過去ログ [ 326 ] HTML版

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職員の義父母を扶養認定するには、法定血族(養子縁組)の方法しか、ありませんか?
(同居・別居は?)

Re: 扶養認定についてご教授願います・・

おまっと No.36776

共済組合の扶養認定のことであれば、
原則として、被扶養者となれる範囲は、3親等以内の親族です。
配偶者の父母を被扶養者とする場合には、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
(健康保険法第3条第7項参照)
扶養手当の扶養認定のことであれば、対象は、国の規定に従えば、
 1 配偶者
 2 22歳年度までの子・孫
 3 60歳以上の父母・祖父母
 4 22歳年度までの弟妹
 5 重度心身障害者
に限られています。

義父母(配偶者の父母)は対象外ですから、たとえ実態として扶養(生活一切の面倒をみている)していても、「重度心身障害者」に該当しない限り、対象となりません。

質問のように養子縁組すれば、職員の「父母」となりますから、他の要件が満たされれば、扶養認定できます。


本則中の改正規定と特例規定

等類 No.36745

 参議院において審議中の「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案」についてですが、本則の第2章に23年度人勧に基づく給与改定、第3章に震災対応の臨時特例に関して規定されています
 第2章 → 給与法等の改正規定
 第3章 → 給与の特例に関する規定

 本則中で、改正規定と特例に関する規定を規定する形式を取った法律は、他にもあるのでしょうか。
 つまらない形式に関することで恐縮なのですが、例規審査担当になってから日が浅く、条例の制定を行う上でこのような形式が一般的な形式なのか迷っています。
 整備法では、改正規定と経過措置規定が本則中で規定されますので、同様に考えれば良いのかとも思いますが…
 ご存じの法律があれば教えてください

Re: 本則中の改正規定と特例規定

TT No.36772

あくまでも一個の独立した法律ですから,その中で他の法律を改正する規定とそれ以外の規定が混在することも,技術的にはあり得ることだと思います。
(とはいえ,私も最初この法案を見たときは「変な構成っ」と思いました。)

仰るとおり,整備法などでは本則中に改正規定と経過措置や特例措置など規定したものも散見されます。
最近の事例で言えば,
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)
などは,本則の中で膨大な経過措置規定と罰則まで定めています。
このような形式が一般的であるかというと,改正に伴っての経過措置や特例措置は,附則で規定するのが本来であって,本則で規定することはまれだと思います。
先の事例の「一般社団法人〜関する法律」の場合だと,もしもこの経過措置規定を附則で規定すると,膨大な規定をそれぞれの個別法の附則に置くことになるので,例規管理上の煩雑さを避けるため,あえて本則で規定したのではないかと思います。

 ただ,今回の法案は,これらの事例とは若干毛色が違うと思います。
 法案では,第2章で人事院勧告に基づいた給与改定を行い,第3章で東日本大震災に鑑みた給与削減の特例措置を設けていますが,これらは原因や目的を異にするものであり,本来は別々に提案すべきものであると思います。
 勝手な想像ですが,国会審議の都合上,無理矢理一つの法案として提出したがために,このような本則での混在型になったのではないかと思います。

支出負担行為の意味

ヨコスカ No.36717

いつも本フォーラムを参考にさせていただいています。
過去、当フォーラムで支出負担行為に関する議論がありましたが、いまひとつ整理できないでいます。
支出負担行為として整理する時期等の内容は、支出負担行為等取扱規則甲表に記載されていますし、当団体でも同様の記述がありますが、支出負担行為そのものの記述はありませんし、庁内の意見もさまざまです。
物品購入の場合、整理する時期は「購入契約を締結する時」であり、添付資料として「契約書」とされています。「契約締結する時」なので締結前と解釈でき、締結前であるから契約書の添付は不可能であると理解されるのですが、矛盾していませんか?
新年度予算の執行が近づく中、年度区分の考え方と共に取り扱いで悩みます。
現在のところ、下記例のCが支出負担行為ではないかと考えているのですが。

皆様はどのように解釈されているのでしょうか?

例:
物品購入で契約書を締結する場合
予算は24年度
事業実施の都合上h24.4.5に当該物品が必要との前提で
@ 落札者の決定            h24.3.27
A 落札者の代表者印押印後の契約書提出 h24.3.28
B 首長印押印の伺い          h24.3.28
C 上記伺いの決裁           h24.3.29
D 契約の締結・発注          h24.4.2
E 納品                h24.4.5

Re: 支出負担行為の意味

K66 No.36720

参考にならない内容で恐縮ですが、当方の財務規則での添付資料は「契約書案」にしています。
なので、支出負担行為の時点では「契約書案」を添付し、同日付けで契約を締結(押印)してます。(実務的には当然、事後処理になります。)
あえて、お題の例で答えれば、@〜Dは同日付けで一連の事務を進めます。(落札者の決定日=支出負担行為起票日ですね。)

ちなみに、お題の年度をまたぐ「契約事務」の例は、このフォーラムでも縷々議論されていますが、当方の実務だと、債務負担行為でもない限り23年度中に落札者決定はできないなぁ。

Re: 支出負担行為の意味

宙太 No.36724

>整理する時期は「購入契約を締結する時」であり、添付資料として「契約書」とされています。「契約締結する時」なので締結前と解釈でき、締結前であるから契約書の添付は不可能であると理解されるのですが、矛盾していませんか?

ウチの会計事務手引きには、
(所属における)支出負担行為の整理に当たって次の要件が適正かどうか確認する必要があります。
@ 配当予算の範囲内で行われましたか。
A 法令,予算に違反していませんか。
B 支出負担行為の額の算定に誤りはありませんか。
C 会計年度所属,会計区分,科目等に誤りはありませんか。
という内容を確認して契約締結(支出負行為)を行うように説明してあります。
従って、整理の次期は契約を締結するときとなります。

会計システムで行う支出負担行為決議書(支出負担行為日は契約日で作成)の審査を会計部門で行う際に契約書(契約日が入っている)との突合することになっていますので、添付書類は契約書となっています。

Re: 支出負担行為の意味

ヨコスカ No.36754

K66様



情報提供ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。

>当方の財務規則での添付資料は「契約書案」にしています。

「契約書案」であればつじつまが合いますので問題はありませんね。貴団体の配慮がうらやましいです。

>(落札者の決定日=支出負担行為起票日ですね。)

当方では、財務規則上の執行伺起案日に相当するものと思われます。

>債務負担行為でもない限り23年度中に落札者決定はできないなぁ。

判断は悩みますが、発注から納品までに必要な期間が必須であるなら、納品日の属する年度がその年度となることを頼りに、実態上やむを得ないものと考えています。

今後も不明な点がありましたら投稿しますので、よろしくお願いします。

Re: 支出負担行為の意味

ヨコスカ No.36755

宙太様

情報提供ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

>審査を会計部門で行う際に契約書(契約日が入っている)との突合することになっていますので、添付書類は契約書となっています。

会計事務ルールに会計部門の審査用として契約書を添付する旨記載されているのであれば、判りやすいのですが、支出負担行為のための必須要件として、契約書の添付が記載されている規則の理解ができないでいました。

今後もよろしくお願いします。

Re: 支出負担行為の意味

宙太 No.36756

ヨコスカさま

支出負担行為の意味を取り違えている自治体が多いことを承知おきしてください。

地方自治法
(支出負担行為)
第二百三十二条の三  普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

支出負担行為とは、契約その他の行為ですから、ウチように要件を確認して契約書案を添付して決済後に契約締結がなされます。

その後に会計管理者の確認
第百七十条  法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
○2  前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
六  支出負担行為に関する確認を行うこと。

会計部門で作成している手引き等は、会計部門が作成することから支出負担行為に関する確認に主体が置かれるため、契約書の添付となっていると思われます。(さらに支出負担行為とは、会計システムへの入力により処理されるものと勘違いなされている例も多いです。)

「地方自治法本来の支出負担行為となる契約締結」と「会計システム上の支出負担行為処理」とでも呼べば解りますでしょうか?

Re: 支出負担行為の意味

H(半角) No.36758

うちの感覚だと「契約締結する時」ならDでないとおかしいです。
Cは「契約締結することを決定した時」になってしまうので。
ちなみにうちでは支出負担行為の前に、契約締結の伺いが別にあります。

Re: 支出負担行為の意味

ヨコスカ No.36759

宙太さま

>「地方自治法本来の支出負担行為となる契約締結」と「会計システム上の支出負担行為処理」とでも呼べば解りますでしょうか?


後者はコンピュータの稼働時間などもあり、前者の後に処理(実際の処理日)がなされるケースが多いと思われますが、宙太さまの団体での前後関係はいかがでしょうか?

Re: 支出負担行為の意味

宙太 No.36761

ヨコスカさま

ウチでもシステムでの処理は、契約締結以降の日になります。
支出負担行為日の入力項目がありますので、その日付は契約締結日になります。
(オンラインシステム導入以前:かなり古い話ですが伝票でのバッチシステムを行っていたときも同様です。)

Re: 支出負担行為の意味

えんどう たかし No.36762

 門外漢ですが・・
 文理解釈になりますが、「契約を締結するとき」という意味として考えられるのは、一見すると、たしかに、時系列ではあたかも契約を締結する直前である、と言うように読み取れます。
 
 しかし、元々売買その他の契約とは、法主体が少なくとも二者存在するわけで、当該法主体(一方から見れば行為の客体という存在でもあるわけですが・・)が相互に取引内容について異議無く意思合致したことを確認することが契約を締結するときなのではないかと。
 そうすると、「契約を締結するとき」というのは、法主体が意思合致に至る前は除外されると言うことが出来るのかな、と。つまりどちらか一方の法主体が内部意思を確定したに過ぎない行為や、例えこれを相手に伝えた後であっても相手方の合意がいまだ確定していないとき(合意の意思表示が無いとき)も除外されるということになろうかと思います。

 つまり、一見して矛盾するが、「契約を締結するとき」という意味は、「契約が確定したとき」と解すべきだと。

 また別の意味で考えても(他の機関=「会計管理者」の権限に関する規定条文との競合を避ける意味でこんどは条理解釈してですが・・)、支出負担行為と言うのは、外部の法主体から見れば内部意思の決定プロセスに過ぎず(お金を管理している人の行為=支払うための点検作業)、且つ、予算執行機関と会計機関の分立原則に則れば、予算執行機関の内部的意思決定に介入することは不当と考えられます。即ち、予算執行機関が意思決定し、これを権限が分立した会計機関によるその点検作業であるが故、当然に事後的にならざるを得ないのかなと。
 この点、宙太さまのご意見が当を得ているような・・・。

 間違っていたらごめんなさい!!

Re: 支出負担行為の意味

H(半角) No.36763

仮に契約締結式があれば、その時が「契約締結する時」であり「契約締結した時」ですからね。

「契約締結する時」=「契約締結した時」=支出負担行為の日

と解して仕事してます。
添付書類は契約書です。書類を作る時には契約してますから。

(えんどうさんの知的な文章に比べ・・・ま、いいか)

Re: 支出負担行為の意味

ヨコスカ No.36764

宙太さま

>支出負担行為日の入力項目がありますので、・・・

個人的に当団体のシステムに求めるものです。

えんどう たかし様
H(半角)様

ありがとうございました。


投稿前に比べ、かなり明確になりました。

Re: 支出負担行為の意味

えんどう たかし No.36765

>仮に契約締結式があれば<
・・・そうですね。
 二人で紐を引いて、天井につってある“くすだまが割れた瞬間”♪ファンファーレが鳴ったときでしょうね。

Re: 支出負担行為の意味

G No.36768

一般には、契約書は「この契約の成立を証するため、本書2通を作成し」とありますから、契約の成立の瞬間は、契約締結式でもファンファーレでもなくて、スレ主さまの例で言えば、4と5の間(4で行政側決裁が終了したことを先方に伝えた瞬間)になると考えます(まだ押してないからといって引き返せない)。
まあ通常は同一の日ですが、契約締結を儀式でやろうとするとどうしてもタイムラグがでますね。
いつもお世話になっています。

当方、補助事業にて道の駅を建設するにあたりプロポーザルを実施致しました。
業者も特定され、協議も整い、さあ契約しようかと話が進みましたが、設計業務報酬算定書(国交省15号)の標準外業務のところで疑問が出てしまいました。
プロポーザルにおいては、価格競争の原理を排除し、技術力などの事務所の力を評価した上で業者が決まるという点はよく理解致しましたが、15号におけるこの部分は「言値」で良いのでしょうか?
入札形式で行う場合は、設計段階でこの部分の実費にかかる分は標準の価格を決めるために見積りを何社か取るようですが、ことプロポーザルの場合どうして良いか分かりません。
当方、小さな町でプロポーザル方式の経験がほとんど無いため、大きな自治体の方で、補助事業の設計業務のプロポーザル経験の豊富な方、どうかご教授頂けますようお願いいたします。

指定管理事業での文書管理について

社会福祉法人 No.36746

 行政ではないのですが、投稿させていただきました。行政が従来から行ってきました通所介護事業を廃止することとなりました。この事業は指定管理事業ですが、私ども法人が指定介護事業所として行ってきました。事業の廃止によって、今までの業務に伴う文書類の管理、保管をどうすればよいのか、教えていただきたいのです。
 @指定管理事業であるから、市に帰属するので、市が管理すべきか。
 Aはたまた、指定介護事業所として私ども法人が管理すべきなのか。

Re: 指定管理事業での文書管理について

おまっと No.36747

指定管理契約時の仕様書等に、文書の管理・保存についての記述は無いのでしょうか。
例えば「指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、○○市文書取扱規程等
に基づき、指定管理者が適正に管理・保存する。また、指定期間満了時には、○○市に引き渡すこととする。」とか。
もしそのような取り決めがしてないのであれば、市と法人で協議して定めることになると思います。
ちなみに私は、市が保管・管理すべきだと思います。
協議書とともに、市のほうで文書管理規定、情報公開条例等の規定があるはずだと思います。札幌市の例ですと(http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/joshitei.html)、指定管理者の文書も、指定管理者が保有しているものについても情報公開条例の対象です。

管理・保管をどうするかということでいえば、どっちで管理したほうが利便性があるかということですから、通所介護事業としては、そちらの社会福祉法人として継続されるのであれば、おまっとさまのまとめの後段は、法人が管理することにしたほうがよろしくと思います。

【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36645

断片的にコメントしているので、自分用覚書としてまとめてみました。参考までに。

行政手続法類似の行政手続条例を定めていて、債権の徴収に当たり、行政指導で分納誓約書の提出を促している自治体(あれば)の、正しい話し方(試案)

1 分納誓約書を提出してください。
2 これは、行政指導です。したがって、条例の要請があるので、分納誓約書の提出の有無により、当市の貴方への債権取立のスタンスを変えることはできません。要は、出したからといって、出さない場合に比べ、差押えの判断が甘くなるというものでもない、ということです、心苦しいのですが。あ、延滞金の発生は停止しませんよ、もちろん。
3 この行政指導の趣旨は、貴方に、滞納金の納入義務への自覚を促すことによって、自治体債権の回収を図るものです。
4 なお、結果的に、債務の承認として時効中断の効果が生じること(の書証になること)を、念のため申し添えます。

どちらかというと、「哀しいほど存在感が乏しい行政手続条例を励ます会事務局編」という気持ちでしょうかね。

   行政手続法
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
 (適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
 六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
2・3 略
 (行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
 (行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2・3 略

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

H(半角) No.36647

分納誓約は督促から差押までの間を広げる為の救済措置だと思うけど。
実情はともかく。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36674

「Re: 分納制約と、債権の承認について(M・M - 2012/02/24(Fri) No.36667 )」
のM・Mさまへのレスになりますが、便宜上こちらで。

>得体の知れない「分納誓約書」

要は、民間だと、よくある念書にすぎない。
念書であっても、そこに、分納文言があり、それを債権者が受領すると、(弁済の方法について)「契約の変更」があったのか、「契約の解釈」上、問題になる。
しかるに、租税債権は、契約に基づく債権ではなく、その弁済の方法その他の内容変更は、法令に反してできるものでもない(「法律に基づく行政」)。
したがって、「分納誓約書」の受領により、その取立てに変更を加えることは、まさにM・Mさまのおっしゃるとおり。

>税の徴収において「分納誓約書」で徴収を先延ばしにすることは違法とはならないのでしょうか。

しっかり、かみ合ってる(笑)

追記。
契約の場合、念書の提出義務はありませんが、契約変更の合意と解釈する余地はある。
しかるに、債務の弁済方法を変更する法的効果が生じようのない「分納誓約書」は、つまるところ、法的効果は債務承認による時効中断しかなく、行政指導により任意に提出する書面になってくるのでしょう。その時効中断効を債務者に告げなくても当然、という意見が多いようです。
非公務員の(行政法好きの)学生さんなどのROMギャラリーさん、面白いでしょう。
確認ですが、このまとめは、地方税法第15条を織り込んでなおこの内容ということでよろしいでしょうか。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36682

>半鐘さま

質問の趣旨がよく理解できないので、おそれいりますが、滞納者が作成して提出する「分納誓約書」が、地方税法第15条とどうからむのか、同条各項の文言に即して説明していただけるとありがたいです。
なんか、「憲法第9条を織り込んでなおこの内容ということでよろしいでしょうか」と同レベルの、シュールなご質問のように感じてしまいました。
あるいは、滞納者は、実は地方団体の長だった、という一人二役のトリック?

なお、念のため、私が見ている条文もコピペしておきますね。並行世界が混線しているのかもしれないので。

   地方税法
 (徴収猶予の要件等)
第十五条  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
 一  納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
 二  納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
 三  納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
 四  納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
 五  前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。
2  地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した後、その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基き、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3  地方団体の長は、前二項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、すでにその者につき前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて二年をこえることができない。
4  地方団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により徴収を猶予したとき、又は前項の規定によりその期間を延長したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。前三項の申請につき徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも、また同様とする。
 (徴収猶予の効果)
第十五条の二  地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2−4 略
じゃあ、いいです。

【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

サビタ笛 No.36695

自治体の公金についての未納解消対策としての分納誓約書の提出を求めるものでと思いますが、今一度その公金が公債権か私債権かを確認するところから初めて見てはどうでしょうか?分納誓約書の提出はつきつめていけば民法を根本にしてます。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36697

>サビタ笛さま

さしあたって、租税債権について、この内容を、わかりやすく説明していただけますか。これだけだと、ちょっと理解できませんでした。

>分納誓約書の提出はつきつめていけば民法を根本にしてます。

最近もどこかのコメントで書きましたが、法律上「公債権」「私債権」という概念があるわけではなく、政策的に、個別の法律で、一定の要件に該当する債権に、一定の法効果を付与しているだけなので、少なくとも、法律的な議論においては、「公債権だから…」という話法ではなく、「□□の理由により、その債権は、○○法第△条の債権に該当するから、同条により、××の法効果がある」という話法が好みではあります(裁判所の心理は、ときに、「この事件では、利益衡量の結果、××の法効果を認めたほうが妥当な解決になるから、、○○法第△条の債権ということにしよう、めんどくさいから、公債権だから、って書いちゃうか」)。
それはさておき、通常の行政法学、したがって裁判所においても、行政指導の概念は広く設定する傾向があり、私人が相手に(法的な義務がない行為を)お願いする行為一般が、主体が行政庁ゆえに、行政指導とされてしまう(日本の行政風土において、それを法制化してしまった行政手続法のムチャぶりの評価は、別の話)。
(行政法好きの)学生さんは、ググってみれば、いくらでも、「分納誓約書」が登場する要綱や、その様式が見つかるでしょうから、講義でならう「行政指導」該当性を考えてみると面白いと思います。礼儀を尽くした上で、自治体職員さんに、その考え方をインタビューしてみるのもいいかもですね。卒論、一丁あがり!(笑)

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36698

>半鐘さま

おそらく、“鋭いツッコミ”なのでしょうが、こちらの理解が至らず、申し訳ありません。あきれないで、初学者にもわかるように、ご教示いただけると、ありがたいのですが。
分納誓約書は、
「分割でしか支払えないよ〜」
という滞納者に対して、
「であれば、分納誓約書を提出してください」
と、単にその提出を求めているだけであって、行政指導として行うものではないと考えますが(現実的に行政指導的に運用している事例のあるなしは別として)。

もし、行政指導として実施をしているのなら、即刻やめるべきだと思います。
不履行になったときに、指導に問題があったとして責任を転嫁されますよ。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36706

>Seiさま

債務者の法的義務とはいえず、かつ、債務承認による時効中断の書証となる「分納誓約書」の提出は、通常の取立て折衝の流れの中で、他の行為と一線を画す行為でしょう。
仮に、滞納者から分割納入の意思が示されたとしても、その「分納誓約書」提出の慫慂を、要綱・様式を定めて、組織的に行っているとすれば、私の感覚では、典型的な行政指導。
そして、行政手続法・行政手続条例の制定により、その妥当性をめぐる図式は、大きく変化したのかなと。
もっとも、この掲示板の皆さんのコメントを読みながら、行政側が慫慂しなくても、滞納者自らが、行政側が満足するような書式で、全く自主的に、「分納誓約書」を提出する地方が、存在するのかもしれないなあ、と思えてきました。

追記。
「分割でしか支払えないよ〜」
「…」
「分納誓約書出すから」
「まあ、どうしても出したいって、いうなら、拒むものではないけど。ただ、それ出したからといって、何も変わらないからね、そこんとこ、誤解なく」

という感じ?
マニアさま

鋭くもなければ、興味を引くような内容も含みませんので、書いておくべきものはありません。忘れてください。
マニア様

>通常の取立て折衝の流れの中で、他の行為と一線を画す行為でしょう。

そんなことはないと思いますよ。
債権者としては、時効を中断させ回収を確実に行うのは基本です。

債務を承認させる(債務承認を求める)ということは、取立てのなかで特別な行為ではありません。

>その「分納誓約書」提出の慫慂を、要綱・様式を定めて、

それって、地方税法第15条もしくは第15条の5の運用を定めているだけではないのでしょうか(勝手な想像です)?

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36711

>Seiさま

後段、別スレでのやりとり、興味深く拝見しています。

追記。
分納誓約書に書かれた最初の分納期日前に、差押えを実行するのは、素朴に、「人の道」に反すると思いますが、
仮に、同日までは差押えを控えるということであれば、分納誓約書の提出の有無により、対応を区別することになりますから、
「適法性から逆算」すると、分納誓約書の提出の慫慂は、「行政指導であるはずがない」。
一方、そのような対応をするとすれば、その地方税法上の根拠を示すことが、「法律に基づく行政」の視点から求められるでしょう。
その根拠として、地方税法15条、あるいは15条の5を挙げるというストーリー自体は、その当否はともかく、論理的な思考の流れだと思いますよ。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

M・M No.36716

どちらのスレに書き込もうかと迷ったのですが、こちらに書かせていただきます。

マニア様 御返事いただきありがとうございます。

私が別スレで書いたことは、そもそもが「分納誓約書」を時効中断を目的として滞納者から提出してもらっているように思ったからです。
自治体としては、時効中断をしたいならば、債務者から債務の承認を得るのではなく、債権者としての権利行使をすべき(それが法律の規定しているところ)ではないか?
というのが私の疑問に感じたところです。

どこかの話題で、自治体にとって債権管理は覊束行為(覊束裁量?)とのご意見がありましたが、賛成です。この分野は法の厳格な解釈、執行が求められていると思います。
最近は、いわゆる4号訴訟で「怠る事実」を責められるケースも増えてますしね。

また、私の理解では、行政指導は相手の権利義務に関わらない行為ですので、行政指導の結果提出された分納誓約書によって、納税義務が影響される(期限内に納付しなくてもよい)というのは違和感があるのですが、いかがでしょうか。
(指導や勧告の結果、相手方が猶予(分割納付)を申請してきたとの解釈もあり??)

別スレでいろいろな方が仰っているように、それが徴収猶予等の一類型(或いは猶予そのもの)という解釈であるならば、また話は違ってくると思います。
(Sei様や元下水担当様が仰るように換価の猶予にあてはまるかどうか?など。これは別スレで議論したほうがいいでしょうか?)

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

M・M No.36718

マニア様の追記を拝見する前に、上の投稿をしてしまいました。
パスワードを設定していなかったため修正できず、すみません。
私の上の記事で、行政指導云々を言っているところは的外れですので、無視してください。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36719

>M・Mさま

同じ発想のコメントを拝見し、少々安心しました(笑)

なお、個人的な関心は、むしろ、行政手続法批判にあります。自治体の行政指導の実態と評価にまで及ぶ、研究者による緻密な法社会学的調査がないままに(行われていたらごめんなさい、勉強不足です)、硬直的な行政指導悪玉論により、拙速で制定した感じで、なんだかなあ。現場で、同法の影が薄いのは、ある意味、健全な現象でしょうか。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

H(半角) No.36726

>M・Mさま
納める気がないのに時効の中断に努めたところで自治体に何のメリットもないです。

仮に分納誓約書が時効の中断を目的としているなら、職員が不納欠損を出して責められることを免れる為としか思えません。


Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36730

H(半角)さまへのレスというか、ちょうどいいので、「分納誓約書」の意義について、雑談。

時効中断ということであれば、

一部弁済(とりあえず、1円払ってもらう)
(債務の存在を前提とする)折衝
分割納付の口頭での約束
分割納付計画メモの提出

そのいずれでも、債務の承認であり、時効は中断する。
「分納誓約書」固有の意義は、書面による「誓約」であり、訴訟における有力な「書証」になりうるという点。
前者は「倫理的に」滞納者の良心に作用し、後者は「法的に」訴訟に有益。
したがって、「分納誓約書」の提出の慫慂は、対等の私人どうしであればともかく、行政庁からなされることは、滞納者への精神への強力な圧迫となることから、十分慎重であるべき、という人権原理主義的なストーリーはあるかもしれません。

近代法治国家の発想(に基づく制度設計)は、(人格ではない)財産への直接執行については、とてもサバサバしていますね。そんな「誓約」書を出してもらうのは滞納者さんに気の毒だから、差し押さえちゃいなよ、と(家はなくても精神の自由はある)。
現実には、
確実でない分納を「誓約」するの良心に反していやだから、差押え早くしてよ、
という滞納者さんは、(日本の「誓約」相場では、)あまりいらっしゃらないのでしょうけど。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

ウォーレン No.36736

マニア様
 自分でスレ立て、大変すばらしいと思います。
 あなたの感想や雑談でスレ主の質問がぼやけ、論点がはぐれていく傾向が続いていました。
 まさにスレ汚しと思っていましたが、それを書くと自分も同罪と思い自粛しておりました。
 今後とも、スレの趣旨から外れる話題や、雑談は自分のスレでやってくださるよう希望します。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36739

これは、やっぱり、いいがかりとしか思えませんねえ。
たとえば、「分納誓約書」提出の慫慂にしても、民法と行政法をざっと学んで、それなりに法律が読める学生さんであれば、地方税法には根拠のない、事実上の行為と思い至り、その法的性格は、債権の行使そのものとも言い難いことから、行政指導ではなかろうか(行政手続条例違反が、無自覚に、日常感覚的に行われているのだろうか)? とナチュラルに考えるはず。そのような視点を抜きにして、もっぱら行政側の一方的視点から話が収束してしまうと、せっかくの掲示板がもったいないような気がする。
どうも、「外部視点」のコメントが少ないので、「非自治体職員の方」もわかりやすいように、「通常の法律の言葉」でのコメントを心がけ、さらに、「ぼやけ」とは逆に、ストレートに、「法的論点」に絞って、バランスをとっているつもりではあるのですが。多様な視点の、多様な意見が並んだほうが、面白いんじゃないの?
気にいらないコメントはスルーすればいいだけ、ネットなんだから。

とはいうものの、今後コメントのたびにこのようなツッコミが入るとご迷惑をおかけしますから、消えることにします。
(あー、すっごく出づらい…)

ちなみに、私は(も)、スレ主の注文の範囲で応答がなされるのが好みなほうです。

>多様な意見が並んだほうが、面白いんじゃないの?
それはそうなんですが、うどんのどんぶりに、そばが混ざったら食べにくいじゃないですか。

>スルーすればいいだけ、ネットなんだから。
とはおっしゃいますが、現に混ざってるそばをよけなきゃならないのは、実際ストレスです。

レスの流れに乗っているうちはいいんですが、合わなくなりそうなときには、どんぶりを分けて、(補足編)でも(上級編)にでもなった方が、「おいしく」いただけると思います(法的論点の話自体は嫌いじゃないですよ、念のため。それに、ずいぶん教えられました)。同じフォーラムの中のこと、分けても自然と目は向くでしょうし、あるいは、誘導すればいいのですし。とりあえず、ひとつのスレの中で全部網羅されなければならないと、決めることもないかなと思いますが。

きっとまたいらっしゃるのでしょうから、この際、書いておくことにします。別に番人じゃないですよ? 何も求めません。ただ、こういう人間もいるって、そんだけです。気に入らなければスルーしてください、ネットですから。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

マニア No.36743

せっかく情理尽くされた助言をいただいたので、消える前に(笑)、念のため試案。たとえば、こんな感じでしょうか?

【補足】
1 何回も「分納誓約書」の徴取を続け、いっこうに差押えに着手しないことは明らかに不適当ではある。
2 しかし、そもそも、最初の「分納誓約書」の徴取は、いかなる根拠で徴取しているのか? が法的に整理されないと、単に回数の話になってしまう。
3 「分納誓約書」の提出自体は、債務者の当然の義務とはいえないから、債務者が分納を申し出ても、行政庁側から「分納誓約書」の提出を慫慂することは、行政手続法(条例)の「行政指導」の定義に形式的に該当してしまう。
4 したがって、「分納誓約書」の提出の有無により、行政庁側が取立てのスタンスを変えるとすれば、「分納誓約書」の提出の慫慂は「行政指導」に該当しない、という論理の整理は必要となろう。
5 法的知識・権利意識に富んだ市民は増えていることから、現場で、それは「行政指導」ではないか? という疑義が提起されたときに、相手の疑問の土台を理解した上で、「行政指導」には該当しない、ということをていねいに説明できる論理を用意しておくことは、あながち無駄とはいえないかもしれない。

Re: 【分納誓約書と行政指導(まとめ)】

洋々亭 No.36744

フォーラム管理者です。

このスレは全体の4分の1を越えましたので収束願います。

なお、前にも申し上げましたが、本フォーラムは意見発表の場ではありません。
皆さんの協力で奇跡的成立している、自治体職員同士の助け合いの輪です。
大切にご利用いただければと思います。

政務調査費について(議会)

しかこ No.36732

 3月定例会も開会され忙しい日々を送っております。相談に乗ってください。当自治体では、議会の各会派(政務調査費上の個人会派含む)に対して、会派人数により政務調査費を年2回交付しております。また、年度終了後には精算をして残金が発生した場合は返金をさせておりますが、政務調査費交付で発生した預金利子の返金が必要か教えてください。交付した金額の預金利子なんで当方では返金を行っておりません。自治体によっては返金の有無があると伺っておりますが、返金する、しないはどちらが正しいか教えてください。またこれに関する参考文献があれば併せて教えてください。

Re: 政務調査費について(議会)

G No.36734

正しいか正しくないかは、自治体での会計規則や議会での規定にもよりますが、徳島市で住民監査請求があったようです。
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kansa/pdf/h20jumin01.pdf

Re: 政務調査費について(議会)

住民監査請求担当 No.36742

ぎょうせいの「政務調査費ハンドブック」では、「政務調査費から生じる利子の取扱い」が書かれていますが、下記のふたつの見解が書かれています。

@元物である政務調査費の法定果実であるので、元物を精算返還する場合は、そこから生じた利子も返還必要

A自治体として損害が発生するのは、政務調査費交付額分だけなので、副次的に生じる利子については損害ではないので返還不要

@Aを総括して「必ずしも返還する必要は無い」とされています。

個人的にはAの立場で考えます。
法律で概算払が認められている以上、精算時の利子が問題となることは想定内だと思いますが、それでも利子の取扱いについては、何の法律規定もありません。
各自治体の財務規則等で、「概算払時に精算に際しては、利子も返せ!」となっていない限り、返還させなくてもいいのではないでしょうか?
各補助金等交付団体全体への返還請求が必要となり、大変です!

また、自治体によってはそのような問題を避けるため、政務調査費の管理口座を決済用預金とするよう指導しているところもあります(大阪市議会だったかな〜)。

分納制約と、債権の承認について

初心者税務担当 No.36496

 いつも参考にさせていただいております。

 我が自治体では、滞納者に対して基本的に分納誓約をとって対応をしております。
 分納誓約を繰り返し、時効の延伸を行い、不能欠損のをしないようにしています。

 そこでちょっとした疑問が浮かびました。
 分納誓約を行うと、債権の承認となり時効が延伸となりますが、その旨を滞納者に対して行う必要は無いのでしょうか。
 というのも、債権を承認すると、時効の利益を喪失することとなるからです。
 
 こちらが滞納処分を行えばいいのですが、我が自治体は、「良い公務員」ばかりなのでそれは難しい状態です。

 よろしくお願いいたします。

Re: 分納制約と、債権の承認について

審査 No.36497

>分納誓約を行うと、債権の承認となり時効が延伸となりますが、その旨を滞納者に対して行う必要は無いのでしょうか。

これは、時効が中断したことを滞納者に教示しなければならないか?というお問い合わせでしょうか。
ことさらに教える義務はないと思います。法律的な事実なので、聞かれたら堂々と教えてあげればよいだけではないですか。
若いころ、貸付金の債権管理をしていたときにはスレ主様と同じような対応をしていました(非常勤の税務OBがいて、いつも「抵当権付で、しかも執行認諾文付きの公正証書があるのになぜ差押しないのか」と怒られていましたが)。ただ、税で滞納処分なしだとあちこちでつつかれませんか?

Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36498

時効の利益だの滞納処分を行わないだのは、税金をまじめに納付している市民に対し不誠実だと思いますね。


Re: 分納制約と、債権の承認について

マニア No.36501

分納誓約書の提出を促すのは、行政指導でしょうから、
その趣旨が、時効の中断に(も?)ある場合で、行政手続法にならった行政手続条例を制定しているときには、その旨を明確に示さなければ、条例違反にはなるのかもしれませんね。
まあ、いやなら、条例ですから、明文で、適用除外にすればいいだけですが。

   行政手続法
 (行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2・3 略

>分納誓約を繰り返し、時効の延伸を行い、不能欠損のをしないようにしています。

Re: 分納制約と、債権の承認について

ホワイトカラー No.36509

債権の承認ではなく、債務の承認ですね。

Re: 分納制約と、債権の承認について

軍師 No.36512

分納誓約ばかりしていると、分納管理事務に追われて本来の業務に手がまわらなくなってしまいがちではないでしょうか。
適正な執行停止と適正な不納欠損をしないと、収納率の分母が増すばかりだと思います。
さらに、財産があるのに滞納処分をしないのは、一部例外を除いて地方税法違反です。
職務怠慢と言われても仕方ないです。
5年くらい前の時点では、全市町村の約2割が税の差押えを実施していなかったと記憶していますが、きっと今はもっと少ないと思います。
まずは、預金差押から始められてはいかがでしょう。

Re: 分納制約と、債権の承認について

初心者税務担当 No.36516

 >審査 様

 すいません、質問に文言が抜けておりました。
 おっしゃるとおり、時効が中断したことを教示しなければならないのかということです。
 質問に記載しておりますとおり、うちの町の上が「良い公務員」ばかりなので、滞納処分をしないことが良いことだと言っておりますし、そんなひどいことはできないと言って、滞納者のために仕事をしております。


 >H(半角) 様

 おっしゃるとおり、税金をまじめに納付している町民に対して申し訳ない気持ちがあります。
 ですので、なんとかして分納誓約を結ばせない方向に持って行って、滞納処分を出来るようにしたいと考えているところです。


 >マニア 様
 行政指導条例というのが有るのは知りませんでした。
 我が町にも有るのか調べてみます。

 できれば、指導をして分納誓約を結ばせないようにしたいので、適用除外にはしたくないです。

 >ホワイトカラー 様
 ご指摘ありがとうございます。
 勘違いしておりました。

 >軍師 様

 我が町の徴収係のメインの仕事は分納管理業務なので問題無いようです(怒)
 地方税法違反で、職務怠慢だということも、下っ端ながら課長以下の上司にぶつけておりますが、それを言ったとたん、気配・興味を失ったような空気になってしまい話になりません。
 また、分納誓約と言っても、本税が終わるまで20年以上とかざらにあります。
 僕は預金・車などを差し押さえるべきだと考えているので、できたら分納誓約を結ばせないで滞納処分の方向にもっていきたいのです。

 加えて、延滞金も払わないでいいですよと説明するぐらいですから、はやり「良い公務員」なんでしょう。
 この質問の関連事項として、分納誓約を行っているところは延滞金も徴収が行われていないのが実情なので↓の質問をさせていただきましたの、こちらもご指導いただけますようお願いいたします。

http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#36515
 
 

Re: 分納制約と、債権の承認について

審査 No.36519

小さな町とかですと、知り合いばかりで滞納処分は大変だという話は聞いたことがありますが、最近では、そのような自治体は減少しているので、いつかは貴町も方針大転換するのではないかと思います。
スレ主様のような職務に忠実な職員をつぶしてしまうということも良くあります。くじけずにがんばってください。ただし、一人で無理する必要はないと思いますよ。
ところで、延滞金については、法律上の猶予(地方税法15条関係等)があれば法定の軽減規定がありますが、期限があったり担保が必要だったりして条件が厳しく、多分貴町では事実上の猶予しかしてないのでしょう。
そうすると、法律上は「納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合」減免することができるという規定によっているのでしょう。
とすると、当該市町村長の意思として、納期までに税を納付しないことには全てやむをえない理由があると判断し、延滞金は減免しますよ、というのもありですかね。
でも、そのことを議会にも市民にも公開していないとすれば(してるはずはないですよね)、違法の疑いが濃いということになります。

なお、地方税法15条関係の猶予であっても、換価猶予の場合には差押財産の換価を猶予するものですから、差し押さえた上で分納誓約、法律上の換価猶予というのも良くあることです。また、この場合、延滞金は二分の一に軽減されますが、不徴収となるわけではありません。

Re: 分納制約と、債権の承認について

マニア No.36522

あるとすれば、「行政手続条例」という名称でしょうね。
雑談になりますが、お題のケースは、コンプライアンスの問題というよりも、行政手続法・行政手続条例の、“存在の耐えられない軽さ”ぶりの好例かも。
手続法の日本社会の受容、あるいは非受容というテーマの、法社会学的アプローチが有益かもしれません。

追記。
なお、時効中断を図ること自体は、健全な債権管理行為。
>>僕は預金・車などを差し押さえるべきだと考えている

私は、高校入学金のための予貯金や、配達用の車の所有であれば、差し押さえではなく分納誓約派ですけど、日常生活から考えてある程度以上の預貯金や、障害や病気を理由にした、あるいは、営業用途ではない車を所有されているのなら、私も差し押さえ派です。
職務怠慢ではなく、そうした具体的なものとして職場の上司を説得できないでしょうか。

あと、36515についてはおまっとさんのレスに尽きると思います。
もっとも、分納で完済して延滞金だけ残っているケースは、じっさいのところ徴収が難しいというコメントが過去ログにあったような。

Re: 分納制約と、債権の承認について

初心者税務担当 No.36584

 >審査 様
 
 アドバイスありがとうございます。
 正直つぶれてしまいそうです(泣)

 地方税上の徴収猶予と延滞金の軽減規定があるのも知っておりますが、うちの場合はそこまでの考えはないようです。
 催告をし、来庁した滞納者が分納に応じたら「あなたはいい滞納者だから延滞金は払わなくていいですよ」と説明したするくらいですから。。。

 どうにかできないものかと思うとやりきれません。。。。


 >マニア 様
 時効中断を図ることは債権管理の行為としては正しいものであるのは間違いないと思います。
 ただその手段のみというのはどう考えても税の平等性が保たれているとは考えられません。

 行政手続条例、探してみます。


 >G 様
 
 うちの場合は差し押さえ自体をやっていないので、どういったものを差し押さえるのかとう深さはないです。

 今のところ、なんであろうと分納している以上は差し押さえができないというのが上司の主張なので、分納誓約がなくなるのが一番なのですが。。。


Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36589

いや分納誓約は要るでしょう。
運用がどうかってだけで。
職場の上司その他の方は分納制約していただくだけで満足してじっさいに徴収もしないし、住民の方も税を滞納しても分納誓約書書くだけで許してもらえるとして分納そのものもおこなわない状態なんでしょうか?

上記のようなずぶずぶも極端ですが、一方で、一日一円でも未納があれば速攻差し押さえというのも極端です。
どこのまちでも剛の者はいます。そして、差し押さえをしようとしても、多くの滞納者は、差し押さえすべき余裕の財産はないのも、また普通です。

分納している以上は差し押さえできない、というのは都市伝説ですが、従来からそのような運用をしてきている自治体が多いのもまた事実ですし、納期限には遅れたとはいえ、納税しようとしている方の意欲を折らない信義則のようなものでもあります。
国税通則法は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的としているわけですが、これに相応する文章が地方税法にはないのですが、地方税法といえども納税義務や納税意識とのかかわりを考えておかなければならないように考えております。

 おそらく、初心者税務担当の方は、分納制約をきちんとする方は、時効が中段して、結局全額納付することとなるのに対し、連絡先不明その他で分納制約をしない方は時効になっていまい、結果として不公平なこととなることを悩んでいるのではないかと思います。

 それは、後者のケースが発生しないように努めるしかないと思います。
 

Re: 分納制約と、債権の承認について

おまっと No.36593

分納誓約をしていない町外居住者のうち、たくさん預金があるのに納めようとしない悪質な方に対する預金差押なら、上司の了解が得やすいのかもしれませんね。

(追記)地方税法の本税優先の原則に基づき、「延滞金はひとまず後回しにして、本税から納めていってください。」と説明するのはアリかと思ったりします。

Re: 分納制約と、債権の承認について

マニア No.36595

租税債権に限らず、自治体の債権回収の手段としての「分納誓約書」の提出は、法律上の義務がなく、行政指導による任意の提出である、という前提であれば、
延滞金は停止せず、強制徴収(あるいは取立強度)の判断に影響もなく、法的には債務の承認となり時効中断の効果が生じるだけですが、さあ、出してください、
ときちんとその趣旨を明示することが、行政手続条例を持ち出すまでもなく、(行政と市民の関係からは)フェアなような気はします。
地方税法や地方自治法をよく知らない、通常の市民の感覚では、「分納誓約書」なるものに、延滞金の停止や、あるいは、そこまでの効果はなくても、強制徴収の判断が不提出の場合より緩やかになるだろう、ということを期待するのは、自然でしょう。
行為の法的意味の不告知は、そのような期待を、積極的にミスリードしているような。

滞納者が“フェア”なんか言うのは、百年早い?

追記。
この意味で、スレ主さまの「分納誓約書廃止論」は、妙に納得してしまう。
一般的な実態(あるとすれば)については不知なのですが、当然に、上記のような「趣旨の明示」はしているのかもしれませんね。その上で、任意に提出されている方は、変な言い方ですが、誠実な滞納者なのでしょう。

Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36600

では正しいリードは
「うちは差押しませんから督促を無視して最長10年放置すれば払わなくていいですよ(にっこり)」ですね。

Re: 分納制約と、債権の承認について

審査 No.36613

分納誓約書を取るのが悪いとは、必ずしも思いません。
但し、スレ主様のところのような運用は、宜しくないとは思います。
「納税誓約→違約→説得→再度の納税誓約」は滞納者になめられるだけでしょう。

分納誓約書というのは時効完成の防止を目的とするのではなく、納税に誠意はあるが金がないので一括納付が困難である、という申立を文書で受け取るということに過ぎないので、これだけを金科玉条にとらまえるとおかしくなってしまうのでしょう。
当方では通常、分納の申出に対しては(1)財産調査をすること、(2)調査の結果、申出と異なる財産を発見したら差押処分すること、(3)違約であれば即座に滞納処分に入ることを前提に納付管理していました(法律上の猶予は別の取扱です)。

つまり、スレ主様のところとは逆に、滞納者が分納(一括納付も含む)の約束を違えたのであれば「いきなり差押とはどういうことだ」とは言わせない、という方に力点がおかれていましたね。
結局は、滞納処分ができなければ意味がないということに尽きてしまいますが。

Re: 分納制約と、債権の承認について

マニア No.36618

なるほど、行政側が何も示唆しないで、全く自発的に、たまたま「分納誓約書」という書面を、滞納者さんが提出する地域もあるわけですね。行政側としては、(10年経過してから分納するとかの文言であっても)断るのもなんなので、しかたなく受け取ると。
となると、「分納誓約書」というワードで議論しても、あまり意味はないような気もしてきました。地域、いろいろ。…というか、それがわかったという、意味がありました。

追記。
うちの場合は、どうみても、行政指導で提出していただいているようなので、その運用に鑑み、(有益・適切な手法ゆえに、正々堂々、)ストレートに、行政手続条例の適用除外として規定したらいいのに、と日ごろ思っていることによる、バイアスがありました。

Re: 分納制約と、債権の承認について

Sei No.36646

債権者の立場としては、当然滞納額の履行請求をするわけで、その基本はあくまでも全額一括払いだと思います。
そこで「一括はちょっと無理」という債務者からの申出があって、「ではどうするのか?」「分割でならなんとか」という流れで分納誓約に至るのではないでしょうか。

分割納付を認めるのであれば、当然、債務者としては、「債務承認」「履行約束」にあたる書面を提出してもらうのが基本だと思います。それが「分納誓約書」ですね。

分納誓約書の法的効果の説明はいらないと思います。
相手方は、そのとおり支払うと約束しているのですから。

あとから時効の中断効果があるということを知ったとして、そのときに「その説明をしてくれていたら、あのとき分納誓約なんかしなかったのに」とは言えませんよね。
審査様のまとめに1票。

ただ、運用上は、
行「このまま地方税法の規定どおり滞納処分させてもらいまひょか」
住「そりゃかなんわ。払わへんなんてゆうてないやん。でも、一度にはでけへんのや」
行「ほな、分納誓約書を書いてもらいまひょか。ちゃんと(延滞金も含め)払っている限り、悪いようにはせぇへんから」
住「何でも書きます。約束どおり払います」
というようなやりとりをしていると思われるわけで、「一度にはできない」という事情を斟酌したうえで「悪いようにはしない」というところにも力点があるように思います。

Re: 分納制約と、債権の承認について

M・M No.36667

話を蒸し返すようで恐縮ですが、税の徴収において「分納誓約書」で徴収を先延ばしにすることは違法とはならないのでしょうか。

住民税であれば、地方税法第329条、第331条で督促も滞納処分も「しなければならない」と規定されています。

本市でも、租税債権ではありませんが、得体の知れない「分納誓約書」を取るだけでずっと徴収をしていなかった例もあって、つい最近監査で厳しく怒られていました。

税の公平さや適正な債権管理を考えると、地方税法に規定する徴収猶予等にあてはまらないのであれば、やはり原則は滞納処分を行うことが肝要だと思います。

Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36672

地方税法第15条(の拡大解釈)でよくないですか。だから皆さんやっているのだと思ってましたが、なんか私勘違いしてますか?

(あまりのかみ合わなさにだんだん不安になってきた)

拡大解釈ではなく、地方税法第15条第1項第5号そのものだと考えてきましたが。
36653で書いたように、納税者と話をして、その申し立てた理由が風水害などに類する事実だという判断をしているわけです。
むろん、たとえば失業したぐらいでは類する事実ではないので、即刻滞納処分する、と判断する自治体があってもいいです。

分割誓約書だけうけとって徴収しないのが論外なのは、言うまでもありません。

Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36677

よかった。
現実には杓子定規ではいかないでしょうから多少の融通はわかるのですが、実際の現場ではもはや原型を失っているように見えたので、何か他にもあるのかと思いました。

Re: 分納制約と、債権の承認について

元下水担当 No.36690

国税通則基本通達第46条関係では、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm#a-01

類する事実として例示されています。

猶予と分納誓約を同一視している自治体はあまりないと思いますが。
猶予の効果としては、猶予期間中は滞納処分ができないとか、延滞金を一部免除できるなどがあります。
猶予の要件に当てはまらない(単に生活が苦しいなど)場合は、猶予ではなく分納誓約の提出を求める。延滞金を免除することもありません。

もちろん相当に生活が苦しい場合は執行停止をしますが。

Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36696

分納誓約は地方税法15条第1項の
「その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。 」
を利用して、単に決定の通知を省略しているだけだと思ってましたが。

(追記)
やっぱり私が思っているのは話が違うのかもしれない。
滞納整理に関する通達(?)とかに基づいてやってるんでしょうか?<徴収担当の皆様

Re: 分納制約と、債権の承認について

Sei No.36701


どちらかというと地方税法第15条というよりは、第15条の5のほうではないでしょうか。

Re: 分納制約と、債権の承認について

元下水担当 No.36704

15条の5の換価の猶予は、すでに差し押さえた財産の換価を猶予するということだと思っていましたが。国税の場合は、徴収猶予は国税通則法なのに対し、換価の猶予は国税徴収法に規定がありますし。

また、15条の徴収猶予は「申請に基づき」とあるのに対し、15条の5の換価の猶予は「申請に基づき」という言葉がないのも気になります。

Re: 分納制約と、債権の承認について

Sei No.36707

地方税法第15条の徴収猶予は、納期限前の申請が必要ですよね。
また、適用できる要件も極めて限定的。
災害などの被害に会い、一時的に納付が困難になった場合の救済措置とも取れますよね。
滞納になる前の話なので、行政側はその状況を知り得ません。なので申請が必要なのだと理解しています。

一方、すでに滞納になっているものについては、本来督促状を発付して10日過ぎたものは財産の差し押さえですから、財産調査、収入状況などの確認を速やかにしているはずですよね。
行政側で、すでにある程度の状況は把握しているので、行政側で判断していいよというのが換価の猶予だと思っています。というか、そもそも換価の猶予も広義の滞納処分ですから、申請があるとおかしな話になるのかもしれませんね。

基本は、元下水担当様の仰るとおり、差し押さえたものの換価を猶予するということだと思いますが、第2項では次のとおり、

2  地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。

差押を猶予することもできるとなっているので、差押えをせずに分納誓約を認めるのであれば、こちらの規定じゃないのかなと思っている次第です。

Re: 分納制約と、債権の承認について

元下水担当 No.36710

なるほど、15条の5第2項で、「前項の換価の猶予をする場合において、」、第3項で「第1項の換価の猶予」と言っていることからすると、換価の猶予は第1項。第2項は「差押えの猶予」であって「換価の猶予」とはまったくの別物ということですね。したがって時効の停止の効力も生じず、換価の猶予ではないから通知の必要もないと。

(追記)
2項により差押えの猶予をすることができるのは、「前項の換価の猶予をする場合に」と言っているからには、やはりすでに差し押えた財産があることを前提にしているように思えてしまうのですが。
また、申請に基づかず行政側の判断のみで差押えの猶予をした場合には時効中断効は当然生じず、滞納者からの申請(分納誓約)があった場合には、(差押えの猶予をするかどうかは関係なく)地方税法の規定とは全く関係ないところで民法により時効が中断するということになりますか。やはり分納誓約と15条の5はどこかなじまないような気がします。

Re: 分納制約と、債権の承認について

Sei No.36714

元下水担当様

おっしゃるとおり、地方税法第15条の5第2項は、すでにした差押財産について換価の猶予をする場合に新たな差押を猶予することができるということだと思います。

なので、追記でご指摘を受けましたが、全く差押えをせずに分納誓約を結ぶ場合は、厳密には「地方税法第15条の5に基づき」とは言えないですね。

ただ、「適宜分割して納入し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない」のは第15条と第15条の5なので、どちらかに準じた措置と言わざるをえないのかと。
(もちろん、全く違う措置だという考え方もあるかもしれません)

ちゃんとした換価の猶予であれば、財産を差し押さえているので時効の進行はなく、わざわざ債務承認をとる必要もありません。
ご指摘のとおり、分納誓約書を求めるのは、民法の規定を適用し、その法的効果を補完するということだと考えます。

Re: 分納制約と、債権の承認について

H(半角) No.36722

私が最初思っていた地方税法第15条の拡大解釈ではなく、債権者として当然講じる取立て手段として15条、15条の5あたりに準じて分納させているということと理解しました。

Re: 分納制約と、債権の承認について

審査 No.36723

>換価の猶予をする場合

地方税上の納税緩和の制度は、(1)徴収猶予、(2)換価の猶予、(3)滞納処分の停止の3つしかありません。
どれも法定のものですので、要件は定められていますし、期限も決まっています。
(3)の方は、「このままの経済状況では納税できないことが明らかなので、今は請求しません」なので猶予とは毛色が異なりますが。
法定の猶予においても、分納誓約というか、納税計画の提出は必要ですが、徴収猶予中は滞納処分が禁止され、換価猶予(原則として担保物件の提出が必要)では差押財産の換価ができませんし、場合によっては差押解除も許されます。
しかし、実務上は「事実上の猶予」というのがあって、法律上の猶予の要件は欠くけれども、納税に誠意が認められ完結の見込みがあるので、一括納付でなくても納税を認める、という段階が、どうしてもあります。
この場合には法律上の理由がないので延滞金もそのまま計算されることになります。しかし延滞金については、本税完結後の納税者の経済状況等の理由により減免することも可能とされているので、それを一足飛びに「分納してくれたら延滞金は負けてやる」といった納税折衝に、ややもするとなりかねないのが問題だということでしょう。

そもそも誓約だけして一遍も分納の実行がないことを前提に話が進むこと自体、納得できません。一部納付も債務の承認なので時効は中断するのですから、誓約書を提出した日付など、本来は時効と何の関係もないというべきです。だからこそ、分納誓約時に時効の中断について教示する必要などないことだと申し上げました。

Re: 分納制約と、債権の承認について

Sei No.36728

例えば、法定外での分納誓約が認められないとすると、
ちょっと極端な例かもしれませんが、滞納者に所有財産がない場合で毎月の収入だけは十分にあるという場合に、

(行政)「分納誓約は認められませんので、毎月の給与を差押えさせてもらいます」
(滞) 「え?これから毎月ちゃんと払うって言ってるのに、なんでわざわざ差押えするの?」
(行政)「あなたの場合、予め差押えしておくものがないので、換価の猶予に該当しないからです。」

なんてことになってしまいます。
なんか変ですよね。

それから、猶予の判定時に、法律上の猶予の要件に満たない場合や要件を満たすかどうかの調査等にかなりの時間や事務量を必要とするような場合もあると思います。

そのようなときに分納誓約のみで対処することがあるのかもしれませんが、そのような対応のことを指して「事実上の猶予」と一般的には言われているのではないかと。

厳密に言うと、分納誓約の法的根拠はないということなのだと思いますが、ただそれだと法定外で緩和措置をとっていることについて、「じゃ、お前たちの裁量でいくらでも緩和できるのではないのか?」ということにつながっていきます。

法的根拠のない分納誓約といえど、適用の要件などについては、換価の猶予などに準じてきちんと決めておくことが必要だと思います(もちろん自治体ごとに考え方は違うと思いますが)。

一部納付でも時効は中断しますが、それは充当された期別だけに効果があるのではないでしょうか。
ですから、全体額の債務承認としての分納誓約は大事だと思います。

そもそも論でいえば、私も時効中断効果のみを期待した分納誓約は論外(時効が近く差押が間に合わない場合の回収テクニックとしての分納誓約はあると思います)だと思います。
分納誓約を破っても、また再度分納誓約をすればいいんだと思えば、いつになっても納付はしませんよね。

Re: 分納制約と、債権の承認について

某県某市 No.36740

「事実上の猶予」とやらの多くは完納とは程遠いような金額で分納させているのがほとんどでしょうし
先延ばしのための手段にしかなっていないのが実態だと思います(うちもそんな担当者がいます)。
そもそも、いくら時効について民法の規定を準用するとされているとはいえ
自力執行が認められている自治体が「承認」を使って時効中断を図るというのはどうかと。

「差押を猶予してやるから、代わりに債務承認して時効中断しなさい。
 延滞金はどんどん膨らむし、本税もどんどん累積するけどそんなことは知らん」 乱暴じゃないかなあ・・・

本来、徴収猶予も換価猶予も、最終的には完納させますよって前提で分納させるわけで
そのために原則1年、やむをえない場合2年と期間まで定められているわけです。
さらに滞納50万以上は担保提供が必要で、期間が過ぎても完納にならない場合は担保物処分の差押に移行します。

「事実上の猶予」の場合は担保を取らないので、1年たっても2年経っても時効だけ延ばしてほったらかし。
完納には程遠いのに滞納処分をしないって「事実上の執行停止」ですよね
しかし期間満了で消滅しないので滞納がどんどん累積していく。

どうせ取らないのなら執行停止しちゃえと思いますね

「差押」と「執行停止」、どちらかが欠けても滞納整理は進みません。
先延ばしなんてしてないで「取る」か「落とす」か適切に執行すべきです。

議題と無関係な発言への対処

ダジャレイ夫人 No.36733

 議場における発言が議題と無関係な内容を含む場合、議長がどのように対処すべきかについてお尋ねします。例えば、ある議員が議会運営に対して常々不満を抱いており、それを自分が一般質問を行う際に質問の中に織り込んで発言するような場合です。

 そもそも一般質問は理事者に対して行われるものであり、議会運営については議会内部の協議で進められるべきものです。しかし、少数派のために議会運営が自分の思いのままにならず、その憤懣を一般質問の際にぶつけようというところです。

 もちろん、理事者に対する質問と議会運営についてのそれとが区別しにくいような形で質問されれば議長が指摘するのは難しいのですが、もしも両者が明確に区別できるような形で質問された場合、議長としては、議題と関係のない発言として発言を制止すべきでしょうか?

 なお、会議規則では議題外や議題の範囲を超える発言は制限され、議長がそれと認めた場合は発言者に注意し、それでも聞かない場合は発言を禁止することができるとされています。

Re: 議題と無関係な発言への対処

千葉議会人 No.36735

 ダジャレイ夫人様には、議会運営に精通していらっしゃいますので、釈迦に説法になるようなことは申し上げません。

 要は、ルール違反はルール違反として、地方自治法や会議規則に書いてあるとおり、きちんと対応し、処理すべきです。
 得てして就任したばかりの議長や異動してきたばかりの事務局長は、そういった場面ではおろおろし、紛糾させたくない思いから黙過・黙認しがちですが、それはだめです。事務局職員は、いざという時の備えをしておいて、議会運営に当たってください。あなたの出番がやってきます。

Re: 議題と無関係な発言への対処

みほなな No.36737

千葉議会人様の言うこと、心に「ぐさっ」ときました。
最近、いろんなことに流されることが増えたなあと思うこのごろ、渇を入れられたように思いました。
ありがとうございました。

Re: 議題と無関係な発言への対処

ダジャレイ夫人 No.36738

>千葉議会人さま
 「議会運営に精通」などとは恐れ多い。未だ暗中模索の日々です。

 会議規則で決めている以上、やはりけじめはつけないといけませんね。

差押換えについて

丑松 No.36700

いつも参考にさせていただいております。

ある滞納者の方の保険を差押えていたのですが、本人から自分の名義ではあるが母が管理(母が保険料を支払っている)していて本人が払っている保険に差押換えをしてほしいと相談がありました。

そこで、本人には市に対して50万円の滞納があり差押えている保険の解約返戻金は70万円あります。本人から差押換えの相談があった保険については調査をかけていないので返戻金がいくらあるか把握はしていません。本人曰く20万円あるみたいです・・・

この場合どういう所に留意し差押換えはできるのか教えていただきたく投稿させてもらいました。

駄文ではありますが、よろしくお願いいたします。

Re: 差押換えについて

おまっと No.36725

差押えた生命保険契約の解約返戻金請求権の実質的所有者は、母であったと明らかに認定できるのであれば、差押解除しても差し支えないと考えます。
そして、本人から申し出のあった生保20万円を差押えるとして、残りの30万円分は、別の何らかの財産を差押えるのか、あるいは自主納付していただけるのかを本人に確かめる必要はあるかと思います。

もし私がその滞納者だったら、高利な延滞金が増えるのは馬鹿らしいので、70万円の生命保険を自主解約して一括で納めますが・・・。

Re: 差押換えについて

伐折羅大将 No.36727

国税徴収法基本通達50条関係の1は以下のとおりです。

1 法第50条第1項の「差押換」とは、第三者の権利(差押え前に取得したものに限る。)の目的となっている財産を差し押さえた場合において、次に掲げる要件を満たすときに、その第三者からの請求により国税の全額を徴収できる財産を差し押さえ、かつ、その第三者の権利の目的となっている財産の差押えを解除することをいう。

(1) 滞納者が他に換価の容易な財産で、請求者以外の第三者の権利(差押換えの請求以後に生じたものを含む。)の目的となっていないものを有していること。

(2) その財産により滞納者の国税の全額を徴収することができること。

このことから考えると、丑松様の記載されている内容での差押換えは不可能ではないでしょうか。

Re: 差押換えについて

伐折羅大将 No.36729

 連続投稿すみません。
 
 さらに民法第94条2を類推適用すれば、丑松様の自治体は善意の第三者であり、滞納者名義の保険の解約返戻金を差押執行したところで何ら問題ありません。例え裁判となっても必ず勝訴となります。
 留意すべきは、大多数の納期内納税者の利益であり、滞納者の利益ではありません。
 なお、還付金が発生すれば、滞納者本人に還付するだけです。

Re: 差押換えについて

おまっと No.36731

もし裁判等になれば、確かに勝てそうではありますね。
国税不服審判所の裁決事例集より
http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/49/index.html

ただ、預金差押だと、以下のようなものもありますが・・・。
「預金については、預金の種類、預金原資の出えん者、預入行為者、出えん者の預入行為者に対する委任内容、預金口座名義、預金通帳及び届出印の保管状況等の諸要素を総合的に勘案し、誰が自己の預金とする意思を有していたかという観点から、その帰属を判断する。(昭和48.3.27最高判、昭和57.3.30最高判、平成15.2.21最高判、平成15.6.12最高判参照)

(追記)滞納者名義の生保や預金を差押えるのは、差押時点では当然に何ら問題無いのですが、もし差押後の申し出や調査により真の所有者が別にいると判明したのであれば、事実誤認による解除をしてもいいのではないかと私は思うのです。

補助事業に係る消費税の扱い

ヨゾ No.36607

件名については、No.32529やNo.34280も確認いたしましたが、経理には疎くてまだイメージができませんのでお手数をおかけしますが御教示ください。
 
(1)No.34280からのレスで元下水担当様が課税売上割合95%の課税団体に補助金を交付する場合の例を挙げておられますが、95%未満である場合の扱いはどうなるのでしょうか。
 
(2)国の要綱等では、あらかじめ「消費税等仕入控除税額」を除いて補助申請するという規定を置き、「ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。」とするパターンが多いですが、あらかじめ明らかなケースとそうでないケースとは何が異なるのでしょうか。
 
(3)本来、法人を対象とする補助制度の場合には「消費税等仕入控除税額」を補助対象額から除く、あるいは確定後に返還をさせるということを補助要綱等に規定する必要があると思いますが、他市町の例規を見るとそこまでの規定はないものも多いように思います。みなさまのところで実態としての取り扱いをどうされておられるでしょうか。
 

Re: 補助事業に係る消費税の扱い

かるび No.36669

(1)について
95%未満においても、控除される部分があれば取り扱いは同じです。

(2)について
消費税の確定申告後(たぶん翌年度)に精算するか、しないかが違います。明らかでなければ一旦交付しておいて、後日精算で返還という手続きを経るのでしょう。

(3)について
明文化されてはいませんが、気にしながら交付しています。

消費税に関する質問はもう少し、具体的な案件として例示されるとコメントがあるかもしれませんね。

Re: 補助事業に係る消費税の扱い

ヨゾ No.36715

かるび様、ありがとうございました。
まだいろいろと検討中でして、抽象的な質問になりました。ものの本を読んでも「もっと具体に書いてくれないとわかりにくいなあ」と思いつつだったのに自分がそんな質問をしているという。
参考になりました。もう少し勉強します。

Re: 補助事業に係る消費税の扱い

元下水担当 No.36721

(1) 課税売上割合が95%未満の場合でも、仕入税額控除の計算方法によって消費税相当分を補助しない・一部補助する・全額補助する等取扱いが異なります。
 判別するためには消費税の確定申告書等の資料を提出してもらわなければなりませんね。
(2)(3) 補助事業完了後に精算の必要があるかを確認するためだけに資料の提出・補助金の返還等を求めても実際はなかなか難しいでしょうね。

 当市の規則には仕入税額控除に関する規定がまったくないので、すべての申請者に消費税相当分を補助してしまっていると思います。スレ主様同様、皆様の自治体で実際どうされているか気になるところです。答えでなくて恐縮です。
 廃校となった小学校を転用し、介護施設を誘致したいと考えています。そのことから、教育委員会へお願いする手続きと行政財産の長期使用に係る議会等への手続きについて教えてください。
その介護施設は公営でしょうか?民営でしょうか?「誘致」とあるので民営を前提にします。
民営の場合、学校が「廃校」となり別の行政的用途がない時点で、教育委員会が行政財産(教育財産)から普通財産への移管を行います。普通財産ですので、貸付または売却の方法により財産活用となります。また特別の議会手続きは不要ですが、誘致経過等の説明は必要でしょうね。
ご質問から外れますが・・・
廃校して転用するのであれば、建設時に国庫補助を受けているはずなので、設立後一定の期間を経過していないと、建設時の国庫補助を返還させられることがありますので、ご注意ください。

特別養護老人ホームの居室について

こまり人 No.36640

特別養護老人ホームの設備及び運営基準で、居室は4人以下を基本として一人あたりの面積は10.65平方メートルと定められています。私の運営する施設では、これまで単独のショートステイ事業所を、このたび地域密着型特別養護老人ホームに転換することにしていますが、これまで4人部屋については、多床室として整備したのですが、その際カーテンでの仕切りではなく、木などを使って簡単な個室のように整備しています。多床室として全体の面積からすると、基準の10.65平方メートルをクリアしていますが、このように多床室のなかに簡単な個室的な作りをしても良いのか、県に相談しても明確な回答がありませんでした。どちら様かこのような問題に詳しい方のご指導をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 特別養護老人ホームの居室について

弐海 No.36699

「個室的しつらえの4人室」等で検索すると、色々なところで、施設が整備されているようです。
しかし、介護報酬単価としては、制度的に多床室になると思われますので、実質的に個室と同じとなれば、職員配置基準が多床室と同じとなると、運営的には厳しいものがあると思います。(実際の人員の数が基準の配置での運営は難しくなるのでは??)
個室ケアの加算がとれるかどうかは、県に確認する必要があると思います。
皆さまのお考えをお願いします。

皆さまがお勤めの役所には、庁舎内に売店があると思います。
その売店は、職員の福利厚生のために設置しているのではないでしょうか。

そして、売店が開いている時間帯は、勤務時間中。

それでは、お昼休みの休憩時間以外に売店で商品を購入することは、職務専念義務違反になるのでしょうか。
私の役所では、勤務時間中でも、職員の皆さんは堂々と売店に出入りしています。無論、私も含めて・・・・

この度、障がい者の就労支援策の一環として、庁舎内で障がい者就労支援施設で製造した物品を販売する機会を与えることとしました。
ある事業所から早速申し込みがありましたが、販売希望期間帯が午後1時30分から1時間30分程度とのこと。

この要望に対して、「午後1時30分からでは職員の勤務時間中になる。この時間帯に購入した場合、職務専念義務違反にならないか」とのクレームが入りました。
しかし、売店の例もあるように、勤務時間中でも職員は売店に出入りしている。

実際、売店は、庁舎の4階にあって、市民の目に付き難い場所にある。
でも、障がい者の物品販売は、1階の市民ホール内。非常に、目に付く場所。

市民の目に付きやすいかどうかで取扱いに差異を設けることは、全く理由にならないと思いますが、全国の皆さんはどのようにお考えでしょうか。

私は、障がい者の物品購入については、障がい者の就労支援に繋がるものであり、それ故、職務専念義務違反の問題はクリアーできるのではないかと思っています。
何とか、正当性を主張できませんか?
事業所の方は、別に職員を対象にして販売するのではなく市民ホールが非常に目につくので、来庁した住民の方に購入していただこうと思っているだけでは?

職員を対象にするのであれば、昼休みは外さないでしょう。

それとも、勤務時間中でも職員に購入の斡旋をしてほしいとの要望があるのですか?
庁舎内のスペースを物販用に目的外使用させることと、職員の職務専念義務には、因果関係はないと考えます。⇒【修正】「市の業務に支障ない」の解釈によっては、因果が発生することもあり得ますが。

それとも、「職員の職務専念に支障をきたす(おそれがある)」ことを、目的外使用不許可の理由とするのでしょうか。

>障がい者の物品販売は、1階の市民ホール内。非常に、目に付く場所。

ということは、皆さんが回答しているように、一般市民向けの販売なのではないですか。たとえ昼休み時間であっても、そんなところに職員が群れていたら、市民は奇異な感じを持つのではないかと思いました。
一般市民向けなら、逆に役所の窓口が閉まっていて来客の少ないであろう時間帯よりも、役所に所用で来庁した市民に買ってもらえる時間帯の方が良いという考え方もあろうかと思います(まあ、パンなら昼休み前の方が売れるかもしれませんが)。
宙太 さま
cube さま
審査 さま

早速、ご返信をいただき、ありがとうごじます。

まず、今回の販売については、役所職員を対象にしているというよりも、役所の場を施設外就労の場として提供することに意味合いがあります。
つまり、障がい者の就労支援について、行政が率先して範を示すこと。
これが、一義的な意味で、誰が購入するかは、特に重視していません。
(実際は、職員をターゲットにしているようですが・・・・)

次に、何故、お昼休み以外にしたのか。
この点については、事業所に確認していませんが、単純に、事業所サイドのご都合では?
本市としては、特に、お昼休みの時間帯にするよう指定はしておりません。

また、cube さまが言われる、「目的外使用許可」についてですが、この件については、別スレで提示させていただき、今回の販売については、目的外使用許可という概念が、現行の地方自治法では想定されていないのではとの結論に至っております。
つまり、販売スペースを提供するというよりも、販売行為を許可するということ。
これは、本市に「庁舎管理規則」というものがあり、この規則の規定により、庁舎内での販売行為を許可するという考え方を採用しています。
目 的:施設外就労の場の提供
時間帯:事業所サイドの都合
職員への購入斡旋も行わないとなれば、何も問題がないと思いますけど…

クレームをつけた方が職員なら、購入するために足を運ばなければいいでしょ。
(もしかして購入したいからのクレームなのか?)

クレームをつけた方が住民の方なら、ロトトさまの説明くらいでしょうね。

でも、他の売店だったとしても、「地産地消」「地元経済の活性化」とか
ありゃぁ、収集がつかなくなりそうですね。
宙太 さま

私のつまらない?スレに対し、ご返信感謝します。

私が提示した、職員の福利厚生のための売店。
勤務時間中に購入することが、職務専念義務違反になるなら、お昼時間のみの営業にすればよい。
しかし、実際は、勤務時間中はフルタイムで営業している。
来庁者のためにもあるのではとの意見があるかもしれませんが、本市では、先に記載したとおり、4階(本市は小さな市なので、本庁舎は4階建てです。)の片隅にある。
目立たない場所。

結局、この問題は、突き詰めれば、ダメなことは分かっているが、皆さん、そっとしておきたいのが実情なのではないかと思います。
目立たず、市民の目に触れず、そっと購入する。
これで、何の問題も生じないのでしょう。
というか、パワハラとかセクハラと同じで、TPOだと思いますよ。
会議中、突然、「腹が減った!」と叫んで、会議室から飛び出し、パンを買いにいけば、すぐ戻ってきても、問題だし、
比較的業務が少なく、余裕をもってデスクワークをしているときは、パンを買いに行き、じっくり好みのパンを選んでも、あまり問題ないでしょう。
特殊なケースだと、日頃から意味もなく、勤務時間中に庁内を徘徊する癖がある職員さんが、他の職員さんと同じように、パン屋さんでゆっくりしていても、その常習性ゆえに、問題とされる可能性もありそうです(なんだかリアル、個人を特定できないよね(笑)。
>勤務時間中に庁内を徘徊する癖がある職員さん

えっ、呼んだ?
職務専念義務免除って、そんなヌルかったですか・・・
地公法第35条とか条例・規則の縛りがありますよね?
職員個人がその場のノリで決められるものではないんでは。
パンを買う云々は、職務専念義務免除の話でなくて、単に上司や職場が「まあいいか」と黙認しているだけでは?
あらためて職務専念義務免除の話をきっちりとされてしまえば、現状では免除の対象外だと思われ、任命権者が特に認めた場合ということでの決裁・通達等は最低限必要だと思うんですが。規則等で売店について規定があれば別ですが。
それら無しに例えば、売店でのパン購入は任命権者の計画した福利厚生制度への参加だ、というのはちょっと厳しいような。就労支援というのも、目的が手段を正当化するかどうか。
あるいは慣習を主張するとか。

売店がある庁舎の職場風土っていうのは、こんな鷹揚なんでしょうか。
売店がない庁舎の我が街からすると、結構羨望(笑)
自分で収束させましたが、改めて、大アマ さまのレスがありましたので、

結局、今回の件については、販売時間帯を休憩時間帯に変更していただくことで、収まりました。
人事当局の回答は、正に、歯切れの悪いもので、全く理由にならないような理由でした。
「人目につくから・・・・・」
これ以上、事を荒立てることも時間の無駄だと判断し、人事当局の圧力に屈しました。

実際、市民の皆さまには、言えないようなことも沢山あり、結局、目につきやすい箇所は、一応きちんとする。目につきにくいものは、なあなあの感覚で横行しているのが実情であります。

まあ、我が県の県庁も含めて、勤務時間中に売店に出入りしている職員は、日常茶飯事で、そのことに疑義を抱く人は少ないのではないかと思います。

自動販売機でお茶を買う場合は、生命維持のための水分補給。
売店にチョコレートを買いに行くのはどうか。
糖尿病でインスリン治療をしている人なら、低血糖予防対策として必要かも。

いろいろ考えると、ますます分からなくなってくる。
結局、人目に付かないように、そっと、やれば何の問題もない???
うちは売店無いのだけど、1日に何回も喫煙所で煙草を吸うのが黙認されているのは何なのでしょう。 

あれは「中毒患者だからやむなし」って事なんでしょうか。
喫煙しないものから見たら「1日に30分はさぼってるな」と思えますが。

あの程度の休憩がOKなら、パンを買うぐらいの時間の休憩は本来全然問題ないと思えますが、市民感情からしたらありえないでしょうね。

買い物はリフレッシュじゃなくて「いつでもいい用事」だからでしょうかね。