過去ログ [ 325 ] HTML版

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粗雑履行の指名停止について

いわしくん No.36581

宜しくお願いします
次の事例について意見をお聞かせ頂ければと思います

請負者が施工期間中に契約内容と異なる履行をしていることが発覚しました
工事目的物の引き渡しはまだ受けていません
請負者はその履行に誤りがあったことを認め
工期内にやり直し施工を行い
当初契約通りの契約履行を果たしました

この場合
発覚の原因が内部告発で偶然に解ったものとします
請負者に重大な過失、若しくは悪意があった場合
工事目的物の引き渡しを受ける前に
手戻り工事により当初の履行を果たしたとしても
指名停止の対象となるのでしょうか?

Re: 粗雑履行の指名停止について

えんどう たかし No.36585

 未だレスがついていないようですので(素人ですが)・・・

 自治法234条規定の自治体調達(自治体契約)は、一般論としては権力的な法律行為ではないので、指名停止や指名回避は自治体の裁量によると考えられます。しかし、契約行為にいたる指名の告示など(準法律行為となると思われますが)は、通常、自治体の長が策定する「財務に関する規則(契約規則等)」に規定され、その限りで自治体内部を拘束するので、指名停止や不指名の要件など何らかの規定があれば、それに従うこととなるのではないでしょうか(「指名の基準」とか)。
 あと私見ですが、指名停止についての権力的側面(私は自治体契約も権力的側面があると思っていますので・・)として、指名停止処分(??)になると、自治体規則によっては(殆どの場合)社名やその理由が公表されることになるので、私人同士の契約とは異なるものと考えています。例えば「指名の基準」とは、“指名できる基準”ではなく、指名しない場合の基準であると考えることも出来るのかな、と。←但しこれには他の方から異論があることは承知しています。あくまで購入者・消費者である行政裁量と契約自由であるべきだ、と。
 しかし、平成13年4月1日以降、指名競争入札の参加者の資格について公表することが義務付けられている(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律8条1号、同法施行令7条1項2号)。さらに、地方公共団体の長は、資格を有する者のうちから入札に参加させようとする者を指名し(地方自治法234条6項,同法施行令167条の12第1項)、同日以降、地方公共団体が指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めたときは、これを公表すること。あと、自治法243条の2(契約履行の監督義務)の規定もその特殊性ゆえの現れであると思います。
 最近の判例では、長の恣意的な指名回避について厳しい判断が出ているので、権力的ではない契約行為にいたるプロセスにも公平性が求められる傾向となってきているようです(下記ご参照ください)。
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33712&hanreiKbn=01
 それから僭越ですが、小生が勝手にまとめたもので、(まったくの私見ではありますが・・・)http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/2e3d0ac1e1c729e5858ffb54d0fee15a

 なお、見当違いの意見でしたらご容赦ください(私、指名停止と指名回避が、客体から見れば、結局同質だと考えている節があるものですから・・・)。

Re: 粗雑履行の指名停止について

H(半角) No.36596

指名停止基準は定めておられるんでしょうか。

その中に「契約内容に著しく反する」というのがあれば、その事実があるんだから停止で良くないですか?(「指摘しても改善されなかった時」とかあれば別)
一から十まで見張ってないと重大な過失を起こすような危うい業者や、見つからなければOK!という悪意のある業者に発注しないために停止するんじゃないかと思うのですが・・・違います?

指摘されて最終的に履行を果たすのは、そうしなければ代金を支払わないのだから当然だと思います。

あとはどこまでが「重大」とか「著しく」とかになるのかの客観的判断かなと。

(追記)
単なる私見です。
工期内なら無かったことにするとかいう社会常識があるのかどうかは知りません。

生活保護廃止後の追加支給について

妖怪人間 チラ No.36632

 みなさまのお知恵を拝借させてください。

 生活保護を受けていた方が、収入が生活保護の基準額よりも上回ったため、本年2月1日付けで生活保護が廃止になりました。
 
 その後、本年2月23日に生活保護開始前(平成23年8月以前)に障害者手帳(身体3級)を保持していたことが、本人の申し出により判明しました。

 生活保護法では、身体障害者手帳3級を保持している場合、障害者加算を認定しなければなりません。
 
 本来であれば、生活保護開始時から障害者加算を認定していなければなりませんでしたが、本人からの申告がなかったため、認定していませんでした。 
 
 生活保護別冊問答集によると、追加支給事由が生じた場合、発見月の前月(本件の場合は1月分)から認定することになっています。【生活保護の決定に際し、不服申立て期間がこの決定を知ってから60日以内となっていることからも指示されるとの国の見解】

 実務上、生活保護受給中であれば、遡って1月分・2月分の障害者加算を認定して差額を追加支給していますが、本庁の生活保護を指導する課へ問い合わせたところ、生活保護を廃止しているときは、追加支給できないと回答がありました。
 
 私としては、別冊問答集に保護受給の有無は記載しておらず、不服申立て期間を経過していないので、生活保護廃止後も追加支給可能(1月分の支給)であると考えるのですが、みなさまはどのように解釈しますか。

 忌憚なきご意見、よろしくお願いします。

 

 
 

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

妖怪人間 チラ No.36642

 ご意見ください。
 よろしくお願いします。

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

宙太 No.36643

>追加支給事由が生じた場合、発見月の前月
これを普通に解釈すれば、支給要件を具備している者への追加となりますから、判明時点では、受給資格は廃止されている。

認定要件についての遡及適用がないのであれば、残念ながら救済の手立てはないと思います。(不服申立ての原因となる処分時には、身体障害者手帳の事実が申告されていません。)
時系列に整理してみれば、理解しやすいのではないでしょうか?

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

妖怪人間 チラ No.36666

 地方自治法第236条第1項では、
 「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」
 
 とありますが、生活保護費の給付は別と解釈するのでしょうか。
 
 また、本件は不服申立て期間内(60日)であり、更に当該給付申請を却下する際に法的根拠を厳密に示さなければ違法と判断される「世の中の情勢」であり、受給資格がないことをもって、支給できないと判断してよろしいのでしょうか?
 
 なお、本件は保護開始前から身体障害者手帳を保持しており、保護開始時から加算の認定をしなければならなかったものです。

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

宙太 No.36668

生活保護は申請主義ではないのですか?
本人の申請に基づき審査して認定する。
したがって、保護開始前から身体障害者手帳を保持していても、その旨の申請がなければ追加支給は認定できない。

今回、不服申し立ての対象となるのは、生活保護の認定されていた部分だけです。
廃止した後に、本人からの申し出のあった身体障害者手帳の保持の分については加味されないと思いますが?

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

電人 No.36671

「世の中の情勢」というよりも行政手続法により申請を拒否する処分を行う場合はその理由の付記が義務付けられてますから、1月、2月分の支給の変更申請があった場合にそれを拒否する明確な理由がない以上拒否はできないのではないでしょうか。1月、2月分の支給について不服申立てをしてもらい、審査庁の判断を仰ぐのもいいかもしれません。審査庁が明確な理由を示してくれるかも。変更申請や不服申立てをまたなくても、本来支給すべき最低限度の保護費を支給していなかったことが明らかなわけですから(問答集はひとまずおいといて)、保護開始時にさかのぼって職権で追加支給することもできると思います。

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

宙太 No.36673

>本来であれば、生活保護開始時から障害者加算を認定していなければなりませんでしたが、本人からの申告がなかったため、認定していませんでした。<

この部分が事実のすべてなら、本庁の考え方が正しいと思います。
(この部分での落ち度、[誰が見ても気づく状態なのに障害者加算の説明を怠った]事実でもあれば別ですが?)

電人さま
廃止されたものに対して変更申請ができますか?

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

電人 No.36676

宙太さま

スレ主さまの書き込みの中に「当該申請を却下する」とあったので、そのような申請の方法があるのかと思い、反射的に書き込んでしまいました。生活保護に詳しくないので、的外れでしたらすみません。

[誰が見ても気づく状態なのに障害者加算の説明を怠った]事実がなくても、生活保護は申請主義とはいえ、障害者加算の説明がなければ申請することもできないので、(内部疾患などは一見して障害があるとわからない場合も多いでしょうから)障害者加算の説明を怠った時点で落ち度があるとはいえないでしょうか。(確か障害者の部署の窓口でのやり取りに関しそのような判例があったような気が。ソースがはっきりしなくてすみません。)

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

宙太 No.36678

電人さま

自分も生活保護に携わったことがありません。

おっしゃるとおりです。
説明をしていないだけでアウトですね。(訂正いたします。)
すべての項目を説明してきちんと確認(ご本人に渡す説明資料とチェックシートなど)すべきですね。

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

妖怪人間 チラ No.36681

 宙太さま 電人さま ありがとうございます。
 
 少々補足させていただきますが、今回の生活保護を受けていた方は、高齢であり障害者加算の認識は、ほとんどなかった状態です。生活保護廃止後、施設への入所に際し、施設関係者からの問い合わせがあり、実際に本人から申し出のあった場合、どう対応していいのか知りたかったためです。
 
 なお、実務上ではほぼ実施していませんが、生活保護システムとは別の保健福祉オンラインシステムで障害者手帳の情報は確認できる状態でした。

 生活保護廃止後の「今回のような申立て」は申請ではなく、「職権」若しくは「不服申立て」で判断することになると思いますが、生活保護別冊問答集及び地方自治法第236条第1項により支給することはできないのでしょうか?

Re: 生活保護廃止後の追加支給について

宙太 No.36685

補足されたようなことも本庁にすべて話されて確認なさっていますでしょうか?
全体の詳細が分からないと対処方法が180度変わる場合があります。

想定の設問に対して相談された部署では、なかなか真剣に答える時間が取れない場合があります。
自分も相談を受ける部署にいたときに、想定の質問には答えないようにしていました。実際に起こっている事象についても詳しく事実を確認し、その対処方法を考えてお話していました。
落ち度があったり、ミスしていることを隠して相談したり、「このような場合はどうなりますか?」といかにも想定の質問のような電話もかなりありました。

今回の設問であれば、生活保護は申請主義であることから、高齢であり障害者加算の認識がほとんどなさそうな場合には、職員が申請の手伝い(代筆、書類のチェックなど)を行い認定の際の漏れがないように行うことが肝心だと思いますし、それでも申請が困難なときには、職権でオンラインシステムで確認し認定するのではないでしょうか?

したがって、障害者加算については、「職権」でも「不服申立て」でも本来対応できるのは、当初認定のときだと思います。

生活保護廃止後の今は、ご本人からの加算についての説明がなかったため申請しなかったとの申し出(クレーム)があれば、誤りを認めたうえでの組織対応にするか、施設からの問い合わせにより事実を確認したので、ご本人の申し出がなくても組織対応するかではないでしょうか?
このときに自治法の時効を考慮する。(遡及は、生活保護開始の23年8月まで)

給与削減法案の内容を教えてください。

人事の虎の穴 No.36665

衆議院で可決された国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案は、どこかに出ているでしょうか教えてください。

Re: 給与削減法案の内容を教えてください。

大アマ No.36684

国会に提出された法案なら、例えば衆議院のHPが便利ですね。

公営住宅の入居資格の特例について

住宅担当初心者 No.36614

参考事例等があれば教えてください。
今度、養護学校に子供が入学するので公営住宅に入居したいとの要望がありました。
養護学校の近くにある空き住宅を希望されましたが、遠方に持家があるために
入居できないと回答をしたところです。
また、この地域は過疎地であり、アパートや貸家もほとんどない所であります。
1年間以上空いている住宅で卒業まで入居となると使用料も相当な額になり、
財政の厳しい折、かなり収入に貢献すると思います。
そこで何か救済方法は、ないものでしょうか。
単身赴任の本人や留守家庭が入居できる規定になっていれば、援用できそうに思います。

いうまでもなく、使用料収入のためではなく、子どもの最善の利益のためですからね、念のため。ですから、障害の程度、通学時間が長いとかスクールバスもないとかの態様で判断するわけで、そこの理由が大義名分となります。

Re: 公営住宅の入居資格の特例について

半鐘 No.36680

増収対策が必要なほど空き室がある状況なら、時節柄、条例改正を検討すればよいかと思うのですが?

国保税の生活保護者への課税について

ツインズ No.36565

国保担当となってまもなく1年となる初任者ですが、ご教示お願いいたします。

育児放棄をした父親が、祖母(世帯主)の世帯に12歳、10歳、8歳の子どもを預けました。預けた当初は祖母を含めた4人の国保被保険者で、国保税を祖母へ賦課しましたが、途中で祖母のみが生活保護となってしまいました。(子ども達は父親から仕送りを受けているという理由で生活保護にはなりませんでした。)
生活保護法第57条では公課禁止の条項があり、祖母へは国保税を賦課することはできないと思います。
この場合、3人の子どものうち誰かを世帯主とし(住基上の世帯主は祖母のままで国保の資格システム上で処理)国保税を賦課することとなるのでしょうか?
どなたか、事例等がありましたらよろしくお願いいたします。

Re: 国保税の生活保護者への課税について

ホワイトカラー No.36582

(公課禁止)
第五十七条  被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

保護金品が課税標準となることはないですから、国保税の賦課は問題ないと。

ちなみに
(用語の定義)
第六条  
3  この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

Re: 国保税の生活保護者への課税について

ツインズ No.36597

ホワイトカラー様ありがとうございました。
法の解釈をご教示いただき感謝いたします。

どなたか、この件で事例のある方ぜひお願いいたします。

Re: 国保税の生活保護者への課税について

通行中 No.36605

1年も国保事務をやってて初任者なんていうのは、ただの甘えですね。
そんな枕詞は免罪符にはなりません。

さて「擬制世帯主」って言葉わかります?
分からなければ職場の上司なり先輩なりに聞くか、ググってみましょう。
答えはそこにあります。

事例等なんて、社保の世帯主と考え方は同じですよ。
常識的に考えて、12歳を世帯主なんかに出来ないでしょ?

Re: 国保税の生活保護者への課税について

ツインズ No.36658

通行中 様

手厳しいご意見をいただいてしまいました。

最初の書き込みで、「擬制世帯主」として国保税を賦課することとなるかという質問をすれば良かったですね。
済みません。

基本的に、生活保護者へ国保税を賦課することが問題ないようですね。


ありがとうございました。

Re: 国保税の生活保護者への課税について

通りすがり No.36663

国保の賦課も保護費の支給も,どちらも世帯単位ではなかったでしょうか?

祖母だけが生活保護費の支給を受けるという状況はあるのでしょうか?
孫の仕送り分が収入認定されて減額されているだけではないでしょうか?

また,祖母の世帯に孫が入っているのであれば,国保に加入できないのでは?

Re: 国保税の生活保護者への課税について

ユキヒロ No.36664

問題ない。で生保の祖母に国保税を賦課しても滞納が増えるだけではないでしょうか。

お役所的な対応もいいですが、もう少し知恵を絞っては?

福祉のケースワーカーと相談してみましたか?

もしかして、守秘義務等でケースの情報を流してくれないのでしょうか。

Re: 国保税の生活保護者への課税について

どんまい No.36670

国保業務から離れて15年近く経ちますが、当時、何かの問答集で見た記憶があります。

それによると、たしか、国保上の世帯主とできるのは15歳以上から。
15歳未満の子供は、たとえ住民登録が他市町村にあっても、通常、親と同一世帯となる。
例外は、養子縁組を前提とした場合等の、保護者(親)の監護が全くないときのみ。(本件は、父親から仕送りを受けており、これには当たらないと思われる。)

以上、制度の建前から言うと、父親が居住する市町村において、父親と同一世帯の国民健康保険被保険者となり、遠隔地扱い(現在は違う?)で保険証を所有しているべきで、ツインズさんの自治体の国保に加入していることがそもそも?ではないでしょうか。

もし、記憶違いの勘違いでしたらすみません。現役国保マンの方、お願いします。

市営住宅の連帯保証人の保証能力について

ぱんちょ No.36602

市営住宅を担当しています。
入居の際、連帯保証人をつけてもらっており、入居期間中に保証能力がなくなってしまった場合、連帯保証人の変更を条例で義務付けております。しかしながら罰則規定がなく、そのような状態でも事実上放置という状況です。
そこで皆様におうかがいしたいのですが、
@連帯保証人が保証能力を喪失していることが判明した場合、連帯保証人の変更を求めていますか?
A連帯保証人の変更を求めても、そうしてもらえない場合はどのように対応していますか?
B(こちらでは実例はないのですが)連帯保証人を免除する場合は具体的にどのような基準でおこなっていますか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
ぱんちょ様のところでは、連帯保証人の保証能力調査というのを定常的にされているのでしょうか。
通常、入居者が使用料?をきちんと払っていれば、保証人の能力を調査すること自体、あまり行われないような気がします。
もし、そうではなくて、入居者が滞納している→連帯保証人に請求したら、もう保証能力がないと言われた→別の保証人を出してほしい、というのであれば、保証人を引き受ける人は誰もいなくて当たり前だと思いますが。

もし、定期的に連帯保証人の保証能力調査を行っていて、きちんと使用料を支払っている入居者の連帯保証人が保証能力を失っていることが判明した場合、というのであれば、スレ違いもはなはだしいので、ごめんなさい。

Re: 市営住宅の連帯保証人の保証能力について

ぱんちょ No.36644

早速の返信ありがとうございます。

ウチでは定常的にすべての連帯保証人について保証能力の確認はしていません。お恥ずかしい話ですが、ご指摘の通り滞納が始まった入居者について必要に応じて調査をしています。

審査さまのところではどのように調査をされているのですか?
例えば…
調査対象はすべての入居者ですか?
どのくらいの頻度でなされているのですか?
お教えいただければ幸いです。

Re: 市営住宅の連帯保証人の保証能力について

むかいのロトト No.36654

以前の経験を踏まえて・・・・

本市の対応については、いろいろな分野で批判されますが、市営住宅事務に係る保証人の扱いについても、実際のところ、極めていい加減な?処理をしています。

条例上は、スレ主さまが言われるとおりですが、実務上は、正に名前だけです。
全く、調査はしていませんね。

例えば、入居者が死亡して、身寄りが全くない場合に、残された家財道具の処理をお願いしても、「私は、名前だけ貸してくれと言われたから、保証人になった。何で、そんなことをしなければならないのか」と憤慨。
結局、残された家財道具の処分は、役所の経費で。(敷金をまず処分費用に充当し、足りない場合は、公費で)
ただし、処分する前に、残された遺品の中から、年賀状などがないか調べ、身内が分れば、その人に処分の承諾をいただくようにしています。
不明の場合は、法的に問題が残りますが、そっと美化センターへ廃棄します。

以上、本市の場合は、入居の際には、一応、保証人を求めますが、入居時のみで、入居してしまえば、全く関与せず。
そして、家賃の滞納があっても、保証人へ追求することは行っていません。
正に、形骸化しています。
実際、適正に調査していけば、大半の入居者が入居資格を満たさなくなるのではないでしょうか。
というか、民法の一般原則でも、「代えることを請求することができる」わけですから、仮に保証能力の喪失を把握したとすれば、条例の規定の有無に関わらず、一般的な社会の、常識的な債権管理として、保証人の変更を求めるべきではないですか。
なお、求めても応じない場合の法的手段については、民法の概説書でも読んでみること。

   民法
 (保証人の要件)
第四百五十条  債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 一  行為能力者であること。
 二  弁済をする資力を有すること。
2  保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3  前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

追記。
一般の社会では、契約の履行を罰則で担保できないので、自助努力により、自らの権利利益を守ります、つぶれたくなければ。
いわんや、お題は公金・公財産に関わるゆえに、あえて、民意が、条例という形式で定めているのに。スレ主さまが不当な条例だと考えるなら、その改正に努力するという方向は、あるかもしれません。
ぱんちょ様、私は門外漢でご回答できるほどのものではありません。

単に、普通は滞納となるまでは保証人なんて視野に入れないものと思ったので質問させていただきました。
例えば、入居者に対し、定常的に保証人の所得証明を要求するなどということは、あまりないのではないかと・・・。それで提出を拒否されたからといって退去を求めるのは難しいと思いますし。

そして、滞納が始まってから連帯保証人になるということは、保証人になったそのときから、すぐに保証を求められるのでしょうから、それは保証というより債務の肩代わりですよね。これに応じる人は、普通はいません。
なので実態としては、連帯保証人といっても入居の際の身元保証人という程度のものなのかなと思ったわけです。

Re: 市営住宅の連帯保証人の保証能力について

ぱんちょ No.36661

皆様の貴重なアドバイスに感謝いたします。

 むかいのロトト様

 ウチの場合、催告書は連帯保証人あてにも送付しています。その際に「なった記憶がない」とか「年金生活だから支払えない」といった話がでてきます。そのタイミングでウチと連帯保証人で滞納者へお灸をすえ、分納計画や連帯保証人の変更等をするようにしています。逆にそこでうやむやになってしまうと手が打てなくなってしまい、解決が困難になり、途方に暮れることになってしまいます。


 マニア様

 おっしゃる通りだと思います。ただ、保証人が見つからない人に「見つからないなら出ていけ」とまでは公営住宅という性質上、難しいのではないかと個人的には考えています。そこで連帯保証人の免除等ををうまく活用しているところがあればご教示いただきたいと思った次第です。

 審査様

 前段についてはその通りだと思います。ただ、うちでは連帯保証人であった期間に発生した滞納は、連帯保証人を変更しても新たな連帯保証人には引き継がないという扱いをしているのですが問題ないですか?
というより、一般的にも、借家人の権利は、判例法理により、社会政策的に保護されてますから、保証人の変更要請に従わないからといって、法的に、そう簡単には退去させられないと思いますよ。
まずは、一般の借家関係の、そのへんの判例動向などを、十分把握しておいたほうが、(市営住宅に住んでいない)住民さんにも、自治体のふるまいについて、説得力ある説明ができると考えます(よくない言い方ですが、後につっこまれたときに、そのような検討ペーパーがあると、アリバイにもなると)。
要は、条例の趣旨に則り、保証人変更を促した上で、それが無理であれば、事情をよく聴き、きめ細かい対応をすればよろしいかと。すぐ「追い出す」と短絡しないこと。

予備品購入の支出科目について

組合新人職員 No.36648

予備品として、60万円程度のポンプの購入を予定しています。
支出科目として、消耗品、備品いずれが正しいのでしょうか。
民間企業でしたら貯蔵品という科目があるのですが…。

Re: 予備品購入の支出科目について

かんざい No.36649

物品管理規則のようなものはございませんか。
そこに備品の定義が明記されていると思うのですが・・・。
まあ、一般的には60万円のポンプは備品ですよね。

Re: 予備品購入の支出科目について

組合新人職員 No.36651

かんざい様、早々の回答ありがとうございます。
私ども、物品管理規則が無いので、すぐ使わない予備の品というところで悩んでおります。
また、使用する際は、その他の機器類と一体となった使い方をするので、その機器類の部品として消耗品という考え方もできるのかなあと悩んでいます。

Re: 予備品購入の支出科目について

水道マン No.36655

詳細が分からないので何ともいえないのですが、ポンプ設備が一体設備資産の
消耗部品という位置づけであれば、仰るとおり貯蔵品(消耗品)という考えは
ありかもしれませんが・・・。
その場合の支出科目は、消耗品費(あるいは苦しいですが原材料費)でしょうか。

ただ、1つの独立設備とみれば、たとえ未使用であっても固定資産に計上しますので
ポンプ設備を備品計上という考えが良いのではないかと(個人的には)思います。


---財規ガイドライン15-10---
貯蔵品とは、燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満
又は耐用年数1年以上で相当額未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費
又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。なお、燃料油等で
製品の生産のため補助的に使用むされるもの(補助材料をいう。)は、貯蔵品に
属せさせることができるものとする。

Re: 予備品購入の支出科目について

組合新人職員 No.36659

水道マンさんありがとうございました。
ポンプ設備が一体設備資産の消耗部品という位置づけとし、消耗品として支出いたしたいと思います。
来庁者用の駐車場が不足していることから、今般、土地の賃貸借契約を結ぼうと考えていますが、その期間についてのお尋ねです。
駐車場用地として借りるような場合には、建物の所有を目的としていないので借地借家法は適用されず、民法604条が適用となり、その期間は最長で20年になるものと認識しておりますが、これで間違いはないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
ご案内のとおりだと思います。

http://tokagekyo.7777.net/echo_t_lease/1813.html

適当にネット検索しただけなので詳細は要確認ですが、H18宅建過去問にそのものズバリを問う問題が出ています。
ありがとうございました。
安心しました。

歳計剰余金処分について

財政見習い No.36575

歳計剰余金処分とは、翌年度に繰越さず、しかも積立等を予算に計上せず行うことですが、自治体の条例にこのことを明記しなければ歳計剰余金処分はできないのでしょうか?

ちなみに、条例は・・・

(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

これだけです。どなたかご教授いただけないでしょうか。

Re: 歳計剰余金処分について

ksimo No.36577

地方自治法
(歳計剰余金の処分)
第二百三十三条の二
各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

提示の財政見習いさんの団体の条例2条の後に

(歳計剰余金の処分)
第7条 各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで、基金に編入することができる。

こんなのがないですか?

Re: 歳計剰余金処分について

財政見習い No.36579

早速回答いただきありがとうございます。

(歳計剰余金の処分)
第7条 各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで、基金に編入することができる。

地方財政法ですね。私とこの基金条例にこの規定がありません。
ですので、「予算の範囲内で・・・」となると歳計剰余金処分ができないことになりますが、自治法第232条にある「又は普通地方公共団体の議会の議決により・・・」とあるので議会の議決を得られれば、歳計剰余金処分にあたる条例が整備されていなくても問題ないということになりますか?

Re: 歳計剰余金処分について

ksimo No.36580

地方自治法から行くと問題なのでは無いかと思います。

当町は
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該会計の歳入歳出予算で定める額のほか
地方自治法第233条の2ただし書の規定により基金に編入することができる額で町長が
定める額とする。
で、議決ではなく、決算と同時に承認ですし、近隣は
(積立て)
第2条 次の各号に掲げる収入は、この基金に積立てる。
(1) 普通財産より生ずる収入
2 前項の規定にかかわらず、町長は議会の議決を得て、歳計剰余金の一部を積み立てることができる。
のように議決を得ている所もあります。

※気がついたので修正
 問題なのでは無いかと→問題ないのでは無いかと

Re: 歳計剰余金処分について

財政見習い No.36592

なるほど、ありがとうございます。

追加で質問です。具体的な事務なのですが、歳計剰余金処分をすると、うちの団体では決算書と別に「決算附表及び決算付属資料」がありまして、その中の「実質収支に関する調書」内に歳計剰余金処分による基金繰入額を記載します。

議会事務局の見解によると、「決算附表及び決算付属資料」は議決事項ではなく、あくまで説明資料なので、ただの説明資料に記載しても歳計剰余金処分が議決されたことにはならず、「決算書」内で確認できるようにしないとだめだ。

とのことでした。

そうなると、決算書のどこに記載するべきなのかご教授いただけないでしょうか。
私はたとえ附表、付属資料でも決算書の一部だと思うのですが・・・


Re: 歳計剰余金処分について

匿名でごめんなさい No.36633

財政見習いさん
先輩や上司に相談しましょう。
あるいは近隣の決算書を参考にしましょう。

時間があるなら実務提要などで勉強しましょう。
予算(決算)の参考書はたくさんありますよ。

あとね、議決事項についても調べたほうがいいよ。
がんばって!

財団法人●●町開発公社の解散

ロトスケ No.36536

いつも参考にさせていただいております。

 今から1年以内に開発公社(土地開発公社ではない。現行は特例民法法人。)を解散して、清算結了までしなければなりません。当公社におけるおおまかな問題点を列挙しますと、資産として土地売買における代金の未収金、負債として町からの長期借入金・数十年前に事業用地として買収した土地の未払金(法定相続人が多数存在し、現状では把握不可)等となります。
 
 とりあえず、特例民法法人の解散〜清算結了までを上記の問題点などをふまえて、諸問題に関し詳細に解説している書籍等あればご教授ください。

Re: 財団法人●●町開発公社の解散

マニア No.36537

自治体出資の、財団法人改め特例民法法人である「開発公社」について、自治体職員である方のスレ立てなのでしょうが、解散に王道はないと思うので、とりあえずは、改正前民法の詳しい解説書(「注釈民法」(有斐閣)とか?)の法人部分などを参考にするしかないのかなと。
なお、悲観的要素のみを特に挙げたのでしょうが、いっそ早めに破産することにして、弁護士さんにおまかせが簡単なのかな、と、ちょっと思ったりして。
最後まで自治体が面倒みる覚悟なんですね。
いずれにしても、「開発公社」さんが、自ら意思決定する話ではありますが。

移行リミットがヒタヒタと迫りつつある、いまの時期、けっこうある話なのかもしれませんね。あるいは、なにもしないでおいて、時間切れ、になり、裁きを待つ?

Re: 財団法人●●町開発公社の解散

G No.36538

資産、負債とも、代金が執行されていない土地があるようですが、登記はどうなっているのでしょうか。負債については請求されていなければ、数十年前であれば時効が主張できそうな。。。。
ずぶずぶの処理が続いていそうですので、今は、こまかいと思ってみえる処理も多そうです。職員だけで処理できそうにはなさそうに思います。

Re: 財団法人●●町開発公社の解散

マニア No.36542

あと、いずれにしても、清算手続はやるしかないわけで、
債権は回収し、資産は売却し、債務は完済し、残余財産はしかるべく処理する、
という単純な話でしょう。
お題では、それがなかなか困難なようなので、会社整理などの経験豊富な、できる弁護士さんを探して、まかせるのがベストのような気がしますよ、安易ですけど。専門家ならではの、合法的な裏技とかあるかもしれませんが、そこらのマニュアル本を読んだぐらいでは、われわれ素人には危ないでしょう。
無責任に問題の先送りをしてきた、積年のツケの処理になるわけですから、それなりのコストは覚悟するしかない(…おそらく、うちでも、あるなあ)。

追記。
国民、住民的視点からは、今回の公益法人等改革、自治体周辺のいいかげんな(、退職者の再就職先としては重宝だった)「公益法人」に引導を渡す、けっこうな話ですね。

Re: 財団法人●●町開発公社の解散

審査 No.36563

財団法人だったわけですよね。ということは、認可官庁である都道府県への連絡は済んでいるとは思いますが、そこで相談に乗ってもらうことはできなかったのでしょうか。
少なくとも、書類手続やスケジュールだけでも確認しておいたほうがよいと思います。
来年度中に清算結了までもっていくとなると、解散手続は早めに行わなければなりませんし、残余財産は多分出資者である町に帰属するのでよいとしても、未収金や負債(借入金や未払金)の処理は、結構忙しいのではないかと思います。
なお、債務超過であれば破産という手もあるでしょうが、そうすると1年以内の清算結了は確約されないでしょう。
なお、ご参考までに、市民と法62(2010.4)に「特例民法法人の解散・清算手続」とされる論考が掲載されているそうですが、私自身は読んでないので確かかどうかはわかりません。

Re: 財団法人●●町開発公社の解散

ロトスケ No.36624

マニア様、G様、審査様  どうもありがとうございます。

とりあえず、図書館へ行って注釈民法の法人部分借りてこようと思います。
また、市民と法No.62購入しようと思います。

上記書籍読んだ上で、県の担当に相談しようと考えております。

今後、細かな所で疑問点等出てくると思いますので、その時はまた、ご教授願います。

地縁団体独自の宝くじ発行について

CMf No.36608

皆さまご教示ください。
自治会・町内会などが地域活性化あるいは活動財源の確保を目的に、独自で賞金(景品)付き宝くじくじを発売・運営することは適法なのでしょうか?
時々、商店街のイベントなどで見かけたりもしますが・・・。

Re: 地縁団体独自の宝くじ発行について

マニア No.36610

たとえば、刑法の禁止する、富くじ発売等に該当すると、処罰されるのでしょうね。
ウィキにも何か書いてあるでしょうけど、構成要件の一般的な解釈や判例は、最新の刑法の概説書などで確認するのが安全。
なお、特別法があれば、正当行為として罰せられません。

   刑法
 (正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
 (富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

追記。
お題、その態様によっては、あえて刑事告発されたら、捜査機関も無下にもできないとは思いますが…
公務員の告発義務で葛藤されてますか。あるいは、町内会の役員とか。

Re: 地縁団体独自の宝くじ発行について

おまっと No.36621

商店街のイベントで、券そのものを購入する方式は見かけたことがありませんが、
ひょっとして「商品等の抽選券付販売」のことでしょうか?
例えば、商品千円購入につき抽選券1枚がもらえて、ガラガラを回して1等賞がハワイ旅行とかの。

Re: 地縁団体独自の宝くじ発行について

審査 No.36622

宝くじ(≒博打)とか刑罰(≒人殺し又は逮捕監禁)とか税金(≒みかじめ料)とかは、国家権力が独占すべき、というのがわが国の基本姿勢なので、法律の裏付けのある競馬とか宝くじとかお年玉付き年賀葉書とか以外は認められない、ということではないかと思います(結構偏った考え方かもしれません)。
商店街の福引は、商品のオマケの福引券で行うので、景品表示法の方の管轄になるのではないかと思います。
また、町内会等のお祭りのクジ引きは、祭りの開催費用に全ての景品が含まれており参加者の負担はないので富くじにはならないと聞いたことがあります。

延滞金の監査での指摘について

初心者税務担当 No.36515

 債務の承認について質問をしたものです。

 前述の質問の中で、延滞金の話を少し入れておりますが、我が町では延滞金は監査の対象になっておりません。

 ですので徴収係で勝手に延滞金を払わなくていいと説明したり延滞金を消したりしているのが実情です。

 そんな勝手が許されるのは、誰も管理をしていない、つまり監査の対象になっていないからだと思います。
 監査の対象になれば本来の徴収が行われていないことも、延滞金の徴収が行われていないことも明確にされると思いますので。

 そこで質問なんですが、

 @ 延滞金は監査対象ではないのでしょうか?
 A 延滞金を監査対象とするにはどうしたらいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 延滞金の監査での指摘について

おまっと No.36518

@延滞金も地方自治体の貴重な収入源のひとつですから、本来は監査対象のはずです。
A住民訴訟でもあれば、実態が明らかになるのでしょうが、職員の処分もあり得そうだし・・・。

都道府県が開催する徴収事務研修会等に参加すれば、多少は職員の意識もかわってくると思います。職場で孤立しないよう、少しずつ同じ考えの方を増やしていけたらいいですね。

(追記)
固定資産税の延滞金徴収に係る怠る事実の違法確認等請求事件等
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei62.htm

Re: 延滞金の監査での指摘について

一般人 No.36543

びっくりです。
延滞金って絶対に払わないといけないものだと思ってました。
法律で決まってるんだと。
担当者が勝手に消してくれるんですね。

失敗した!結構払ってました。
今後は無駄な出費はやめます。

どうしても消してくれないときは、初心者税務担当さんの団体の例をあげて反論してみます。
情報提供ありがとうございました。
今後も裏事情よろしく!

Re: 延滞金の監査での指摘について

一職員 No.36545

延滞金については、下記の法令等により徴収することとされています。

•市県民税・・・・・・・・地方税法第326条
•固定資産税・・・・・・地方税法第369条
•都市計画税・・・・・・地方税法第702条の8
•軽自動車税・・・・・・地方税法第455条
•国民健康保険税・・地方税法第723条

ゴネて時間をかけても、延滞金が増えるだけです。
また、どこの自治体かも、誰が書き込んだかもわからない情報を出されても
受け入れることはできませんね。


→管理人さま
他の方にも影響が出ますので、この質問は削除したほうがよろしいと思います。

Re: 延滞金の監査での指摘について

住民監査請求担当 No.36546

>一般人さん
判例にもあるように、自治体は延滞金もきちんと徴収しないといけないんですよ。
「適切な延滞金の徴収をしなかった」から、その部分が違法とされているのですから。
勘違いして、財産差押等の滞納処分をされないように気をつけてください。
差押をされると、会社に給与差押通知がきたり、金融機関に残高確認をされるなど、社会的な信用を失いますから・・・

>スレ主さま
延滞金も監査すべき項目ですよ。
監査の職員が、監査するうえで参考する「監査手帳」には「督促手数料、延滞金等は適正に徴収しているか」が着眼点になっています。
よって、監査側に「どうして延滞金まで監査しないのか」と聞いてみるのもひとつ。
ただし、監査側も特定の着眼点を「重点項目」として、集中的に監査していることもあり、延滞金の詳細まで今回は対象としていないことも想定されます。

Re: 延滞金の監査での指摘について

住民監査請求担当 No.36547

>一職員
カキコしましたが、そのご意見に賛成です。
きちんと事務をしているところに申し訳ないですからね。
管理人様、またはスレ主さま、ご一考を!

Re: 延滞金の監査での指摘について

伐折羅大将 No.36549

当市では、延滞金は必ず徴収しています。

なぜなら、公金の賦課徴収は、自治体に裁量権のない覊束行為であるため、法令どおり賦

課徴収を行わない場合は、住民監査請求及び住民訴訟の対象となり、自治体が敗訴した場

合は、自治体は首長を含めた幹部職員に損害賠償請求しなければならないからです。

Re: 延滞金の監査での指摘について

H(半角) No.36552

初心者税務担当さんのところは職員も町長も町民から恨まれたくないように、監査委員も恨まれたくないと思ってるからはずしてるんじゃないですか?
延滞金があろうとなかろうと、分納誓約を繰り返しておけばいいなら同じですよね。
そのうち寿命が来るわけだし。

Re: 延滞金の監査での指摘について

マニア No.36553

私法上の話だと、しかるべき立場にある者が、対外的に、免除の意思を表示した(と社会通念上評価される行為をした)ときには、その法的効果について、一応、表見代理(代表)の成否が問題とされますが、租税債権の場合は、そのようなことは、ないわけですね。
そのような判断を示した(学説とか行政実例ではなくて、)判例の紹介があると、このスレも、データベースとして、より有益になるのですが。
このへん、一般社会の発想だと思うけど。

追記。
いくらか詳しい行政法の教科書だと、行政行為と表見法理について、言及してませんでしたっけ? ちょっと手元になくて確認できないのですが。

※免除自体は行政行為でもないので、厳密には、法律に基づく行政と表見法理or信義則。

Re: 延滞金の監査での指摘について

審査 No.36558

>しかるべき立場にある者が、対外的に、免除の意思を表示した
いわゆる信義則てやつですね。

一応、最高裁では「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。」として

(1)納税者が青色申告書により納税申告したからといって、これをもって青色申告の承認申請をしたものと解しうるものでないことはいうまでもない。
(2)税務署長が納税者の青色申告書による確定申告につきその承認があるかどうかの確認を怠り、翌年分以降青色申告の用紙を当該納税者に送付したとしても、それをもって当該納税者が税務署長により青色申告書の提出を承認されたものと受け取りうべきものでないことも明らかである。

と判断してますから、信義則の適用範囲は非常に狭いということでしょう。
多分、市町村長名の公文書で「延滞金を免除する」と通知していながら、延滞金を徴収しようとしたとき等は、信義則が争いの対象になるのでしょう。担当者が口頭で言った、などは関係ないということになると思います。

なお、延滞金免除は立派な処分です(徴収しないで放っておくのは処分じゃないけど)。

Re: 延滞金の監査での指摘について

後期高齢者医療担当 No.36562

>前述の質問の中で、延滞金の話を少し入れておりますが、我が町では延滞金は監査の対
>象になっておりません。

 収入関係の庶務をしていればわかると思いますが,監査はしています。
 現金出納検査や定期監査で収入済通知書等の伝票も対象となっているはずで,なっていないと言い切ってしまうのは語弊があるかと思います。
 ただ,質問者様が希望される内容の監査ではないかと思いますが,この仕事に携わっていない者が見た場合,ノーチェックの収入のように見えてしまうでしょう。
 貴町の監査については,お勤めの監査委員会の事務局を運営している担当部署にお尋ねください。

>延滞金を払わなくていいと説明したり延滞金を消したりしているのが実情です。

 国税,市税については本税優先の原則があります。金融機関のように利息優先主義ではないので,まずはそこを自分の中で整理されることをお勧めします。
 国保税などは収納率が低い場合ペナルティーとして,交付金が減額される場合があります。減額分は国保税算定時に上乗せされますから,本税完納に力点をおいてしまう職員も出てしまうのでしょう。

 ただ,租税公課の公平性の観点からいえば,質問者様の想いは正しいと感じております。その想いを「滞納者を出さないためにはどうすれば良いのか。」「延滞金になる前に収納するためにはどうすべきか。」にも目を向けていただければと思います。場所は違いますが,一緒に頑張りましょう!

Re: 延滞金の監査での指摘について

H(半角) No.36567

延滞金は入った額を調定しているはずなので、通常の監査ではチェックのしようがないでしょうね。延滞金が正しく計算されているかどうかの抜き打ち監査をしないと。

Re: 延滞金の監査での指摘について

一般人 No.36578

それぞれ市によっても違うんだぁ。
ゴネすぎて差押にならないよう注意しながら、延滞金を消してくれるよう「お願い」してみます。

本当に実態を知らないと損ばっかりしますね。
今まで払った分も返してもらえるのかな。
明日電話でお願いしてみます!

でも監査とかでもバレないなら楽勝ですね。

Re: 延滞金の監査での指摘について

マニア No.36583

はい、ご健闘を期待します。
で、審査さまご紹介の判例、一般論として過不足ないような気がしますし、他の判例、条文の提示も合わせて、データベースとしては充実したと思うので、スレ主さま、簡単に、区切りとして、終了宣言されてはいかが。

と言いつつ、気になるのは、今日は大安で日がいいから、とかで、趣味的に、「勝手に延滞金を払わなくていいと説明したり延滞金を消したりしている」わけでもなく、どなたかのコメントにあるように、本税を納めれば、延滞金はチャラにしてもいいかな、ぐらいのテクニックのつもりで、徴収促進を図っているように思えてしまうこと。
仮にそうであれば、(延滞金がチャラにならないとすれば)騙されて本税を払ってしまった、詐欺罪だ! という主張が、法律好き市民さんから出てきそうな気もするので、刑法各論の教科書で、「権利行使と詐欺罪の成否」の箇所に目を通しておくのも、有益かもしれませんよ、スレ主さまのところでは。

追記。
別スレのスレ主さまコメントによると、延滞金チャラは(法的には提出義務のない)分納誓約書提出とバーターになっている可能性があるようですね。
仮にそうだとすると、延滞金チャラという欺罔行為(このスレでの多数説は、法的にチャラにはならない)により、滞納者が錯誤に陥り、(時効中断という財産的に意味ある法的効果発生につながる)分納誓約書を交付した、ということで、よりストレートに詐欺罪の構成要件該当性を主張しやすい状況にはなりますね。
刑法・民法・行政法(税法)が複雑にからんで、学部の試験問題なんかに最適なヴァーチャル自治体ケースワーク。ちなみに、分納誓約書提出が、「すぐには強制徴収に着手しない」あたりとバーターだったら、どうか。

Re: 延滞金の監査での指摘について

マカロン No.36616

うちの市では、延滞金は徴収しています。
ただし、払えないことに合理的な理由がある場合には、延滞金減免申請書を提出してもらっています。
合理的理由というのは、客観的に見て、延滞金も払ったり、苦しくとも納期までに支払っている市民へ説明できる理由ということです。

延滞金のみでも、預金とか給与の差押してますし。

高等職業訓練促進給付金の課税・非課税について

お助けください No.36594

平成23年分申告を前に、国税庁から高等職業訓練促進給付金について、平成21年5月給付分までは、非課税所得とし、平成21年6月以後については雑所得となるとの見解が示されました。住民税のついては地方税法第17条の5の規定により3年間遡って課税することとなると思うのですが、給付窓口の福祉職場では、国保料の値上げや、ひとり親家庭医療費助成金等を遡って返還するケースが生じるため、平成23年分から課税すべきと考えています。この場合、税法に反して遡及しないことが可能でしょうか。
教えてください。
ご事情はお察ししますが、遡って課税するしかないと思います。

議会本会議における議事運営について

安倍 信介 No.36598

いつも参考にさせていただいております。

さて、本市の議会本会議において、首長から議案の提案理由の説明をする前に、行政報告として、本市にかかる特に議会に報告しておかなければならない事項を報告しています。
その行政報告に対して、議員から質疑を受けています。
近隣を見ますと、そもそも行政報告をやっていない自治体、行政報告はやっているが、質疑は受けていないなど、扱いは様々です。

そこで、皆様のご意見を伺いたいのは、行政報告に対する質疑が認められるか否かという点です。本市の場合、行政報告の項目が多くなっており、(議会側から報告を増やせという指摘があったような?)議員の中には、一般質問をしなくて、その行政報告を聞いて、諸課題を質すという方法をとる人もいます。

皆様のご意見をお聞きしたいと思います。

ちなみに、本市の議事日程は
1 会議録署名議員の指名
2 会期の決定
3 諸般の報告
4 行政報告
5 (議案の)提案理由説明
6 一般質問
7 行政報告及び提出議案に対する質疑

 4,5を首長が一括で報告、提案します。




Re: 議会本会議における議事運営について

ダジャレイ夫人 No.36599

 次のような記事を見つけました。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov01.htm

 これによれば行政報告に対する質疑も認められるようです。

Re: 議会本会議における議事運営について

安倍 信介 No.36603

早速にありがとうございます。

行政報告に対する質疑も可能なんですね。

ただ、行政報告の事項に関連付けて質疑を行なえば、一般質問より詳しくできそうな気もしますが、それは議員のテクニックになるのかも?
行政報告に対する質疑のルールも必要な気がします。

議会本会議・委員会の動画配信について

ダジャレイ夫人 No.36413

 ネットによる議会本会議・委員会の動画配信についてお尋ねします。

 (1)実施しているか。
 (2)実施している場合は
  @どのようなシステムで配信しているか?
   (ア)業者が開発したシステムを利用(イ)ユーストリームを利用(ウ)その他の方法
  A本会議のみか、委員会も配信しているか?
  Bカメラはどこに設置し、どのように操作しているか?
  C生中継か、録画か?
  D録画の場合、編集しているか?録画から配信までに要する期間は?
  E閲覧者はどの程度あるか?市民・理事者・議員の反響は?
  F実施上の問題点
 (3)実施していない場合は
  その理由(財政上の問題、効果に疑問がある等)と今後実施する予定の有無

 答えられる点だけピックアップして回答していただいても構いません。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

いるけす No.36416

直接の担当ではないので、わかる点だけ...

 (1)実施している。
 (2)
  @どのようなシステムで配信しているか?
   (ウ)その他の方法(ケーブルテレビのローカルチャンネルで)
  A本会議(一般質問)のみ
  B当局側向き2台、議員側2台 担当1名でアングル切り換え
  C録画
  D編集した後、ケーブルテレビ業者へ
  Eケーブルテレビを通じて、ある程度の町民が閲覧している。

 なお、地デジ化に伴い、移行費用が高くなることから、近い将来、ケーブルテレビによる放映はなくなり、インターネット経由での配信に変わる予定です。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

ダジャレイ夫人 No.36464

>いるけすさま
 ご回答ありがとうございます。動画配信を実施している議会も多いのですが、効果に疑問を投げかける声もあるのでお聞きしてみました。

 やはり、編集せずにそのまま配信するわけにはいかないのですね。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

とある田舎の議会人 No.36476

当市では議会中継を実施しております。
@どのようなシステムで配信しているか?
→ア
A本会議のみか、委員会も配信しているか?
→本会議・委員会ともに配信しています。
Bカメラはどこに設置し、どのように操作しているか?
→ 議員・理事者のやりとりがわかりやすい場所(議長委員会室の隅)に三脚を立ててカメラを配置し、操作は委託業者が行っています。
C生中継か、録画か?
→ 生中継・録画ともに行っています。
D録画の場合、編集しているか?録画から配信までに要する期間は?
→ 視聴者の利便性の観点から、1つのファイルを複数に細分する編集を行っています。不穏当発言や休憩は削除しています。会議終了後1週間程度で配信しています。
E閲覧者はどの程度あるか?市民・理事者・議員の反響は?
→ 会議への関心の度合によって異なりますので、一概に言えません。主な利用者は理事者のように感じています。議員は導入したことに自己満足していますが、市民の利用は一部の議会に関心のある人に限られているような気がします。
F実施上の問題点
→ 生中継時のアクセス集中によるフリーズに一番悩まされています。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

みほなな No.36478

@どのようなシステムで配信しているか?
→ア ちなみに6者の見積もり合わせで業者決定。5年間の契約。債務負担行為の議決。
A本会議のみか、委員会も配信しているか?
→本会議を配信しています。議場で全協や予特などがあればそれも配信。
Bカメラはどこに設置し、どのように操作しているか?
→ 議場の壁2箇所にコンビネーションカメラを設置。操作は職員。番号を押すと指定した議員を自動でキャッチします。
C生中継か、録画か?
→ 生中継・録画ともに行っています。
D録画の場合、編集しているか?録画から配信までに要する期間は?
→ 不穏当発言や休憩は削除しています。会議終了後5日程度でアップ。
E閲覧者はどの程度あるか?市民・理事者・議員の反響は?
→ ひとつの定例会で2000件程度のアクセスです。議会改革のひとつの手法として、インターネット中継をする議会は増えているように感じます。理事者など関係者が多く見ているように感じます。
F実施上の問題点
テレビなどに比べて画像が荒くなる。業者へもっとお金をかけると改善はするとは思います。ビットレート?の量を増やせばよかったような?

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

ダジャレイ夫人 No.36480

>とある田舎の議会人さま
 委員会まで配信している議会はまだ少ないでしょうね。カメラの操作まで業者がやるとなると、委託料が結構かかりそうな気がしますが…。生中継の場合は、不適切な発言があってもそのまんま流れてしまうわけですね。

 生中継時にアクセスが集中するというのは、市民よりも関係者が数多く閲覧しているからですかね?

>みほななさま
 5年経過すると業者が代わる可能性があるわけですが、それでも支障はないんですね?やはり編集には5日ぐらいかかりますか。

 「ひとつの定例会で2000件程度のアクセス」ってサラリと書いておられますが、凄くないですか?関係者が閲覧するとそのぐらいいくんですかね?

 配信やるようになると、パネルを持ち込んで質問する議員も出てくるかもしれませんね。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

快感公民館 No.36486

 いつもお世話になっております。

 実施しておりません。

 理由は、私見ですが。
1 田舎の小さな自治体で、ワンコインバスもあること。

2 傍聴規制をするほど、傍聴者がいる例が多くないこと。

3 本庁舎、公民館等に閲覧用議事録及び配布用議会広報を会期ごとに作り備えていること。

3 撤回される議事録で数ページに及ぶような不適切な発言は、議事録では「−−−−−。」などに置き換えていること。

 例えば、初めのほうに後に撤回される発言があり、最終日ごろに撤回されると一度デジタル化されると半永久的に残ってしまう。白熱化すると人はとんでもないことを口走ってしまうものですから。

 主に3の発言の撤回があった場合が、ネックかと思います。
ダジャレイ夫人さま
>5年経過すると業者が代わる可能性があるわけですが、それでも支障はないんですね?

横からすみません。

支障って何かな・・・と考えていたんですが、もしかして業者が代わると、過去のコンテンツ(録画映像とか)を使うことができなくなったりしますかね。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

ダジャレイ夫人 No.36530

>快感公民館さま
 それほどニーズがないということですね。私も国会中継なんてニュースで見るくらいで、わざわざ見ようとは思いません。

>WGNさま
 いえ、パソコンのソフトを入れ替えたときのように、機器の操作に慣れるまでに時間がかかるかなとただ単純に考えただけです。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

千葉議会人 No.36540

 平成16年にインターネット中継を始めるときに「運用要領」なるものを作成しました。
 ダジャレイ夫人様のお尋ねに対するお答えになりませんが、参考まで。

  本会議インターネット放送運用要領(案)

1. 目的
 近年の技術の急激な発展と通信環境のブロードバンド化により、インターネットに接続できる環境があれば、いつでも、どこでも、だれでもがさまざまな情報を取得できる状況になっている。
 議会における審議の状況や発言の内容についても、動画・音声配信システムを利用した生中継・録画の視聴が可能となっており、市民に対して会議公開の新たな手段として、さらには会議公開を一層推進するため、本会議インターネット放送(映像・音声配信)を行う。

2. 対象会議
  本会議:1定例会8日(年間32日)、約25時間(年間約100時間)

3. 放送の位置付け
  インターネット放送は、映像と音声により、本会議の模様をそのまま視聴できるよう提供するものであって、議会の公式記録ではない。

4. メディア配信
 (1) 配信帯域(ビットレート):250kbps
 (2) 視聴ソフトウェア:Windows Media Player Version 7.1以上(現行9.0)
 なお、ブロードバンドの普及、オペレーティングシステム及び視聴ソフトウェアのVersionアップの状況を見ながら、より円滑な配信ができるようにする。

5. 生中継(Live配信)
 (1) 放送開始日
   平成16年第3回定例会開会日から放送を開始する。
 (2) 放送時間
   開会・開議前に行われる非常勤特別職紹介、議会運営委員会委員長の議事説明等から、閉議(散会・閉会)の宣告まで放送する。
 (3) 音声
   議場における一切の発言(不規則発言を含む)を、そのまま放送する。
 (4) 映像
   発言者を主体とし、議場の模様を放映する。
 (5) テロップ
  @ 議長・副議長――職名及び氏名を挿入する。
    議員――氏名及び所属会派名を挿入する。
    市長――職名及び氏名を挿入する。
  A 開会・開議前はその日の会議案内を、休憩中はその旨と再開時刻を挿入する。
  B 閉会・閉議後は、会議が終了した旨、挿入する。

6. 録画中継(VOD:Video On Demand配信)
 (1) 編集
  @ 本会議終了後、配信サーバへの転送、発言者ごとのリンク等、必要な編集作業を行う。
  A 生中継(Live配信)に支障が生じたときは、バックアップ録画機から再エンコード(圧縮・変換)を行う。
 (2) 放送内容
   生中継(Live配信)で放送した映像と音声をそのまま放送する。ただし、発言の取り消しがあった場合には、当該発言の映像と音声を削除する。
 (3) 放送開始日
   その日の生中継(Live配信)終了後の翌日以降、視聴できるようにする。
 (4) 放送期間
   直近1年分の定例会及び臨時会を放送する。

7. ホームページとのリンク
 (1) トップページのメニューボタンに「本会議中継」ボタンを付加する。
 (2) 「本会議中継」のページには、視聴するための方法等を掲載する。
 (3) 「録画放送」ページには、議事等の内容、発言者等を掲載する。
 (4) 発言通告書を見てから、録画放送が視聴できるようにリンクを付ける。

8. 情報資産の保護及び適正管理
 本会議インターネット放送システムについては、情報資産の保護及びその適正な管理を図るため、「情報資産の保護及び管理に関する規程」を指針とする。

9.その他
 本会議インターネット放送システムの運用に関し必要な事項は、議会運営委員会において協議する。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

とある田舎の議会人 No.36541

>ダジャレイ夫人 さま
仰るとおり、生中継は不適切な発言もそのまま流れてしまいます。
関係者のアクセスはある程度見込めるんですが、案件が市民の関心を惹くものの場合、アクセスが以上に伸びます。

横からですが、
当市のように撮影が委託の場合は、著作権の買取をしていないと撮影者に著作権があるため、業者の変更があった場合は映像の使用権等を協議することが必要と考えています。

Re: 議会本会議・委員会の動画配信について

ダジャレイ夫人 No.36588

>千葉議会人さま
 生中継では不規則発言もそのまま流れてしまいますが、そのために議会の公式記録ではないという位置づけにしてあるのでしょうね。ただ、翌日には録画中継されるということは、編集を録画終了後すぐに編集しないといけませんから、事務局は大変ですね。

費用弁償の宿泊料(県内)について

マカオ No.36569

当市の費用弁償に関する規則の中に、
一般職の出張の例に準じた額を支給するとありますが、
一般職の場合、宿泊料については県内、県外で金額が違います(県内<県外)。
講師等を県外から呼んで当市で宿泊する場合、
金額は県外金額を支給すべきか、県内金額を支給すべきか、
意見が対立しております。

どう解釈すべきでしょうか?

Re: 費用弁償の宿泊料(県内)について

H(半角) No.36571

そもそも県内と県外で分けてる理由は何ですか?

「県内なら本来何とか戻ってこれるけど、宿泊を認めてあげるんだから安くします(足らない分は自費で出せ)」って理由ならば県外金額でしょう。
「県内は極端に物価が安くて、安い金額で泊まれることが明らかだから安くします」っていうなら県内金額ではないかと。

ウチもマカオさまの団体と同様に、県内・県外の宿泊料が異なります。

条例等の定め次第ですが、ウチの一般職旅費条例には「宿泊地の区分に応じ」とありました。
 ↑"どこに泊まるの?"ということでしょう。
県外 と主張する理由がピンときません。

追記
 同条例において、依頼出張の場合に支給する旅費は、「法令に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し、又は要求した者が定める」ともありました。
 ↑この運用解釈が揺れているということでしょうか。

Re: 費用弁償の宿泊料(県内)について

H(半角) No.36576

cubeさん
>県外 と主張する理由がピンときません。

講師から見たらマカオさんの所が県外だからでしょう。


うちでは県外とか県内とかないので分けてる理由が全くピンときません。

うちは在勤地宿泊料(多分素泊まり料金で設定)はあるけど、県外の講師からすればうちの市が在勤地でないことは明らかなんで、通常宿泊料以外ないです。

(追記)
「○○県内、それ以外」になっていないから、やはり旅行者から見た県内県外ではないかと想像します。
スレ主さまを差し置いて申し訳ありません。

H(半角)さま
>講師から見たらマカオさんの所が県外だからでしょう。
 確かに、理由があるとすればそう考えることになるであろうとオイラも思います。

>うちでは県外とか県内とかないので分けてる理由が全くピンときません。
 そこを突かれるとイタイです(汗
 その点に関しては、お題の主眼ではないのでスルーということでm(__)m

謝礼金の補助金の返還について

よっちゃん No.36557

補助金の返還について御教示下さい。
本県の補助事業でA町に対して町のブランド品を創出するための補助金を過去に支出しております。
その補助事業に係る検討委員会に本県農林水産部の職員が委員となっており、その謝礼金としてA町から本県の職員に対して支払われ、A町は、これを上記補助金の経費に含めておりました。
この委員会に出席した県の職員に確認したところ、県の規定では謝礼金の受領を明確に禁止するものがないため受領したとのことです。
県の補助金規則や要綱も補助金適正化法に準拠することとなっているおり、謝礼金の受け取りについては、行政実例でも総じて「職員が職務の一環として従事した場合には当該労務の対価は、本務の給与として支給されるため、謝礼金の支給は適切でない」となっていることから給与の重複支給の禁止に反するおそれがありその支出については返還させるべきものと考えておりますが、確かに県の服務規程等では明確に禁止されていないため、補助金の返還事由に該当するものか判断がつきかねております。
このような場合は、補助金の返還を求めても問題ないのでしょうか。

Re: 謝礼金の補助金の返還について

むかいのロトト No.36560

私の所属する課でも、附属機関委員として県の職員を委嘱していますが、当該職員は県職員として会議に参加しますので、報償費の支出はありません。
そもそも、A町の処理の仕方に問題があるものであり、補助金の返還は無論、A町の処理方法の改善も必要でしょう!!

Re: 謝礼金の補助金の返還について

G No.36566

>県の服務規程等では明確に禁止されていない
のであれば、本人に対して、もらった謝礼をA町に返還せよと求めることもできなさそうですね。

Re: 謝礼金の補助金の返還について

マニア No.36570

ちょと屈折した設題ですが、要は、
「本県」さんが、業務命令として、その職員某さんに、当該謝礼金の返還を命じた場合で、職員某さんが、やだ! と拒否したときに、業務命令違反として懲戒処分を行うことは、訴訟においても、適法な処分と認めてもらえそうか?
という問題ですか。
あるいは、
単に返還するよう指導するだけでも、パワハラにならないか?
とか。

追記。
某職員さんの返還の有無はともかく、「本県」さんとしては、当該謝礼金を、補助対象経費として認めるのですか。
なお、私の感覚では、裁判所は、もらっちゃった場合に、(法律上返還義務のある)不当利得とまでは認定しないだろうと。
もちろん、住民感情的には、なにやってんだか! でしょうね。