過去ログ [ 329 ] HTML版

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教示の必要性について

もうすぐ丸1年 No.37131

いつもお世話になってます。
さて、教示の必要性についての質問です。
障害者のヘルパー派遣や、短期入所など、申請に基づいて内容を判断し、場合によっては却下する場合があると思います。
多くの市町村では、要綱を定め、一連の手続を定めているようですが、却下通知に教示を入れているところとそうでないところとがあります。
わたしの自治体でも要綱を整備しようとしているところですが、教示が必要なのでしょうか?
いろいろ調べて、処分性があるものであれば必要ということがなんとなくわかったのですが、処分性があるのかどうかわからないので・・・。
どなたかよろしくお願いします。

Re: 教示の必要性について

とうしろう No.37132

通知文書の書式について、例規でさだめてないのですか ?
そこに、 <教示> とか、「教示の内容を表示する旨」規程がされていないのですか?


Re: 教示の必要性について

もうすぐ丸1年 No.37134

とうしろう様ありがとうございます。

通知文書の書式を定めるに当たり、教示が必要かどうかの判断に迷っております。
処分性がないのに教示を入れてもいいものか、処分性があるのに教示を入れなくていいのか、どっちなのか迷っているところです。

Re: 教示の必要性について

審査 No.37138

行政処分であるにも関らず教示をしないのは、確かに違法(行政不服審査法57条)ですが、その場合には処分庁に異議申し立てをすればよいことになっています(同法58条1項)。なので、教示をしないことだけでは、当該処分は取り消すべき違法があるとはいえません。
なお、短期入所やヘルパー派遣は、処分性があると思いますので、却下するときには教示すべきでしょう。
ただ、福祉関係は結構特殊な分野なので、他の法律等でいろいろ決め事があるかもしれませんね。

Re: 教示の必要性について

G No.37148

障害者自立支援法のもとでは、個々のサービス提供については「契約」になったのではないかと思いますので、処分性はないものと考えます。

Re: 教示の必要性について

柚木 No.37157

自立支援法の障害程度区分認定や支給決定であれば処分ですよね。
(今はつなぎ法でしたか、その部署を離れているので疎くなっていますが)
国の示す様式例でも記載があったはずですし、
自立支援法上のサービスの支給決定であれば教示はのせてありますよ。

Re: 教示の必要性について

もうすぐ丸1年 No.37178

みなさま ありがとうございます。
障害者自立支援法を確認したいと思います。

ちなみに、要綱などで定めている難病患者等に対するサービスの却下の場合でも同じでしょうか?
また、教示の必要がないものに教示をして、不服申立てがなされた場合はどうするのでしょうか?

Re: 教示の必要性について

市太郎 No.37179

要綱で定めたものについては、裁判例では処分性は認めていないと思いますが・・・。

Re: 教示の必要性について

審査 No.37182

一点だけ
>教示の必要がないものに教示をして、不服申立てがなされた場合はどうするのでしょうか?
行政不服審査法は、誤った教示については、原則として救済する方向です。
例えば、申立先を誤った教示により不服申立をした場合には、申立を正しい審査先に送付した上で最初から正しい相手に申し立てたことにされ(18条、20条、46条)、請求期間を誤って正規のものより長く教示した場合には、教示された期間内に申立すればよい(19条、48条)、となっています。
なので、教示をしたものについては、不服申立が正規に提出されたものとして受理する必要があると思います。
あと、余談ですが「却下」と「棄却」という言葉は、法律用語としては裁判所や審判機関が使う用語で、その場合には明確に区別されているためご注意ください。
通常は、申請を拒否するときには、「不許可」とか「不承認」という言葉の方が、「却下」という、内容を審査しない(形式的に不適法)ことを表す用語よりも適切なのかな、とは思います。
とある自治体で働いている者です。自分の勉強不足ではあると思いますが、下記のことについて調べても明確な答えを導くことが出来なかったのでこの場をお借りして皆さまにご教授願えればと思います。

例えばですが、指定管理者制度により管理・運営されている施設において、指定管理者の過失(自治体に責は無し)により第3者に損害を与え、賠償することとなりました。
通常、指定管理者の責においても国家賠償法により自治体が賠償するものですが、指定管理者と自治体との協定の中のリスク負担に関して、指定管理側に責がある場合、自治体が一度賠償したものを求償権の行使により指定管理側に請求するものとしています。ちなみに指定管理者に賠償補償保険の加入を義務付けていません。
一方で、賠償する保険金についてですが当市が加入している全国市長会の市民総合賠償補償保険の指定管理者追加条項において、指定管理者も被保険者と見なされるため、今回の件が保険金請求の対象になると思われます。そこで上記を踏まえて質問ですが、

 @市民総合賠償保険に加入している以上、協定の中の損害賠償にかかるリスク負担の中 で、指定管理者に責のあるものは求償権を行使するという協定内容は、指定管理者も市 民総合賠償保険の被保険者とみなされることから不要である。
 
 A市民総合賠償保険に加入していても、指定管理者側に賠償補償保険の加入を義務付け
させ、求償権を行使し、自治体に賠償した指定管理者は自らの加入する賠償補償保険に
 てそれを充当する。

のどちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
(1)指定管理者の過失であっても、自治体が損害賠償する。
(2)指定管理者との間では、求償権の行使により指定管理側に請求する契約がある。
(3)自治体が支払う賠償金については市民総合賠償補償保険の保険請求の対象となる。
そうであれば、自治体の損害は、支払った賠償金のうちから保険金の給付金を差し引いた金額であり、これを求償権により指定管理者から取り立てればよいのではないでしょうか。
もし、指定管理者からも賠償金全額を取り立ててしまうと、自治体は丸儲けになってしまいますよね。
ご回答ありがとうございます。
「自治体の損害は、支払った賠償金のうちから保険金の給付金を差し引いた金額であり、これを求償権により指定管理者から取り立てればよいのではないでしょうか。」
とありますが、給付される保険金が賠償した額と同一であれば、求償権の行使は必要なくなり、給付された金額が満額でない場合に、求償権を行使しする。といった内容で協定のリスク負担に盛り込むことが良いのでしょうか?
審査様と同様に考えます。

当然ながら保険なり求償なりは指定管理者への罰則でもお金儲けの手段でもないわけで、必要な賠償がなされればそれで良いと考えた場合、市民総合賠償保険の対象とならない賠償分を指定管理者へ請求するだけのことになります。

@については、市民総合賠償保険の有無にかかわらず必ず協定に規定すべき事項です。
Aについては、審査様ご指摘のとおり自治体が丸儲けとなることは当然適切ではありませんが、自動車保険のように「保険請求した場合、保険等級(?)があがって今後の保険料負担が増加する」ことが見込まれるようなケースでは(そんなのあるのだろうか?)協定の中で「指定管理者の責による損害は指定管理者加入の保険なり損害賠償なりが優先する」ことを規定するのは一案だと考えます。
すみません。入れ違いになってました。

> 給付される保険金が賠償した額と同一であれば、求償権の行使は必要なくなり、給付された金額が満額でない場合に、求償権を行使しする。といった内容で協定のリスク負担に盛り込むことが良いのでしょうか?

そのとおりかと思います。
世間で出回っている協定のひな形には大抵同様の規定があると認識しています。
ms様ご回答ありがとうございます。

しかしながら指定管理者の責に帰すべきものは求償権の行使が認められている以上、審査様・ms様が仰せられる給付を受けた後の差額が発生した場合にのみ、指定管理者に求償するというのは順番が逆ではないかと考えます。市民総合賠償補償保険の場合、偶々指定管理者も被保険者ため、結果として求償権を行使してもしなくても、言い換えると最終的に賠償したものが自治体であろうと指定管理者であろうと、この保険の給付対象であることから、求償権行使の有無にかかわらず、保険金給付の流れのみをいえば同一の結果となりえるため求償権の行使は不要であることになります。しかし、本質的な問題は保険金の給付を得ることを優先するのではなく、求償権の行使により指定管理者に責任を取ってもらうことが優先であると考えます。その場合、指定管理者は独自に加入している賠償保険で保険金の給付を受けますが、今回の件はその指定管理者が加入している保険と、自治体が加入している保険が同一のものであり(市民総合賠償補償保険)、てん補責任の案件が同一であったことから、当初の疑問にぶつかった次第です。
通常は、法律の規定に基づき、要件に該当すれば当然発生するものを「求償権」と呼称し、法的効果などが決まってきます。
ご提示の「求償権」は、「どの法律の、どの条項」に基づくものですか。
仮に、「契約」により発生する債権であれば、その呼称はともかく、(公序良俗などに反して無効とならない限り)、当事者が合意した内容どおりの債権となります。

>指定管理側に責がある場合、自治体が一度賠償したものを求償権の行使により指定管理側に請求するものとしています。

もちろん、法律の規定に基づき発生した「求償権」も、債権の一般原則に則り、免除・不行使等はできるわけですが。

要は、「法律」に基づく「求償権」であれば、その発生要件のあてはめだし、その結果「あてはまったら」、自治体財政の見地からは、行使しないわけにはいかないのかなと。
貧書生様回答ありがとうございます。

ここでいう求償権とは、国家賠償法第2条第2項のことです。
>指定管理者に責任を取ってもらうことが優先であると考えます。

これは、当該指定管理者との協定(契約)がどうなっているか分かりませんが
いわゆる損害の賠償とは別の次元の、「指定を取消しする(契約解除)」と言うのが
責任の取らせ方ではないでしょうか。不法行為があれば、法に基づく処分でしょうか。
損害賠償は、損失の補填(回復)であって、責任論と別なのではと思います。
であれば、その「求償権」を(全部or一部)放棄するということであれば、議会の議決は必要になりますね。「協定」中の「請求文言」は、あってもなくてもいい、「確認的記載」ということになるのでしょう。

※以下、追加します。

1 要は、実質共同不法行為であり、結果発生への寄与度に応じて、それぞれが損害賠償責任を負う。
2 先に全額賠償した者は、他者に、その負担分を求償する。
3 それぞれの賠償責任を、それぞれが自己の判断と負担で、保険により、リスク分散する。
ということだと思いました。
時間がないのでとりあえず。
また後で補足するかもしれません。

> しかし、本質的な問題は保険金の給付を得ることを優先するのではなく、求償権の行使により指定管理者に責任を取ってもらうことが優先であると考えます。

保険及びその請求を背景とした帰責者求償の目的は、損害を受けた者への賠償であって「帰責者に責任をとらせる=ペナルティ」ではないのでは?国賠法第2条の目的も同様だと思います。
(なので、あえて「保険は指定管理者への罰則ではない」と説明しています。)

No.37514の弐海さんも同趣旨の書き込みをなさっていますが、指定管理者への責任のとらせ方は損害賠償とは別に規定すべきです。
(別スレでも話題になっている)「違約金」の規定、ペナルティポイントの積み上げ(それに連動した翌年度の指定管理料の削減、等)、最終的には弐海さんご提示の指定取消に至るまで、段階を経た多様なペナルティ(+その両輪としてのインセンティブ規定)を検討すべきでしょう。
(現在の指定管理者制度の実運用で最も欠けている部分であり、それを背景に保険や損害賠償が実質的なペナルティとして活用されているという実態があることは承知しています。)
スレ主様のお話からすると、市と指定管理者はどちらも市民総合賠償補償保険に加入しており、結局、どちらが保険請求するのか?という問題でしょうか。
市が保険請求すれば、賠償額は補填され、管理者に請求する債権が消滅してしまうが、市が保険請求せずに管理者に請求した場合には管理者が保険金を請求する、てことですよね。
保険引受人は当然、市と指定管理者の両方に保険金を支払うほど甘ちゃんではないでしょうから、保険請求権を放棄して求償権を行使するか、保険請求して求償権は生じないとするか、どちらにしても権利を放棄するという話になってしまいますね。
そうであれば、保険引受人に相談するのが手っ取り早いと思います。そうでないと、蓋を開けたら保険金の支払拒否にあってびっくり、なんてことが生じないとも限りません。
まあ、よくある保険のパターンだと、「全額」支払った保険会社に、「法律上当然に」、「求償権」が移転する。確かに、「保険契約書」を読まないとなんとも言えないですよね。
ちなみに、損害保険だと、

   保険法
 (請求権代位)
第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
 一 当該保険者が行った保険給付の額
 二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 略

※この場合だと、お題、指定管理者が「求償額」分のみ、保険会社に請求すれば、保険会社の(自治体に代位した)「求償権」と同額相殺されて、「きれいな結果」にはなるわけですが。
その結果は、「両者」、保険により、リスク分散した当然の帰結であり、「ペナルティ」うんぬんの話にはならないでしょう。
たくさんの皆さま回答いただきありがとうございます。

これまでの話の流れを整理し、2点ほど申し上げたいと思います。

 @「帰責者に責任をとらせる=ペナルティ」との内容で解釈されている回答者様がいらっしゃいますが、ペナルティという意味ではなく、「自治体から求償権を行使される」という意味で記載させていただきました。実際、指定管理者で独自に賠償補償保険に入ることを義務付けしている例があります。つまり、自治体から求償されることを前提としていることです。このことを「責任をとらせる」という表現に致しました。誤解を招き申し訳ありませんでした。

 A引受会社に確認したところ、どちらも被保険者であることから、求償権行使の前、後に関わらず(つまり、自治体が求償権を放棄して保険請求しても、自治体が求償権を行使して指定管理者に求償させ、更に指定管理者は市民総合賠償補償保険の被保険者とみなされ、自治体名義で保険金を請求する)保険金の請求に対し支払いをするという回答を得ています。

以上のことから、未だどういう処理が正しいのか整理が出来ていません。
「保険契約書」を見ないでの、「仮説」は、たとえば、自治体が、被害者に、全額賠償し、保険会社から、その額について、保険給付を受けたときは、「保険法の規定」により、指定管理者に対する「求償権」は、自治体から保険会社に「当然に移転」し、「自治体は求償権を失う」ので、その「求償権」を行使する・しない、ということは、そもそもあり得ないだろう、というものです。
こんにちは。

> 実際、指定管理者で独自に賠償補償保険に入ることを義務付けしている例があります。つまり、自治体から求償されることを前提としていることです。

指定管理者へ賠償責任保険加入を義務づけている例があるのは知っていますが(一般論として、一定の事故やケガが避けられない施設は迅速な賠償の実現という意味でそうすべきと思います。)その心はイコール自治体からの求償が前提ということではなく、自治体からの求償、被害者への直接賠償のどちらにも対応するため、と考えるのが一般的だと思います。
私が知る範囲では、保険加入義務の有無にかかわらず指定管理者が被害者へ直接賠償するケースのほうが多いです。(サンプルが多くないのであくまでも参考。)

で、今回の場合はどのような処理が正しいのかという点については、Aで引受会社に「(市と指定管理者の)どちらから請求されても払うよ」と確認をとっておられるので、どちらが請求しても良いのではないかと考えます。
議決を考慮した場合は市が請求→指定管理者へ求償が常道なのかとも考えますが、先に書いたとおり、現に被害者へ指定管理者が直接賠償する例もざらにあります。(だからそうすべきという意味ではなく。念のため。)

お悩みのポイントがいまいち理解できておらず、お役に立てそうもないのでこれで最後にします。すみません。
ms様回答ありがとうございます。
私の悩みのポイントは、指定管理者との協定のなかで管理者に責がある場合に求償権を行使する内容であるのに、それを行使せず保険請求することが、間違っていないのか?ということです。
一定の方向性を出せそうなので、私もこれで終了したいと思います。ms様はじめ沢山のみなさんどうもありがとうございました。
終了したようですが、若干の補足。頭の整理の参考になれば。
(最新の国賠法(+民法の不法行為法)の詳しい解説書を参照することをお勧めします。)

まず、保険契約抜きで考えてみる。
1 自治体、指定管理者の共同不法行為に対して、「被害者は、自らの選択に従い、いずれに対しても、損害の全額を請求できる。」
2 共同不法行為者の債務については、一応、不真正連帯債務と整理しても、(内部的な求償関係等の)具体的な法律効果は、ケースに応じて利益衡量の上決せられる。
3 お題のケースで、自治体が全額賠償したときの指定管理者への求償権は、国賠法に明定されているが、指定管理者が全額賠償したときの、自治体に対する「求償権」について法律の定めがなく、解釈に委ねられる(もっとも、「立場上」、指定管理者は、自治体への求償を遠慮する?)。
そして、保険。
「4 お題で、自治体が、自己の負担分だけ保険請求、指定管理者の負担分について求償権の行使、が、(めんどくさくても)自治体としてスッキリするなら、そうすればいい。」
5 その場合、指定管理者は、求償された分を、保険契約の内容により、保険請求できる、あるいは保険請求できない。
(6 自治体が全額保険請求した場合については、既述。)

なお、協定の文言にこだわりがあるようですが、「協定に請求文言があってもなくても」、自治体に求償権があれば、「自治法・施行令の債権管理の定め」に従い、粛々とそれを行使するだけでしょう。先ず、依るべきは、法令かと。

国民健康保険料の軽減判定について

職員 No.37169

国民健康保険料の軽減判定について教えてください。
平成23年7月1日に国民健康保険に家族3人で加入、7月10日付けで1人が社保加入により喪失、この場合の軽減判定は3人で判定でよろしいでしょうか?
それとも、保険料が賦課されるのは2人だけなので、2人で軽減判定するのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

 東日本大震災から1年、現在も、多くの自治体から東北に職員を派遣しています。

 本市からも、定員適正化を進めている苦しい中でですが、できるだけ積極的に派遣を
するようにしています。

 さて、そんな中、派遣候補者と調整をしていて聞かれたことなのですが、災害地に派
遣された職員に支給される災害派遣手当への課税は、どのようにされるのでしょうか。

 国税庁のHPをみますと、

9−6 災害対策基本法第31条《職員の派遣義務》の規定により災害地に派遣された職員
  に対し、その派遣を受けた都道府県又は市町村から同法第32条《派遣職員の身分取
  扱い》の規定により支給される災害派遣手当については、その職員が本来の勤務地
  を離れて災害地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認め
  られる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支
  えない。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm

とあるのですが、この「本来の勤務地を離れて災害地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認められる」ものが何なのか、そして、何をどうすれば非課税となるのかがよくわかりません。

 具体的なことをご存知の方がおられましたら、ご教示をお願いいたします。

 

生活保護法第63条費用返還義務について

おさる No.37161

事例研究をお願いします。

 世帯主A 同居人B の2人世帯が保護受給中に資力があるにも関わらず保護を受けたことにより、H23.10.1に法第63条費用返還命令を受けた。
 Aから一括返還困難との理由により、履行延期の申請がなされ、平成25年3月までの履行延期が認められた。
 Aは、H23.11から返済の履行を開始した。 
 その後、Bは、H23.12.1に本世帯から転出し、本市で別世帯として同日生活保護が開始された。
 Aは、Bの転出後H24.2.10に死亡した。
 A及びBには、別世帯に生活保護ではない子がいる。

Q1.この場合、Bは、資力があるにもかかわらず保護を受けた当事者なので、Aと同
  様に生活保護法第63条費用返還義務を当然に負っていると解して良いか?

Q2.Bが自分の債務ではないと言い張った場合、連帯債務者であるBがいるにもかか
  わらず、相続が開始されている亡Aの子に債務承認を求めることができるか? 
   その根拠は?

Q3.亡Aの子の相続とBの連帯債務はどちらが優先するのか? その根拠は?

 生活保護法、民法等に詳しい方 ご教示ください。



Q1について
門外漢ですいませんが、返還命令を受けた当時の生活保護の「被保護者」とは、(1)A、(2)A及びB、のどちらになるのでしょうか。
(1)であれば、Bは被保護者でないので連帯債務の関係にはなく、返還義務もないことになります。
(2)であるなら、Bは連帯して全額の返還義務があると考えられます。

Q2について
Aが死亡すると、負債(返還義務も含めて)は、BとAが離婚していない場合にはBと亡Aの子がそれぞれ法定相続分を相続します。離婚していれば亡Aの子だけが相続します。
相続人は負債も相続するので、債務承認があるか否かに関らず、債権者は請求することができます。
ただし、相続放棄されれば、当然負債も相続しません。

Q3について
主債務(相続があれば相続人が主債務を相続する)と連帯債務は、同時に全額請求できます。ただし、相続放棄がなくBとAが離婚していない場合には、亡Aの子が相続する債務はAの返還義務の二分の一になるのでご注意ください。

なお、地方税法では、生活保護を受給するほどの生活困窮者は同法15条の7第1項第2号に該当すると考えられるため、滞納処分の執行を停止することができるとされていますので、ご参考まで。

契約保証金について

新米契約者 No.37071


 契約保証金は、地方自治法施行令 第百六十七条の十六において、 「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。」と規定され、各自治体が規則(財務規則等)で定めていますが、本市は、財務規則で100分の10以上の率を定め、但し書きで免除規定も設けています。そこで、免除の場合の契約書の条文についてお伺いします。
 契約書を作成する場合に、免除規定を適用し、但し書きで、「契約者が履行しない場合は、100分の10を徴する」としても可能か、あるいは、規則に100分の10以上と定めているので、以上という文言を必ず記さなければならないのか、ご教示願います。以上と記したばあい、下限のみの設定であり、金額が具体的に算出できなくなりますが、そうすべきとの内部指導があります。ご教示ください。

Re: 契約保証金について

K66 No.37078

契約保証金の性質から考えれば、一般的には規則に定める金額以上となるような定率なり固定額なり、金額が具体的に算出できる表記にすべきものと思います。
でなければ、契約締結に際して納付できません。

で、お題のケースだと、あくまでも「契約保証金は免除」で、不履行のケースを想定して何かしらの算定式を契約書に盛り込みたいということですよね?
ですが、私の経験上は、そのようなケースでそのような文言は見たことありません。

規則に照らして違法ではないんでしょうけど、債務不履行に対しては、個別に損害を算定して請求するのが基本であり、そもそも契約書に盛り込む内容じゃないと思います。
(だから、規則で一定のものについては免除してるんだと思います)

Re: 契約保証金について

北国の人 No.37079

規則で「100分の10以上」となっていても、現在の貴市の方針で「100分の10」としている(「100分の10」しか取らない)のであれば、契約書上も「100分の10」でいいのではないでしょうか。

ただし、K66さまのおっしゃるように具体的な金額表示をした方が丁寧です。

また、免除規定は「免除」とだけしておいて、別途履行不能時については「違約金」を規定し、その額を契約金額の「100分の10」としておいたら、いいのではないでしょうか。

Re: 契約保証金について

貧書生 No.37086

お示しの内容からだと、私も「賠償額の予定」あるいはそれと推定される「違約金」の定めとしか思えません。
そして、「賠償額の予定」の意義が、訴訟において「損害額の立証が不要」である点にあるにしても、「100分の10以上」の額を一方的に宣言して、その損害額の立証が不要となりようもないような。
結局、良くて、「100分の10」までの損害額は「立証不要」、それを超える損害は「立証要」、
悪くすると、全体が「賠償額の予定」とも解釈されず、損害額全てについて「立証要」と判断されるおそれもなきにしもあらず。
素直に、「100分の10」(あるいはそれ以上の「確定した割合」)と定めたほうが無難のような気がします。

   民法
 (賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

Re: 契約保証金について

元契約検査室長 No.37090


 私たち地方公共団体が契約を締結する場合は、
  契約金額の100分の10以上の保証金を担保として提出しなければ契約しません。
  契約が解除された場合には、契約金額の100分の10の違約金を頂きます。
 通常的なスタンスです。

新米契約者様

 契約金額が少額であり、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない契約を締結するときの契約保証金を免除する場合の契約書の作成ですが、工事請負契約書・土木工事設計業務等委託契約書に添付する約款には、「契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。」の条項があり、契約保証金の徴収・免除にかかわりなく、標準的な約款を添付します。
 
 疑問の契約案件が、私の想定外であったらすみません。

Re: 契約保証金について

北国の人 No.37097

みなさん、契約保証金を「契約金額の100分の10以上」とされているのですね。

ちなみにうちは規則で「契約金額の100分の5以上」です。

Re: 契約保証金について

新米契約者 No.37111


 契約保証金について、K66様、北国の人様、貧書生様、元契約検査室長様の多くの方から、ご教示いただき感謝申し上げます。
 再度もう少し、詳細についてご教示願います。
 契約保証金については、本市は100分の10以上の保証金を徴することを財務規則に定めていますが、契約の相手方が履行保証保険契約を締結したとき、保険会社、銀行等と工事履行保証契を締結、国又は地方公共団体と過去2年間において、数回の契約履行があった場合は等は契約金を免除しています。また、地方自治法施行令第167条の7第2項に基づき、現金に代わり、国債、地方債、社債等の担保の提供をもって代えることも規則で定めています。契約保証金は、貧書生様のおっしゃるとおり、損害賠償の予定と解され、地方自治法234条の2第2項により、地方公共団体に帰属するとされています。従って、本市は契約が不履行の際は、契約金額の100分の10以上を徴することとしています。
 しかしながら、契約書において、契約金額の「100分の10以上」とし、下限の額のみを定めて、上限を定めてないことから、必要額以上の契約保証金を徴することにならないのか疑問であります。従って、そこは、以上という文言を削除して「100分の10」というように、一定率を定めるのが適当とも思いますが。
 本件においては、内部に国債や社債等の担保を契約保証金と供されたとき、丁度その契約保証金額の証書等でもない場合の対抗策としての考えがあるようです。
 再度ご教示願います。
 
 
 

Re: 契約保証金について

貧書生 No.37112

先のコメントの繰り返しになりますが、仮に「100分の10以上」という条項に基づき、「100分の50」と決定し、その額を「賠償額の予定」として先方に請求したところ、先方がそんなには損害は発生していないと争い、訴訟になった場合に、裁判所は、「100分の50」全体について、「賠償額の予定」だから、「立証抜き」で、損害額を認定すると予想されるか? という問題に帰着すると思いました。
「直感的」には、あまりにも一方的で公平性に欠けるので、そのようにはならないだろう、という「私見」ですが、「個人の趣味」ではなく、「業務上の判断」ということであれば、「信用できる弁護士さんその他法曹」に確認することになろうかと。

なお、実際に訴訟にまでなる事例はまれにしても、法制度の設計自体は、訴訟レベルを想定していることが多く、訴訟結果を予想して、合理的に行動するという「仮定」で、法解釈は行われます、蛇足になりますが。

あと、おっしゃるところの「必要額以上の契約保証金」とは、「実損害を超える賠償額」という趣旨でしょうか。

※「法的効果」を考えない、単なる「脅し」であれば、なんでもあり、ということもあるのかも。(つぶやき)

Re: 契約保証金について

H(半角) No.37114

新米契約者さん、契約保証金の話ですか、不履行の際の違約金の話ですか?

保証金は「100分の10以上」としておかなくては証券で納める場合に困ると思います。
違約金は「100分の10」です。契約保証金から充当した差額は返金するはずです。(経験ないですけど)

別に「必要以上の契約保証金」でも相手がよしとするなら構わないと思いますが。

Re: 契約保証金について

元契約検査室長 No.37116

新米契約者様

 どんな契約を締結しようとしているのですか?
   工事請負契約・土木工事設計業務等委託契約・役務の提供・物品の売買の総価契約・物品の売買単価契約

 契約金額はいくらですか?

 契約約款の修正を考えているのですか?

 契約解除に伴う違約金の条文を教えてください。

 >本市は契約が不履行の際は、契約金額の100分の10以上を徴することとしています。<
 上記は契約約款に記載されているのですか?

 失礼ですが、契約書の鏡に記載されている、
「5 契約保証金  金○,○○○,○○○円以上」記載のことではないですね。


フォーラム参加の皆様へ

 当市並びに当県の工事請負契約約款・土木工事設計業務等委託契約約款には、「発注者の解除権による契約解除に関して、違約金は請求が出来ますが、損害金の請求に関する記述がないように思うのですが、当市並びに当県のローカルルールなのか、私の読解不足でしょうか?
 過去に2件の工事請負契約の解除の処理をしましたが、損害金の請求はしていません。

Re: 契約保証金について

貧書生 No.37119

おそらく、H(半角)さまのコメントのように理解すべきところ、スレ主さまは、「実質的」に考えすぎて、不履行の際に「違約金」に「充当」されることから、
「契約保証金」≒「潜在的な違約金」≒「違約金」≒「賠償額の予定」
と、発展させて、言葉を使っているのかなと。
スレ主さまのところの、「現行」の契約書で、「契約保証金」ではなく、「違約金」の定めは、どうなっていますか。

とりあえずは、最初の「スレ主さまの土俵設定」を尊重して、「違約金」(の法的効果)に着目したコメントをしてはいますが(要は、「“100分の10以上”を徴する」と書いてあると、ちょっとびびってしまう、というぐらいのこと)。

>契約書を作成する場合に、免除規定を適用し、但し書きで、「契約者が履行しない場合は、100分の10を徴する」としても可能か、あるいは、規則に100分の10以上と定めているので、以上という文言を必ず記さなければならないのか

※上記、「履行しない場合」に「契約保証金」を徴する、という趣旨であったとすれば、誤読してごめんなさい、ということになります。

Re: 契約保証金について

貧書生 No.37122

念のためのコメントですが、
せっかく「契約保証金」を免除してやったのに、「履行しない」とはけしからん、ということで、「通常の違約金」を超える額の違約金を徴する、という制度設計の発想は、あってもいいのかな、と思いました。
ただ、その場合の違約金の額は、「契約保証金」の「100分の10以上」とは、連動しないだろう(「100分の10」を超える「確定した割合」になるだろう)、ということです。

Re: 契約保証金について

新米契約者 No.37128


 元契約検査室長 様

 どうも要領の得ない質問でご迷惑をおかけしています。
 お尋ねの下記の件について、お答えします。

 1.契約金額はいくらですか?
  具体的な事例というよりも、小額の契約金額ではなく、明らかに契約保証金を納付す  べき金額の契約ではありますが、本市財務規則において、契約免除が適用できる委託  契約の事案と捉えて下さい。

 2.契約約款の修正を考えているのですか?
  約款の修正ではなく、契約保証金免除の場合の契約書の条文に疑問を持っています。
  
  本市の財務規則において、
   第1項で「契約担当者は、契約を締結した時は、直ちに契約の相手方に契約金額の  100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。」
   第2項のただし書きで、「契約の相手方が契約を履行しない時は納付させないこと
  とした金額に相当する額を徴する旨を契約の条件としておかなければならない。」と  定められています。
   具体的には、その2項の但し書きを受け、本市は契約書において、「契約不履行の  際は、100分の10以上を徴するとしています。
   100分の10という定率ではなく、100分の10(以上)とすることに疑問があり、上  限のない謳い方に疑問を感じております。確かに国債や社債等の債券が契約不履行の  際に供されたときなどの対策にはいいかもしれませんが、これでは必要限度額以上の  契約保証金を契約相手方から徴することになるのではと思います。

 3.契約解除に伴う違約金の条文を教えてください。
  「契約金額の100分の10」と定めています。

 4.>本市は契約が不履行の際は、契約金額の100分の10以上を徴することとしてい  ます。<
 上記は契約約款に記載されているのですか?
  契約文書の契約保証金の欄中に 「免除 ただし、100分の10以上・・・・」と記 載しています。

 5.失礼ですが、契約書の鏡に記載されている、
 「契約保証金  金○,○○○,○○○円以上」記載のことではないですね。
  
  そのようなことはありません。上記質問4の回答と同じです。

 以上、回答します。よろしくお願いします。
  

Re: 契約保証金について

元契約検査室長 No.37136


 新米契約者 様(No.37128について)

 委託契約の事案ということで、内容についても色々であろうと思われます。
 私の手元にある「地方公共団体契約実務ハンドブック・地方公共団体契約実務研究会編著・第一法規」契約書式集の中には、「委託契約書」「委託業務契約書」「業務委託契約書」と5例記載されています。
 中には、契約解除、違約金の記載のないものもあり、私どもは案件ごとに修正を加えて作成するように指導しております。
 工事請負契約・土木工事設計業務等委託契約が主な業務であるためにそちらよりの考えで書き込みしていますのでご容赦いただきますようお願いいたします。


>これでは必要限度額以上の契約保証金を契約相手方から徴することになるのではと思います。<
H(半角)No.37114で書き込みの通りかと思います。
>別に「必要以上の契約保証金」でも相手(受注者)がよしとするなら構わないと思いますが。<

近頃では、保証証券の提供がほとんどであり、あまりこだわらなくてもよいと思います。


>具体的には、その2項の但し書きを受け、本市は契約書において、「契約不履行の際は、100分の10以上を徴するとしています。<
>3.契約解除に伴う違約金の条文を教えてください。  「契約金額の100分の10」と定めています。<
上記の詳細な記載場所・記載内容が分かりません。
>「免除 ただし、100分の10以上・・・・」<
・・・・の内容が分かりません。
差支えなければ教えてください。


推測されること
 契約書の鏡に
 「契約保証金  免除 ただし、100分の10以上・・・・
 約款には
 契約解除に伴う違約金は契約金額の100分の10。


新米契約者 2012/03/12(Mon) No.37071の本来の疑問に対して。
 契約書を作成する場合に、免除規定を適用し、但し書きで、「契約者が履行しない場合は、100分の10を徴する」としても可能か、あるいは、規則に100分の10以上と定めているので、以上という文言を必ず記さなければならないのか、

 契約約款の条項において、「契約解除に伴う違約金は契約金額の100分の10」と記載されてあれば記載の必要がないと思います。
 しかし、但し書きで、「契約者が履行しない場合は、100分の10以上を徴する」と記載する考えは、
違約金は、100分の10だけど、その他にいくらかの金額を請求するかもしれないという意思表示?

私は、違約金の「契約金額の100分の10」根拠を把握しておりません。
「100分の5」、「100分の10以上」が正解なのかわかりません、約款に記載されているからというレベルです。」

Re: 契約保証金について

貧書生 No.37144

このスレ、私は、「契約保証金」を免除する場合は、「通常の場合と異なる違約金割合の定め」をするということで、
その場合、「契約保証金」の「充当」はあり得ないわけで、
ストレートに、「100分の10以上」という違約金の定めをする、それは適当か、という話なのかな、と、
(「細部」の言い回しはともかく)ざっくりと、自然に受け取りましたが。

仮にそうであれば、「発想」としては、「充当」ではない、「100分の10以上」の「契約保証金」の「帰属」に対応させたのかなと。

※本スレでの最後のコメントとします(「所見」は十分に述べたつもり)。

交付決定通知書と交付決定の日付について

ださいおさむ No.37135

補助金に限らず、交付決定と交付決定通知書の日付は同一じゃなくてもいいのでしょうか?(例えば、扶助費等)
また、交付決定通知書を発送する前に支出命令の処理は可能でしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示お願いします。




条例で「ゴミ屋敷」のゴミを強制撤去できるか?

ダジャレイ夫人 No.37082

 自宅の敷地内に大量のゴミを放置しているいわゆる「ゴミ屋敷」が存在します。美観も甚だしく損なわれますし、悪臭も酷いです。

 担当職員が持主を訪問して撤去するよう申し入れしていますが、本人は「ゴミではない。」と主張し、放置されたままです。ウチには「環境美化条例」があり、廃棄物を投棄したり、放置したりすることは禁止しています。ただ、それも空地とか道路への投棄を想定しており、自分の家に「保管」することまでは禁止していません。したがって、現行の条例では違反にもならないと思います。

 そこで、ゴミを自宅で「保管」しているとしても、美観を甚だしく損ね、悪臭など周囲の環境に悪影響を及ぼしている場合、条例で勧告、是正命令などの過程を経てそれでも撤去しなければ強制的に撤去する旨の規定を設けても違法とはならないでしょうか?

 許可なく敷地内に立ち入れば住居侵入罪が、同意なく敷地内の物を廃棄すれば器物損壊罪がそれぞれ成立するおそれがあり、国家賠償法上の損害賠償責任も発生するおそれがあります。条例でそれらの可能性を払しょくできるかお尋ねします。
秋田県大仙市で空き家を撤去した話がありましたね。
この場合は、積雪と家屋の崩壊の危険性でしたが、個人の財産権といえども、それを上回る公益性を主張することができれば、ということになろうかと思います。
病害虫、悪臭や火災のおそれはその対象になるでしょうね。
一方、美観は価値観の問題が大きそうですので、外壁をピンク色に塗っちゃう自由はあるべきだと私は思います。
先行事例としては「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」が有名ですよね。
(『自治体法務研究』2009年夏号に御担当者様執筆の記事があります。)

条例で大丈夫かというと、裁判になってみないとわかりませんが、あのレベルで詰めておけば、9割方大丈夫じゃないでしょうか(それでも1割はどうも不安が残りますが)。緻密な話でなくて、すいません。

Re: 条例で「ゴミ屋敷」のゴミを強制的撤去できるか?

ダジャレイ夫人 No.37105

>Gさま
 自治体の側に訴訟を起こされるリスクを冒してでも環境を改善したいという勇気があるかどうかがポイントだと思います。正直、訴訟は怖いです。国家賠償ならまだしも、職員が刑事責任を問われる可能性があるとなると二の足を踏んでしまいます。

>半鐘さま
 実例を紹介していただいてありがとうございます。職員の立入調査、代執行まで認めていますね。条例を制定したということは立法事実があってのことでしょうが、実際に適用したのであればすごいなと思います。
法に基づいて行ったとしても、「職権乱用罪」という犯罪になるおそれがありますよね(すみません、刑法は勉強してません)。
脱線気味ですが医療過誤問題に関しては、夜間や救急でなくても専門外の手術に挑んだ医師(目の前でうなっている患者放っておけるか)が、結果的に命を救えなかったという理由で損害賠償やら刑法容疑で収監された例もあります。専門医がいても治療は難しいような事例でもそのような判決があり、医師が二の足を踏んでいることが、医療崩壊の遠因のひとつと言われています。
何もやらなければ、見てみぬふりをすれば、それは民民関係ですから役場は手も足もでませんと言い続ければ、刑法にも損害賠償にも問われることはないでしょうね。
わが国では、憲法で認められた財産権の不可侵は非常に強く、本人がゴミではないと主張するものを強制的に撤去するのは大変難しいと思います。
法律の裏付けなしに、憲法で認められた財産権を制限する条例を制定する場合には、「違憲=条例が無効」と言われぬよう、最大限の注意を払う必要がありましょう。

日本では、他人の迷惑になるという理由では、財産権を侵害することには慎重なように思われますので。
例えば、楳図かずおハウスの紅白模様は、やめさせられませんでした。アメリカだと、前庭の手入れをしない隣家に対する損害賠償が認められることがあると知人に聞きましたが(隣が汚いと、自分の家の資産価値が下がるからだそうです)。

問責決議について

議事担当 No.37101

 定例会の最終日も近づきゴタゴタしてます。議員さんが色々とお騒がせをしてしまい大変な状態です。教えてください。一般質問を行ったA議員が不穏当発言をしてしまい、発言の取消の申し出があり、取り消しを行いました。その対応として、全員協議会を開催し、全議員に周知した上、発言取消部分の協議を行いました。紙面で作成した資料は会議終了後に回収しました。なのにB議員は自分が独自で発行している新聞に取消部分の一部を掲載してしまいました。他の議員は懲罰だ!と怒っておりますが、議場外の事なので懲罰までは発展しないかと本に記載されておりました。問責決議と考えておりますがどうなんですか?ご意見を伺います。本当は辞職勧告決議を提出し辞めさせたい気分です。(辞職勧告決議は法的拘束力は無いですが・・・)

Re: 問責決議について

OKJ No.37103

気持ちは察しますが、全員協議会で謝罪してもらうとか、独自の新聞紙面でも、謝罪文を掲載してもらうとかの方法をとってもよいのでは?
問責決議をして、社会的制裁を加えるというのも確かに手ではありますが、突き放した言い方をしますが(あるいは私の認識不足かもしれませんが)、議会内部のもめごとですから、市民への影響という点では、そもそも問責に値することなのかどうなのか、吟味する必要があると思います。
感想ですみません。

Re: 問責決議について

cube No.37113

 議事担当さまが議会事務局員であるとして
>辞職勧告決議を提出し辞めさせたい
とおっしゃるほどヒドイ言動だったのでしょう。(一部=ほぼ全部だったり)

 ご存じのように、懲罰は、無断欠席などの例外を除いては、議場内の言動に対し行われるものですよね。なので、今回の件は感情に走らず、慎重なご判断を。(懲罰した議会が敗訴した例もあったような)

過去ログNo.36807、33458、33129あたりに何かヒントがあれば。

炭鉱離職者・・・

ishi No.37100

「炭鉱離職者」の方って、大体、今、何歳くらいなんでしょうか?

Re: 炭鉱離職者・・・

G No.37108

wikiを確認しましたけれど、今でも日本に炭鉱はありますから、本日付で炭鉱を離職する人がいる可能性もあります。

参照条文の取り扱いについて

かめ No.37104

法律に規定されている内容と同一の内容を条例で規定することがあると思いますが、何らかの文章を作成する際に引用する条項は、正しくは上位ということでの法律条の条項となるのか、条例上の条項となるのか、ご教示願います。

Re: 参照条文の取り扱いについて

G No.37107

「何らかの文章」、誰が誰に対して、どのような目的で書くのか、というTPOによると思います。
「地区計画制度と問題点」なら建築基準法を引用するでしょうし、「A市における地区計画制度の実際と問題点」ならA市の条例でしょうね。

設計の基本計画策定委託契約の中途払いについて

事業企画者 No.37025

業者との間で建築設計前の基本計画策定委託契約を行っておりますが、こちらの諸事情で用地決定等が遅れたため、翌年度へ予算を繰越明許することになりました。業者においては費用が嵩んでいるためこちらに対し契約金の一部支払いを求めていますが、中途出来高の積算が困難な契約につき、果たして支払う方法があるのか悩んでいます。もし事例があればどうかご指導下さるようお願いします。ちなみに前金払いは行っておりません。
前金払いを行わない理由はなんですか?
当初の契約が、「債権者の責めに帰すべき事由」により「履行不能」が確定的で、
先方としては「契約を解除」して「損害賠償請求」ができる状況だけれど、
「契約変更」に応じる条件として「前金払い」を要求しているということであれば、
「契約を維持したい」という判断に立つ限り、
選択の余地はあまりないように思えますが。

Re: 設計の基本計画策定委託契約の中途払いについて

元契約検査室長 No.37091

疑問(前払)
 事業企画者様の所は土木工事設計業務等委託に対する前払を行っているのでしょうか?
 契約後相当の日数が経過してからの前払金が可能でしょうか?
 ○日本建設業保証株式会社が前払金保証をしてくれるでしょうか?

疑問(部分払)
 当市並びに当県の工事請負契約約款には部分払いの条項があるのですが、土木工事設計業務等委託契約約款には、部分払いの条項がないのです、出来ないのか?想定外なのでしょうか?

回答(回答にならない回答)
 以前に前払金の導入を行う時に、契約解除に伴う出来高金額の算定について発注課と協議した時に出来高算定についてはどこまで支払えるのか、議論がありました。理由としては、残業務の発注において、どこまで役に立つものかわからない。支払いが無駄(発注者に損害が発生する)になる。だからほとんど認められないのではないかという話でした。(出来高算定が難しい)
 今回は繰越明許であるため、特別なルールがあるかもしれません、県に確認してみてはいかがでしょうか。
 業者さんに支払い無しでお願いしてみる。

お力にはなりませんが、私の考えです。
契約約款に前金払・出来高払の条項が
【ある場合】…請負者に瑕疵が無い限り、請求を拒むことはできないと思います。
【ない場合】…支払うことはできないと思います。
約款として双方で取り決めたことがすべてであり、「出来高の積算が困難」は支払い拒否の直接の理由にはならないと思います。(困難だったら、初めから約款に書かなきゃいいのに、と。)

積算が困難な出来高の求め方を知りたい、ということであればスルーして下さい。

追記 約款に支払い条項が無いけど支払いたい、というのであれば、変更契約で約款条項を加えればよろしいかと。
考え方としては、「可分」かどうかでしょうね。

工事の場合は、出来上がった物を 適正な価格で引き取ることで部分払いは可能でしょう。その場合は、出来高の90%だったと思います。
出来上がった部分の所有権を引き継ぎ、実際に部分使用する場合などは、出来高100%の支払いもできたなずです。

委託の場合、単なる作業日数で支払いをするような単純な業務であれば、月払いなどの部分払いは可能でしょう。
しかし、請負の委託については、可分にならないのではないかと思います。

また、前払いについては、保証が無い限りはできません。

したがって、設問の内容については、契約変更を行なうことの是非は別にして考えると、その成果品などを部分的にもらうことで、契約が解除になっても、引き続き他業者が業務を遂行できるようなものであれば、部分払いを設定することは可能かと思います。

支出科目

出納マン No.37006

事務所の電気料の支出科目は、光熱水費若しくは使用料及び貸借料どちらでしょうか?

1 事務所の貸借契約に電気料の使用料を支払う旨規定してある。
2 事務所には電気使用についての個メータがある。
3 電気料の請求は、ビルを管理している会社(事務所の賃貸借を締結したところ)から
  くる。

Re: 支出科目

G No.37010

ビル管理会社からであっても「電気料」として請求があり、メータで請求の根拠たる使用量が正確で、料金としても適正だと判断される限り、光熱水費でかまわないと思います。

Re: 支出科目

K66 No.37012

基本的にはG様と同意見です。
地方財務実務提要の需要費の項目にもその旨の記載がありますし、支出科目という概念の趣旨からして、分けられるものは分けるというのが基本でしょうから、会計伝票的に可能であるならば基本に忠実な方が良いと思います。
予算・決算の統計からしても能率的・効率的じゃないでしょうか。

って書いてて思いましたが、仮に他にも水道・ガス・燃料・・・など、もろもろの支払いがあるとして、ビル管理会社に使用料として一括して支払えれば、それはそれで効率的かなぁ・・・なんて。内訳は別個に資料として管理してればいいわけで。
なんか微妙ですね。
私も皆さんのご意見を聞きたいです。

Re: 支出科目

H(半角) No.37017

うちも光熱水費で払いますよ。(多分懸念されているであろう)請求者が電力会社でないことは問題ありません。

Re: 支出科目

3月は31日じゃ足りない No.37026

地方実務提要 第2巻 p.4141「施設借用による出張所の光熱水費の支出科目」では使用料とあるのを参考にしつつ…

貸ビルなら需用費で、町会と折半する場合は使用料でと無理に分けるよりも、どちらでもいいけど単純明快がよかろうと何年か前に使用料に統一しました。

Re: 支出科目

K66 No.37032

3月は31日じゃ足りない 様

>地方実務提要 第2巻 p.4141「施設借用による出張所の光熱水費の支出科目」では使用料>とあるのを参考にしつつ…

私もそのページ(使用料の項目)は確認しました。
ですが、スレ主様のケースは、需用費の項目に掲載のある例に近い内容だと考えて先の書き込みをしました。

○需用費:電力会社からのものでも管理会社からのものでも、使用料金が直接明記されているような、間違いようのないもの
○使用料:請求先・金額からでは、直接には料金が分からないようなもの(この場合は「折半という計算」が必要なもの)

という棲み分けなのかなぁと解釈してました。

Re: 支出科目

半鐘 No.37043

逆の立場で、
行政財産の目的外使用許可において、電気等の料金については、個別に契約させる場合と、実費相当額をもらいうける場合があるかと思います。
後者の場合で、子メーターを設置しているといないとで、使用料で受ける・受けないに違いが出るのかはよく知りませんが、おそらくは使用料で受けるのではないかと思います。条例ないし規則においては、「加算」の表現になっているかと思います。

そうすると、管理会社からの請求が、あくまで賃貸借料の一環であるならば、役所側が賃貸借料で支出することに違和感はありません。もともと電気の供給契約ではないのですし。
契約関係の形式に着目して、そのとおりの科目にするか、費用の実質に着目して、実質を基準に(を優先して)科目を変えるか、の問題と見ますが、答えはお任せします。
ただ、団体内部での取扱方針は統一しましょうか。実質重視とするならば、すべからく実質重視にして、科目を変えさせるように。

Re: 支出科目

G No.37083

ビル管理会社として、個別メーターで計算して収入した電気料をそのまま電力会社に支払っていることを前提にするなら、先方の科目仕訳は立替金となり、電気料としての費用計上は、この場合でいえば自治体です。立替ですから、消費税はつきません。

むろん、管理費に含めているとか、積算根拠なく(電気料1万円を含む)などとしているような場合は、使用料でしょうね。この場合、管理会社は、賃料と管理費を合計して収入とし、電力会社への支払いは費用として扱い、管理費部分は内税で収入している扱いになります。
実質上、立替えたお金を右から左に渡しても消費税という、国税収アップに協力する人・業者もいるでしょうが、だいたいはそうではないので。

先方が立替処理なのか(消費税)課税取引の収入なのかによって、自治体側の科目がかわるわけではないでの、あとは自治体ごとの判断ということは同意です。

Re: 支出科目

半鐘 No.37088

>Gさま なるほど。

さて、歳入歳出科目解説を見たところ、需用費でよいような記述がありました。
さらに地方財務実務提要も見てみたところ、p.3972に「貸ビルの電気料の支出科目」というのがありました。なんだ、そのものズバリじゃないですか orz

ということで、今回の質問に関しては、前言(37043)は無視してください(間違ってるとも思いませんが、今回の質問には無用に思います。)。お騒がせしました。

Re: 支出科目

H(半角) No.37093

出納マンさん
いつも質問だけして放置なんだけど、それ社会人としてどうなの?

Re: 支出科目

えんどう たかし No.37094

 なんとなくですが(いつもの癖で、議論を混乱させるつもりは無いのですが・・)、
 半鐘さまの論理立てに、形式的には賛成というか、そう解す余地は結構あると思います。

 例えば、劇場なんかの施設使用料の場合、利用者の持ち込み機器の電気使用料は、1キロワット毎半日100円とか。むろんこれには電気を出すコンセントなど施設の機構使用料や管理料が内包され、なお且つその施設の設置目的に沿った使用なので必要な補助(給付)も内包されているのだろうと思います。
 で、ストレートに電力会社からの請求金額ではないのですが、たとえそう(相当金額)であっても、この際金額は無関係だと思います。賃貸借使用料に加算されているか、別途支払いかの違いだけなので、契約の範囲内なら、やはり使用料や不動産の賃貸料金かと。
 即ち、当事者間の契約に基づいて支払うもの(主契約との不可分性があるにつき)なので、電気料金そのものではないという整理で如何でしょうか。
 弁護士に支払う交通費なども源泉徴収の対象になることを考えると、報酬の一部。間接に支払われるものは、そのような考え方(形式主義)を採用すべきなのかな、と思います。

Re: 支出科目

貧書生 No.37096

仕分けの意義が、過去の消費行動をレビューしてその見直しに資する、という点にもあるとすれば、できるだけ細かく仕分けしたほうが有益という視点はあるでしょうか。
たとえば、電気料金の大幅な値上げが自治体財政に及ぼす影響を速やかに算定するには、電気料として集中管理しておいたほうが便利かもしれませんね。

もちろん、行政実例を博捜して、よりストレートな指針を見付け、それに従うのが、自治体現場としては、合理的な行動です、念のため。
規定の仕方について皆さんにお聞きしたいと思います。

補助金の交付規則に以下のような規定があります。

(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、市長が別に定める期日までに補助事業等実績報告書に収支決算書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

この際、各種補助金の要綱中に

「規則第3条の市長が別に定める期日は、〜」と規定するとき、
〜の部分に「○月○日まで(或いは補助事業を開始する日まで)とする。」とするか、
「○月○日(或いは補助事業を開始する日)とする。」とするか、どちらが適切なんでしょうか。

また、「規則第11条の市長が別に定める期日は、〜」と規定するとき、
〜の部分に「事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。」とするか、
「事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。」とするか、どちらが適切なのでしょうか。

「まで」が入ると、規則と規定がカブルような気がしますし、また、「いずれか早い日」だけでなく、「いずれか早い期日」としてもよいものでしょうか。

質問が分かりにくいかもしれませんが、皆さんに教えていただければと思います。
「期日」の辞書的な意味は、この場合「期限となっている日」でしょうから、具体的な期日を規定するときは、「○○○日」と特定することが適切だと思います。

また、期日がいつの日なのかを規定するわけですから、○日か○日の早いほうという場合は、「いずれか早い日」でよいかと思います。

なお、法律、政令では「いずれか早い期日」という規定の仕方は見つかりませんでしたが、省令では以下のようなものがありました。
この場合は、実績報告は○日か○日のいずれか早い期日までに行う、となっていますのでご質問者様の要綱とは規定の内容が違いますが、参考までに。


○厚生労働省所管補助金等交付規則
(実績報告の期日)
第四条
 法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。

生活保護費の返還徴収の請求について

イニシャルK No.37073

たびたびお世話になっています。
以前も同じようなことを投稿したのでが、再度教えてください。

「返還金等の消滅時効については、被保護者に資力が発生した時点や不正な手段で保護を受け始めたなどの時点に請求権が発生し、その翌日から時効が進行するとされている。そして、返還金等は公法上の債権であるため、その消滅時効は5年とされている」ということを教えていただいたことについてです。

今回、被保護者が故意に収入を隠していたことが、5年を経過し、最近になって発覚しました。このような場合においても、請求権は5年で消滅時効になってしまうのですか?
実際に収入があって5年を経過しているが、その事実を知り得てから5年経過していないので消滅時効にはならないのでは?という意見がありました。

どのような取扱いになるのでしょうか。ご存じの方がおりましたら、ご教示よろしくお願いします。
「故意」ってどういう意味でしょうか。
生活保護受給を認める際や受給期間中も、相当の「調査権」が行政側にありますが、行政側が「故意」で見逃していた、というふうには考えられませんか。

Re: 生活保護費の返還徴収の請求について

貧書生 No.37077

仮に、「返還金等の消滅時効については、被保護者に資力が発生した時点や不正な手段で保護を受け始めたなどの時点に請求権が発生し、その翌日から時効が進行するとされている。そして、返還金等は公法上の債権であるため、その消滅時効は5年とされている」を出発点にしても、
「5年を超える“過誤徴収”租税債権“還付”の国賠請求」を認める「裁判所の論理・利益衡量」が、「行政庁から相手方への請求」にも妥当するのであれば、5年を超えても別途「不法行為債権」として請求できる、という考え方も出てくるかもしれませんね。
スレ主さまの職場で、その「裁判所の論理・利益衡量」を分析してはいかがでしょうか(「この掲示板」で、そのへんを「議論」するのは、なんとなく「気が進みません」)。
時効について、5年としか規定がなければ、時効は5年で完成しますよね。なお、保護費の返還は、決して罰則ではありません。
本来、不実の申請その他不正な手段により保護を受けたときには、生活保護法(85条)や刑法の罰則規定の対象になると思います。もちろん、刑法の規定にすら時効はありますが。

下水道料金の徴収事務委託について(終)

どーなんでしょう No.37068

今回のお尋ねに対して皆さまから沢山の御意見、御助言、情報提供を頂きました。何度も読み返しているうちに、いつの間にか過去ログに移っており、お礼を申し上げる前に返信不能状態になっていました。皆さま大変失礼いたしました。そして有難うございます。
公務員となってまだ日が浅い(中途採用の身です)ため、仕事をしているときに「奇妙」と感ずることが良くあるのですが、本フォーラムに登場される多くの精鋭の方(私にとっては神のような存在の方々ばかりです)がそうおっしゃるのなら、これがきっと公務員としての正しい感覚であり仕事のやり方なんだなと思っているところです。奇妙な質問にもかかわらず丁寧にお返事下さった皆様には大変感謝しております。有難うございました。
他の方々は神さんですが、私なんてペーパーです。
件の質問ですが、奇妙でもないし、多くのコメントが、「たしかに同一人物だわな」「奇妙でよね」というものでしたので。

かつて、田中康夫氏が長野県知事だったとき、自分自身の住所をどう扱うかが2つの市村間で決着がつかず知事の判断が求められる事態になりましたが、「田中本人はA村の住民だ、という意識」であり、「住民票はA村にあり始発のバスで通っている日もあるが、B市のマンションが住所である」と判断したなら、結構、氏の株も行政の株もあがったように思います。
それは別にしても、福祉事務所長や保健所長は市長の部下ではあるけれど自らの判断として福祉や公衆衛生の措置を行い、教育委員会の職員は、たとえば子どもの発達、成長という教育の視点から政策を考え、あるいはそもそも会計管理者や出納員は自分の職責をかけて公金を扱っていることなど、同じ自治体のなかであっても力の均衡というものがはかられているというふうに考えています(これが、公務員として正しい感覚かどうかはわかりませんが)。

納税管理人の管理対象範囲について

初心者 No.37054

ある税目に納税管理人を設定した場合、納税管理人の申請・承認以前に賦課されていた税についても納税管理人の管理対象となるのでしょうか。
下記、2点についてご教示願います。

1.納税管理人設定以前に賦課されていた税の管理者は納税管理人になるのか

2.同一税目の中で、納税管理人が時期によって異なる、というような設定が
  あり得るのでしょうか。
   @平成20年度まで〜納税管理人Aに設定
   A平成21年度から〜納税管理人Bを設定
   →@は自動的に納税管理人Bの管理対象となるのか、変更申請等を行うまでは
    変わらずに納税管理人Aのままなのか
  
※関係法令も併せてお知らせいただけますと幸いです。

Re: 納税管理人の管理対象範囲について

おまっと No.37055

1.納税管理人については、地方税法第300条(市町村民税)・同法第355条(固定資産税)・同法第702条の5(都市計画税)と、各税目ごとに定められていることからもわかるように、市税全般に連動しているものではないと理解しています。軽自動車税にいたっては、納税管理人の規定すら地方税法にありません。
通常は、納税管理人申請書の中で、税目を特定するようになっていると思うのですが。

2.ご質問の意味がよく理解できませんが、変更申請が無いのに納税管理人を変更するケースがあり得るのでしょうか。

(追記)ひょっとして、同一税目内の過年度滞納分についても、新しい納税管理人の守備範囲なのかというお尋ねでしたでしょうか。

Re: 納税管理人の管理対象範囲について

初心者 No.37056

おまっと様
 ご回答いただき、ありがとうございます。

 2について
 >同一税目内の過年度滞納分についても、新しい納税管理人の守備範囲なのか

 仰る通りの質問です。
 同一税目内、かつ新しい納税管理人Bが申請・承認される以前の滞納税が、納税管理人B
 の守備範囲になるのか、という質問です。
 わかりづらくて申し訳ございません。

Re: 納税管理人の管理対象範囲について

審査 No.37072

納税管理人は、主に文書の送達先(滞納処分を除く-法20条1項但書)に係る規定であり、法上にも「変更」という言い方がありますよね(法29条1項等)。
これは、文書の送達先が複数では混乱を招くため、重畳的に納税管理人を選定することは想定していないためと思われます。
そうすると、元々納税管理人Aが設定されているときに新たに納税管理人Bを設定するということは、納税管理人の変更に当たり、Bが設定された後は、該当税目についての文書はBに送達すべきです。なぜなら、Aは既に納税管理人の地位を失い、単なる第三者になったと考えるべきだからです。
ただ、滞納後に送付する文書は滞納処分関係の文書になるので、原則的には納税義務者本人に送付することになるのではないかと推察します。
 いつもお世話になっています。
さて、表記のことですが、当方は一部事務組合で、近隣の複数の市町で構成されています。当方の議員は、関係市町の首長の中から互選されています。
毎年3月に1ヶ年分の議員報酬を支払っており、そのうち1人の議員(某市の市長)から議員報酬の辞退を申し出られました。
 この場合、公職選挙法第199条の2に定める寄附の禁止規定により、報酬請求権の辞退(結果として寄附となる)はできないのではと考えていますが、どなたか御教示いただければ幸です。
過去ログNo.11575あたりが参考になるでしょうか。
また質問させていただきます。
地方公共団体において、一般職の臨時的任用職員(地方公務員法第22条第5項の6ケ月毎の更新職員)と非常勤職員(一日に7時間45分を超えないなど日々雇用される職員)の給与額等については、地方公務員法第24条第6項の規定により、条例で定めなければならないと思います。(地方自治法第204条第1項に該当するかはよく判りませんが、同法第204条の2にも、いかなる給与等も条例に基づかずには支給できないとあります。) 例えば「一般職の職員の給与等に関する条例」をつくり、この中のある条文を受け、別の規則や要綱で臨時的任用職員や非常勤職員の給与額等を定めることは、議会を介さず給与額等の変更が自由にできることになり、地方公務員法や地方自治法に違反しないのでしょうか? また、この規則で半年毎に賃金の増給ができるとした場合、期末手当のようなものと思いますが、支給できるでしょうか? 

Re: 条例を受けた規則による非常勤職員の給与規定について

えんどう たかし No.37065

 民間人ですが、私も同様に、条例限りだと解しております。しかし自治体の大方の人はそう考えておられないようです。つまり、条例に委任が明記されていれば長に委任できると。
 私はそのような解釈は文理上も条理上も出来ないと思っています。何故なら、賃金等労働条件は本来労使自治により決せられるところ、公務員は労働者であるが、これが地方公務員法という特別法により修正されており、労使自治の代替として条例(住民自治の意)であり、民主的手続きに委任されていると解されると。
 別の言い方では、そもそも法律に規定された議会固有の権限(条例制定権)なので、これを長に委任することは原則(緊急時は別段・・)として出来ないと(委任規定が条例ではなく法律に規定されていれば別ですが)。さらに、条例に明記する以上、少なくとも表などにより具体的な金額・労働条件を明示して告示しなければならないと思います(←任用という公的・権力的?行為に対するデュープロセスの保障ではいでしょうか)。
 また、下記条文でもそう解せると。
 地公法25条3項 給与に関する条例には、次の事項を規定するものとする。
 1.給料表
 2.昇給の基準に関する事項
 3.時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
 <以下略>
 臨時職員も職員なので、条例で規定する以外の方法があると解す余地はないでしょう、どう考えても。
 なお、もし出来ると解せば、その一貫した条理として、予算も指定管理者の議決も、委任条例さえ可決すれば、すべてが長に白紙委任できることになろうかと。そのような法源も条理も存在しないと思います。よって、>条例を受けた(から委任された)規則<というのは本来在り得ないと。

 注:ところで、「規則」も「条例に類する」、という広義的整理も無くもないですが、しかし、少なくとも地公法でこれが使い分けられている条理としては、同法の他の条文規定をみると、その使用用語として「法律」、「条例」、「規則」、「機関の定める規定」をきっちり使い分けています・・・例として同法29条1項などでは全部の語が使い分けられて出てきますね〜。
平成22年9月10日最高裁判例を参考にされてはいかがでしょうか?

やはり条例ですね。
判例からは期末手当もよろしくないようで。

半年後との一時増給より、従来の一時金分を、賃金単価に上乗せするようがいいと思いますが・・・

1年です

かるび No.37057

東日本大震災から1年。
命をおとされた自治体職員のご冥福をお祈りするとともに、今も復興向けて頑張り続ける方々に敬意を表します。

これからも一緒に頑張りましょう。

Re: 1年です

えんどう たかし No.37059

 かるびさまの投稿趣旨に賛同し、同様の意を表させていただきます。

Re: 1年です

洋々亭 No.37060

本日、本市でもいくつかの記念行事が行われました。
中でも最もうれしかったのは、大学生たちが復興に向けたイベントを自主的に立ち上げてくれたことです。

ふるさとに暮らし行政に携わる中高年は、若者の心意気にこたえられるよう知恵と汗を絞っていかなければなりません。

一歩でも前に進む姿を発信できるよう頑張ることを誓い、ご支援いただいた皆様への被災地より御礼といたします。
いつも大変参考にさせて頂いています。
法制1年目の新参者で失礼・無知をご容赦ください。

第2次一括法の関係で、特定優良賃貸住宅の認定等の事務が県から市に移譲されるのですが、その中の例規整備でお尋ねです。

特定優良賃貸住宅の管理業務者の選定に際しては、申請に対して、市の定めた要件に沿って審査し、要件に合致しない場合は却下の旨の通知をすることになるのですが、
その一連の手続きは、行政処分で当たるため、不利益処分の対象者には、行政不服審査法に基づく不服申立てと行政事件訴訟法に基づく教示を行う必要(行事法は、平成17年4月から)があると思います。
しかし、これまで事務手続を行っていた県では、その様な対応をしていた形跡無いようです。

以上の点を踏まえ、新規制定に際しては、不利益処分者への対応の明確化と行政処分に当たるため、要領・要綱ではなく規則での対応を考えているのですが、考え方・お知恵をご教示いただければ幸いです。
※法定受託事務でもないため、地方自治法255条の2は無いようです。
門外漢なので、規則対応については、正直分かりません。
ただ、基本的には教示は必要かなと思います。

それと、スレ主様、「申請に対する処分」と「不利益処分」を混同してないですか?
行政手続的には、この内容だと単純に「申請に対する処分」のケースだと思います。
申請に対して「不認定」とか「不許可」にすることが不利益処分ではありません。

K66様 早々にお返事ありがとうございます。

<「申請に対する処分」と「不利益処分」を混同してないですか?
<行政手続的には、この内容だと単純に「申請に対する処分」のケースだと思います。
<申請に対して「不認定」とか「不許可」にすることが不利益処分ではありません。

おっしゃるとり、「申請に対する処分」と「不利益処分」は別の話ですね。
しっかり違いを認識して言葉を選んで参ります。ありがとうございます。
いかなる行為が行政処分であるかは、基本的には行為者の裁量なので、ある行為を行政処分であるとするのであれば、その行為は、一応は行政処分であって、であれば、教示は必要だと思います。

なお

>新規制定に際しては、不利益処分者への対応の明確化と行政処分に当たるため、要領・要綱ではなく規則での対応を考えているのですが、考え方・お知恵をご教示いただければ幸いです。

とありますが、行政処分とするのであれば、規則ではなく条例が必要ではないでしょうか。
ごうじ様 ご回答ありがとうございます。

住民に対して直接行政の行為が及ぶもののうち、下記に挙げられるものは法の定めにより条例事項になるとは思うのですが、行政庁の裁量で行われる行政行為が、不服申立ての対象となる「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる可能性にあるも行為については、その根拠を要綱・規程ではなく、規則に求めるべきだと思っているのですが…、どうなんでしょうかね。

条例と規則については、その規定内容について違いが何となくわかるのですが、
規則とそれ以外(要綱や要領など)については、その行為が住民に及ぶ行政行為となると、その住み分けがいまいちわからないんですよね。

自治体によっては要綱や要領でも教示を行っている所もあるんでしょうかね?

【条例事項】
自治法14条2項の規定による「義務を課し、又は権利を制限する事項」
自治法228条1項の規定による「手数料に関する事項」
自治法14条2項の条例義務は「法令に特別の定めがある場合を除くほか」と規定していますが、当該法律をざっと見ると、法と国土交通省令の基準によって認可すると規定されているようなので、「法令に特別の定めがある場合」に該当するのではないかと思います。逆に、この法律では条例に委任する条項が全くないので、条例で上乗せ横出しをすることが出来ないといっても良いのでは?
建築確認のような、法律を直接適用する事務に当たるのではないかと思うのですが。
なお、法令に基づき認可処分を行うので、行政処分に当たることも間違いありません。
なので、例えば認定を拒否する場合には、「法第○○条の規定に該当しないため、」等の理由を教示することもできると思います(各行政手続条例によります)。
もしかすると、申請の書式や認可書の書式も省令に載っているかもしれませんね。
そうであれば、要綱や要領で内部事務手続きを決めるだけでも問題ないような気がします。

Re:

G No.37028

審査様
いろいろと勉強させてもらっています。今回もコメントの不十分さの指摘ありがとうございます。

契約の有効性についてはそのとおりです。監査委員が会計士などの専門家ならそのような疑問は口にだされないのですが、契約書や3万円以上の領収書などに印紙がないと無効とか偽造だとか騒ぐ方がいらっしゃるので、当該の監査委員もそのような誤解にもとづく指摘であれば、その方をまず説得する途になるわけで。

Re:

G No.37029

ありゃ?
印紙税の貼付義務についてというスレへのコメントでした。
過去ログに移動した瞬間にかきこんじゃったみたいですね。

担当者はどのように?

某市担当者 No.37053

初書き込みになります。

法制担当部署ということであれば、実務を行う部署は別にあるはずですね。その担当者に県から雛形のようなものがないか確認をされたがいいかもしれません。

正直なところ、実務を行うまではどのような手続きになるかわからないのだから、県の冷気に修正を加えたものをいったん制定し、修正の必要が出てから修正するという方法もあるのかなと思っています。

法制的に妥当であることよりも、目の前に新年度が迫っている状況を考えるならば、ある程度のことは目をつぶるということもありなのかな・・・と。

PS.この掲示板の主旨からは外れていそうな書き込みで申し訳ありません。