過去ログ [ 324 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

販売委託契約は可能でしょうか

蒙古斑 No.36523

いつも参考にさせていただいてます。

次のことについてご教示いただきますようお願い申し上げます。

この度、予算でキャラクターグッズのステッカーを作成いたしました。
公共施設や公用車へでのPRを予定しています。併せて住民への販売を検討しています。

このときの販売方法として、庁舎内での販売か出資団体での販売を考えています。

庁舎内での販売は、購入金額(原価100円)販売で「雑入100円」で考えています。
出資団体での販売となりますと、「販売委託契約」の締結は可能でしょうか。また先方「売価120円」、当方「雑入100円」、「20円」は先方の利益とすることは可能でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

G No.36524

売価120円を契約文書にいれることは、再販契約とか独占禁止法の範疇になってくるものと思いますが、一般には、先方がいくらで売ろうと自由のはずです。もっとも、市民的には、庁舎で買えば100円、団体で買えば120円って、ヘンですよね。

グッズを100円で売ることは「物品売払代金」でしょうから、私人に委託可能(施行令第158条第1項第4号)ですので、団体が100円で売るほうがわかりやすいのではないでしょうか。その手数料として、なにがしか(お題の例で言えば20円)を先方に支払うというスキームでしょうね。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

G No.36525

追記
となると、原価100円であれば、100円で売る話は成立しないでしょう。庁舎で売ろうが団体で売ろうが120円とするほうがよろしいような。
グッズの販売で役所が儲けてはいけない(販売価格−仕入価格>0)のであれば、役所では売らない、ということでしょうね。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

蒙古斑 No.36531

 Gさん、お忙しいところいろいろとありがとうございます。

以下の点で追加でご教示方お願い申し上げます。

@販売を委託する場合は、地方自治法施行令第百五十八条に基づく「物品売払代金徴収規則」か何か例規の制定が必要となるのでしょうか。

Aまた、役所で(20円の)利益を上げても問題ないようでしたら、この場合、何か手続きが必要になるのでしょうか。

 素人でスイマセン。よろしくお願い申し上げます。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

G No.36534

1.独自の規則でもよろしいでしょうが、普通は会計規則で追加するだけと思います。
 「うちにも売らせて」という団体をどうするか、が考えどころかもしれません。
2.一般会計で収入するなら、何もいらないと思います。
 特別会計で処理するなら、消費税の関係がでてきます。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

蒙古斑 No.36556

Gさん、いろいろとありがとうございます。

・規則を制定、規則に基づき、告示と契約書を締結する流れで進めてみます。

・最後にもう一度ご教示お願いしたいのですが、
庁舎内で販売する場合は、上記規則に基づくことなく、販売&売価の「決裁」を受けて進めるということだけで、よろしいんでしょうか。何度も申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

G No.36564

さいきん他の方の質問にもあって、答えたところですが、
「ここまで考えたけれど、何か抜けているところはないか?」という質問に答えるべきは、現実の上司さんや同僚さんです。

「ここまで考えた」というところに、もっと自信をもってください。
現実の上司や同僚さんに足りないところを指摘されるかもしれませんが、それを糧にしてもっと精進すれば、次の仕事の際にはもっと自信をもって望むことになるでしょう。

Re: 販売委託契約は可能でしょうか

蒙古斑 No.36568

Gさん、ご教示本当にありがとうございました。また、ご指導いただきありがとうございました。

不安なところは自分で調べて、同僚とも相談しながら進めていきたいと思います。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

根抵当権の分割譲渡について

ガンタンク改 No.36561

 根抵当権の分割譲渡を行う際には、登記事項として「分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲」を記載することとされていますが、分割後の根抵当権の担保すべき債権の範囲と従前の根抵当権の担保する債権の範囲を異ならせることは可能なのでしょうか?
又、可能であるとすると、どのような登記申請を行えばよいのでしょうか?
 私としては、根抵当権を分割譲渡するということは、根抵当権という箱を分割してその分割した極度額の分を新根抵当権者にあげる。のようなイメ−ジなので、根抵当権という箱の中に入るものの変更は、分割譲渡の登記の段階では、できないのではないかと思うのですが、明確な根拠が見つからず、質問させていただきました。

 詳しい方がいらっしゃったら、お知恵を拝借させください。

養護老人ホーム入所者の費用徴収について

養護老人 No.36401

養護老人ホームの入所業務を担当しております。
入所者の費用徴収について、未納者がいる場合、(特に扶養義務者負担の未納)
どのように折衝しておりますでしょうか。

督促状、催促状など、その手法についてご教示願います。

老人ホームの費用なので、よほどの理由がない限り、収納率100%になると
思われますが、未納者に対して、退所を迫ることも難しく、困惑しております。
レスがつかないようですので、ご参考までに。
東京都大田区では「養護老人ホーム入所負担金滞納整理事務処理要綱」というものをHPで公開しています。
まあ、本来経済的に余裕のない老人向けの福祉施設なので、それいけドンドン、といった滞納整理は難しいかもしれませんね。大田区でも、支払督促が有効に成立しても、更に支払訴訟を提起し、なるべく和解に持ち込むようになっています。
大田区の「養護老人ホーム入所負担金滞納整理事務処理要綱」の中に、
大田区税務情報の取扱いに関する規程というものが出てきますが、
どういったものなのでしょうか?
本人負担金は、強制徴収公債権に該当し、所得調査ができるのでしょうか?

特別養護老人ホームの場合、公立と社会福祉法人立があると思いますが、
公立の自己負担金は、強制徴収公債権で社会福祉法人立だと私債権に
なってしまうのでしょうか?
脇道にお付き合いになりますが、
法律上、「公債権」と「私債権」があるわけではなく、
法律上、一定の要件を満たす債権に、法律が、他の債権と異なる法律効果を、立法政策により、付与しているだけの話です。
裁判所の判決文でも、当事者の主張・立証に(めんどくさいので?)お付き合いして、「公債権」とか「私債権」とか使用することがあるようですけど。

>公立の自己負担金は、強制徴収公債権で社会福祉法人立だと私債権になってしまうのでしょうか?

追記。
要は、自治法の規定を常識的に文言解釈してしまうと、あまりにも社会通念に反した結果になってしまうので、しかたなく、裁判所が、ため息をつきながらツッコミを入れているのかなと。
フォーラムの趣旨とは違う投稿かもしれませんが、行政に携わるかたや知識が豊富なかたが多くいらっしゃるようですので教えてください。
当方の自治体では、近隣自治体と協同でごみ処理施設を建設する事業を進めています。そこで、関係法令や施設の建設、維持管理、住民説明など様々な分野で参考となる図書があれば教えてください。
こんなんヒットしましたけど。

『ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版』全国都市清掃会議編集・発行http://www.jwma-tokyo.or.jp/asp/activity/kankotosyo/tosyo_annai/gomisyorisisetu.pdf

育児短時間勤務職員の病気休暇について

小太りじいさん No.36438

毎度お世話になります。
育児短時間勤務職員の病気休暇についてお伺いします。

国家公務員の育児休業等に関する法律第6条第2項では、育児休業(育児短時間勤務も
準用)の取消事由を「子を養育しなくなった…」と定めています。
また、その「子を養育しなくなった」について、人事院の通知「育児休業等の運用に
ついて(平成4年1月17日職福-20)」第9の1の(2)では、「職員が負傷(略)により、
(略)当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が
相当期間にわたり継続することが見込まれる場合」とあります。

ここでお伺いしたいのですが、この「相当期間にわたり」とは、どれくらいの期間を
言うのでしょうか。例えば、ケガ等での数カ月にわたる入院加療の期間から、インフル
エンザ罹患による数日程度の療養まで含めるのでしょうか。
(当然医師の診断書等で事実確認をする必要はありますが)

どうぞよろしくお願い致します。

Re: 育児短時間勤務職員の病気休暇について

えんどう たかし No.36513

 未だレスがついていないようですので、素人ですが・・・
 以下の宮城県の運用が参考になるでしょうか(宮城県HP内、下記ファイルの4ページ目の[Q&A]より、「Q10 育児短時間勤務が取り消される場合は?」)。
http://www.pref.miyagi.jp/ky-teacher/fukumu/%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1/003%20%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%AD%89%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%EF%BC%88%EF%BC%92%E8%82%B2%E5%85%90%E7%9F%AD%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%89.pdf
 引用・・・
 A10 次のような事由が生じた場合は,育児短時間勤務は取り消され(失効し)ます。
@ 産前の休業を始めた場合
A 休職又は停職の処分を受けた場合
B 育児短時間勤務に係る子が亡くなった場合
C 離縁あるいは養子縁組が取り消されたことなどで職員の子でなくなった場合
D 職員が子と別居,病気入院などで日常生活上の世話ができない状態となったときや託児するなどして養育しようとする時間において,子を養育しなくなった場合
E 育児短時間勤務をしている職員が,当該短時間勤務に係る子以外の子に係る短時間勤務が承認された場合
F 育児短時間勤務をしている職員が,当該短時間勤務の内容と異なる内容の短時間勤務を承認された場合
子の養育状況に変更が生じた場合は,「養育状況変更届」(様式第3号)の提出が必要となります。
・・・引用終わり。

 なお国家公務員に適用される当制度の運用詳細はなかなか出てきませんでしたので、人事院に直接たずねてみてはいかがでしょうか。

 あと、私見ですが、結局、実際の自治体の運用では、人事委員会(無い場合は「長」になりますが・・)が事前に基準や手続きを定めた上で告示してから、と言うことになるのではないかと思います。因みに、私ども民間人の場合には、就業規則や労使協定で定める(さらに労基署にも提出)こととなりますが、自治体の場合だと職員条例(たぶん詳細は規則、さらに規定とかに委任ですかね・・)でしょうか。
 これも私見ですが・・>相当期間<・・と言うのは、一般人の平衡感覚で言えば、風邪などのようにすぐに回復が見込まれる病気療養期間などは含まれず(たぶん)、子の養育責任を担う者が期待される分担を行えない状態であって、一時的ではない(合理的な期間を超え)、且つ、それをあらかじめ定め(民間の場合だと労使自治によりその期間を合意して労基署へ提出)、それを告示(=労働者に周知)してある場合だと思います。自治体の場合だと、この労使合意に代わる手続きが人事委員会による決定と告示でしょうか。
 「そんなの聞いてないよ!」などと“不意打ち”にならないように運用するのが良いかと思います。

Re: 育児短時間勤務職員の病気休暇について

えんどう たかし No.36551

 連投レスですみません・・・(面白い問題提起なので、マイブームに・・)

 《追記》します。
 上記実例でも「D」の前段・・「〜職員が子と別居,病気入院などで日常生活上の世話ができない状態となったとき〜」・・について、文理上、具体的期間の基準は不明で、“日常生活上の世話が出来ない状態”とあるだけです。これでは、誰しもあるような風邪などで1日や数日寝込んだだけでも、寝込んでいる間は該当してしまいます。
 おそらくそのような短期・一時的な事象は、常識的に見て当該制度のいう“世話が出来ない状態”ではない、という運用が制度意思(目的解釈して)だろう、、、とは思います。よって、期間に関しては別段明確な基準が示されるべきだ(任用権者の裁量の余地を出来るだけ狭くする必要がある)と思います。使用者側の恣意的な運用や不意打ちでは、安心して働けませんし、人事側だって不意打ちになりますしね。

 ただ民間であり得るような、個別「事業場」ごとに締結する労使協定の差異は労働契約上(最低基準さえ上回っていれば)認められるわけで、公務員の事業場でも、各出先の職種や性質・労働や通勤環境により、法形式の告示と周知さえしていれば、当該事業場ごとに差異を認める・・と解す余地もあろうかと思います。
 あと雑感ですが、公務員の場合、労使自治が制限されているので、そこをいかように捉えるのかという大きな問題があります。私見では、例え微細な労働条件の運用問題であっても、それを任用権者に一任して規定されるのはいかがなものかと・・・。詳細が規定されていない場合でこれを新たに規定する場合、少なくとも利害関係人の間での調整は必要でしょう。

PCリースの長期継続契約について

契約初心者 No.36511

来年度,5年間の長期継続契約で4月1日からの図書館のパソコン室設置のPC等視聴覚機器リースを予定しており,その件についてみなさんからご意見いただければと思います。

地方自治法214条の,「債務負担行為を設定しなくても契約が可能」ということについての解釈は,意見が分かれているところですが,
 ・これまでは,債務負担行行為を設定しないと年度をまたぐ契約ができなかったが,そ の設定がなくても複数年度契約が可能という意味であり,前年度中の契約行為を認める ものではない。
 ・年度をまたいでの複数年度契約が可能となっただけでなく,新年度の契約行為を3月 中に行うことが可能になった。
私の自治体が条例で認める物品借入の長期継続契約については,前者の考え方を適用しています。ただ,物品借入で4月1日契約の事例がこれまでなかったようで,今悩んでいるところです。

物品購入で4月1日の契約が必要な契約については,実務上は,3月の予算議決後に指名通知・入札を行い,書類上は4月1日が起案,指名通知,入札の日としています。


そこでお聞きしたいのですが,

@リース契約の前段に行う,メーカー選定見積に係る一連の事務は,自治体との契約は結ばないものの,やはり翌年度予算議決後に実施したほうが良いのでしょうか(議会軽視の恐れがあるため)。

A上記の場合,起案日,見積日等の日付は4月1日であるべきでしょうか。

長期継続契約については度も議論され,意見が出尽くしているところかもしれませんが,ご意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: PCリースの長期継続契約について

H(半角) No.36532

@は単なる下準備で「借りるとしたらどれにするか」というだけですよね。予算の執行にかかるわけではないので私は議決は必要ないと思います。

Aは4月1日以降でしょうね。
うちは起案だけは議決後なら3月でOKですが、見積依頼以降は4月1日です。


ところで
>実務上は,3月の予算議決後に指名通知・入札を行い,書類上は4月1日が起案,指名通知,入札の日としています。

・・・これがかなり驚きですが。
入札なのに見積期間なしってアリなんですか?

Re: PCリースの長期継続契約について

宙太 No.36533

ウチでは、10年以上前から4月1日契約期間開始の契約(リースも役務も)は、年度開始前の契約を行っています。(債務負担行為を設定したりして)

それ以前は、議決後に起案、通知し、4月1日入札及び契約締結の事務処理を行っていました。

Re: PCリースの長期継続契約について

H(半角) No.36535

うちも現在は債務負担行為にして旧年度内契約です。
(競争性のないものは従前どおり4月1日ですが)

Re: PCリースの長期継続契約について

契約初心者 No.36544

H(半角)さま
お忙しいところ、アドバイスいただきありがとうございます!

> @は単なる下準備で「借りるとしたらどれにするか」というだけですよね。予算の執 行にかかるわけではないので私は議決は必要ないと思います。

今日、他の課でもそのような例がないか聞いてみたところ、議決前に下準備の見積をしているとのことでした!

>・・・これがかなり驚きですが。
入札なのに見積期間なしってアリなんですか?

事例は稀なのですが、どうしてもやむを得ない場合(3月中に入札しておかないと間に合わない)は、そのような対応をしているようです。本市では、このような問題解消のための債務負担行為設定というのは行っていないようなんです・・・


宙太さま

お忙しいところ、アドバイスいただきありがとうございます!
やはり、債務負担行為を設定しているんですね!前年度中議決後の起案・通知をしていたのは10年前までとのこと・・・今はやはりそれはできないですよね。


お2人のご意見をお聞きした上で考えると、
メーカー選定の見積については、それに係る起案や通知も含め前年度中議決前でOk、
リースの入札については、債務負担行為を設定していれば旧年度契約が可能。ですが、今回の案件は設定していないので、やはり起案から4月1日以降行うべきと考えました。

また、もう一点お聞きしたいことがあるのですが、
リース契約の契約日=リース期間の開始日 ではなくて良いとの解釈ですが
正しいでしょうか?
例えば、4月20日契約で5月1日〜リース期間というのはありますでしょうか?

Re: PCリースの長期継続契約について

宙太 No.36548

説明不足ですで申し訳ありませんでした。
期間の開始日が4月1日のものを4月1日に入札したり契約締結することが、あまりにも実際の事務では無理が生じるので、年度開始前の契約締結が行えるように債務負担行為で対応したということです。

もし、今でも普通に4月1日開始のものの契約事務を行うとしても、議決後に起案、通知を行い、4月1日に入札、契約締結(契約締結日については契約書のやりとりがありますから、さかのぼることがある)での実施となります。

予算が成立する前に債務を発生させてはいけないのが、会計年度独立の原則です。
この債務が発生するタイミングの考え方が2とおりありまして
1契約締結時
2落札決定時(落札者と契約することが前提であるとの理由)
ウチでは、2の考え方をとっていたので4月1日に入札を行っていました。

1の考え方の自治体では、3月中に入札を実施し、契約締結を4月1日としていると思います。

>リース契約の契約日=リース期間の開始日 ではなくて良いとの解釈ですが
正しいでしょうか?
例えば、4月20日契約で5月1日〜リース期間というのはありますでしょうか?

そのとおりで問題ないです。きちんとリース期間を契約書上に明示してください。

Re: PCリースの長期継続契約について

H(半角) No.36550

>リース契約の契約日=リース期間の開始日 ではなくて良いとの解釈ですが
>正しいでしょうか?

正しいです。全然かまいません。

(追記)
参考までに、うちも宙太さまのお話の2で判断してます。
総務省の判断も2のようですね。

皆様ご教示ください。
ある特定の建設事業を企画したいのですが、
その事業費の一部を住民に募ってその募金を充てられないかと考えています。
その募金を所得税控除の対象となる寄付金として扱うのではなく、
募金箱や受入口座を設置し不特定多数からいただく募金としたいと漠然と考えています。
少し地方財政法に抵触しないかとか思うところもあり、
法的解釈やそういった事業経験がある方がいましたら、ぜひご教示ください。
よろしくお願いします。
法のことは不知ですが、「○○の財源に」といった募金箱はよくやってます。
でもたいした額は集まりませんよ。PRの仕方もあるでしょうが小規模市のうちは1〜2万円がいいとこです。
また記録のない現金ですので管理は慎重にしないと横領が簡単に発生する危険なお金です。

受け入れ口座の場合、大概の人は市町村への寄附は寄附金控除があって当然と思っているので、振り込んで控除が受けられないとなれば大問題になりませんか。
なぜ控除にしないのでしょう。領収書の発行が面倒だから?
もしそうなら、これまた職務怠慢と問題になりそうです。

まだ漠然とお考えとのことですが、不特定多数からの募金などまず期待できません。
市内の企業ははもちろん出身者の企業を回って寄附をつのるぐらいしなきゃまとまった金額は無理です。
その際、寄附金控除がなかったら話にもなりません。

>所得税控除の対象となる寄付金
自治体に対する寄附って、ふるさと納税以外でも、所得税控除の対象ではなかったかしら。

>募金箱
寄附とはいえあくまで「公金」ですからふさわしくないと思います。

>少し地方財政法に抵触しないかとか思うところもあり
って、「小学校及び中学校の建物の維持及び修繕」でしょうか。

論点
寄附金を予算化するか。
寄附金が予算を下回ったら、事業を中止するのか。
高額寄附金の方に対して、優遇とかを考えるか。
公共施設の管理条例の中で、「町長のみの権限に属する事務を除く業務」という説明がありますが、具体的にどのようなことを示すのかご教示願います。(例えば公共施設が、宿泊施設、研修施設等の場合)
当該施設の条例や規則等(場合によっては法律)の中に、「町長のみの権限に属する事務」にあたるものの規定があるかと思います。

前歴換算の計算方法

かん No.36477

 大学卒業後、民間企業A7年→休職1年→民間企業B1年 で公務員に初めてなる人の前歴換算の計算方法を教えてください。
 @5年を超える経験年数を18月で除算の意味は、最初の民間企業Aの7年−5年の2年分のみですか?
 Aそれとも民間企業Aの2年分、休職の1年、民間企業Bの1年を合算して、4年分を18月で除算しますか?
 Bそれとも休職の分は除いて、民間企業Aと民間企業Bを合算して、3年分を18月で除算しますか?
 C除算の端数処理はいつの時点で行うのですか?例えば@の場合、
 2年×12月÷18月=1.3333年ですが、端数そのままで、1.3333年(15.9996月)+5年(60月)×80%(職務内容非類似換算率)=5.0666年(60.7997月)か?
 1.3333年→1年に端数1未満切り捨てておいて、1年(12月)+5年(60月)×80%=57.6月としますか?
 Dこの端数も、個々の民間企業A、休業、民間企業Bの経験毎に端数切捨か、合算しておいて最後に端数切捨か?
 何卒、ご教示いただきたく、お願い申し上げます。
 
 

Re: 前歴換算の計算方法

松菊 No.36499

給与事務は初めてですか?

給与関係は自治体ごとのローカルルールが多いので、まずは、先輩に聞いてみられるのがよろしいかと思います。

その上で、一応、標準的と思われる方法は、次のとおりかと。

例示では、経験年数換算と号給換算がごっちゃになってます。
12月なり18月で除すのは、初任給決定時の号給換算においてであり、経験年数換算ではありません。

例示の場合だと、

民間企業A7年→7年×80%=5.6年=5年と7.2月
休職1年→(休職の意味がわかりませんが無職として)1年×25%=0.25年=3月
民間企業B1年→1年×80%=0.8年=9.6月

合計 6年と7.8月→端数切り上げ6年と8月=80月

なお、端数については、国では切り上げてます。
「人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について
第15条の2関係
 3 この条の第1項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。」

この80月が、この人の経験年数(前歴)です。

次に、号給換算において、経験年数5年(60月)までは12月で除します。
60月÷12月=5

残りの20月は18月で除します。
20月÷18=1
(端数切り捨て「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)」第15条)

合計は6となりますので、この数に4を乗じて得た数(=24号給)を加えることができることとなります。

ただ、給与はローカルルールが多いので、国の規則と、自分の自治体の規則を読み込んだ上で、先輩に尋ねてみることをお勧めします。

Re: 前歴換算の計算方法

かん No.36521

ありがとうございました。経験年数換算をした後、号給換算することがわかり、すっきりしました。

納税管理人の設定について

固定資産税 No.36373

 納税管理人の設定に関する地方税法第355条の規定についてですが、そもそも「納税義務者が市内に在住していないこと」が絶対条件となるようにしか読めないのですが、たとえば、納税義務者が市内の病院に入院して身体の自由がきかない方の場合には、便宜上「納税管理人」を申請してもらえれば設定してもよいのでしょうか?

Re: 納税管理人の設定について

せいら No.36386

 当市では、理由の如何にかかわらず、「便宜上」申請があれば、納税義務者が市内在住であっても納税管理人の設定をしています。
 それが、有効か無効かの検証はしていませんが・・・

Re: 納税管理人の設定について

おまっと No.36391

地方税法第355条を受けて、各市町村の条例で納税管理人について規定されていると思います。
先ずは、貴市町村の条例や規則などを確認されてはいかがでしょう。
ちなみに当方では、「住所等を有しない場合」に限定されています。

Re: 納税管理人の設定について

固定資産税 No.36402

条例も地方税法第355条と同じ内容です。
 
第355条の規定の解釈ですが・・・

@「固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、」が、
  
   「納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める
   地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長
   に申告し、」
  と
   「又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を
   有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してそ
   の承認を受けなければならない。」
  にかかるのですか?

A「固定資産税の納税義務者は、」が
  
   「納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項に
   おいて「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一
   切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を
   有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、」
  と
  「又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を
   有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してそ
   の承認を受けなければならない。」
  にかかるのですか?

 条文解釈の基本的なことなんですが、どちらでしょうか?
 ご教示願います。


Re: 納税管理人の設定について

審査 No.36403

通常の解釈だと、納税義務を負う市町村内に住所等を有しない納税義務者は、
(1)当該市町村の地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を申告する
又は
(2)当該地域外に住所等を有する者のうち便宜を有するものについて
 申請してその承認を受けなければならない
の二者択一ですよ、てことではないですか。

つまり、納税管理人が当該市町村民なら申告でOK、それ以外なら承認を受ける、という仕切りでしょう。

Re: 納税管理人の設定について

ダジャレイ夫人 No.36407

 1項は、納税義務者が市町村内に住所等を有していない場合は必ず納税管理人を置きなさい、2項は、徴収に支障がないと市長村長が認定すれば置かなくてもいいですよ、ということを言っているのだと思います。いずれにしても税の円滑な徴収を図ることが目的ですね。

 そうすると法が定めているのは、納税管理人を必ず置かなければならない場合についてであって、それ以外の場合に市町村が任意に置くことまでを否定する趣旨ではないと思います。

Re: 納税管理人の設定について

軍師 No.36408

もし、市町村が任意に納税管理人を置くとして、条例等でその旨の規定がなされているかどうかということになる訳ですね。

Re: 納税管理人の設定について

ダジャレイ夫人 No.36411

 そういうことだと思います。税の円滑な徴収という目的を達するためとはいえ、納税義務者が納税するという大原則の例外を設けるわけですから、条例で要件等を定めておくべきでしょう。

Re: 納税管理人の設定について

さゆり No.36412

わたしも教えてください。 

 結局、審査さん、ダジャレイ夫人、軍師さんのご意見は、法解釈については、
固定資産税さんの言う@であり、
それ以外に、たとえば市内に住所を有する納税義務者に対して納税管理人を設定するのは、「条例に定めておかなければならない」ということでよろしいのでしょうか?

Re: 納税管理人の設定について

審査 No.36422

税に関する書類の送達は、原則として納税者本人に対して行わなければりません。
そして、納税管理人に関する定めは、この原則に対する例外規定として存在しているわけで、これについて類推適用により範囲を広げることは、条例によってもできないと思います。
これ以外の場合でも、納税者以外に書類を送達するのは、民法上責任能力のない者等、やはり法定のものでなければなりません。
結局、入院中等の理由によって、納税者の便宜を図るために親族等に書類を送付することは住民サービスであって法的根拠に基づくものではないため、万一未納となり、納税者から「私は通知を受け取っていない」という主張がされると、「書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずる」のであり、納税者の希望で送付したあて先に到達したときに送達の効力が生じたのだ、と抗弁して争わなければならなくなりますね。

なお、現実には、本人の申出により、書類の封筒の宛名だけ「○○様方××様」で処理しているケースがないとはいえません(住民登録のあるところが送達すべき場所とは限らないため)。

Re: 納税管理人の設定について

ダジャレイ夫人 No.36440

 所得税の第三者による納税に関してですが、最高裁昭和52年6月20日判決は、「納税義務者に代わって第三者が租税を納付することはなんら納税義務の性質とあい容れないものではなく、第三者が納税義務者との間で、納税義務者に代わって特定の租税を納付する義務を負う旨の履行引受契約を締結することももとより許される」と判旨しています。

 これは、民法上に明文の規定がありませんが、債務の履行引受として理論的に認められている考え方を納税に当てはめた判例です。要するに、税金は第三者による履行を許さない性質のものではないので、払ってくれるなら誰が払ってもいいよということです。

 履行引受は債務者と引受人との間だけで締結できるので、本来なら納税義務者と第三者とが履行引受契約を締結するだけでも良いのですが、この判例のように後に紛争が生じるといけないので、当事者任せにせず、課税者が一定のルールを作っておいた方がいいということですね。

 たまたま納税管理人というシステムを法が作っているので、それに乗っかるというイメージでしょうか。法定の納税管理人と混同されるとマズい、というのであれば「納税引受人」と命名しても良いかもしれません。

Re: 納税管理人の設定について

マニア No.36517

要は、お題の「納税管理人」は、「地方税法上の納税管理人」ではない、ということでしょう。その「納税管理人」の法的効果を規律するのは、地方税法ではなく、民法をはじめとする一般法(地方自治法も地方税法からすると、相対的に一般法)になるのかなと。
同一名称使用とか、スレ主さまが想定されている、漠然とした(?)法的効果のようなものを、地方税法は、特に禁止してはいないように思えます。
自由な発想で、かつ、法の常識にしたがって、制度設計されてはいかがですか。

施政方針演説を代読することについて

メタボ No.36507

当自治体では、ある事情により首長が施政方針演説をする本会議に出席できません。
このような場合、代読で副首長が演説することが適切かどうか皆様のお知恵を貸してください。
通常、施政方針演説→施政方針に対する質問→答弁という形をとっていますが、次年度の基本方針である施政方針を副首長が代読することは、あまり馴染まないものだと思いますし、原稿そのものは渡っているのですから、演説無しで質問を受けるほうがよろしいかと思っています。

皆さんのご意見お聞かせください。

Re: 施政方針演説を代読することについて

千葉議会人 No.36510

 首長がたまたま病気などにより本会議に出席できないため発言することができないのであれば、長の職務代理権からも、副市長が施政方針演説を代読することは可だと考えます。そのほうが適当だと思います。
 施政方針演説の原稿が配付されても、あくまで原稿であり、本会議での正規な演説(発言)ではありません。施政方針演説は、その原稿を議員が読むことではなく、言葉として聴くことに意義があるわけです。

 個人的には、施政方針演説という書面をあらかじめ議員に配付し、首長が演説するのを議員が一緒になって字句を追い、ページをめくっている光景には違和感があります。そして、字句を飛ばした、ページを抜かした、やれ訂正だ何だと大騒ぎするのはおかしなものです。仮に、書面(原稿)を議員に配付するならば、それは本会議の演説が終わってから配付すべきが妥当だと考えます。

 なお、ネットで調べたら、次のような事例がありました。
○ 平成13年3月、大阪府の松原市議会定例会において、市長が本会議欠席のため(欠席理由は不明)、助役からの発言申し出を許可し、助役が市長の施政方針演説を行った。
○ さいたま市議会の2月定例会では、施政方針演説を行う予定だった清水勇人市長はB型インフルエンザで議会を欠席したため、五味裕一副市長が演説を代読した。清水市長は9日に職務に復帰する予定。(毎日新聞記事)
○ 国会では、昭和31年、第55代石橋湛山内閣総理大臣が病のため、施政方針演説を岸信介が代読した。

Re: 施政方針演説を代読することについて

メタボ No.36514

参考になります。ありがとうございました。
ちなみに早期復帰が見込まれ意思決定もできる状態なので、職務代理者を置く予定はありません。

特定同一世帯について

じゅく No.36462

後期高齢に移行した世帯員が転出し、特定同一世帯ではなくなったのですが、また再転入してきました。(世帯主に変更はありません。)この場合、世帯の継続性からみても特定同一世帯となることはできないと思うのですが、ご教示ください。

Re: 特定同一世帯について

おまっと No.36506

国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イより抜粋
「特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)」

後期高齢者医療の保険料率

KK45 No.36503

前に出ていたかもしれませんが見つけきれず投稿します。後期高齢者医療の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条の規定に基づき、広域連合の条例で定めることになっていますが、そもそもなぜ高確法はこういう規定にしているのでしょうか?たとえば国保では、保険料は給付費等の歳出と保険料以外の歳入が決まれば、残りを保険料でまかなうので自ずから保険料率が決まるという形で、市町村の条例に保険料率を規定していないところもあるようですが・・・

Re: 後期高齢者医療の保険料率

TT No.36505

 国民健康保険法も,介護保険法も,保険料率は条例で定めることとされており,高確法がことさら変わった規定というわけでもないと思います。
 保険料率を告示に委任している場合であっても合法である旨の判決も出ておりますが(旭川市国保料訴訟),どちらかといえば,条例で保険料率を定める方が本来あるべき姿ではないかとも思います。

高額療養費等の「受給権」の消滅時効

ben_tackle No.36467

高額療養費等の「受給権」の消滅時効について教えてください。

高額療養費の請求権の時効は、診療日の属する月の翌月1日から2年、
葬祭費の請求権の時効は、葬祭を行った日の翌日から2年・・・と
決まっているところですが、
それらの支給申請書が提出され、請求権の行使は済んでいるものの、
口座解約や口座番号の変更等で振込みができず、
かつ、申請者及びその関係人とも連絡が取れなくなって、
支払いが行えない状態となったものについて、
申請人の受給権(=保険者の支払い義務)はいつまで継続するのでしょうか?

最初に「請求権」でなく「受給権」と書いているのはそのためです。

Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効

おまっと No.36471

請求書の提出により時効が中断(民法第147条参照)しているので、
請求書提出日の翌日から2年で時効だと思います。

(追記)
国民健康保険法第110条の1より抜粋「保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
もともと「請求権」ではなく「受給権」ではないでしょうか。

Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効

むかいのロトト No.36479

全くの個人的な、かつ、感覚的な思いですが、

私は、時効の問題は生じないのではないかと思います。
申請書の記載に不備があったわけでもないので、役所としては、速やかに支払いをすべきもの。ただ、受け皿として指定した口座が、解約などで振り込みできない。

申請書類に不備不足があれば、相当の期間を定めて、相手方に補正を求める。
それでも、是正しない場合は、提出された書類を返却する。

今回のケースは、書類に不備不足はない。役所は、支払いの決定をしている。

ですから、振り込みできないとなれば、役所として処理を完結させたければ、最後の手段として、供託する以外にないのではないか。
そもそも、振込先の記載に不備があることが、書類の不備不足になるのか。
この点について議論はあるでしょうが、私は、振込先の記載は、書類の不備不足には当たらないのではないか。
そんな考え方から、私見を述べました。

Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効

マニア No.36482

請求権とは金銭給付請求権であり、債権ですから、ご提示のケースは、時効制度が予定する、ごく当たり前の、時効期間経過のような気がしました。請求書を受け取り、めんどくさくて放置していても、時効中断がなければ、時効期間は経過し、その法的効果は発生するわけですから。
お題、訴訟の提起など(そこまでいって意味をもつ催告も含め)の、先方からの積極的な時効中断のための行為もなく、強いて考えれば、債務者側の「債務の承認」なる時効中断事由があるかでしょうか。
「債務の承認」は、必ずしも債権者に向けられ、到達する、いわゆる「観念の通知」なる準法律行為のみには限定されていなかったとは思いますが、支払いの準備をしていたり、未払金として予算に計上するだけで「債務の承認」になってしまうと、誠実な事務処理を行う自治体では、時効完成などほとんどなくなってしまうでしょう。

そのような時効制度は、若干倫理的性に欠けるところがあるので、「援用」という絶妙なテクニックを用意して、バランスをとっているわけですが、自治体が債権者となる債権の特定のものは、援用抜きで当然に時効消滅するという法制度にしてしまいましたね。
時効で消滅した後に、「支払い」たければ、例の過誤納税金の5年を超えた「返還」のような話になるのでしょうが、最高裁判決のようなオーソライズされたものがないと、それもなかなかやり難いでしょう、住民訴訟を提起されかねないですから。

追記。
お題の債権、2年内に請求すれば、新たな一般債権として10年時効になる、とかの解釈が通有しているのかどうかは、門外漢なので不知ですが。

Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効

ダジャレイ夫人 No.36485

 消滅時効の起算日について民法166条は「権利を行使できる時から」と一般的に規定しているだけですから、具体的な起算日がいつになるかは権利の種類や内容等に応じて個別具体的に判断することになります。しかし、日常的・大量に発生する行政上の権利に関しては一律に解さないと業務の円滑な遂行ができませんから、「診療日の属する月の翌月1日から2年」などといった解釈にならざるをえないのではないでしょうか。法が短期消滅時効を定めているのも、法律関係の早期安定を図るためといえます。

 ですから、よほど特別な事情がない限り、起算日をずらすべきではなく、消滅時効も進行すると思います。

Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効

マニア No.36492

この手の制度設計って、
「請求権」という、私法上の形成権類似の権利の行使期間が2年で、
その「請求権」行使、すなわち支給申請書の提出により、別途金銭債権が発生し、その時効期間は一般債権10年、という思考法を誘発しやすい構造になっているような気がして。
ていねいに訴訟で争ったら面白い(判例は、あったりして?)。

2年経過直前に支給申請書を提出し、「到達」によりその法的効果が生じても、行政庁が無視していれば(あるいは、うっかりしていると)、すぐに時効期間が経過して、アウト!?
当然消滅なので、ごめん、でも法制度上、もう払いようがないんで、そこんとこ、よろしく、と。

追記。
なお、お題は、債務の履行に債権者の協力が必要な場合の一般的な議論の枠内で、取引行為の信義則を参考に考えれば足り、たとえば債務者が容易に債権者に照会・確認できるときに、漫然それを怠って債務の履行をしないことは、債務不履行じゃないですか。その結果生じた損害賠償請求権の時効は、一般債権10年になるのかな。
本件、文書規定上「受理」となっているでしょうが、そもそも「請求書」を受理しているのでしょうか。支払遅延防止法第6条第2項でいう「適法な請求があったものとしない」ではないでしょうか。

窓口で途中まで書いて「通帳を確認してきます」と帰っちゃった人のケースだと書類は預かっている状態でしょう。本人名義以外の銀行口座を書かれたり、通常の支払いでも銀行名や支店名、口座番号を間違えられるケースがありますよね(銀行の合併、支店の統廃合のケース以外に、本人の書き間違えもけっこうあるようです)。通常は、直してくれますけども。
それをあえて直さない、住民票や戸籍からも追跡できないのですから。

生活支援ハウスに係る固定遺産税について

固定太郎 No.36483

老人デイサービス運営事業実施要綱(厚生省社会局長通知)に基づく生活支援ハウス(別称:高齢者生活福祉センター)に係る固定資産税は課税でしょうか非課税でしょうか。
地方税法を調べていますが、非課税とする条文にたどりつきません。
情報をお持ちの方がおられましたらご提供願います。
生活支援ハウス(別称:高齢者生活福祉センター)というのは、社会福祉法第2条第1項の「小規模多機能型居宅介護事業」に含まれないのでしょうか。

土・日曜日、祝日の縦覧について

コパン No.36487

縦覧について、皆さんにお聞きしたいと思います。

公告を審査する際に疑問に思うことがあります。
公告を行い、縦覧をするもの(特別に何の縦覧ということではありませんが)がいろいろあるかとおもいますが、この際、土・日曜日、祝日に縦覧をすることもあるのでしょうか。

担当者によると、今までそのように公告してきたからといいますが、警備室に置いておくだけで職員はいないような状況で、本当に行ってもいいものでしょうか。

役所には、休日を定める条例があるはずで、それでも、あえて土・日曜日、祝日行うのは法的な理由が必要なのではとも思ってしまいます。

皆さんの自治体ではどうでしょうか?

Re: 土・日曜日、祝日の縦覧について

ユキヒロ No.36488

たとえば、定時登録の選挙人名簿の縦覧は、公職選挙法で3日から7日と定められていますので、土日祝であっても縦覧できる状態にしておく必要があると思います。役所の休日だから、縦覧させなくていいと言うことにならないのでは。


で、現実には縦覧の希望者があるかというと、過去に事例がありません。
そんなこんなで警備室に置いておくようにしています。ただし、希望者があれば担当者に連絡をとるようにしています。今後、土日祝日に縦覧希望者が出れば対応は変える必要があろうかと思います。

Re: 土・日曜日、祝日の縦覧について

コパン No.36489

ユキヒロ様、早速の回答ありがとうございます。

やはり、職員がいるような体制も考える必要がありそうですね。
しかし、現状では、警備員室においてはいますが、その対応までも警備員に依頼してもよいものかと少々疑問が残るところもあります・・・。

さらに最近、疑問なんですが、よく30日間、ですとか、1月間の縦覧期間がありますが、これらは土・日曜日を除くと公告した場合、期間の算定はどのようになるのでしょうか。土・日を除く期間で、30日とするのか、土・日を含んで30日とするのか、どうなんでしょうか?

質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。
土日を除くと公告した以上、土日を除く30日間になるのではありませんか(たとえば、2月20日から3月30日まで。祝日は除いてませんから3/20はカウントしました)。
また、1月とは翌月の前日までのことでしょうから、土日を除いて1月と公告したからといって、たとえば2月20日から3月30日にはならないと思います。

なお、警備員室とありますが、戸籍対応のための職員はいらっしゃらないのでしょうか。

特定収入がある場合の予算,会計整理について

企業会計を勉強したい人 No.36435

『公営企業における消費税及び地方消費税実務者ハンドブック』p.16
(3条特定収入分)営業外費用雑支出→補てん財源(損益勘定留保資金)を構成しない。
(4条特定収入分)特定収入仮払消費税等→営業外雑支出→保全財源(損益勘定留保資金)を構成する。
となっていますが,
どちらも,現金支出を伴わないものなので,補てん財源になると思うのですが,なぜ,区別したうえで,3条特定収入分については,補てん財源にならないとしているのでしょうか。

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
民間の企業会計には無い公営企業独特の経理ですね。
いちばん、やっかいな部分だと思っています。

基本的な考え方は、病院とかにある4条控除対象外消費税の
繰延処理をイメージすると理解しやすいかと思うのですが。

現金支出は伴いませんが、いわゆる課税仕入の仮払消費税(流動資産)を
減額させる効果がありますので、結果的に企業内部から特定収入見合分の
現金支出が行われます。(消費税納税という形で)
ゆえに、特定収入分は、補てん財源とはなりません。
つまりは、必ずしも現金支出を伴わない=補填財源ではないということです。
(例えば過年度損益修正損など)

では、何が補てん財源となるかというと、4条の特定収入仮払消費税を
費用化する課程で発生するものです。
消費税の納税計算仕訳の後に、資本剰余金との相殺記帳の変わりに費用
処理を行うことも可能ですが、これが3条の予算執行をしたうえで費用
処理を行った金額分、非現金支出になり企業内部に留保されるという
ことです。

Re: 特定収入がある場合の予算,会計整理について

企業会計を勉強したい人 No.36474

水道マンさん,

ありがとうございます。返事がないので,ダメかなと思っていたところ,
分かりやすいご説明でよく理解できました。

同ハンドブック(p.6)には

3条予算の執行で,一括費用化した場合は,
補てん財源となるが,


とは,書いてありますが,



[資本剰余金]と[特定収入仮払消費税及び地方消費税]と相殺した場合は,
補てん財源にならない

という風に考えていいのでしょうか。

ハンドブックには,「資本剰余金」と「特定収入仮払消費税及び地方消費税」と
相殺した場合について,補てん財源になるのか,ならないのかが,

記載されていないので,もういちど,ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

>[資本剰余金]と[特定収入仮払消費税及び地方消費税]と相殺した場合は,
>補てん財源にならない
>という風に考えていいのでしょうか

そうですね。補てん財源になりません。
相殺記帳は、あくまでもイメージとしてですが国庫補助金の消費税分を
仮受消費税として資本剰余金からくくりだしそれを仮払消費税と相殺仕訳を
行ったということになりますので、損益計算において費用処理されるものは
無く、企業内部に留保されません。

あくまでも、特定収入仮払消費税等を費用処理することにより、その費用分
だけ損益勘定にて非現金支出が発生し未処分利益剰余金とならず内部に現金が
留保されるということになりますので、費用処理したときのみ4条予算の
補てん財源となります。

Re: 特定収入がある場合の予算,会計整理について

企業会計を勉強したい人 No.36484

水道マンさま,

疑問がすべて氷解いたしました。

ありがとうございました。

補てん財源は,なかなか難しいものですね。

また,質問させていただくかと思いますが,その節はよろしくお願いいたします。

公営住宅法の経過措置について

ishi No.36419

平成24年4月1日から、公営住宅法第二十三条は、以下のような規定となります。

(入居者資格)
第二十三条 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合 入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
二 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

この部分に関する経過措置は、以下のとおりです。

平成24年4月1日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

つまり、

「新公営住宅法第二十三条第一号ロ」については経過措置があるけれども、
「新公営住宅法第二十三条第一号イ」については、経過措置がない

ということになりますか?

Re: 公営住宅法の経過措置について

cube No.36437

平成23年5月2日付国土交通省住宅局住宅総合整備課の事務連絡に、
3.入居収入基準について の説明があります。

○施行日から1年の期間内において、本来階層の入居収入基準に係る条例が制定施行されるまでの間は、入居収入基準(本来階層及び裁量階層)について、なお従前の例によることとしております(附則第14条第3項)。
 ※ 公営住宅法上、本来階層及び裁量階層の入居収入基準に係る条例については、
   一体として制定されることが想定されており、経過措置についてもこれを踏まえて
   規定しております。したがって、本来階層の入居収入基準に係る条例を先行して
   制定し、裁量階層の入居収入基準を追って制定する場合には、本来階層の入居収入
   基準に係る条例を制定した時点で経過措置の適用はなくなり、従前の裁量階層の
   入居収入基準は無効となりますので、ご注意願います。
○したがって、施行日から1年の期間内(平成25年3月31日まで)に、全ての事業主体において、条例を制定施行していただく必要があります。

オイラは、これが現在も有効と思い、3月議会提案見送りの決裁をもらいましたけど(汗
この通知内容が変わっているなら、直ちに軌道修正モード発動ですね orz

Re: 公営住宅法の経過措置について

TT No.36439

「“同条”の規定にかかわらず,なお従前の例による。」

ということですから,ロの条例が作られない限りは,第23条全体が従前の例によることになり,すなわち,本来階層(ロ)だけでなく裁量階層(イ)についても,従前の例によることとなります。
逆に言えば,ロの条例が作られた時点で第23条全体が適用されることになるので,例えば本来階層(ロ)だけ定めて,裁量階層(イ)だけ従前の例によるようなマネはできないと。
(cube様お示しの事務連絡の※部分は,そういう趣旨かと思います。)

そういう意味では,この経過措置規定は公営住宅法第23条全体に係る経過措置だと思います。

Re: 公営住宅法の経過措置について

cube No.36442

スレ主さまを差し置いて何ですが・・・

TTさま、ありがとうございます。
どうも一括法の読み方として自身心もとなく、上記通知を心のよりどころにしておりました。

それが裏付けられるとのコメント。元気回復です。

Re: 公営住宅法の経過措置について

ishi No.36447

皆様、ありがとうございます。
なるほど、そういう事務連絡が出ているから、うちの担当課は、今回の3月議会においては住宅条例の改正の必要なしと判断したのですね。

ところで、入居収入基準に係る条例が制定施行されるまでの間は、改正前の公営住宅法第23条が適用されますが、改正前の公営住宅法第23条そのものではなく,
「改正前の公営住宅法第23条の第2号及第3号の収入基準をみたしてさえいれば、老人等でなくとも単身でも入居できる。」という意味の規定のものが適用される、ということでよろしいでしょうか?

Re: 公営住宅法の経過措置について

TT No.36448

ishi様

法改正の経過措置の後段(附則第14条第3項後段)の読み替え規定で,従前の例による場合であっても同居親族要件の廃止だけは行われているので,お見込みのとおりかと思います。
 もっとも,公営住宅法第23条第1号自体はまだ存在していることになるので,条例の中で入居要件について「公営住宅法第23条各号に掲げる条件」としていた場合,放っておいても同居親族要件は生きていると考えられなくもないかと思います。
 条例の規定が「公営住宅法第23条に規定する条件」だと,ちょっと微妙かな。

Re: 公営住宅法の経過措置について

ishi No.36450

素早いご回答ありがとうございます。

ちなみに・・・・・・・・

 (入居者資格)

第5条 市(町・村)営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令第6条第1項に定める者にあっては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者及び市(町・村)内に住所又は勤務場所を有する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)があること。

(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして政令第6条第4項に定める場合 政令第6条第5項第1号に規定する金額

イ 市(町・村)営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定に基づく国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市(町・村)が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 政令第6条第5項第2号に規定する金額

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 政令第6条第5項第3号に規定する金額

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

という規定が、現行条例にある場合は、条例第5条2行目の「政令第6条第1項に定める者」って、平成24年4月1日以降、生きてますか?

平成24年4月1日以降、経過措置規定による読替により、公営住宅法では、「老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者」という部分は、生きてないですよね?

となると、現行条例第5条2行目の「政令第6条第1項に定める者」も、4月1日以降は、何のことやら不明になるから、4月1日までに条例改正が必要となるということでよろしいでしょうか?

Re: 公営住宅法の経過措置について

TT No.36455

なるほど。
でも,引用条項を整理するための条例改正が必要であるとした場合,結局,ロの条例を定めなければならなくなるので,経過措置の意味が無いですね。

「ワークブック法制執務」によれば,

「従前の例による」とは,当該法律のほか,施行命令等を含め,問題とされている事項についての法律関係は,包括的に改正前の法令の規定によることを定めているのであり,法律に「なお従前の例による」旨の規定があれば,下位の法令の改廃においては,改めて規定する必要がない

とあります。
従いまして,政令第6条の規定についても,ロの条例が定められない限りは,有効であると考えて良いのではないかと思います。

(追記)
 ・・・とはいえ,確かに経過措置の読み替え規定で「政令で定める」が削除されているのだから,当の政令の規定部分(改正前の政令第6条第1項)に限って言えば「従前の例による」は効かないのではないか,という疑問もあります。
 しかし,条例において「政令第6条第1項に定める者」だけ改正して,「政令第6条第5項第3号に規定する金額」はそのまま,というのも違和感あります。
 ちなみに当方では,整備基準以外はこの3月で条例改正します。

Re: 公営住宅法の経過措置について

ishi No.36461

ありがとうございます。

さて、

この、「政令第6条第1項」とは、公営住宅法第23条中、平成24年4月1日以降、待ったなしで消える部分である「老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者」に該当する部分であるので、現行の「政令第6条第1項」だけは、平成24年4月1日以降は、条例でも適用できない、ということにはならないのでしょうか?

(追記)
TT  様
そうなんですよ。
本当は、3月議会で改正したほうが間違いがないと思うのです。
一切、住宅条例を改正しないとなると、この、「政令第6条第1項」の部分については、しばらくの間、変更解釈することになりますかねー。・・・ウラ技ですね・・。

Re: 公営住宅法の経過措置について

TT No.36463

同様の疑問があったので,上で追記を書いてるうちにレスがついてしまいました。すいません。

 条例において,政令第6条第1項部分だけ,引用せずに「60歳以上の者,障害者・・・」を具体的に条例で定めるようにして,それ以外の事項については何も改正せずに「従前の例による」に委ねることになるのかなあ,という気がしてきました。
 でも実際のところ,法の経過措置によろうとしている自治体は,この3月での条例改正を全くしないところがほとんどでしょうね。想像ですけど。

Re: 公営住宅法の経過措置について

cube No.36473

TTさま 後段ご指摘のとおりでございます。

 当方、一括法がらみの条例審査件数が大量になるとみて、住宅条例の改正案を昨年内に決裁し、審査待ちにしておりました。
 その後、近隣団体から「同居要件、4月以降どうするんですか」と聞かれ、「法の趣旨に従って4月から撤廃するつもりですが」と答えたら、何だか県内では少数派とのことで、あわてて経過措置を確認したうえで経過措置を逆手にとり、24年度中は県を含め模様眺めにすることを改めて決裁してもらいました(汗

口座引落しのよる支払命令書の所属長印について

シビル系公務員 No.36409

はじめまして。
今年度入庁した技術系の地方公務員ですが、財務事務もいろいろやっています。

 私の勤務する市役所では公共料金を口座引落としで支払うことが可能であり、各課の長が会計管理者に財務手続きを依頼する形で申請を行っています。また、通常における各課の財務事務についても、電子決裁システムで行っています。

 そこで質問ですが、口座引き落としの際に発行される支払命令書(明細書も兼ねる)に決裁権者である所属長の印は必須なのでしょうか。
 
 私の場合供覧を目的として、上記の支出命令書に所属長までの印をもらっているのですが、先輩職員に「会計管理者が問題ないと判断してすでに支払いを行っているので、わざわざ所属長まで決裁印をもらう必要がない。いつでも確認できるように保存してさえいれば問題ない。」と言われました。確かに支払いの件数が多く書類が莫大であるため、確認と捺印が煩わしいのは確かですが、口座引落としの際の支払命令書に所属長印がないのは問題ではないしょうか。
財務事務は、各自治体で規則や運用が異なりますので、会計部門に確認されるのが良いと思います。

個人的な考えですが、口座引落としとなる公共料金の請求金額やその明細についていずれかのタイミングでその所属長が確認されることが望ましいとは思います。

どのような支出が行われているか、電気などが無駄に使われて公共料金がかさんでいないかという情報源としての意味合いもあります。
支出命令 - 地方公共団体の長が、会計管理者に対し、支出を命令することをいう。この命令がなければ、会計管理者は、支出をすることはできない。(Wikipedia)

をどのように整理運用しているかに尽きるのでしょう。
(Wikipedia)も素敵ですが…

地方自治法第二百三十二条の四(支出の方法)
地方自治法施行令第百六十条の二(支出命令)
各自治体の財務規則(会計規則)
を見ていただいたほうが、よろしくないですか?

宙太さま まさしくそのとおりです。
端的に示しているものとして引用したまでで、絶対視しているつもりはありません。
cubeさま 了解です。
スレ主さまが今年度入庁された方なので、「基本をしっかり」と思いまして、失礼がありましたら、お許しくださいね。
宙太さま
失礼だなんて、とんでもないです。こちらこそ舌足らずでm(__)m
わかりやすく、と思っただけでして、
Wikipediaの内容が必ずしも絶対とは限らないのは心得つつお示ししたけど、
「絶対の回答とまではいえないよな」と少し反省。

条、項、号について

ほうせいしつむん No.36330

単純なことですが、また、今更ですが御教示いだければ幸いです。

条例中において、例えば「第15条第1項の1号と2号、同条の第2項の3号と4号」と言いたい場合、次のどちらの言い方が正しいのでしょうか??
法律を見ると両方存在してまして、悩んでしまいました。
ちなみに、私は@だと思っていました。


@第15条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号及び第4号
(並びにの後は、同じ条なので「項」からそのまま引用」)

A第15条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第3号及び第4号
(並びの後に「同条」といい直す。)

Re: 条、項、号について

K66 No.36361

個人的にはAに1票かな。
単純に例文だけ見ると[及び」「並びに」の用法も含めてどちらも間違いではないと思います。
で、あえてAを勧めるのは、条文中に実際に規定されたときを想定してみてです。

<例@のケース>
第20条 (1項)○○○は、◎◎◎とする。
(2項) ・・・は、次に掲げるものとする。
  (1号) あ
  (2号) いい
  (3号) ううう
  (4号) ええええ
(3項) △△△は、×××とする。
(4項) 第15条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号及び第4号に規定する
   ものは〜とする。
という条文があったとして、第4項の「並びに第2項第3号及び第4号」の部分が、15条のものなのか20条(この条)のものなのか紛れる可能性があります。(あくまで可能性。作るときには紛れがないようにつくるでしょうけど。)

<例Aのケース>
上記例@の4項を
(4項) 第15条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第3号及び第4号に規定
   するものは〜とする。
としてみると、15条と20条(この条)が紛れる可能性はないものと思います。

ということで、私的にはどんな場面でもまず間違いのないAを推奨します。

Re: 条、項、号について

ほうせいしつむん No.36415

K66様

 なるほど。おっしゃられるとおりですね。
 その視点に気がつきませんでした。大変納得しました。
 ありがとうございました。

Re: 条、項、号について

快感公民館 No.36470

 いつもお世話になっております。

>次のどちらの言い方が正しいのでしょうか??

 私見ですが、どちらも正しいと思います。

 というのは、県とか大きい自治体は、自分たちのルールを徹底している伝統があり、それを体系化した図書があったりします。

 逆に、官報に書いてあるやり方ならOKと考える自治体もあると思います。

 伝統系は、思えばまだ紙が貴重で「必要最低限のことを書く」。なので、新旧対照表なりをみて、他に突っかかりがなければ、最小の文章で最大の目的を果たす。

 結局は溶け込んでしまうものですが、物凄い下ごしらえをしているのを見たことがあります。

 改正文を長くする理由は、それだけでは読み込めない突っかかりがでて初めて、長くする必要がなければやりません。

 しかしながら、官報には必ずしも教科書に載ってないやり方が増え、本当に法務審査したのかなという斬新なものもあります。いずれそれも、教科書に載るんでしょうが、伝統的であればあるほど、冗長な改正文を許さない法務担当もいるでしょう。

 とにかく、状況を見た上で、その文を採用したのか、官報にあるからそれを根拠にしたのか、法務担当の包容力か、過去の自治体の体系化具合でしょうね。

 最小のコストで最大の効果、大は小をかねる。どちらも正解でしょう。

JRの土地の用地買収について

用地太郎 No.36428

JRの土地の用地買収を計画しています。
JRが作成した土地売買契約書に次の条項があります。
@市が土地代金をJRに支払ったときに所有権が移転する。
AJRが土地代金の収納を確認した後、市に本件土地を引き渡すものとする。
BJRは、本件土地の引き渡し完了後、所有権移転登記に必要な書類を市に提出するものとする。
通常、登記完了後土地代金の支払いを行いますが、JRの主張どおり上記のような契約(登記完了前に土地代金を全額前金払いすること)は可能でしょうか。
JRの担当者は、これまで締結した他市町との契約も同じであると言っています。

Re: JRの土地の用地買収について

しょうちゃん No.36431

通常は売買行為(代金の支払い)を完了させてから、所有権移転登記を行うのではないでしょうか。

Re: JRの土地の用地買収について

マニア No.36432

取引なので、どうしてもその土地を買いたければ、相手の条件をのむしかないと思いますよ(強い方が勝つ。必ずしも自治体が地上最強ではない)。
なお、ご提示の契約、代金支払と同時にモノの所有権が移転するわけで、日常的に経験しているコンビニでの買物とその法的性格は同じはずですが、それを、普通は、「前金払の売買契約」と呼ぶことはないような気がします(コンビニでも、店員さんは、渡された代金を確認してからモノを渡しますよね)。
あるいは、ご提示の代金の支払い方法を、自治法上の「前金払」と考えてらっしゃいますか。仮にそうだとすると、自治法に定義もなく、その該当性については、判断しかねるので、自治体財務に強い方のコメントを期待しましょう。

Re: JRの土地の用地買収について

審査 No.36434

いわゆる普通の不動産売買契約書を提示されてびっくりされているようです。
契約で示された支払日に支払いを行い、その証拠となるものを示されて、同日に司法書士が登記申請書を法務局に持ち込むのが一般的です。
役所の場合には、通常、その信用力を背景に、一般的な契約でなくても相手方は信用してくれているのだと思います。
まあ、市町村は嘱託登記になるのでしょうから、こちらで事前に準備をしておき、支払日にJRから書類を収受して法務局に投げ込むといった手続は難しいのでしょうか(役所の身動きの鈍いことといったら大変なものですが)。

Re: JRの土地の用地買収について

M・M No.36436

他の方も仰るように、通常の不動産売買ならば、代金支払後に所有権移転登記となるのが一般的かと思います。
ただ、自治体ならば、契約の履行確認後(売買ならば物の納品後)に代金支払とするパターンが多いのではないでしょうか。(地方自治法第234条の2に契約の履行の確保が規定されていることによると思われます。)
ご質問者様の自治体における財務関係の規則の規定や、契約担当部署や会計担当部署の見解を確認されてはいかがでしょうか。
ちなみに、私は土地の買収実務に携わったことはありませんが、うちの自治体では支出命令書の添付書類に登記簿謄本が必要となっています。

Re: JRの土地の用地買収について

マニア No.36441

雑談になりますが、
自治体どうしの土地の売買だと、見合ったまま、永遠にかたまってしまうのでしょうね。

Re: JRの土地の用地買収について

かんざい No.36451

質問では分かりませんが、国県補助金事業の場合は、会計検査を受けなければなりませんよね。その場合、所有権移転が済んでいない土地に用地費を支払えば、指導の対象になってくると思いますので、やはり、所有権移転前に支払うのはまずいと思います。
JRにその辺の事情を理解してもらって、市の契約書で締結することをお勧めします。
JRが拒否する場合は、最終手段として、契約時に登記承諾書と印鑑証明書を貰っておき、必ず登記が出来る体制を整えることが大切です。ただし、会計検査員に理解してもらえるかは別問題ですけど。

Re: JRの土地の用地買収について

元契約検査室長 No.36466

用地太郎様

地方自治法施行令第163条ならびに財務規則を確認してください。

財務規則の中に「前金払のできる経費」の条項がありませんか?
「公社または公団に対して支払う経費」の記載がありませんか?

現在民営化された、「JR○○」は公社に該当するか自信がありませんが。
20年ぐらい前に工事委託を行ったときは、全額前納でないと着手(設計も)して頂けませんでした。現在でも同じと思いますので。


マニア様

>取引なので、どうしてもその土地を買いたければ、相手の条件をのむしかないと思いますよ(強い方が勝つ。必ずしも自治体が地上最強ではない)。

地方自治法施行令第163条の3号では、「前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」とは、その性質上前金払をしなければ契約をすることが困難であるものの意であり、ただ単に相手方が前金払を強く要望し、これを契約の条件としているだけでは本号に該当しない。(地方自治小六法より)との記載がありました。

Re: JRの土地の用地買収について

マニア No.36469

ご引用の行政実例(?)を確認した上での先のコメントでしたが、自治体実務の「前金払」とは、不動産取引においては、「所有権の移転前」ではなく、「登記手続前」の支払という解釈・運用が、一般的ということなんですね。

なお、民間取引だと、重要な資産である不動産取引の場合、契約書記載どおりの支払、現実には既出コメントでも言及があるように、司法書士を間に入れた現金支払と登記の(実質的)同時履行のケースが多いかな、という感じで、「前金払」なるあいまい概念(?)の必要性に乏しいような気がします。
結局、自治法独自の法概念とその解釈の世界の話になってくるのでしょうか。

追記。
これは、先方の勘違いなのでしょう、たぶん。

>JRの担当者は、これまで締結した他市町との契約も同じであると言っています。

公示の方法について

新米3 No.36426

いわゆる「第2次一括法」により、悪臭防止法3条及び4条の規定により規制地域及び規制基準を定める事務が市に移譲され、当該地域及び基準を定めるときには、同法6条の規定により公示しなければならないこととし、公示の方法として同法施行規則7条で「都道府県又は私の公報に掲載してしなければならない。」と規定しています。
都道府県や大きな市では公報を発行していると思いますが、私のところみたいな市では公報は発行していないところもあるかと思います。
この場合においては、規制地域や規制基準を定めるときは、一体どうやって公示をすればいいのでしょうか?

悪臭防止法
(規制地域の指定等の公示)
第6条 都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。

悪臭防止法施行規則
(公示)
第7条 法第6条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

Re: 公示の方法について

H(半角) No.36449

広報誌を発行しない場合は、市民へ周知したい事をどのようにして知らせているのでしょうか?
その都度ペーパーを作成しているならそのようにして、全戸配布するしかないと思いますが。

Re: 公示の方法について

市太郎 No.36453

公報と広報が混同されているようです。

新米3さんのいうところの公報は、地方公共団体が官報に準じて作成している公式なものを指しているのだと思いますが、うちの市でも発行していません。

しかし、悪臭防止法の公報は、おそらく広報紙も含んだ趣旨と考えます。
たしか、他の法令でも同じような規定があったような気がします。

このため、本市としては、市の公告式条例にのっとり、掲示場に掲示し、あわせて広報紙により周知するしかないと考えています。

Re: 公示の方法について

K66 No.36454

市太郎様のご意見に1票。
「告示(公告)+広報紙」が現実的な対応ですし、「公報」の趣旨も満たすものだと思います。

あとは、法令を所管する環境省に確認するしかないと思います。
厳格に「公報出せ」って言われて、逆にヤブヘビになってしまうかもしれませんが。

Re: 公示の方法について

H(半角) No.36457

ああ、「公報」ですね。
失礼しました。
うちもこういった場合は、告示+広報紙です。

Re: 公示の方法について

マニア No.36460

「公報」の定義がない以上、言葉遊びになりますね。
法律で「公報」に掲載すべき事項を、現に掲載した媒体が、
その法律が「公報」なる語で想定する、公に報じるに足る媒体であれば、
その名称に関わらず、その媒体は、当該法律との関係においては、「公報」であると。
民間出版社発行の週刊コミック誌が「公報」を名乗るのはおこがましい(あるいは、名乗っていただくには畏れ多い)でしょうが、自治体の一般的な広報誌(紙)であれば、社会通念上は、十分に、「公報」たる実質を具備しているような気はしますけどね。

というか、官報や都道府県の公報より、現実的な周知力は、数段上でしょう。

追記。
「公告式条例にのっとり」掲示板は、誰かのツッコミ(「それで“公示”してるつもり?」)に対するリスク管理の意味合いっぽいでしょうか。