過去ログ [ 332 ] HTML版

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通勤手当の事実発生日

きち No.37452

いつも参考にさせていただいております。

通勤手当の事実発生日について質問させてください。
H24.4.1は日曜日にあたっているかと思います。

人事異動がなく,H24.3.31(土)に住居の移転をした
場合,諸手当の質疑応答集などを見ると事実発生日
は翌日となっています。通勤事実のない週休日であ
る日曜日を事実発生日としてよいのでしょうか?
解釈が誤っておりましたら,ご指摘をお願いいたし
ます。

上記内容で問題ない場合,3/17(土)住居移転した場
合,通勤手当の事実発生日は3/18(日)でよいのでしょ
うか?

よろしくお願いいたします。

Re: 通勤手当の事実発生日

宙太 No.37456

ウチのQ&Aでは、次のように説明されています。

移転による住居変更のため通勤手当の「手当の額を変更すべき事実の生ずるに至った日」とは,移転日に通勤の事実があった場合を除き,移転の完了した翌日と解される。

翌日が休日でも祝日でも「通勤しうる状態になったとき」となっています。

国有資産等所在市町村交付金について

初心者税務担当 No.37344

 いつも参考にさせていただいております。
 
 さて、固定資産の担当となり、早くも一年が経過しようとしておるところですが、今回お尋ねしたいのは、国有資産等所在市町村交付金についてです。

 現在、我が町では、県所有の土地で、教職員住宅となっている宅地について、国有資産等所在市町村交付金を請求しております。
 
 このたび、町内全域について調査を行っていたところ、
登記名義が内務省、登記地目・現況地目ともに宅地のところに、住民の方が家を建築し、使用されていることが判明いたしました。

 そこで、この宅地については、国有資産等所在市町村交付金の対象となると考えているのですが、いかがでしょうか?

 古い法律で、特に逐条解説等もないことから、調べようがなく、こちらに質問をさせていただいたところです。
 みなさまのご教授をよろしくお願いいたします。
その家を建てている住民の方には底地について固定資産税がかかっていないのでしょうか?
もし固定資産税がかかっているのであれば,交付金をもらうと二重取りになるような。

国有財産台帳に記載されていないのであれば,現況として国の管理下にない土地である可能性が高いと思います。
売却されても登記簿上の名義変更がされていないケースも多々あるので,登記簿上の名義が絶対とは言えないのではないでしょうか。
いずれにしても,その土地の所有・使用関係の経緯を調べないと,分からない話だと思います。

Re: 国有資産等所在市町村交付金について

初心者税務担当 No.37388

 TT 様

 お返事いただきありがとうございます。

 まず、固定資産税については台帳課税主義がとられていることと、わが町については国土調査が完了していることから、登記簿の名義人に課税を行っております。
 今回の場合は、登記名義人が内務省となっていることから、非課税として取り扱っております。
国有財産台帳に記録されていない土地がある場合には,国有資産等所在市町村交付金法第9条の規定により,国に対して申出をすることができます。
現況から考えて,おそらく「分かりました,交付金に加えましょう。」という話にはならないと思いますが,登記関係が是正されるきっかけになるかもしれません。
(ただ,内務省名義の土地は,古い上に関係省庁がどこなのか把握が難しいので,「その土地は国の管理している土地ではありませんので,登記名義にかかわらず,国有財産台帳には載りません。」と,にべもなく回答されて終わる可能性も高いですが。)

Re: 国有資産等所在市町村交付金について

初心者税務担当 No.37443

 TT 様

 とりあえず、財務局に当たってみて、どのような取り扱いになるのかで考えないといけないかなと考えております。
 おっしゃるとおり、素直に支払いますってことにはならないでしょうし、管理していない土地であるということになるならば、それについても考えなければならないだろうと思っております。
 ちなみに、台帳課税主義である固定資産税ですが、もし交付を拒否された場合に不服が言えるものでしょうか?

Re: 国有資産等所在市町村交付金について

現に所有している者 No.37445

 「台帳課税主義」とはいうものの、固定資産税の納税義務者等は、所有者として登記されている第348条第1項の者が賦課期日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいいますので、ご注意を!
 国有資産等所在市町村交付金は登記簿上の登記の如何は直接的には関係ありませんし,現況からみて,不服を言っても交付されることになる可能性は低いと思います。
 どちらかといえば,現にその土地を使用している者から固定資産税を賦課徴収する道を探る方が現実的ではないかと思います。
 地方税法第343条第5項に,台帳課税主義の例外規定がありますので,まずはその適用があるかどうかでしょうね。最初にも書きましたが,その土地の所有・使用関係の経緯を調べることが必要です。

繰越明許費と国庫補助金の繰越承認

小僧 No.37448

 ある国庫補助金について、24年3月8日に申請を行った繰越の承認が24年3月30日となる旨の連絡を24年3月28日に受けました。その際に、繰越の手続きは3月30日以降に行ってくださいとの話しがあったのですが、当団体ではすでに繰越明許費の設定を行ってあります。改めて一度繰明許費の設定を3月28日以前に0円に変更し、30日に再度繰明許費の設定を設定する必要があるのでしょうか? 

所管団体の業務遂行について

どめえもり No.37421

小さな自治体から県レベルまで、公共的任意団体の事務局を役所が所管していることがあると思います。
これらに従事する場合、○○協会事務局職員(=公務)として販売事務や収益事務を行うことは問題ありますでしょうか?

職専免+時間休での対応は、対外的には問題ないように思いますが、実質的には業務命令なのに時間休を使うことに違和感があります。

Re: 所管団体の業務遂行について

おまっと No.37437

参考まで。
東京地裁平成11年(行ウ)272号(平成14年7月18日判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F92CD6EABD954D2C49256F390018DD67.pdf

Re: 所管団体の業務遂行について

どめえもり No.37442

おまっとさん。
参考事例ありがとうございます。

論点を絞るため質問文を若干変更したことをお許しください。
上記判例を参考に、行政の行うべき事務と団体独自で行うべき事務を整理して業務分担を行いたいと思います。
まぁ、現実には団体の名称をつけた付属機関のようなもので、独自で事務を行える体制にはないんですけどね。(派遣すれば人件費として補助金請求されるのがオチ。)

 地域主権第2次一括法により、平成24年4月1日から、騒音規制法、振動規制法等の
各基準の地域を定める指定権限が市に移譲されました。

 当市では、改正後の振動規制法施行規則別表第2備考1の規定に基づき、第一種、第二種区域を定め、「平成24年4月1日から施行する」との告示を行いました。

 しかし、よく考えてみたら、権限委譲に伴う当該区域を指定する権限は、平成24年4月1日からであり、告示で「平成24年4月1日から施行する」と規定しても、告示日は、平成24年3月中であり、まだ権限がない状態なので、当該区域を定める権限の行使日は平成24年4月1日以後でないと、無効な告示になってしまうと思いました。

 やはり皆様方の自治体では、平成24年4月1日以後の指定・告示を行う予定でしょうか?

うちでは,3月中に告示を出して,4月1日から施行することにしています。
告示の効力が発動するのが4月1日であれば,3月中に告示をしても問題ないと思いますし,周知期間のことを考えれば,むしろその方が適当だと思います。

法律が施行された後でないと権限が無いので何もできないというのであれば,例えば地域主権改革に伴う法令改正で「市が条例で定める」こととされた案件なども,3月議会で条例を提案することもできないことになると思います。

「権限を行使する日」というのは,「告示や条例を公布した日」ではなくて,「公布した告示や条例が施行されて効力が生じる日」と考えるべきではないでしょうか。
 介護保険法第27条第11項の規定により、介護認定は、申請のあった日から30
日以内にしなければならないと規定され、特別な理由があるときは、被保険者に通知をし、この期間を延期することができると規定されています。

 この延期通知がないときは、被保険者は、介護保険法第27条第12項の規定により、申請を却下したものとみなすができると規定されています。

 この介護認定の延長通知の送付について、事務効率の観点から、被保険者の同意を得られたものに対しては省略することを当自治体では検討していますが、介護保険法に抵触してしまうか、不安を感じています。

 同様の見直しを検討された自治体の担当者がいましたら、ご教示いただけたら幸いです。

介護保険担当者です。

先日の全国課長会にて事務効率の観点から、更新申請者については、有効期間満了までに認定が行える場合に限り、30日を超えても延期通知を省略してもよいと記載があったと思いました。

なおこの取扱いを行うためには、事前に延期通知送付の省略の同意が必要とのことです。

担当者レベルですが、私の自治体でも事務効率の観点から、省略を検討しています。
申請時にいただく、調査票等の開示同意に合わせて、上記の省略の文言を付け加えるようにしようと思っています。
 skhさま、ありがとうございました。

 平成24年2月23日の『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料』
を確認しました。P358Aに業務負担軽減の事項が記載されていました。

 ありがとうございます。

 ところで、この『全国担当課長会議資料』の法的な位置付けがどのようなものか、
気になりました。

 平成12年の機関委任事務の廃止により、国の通達は廃止され、現在は、国の
関与の方法は、『技術的な助言(自治法第245条の4@)』が主なものと
考えます。自治法第245条の2にも、法律・政令によらなければ、国の関与
を受けることはないと規定されています。

 介護保険法には、延期通知をし、認定期間を延期することができると規定されて
いるところですが、この『全国課長会議資料』を根拠に、介護保険法上の通知の義務を
履行しなくてもいいのか気になるところです。

 行政実例と同様の扱いになるのでしょうか。法律を改正し、立法解決をしてもらう
のが、一番すっきりすると感じました。
コンテンツによっては、法解釈の参考となる、立法者の意思に近い立場にある方面から示された、一つの所見という意味で、同じような位置付けのような気がしますけどね、一般論としては。
なお、訴訟になった場合の裁判官の心証に与える影響度の違いも、結局はコンテンツ(「論理」と「結果の妥当性」)によるような。

>行政実例と同様の扱いになるのでしょうか。

税法改正の施行日について

条例初心者 No.37419

地方税法の改正に伴い、4月1日で専決処分が必要ですが、今回は日曜日です。

このような場合、公布日はいつにすればよいのでしょうか。

Re: 税法改正の施行日について

K66 No.37422

4月1日付けでしょう。
ご存じのとおり、条例は改正を専決しても公布しなければ効力が生じませんから。
専決してないので4月1日前には公布できず、4月2日公布では時機を失してしまいますし。

日曜日に出勤したかどうかはまた別の問題です。
(専決も、首長が日曜日に専決したのかってなりますけど、それと同じです。)

Re: 税法改正の施行日について

canopus No.37425

専決処分は、法が施行されないとできないのでしょうか。
施行日数日前とかでも、法が公布されれば、施行日までに議会を開く時間的余裕がないので、施行日前でも専決処分できるのでは。
改正条例も、施行日が「公布の日」からでなく、「4月1日」と明記されている以上、事前の公布も可能でしょう。

ということで、最短は
改正法公布日=専決処分日=改正条例公布日
となりましょう。

仮に法が3月30日に公布されれば、同日中に処理してしまうことも可能と考えますが、はたしていつ公布されるのでしょうか。
4月にずれこむことってありますか?(平成20年ごろ4月20日公布なんてのがあったような。)

Re: 税法改正の施行日について

K66 No.37428

あ、すみません。
今回の税法の改正内容とかは不知です。
私の前段の書き込みは、スレ主様において4月1日専決処分というのが決定事項なのかと思い、専決・公布についての私見を述べただけですので、その前提でご判断ください。

Re: 税法改正の施行日について

ほーれい No.37431

書かれている内容だけでは、何を目的に専決処分をされるのか
不明ですが、恐らく地方税法の改正に伴う条例改正だと思われ
ますので、それを想定して私見を述べさせていただきます。

私が知る限りの見解では、基本的に年度末の地方税法の改正は、

@3月31日までに専決し、同日公布(適用は4月1日)
A4月1日までに専決し、同日公布(適用)

が考えられます。
まず、改正法の(附則)に載る施行期日(4月1日)と
各種税目の基準日を考えると、最低でも年度初めには…
という点から、最低でもAに。

個人的には@で処理をしています。
というのも、改正法内の固定資産税関連(本法附則18条の3等)
については、市町村によっては、条例改正が必要となります。
固定資産税の価格決定は3月31日(410条)であり、一方

・改正法の公布は恐らく3月31日までにされる
・改正法の施行日は4月1日(改正法案附則第1条)
・固定資産税の経過措置として、平成24年度分より適用(改正法案附則第8条)

という状況です。410条の『価格』とは、いったいどこまでを
指すのか、といった解釈のブレは発生しますが、上記の改正から
いくと、価格決定は3月31日なのに、計算に関わる改正の適用は
4月1日と矛盾が生じます。

この点について、総務省に確認したところ、矛盾を解消するための
第8条であり、この形式で問題ない、という事でした。

遡及適用がこのケースで適当かどうかは不明ですがこういった経緯も
あり、条例の改正は何が何でも法に合わせて、3月31日までに改正
公布、4月1日から施行を私は目指します。

以上、わかりにくい文章で申し訳ありませんが、私見でした。








「公布」は、
成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態
に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されること
が必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
外郭団体ですが、中古建物の売買をすることになりました。これから売買契約を結んだりといった手続きに入ります。事務担当者もこういった仕事がはじめてでいくつか疑問があります。
調べてみると、民法の「売買」の規定では、売主責任があるようで、この責任を契約書の中で有限にするといったことがありました。
これは法人(役所)同士の売買でも、民法の条項が適用されると考えてよろしいのでしょうか。

知識のある方、経験のある方、アドバイスいただければ幸いです。

Re: 外郭団体での建物売買における民法規定について

ダジャレイ夫人 No.37429

 売買は私法上の契約の一形態であり、私法の一般法である民法の適用を受けます。主体が個人でも法人でも変わりません。もちろん、特殊な売買でそれに関する特別法があれば、それが優先して適用されます。

 売主の担保責任のことをおっしゃっているのだと思いますが、これは民法561条以下に規定されています。売買の目的物にキズがあったり、他人の権利が設定されていたりしたときに、買主に対して売主がとらなければならない法的責任のことです。この責任が発生すると、買主は、契約の解除や損害賠償を請求することが認められます。

 もっとも、この責任は、特約により排除することができます(同法572条)。中古で特に古い物件の売買では担保責任を負わない特約をすることもありうると思います。後は、買主がそれで納得してくれるかどうかですね。

市町村の分離について

田舎者より No.37413

我が町は平成の大合併により、周辺の町と合併いたしましたが、合併後地域が寂れて来たとともに合併した周辺の町との産業構造の違いなどから、不平・不満が渦巻いており最近は分離の声さえ出てきてしましました。合併した町の分離は容易に出来るのでしょうか?さいたま市の話題をネット上で見たことはあるのですが。

Re: 市町村の分離について

おまっと No.37414

分割や分立は、地方自治法第7条の「市町村の廃置分合又は市町村の境界変更」にあたりますから、合併の際と同程度の手続等が必要だと思われます。

Re: 市町村の分離について

TT No.37415

 うろ覚えですが,確か舞鶴市で,住民投票で分離が決定したけど県議会で否決されて分離できなかったという事例があったかと。
 容易でないことは確かだと思います。

Re: 市町村の分離について

H(半角) No.37416

あと総務省協議の壁が相当厚いでしょうね。

Re: 市町村の分離について

No.37417

思い当たるところでは、平成の大合併時に上九一色村が分離し、それぞれ別の団体に合併参加しています。事実としてはこちらの例が参考になるのではないでしょうか。

各種調査統計や財政制度に重大な影響を及ぼすので、都道府県や総務省と入念な協議が必要です。

Re: 市町村の分離について

高齢者 No.37426

古い事例なので参考になるかわかりませんが、分離事例はあります。

昭和35年1月1日の欄をご覧ください。
http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu5473.html

こちらも参考に
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%B8%82

1960年(昭和35年)1月1日 - 旧矢作町の一部(河野町、宇頭茶屋町、尾崎町、柿碕町、橋目町の一部)を安城市へ編入。
旧矢作町は碧海郡に属し、特にその西端では安城市などとのつながりが強く、住民の運動によって境界が変更された。

派遣辞令について

tanakaterumi No.37418

初歩的な問題でお尋ねしたいのですが、一部事務組合への派遣辞令について、対象者を総務課付きにして派遣する場合と、所属部署のまま派遣する場合との影響についてご教示願えれば幸いです。ちなみに、当方では総務課付きで派遣した事例がありません。

Re: 派遣辞令について

cube No.37420

影響…人件費の支出科目、でしょうか。
派遣先の事務の目的に対応する部署に課付とするのが自然かと思います
総務課付とするのは、
 @総務課の所管事務に対応するから?
 A他課の所管事務に対応していないから?
(以上、私見です)

Re: 派遣辞令について

貧書生 No.37423

「派遣一般」について、それなりの数の派遣者がいると、人事・福利厚生の経常的な細かい手続があるようなので、おっしゃるところの「総務課付き」で「集中管理による効率化」を図るということはあるかもしれませんね(うちの場合は、たぶんそういう理由)。

もっとも、派遣者が1人でも、「総務課付き」のほうが(「業務管理」ではなく)「身分管理」しやすいということは、あるのかも。
外郭団体で中古建物の売買を行うことになり、これから売買契約書等の

町有地(墓地)の管理について

kanzai No.37406

町有地で登記地目(現況も)が墓地となっている土地があります。
墓地は行政財産でしょうか?普通財産でしょうか??
皆さんの市町ではどこの課が所管しているのでしょう??
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示願います。

Re: 町有地(墓地)の管理について

むかいのロトト No.37409

その墓地は、公の施設(例えば、霊園)として設置され、設置条例が制定されていますか。
そうであれば、公の施設=行政財産となります。

kanzai さまが今回、お尋ねになっているということは、おそらく、公の施設設置条例がないものと推察されます。
と言うのは、本市でも、この類の財産があります。
本市では、この類の財産は、普通財産として管理していますが、実際は、町内会が管理しているもので、そこを使用する者は、当該町内会在住の者に限定されます。
無論、墓地使用料は、徴収していません。
旧慣に基づくものか、その経緯は不明ですが、摩訶不思議な財産が多々あります。
登記名義が本市であっても、実質、町内会のもの。町内会も自己の財産という認識でいる。
地縁団体の制度がない時代に、個人名義で登記をすると、相続が発生した場合、登記手続きが面倒なため、役所が名義貸しをしたような財産もいくつかあります。
墓地については、この類のものとは異なりますが、合併の際に、そのまま引き継いだのか。いろいろな経緯が考えられるでしょう。

結論を申し上げれば、お尋ねの土地については、普通財産かなと思います。

Re: 町有地(墓地)の管理について

むかいのロトト No.37410

連投、失礼します。
先のレスを送信後、風呂に入って、改めて考えてみました。
数年前の経験ですが、市の財産(墓地)と民有地を交換したケースがありました。

その時のことを思い出しましたが、用途廃止をして交換したような記憶があります。

従って、先のレスで記した、「普通財産」は「行政財産」に訂正します。

つまり、公の施設ではないが、「行政財産」であるということ。
そして、墓地を使用する町民から、許可申請も出てこなければ、使用料も徴収していない。一切、町が管理している。
「行政財産」の名称も、「●●墓地」としています。ちなみに、●●はその町内会の名称を冠しています。
不思議な財産です。
以上、お詫びして、訂正いたします。スレ主さま、申し訳ありませんでした。

納期を過ぎた経理契約の事故繰り越しについて

経理初心者 No.37338

経理担当初心者です。ベテランの方々にお聞きしたいのですが、
仮に3月20日を納期にしていた物品経理契約があったとします。
業者より、3月20日に納品が難しいので、延滞料を払うので納期を待ってほしい旨連絡がありました。
この場合、3月31日までに納品されれば、延滞料を徴収して
問題ないのですが、もしも、3月31日までに納品されなかった場合、
事故繰り越しの取り扱いは適応されるのでしょうか?
すでに契約は切れています。

過去ログをみると、事故繰り越し扱いとなるのはしかたがないのですが
支出負担行為が前提となっているのですが
契約自体はすでに満了となっているものの事故繰り越しは可能なのでしょうか。
(業者の納品を待つだけの事故繰り越しになる)

契約解除をすると、年度末ということで業者へ過大な措置が講じられるということで
業者が倒産しかねない事態になります。

事故繰り越しするためにはどうしなければなりませんか。(少なくとも契約の工期延期をしなければならないとか)それとも契約解除しか方法はないのでしょうか。みなさんの見解をお聞かせください。
経理のベテランの方のコメントは別途あるでしょうから、ワンポイントだけ。

>すでに契約は切れています
>契約自体はすでに満了となっている

「契約の満了」の意味は、契約書に記載された納期の経過ということなんでしょうけど、納品債務が履行されるまでは、その債務は消滅せず、「契約関係」は、存続しているとは思います(「切れて」ない)。通常は、(変更契約による)納期の延長などしないで、単に、しつこく催促しませんか。
また、最終的に納品されず、債務不履行となっても、(「代金支払債務」の消滅に加えて、)「契約から派生した」損害賠償債務は発生するわけで、その債務を請求する関係を「契約関係」と呼ぶかは、言葉の趣味の問題。

要は、おっしゃるところの「契約の満了」が、お題との関係で決定的な意味をもつとは、思えないのですが、そのへんは、経理のベテランさんのコメントを待ちましょう。

的外れのコメントでしたら、ご容赦ください。

※既に「納品」がなされて、問題自体が消滅していれば、それにこしたことはありません。

受益者負担金の返還について

ステップ No.37393

 いつもご教授いただきまして感謝いたしております。相変わらずの恥ずかしい質問なのですが、受益者負担金についてお教えください。H11年度に賦課され、H15年度に完納されているのですが、今になって「H15の負担金を完納した後に、土地の一部を市道に提供した。市道という事は、負担金の猶予地に当たるので、その分の負担金を返還してほしい。」と申し立てがありました。また「返金できないなら返金できない理由は何なのか?また、返金できない理由は、条例や法令のどこに記載されているのか?それを示してくれれば、申し立てを取り下げます。」と主張されております。係で条例等々調べてはいるのですが、どれにも自信が持てず、また相手もなかなか詳しそうで回答期限も迫っており困っております。幼稚な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。どこかの法令で歌っておりますでしょうか?相手に納得してもらえるような、一文はございませんでしょうか?

Re: 受益者負担金の返還について

審査 No.37399

いくつか教えてください。
受益者負担金を賦課した段階では、市道はなかったので、賦課時点では違法性はないと思いますが、賦課後に市道となった場合は、通常還付すべきものなのでしょうか?
受益者負担金については特別の規定があるのかもしれませんが、常識的には賦課後の権利関係の異動は関係ないのではないかと思います。
次に、仮に還付しなければ違法となる場合でも、還付金の時効は5年ではないかと思うのですが(違ったらごめんなさい)5年以上経過していても還付しなければならないほどの(国賠法の対象となるほどの)違法性があるのでしょうか?
返還するとしたら、そちらの方に理由がいるのではないかと思います。

Re: 受益者負担金の返還について

ステップ No.37401

審査 様

 ご指導いただきましてありがとうございます。
 H11年の賦課当時は、1筆の農地だったのですが、H15年に分筆され分譲地となり、負担金完納となりました。ですので、賦課し負担金完納後に市道等ができました。
 還付ですが、現在までの事務の進め方は、賦課し負担金完納後に、その土地が農地になろうが墓地になろうが還付はしておりませんし、過去に還付しろという請求はありませんでした。市の条例にも、賦課の記載はありますが還付の記載はございません。
 しかし、相手はその還付しないという事務の進め方は、何にもとづいて行っているのか知りたいとのことです。どうぞ、ご教授の程よろしくお願いいたします。

Re: 受益者負担金の返還について

とうしろう No.37402

条例規程を確認されると、よろし。

例えば、
申告書に基づき・・・受益者負担金を決定し・・・ 納付・・・
とあるなら、
負担金決定するまでは、「土地地積等を根拠」としており
負担金決定した後は、 「(決定された)金銭債権の納付」であるから

負担金決定後の、土地の用途変更等の如何に関わらず、負担金額の変更(還付)はありえない。

但し、負担金決定時(!!)の根拠に行政側に瑕疵があれば、賦課更生の対象と思われます。

今回の場合、

負担金決定後の事象に基づくものだから、還付の必要はないと思います。


もっとも、納付中については、決定後も決定事項の更生を規定しているようです。

Re: 受益者負担金の返還について

税外担当 No.37407

「返還する理由も規定もない」という返答ではダメなのでしょうか。

ほかの方も言っておられるように、賦課処分に瑕疵がなければ、特別の規定がない限り返還できないのが筋論と思います。

相手は、「(事後的に)市道(になった)という事は、負担金の猶予地にあたる」と言っているようですが、既に払った負担金を返還してくれと要求しているのですから、相手が「猶予」(時期を先に延ばす)という語を使ったとしたら、意味が分かりません。

また、「猶予地」というものが法令や条例に規定されているのかも分かりませんでした。

相手の主張はおそらく、条例の減免規定に「国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。」と書いてあるから、事後的にこの減免規定を適用しろということだと思います。

しかし、「公共の用に供している土地」に該当するかどうかは、賦課時に判断するしかないと思います。

納付中は賦課額を更正する運用もあるようですが、「納付中」なら遡及して減免するが、納期前に一括納付した場合は還付しないとしたら不公平になります。

相手の気持ちも分かりますが、支払った負担金がもったいないと思うなら、土地を道路として無償提供するのではなく、「負担金相当額で買収してくれ」と主張すればよかったと思います。(市が買収すべきかは別問題ですが。)

異動の発令

新人事 No.37353

平成24年4月1日は日曜日です。
大抵の町は4月2日に辞令交付を行うと思いますが、うちの町は、3月30日に行うという方向になりつつあります。
地公法をはじめ、過去ログなども調べてみると、発令日(4月1日)のあと(例えば4月2日)に辞令交付しても、あくまでも4月1日から効力が発生するということがわかりました。ということは、うちみたいに30日に辞令交付を行っても、4月1日付発令ならば、効力は4月1日から発生するのだから、大丈夫ということになるでしょうか。
ウチの町では、1日が休日なら、前の日に交付すべきだとい教えがあったのか、むしろ4月2日に交付することの方がおかしいみたいな論調が主なのです。個人的には、それは給料日の話とごっちゃになっているだけのような気がしています。

Re: 異動の発令

G No.37354

新人事さまにとっては真剣に悩まれているのでしょうが、この種の問題について、正直、どこが問題かわからなくなってきています。

前日以前の日付で、当該日付けの発令とか契約が可能だとか、期間を指定しての文書をだせると思うのは、
1.当該日が役所の閉庁日だから?
1'.年度末、年度初めの特殊事情?
2.一般に、今年で言えば4月5日という平日に発効する文書を4月3日付でだしてよい?
のどれなんでしょうか。

Re: 異動の発令

新人事 No.37356

Gさん ご指摘ありがとうございます。

発令の日が閉庁日だから、その日に辞令交付しませんよね。中には、閉庁日でも出てきて、辞令交付を行うところもあるのかもしれませんが、稀だと思うんです。
ではいつやるとしっくりくるのかな?という、ただそれだけなんです。


個人的には翌営業日がしっくりくるんだけども、いや前の日だという意見もある中で、今後もこの手の話が出てくるんで、これを機に、うちの町として統一しておきたいと思っている次第です。

Re: 異動の発令

竿鈴 No.37361

4月2日が大勢だと思います。
4月1日に休日出勤してするところもあるかも知れませんが、3月30日はあり得ないと思います。
仮に、辞令渡した相手が、3月中に死亡したりしたらどうするんでしょうか。

4月1日付の辞令の効力は、1日の午前0時とされていますから、普通に4月1日の勤務時間中に渡したところで、効力発生からは遅れているんです。
例えば、普通に4月1日に昇任辞令もらう前でも、1日の0時以降の時間外勤務(例えば前夜からの災害対応等)には、新しい給料月額が反映されるんです。
辞令を渡すのを4月2日にしたところで、遅れていることは1日の勤務時間中に渡すのと何ら変わりなく、効力にはなんの影響もない。

けれど、4月1日付けの辞令を3月30日に渡して、取り消す必要が生じたとき(効力発生前だから取り消しというのもおかしいけれど)、辞令、返してもらうんでしょうか。

遅れて渡す場合(1日でも2日でも)の辞令の意味合いは、4月1日0時に効力が発生した事実の本人通知ということになるのでしょうが、事前に渡す場合は、どのような位置づけになるのでしょうかね。
予定の通知?
前述のような場合があるから、留保条件付き?

Re: 異動の発令

H(半角) No.37364

私も未来の日付けの文書を渡すのはおかしいと思うので、
竿鈴さんに全面的に同意なんですが、
3月31日の退職辞令はさすがに3月30日に渡すところが多いだろうと思って...そこはどう考えようかと。

Re: 異動の発令

貧書生 No.37365

任命権者(指揮命令権者)の、
4月1日からは、○○の箇所で、△△の立場で仕事をしなさい、
という服務上の指示(命令)の意思の表明は、形式にこだわらず、自治体で自由に選択できるわけで、要は、「事前に」、職員に、明確な形で、伝わっていれば、支障ないのでしょうね。ペーパーは、その記録でしょう。
なお、「ペーパーレス」にした場合、「労働者」が、ペーパーの発行を「使用者」に求めることができるか、というのが、「法律上」の問題でしょうか(「労働条件の明示」)。

あと、伝統的な「辞令」の書式を無視できない、ということが、「実務上」の「考慮条件」になってしまいますね。

Re: 異動の発令

おまっと No.37366

退職辞令の場合、辞令を渡したとたんに退職するのではなく、3月31日の24時に退職するんですから、30日に渡しても31日に渡しても考え方に大差ないような気がします。

Re: 異動の発令

H(半角) No.37367

でも今のうちの形式をみると命令日=発行日になってて。
未来の発行日というのが引っかかるのです。

Re: 異動の発令

G No.37371

ごちゃごちゃになっているというのは、本件は労働契約ですから、いろいろのことを当事者通しで任意に決めうるので、事前だろうが事後だろうがかまわないのではないか、というのが第一感です。
辞令交付よりはるか前、「選考の結果、あなたを採用します(ので、4月2日8時30分に参集してください)」という意思表示がいわゆる内定ですが、その日で労働契約締結日とも考えることができるのではないか。内定日以降は、採用取り消しは解雇と同様の取扱いになるのが普通ですし。辞令を渡してないから、いつでも撤回できるというのは違います。
もっとも、労働契約には「給料支払い」も含みますから、予算の裏づけのない契約を結んでいるのではないかとも考えてしまうと、やはり辞令交付をもって労働契約締結日ということにもなるかなあ、とグルグル。さらに、災害の場合などの非常呼集はどうするんだろう、とグルグルグル。

Re: 異動の発令

新人事 No.37403

みなさんありがとうございます。

内示によって、明確にしているので、3月30日だろうが、4月2日に交付しようが、どちらでもよいような気がしております。
もやもやするのはぬぐえませんけども。

立替払いの可否について

みかん No.37358

施設使用料改定による払戻業務を管理受託内業務として指定管理者に指示し、当業務における払戻金実費分を、金額確定後の年度末に業務代行料とは区別して指定管理者に支出することは可能でしょうか。

論点として、

@指定管理者に年度分の払戻金を立替えさせることが第232条の5第2項に抵触するのかどうか。
A協定により受託していることから立替払いには該当せず「業務遂行後に支出する経費」と解釈し、実質的に指定管理者に立替払いをさせることが可能なのか。

ご教示願います。

第232条の5第2項
2 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。
と定められており、定められている方法以外は、できないという解釈。

Re: 立替払いの可否について

えんどう たかし No.37362

 未だレスが無いようですので、素人ですが(劇場の委託労働者ですけど)・・・

 利用料金制を採用しているかどうかもかかわってくると思いますので、この点に絞って投稿させていただきます。なお、他に余分な業務を行わせること、予想されない支出(一時的にせよ、指定管理者の予想外の財産の処分)をさせることとなった場合などの点については、別途法的整理が必要かと。

 で、H15年の自治法改正により、指定管理者に任せる業務については協定によるとされます。
 先ず一般的に、施設を利用したときの料金は、「使用料」として自治体の収入であると解されます。
 この点、利用料金制は、自治体ではなく、その施設の指定管理者の収入とすることとされます。この場合、利用にかかる料金の額を、条例に定められた範囲内で、指定管理者が設定し、利用者が支払った料金は指定管理者の収入とし、施設の運営に充てることになります。
 なお、利用料金制は、収支バランスを得やすい施設で採用するのが適当とされ、実際に採用を検討するときは、指定管理者が自主的な経営努力をしやすいか否かなど、収支以外の要素も含め総合的な判断が必要だという場合が多いかと。また、指定管理者が利用料金の額を定めるときには、条例で定める額(市が管理する場合の「使用料」の額)以下でなければならず、また、通常は自治体の承認が必要であるとされているのではないでしょうか(←この点、設管条例ではどうなっているでしょうか?)。
 そうであれば、いったん自治体の承認を得て、その後利用料金として指定管理者がうけとった金員は、指定管理者の収入(財産)になったものと思われるので、これを立て替えて支出させることには理由が無いように思えます。
 上記は、利用料金制の場合です。

 あと、もう一つ「使用料」として自治体の収入になったものの払い戻しは、自治体会計(支出負担行為でしたっけ?、さらにこの外部委託?)の分野なのでパスします。

 《追記》なんとなくですが、指定管理者といえども一般には委託(或いは請負)の一形態。なので、財産の処分に該当するような法律行為はできないような・・・。

 素人ゆえ誤りがあるかも知れません。また、問題の全部の答えにはなっていませんが・・・。

Re: 立替払いの可否について

みかん No.37363

回答ありがとうございます。

本件については、利用料金制をとっていないため、指定管理者が収納した使用料は自治体収入としています。

「使用料」として自治体の収入になったものの払い戻しは、自治体会計の分野ということですのでそちらを確認してみないといけないのですね。

引き続き検証してみます。

Re: 立替払いの可否について

G No.37370

いったん受け取った使用料の払い戻しということでしたら、債権者は使用料を支払った人・団体ですね。

施設使用料は前納で、じっさいに使用する日に本人がくるわけだからその場で現金でお返しするのが実務的にはわかりやすい、という発想は納得です。その際、次のステップとして、じっさいには使用しなかったケースを追いかけるのは行政なのか指定管理者なのか、とか、団体であれば、以前に入金した会計担当者と使用日に施設に来た人は違うとか、いろいろ思考実験することが、じっさいにシステムアップする場合に必要ですね。

Re: 立替払いの可否について

えんどう たかし No.37372

 Gさま、何時もながら鋭い突っ込み、恐れ入ります。

>施設使用料は前納で、じっさいに使用する日に本人がくるわけだからその場で現金でお返しするのが実務的にはわかりやすい、という発想は納得です。その際、次のステップとして、じっさいには使用しなかったケースを追いかけるのは行政なのか指定管理者なのか、とか、団体であれば、以前に入金した会計担当者と使用日に施設に来た人は違うとか、いろいろ思考実験する<・・・

 ですよね。あと、加えさせていただくと・・
 例えば施設によりますが、劇場なんかだと、スポット1台いくら、マイク1本いくら、イス、テーブル等、付属設備もあり、これらは実際に当日利用者さんが使うか使わないか判断して、これを現場に居る指定管理者が確認して清算することになろうかと。
 で、なお且つ上記付属設備も自治体の収入(使用料)であった場合、これを個別且つ事後に自治体が返金清算するのは至難の業。自治体職員が現場に居合わせていれば別ですけど・・・。

 それで、自治体としては、スレ主様がご提示されたように“何とか現場で清算できないものか?”=即ち使用の時間や区分、個数等について確認行為(承認)自体を指定管理者が行っているのだから、これらについてまで自治体で個別且つ事後に行うのはかえって煩雑になり間違えが起こりやすいのではないか・・・と言う発想はごく自然で分かります。

Re: 立替払いの可否について

貧書生 No.37373

一般的な法律的議論だと、「立替払い」というよりも、自治体が債務者である「返還債務」を、第三者である指定管理者が、「弁済」できるか(=自治体の「返還債務」は消滅するか)、という問題になるのでしょうか。「民法」の話になってくるので、詳述は控えますが、スレ主さまの「検証」の参考になれば幸いです。

Re: 立替払いの可否について

審査 No.37382

素人考えですが、
(1)払戻業務を管理受託内業務として指定管理者に指示し、
(2)その資金は年度当初から予算化した上で資金前渡して、
(3)年度末に清算する(不要額を引き上げる)。
というのは駄目でしょうか。

市の債務を、指定管理者の負担で支出させる、という発想には、なんとなく違和感があるものですから、収入も市の収入であるなら、支出(払戻)も市の資金ですべきでは?と思いました。

Re: 立替払いの可否について

G No.37384

審査様におかれても、「素人」とお使いになられるとは、疑問がグルグル。

それはともかく、指定管理者に対して資金前渡すること自体がハードルが高いように思います。

コンビニでの住民票交付のように、債権者ごとに必要な現金を入れた封筒をつくり、その封筒を指定管理者に渡して、指定管理者が施設にやってきた債権者に渡してもらう(指定管理者は、公金ではなく封筒を預かって手渡しするだけ。領収書はその場で書いてもらわなければなりませんが)、という便法はどうかな、と(誰か名義貸しをしてもらって出納員に対して資金前渡。もし封筒ごと亡失したら、指定管理者が支払ったものを、名義としては出納員が個人として弁済)。

Re: 立替払いの可否について

H(半角) No.37386

なんとなく資金前渡よりは繰替払の方が簡単なような。
市に収めるべき料金から還付金を差し引いて納付させて、後日市の会計で補てんすればいいし。
規則で定めればできそうな感じですが。

Re: 立替払いの可否について

えんどう たかし No.37387

 色々考えましたが、お題の・・>管理受託内業務として指定管理者に指示し〜<・・だと、やっぱり無理筋(立替払い=当然に指定管理者に行わせることは無理・・)なのでは・・と思い始めてます。

 要するに、使用許可時(大抵は1年とか半年前)に料金前納で、そこには支払い時と料金改定とのタイムラグがあって、使用許可日に関わらずその後の使用日からの改定料金適用には無理があった・・・ような。
 で、自治体が、事務手続き上簡素化したい(指定管理者の“業務内”で)というなら、料金改定(施行日)以降の施設使用許可日から適用すべきだったと。が、どうしても施設の使用日に起因して新料金を適用したいのなら、自治体の責任でどうぞ!”ということに一旦はなるのではないかと。

 ところで蛇足ではありますが、指定管理者への委託により返金(公金支出)が可能かどうかを見ると・・・、
 公金支出の「私人への委託」については、自治法243条→同施行令165条の3で・・第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
2  前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
3  第百五十八条第四項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
・・で、同条が指し示すところの同条161条1項は非該当なのでスルーして・・
・・そのあとの第2項に、
2  歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

 以上の通り「私人への委託」という手続きをきちんと踏めば、一応可能だと読めます。これの「前渡し」も可能だと読めます。
 しかしながら、施設使用料の改訂があったことを理由に、当然に指定管理者が事務を行う義務を負うことにはならないとは思います。あくまで自治法に基づく「別の行政契約」になろうかと。つまり、タダで指定管理者に行わせるのは無理かと。如何でしょうか?。

Re: 立替払いの可否について

みかん No.37391

審査さまの考えどおり管理内受託業務として、委託料として概算払いをすることは可能だと思いますが、その場合、払戻金が多額となった場合の消費税課税額が一つの課題となりました。
また、その場合、委託料に占める払戻金実費分割合が高くなるのも望ましくないのではないかと…。

その点では、やはり支出事務委託により委託料とは別途で還付金を支出し、毎月実績に応じて清算する方法が一番かと思います。

Re: 立替払いの可否について

みかん No.37392

確かに支出事務委託による整理が筋が良いように思っております。

今後はこれに改めるとして、既に施設管理者に負担させてしまった払戻金については、
やはり当初取り決めどおり還付金として支出せざるをえないのでしょうか…。

当初の論点にもどり、地方自治法に抵触するのであれば、賠償金やその他科目での支出となるのでしょうか…。
難しい案件であります。

Re: 立替払いの可否について

えんどう たかし No.37394

 みかんさま、余計なおせっかいですが・・・無用な心配でしたら無視してスルーしてください!。

>既に施設管理者に負担させてしまった払戻金<については損害賠償のような気がします。

 あと、念のため(あくまでも“念には念を入れて”というスタンスです!)、刑法193条の射程範囲についても一応確認しておいたほうがよいような気がします。←ほんと、余計なおせっかいですけど。気を悪くなさらないでくださいませ・・・。

Re: 立替払いの可否について

貧書生 No.37395

「第三者弁済」を、制度的に行わせるのが、あまり現実的でないとすれば、
「指定管理者」に、「支払事務の委託」に伴う(代理権類似の)「支払権限」を与える、
という設計は考えられるのかも。「準委任」契約に基づく、「費用の支払」(+「報酬」?)を、禁じる規定は、自治法にはなかったような。
ただ、それが適法にできるとなると、その応用範囲はいくらでも広くなり、指定代理金融機関の支払機能類似のこともできてしまうのかなと。それが、現行自治法と整合的かどうかでしょうか。

追記になりますが、自治法的には、公金の収納・支払事務の委託については、(243条→令158条、165条の3など)別段の規定があるものを除き、「指定金融機関等」に独占させているのかな、という、漠然とした思い込みがありました。
スレ主さま的には、「自治法上の明文の規定」外の「委託」を検討されている?

※このような思考法に関心がなければ、スルーしてください。

Re: 立替払いの可否について

貧書生 No.37396

あと、指定管理者に「支払権限」がなかったとすれば、「法的」には「有効な弁済」がなされていない可能性があり(すなわち、「返還債務」は消滅していない)、その場合には、利用者が、再度、直接に、「自治体」に払戻しを請求したときに、支払を拒否できるか? という問題が、一応生じます、念のため(「弁済代位」(民法499条〜)の要件該当性の検討が、一応必要)。

>既に施設管理者に負担させてしまった払戻金

追記になりますが、「弁済代位→求償」というルートを安易に認めていけば、いくらでも、自治法の制限を、「骨抜き」にできてしまうのかなと、その是非はともかく。

※このような思考法に関心がなければ、スルーしてください。

特定疾病の自己負担限度額について

ゆき No.37389

特定疾病の自己負担限度額について調べています。
特定疾病の受給者証(認定証)を持って病院を受診すると病院での支払いは現物給付で1万円(又は2万円)までで済み、薬局での支払いがあるとその分は病院分と合算され(1レセプトとみなして)償還払いされると思います。
そこで疑問に思うのですが、一月に外来と入院があった場合や、外来で複数の医療機関を受診した場合はどうなるのでしょうか。

今まで調べた結果は、
@国民健康保険は、どのような場合でも一月1万円になるように償還払いされる。
A後期高齢者医療は、外来、入院それぞれ1万円になるように償還払いされる。
B社会保険(全てかは分かりませんが、いくつか聞いたところ)は、1レセプトあたり1万円になるように償還払いされる。
でした。

これでいくと、次のケースの場合は下記のようになります。
(ケース1)
A病院(外来) 1万円(現物給付により)
A病院(入院) 1万円(〃)
C薬局     5千円

@国保   1万5千円が償還払い
A後期高齢 5千円が償還払い
B社保   5千円が償還払い

(ケース2)
A病院(外来)     1万円(現物給付により)
B病院(外来)     1万円(〃)
C薬局(A病院の処方) 5千円

@国保   1万5千円が償還払い
A後期高齢 1万5千円が償還払い
B社保   5千円が償還払い

このことについて詳しく書いてあるものがなかなか見つからず、関係機関に問い合わせてみたのですが、上記のような回答でした。
しかし、保険者によって取扱いが違うことや、ケースによっては、国保より後期高齢の方が負担が大きくなるのは疑問に思います。

この調べた結果は正しいのでしょうか。ご教授お願い致します。

下水道事業の受益者負担金について

素人公務員 No.37368

 今更なのですが、下水道事業の受益者負担金の賦課について教えてください。時効のため、不納欠損を行いたいのですが、賦課した土地が売買等により所有者が代わった場合、次の所有者に受益者負担金の支払い義務は継承されないのでしょうか?根拠法令等あれば教えて頂きたいのですが。

Re: 下水道事業の受益者負担金について

税外担当 No.37374

都市計画法第75条第2項には、「負担金の徴収を受ける者の範囲・・・については、・・・条例で定める」と規定されています。

たいていの条例には「第○条の公告の日以後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第×条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。」と規定されています。

受益者変更の届出があれば支払義務が継承されると思います。

Re: 下水道事業の受益者負担金について

素人公務員 No.37375

早々の回答、いつもありがとうございます。わが町の条令でも、その様になって入るのですが、あくまで相手からの届けと言う事であり、売買等の情報得た場合、こちらから届出を積極的に要請することは何ら問題ないのでしょうか?最近は、住民の方々の意識の変化から権利意識が顕著に現れており、やりずらい世の中になって居るものですから。

Re: 下水道事業の受益者負担金について

審査 No.37376

>ただし、第×条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする

というのが引っかかるといえば引っかかりますね。
お尋ねの件ですと不納欠損を検討しているとのことで、とっくに納期は過ぎているような感じです。
今後、新たに調定するものがあれば新受益者に請求すべき、てところではないかと思います。前受益者について不納欠損したものを、蒸し返して新受益者に負担させる、というのは無理ではないかと。

Re: 下水道事業の受益者負担金について

元下水担当 No.37383

>時効のため、不納欠損を行いたいのですが

時効により消滅しているものについては、どうあっても無理でしょう。

ご参考までに
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/11/kaitou11-18.html

納期が到来済みで、時効がまだ完成していないのであれば、新旧受益者間で重畳的債務の引受契約などがなされたのであれば新受益者に負担させるのも可能と思います。

ただ、あくまで受益者というのは、下水道整備により土地の資産価値の向上という利益を受けた者ですから、下水道供用開始・賦課対象区域の告示等時点の土地所有者等に負担させるのが原則だと思います。

Re: 下水道事業の受益者負担金について

貧書生 No.37385

「弁済期が到来している債務」というよりも、「既発生の債務」は、債権譲渡あるいは債務引受がないと他者に承継されない、という大原則がありますが、それが、下水道関係の法律の規定(+「委任」した条例の規定)により、どのように修正されているか(あるいは、いないか)、の、「法解釈」になってくるのでしょう。

相手方への過料の通知方法について

素人公務員 No.37369

 相手方に過料を賦課したいのですが、どの様に通知すれば良いのでしょうか、初めてのことですのでどうすれば良いのか検討がつきません。いきなり請求書を送りつけて良いのでしょうか?先ほどの受益者負担金の件と同様に教えて頂ければ助かります。お忙しい処申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

Re: 相手方への過料の通知方法について

審査 No.37378

ここの過去スレNo17532 あたりを参考にしてはいかがでしょうか。
また、各自治体で、過料処分の手続規定を持っているところも多いようです。

Re: 相手方への過料の通知方法について

素人公務員 No.37381

お忙しい処ありがとうございます。早速、地方自治法第255条を調べてみます。

民法第108条の双方代理等について

双方代理 No.37315

市町村と公社とか第三セクター(首長が代表者)との契約を締結する場合には双方代理が問題となり、このことにつきましては過去にもいろいろと議論がなされておりますが、それを見てもどうしても理解できないことがあり質問しました。
双方代理を回避するためには、首長から誰かに委任する方法と公社(三セク)側が代表取締役以外の者に契約を締結する権限を与えるという方法とがあると思います。
首長が委任する場合には、地方自治法第153条第1項によるということは理解しております。しかし、公社(三セク)側が代表取締役以外の者に契約を締結する権限を与える手続が理解できません。一体どのようにすべきなのでしょうか?
また、仮に権限を与えられた者と契約を締結する場合、契約書にはどのような記載をすればいいのでしょうか?
なお、双方代理はクリアできたとして、公社(三セク)側として利益相反行為には当たらないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。

Re: 民法第108条の双方代理等について

のっぽ No.37379

こんにちは。レスがつかないようなので…

>公社(三セク)側が代表取締役以外の者に契約を締結する権限を与える手続が理解できません。一体どのようにすべきなのでしょうか?

 参考になるかどうかわかりませんが、商業登記法第6条に支配人登記の記載があり、商業登記規則別表第四に支配人登記簿の記載事項があります(規則の56条あたり?)。

 ただ、都市再生機構等全国組織の場合は、地方組織ごとの支配人登記を見かけますが、市町村レベルでは、見たことはありません。
 ですので、当該市町村との契約にのみ支配人が契約を締結する資格を付与する登記ができるかは、申し訳ないですが定かではありません。

 ひとつの方法論として参考になれば幸いです。 

Re: 民法第108条の双方代理等について

ウォーレン No.37380

 私も便乗して、昔の経験で不確かですが。

 逆に、特に制限しない限り、取締役は全員代表権を持っています。
 登記簿に取締役としてある人であれば、あとは内部の規定でできると思います。
 うちの公社の場合は、登記上は、市長も含め全員ただの理事でした。
 市長に代表がついているなら、専務ポストを作れば周囲も納得するかもしれません。

 契約は ○○株式会社 専務取締役□□△△ 印
 ハンコは代表取締役以外でも登録できます。

私用車使用者?の費用弁償について

koshin No.37316

本市では、各種委員の費用弁償の額は、原則公共交通機関(バス、電車)の運賃を適用しています。しかしながら、田舎で便数が少ないため、殆どの場合私用車を使って会場までお越しいただいているのが実情です。

年に数回程度の諮問機関の委員さんへの費用弁償なら大して疑問にも思わないのですが、議員や特別職で非常勤の者の費用弁償額は、通勤回数が多くどうしても高額になるます。

本来費用弁償は実費による積算が大原則と考えますので、私用車使用の場合の車賃(本市の場合キロ15円)を適用すべきと考えますが、このことについて皆さんのお考えや実例などをお聞かせいただけないでしょうか。
貴自治体の「特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」で、費用弁償には電車賃とともに車賃があるでしょうから、実態として車で移動していることに合理的な理由がつけば、車賃に切り替えればよいと思います。
この合理的な理由については、一般職についても適用されることになることにも留意してください。
まちがっても通勤回数が多く電車賃で計算した費用弁償が多額になるからではないです。

Re: 私用車使用者?の費用弁償について

koshin No.37346

G様
ありがとうございます。
一般職の旅費については、すでに公用車使用を原則としているため、公共交通機関を使うことが殆どありません。あとは合理的な理由ですね。
「実態に即して。」
で充分合理的と思いますがいかが思われますか?
それとG様の自治体の運用はいかがでしょうか?
言葉足らずで失礼いたしました。
均衡させるべきは、一般職の旅行ではなく通勤のことです。

なお、当方は、比較的公共交通機関が充実しているようなので、そちらが基本です。交代制勤務のところでは時間帯によって自家用車を使用せざるをえず、そこの不満を聞いたことがあります。

Re: 私用車使用者?の費用弁償について

koshin No.37377

G様
なるほど、通勤手当との均衡ですね!!確かに・・・。
大変参考になりました、ありがとうございました。
専門学校2年卒で採用し、初任給は高卒プラス学歴2年分でスタートし、採用10年後に通信制大学を卒業しました。
上位資格の取得等の場合の号俸の決定となり、人事院規則9−8第43条と給実甲326を参考にすると、「第12条、第14条、第15条、第16条又は第18条の規定」により「当該初任給として受けるべき号俸に決定することができる」とされています。
この規定の解釈として、大学卒の初任給に大卒取得以降の在職経験年数を加えた号給までは決定できるということで良いのでしょうか。大卒取得前の職員としての経験年数は算定に含めないということで良いでしょうか。
前記で良いとすると、結果的には専門卒採用後10年も経過している場合は、大卒の初任給は優に超えており、この規定を適用するのは不利なため、何も措置はしないということで良いのでしょうか。
また、級別資格基準表の経験年数の起算も、大卒取得以降の年数として取扱い、結果的には専門卒採用で継続したほうが有利なため昇格年数も何も措置しないということで良いのでしょうか。
まったくもってお見込みの通りと思います。

お示しの規程は、いわゆる辞職再採用と仮定して、初任給決定した場合、現給を上回るなら、それに決定し直すというものです。
仮に、お示しのような経歴を持つ新規採用職員がいた(公務員部分は、他の団体と仮定)ものとして、初任給決定をする場合、大卒+大卒後の経験よりも、専門卒+専門卒後の経験によるほうが有利になるわけですから、何らの措置も必要ありません。

実際、採用後、かなり早い時期に上位学歴を取得しないと、実質的な効果は出てきません。

補助金額の確定方法について

悩み人 No.37331

補助金額の確定方法について、以下の対処方法を検討していますが、どう思われますか?

@案件
 施設整備の補助事業の場合ですが、交付決定時に実施設計書を確認し、県から1000万円の交付決定を受け、市も1000万円の交付決定を行った。その後、施設は実施設計書どおり完成し、補助金額を確定するため設計書を精査していると、交付決定時は補助対象外経費としていたものが、実は補助対象経費であったことが判った。このため、計算しなおすと補助金額は1100万円になることが判った。
 
A参考
 歳入予算額:1200万円
 歳出予算額:1200万円
 補助金額の増額は、交付要綱上、重要な変更に該当し、変更交付申請の対象となる。

B対処方法
 本来1/2で補助すれば1100万円で補助するところであるが、歳入が1000万円しか入らないのであれば、『補助率は1/2以内』という規定の『以内』を元に、歳出も1000万円で額確定する。

Re: 補助金額の確定方法について

かるび No.37334

市で判断するよりも、県に相談して変更できるのであれば変更してあげた方が良いと思います。

なんだか、市はトンネルのような手続きなので市で判断して決定するのは後々問題にもなりそうな気がしますよ。

Re: 補助金額の確定方法について

ksimo No.37339

かるびさんと同意見ですが、金額が増えた理由が、初期申請時に補助基準額の計算ミス
だったりすると、後々面倒なことになるかもしれませんね。

最悪、形式整えて、単費で追加補助が必要の可能性もありますね。

Re: 補助金額の確定方法について

悩み人 No.37352

ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ちなみに、市の予算額上は支出できるが県からの歳入が少なくなったから『補助率は1/2以内』という規定の『以内』を元に、歳出を少なくするというのはアリなんでしょうか?
よく『以内』と記載されているのを見ますが、どういう場合を想定して『以内』をつけているのかと思いまして。。。

Re: 補助金額の確定方法について

かるび No.37355

県から市に交付される額を超えて市が補助対象事業の主体に交付する場合は、差額の財源を市が単独で持つことになります。制度の全容がわかりませんが市が上乗せしてでも推進したいものと解釈できます。

そうでなければ、県の交付額を上限に助成するのがよろしいかと思います。

補助率が「1//2以内」と一定でないのは、あまり見たことがないのでわかりませんが、予算の範囲内でという意味があるのではないでしょうか。

Re: 補助金額の確定方法について

貧書生 No.37359

個人的には、「1/2以内」の補助率はよく見ます。文字どおりの意味かと。
ただ、その場合でも、通常は、「補助金交付申請」(の前提となる内示)の段階から、「1/2以内」の「確定額」で、手続が進行するのが一般的でしょう。
お題、事業者が、枠の上限、すなわち「1/2」ちょうどの額の補助金をもらうという前提で話が進んできたとすれば、行政の「勘違い」により、それより少ない額しかもらえない、ということだと、「苦情」を言い立てるのではないでしょうか。
先方が、行政の「勘違い」を知ることがない、あるいは、知っても「苦情」は言わない、というのであれば、(実は「1/2」ちょうどではなくて)「1/2以内」ということでも、「問題」は生じないと思いますよ。
なお、「苦情」を言い立ててきたときに、その「苦情」が「法的な主張」としても成立するか? というレベルの話が面白いのですが、それは、パス。

退職者の辞令交付について

tanakaterumi No.37347

@退職者の辞令について、議会事務局へ出向させたまま、議会議長の退職辞令で良いのか、出向を解いて、町長部局で辞令を交付した方が良いか。
A@の場合で、局長を解いて後行うのか。ご教示願えませんか。

Re: 退職者の辞令交付について

どめえもり No.37349

当市では、議会事務局から
「市長事務部局へ転任させる」
その後、市長名で
「○○市職員に任命する
 地方公務員法〜により平成
 24年3月31日限り定年退職」
という流れです。
市長部局職員が行政委員会職員を兼務している場合は
「○○委員会局長の兼務を解く」が先になります。

Re: 退職者の辞令交付について

tanakaterumi No.37350

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

国保葬祭費の支給要件について

じゅく No.37261

ある市のホームページで、葬祭費の支給要件として 被保険者が死亡したとき。(自殺・特別失踪宣告は支給対象となるが、民法第30条による失踪宣告は対象とならない。)とありました。この根拠になる法令や通達など探してみましたが、どうしても見つかりません。これは、もともと法令等の根拠などはなく保険者の判断なのでしょうか?
ある事例ですが、単なる行方不明の普通失踪が7年を経過し最近失踪宣告しました。この人の死亡とみなされる日が(平成15年5月31日)、葬儀執行年月日が(平成24年3月12日)で葬祭費の支給申請をしてきました。

Re: 国保葬祭費の支給要件について

貧書生 No.37323

実務に詳しい方の「常識的な」コメントを期待しつつ、(「鬼門」の)「民法」の視点(自粛中)からの、おそるおそるのコメントですが、
もし、国保葬祭費の時効期間が7年未満で、援用なしに、当然に消滅するものであれば、
民法31条の「失踪の宣告の効力」も、過去の「事実」を覆すことはない、という一般的な解釈に照らし、消滅してしまったものは復活しようもない、という、「理屈」は、一応考えられますか。
「失踪宣告の取消し」と「過去の事実」の関係については、よく法的な議論にはなりますね。

※その後、ざっとネットで見たところ、対象にしているところもあるような。「判決」のないところでは、常に、法令は、「自主解釈」ではありますが。「生死不明」の状態では、明文の規定なく、時効期間は「停止」する? 

失礼、勘違い。7年「満了時」に「死亡」とみなすわけですね。だとすると、ご提示のケース、確かに奇妙です。
で、この日付は、「満了時」なんですか? 最後に生存が確認されたのが、平成8年5月31日(になるのかな)だったと。「宣告日」は最近なんですよね。(時効の起算点となる?)「葬祭」自体は、「死亡」から何年経過して行っても、支給対象ですか。

>この人の死亡とみなされる日が(平成15年5月31日)

Re: 国保葬祭費の支給要件について

審査 No.37326

私も、その旨のホームページは見ました。
葬祭費の支給は各自治体が条例で決めていると思うので、独自の判断というのがあるのかもしれません。
また、もしかすると、葬祭費のうち埋葬料(時効は埋葬してから2年)については、実際には埋葬しないので不要と考え、葬祭料(時効は死後2年)については、失踪宣告は7年経過しないと行われないので、死後2年以上経過している、特別失踪宣告は危難が去って1年で行われるので時効がきていない、と考えたのかも知れません。
ただ、上記の判断は、民法第31条によると、30条1項の失踪の場合には7年経過したときに死亡したとみなされ、2項の場合には危難が去った時に死亡したとみなされるので、おかしいことになりますが。

Re: 国保葬祭費の支給要件について

2年目職員 No.37345

おそらく保険者の判断かと思います。

時効については、葬祭費の場合、死亡日ではなく葬祭を行った日の翌日が時効の起算日となります。