過去ログ [ 328 ] HTML版

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 はじめまして。いつも参考にさせていただき感謝しております。

 都市計画法第75条による公共下水道事業受益者負担金に係る督促手数料を徴収できるのでしょうか。

 過去ログを探しましたが見つかりませんでしたので、質問させてください。

 なお、当自治体の「公共下水道事業受益者負担に関する条例」に督促手数料に関する規定はありません。

 地方自治法第231条の3第1項の規定により税外収入金の納付を督促した場合については、「税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例」が規定されています。

 地方自治法第231条第1項及び第2項を根拠に督促手数料の徴収を肯定する見解もあります(自治体法務NAVI Vol21p54)が、疑問があります。

 税外担当様の自治体には督促手数料等を規定した条例はありませんか?
 その条例にどの自治体にも存在する「地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による歳入を納期限までに納付しない者に対する督促及び督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、法令又は他の条例に特別に定めのあるものを除くほか、税徴収の例による。」とあれば徴収することは可能と判断します。

地方自治法
第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

受益者負担金は1項の「その他の普通地方公共団体の歳入」に該当すると思われますので税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例があるのであれば徴収は可能だと思います。

スレ主さまがどんな部分に疑問を感じているのかわかりませんが、私が個人的に疑問に思うのは、「その他の普通地方公共団体の歳入」に該当すると思われる道路占用料や区画整理事業の清算金には、各法において督促手数料を徴収できる旨の規定があるにもかかわらず、都市計画法75条にはその規定がないことくらいですか。
長くなりますが、道路法での質疑応答ですが参考になります。

問 道路法39条及び第37条により、督促手数料及び延滞金については条例事項とされているが、本市の道路占用料条例にはこのことが規定されていない。しかし、税外収入の督促手数料及び延滞金条例が別に制定されている場合において、
@占用料条例中に規定されていないので、督促手数料及び延滞金は徴収できないと解すべきか。
A行政実例(昭27・7・2)では、道路法第39条の規定による道路占用料については、自治法の適用があると解されているので、占用条例に規定がない場合にも、税外収入の督促手数料及び延滞金条例の規定により徴収できると解すべきか。

答 質問からは、税外収入の督促手数料及び延滞金条例の内容がどのような収入に適用されるか明らかではありませんが、当該条例が自治法第231条の3第2項の督促手数料及び延滞金に関する条例として、使用料一般に適用されるものであれば、質問で引用されている行政実例からも明らかなように、道路占用料も自治法第225条に規定する使用料の一種ですから、当該条例により督促手数料及び延滞金を徴収できると考えられますので、Aの解釈が適当でしょう。
地方財務提要 ぎょうせい 2911・2、3

しかし、督促手数料及び延滞金条例は延滞金について税と同じ率14.6%で規定されていることが多く、下水道受益者負担金は都市計画法75条4項により14.5%を超えないとされていますので、この率に抑えられると考えます。
なお、都市計画法75条4項は督促手数料のことは規定されていませんが、道路法73条2項は条例で督促手数料及び延滞金を定めるとしています。
自治法231条の3第2項に基づく税外収入の督促手数料及び延滞金条例は個別法律の規定、条例がなければ総則的に適用されるものと考えます。
同様に自治法231条の3第4項の還付、公示送達の規定は滞納処分できる債権に総則的に適用されると考えます。(公示送達について同様の質疑応答があります。)
ちょっと気になることがありましたので投稿いたします。

学陽書房新版逐条地方自治法第5次改定版では、第231条の3の解説に次のような説明があります。

「6 本条は、他の個々の法令において規定するものであっても、普通地方公共団体の歳入である限り、一般規定として総則的に適用があるものである。ただし、道路法第73条、海岸法第35条等他の個々の法令において、本条第1項の督促手続きをはじめその他を規定している場合には、もはや本条の適用はなく、個々の法令の当該規定が適用されることとなる。」

つまりは、法律の段階ですでに縁が切れてしまっていることになりますので、自治法第231条の3についての延滞金条例を適用することには、問題があるのではないでしょうか。

皆様、早速のご教授ありがとうございます。

伐折羅大将さま

当自治体の督促手数料及び延滞金条例には、次のように規定されています。

1. この条例は、地方自治法第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、過入金、手数料及び過料その他公法上の市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金に関して定める。
2. 法第231条の3第1項により納付を督促した場合には、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

法第231条の3第1項の規定により督促したと言えない場合には、同条例によっては、督促手数料を徴収できないのではないでしょうか。


元下水担当さま

>受益者負担金は(地方自治法第231条の3)1項の「その他の普通地方公共団体の歳入」に該当すると思われます。

一応はそうなのですが、「逐条地方自治法」(学陽書房)p716には、36757でSei様が引用されているとおり書かれていますので、この解説を素直に読めば、都市計画法第75条に基づく負担金に係る督促については、地方自治法第231条の3の適用はないことになりませんか。

 そうだとすると、ご指摘のとおり、都市計画法第75条には督促手数料を徴収できる旨の規定がないので徴収できないことにならないのかというのが、私の疑問です。


あおさま

行政実例の引用ありがとうございます。

この実例は、督促手数料及び延滞金について個別法律に基づく条例を制定していなくても、地方自治法第231条の3第2項に基づく督促手数料及び延滞金に関する条例が制定されていれば、当該条例を根拠に督促手数料及び延滞金を徴収できるとするものです。

しかし、この解釈は、解釈論の限界を超えていないでしょうか。
この解釈は、督促及び延滞金に関する個別法律の規定と地方自治法第231条の3のいわば「重畳的適用」を認めるもので、「逐条地方自治法」の解説と真っ向から対立するように見えます。

督促手数料ではなく延滞金について検討すると、上記行政実例のおかしさがはっきりすると思います。

道路法第73条第2項は、「手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。」と明確に規定しています。
実例の質問者の団体には、道路占用料に係る延滞金について「年14.5%の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内」で定めた条例がないのですから、割合が決められないと思います。

あお様は、受益者負担金について

>しかし、督促手数料及び延滞金条例は延滞金について税と同じ率14.6%で規定されていることが多く、下水道受益者負担金は都市計画法75条4項により14.5%を超えないとされていますので、この率に抑えられると考えます。

と書かれますが、条例の定めがないのだとしたら現場の担当者は具体的に何%の割合で延滞金を徴収すればいいのか分からないと思います。

上記行政実例は、現場では使えない空論になっていないでしょうか。

個別法律に基づく条例が制定されていない場合には、地方自治法第231条の3第2項に基づく督促手数料及び延滞金条例で代替できない場合があるということは、「個別法律の規定と地方自治法第231条の3の重畳的適用がある」という発想自体に無理があったのではないでしょうか。

確かに個別法律が触れていない事項(還付や公示送達)については、地方自治法第231条の3の適用や類推適用を考えざるを得ないのでしょうね。

改めて問い直させていただくと、都市計画法第75条に基づく受益者負担金の滞納者に対して督促するという行為は、同条第3項に基づくのか、地方自治法第231条の3第1項に基づくのか、それとも両方の規定に基づくのかということです。


Seiさま

同感です。

税外担当様とSei様の見解に同意です。
地方自治法附則第6条に第231の3第3項に規定する「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」について規定がありますが、ここに限定列挙されていない歳入は、(たとえば国保のように)「市町村が徴収する○○その他この法律の規定による○○は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする」とでもされていない限りこれにあたらないと思います。
3項=分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入
1項=分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入
と若干の表現の違いが気になりますが、1項も同様と考えます。

だとすると、すでに言及されているように公示送達も同列の議論となりますが、ある地方自治勉強サイト(ブログ)では、受益者負担金条例において、地方自治法231条の3第4項の適用を前提として公示送達の具体的な手法を規定する自治体がみられるがこれは間違いである、と指摘されています。私もこれに同感です。(サイトは「受益者負担金・公示送達」キーワードで検索できるかと)
もっとも当市では、受益者負担金条例に公示送達の文言すらないのに、地方自治法⇒地方税法による公示送達をしているんですが…。それなら、「国税滞納処分の例による」から少なくとも督促・滞納処分関係の通知には国税通則法の公示送達の規定が適用されるとした方がまだましなような気もします。(『国税通則法精解』における公課の国税通則法適用についての記述)

相続、共有者の連帯納付義務、徴収職員の定義、受益者変更等々、標準条例のままでは不備がありすぎて、大幅な条例改正を加えないと、市税並のまともな滞納整理など到底不可能かと思いますが、この条例なら安心して徴収できるなという条例を見たことがありません。以前、国の役人に「えっ、下水道受益者負担金の徴収で差押えされてるんですか?」と言われたことがあります(笑

脱線しまくり&乱文失礼しました。
>3項=分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入
に該当しないのは同感ですが、

>1項=分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入
には該当すると思います。

231条の3第4項では「第1項の歳入〜の徴収」には、「第○項の規定による」などの文言がかかっていませんので、地方税法の例により公示送達はできると思います。

仮にできない場合、法律に規定されていないことを条例で規定すれば、「掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。」というようなことができるんでしょうか。
先述のサイトでは、公示送達ができる正解の条例として

(公示送達)
第11条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められるときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を○○市公告式条例に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

間違っている条例として
(公示送達)
第14条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は、○○市公告式条例に規定する掲示板に掲示して行うものとする。

としています。
負担金が1項の歳入に該当しないとする立場が前者、該当するという元下水担当様のような立場が後者(または条例に規定するまでもない)ということになるのでしょう。
「徴収方法については、市町村の条例で定める」ですから、すくなくとも前者の場合公示送達ができるのは間違いないと思われます。
各市でも条例で規定するか、規則等で規定するか、規定そのものがないか、扱いのわかれているところですから、正解は難しいですが実際は、規定もなく自治法の適用の意識も薄く公示送達しているのが実情でしょうね(自戒
ただ督促手数料については、公示送達と違って条例に定めなく自治法に基づいて徴収している実例は皆無ではないでしょうか。
「特別法は一般法を破る」という法の原則を考えれば、「逐条地方自治法」で書かれていることが正論だと思います。

公共下水道事業受益者負担金に係る督促は、都市計画法に基づく督促であって、自治法第231条の3第2項にいう「同項の規定による督促」ではないため、私も督促手数料は取れないと思います。

他の歳入となぜ差があるのか?となると、立法趣旨を調べてみないとわからないかと…(或いは法の不備?)
水商売人さま

私も、個別法律が督促について規定しているときは、地方自治法第231条の3第1項の規定は適用されないと解すべきだと考えます。したがって、同項を受けた第2項以降の規定も一応は適用されないと解するのが分かりやすいと思います。

したがって、還付や公示送達に関する第231条の3第4項は、準用はあっても適用ではないと考えています。


元下水担当さま

>1項=(下水道事業受益者負担金は)分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の・・・歳入には該当すると思います。

個別法律の規定と地方自治法第231条の3第1項の重畳的適用を認めるお立場ですね。

そうである以上、第231条の3第4項の「適用」を認めることになるわけですね。


水商売人さま

問題点の的確な整理、ありがとうございます。

>ただ督促手数料については、公示送達と違って条例に定めなく自治法に基づいて徴収している実例は皆無ではないでしょうか。

皆無ではないと思います。
ただし、第231条第2項が「条例の定めるところにより」と規定しているので、同項に基づく一般規定である「督促手数料及び延滞金徴収条例」を持ち出すことになるのでしょう。

延滞金については都市計画法を受けた「下水道事業受益者負担に関する条例」の規定を適用し、督促手数料については「督促手数料及び延滞金徴収条例」の規定を適用するという解釈には無理があるとは思いますが。


M・Mさま

同感です。

解釈論としての分かりやすさも必要ですが、都市計画法がなぜ督促手数料について規定しなかったのかという「立法者意思」を探ることや督促手数料を徴収しないという結論でいいのかという目的論的な見地からの解釈も必要かと思っています。

都市計画法第75条に関する解説書を読みましたが、督促手数料については全く触れられていませんでした。
ご指摘のとおり都市計画法75条は道路法73条2項と違って督促手数料の規定がありません。そこで、督促手数料の規定が法律にないから、また、個別の、この場合下水道受益者負担金条例にないから徴収しないとするとM・Mさん、税外担当さんのいうように均衡を欠きます。
確かに法律の規定の不備ではないかと思われますが、督促は滞納処分の前提ですし、督促を送る行為は道路法73条2項にもあるように「手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め」とされています。
自治法231条の3第2項を受けた督手、延滞金条例がどこまで適用できるかということですが、個別法の規定を受けた個別条例(今回は受益者負担金条例)になければ総則的に適用しても差し支えないと考えてます。
保育所保育料は、滞納処分規定しかないから、自治法の規定を受けた督手、延滞金条例で措置する形になりますが。
金銭にまつわる規定は何といっても均衡が重要ですから、法律が不備だからといって徴収しないというのもいかがなものかと思います。
条例整備も含めて苦労するところですが。
あお様

 地方自治法に規定する督促と,都市計画法に規定する督促は,名称は同じで,性格も似ておりますが,別の行為ですので,それらの間で取り扱いに不均衡があったとしても特に違和感は感じないのですが・・・
 そもそも制度設計の段階で別物ですので,両者の均衡を考える必要はないでしょうし,特に法律の不備ということでもないのではないでしょうか。
 また,仮に不備だとしても,法にで徴収が許されていない以上,不備であろうが不均衡であろうが徴収は不能ではないでしょうか。
 
地方自治法231条の3
 1項の督促をした場合,督促手数料延滞金の双方を徴収可能。
 督促手数料の額や延滞金の率については特に規定なし。
  ※延滞金の率については,地方税と同率のものが多いが自治体間でバラバラ。
   10.75,14.5,14.6が多いが,特例基準割合の取扱い等はまちまち。
   
 
都市計画法
 75条3項の督促をした場合,延滞金の徴収が可能。
 率については14.5%で固定
 督促手数料は規程がないため徴収不可。

 
間抜けな質問かもしれませんが、
督促手数料は、自治法227条の手数料とはまったくの別物として考えるべきなんでしょうか。

(手数料)
第227条  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

(分担金等に関する規制及び罰則)
第228条  分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

都市計画法75条には督促手数料に関する規定はありませんが、自治法228条に基づき条例で定めれば徴収可なのかな、と思ってしまいました。


>税外担当さま
>個別法律の規定と地方自治法第231条の3第1項の重畳的適用を認めるお立場ですね。

というか、「第1項の歳入〜の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達」というのは、自治法に基づく賦課処分や督促処分に限定するものではないというふうに読んでいました。 実際税法を準用しないとなると、公示送達だけでなく、送達の推定もされない・差置きもできないため、途方にくれてしまいますね。
議論が収束しているところ申し訳ありません。
気になってしまったのでレスつけさせてもらいます。

延滞金についてですが、都市計画法上、14.5%に固定されていません。
都市計画法第75条第4項では
「前項の場合においては、国等は、政令(都道府県又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。 」
と規定されており、延滞金を徴収する場合には条例で規定する必要があります。
よって、各自治体の条例で14.5%なり、10.75%なり自由に規定することが出来ます。
ただし、税外債権条例などによって、税の14.6%と同率で規定することは、都市計画法に違反してしまうので、条例が都市計画法違反となってしまい、無効となります。

なお、督促手数料は、税法上は滞納処分費の一種であり、自治法においても同列と解すべきかと考えます。よって、自治法225条などに規定する「手数料」と見なすことには抵抗を感じます。

督促手数料の徴収については、督促処分が都市計画法及び地方自治法が同様に規定しているのですから、特別法が一般法を破ると解することには抵抗を感じます。
異なる規定ではないのですから、双方の性質を持ちうると解すべきではないでしょうか。
よって、都市計画法に規定のない督促手数料の賦課処分についても、地方自治法側からの解釈により可能と考えます。
樽さま

レスありがとうございます。

議論はどちらに収束するのでしょうか。
結論は以下のとおり分かれています。

伐折羅大将さま・・・可
元下水担当さま・・・可
あおさま・・・・・・可
樽さま・・・・・・・可

Seiさま・・・・・・不可
水商売人さま・・・不可
M・Mさま・・・・不可
通りすがりさま・・不可


あおさま

自治法第231条の3第2項を受けた「督促手数料・延滞金条例」を適用させてよいというお考えですね。

この条例を適用させるということは、個別法律に滞納処分規定を持つ債権についても第231条の3第2項及び第1項の適用があることを前提とします。

改めて第231条の3を読むと、適用できるように読めることに気が付きました。

第231条の3第3項には、「分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が」と書かれています。

同項に掲げる歳入は、個別法律に滞納処分規定があろうがなかろうが、すべての強制徴収公債権を指すと解されます。

「逐条地方自治法」(第6次改訂p787)でも、「法律で定められた歳入としては」として、自治法附則第6条に規定する歳入のほか、「個別の法律で強制徴収の規定を置いているもの」として、国民健康保険料、道路占用料、河川使用料等、海岸占用料・・・などを挙げます。一切の強制徴収公債権ですよね。

「自治六法」(ぎょうせい)でも、「法律で定める使用料その他の歳入」として「本法附則6。国健保79の2。道路73。河川74。土地区画110」を挙げます。

そうだとすると、すべての強制徴収公債権につき「第1項の規定による督促」をするとも読めます。

第1項の適用を受けるなら、これを受けた第2項により督促手数料を徴収できることになります。あお様の結論の文理解釈は成り立つことになります。

しかし、個別法律の多くは、督促手数料については沈黙していても、延滞金については規定しており、これを受けた条例もあります。

No.36846でも触れた問題ですが、督促手数料については自治法及び「督促手数料・延滞金条例」を適用し、延滞金については個別法律及びこれを受けた個別条例を適用するという、一般市民には到底理解しえない(職員でも理解困難な)ような、ウルトラC的な超複雑な解釈が許されるのかという疑問があります。

「法律の不備」があるかもしれないとのことですが、都市計画法案は建設省で起案したとしても、内閣法制局で審査したはずであり、督促手数料を取るか取らないかという議論は両機関の間でも経ているという推測もできます。

「金銭にまつわる規定は何といっても均衡が重要」とのことですが、「金銭にまつわる」問題だからこそ、罪刑法定主義的な観点からの解釈が必要であり、仮に法律に不備があったとしても、厳格な文理解釈が求められるのではないでしょうか。

通りすがり様の「仮に不備だとしても、法で徴収が許されていない以上、不備であろうが、不均衡であろうが徴収は不能」は、その意味だと思います。

教えていただいているのに、納得できないことが多くてすみません。


元下水担当さま

>督促手数料は、自治法227条の手数料とはまったくの別物として考えるべきなんでしょうか。

「別物」の意味にもよりますが、自治法では別の条文(第231条の3)を設けているので、議論するまでもないと思います。

問題は「都市計画法75条には督促手数料に関する規定はありませんが、自治法228条に基づき条例で定めれば徴収可なのか」ということですが、自治法が第228条とは別個に第223条を設けていることとのバランスから考えて、督促手数料は、法律に授権規定がある場合にのみ徴収が可能となると解釈すべきだ思います。その意味では別物でしょう。

還付や送達については、第231条の3第4項の準用(適用ではなく)でよいのではないでしょうか。
227条と231条の3第4項とは特に矛盾するわけでもないし、督促も「普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするもの」と考えると、督促手数料は227条の手数料の一種であると考えてもよさそうな気はします。

ちなみに、これはあくまで 学陽書房新版逐条地方自治法第5次改定版
「6 本条は、他の個々の法令において規定するものであっても、普通地方公共団体の歳入である限り、一般規定として総則的に適用があるものである。ただし、道路法第73条、海岸法第35条等他の個々の法令において、本条第1項の督促手続きをはじめその他を規定している場合には、もはや本条の適用はなく、個々の法令の当該規定が適用されることとなる。」
が正しいとするならば、どのような根拠で督促手数料を徴収できるか、と考えてみただけですが。最初のほう(36752)で言いましたように「税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例があるのであれば徴収は可」という立場です。

>還付や送達については、第231条の3第4項の準用(適用ではなく)でよいのではないでしょうか。

都市計画法には送達に関する規定はないので準用でなく自治法そのものを適用するしかないんじゃないでしょうか。
都市計画法では、受益者負担金の徴収方法については市町村の条例で定めることになっています。
ここで、「徴収」とは、「歳入を調定し、納入の通知をし、収入を受け入れるまでの行為」(地方自治法関係実務辞典「第一法規」)となっていますので、収入を受け入れるまでの「督促手数料の徴収」「公示送達」などの行為は、条例で規定すればいいのではないでしょうか。

(受益者負担金)
第七十五条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
2 前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
3〜7 略
個別法に督促手数料が書かれていないのは、不備でもなんでもないと思いますよ。
本税(料)と催告と延滞金は法の目的を達成するため必要ですが、手数料なんかどうだって良いから書いてないのではないでしょうか。
個別法にないからといって排除する必要は無いと思います。
その昔、私の市では督促手数料を取っていなかったそうです。
私が税務に配属された頃はさすがにとっていましたが、郵便料金の値上げが相次いだ頃で、督促手数料をそのたびに変更するのがめんどくさいと嘆いていました。
費用弁償ですね。
「負担金」の徴収方法に延滞金や督促手数料は含まれるのでしょうか。

1項 負担金を徴収できる。
2項 前項の負担金の徴収方法は条例で定める。

延滞金は4項です。なので延滞金は2項でいう「負担金の徴収方法」の中には含まれていないということですよね。したがって督促手数料が負担金の徴収の中に含まれているとは考えにくいと思います。

送達に関することも同様です。

仮に、自治法231条の3第4項の適用を受けず、都市計画法75条2項に基づき条例で、「掲示を始めた日から起算して3日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。」と規定したらそれは有効でしょうか。
元下水担当さま

松本「逐条」を正しいものと考えるならば、都市計画法に基づく受益者負担金に自治法第231条の3の適用はない、それならば手数料に関する一般規定である自治法第227条を根拠に条例で定めれば、督促手数料を徴収できるということですね。

>「税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例があるのであれば徴収は可」という立場です。

とのことですが、「税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例」は、通常どこの自治体でも自治法231条の3第2項に基づく督促手数料及び延滞金について規定していますので、受益者負担金については同条の適用がないことを前提とすれば、この条例を根拠に督促手数料を徴収することはできず、別に自治法第227条に基づく条例を制定する必要があるのではないでしょうか。

ただし、「受益者負担に関する条例」の中に自治法第227条に基づき督促手数料を徴収すると書くことも技術的に可能ですが、繰り返しになりますが、自治法第227条を督促手数料徴収の根拠とすることには無理があると思います。

>都市計画法には送達に関する規定はないので準用でなく自治法そのものを適用するしかないんじゃないでしょうか。

松本「逐条」を尊重するのであれば、「もはや本条(231条の3)の適用はな」いのですから、適用ではなく準用になるのかと思います。

Seiさま

あれ、Sei様は肯定説だったですか。

Sei様は、延滞金については触れていませんが、「徴収方法」(都市計画法第75条第2項)に「督促手数料の徴収」まで含まれるとのことですが、その解釈を前提とすると、延滞金も含まれるはずです。

ところが、延滞金については第4項で条例で定めた場合には徴収できると、わざわざ別に規定しているのですから、第2項を根拠に督促手数料を徴収することができるとする解釈には無理があると思います。

公示送達については「徴収方法」に含まれるのかもしれません。だから、条例で規定すればよいと思います。
ちなみに、分かりやすさは犠牲になりますが、自治法第231条の3第4項を準用し、税条例の仕組みをそっくり借りてくる方が楽ですよね。

 
ウォーレンさま

税において、督促手数料が徴収できると規定されている(例えば地方税法第372条)にもかかわらず、徴収していなかったというお話でしょうか。

督促手続を定める個別法律に督促手数料に関する規定がないのに徴収できるかという問題から少し外れるように思います。

督促手数料を徴収するのに法律の根拠などいらない(条例があればいい)というご趣旨かもしれません。

確かに督促手数料は費用弁償ですから、立法論としては、法律が自治体の財政運営に細かく干渉しすぎるとの感もありますが、解釈論としては、督促手数料を徴収するには条例の上に法律の根拠が必要ということなのだと思います。


元下水担当さま

受益者負担金に係る公示送達について条例で掲示期間を3日とすることができるかとのことですが、松本「逐条」を前提とすれば、個別法律で督促手続その他を規定している場合には、もはや自治法第231条の3の適用を受けないのですから、公示送達について同条第4項を適用することはできず、条例で独自に定めることもできることになるのだと思います。

ただし、掲示期間が極端に短いなど債務者にとってあまりにも不利益な規定は、そうした見地から違法の評価を受けることはあり得ると思います。

長くなっていますので簡潔に。

地方自治法第231条の3第1項
「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入」
この中に除外規定がないにもかかわらず、除外すべきとする解説の方が私自身は理解できません。

個人的見解を書かせていただくと、
保育所保育料では、保育料を納付しないものについて滞納処分ができると規定されています。つまり一般的に行われているはずの「督促」という手続きが明記されていません。
お示しの逐条解説のままに考えると、保育所保育料の場合は督促せずとも滞納処分ができると解釈されますが、皆さんはいかが考えますか?私自身は督促をせずに滞納処分することはあり得ないと思います。
私自身も税外債権の徴収に携わっていますが、税外債権の徴収規定にはまだまだ法的不備があると、常々感じています。
この督促手数料の徴収権についてもそうですが、法令の曖昧な部分については、判例等により明確に否定されない以上は、法律の作成者である政府機関の見解に基づくほかはないのではないでしょうか。
私は、地方自治法231条の3の適用には問題があるという立場です。
ですから、都市計画法に基づき条例で規定する必要があるのではないかという見解です。

都市計画法75条第2項の「徴収方法」についてですが、督促及び延滞金がそれぞれ別の項だてて規定しているから、みなさんは、2項の「徴収方法」に含まれないとの解釈ですね。

でも、3項の督促については、「2項で原則を規定したんだけど、督促は義務規定じゃないとまずいから、あえて法で規定しとくね」
4項の延滞金については、「延滞金についても、2項に沿って条例で決めりゃいいんだけど、上限は14.5%じゃないとだめなので、一応規定しときますね」

というような考え方はできないでしょうか。

また、保育所保育料については、児童福祉法56条において「滞納処分ができる」のみの規定になっています。
すなわち、地方自治法231条の3第3項における「(単に滞納処分ができることを)法律で定めるその他の普通地方公共団体の歳入」であり、地方自治法231条の3が全面的に適用されるものと考えます。

以上
逐条「本条第1項の督促手続きをはじめその他を規定している場合には、もはや本条の適用はなく」とありますので、督促・延滞金に関しては都市計画法75条に規定があるので自治法231条の3第1項・2項の適用はありませんが、送達に関しては都市計画法には規定はありません。ですから第4項は「適用」ではないか。と思うのです。

それに仮に4項を適用できないとした場合、それでも適用したいのであれば、どこにも「準用する」「例による」という規定がないので、それは「準用」ではなく「類推適用」になると思います。
樽さま

Sei様が書かれたように、松本「逐条」について誤解があると思います。

もう1点は、行政実例に従うべきだということですね。
その行政実例とは、あお様に36753で挙げていただいた問答でしょうか。

この実例は、「個別法律に督促手数料及び延滞金を徴収できる旨の規定がある場合には、当該個別法律を受けた条例にそれらに関する規定がなくても、自治法第231条の3第2項を受けた「督促手数料及び延滞金条例」を適用してそれらを徴収できる」という趣旨にも読めます。

そうだとすると、そもそも都市計画法には督促手数料を徴収できる旨の規定がないのですから、この実例の射程外となります。要するに、法律の授権がないのに督促手数料を徴収できるかという問いに答える実例ではありません。

また、上記実例は、36771に書いたように、「督促手数料及び延滞金条例」で延滞金の割合を14.6%と仮定した場合(全国一律ではないかと思います。)、延滞金の割合について解が得られず破たんしており、信頼に足る実例なのか疑問です。

「行政実例(昭27・7・2)では、道路法第39条の規定による道路占用料については、自治法の適用があると解されている」という引用もありますが、松本「逐条」は、特定の歳入については「本条(第231条の3)の適用はなく」と言い、自治法の適用を丸ごと否定しているわけではありませんので両者は矛盾しません。

この実例は、「道路占用料についても自治法の適用がある」と言っているだけだとしたら、そんな大雑把な話から「法律の授権規定がないのに督促手数料を徴収できる」という結論を導けるのか疑問です。

本スレにぴったりの行政実例はあるのでしょうか。


Seiさま

個別法律に授権規定がなくても、個別条例に規定すれば徴収できるというお立場だったのですね。

「法律の明確な授権がないと督促手数料を徴収できない」という前提で考えてきましたが、私の思い込みだったのでしょうか。
法律の授権が必要ないとすると、自治法第231条の3第2項は規定する必要がなかったような気がしますが。


元下水担当さま

元下水担当様が引用されているように、松本「逐条」は、「もはや本条の適用はなく」と言っており、自治法第231条の3の適用を否定していますので、同条第4項を使うなら「適用」ではないと思います。

元下水担当様は、受益者負担金に係る督促、滞納処分に関する不服申立期間については60日以内、議会への諮問も不要というお立場でしたよね。つまり、受益者負担金については第231条第1項及び第2項だけでなく、同条全体の適用を否定されるというお立場ではなかったのでしたっけ。受益者負担金について第6項、第7項の適用を否定するなら、第4項も適用を否定しないと一貫しないと思います。

>それに仮に4項を適用できないとした場合、それでも適用したいのであれば、どこにも「準用する」「例による」という規定がないので、それは「準用」ではなく「類推適用」になると思います。

 確かに規定がなければそうなると思います。
 条例で「準用する」と規定すれば準用になると思います。
都市計画法第75条第2項に「負担金の徴収方法については市町村の条例で定める」と書いてありますので、受益者負担金にとっては、それが自治法231条の3第2項に代わる根拠規定になると考えています。
第75条第3項及び第4項は、第2項の特則的なものと考えればいいのではないでしょうか。

調定してから収入されるまでの行為について、「条例で定める」と書いてあるんだから何の問題もないと思いますし、現実的にそのような考え(おそらく)のもとに条例を定めている自治体も散見されます。

では、どんなふうにも規定できるのか?
ということになりますが、とうぜん、これによる条例の規定は、他の債権(他の法律)と均衡のとれたものでなければならないと思います。
私は個人的には、条例で規定できるのは、負担金の額の算定方法や、納期の設定などまでで、債権の性質や、処分の効果まで規定できるとは思っていません。○○市の負担金はこういう性質があるが、△△町の負担金はそれがない。というような事態は避けるべきだと思います。

それと私は松本逐条を全面的に支持するわけではなく、私の意見としては、「本条第1項の督促手続きをはじめその他を規定している場合には、もはや本条本項の適用はなく」といったところです。ですから231条の3でいうと、1〜3項の規定は適用はないと思いますが、4項の適用については適用があると思います。前にも言いましたが、4項だけ「第○項の規定による」などの文言がないので、自治法に基づく賦課処分や督促処分に関する文書に限定するものではないというふうに私は解釈しています。6・7項の適用がないと思うのは「○項の規定による」という文言があるからです。

感覚的な物言いになってしまいますが、不服申立に関する規定は、自治法の規定の適用がなくても、不服審査法でカバーできますが、送達に関しては、自治法の適用を受けなければ、もうどうしようもなくなってしまいます。
地方自治法第231条の3第4項は次のようになっています。

4 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

これは、分解すると、
・第1項の歳入の還付については、地方税の例による。
・第2項の手数料と延滞金の還付については、地方税の例による。
・「第1項の歳入と第2項の手数料と延滞金」の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

ということで、あくまで第1項と第2項が適用となる債権についての規定であるような気がしますが・・・。
Sei さま

個別の法律に督促手続を規定している場合には、「手数料及び延滞金を徴収することができる」(例えば道路法第73条)という規定がある場合にのみ督促手数料を徴収できるという考えがあります。

そんな規定がなくても、地方自治法第231条の3第2項に「手数料及び延滞金を徴収することができる」とする規定はあるのだから、これを根拠に督促手数料を徴収できるという考えがあります。

Sei様は、第三説として「徴収方法については・・・条例で定める」という条文を根拠に督促手数料を徴収できるとされます。

三択問題になってしまいましたね。


元下水担当さま

Sei様が言われるように、第4項も第1項を受けているのですから、第6項や第7項と別異に扱う理由が分かりません。

第4項を適用しないとどうしようもなくなるとのことですが、「適用」にこだわらずとも、準用でもよいのではないでしょうか。
この手の話題になると誰も万人を説得しうる根拠を持ちえないと思いますので、皆さんを納得させられるなどとは思いませんが、

第4項でいう分担金の徴収根拠は第224条ですし、手数料は第227条です。第1項は督促に関する規定ですから、「第1項の歳入」とあるだけで「第1項を受けている」と言えるのでしょうか。2項や3項のように「第1項の規定による督促に関する書類の送達」などとされていれば言い逃れはできないでしょうが、ただ単に「第1項の歳入の徴収に関する書類の送達」とある場合は、分担金、使用料、加入金、手数料等の繰返しを避けるための略称のようなものとして「第1項の歳入」という言葉を用いているだけだといえる余地は残っている気がします。

「徴収方法を条例で定める」といっても条例でなんでも規定できるわけではなく当然限界があり、送達に関してはその限界を超えていると私は思います。なので条例で、送達に関する規定を準用すると規定するのは不可・また、類推適用は、いち個人がおいそれと「これはあの規定に似ているから類推適用できる。」と判断しうるものではないと思います。だから第4項は準用でもなく類推適用でもなく「適用」でなければならないと思うのです。
条例で準用できると規定することとか類推適用することで解決できる問題ならとっくの昔に先人達が解決してるでしょうし、税外担当さまがこのスレを立てることもなかったでしょう。
(追記)たとえば条例で、「負担金の時効については、地方税の例による」などと規定すれば、「督促から10日間時効が中断する。」「猶予期間中は時効が停止する」等と言えるでしょうか。私は言えないと思います。送達に関しても条例で規定さえすれば準用できるというのはそれと同次元の話だと思います。
元下水担当さま

元下水担当様の説が分かりにくいのは、自治法231条の3の適用について考え方が変遷しているからだと思います。

@[36752]1項・2項の適用あり。
A[36812]1項・4項の適用あり。3項の適用なし。
B[36926]1項・2項・4項の適用あり。(難解です。松本「逐条」を正しいと仮定しながらも、[36752]でよいとします。)
C[36957]1項・2項の適用なし。4項の適用あり。
D[36984]1項・2項・3項・6項・7項の適用なし。4項の適用あり。

4項の適用ありは一貫していますが、1項・2項については、適用ありからなしに変わっており、松本「逐条」を全面的に支持しないとしながら、4項を除き、松本説とほぼ同じです。

受益者負担金に係る督促手数料徴収の根拠を自治法第231条の3第2項に求めないとすれば、やはり同法第228条に求めることになるのでしょうか。

そうなると四択ですね。


肯定説の皆様

受益者負担金に自治法第231条の3第6項及び第7項は適用されるのでしょうか。
つまり、不服申立期間は30日以内か60日以内か、議会の諮問は必要か不要か、という問題です。
適用を否定されるのであれば、その根拠も教えてください。



過去の自分の発言などを思い返し、変遷したのは確かです。どうでもいいでしょうが一応説明させていただきます。
Cの前までは適用ありです。Cから変わりました。Bは逐条を正しいと仮定しただけでこの段階ではまだ適用ありと思ってます。
また、「全面的に支持しない」のではなく、「概ね支持するが、全面的にではない」という意味です。
>受益者負担金に係る督促手数料徴収の根拠を自治法第231条の3第2項に求めないとすれば、やはり同法第228条に求めることになるのでしょうか。
そのとおりです。
税外担当さま No.36981へのレスになります

>この実例は、「個別法律に督促手数料及び延滞金を徴収できる旨の規定がある場合には、当該個別法律を受けた条例にそれらに関する規定がなくても、自治法第231条の3第2項を受けた「督促手数料及び延滞金条例」を適用してそれらを徴収できる」という趣旨にも読めます。

についてですが、当該行実の回答には、
「道路占用料も自治法第225条に規定する使用料の一種」という理由により「当該条例により督促手数料及び延滞金を徴収できると考えられます」
とあり、税外担当さま解釈の「個別法律に督促手数料及び延滞金を徴収できる旨の規定がある場合」という理由に基づく徴収とは読めないと思います。

また、
>上記実例は、36771に書いたように、「督促手数料及び延滞金条例」で延滞金の割合を14.6%と仮定した場合(全国一律ではないかと思います。)、延滞金の割合について解が得られず破たんしており、信頼に足る実例なのか疑問です。

についてですが、これは単に延滞金率について条例が法律違反をしているというだけであり、道路法と地方自治法の関係とは別問題、単なる条例の不備です。行実は「取れるか?」との質問に「取れる」と回答しているだけです。質問に具体的な延滞金率の明記がないのですから、率の上限を説明する義理もないし、法を見れば明らかなのにわざわざ説明もしないでしょう。

税外担当さまにおききしたいのですが、何故地方自治法第231条の3第4項については準用を認め、第2項については準用を認められないのでしょうか。私は手数料徴収の可否よりも、この文書送達の規定のほうがよほど重要な問題であると思います。権利義務、債権債務関係上重要であるはずの意思表示の成立要件が、条例の規定方法一つでどうにでもなる、というのが理解できません。


追加質問の、自治法231条の3第6項及び第7項の適用ですが、督促については適用されると考えます。
賦課処分は当然適用外ですが、督促については都市計画法に不服申立の規定無しから、一般法の行政不服審査法が基本適用になるが、同じ督促根拠の自治法には規定があるため、自治法の規定が優先適用される。
滞納処分については、都市計画法で準用する国税徴収法に規定があるため、自治法は適用外となると考えます。滞納処分は、都市計画法が特別法、自治法が一般法であると思われ、特別法と一般法との規定が異なることから、特別法の規定を優先適用となり、自治法は除外されると思います。
(手数料)
第二百二十七条  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

なのだから
普通地方公共団体の事務で特定の者 = 滞納者
特定の者のためにするもの= 督促、催告、滞納処分etc...

じゃ、だめなの??
スレが長くなってます。別スレを立てますので、続きはそちらでお願いします。

水道料金(私債権)の遅延損害金について

水道職員 No.37001

 昨今、自治体の取り扱う金銭債権の債権管理について、多くの自治体が「債権管理条例」などを制定し、様々な取り組みをしていると思われます。私の所属する自治体においても水道料金債権に係る債権管理について取り組みを始めているところです。そこで、タイトルにもありますように、「遅延損害金」の取り扱いについてご教示いただきたいことがあります。
 水道料金債権の遅延損害金(延滞金)については、民法の規定による年5%の利率により計算をすることで認識しておりますが、その端数処理や請求する単位については、どのように取り扱えばよいか判断に迷っております。地方公共団体の扱う債権債務については、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に従うことになります(地方税等適用除外はある。)そうであれば、水道料金債権の遅延損害金については、1円単位から請求をしなければならないのでしょうか。また、還付加算金等についても同様の取り扱いとなるのでしょうか、ご教示ください。

【補足】
当自治体では、税外収入金の延滞金及び滞納処分に関する条例があり、地方税同様の延滞金に関する規定がされていますが、この条例は、地方自治法第233条の3…つまり公債権に関する規定に基づく条例となっておりますので、水道料金債権に当該条例を当てはめるのはいささか疑問が生じます。
水道料金については民法の規定が直接適用されます。
なので、強制的に取立しようとするときには、一般の私債権者と同じ手続きを踏んで、裁判所に申し立てなければなりません。
民法では、遅延損害金の計算基礎に、公債権のような端数処理規定はないと思われるため、1円単位で計算すると思います。
また、遅延損害金の計算は、計算結果の1円未満は切り捨てるのではないかと思います(切り上げると年5%を超える利息をとっていることになりますから)。
その当否はともかく、全面的に民法の規定によるということであれば、「別に契約で定めていないとすれば」、法定利率5%(民法404条)によるということでしょう。
それなら、「契約」により、(利息制限法等の範囲内で)その利率を自由に設定してはどうか、ということになってくるのでしょうね。
なお、端数処理については、「金利計算における端数計算」などでググってみれば、参考になる見解は、いろいろヒットしますよ。
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」もあります。

※「その当否」についてネット匿名掲示板での「議論」は、パス。

Re: 水道料金(私債権)の遅延損害金について

水道職員 No.37024

審査様、貧書生様ありがとうございます。
遅延損害金を5%の利率で計算する根拠は、民法によるものと理解しております。
そうであれば、端数計算や請求単位等の部分も当然民法に沿って行うべきですよね。逆に、1000円から延滞金が発生し、100円未満は切り捨てという地方税等のような延滞金の計算処理、請求をすることは、問題があるのでしょうか。
当方では、水道料金債権に係る遅延損害金を円単位で請求するのか、1000円から請求をするのか議論が分かれており、法的根拠などもおわかりになるようでしたらアドバイスをいただきたいと思います。
>水道料金債権に係る遅延損害金を円単位で請求するのか、1000円から請求をするのか議論が分かれており

民法は、契約自由の原則を掲げているので、利息制限法等に反しない限り、給水条例等で遅延損害金の規定を設ければ、千円未満切捨てとかも十分可能だと思います。
何の規定もおかず、行政裁量で民法上計算された金額よりも低い金額を請求する、というやり方は、滞納者からの苦情はないでしょうが、後々問題が発生する可能性もあると思います(住民監査請求等、現実的にはかなり低い可能性とは思います)。

Re: 水道料金(私債権)の遅延損害金について

水道職員 No.37030

審査様ありがとうございました。
参考とさせていただき、内部で十分検討してみたいと思います。ありがとうございました。
念のための補足ですが、
条例・規則の規定の適用を、「合意による契約」と擬制する「論理」と、
本来徴収できる額よりあえて少ない額を徴収することの、支払遅延をしない「一般市民」に対する説明の「論理」は、
最小限必要になるでしょうか。

たとえば、支払遅延をしない「一般市民」は、なぜ、「合意による契約」で、10%にしないのか? とおっしゃるかもしれません。修学資金貸与が免除できず、返還になる際の遅延利息の利率を、けっこう高めにしている自治体さんは多いかなと(ちなみに、今、うちの条例を確認したら、「年十四・五パーセント」でした)。
あと、「政策判断」のレベルなので、「蛇足」になりますが、
「法定利率」が登場するのは、契約で遅延利息の率を定めなかったり、不当利得債権だったりする(補充的に適用される)場面であり、通常の契約では、「債務者の弁済を促す手段」として、遅延利息の率を、意識的に検討して、(「法定利率」よりは高めに)定めているのかなと。
スレ主さまの一連の発言からは、遅延利息はできるだけ少なくしたい、という方向性のみが示され、「遅延利息」という道具を、水道料金の期限内徴収を促進するために活用しようと姿勢は感じられず、ちょっと「奇妙」でした。自治体特有の事情でしょうか。

法律により設置する附属機関について

CHO84 No.36998

法律上、「設置することができる」とか「組織することができる」とされている場合の附属機関の設置方法ですが、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の第6条(協議会)に {・・・協議や・・・連絡調整を行うため協議会を組織することができる} とされています。 全国の協議会設置状況を見ますと、ほとんどが要綱により設置していますが、法律で規定していても各自治体としては条例で協議会(附属機関)を設置すべきと思いますが、いかがでしょうか。また、条例化しないと非常勤職員でないことから、報酬も払えないし、災害補償もないと考えてよいでしょうか。

Re: 法律により設置する附属機関について

えんどう たかし No.36999

 民間人ですが(別のスレでも調査・審議・機関意思表明等の付属機関を話題にさせていただいたものですから)・・・

 さて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律6条によれば所謂「法任意」となっており、これで設置できる根拠としては要件を満たすと解して良いのではないでしょうか。
 また、委員の身分の根拠法としては、地公法3条3項2号に、「法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの〜」とあり、これにより当職の区分に関する根拠については要件が一応満たされていると思われます。公務災害補償もこの根拠により受けられると。
 但し念のため、地公法は特別職の任用や付属機関設置の根拠法ではないので、任用根拠については自治法202条の3後段であり、さらに機関の設置根拠としては、同条前段に加えて、前掲のような根拠法(「法必置」または「法任意」、若しくは「条例」が法源となる)が要件だと考えられます。

 あとは、報酬の額や支払い条件、勤務条件などが、何某かの法形式で規定されるべきかと思われます。非常勤であっても、任用権者の指揮・監督に服する(特別職でも労働者性がある)ので、そこは労働条件明示義務は使用者にあり??でしょうから・・。
 非常勤の職についての汎用規定があればそれでも良いのかもしれませんが、しかし、特殊の条件(危険な場所の調査や夜間の審議など)等通常の非常勤に求められる勤務形態と異なる場合には別段規定が必要なのかもしれませんね(こんな報酬じゃ割りに合わないからいやだよ!と、誰も引き受けてくれないなどということもあるでしょうし・・)。

Re: 法律により設置する附属機関について

福岡地裁H14.9.24 No.37005

後段の件は疎いので・・・
前段部分の件につきましては、その協議会が「合議制の機関」であったり、また「答申をもらうことを目的とした機関」や「調査・審査機関」であれば、条例による(報酬として支払う)ことが必要です。
そうでなければ、要綱設置で報償金支出でよいのではないでしょうか。

その協議会の詳細は不明ですが、他の自治体さんは上記のような条例設置するような性質ではないものと判断されてるのでしょうね。
附属機関の設置に関し、地方自治法第138条の4第3項では「法律又は条例の定めるところにより」とありますので、法律に根拠があれば設置条例は必要ないと思われます。
ただ、その場合でも、報酬に関しては、報酬条例に規定する必要があります。

ところで。

附属機関とは、執行機関(例えば首長)に置かれるものですが、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第6条の協議会のメンバーには「市町村」とあります(同条第2項第1号)。
ということは、この協議会は、市町村の内部でなく外部に存在するものと考えられます。実際、いくつか見てみますと、協議会「規約」となっています。したがって、附属機関ではないと解され、条例で設置する必要もないことになります。
こちらの場合の、報酬、災害補償に関しては、パスいたします。必要であれば、協議会を組んでいる団体さんにお尋ねください。
毎度お世話になります。
営利企業の従事制限についてご教授下さい。

どの団体でも営利企業への従事制限の規程は設けられていることと思いますが、
「社会福祉法人」の職員(管理者等)への兼業については制限できないものと
考えてもよろしいのでしょうか。社会福祉法人は公益法人ですので(税法上は)、
営利企業ではないと思っているのですが…。あとは、職務に支障が有るかないか
ということを判断さえすればいいのでしょうか…。
役員なら下記のとおりなんですが・・・。

社会福祉法第109条第5項
「関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。」

(追記)おっと、社会福祉協議会ではなく社会福祉法人についてのお尋ねでしたね。失礼しました。そもそも社会福祉法人は営利企業ではないという判断でよろしいかと思います。ただ、営利を目的としない団体の職員に就任する場合であっても、勤務時間中にその事務事業に従事するには、あらかじめ職務専念義務の免除にかかる任命権者の承認が必要なのかもしれません。
「報酬を得て事務に従事する」にはひっかからないのかなあ。
G様に1票。

営利企業の従事制限ではなく、営利企業「等」の従事制限です。

地公法第38条には、「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」とあります。
地方公務員法第38条では、「任命権者の許可を受けなければ」という前提条件付きで、「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と規定されています。
よって、報酬を得る場合には、その事業若しくは事務が営利を目的としないものであっても、任命権者の許可を要するということであり、裏を返せば許可を受ければ可能ということです。
お尋ねの社会福祉法人への兼業が許可要件に該当するかどうかについては、職務の公正・能率の確保又は職員の品位保持の観点から任命権者が決めることだと思います。
なお、報酬を受けないで営利企業でない団体(財団法人や農業共同組合など)の役員へ就任する場合や、営利企業であっても勤務時間外に無報酬で事務に従事する場合などは、任命権者の許可は不要です。
また、営利企業等へ従事する許可を受けていたとしても、職務専念義務は当然に免除されるわけではないので、勤務時間中に営利企業等に従事する場合は、別途職務専念義務の免除の許可を受けなければならないのは言うまでもないほか、報酬を得て事業又は事務に従事する場合には、給与の重複支給の観点から、当該許可時間については給与の減額を行う必要があると思われます。

入居金の返金の収入認定について

イニシャルK No.37018

生活保護受給者がグループホームとの契約解除に伴い、入居時に支払した入居金の返金が発生しました。この返金について、契約解除の月の収入認定として取り扱うのかよくわかりません。どなたか教えていがだけないでしょうか。

下水道料金の徴収事務委託について

どーなんでしょう No.36916

水道課で契約を担当する者です。下水道課から来年度の下水道料金徴収事務委託契約について話があったのですが、その必要性が良く分かりません。
過去ログでも何回か議論がされており、読みまくり勉強させて頂いた結果、
@水道事業管理者を置いているなら権限を委任すればよいこと。
A置かない場合に委託契約を結んでも双方代理には当たらないこと。
は分りましたが、そもそも同じ首長の事務(当市は管理者は置いていません)なのに何故委託契約という事務手続きが必要なのかが今一つ理解できません。
「道路の占用や公共施設を使用するときに、市長から市長あてに申請するのと同じじゃん。」という先輩もいますが、それだって同じ人格の市長なんだから、ナンデいるのかが分りかねます。
素人にも分りやすくお教えいただければ幸いです。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

審査 No.36919

水道事業者としての「市長」と、下水道を管轄する行政府の「市長」とは別人格と考えているのでしょう。
かなり昔に水道事業の許認可事務を行っていたとき、県営水道事業の認可申請を、知事から知事にされたことがあります(認可なので、申請書も認可書も公印付き)。
なお、水道事業は公営独占ではなく民営も可能な、公共交通事業などと似た性格のものです。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

コヤジ No.36938

水道事業会計と下水道事業会計とで会計が、同じ首長でも違うためだと思います。

水道事業は独立採算制なため、水道料金を主な収入源として運営されております。
そのため、水を作り、配り、検針、調定、請求、収納、資産減耗費まで全ての費用(総括原価)に基づいて、適正な水道料金を算出しています。
その費用に、下水道料金徴収事務に関わる費用は入ってないため、下水道会計より徴収事務に関わる費用を繰り入れるないと水道事業会計は、その費用分の赤字が発生してしまうことになります(収益費用が均衡してた場合)し、その費用分の水道料金の値上げもできないでしょうから。

説明下手ですね、、
企業会計は独立採算であり、下水道料金の徴収事務をボランティアで引き受けることは考えられません。
さりとて繰出金で経理するものでもなく、下水道会計へ費用負担を求めるとすれば、受委託の形態が妥当、と自分は整理しています。

契約に関しては、覚書などで下水道サイドが負担の意思を示すことで足りると思います。
企業会計において企業管理者に経営執行責任があるという意味で、法非適用の下水道会計の執行責任者である首長と、企業会計の執行責任者である企業管理者の間で約定を結び、これを下水道会計の支出の根拠にしているものと思います。

企業管理者を置かない場合、執行責任は「企業管理者の職務を行う首長」となることで、約定の当事者が同一人に見えてしまうのがコトを紛らしくしていると思います。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

どーなんでしょう No.36964

審査さま、コヤジさま、cubeさま

ご教示有難うございます。
下水道事業も水道事業も同じ首長が行う事業ですので、自分で自分に委託しなくても、下水道課長から水道課長宛てに依頼文書を出してもらえばいいんじゃないのかな・・・と思っていたのですが、cubeさま御指摘のとおり、費用負担のあり方を考えると受委託の契約の形式をとるのが分りやすいようにも思います。
皆さまのご意見を参考にもう少し勉強します。
市長の自宅がそこにあって水道等の使用者だったとして、同じ人物が同じ人物に請求書や領収書を発行してます。仮に、滞納があったとすると滞納処分を市長名で行うことになります。
そのほか、地方税の賦課をはじめとする行政処分の不服申立てなども自分から自分宛に行う可能性もありますが、どうなんでしょうさんは、これもヘンだとお考えでしょうか。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

どーなんでしょう No.36975

Gさま
御意見有難うございます。
このフォーラムの神のような方からの突っ込みにビビっています。
でも恐れながら申し上げますと、片や地方公共団体の長であり、片や一市民の立場ですので、同一人であっても別にヘンだとは思いません。下水道事業と水道事業は同じ地方公共団体の長が行う事業なのに、「なんでだろう?」と思っただけのことです。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

貧書生 No.36976

ことが契約であれば、債権譲渡とかによらず、当初から、同一法人格(ですよね、「自治体という法人」。「法人の代表者」の以前の問題かと)が債権者と債務者を兼ねるという事態は奇妙、という感覚には共感します。
単に、そのような行為が予算処理とかに便利で、他人に迷惑もかけないし、これまでずっとやってきた、ということではないですか。
表現がマズかったですかね。
コヤジさま仰せのとおり、財布が違う ということに尽きると思います。

貧書生さまご指摘の
前段「同一法人格」はまさしくそのとおりで、確かに「奇妙」。
後段「便利」→「必要」と自分は理解しています。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

貧書生 No.37000

念のため、言葉を変えてのコメントですが、「下水道料金徴収事務委託契約」の債務不履行があったときに、強制執行は想定しえないのではないでしょうか。
要は、「会計」を法人格ある者と仮定して、本人とした、「契約の模倣」のように思われます。強制執行に至る通常の契約の効力を期待しない、「契約の模倣」であれば、契約を無効とする手法である「双方代理」とかをうんうぬんする必要もないのかなと。
もちろん、より「リアル」を追求して、一方の「会計」の代表者を副市長とする考えがあってもいいかもしれませんが、言葉・論理の遊び、ヴァーチャルゲームのような気がします。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

どーなんでしょう No.37004

皆様、貴重な御意見有難うございます。自分の職場にも皆様のような方が居てくれたらいいのにな〜と思っています。
今のやり方は、貧書生さまがおっしゃるように模倣契約なのかもしれませんが、事務上は契約という形態をとるのが整理し易いのかもと考えつつ、下水道課長から水道課長への依頼文書を出してもらって、必要となる経費は、(特別会計が一般会計に対して、財務会計システムの利用料を負担しているのと同じように)負担金で予算措置するというのはどうでしょうか?
神だなんてとんでもない。ただのペーパーです。

で、こと水道料金と下水道料金ですから、お金の性格が異なりますので、なんらかの約定が必要です。
課長にその権限があるとして、「下水道料金の徴収をしてよ」という依頼文書をだし、「承知いたしました」と返事をしているやりとりそのものは「契約」です。「契約書」という書面を交わさなくても委託契約を行っている、という理解になります。依頼文書と回答文書を両方保存するより、「契約書」という形で交わし保存するほうが、私は効率的だし、世間一般の常識かと思います。

なお、同一自治体内同一人格ということについては、他の部局からの占用であっても、要件に満たさなければ道路管理者としては断るべきです。税情報にかぎらず住民の情報にかかわっても課や係りをこえて共有しないのは、職務に応じての別の人格があると考えております。
地方財務実務提要を確認しました。(No.36938 コヤジさまご指摘の時点で気付くべきでした)

@当該経費は、水道事業以外の会計において負担すべき
A負担の方法は自治法上の制限が無い
B支出科目
 ・私人に歳入の徴収を委託する場合と異ならず、委託料が適当。
 ・負担金は、地方公営企業法で対象経費が具体的に定められ、類推適用の余地は無いと解され、負担金として支出することはできない。
 ・地公企法でいう「特別の理由」があるとして補助金として支出することも認められないであろう。

以上から、支出科目を委託料として整理したうえで、約定の書面として契約書を作成するものと理解しています。
同一法人内契約の「奇妙」はありますけど。

Re: 下水道料金の徴収事務委託について

貧書生 No.37014

なんか、念のためのコメントばっかりですが、
うちの団体もそうですけど、自治体実務の、一般的な現場感覚では、現在の手法に違和感はない、という感覚自体には、違和感はありませんよ。
スレ主さまの問題意識の、よって生じるところを、分析してみただけ。
いつも参考にさせていただいております。
某市で例規を担当しております。
初投稿につき、失礼がありましたらお許しください。

さて、本市におきましても例外なく?国保財政は逼迫しており、その中でも保険料の収納率の向上が課題となっております。
その解決策の一つとして検討しているのが、保険料の普通徴収の徴収方法を、原則口座振替と位置づけることであります。

窓口等々での口座振替への勧奨は、担当課において当然のように行ってきましたが、今回検討しているのは、「保険料の普通徴収は原則口座振替である」という旨の内容を、本市国保条例施行規則に規定することにより原則化する、というものです。


先行事例を調査しましたところ、名古屋市と札幌市で、規則で「原則口座振替」を規定してる例がありました。


【名古屋市国民健康保険条例施行規則】

 (普通徴収に係る保険料の納付方法)
第14条 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、集金制による徴収その他の方法により納付させることができる。


【札幌市国民健康保険事業施行規則】

 (普通徴収に係る保険料の徴収方法)
第26条の2 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。)に係る保険料の徴収は、札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)第2条第8号に規定する指定金融機関等における口座振替の方法又は徴収事務に従事する職員が直接徴収する方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 (各号、略)


なるほど、これなら窓口でモメたときなどに、「いや、規則で決まってますから。」と押し切ることも可能かもしれません。


しかしながら、地方自治法においては、地方公共団体の歳入は、現金でこれを収納することが原則とされており、その例外の一つとして、指定金融機関等を設けている場合は、口座振替の方法により納付が可能となっています(地方自治法施行令第155条)。


そしてこの点について、

「『口座振替の方法による歳入の納付』については、納入義務者の申出によることが前提とされており、地方公共団体が口座振替によることを強制することは想定していない」
「条例により納付手段を強制することはもはや住民の意思によるものとは言えないものであり、現行法上認められない」
(ぎょうせい「地方財務実務提要」第1巻2809頁から抜粋)

との解釈があります。


確かに、現行法上では、口座振替による「納付」ができるとの規定であり、「徴収」ができるとは書いてありません。
しかしながら、平成22年度の厚労省の調査の中では、上述の名古屋市や札幌市のように「原則口座振替」の方法として条例で規定している例がある、と報告しています(「国保情報」2012年2月13日)。


この点が整理がつかない部分であり、つまり、

・現行法上条例で「原則口座振替」は認められないという解釈がありながら
・実際には条例で規定している例があり、厚労省も把握している

ことになり、私の中では解釈と現実が矛盾して存在している状態です・・・・・・。


そこで質問ですが、一部の自治体で現実に行っているように、「原則口座振替」を条例(規則)で規定することができるのは、

・自治法(施行令)の解釈論の問題なのか
・条文にする段階での技術的な部分(書きっぷり)でクリアするのか
・厚労省で一定の「お墨付き」があったのか

ご存知の方あれば、ご教授いただけると幸いに存じます。
どうぞよろしくお願いします。




長文、雑文、失礼いたしました。
なるほど、原則と例外が逆転しているということですね。
ただ、口座振込以外認めない、と条例で規定すれば違法となるでしょうが、「口座はないよ」とか「毎回銀行納付する」と申出があれば現金納付ができる状態であれば、違法と決め付けるほどのことはないのではないでしょうか。
札幌市の規則は、原則口座振替とは思えませんが…
(徴収方法を併記して前に書いただけでは?)
先例が少ないので、直接お聞きになったほうがよろしいのではないでしょうか?
審査 さま

当初は私も担当課も名古屋市のような形、つまり「口座振替できない(しない)場合は別にいいよ」という感じの規定にしようと思ってました。

ただ、現行法上では、歳入の納入の方法は納入義務者に任意に委ねられていると解釈すると、条件が整えば口座振替をしなくてもいい、という規定は、ある意味納入の方法を制限してしまっているのではないか、という疑義が生じたのです。

それとも、書きっぷりうんぬんより、事実上納入の方法に制限が無い(=どんな方法でも可能)であれば、違法性は少ない、と考えられるのでしょうか。



宙太 さま

確かにそうですね。ただ納入の方法を列記しているだけの感じがしますね。

しかし納入の方法は自治法、あるいは各自治体の財務規則で規定があるはずなので、わざわざ規定するのも何か妙な気がします。

実質的な効果がないとしても、「原則口座振替」をアピールするために、わざわざ規定したのかもしれませんね。


>先例が少ないので、直接お聞きになったほうがよろしいのではないでしょうか?
本市は人口一桁の一般市ですので、天下の?指定都市に質問する勇気がありませんで・・・・・・(苦笑)
>本市は人口一桁の一般市ですので、天下の?指定都市に質問する勇気がありませんで・・・・・・(苦笑)

ここに質問するのも勇気が必要だったでしょう。
匿名とはいえ、全国の自治体のかたのみならず見ていますから、緊張もしますしね。

他の人からの伝聞では、なかなか解らないこともあると思います。
疑問に思ったことですし、文脈もしっかりしていますから、大丈夫ですよ。
条例の規定ぶりが示されないので、なんともいえませんが、違反に対して罰則などの具体的な不利益を課せられない限り、法令が「強制」するという意識は、(私の場合は、)あまり抱きません。法制執務的意味合いでの、ニュアンスの差はともかく、「行政指導」の根拠を単に条例で定めただけ、という規定も多いのではないでしょうか。
なお、「法令による強制とは何か」というテーマにうっかり踏み込むと、すぶずぶになって疲れますから、発展させないようにしましょうね。

>「条例により納付手段を強制することはもはや住民の意思によるものとは言えないものであり、現行法上認められない」
(ぎょうせい「地方財務実務提要」第1巻2809頁から抜粋)

要は、許容範囲の、罪のない、レトリック(のようなもの)なのかな、ということ。

アンケート調査はメール便で発送できるか

悩める担当者 No.36977

市民の実態を把握するためのアンケート調査を行う場合で、調査票のほか調査目的の文書と返信用封筒(受取人払い郵便)を同封する場合、
@ 市民から無作為抽出し、無記名アンケートを実施
A 市民から住基情報を用いて法の目的内使用の範囲で一定条件を満たす世帯を抽出し、
無記名アンケートを実施
B Aと同じで調査票は記名アンケートとする(後日座談会の出席意向も確認)場合、
、それぞれ信書に該当する文書の送付になるか判断に迷っています。
メール便を用いて発送したいと考えていますが、郵便法及び信書便法の解釈はどうでしょうか。メール便事業者の解説等でも釈然としませんでした。
総務省のHP「信書のガイドラインhttp://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html」は参考になりますでしょうか。
文書自体に受取人が記載されている文書や会議招集通知の類(結婚式等の招待状等)は信書に含まれるようです。

Re: アンケート調査はメール便で発送できるか

悩める担当者 No.36986

ありがとうございます。
ガイドラインはチェックしていますが、
「文書自体に受取人が記載されている文書」には該当しないものの、
「特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書」には該当する可能性があるかも知れません(アンケートの対象者や趣旨、どう集計し何に活用するかのチラシが同封されています)。
しかし、アンケート調査に限らず、この手の案内文はメール便でもよく入っているようです。


Re: アンケート調査はメール便で発送できるか

のまはーと No.37002

以前、総務省の信書便の説明会に出席した折、他団体の方が、同様に「アンケートの取り扱い」について、質問していました。

担当者の方は、「無作為抽出でも、年齢や、性別、地域などで絞っていくと、特定の受取人になる恐れが云々」と回答し、最終的には「個別に相談してください」とのことでした。

年度をまたぐ文書番号

文管女子 No.36932

起因日・起案日及び決裁終了日はH23年度ですが、施行日(発送日)がH24年度(H24.4.1)となる文書があります。
本市は文書番号は会計年度で管理をしておりますが、上記の場合、23○第**号と
なるか24○第**号となるかどちらが適当でしょうか。

作成年度はH23年度ですので、H23年度文書として扱いますが、
発送日で見るとH24年度文書となるのですが…。

文書管理初心者で申し訳ないですが、御教示いただけますでしょうか。

Re: 年度をまたぐ文書番号

コヤジ No.36940

債務・債権の発生しうる予算の帰する年度でいいのではないでしょうか。
またそれ以外でも、その案件が起こりうる年度区分で、、

Re: 年度をまたぐ文書番号

K66 No.36994

当方も文書番号は会計年度で管理してます。

お題のケースだったら、何も考えずに「24○第**号」ですね。
単純に、中身は関係なくて、発送月日だけで判断します。
だって、文書番号って、何月何日にどういう案件についての文書のやり取りをしたか、お互いに判別しあうための「単なる識別番号」ですよね。
規定上文書番号を付けることになってるから付けてるだけで、率直な感想では、文書の内容に応じて変化させるほど重要なものという認識もありません。
(あくまでマイルールみたいなものなので、必ずしも世間一般の扱いがそうだとは思ってませんが)

Re: 年度をまたぐ文書番号

むかいのロトト No.36995

私も、基本的に、K66 さまと同じ意見です。
単に、文書を識別するものという意味合いしかないように思っています。

実務上、他の職員の手続きをみていると、発議と収受の区別が全くついていない人が多数見受けられます。
市民から申請書の提出があり、その応諾をする文書、これは収受文書に対する回答ですから、発番ではなく、収番とすべきもの。
しかし、発番になっている。全く不自然さを感じていない。

実務上は、こんなものです。
回答を受け取った人も、番号が発番であれ、収番であれ、関係ない。

以上により、スレ主さまの団体においては、起案日を基準とされるのか、決裁日を基準とされるのか。
その取扱いによって、23年度になったり、24年度になったり、するのでは?
そして、受け取った人も、23であれ、24であれ、どちらでもよい・・・・・・

Re: 年度をまたぐ文書番号

どんまい No.36996

文書の保存年限から逆算するとシンプルで迷いません。
当該事業の完結がいつで、そこから何年保存する義務があるのか?
必然的に、H24年度となります。
 昨年は平成23年2月24日に財務省告示第52号で「年3.3パーセント」を「年3.1パーセント」に改めるとの通達がありましたが、今年はどうなっているんでしょうか?ネット等で検索しましたがヒットしませんでした。平成24年4月1日以降も継続して3.1パーセントの適用でかまわないのでしょうか?すいませんが、どなたかご存知でしたがご教示願います。
ウチでは、3月6日付けで「年3.1パーセント」を平成24年度も継続すると会計部門から通知がありました。
平成22年は、平成22年2月24日に、平成21年は、平成21年3月12日に告示されてますので、もう少々待ってみましょう。
会計部門の通知に国の通達が添付されていなかった(例年は添付有り)ので確認してみました。

「例年は、改定があり告示について国から通達されているが、平成24年度は改定しないので告示もないし、改めて通達もないことを直接確認した。」そうです。

年度を跨る一時借入金について

会計管理者 No.36936

会計担当者の皆さんは、年度末を迎えお忙しいことと思います。
さて、年度末は、資金が不足する時期であるため、一時借入を行う市町村が多いと思います。一時借入の額や期間を財政課と調整している中、財政課から、「一時借入は、3月末で全額返済し、年度を跨いではならない。」との国からの通達があるので、そのとおりにすべきで、3月末で資金がマイナスとなることが見込まれるのであれば、会計管理者が支払を伸ばすなど何か策を講じるべきだ。(財政課での対案は示してはいません。)との指摘がありました。幸い3月30日には、地方消費税交付金などが収入するため、収支がプルラスとなるため、一時借入金を返済することができますが、4月2日には一時借入をしないと資金がマイナスとなる恐れがあります。国の通達は、夕張のことを考えて通達を出したのではないかと思いますが、支払の先延ばしをすることを認めるのは腑に落ちません。皆さんは年度末の資金計画はどのようにしていますか。前年度は、3月から4月上旬まで一時借入を行い(一時借入金は、前年度から支出)、一時借入金を返済し、4月5月の支出に充てるために新年度で一時借入を行いました。

Re: 年度を跨る一時借入金について

監査卒業生 No.36980

はじめてコメントします。

お尋ねの件、
「地方財務実務提要」第3巻第9章第3節
p.6217を参照されてはいかがでしょうか。

以下、実務提要から。

問 年度当初の資金繰りについて、一般に一時借入金を借入れする措置をとっているが、この場合、かりに旧年度分の現金がある場合、これを新年度に一時流用して差し支えな いか。
 (以下 会計年度独立の原則に反しないかという趣旨の記載されていますが略します)

答 差し支えありません。
  設問の場合、ただ単に現金操作だけの問題であって、この点は帳簿上明らかにしておけばよく会計年度独立の原則の問題とはまったくかかわりのないことと考えます。   (以下略)

長くなるので、略しましたが、略した部分も含め、ご自身の目で確かめられるとよいと思います。
また、財政課側が根拠としている国の通達は、ご自身で読まれていますか?財政課側が国の通達の趣旨を取り違えている可能性は?
(どういう通達がでているのか興味があるので、その文章を示してほしいなぁ。)

ところで、ご質問の中で「(財政課での対案は示していません)」と書いてありますが、一時借入れを会計管理者の権限で行うものであっても「やり方をかえろと言う以上、財政課が対案を示してほしい。」と思っておられるのでしょうか?




印紙税の貼付義務について

体育系職場 No.36935

私の担当する職場で、小中学生の様々な体育大会を、「小中学校体育連盟」という組織に委託契約で実施してもらっています。この組織は、私のいる千葉県では「千葉県小中学校体育連盟」という組織があり、他の都道府県にも同様の組織(「小学校体育連盟」等)があるのですが、要するに学校の体育関係の先生が集まる団体で、体育のいわゆる「県大会」や「関東・全国大会」等を運営している団体の下部組織です。私が関係している当該団体は、一切収入がなくこちらからの委託金と補助金で大会運営を行っています。
先日監査から指摘事項で、この体育連盟との委託契約書に収入印紙がないとの指摘を受けました。印紙税法を見てみましたが、当然この団体が非課税になっているわけもなく、この場合は普通に印紙を貼らないといけないのでしょうか。それとも、運用上の指針等でこのように特殊な団体への非課税ルールがあるのでしょうか。
おわかりになる方がいらっしゃれば、教えていただけたら幸いです。

Re: 印紙税の貼付義務について

審査 No.36937

通常、契約書は2通作りますが、「官公庁との契約の場合は、官公庁が作成した契約書には印紙は不要ですので、官公庁側が保有する契約書のみに印紙が必要となりますので、この場合は業者が作成した契約書に印紙を貼付したものが官公庁側の保有となり、業者が保有する契約書は官公庁が作成したものですので、印紙の貼付がされていない契約書を保有することになります。」だそうです。確かに、印紙税法第5条第2号で官公庁が作成した文書は非課税とされています。
とすると、官公庁が契約書1通のみを作成し、その写しを団体が保有するということになれば、印紙税はかからないことになるかもしれません(詳しくは、税務署に相談しないとわかりませんが)。

Re: 印紙税の貼付義務について

asato No.36956

監査における指摘は、印紙税額一覧表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
にいう、どの契約だというものでしょうか。

一般にいう委託は、上記税額表でいう第2号の「請負」に当てはまりそうですが、請負については国税庁の質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm
において次のように説明されています。
「請負とは仕事の完成と報酬の支払とが対価関係にあることが必要ですから、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約にはならないものが多く、また、報酬が全く支払われないようなものは請負には該当しません(おおむね委任に該当します。)。」
大会を実施すること自体が契約の目的であれば、ここでいう委任(民法でいう「準委任」)に該当することが多く、その場合は課税文書ではないことになります。

私どもの団体では、印紙の貼り付けが必要か否かは先方の責任で確認していただいています。契約書(案)を事前にお示しし、先方が税務署に確認を取った結果非課税文書だったということで、印紙を貼らないままこちらが保管している契約書も多数あります。

Re: 印紙税の貼付義務について

どんまい No.36958

>>大会を実施すること自体が契約の目的であれば、ここでいう委任(民法でいう「準委任」)に該当することが多く、その場合は課税文書ではないことになります。

私は逆だと思います。
大会を実施する(完遂する)こと、つまり成果を目的としているので、請負に当たるため印紙税は課税されると思います。

例えば障害者施策における相談支援事業を民間に委託するような場合、成果を目的としない業務自体の委託であり、契約書の印紙税は非課税です。


NPO法人向けの記事ですが、分かりやすくて大変参考になります。

http://blog.canpan.info/waki/archive/264

「医療は、一般的には委託契約だそうです。つまり、ガンの治療でも、風邪の治療でも、治療という行為を行うという契約なので、病気が治るということ(成果)を約束していないのですね。直らなくても訴えられないのです。

 それに対して美容整形は、請負契約だそうです。つまり、鼻を高くする手術をするという契約は、手術をするという行為契約ではなく、鼻を高くするという成果に対する責任のある請負契約だというのです。」


Re: 印紙税の貼付義務について

G No.36970

監査の意見には従うことを基本として、
>収入印紙がないとの指摘
は、印紙をはってもらえなのか、契約として成立していないという指摘なのかによって、対応方針が異なってくると思いますけれど。
「印紙をはってもらいましょう」ということだと、「うちの団体は(あるいはこの「契約書」には)印紙をはらなくてよい」と主張するのは、先方の仕事ですね。

Re: 印紙税の貼付義務について

審査 No.36972

>印紙をはってもらえなのか、契約として成立していないという指摘なのかによって、対応方針が異なってくると思いますけれど。

印紙が必要な契約書に印紙を貼らなくても、契約の有効性にはなんの関係もありません。脱税になるだけですので・・・。

変動制単価契約について

CCB No.36930

未熟な契約担当の私ですが、いつも皆さんの質問や回答を参考にさせていただいてます。

燃料単価契約の変動価格制について皆様のお考えを聞かせていただけたらと思い、投稿させていただきました。

単価契約の変動価格制は、原油価格の変動に応じて、こちら側で当初の落札価格に対し、その月の変動幅を算出し、自動的に月ごとに契約額を変更させる方法と考えてください。
当初の金額は見積競争で一番低価格の業者とし、その後、原油価格の変動に応じて自治体で算出した額を加算することとし、通年の単価契約を締結したいと考えています(当然、見積依頼時にこの方式に同意できる場合のみ、契約を締結すると盛り込んでいます。)が、自治体と民間業者との契約で、当初は民間業者の提示した金額となるわけですが、それ以降は自動的に変動幅で金額を決定する方式は、自治法上等で、何か違反となりうるかどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご教示ください。

Re: 変動制単価契約について

宙太 No.36934

原油価格と卸価格の価格は、直ちに連動しません(タンカーで原油を輸送するのでタイムラグが大きい)ので、石油情報センターの価格情報/一般小売価格で都道府県別に調査価格がありますので、そちらを使ってみてはいかがですか?

価格の補正についてのルールを仕様で明示して競争させれば問題ないと思います。
ただし、自動的に変動させることには、ちょっと違和感がありますので、価格を変更する際には、意志決定の決裁や何かしらの文書(契約書)が必要な気もします。

Re: 変動制単価契約について

CCB No.36961

宙太様

ありがとうございます。
一番気になる点は、契約書に定額の金額記載ができないという点を一番気にしていたのですが、契約金額の変更となると、双方の協議という形が望ましいのでしょうか?見積の段階でのルール説明で、納得いただければそれでいいのかなと考えていました。
金額の変更について、事務量削減の観点から、業者との変更契約は行わず、こちらの決裁は取っておくという形にできれば、ベストだと考えているのですが。
市場価格については、日経デイリー欄の数字を使用するつもりでした。
また、ベストの方法を探してみます。
ありがとうございました。

Re: 変動制単価契約について

宙太 No.36963

>金額の変更について、事務量削減の観点から、業者との変更契約は行わず、こちらの決裁は取っておくという形にできれば、ベストだと考えているのですが。

CCBさまの自治体での制度設計になりますから同僚、上司、会計部門と相談なさってください。
事務量削減と最低限度の事務のラインは間違えないように設計してください。
自分にとってのベストと会計処理上のベストは異なりますし、契約の相手方についてもしかりです。

自分の考えでは、変更契約まで行うと大変だとしても、内部の決裁のみならず相手方に対して意志を伝えることは必要かと思いますが…

Re: 変動制単価契約について

CCB No.36969

宙太様

すみません。
実は、某県の警察局での入札案件が、ちょうどこのような方法をとっていたので、自治法上可能なのかな?と考えていました。
相手方への通知は当然行うのですが、変更契約という形はとらないで済めばと思っていた次第です。

Re: 変動制単価契約について

貧書生 No.36971

合理的な算定方式であれば、当初から変更を織り込んだ契約ということで、格別違和感は感じません。
問題の所在は、むしろ、継続的契約における「期間の設定」の、費用対効果に照らした妥当性でしょう。直感的には、半年はいいとしても、1年だったら長い、モノが燃料であれば。

公共施設の解体工事について

節約くん No.36943

初めて、投稿いたします。
古い公共施設の解体工事が必要になりました。私は一般事務職であり、解体に係る経費を積算出来ないため、建設課(建築技師)へ積算の依頼をしました。
私の町は小さな町のため、鉄筋コンクリートの施設を解体するケースが少なく、担当の技師も経験がないため、町の企業(建設会社)へ相談し、見積もりをいただき、それを基に建設単価等を用いて積算したみたいです。
そこで、問題です。企業が積算した額が530万円、町の技師が積算した額が830万円です。なんと、300万円も高い積算をしたのです。
私的には、これから建設する施設であれば、建設単価を用いて積算するのは理解しますが、解体し、無くなるものに建設単価も用いて積算するのは理解できません。
町の財務規則もあり、当然、財務規則に沿って入札により執行しますが、積算の方法はあくまでも建設単価を用いなければいけないのでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。

Re: 公共施設の解体工事について

cube No.36966

>解体に係る経費を積算出来ないため、建設課(建築技師)へ積算の依頼をしました。

とある一方で、
>解体し、無くなるものに建設単価も用いて積算するのは理解できません。
>積算の方法はあくまでも建設単価を用いなければいけないのでしょうか?
お題として理解できなくはないですが、こういうスレを立てるのは何か筋が違うような。
(適正価格の積算方法を指示していないのに、帰ってきた答えに「理解できません」と言われても、返答のしようがありません)

積算ルールは、自治体として確立すべきであり、「建設単価」「見積もり」は、その手段に過ぎないのではないでしょうか。

境界確認立会い者の旅費

ボブさっちゃん No.36948

用地購入の際に、境界立会いをするときの立会い者に対して、旅費等を支給していますか。本市では、これまで近い場所に居住の親類縁者による委任などがほとんどで、境界立会い者に航空料金等の旅費を支給した例がなく、またルールもありません。ただで来ていただくのも心苦しいのですが、どのように解釈して、どのように処理しているのか、どなたかご教示いただけないでしょうか。

Re: 境界確認立会い者の旅費

asato No.36954

当団体においては、そのような旅費の支出は行なっていません。

土地所有者が境界を確認するのは自らの所有権を確認するためのある種当然の義務であり、仮にその者の住所が遠隔地であり、境界確認の都度やってくることが経済的に負担になるのであれば、当該土地の近隣の者に管理を委任又は委託するのが適当であろうから、というような理由からです。

定期預金の差押えについて

びぎな No.36910

定期預金の一部差押えは可能でしょうか?国徴法基本通達を読むと可能なように思えるのですが。
積立定期預金についても、口座番号が1つでも、預け入れ番号を指定すれば、預け入れ番号ごとの差し押さえが可能だと思うのですが、できますでしょうか?

あまり徴収に力をいれていないところにおりますので、初歩的な質問かと思いますが、教えてください。お願いします。

Re: 定期預金の差押えについて

ホワイトカラー No.36914

>定期預金の一部差押えは可能でしょうか?

可能とは思いますが、債権は全額差押が原則であるかと。取立後の残金の取扱いで、第三債務者が苦慮しそうな予感もあり。
定期預金ということですから、履行期限が満期日となるでしょうし、差押→交付要求(二重差押)→取立ての流れでしょうか。



>積立定期預金について

お見込のとおりと思います。

Re: 定期預金の差押えについて

審査 No.36917

国税徴収法基本通達には、債権は原則として全額差し押さえることと書いてありますが。
それはともかく、定期預金を一部差し押さえるということは、滞納者が解約することが出来ると解釈できますが、そのときの処理はどうなるのでしょう。
また、定期預金の満期までには一定の期間が経過しますが、その間に延滞金がかさんでくることになりますが、これについてはどうなるのでしょう。

私自身は、普通預金差押であっても、一部差押は、支店の窓口に差押通知書を交付し即時取立するとき以外には使いにくいと思うのですが。
一部差押では、差押時点の滞納額を超えて差し押さえすると超過差押の禁止に引っかかると思いますし、そうすると取立時までの延滞金や、振込依頼する場合には振込手数料を控除した金額が送金されることもありますので。

後段、積み立て定期預金は、預け入れ番号で債権が特定できるので、問題はないのではないかと思います(経験がないので確実ではありません)。

Re: 定期預金の差押えについて

びぎな No.36952

審査様
基本通達による一部差押えの要件として、
(1) 第三債務者の資力が十分で、履行が確実と認められること。
(2) 弁済期日が明確であること。
(3) 差し押さえる債権が、国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その支払につき抗弁事由がないこと
とあります。なので、定期預金もこの要件を満たすのではないかと思うんです。取立てできる時期が違うだけで、ほかは普通預金と同じ扱いでできるのではないかなと思うのです。
滞納者が定期預金を中途解約をしても、一部差押え分については払い戻しを受けられないと思うのですが、ご指摘を受けるまでその点については考えていませんでした悩みが深まります。延滞金については、「法律による金額を要す」という文言でクリアできるものと考えますが、

ホワイトカラー様
たしかに、実務上どうすればいいのかなと疑問です。取立て側もそうですが、金融機関側もそうですね。一部差押え分のみの取立てに応じた後、残額はどうするのか。自動継続型なら一部差押え分のみを減額した額を新たに次回満期日までの定期預金としてくれるのか。

積立定期については意見が割れていないので大丈夫そうですね。



下水道受益者負担金について

TA No.36897

下水道負担金の未納者について、次のような扱いは可能でしょうか?

・受益者は高齢者世帯で、跡継ぎもおらず下水道を繋ぎこむ予定は無い
・負担金は全く納付していない

このような未納者に対し、

・撤去やキャップ止め等で公共ますを使えない状態にした上で、負担金の賦課を取り消す
・将来に当人又は当人死亡後に売買した者等が下水道に繋ぎこむ意思を示したとき、改めて負担金を賦課し、公共ますを使用可能な状態に戻す。

このようなことが可能ならば、賦課をいったん取り消すことで見かけ上の未収金は減ることになりますが…。
ご教授願います。

Re: 下水道受益者負担金について

Sei No.36898

>受益者は高齢者世帯で、跡継ぎもおらず下水道を繋ぎこむ予定は無い

とのことですが、
下水道法10条によって、排水設備の設置は義務付けられているのではないでしょうか。
資産がありながら納付がないのであれば、滞納処分をする以外ないと思います。

Re: 下水道受益者負担金について

とうしろう No.36939

>・撤去やキャップ止め等で公共ますを使えない状態にした上で、負担金の賦課を取り消す

ぜひ、実施して、 裁判で負ける姿をみせてほしい ^^;

ということは、おいといて

滞納処分でしょ。

下水をつなぎこまなくても、土地評価の上昇だってあるでしょうから
「受益がない。」なんてことはありえないですよ。

Re: 下水道受益者負担金について

TT No.36950

自動車税だと,タイヤロックをして自動車を使えなくする,ってのがありますね。
まあ,これは滞納処分の一環で,車を差し押さえて最終的には競売するという流れだからこそできる芸当なんでしょうけど,実際の運用では,懲罰的な意味合いが強いのではないのかと思います。

それはともかく,公共ますへの接続は義務ですから,それを使えない状態にするのはダメでしょうね。それ以前に,一旦賦課した事実を取り消すこと自体,取消しの正当な理由が見当たらず,無理だと思います。