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自宅を放火し全焼した家屋の減免について

いなかの小心者 No.36452

お世話になります。
タイトルの件でお尋ねですが、先日、一人暮らしの老人が自宅に灯油を巻き火を付け焼身自殺未遂を起こされた方がいらっしゃいます。
その人は、救助され現在入院中ですが、母屋は全焼してしまいました。

平成23年度の第4期が2月末で固定資産税は一年分を一括で支払いされております。
この際、火災減免が適用されるのか(適用していいのか)をご教授願います。
色々調べてみたんですが、具体的に書かれているものを見つけられませんでした。

なお、私見ではありますが、自己による放火で家屋が焼却した際には火災減免対象から外れると考えております。
出来れば法的根拠をあわせて教えてください。
よろしくお願いいたします。

Re: 自宅を放火し全焼した家屋の減免について

おまっと No.36458

当方の場合ですが、
税条例及び税減免取扱規則により、
納付済みの税は減免対象にしていません。

(追記)なお、所得税だと、自己の放火は災害に含まないようです。
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/520725/01.htm
固定資産税の減免は、地方税法第367条「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」に基づくものとされています。
各自治体が独自に判断することを要求されており、そのため、それぞれの条例、規則の書きぶりは市町村ごとに異なることが容易に想像できます。なので、スレ主様のところの条例、規則、要綱等でご判断されるのが一番良いと思います。
担当になって日が浅いため、質問させていただきます。

指定ごみ袋を販売する登録店に対して、取扱手数料として料金に8%上乗せをしております。
さらに今度から高齢者支援として無償で指定ごみ袋を支給するために、登録店の中から募集します。その際に、登録店は支給した袋の代金を自治体に請求するのですが、通常の取扱手数料に上乗せして4%の取扱手数料と郵送料に係る経費として1回当たり100円の事務経費を併せて請求することになります。

この場合、高齢者支援事業の要綱と要領を定める予定ですが、何か別に定めておかなければならい規則等がないのでしょうか。

担当になって日が浅く不安なのに、冷たい物言いですが、
「ここまでできた。抜けてないかどうか確認してください」と聞かれてもこまります。そのお仕事は現実の上司や同僚のお仕事です。
制度設計思想が示されていないので、法的検討のレベルでは、コメントしようもないのかなと。
お題を単純に読めば、新聞社が代理店に新聞の販売・配達を委託して、その委託料を支払うのと同じような感じで、契約条件を明示した契約書を作成すれば足り、要綱・要領すら不要かな、と考えてしまいそうです。
ちなみに、タダでも、いらない! というお年寄りに、一方的に新聞の配達を続けるのは、非常識でしょうね。

追記。
当該自治体の制度が、必ずしも普遍的な制度ではありません。最低限の説明は必要でしょう。
出資をしている第三セクターの建物を売買により譲渡する場合の地方自治法第96条第1項第8号による議会の議決について、次の質問をさせていただきます。

町村で建物の場合であれば、施行令第121条の2第2項に規定される別表第4によりその金額が700万円以上となりますが、この場合の700万円の判定については、第三セクターに対する出資割合による按分後の金額になるのでしょうか。それとも別の考え方によるものでしょうか。
出資をしている第三セクターの建物は、出資者のものではありません。
仮に株式会社であるとすると、株主としての権利義務しか主張できないのが本筋であり、会社の意思決定に対しては、株主総会での議決権の行使という形でしか示せませんよね。
なので、第三セクターが行う資産の譲渡は、市町村の財産の譲渡ではないと思います。

まあ、現実には取締役も出せば箸の上げ下げまで口を出し、損失補償までして、実質的には市町村の事業そのものといった感じではあるのでしょうが。
 いつも勉強させていただいております。
 早速なのですが、質問させてください。

 障害者自立支援法、児童福祉法等が改正され提供されるサ−ビスが大幅に変更されますが、それに伴う行政手続法の審査基準・処分基準の設定・変更の手続を皆様の自治体では進めていますか?
 漠然とした質問なのですが、何かしら情報が得られればと思い投稿させていただきました。
 よろしくお願いします。  
お尋ねの件は、障害福祉サービス等の支給決定基準のことを言われているのでしょうか?
そうだとすれば、当然、必要になるでしょう。
むかいのロトトさま

 レスありがとうございます。
 当然必要になりますよね…
 なかなか事務の所管課に行政手続に係る審査基準・処分基準の必要性が認識されず、行政手続を所管する課において案文をしめし、起案してもらうという運用になっており、そのことにも頭を悩めております。
 各自治体において、処分基準・審査基準の整備をどのように運用しているかも気になります。
 
しゃわこ さまは、現在、文書担当課におられるのでしょうか。
私も、以前、例規担当部署におりまして、ご提示の審査基準や処分基準の設定で、頭を悩ました記憶があります。
そして、そのとき、それぞれの部署に作成をお願いしましたが、いまひとつ理解してもらえず、結局、私がそれぞれの部署に確認しながら、作成をしておりました。

現在、その書類は、地下書庫に眠っており、全く機能しておりません。(いや、訂正します。地下書庫に備え付けて、求めがあった場合に提示するということでしょうか・・・・)

今は、別の部署におりますが、他の部署の様子をみても、そんなものは吹っ飛んでしまっております。
そして、いまだに、「内規」という概念、つまり、手の内を見せないという考え方を抱いている職員が多数おります。

基準自体なくても、仕事に支障はないようで、行政処分を下す場合は、該当例規に規定がある。ないものは、過去の先例(いわゆる。行政実例)で処理する。

そんな状況にあり、今後も変化はないものと思っております。(恥ずかしながら・・・)
「手続の適正」という発想は、官民ともに、日本人にはなじみにくいとは思いますよ。
行政手続法の導入も、当時の政治状況的配慮から、拙速だったような印象がありました。
いずれ、住民訴訟のテーマの、広大な資源として、市民に認識され、つっこまれるようになれば、官側の意識も変わってくるのでしょう。
この点は、正直、市民に、期待してる(笑)

追記。
昨年だかの北海道の事件の判決からすると、さしあたっては、「理由付記」の記載ぶりあたりが、つっこまれ所?

おっと、訂正。住民訴訟ではなくて、通常の取消訴訟になりますね。
手続の不備を自治体の財産的損害に結びつける論理は、なかなか難しいかも。基準策定義務の懈怠は、超勤縮減につながり、むしろ財産的利益?
むかいのロトト様

 新米文書法規担当として行政手続の個票の管理を担当しています。

 使える基準にするためには、原課の協力が不可欠だとは思うのですが、各課で引き継がれているマニュアルで対応できるため、基準は
形骸化しおります(本来であれば、基準=マニュアルくらいのレベルで整備できれば住民の方への説明責任の観点からも好ましく、かつ、自治体内部の事務として引継ぎも楽になりwin-winなのでは…?と提案しているのですが、事業課としては、必要性があまり感じられないようです。)
 こちらとしても、法令及び例規(法令等)の制定改廃に併せて根拠条文として基準に引用している法令等の内容を更新したり、小手先の改正に終始しているのが現状です。

マニア様

 意識の高い住民や議会からの突っ込みがあれば、いやおう無しに整備が進みそうですね ^^;
 基準の整備によって事務の引継ぎも容易になるし、自分の仕事の根拠法令等を知るよい媒体なのになぁ、と思うのですが・・・

しゃわこ

教育機関とは

ビタミン不足 No.36302

 当市では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、条例で「市民会館」を設置しています。市民会館の管理は、教育委員会の組織である「社会教育課」が行い、社会教育課は市民会館の中でさまざまな文化・レクリエーション等の社会教育事業を行っています。
 一方で、市民会館は広く貸館としての機能を有し、入場料が発生したり、販売行為をする営利を目的とした業者にも施設の貸出を行っています。

 教育と密接な関連のある事業を行うことを「主目的」としていれば、「教育施設」だと思うのですが、「社会教育事業」を行うことを主目的とした市民会館が、広く貸館としての機能を有し、営利を目的とした業者に貸出を行えば、市民会館は「教育施設」ではないのでしょうか?

皆さんのご意見をお願いします。

Re: 教育機関とは

G No.36310

ビタミン不足様の自治体で、市民会館設置条例という類の条例があるでしょうから、その第一条とかで「地教行法第30条の教育機関として市民会館を設置する」とあれば、市民会館は教育機関です。

なお、社会教育法に根拠のある教育機関であるところの公民館であっても、社会教育法第23条でいくつか禁止事項がありますが、入場料をとったりすることは認められるし、各地にある文化ホールのいくつかで教育機関という条例上の位置づけでありつつ、営利目的と一般の使用料を分けているケースもあります(つまり、営利目的使用を認めている)。

Re: 教育機関とは

マニア No.36320

「教育施設」なる法的概念があるのか知りませんが、
おっしゃるところの市民会館、「教育機関としての市民会館」と、「市民会館という教育機関の施設としての市民会館」は、区別されるような気もしました。

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律
 (学校等の管理)
第三十三条 …、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、…
2 略

追記。
結局、スレ主さまの定義による「教育施設」でなかったとして、それが(法的に)何か? という話でしょうか。
ただ、「市民会館という教育機関の施設としての市民会館」も、“モノ+ヒト”による機能として「公の施設」でもあったりしますから、認識のしかたとして、ややこしいようにも思えます。さらには、ヒトにより構成される「自治体の行政組織としての市民会館」もあったりして。

Re: 教育機関とは

ビタミン不足 No.36338

 市民会館の設置及び管理に関する条例があり、第1条で「地方自治法第244条の2第1項の規定による設置」が規定されていますが、地教行法第30条の教育機関とは規定されていません。
 しかし、市民会館の設置にあたり、議会の答弁で「社会教育施設として市民会館を設置する」としており、地教行法第30条の教育機関として設置する意思があったことは明白と考えています。ただ、「地教行法第30条の教育機関として市民会館を設置する」という条文を規定するのが漏れただけなのではと。だから、今回「地教行法第30条の教育機関として市民会館を設置する」旨を明白に規定するための改正を行うことを予定しています。

 この前提として、社会教育とは無関係な営利を目的とする使用を許可する施設は、「地教行法第30条の教育機関ではない」という意見があり、いろいろ調べていたのですが、はっきりとした答えが見つからずにいました。

Re: 教育機関とは

G No.36359

教育施設と教育機関はどうも違うようだ、とマニアさまもおっしゃっています。

法や条例のおそらく第1条(目的)で「漏れただけ」というのは、ありえません。

さはさりながら
市民会館を教育機関として規定したい、営利目的の利用を排除したい、という改正はありえると思いますが(ひそかには応援したい)、それは教育機関をもちださなくても、設置管理条例での規定で十分です。
なお、具体的には、営利目的の利用をしばるのか、営利団体の利用をしばるのか、は考えどころです。利用の態様に着目して営利・収益活動を排除しょうとしても、非営利団体であるところのNPO法人であれ公益法人であれ、収益活動を行うことは認められています。また営利団体を排除しようとしても、株式会社の、たとえば入社式とか従業員のレクリエーションとしての映画会などの利用はどうか、などですね。

Re: 教育機関とは

ビタミン不足 No.36410

教育機関で、その機関の設置目的に沿った営利目的の利用は可能とし、その機関の設置目的の範囲外の営利目的の利用は、地方公共団体の長の裁量に任せたうえで「目的外使用許可」をするということで間違いないでしょうか?

Re: 教育機関とは

マニア No.36414

「教育機関」の「施設」の利用について、「法的に」、教育的利用と非教育的利用を区別して管理しなければならない、という、法令の規定、あるいは公権的な解釈があるのでしょうか。
単純な解釈としては、そのような考え方をしなければならない「論理的必然性」は、乏しいように思えます。

追記。
教育行政の経験はないので、推定にすぎませんが、たとえば、「教育施設」なる語に、「機関」と「施設」の両義を込めて、多義的かつあいまいに使用することは、「日常会話的」には、むしろ有益なのかもしれません。ただ、「法的解釈」のアプローチとなると、また違ってくるのかなと。
で、教育的利用と非教育的利用の峻別、どちらかというと、「日常会話的」なレベルでの、論理なのかなと(すなわち、「違法」ではないかもしれないけど、あまり「適当」とは思えないなあ、とか)。
見当違いだったら、ごめんなさい。

Re: 教育機関とは

G No.36421

もともと、市民会館は、「公の施設」という位置づけではないのでしょうか。

条例第一条などで定めた施設の設置目的にかなっていれば使用許可でしょうし、かなっていなければ目的外利用ですね。

営利目的かどうかで使用許可するかしないかというのは、設置管理条例で十分できます(社会教育法第23条のような)。
教育機関であれば自動的に営利目的を排除できるということにはならないと思います。


当自治体ではコンビニ収納、クレジット収納、ペイジー等の多目的収納の導入を検討しておりまして、それぞれの実施にかかる法令根拠についてまとめているところですが、

クレジット収納⇒平成18年11月施行の改正地方自治法(第232条の2)より、『指        定代理納付者』による納付が認められたことにより、クレジットカード        での決済が可能に。

コンビニ収納⇒平成15年4月1日の改正地方自治法施行令(第158条の2により私人       への委託が可能となった)及び改正国民健康保険法の施行により、地方税       及び国民健康保険料の収納が可能に。

ということは分かったのですが、マルチペイメントについてはどの時点で実施が可能になったのか、どの法令に基づくものなのか、またそれはいつ改正されたのかが分かりません。

個人的には、地方自治法施行令第168条の3第1項中の括弧書きのあたりかなと思いますが・・・

ご教示お願いいたします。

Re: 多目的収納について(実施根拠について)

おじゃま虫 No.36405

 お察しのとおりではないかと思います。

 金融機関のATM又はネットバンキングを使っての納付(マルチペイメント(ペイジーともいう))が、地方自治法施行令第168条の3第1項中の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。)に該当することにより納付できることになったと思います。
 この括弧書きの追加改正が行われたのは平成15年1月の政令第28号だと思います。(第1項の最終改正がこの政令でした。残念ながら政令はヒットしませんでしたが、コンビニ導入と同時期ということでしょう。)

 ただ、利用可能な金融機関は、当該市町村の指定金、指定代理、収納代理、収納事務代理に限られれ、全国どの銀行からもOKというわけではないようです。
いつも勉強させていただいています。
早速ですが、質問です。

当市では、施設の指定管理者に対し、当該施設の行政財産使用許可申請を提出させてその施設使用を許可しています(使用料は全額免除)。
その使用許可の方法もバラバラなのです。
例えば、
@古民家園…施設全体(古民家自体も含めて)の使用を許可。
A体育施設…指定管理者が使用する事務室、更衣室及び休憩室の使用を許可。
B児童館…使用申請・許可していない。
これを統一したいと考えています。
そもそも管理を行わせるに当たり、当該施設を使用するのは当然のように思うのですが、
皆さんの自治体ではどのようにしていますか?
ご教示くださいませ。
当市では、施設全体の管理運営を指定管理者に任せる旨を公募で示し、選定された業者が議会の議決を受けて指定管理者となっています。施設全体の管理について議決をうけているのだから、施設の使用許可の問題は発生ません。

迷子さんの言っている行政財産の使用許可が、地方自治法238条の4第7 - 8項に基づくことならば、法律上は「行政財産の本来の用途または目的外に利用させても…」となっているので、そもそも許可はいらないような気がします。(体育施設の更衣室や事務室は体育施設を運営するのに必要な機能で、そのために設置された部屋であるので、目的内ですよね?)


>古民家園…施設全体(古民家自体も含めて)の使用を許可

疑問@ その指定管理者は、古民家園施設全体の指定管理者ではないのでしょうか。
疑問A 古民家園施設全体の指定管理者である団体に使用許可をしているとすると、指定管理者である団体以外の者は、全く古民家園を使用することができなくなってしまうのではないでしょうか。
雑談になりますが、自治法第238条の4第7項は、文理上、設計思想も契約との調整もあやふやな規定なので、なんとでも解釈できそうですね。
同項の「用途又は目的」をお題に当てはめると、古民家園は市民の憩いと学習(?)がその「用途又は目的」であり、指定管理者に使用させる「用途又は目的」なんかないよ(「設置条例第1条を読んでみろよ、オラー!」)、とも言えてしまう。
契約(あるいはそれに類似する指定管理)上の義務を履行するために、“通常必要な行政財産の相当な範囲での使用”であっても、画一的に使用許可の対象にするしないは、その自治体の趣味でいいような(すなわち、いずれでも、まず、違法とはならないだろうと)。
この問題に頭を悩ませること自体、実益に乏しい、というか、趣味の域なのかな、と最近では思えてしまって。まあ、強いて言えば、“どこから飛んでくるかもしれないツッコミ”に対するリスク管理の意味合いは、ないでもないかも。

   地方自治法第238条の4  
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

追記。
問題の本質は、“通常必要な行政財産の相当な範囲での使用”範囲の、きちんとした言葉での説明義務なのかな、という気はしています(要は、どんぶり勘定で使わせてないか? ということ)。
おそらく、古民家の建物の中に市民が入らないと思うので、その前提で。
古民家の建物や体育施設の事務室等は「市民の利用に供さない」部分だと思うので、そこは目的外使用許可にするという発想で、統一されているように思います。
そうなると、たとえば、古民家の建物や事務室からでたゴミは、指定管理者が自らの負担で処理するわけですし(電気や電話も同様ですよね)、事務室の机や備品はいったん引き上げているはずのものと思います。

この前提でも、古民家施設全体の使用許可とか、児童館の職員の居場所について許可がないというのは、統一しているようには思いませんけど。

Re: 指定管理者に対する当該施設の行政財産使用許可

えんどう たかし No.36394

 私、公共施設(劇場)の委託労働者なんですが・・・

 思いますに・・・
@古民家園…施設全体(古民家自体も含めて)の使用を許可。
A体育施設…指定管理者が使用する事務室、更衣室及び休憩室の使用を許可。
B児童館…使用申請・許可していない。
 「@」はちょっと問題ですが、「AB」は、結構妥当な線だと思いますよ。

 私の現場ではないのですが、現在住んでいる自治体で指定管理者でやっている劇場なんですが、そこは少々首をかしげる使用方法をしていて(目的外使用の許可を取っていれば問題ないのでしょうけど・・)、劇場施設の一角に管理棟があって、そこで劇場に関する事務の他に“○×財団法人事務所“なる表示があり、そこでは当劇場に関する事務だけでなく、○×財団で管理や具体的業務を市や関連団体から請け負っている事業の相当部分の事務を行っています。
 また、他の例では、指定管理者からある事業を請け負った際、当該指定管理者の事務所(やはり公の施設の一角にある)に打合せに行った際、条例では使用許可が必要な公共用(貸し出し用)の空いている研修室に通されました。

 私の少ない経験に基づくに過ぎないのですが、「@」だと、モラルハザードがおきやすく、下手をすれば目的外使用のし放題になる恐れもあると思います。特に、あらかじめ全体の目的外使用許可を設置者の自治体が出すのであれば不当だと思います。必要な範囲(時間区分や施設の箇所・条件の有無等も含め)で個別に本来の目的を妨げないという要件を満たすときだけ許可するのが筋ではないかと。また施設の管理行為に属する行為であれば、別段目的外の使用許可は必要ないかと。

 また、これを統一するのは、施設の性質や個々の事案・事業を考慮することが難しいため一元化は出来ないか、相当難航するのではないかと。

皆様、早速のコメントありがとうございます。

説明不足でしたが、
@古民家園は、敷地全体が公園のようになっており、開園時間内はだれでも入ることが
できます。園内にある古民家自体も自由に立ち入りし、憩の場となっているものです。
「市民の利用に供さない」部分としては、管理事務所があります。

日本代表 様
疑問@ 施設全体の指定管理者です。
疑問A 私の説明不足で申し訳ありませんでしたが、使用許可申請の目的が「古民家園の管理及び業務を遂行すること」となっているため、古民家園の‘利用’者は排除されないと考えます。(例えば、市民会館内の食堂をある業者に使用許可している場合など、その食堂の利用者は食堂を‘利用’できますよね。)


皆様のコメントを総合して考えますと、

A 施設全体の管理運営を任されているのだから、目的外使用許可には当たらない。
B しかし、“どこから飛んでくるかわからないツッコミ”(マニア様)に対応するため、「市民の利用に供さない」部分‐事務室等(更衣室や休憩室)は、自治体の判断で使用許可しても問題ないのでは。

というところでしょうか?
なるほど、古民家園はそうしたものでしたか。なら、庁舎の食堂のように考えるというのもありだと思います。もっとも、入場料がいらず、誰でも自由に立ち入れるようなものは、公の施設ではありましょうが、指定管理者って何を管理しているのでしょう? 公園内の清掃とか門のカギの管理なら、事実行為だとして通常の契約でよさそうな。

どこから飛んでくるかもわからないツッコミ、というか、利用していた住民、あるいは、指定管理者の職員が机の足に引っかかったりして、ケガをしたケースとか、上記のようなゴミや電気料金の負担区分など、現実おこりうべきケースから対処方針を考え、あてはまりのよい制度を使う、ということですかね。形式的に統一するばかりではないわけですね。

入札選考について

疑問人 No.36393

欠かさず拝見させて頂いております。
当自治体の入札業者選考の疑問なのですが、以前の所属部署では、随意契約の相手方であっても随意理由等の整合性の確認の意味を込めて選考委員会に付託していたのですが、現在の部署では、部署内の決済のみにて業者を選考しております。金額的には地方自治法で規定されている、随意契約の範囲を超える金額なのです。
皆さんの処では、どの様な対応を取っておりますか。

Re: 入札選考について

宙太 No.36395

少額随意契約の場合には、決済でも可となっていますが、金額を超える1者随意契約(特命随意契約)については、選考委員会で決定しています。

Re: 入札選考について

K66 No.36396

当方も宙太様の団体と同じ扱いです。
というか、選考委員会(名称は団体ごとに違うでしょうけど)の設置要綱とか規程とかに所掌事務として明記されていないんでしょうか?
部署ごとに運用が違うというのは適切でないでしょうし、そもそも設置根拠である例規に所掌事務として明記しなければならない事項だと思います。該当例規を改正する必要があると思いますが。

Re: 入札選考について

疑問人 No.36398

宙太さん、K66さんありがとうございました。
当自治体も他の部署では皆さんと同様の処理を行っているのですが、企業会計のみ、この様な手法を用いて入るようで、是正していかなければと思っております。
お忙しいところをありがとうございました。

Re: 入札選考について

宙太 No.36399

すみません。自分も企業会計は把握しておりません。

追記:企業会計について確認したところ、同じ取扱いでした。

 現在当市で、私を含む指定代理人のみで対応している土地境界線確定請求事件が
珍しい進行になっており、過去ログにもないようでしたので、皆様のご知恵をお縋
りしたく、書き込みをさせて頂きました。

 事案の概要は、当市所有の水路敷を挟んだ両側の土地の所有者A及びBと、当市
の3者で土地境界線を確定する契約を結んだ後、A、B間で紛争が発生し、所有者
Aが、B及び当市を相手取り、「前述契約のとおり境界を確定する」ための土地境
界線確定訴訟を提訴、当市としては既に3者合意済み事項との認識で、「原告の主
張を認容する」旨の答弁を行いました。
 そして、その後和解の検討が始まったのですが、裁判所が「当市水路が挟まった
部分は和解にしても判決にしても動かしたくない」旨の心証を示していること、ま
た、A及びBが和解に前向きであることから、「A及びBが直接境界線を接する部
分のみ前述の3者契約と異なる」形で所有権の確認に関する和解が行われる可能性
が強くなっています。

 前提が長くなりましたが、質問は、
「当市としては当初の3者契約で確定した境界及び本件訴訟で被告として認容した
通りで、市の所有地には全く変動がない和解に1当事者として参加する(形式的和
解参加とでも言いましょうか。。)場合、地方自治法第96条第1項第12号に基
づく、和解議決が必要なのか?」です。
 行政運営上の一定の重要事項について議会の議決にかからしめる、という自治法
第96条第1項の趣旨からすると、なんらの権利変動を生じない和解には議決は不
要なのではないか?との疑問が生じた次第です。
 皆様のご意見を伺えましたらば幸いです。
最初から雑談じみますが(笑)、
抽象的にアプローチすると、市の土地は従前の契約どおりが正しい、という判断は、たまたま当該事件を担当した決裁権者の判断にすぎず、別の決裁権者が、当該事件を契機に、従前の契約の正当性に疑義をもって、改めて検証していったら、立証可能な程度の証拠により、市の所有地は従前の契約よりも広くなったかもしれない、という意味で、従前どおりの内容で、新たに和解するのは、実質的には、「譲っている」可能性がないとはいえないかも、と。

権利とは法的フィクションなので、客観的に正しい権利の内容があるとすれば、裁判所が判決で宣言したものしかなく、それ以外の権利の状態は、全て、一応の関係者の合意にすぎません、金銭債権も含めて。

おっしゃるところの「権利変動を生じない」の権利の意味が、「従前の合意における権利」なのか、それとは別の、(よくわからないけれど、裁判所が宣言する可能性がある)「正しい権利」なのか、どちらと考えるかでしょうか。

私的にはどっちでも…というか、組織風土も含めた、具体的状況に鑑み、より適切と思われる方を選択するかなと。

追記。
民法上の和解に本質的な問題で、この意味で、形式的な「互譲」にあまり意味はないような気がします。
>マニア様
 お返事ありがとうございます。
 最初の抽象的アプローチのご指摘についてですが、「形式的に」権利態様が一緒
で「実質的には」譲歩がある、とのことだと思いますが、確かにもっともなご意見
だと思います。
 ただ(結果的に状況説明の後出しになって申し訳ありませんが)実態をみると、
@Bは相手方Aの土地を削り込む自力救済を行い、当該行為禁止の仮処分までなさ
れている状況での今回の提訴であり、裁判所は前提として少なくとも(巻き込まれ
た形の)当市が行った3者契約の意思決定を無碍にはできないとの考えから和解に
しても当市水路は動かしたくない、との心証を示していること。
A被告Bは立証行為を行わずに3者契約は錯誤無効である旨主張をしていると共に、
書証人証共に全く提出されていない、という裁判所が判決を書けるのだろうかと思
ってしまうような状況で、なんら先の契約の時点から状況は変わっておらず、新た
に何か譲歩したといえないのでは、では96条1項を実質論で考えると議決いらな
いのでは?という思考の流れです。

 これらの点から、当市としましては、原告主張の認容判決を望むという立場
で、和解はしたくないけど、「形式的な」権利変動がないのであれば和解やむなし、
でも、判決こそが、マニア様の整理された「従前の合意」たる権利であり土地境
界線確定訴訟の形成的効力による「裁判所の宣言する正しい権利」を両立できる
唯一の道かなあ、、と理想論で思っている次第です。

 追記についてはすみません、不勉強で意図がつかめませんでした。
というか、スレ主さまの当該事件の解決に関する認識・対応自体は、確信をもって、なんら「権利変動」は生じないということでしょうが、
和解という行為が、定型的に、その時点での自己の権利を合意によって確定するという性格をもつので、“個別事件の個性を捨象して”、およそ和解案件処理の当局の判断の妥当性を、定型的に、議会にチェックさせようとしているのが、自治法の趣旨かと。

なお、先の追記、和解が話題になると、「互譲」(「互いに譲歩」民法695条)という要件を挙げることも多いので、言及しただけではあります。このスレでの、「権利変動」なる用語、具体的には権利の一部の放棄あるいは無償譲渡(=贈与)を意味すると思いますが、和解の「譲歩」が、それらの行為を定型的に含むと考えたゆえに、自治法は議決案件にしたのでしょうね。

追記。
要は、およそ権利変動が生じない和解は、議決案件にはならないのではないか? という設題に対し、和解という行為の性格上、「およそ権利変動が生じない」というのは一つの主観的な認識にすぎないので、他者、すなわち議会が、その認識の妥当性をチェックする意義はあるのではないか、ということ。まあ、リアルの議会の審議ぶりをイメージすると、ばからしいという気持ちにも共感はできますが、制度建前論の雑談ということで。
>マニア様

 お返事ありがとうございます。
 追記のご指摘、まさにそのとおりだと思います。
 自治法の規定ぶりが、「訴えの提起」に比すると「和解に関すること」という
大まかな書きぶりであるために悩ましかったのですが。和解決着となった折には、
議案を出す方向で調整をしたいと思います、ありがとうございました。

市民からのクレーム対応について

妖怪人間 チラ No.36336

 みなさまのお知恵を借りたく投稿します。

 私の部下が業務遂行(家庭訪問)のため、公用車をある公共施設の駐車場に駐車しました。
 
 しかし、駐車した場所が公共施設に一番近い場所であったため、施設利用者からクレームが入りました。(当日は、駐車スペースに余裕があったようです)
 
 クレーム内容は、「民間の店舗であれば、駐車しやすい場所がなければ、店舗の売り上げに影響してしまう。」、「お前らどうするんだ。今後ないようにするにはどうするんだ」ということでした。
 
 今後の対応策については、周知徹底の回答をしましたが、「公共施設は、体育施設があり利用料を徴収するため、その利用料分が市の損失なので、訴えてやる」と言われました。

 はたして、上記のような内容で訴えることができるのか、ご教示ください。

Re: 市民からのクレーム対応について

宙太 No.36344

お聞きしたいことがあります。
訴えられるか訴えられないかが問題なのですか?
そのくらい言わせてしまう対応となっていませんでしたか?

Re: 市民からのクレーム対応について

ごうじ No.36345

>上記のような内容で訴えることができるのか

訴えること自体は可能でしょう。
お示しの事例だと、住民訴訟(4号訴訟)が想定されます。

ただし、訴訟提起することと、その訴えが容認されることとは違います。
考えるべきことは、むしろ後者ではないでしょうか。

Re: 市民からのクレーム対応について

ぽん No.36346

宙太のようなレベルの上司なら職場は最悪だな

不適切でした、今後気をつけます、と口頭で言うだけでいい。

Re: 市民からのクレーム対応について

宙太 No.36349

ぽんさま
争いになっているような事例は、客観的な事実を把握し判断しないとこじれるだけになります。
そのために、投げかけた質問です。

Re: 市民からのクレーム対応について

住民監査請求担当 No.36350

駐車場が空いていて、施設利用者が「車を止めて施設を使用する」上で問題がなかったのであれば「職員の利用により、施設利用者が施設を利用できず、施設使用料の収入減に実際になった」わけでもなく、「損害が発生していない」ので、訴訟対象とはならないのではないでしょうか。

Re: 市民からのクレーム対応について

ごうじ No.36351

>損害が発生していない
>訴訟対象とはならない

という判断は、訴訟の中において判断されるべきことであって、訴えられるか否かという問いかけに対する答えではないでしょう。

要は、むちゃくちゃな内容であっても、明らかに却下されるべき内容であっても、形式的に整っていれさえすれば、提訴すること自体は可能ではないか、ということです。

Re: 市民からのクレーム対応について

H(半角) No.36352

まじめに考えると、訴えたところで
一番近い駐車スペースが空いていないことが、体育施設の利用を諦めることに結びつくという証明は難しいでしょうし、仮に結びついたとして、市民が1人(体育利用施設利用者とは限らない)そこに駐車すれば同じことだし損害額の計算は困難かと。

それよりクレームの方が、ひょっとしてヤのつくお仕事の人だったりしないかと心配ですが大丈夫ですか?

Re: 市民からのクレーム対応について

ナマコ No.36353

 モンスタークレーマーですね・・。

 訴えるヒマと気持ちがあるのなら訴えればよいでしょうが、誰もとりあってくれないのでは?
 よっぽどチラさんの部下さんの駐めた所が良かったのでしょう。

 いろいろいますよねぇ(>_<)

 まるで返答になっていません。ごめんなさい。

Re: 市民からのクレーム対応について

えんどう たかし No.36354

 顧客意識VS先取り原則との対決なのでしょうね。

 似たような事例を経験したことがあります。隣町の公民館併設劇場の臨時(エキストラ)音響業務で行った際などには、元請から「駐車場はたくさんあるが、住民利用・職員・委託共用なので一番遠くに停めるように」との助言はよくあることです。そんなところでも職員さんは一番便利なところに停めていることは良くあることです。
 で、出入り業者レベルの感覚では、正直言って内心(内緒ですが・・)無神経かな!と思うことはあります。人間は、法的存在(主体)と同時に社会的な存在ですから。

 違法適法の問題ではないとは思いますが、お互い無神経だとそういうトラブルは起こりえます、きっと。顧客意識の強い住民の方もこの場合だと無神経かも知れません(尤も、役所の職員さん全員が一番利便性の良いスペースを朝一で占有していたとするとそちらのほうがやや無心経度が多いと言う評価はあるかもしれません(例えば、職員さんの車や公用車だと8:00から入場できるか若しくは年中出入りできるのに、住民利用者は9:00まで入場できない場合なんか、スペースを先取りしようとする時点で不平等かもしれません・・)。
 しかし、無神経は違法の問題とは重なる部分があるとしても、この場合では違法ではありませんよね!、念のため。

 《追記》突っ込めば、公共用スペースと公用スペースが混在していて整理がついていないだろ・・と言う法的(若しくは行政による公物管理という)整理が曖昧だとする余地はあるのかな〜と。
 “万民による万民の闘争”にならぬよう願いたいものです。

Re: 市民からのクレーム対応について

むかいのロトト No.36355

「お前、なんちゅう名前や!!」とか、「市長だせ〜!!」とか、窓口業務を抱える部署では、時折、怒鳴り声が飛び交います。

「職員の態度が悪い」とかの投稿なども、頻繁にあります。

その場合の善処については、「今回は、不愉快な思いを抱かせてしまいました。今後はかかることのないよう、周知徹底をします。何卒、ご容赦ください」と。

スレ主さまの今回のスレについては、「訴えることができるか」とのご質問ですが、私は、そのことよりも、苦情を訴えてきた相手方に対して、真摯な対応をして、何とか納得していただく。
そのことに視点を置いた対応をすべきであって、訴えることができるかどうかは問題にすべきではないと思います。
そして、「訴える」ことは誰でも出来るでしょう。受理されるかどうかは、裁判所が決めること。
役所に対して、何かあれば、文句をいう人はいるものです。そんな人は、必ず、「訴える」という語句を使用するのが常套手段ではないでしょうか。
とにかく、相手の言い分をよく聞いて、対処することに心掛けることが肝要だと思います。それでも納得せず、訴える場合は、やむを得ないでしょう。
役所としては、公用車を公の施設などに停める場合、留意していくほかないでしょう。

ちなみに、公用車を停められた場所は、障がい者優先ではないですよね?
みな、落ち着け。
問題文をよく読むんだ。
>家庭訪問のため、公用車をある公共施設の駐車場に駐車
>それを見た利用者(市民)がクレーム
そもそもの前段は、職員としてあるまじき行為ではないかと。

逆に、市役所のそばの民家に営業かけるサラリーマンが、市役所駐車場に車を停めたとしたら。。。。。

Re: 市民からのクレーム対応について

H(半角) No.36358

あるまじき行為というのは分かりますが、この場合は

民家に営業かけるサラリーマンが、自社のスーパーの駐車場に車を停めたとしたら。。。。。

だと解釈しておりましたが違うのかな?
一番近くってのはダメだろと思うけど、無駄に駐車場料金を払うことはないかなと。

ある公共機関ってどこでしょう。
そうか。
○○市の職員が、○○市立図書館に停めた、というケースもありますね。
私は、
○○市の職員が、××県立図書館、あるいは△△市立図書館に停めたものとばかり思っていました。
ていうか、○○市の公用車が○○市の施設に停まっているのはある意味当然でしょ(一番近くではなくバックヤードでしょうけど)。

Re: 市民からのクレーム対応について

TT No.36363

 単純に訴訟実務として考えるに,その人が直接損害を被ったわけではないので,民法上の損害賠償請求ということにはなりません。
 「職員の行為によって市に損害が発生したので,その損害を賠償しろ」という旨の訴えであるならば,住民訴訟ということになります。
 住民訴訟は,住民監査請求を経ることが前提であるため,まずは監査委員に対して住民監査請求を行う必要があります。
 いきなり裁判所に訴えることはできませんので,おそらく裁判所に行かれても受けてくれないと思います。

Re: 市民からのクレーム対応について

ごうじ No.36366

>いきなり裁判所に訴えることはできませんので,おそらく裁判所に行かれても受けてくれないと思います

受けた上で、不適法として却下するのでないかと思います。
こういった判例もありますよ。

Re: 市民からのクレーム対応について

住民監査請求担当 No.36369

>みな、落ち着け。
Gさま、おもしろい。
スレ主さまの立場もありますから、そのとおりですね。

監査請求前置なのは、間違いないですが、ごうじさまがおっしゃるように、裁判所が一旦受けて不適法(監査請求を経ていないから等)却下となることも想定されますね。

ですから、スレ主さまの不安を解消するには「訴えが受理される可能性はありますが、損害が発生していない以上、訴訟で負けはしない」ということになりましょうか。

Re: 市民からのクレーム対応について

田舎者(久々) No.36370

私はTT様に同意です。

それと、スレ主さまのお気持ちを察するに

「訴えられるような事態になるでしょうか?」

…という心情に感じます。

当事者(部下)の方のお気持ちを察しても、
スレ主様のお気持ちを察しても、
危惧する部分をお尋ねになられたのかな…と。

訴えることができるのかどうか…という観点では
「原告適格者であるかどうか」がポイントだと思います。

スレ主さまが書いてらっしゃる相手方の主張は、

「当該施設は体育施設である。
 一番便利な場所が空いてなかったから利用する人が減った。
 その減った利用者が払うはずだった利用料が市に与えた損害だ。」

…ということですから、そのことについても、
また、住民訴訟をするための手続き(順序)もTT様がお書きのとおりかと思います。

Re: 市民からのクレーム対応について

TT No.36371

裁判所が一旦受けて却下,ということもあるんですね。
「訴えようと思って裁判所に行ったら,先に監査請求しないとダメと言われた」と監査請求に来られたりする方もあるんで,てっきり裁判所は受けないのかと思っていました。すいません。

Re: 市民からのクレーム対応について

妖怪人間 チラ No.36375

 みなさま、ありがとうございます。
 住民訴訟における監査請求前置主義の認知はあったのですが、みなさまのご意見をいただき、「ほっと」しています。
 
 若干、話が飛んでしまうのですが、今回のクレームに際し、市民からのアドバイスで、「公共施設における公用車の管理方法」がありました。
 
 アドバイスの内容は、「今まで公共施設(指定管理者が管理しています)が、駐車した公用車の所在(何課の誰、緊急連絡先)を把握しておらず、管理台帳を常備したほうがよいのではないか」でした。
 
 担当課長の意見を聞いたところ、今までやっていないことで、良いことなら実行したほうがよいだろうとのことでした。

 しかし、担当部局長(例えです。)へ改善案について話したところ、「当市は区政であり、単独の区で実行するのは駄目だ(勝手にやるな)、他区にクレームが来る、何が改善案だ」と言われました。

 地域活性化の時代で、「市民の声や職員の志」をそれなりの立場の方が、このような理由による発言に対して、みなさまどう感じるでしょうか。(愚痴のようですけど)

Re: 市民からのクレーム対応について

宙太 No.36383

クレームは、意識改革や業務改善のチャンスだと自分は思います。

今回の件については、職員の教育という面で、本気で叱って頂いたと考えることができます。(どうせならもっと大きい声で叱ってくださいと思うかも)

職員に対してのモラルを教育できていなかったために、クレームが寄せられ、訴えると言われて、上司であるスレ主様もドキドキするくらいの迫力でした。
駐車した本人には、言葉は悪いかもしれませんが、いいお灸になったのではないでしょうか?
「職員の教育に役立ちました。どうもありがとうございます。今後もなにかありましたら叱ってください。」なんて感謝してみたらどうなんでしょうね?

今、職場内に本気で部下を叱る(注意)ことのできる上司ってどのくらいいるのでしょうね。

Re: 市民からのクレーム対応について

OKJ No.36384

>「当市は区政であり、単独の区で実行するのは駄目だ(勝手にやるな)、他区にクレームが来る、何が改善案だ」と言われました。

他区も巻き込んで、よいものにしていきましょうよ。それこそが改善ではないですか。目の前の上司への愚痴よりも、市民への利益を考えましょうよ。スレ主さんの努力で、広げていきましょうよ。愚痴っているヒマはないと思いますよ。


Re: 市民からのクレーム対応について

えんどう たかし No.36385

 宙太さまやOKJさまのお考えは、それはそれで良い事だと思うのですが、もう一方で、出入り自由で、なお且つ契約車や駐車許可証がない場合の駐車場(本件はたぶんそうだと思います。違っていたらごめんなさい・・)というものの管理は、結構、官民問わず頭の痛い問題だと思います。例えばコンビニの駐車場が抜け道になっちゃっているとか、スーパーや、○○うどんの駐車場などが休憩用のパーキングと化しちゃっている場合などです。もちろん囲いと駐車要件(目的)が明記されている他人の土地に、目的外に駐車すれば不法占拠ですが、そこまでいかない場合などでも、目的以上の長時間駐車は、官民問わずせっかくの社会的なインフラ資源に対し、必要以上に負荷を与える(他者の財産を消費している)手前勝手な“ただ乗り”になっていると考えられます。

 大家さんや不動産屋さんがきっちり管理しているわけでもない、商業施設のフリー駐車場も同じ状況でしょう。ただ、商業施設では従業員・搬入車両についてはおそらく指定スペースや搬入車両の証明書があってそれなりに管理できていると思います。

 管理が曖昧な駐車場であればあるほど、無神経駐車、身勝手駐車、目的・要件外駐車が多くなると思われます。特に郊外の公的施設では目的外駐車をハッキリと禁止していないことも多いのではないでしょうか(費用対効果の点という経済的合理性?で管理しきれていない事実を放置しているのかも?・・その上、その代償として「愛と信頼」を失っているのかも??)。

 そこいら辺をきちんと整理し、公用車については目的外駐車はさせないこととし、市民にも目的外駐車を遠慮してもらうように案内したうえで、必要であれば公用車スペース(本来の目的たる「公用」です)を利用者感情に配慮した合理的な場所に(且つ“謙虚な場所”??に)設置してはいかがでしょうか。
 それくらいの行政裁量(一種の警察権のような権限)はありだと思います。

Re: 市民からのクレーム対応について

宙太 No.36389

えんどう たかしさま

はい、おっしゃるとおりだと思います。
スレ主さまの説明から、指定管理者が管理しているとのことですから、当然に市役所職員の行動にものを申すことが出来ない恐れがあります。
えんどうさまのようにきっちり意見を述べられる方は、少ないだろうと思います。

従って、今回のようなクレームやアドバイスを役所側が自ら戒めながら指定管理者に提案していくか、職員の教育をしっかり行わないと今後も同じことを繰り返すのではないでしょうか?

スレ主さま
>、「当市は区政であり、単独の区で実行するのは駄目だ(勝手にやるな)、他区にクレームが来る、何が改善案だ」<

見方をかえると、全部の区で実行できるのであれば、やっていいよという意味になり、他の区と調整をとっていないことを指摘しているのでは?

入学料の年度所属

ふなちゃん No.36308

市立の高等学校に勤務する者です。本校の入学試験に合格した者から条例に基づき入学料を徴収しています。合格発表が3月中旬で納期限を3月下旬に設定し納入通知書を発送しています。
質問@ 歳入の所属年度については地方自治法施行令第142条第1項により区分すると思いますが、1号、2号、3号のどれに該当するのでしょうか。本校では旧年度の歳入として受け入れて、4月以降5月末までの間に旧年度から新年度に科目更正して移し替える処理をしています。「おかしい?」と思いながら私が勤務する前から同様の処理をしており変える勇気がありません。どう取り扱うのが正しいのでしょうか。 

質問A 地方自治法施行令第154条第3項ただし書きの「納入通知書によりがたい歳入」に本件の入学料は該当するのでしょうか。該当するとすれば、短期間に280人分の通知書を作成せずに、入学生を対象にした説明会の時に徴収して出納員(本校事務長)が領収書を発行するという方法も考えられます。

Re: 入学料の年度所属

G No.36312

後段。
短期間にという事務の煩雑さを避けたいというのは理解できますが、入学説明会等の折の短時間に280人分の現金を扱い(しかも誰が納入したかについての証拠が残らないという処理のほうを、私は避けたいと考えます。

また、法的にも、相手先と金額が確定していますから、「納入通知書によりがたい」とはいえないと思います。なお、これは過去ログにあった討論ですが、説明会当日に現金で持ってきた児童・生徒や保護者からは、ありがたくいただいて領収書をきってもよいと思います。

Re: 入学料の年度所属

会計初心者 No.36313

令第142条第1項第1号の歳入

一定期間内において継続的・反復的に歳入され、現実に納入すべき時期が法令又は契約によりあらかじめ定められている収入とされています。
(入学料はこれではないですか。)

条例で納期を定めている公営住宅使用料、契約で納期を定めている土地、家屋の賃貸料など

施行令のように取り扱うのであれば、入学料は納期一定収入であり所属年度は、旧年度となると思います。新年度への収入更正は必要ないのではと思います。

2号、3号は随時の収入ことなので入学料とは違うと思います。

Re: 入学料の年度所属

会計初心者 No.36314

追加です。

例142条第1項第3号
三  随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度

とあり、入学料のことをあまり知らずに返答していますが、3号に該当するのであれば、予算の計上年度となりますが・・・納付書を発しないわけではないのでこれには該当しないのかな。

Re: 入学料の年度所属

会計初心者 No.36315

再度です。

地方財務実務提要(P929)
授業料、入学金のように全収入が明らかに新年度に属するような場合については、新年度の歳入として受け入れることも可能と解されています。

よく調べずに申し訳ありませんでした。

Re: 入学料の年度所属

H(半角) No.36317

実務提要に載っているのは、新年度の収入を旧年度に納付した場合のことかと思うので、納期が3月中の場合は、そのまま該当しないんじゃないでしょうか。

Re: 入学料の年度所属

会計初心者 No.36318

H(半角)様
ご指摘のとおりと思います。思い込みしたようです。

Re: 入学料の年度所属

ふなちゃん No.36339

G様

確かに「納入通知書によりがたい」とは言えませんね。ご指導いただきまして、ありがとうございます。

Re: 入学料の年度所属

ふなちゃん No.36340

会計初心者様

ご指導いただいたとおり、今回の分は収入更正しないつもりですが、23年4月に22年度から収入更正しているので、23年度の入学料は予算の2倍の収入になります。24年度以降は毎年度末に収入が入ってくるスタイルで問題ないと思いますが、関係部署に相談してみます。 ありがとうございました。

Re: 入学料の年度所属

H(半角) No.36342

どうしても新年度の収入にしたければ、まず納期を「4月1日までとする」といったように事務取扱要領などで完全に4月納期に定めてしまえば、3月中に納付があっても新年度へ収入更正して良いのではないかと思います。
3月中に納付しないと入学手続き上の問題があるのであれば仕方ないですけど。

追記
現状では第142条第1項の2号該当だと思います。
納期限をその都度設定しているとお見受けしました。

Re: 入学料の年度所属

住民監査請求担当 No.36343

僕も、施行令第142条第1項第2号による「随時の収入」で「納入通知を発した年度」だと思います。

基本的には「前年度歳入」とすべき案件だと思いますので、市の会計担当部署と調整されたほうがいいですよ。
監査されたら、その年度振替は「会計年度の取扱いが不適切」と言われかねない事案かと・・・

Re: 入学料の年度所属

会計初心者 No.36348

地方財務実務提要(P929)、入学金は「随時の収入で通知書等を発するもの」の解説のなかで載せられています。・・・納期一定収入ではないようです。

随時の収入であれば、所属年度はこのままでは旧年度となりますが、「H半角」様「住民監査請求担当」様の提案を含めて担当課と合議されるのが良いと思います。

Re: 入学料の年度所属

ふなちゃん No.36387

H(半角)様、住民監査請求担当様、会計初心者様


お世話になります。
当市の会計担当者に打診したところ、やはり「2号該当で収入更正の必要ない」とのことでした。私が会計担当者に説明できたのも、皆様方のご指導があったからだと思います。この後は財政担当部署、収入消込担当部署と合議すればOKです。 
ありがとうございました。

表の改正

ダイバー No.36367

いつも参考にさせていただいています。
表の改正を行う場合の改め文書き方を教えてください。
法制執務詳解等で調べてみましたが、いまいち釈然としないため、お力をお貸しいただければと思います。

条例第1条に下記のような表がある場合に、Aの項のイの欄の○○を××に改め、BをJに改め、Bの項イの欄の□□を△△に改める場合の改め文の書き方としては、
――――――――――――――――――
| ア  |  イ   |  ウ  |
――――――――――――――――――
| A  |(1)○○|  G  |
|    |(2)   |     |
――――――――――――――――――
| B  |(1)□□|  H  |
|    |(2)   |     |
――――――――――――――――――
| C  |  E   |  I  |
――――――――――――――――――
| D  |  F   |  J  |
――――――――――――――――――

@第1条の表Aの項イの欄中「○○」を「××」に改め、同表Bの項アの欄中「B」を「J」に、同項イの欄中「□□」を「△△」に改める。

A第1条の表Aの項イの欄中「○○」を「××」に改め、同表Bの項中「B」を「J」に、「□□」を「△△」に改める。

のどちらが正しいのでしょうか?
Aだと「○○」については欄まで指定しておきながら、その後の「□□」については項で指定しているため、指定の仕方に一貫性がないような気がしております。
他に適切な改め方があれば、お教えください。
宜しくお願いします。



Re: 表の改正

K66 No.36377

私なら単純に・・・
第1条の表Aの項中「○○」を「××」に改め、同表Bの項中「B」を「J」に、「□□」を「△△」に改める。
・・・かな。

法制執務詳解の中でも、表の改正は、基本的には「項」まで特定すれば良いと明記されていたと思います。「欄」まで特定するのは、「項」だけでは改正場所が特定されない場合ではなかったかと。

Re: 表の改正

日本代表 No.36381

K66さまの書き込みのとおりです。

地域主権一括法関連

りょう No.36293

地域主権一括法のうち、廃掃法の技術管理者の資格基準のことですが、この一括法では、
「第1項の技術管理者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。」が「一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。」に改正されておりますが、一般廃棄物処理施設を単独で持っている市町村においては、この規定のとおり市町村の廃掃条例の中に規定することが想定できますが、複数の市町村が共同で処理するため一部事務組合を設立し、一般廃棄物処理施設を設けている場合は、一部事務組合の例規(規約や条例など)に規定するのですかね?どの方法で技術管理者の資格基準を規定するのかが、わかりません。どなたかご教示どうぞよろしくお願いします。

Re: 地域主権一括法関連

派遣職員A No.36309

 一部事務組合の条例で定めることになると思います。
 私どもの組合では、「清掃工場は公の施設でないから不要」との説もある「一般廃棄物処理施設設置及び管理条例」なるものが制定されていましたので、そこに条文を追加しようと考えています(次のように、資格基準は環境省令どおり)。
 (技術管理者)
第○条 組合長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第 21条第1項の規定により、一般廃棄物処理施設に技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生 省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。

Re: 地域主権一括法関連

りょう No.36337

 派遣職員Aさん。ご教示ありがとうございました。
 一部事務組合が設置した一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準は、一部事務組合の条例に規定するといった解釈ですね。
一括法では、地域での拘束力を持つ法令になるというようなことは無いのか法解釈に悩むのです。
 設立された組合以外の運営で当該組合が処理する市町村内で、他の一般廃棄物処理施設を設けないという想定での法令ということになり、あまり想定されることではないと思いますが、もし、新たに市町村が組合以外の運営で市域内で他の一般廃棄物処理施設を設けるような場合においては、その際に、技術管理者の資格基準を条例化するということになるのでしょうか。

Re: 地域主権一括法関連

派遣職員A No.36347

りょう様のお見込みどおりと考えております。

Re: 地域主権一括法関連

ty No.36364

この条文だと、民間業者が一般廃棄物処分場を設置した場合も、一部組合の長が、技術管理者をおかなければならなくなりませんかね。

Re: 地域主権一括法関連

りょう No.36378

派遣職員Aさん。tyさん書込みありがとうございます。
 一部事務組合も市町村と同様に地方公共団体であるので、一部事務組合だけの資格基準を設けることでいいのでしょうね。市町村が法律に基づき一般廃棄物を処理するため新たに一般廃棄物処分場を設置したとしても、一部事務組合の運営であればその団体の規定で、また、市町村が新たに一般廃棄物を処理処分するために設けた場合は、市町村が新たに規定するということで、良いのかなと。
廃掃法を良く読んでいないのでなんともいえませんが、tyさんが書き込まれていることですが、民間業者が一般廃棄物処分場を設置した場合は、市町村が定める技術管理者の資格基準により、民間業者の中で技術管理者を置くようになるのですかね。もう少し勉強してみます。


学校施設と公の施設の合築について

初心者 No.36333

 初めてメールさせていただきます。
 本自治体では学校の余裕教室を活用し、目的外使用許可でさまざま事業を行っているのですが、その事業の一つが「公の施設」の要件に合致するので条例化すべきではないかという流れがあります。
 しかし、そもそも学校施設で活用しているものを他の用途で条例化するならば、建築基準上の用途変更が必要となり、法令に適合させなければならないとの意見が一方であります。
 他の自治体を見ると、放課後児童クラブなどについて、学校施設の空き教室を活用(間仕切り等でしかスペースを確保しておらず、建築基準法をクリアしていないように見える)しながら条例化しているケースを見ますが、いったいどのような整理をしたのでしょうか?
 お分かりになる方がいたら教えてください。
お見つけになった自治体に直接照会をかけるのが一番かな。

建築基準法とともに(というか)、補助金(学校施設整備費補助金)のほうも考えなければなりません。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu.htm

Re: 学校施設と公の施設の合築について

初心者 No.36374

Gさま

返答ありがとうございます。
補助金については、教育委員会に問い合わせたところ、ある程度の設置年限(10年だったような?)が経っている学校については、補助金を返還しなくてもよいらしいです。学校施設の有効活用の観点から、かなり緩和されてきているようですね。

建築基準法や補助金のことを考えると、条例化のメリットはあまりないように思いますが、実際に自治体に問い合わせてどのように整理しているのか聞いてみたいと思います。

ありがとうございました。

自然発生的な土地の陥没について

いるけす No.36324

 現在、公用車駐車場として利用している町有地に接する民地の所有者から申し出があり、双方の土地の境界付近の一部が地盤沈下あるいは長年の液状化によるもの等による影響で陥没してきており、今後、民地所有者の建物に影響が出てくることが予想されることから、地盤調査をした上で地盤改良工事をしたいとのことです。その調査結果によって、民地部分だけでなく、町有地の一部も含めて工事しなければならないということになった場合、その工事費用の一部を町にも負担してほしいとのことです。そうなった場合、以下の疑問があります。

1. 町として費用負担しなければならないものなのか。
2. 町有地部分までの工事は許可するが、費用は負担できないと拒否できるか。
3. 自然発生的な地盤沈下について瑕疵が発生するのか。

 現時点においては、陥没の原因ははっきりとわかっていない状況ですが、町に瑕疵がある、ないにかかわらず、このようなケースの場合、公共の立場として相手方の申し出を受けて費用負担すべきものなのか、あるいは拒否できる(すべき)ものなのか、ご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 自然発生的な土地の陥没について

ダジャレイ夫人 No.36334

 物権が妨害されるおそれがあるときは、物権を有する者はその予防を相手方に請求することができます(妨害予防請求権)。典型的なケースは、隣地の崖が崩れそうなときに、土地所有者が隣地所有者に対して、予防工事をするように請求する場合です(大判昭和7年11月9日)。

 お尋ねのケースの場合、難しいのは、土地の陥没が人為的なものではなく、自然発生的なものであるように思われることです。先の判例が、危険を生じさせたのが第三者とはいえ、人為的なものであることとは異なります。

 このような場合に東京高判昭和58年3月17日は、相隣地所有者双方が費用を分担すべきであるとしています(同旨 東京高判昭和51年4月28日)。相隣地が崩落する危険は相隣地両地に共通に同時に発生する特性を有するものであり、その予防措置を講ずることは相隣地両地にとって等しくその必要性があり利益になる。しかも、これを実施するには多大の費用を要するから、それを一方の土地所有者だけに負担させることは著しく衡平に反する。というのがその理由です。

 さらに同判決は、予防措置のための工事の実施、費用分担などについては、まず相隣地当事者間で協議し、もし協議が調わないときは、一方でこれを施工したうえ、他方にもその分担すべき費用の補償を請求すべきである、ともしています。

 下級審の裁判例ではありますが、これはこれで一応納得がいく結論だと思います。お尋ねのケースにも大体当てはまりそうなので、町が一定の費用を負担することはやむを得ないように思います。

Re: 自然発生的な土地の陥没について

いるけす No.36365

ご教示ありがとうございます。

 担当の個人的な考え方としては、費用分担はせざるを得ないと思っていたのですが、上司からは応分負担するにあたって法的根拠を調べておくようにとのことだったもので。過去の判例などから根拠となることがわかって助かりました。ありがとうございます。

固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決

ダジャレイ夫人 No.36287

 No.36207についてコメントを書いていたら過去ログに入ってしまっていたので、再度起ち上げます。といっても、税に関しては門外漢で、判決文も最高裁のサイトには掲載されていなかったので読んでいません。なので以下はあくまでも感想です。

 固定資産の評価は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって行うこととされています。そして、「昭和38年12月25日自治乙固発第30号各都道府県知事宛自治事務次官通達」なるものがあって、そこで評価基準において需給事情による減点が適用される場合が示されているようです。ただ、これは平成12年1月28日付けで廃止されているということなので、その後どのように運用されているのかは知りません。

 その通知では、建物を取り巻く環境も含めて総合的に勘案しろ的なことを言っているので、現在でもこのような運用が行われているのであれば、最高裁の判断はあながちオーバーランともいえない気がします。

 もっとも、判決はあくまで個々のケースに対する判断を示したもので、ケースが異なれば違う判断が出た可能性があります。市町村だって困りますよね。じゃあ、違うケースだったらどう判断したら良いんだって。

 最高裁判決は重いですし、市町村によって対応がバラバラになったら財界から苦情が出るでしょうから、総務省としても早いとこ何らかの指針を示すべきだと思います。それが出るまではちょっと動きにくいですね。
ダジャレイ夫人 様

コメントありがとうございます。

 判決文の裁判所の判断によると、まさに需給事情による減点について触れられており、おおむね山間部のゴルフ場は、1、2月はクローズとなる。12月も積雪が多い場合は閉鎖される。都市部から遠く集客力が弱い。などが述べられ減点すべきとしています。

 全国の山間部(過疎地)の施設は、おおむね上記に該当します。季節性の施設(スキー)は、閉鎖期間は当然あります。現在の税金では、収益がでない閉鎖することになると固定資産税の減額要望が出ていますが、事務方ではできないと断ってきました。

 統一した指針みたいなものがないと、やりようがないですよね。
H22年3月に固定資産評価研究センターが公表した「固定資産税の判例の分析に関する調査研究」のなかで、広島大学大学院社会科学研究科准教授 手塚 貴大氏の「家屋の評価に係る裁判例」の「判例の一般的傾向」のなかで
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需給事情に基づく減点補正の可能性については、固定資産評価基準の要件該当性から判断される。昭和50年代、同60年代に建築されたというだけでは、建築様式が著しく旧いとはいえず、また商業建物につき収益が十分にあげられていないという主観的事情だけでは需給事情による減点補正の可能性はない。しかし、建物の所在する場所と当該建物の用途との関係に基づいて補正が認められる可能性がある。
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とされていますが、どこから需給状況に基づく減点補正の対象となるかについては、現在のところ、お題の最高裁判決を論ずる論文も見当たらないようで、明らかでないというのが実情のようです。これから判例の積み重ねによって具体的な線引きがされていくのでしょうが、実務としては悩ましい限りですね。
(参考)引用判決
(1) 大阪地判平成18.8.1判例自治296号47頁 否定
(2) 長野地判平成19.3.16 否定
(3) 鳥取地判平成19.1.23判例自治297号17頁 肯定(所在地域の商況の著しい減退傾向)
(4) 那覇地判平成20.10.28 肯定(廃止された空港ターミナルビル)
(5) 仙台高判平成17.1.26 否定

Re: 固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決

ダジャレイ夫人 No.36325

 最高裁は、山間部のゴルフ場については、クローズされる期間があったり、都市部から離れているためお客さんがあまり来なかったりといった需給事情による減点をやりなさいと言ったわけですね。ただ、積雪があれば物理的にクローズせざるを得ないゴルフ場と異なり、スキー場はシーズン以外でも別のレジャー施設として営業している例もありますから、収益が上がらないというだけでは主観的事情に過ぎないともいえそうです。

 国の指針が出るのを待ってからとは言ったものの、判決が出たという情報は業界内部でもう伝わっているでしょうから、判決を楯に業者が新年度の賦課決定に対して異議を申し立ててくることも考えられます。棄却されたら訴訟を起こすかもしれません。市町村としては減収になるのでやりたくないのは山々ですが、課税の公平性を担保するためにも何らかの基準作りが必要かなとも思います。

 1月31日に開催された「平成23年度全国都道府県市町村税担当課長会議」の資料中の固定資産税関係の資料も見てみましたが、判決については何も触れていませんね。判決が出てからそれほど経っていなかったので、総務省としての方針も決まっていなかったのかもしれません。まさか、総務省が判決を知らなかったなんてことはないでしょうが。

 そこで、今後市町村としてはどのように対処すべきかを総務省や都道府県の担当者に照会してみる。もっとも、「そこは貴自治体の判断でお願いします。」という回答しか帰ってこないかもしれません。なので、判決を参考にしながら、市町村独自の基準を設ける。どのような基準を設けるべきか判断に迷うところですが、基本的な方針を立ててた上でこのフォーラムで意見を聞いてみてはどうでしょうか?
審査 様

コメントありがとうございます。

 私は、税金は簡素公平が一番の考え方の持ち主ですが、評価基準における家屋のしくみに、そもそも需給事情があることが制度上の問題だと思っています。
 家屋の評価額は、取引価格とは異なるものであり、再建築費を基準として評価する方法が採用された時点で、需要と供給の面から生じる価格差は考慮しないことにしないと、混乱すると思います。
 裁判所のように、事例について判断する場合と大量の物件を評価する場合の手法は違ってしかるべきです。
 そもそも評価基準に、需給事情による減点補正がなければ、このような判決もなかったと思います。

Re: 固定資産評価額が高過ぎると最高裁判決

マニア No.36356

行政庁は「大量の物件」を評価しているのでしょうけど、国民にとっては「唯一の物件」をそのように評価されて、不満があり、裁判に訴えているわけですから、最高裁で示された「手法」は、「大量の物件」の評価に当たっても、できる限り取り入れるべきじゃないのかな、と、税務の門外漢的には、素朴に感じました。

>裁判所のように、事例について判断する場合と大量の物件を評価する場合の手法は違ってしかるべきです。