過去ログ [ 327 ] HTML版

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委任された事務に係る決定通知を発出する場合の氏名について

日々勉強(未熟な部下) No.36933



いつも勉強させていただいております。
標記の件について、一点質問させてください。

(事例)
情報公開条例上情報公開の請求先は、実施機関とされており、実施機関は、条例で「市長、教育委員会・・・」と定義されている。
また、情報公開の請求があった場合においては、「実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。」と規定されている。

一方、情報公開に関する開示決定に係る事務は、事務委任規程により教育委員会から教育長に委任されている。
(「個人情報の開示請求及び訂正等に対する可否決定をすること。」が委任されている。)

事務委任すると、委任庁は、処分権限を失い、受任庁が処分権者となる。

となると、市民の方から情報公開請求があった場合、実施機関である教育委員会は、その決定の係る事務を委任しているいるので、もはや決定をすることはできず、受任している教育長の名前で、開示請求をした市民の方に通知すべきではないか?

 以上のように考え、担当に問い合わせたところ、担当の見解は、条例で実施機関が通知する、とされている以上、規則で事務委任されいても実施機関である「教育委員会」
の名前で通知文を出すべきではないか、とのことでした。
 確かに条例で「実施機関」が通知するとされていますが、実施機関が決定の権限を委任しており、決定するのはあくまで教育長だと思うので若干違和感が残ります。
 
 基本的な事項だとは思うのですが、お知恵を拝借させていただければありがたいです。
>事務委任規程により教育委員会から教育長に委任されている。
>(「個人情報の開示請求及び訂正等に対する可否決定をすること。」が委任されている。)

ご提示の限りでは、委任範囲は「可否決定」に限定され、通知はそもそも委任されていないと読めますが、いかがでしょうか。

地方税の時効について(続き2)

保険税 No.36908

たびたび申し訳ございません。こんなにたくさんのご教授をいただき本当にありがとうございます。最後の質問にしたいと思うのですが、H18年度4.5.6期分が未納で4.5期分については、消滅時効になっているとのことですが、未納分全てにおいて未納者が争う姿勢がなく納付する意欲を見せている場合でも、こちらは収納(税金)できないのでしょうか?収納できるなら寄付金などになるのですか?
色々調べていると市町村によっては、期別ごとの時効を採用せず、年度の最後の期別から時効消滅までの期間を採用しているような場合もありました。なんとか不納欠損せずに納めていただく手段はないでしょうか?今回の件は未納者が争う姿勢がなく、納付意欲をみせております。初歩的質問の連続でしたがご教授いただけますでしょうか?

Re: 地方税の時効について(続き2)

ダジャレイ夫人 No.36913

 前段のご質問ですが、これまでの議論に基づいて、消滅時効が完成したとの結論を採るわけですよね?そういう結論をとるのであれば、債権は消滅時効の完成により当然に消滅してしまうので、収納はできません。保険料として収納したら、後に監査で誤りを指摘される可能性があります。本人がどうしても払いたいというのなら、それこそ保険料相当額を寄付してもらうという形式を取るしかなさそうです。

 後段のご質問は、消滅時効が完成していないという結論を採って初めて議論が可能となります。

Re: 地方税の時効について(続き2)

おまっと No.36941

3期を納めた場合に、他の期も承認されたものとして時効中断させている地方自治体も、実際には存在することでしょう。
最高裁の判例でも出ればはっきりするのでしょうが、現段階では確定的な結論が出ていないと私は思っています。
そんな中で、少なくとも組織としてどのような方針でいくのかは、はっきりと取り決めておく必要があるかと思います。貴自治体の税部門では、これまでどのような扱いをしていたのかを確かめるのもひとつの方法かと思います。

地方税の時効について(続き)

保険税 No.36884

ホワイトカラー様、審査様、おまっと様 たくさんご教授いただきありがとうございます。
まったくの初心者ですからみなさんのような専門的知識がなく恥ずかしいのですが、結論から、残り4.5.6期の未納分は徴収出来ないということですか?私はH22年10月に3期分を納めていただいたことで、一部納付(承認)、に係る納付書がそれを証明する書類になると思っていました。また、本年1月中に現年度分の督促状と併せて過年度分の催告書も同封しているのですが、時効中断の効力にはならないということですか?民法153条が定める催告の意味についてももう一度教えていただけないでしょうか?本当に恥ずかしい質問ばかりで申し訳ございません。

Re: 地方税の時効について(続き)

審査 No.36889

スレ主様のところの保険税も、納税通知書は全期分として一綴りのものを送付しているとは思いますが、督促状は各期別々に送付されていると思います。
納税通知書は法定納期限や法定納期限等と関係するけれども、督促状は債権の時効や滞納処分に関係すると言えば理解しやすいでしょうか。
でないと、各期に督促をする意味が分からなくなってしまいます。
なので、第二期分の一部納付は、第二期分の債務承認ではあっても、その他の期の債務承認にはならないことがお分かりいただけますか。
税債権は、督促してから10日経過しても完結しない場合には差押処分しなければならないものです。それが、5年たっても分納開始すらできないようなものは、常識的に考えれば生活困窮で差し押さえるべき財産皆無であって、地方税法15条の滞納処分停止の対象なのではないかと考えられます。
時効完成を恐れるだけではなく、見極めをつけることも大切なのではないですか。そうでないと、時効は完成しなくても、未収金が積み上がるだけで結局税収には結びつかないような気がします。

Re: 地方税の時効について(続き)

Sei No.36890

保険税様の質問を整理すると次のような理解でいいでしょうか?

【平成18年度国保税の期別と納期】
第1期の納期限 平成18年4月末
第2期の納期限 平成18年6月末
第3期の納期限 平成18年8月末
第4期の納期限 平成18年10月末
第5期の納期限 平成18年12月末
第6期の納期限 平成19年2月末

これで間違いなければ、次のような解釈になると思います。
(督促状を納期限の原則翌月の20日に発付したとして、督促以外に時効中断事由のない場合)

第1期の督促発付日 平成18年5月19日(金)
第2期の督促発付日 平成18年7月20日(木)
第3期の督促発付日 平成18年9月20日(水)
第4期の督促発付日 平成18年11月20日(月)
第5期の督促発付日 平成19年1月19日(金)
第6期の督促発付日 平成19年3月20日(火)

督促を発した日から起算して10日を経過した日が時効中断の終期になります。

第1期の督促による時効中断終期 平成18年5月29日(月)
第2期の督促による時効中断終期 平成18年7月31日(月)※7/30が日曜日なので
第3期の督促による時効中断終期 平成18年10月2日(月)※9/30が土曜日なので
第4期の督促による時効中断終期 平成18年11月30日(木)
第5期の督促による時効中断終期 平成19年1月29日(月)
第6期の督促による時効中断終期 平成19年3月30日(金)

よって時効が完成する日は、

第1期 平成23年5月29日
第2期 平成23年7月31日
第3期 平成23年10月2日
第4期 平成23年11月30日
第5期 平成24年1月29日
第6期 平成24年3月30日

となります。
当然、督促状の発付日によって時効完成日は変化しますので注意が必要です。

1月に催告をしているということであれば、第5期と第6期については時効完成前の催告ということになるかもしれません(催告の到達日が第5期の時効完成前かどうか確認が必要)。
であれば、第5期と第6期については、6か月以内の承認で時効は中断するということになると思います。

Re: 地方税の時効について(続き)

元下水担当 No.36931

36881でおまっとさまが示された判例では、
「当該納付誓約書に記載のない税目・年度の地方税の一部のみを納付した場合であっても,当該納付が納付誓約書作成時点から著しく長期間が経過してされたとか,当該納付の際に納付者が納付誓約書に記載のある滞納税について明確に支払拒絶の意思を表示したなどの特段の事情のない限り,当該納付誓約書に記載のある地方税の存在を承知した上で,滞納地方税全体の一部を納付したものと認めるのが相当である」とあり、かなりおおらかな判決であるといえます。

これが正しいという前提でいうと、
H22年10月1日に3期分を納めているとすれば、こちらから3期分だけ納付の慫慂をしたとは考えにくいですし、10月1日以前に、滞納している全期分の納付の慫慂をしたけれど、その時はとりあえず3期分だけ納付したということではないのでしょうか。そうすれば4期以降も未納であることを承知していたので、「その一部納付にかかる地方公共団体の滞納地方税全部について承認があったものと認めるのが相当である。」といえないこともないと思います。滞納者がふと思い立って10月1日に自発的に家にあった納付書で3期分を納付したのなら別ですが。

地方公共団体の事務

冷気臭 No.36904

国所管の財産となる用地(例えば国道)の買収に関し、地権者との売買契約締結の事務において、国と委託契約を結ぶなどしたうえで地権者宅等を訪問し、地権者の署名捺印をいただく事務を、市の職員がすることは可能でしょうか?
地方自治法第2条第2項によると「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」とあります。地域における事務とは思えませんし、個人的には無理のような気がするのですが、私の見当違いでしょうか?
考え方のヒントでも構いません。ご指導お願いします。

Re: 地方公共団体の事務

かんざい No.36905

以前、用地事務をしていた時には、県工事の用地交渉を任されていました。
その時は、中途異動だったので当初に県と委託契約のやり取りがあったのかは不明ですが、実際に行っていたので手法としては可能なのではないでしょうか。

Re: 地方公共団体の事務

おまっと No.36907

過去ログ NO.16856 「法定受託事務として取得した用地の登記名義について」
はヒントになるでしょうか。

Re: 地方公共団体の事務

G No.36923

本来的な地方自治体の事務、と法令の規定抜きに委託を受けて行っているものとを分けるると、お題の例は後者ですね。地域振興にかかる実行委員会、商工会や観光協会などと同様、「公益性」が受託の際の判断基準になると思います。
あるいは、職務専念義務のことを考えるとわかりやすいでしょうか。

ただお題の例に関して言えば、事業の説明会や、地権者との交渉の席に同席し国といっしょになってお願いする、はありうると思いますが、同意書とか契約書へ署名捺印していただくって、契約の一方の当事者がすべきことのように考えますけど。もし書類を市職員が受領したとしても、「この書類は預かっているだけであって郵便局員の仕事とかわらず、受理したわけではないし、国のほうでそのように合意するかどうかはわかりませんよ」と断らなければならない行為ですね。
国民健康保険料について、地方税法や国税徴収法の法定納期限と法定納期限等については準用されるのでしょうか?国民健康保険法をみても地方税法の準用については明記されていますし、個人的には国保料については、法定納期限と法定納期限等は準用されないのではと考えています。しかしながら、裁判所に交付要求した際、裁判所から法定納期限はいつですか(法定納期限等ではない)との問い合わせがあり、やはり準用されているのかな?と思ったりしています。どなたかご教授願います
少なくとも「法定納期限」は、滞納処分のときに私債権との優先劣後を決めるときに必要なので、地方税の例により滞納処分をする限り、地方税法18条が準用されると思いますけど。法定納期限がなければ、競売の際、裁判所は保険料について配当することができなくなってしまいます。

衛生管理者について

テカテカの一年生 No.36900

初歩的な質問です。
大部分の市町村さんは、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則の規定に基づき、安全管理者や衛生管理者を置かれていると思います。
上記の法令を読む限りでは、衛生管理者は第一種衛生管理者免許等の資格が必要(必要としか解釈できない)と思うのですが、資格のない「○○課長」などを充てている場合は違法ですよね?
上記法令の適用除外もないようですので、当然違法と考えているのですが、間違っているでしょうか。どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 衛生管理者について

おまっと No.36902

国の官公庁は適用除外ですが、市町村は適用除外になっていないようですね。
保健師の資格があれば、試験を受けることなく第一種衛生管理者の免許が得られるので、保健師さんにやってもらったらいかがでしょう。

(追記)もし、貴地方自治体の規則か何かで、衛生管理者を資格のない「○○課長」と定めているという意味であれば、規定を見直す必要があると思います。例えば「職員の中から首長が選任する」とか。

Re: 衛生管理者について

ヤクモ No.36903

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。また、基本的にはその事業場に専属の者を選任しなければなりません。
衛生管理者の資格は、免許試験によるほか、保健師、医師、歯科医師、薬剤師などの資格を有する者とされていますので、おまっと様がご提示のような保健師資格を有する専属の職員がいればいいのですが、いない事業場も多々あると思われますので、そのような場合には免許試験により資格を取得するしかないでしょう。
ただし、地方公共団体の場合、第2種でも構わない業種がほとんどです。

個人情報の外部提供手法について

タツノリ No.36795

いつもお世話になっています。熟考できていない段階での投稿をお許しください。

これまで当市では個人情報の実施期間以外の団体等に対する外部提供に関し、案件が発生する都度、条例の規定に基づき、それらをまとめ年に数回開催する個人情報保護審議会に諮問し、答申を受けて提供していたところです。
しかしながら、昨年の大震災を契機として、地域コミュニティの重要性が再認識され自主防災組織のマニュアル更新などの動きが活発化し、自治会・町内会等から役所に対して「所有する住民情報等を提供できないのか?」といった問い合わせが増加している現状にあります。
こうした動きに対し、今後、遅ればせながら個人情報保護審査会の開催を増やすなど、対応を考えていく予定でいますが、そうした対処療法的発想ではなく、今の気運をタイミングとして、行政が住民とともに協働してまちづくりを推進していくという基本方針を打ち出すことも含め、条例改正を含めた新たな個人情報の共有を模索できないかと思案しているところです。

そこで、単純な発想で恐縮ですが、国の個人情報保護法第23条第2項に規定するオプトアウト規定について、当該法律では自治体は適用除外ですが、これを自治体条例で規定ことができるか・できないか、その可否についてお伺いいたします。
要するに、外部提供するために「別途限られた住民情報簿」を作成し、自治会・町内会等に能動的に提供する(?)ような制度・・・・う〜ん全く制度設計できていませんが、そういった発想に近い実例があれば、知りうる限りでいいのでアドバイスいただけると幸いです。
あくまで、制度設計に際してのメモです。
1.情報「提供」の相手方
 認可地縁団体に限るか? 消防団はどうする? 民生委員は? 町内会長を特別職に任命しているところでは、守秘義務を課したとして会長への開示で足りないか?。 民営の介護保健施設や福祉施設はどうか。
2.提供情報の種類
 氏名、住所、年齢(生年月日)でよいか(住民票)。親類などの「身寄り」も含むか(戸籍)。障害の有無、介護保険で判定された介護度も含むか。かかりつけの医院や介護保険施設、投与薬歴も含むか。
3.オプトアウト
 オプトインではだめか。本人の意思確認を行うとして、広範に委任していただくことでよいか。
4.情報提供をうけた団体での活用の目的
 たとえば、津波警報がでて全員避難というケースでは、提供をうけた名簿をつかって避難や安否確認をするが、自主防災組織づくりの呼びかけや会合には使わないなど。

Re: 個人情報の外部提供手法について

審査 No.36798

個人情報保護法で規制されるのは個人情報取扱事業者のみで、国は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で、地方自治体は、それぞれの自治体ごとの個人情報保護条例で規制される仕組ですよね。
なので、条例で適用除外とする又は審査会で適用除外と決める、等の措置は可能だと思われます。
但し、そのような情報提供が妥当かどうかは慎重に検討すべきでしょう。

Re: 個人情報の外部提供手法について

タツノリ No.36804

G様

様々な制度設計に必要となる引き出しをご提示いただきありがとうございます。
1の対象団体については、すでに審議会を経て承認している団体を含め、大きな区分で再度事前に審査会に諮り、その後は希望団体を審査の上、必要と認めれば承認をするという方法を考えています。

2の提供内容については、氏名、住所、年齢の3情報を基本とし、生年月日は暗証番号等に使用している場合もあることから提供しないことで考えています。

3のオプトイン・・・本人了承。これが良策だと私も思います。
しかし、「能動的に提供を承認する」と「意志表示をしない限り提供を承認する」では得られる結果が大きく異なるであろうと推測され、目的達成には至らないと感じ、オプトアウトに固執してしまう自分がいます。(G様がおっしゃってる意味は、ちょっと違うのかもしれませんが・・・分かりませんでした。すみません。)

4については・・・限定すべきでしょうが、オプトアウトとした場合どのようになるのか不勉強で正直分かりません。もっと学習します。

>審査様
条例での規定は可能というお言葉は心強いのですが、おっしゃるとおり、妥当かどうかの判断が大変難しい。

ただ、弊市は地域コミュニティ活動が残る過疎自治体。個人情報保護と情報の外部提供の重要度の重心バランスは、大都市とは少し異なると考えており、法制論から大きく外れますが、超高齢化社会が目の前に迫る弊市では、地域コミュニティの維持・増進は重点課題であり、そのためには「個人情報保護」よりも「情報提供」が必要であると考えています。(住民コンセンサスは当然必要ですが・・・今がその機会と考えています)
タツノリさま
ご返事ありがとうございます。追記です。
制度設計そのものを、「目的」そのものの議論を庁内と住民とで行われるとよろしいかと思います。役所を通じて「氏名」「住所」「年齢」を情報提供するのか、その程度くらいは自分で地縁組織等に提供するのか、ということを考えると、地域コミュニティ維持を目的とするなら、知らないところで情報のやり取りをするための工夫をあれこれ考えるより、本人と地縁組織との関係を密にする方向で考えるべきかと、私は思います。

「意思表示ができない人」の対応を考えたいということでしたら、あっちのほう向いた回答です。あらかじめお詫びします。

Re: 個人情報の外部提供手法について

タツノリ No.36857

Gさま 

おっしゃるとおりですね。

行政が個人情報を積極的に提供することに抵抗が無いわけではないのですが、コミュニティ団体、福祉ボランティア団体に様々な事業をお願いしておきながら当該団体から個人情報の提供を依頼されたら迅速に対応できない・・・そんなジレンマを解消したいと考えています。

住民の方がどのように考えているのかを今後拾い上げることが先ですね。
タツノリさま
 参考になるかどうかわかりませんが、メモです。
 行政がどの程度かかわるにせよ、地域コミュニティの維持には途方もなく大きな力が必要で、町内会役員にとっては名簿のデータをもらうかどうかなんて、それに比べれば瑣末な労力だと気づいたところはまだいいんですけれどもね。自分のまちでもそうですが、公務員一般職OBとか企業の総務系OBが新たに町内会役員とかになると、まず名簿をそろえることからはじめ、しかもそれで満足することが多いもので。

かつて平成初年度(介護保険導入前、ゴールドプラントか福祉八法改正とか言っていた頃)、社会福祉協議会(の一部)が、地域福祉の担い手として地域社協議、校区社協、ふれあい社協とかいって、小学校区単位で、地域の総合ネットネットワークづくりに取り組んだことがあります(老人も障害者も、子育て家族も)。先駆的なところでは、行政名簿を使ってとかなんて考えず、社協職員、民生委員、役所のワーカー、県庁の保健婦(当時は、県の保健所だったし、名前も保健婦だった)らが、町内会役員と分担して、地域全体のローラーをかけ、要支援者の掘り起こしと情報共有とともに、支援する側の人的資源の発掘と共有を行いました。このようなネットワークづくりや住民の啓発活動に公民館がその役割を発揮したこともあります。
介護保険導入時やそれ以降、民間事業所もふくめネットワークができたところ、ボランティアの組織ができたところ(その後、子育て支援センターでの親の相互支援などにも結実)の多くには、そのような前史があるようです。今でいう、住民協働ですよね。
 もっとも、もう10〜20年前ですから、職員はリタイアしているし(そのような職種で職員はいても、住民と話すよりコンピュータとにらめっこの時間が多くなっていますし)、町内会側も世代交代がうまくいっていない、という課題もありますが。

Re: 個人情報の外部提供手法について

タツノリ No.36872

Gさま

何度もありがとうございます。
コミュニティ団体の自主的情報収集にお任せすべきか、「中野区地域支えあい活動の推進に関する条例」のように制度化して対応するのかについて、もう少し考えてみたいと思います。

Re: 個人情報の外部提供手法について

快感公民館 No.36894

 いつもお世話になっております。

 個人的には、コミュニティのことは、コミュニティが決めればいいと思います。

何回か、引っ越したことがあり、持ち家の町内会でも、加入率が悪かったり。マンションであっても、全戸加入などあります。

>地域コミュニティの重要性が再認識され自主防災組織のマニュアル更新などの動きが活発化し、自治会・町内会等から役所に対して「所有する住民情報等を提供できないのか?」

 まず、思ったのが、この「町内会等」に引っかかりました。

 ここの町内回答は、個人情報でなく、プライバシー情報がほしいのではないでしょうか?

 いわゆる個人情報は、封筒の住所氏名等で、プライバシーはお手紙や公にしたくないところともいわれます。厳密にしたばあい。

 災害の初期で一番大事なことは、封筒ではなくて、プライバシーの部分だと推測します。もちろん、個人情報は、落ち着いてきて、仮設や移動した際に顔見知りで住まわせる際に有効です。

大事なことは、秘密にしたいところですが、重度障害、寝たきり・独居老人などであり、コミュニティが寝たきりマップを作ったり、ある老人に対しては、だれだれさんの家の中学生が見守り担当など、アクションプランまで作ってあるものもあります。コミニティー力を助けるのが自治体ではないかなと。

これらは、防災・まちづくり課、コミニティー課、または、高齢者福祉課などが、音頭をとって自発的に、作ってもらうのが普通かなと。

問題は、なぜ入らないのかであり、加入率が高いからといってコミュニティ力があるわけではありません。

町内会等は、通常は規約があり、連絡網があり、役員が居て、総会、奉仕活動、自主防災組織との連携、地域運動会、冠婚葬祭などの金額、長寿祝いなど特性によって様々です。
ウィキより、「徴収した町会費で当該町内世帯の住所・電話番号を記載した名簿帳が発行されている町内会もある。個人情報の保護に関する法律には抵触しないが、帳簿に記載を拒否する世帯も増加している。」

通常、そのようなコミュニティである町内会等は、人と人の結びつきで行政よりも、会員連絡も(個人情報)やプライバシーについて詳しいはずだと思います。これが私のコミュニティのイメージです。

自分の住んでいるところが分からない町内会が、自治会なのか?

ちなみに、「町内会等」とはいっても、ウィキより「この他、市区町村によっては、自治体事務の委任(下請け)で広報紙を町内会等が配布したり、自治体行政の下部組織(地区長、区長など、自治体により名称が異なる)に町内会等や、その連合体から人を送るケースもある。こうした場合、町内会等の長が地区長を兼ねるケースや一部では公金による報酬支出など事実上自治体組織に属するケースもあることから、町内会の「自治」という観点から批判もある。」種類があるようです。

Re: 個人情報の外部提供手法について

快感公民館 No.36899

 上記の補足です。

 行政の情報よりも、町内会等の情報の方が、日々顔を合わせる血の通ったものであり、書面主義の行政情報よりも、膨大な生きた情報があると推定されます。町内会等は、役所の手足ではなく、地域の幸せや便利のためにあるのだと思います。

 また、お年寄りなど、住民票の住所でなく病院などに入っている場合、学生などで住民票を写していない場合などを考えると、情報の鮮度が悪く、結果しか書いていないものより、地域のコミュニティ力を上げる方が、普通かなと思いました。

 災害地などの報道を見ると、町内会等が地域住民の情報を役所に伝えている。こっちのほうが、情報の量と質及び鮮度からして、自然な感じがしました。

 東京砂漠にしろ、過疎にしろ、役所の予算は膨大ではないので、地縁を大事に、風通しのよい関係が築けるといいですね。

 私見ですが、プライバシーまで行かなくても、個人情報なりを役所が、流すことにより発生するリスク、例えばDVから逃げている人たちなど、詮索されることが身の危険につながらないことを願うのみです。

 条例化は、可だとおもいます。結局のところ、住民の要望とマッチしてなければ裁判になりますので、その判断を政策に生かすだけです。
公共団体の土地を隣接地が宅地造成をするために段をつけるために土地を切る場合は協力してあげる根拠とかありますでしょうか。
協力の意味が分かりません、宅地造成に必要なら、業者が団体土地の買取をするべきではないでしょうか。
文書では普通財産か行政財産か分かりませんが、行政財産なら売却できませんので目的外使用となります。
また、団体の土地は必要ないが、日当たりや用壁等の関係で切取る必要がある場合は、切取ることで団体に不都合がなければ、「施工許可」を発行し、切取った後にできた施設(吹付け等)は団体の管理施設とすることも可能かと思います。
法令等詳しくないので、全く個人的な意見です。
市有地と造成地に段差があり、本来は造成地によう壁を作らなければならないところ、隣地の市有地によう壁を作らせてほしい、てところでしょうか。
もしそうなら、宅造業者としては、(1)よう壁の築造コストは変わらない、(2)自社の所有地は全てよう壁の負担のない土地となり、分譲できる地積が増加する、(3)よう壁は市有なので維持管理コストは市に押し付けられる、という素晴らしい案ですね。
市として、その業者に便宜を図るべき正当な理由というのがあれば協力できると思いますが、私個人としては、そのような理由が思いつきませんね。
見習いAの意見はどうなんでしょうか?
確かにもう少し詳しい状況がないと意見も難しいですね。
たとえば「協力」というのも「経費的協力」なのか、「工事の通行等を認める程度の協力」なのか・・・

丘陵地で行政保有地の上か下の土地を保有している方から「今は傾斜地だけど、擁壁を作って宅地にする。ついては、行政側にも擁壁を作らなくて済むというメリットがあるんだから、費用負担せよ」って申し入れがあったのかなと思ったりしますが、こんな感じなんですかね?

契約書の訂正について

事務員 No.36813

契約書の訂正についてお伺いしたいのですが。。。

広報紙の委託契約なのですが、前年度と同じ契約書をそのまま使用したため契約相手先を変更(受託者[乙])を変更するのを忘れてて。。。。
(契約書の前段の文言:-(以下「甲」という)と-(以下「乙」という)は以下の契約を締結する)

もちろん、契約書の契約先と契約印はちゃんと明記の上押印されています。

この場合最初の文言の修正は可能でしょうか?どうやればいいかもご教授よろしくお願いします。

 ※それ以外の起案等の関係書類はもちろん間違いはないです。


 よろしくお願いします。

Re: 契約書の訂正について

宙太 No.36814

ウチの例では、

株式会社○○○ → AAAA株式会社
であるとすれば、株式会社○○○を二重線で消してその余白に(普通はその上の方)にAAAA株式会社と記入

契約書のそのページの上部余白に「7字削除、8字挿入」と記入しその記入した文字に双方の契約印をかぶせるように押印する。

※文字数が同じ場合には「○字訂正」ということもあります。

Re: 契約書の訂正について

事務員 No.36893

本当に助かりました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。

管理者の互選について

特別一組 No.36870

大変、お世話になります。困ったときにいつも拝見させていただいております。今回は、質問のような事例がないことから、質問させていただきます。一部事務組合の長を管理者の中から「互選」で決定すると規約で定められている場合、この「互選」とは、特別に会議を開催せずとも、「各管理者から個別に署名を取り、選任する方法」でも、こと足りると考えられるが、どうか。みなさま方の考えをお聞かせください。

Re: 管理者の互選について

千葉議会人 No.36880

 規約に「議会において」「組合の議会において」という規定がなければ、議会の外で互選することになります。

 互選の方法については関係市で協議して決定すればよいわけですが、互選が選挙の一形態であるので、できれば関係市の長が集まった中で互選を行い、就任の承諾の手続きをとることが適当ではないでしょうか。

 なお、広域連合の規約などでは、広域連合長は、選挙管理委員会のもとに関係市町村の長が投票により選挙するとの規定が見られます。

Re: 管理者の互選について

G No.36888

すみません。不勉強なもので、初心者の質問となってしまうのですが、便乗して教えてください。

>一部事務組合の長を管理者の中から「互選」で決定する
というのが理解ができません。管理者が複数いる一部事務組合ってあるのでしょうか?

まあ、構成団体の首長という意味でしょうが、一部事務組合の組織として「首長会議」という会議があって、正規の議事録がある、なんてことも聞いたことがありません。
さらに、自治体に限らず一般に「互選」という言葉について、何らかの選挙を行って「以上、賛成多数でAさんを互選することと決した」という表現もみたことがありません。

一組というのは、日本的な根回しというか予定調和の上で成り立っていると割り切ってしまえば、長の互選についても、一組の規約とか慣例で決めればいいのでしょうけれど、よく考えてみるとたしかに不思議ですね。

委託業務の不払いについて

Tata No.36841

 A町が、協議の不調により町内一部区域の消防事務を委託しているB市に対して、その委託料を故意に支払わない場合、B市は法的にどのような対処法があるのでしょうか。
 両市町の委託の規約や協定書には罰則規定はありません。
 現実に未払いが発生しているわけではないのですが、不測の事態に備えて知っておきたいので、よろしくお願いします。

Re: 委託業務の不払いについて

TT No.36844

直感レスですけど,自治紛争処理委員による調停ですかね。

Re: 委託業務の不払いについて

Tata No.36878

 回答ありがとうございました。
 
 追加で教えていただきたいのですが、委託料未払いに対して、支払請求や損害賠償の訴えができるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

Re: 委託業務の不払いについて

えんどう たかし No.36882

 一般論になりますが、委託(委任・寄託・請負)等、特約に基づき報酬の請求・支払いについて合意していれば、当然に報酬請求権があると考えられるのではないでしょうか。
 また、これを事業(営業品目)として行う商人は、上記特約が無くとも商法512条の規定により報酬請求権があるとされます。しかし、これが自治体間の行政契約に類推適用されるかどうかは不明です。

 以下私見ですが、当該委託事業が、通常民間事業者の間の取引の安全上の観点で言えば、即ち、個々の事実行為や事務管理等の法律行為が受託者やその労働者の相当な労務提供により行われており、その受託した労務提供(ないし仕事の完成)の対価として報酬の支払いを前提として通常なされるような取引であるのなら、受託者の報酬請求権はあるのではないかと思われますが、如何でしょうか??。
 (汗!)交通や施設管理なら適用される余地はあると思いますが、消防となるとどうか?ですね・・。

 :ご参考までに、民法上の委任等と商法上の取引を整理した票をご参照ください(行政書士試験の参考ページです)http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/basic/index.php?content_id=38

Re: 委託業務の不払いについて

K66 No.36885

感覚だけですが。
TT様のカキコのとおり、最終的に行きつくところは、自治紛争処理委員の調停かなと思います。

ただ、消防事務の委託ですから、これって自治法252条の14に基づく委託ですよね?
そういう前提だとして、自治法上の委託事務に関して委託料を支払わないなんてことがまかり通るんでしょうか。
「協議の不調」というのがよく分かりませんが、規約に基づいてB市が消防事務を行っているという現実があるのでしたら、粛々と委託料の支払い請求をすべきものと思います。
(まさか、債務不履行と取られるほど消防事務を「手抜き」してるわけもないでしょうから。)

なので、部分払いか後払いか分かりませんが、委託事務を履行した時点で支払請求権が発生しているでしょうし、それを支払わないのはA町の債務不履行ということになるでしょう。
ということで、支払遅延を理由とした損害賠償請求も可能だとは思います。
(自治体間の損害賠償請求については、自治紛争処理委員の調停前置主義となっているのかどうかは不知です。)

Re: 委託業務の不払いについて

G No.36887

合併に伴っての案件だと思量します。
従来A・B・C3団体の一組で広域消防を行っていたが、A・B自治体の合併にともない一組を解散させ、Cとの委託に切り替えるケースは多いですね。その際、従前の一組に対する負担金(おおむね消防費の基準財政需要額相当分)を上回る委託料とすることはよく聞きます。とくに、ABCの枠組みで合併協議を行い、Cが離脱したケースなどで、制うわなにをするふじこ

まあ、契約書があるから払え、というのは書面上はもっともなことですが、なぜ従前の一組負担金を上回る委託料なのか? というそもそもを考えることも必要かと思います。
議会事務局1年生です。
伝わりづらいところもあるかもしれませんが
教えてください。

当地域にある共立病院を取り壊し、新しく病院建設が行われています。
病院の名称が変わるため、病院組合議会で規約変更をすることとし、
各市町の3月定例会において「病院組合規約の変更の議案」を
審査することになりました。

今回、当市の議員が「病院組合規約の変更の議案」について
修正案を出したいと言い出した場合、
修正案は提出できるのかお伺いしたいです。

他市町もあることなので、常識的な見地からいけば
修正案は出せない(黒か白か)ということになるかと思うのですが、
法的根拠は見当たらず、どのように説明するのが妥当かということも、
できたら併せてお願いいたします。


「病院組合規約の変更の議案」は、特別地方公共団体である病院組合から「これを議決してくださいね。」ということで送付されたもので、病院組合の構成団体であっても、送付された他団体の公文書(?)を勝手に修正することはできないのではないでしょうか。

Re: 一部事務組合規約の変更の議案について

日本海荒波 No.36833

 一部事務組合の規約変更の手続については、地方自治法286条にその規定がありますが、これは「一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処理事務の変更及び規約の変更は、「関係地方公共団体の協議による」ものとされる。‥‥協議案については、関係地方公共団体の議会の議決を得て、これに基づいて関係地方公共団体の長が、当該地方公共団体を代表して協議する。」(「新版逐条地方自治法第6次改訂版」松本英昭著(学陽書房)1458頁)「「協議により規約を定め」とは、関係地方公共団体の議会が議決すべき規約について関係地方公共団体の長が協議することであって、規約の内容を長が変更し得ることではない(法290。行実昭27.3.13)。‥‥端的には協議の内容は、規約を確定せしめることにつきるというべきである(行実昭24.12.15)。」(同1446頁)ということであり、この「議決」とは関係地方公共団体で合意に達した「規約」に対する普通地方公共団体の意思の決定ということになろうかと思います(同346頁以下参照)。
 したがって、ここで求められる議決の結果としては、「可決」か「否決」以外にはなく、修正は許されないものと解されます。
ポチさま、日本海荒波さま仰せのとおりです。

>修正は許されない
 に関して、補足です。
 「関係自治体の長の協議」の前提として、関係自治体で一字違わぬ規約変更の議決を要するわけですから、関係自治体の一つでも修正議決された時点で、首長協議の土台となる文言が一致しないこととなり、協議が整わなくなるのは明らかであり、否決と同じ扱いにならざるを得ません。
 よって、原案をよしとしない場合には、修正ではなく、否決しか途が無いものと考えます。
 地方自治法上の解釈は皆様に全く賛同するものですので、異なった観点からの感想を…。
 本件の背景はまったく伺い知れませんが、名称については将来的にも火種を残す可能性がある重要なオブジェクトです。
おそらく事務方(組合議会役員側も)は、構成市の実務担当者会議や構成市における庁議、組合の理事会・議会運営委員会・議員協議会等の手順を踏んでの規約変更のはず。
 それを御破算にしようとするっていうのは余程のことであり、道義的にも疑問が生じます。単に「地固め」不足なのでしょうか、他人事ながら心配なことです。
皆 様

簡潔かつ聡明なご回答、誠にありがとうございました!
新版逐条地方自治法第6次改訂版については、当市では5次改訂版までしか
購入していなかったため、さっそく発注いたしました。

みなさまからいただいた見解と根拠があれば乗り越えられそうです。
ありがとうございます!

ちなみに、もう少し教えていただきたいのですが、

結果はほぼ可決となることはわかっているので
即決になる予定だったのですが、
ある議員を納得させるため委員会に付託となりました。


【万が一、その議員から少数意見の留保の希望が出た場合は、
 それを認めることができるのでしょうか。】


【また、他の議員で、その病院組合議会の議員となっている議員が
 少数意見の留保に賛成することはできるのでしょうか??】


ちょっとへんな話ですが。。。

よくばってすみませんが、
もしわかりましたらよろしくお願いします!
追加の【お題】の件
前段 スレ主の心情としては否定的見解を求めていると察しますが、言論の府である以上、議事に関する発言であって不穏当でない限り、発言を否定することは難しい、というか思いつきません。

後段 規約変更に関しては、組合議会が議決機関として関与する機会はなく、もっぱら構成団体の議会に議決が委ねられているものと思います。よって、少数意見留保の賛否は、構成団体の議員の立場において自由であることが建前であろうと思います。

以上を踏まえ、説明を尽くしたうえで粛々と可決、というところでしょうか。
(少数意見は、議決書に付されるわけではありませんので)
具体的根拠をお示しせず感覚的で申し訳ありません。

Re: 一部事務組合規約の変更の議案について

千葉議会人 No.36883

 委員会に付託された事件については、議案であれ、諮問であれ、請願陳情であれ、多数で決定された事件に反対の立場からの少数意見の留保は、会議規則により認められます。

 組合議会議員となっている議員についても、当該議会の一議員として審査に加わったわけですから、少数意見に賛成することはできます。

 なお、本会議の少数意見報告は留保した内容に限られますので、留保するよりも討論において広く自由な反対意見を述べるほうが得策ですね。


    cube 様
 千葉議会人 様
 


 貴重なご見解、ありがとうございます!

 おかげさまで、7日からの3月定例会に備えることができました。
 事務局側に見解を求められたとき、
 みなさまのように、的確で早急な判断が示せるように頑張りたいと思います。

 また教えてください。
 感謝します☆
 
 
 

地方税の時効について

保険税 No.36847

国保税を担当してもうすぐ1年になります。税務部門は初めてです。
まもなく年度末を迎えることで滞納整理(徴収)で困っているのですが、ご教授お願いします。
例えば、H18年度国保税全期分(第1〜6期)とし、各期別納期が4.6.8.10.12.2月の6期とします。H18年度中に1.2期分を納め、H22年10月1日に3期分を納めているとします。
このような場合、今年3月を過ぎる5年間の経過しますが、H22年10月に一部納付しているといこうとで、時効の中断により改めて5年間徴収(催告等)出来ることでよろしいのでしょうか?出来るなら、起算日は10月の何日からになるのでしょうか?
また、分割納付等の誓約書は3月中にもらっておく必要がありますか?

Re: 地方税の時効について

ホワイトカラー No.36858

>起算日は10月の何日からになるのでしょうか?

一部納付(承認)の翌日が起算日になります。



>分割納付等の誓約書は3月中にもらっておく必要がありますか?

ご質問の趣旨がよくわかりませんが、時効中断を目的とするのであれば、誓約書(債務承認)の提出が必要でしょう。
ただし、3月より前に徴収権が消滅していれば、誓約自体ができません。あっ、6ケ月以内に催告(文書による)していれば問題ありませんでしたね。

Re: 地方税の時効について

審査 No.36860

18年度の4〜6期分が現在滞納中ということになりましょうが、時効は各期別に進行しますから、それぞれ督促状を発してから5年間で時効が到来することになります。
そうすると、4〜5期分は、時効が完成している恐れがありますね。
税では時効は援用を要さないので、既に時効が完成しているものがあれば、これについては納付してもらうことは出来ません。

なお、民法第153条により催告は、6ヶ月以内に裁判上の請求又は差押等を行わない限り(承認では駄目)時効中断効がないので、例えば時効完成の1ヶ月前に催告し、その翌々月に一部納付があったとしても、差押等がない限り時効は中断しないので、その納付は還付しなければならなくなります。

Re: 地方税の時効について

元下水担当 No.36864

平成18年5月30日大阪高裁(上告不受理)

催告後6か月以内にされた承認によっても,民法153条が定める催告による時効中断効が生じると解すべきである。

とあります。

Re: 地方税の時効について

審査 No.36866

>催告後6か月以内にされた承認によっても,民法153条が定める催告による時効中断効が生じると解すべきである。

不勉強で申し訳ありませんでした。出来たら、内容を教えてもらえませんか。裁判所HPでもヒットしなかったもので。
民法153条に規定のない「承認」に153条の適用があるという判例は、ある意味非常に意味のある判決なので、ぜひ自分も読んでみたいと思ったものですから。

Re: 地方税の時効について

審査 No.36867

自己レスになってしまいますが、判決の概要見つかりました。徴収側にとってはありがたい判決ですね。
「民法153条は,債権者の催告について,債権者が正規の中断事由によって補強することにより時効中断の効力を認めるものであって(略),正規の中断手続をとるのが遅れることにより時効が完成するのを防ぐ便法として機能することを期待して定められたものと解される。そうであれば,債権者の催告について,債務者の行為による正規の中断事由である承認(これは権利の存在を明確にする事由である。)を,債権者の行為による正規の中断事由と区別する理由はないというべきである。」

ただ、判決では「時効が完成した後の承認は,その承認をした者の時効の援用権を失わせるのが通例となるから,承認による時効中断を認めなくても同様の結論になるかにみえる。しかし,時効の援用の可否は,援用権者ごとに判断されるから,本件のように,主債務者が債務を承認し,連帯保証人などが時効を援用する場合には,連帯保証人などによる時効の援用は,主債務者による承認を根拠としては否定されないこととなり,主債務者の承認による中断を認める場合と結論が同一になるとはいえない。」と述べていますから、主債務者は債務を承認したが、保証人は主債務の時効を主張をしたという本件判決の射程が、援用が不要な税まで入るかどうかについては、少し疑問が残ります。

Re: 地方税の時効について

おまっと No.36868

僭越ながら参考まで。
「催告後6か月以内・本来の時効期間経過後になされた承認の時効中断効」
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/Hogaku/J52-2+3/J5223_0359.pdf

Re: 地方税の時効について

保険税 No.36876

ホワイトカラー様、審査様、おまっと様 たくさんご教授いただきありがとうございます。
まったくの初心者ですからみなさんのような専門的知識がなく恥ずかしいのですが、結論から、残り4.5.6期の未納分は徴収出来ないということですか?私はH22年10月に3期分を納めていただいたことで、一部納付(承認)、に係る納付書がそれを証明する書類になると思っていました。また、本年1月中に現年度分の督促状と併せて過年度分の催告書も同封しているのですが、時効中断の効力にはならないということですか?民法153条が定める催告の意味についてももう一度教えていただけないでしょうか?本当に恥ずかしい質問ばかり申し訳ございません。

Re: 地方税の時効について

おまっと No.36881

最高裁ではないのが残念ですが、平成14年5月7日奈良地裁によると、
「当税目・年度が多岐にわたる地方税を滞納している者が,そのうちの一部の税目・年度の地方税のみを納付した場合,当然には,その納付が他の滞納地方税の承認に当たるということはできないが,その納付が,その者の納付すべき滞納地方税の一部の納付であり,なお納付すべき滞納地方税の残額があることを承知している場合に限り,その一部納付にかかる地方公共団体の滞納地方税全部について承認があったものと認めるのが相当である。」

今回の事例だと、単に3期を納めたというだけでは、4期以降が未納であることを承知していたとは言い切れない。つまり4期以降の存在を滞納者は承認しておらず、4期以降の時効は中断していない。
                  (補記)本スレは No.36884 に続く模様です。

高校受験の願書提出と合格証受領について

しげさん No.36855

静岡県では、願書提出は中学校が行います。個人での提出は認められていません。
合格証も中学校が受け取ります。個人はできません。
他の都道府県では、普通に本人が提出するところが多いようです。

中学校が個人に代わって行うのは、高校側からすると大変便利です。効率的だと思います。

それはそうとして、法律上どうなのでしょう?

1 個人で提出したい人の権利を侵害していないか?

2 地方自治では、都道府県と市町村は上下関係ではなく、対等の関係である、基本的に都道府県は市町村に助言等はできるが、命令はできないという原則上、都道府県が市町村側の中学校に、「書類を持って来い」と仕事を命令できるのか?

3 学校教育法施行規則第54条の6では、「中学校の校長が調査書を作成する」とあり、調査書の形式は中学校側で決めるのが基本であるように読めるが、実際には都道府県側が決めているのはどうなのか?

以上3点、1つでもよいので、わかる方は教えてください。

ここ数年、同じ時期に同じ質問をされているみたいで、どうも中学校の教員の方
みたいですね。
今までの質問回答を見ると地域差があるみたいですし、ご自分の地域の県教委あたりに
同じ質問をしないと、何年も同じ質問を繰り返すことになるのではないかと思います。

ちなみに自分は中学校が提出しましたし、そもそも合格証をもらったかも覚えてないですね。
発表だけは見に行きましたけど。

Re: 高校受験の願書提出と合格証受領について

おまっと No.36877

学校教育法施行規則第54条の6
「校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長あて送付しなければならない。(以下省略)」

1 パス。
2 都道府県が「書類を持って来い」と命令している訳ではないでしょう。
3 「調査書の形式は中学校側で決めるのが基本」とまで読み解けるものでしょうか。

入札による単価契約に関して

パニクリ男 No.36845

 一般競争入札又は指名競争入札で、物品単価契約を結んだ場合についてですが、契約年度途中に契約物品について、他社で買う方が安いとなった場合、購入することができるのでしょうか?
また、契約期間中に契約品について価格交渉を行うこともできないのでしょうか?

随意契約での契約であれば、上記のことができ、入札での契約であればできない。という風に言われる方がいました。私としては、契約書次第ではないのか?と思うのですが・・・ご教示ください。

Re: 入札による単価契約に関して

宙太 No.36874

どのような仕様で入札を行っているのでしょうか?(予定数量ありですか?)
単価契約の期間は?(価格変動の周期とあっていますか?)
どのような物品でしょうか?(汎用性はありますか?)
このような情報が不足しています。

一般的には、競争入札を行って単価契約を行っているのに、他社の方が安いとして購入すれば、信義則に反するでしょうし、場合によっては不良在庫を押しつけることにもなりかねません。
また、契約期間中に他社が著しく高い価格になったときにも価格交渉を行うことができますか?
この辺をポイントに思考してみてください。

国保税(料)の資格喪失の届出が遅れた場合

虫喰南京 No.36785

過料を科している自治体はございますか?一年、二年も後から資格喪失の届出をして還付金に還付加算金がついてしまうケースが多くあります。遅滞なく喪失届出をしている人からしてみればおかしな話です。過料を科している場合はその基準などを教えていただければ幸いです。
国保の資格喪失は、ほかの保険に加入したということですから、保険料は2重払いになっています。その分の保険料をお返しするのは当然です。
還付加算金があって、実質的に積み立て貯金のように運用している人がいらっしゃるのでしたら、還付加算金の率に問題があると考えます。率が動かないのが問題なのかもしれませんが、それはそれで制度の問題であって、正直に届けている人がバカをみているわけではありません。

Re: 国保税(料)の資格喪失の届出が遅れた場合

2年目職員 No.36842

弊市でも私の知る限り過料を科したことはないです。
条例上は、保険証の返還に応じないなどの場合でも過料を科せる事になっていますが、それもありません。

個人的には、ご質問のような事例で還付加算金が発生する場合、還付加算金と同額くらいは過料を科していいんじゃないかと思っています。
当市でも過料は科してないです。

加算金は今や、どこの銀行よりも高利率ですから、そういう輩が出てこないとも限りませんね。
もし、対策を練るのであれば、所得税・住民税関連かなと。
@ 還付加算金はその他雑所得⇒確定申告が必要になる場合あり
A 還付となった国保税額は社会保険料控除から差し引く⇒各年分の修正申告が必要

診療報酬の算定方法

すきまかぜ No.36859

参考までに投稿です。
3月議会に追加議案になるかと気を揉んでいました「診療報酬の算定方法」の告示が一部改正により、本日(3月5日)官報に掲載されましたので、前回と同様に議案の提出は不要となりました。

なお、今回出された告示は、厚生労働省告示第76号です。

専決処分書について

きつい No.36826

 定例会も中盤になり、常任委員会の開催も始まっており、慌ただしい日々を過ごしております。解らない事だらけで色々と教えてください。当市では自治法180条第1項の規定(議会の権限に属する軽易な事項で普通地方公共団体の長においてこれを専決処分にすることができる。)による専決処分書を議場配付しておりますが、これについて「質疑したい」と言われました。質疑は現に議題となっているものだけに出来ると伝えても納得しません。本会議で発言した場合には議長より「議題外」として注意いたしますが、例えば動議を出せるか教えてください。参考書も分かれば併せて教えてください。この事件で懲罰になるような事はありませんよね??

Re: 専決処分書について

議会人 No.36850


 おっしゃる通り、議題とは全く関係ありませんので取り上げる必要はないかと思われます。ただし、動議は、本会議で複数の賛成者や委員会ではは一人でも提出できると唱われていると思いました。手元に書籍が無いので詳細は分かりませんが、きついさんの自治体にもあるかと思います。困った時には参考にする書籍ですから・・・一読あれ。

Re: 専決処分書について

千葉議会人 No.36854

 ご存じのように、「前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない」とあります。「議会に」と規定されていますので、次の定例会又は臨時会の「会議に」報告をするべきところです。
 ただ単に、市長から専決処分書の送付を受けた議長が、議員に(議場)に配付しただけでは、「議会への報告」にはなりません。そこで、「報告第1(委任専決処分報告)及び例月現金出納検査結果報告の件」などとして日程に掲げます。それに対して質疑をするのか、省略するのか、議会運営委員会において協議決定すればよいのではないでしょうか。

 一般的には、委任専決に限らず、市長から報告があってその内容に疑義があるなら、質疑の機会があってしかるべきだと思います。
 今回の場合、議員から質疑したいとの申し出があるとすれば、議長が議会運営委員会に諮って決定されてはいかがでしょうか。それなら他の会派の議員も質疑したいということになるかもしれません。
 そして質疑の時間はどうするかまで決めるなら決めて進めれば、これが1つの先例になります。

 本会議においていきなり口頭で動議を出されては、議長も事務局も即座に対応できないでしょうから、事前に書面で動議を提出させ、その取り扱いを議会運営委員会で協議する、そうすれば議事次第書の作成もでき、混乱なく議事が進められます。

 何事も議会運営委員会に諮って、その協議結果に基づき議会運営をすれば、心配することはありません。何でも議運です。
 地方自治法132条は「議員は、無礼の言葉を使用…してはならない。」とあるので、議員が本会議で他の議員に対し暴言を浴びせることはこれに違反することになり、懲罰事由となります。

 では、その行為が本会議の開会宣告前に行われた場合は懲罰できるでしょうか?議場で暴言を浴びせたものの、本会議は予定通り始まり議事の進行には何の支障もなかったような場合です。

 「開会宣告前の事件は、議場内で行われたものと解しえない」との行政実例(昭和28年10月2日)があるようなのですが、元の文書を確認できませんでした。もし、懲罰できないとすると議長がその議員に注意するぐらいしかありませんか?
聡明なダジャレイさまが、あえてこの質問を投げかけるのは、思考実験かな…

「議会運営の実際」も読み返してみました。(一出版社の問答形式なので、不適切であればスルーしてください)
やはり、懲罰の対象は、基本的に会議中の言動に限定されるようですね。(無断欠席などの例外はありますが、制限列挙でしょう)

>もし、懲罰できないとすると議長がその議員に注意するぐらいしかありませんか?
 会議外での注意にとどまる(本会議での注意はできない)かと。
前回の、議題と関係ない話題の発言と同様、この掲示板をきっかけにののしりあいがあったのでしょう(消えているけど)。以後、ヒートアップしないよう心がけます。

マジレスですが、ぎょうせいさんの自治六法で、議場または議会外での行為であっても疑似に関連する限り処罰可能の一方で(福岡地裁昭和24、12、28)、議会運営とはまったく関係ない個人的行為は懲罰理由とできない(最高裁昭和28、11、20)とありますね。
もちろん、懲罰理由は議会規則が必要ですので、懲罰できないことは、「議長による注意」(って何? 行政指導?)もできないと思います、。
 多分だめだろうなとは思いつつも、ひょっとしたら何か方策があるかもしれないと一縷の望みをかけてお聞きしてみました。

 暴言を吐く議員も、開会宣告前なら懲罰の対象とならないと踏んだ上でという、一種確信犯的なところがあるので厄介です。
そうでしたか。では、軸足を変えて。

オンライン中継、開会10分前から「あ…流しちゃった」てのは?
あ、いかんいかん。ダジャレイさまが、議長から処分されてしまう(汗
>本会議は予定通り始まり議事の進行には何の支障もなかった
のでしたら、議会としては実害がないのと違いますか?

開会の定刻が近くなり、みんな着席して、さあ開会だという状況では、開会宣言前であっても議事に関連すると解釈できるわけで、侮辱に対する反論でも「こんな野次がとんでいる状況では開会は無理ではないか」など、その場でとりうる手段はそれなりにあったと思います。

なお、議会としてということでなければ、暴言をうけた議員が、侮辱罪で告発するとか、精神的苦痛として民事訴訟を提起するとか、という手段もあります。
 昭和28年10月2日の行政実例は、次のとおりです。

○開会宣告前の事件(昭和28年10月2日 自行行発第286号 愛知県総務部長あて行政課長回答)
問 開会宣告に先立って、議長が議員及び議会を侮辱した事件に対し、議会が除名処分をしたのであるが、この場合、当該事件は、次の会議規則中の「議場内」で行われたものと解することができるか。
第58条 議員中次の行為があったものは、委員会に付託して審査させ、会議の議決により懲罰を科することができる。
 1 (略)
 2 地方自治法第132条の規定に違反し、又は議場内において議員の品位を汚したもの。
答 解しえないものと存ずる。

 今回のケースですが、暴言を吐き、議会の品位を汚した行為に、行政実例や通説でもって懲罰を科すことができないことをいいことにして、何も問わないことでよいのでしょうか。言われ放しでよいのでしょうか。黙認・黙過することは、先例の悪例をつくることになります。

 懲罰を科すことができないとしても、懲罰に値するような言動であれば問題であり、議会運営委員会において協議をし、その決定に従って何らかの処置をしたらよいと思います。具体的には、会派代表を立ち会わせて議長から口頭で厳重注意をする、あるいは文書でもって厳重注意をすることなどです。

 今後も、こうした問題議員の言動に手を焼かされそうですが、どこかで尻尾を捕まえて、懲罰を科すことにしましょう。必ずその日が来ます。
cubeさま
 暴言を吐いているシーンをYouTubeに流してやろうかという衝動に駆られます(笑)。

Gさま
 開会が定刻より遅れたといった事実があれば、審議を妨害したということで懲罰の対象にできますが、敵も然る者、際どくかわしているのでどうにもなりません。まあ、他の議員が暴言に応酬して長引かせれば口実を作れるでしょうがね。あるいは、議場が騒然とした雰囲気になりまともに審議できる状況にないため、議長が開会直後に休憩を宣告するとか。

 侮辱罪による告訴、精神的損害に対する賠償請求は、そういう手段も取れるぞという警告に使えますね。

千葉議会人さま
 行政実例を見つけていただき、ありがとうございます。

>今回のケースですが、暴言を吐き、議会の品位を汚した行為に、行政実例や通説でもって懲罰を科すことができないことをいいことにして、何も問わないことでよいのでしょうか。言われ放しでよいのでしょうか。黙認・黙過することは、先例の悪例をつくることになります。

 おっしゃるとおりで、悪しき前例を作ってしまうとやりたい放題になってしまいます。そうなると議会の権威が失われてしまうおそれがあります。考えうる最大限の手段を採るべきだと思います。

年末の休日勤務手当

消防職員 No.36848

消防の隔日勤務の場合、例年ですと12月30日は休日勤務手当の支給対象日となります。
ただ今年の12月30日は日曜日と重なります。この場合、休日勤務手当は支給しなくてよいのでしょうか?普通の日曜祝日なら振替の月曜が休日勤務手当支給となると思いますが…
分かるかたご教授下さい。

公用車の整備管理者について

マイクロバス No.36801

ご教示願います。
当町役場は、現在39人乗りマイクロバス1台、29人乗りマイクロバス3台を
所有しています。この所有状況では、道路運送車両法の規定によると
整備管理者を選任しなければならないとのこと。
近隣市町に状況を問い合わせてみましたが、バスを所有していない町が
ほとんどでした。
バスを所有し、道路運送車両法で整備管理者を選任するべき規定に当てはまる
町がありましたらご教示願います。
職員が整備資格を取得したのか、あるいは、もともと資格を持っている職員
がいたのかなど・・・。
要を得ない質問ですが、何卒よろしくお願いします。

Re: 公用車の整備管理者について

えんどう たかし No.36806

 素人(音響エンジニア)なんですが・・

 知り合いの舞台会社の事例なんですが、トラック(緑ナンバーですけど)など多数車両を保有している事業所があって、そこで従前は外部委託していたところ、道路運送車両法の改正により外部委託が禁止されたため、経過措置の2年以内に、直接整備士免許を保有する従業員を雇用して選任しています。
 改正の概要
 主に以下5点について、改正を行ったようです。
 @外部委託の禁止、A解任命令の効果的発動、B資格要件の見直し、C補助者の明確化、D点検整備に係る記録の営業所への保管
 施行:平成19年7月10日 (整備管理者の資格要件の見直し関係)
    平成19年9月10日 (上記以外)

 なお、法改正の理由として、事業用自動車は、自家用自動車と比べ走行距離が長く使用条件が過酷であることに加え、運転者の平均車齢が高くなる傾向にあり、整備管理が不十分であることによる事故が少なからず発生しているため・・・とのことです(国交省HPより)。経過措置については2年が限度なので、平成21年7月・9月にはそれぞれ失効しているようです。http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090808/02.pdf

 しかし、上記にかかわらず、偽装請負や、職業安定法に違反しない限度でアウトソーシングをおこなうこと、即ち運行と車両管理をあわせて免許を持つ運送事業者に委託することは可能だとも解せますが・・・。ただ、役所保有の車両ではなくて、自社の車両で事業を行いたいと言われたら如何しましょう・・・。

 ところで、そもそも事業用自動車なんでしょうか?
 道路運送法第2条8「この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。」
 上記から必要部分を抜粋すると(「事業用自動車」とは・・)・・「〜専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう〜」
・・・ですから、ひょっとして自家用自動車なんじゃないですかね?。

Re: 公用車の整備管理者について

No.36816

うろ覚えですが、バスは自家用・事業用に係らず乗車人数・台数により整備管理者が必要になるはずです。

うちは職員に資格取得させました。資格取得費用は本人負担です。費用負担の議論は過去にもあったと思いますが、ウチでは予算も前例も無かったため、本人負担となってしまったのが現状です。

Re: 公用車の整備管理者について

審査 No.36822

自家用の場合は、委託もできたと思いますので、整備工場に丸々委託することはできないのでしょうか。

Re: 公用車の整備管理者について

えんどう たかし No.36824

 猫さま、ご指摘ありがとうございます。仰せの通りでした。
 スレ主さま、貨物自動車のことしか分からなかったので(スマソ!)

 で、下記資料がありました。国交省HPより
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/seibikanrisya/date/s_kanrisya_kaisetu.pdf

<選任要件>より抜粋
2.整備管理者の選任が必要な使用の本拠について
法第50条の規定に基づき整備管理者の選任が必要な使用の本拠は、次表のとおりです。
車種台数(使用の本拠ごと)
○バス(乗車定員11人以上の自動車) 【事業用・レンタカー】
・1台以上
【自家用(レンタカーを除く)】
・乗車定員30人以上の自動車は1台以上
・乗車定員11人以上29人以下の自動車は2台以上

 あと、同じ資料ですが、自家用自動車の場合の例外として外部委託について書いてありました。
 抜粋・・・
<兼職等>
5.整備管理者の兼職及び外部委託について
A 外部委託
○ 自家用自動車の場合
 自家用自動車の整備管理者を外部委託する場合には、管理体制が以下の(1)〜(4)の全
ての条件に適合することが必要です。
・自家用自動車の整備管理者を外部委託する際に満足すべき管理体制
(1) 兼職する業務内容が整備管理規程等により明確であり、かつ、兼職することにつ
いて雇用者又は事業場責任者が承認していること。
(2) 兼職に関わる事業者間の距離が、それぞれの業務を行うに支障とならないこと。
(3) 規則第32条に定める業務のうち運行可否の決定、定期点検整備実施の計画の策
定、定期点検整備記録簿等の管理、自動車車庫の管理並びに運転者等に対する指導
監督について整備管理者を補助し、連帯して車両管理を行う、自企業の所属職員に
よる整備責任者を設けていること。
(4) 委託先の事業主との間に取り交わされた業務委託の内容、責任等の内容が整備管
理規程に明文化されていること。
・・・以上抜粋より。

 なお、同じ資料のその前の項に、以下のような記述もあることから内部組織の職員を充てることも検討する必要があると思います。
・・・抜粋
1−5.整備管理者の地位について
整備管理者の地位は、付与される権限の広狭により定まってくるものですが、その権限
の広狭にかかわらず、使用者に代わり点検・整備を励行させる監督者であるとともに、使
用者に対しては、安全確保及び環境保全を図るために自動車の整備計画又は車庫の改善計
画等を進言する第三者的性格といえます。国が行う臨時検査のような強制手段によらずに、自動車の安全性を確保する手段としてこの第三者的性格に重要な意義を持っています。
したがって、このような性格をもつ整備管理者は、本来の業務を適確に遂行するために
は、使用者の内部組織において、必要な地位を有する職員であるべきと考えられます。
・・・以上抜粋。

Re: 公用車の整備管理者について

マイクロバス No.36834

返信、どうもありがとうございます。
はい。自家用自動車になるようです。よくよく調べてみたら
自家用の場合は外部委託契約も出来るみたいで・・・。
しかし今現在、当町に安全運転管理者も整備管理者も選任されて
いない状況(なぜそうなのか不明ですが・・。おそらく
公安委員会や陸運局から何も指摘されなかったから放って
おいたのか・・)ですので、何らかの措置は講じなければと
思っています。

Re: 公用車の整備管理者について

No.36835

ウチの場合は、以前は委託していました。が、整備管理者の業務を考えると民間委託とかだと形式だけになるのではないか、近くの自動車業者に委託することになるが業者との癒着の懸念を他の自動車販売・整備業者に抱かせるのではないか との観点から職員に資格を取らせました。

Re: 公用車の整備管理者について

マイクロバス No.36836

返信、ありがとうございます。
職員が資格を取得したのですか? しかも自費で。
一般職員の方でしょうか?

Re: 公用車の整備管理者について

マイクロバス No.36837

返信、ありがとうございます。
自家用自動車の場合は外部委託もできるみたいです。
検索したら「整備管理業務委託契約」の参考例書式があった
ので、早速ダウンロードしてみました。
一般職員が資格を取るのか、外部に委託するのかの方向で
検討してみます。

Re: 公用車の整備管理者について

マイクロバス No.36838

そうですか。以前は委託されてたのですね。
大型免許を持っている職員に整備資格について尋ねたところ、
当町も以前は委託をしていたそうですが、何かの理由で(おそらく猫さんが
おっしゃったような理由だと思います)やめたそうです。
で、その後は大型免許を持っている、その職員を含む数名で陸運局に
講習を受けに行っていたとのこと。しかし、整備資格は持ってない
そうなんです。資格要件に照らせば、資格要件(1)の実務経験2年に
該当するのかな?と思うのですが、そもそもその職員は公用車管理
の所管課(総務課)在籍ではないので、整備管理者がバスを所有する
どこかの課にいればいいということなのか、それとも公用車管理の
所管課にいなければならないのか・・。
町を1つの「使用の本拠」と考えられるのであれば、町職員ならば
特段総務課職員でなくても良いのかな・・?という気がします。

Re: 公用車の整備管理者について

No.36843

うちはバスの運転員という職員を雇用しており、車両管理の部門に配属されているので、もとサブ担当さんに実務経験で資格取得してもらいました。

整備管理者は、所属部署の規定が特に法に規定がないので、どこかの部署にいればよい違法ではないと思います。

が、「公用車管理部署にいない整備管理者がその業務を達成しうるか?・それだけの権限を、事務分掌などを超越して与えるのか?」 といわれたときに反論が困難 & 「重大事故などがあったときに、有資格者が責務を果たしていたかと問われたときに、いわゆる名義貸しだと本人にも迷惑をかける」 という両面から、公用車管理部門の職員に資格を取らせたものです。

今、有資格者が不在なら、至急にとりあえずの改善が必要と思いますが、できれば「整備管理者の存在意義は何か」を考えて、それにできるだけ近づけるほうがよろしいかと。
先だって国税庁が発行している「源泉徴収のあらまし」に司会謝礼の源泉徴収の項目が無く、税務署に問い合わせたところ「司会謝礼については源泉徴収を行わなくても良い」という回答を頂きました。
実は近くシンポジウムを開催する予定なのですが、「コーディネーター」「パネリスト」「指導・助言者」についても「源泉徴収のあらまし」に記載がありません(講演会における「講師」については記載されているのですが)。やはりこちらも源泉徴収を行わなくても良いのでしょうか。
実は司会謝礼についても本当に源泉徴収を行わなくても良かったのか気になっています(税務署の担当者がお若い方だったようなのでちょっと心配で・・・)。
もしご存じの方がいらっしゃればご指導下さい。
所得税法第204条と所得税施行令第320条を読まれた上で、なお、同じ疑問をひきつづきお持ちでしたら、またおいでください。
税務署の方も同じ事をおっしゃっていました。それを踏まえた上で、その項目に記載されていないのであれば源泉徴収は行わなくてもよい、との回答でした。
自分としてはどうしても相手が「個人」ということで、源泉徴収を行わない事に違和感をもったものですから。
それではやはり源泉徴収は行わなくても良い、ということなのですね。ありがとうございました。
源泉徴収は行わなくても支払調書を作成して、本人に渡します。
本人が所得税の確定申告の要件に該当するのであれば、
確定申告によりその年中の個人所得に係る
納めるべき所得税を清算することになります。

個人住民税は、全ての所得が申告の対象となりますので、所得税の確定申告の
必要がない方も、個人住民税の申告は必要となります。
いつもお世話になっております。
例年この時期になると頭を悩ませる案件があり、相談させていただきます。

職員の採用に係る、個人情報の収集、保管及び使用の制限についてです。

採用時には、地方公務員法第16条に定められている事項を調査する必要があり、
採用候補者の本籍地のある役所へ公用請求を行う必要があるのですが、
当方エリアを所管する労働局からは数年前より本籍地を含め個人情報の収集に
ついては必要最低限にせよとの指導が毎年されております。(平成11年の労働省告示141号あたりから)
※趣旨としては門地による差別が行われないよう、また本籍地を知らなくとも採用の事務は可能との見解
指導が始まった当初は必ず必要であるとの認識から本籍地の収集を行っておりましたが
度重なる指導もあり、数年前より採用決定後も本籍地の情報収集は行わないととしております。

そのため、地方公務員法第16条の事項についての調査は下記のような流れを現在ではとっております。

@郵送業者ではなく、採用候補者本人に送達させる。
 ・送達させる文書として次のものを送達用封筒に入れて準備
  A.本人から本籍地のある市町村の首長へ宛てた、本人自筆の本籍地入り文書
   ※「16条の欠格事項について証明が必要…○○市から文書を預かりました」等
  B.当市長名で当該首長宛の正式な交付請求文書
   ※「基本的人権の尊重の立場からこのような方法を…ご理解ください・・・」等も記載
  C.証明書様式
  D.返信用封筒(当市宛)

A当該市町村から上記Cの様式をDの封筒に入れ当市へ送達

この方法は、当市だけということではなく、このような指導が強まってきた頃、
他市町村へ良い方法はないか調査した結果でございます。
現在、この方法をとっている自治体もあれば、従前どおり本人から収集し調査している
自治他もあり、統一されていないような状況です。

各市町村の戸籍等の窓口では、統一されていない方法に対応させられる状況にあり
取扱い件数がすくない市町村では特に現場を混乱させる要因にまでなっております。

この様な中でも、例年であれば趣旨をご説明させて頂くと、対応して頂けましたが、
今回この方法には絶対に応じられないという戸籍担当の方が現れ、対応に困っております。


採用をご担当されております方であれば、同じような悩みをお持ちでないかと思い
こちらへご質問させていただきました。

何かよい方法等をお持ちでしたら、ご教示いただければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
門外漢ですけど
それは、本籍地についての情報を採用自治体が知らずに済むように、本人に申請させて、結果だけを採用自治体に送って欲しいという依頼をしたら断られたということですね?
戸籍担当者は採用自治体から直に依頼が無いと答えられないということでしょうか?

では、仕方ないんじゃないでしょうか。

手は尽くしたけど採用事務ができない事実があるのだから、その方のみ従来の照会をかけるしかないかと。
それがこの場合の「必要最低限」だと思います。
H(半角)さま

ご返信ありがとうございます。

確かに言われてみれば、手は尽くしているので、この場合に限り本人から承諾を得た上で、本人から本籍地を聞き、当該市町村へ公用請求を行う、ということであれば、仮に「必要な情報ではないのではないか!?」と問われたとしても、必要最低限の収集と言う事ができる、との整理で問題無いようですね。

ありがとうございました。客観的意見がとても参考になりました。

現給保障の規定について

特定職員 No.36794

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の5条において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。「17年改正法」)の改正が行われ、現給保障の率が改定されています。
この改正で平成17年改正法の附則第11条の第1項の規定(55歳以上の職員の俸給月額についての規定)も改正されています。

勉強不足で恥ずかしいのですが、この改正で、制度がどのように変わったのか理解ができません。
改正前も改正後も同じことを言っているように思えてしまいます。

議会中で皆さん忙しいと思いますが、ご教授いただければ幸いです。

Re: 現給保障の規定について

町役場 No.36796

 いつも参考にさせていただいています。
 特定職員さん、回答ではなく大変申し訳ありませんが、レスをお借りして便乗質問をさせてください。

 この度の改正で、先の法案第6条にあった「現給保障のH24年度2分の1減額」が削除され、「H25年度廃止がH26年度廃止」に修正されたものと解釈して良いのでしょうか。
 官報でみる限り、私の頭ではそのような改正になっているとしか読み取れないのです。ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 現給保障の規定について

ヤクモ No.36799

>特定職員様

別表に規定する級の最低号棒の職員の取扱いが改正されたのではないかと思います。
もともとの規定の仕方では、「給与法附則第8項の規定により減額の対象になる職員」(=「特定職員」)を経過措置の減額の対象にしています。
そして、給与法附則第8項の規定では、「表の職務の級の最低の号棒の職員」を対象から外しています。
その結果、最低号棒の職員は経過措置額の減額の対象にもならないということになるのですが、給与法附則第8項で規定する号棒の減額については最低号棒を下回る減額を行う必要はないから対象外でよいが、17年改正法で規定する経過措置額は98.5に減額すべきということで、今回の改正に合わせて17年改正法の中で改めて「特定職員」を規定したということではないでしょうか。

>町役場様
お見込みのとおりかと思います。単純に2年間の特例減額期間は経過措置の2分の1及び廃止を見送り、減額期間が終了する平成26年4月1日をもって経過措置を廃止するということだと思います。

まだ読み込んでいる途中なので、間違っていたら誰か指摘してください。

Re: 現給保障の規定について

特定職員 No.36800

ヤクモ様

説明ありがとうございます。
モヤモヤしていたので、スッキリしました。

Re: 現給保障の規定について

町役場 No.36803

ヤクモ様 ありがとうございました。
これで私も条例改正の説明ができそうです。


特定職員様 レス使用のマナー違反だと認識しております。ありがとうございました。

契約締結伺 の根拠

wish No.36767

『支出負担行為の意味』スレ中
H(半角)さまが No.36758で投稿されました
契約締結の伺い

以前から悩んでおりましたので 質問させてください

私の団体にも『契約締結伺い』が有ります
一方 財務会計システムから出力される『支出負担行為票』もあり
双方それぞれに決裁を受けているところです

これを統一して決裁できないか?
逆説的に言えば 契約締結伺い とは何に定められた手続きなのか?
に悩んでいます
簡単に考えれば 内部調整だけで済みそうな話なんですけどね(笑)


支出負担行為(票)については 地方自治法に根拠がありますよね
契約締結伺いについては
団体の契約規則または事務決裁規程に有りそうだなと思ったのですが
両規則どころか 例規集のどこにも見当たりません
先輩方(契約担当課)に聞いても 昔からやってることだから・・・
で終わってしまいます

他の団体で
契約締結伺と財務会計システムの帳票
二重決裁を実施ているところは有りますか?

また 契約締結伺の根拠を知っている方がいらっしゃいましたら
参考に教えてください
よろしくお願いします

Re: 契約締結伺 の根拠

宙太 No.36780

ウチでも二重決済? 行っていますよ。
別スレでも書いたように地方自治法では支出負担行為は契約行為そのものを言いますから、その行為を行うための契約締結伺い。

一方で財務会計システムから出力される「支出負担行為票」は、契約締結により支出することが確定したことから予算残額に対して契約金額を登録し見かけの残額を減額して、別のものに使って支出超過に(予算が足りなく)ならないよう入力した際に出力される伝票です。
そのとき決済を受けるのは、間違いなくシステムに登録しましたという報告であり、チェックを行っているものだと思います。

従って、契約締結と支出予約登録の決済を受けそれぞれチェックの機会を設けていることになります。

事務の効率化を考えるか、チェック機能を充実するか自治体の会計事務のスタンスにもよるのではないでしょうか?

Re: 契約締結伺 の根拠

えんどう たかし No.36781

 またまた横から口を出すようで恐縮ですが・・・

 思いますに、長の補助機関として行う契約や支出負担行為の事務は、形式的には内部委任によって、財務担当課(財務課とか契約課とかの名称でしょうか)が行うことになっていると思います。
 ところが実際には、代理や補助執行により、各出先や担当課(スポーツ振興課だとか文化政策課といった)が行っているのではないかと思います。で、さらにその担当課の吏員が職務分挙して課内の事務を課長の名で行っているのではないかと。
 そこで、このような執行機関における権限の移動の無い『内部代理』ゆえ、本来の権限機関たる担当者(つまり財務担当に対してや、代理権があらかじめ付与されている補助執行機関たる担当課長)に対して「稟議=伺い」することが求められているのだろうと思います。
 つまり、長の補助機関たる「部・局・出先庁」ないし「課」は、条例・規則によって法形式で告示されている権限の委任類似の効果があり、これに法形式で明示されているのが本来の権限機関たる財務担当課であるが、実際の予算執行場面では代理や補助執行(権限が移動していない代理者)により担当課やその吏員が行っている。ただしこの代理行為は権限が移動しない限りで許されるから、本来の権限機関たる財務担当課が行うことを予定している。そうである以上は当該権限者に対して決裁を求める(稟議=伺いを立てる)必要がある、と解されるのではないでしょうか。
 なお、代理・補助執行であっても、規則で明示(そのような丁寧な規則もあります)されていれば、その本人(課長)であれば執行できるものの、その下位の吏員が行うのであれば形式的には当然課長(権限のある上司(支出負担行権者))が執行するので、その決裁までの「伺い」が必要なのだろうと。形式主義なのです。きっと。
 つまりここでは形式的に誰が執行したかが問題なので、権限の下位の者が実務を行う上で、形式的に本来の権限者や、予定された代理・補助執行者が行ったことを証明する必要があり、さらに稟議する以上、場合により関係吏員の意見も付されることがあるのだろうと思います(或いは吏員の合議が予定されている場合もあろうかと)。
 「伺い」という行為は、権限者と代理執行者の法的な人格の同一性=「機関同一性」を担保(保証)することだと。

 あと、別の意味ですが、稟議書(伺い書)が吏員やその上司に回付されこれに押印するということは、公務員として「異議なし!」という意思表示の証拠であり、意見を付したい場合にはそれを添付することも可能(というより、意見があるならそうすべきだ)と解されるのではないでしょうか。

 見当違いでしたらお許しください(誰か、違うよ!といってください)。

Re: 契約締結伺 の根拠

かるび No.36782

契約締結伺が、支出負担行為決議であって、財務上の支出負担行為決議は、単に会計上の手続きでは?

私はそう整理してますけど。

Re: 契約締結伺 の根拠

cube No.36787

宙太さま、えんどう たかしさま、かるびさまと同様の意見です。

稟議(契約締結伺い)=機関内部での意思形成行為、
支出負担行為は=予算執行の統制手段 と整理しています。
よって、二重決裁とは思っていません。
財務帳票をもって意思形成とするかどうかは、コトの軽重も踏まえ整理すればよいのでは。(例:鉛筆1本購入、5億円の土地購入etc)

Re: 契約締結伺 の根拠

wish No.36790

宙太さま
えんどう たかしさま
かるびさま
cubeさま
ありがとうございました

中核市の一部自治体で 財務会計システムからの出力帳票に一本化
している との噂も聞いたことがあり
改めて考えると 契約締結伺い(稟議書)って何だろうな
と思っていたところです

昭和の時代の話ですが
契約規則(財務規則)って 県や国から準則が示されていましたよね?
あれと同じように 何かの準則や通達に根拠があるのかと思っていました

団体の内部手続きとして どのように決まっているか
意地悪な表現だと 私の団体は『慣例』により決まっている
ということで 先輩方は正しかったのかな(笑)

皆様 ありがとうございました

Re: 契約締結伺 の根拠

K66 No.36791

スレ主様の収束宣言がありましたが、一言だけ私見を。

それぞれ決裁するという実務的なところについてはコメントされた方々と同意見です。
締結伺いですが、主に契約書作成時の文書審査や公印押印などについて稟議を受ける趣旨もあると思います。(全て契約書を作成するわけではありませんが)
「契約の意思決定(に係る文書作成)」と「財務上の確認」というすみ分けから、2本立ての決裁を受けるものと考えてます。

定数条例について

OKJ No.36760

定数条例に関して質問があります。
職員数を減員するため、定数条例を改正しようとしておりますが、そもそも、自治法及びこの定数条例で前提としている「職員」についてどう解釈したらよいか迷っています。
職員を減らすことによって、一部兼務しなくてはならない部署が発生してしまうのですが、定数条例に定めるべき定数は、そもそも兼務しない前提の数を定めることになるのでしょうか。
現実の数にあわせてしまうと、兼務発令ができなくなってしまい、違法状態になるのではないかという意見がありまして、「職員」とは現実にいる職員のことなのか、それとも、本来専任で配置すべき職員のことなのか、もっと別な解釈をすべきなのか、皆さんからアドバイスいただきたいと思います。
もちろん、本来は、兼務などさせないで、ちゃんと人員配置すべきだということは理解しています。
行政組織自体の改編をして、適正な配置数を定めることとリンクすれば、問題は解決するのかしら?

Re: 定数条例について

K66 No.36766

>「職員」とは現実にいる職員のことなのか、それとも、本来専任で配置すべき職員のこ
>となのか、もっと別な解釈をすべきなのか

全くの私見ですけど、「本来専任で配置すべき職員」だと思います。
書き込みにも少しありますが、原則的には「行政組織を決定し、適正な配置数を定める」ことによって、必要な職員数が出てくるわけですから。
その際に、最初から兼務を前提にするのはおかしい話で、兼務するような職務(組織)なら、最初から一つの組織にすれば済むのではないでしょうか。

現実的に見ても「定数」条例とは言ってますが、実態的には「上限」を定めているものがほとんどだと思いますし、そう解釈しないと定数を下回ることすら違法となってしまいます。(このへんは「逐条地方自治法」にも合法の旨の記載がありますが)
なので、職員数を上限内に抑えるには、「本来専任で配置すべき職員」の数を規定すべきものと思います。

Re: 定数条例について

ダジャレイ夫人 No.36775

 原則的に兼務をしない状態での職員定数を条例で規定すべきでしょう。地方自治法171条3項本文で定数が条例事項とされているのも、職員定数が自治体にとって重要な事項であり、提供する行政サービスと職員定数とのバランスを取る必要があるためだと思われます。

 ただ、小規模な自治体などでは他の職を兼務することもやむを得ないでしょう。もちろん、兼務職員がいれば実際に配置されている職員数が条例定数を下回ることになります。しかし、条例定数は職員数の上限を示したものに過ぎず、実際に配置された職員数が定数を上回ると違法ですが、下回ったからといって違法となるものではないと解されているので、兼務職員数を考慮しない条例定数を定めても違法とはなりません。

 もっとも、条例定数と実際に配置された職員数は一致しているものと一般には理解されますから、疑義を避けるために条例中に兼務する職員の人数を内数で記載する方が良いと思います。

Re: 定数条例について

OKJ No.36788

K66さん、ダジャレイ夫人さん ありがとうございます。

やはり兼務を前提として定数条例を改正するのは好ましくなくって、行政組織ともからめて、適正に検討されるべきですよね。

条例定数と、現職員数が異なるからと言って安易に改正しようとすること自体が、そもそもの誤りでした。

勉強になります。

人事案件の提案時期について

T-REX No.36774

監査委員の選任など人事案件の市議会への提案時期は、会期最終日に追加議案として提案されています。また、議案書は、追加提案の直前に配布され、提案後は委員会の付託が省略され、即決されています。
十分な審議日程を確保するためには、初日に提案してほしいとも思いますが、人事案件は、なぜ最終日に、しかも採決の直前に提案されるのでしょうか。

Re: 人事案件の提案時期について

おまっと No.36777

貴自治体の慣例によるものだと思います。
(以下ひとりごと:事前に各会派に根回しするとともに、人物を議論する時間をとらせず、異論が出ないようにするためだったりするのかもしれません。)

Re: 人事案件の提案時期について

ダジャレイ夫人 No.36784

 他の市町村議会での一般的な取扱いは知りませんが、ウチでは初日に提案しています。

 スレ主さまの議会では、「人事案件に関しては理事者の意向を尊重すべきだ。」という暗黙の了解のようなものがあって、それが影響しているとは考えられないでしょうか?あるいは、逆に理事者側が人事案件に関して議会から口を挟まれたくないという心理が働いているとか。

 議会で判断されるべきことですが、理事者が議会に十分審議する時間も与えずに即決しろというのは「議会軽視」と言われかねない問題を含んでいると思います。特に人事案件の場合、理事者の政治的意向が強く反映される場合があり、人選の公正さ等について議会のチェック機能を働かせる必要性があるでしょう。

 初日に提案するよう理事者側に申し入れしてはいかがでしょうか?

Re: 人事案件の提案時期について

cube No.36786

 人事案件に関しては、通常、任期満了を控えた直近の定例会において提出が予想されることを考えれば、ダジャレイ夫人さまのところのように初日提案が筋かなあ と考えたこともありますが、ウチでは、スレ主さまの市と同様に、最終日の追加としています。

 その昔、人事案件において、激昂した議員が反対討論すると申し出があり、議長が議事整理権を発動し登壇させなかった、というコトがありました。
 その後、人事案件においては討論を省略としたようですが、省略はさすがにマズイので、「討論を控える」運用で現在に至っております。

 議案審議の建前としては、初日提案して審議に付すべきところでしょうが、以上のように「人物を議論する時間をとらせず」「口を挟まれたくない」とは別次元の(低レベルの)要素があったりすると、会期初日から荒らされるのもなあ、といった素朴な気持ちもあったりします。
 議場では、オトナの対応をしてほしいものです。

補則について

くもり No.36783

いつも参考にさせていただいています。

補則についてお尋ねいたします。

条例や規則ではなく、その下の
告示や規程の最後のほうに
(補則)として
「この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。」
と書く場合があります。

この補則は、基本的には
さらに細目的なマニュアルを別に作成する場合を想定しているものだと
私は思っています。

告示や規程は例規的には
最も下に位置するものですので。

しかし、人によっては、運用上において何か疑義が生じたときに
市長の判断で行うことができるということを
規定しているんだ、と理解されているように思います。
よって、念のための規定であるから
とりあえず入れておいたら良いと。

それはちょっと違うように私は思うのですが
皆さんは例規を作成するに当たって
「念のために」補則(あるいは委任規定)を置くことは
されていますか?
よろしくお願いします。

予算の廃目処理について

合併算定替 No.36773

 いつも参考にしています。

 皆さま方の自治体におかれましても、新年度予算が固まっている頃だと思います。

 さて、地方自治法施行規則第15条に基づき、予算編成されていると思いますが、その中で、事実上予算化されていない目や細目の整理(いわゆる廃目処理)は、どのタイミングや基準等で対応されていますでしょうか?

 当方の自治体では、選挙関係については、翌年度予算がなければその都度整理していますが、それ以外は担当課からの申出等や、財政係が気付かない限り、そのままとなって、今に至っています。(予算書を見ると、目番号が抜けた状態)

 ご教授のほど、よろしくお願いします。

Re: 予算の廃目処理について

ksimo No.36779

>予算書を見ると、目番号が抜けた状態
当町では恥ずかしい状態とされています(財政係の怠慢)
なので、当初予算では発見され次第、間に合うなら予算書の修正が行われます。
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