三案は法律上は当然なのでしょうが、実際には難しいでしょうね。でも、第二案でも解除までの分は、差押債権者が取り立てる必要があるでしょうから、あまり変わりはないかもしれません。
予算を取って、第三債務者に対する裁判までの覚悟が必要かもしれません。

Re: 差押に関する取立責任について

マニア No.36266

「正しい方法」となってくると、債権者が、債務者から、弁済を受けることになるのでしょう。
スレ主さまとしては、「失われた給与」について、三者間での、債権債務関係は、今現在、どうなっていると認識していますか。変則的対応をとるにしても、最低限、それを踏まえた上でのことになるかと。

追記。
正確には、差押えの範囲で、滞納者の給与債権の、取立権が、自治体に移転している、でしたっけ?
だとすれば、その取立権を行使しないわけにもいかないかと(民事裁判になるわけですね。租税債権が(差押えを経て)一般債権に化けてしまったような感じ。担当者さんとしては、なんだかなあ、という思いでしょうね)。

Re: 差押に関する取立責任について

M・M No.36270

 ご質問の状況では、第三債務者が債務の履行をしていないので、3つ目の案のとおり普通に第三債務者に請求すればよいかと思います。
 2つ目の案のように差押を解除してしまえば、第三債務者にはもはや請求できないのでは…?
 ただ、滞納者に他の財産があれば、それに対して滞納処分をすれば手っ取り早いかと思います。
 滞納者に目ぼしい財産がなく、第三債務者も任意に弁済しないのであれば、債権者代位権の行使でしょうか。(地方税法第20条の7)

Re: 差押に関する取立責任について

マニア No.36274

差押え自治体が、その時点で取立権を行使できる額については、滞納者は、支払い拒絶の抗弁ができそうな気もしたのですが、法的には、そういうこともないわけですね、手がかりとなる条項もないようだし(滞納者は、ちょっと気の毒だけど、不満だったら、自分の責任で給与支払者に請求しなさい、と。スレ主さんの第1案は、結局これ?)。
仮にそうだとすると、取立権を積極的に行使しなかったとしても、差押自治体が負う法的責任は、民事執行法158条類似の、時効完成(賃金2年?)したとかのときの責任ぐらいなんでしょうかね。
となると、結局は、具体的な滞納者と第三債務者の資産状況・態度とかから考えて、より手軽に取れるほうからいただくというのが現実的ということでしょうか、「制度趣旨に沿った運用」という価値を別の話とすれば。

   民事執行法
 (債権者の損害賠償)
第百五十八条  差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

Re: 差押に関する取立責任について

悩める徴税吏員第786号 No.36276

 みなさんご教授ありがとうございます。とりあえず基本に則って3つ目の案を進めていきたいと思います。

Re: 差押に関する取立責任について

悩める徴税吏員第786号 No.36277

 マニアさんの指摘された通り、1つめの案は当市の負担が少なくする為に提案されました。ただ、「制度趣旨に沿った運用」かどうか判断に悩んだわけです。

Re: 差押に関する取立責任について

通りすがり No.36289

 もう終わっているかもしれませんが、差し押さえ自体は適法に行われているので、ご指摘のように民事執行のほうでいいのではないでしょうか?

 まずは支払い督促でいいと思うのですが。。。

開発区域内に認定市道がある場合

ふくまる No.36285

皆様、お疲れ様です。お尋ねします。
都市計画法第32条及び第40条における開発行為の区域内に道路法により認定された市道を含めることは可能ですか?当方のケースでは、最終的に相互帰属となれば、従前の市道とは違ったものに付替わることとなります。
開発区域に含めることが可能であれば、区域内の市道については路線廃止・変更・認定を伴う可能性があると思うのですが、どのタイミングでそういった手続きおこなうものでしょうか?
道路法によれば、市道の区域変更の場合は公示のみですみますが、路線の変更・廃止・認定については議決が必要となるため、慎重になっています。
ご教授、よろしくお願いします

公用車の購入について

管財 No.36071

皆さんお疲れ様です。いつも参考にさせていただいてます。
私の町では、最近各課による公用車購入の予算要求が多く、
財政難の中、なかなか要求が通らないのが実情です。
新車購入となればそれなりに価格も張りますし。
そこで、それなら中古車を購入しては?という話が持ち上がった
のですが、自治体で中古車を購入した事例があるのでしょうか?
ある場合は、その際の仕様については走行距離や製造年等の
指定を設けたのでしょうか?
該当あればご教示お願いします。

Re: 公用車の購入について

むかいのロトト No.36075

公用車を新車で購入ですか。
今時、珍しいと思います。
本市では、管財担当課から公用車の使用実績提出を求められ、稼動時間が極端に少ない部署の公用車については、削減する方針を打ち出しています。
しかも、公用車については、基本的に、所管部署がありますが、他の部署においても、使用することができるよう、予約システムが整備されています。

なお、スレ主さまの団体のように、公用車を増やすことが必要になった場合は、賃貸借契約によって、対応するようにしています。
消防車や救急車、マイクロバスの場合には、賃貸借とはしませんが、単なる、移動手段として使用する公用車は、賃貸借が原則ですね。(無論、所有車もあります。)

Re: 公用車の購入について

かるび No.36090

中古車の入札もあるみたいです。徳島県などネットでわかる範囲でしたけれど。

ちょっと興味深い記載があったので便乗でお伺いしたいのです。
最近の流行は賃貸借が原則なんですか?
賃貸借ってレンタル?リース?どちらでしょう。

質問の意図は、リースというのは経済的耐用年数の間は購入とそれほど支払総額に差がないのですが、経済的耐用年数を超えると割高になるケースが見受けられます。
競争入札で購入すると結構安価で入手できるので、リースと比較すると最終的にどうかな?というのが私のこれまでの常識でした。

ちがう見解があって、原則となると興味があります。

Re: 公用車の購入について

むかいのロトト No.36103

「リース」についての私の認識は、いわゆる分割購入と大差がなく、リース期間満了時点で対象物は、使用者が所有権を取得する。
賃貸借の場合は、賃貸料は実勢価格などを参考に、当事者間で決定し、契約解除となっても、対象物は借主が取得することにはならない。

こんなふうに、自分なりに解釈しています。(間違っていますかね。ご指摘ください。)

なお、かるび さまがご指摘の件ですが、
>経済的耐用年数の間は購入とそれほど支払総額に差がないのですが、経済的耐用年数を超えると割高になるケースが見受けられます。
つまり、長い目で見れば、ということですね。

しかし、購入の場合は、一時に、多額の経費が必要となりますが、賃貸借の場合は、経費を平準化できますね。
財政状況厳しい中で、以上のような観点から、新車購入はどうかな?という意見です。

スレ主さまのご要望とは外れますが、一つの参考意見として、ご覧いただければと思います。

Re: 公用車の購入について

マニア No.36117

スレ主さまの関心が契約方式にあるとすればですが、
中古車は特定物(民法483条)であり、“その土地”の売買と同じ性格なので、
原理的には、通常の入札や見積合わせには、あまりなじまず、
どちらかというと、企画提案方式の随契に近いという感じは、しますね。

実際、中古車は、ちょっといじってみないことには、と、思いません?
あと、特定物売買の売り主の担保責任にも要注意!
…“自分の金”で、自分の車を買うのと、同じことですね。

追記。
このテーマ、以前より、この判例が面白いと思ってました。「理屈」だけ切り離さないで、争いの構図をよく読み、利益衡量してみてね。

→平成14年07月10日名古屋地判
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=7719&hanreiKbn=04
「しかしながら,B,E契約の対象となった本件化石類は,それぞれ個性を有し,全く同一の物を他の業者が提供できることはないから,ある化石標本について相見積りを徴することはその性質上不可能というほかない。もっとも,同種の化石標本類にして大きさや重量等が「類似」する物の価格を提示させることは不可能とはいえないが,これは相見積りの概念を超えるし,前記のとおり,被告会社を随意契約の相手方として選択したことと整合しないと考えられる。よって,B,E契約は,同条の適用になじまないというべきであるから,上記規則が内部的な事務の在り方を定めた準則的な性格を有すると解されることをさておいても,上記手続を履践しなかったといって,直ちに当該契約が違法となるものではなく,まして無効をもたらすものとはいえない。」

Re: 公用車の購入について

ポチ No.36124

中古車の購入は、同じ車種の同じグレードでも、走行距離、事故歴などで、その価格は千差万別であり、適正な予定価格の設定が難しいので、適当ではないとの解説を何かの本で見た記憶があります。

Re: 公用車の購入について

かるび No.36136

私の中でリースは、所有権が移転するものと移転しないものがあります。どういった契約でも、分割払いには貸し手にはいろいろなリスクがありリスクの分リース料も割高になりますし、リース料の年額には金利相当額が含まれるので一括払いの方が結果として支払総額は安価だろうと思います。
まあ、金利は支払日まで自治体が現金を保有していればもらえるので支払額と相殺すれば大差ないかもしれません。

ところで、中古車といっても車種やある特定の車(あれがほしい)でなければ走行距離、事故歴、色などを指定しておけば、競争入札はできると思います。

新車購入でも車種を指定してしまうと競争性に欠けるのではないですか?車の性能は同程度であるにもかかわらずA社のaブランドは良いけどB車のbブランドはダメというのは、理由にならないと思います。

Re: 公用車の購入について

マニア No.36142

(民法上の不特定物レベルで)同一の物について、その安さのみを競うという、いわば「純粋入札」ではなく、その条件を満たすところの、(特定物である)この中古車について、この価格での買い取りを提案する、ことを競う、「提案入札」とでもいうべきものが、自治法上の入札といえるかでしょうね。
まあ、定義もないし、それほど絞った概念として、自治法が「入札」なる語を使用しているとも思えませんけど。

もっとも、先に引用の判例の筆法を借りて、
「同種の“中古車群”にして“車種、走行距離、事故歴、色等”が「類似」する物の価格を提示させることは不可能とはいえないが,これは“入札あるいは相見積り”の概念を超える」
という理由による住民訴訟の提起はありそうで、その場合の裁判所の判断が興味深いかも。

追記。
結局、オークション以外の契約相手方決定方法に、「入札」という用語を借りてきていることの適否が問題で、現行の自治法の規定ぶりを前提とする限り、その外延があいまいになってしまうのは、避けられないでしょう。別にそれが悪いというものでもありませんが。
ともあれ、住民訴訟などで見られる、オーソドックスな民法解釈的発想(けっこう裁判官のツボにはまったりする)に思いをめぐらすのも、意味がなくもない、暇だったら。

なお、私的には、「契約相手方になるという報酬」を受ける権利をめぐる、「優等懸賞広告」類似の、無名契約だと思ってますけど、自治法上の「入札」。

   民法
 (優等懸賞広告)
第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

Re: 公用車の購入について

宙太 No.36162

中古車の場合では、同程度レベルが異なりすぎると思います。
通常の競争入札にはなじまないに1票

では、中古車を購入するためにはどのように発注できるか?
マニアさまの企画提案方式みたいな随意契約になるのではと思います。
予定価格を事前公表して、その金額以内での提案中古車について種々吟味し、一番良さそうなものと随意契約する。(残念ですが一番良いものとは判断出来ない)
余程の目利きがいないかぎり、不良品をつかむ可能性も否定できません。

リースアップ車の再リースという手法も考えられるかも、再リース車が故障した場合には、別の車を都合してもらうというような契約であれば、中古でありながら使用不能の問題が発生しなくなるかな。

Re: 公用車の購入について

かるび No.36169

中古車としても売り手の瑕疵は指摘できるので、それほど嫌悪感がなかったんですが入札となると難しいんですね。

買い手が仕様を細かく定めておけば、新車購入と中古車購入とはそれほど差がないのかしら?と思った次第でした。

Re: 公用車の購入について

宙太 No.36174

参考までに

新車のメーカー保証
3年・50000kmの一般保証(電装、及び内装系)と、5年・100000kmの特別保証(動力伝達、及び走行系)

中古車の販売店保証
「初期不良の保証期間」最低1ヶ月位、普通の中古車ディーラーで3ヶ月〜半年、面倒の良いディーラーで1年
「認定保証」「オプション保証」で2年〜3年

Re: 公用車の購入について

くもり No.36284

リースは
契約期間満了時には
基本的に所有権は移転しません。
リース会社のものになります。

ただし、契約時に
「期間満了時には所有権が移転する」
という事項を記載していれば
移転します。

この事項の記載をしなかったがために
所有権を取得できなくなり
引き続き当該物件を使用するには
再リース契約により
再リース料を支払わなければならない
という事態になることがあります。

契約時に
「期間満了時には所有権が移転する」
という契約内容にしない意図が私には理解できない事例が
多いです。

また、リース総額は
一括で購入するより高額になるのは
言うまでもありません。

議会全員協議会の位置付けについて

議事担当者 No.36257

 当方も3月議会の開会が間近で色々と慌ただしい日々を送っております。このサイトは大変参考になります。早速お聞きいたします。議会の議事を担当しておりますが、「全員協議会」の位置付けについてお伺いいたします。地方自治法100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場(協議の場)として全員協議会が設けられていると認識しております。この全員協議会は必ず公開しなければならないと言われておりますが、「議員必携 第8章 全員協議会では、一般的に協議会は非公開とされるのが実態である。」と記載されております。町民より傍聴の要望があった場合、傍聴を拒否できるか教えてください。併せて、自治法に抵触するか教えてください。

Re: 議会全員協議会の位置付けについて

快感公民館 No.36281

 いつもお世話になっております。

>「全員協議会」の位置付けについてお伺いいたします。

まず、そもそも論から行きますと、原則公開の本会議があれば用は足ります。そして、議事録が作成され議員2名の署名などして保管したり、公共施設や情報公開のセクションに置いたりします。住民から見てオープンです。

必要ごとに、例えば、専門的に何たらに関して、議論させようと思えば、何たら委員会ができたりします。とりあえず、何たら委員会での決まったことは、本会議で、なんたら委員長の報告があり、それを聞いて、その委員会に入っていない議員さんたちは、決議します。委員会のことでも、本会議でのことは原則公開で、議事録が作成されます。

さて、全員協議会は、建前上は、最小のコストで最大の効果が発揮されることが望まれてます。法的な長の召集行為ではなくて、議会が訓令とか規則で決められ、議長が開きます。
恐れながら言わせてもらえば本音は、根回しの場と化している協議会もあるかもしません。

よくあるのが、本会議の「この際、暫時休憩します。」のあとの議決するために必要な自分たちの意見調整だと思います。
全員集まる本会議があるのに、全員協議会があるのは便利だからでしょう。傍聴は可能と思いますよ。書き振りで、原則公開を謳い、ただし書きで非公開とできるという文言を入れることで、オープンなんだぞという印象を受けますが、だったら本会議でやれよと活性化を望む人たちは言うでしょう。
>議員必携 第8章 全員協議会では、一般的に協議会は非公開とされるのが実態である。

これにより、傍聴させないことができることがわかります。

次に、本会議と少しはなれて、自分たちの運営や戦略その他もろもろの首長に関係ない根回しの場です。
最後に、もっと離れて、首長が根回しをする場合です。これをすると驚くほどスムーズに、本会議が進みます。やりすぎると、本会議の意味が?

お気づきのように、下に行くにしたがって、議会の本来の意味から遠のいてしまいます。

非公開で、議事録もなく、住民は蚊帳の外です。非公開ゆえに、面白い意見が出るかもしれないという希望はありますが、実際は、根回しが多いと思います。

蛇足ですが、本会議の開催以外、公務災害補償はないでしょう。
スレ主さま 横道に外れる失礼をお許しください。

快感公民館さま
>本会議の開催以外、公務災害補償はないでしょう
 自治法改正で全協が法第100条に盛り込まれたのはまさにここがポイントで、全協を公務と位置付ける規定、と認識しています。
どえらい勘違いでしたらご容赦を。

Re: 議会全員協議会の位置付けについて

みほなな No.36283

こんにちは。
全員協議会を設置している議会は多いと思います。
なお、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場」として、全員協議会を位置づけるかどうかは、その議会の裁量です。位置づけるなら会議規則で規定して、はじめて「協議又は調整の場」となるのであって、自動的にはなりません。単なる任意の議員全員の集まりの会議の場としてもよいわけです。

あと、全員協議会を公開とするのか、非公開とするのかは、これまたその議会の判断と考えています。「協議又は調整の場」と位置づけた場合、いまの世の中の流れからして、公開とするほうが多いと思います。が、ここがその議会の判断です。非公開とするのなら、それなりの理由を用意しておくことが必要と思います。

それと、議事担当者様は、「全員協議会は必ず公開しなければならないと言われている」とおっしゃっていますが、本会議ですら議決で秘密会にできるのに、全員協議会が絶対に公開といったことにはならないのではないでしょうか。

全員協議会を取り決めで非公開としたならば、町民の反発はあっても、また、町議会への信頼失墜はあっても、自治法には抵触しないと思います。

まずは、議事担当者様の議会で、全員協議会をどのように位置づけているのか、要綱等は規定してあるのか、をご確認されるのが先決だと思います。
そうしたものがないのなら、公開非公開は、議長の判断で行うことになるものと考えます。


単身赴任手当の支給要件

NSG No.36213

いつも参考にさせていただいています。
単身赴任手当の支給についてご教示いただきたいのですが、
夫婦がA地点に居住していたが、夫が公務員でB地点に単身赴任、
妻が会社員でC地点に単身赴任に同時になった場合、夫または妻の
どちらかしか単身赴任手当を受給できないという取り扱いで問題ない
と思っているのですが、この判断は正しいでしょうか?
夫婦ともに受給出来るものなのでしょうか?
なお、A・B・C地点それぞれ100キロメートル以上離れています。

Re: 単身赴任手当の支給要件

松菊 No.36215

国準拠という前提で。

単身赴任手当規則第6条
「職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。」

単身赴任手当規則の運用 第6条関係
「「国、地方公共団体その他のこれに相当する手当」とは、検察官又は給与特例法適用職員等が受ける給与法第12条の2第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。」

となっていて、民間事業所の単身赴任手当は含まれていないので、仮に妻の会社で手当が出ていても、要件に該当すれば、職員である夫にも支給せざるを得ないのではないでしょうか。

ちなみに、扶養手当は、支給できない者として
「職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者」
と規定されているので、民間で支給していれば支給できませんが、この規定があるおかげで、扶養手当の認定の度に、配偶者の会社に扶養手当不支給の証明を求める必要が生じていて、それはそれでかなりの手間です。

Re: 単身赴任手当の支給要件

NSG No.36279

松菊様
早速ありがとうございました。
民間事業所ならOKなんですね。
勉強になりました。

Re: 単身赴任手当の支給要件

松菊 No.36280

>民間事業所ならOKなんですね。

本来は、併給はしたくないところなんだけど、民間の給与制度は千差万別で実務的に併給調整が不可能なんで、公務員間に限っているんだろうと思います。

民間事業所が、ずばり「単身赴任手当」という名称で支給していれば調整は可能でしょうが、給与とは別に帰省旅費を出張旅費として払うとか、単身赴任者は家族手当を増額するとか、極端な例では単身赴任者は基本給を増額するとか、事業所によっていろいろあるようですから。

民間と併給調整してる扶養手当は、民間事業所でも「扶養手当」とか「家族手当」とか、わかりやすい名前で払ってるんで、どうにか調整できてるんだと思います。

固定資産(土地)の使用料について

技師 No.36178

現在、水道事業所に勤めておりますが、その事業所内の各改修及び修繕工事の施工業者が設置する現場事務所等において、使用する土地面積分の使用料を徴収するべきとの意見が出ております。
やはり当所が発注するものであっても徴収するべきでしょうか。
また、徴収する必要性は認めるものの、その際に減免措置は可能でしょうか。
皆様の経験や意見をお聞かせ下さい。
使用料を工事経費に含め積算のうえ発注しているとすれば、徴収する理由はある
とは考えられますが…

含めず積算したうえで使用料を徴収するのでしょうか?
その場合は合理的理由が問われると思います。一般論として。

その前に、目的内使用・目的外使用の区分は必要でしょう。

Re: 固定資産(土地)の使用料について

技師 No.36187

事務所を設置する土地の借地料などは工事の諸経費に含まれる項目の一つであります。

ただし、おっしゃるとおり、「目的内、外使用の区分」がどちらなのかが重要になると
思われますが、事務屋さん曰く、工事に関する事務所などは「目的外使用」とのことで
した。
私としては、事業所内の改修・修繕の工事によるものであり、事業の一環という解釈で
「目的内使用」となると思っていました。
さきほどは建前論を申しましたが、
教育委員会事務局職員として学校施設整備に携わっていた10年以上前、校舎改築の際、土地に関しては口約束だったかも(汗) ※申請免除だったかも…記憶が怪しい
当時の担当者として、技師さま私見と同一の考えでしたので。

学校に限れば、目的外使用との判断が妥当であったかと思います。
学校以外の施設についても、その使用目的を厳格にとらえれば目的外使用になるのでしょうが、目的内とする理由付けが何かあってもいいように思います。
自戒を込めつつ。

Re: 固定資産(土地)の使用料について

宙太 No.36260

現場事務所は、隣接地を借り上げての設置も可能ということで積算しているのであれば、目的外使用として許可し使用料を徴収するのでしょうね。

敷地を用意するということであれば、積算に含めないことになるのではないでしょうか?

Re: 固定資産(土地)の使用料について

むかいのロトト No.36261

根拠のない、個人的な思いですが、

例えば、役所が所有する公の施設の管理について、民間に委ねる。いわゆる、指定管理者制度のことですが、この場合、指定管理者が管理運営のため、当該公の施設内に事務所を構え、職員を配置する。
この事務所を構えることに対して、当該公の施設内の部屋の使用について、使用料を徴収するとか、許可申請をもらうとかはないのではないでしょうか。
施設の管理運営のためには、当然人を配置する必要がありますから、施設内に事務所を構えることが必要になる。

これと同様に、工事を施工するには、現場事務所は当然必要になるでしょう。
役所が工事を発注して、施工業者と契約すれば、当然現場事務所の設置も含めて、契約締結するのではないでしょうか。
仮に、役所の敷地が手狭で、隣接した民有地を借受けることが必要になった場合は、その借受料など必要経費を役所が負担することが必要になるのではと思います。

ですから、本スレについては、使用許可という概念は出てこないのではと思いますが。

Re: 固定資産(土地)の使用料について

デビルタワーの住人 No.36264

某自治体の財務系職員です。

当自治体の事業所で建物の大規模改修工事をしていた時のことです。
施工業者の現場事務所及び資材置き場として、既存建物の屋上を貸していましたが、その使用料については徴収しておりませんでした。

当時その担当ではなかったので、具体的な根拠法令までは調べていませんが、とりあえずその施工業者とは協定書を取り交わして無償としていたと思います。
おそらく例外規定を適用することになり、直接無償とできるほどの根拠法令がなかったからではないかと推測されるのですが、詳しいことはわかりません。

参考になれば幸いです。

Re: 固定資産(土地)の使用料について

宙太 No.36271

発注時点の調整事項だと思います。
使用料、減免、無償使用について仕様書なりに明示して発注すべきです。
積算も仕様書に合わせる必要があります。
内部ですら、意見があるのですから、住民への明確な説明ができないのでは?

追記
事業所内の工事現場と水道管路(事業所外)の工事現場での積算内容に差はあるのでしょうか?
私は自治体の職員ですが、現在、書類の保管年限の根拠を調べております。

支出命令書の保管年限、市税などの支払済通知書の保管年限について、何年間保管しなければならないなどの根拠となる法律などがあれば、ご教授いただきたくお願いします。
「法定保存年限資料 自治体編」
http://www.k4.dion.ne.jp/~fjmizuho/shoruihozonnengenjiti.htm
は参考になるでしょうか。
ご回答ありがとうございます。

やはり、直接的に保管期間を規定した法律は存在せず、債権の時効期間を保管期間の目安に定めている自治体が多いのでしょうか。
死亡者課税が無効と知っている相続人のひとりA氏が自らの意思で納税していた場合、地方税の規定を越えた期間について、「還付不能金に係る返還金支払要綱」は適用すべきでしょうか。ちなみに再度賦課する納税義務者にA氏は含まれています。
税務に無知な身としては、まず民法を思い浮かべるところですが(俗に「非債弁済」)、
それはともあれ、事案の詳細と、ご提示要綱本文とその設計思想を知らないことには、なんとも判断できないかな、と。といって、詳しい情報の追加提示は、不要です(あ、私は)。

   民法
 (債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
>死亡者課税が無効と知っている
のくだりがよくわかりませんが(無効と知っているのに納税するというのが不思議)、有名な冷凍倉庫訴訟で国家賠償法の適用が争いとなった判決では、(1)固定資産税は申告課税ではなく賦課課税であり課税庁が調査によって課税するものである、(2)当該倉庫が冷凍倉庫であることは見ればわかるでしょ、(3)よって課税庁には故意過失がある、という論法だったと思います。
なので、仮に(1)税目が固定資産税であり、(2)当該市町村に本籍又は住民票があり、死亡していたことがわかって当然(又は知っていて課税していた)、という条件であれば、訴訟には負けそうだと思います。
そのようなときに、先に返還してしまおうという趣旨の要綱であれば、還付すべきではないでしょうか。
前提が推測ばかりなので、的外れかもしれません。

Re: 「還付不能金に係る返還金支払要綱」の適用について

しゃわこ@ラムネの飲み方 No.36185

所感で答えて見ます(見当違いの場合はお見逃しください。)

整理してみると・・・・
@ 固定資産税は、自治体が作成した台帳を元に課税するものである。
A 自治体が台帳の更新(管理)を怠ったのであれば、瑕疵ある課税処分となる。
B 瑕疵ある課税処分であればそれを取消し適正な課税処分を行わなければならない。

 今回の事例に当てはめると、
・死亡者への課税は無効であり、相続人(当該建物の相続がされていない場合は相続人全員)に対して課税すべきであった。
・しかしながら、自治体が更新を怠ったため間違った処分が行われていた。
・間違った処分は取り消されなければならない。
・取り消すと、その間の税を還付する必要がある。
・仮に還付不能金(消滅時効にかかったもの)がある場合は、その分は公債権であるので援用無しに消滅するがその不利益を避けるために 「還付不能金に係る返還金支払要綱」を用意している自治体が多い。
・今回のケースにおいては要綱の規定内容に左右されるが、無効な課税をしてしまっており、そのために還付不能金が発生しているので、還付する必要がある。
(相続人は、課税処分されてた被相続人死亡時に税法上、届出義務はあるのでしょうか?あるとすれば、届出義務違反から責めることは可能?)
 のようになるのかなとぼんやりと考えました。

 ここで一つ考えなければならないのが、納税者が「背信的悪意者」にあたるかではないでしょうか。
 仮に相手が地方税法等に精通しており、
 @ 税債権の消滅時効が短期消滅時効であること。
 A 「還付不能金に係る返還金支払要綱」により無効な課税処分により納税した税金は、還付不能期間経過後も返還される可能性が高いこと。 
 B 一方消滅時効に掛かった税の追徴課税は遡れない(?)
 等の事実を知っており、その上でその制度を悪用して自治体を困らせてやろうなどと考えてやった蓋然性が高いのであれば、もしかかしたら保護するに値しない者なのかもしれません。

 なお、行政の処分は取り消されるまでは有効なのであり、「非債弁済」には当たらないのでは?

 詳しい方がいらっしゃったらご教示願います。



瑕疵ある処分であって「取り消すべき処分」と「無効な処分」は、どちらも行政手続上は取消処分を行わないと、調定を落とすことはできませんが、法律上の性格は異なります。
取り消すべき処分(違法又は不当な処分)は取り消されるまでは有効ですが、無効な処分(重大かつ明白な違法)は法律上、そもそも成立してないので納税義務が成立せず、その救済には特別な争訟手続は不要とされています(争うときには無効確認訴訟を提起することになりましょう)。
したがってこれに伴い納付された金銭は、不当利得となってしまうことになります。
皆様貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
死亡者課税という重大な瑕疵については、見直しを行っております・・・ちなみに、「死亡者課税を無効と知っている」という部分については、A氏は元近隣の同業者で、担当者だったのです。対応に苦慮しております。
むしろ、それゆえに、内部手続絶対主義に陥って、すべて瑕疵ある処分は、取り消さない限り、無効とならない、と思いこまれていたのかもしれませんよ。予断は禁物。わたしも現場で、あれ? と感じるときがあります。必ずしも会計と連動しない、重大明白瑕疵による処分でも、取消手続・通知を行い、「初めから無効であったと認識した」通知は、出していないようです。

>元近隣の同業者で、担当者だった

Re: 「還付不能金に係る返還金支払要綱」の適用について

しゃわこ@ラムネの飲み方 No.36225

ヨコからすみません…

「背信的悪意者」という観点は見当違いなのでしょうか?
気になってしまって…
ラムネの飲み方様、こちらとしても「背信的悪意者」の部分がどのように判断されるか気になるところです。
申告納税の場合はともかく、賦課決定を受けて納税した者を「背信的悪意者」と認定するのは難しいかと。
つまり、行政に対して不服審査を申し出たり訴訟を起こさなかったことが「背信的悪意」に基づく不作為であるといえるのかということです。
申告であれば、事実と異なる申告を行うこと自体「悪意」となる可能性があるのに対し(もちろん、この場合にも「誤って」という可能性があります)、あえて不服申立を行わなかったことに責任を負わせるのはいかがかということですね。
「背信的悪意者」という語を持ち出すかどうかは趣味の問題ですが、
通常の故意を超える、「悪意」を認定して、信義則上、そのような者には、通常だと認められる請求権の行使を認めない、ということであれば、一般的な話になるのかな、と思います。

蛇足の卑見になりますが、「信義則」のような一般条項を持ち出さないで、より具体的な解釈基準を探し、万策尽きて、しかたなく、信義則でも、という感じがします。「背信的悪意者」概念も、信義則の、同語反復感が強いような気がしないでもありません。

Re: 「還付不能金に係る返還金支払要綱」の適用について

しゃわこ@ラムネの飲み方 No.36268

マニア様
審査 様

 ありがとうございます。
 確かに「信義則」は万策尽きた際の最後の砦ですよね。
 今回の事例においても、自治体の側に問題があり、それがことの発端となっているなら、相手方を特に程度の悪い悪意者であるとして、その一点のみをよりどころとして戦うのは難しいのかもしれませんね。いろいろ勉強になりました!

 研究生様の自治体はどのような対応を考えているのでしょうか?
 事業所から送られてくる給与支払報告書の住所では、住民票がなく、事業所に確認したところ、「住居手当も支払っているため、現実に住んでいる住所の市町村に報告しました」との回答でした。
 しかし、その者が確定申告を1月1日現在の住民票がある市町村の住所を記載すれば、申告に基づき他市で普通徴収となると考えられます。
 当市では、給与支払報告書による確定申告前の税額での特別徴収、他市では確定申告に基づく税額の普通徴収と二重に住民税を請求する可能性があるため、良い方法があればご教授をお願いします。
「住所地がどこにあるかは、原則的には住民登録で判断される。ただし、住民登録地と実際の住所地がずれている場合は、住民登録地と実際の居住地かのどちらかで課税されることになる。地方税法上、実際の住所地での課税が優先されるが、必ずしも実際の住所地で課税されるということではない。住民登録地で課税することも、地方税法上、合法的な行為である。ただし、住民登録地と実質居住地の両方の自治体が課税しようとした場合は、必ず実質居住地が勝つことになる。」以上ウィキより抜粋。

確定申告の有無に関わらず、二重課税防止等のため、住所地自治体との調整が必要だと思います。
地方税法第294条第3項はご存知という前提で。
普通は本人に住民登録地を確認して通知を送ると思うのですが、できない事情があるのでしょうか?
給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票等の法定調書と同じ内容になっているここと、給与所得は、特別徴収(給与天引)が原則ですので、事業所から給与支払報告書が送られてくれば、特別徴収義務者を通じて、納税義務者に通知することになります。当市では、特徴給報については、住民登録が無くても、実質の居住地として課税しています。住登地が判明しているものは、294通知を課税時に送付しています。
住所地に確定申告が出されると、重複課税はもちろんのこと、住宅ローン控除の要件(原則、実際に居住していることが必要)給与外の所得の関係等がありますので、住所地と調整しています。

備考の改正について

ほうせいしつむん No.36238

度々々・・・で恐縮ですが次の点について、御教示いただければ幸いです。

別表の備考の改正をしようと考えています。
具体的な改正内容は、次のとおり既存の備考に、新規に2項目を加えたいんです。


備考        備考 
 1 ・・・・・   1 ・・・・・
 2 ・・・・・   2 ・・・・・
 3 ・・・・・ → 3 ・・・・・
 4 ・・・・・   4 ・・・・・
 5 ・・・・・   5 ・・・・・(新規で追加)
           6 ・・・・・(新規で追加)
           7 ・・・・・(既存の備考5)

この改正をする場合、どのように改正をすればよいのでしょうか???

@案(項と言っていいのか?)
×別表備考中第5項を第7項とし、第4項の次に次の2項を加える。
×5 ・・・・・
×6 ・・・・・

A案(追加するものが、備考の最後でなく間に追加するが・・・これで間に入る?)
×別表中備考5を備考7とし、同表備考に次のように加える
×5 ・・・・・
×6 ・・・・・

B案
×備考中5を7とし、4の次に次のように加える。
×5 ・・・・・
×6 ・・・・・

石毛さんの本に、書いてない部分になります。
だれか分かる方がいましたら、よろしくお願いします。

Re: 備考の改正について

TT No.36248

B案になるかと思います。
政省令でも同様の実例があります。

なお,備考の番号の捉え方として,

×別表中備考5を備考7とし,備考4の次に次のように加える。
×5
×6

としているケースもあります。
(参考:道路交通法の一部を改正する法律(平成13年6月20日法律第51号))

Re: 備考の改正について

たあくん No.36253

A案に一票を投じさせていただきます。

TT様ご提示の道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)中
道路交通法第92条の2第1項の表の備考の改正規定がちょうどスレ主様御質問の
ケースかと思います。

第九十二条の二第一項の表中備考三を備考五とし、備考二の次に次のように加える。
 三 略
 四 略

都市計画基本方針と自治法の基本構想について

新米法務担当 No.36251

 久しぶりに投稿させていただきます。今更ながらで恐縮なのですが、昨年自治法の改正において基本構想の議決規定がなくなりましたが、当市で現在議会基本条例の検討が議会の方でなされておりまして、その中で市の各種計画について議決をしていく(その内容や範囲については調整中でありますが・・)方向になっております。
 そのうちの一つに都市計画の基本方針についての根拠規定である「都市計画法第18条の2第1項」において「市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに〜」とあります。自治法第2条第4項の基本構想の議決規定がなくなったことによって、てっきりこのような(都市計画法第18条の2第1項)規定は改められていると思っていたのですが、改めて官報を確認したらこの部分は改正されていませんでした。インターネットで他の自治体の都市計画基本方針(マスタープラン)をみても自治法規定の基本構想が上にあってその下に都市計画の基本方針があるような書きぶりだったので、なぜこの規定(都市計画法第18条の2第1項)が改正されていないのだろうと思った次第です。
 理由ご存じの方いらっしゃいましたらご教示ください。

行政代執行を行う者は?

MMS No.36191

 地方自治法第252条の17の2の規定により都道府県知事が条例を制定し(以下「事務処理特例条例」といいます。)、公の施設の使用許可、使用料の徴収及び許可の取消しについて、市町村がその事務を処理するとされているとします。
 この場合において、公の施設の使用について当初許可を受けていた者が、当該許可を受けた期間を過ぎても当該施設に物品等を放置したままにしており、こちらからの再三の依頼に応じないときに、仮に行政代執行によりその物品等を取り除きたいとすれば、公の施設を設置している都道府県、事務処理特例条例により許可を与えた市町村のいずれが行うべきなのでしょうか。
 私個人としては、事務処理特例条例で処理することとされている事務以外、すなわち、行政代執行については、都道府県が行うべきと考えていますが・・・。
 そこまでする必要はないと考えていたのですが、どうやらそうせざるを得ない状況となりそうです。どなたか、是非ご教示願います。
 なお、公の施設について定めた都道府県条例には、次のような除却命令及び原状回復義務の規定はありますが、事務処理特例条例には、当該権限について市町村に権限を与える旨の規定はありません。

(除却命令)
第●条 知事は、施設の利用を妨げると認められるものについては、その所有者に対し除却を命ずることができる。
(原状回復義務)
第●条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

Re: 行政代執行を行う者は?

マニア No.36192

というか、
行政代執行法に基づく代執行のことだと思いますが、
法律の委任のある条例、でない条例の規定に基づく命令を根拠にしても、同法が適用されるという前提なのでしょうか。

そのへん、現在の判例・学説の状況は、どうなっていますかね。
つい最近も、北のほうの自治体さんの空き家条例に関する記事で、行政代執行ができるような書きぶりを目にして、おや? と思ったところでした。
自治体にとっては、できるにこしたことはないのですが。

   行政代執行法
第二条  法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

追記。
なお、よく見かけるご提示のような条項、私的には、所有権あるいは管理権に基づき、法的に当然要求できることを、確認的に、というか、相手を威嚇するレトリックとして、「命ずる」と表現しているのだな、と思っていました。
あと、「原状回復義務」のほう、完全に確認的規定で、この規定がなくても、使用権原がなくなった者には、当然に、この義務は発生するでしょう。契約書になんでもかんでも、ごてごて盛り込むのと同じ趣旨でしょうか。

念のための判例紹介。評釈はいくらでもあると思うので、下級審も含めて、判旨を読まれることをお勧めします。
→H14.7.9最高裁判所第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52246&hanreiKbn=02

さらに追記。
判例・通説はともかく、特に委任のない条例でもOKという、行政実例のようなものはあるようですね。このスレは、それに従って行うという前提でしょうから、上述コメント、スルーしてください。失礼しました。ストレートの判例がほしいテーマではありますが、テーマに沿った実例の絶対量が少ないのでしょう(くだんの行政実例、「泥舟」と考える自治体さんが多いということでもないでしょうが)。相手も、とても訴訟なんて提起する立場にないことがほとんどでしょうし。

Re: 行政代執行を行う者は?

MMS No.36214

マニア様 ご意見ありがとうございました。
行政代執行法に基づいて、代執行ができるかどうかを含め、判例・通説、行政実例など、もう少し調べてみようと思います。

Re: 行政代執行を行う者は?

たまたま見かけたので No.36224

 代執行の可否だけについて言えば、
1 除却命令の規定に基づいて、置き去りにしているものを除却せよとの行政処分をする。
2 ものを除却することは、代替的作為義務であるため、そのままその命令に応じない場合には、代執行の手続に入る。
という流れで、代執行は可能だと思います。

なお、条文の規定を見る限りでは、原状回復義務の規定に基づいて「元に戻せ」との命令をできるかどうかは不明です。

Re: 行政代執行を行う者は?

超新人 No.36249

16062での「行政代執行について」では、「公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律」が話題になっています。