過去ログ [ 331 ] HTML版

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県の事業のため、国有地を取得する計画があります。

当該地は、国有地でありながら市の都市公園となっている土地の一部です。

売り手となる国と、買い手となる当県と、双方で土地の評価をし、売買契約を締結します。

この土地の評価にあたり、都市公園法による規制を受けていることは減価要素となるでしょうか。

民間の土地取引であれば当然、減価要素となるように思われますが、国や地方公共団体の間では、どうなんでしょう?
買い手側なら、「民間取引と同様、当然に減価要因だ」という立場でとりあえず評価しておけばいいのではないかと思ってしまいました。(スレ上げまで。)
 TSG 様

 公園を公園として評価するのなら、そのままだと思います。。
 公園が公園法の規制を受けているのは特別なことではないと思いますが。
 ただ、今後も都市公園として使われるのであれば、譲与という形には出来なかったのでしょうか。道なんかは譲与ですよね。門外漢ですいません。

一部の規定のみ時限規定をもけることの可否について

ももや平八郎 No.37328

 要綱の改正により、補助金を新設しますが、当該補助金については、3年の時限を設けることとした場合、附則において「改正後の○○要綱第□条の規定(新設する補助金についての規定)は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。」のような規定を設けることは可能でしょうか?
衆議院ホームページの詳細検索において、
対象に 制定法律 を選択、
キーワードに「改正後の 日限り、その効力を失う」を与え、検索したところ、
それらしいものは、
 簡易生命保険法の一部を改正する法律(法律第三十七号(昭四九・四・三〇))
だけでした。

キーワードを「日限り、その効力を失う」だけにして、検索してみると、
 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(法律第二十号(平一三・三・三一))
などがありましたが、やはり例は少ないです。

そうすると、
部分失効は、一応可能であるものの、あまり一般的ではない。
仮に行う場合でも、改正附則より、原始附則によるほうがマシ。
といった傾向かと思われます。

であれば、
より一般的なのは、全部失効なので、
新設の補助金なら、別の要綱にして全部失効とするほうがスマート
かな、と私ならそう思うところですが、あとはお好みでどうぞ。
お作法の問題なので法的には可能とは思いますが、改正により挿入した規定について有効期限を設けると、期限経過後は、その規定はどうなっているのでしょうか?

自動的に削られるのか、自動的に削除とされるのか、よくわからんが何もないのか、規定として残ってはいるが附則により効力はないのか…。

いずれにせよ、風変わりな手法であることは間違いないでしょう。

個人的には、

期限を明確にして本則に規定し、期限が経過するタイミングで削る改正を行う。

原始附則に期間限定特例補助金として規定する。

別体系の補助金として新しい要綱を策定する。

のどれかを採用すると思います。

読替えについて

条例初心者 No.37333

いつもこちらのフォーラムを参考にさせていただいております。
当方、税条例改正の担当となって経験が浅いため、条例改正の度にドタバタしております。さて、この度、県を通じて送付された税条例改正の関係で、「読替え」が多数添付してありました。この読替えの取扱いが???なのです。普通だと新旧があるのに、読替え前と読替え後、あるいは、「旧条例の読替え」、「新条例の読替え」と出てきてまったく理解ができないのです。なぜ、このような形になっているかもよくわからないのが正直なところです。どなたか、仕組みについてご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

Re: 読替えについて

税初2年目 No.37341

私も経験浅いですので参考になるかわかりませんが、
おそらく改正附則の部分かと思われます。

旧条例の据置特例の所が24・25年度にまだ効力を有するため、
その読替えと思われます。(8割を9割と読み替える等)

過少収納に係る職員の過失について

かいけい No.37277

窓口で税や保険料を過少収納した場合の対処について、
@その職員に過失があったと認められる場合:職員が賠償し当該歳入に振り替える。
A過失がないと認められる場合:歳出予算「補償補填及び賠償金」から当該歳入に補填する。
という方法が考えられるが、実際に過失があったかどうかをどういう基準で認定するのか判断に迷っています。実務提要には「普通に要求される程度の注意義務を怠ること」とありますが、どの程度のものなのか分かりません。
金銭的な損害を与えていることは事実であり、住民感情等を考慮すれば@の対応もやむなしとも考えますが、複数の職員で対応している場合、誰が間違ったかも分からない(誰に過失があったのか?、はたまた連帯責任なのか?)のにどうやって問うのか。
また、賠償責任の有無及び賠償額を決定するには、監査委員に求めることと規定されていますが、金額の多寡の問題ではないにしても百円や二百円でもそこまでする必要があるのか?(実際にやっているところは)損害額はある意味確定しているので、監査委員には求めず(簡略化して)、自発的に歳入に振り替えているのか?
公用車で自損事故をした場合でも「故意又は重大な過失」があれば賠償責任があることになりますが、ほとんど認定されたことを聞いたことがありません。現金の場合「重大な過失」が「過失」となり、ハードルは下がりますが、それにしても過失は問えないと考えますが、皆さんいかがでしょうか?
長々書きましたが、「過失があるのか」「その場合の具体的な対処法」について、よろしくお願いします。

(以下「実務提要」)
現金の出納中,錯誤により入館料の過少収納又はつり銭の過渡しをした行為が,地方自治法第243条の2の「その保管に係る現金を亡失した」ことに当たるか否かについて、昭和38年12月19日付け行政課長通知は,「保管には出納を含まず,もし誤って過少収入した場合は,収入不足額を更に徴収又は収納すべきであるとしています。したがって,入館料の過少収納は,不足額をいまだ収納しておらずこれを保管することもありえないので,保管金の亡失に当たらず,本条に基づく賠償責任は成立しません。なお,別途不足額(未受領額)を納入義務者から徴収すべきです(入館料の場合は実際は困難なことが多い)。
つり銭の過渡しは,現金を収納すれば職員はその後直ちにこれを保管する責に任じるものであるから,保管金の亡失に当たるとする見解もありますが,むしろ過渡し分については収納が未了であると理解するのが適当です。したがって,結局,過少収納の場合と同一に帰します。
なお,仮に保管金の亡失に当たるとしても,故意又は過失が必要です。
過失とは,現金を管理するに当たり当該職員又は地位にある人にとって普通に要求される程度の注意義務を怠ることです。この認定は長が具体的な事案に即して行うものです。

Re: 過少収納に係る職員の過失について

審査 No.37289

四角四面な回答ですと、過小収納した場合、支払義務のある者が不当利得を得たことになるので、あくまでも支払義務者から徴収すべきことにはなりませんか。
その後、職員に故意・過失があるならば支払義務者は国賠で市町村に賠償請求し、市町村は職員にその賠償額を請求することになります。
事実上は@の場合もあるとは思いますが、公式には認められない(つまり、@の事実が発覚したら、その職員は処分されることもある)のではないかと思います。
時々、似たような事件が新聞で報道されていたような気もしますよ。

Re: 過少収納に係る職員の過失について

H(半角) No.37292

@のように直接職員が賠償するのは間違ってません?
(実際はやってるかもしれませんが)
一旦Aで処理して、その後損害賠償審査会に判断はお任せすれば良いと思うのですが。
かいけいさまのところでは監査委員が審査会に代わるのでしょうか?

(追記)
そこまでやるのは・・・という事でしたら、内部の話し合いになると思います。

Re: 過少収納に係る職員の過失について

貧書生 No.37294

一般的には、労働法のフィールドで、「労働者がミスをして会社に損害を与えた場合の賠償責任」問題として、議論されるテーマですね。
この掲示板での詳述は避けますが、その方面で探せば、ネット上でもいろいろ情報はあるはずですよ。アプローチの「ヒント」になるかと思います。
なお、「過失」の認定ですが、裁判上(すなわち、刑法、民法の学説上)、その「客観化」の流れはありますが、司法以前のレベルでは、結局のところ、認定する立場にある者の「主観」以外にはあり得ず、その判断に異議を唱えて訴訟に及んで、初めて、オーソライズされた「過失」というものが登場します。いくらでも詳述したくなるテーマですが、控えましょう。

Re: 過少収納に係る職員の過失について

かいけい No.37314

みなさんありがとうございます。
貧書生さんのアドバイスによりアプローチしたところ、次のような表現があちこちにありました。そのほとんどが同じ表現なので出典(根拠)等を知りたいのですが、ご存知の方がいらっしゃたら教えてください。よろしくお願いします。

************************************************************
軽過失により損害が発生したとしても、それらが日常発生するような性質のものであるなら(釣り銭の間違い、飲食店で食器を壊すなど)、損害の発生は労働過程に内在するものとして損害賠償義務はないと考えられます。
************************************************************

Re: 過少収納に係る職員の過失について

H(半角) No.37319

それは社会保険労務士さんには常識的な話だろうと想像します。

かいけいさんが、どのような立場でおっしゃてるのかわかりませんが、
常識的に賠償責任を問われることは無くても、それを決めるのは担当課の判断ではないです。
事実、自治体の会計に損害が生じているので、所定の手続きをしてその結果「賠償責任なし」の判断を受けるべきだと思いますが。

また賠償責任と職員の処分は別の話なので、頻度や金額によっては厳重注意等があるかもしれません。


(追記)
「審議不要の範囲を今から定めるにあたって」ということならスルーして下さい。

Re: 過少収納に係る職員の過失について

えんどう たかし No.37335

 本人が全額賠償しなければならないとするのは、労働という性質上如何なものでしょうか。少なくとも責任と利益の比例(不自由労働なので事業場と人事を支配している使用者との過失割合的な・・)はあると思います。
 
 あとは、H(半角)さまの言われたとおりだと思います(>賠償責任と職員の処分は別の話なので<・・・ですよね)。

 なお被った損害を賠償させることまで労基法で禁止していないので(昭和22.9.13基発17号)、判例だと社(使用者)からの損害賠償および求償権行使の事例で・・
「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償を請求することができるものと解すべきである」(茨城石炭商事事件.最判昭51.7.8)。
 即ち、整理すると・・
 @賠償の法源は民法1条2項
 Aその判断基準として、加害行為の予防若しくは損失の分散についての「使用者責任」
 B且つ、組織全体の公平性という「責任制限法理」
 ・・という3点でしょうか。
 あと、上記にプラス私見をお許しいただければ、C使用者が労働者に損害の発生する可能性のある労働をさせて利益を得ながら、実際に発生した損害を全て労働者の負担に求めるのは不当であること、D使用者の指揮命令のもとに行われる労働において、損害の原因となる状況(人員配置・教育訓練・作業手順・使用機器等による作業リスク)を労働者自身が除去・回避することは困難であること(某県労働委員会にも同様のものがhttp://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html)・・・。

Re: 過少収納に係る職員の過失について

貧書生 No.37340

私も「私見」をお許しいただければ、(ざっくりとみて、)スレ主さまは、自治法第243条の2第3項の「監査委員」に「求め」る手続を話題にされていると思われますが、自治体職員も含まれるであろう「労働者」の、常識的な(憲法上の)「権利」は、同法を根拠にしても、侵害できないでしょうから、職員としては、「自治体」の決定に異議があるときは、同条に規定される手続の中で、自らの権利を主張・立証する、という構造になってくるのでしょうね。
なお、民間でも、皿を割ったから(当然に賠償額を)給料から差っ引いとく、というような「使用者」はよくいるようですから、「使用者」が「自治体」であっても、油断しないで、スレ主さまのスレ立て@のような取扱いがなされるようであれば、「労働者」としては、異議を唱えるほうがいいと思います。

地方債の償還期日

猪木 No.37266

地方債を元利返済する場合には、利息が確定するのは元本の償還日で利息計算しているので、あらかじめ設定している償還するべき日に支出しますよね?
償還期日前に支出はしませんよね?

Re: 地方債の償還期日

見習い No.37270

状況がよく分かりませんが、元利償還の日付は
償還表によって当初に決定されていませんか?

Re: 地方債の償還期日

審査 No.37290

利息のある債権の場合、期限の利益というのは債務者がそこまで返済しなくて良いという意味と、債権者はその期日までの利息を得ることができるという意味があるので、償還期日前の支出は繰上返済となり、債務者の一存ではできないと思います。一般の貸付金でも繰上返済の時には、条件として事務手数料等を請求されることがありますよね。

Re: 地方債の償還期日

猪木 No.37306

償還表は付属しています というか、 決められた期限以前に、資金に余裕があるからといって繰り上げ償還の手続きも取らずに、その期限で設定されている利息を支払うのは、変な話になりませんか?

Re: 地方債の償還期日

そのひぐらし No.37337

ウチは決められた償還日に支払っています。
必要性があって償還日を設定したという建前から償還日以前に支払うと
ことはしていません。
償還日前に支払うとなると利息を割り引いてもらう必要がありますね。

調査費用の請求について

素人公務員 No.37293

 いつも参考にしております。突然ですが、公共施設の不正使用について、不正発見に要した費用は、どの様に請求すれば良いのでしょうか?相手は不正を認めておりません。裁判等により不正者を確定した後で無ければ請求できないのでしょうか?困り果てております。

Re: 調査費用の請求について

G No.37297

およそ「損害」に対してなんらかの弁償を求める権利は、自治体でも個人でも認められています。請求に支払わない相手に対して民事訴訟を提起するわけです。なんでもかでも裁判で解決するわけではありません。
問題は、「1000円払えば許してやる」「なら払います」という「示談」になってしまうわけですが。

>>相手は不正を認めておりません
公共施設を許可なく占用しているのは不正ですね。刑法上のなんからの犯罪を構成すると思いますが。「認めるかどうか」ではなく事実の問題です。

>>不正発見に要した費用
>>裁判等により不正者を確定した後
よく状況が理解できないのですが、たとえば、空き家の公営住宅で人が住んでいた跡を見つけ、残されたごみを手がかりに、追跡でもしたのでしょうか? 一般には管理者として当然の費用(あるいは必要な管理を行っていないがゆえの出費)ですので、損害とはいえないと思います。

Re: 調査費用の請求について

素人公務員 No.37301

回答ありがとうございます。水道施設なのですが、施工業者がハッキリしない上、本人は否定しているんです。使用量に疑問を持ち掘削調査を行った結果判明したのですが、本人は不正を働いていないの一点張りなんです。こちらとしても物的証拠等が無いので困っているんです。調査を行った業者には一時立替で払うとしても、その費用を否定している使用者に請求できるものでしょうか。

Re: 調査費用の請求について

税外担当 No.37302

量水器を迂回して給水管に接続して水道を使用していたケースかと思います。

請求という意思の通知が裁判外でできるかといえば、当然できます。(もちろん裁判所が認容するかどうかは別問題です。債務不履行での損害賠償範囲に関する相当因果関係の問題になると思います。)

ただ、どこの給水条例でも「詐欺その他不正の行為によつて,料金,加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処す。」といった規定があるはずで、まず考えるべきは、この条文の該当性ではないでしょうか。

料金と過料を請求せずに、とりあえず調査費用だけを請求するのは不自然です。

免れた料金と過料を請求できるケースではないと考えるのならば、調査費用も請求しない方がよろしいのではないでしょうか。

なお、給水条例には「この条例に違反して給水装置工事を施行した者は,200,000円以下の罰金に処す。」といった規定もあるはずです。
警察の取調べで自白するかを観察する手もあるかと思います。

Re: 調査費用の請求について

審査 No.37303

水道管のバイパスによる不正使用事件なら、前例はいくらでもありますね。
例えば、2012年1月には、滋賀県甲良町が前町議を「水道不正使用」の窃盗容疑で告訴した、という記事がありました。
電気でも不正使用は窃盗となるのですから、水道の不正利用も窃盗罪の対象となります。
ただ、告訴するとなれば、「全く証拠はありませんが」というわけにもいかないでしょうし、それこそ新聞沙汰になるわけで、刑事・民事事件を視野に入れたうえで、どこまでやるかは行政判断ということになるのでしょう。

Re: 調査費用の請求について

素人公務員 No.37320

料金及び過料についても請求いたします。調査費用は、事業管理者による検査により、不正が発覚したものであり、何もなけれ当然、調査費用は管理者の負担と成りますが、調査の結果不正が発覚しています。ただ、使用者は現状を確認しても不正はしていないとの態度を崩さないのです。

Re: 調査費用の請求について

素人公務員 No.37321

料金及び過料についても請求いたします。調査費用は、事業管理者による検査により、不正が発覚したものであり、何もなけれ当然、調査費用は管理者の負担と成りますが、調査の結果不正が発覚しています。ただ、使用者は現状を確認しても不正はしていないとの態度を崩さないのです。不当行為による損害を受けたと考えているのですが。

Re: 調査費用の請求について

貧書生 No.37325

詳細な状況がわからないので、「一般的な話」になってしまいますが、要は、訴訟で、「損害」として「立証可能」な「調査費用」といえるか、になってきます。
たとえば、「不法行為 損害 調査費用」などで、ネット検索すると、「不貞慰謝料」請求の、「私立探偵調査費用」のケース(これが多い!)以外にも、いくつか事例はヒットしますから、参考にされてはいかがですか(詳しい「不法行為法」の解説書でも、今は、損害の「類型化」が試みられているとは思います)。

お気持ちとしては、「疑わしかったから」「調査せざるを得なかった」ということですよね。「浮気調査」にたとえるのも、不謹慎ですが。

Re: 調査費用の請求について

税外担当 No.37329

「使用者は現状を確認しても不正はしていないとの態度を崩さない」にもかかわらず、「料金及び過料についても請求いたします」ということは、訴訟になっても勝訴の見込みがあるということでしょうから、調査費用を請求することに問題はないと思います。

裁判所が認めるかどうかですが、債務不履行で民法第416条は「通常生ずべき損害を賠償させる」と規定しており、この規定は不法行為についても類推適用されるというのが判例・通説なので、通常損害なら賠償されるということでしょうか。

ただし、「通常」という不確定概念は基準として大した意味を持たず、結局は裁判官任せになると思います。

本件は「使用量に疑問を持ち掘削調査を行った」というのですから、損害の範囲に含まれないと私はおかしいと思いますが、裁判例を見ると、欠陥住宅の事件では調査費用、仮住費用、転居費用が否定された例(東京地裁平成14年1月10日判決)があり、交通事故の事件では鑑定費用、測量費用が認められた例があるようで、訴訟をやってみないと分からないのではないでしょうか。

もう一つの論点は、訴訟になって裁判所が「故意又は過失」(民法第709条)を認めるかですが、御庁では立証する自信があるから「料金及び過料についても請求」されるのだと思います。

Re: 調査費用の請求について

素人公務員 No.37330

税外担当様を始め、ありがとうございました。状況的には限りなく故意によると思ってますが、税外担当さんの記述を見ますと相手の出方によっては長期化することも考えて置かなくては行けない様で気が重くなってきました。
 申し訳ありませんが、どうしても分からないので、ご教示お願いします。

 現在、児童デイサービスを利用している未就学児童で、給付決定期間が
平成24年4月1日後であるものについては、平成24年2月3日付け公布された
「障害者制度改革推進本部等〜の関係整備政令」第41条第1項の規定により、
放課後等デイサービスの給付決定を受けたものとみなされます。

 みなし期間経過後は、通常どおり「児童発達支援」のサービスを受けることになり
ますが、なぜ政令第41条第1項では、未就学児も含めて「児童発達支援」ではなく、「放課後児童デイサービス」のみなし規定が置かれたのかが、分からないです。

 また、みなし期間中は、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」のどちらの
サービスを受けていることになるのでしょうか?

 大変申し訳ありませんが、ご存じの方、すみませんが、どうぞよろしくお願いします。

臨時職員(嘱託員)の募集について

OKJ No.37257

質問させてください。
当自治体では、臨時職員(嘱託員)を募集しております。
職種が複数あるのですが、自治体によっては、一人一つの職種だけの応募とするように、制限しているところもあるようです。
当自治体では、制限はもうけず、希望職種に応募できることにしておりますが、皆さんの自治体ではどのような対応をしておりますか?
応募の機会を制限するというのはどうも抵抗がありまして。
まだレスがついていないようですので。
たとえば、4月1日から採用でAとBの職種に応募してきた場合に、原課のどちらでも採用したいという合意ができつつあるとき、どっちを優先しますか?
採用時期が重ならない場合でも、たとえば4/1から6ヶ月任期のA職種と、7/1から6ヶ月採用のB職種でも、もめますわね。

人事的な物言いですが、本人の適性や本人のアピールとして「何でもいいから仕事します」的な方は、お断りしますね(「子どもが好き」ということで保育所と学童保育の掛け持ち応募はありそうですが)。

Re: 臨時職員(嘱託員)の募集について

H(半角) No.37300

一応1人1職種です。
その方がフェアじゃないですか?

ただ人数が不足した職種があれば、不合格者の中から「そちらの選考を再度受けてみるか?」といった打診はするかも・・・。

Re: 臨時職員(嘱託員)の募集について

竿鈴 No.37307

正規職員、臨時職員に限らず、試験日が同一など物理的に併願が不可能な場合、一人一職種です。
市立病院看護師と保健師とでは、試験日が違うので、併願を認めています。
県でも、同一日程の中での併願はできないけど、例えば行政職と警察官との併願は可能だったはず。
Gさん、H(半角)さん、竿鈴さん ありがとうございます。
レスがないところにお気遣いいただき、重ねて感謝します。

皆さんのところは、1人1職種なんですね。

個人的にはGさんのおっしゃるように、私も、そういう方はお断りしたいと思います。ただ、如何せん、採用決定するのは私ではないので・・・意見具申はできるのかも知れませんが。
また、H(半角)さんのおっしゃるように、人数が不足した場合には不合格者に再度声をかけて受験を打診するというようなことはあり得ると思います。参考になります。

おそらくほとんどのところは、原課が採用募集して、選考し、採用決定するのだと思います。なので、1人1職種と制限しないと、課同士でもめてしまうこともあるでしょうし、受験者にも迷惑がかかってしまうこともあるのだと思います。
実のところ、当自治体では、同一日に面談のみ行って、採用決定という方法でして、すべて人事担当課が行い、面接官も一緒なものですから、併願も認めているのですが、そのこと自体に特に問題ないものと認識しているのですが、もしかしたら見落としていることがあるかもしれないと不安がありまして、質問した次第です。



なるほど人事課で統一して選考して、配属も決めておられる。
であれば、希望職種を選択してもらうんじゃなくて、いろいろな職種を列記して、どこに配属されるかは役所で決めます、という運用のほうが応募者も選考の側もわかりやすいかな、と勝手に思います。資格を要件としない一般職の選考がそうですよね。

<具体例 以下の3人から事務と現業を1名ずつ採用する>
Aさん 事務と現業併願。
Bさん 現業専願。
Cさん 事務専願。
事務能力はA>B>C、現業の能力はみんな同じだとして、希望職種を考えると事務能力に劣るCさんを事務に採用せざるをえなくなります。

Re: 臨時職員(嘱託員)の募集について

OKJ No.37324

Gさん ありがとうございます。
たまたま、現業職の併願でしたので、今回はうまいこと収まりました。
ただ、ご指摘のようなことも、あり得ますので、やはり、やり方を少し変えないと、不具合が生じそうです。せっかく事務能力に長けていても、採用されないのでは、もったいないです。

4月1日が日曜日の場合の委託契約の起案日

はて? No.37275

事務的にまったく基本的な質問でお恥ずかしい限りですが教えてください。
年間の委託契約(システム保守)で、4月1日が日曜日の場合でも契約期間は4月1日から3月31日までと思いますが、決裁の起案日はいつにすべきでしょうか。

Re: 4月1日が日曜日の場合の委託契約の起案日

むかいのロトト No.37281

以前に何かの本で読んだ記憶がありますが、日曜日など役所が休日の場合であっても、役所の機能が完全に停止したわけではないので、4月1日の起案や4月1日付け契約締結でも問題ないと書かれていたように記憶しています。ですから、特に問題はないものと思いますが・・・
はて?さま

>決裁の起案日はいつにすべきでしょうか。<
この意味がちょっとわかりにくいのですが…
うちでは、契約事務のさいには、大まかに
1施行伺い
2入札執行
3契約誘因通知伺い(落札者に契約書2部を送付し2部とも記名押印していただく)
4契約締結、契約書送付伺い(3の契約書に当方の押印を行い契約締結、1部を受注者に送付する)

1、3、4それぞれに起案し決済を受けています。
はて?さまの起案はどれに該当しますか?
むかいのロトト様、宙太様、さっそくご返事ありがとうございます。確かに決裁にも何時の時点の決裁かということがありますね。内容は、一社随契で契約を締結する際の決裁日ということなので宙太様の4に該当します。
はて?さまはいつになると思っているのでしょうか?

うちでは、債務負担行為等の手法をとって3月中に起案し、3月中に契約を締結します。
以前は、4月1日付で起案、契約締結を行っていました。

>日曜日など役所が休日の場合であっても、役所の機能が完全に停止したわけではない<
の意味は、休日でも(起案や決済する職員が)勤務することが可能なので、勤務して4月1日に事務処理が行えるということです。

指令文書の取り消し又は差し替えについて

そろそろ1年 No.37305

いつも参考にさせていただいております。

さて、指令文書について初歩的で申し訳ないのですがご教示ください。

ある補助金交付の指令文書に誤りがあり、補助金額の訂正を行う必要が出てきました。

私の考えでは、当該指令文書を達で取り消し、補助金額を訂正した指令文書を、当初許可した日付に遡及して達と同時に発行するというのが筋かなあと考えています。

それとも、当初許可の日付に遡及して許可した訂正後の指令文書を差し替えて発行するのもありではないかとも思います。

いずれが適切なのか、又は別の適切な方法があれば教えてください。

よろしくお願いします。

Re: 指令文書の取り消し又は差し替えについて

むかいのロトト No.37308

「ごめんなさ〜い!!間違ってました。差し替えますね。先に交付したものを返してください」

これじゃ、ダメですかね。(実際、私を含めて、こんな対応をすることが、本市では一般的かなと思います。相手方が何も言わないから、こんな処理方法が可能なのでしょうね。)

ちなみに、正式な処理方法については、一旦決定した行政処分を取り消す。
感覚的な意見になりますが、「取消し」よりも「撤回」かな?

行政法の書籍をひも解く必要がありそうですね。

※ 補助金の交付決定については、行政処分ではなく、贈与契約の一種として捉えることもできるかもしれません。そうすると、「取消し」ではなく、「契約変更」かなとも思えます。

見当違いの場合は、スルーしてください。
失礼しました。
「相手方の信頼の保護」が不要のケースだと、
単なる「誤記」であれば、「当然無効」。
その「無効」を「取消し」たり、「撤回」してもしかたがないでしょう。
正しい「指令」を、速やかに、「現在の日付け」で、行うだけかと。
個人的には、出してしまった「指令文書」の文面を訂正し、「誤記訂正」の文言とその日付けを付加し、訂正印(公印)でも押しておくのが、素直で(経過も)わかりやすいように思えます。
ただ、「指令文書」は「きれいでなければならない」、とか、「日付けは動かし難い」、とか、の、「無視し難い」、「慣習的な要請」があるとすれば、それに従って、自治体として一番趣味に合う形式で、やるしかないでしょう。
なお、うちの場合だと、相手に謝罪して、あっさり差し替えが一般的。個人的には趣味じゃないです。まあ、相手も、「きれいな書面」を望むようですが。

※「相手方の信頼の保護」が必要になるケースは、パス。

念のための付言ですが、学者の行政行為の瑕疵の分類は承知した上で、「技術的な必要性」(?)から、「無効な行政行為」を、「形式的に」「取消す」ことは、一般に行われるようです。

支給期限について

茶畑王子 No.37255

 いつも勉強させていただいております。
 経過措置の基本的な事項について教えてください。
 
 助成金の交付要綱において「申請のあった日から5年間」という支給期限を新設する場合、現に支給から5年以上経過している受給者は、要綱の改正後は、支給期限を経過したこととなり、支給対象とならないのでしょうか。
また、支給対象とならない場合、3年間の経過措置を設けることは可能でしょうか。

Re: 支給期限について

貧書生 No.37256

「実務的な割り切り方」(=「政策判断」)はともかく、「法論理」的には、「基本的」とも思えず、「私の感覚」では「難しい」。
「法令」であれば、「確立したルール」の範囲内で、経過措置を置けばいいだけ。
「要綱」となると、その債権債務の法的性格が、「私法上の契約」に基づく、「一般的な債権債務」と解釈するスタンスもあり得る。
その場合には、お題のようなケースは、
1 「5年」の「支給期限」の意味が、当事者間で「時効期間」を合意で設定したと解釈されるか?
2 仮にそうであれば、当事者間で「法定の時効期間」を変更する合意は、有効か?
3 あるいは、別途の「意思解釈」をする余地はないか?
という、民法上もけっこうややこしい「争点」になるような気がしました。
その先を展開するのは、「この掲示板」の性格上、ふさわしくないかも。

「結論」というより、「アプローチの手法」、の一つですので、参考にならなければ、スルーしてください(スレ主さまのレスは不要です)。

要は、「要綱」上、どのような性格・内容の「債権」が、「いつ」発生しているか。

Re: 支給期限について

宙太 No.37258

時効期間の5年ではなく、給付期間(毎月か毎年支給)の5年ではないでしょうか?

現在の要綱では、終期が設定されていないので、10年でも20年でも給付期間があり得る。そのため財政負担が増大する一方なので、終期設定として給付期間を5年間とする改正。

改正時点でちょうど給付期間5年となるものは、3年間延長して支給開始から8年間で給付を停止するということ。

改正後に申請する者は、支給開始から5年間の給付期間で給付を停止すると。

追記:この場合だと改正時点で4年数ヶ月の方は、5年間になると同時に支給停止でいいのでしょうか?

Re: 支給期限について

貧書生 No.37259

なるほど。「支給期限」ではなく、「支給期間」。
宙太さんのような「事実認定」を前提とすれば、
給付者側で、「一方的に」、打ち切り、条件変更できる、という条件付きの、
「定期贈与」(民法552条)or「終身定期金契約」(民法689条)「類似の契約」がなされているということになるのでしょうね。
実務的には、あえて、「法的性格を確定する必要(実益?)」に乏しいとは思いますが。

なお、債権は、「行政処分」により、発生するので、「行政処分」により、「一方的に変更できる」、という一方の解釈の流れもあり?

※ついでなので、「定期金債権」と「定期給付金債権」の消滅時効も。

   民法
 (定期金債権の消滅時効)
第百六十八条  定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2  定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
 (定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

Re: 支給期限について

審査 No.37260

助成金であれば、年毎に一部改正もあったかも知れませんし、今年度で廃止、来年度からは補助金なし、というのも可能でしょう。昨年度まで受給していたことを捉えて、その次からの助成に影響させるというのも「あり」だとは思います。
ただ、今まで10年以上も毎年助成金を受けていたのが、来年度からいきなり助成はなしよ、というのが不都合というなら、24年度限り「5年間の支給期間」を適用しないという経過措置は、今から改正するなら妥当ではないかと思います。
しかし、たとえば今後永久的に毎年助成しますよ、というのを企業誘致のインセンティブにした、みたいなことだと、約束違反だといわれる可能性はありますね。
つまり、助成金関係はケースバイケースであって、一般論で論じるのは難しいと思います。

Re: 支給期限について

zzz No.37272

スレ主さんを困惑させる言葉遊びは、本当に、もうやめましょうよ。
貧書生(マニア)さん。

Re: 支給期限について

むかいのロトト No.37273

まあ、顔や性格が異なるように、人それぞれでしょう。

いろんなレスがあってもよろしいのではないですか。
それを見たスレ主さまが、自分で選択し、判断されれば。

私は、よく批判、指摘されるタイプですが、あまり人の批判は好ましいとは思いません。

Re: 支給期限について

貧書生 No.37276

個人的には、「zzzさん」のようなツッコミは、(今後も)歓迎。
現場でも、法律的な相談を受けて、基本からていねいに(というか、当たり前に)、法的な分析をしていくと、ときに、怒り出す方がいらっしゃる。うちだと、どちらかというと、若い人よりも、年配の管理監督者。
その意味で、なかなか「表には出にくい」、リアルな自治体職員の「法務感覚」の一面を示すものとして、貴重だと思いますよ。
もっとも、スレ主さまが「困惑」しているかどうかはともかく、「言葉遊び」ではないところの、「この掲示板」での「模範的な回答」を、「zzzさん」ご自身で示すことが、一番スマートで効果的なツッコミになるわけですが。
このテーマで、「債権の法的性格」に言及することなしに、「法的」に、どのような回答になるかは、個人的にも興味があります。

Re: 支給期限について

むかいのロトト No.37282

貧書生 さまへ

軽くかわしましたね。慣れていらっしゃるのか。
私のレスは、ダイレクトな回答が多く、表現も拙いものです。

個人的には、法的な事項には興味がありますので、貧書生 さまのような言い回しは、嫌いではありませんね。

なお、ちょっと感じたことですが、貧書生 さまの言い回しは、かつての むかし法規 さまとそっくりですね!!
それはそうと、むかし法規 さまはどうなったのでしょうか?

Re: 支給期限について

H(半角) No.37286

むかし法規さまは、被災地勤務ということで、しばらくお休みするとのことでしたよ。

Re: 支給期限について

茶畑王子 No.37288

 皆様、ご回答ありがとうございます。
 また、質問するに当たり、用語の使い方等の前提条件に誤りがあり申しわけございませんでした。

 今回の改正の内容としては、次の2点になります。
 @ 支給期間(=支給開始から5年間)を新設する(現状は支給開始から支給の要件を満たさなくなるまでの間支給すると規定)。
 A 支給額について、一定の減額条件を設ける。
 なお、今回の助成金は、市民の方に支給するものですが、助成金対象者には説明し、納得していただいています。

 そこで、次のような経過措置を考えておりました。
 (経過措置)
2 この告示の施行の際現に助成金の支給を受けている世帯についての助成金の支給期間その他の助成金に係る事項については、この告示による改正後の○○要綱の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。

 上記のような経過措置を置くと、現に支給を受けている者で支給から5年以上経過しているものについても、平成27年3月31日までは、支給を受けることができ、支給額についても、現に支給を受けている者が減額の条件に該当する場合についても平成27年3月31日までは、減額せずに支給することができる。平成27年4日1日以後は、支給を受けている者についても支給期間である支給開始から5年間又は減額の要件に該当する場合は、支給の停止又は減額という効果が生じることとなる。

 以上のように考えて経過措置を考えてみましたが、皆様のご意見をいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

Re: 支給期限について

茶畑王子 No.37291

 追加で指示があり、当初考えていた経過措置では、対応できなくなりました。
 追加のあった指示の内容は、@については、5年間の経過措置、Aについては、3年間の経過措置と経過措置を設ける期間に差異を設けろ、というものです。
 この場合、特定の改正規定の施行期日を異ならせる経過措置として、「この要綱は平成24年4月1日から施行すし、現に助成を受けている者に対しての○条の規定は、平成27年4月1日から、□条の規定は、平成29年4月1日から適用する。」のような形になるのでしょうか。

Re: 支給期限について

審査 No.37304

激変緩和のため、周知期間を置くための経過措置、というのはよくあることですが、今年度まで受給していた者だけ来年度も同額を補助するが、来年度から受給しようとした者は減額するよ、という考え方でよろしいのでしょうか。これは政策判断ですから他人が口出しすることではありませんが。
ただし、「現に助成を受けている者」というのはどうかと思います。「平成23年度において助成を受けた者」のように特定した方がよろしいのではないでしょうか。施行日を前提とする書き方として読んでも、これでは施行の日に受給を受けている者ということになって、違和感があるでしょう。

公共的団体に該当するか

しま No.37205

お世話になります。皆さまのお知恵を拝借させてください。
FMコミュニティ放送局(当市は株主になっています)が新たに中継局を建設するために、当市の普通財産を借受したいと申し出てきました。
当市の持参の交換、譲与、無償貸付等に関する条例では「公共的団体において・・公共用又は公益事業の用に供するとき」は無償又は時価よりも低い価格で貸付ることができるとなっていますが、FMコミュニティ放送局は公共的団体と認めることができるのでしょうか?ご教示ください。
個人的には3.11時の非常放送など評価に値するものと考えておりますが・・

Re: 公共的団体に該当するか

えんどう たかし No.37208

 まだ、何方のレスも無いようですので・・・せっかくのお題なので、

 素人ゆえ、一般論になりますが、例えば、公金の支出の可否についてと同様の、公の支配に服しているかどうかが一つのメルクマールになるのではないでしょうか。財産の無償貸付など(但し、財産自体の処分では無いわけですが、公物の使用許可は、一般に国民に代位して為されるところの行政庁だけが出来るとされる行政処分なので・・)は、それに準じた措置だと解する余地があると思いますので。

Re: 公共的団体に該当するか

貧書生 No.37214

個々の事業の評価はともかく、「公共的団体」という語を選択した以上、その基本的性格が「営利を目的とする」団体である「株式会社」を、それに該当させることは、一般的な「文言解釈上」は、困難だと思いますよ。
もし、株式会社でも、一定の基準で無償・低額貸付することが適当である、という政策判断があれば、それにふさわしい文言で、正々堂々(!)、条例に盛り込めばいいだけなのかなと。まあ、ピンポイントで議会の議決を得てもいいけど。

Re: 公共的団体に該当するか

宙太 No.37229

ウチの条例だと
「公用、公共用又は公益の用に供するとき。」と規定されていますから、株式会社でも問題ないのですが…

「公共的団体」という語があるので、貧書生さまと同意見です。

Re: 公共的団体に該当するか

むかいのロトト No.37230

無償貸付等に関する条例については、おそらく、どこの自治体も似たり寄ったり、というよりも、全く同じ内容なのではなかろうかと推察されます。(条例準則どおり)

従って、普通財産の減額貸付で、議会の議決が不要(専決)なのは、

まず、相手方が公共的団体であるか、つまり、団体の性格ですね。
そして、次に、その団体が、公用、公共用又は公益の用に供するものであるか。

この2点をクリアーできれば、議会の議決なくして、減額貸付が可能でしょう。

放送事業については、詳しく調べていませんが、公益事業かなと思います。
結局、団体が公共的団体となるのかということに戻りますが、これはサイトで調べれば、いくつかヒットすると思いますね。
その放送局の定款などに理念とか、目標とか、目的とか書かれていませんか。
その表記に「公共的」と認められるような記載があれば、公共的団体に位置付けてもいいように思います。(あくまで、思いつきですので、あしからず・・・・)

Re: 公共的団体に該当するか

貧書生 No.37232

そういえば、公益法人等改革で、経過的に「特例民法法人」となっている法人の、「公益法人」・「一般法人」(or「潔く解散」)のふりわけ(移行)が進行中ですが、それに係る法令で示された「公益性」の判断基準が、今後、現行条例の文言の解釈に影響してくる可能性はありますね。
従来、「特例民法法人」(自治体の「外郭団体」がけっこうある)であれば、自動的に「公共的団体」と判断しているようですが、「一般法人」に移行したときには、
「公益法人」ではないけど、「公共的団体」なのだ、
という説明になってくるのかな。
お題とも関連しますが、「窮屈な解釈」(あるいは逆に「トリッキーな解釈」)をせざるを得なくなるような、条例の文言は、見直したほうがいいのかな、と思います。「普通の住民」にわかりやすいのがなにより。

Re: 公共的団体に該当するか

貧書生 No.37242

あと、例示がちょっと気になったので、連投。
今回の震災では、「どの私企業」も、それぞれの立場で、被災者・被災地の支援に力を尽くされています。
結局、視点により、平時においても、非常時においても、すべての私企業は、「公共的」であり、「社会的」ですから、どの企業がより「公共的」か? というふうな問題設定自体、どうかな、と感じました、個人的には。

Re: 公共的団体に該当するか

えんどう たかし No.37250

 先の、私のコメント中「使用の許可」としてしまいましたが、よく考えると普通財産の貸付けなどは、民法上の貸借契約になるのではないかと思い、訂正かたがた再投稿いたしました。

 あと、貧書生さまの>結局、視点により、平時においても、非常時においても、すべての私企業は、「公共的」であり、「社会的」ですから、どの企業がより「公共的」か? というふうな問題設定自体、どうかな、<・・とのご意見、御もっともだと思いました。
 尤も、「公共的」と言う文言の法的解釈が実質的な面で判断するとなると、入り口論としては少し分かりづらいような気がします。つまるところ、人間社会すべてが公共的であり私的でもあるわけで(←パクりです・・)、実質の争いの場合に、出口論としてそのような観点が重要になってくるのだろうと思います。なので、当初より・・>問題設定自体どうかな<・・という疑問が寧ろ在ったほうがよい(問題意識を持っているほうがきっと健全!)と思いました。
 ただ、自治体が判断する、当に入り口として「公共的」と「そうではない」という区分のメルクマールが形式的に何所いら辺をさすのか?、という問題も存在するように思います。
 そうすると、引合いに出された公益法人などがその典型で、そこは形式的に、例えば出資割合・寄付その他の予算措置の程度・「公益法人等派遣法」による職員の派遣や、財産管理における自治体の関与など(その公的関与についてはその行為の範囲で結局議会のチェックを受けることにもなる)が、形式上(前掲の内後半はやや実質的)これに当たる(公共的だ)と言う考え方ではいかがでしょうか。
 この考え方で何所か穴が開いていたり、こぼれ落ちる問題があるかどうか??ですけど・・・。

Re: 公共的団体に該当するか

えんどう たかし No.37285

 連投失礼します。
 前掲の投稿が「公共性」の判断基準が形式的でよいと言う結論だと言う意味ではないので追記させていただきます。
 当該法人の公共性について、出資の割合など形式的面だけだと、→“自治体が面倒をみているから公共的だ!、→だから今後も面倒をみるべきだ”・・・という循環理論になるので、そうならないためには、何処かで「実質的な公共性」という判断が必要になる、ということは考えられます。

 そこは、自治体独自且つ個別事例ごとに対応するような総合的勘案事項になるでしょうか。それとも、自治体が援助できる公共的団体の要件というものを、予め列挙できる(或いは実例として列挙された判断基準が既に在る?)ものでしょうか。
 若しくは、そもそもこの問題、他の給付と同様に実例を基にして行政的に基準を明確化することが妥当なのか。そうではなく、少なくとも政治判断が必要なゾーンなのか。結構難しい・・・。

Re: 公共的団体に該当するか

貧書生 No.37287

>えんどう たかしさま

「公共的団体等」については、自治体職員必携の各種自治六法の、「地方自治法96条」の箇所でも、「昭和24年の行政実例」が登載されており、それは、「農業協同組合、森林組合、…」と例示し、最後に「いやしくも公共的な活動を営むものはすべて含まれ、法人たるといなとを問わない」としめています。
およそ、「文言解釈」のメルクマールにはなり得ない古い行政実例なので、「自分の頭で考えて」、先のコメントをしましたが、そのような姿勢は、自治体現場(+最近の「この掲示板」)では、「言葉遊び」と忌まれる雰囲気はあるかもしれません(まあ、法律制度の本質が、一応成功している、言語による意識的な社会統制、すなわち「言語ゲーム」なのですが)。
参考までに。

Re: 公共的団体に該当するか

G No.37295

貧書生さま
お題は、「公共的団体」であって、「公共的団体等」ではありません。
この違いについて、『コメンタール』の要約ですが、過去ログ35002で書いておきました。

Re: 公共的団体に該当するか

貧書生 No.37296

>Gさま

参照しました。ご教示感謝。

Re: 公共的団体に該当するか

えんどう たかし No.37299

貧書生さま Gさま

 ありがとうございます、勉強になりました。

財産としての立木について

財産管理 No.37268

市町村が所有する土地に生えている立木について、伐採して処分する場合には何らかの手続が必要でしょうか?また、第三者に委託して伐採してもらい、それを処分してもらう場合にはどのような手続が必要でしょうか?
全くの素人であるため、何をどう考えていいのか皆目見当がつきません。
どなたかご教授願います。

Re: 財産としての立木について

むかいのロトト No.37271

そもそも、その立木は、財産的な価値があるものなのでしょうか。
単なる、雑木?

Re: 財産としての立木について

貧書生 No.37278

伐採した時点で、伐木として動産になり、その所有権を自治体が原始取得すると思われるので、その後は、自治体所有の「動産の処分の一般原則」、に従うのではないですか(畜産試験場の家畜が産んだ子畜に類似?)。
なお、「伐採」は土地の「管理」の一種でしょうから、その「土地の管理に要する手続・意思決定」があればよろしいのかなと。

※「独立して取引の対象となる立木」、「民法」などを持ち出しての説明の試みは、「事情」によりパスします。

Re: 財産としての立木について

財産管理 No.37279

むかいのロトトさま 貧書生さま ありがとうございました。
本件土地については、所有はしているものの、特段なんらの管理はしておりませんので、立木についても台帳などで管理をしているわけではありません。
財産的価値があるとは思えませんが・・・。

Re: 財産としての立木について

G No.37284

立木じゃないですが、道路の雑草を抜いたあとの「草」は廃棄物かという議論をした覚えがあります。
過去ログ9681、20059、20316

債務負担について

うらべ No.37245

今回債務負担で委託契約を結ぶことになりました。
契約期間は24〜25年度の2ヶ年で、24年度予算として100万円の予算内示を受けており、25年度の債務負担額として150万円の限度額を設定しています。
しかし契約前の準備をしていたところ、当初の予定より内容が増えたため、設計額が24年度の内示額と25年度の限度額の合計である250万円を超えてしまいそうな状況です。
その場合、25年度は限度額が150万円と設定されているので、それ以上は補正で限度額をかえる必要がありますが、24年度の予算であれば、他事業の予算より流用することにより、当初からの増額分にあてることは可能なのでしょうか?
それとも24年度予算も、何かしら債務負担の縛りを受けるのでしょうか?

契約初心者で、困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 債務負担について

宙太 No.37254

債務負担行為とは、複数年度にわたる契約で現年度予算以外(翌年度以降の)支払いが必要となる場合に
1翌年度以降の支払限度額(契約限度額)を予算として議決
2その限度額の範囲内で契約を締結する
という流れですから

>25年度は限度額が150万円と設定されているので、それ以上は補正で限度額をかえる必要があります<
契約締結前に債務負担行為の設定(限度額の議決)が必要となりますので、契約締結時点では25年度の支払額については既に議決されている150万円以内となります。
24年度分については、うらべさまの考えでよろしいと思います。

追記:予算額を超える額の契約は出来ません。債務負担行為も予算ですから、契約締結前に不足となる額を追加しておく必要があります。

Re: 債務負担について

うらべ No.37274

宙太さま、ありがとうございます。
おかげで契約までこぎつけそうです。
ありがとうございました。

条例で「ゴミ屋敷」のゴミを強制撤去できるか?2

ダジャレイ夫人 No.37185

 No.37082が過去ログに落ちてしまったので再度投稿します。

>Gさま
 刑法の文献に当たってみましたが、このケースでは公務員が職権を「濫用」したとはいえないので、職権濫用罪の成立は難しいようです。後日、訴訟において条例自体が違法と判断されたとしても、条例に従って職務を遂行している限り濫用とはいえませんから。

 医療過誤の問題ですが、私は、法律で一定の場合には医師に関して刑事上、民事上の免責を認めるべきだと思っています。でないと現場の医療関係者が訴訟を恐れて手を出さなくなってしまい、結果として助かるべき命が助からなくなるおそれがあるからです。

>審査さま
 日本では財産権の保障は強力ですからね。ゴミが放置されていても、市民の生命・財産が脅かされるわけではありませんから、個人の財産に直接手を下すのは難しいですかね、やはり。
ですから、病害虫・伝染病や火災のおそれという、他人の生命や健康、財産権をまもるために当該個人の財産権を侵害する、という大義名分が必要なんでしょう。その意味で、行政には、公権力行使といったり福祉分野では「措置」といってみたりの、有無をいわせず従わせる「力」が付与されています(不服申し立てその他の手続きはありますし、「力」の行使は法や条例によるというかたちで限定されますが)。
 荒川区の条例を見る限り、病害虫や伝染病に対する措置としては、廃棄物等の除去ではなく、不良状態の防止や除去なので、強制撤去よりも消毒や駆除、病害虫や伝染病の種類(感染症予防法の規定ぶり)によっては単なる整理整頓を連想しますがいかがでしょうか?

Re: 条例で「ゴミ屋敷」のゴミを強制撤去できるか?2

ダジャレイ夫人 No.37224

>REDさま
 荒川区の条例5条では「廃棄物等による不良状態」に臭気や火災発生の原因も含まれており、6条では土地や建築物を不良状態とすることを禁止しています。8条では区長が不良状態の防止や除去のための必要な措置を取るよう、原因者に対し勧告、命令し、9条で立入調査、10条で代執行を定めています。

 8条の「不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要な措置」の解釈なんですが、10条が代執行まで認めていることからすると「単なる整理整頓」の範囲にとどまらず、廃棄まで含んでいるのではないかと思います。
>10条で代執行を定めています。

「条例」で「独自に」、「代執行」や「費用徴収」を定めるというのではなく、「行政代執行法」にリンクさせるということであれば、
結局は、古典的な、同法の「命令」の根拠となる法令に「条例」を含むと、「文理解釈」できるか? という論点(“「法律の委任」に「基く」「条例」”の「法律」の意義)に戻ってしまうだけなのかなと。
「条例」で「法律の解釈」を示すこと自体は、違法でもなんでもないけれど、学者の著作に示された著者の「解釈」と同じことでしょう。
要は、条例上、「文言解釈」を出発点とする、説得力ある「法論理」が展開されているか、ではないですか(「特定の解釈を採用する」という「意思の表明」ではなくって)。

   行政代執行法
第二条  法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

Re: 条例で「ゴミ屋敷」のゴミを強制撤去できるか?2

ダジャレイ夫人 No.37269

 荒川区でも条例の制定までには相当の議論があったんでしょうね。特に代執行については条例で規定したところで、結局は行政代執行法に基づいてということになるので、適法となる保障はありません。そういう意味で荒川区は勇気があったなと思った次第です。普通は、せいぜい勧告、措置命令、公表、罰則ぐらいまでに留めますから。ただ、実際に代執行したのかどうかは聞いてみないと分かりませんが。

 訴訟を提起されるかもしれない、敗訴するかもしれない。そういうリスクを覚悟して条例を制定し、適用することも公共の福祉のために必要な場合もあるのかなと。

こどもの医療費助成制度について

いつも初心者 No.37262

 いつも参考にさせていただいております。

 私は、乳幼児医療費助成制度の担当をしております。
 先日、ひとり親家庭医療費助成制度の担当者から、国か都道府県で優先順位は「乳幼児〜」と定められているから、3歳までは「乳幼児〜」の該当にしてほしいとの相談がありました。
 当自治体の「乳幼児〜」では4歳以上だと一部自己負担が生じ、「ひとり親〜」は自己負担がなく親と子二人の医療費が助成されます。

 それらのことを踏まえ、私としては、多くのひとり親家庭は経済状況が良くないことなどから、4歳未満であっても親子二人を助成できる「ひとり親〜」を該当させられないものかと思います。

 そこで、皆様には、不勉強にも「ひとり親〜」の担当者が言うところの“法的優先順位”の根拠を見つけられなかったのでその根拠と、皆様の対応やお考えをお聞きしたいと思います。
 
 回答方よろしくお願いします。

Re: こどもの医療費助成制度について

teru No.37263

乳幼児医療とひとり親の条例はご覧になりましたか?
「助成対象者」の条項に「助成の対象としないもの」で条文がないですか??

Re: こどもの医療費助成制度について

いつも初心者 No.37264

 当自治体の条項には、4歳未満という根拠はありませんでした。
「婚姻によらず懐胎した者」も対象者とすることなどから、要件を満たす者は年齢によらず「ひとり親〜」の対象とすることができるのではないかと思うのですが…

Re: こどもの医療費助成制度について

TT No.37265

 乳幼児医療,ひとり親家庭医療,障害者医療などの医療費助成制度は地方単独事業だと思いますので,制度実施主体の自治体の判断によるところだと思います。

参考:静岡県の質疑応答(複数の助成制度の対象者の取扱いについて)
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-030a/iryouhi01.html

 いくつかの自治体HPをざっと見る限り,乳幼児医療よりもひとり親医療を優先させている自治体の方が多いように見受けられます。乳幼児医療を優先させる自治体もありますが,助成の内容に差が無いとか,乳幼児医療の方が有利だったりする旨を説明しているようです。
 普通に考えて,受給資格が重複しているならば,給付の手厚い制度を優先させるべきだろうとは思います。

Re: こどもの医療費助成制度について

むかいのロトト No.37267

本市では、乳幼児医療(本市では、こども医療と呼称されますが・・・)が県補助事業(事業費の2分の1を県が負担してくれる。ただし、1か月につき、1,000円の自己負担がある。)で、ひとり親医療が市単独事業。

そのため、まず、乳幼児医療(こども医療)を優先させ、1,000円の自己負担分をひとり親医療で賄うといった図式を採用しています。

つまり、優先順位については、該当事業について県の補助があるかによって、決定するというものです。

ただし、いずれも市単独であった場合は、対象者にとって有利となるもの(例えば、償還払いよりも現物給付とか)を優先すべきかなと思います。(条例等に競合した場合の取扱い規定があれば、それによるべきでしょうが。)

※ 以下、追記
全く、両事業に差異がない場合には、誰もが必ず該当となる乳幼児医療を適用し、離婚や死別など一定の事由に該当した場合にのみ対象となる、ひとり親医療は、乳幼児医療が対象外となった時点で、適用させるという考え方も採れるのかなと思います。
要は、当該自治体の考え方で、理屈さえきちんと整理しておけば、説明責任は果たせるでしょう。

議会推薦の農業委員について

CHO84 No.37248

 教えて下さい
「農業委員会等に関する法律」第12条により、農業委員は、(1)選挙による委員、(2)農林水産省令で定める組合等が推薦する委員、(3)議会が推薦した委員となっていますが、議会の推薦者を同議会の議員とすることは可能でしょうか? もちろん、同条第2項にある農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者です。

Re: 議会推薦の農業委員について

みほなな No.37249

こんばんは。
結論から言って可能です。
学識者の範疇に議員が該当すると考えればよいわけです。農業に携わっている議員もいるかもしれませんが、そうでなくても議会がこの議員は学識があると認めればよいのです。本当にその議員が農業に学識があるかどうかについては、悲しいかな、現実は別の次元かもしれませんが・・・

ちなみに、もしCHO84様が議会事務局なら、議員の選任議案の採決の折には、当該議員の除斥にご注意ください。

Re: 議会推薦の農業委員について

cube No.37253

可能です。
が…、行政チェックする議会議員が行政機関の委員になることを是とするかどうかという、法令には書かれていない問題点はあると思いますけど。

今日の状況では、むしろ後退気味(行政機関には委員として参与しない)では。

契約保証金の率について

とかげのしっぽ No.37231


  契約保証金は、地方自治法施行令 第167条の16において「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。」と規定され、各自治体は規則で定めていると思います。
 ところで、各市において、殆どの市町村が契約金額の100分の10以上の率と、定めていますが、その根拠を教えてください。

Re: 契約保証金の率について

mokkun No.37251


多分,会計法がその形式的根拠になるのでないでしょうか。

会計法(昭和22年3月31日法律第35号)
第29条の9  契約担当官等は、国と契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、他の法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき、その者が物品の売払代金を即納する場合その他政令で定める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 第29条の4第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について、これを準用する。

Re: 契約保証金の率について

北国の人 No.37252

mokkunさまのご意見のとおりでしょうね。

ちなみに、地方財務実務提要P.5935によりますと
「率については根拠がなく、取引の経験から、また損害賠償の予約であるという性質から妥当な率が出されたもの」
「契約の種類に応じて、保証金の率を変更することは差し支えない」
とありますが、会計法を参考にしているんでしょうね。

ちなみに本市では、業務委託は100分の5、工事委託は100分の10としています。

地方税法附則第45条の改正について

電人 No.37175

 今国会に提出された地方税法の改正案の中で、附則第45条(東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例)が改正されていますが、じつはこの附則第45条については、昨年12月14日に公布・施行された地方税法の一部を改正する法律の中でほぼ同じ内容の改正が行われ、同日付けで既に施行されています。
 この附則第45条は昨年4月の法改正で新たに追加されたもので、施行日は平成24年1月1日となっています。なので、12月の法改正では附則第45条が施行されて溶け込む前に(一部改正の一部改正でなく)普通に改正してしまっているので、当然に無効であり、今回改めて同じ内容の改正を提案したということなのかと思うのですが、しかし、実際に制定されて公布・施行された法律の条文が、法改正の方法が間違っているからといって跡形もなく消えうせて、そのすぐ後に同じ内容の法改正が提案されるなんてことがあるのでしょうか。他の法律の附則や官報の正誤なども探してみたのですが、12月の法改正を修正して元に戻した形跡は見当たりませんでした。このあたりの経緯をご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

Re: 地方税法附則第45条の改正について

あらうんど No.37187

法案見る限り、お見込みの通り、条の一部を改正する規定が先に施行になり、見事に空振りしてますね。
存在しない条項を改正する規定があっても溶けた時には消え失せるのが自然だと思います。
詳しい経緯は知りませぬが、官報の正誤で修正できるようなレベルのものでは無いという判断がされたのではないかと。

Re: 地方税法附則第45条の改正について

税初2年目 No.37211

ちなみにうちの市では3月議会にこの部分に対応する改正を提出しました。

Re: 地方税法附則第45条の改正について

電人 No.37243

あらうんどさま
税初2年目さま
コメントをいただきましてありがとうございました。
やはりあらうんどさまのいわれるようにもはや改正とか
正誤で修正とかで対応できるレベルのものでないということなのでしょうね。
審査担当になって数年たった私のつたない経験の中でこんな事例ははじめてなのですが、
国も相当ばたついているということなのでしょうか。